2 当分の間、
第15条の9第1項、第3項及び第4項並びに第72条の38の2第10項及び第11項に規定する延滞金(以下本項において「徴収の猶予等をした地方税に係る延滞金」という。)につきこれらの規定により免除する金額(第15条の9第1項に規定する災害等による徴収の猶予又は執行の停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額を除く。)又は免除することができる金額は、これらの規定にかかわらず、当該免除し、又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間(第1号において「免除対象期間」という。)であつて特例基準割合適用年に含まれる期間(第2号において「軽減対象期間」という。)があるときは、次に掲げる金額の合計額とする。
1.徴収の猶予等をした地方税に係る延滞金のうち当該免除対象期間に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額
2.徴収の猶予等をした地方税に係る延滞金のうち当該軽減対象期間に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額に、年7.3パーセントの割合から当該軽減対象期間に係る特例基準割合(当該特例基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除した割合が年7.3パーセントの割合のうちに占める割合を乗じて計算した金額
3 当分の関、各年の特例基準割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、
第17条の4第1項に規定する還付加算金の計算の基礎となる期間であつてその年に含まれる期間に、対応する還付加算金についての同項の規定の適用については、同項中「年7.3パーセントの割合」とあるのは、「附則第3条の2第1項に規定する特例基準割合(当該特例基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」とする。
4 前3項のいずれかの規定の適用がある場合における延滞金及び遣付加算金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
第3条の2の3 当分の間、公益信託(公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条に規定する公益信託(法人税法第37条第6項に規定する特定公益信託を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の信託財産について生ずる所得については、公益信託の委託者又はその相続人その他の一般承継人が当該公益信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、第2章第1節又は第3章第1節の規定を適用する。
2 公益信託は、第24条第1項第4号の2又は第294条第1項第5号に規定する法人課税信託に該当しないものとする。
3 前項の規定の適用がある場合における
第37条の3の規定の適用については、同条中「前2条」とあるのは、「前2条並びに附則第3条の3第2項」とする。
6 前項の規定の適用がある場合における
第314条の8第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第3条の3第5項」とする。
第4条 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.居住用財産の譲渡損失の金額 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者が、平成11年1月1日から平成21年12月31日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法第41条の5第7項第1号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の同号に規定する特定譲渡(以下この条において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき同法第31条の3第1項、第35条第1項、第36条の2若しくは第36条の5の規定の適用を受けている場合又は当該納税義務者がその年若しくはその年の前年以前3年内における資産の譲渡につき次条第2項若しくは第8項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、平成11年1月1日(当該特定譲渡の日が平成12年1月1日以後であるときは、当該特定譲渡の日の属する年の前年1月1日)から当該特定譲渡の日の属する年の翌年12月31日までの間に、同法第41条の5第7項第1号に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の同号に規定する取得(以下この条において「取得」という。)をして当該取得をした日の属する年の12月31日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有し、かつ、当該取得の日から当該取得の日の属する年の翌年12月31日までの間に当該納税義務者の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときにおける当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る附則第34条第1項若しくは第4項に規定する長期譲渡所得の金額又は附則第35条第1項若しくは第5項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
2.通算後譲渡損失の金額 当該道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者のその年において生じた第32条第8項又は第313条第8項に規定する純損失の金額(以下この条において「純損失の金額」という。)のうち、居住用財産の譲渡損失の金額に係るもの(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利で政令で定める面積が500平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該土地又は土地の上に存する権利のうち当該500平方メートルを超える部分に相当する金額を除く。)として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
3.住宅借入金等 租税特別措置法第41条の5第7項第4号に規定する住宅借入金等をいう。
2 道府県民税の所得割の納税義務者の平成17年度以後の各年度分の道府県民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、附則
第34条第1項後段及び第3項第2号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前3年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
3 前項の規定は、当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の
第45条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された
第45条の3第1項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
4 道府県民税の所得割の納税義務者の前年前3年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該納税義務者が前年12月31日において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の道府県民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第45条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第7項第2号の規定により読み替えて適用される同条第4項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第34条第1項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の道府県民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が3000万円を超える年度分の道府県民税の所得割については、この限りでない。
5 道府県民税の所得割の納税農務者の前年前3年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における
第32条第8項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第4条第5項に規定する特定純損失の金額」とする。
6 第2項及び前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 第4項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
1.
第23条第1項第7号、第8号、第11号ロ、第12号及び第13号、
第24条の5第1項第2号、第34条第1項第10号の2、第3項及び第10項並びに第37条の規定の適用については、
第23条第1項第13号中「の規定」とあるのは「並びに附則第4条第4項の規定」と、「同条第1項」とあるのは「第32条第1項」とする。
2.
第45条の2第4項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第4条第4項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「3月15日までに第1項の道府県民税に関する申告書」とあるのは「3月15日までに、第1項の道府県民税に関する申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第4項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した道府県民税に関する申告書」と、「第317条の2第4項」とあるのは「同条第13項第2号の規定により読み替えて適用される第317条の2第4項」とする。
3.
