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附 則(抄)

(延滞金及び還付加算金の割合等の特例)
第3条の2 当分の間、第56条第2項、 第64条第1項、第65条第71条の12第2項、第71条の13第1項、第71条の33第2項、第71条の34第1項、第71条の53第2項、第71条の54第1項、第72条の44第2項、第72条の45第1項、第72条の45の2、第72条の53第1項、第73条の32第1項、第74条の21第2項、第74条の22第1項及び第2項、第88条第2項、第89条第1項、第130条第2項、第131条第1項、第144条の45第2項、第144条の46第1項、第163条第1項及び第2項、第196条第1項、第277条第2項、第280条第1項、第321条の2第2項、第321条の12第2項、第326条第1項、第327条第328条の10第2項、第328条の13第2項、第368条第2項(第745条第3項において準用する場合を含む。)、第369条第1項(第745条第1項において準用する場合を含む。)、第455条第1項、第481条第2項、第482条第1項及び第2項、第534条第2項、第535条第1項、第607条第2項(第627条において準用する場合を含む。)、第608条第1項(第627条において準用する場合を含む。)、第687条第2項、第690条第1項、第700条の63第1項、第701条の10第2項、第701条の11第1項、第701条の59第2項、第701条の60第1項、第720条第2項、第723条第1項、第733条の17第2項並びに第733条の20第1項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項から第3項までにおいて同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(次項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
《追加》平11法015
《改正》平11法087
《改正》平12法004
《改正》平16法017
《改正》平21法009
 当分の間、第15条の9第1項、第3項及び第4項並びに第72条の38の2第10項及び第11項に規定する延滞金(以下本項において「徴収の猶予等をした地方税に係る延滞金」という。)につきこれらの規定により免除する金額(第15条の9第1項に規定する災害等による徴収の猶予又は執行の停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額を除く。)又は免除することができる金額は、これらの規定にかかわらず、当該免除し、又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間(第1号において「免除対象期間」という。)であつて特例基準割合適用年に含まれる期間(第2号において「軽減対象期間」という。)があるときは、次に掲げる金額の合計額とする。
1.徴収の猶予等をした地方税に係る延滞金のうち当該免除対象期間に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額
2.徴収の猶予等をした地方税に係る延滞金のうち当該軽減対象期間に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額に、年7.3パーセントの割合から当該軽減対象期間に係る特例基準割合(当該特例基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除した割合が年7.3パーセントの割合のうちに占める割合を乗じて計算した金額
《追加》平11法015
《改正》平15法009
 当分の関、各年の特例基準割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、第17条の4第1項に規定する還付加算金の計算の基礎となる期間であつてその年に含まれる期間に、対応する還付加算金についての同項の規定の適用については、同項中「年7.3パーセントの割合」とあるのは、「附則第3条の2第1項に規定する特例基準割合(当該特例基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」とする。
《追加》平11法015
 前3項のいずれかの規定の適用がある場合における延滞金及び遣付加算金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
《追加》平11法015
 
《3条削除》平11法015
(公益信託に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第3条の2の3 当分の間、公益信託(公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条に規定する公益信託(法人税法第37条第6項に規定する特定公益信託を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の信託財産について生ずる所得については、公益信託の委託者又はその相続人その他の一般承継人が当該公益信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、第2章第1節又は第3章第1節の規定を適用する。
《追加》平19法004
 公益信託は、第24条第1項第4号の2又は第294条第1項第5号に規定する法人課税信託に該当しないものとする。
《追加》平19法004
(公益法人等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第3条の2の4 道府県は、当分の間、租税特別措置法第40条第3項後段(同条第6項から第9項までの規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けた同法第40条第3項に規定する公益法人等(同条第6項から第9項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含む。以下この条において同じ。)を同法第40条第3項に規定する贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、政令で定めるところにより、これに同項に規定する財産(同条第6項から第9項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。以下この条において同じ。)に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る道府県民税の所得割を課する。
《追加》平20法021
 市町村は、当分の間、租税特別措置法第40条第3項後段の規定の適用を受けた同項に規定する公益法人等を同項に規定する贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、政令で定めるところにより、これに同項に規定する財産に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る市町村民税の所得割を課する。
《追加》平20法021
 前2項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する公益法人等に対する法人税法の規定の適用については、同法第38条第2項第2号中「係るもの」とあるのは「係るもの及び同法附則第3条の2の4第1項又は第2項の規定によるもの(当該道府県民税又は市町村民税に係るこれらの規定に規定する財産の価額がこれらの規定に規定する当該公益法人等の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された場合における当該道府県民税又は市町村民税に限る。)」と、同法第94条第3号中「係るものを」とあるのは「係るもの並びに同法附則第3条の2の4第1項又は第2項の規定によるものを」とする。
《追加》平20法021
 