第45条の3の規定の適用については、同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法
第41条の5第12項第3号の規定により読み替えて適用される所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と、「前条第1項から第4項まで」とあるのは「前条第1項から第3項まで又は附則第4条第7項第2号の規定により読み替えて適用される前条第4項」と、同条第2項中「同条第1項から第4項まで」とあるのは「同条第1項から第3項まで又は附則第4条第7項第2号の規定により読み替えて適用される前条第4項」とする。
4.前3号に定めるもののほか、第4項の規定の適用がある場合における道府県民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8 市町村民税の所得割の納税義務者の平成17年度以後の各年度分の市町村民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第34条第4項後段及び第6項第2号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前3年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
9 前項の規定は、当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第317条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第317条の3第1項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
10 市町村民税の所得割の納税義務者の前年前3年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該納税義務者が前年12月31日において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の市町村民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第317条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第13項第2号の規定により読み替えて適用される同条第4項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第34条第4項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の市町村民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が3000万円を超える年度分の市町村民税の所得割については、この限りでない。
11 市町村民税の所得割の納税義務者の前年前3年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第313条第8項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第4条第11項に規定する特定純損失の金額」とする。
12 第8項及び前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13 第10項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
1.第292条第1項第7号、第8号、第11号ロ、第12号及び第13号、第295条第1項第2号及び第3項、第314条の2第1項第10号の2、第3項及び第10項並びに第314条の6の規定の適用については、第292条第1項第13号中「の規定」とあるのは「並びに附則第4条第10項の規定」と、「同条第1項」とあるのは「第313条第1項」とする。
2.第317条の2第4項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第4条第10項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「3月15日までに第1項の申告書」とあるのは「3月15日までに、第1項の申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第10項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した申告書」とする。
3.第317条の3の規定の適用については、同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第41条の5第12項第3号の規定により読み替えて適用される所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と、「前条第1項から第4項まで」とあるのは「前条第1項から第3項まで又は附則第4条第13項第2号の規定により読み替えて適用される前条第4項」と、同条第2項中「同条第1項から第4項まで」とあるのは「同条第1項から第3項まで又は附則第4条第13項第2号の規定により読み替えて適用される前条第4項」とする。
4.前3号に定めるもののほか、第10項の規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14 第2項又は第8項の規定の適用を受けた者は、特定譲渡の日の属する年の翌年12月31日までに買換資産の取得をしない場合、買換資産の取得をした日の属する年の12月31日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有しない場合又は買換資産の取得をした日の属する年の翌年12月31日までに当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、特定譲渡の日の属する年の翌年12月31日又は買換資産の取得をした日の属する年の翌年12月31日から4月を経過する日までに総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。
15 第4項又は第10項の規定の適用を受けた者は、当該適用に係る買換資産の取得をした日の廃する年の翌年12月31日までに、当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、同日から4月を経過する日までに、総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。
16 前2項に定める場合に課されることとなる道府県民税又は市町村民税の所得割については、次に定めるところによる。
1.第17条の5第1項及び第2項並びに第18条第1項中「法定納期限」とあるのは、「附則第4条第14項又は第15項に規定する申肯の期限」とする。
2.第321条の2第2項中「不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第320条の各納期限」とあるのは「不足税額に当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日」と、「納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日」とあるのは「納付すべきこととされる日の翌日」とし、同条第3項の規定は、適用しない。
3.前2号に定めるもののほか、前項の規定の適用がある場合における道府県民税又は市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第4条の2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.特定居住用財産の譲渡損失の金額 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者が、平成16年1月1日から平成21年12月31日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法第41条の5の2第7項第1号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の同号に規定する特定譲渡(以下この条において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者が当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合に限るものとし、当該納税義務者がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき同法第31条の3第1項、第35条第1項、第36条の2若しくは第36条の5の規定の適用を受けている場合又は当該納税義務者がその年若しくはその年の前年以前3年内における資産の譲渡につき前条第2項若しくは第8項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る附則第34条第1項若しくは第4項に規定する長期譲渡所得の金額又は附則第35条第1項若しくは第5項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額の合計額から当該譲渡資産の譲渡の対価の額を控除した残額を限度とする。)をいう。
2.通算後譲渡損失の金額 当該道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者のその年において生じた第32条第8項又は第313条第8項に規定する純損失の金額(以下この条において「純損失の金額」という。)のうち、特定居住用財産の譲渡損失の金額に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。
3.住宅借入金等 租税特別措置法第41条の5の2第7項第4号に規定する住宅借入金等をいう。
2 道府県民税の所得割の納税義務者の平成17年度以後の各年度分の道府県民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第34条第1項後段及び第3項第2号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前3年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
3 前項の規定は、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第45条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第45条の3第1項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
4 道府県民税の所得割の納税義務者の前年前3年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、特定居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の道府県民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第45条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第7項第2号の規定により読み替えて適用される同条第4項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第34条第1項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の道府県民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が3000万円を超える年度分の道府県民税の所得割については、この限りでない。
5 道府県民税の所得割の納税義務者の前年前3年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第32条第8項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第4条の2第5項に規定する特定純損失の金額」とする。
6 第2項及び前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 第4項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
1.第23条第1項第7号、第8号、第11号ロ、第12号及び第13号、第24条の5第1項第2号、第34条第1項第10号の2、第3項及び第10項並びに第37条の規定の適用については、第23条第1項第13号中「の規定」とあるのは「並びに附則第4条の2第4項の規定」と、「同条第1項」とあるのは「第32条第1項」とする。