第3条の3 −−
 前項の規定の適用がある場合における第37条の4の規定の適用については、同条中「前3条」とあるのは、「前3条並びに附則第3条の3第2項」とする。
《追加》平15法009
《改正》平18法007
《改正》平20法021
 前項の規定の適用がある場合における第314条の9第1項の規定の適用については、同項中「前3条」とあるのは、「前3条並びに附則第3条の3第5項」とする。
《追加》平15法009
《改正》平20法021
 
《1条削除》平16法017
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第4条 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.居住用財産の譲渡損失の金額 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者が、平成11年1月1日から平成21年12月31日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法第41条の5第7項第1号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の同号に規定する特定譲渡(以下この条において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき同法第31条の3第1項、第35条第1項、第36条の2若しくは第36条の5の規定の適用を受けている場合又は当該納税義務者がその年若しくはその年の前年以前3年内における資産の譲渡につき次条第2項若しくは第8項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、平成11年1月1日(当該特定譲渡の日が平成12年1月1日以後であるときは、当該特定譲渡の日の属する年の前年1月1日)から当該特定譲渡の日の属する年の翌年12月31日までの間に、同法第41条の5第7項第1号に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の同号に規定する取得(以下この条において「取得」という。)をして当該取得をした日の属する年の12月31日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有し、かつ、当該取得の日から当該取得の日の属する年の翌年12月31日までの間に当該納税義務者の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときにおける当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る附則第34条第1項若しくは第4項に規定する長期譲渡所得の金額又は附則第35条第1項若しくは第5項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
2.通算後譲渡損失の金額 当該道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者のその年において生じた第32条第8項又は第313条第8項に規定する純損失の金額(以下この条において「純損失の金額」という。)のうち、居住用財産の譲渡損失の金額に係るもの(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利で政令で定める面積が500平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該土地又は土地の上に存する権利のうち当該500平方メートルを超える部分に相当する金額を除く。)として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
3.住宅借入金等 租税特別措置法第41条の5第7項第4号に規定する住宅借入金等をいう。
《全改》平18法007
《改正》平19法004
 道府県民税の所得割の納税義務者の平成17年度以後の各年度分の道府県民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第34条第1項後段及び第3項第2号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前3年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
《全改》平16法017
《改正》平18法007
 前項の規定は、当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第45条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第45条の3第1項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
《全改》平16法017
 道府県民税の所得割の納税義務者の前年前3年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該納税義務者が前年12月31日において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の道府県民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第45条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第7項第2号の規定により読み替えて適用される同条第4項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第34条第1項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の道府県民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が3000万円を超える年度分の道府県民税の所得割については、この限りでない。
《追加》平16法017
《改正》平18法007
 
《1項削除》平18法007
 道府県民税の所得割の納税農務者の前年前3年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第32条第8項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第4条第5項に規定する特定純損失の金額」とする。
《追加》平11法015
《改正》平16法017
 第2項及び前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平11法015
《改正》平16法017
《改正》平18法007
 第4項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
1.第23条第1項第7号、第8号、第11号ロ、第12号及び第13号、第24条の5第1項第2号、第34条第1項第10号の2、第3項及び第10項並びに第37条の規定の適用については、第23条第1項第13号中「の規定」とあるのは「並びに附則第4条第4項の規定」と、「同条第1項」とあるのは「第32条第1項」とする。
2.第45条の2第4項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第4条第4項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「3月15日までに第1項の道府県民税に関する申告書」とあるのは「3月15日までに、第1項の道府県民税に関する申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第4項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した道府県民税に関する申告書」と、「第317条の2第4項」とあるのは「同条第13項第2号の規定により読み替えて適用される第317条の2第4項」とする。
3.第45条の3の規定の適用については、同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第41条の5第12項第3号の規定により読み替えて適用される所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と、「前条第1項から第4項まで」とあるのは「前条第1項から第3項まで又は附則第4条第7項第2号の規定により読み替えて適用される前条第4項」と、同条第2項中「同条第1項から第4項まで」とあるのは「同条第1項から第3項まで又は附則第4条第7項第2号の規定により読み替えて適用される前条第4項」とする。
4.前3号に定めるもののほか、第4項の規定の適用がある場合における道府県民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平11法015
《改正》平11法160
《改正》平13法008
《改正》平16法017
《改正》平18法007
 市町村民税の所得割の納税義務者の平成17年度以後の各年度分の市町村民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第34条第4項後段及び第6項第2号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前3年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
《全改》平18法007
 前項の規定は、当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第317条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第317条の3第1項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
《追加》平18法007
10 市町村民税の所得割の納税義務者の前年前3年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該納税義務者が前年12月31日において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の市町村民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第317条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第13項第2号の規定により読み替えて適用される同条第4項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第34条第4項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の市町村民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が3000万円を超える年度分の市町村民税の所得割については、この限りでない。
《追加》平18法007
11 市町村民税の所得割の納税義務者の前年前3年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第313条第8項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第4条第11項に規定する特定純損失の金額」とする。
《追加》平18法007
12 第8項及び前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平18法007
13 第10項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
1.第292条第1項第7号、第8号、第11号ロ、第12号及び第13号、第295条第1項第2号及び第3項、第314条の2第1項第10号の2、第3項及び第10項並びに第314条の6の規定の適用については、第292条第1項第13号中「の規定」とあるのは「並びに附則第4条第10項の規定」と、「同条第1項」とあるのは「第313条第1項」とする。
2.第317条の2第4項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第4条第10項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「3月15日までに第1項の申告書」とあるのは「3月15日までに、第1項の申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第10項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した申告書」とする。
3.第317条の3の規定の適用については、同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第41条の5第12項第3号の規定により読み替えて適用される所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と、「前条第1項から第4項まで」とあるのは「前条第1項から第3項まで又は附則第4条第13項第2号の規定により読み替えて適用される前条第4項」と、同条第2項中「同条第1項から第4項まで」とあるのは「同条第1項から第3項まで又は附則第4条第13項第2号の規定により読み替えて適用される前条第4項」とする。
4.前3号に定めるもののほか、第10項の規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平18法007
14 第2項又は第8項の規定の適用を受けた者は、特定譲渡の日の属する年の翌年12月31日までに買換資産の取得をしない場合、買換資産の取得をした日の属する年の12月31日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有しない場合又は買換資産の取得をした日の属する年の翌年12月31日までに当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、特定譲渡の日の属する年の翌年12月31日又は買換資産の取得をした日の属する年の翌年12月31日から4月を経過する日までに総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。
《追加》平16法017
《改正》平18法007
15 第4項又は第10項の規定の適用を受けた者は、当該適用に係る買換資産の取得をした日の廃する年の翌年12月31日までに、当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、同日から4月を経過する日までに、総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。
《追加》平11法015
《改正》平11法160
《改正》平16法017
《改正》平18法007
16 前2項に定める場合に課されることとなる道府県民税又は市町村民税の所得割については、次に定めるところによる。
1.第17条の5第1項及び第2項並びに第18条第1項中「法定納期限」とあるのは、「附則第4条第14項又は第15項に規定する申肯の期限」とする。
2.第321条の2第2項中「不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第320条の各納期限」とあるのは「不足税額に当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日」と、「納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日」とあるのは「納付すべきこととされる日の翌日」とし、同条第3項の規定は、適用しない。
3.前2号に定めるもののほか、前項の規定の適用がある場合における道府県民税又は市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平11法015
《改正》平16法017
《改正》平18法007
(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第4条の2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.特定居住用財産の譲渡損失の金額 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者が、平成16年1月1日から平成21年12月31日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法第41条の5の2第7項第1号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の同号に規定する特定譲渡(以下この条において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者が当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合に限るものとし、当該納税義務者がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき同法第31条の3第1項、第35条第1項、第36条の2若しくは第36条の5の規定の適用を受けている場合又は当該納税義務者がその年若しくはその年の前年以前3年内における資産の譲渡につき前条第2項若しくは第8項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る附則第34条第1項若しくは第4項に規定する長期譲渡所得の金額又は附則第35条第1項若しくは第5項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額の合計額から当該譲渡資産の譲渡の対価の額を控除した残額を限度とする。)をいう。
2.通算後譲渡損失の金額 当該道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者のその年において生じた第32条第8項又は第313条第8項に規定する純損失の金額(以下この条において「純損失の金額」という。)のうち、特定居住用財産の譲渡損失の金額に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。
3.住宅借入金等 租税特別措置法第41条の5の2第7項第4号に規定する住宅借入金等をいう。
《追加》平18法007
《改正》平19法004
 道府県民税の所得割の納税義務者の平成17年度以後の各年度分の道府県民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第34条第1項後段及び第3項第2号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前3年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
《追加》平16法017
《改正》平18法007
 前項の規定は、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第45条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第45条の3第1項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
《追加》平16法017
 道府県民税の所得割の納税義務者の前年前3年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、特定居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の道府県民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第45条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第7項第2号の規定により読み替えて適用される同条第4項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第34条第1項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の道府県民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が3000万円を超える年度分の道府県民税の所得割については、この限りでない。
《追加》平16法017
《改正》平18法007
 