2.第45条の2第4項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第4条の2第4項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「3月15日までに第1項の道府県民税に関する申告書」とあるのは「3月15日までに、第1項の道府県民税に関する申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第4項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した道府県民税に関する申告書」と、「第317条の2第4項」とあるのは「同条第13項第2号の規定により読み替えて適用される第317条の2第4項」とする。
3.第45条の3の規定の適用については、同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第41条の5の2第12項第3号の規定により読み替えて適用される所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と、「前条第1項から第4項まで」とあるのは「前条第1項から第3項まで又は附則第4条の2第7項第2号の規定により読み替えて適用される前条第4項」と、同条第2項中「同条第1項から第4項まで」とあるのは「同条第1項から第3項まで又は附則第4条の2第7項第2号の規定により読み替えて適用される前条第4項」とする。
4.前3号に定めるもののほか、第4項の規定の適用がある場合における道府県民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8 市町村民税の所得割の納税義務者の平成17年度以後の各年度分の市町村民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第34条第4項後段及び第6項第2号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前3年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
9 前項の規定は、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第317条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第317条の3第1項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
10 市町村民税の所得割の納税義務者の前年前3年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、特定居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の市町村民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第317条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第13項第2号の規定により読み替えて適用される同条第4項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第34条第4項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の市町村民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が3000万円を超える年度分の市町村民税の所得割については、この限りでない。
11 市町村民税の所得割の納税義務者の前年前3年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第313条第8項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第4条の2第11項に規定する特定純損失の金額」とする。
12 第8項及び前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13 第10項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
1.第292条第1項第7号、第8号、第11号ロ、第12号及び第13号、第295条第1項第2号及び第3項、第314条の2第1項第10号の2、第3項及び第10項並びに第314条の6の規定の適用については、第292条第1項第13号中「の規定」とあるのは「並びに附則第4条の2第10項の規定」と、「同条第1項」とあるのは「第313条第1項」とする。
2.第317条の2第4項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第4条の2第10項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「3月15日までに第1項の申告書」とあるのは「3月15日までに、第1項の申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第10項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した申告書」とする。
3.第317条の3の規定の適用については、同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第41条の5の2第12項第3号の規定により読み替えて適用される所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と、「前条第1項から第4項まで」とあるのは「前条第1項から第3項まで又は附則第4条の2第13項第2号の規定により読み替えて適用される前条第4項」と、同条第2項中「同条第1項から第4項まで」とあるのは「同条第1項から第3項まで又は附則第4条の2第13項第2号の規定により読み替えて適用される前条第4項」とする。
4.前3号に定めるもののほか、第10項の規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 市町村は、所得割の納税義務者の選択により、阪神・淡路大震災により第314条の2第1項第1号に規定する資産について受けた損失の金額(阪神・淡路大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)については、平成6年において生じた同号に規定する損失の金額として、第313条第9項及び第314条の2第1項の規定を適用することができる。この場合において、これらの規定により控除された金額に係る当該阪神・淡路大震災により受けた損失の金額は、その者の平成8年度以後の年度分の個人の市町村民税に関する規定の適用については、平成7年において生じなかつたものとみなす。
5 前項の規定は、平成7年度分の第317条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第317条の3第1項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。
6 前2項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2 前項の規定の適用がある場合における
第37条の3の規定の適用については、同条中「前2条」とあるのは、「前2条並びに附則第5条第1項」とする。
4 前項の規定の適用がある場合における
第314条の8第1項の規定の適用については、同項中「前2条」とあるのは、「前2条並びに附則第5条第3項」とする。
第5条の3 平成16年1月1日から平成21年3月31日までの間に支払を受けるべき特定配当等(租税特別措置法第4条の2第9項及び第4条の3第10項の規定の適用を受けるものを除く。)の額に係る配当割の税率は、
第71条の28の規定にかかわらず、100分の3とする。
第5条の4 道府県は、平成20年度から平成28年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(同法第41条第1項に規定する居住年(以下この条において「居住年」という。)が平成11年から平成18年までの各年である場合に限る。)において、第1号に掲げる金額と第2号に掲げる金額とのいずれか少ない金額から第3号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の5分の2に相当する金額(第3項及び第13項において「道府県民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を、当該納税義務者の第35条及び第37条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
1.当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第41条第2項若しくは第41条の2又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成7年法律第11号)第16条第1項から第3項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成19年以後の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)
2.イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額からハに掲げる金額を控除した金額
イ 当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第89条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。以下この項及び第6項において「平成18年所得税法等改正法」という。)第14条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)第4条の規定により読み替えられた平成18年所得税法等改正法第1条の規定による改正前の所得税法第2編第3章第1節の規定を適用して計算した所得税の額
ロ 当該納税義務者の前年分の租税特別措置法第25条第2項、第28条の4第1項、第31条第1項(同法第31条の2又は第31条の3の規定により適用される場合を含む。)、第32条第1項若しくは第2項、第37条の10第1項(同法第37条の11第1項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第41条の14第1項又は租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2第16項、第18項、第20項、第22項若しくは第24項の規定による所得税の額の合計額
ハ 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第25条の規定による免除額、所得税法第92条の規定による控除額及び租税特別措置法第10条から第10条の7までの規定による控除額の合計額
3.当該納税義務者の前年分の所得税の額(同年分の所得税について、租税特別措置法第41条、第41条の2の2、第41条の3の2、第41条の18、第41条の19の2若しくは第41条の19の3、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)第2条又は所得税法第95条の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額)
2 前項の規定の適用がある場合における第37条の3の規定の適用については、同条中「前2条」とあるのは、「前2条並びに附則第5条の4第1項」とする。
3 第1項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が、当該年度の初日の属する年の3月15日までに、総務省令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨及び道府県民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を、第8項の市町村民税住宅借入金等特別税額控除申告書と併せて、当該年度の初日の属する年の1月1日現在における住所所在地の市町村長に提出した場合(道府県民税の納税通知書が送達された後に道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書が提出された場合において、当該納税通知書が送達される時までに道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書が提出されなかつたことについて、市町村長においてやむを得ない理由があると認めるときを含む。)に限り、適用する。
4 道府県民税の所得割の納税義務者が第45条の3第1項の確定申告書を提出する場合には、当該納税義務者は、前項の申告書を、税務署長を経由して同項に規定する市町村長に提出することができる。