《1項削除》平18法007
 道府県民税の所得割の納税義務者の前年前3年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第32条第8項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第4条の2第5項に規定する特定純損失の金額」とする。
《追加》平16法017
 第2項及び前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平16法017
《改正》平18法007
 第4項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
1.第23条第1項第7号、第8号、第11号ロ、第12号及び第13号、第24条の5第1項第2号、第34条第1項第10号の2、第3項及び第10項並びに第37条の規定の適用については、第23条第1項第13号中「の規定」とあるのは「並びに附則第4条の2第4項の規定」と、「同条第1項」とあるのは「第32条第1項」とする。
2.第45条の2第4項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第4条の2第4項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「3月15日までに第1項の道府県民税に関する申告書」とあるのは「3月15日までに、第1項の道府県民税に関する申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第4項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した道府県民税に関する申告書」と、「第317条の2第4項」とあるのは「同条第13項第2号の規定により読み替えて適用される第317条の2第4項」とする。
3.第45条の3の規定の適用については、同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第41条の5の2第12項第3号の規定により読み替えて適用される所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と、「前条第1項から第4項まで」とあるのは「前条第1項から第3項まで又は附則第4条の2第7項第2号の規定により読み替えて適用される前条第4項」と、同条第2項中「同条第1項から第4項まで」とあるのは「同条第1項から第3項まで又は附則第4条の2第7項第2号の規定により読み替えて適用される前条第4項」とする。
4.前3号に定めるもののほか、第4項の規定の適用がある場合における道府県民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平16法017
《改正》平18法007
 市町村民税の所得割の納税義務者の平成17年度以後の各年度分の市町村民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第34条第4項後段及び第6項第2号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前3年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
《全改》平18法007
 前項の規定は、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第317条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第317条の3第1項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
《追加》平18法007
10 市町村民税の所得割の納税義務者の前年前3年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、特定居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の市町村民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第317条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第13項第2号の規定により読み替えて適用される同条第4項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第34条第4項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の市町村民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が3000万円を超える年度分の市町村民税の所得割については、この限りでない。
《追加》平18法007
11 市町村民税の所得割の納税義務者の前年前3年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第313条第8項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第4条の2第11項に規定する特定純損失の金額」とする。
《追加》平18法007
12 第8項及び前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平18法007
13 第10項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
1.第292条第1項第7号、第8号、第11号ロ、第12号及び第13号、第295条第1項第2号及び第3項、第314条の2第1項第10号の2、第3項及び第10項並びに第314条の6の規定の適用については、第292条第1項第13号中「の規定」とあるのは「並びに附則第4条の2第10項の規定」と、「同条第1項」とあるのは「第313条第1項」とする。
2.第317条の2第4項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第4条の2第10項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「3月15日までに第1項の申告書」とあるのは「3月15日までに、第1項の申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第10項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した申告書」とする。
3.第317条の3の規定の適用については、同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第41条の5の2第12項第3号の規定により読み替えて適用される所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と、「前条第1項から第4項まで」とあるのは「前条第1項から第3項まで又は附則第4条の2第13項第2号の規定により読み替えて適用される前条第4項」と、同条第2項中「同条第1項から第4項まで」とあるのは「同条第1項から第3項まで又は附則第4条の2第13項第2号の規定により読み替えて適用される前条第4項」とする。
4.前3号に定めるもののほか、第10項の規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平18法007
 