5 前項の場合において、第3項の申告書がその提出の際経由することができる税務署長に受理されたときは、当該申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
6 市町村は、平成20年度から平成28年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(居住年が平成11年から平成18年までの各年である場合に限る。)において、第1号に掲げる金額と第2号に掲げる金額とのいずれか少ない金額から第3号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の5分の3に相当する金額(第8項及び第13項において「市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を、当該納税義務者の第314条の3及び第314条の6の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
1.当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第41条第2項若しくは第41条の2又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条第1項から第3項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成19年以後の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)
2.イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額からハに掲げる金額を控除した金額
イ 当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第89条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき平成18年所得税法等改正法第14条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第4条の規定により読み替えられた平成18年所得税法等改正法第1条の規定による改正前の所得税法第2編第3章第1節の規定を適用して計算した所得税の額
ロ 当該納税義務者の前年分の租税特別措置法第25条第2項、第28条の4第1項、第31条第1項(同法第31条の2又は第31条の3の規定により適用される場合を含む。)、第32条第1項若しくは第2項、第37条の10第1項(同法第37条の11第1項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第41条の14第1項又は租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2第16項、第18項、第20項、第22項若しくは第24項の規定による所得税の額の合計額
ハ 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第25条の規定による免除額、所得税法第92条の規定による控除額及び租税特別措置法第10条から第10条の7までの規定による控除額の合計額
3.当該納税義務者の前年分の所得税の額(同年分の所得税について、租税特別措置法第41条、第41条の2の2、第41条の3の2、第41条の18、第41条の19の2若しくは第41条の19の3、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条又は所得税法第95条の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額)
7 前項の規定の適用がある場合における第314条の8第1項の規定の適用については、同項中「前2条」とあるのは、「前2条並びに附則第5条の4第6項」とする。
8 第6項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が、当該年度の初日の属する年の3月15日までに、総務省令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した市町村民税住宅借入金等特別税額控除申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を、当該年度の初日の属する年の1月1日現在における住所所在地の市町村長に提出した場合(市町村民税の納税通知書が送達された後に市町村民税住宅借入金等特別税額控除申告書が提出された場合において、当該納税通知書が送達される時までに市町村民税住宅借入金等特別税額控除申告書が提出されなかつたことについて、市町村長においてやむを得ない理由があると認めるときを含む。)に限り、適用する。
9 市町村民税の所得割の納税義務者が第317条の3第1項の確定申告書を提出する場合には、当該納税義務者は、前項の申告書を、税務署長を経由して同項に規定する市町村長に提出することができる。
10 前項の場合において、第8項の申告書がその提出の際経由することができる税務署長に受理されたときは、当該申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
11 第3項及び第8項の申告書の提出があつた場合には、市町村長は、当該市町村の区域を管轄する税務署長に対し、遅滞なく、当該申告書に記載された事項を通知し、当該記載された事項について確認を求めるものとする。
12 税務署長は、前項の確認を求められた事項について、国の税務官署の保有する情報と異なるとき又は誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、その内容を当該確認を求めた市町村長に通知するものとする。
13 第3項及び第8項の申告書に道府県民税の住宅借入金等特別税額控除額及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項に関し虚偽の記載をして提出した者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
14 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第7条 第24条の5第1項に規定する分離課税に係る所得割の額は、当分の間、第50条の3及び第50条の4の規定を適用して計算した金額からその10分の1に相当する金額を控除して得た金額とする。
2 前項の規定の適用がある場合における第50条の6第1項及び第2項並びに第50条の8の規定の適用については、これらの規定中「第50条の4」とあるのは、「第50条の4並びに附則第7条第1項」とする。
3 第295条第1項に規定する分離課税に係る所得割の額は、当分の間、第328条の2及び第328条の3の規定を適用して計算した金額からその10分の1に相当する金額を控除して得た金額とする。
4 前項の規定の適用がある場合における第328条の6第1項及び第2項並びに第328条の13第1項の規定の適用については、これらの規定中「第328条の3」とあるのは、「第328条の3並びに附則第7条第3項」とする。
2 当分の間、租税特別措置法
第42条の4第11項に規定する連結子法人の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同項の規定により加算された金額がある場合における
第23条第1項第4号並びに
第53条第6項、第11項、第15項及び第19項並びに
第292条第1項第4号並びに
第321条の8第6項、第11項、第15項及び第19項の規定の適用については、
第23条第1項第4号及び
第292条第1項第4号中「第42条の4」とあるのは「第42条の4(第11項(第1号のうち同法第68条の9第6項に規定する試験研究費に係る部分及び第4号に係る部分に限る。)、第12項、第13項、第16項及び第18項を除く。)」と、
第53条第6項、第11項、第15項及び第19項並びに
第321条の8第6項、第11項、第15項及び第19項中「第42条の5第5項」とあるのは「第42条の4第11項、第42条の5第5項」とする。
3 当分の間、租税特別措置法第68条の9第6項に規定する中小連結親法人又は当該中小連結親法人との間に連結完全支配関係(法人税法第2条第12号の7の5に規定する連結完全支配関係をいう。以下この条において同じ。)がある連結子法人(法人税法第2条第12号の7の3に規定する連結子法人をいう。以下この条において同じ。)(以下この項において「中小連結親法人等」という。)の各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該連結事業年度の連結法人税額(法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額(法人税法第81条の22第1項の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。次項において同じ。)に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第68条の9第6項又は第7項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第23条第1項第4号の3及び第292条第1項第4号の3の規定の適用については、これらの規定中「及び租税特別措置法第68条の9の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額」とあるのは、「の合計額」とする。
4 当分の間、租税特別措置法
第68条の9第11項に規定する連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(以下この項において「連結親法人等」という。)の各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について同条第11項の規定により加算された金額のうち当該連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における
第23条第1項第4号の3及び第4号の4並びに
第292条第1項第4号の3及び第4号の4の規定の適用については、
第23条第1項第4号の3及び
第292条第1項第4号の3中「加算された金額」とあるのは「加算された金額(同条第6項又は第7項の規定により控除された金額を除く。)」と、「同項」とあるのは「法人税法第81条の18第1項」と、
第23条第1項第4号の4及び
第292条第1項第4号の4中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第68条の9第11項の規定により加算された金額(同条第6項又は第7項の規定により控除された金額に限る。)のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額、同法」とする。
5 第53条第6項又は第321条の8第6項の規定の適用を受ける法人が、当該法人の最初連結事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する最初連結事業年度をいう。)の終了の日において、租税特別措置法第68条の100第1項の承認を受けている同項に規定する医療法人である法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第53条第7項第1号及び第321条の8第7項第1号の規定の適用については、
これらの規定中「同法第81条の12第1項に規定する」とあるのは、「租税特別措置法第68条の100第1項に規定する」とする。
第8条の2 所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第111条若しくは第114条第2項の規定によりその例によることとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の12第6項若しくは第68条の15第6項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第132条の規定によりその例によることとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15第11項若しくは第12項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第113条、第114条第6項、第115条若しくは第116条の規定によりその例によることとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の11第6項若しくは第7項、第68条の12第6項若しくは第7項、第68条の14第6項若しくは第7項若しくは第68条の15第6項若しくは第7項の規定により加算された金額がある場合における第23条第1項第4号の4及び第292条第1項第4号の4の規定の適用については、これらの規定中「又は第68条の15第5項」とあるのは、「若しくは第68条の15第5項、所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第111条若しくは第114条第2項の規定によりその例によることとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の12第6項若しくは第68条の15第6項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第132条の規定によりその例によることとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15第11項若しくは第12項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第113条、第114条第6項、第115条若しくは第116条の規定によりその例によることとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の11第6項若しくは第7項、第68条の12第6項若しくは第7項、第68条の14第6項若しくは第7項若しくは第68条の15第6項若しくは第7項」とする。
第8条の4 当分の間、公益信託(公益信託ニ関スル法律第1条に規定する公益信託(法人税法第37条第6項に規定する特定公益信託を除く。)をいう。次項において同じ。)の委託者又はその相続人その他の一般承継人(以下この項において「委託者等」という。)は当該公益信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該委託者等の収益及び費用とみなして、第2章第2節の規定を適用する。
2 公益信託は、第72条の2第4項に規定する法人課税信託に該当しないものとする。
第9条 北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社に対する第72条の21第1項の規定の適用については、平成16年4月1日から平成21年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額」とあるのは、「資本金の額に2を乗じて得た額」とする。
2 株式会社産業再生機構、預金保険法第2条第13項に規定する承継銀行及び同法附則第7条第1項第1号に規定する協定銀行に対する第72条の21第1項の規定の適用については、平成16年4月1日から平成21年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額」とあるのは、「銀行法(昭和56年法律第59号)第5条第1項に規定する政令で定める額」とする。
3 銀行等保有株式取得機構に対する第72条の21第1項の規定の適用については、平成16年4月1日から平成21年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)第3条の規定による改正前の証券取引法(昭和23年法律第25号)第29条の4第2号に規定する資本金の額の基準を参酌して政令で定める額」とする。
4 平成13年4月1日から会社法(平成17年法律第86号)の施行の日の前日までの間に、資本若しくは出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損のてん補又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号。以下この項において「会社法整備法」という。)第64条の規定による改正前の商法(以下この項において「旧商法」という。)第289条第1項及び第2項(これらの規定を会社法整備法第1条の規定による廃止前の有限会社法(昭和13年法律第74号。以下この項において「旧有限会社法」という。)第46条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第289条第1項及び第2項第2号(これらの規定を旧有限会社法第46条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損のてん補を行つた法人に対する第72条の21第1項の規定の適用については、平成16年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「連結個別資本金等の額」とあるのは、「連結個別資本金等の額から、平成13年4月1日以後に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損のてん補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号。以下この項において「会社法整備法」という。)第64条の規定による改正前の商法(以下この項において「旧商法」という。)第289条第1項及び第2項(これらの規定を会社法整備法第1条の規定による廃止前の有限会社法(昭和13年法律第74号。以下この項において「旧有限会社法」という。)第46条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第289条第1項及び第2項第2号(これらの規定を旧有限会社法第46条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損のてん補に充てた金額の合計額を控除した額」とする。
5 関西国際空港株式会社及び関西国際空港株式会社法第7条第1項第1号に規定する指定造成事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成16年4月1日から平成21年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額(第72条の21第3項又は第72条の22第1項若しくは第2項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とする。以下この項から第9項までにおいて同じ。)から、当該資本金等の額に6分の5の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第72条の21第4項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第1項若しくは第2項」とあるのは、「前項、次条第1項若しくは第2項又は附則第9条第5項」とする。
6 中部国際空港の設置及び管理に関する法律第4条第2項に規定する指定会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成16年4月1日から平成21年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に3分の2の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第72条の21第4項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第1項若しくは第2項」とあるのは、「前項、次条第1項若しくは第2項又は附則第9条第6項」とする。
7 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第7条第1項に規定する特定鉄道事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成16年4月1日から平成21年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に3分の2の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第72条の21第4項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第1項若しくは第2項」とあるのは、「前項、次条第1項若しくは第2項又は附則第9条第7項」とする。
8 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和61年法律第45号)第2条第1項に規定する東京湾横断道路建設事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成16年4月1日から平成21年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除するものとする。この場合における第72条の21第4項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第1項若しくは第2項」とあるのは、「前項、次条第1項若しくは第2項又は附則第9条第8項」とする。
1.当該法人の当該事業年度の確定した決算(第72条の26第1項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、同項ただし書に規定する期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額として政令で定めるところにより計算した金額
2.当該法人の当該事業年度終了の時における未収金で総務省令で定めるものの帳簿価額
9 国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業を行う法人に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成16年4月1日から平成21年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除するものとする。この場合における第72条の21第4項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第1項若しくは第2項」とあるのは、「前項、次条第1項若しくは第2項又は附則第9条第9項」とする。
1.前項第1号に定めるところにより計算した金額
2.当該法人が当該事業年度終了の時において所有する土地で、販売を目的とするものの帳簿価額
10 電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人から電気事業法第24条の3第1項に規定する託送供給を受けて同法第2条第1項第7号に規定する特定規模需要に応ずる電気の供給を行う場合における第72条の12第2号の各事業年度の収入金額は、平成12年4月1日から平成21年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第72条の24の2第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から当該特定規模需要に応ずる電気の供給に係る収入金額のうち政令で定めるものを控除した金額による。
12 保険業法
第2条第18項に規定する少額短期保険業者に係る
第72条の12第2号の各事業年度の収入金額は、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、
第72条の24の2第4項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から、当該収入金額に2分の1の割合を乗じて得た金額を控除した金額による。
13 平成18年5月1日以後に、会社法第446条に規定する剰余金(同法第447条又は第448条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第452条の規定により総務省令で定める損失のてん補に充てた法人に対する第72条の21第1項の規定の適用については、同日を含む事業年度から平成22年3月31日を含む事業年度までの各事業年度分の事業税に限り、同項中「連結個別資本金等の額」とあるのは、「連結個別資本金等の額から、会社法(平成17年法律第86号)第446条に規定する剰余金(同法第447条又は第448条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第452条の規定により総務省令で定める損失のてん補に充てた金額の合計額を控除した額」とする。
14 ガス供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他のガス供給業を行う法人(ガス事業法第22条第1項又は第22条の2第1項(これらの規定を同法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定による届出をしたものに限る。)から同法第2条第12項に規定する託送供給を受けて同条第7項に規定する大口供給を行う場合における第72条の12第2号の各事業年度の収入金額は、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第72条の24の2第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から当該大口供給に係る収入金額のうち政令で定めるものを控除した金額による。
第9条の2 租税特別措置法第68条第1項の規定に該当する法人の同項の規定に該当する各事業年度に係る所得割については、第72条の24の7第1項第2号中
| 各事業年度の所得のうち年400万円を超える金額及び清算所得 | 100分の6.6 |
」とあるのは「
| 各事業年度の所得のうち年400万円を超え年10億円以下の金額及び清算所得 | 100分の6.6 |
| 各事業年度の所得のうち年10億円を超える金額 | 100分の7.9 |
」と、同条第3項第2号イ中「100分の6.6」とあるのは「100分の6.6(各事業年度の所得のうち年10億円を超える金額については、100分の7.9)」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第1項又は前項」と、「800万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と」とあるのは「800万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と、「年10億円」とあるのは「10億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と」と、「」とする」とあるのは「」とし、前項第2号中「年10億円」とあるのは「10億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」とする」と、同条第7項中「第1項から第3項まで」とあるのは「第1項(附則第9条の2の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)及び第2項並びに第3項(附則第9条の2の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)」と、同条第8項中「前項」とあるのは「前項(附則第9条の2の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、第72条の48第1項中「年800万円(当該法人の当該事業年度が1年に満たない場合においては、第72条の24の7第4項の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。)以下の部分の金額と年800万円」とあるのは「年10億円(当該法人の事業年度が1年に満たない場合においては、附則第9条の2の規定により読み替えられた第72条の24の7第4項の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。)以下の部分の金額と年10億円」とする。
第9条の3の2 当分の間、公益信託(公益信託ニ関スル法律第1条に規定する公益信託(法人税法第37条第6項に規定する特定公益信託を除く。)をいう。次項において同じ。)の委託者又はその相続人その他の一般承継人(以下この項において「委託者等」という。)は当該公益信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等(第72条の78第1項に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)は当該委託者等の課税資産の譲渡等とみなして、第2章第3節の規定を適用する。
2 公益信託は、第72条の80第1項ただし書に規定する法人課税信託に該当しないものとする。
2 道府県は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項に規定する旅客会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成9年4月1日から平成21年3月31日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第8条の規定により昭和48年11月13日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第4条第1項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第9項の規定により国土交通大臣が同法附則第6項第1号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合にあつては、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法第28条の2第1項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業を経営しようとする同法第7条第1項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものが当該旅客会社から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る不動産で政令で定めるものの譲渡を受けたときにおける当該不動産の取得に対しては、当該取得が平成9年4月1日から平成21年3月31日までの間に行われたときに限り、第73条の2第1項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。
3 道府県は、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が新たに株式会社又は合同会社を設立するために現物出資を行う場合(政令で定める場合に限る。)において、当該株式会社又は合同会社が当該現物出資により不動産を取得したときは、当該取得が平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に行われたときに限り、第73条の2第1項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
4 道府県は、保険業法附則
第1条の2の3第1項第1号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則
第1条の2の4第1項第1号に規定する保険契約者保護機構の委託を受けて行う同法第260条第2項に規定する破綻保険会社、同法
第270条の3の6第1項第1号に規定する協定承継保険会社又は同法第265条の28第2項第3号に規定する清算保険会社の資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該委託の申出が平成21年3月31日までになされたときに限り、
第73条の2第1項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
5 道府県は、独立行政法人環境再生保全機構が、独立行政法人環境再生保全機構法(平成15年法律第43号)附則第7条第1項第1号に規定する旧事業団法第18条第1項第2号から第5号までに掲げる業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、当該取得が平成21年3月31日までに行われたときに限り、第73条の2第1項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
6 道府県は、日本環境安全事業株式会社が、日本環境安全事業株式会社法(平成15年法律第44号)第1条第1項に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、当該取得が平成21年3月31日までに行われたときに限り、第73条の2第1項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
7 道府県は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が、独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第5条第1項第1号に規定する業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する不動産を取得した場合には、当該取得が平成21年3月31日までに行われたときに限り、第73条の2第1項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
8 道府県は、独立行政法人都市再生機構が、独立行政法人都市再生機構法附則第12条第1項第1号、第2号若しくは第4号又は第13条第1項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、当該取得が平成21年3月31日までに行われたときに限り、第73条の2第1項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
9 道府県は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法第5条第1項第1号、第2号若しくは第4号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第1号、第2号、第4号又は第5号ロに規定する事業)の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第12条第1項第1号若しくは第8号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、これらの取得が平成28年3月31日までに行われたときに限り、第73条の2第1項の規定にかかわらず、これらの不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
10 道府県は、鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第2条第10号に規定する廃止届出がされた鉄道事業を経営する鉄道事業者から同法第26条第1項に規定する鉄道再生実施計画(同条第4項の規定による届出がされたものに限る。)に基づき同号に規定する鉄道再生事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、当該取得が平成22年3月31日までに行われたときに限り、第73条の2第1項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
11 道府県は、独立行政法人森林総合研究所が、独立行政法人森林総合研究所法附則第9条第1項に規定する旧独立行政法人緑資源機構法第11条第1項第7号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、当該取得が平成26年3月31日までに行われたときに限り、第73条の2第1項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
第10条の2 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものが売り渡す新築の住宅に係る第73条の2第2項ただし書の規定の適用については、当該住宅の新築が平成10年10月1日から平成22年3月31日までの間に行われたときに限り、同項ただし書中「6月」とあるのは、「1年」とする。
2 土地が取得され、かつ、当該土地の上に第73条の24第1項に規定する特例適用住宅が新築された場合における同項第1号及び第73条の25第1項の規定の適用については、当該土地の取得が平成16年4月1日から平成22年3月31日までの間に行われたときに限り、第73条の24第1項第1号中「2年」とあるのは「3年(土地の取得の日から3年以内に特例適用住宅が新築されることが困難である場合として政令で定める場合においては、4年)」と、第73条の25第1項中「2年」とあるのは「3年(当該取得の日から3年以内に同条第1項に規定する特例適用住宅が新築されることが困難である場合として政令で定める場合においては、4年)」とする。
4 道路交通法第3条に規定する大型自動二輪車(側車付きのものを除く。)又は同条に規定する普通自動二輪車(側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場(複数の階に設けられるもの又は地下に設けられるものに限る。)で同法第12条の規定により届出がなされたもの(同法第4条第1項に規定する駐車場整備計画において同条第2項第5号に掲げる事業として定められた事業に係るもので当該計画に従つて整備されるものに限る。)のうち中心市街地の活性化に関する法律第17条第1項の規定に基づき同項に規定する路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要が定められたもの(駐車場法第20条第1項若しくは第2項又は第20条の2第1項の規定に基づく条例で定めるところにより設置されるものを除く。)の用に供する家屋を取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に行われたときに限り、当該家屋のうち当該路外駐車場の用に供する部分の価格の6分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
6 農業経営基盤強化促進法
第4条第2項に規定する農地保有合理化法人が、同項第1号に規定する農地売買等事業のうち、農業経営の規模の拡大の円滑化に資するため、政令で定める区域内の農地又は採草放牧地(以下この項において「特定農地等」という。)を同法第12条第1項の認定を受けた者その他の総務省令で定める者(以下この項において「認定農業者等」という。)に5年を超えて貸し付けることを目的として取得し、かつ、当該貸付期間が満了した後に当該取得した特定農地等を当該認定農業者等に売り渡すものであつて、道府県知事の承認した実施計画に基づいて平成10年度以後に実施されるものにより、平成10年4月1日から平成22年3月31日までの間に特定農地等を取得した場合における当該特定農地等の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該特定農地等の価格の3分の2に相当する額を価格から控除するものとする。
7 資産の流動化に関する法律
第2条第3項に規定する特定目的会社(同法
第4条第1項の規定による届出を行つたものに限る。)で政令で定めるものが同法
第2条第4項に規定する資産流動化計画に基づき同条第1項に規定する特定資産のうち不動産(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)の宅地又は建物をいう。以下この項において同じ。)で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成13年4月1日から平成21年3月31日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の3分の2に相当する額を価格から控除するものとする。
8 河川法第58条の2第2項に規定する河川立体区域に係る同条第1項の河川管理施設の整備に係る事業の用に供するために使用された土地の上に建築されていた家屋(以下この項において「従前の家屋」という。)について移転補償金を受けた者が、同条第2項の規定により当該河川立体区域の公示があつた日から2年以内に、当該土地の上に従前の家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋を取得した場合においては、当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成21年3月31日までに行われたときに限り、従前の家屋の固定資産課税台帳に登録された価格(従前の家屋の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第388条第1項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
9 民間都市開発の推進に関する特別措置法第14条の6に規定する認定計画に記載された同法第14条の2第5項第4号の交換により同項第3号に規定する隣接土地の所有者が同条第3項に規定する事業用地の区域外の土地で同法第14条の5第1項に規定する認定事業者が所有するもの(首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地、近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域又は中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域の区域内にあるものを除く。以下この項において「特定土地」という。)を取得した場合における当該特定土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に行われたときに限り、当該特定土地の価格の10分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
10 阪神・淡路大震災により滅失し、又は損壊した家屋(以下この項において「被災家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地が土地区画整理法第2条第4項に規定する施行地区又は都市再開発法第2条第3号に規定する施行地区のうち被災市街地復興特別措置法第5条第1項に規定する被災市街地復興推進地域の区域内にあるもので総務省令で定めるもの(以下この項において「特定地区」という。)の区域内にある場合において、当該被災家屋の所有者その他の政令で定める者が、当該特定地区の区域内に当該被災家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋(以下この項において「代替家屋」という。)の取得をした場合における当該代替家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成22年3月31日までに行われたときに限り、価格に当該代替家屋の床面積に対する当該被災家屋の床面積の割合(当該割合が1を超える場合は、1)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
11 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第29条第2項の規定による認定(同条第3項の規定による認定を含む。)を受けた同法第28条第1項に規定する公共交通特定事業計画に従つて実施される同法第2条第23項に規定する公共交通特定事業(同号イ又はロに掲げるもので既設の鉄道(鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第4号イに規定する鉄道事業者若しくは同号ロに規定する軌道経営者又はこれらの者に当該公共交通特定事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが停車場建物その他の家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成22年3月31日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の6分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
12 投資信託及び投資法人に関する法律第3条に規定する信託会社等が、同法第2条第3項に規定する投資信託で政令で定めるものの引受けにより、同法第4条第1項又は第49条第1項に規定する投資信託約款に従い同法第2条第1項に規定する特定資産(次項において「特定資産」という。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この項及び次項において同じ。)で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成21年3月31日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の3分の2に相当する額を価格から控除するものとする。
13 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人(同法第187条の登録を受けたものに限る。)で政令で定めるものが、同法第67条第1項に規定する規約に従い特定資産のうち不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成21年3月31日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の3分の2に相当する額を価格から控除するものとする。
14 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)第58条第1項第2号に掲げる者が同法第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業の施行に伴い同項第7号に規定する施行再建マンションの敷地の用に供する土地(住宅の用に供するものを除く。)を取得した場合又は同法第15条第1項若しくは第64条第1項の規定による請求を受けて同法第2条第1項第8号に規定する区分所有権及び同項第13号に規定する敷地利用権(以下この項において「区分所有権等」という。)を売り渡した者、同法第64条第3項の規定による請求によつて区分所有権等を買い取られた者若しくはやむを得ない事情により同法第56条第1項の規定による申出をしたと認められる者として政令で定めるものが同法第2条第1項第6号に規定する施行マンション内において行つていた事業(同法第14条第1項又は第49条第1項の規定による公告があつた時において行われていたものに限る。)を引き続き行うため当該事業の用に供する土地(住宅の用に供するものを除く。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成22年3月31日までに行われたときに限り、当該土地の価格の5分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
15 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第5項に規定する選定事業者が同法第10条第1項に規定する事業計画又は協定に従つて実施する同法第2条第4項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第3項第1号又は第2号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により同条第1項に規定する公共施設等の用に供する家屋で政令で定めるもの(次項及び第17項の規定の適用を受けるものを除く。)を取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成22年3月31日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の2分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
16 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第5項に規定する選定事業者が同法第10条第1項に規定する事業計画又は協定に従つて実施する同法第2条第4項に規定する選定事業により港湾法第55条の7第1項に規定する国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて同条第2項に規定する特定用途港湾施設(同項第1号に掲げる港湾施設に限る。)で政令で定めるものの用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成22年3月31日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の2分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
17 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第5項に規定する選定事業者が同法第10条第1項に規定する事業計画又は協定に従つて実施する同法第2条第4項に規定する選定事業により政府の補助で総務省令で定めるものを受けて廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設で政令で定めるものの用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成21年3月31日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の2分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
18 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第23条に規定する認定事業者が同法第24条第1項に規定する認定計画に基づき当該認定計画に係る事業区域の区域内において同法第25条に規定する認定事業の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成21年3月31日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の5分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
19 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第8条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域(以下この項において「土砂災害特別警戒区域」という。)の区域内にある住宅又は住宅の用に供する土地を所有し、かつ、当該土砂災害特別警戒区域の区域内に居住する者が政府の補助で総務省令で定めるものを受けて当該土砂災害特別警戒区域の区域外にある住宅又は住宅の用に供する土地を取得した場合における当該住宅又は住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成22年3月31日までに行われたときに限り、当該住宅又は住宅の用に供する土地の価格の5分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
20 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第5項に規定する選定事業者が同法第10条第1項に規定する事業計画又は協定に従つて実施する同法第2条第4項に規定する選定事業により政府の補助で総務省令で定めるものを受けて国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第2項に規定する国立大学の校舎の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成22年3月31日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の2分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
21 独立行政法人都市再生機構が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第3条第1項第1号に規定する防災再開発促進地区、中心市街地の活性化に関する法律第16条第1項に規定する認定中心市街地又は都市再生特別措置法第2条第3項に規定する都市再生緊急整備地域の区域内において独立行政法人都市再生機構法第11条第1項第1号から第3号まで又は第2項第1号若しくは第2号に規定する業務の用に供する土地(第73条の4第1項第11号に掲げるものを除く。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に行われたときに限り、当該土地の価格の2分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
22 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の用に供される土地(以下本項において「従前の土地」という。)の所有者が独立行政法人都市再生機構法附則第12条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けた計画に基づき同法附則第4条の規定による解散前の都市基盤整備公団が同法附則第18条による廃止前の都市基盤整備公団法(平成11年法律第76号)第28条第1項第1号又は第2号に規定する業務の用に供するものとして取得した土地(以下本項において「特定土地」という。)を従前の土地との交換により取得した場合における当該特定土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に行われたときに限り、当該特定土地の価格の10分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
23 放送法第2条第3号の3に規定する一般放送事業者が高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成11年法律第63号)第5条第3項に規定する認定計画に従つて実施する同法第2条第3項に規定する高度テレビジョン放送施設整備事業により同条第2項に規定する高度テレビジョン放送施設の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成21年3月31日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の4分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
24 都市再生特別措置法第65条に規定する認定整備事業者が同法第66条第1項に規定する認定整備事業計画に基づき当該認定整備事業計画に係る整備事業区域(その面積が政令で定める規模以上のものに限る。)の区域内において同法第67条に規定する認定整備事業で政令で定めるものの用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成21年3月31日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の5分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
25 都市再生特別措置法第66条第1項に規定する認定整備事業計画に係る整備事業区域(その面積が政令で定める規模以上のものに限る。以下この項において同じ。)の区域内にある不動産の所有者が、当該不動産を当該認定整備事業計画に基づき同法第65条に規定する認定整備事業者又は独立行政法人都市再生機構に譲渡し、同法第67条に規定する認定整備事業で政令で定めるものにより当該整備事業区域の区域内に建築された建築物の一部(その建築物の共用部分の共有持分を含む。)及びその建築物の存する土地の共有持分(以下この項において「建築物の一部等」という。)を取得した場合又はやむを得ない事情により当該整備事業区域の区域外にある不動産を取得した場合として政令で定める場合における当該建築物の一部等又は当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成21年3月31日までに行われたときに限り、当該建築物の一部等又は当該不動産の価格の5分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
26 農業経営基盤強化促進法第23条第4項に規定する特定農業法人が農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項に規定する農業振興地域整備計画において農用地区域として定められている区域内にある土地で農業経営基盤強化促進法第27条の3第3項の規定による協議又は同法第27条の4第2項の規定による調停に係るものを取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成21年3月31日までに行われたときに限り、当該土地の価格の3分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
27 特定農業協同組合(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)第2条第1項第1号に規定する特定農業協同組合をいう。以下この項において同じ。)が他の特定農業協同組合から農業協同組合法第50条の2第3項の規定による行政庁の認可を受けて行う同条第2項の規定による信用事業(同法第11条第2項に規定する信用事業をいう。)の全部の譲受けにより不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成22年3月31日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の2分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
28 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第7条第1項に規定する認定事業者が同法第8条に規定する認定建替計画(政令で定める基準に適合するものに限る。)に記載された同法第4条第4項第3号に規定する新築する建築物の敷地の用に供する土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成21年3月31日までに行われたときに限り、当該土地の価格の5分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
29 医療法第30条の4第1項に規定する医療計画に定められた同条第2項第2号に掲げる医療連携体制に関する事項に従つて周産期医療を提供する同法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者が当該周産期医療のための施設で政令で定めるものの用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成22年3月31日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の2分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
30 中心市街地の活性化に関する法律第16条第1項に規定する認定中心市街地又は都市再生特別措置法第2条第3項に規定する都市再生緊急整備地域若しくは同法第46条第1項に規定する都市再生整備計画の区域内において中高層耐火建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物又は建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数(政令で定めるところにより計算した地上階数をいう。)3以上を有するものをいう。)である住宅以外の用途で政令で定めるものに供する家屋(当該家屋の敷地の用に供する土地の面積が500平方メートル以上であるものに限る。)が新築された場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、第7項、第12項、第13項、第18項、第24項又は第25項の規定の適用がある場合を除き、当該取得が平成22年3月31日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の10分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
31 昭和62年4月1日において旧日本国有鉄道清算事業団が所有していた土地の上に日本貨物鉄道株式会社が日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)第22条の規定により日本国有鉄道から承継した家屋(昭和62年3月31日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第94号)第1条の規定による改正前の地方税法第348条第2項第2号の規定の適用があつたものに限る。以下この項において「承継家屋」という。)を所有していた場合において、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第13条第1項第3号の業務に基づき、日本貨物鉄道株式会社が平成22年3月31日までに当該承継家屋に対応する家屋を取得したときは、当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該承継家屋の固定資産課税台帳に登録された価格(当該承継家屋の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、総務省令で定める額)を価格から控除するものとする。
第11条の2 平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の標準税率は、第73条の15の規定にかかわらず、100分の3とする。
2 前項に規定する住宅又は土地の取得が第73条の24第1項若しくは第2項、第73条の27の2第1項又は附則第11条の4第1項、第3項若しくは第5項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。
5 道府県は、次の表の上欄に掲げる計画(当該計画に係る同表の中欄に掲げる認定が産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第36号)の施行の日から平成21年3月31日までの間にされたものに限る。以下この項において同じ。)に従つて事業の譲渡を受けた同表の下欄に掲げる者又は同表の上欄に掲げる計画(同表第3号の上欄に掲げる計画を除く。)に従つて同表の下欄に掲げる者から事業の譲渡を受けた者が、当該譲渡に係る不動産で政令で定めるものを取得し、かつ、当該不動産の取得の日から引き続き3年以上当該不動産を政令で定めるところにより当該計画に係る事業の用に供したときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得がそれぞれ同表の中欄に掲げる認定の日から1年以内に行われたときに限り、当該税額から価格の6分の1に相当する額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
1.産業活力再生特別措置法(平成11年法律第131号。以下この表において「特別措置法」という。)第6条第2項に規定する認定事業再構築計画 | 特別措置法第5条第1項の規定による認定(特別措置法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。) | 特別措置法第6条第1項に規定する認定事業再構築事業者 |
2.特別措置法第8条第2項に規定する認定共同事業再編計画 | 特別措置法第7条第1項の規定による認定(特別措置法第8条第1項の規定による変更の認定を含む。) | 特別措置法第8条第1項に規定する認定共同事業再編事業者 |
3.特別措置法第10条第2項に規定する認定経営資源再活用計画 | 特別措置法第9条第1項の規定による認定(特別措置法第10条第1項の規定による変更の認定を含む。) | 特別措置法第7条第1項に規定す |