第4条の3 −−
 市町村は、所得割の納税義務者の選択により、阪神・淡路大震災により第314条の2第1項第1号に規定する資産について受けた損失の金額(阪神・淡路大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)については、平成6年において生じた同号に規定する損失の金額として、第313条第9項及び第314条の2第1項の規定を適用することができる。この場合において、これらの規定により控除された金額に係る当該阪神・淡路大震災により受けた損失の金額は、その者の平成8年度以後の年度分の個人の市町村民税に関する規定の適用については、平成7年において生じなかつたものとみなす。
《追加》平18法007
 前項の規定は、平成7年度分の第317条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第317条の3第1項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。
《追加》平18法007
 前2項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平18法007
 
第5条 −−
 前項の規定の適用がある場合における第37条の3及び第37条の4の規定の適用については、第37条の3中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第5条第1項」と、第37条の4中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第5条第1項」とする。
《追加》平15法009
《改正》平18法007
《改正》平20法021
 前項の規定の適用がある場合における第314条の8及び第314条の9第1項の規定の適用については、第314条の8中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第5条第3項」と、同項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第5条第3項」とする。
《追加》平15法009
《改正》平18法007
《改正》平20法021
 
第5条の2及び第5条の3 削除
《削除》平20法021
(個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除)
第5条の4 道府県は、平成20年度から平成28年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(同法第41条第1項に規定する居住年(以下この条において「居住年」という。)が平成11年から平成18年までの各年である場合に限る。)において、第1号に掲げる金額と第2号に掲げる金額とのいずれか少ない金額から第3号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の5分の2に相当する金額(第3項及び第13項において「道府県民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を、当該納税義務者の第35条及び第37条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
1.当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第41条第2項若しくは第41条の2又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成7年法律第11号)第16条第1項から第3項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成19年以後の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)
2.イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額からハに掲げる金額を控除した金額
イ 当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第89条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。以下この項及び第6項において「平成18年所得税法等改正法」という。)第14条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)第4条の規定により読み替えられた平成18年所得税法等改正法第1条の規定による改正前の所得税法第2編第3章第1節の規定を適用して計算した所得税の額
ロ 当該納税義務者の前年分の租税特別措置法第25条第2項、第28条の4第1項、第31条第1項(同法第31条の2又は第31条の3の規定により適用される場合を含む。)、第32条第1項若しくは第2項、第37条の10第1項(同法第37条の11第1項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第41条の14第1項又は租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2第16項、第18項、第20項、第22項若しくは第24項の規定による所得税の額の合計額
ハ 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第25条の規定による免除額、所得税法第92条の規定による控除額及び租税特別措置法第10条から第10条の7までの規定による控除額の合計額
3.当該納税義務者の前年分の所得税の額(同年分の所得税について、租税特別措置法第41条、第41条の2の2、第41条の18、第41条の19の2若しくは第41条の19の3、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)第2条又は所得税法第95条の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額)
《追加》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平21法009
 前項の規定の適用がある場合における第37条の3及び第37条の4の規定の適用については、第37条の3中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第5条の4第1項」と、第37条の4中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第5条の4第1項」とする。
《追加》平18法007
《改正》平20法021
 第1項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が、当該年度の初日の属する年の3月15日までに、総務省令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨及び道府県民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を、第8項の市町村民税住宅借入金等特別税額控除申告書と併せて、当該年度の初日の属する年の1月1日現在における住所所在地の市町村長に提出した場合(道府県民税の納税通知書が送達された後に道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書が提出された場合において、当該納税通知書が送達される時までに道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書が提出されなかつたことについて、市町村長においてやむを得ない理由があると認めるときを含む。)に限り、適用する。
《追加》平18法007
《改正》平20法021
 道府県民税の所得割の納税義務者が第45条の3第1項の確定申告書を提出する場合には、当該納税義務者は、前項の申告書を、税務署長を経由して同項に規定する市町村長に提出することができる。
《追加》平18法007
 前項の場合において、第3項の申告書がその提出の際経由することができる税務署長に受理されたときは、当該申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
《追加》平18法007
 市町村は、平成20年度から平成28年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(居住年が平成11年から平成18年までの各年である場合に限る。)において、第1号に掲げる金額と第2号に掲げる金額とのいずれか少ない金額から第3号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の5分の3に相当する金額(第8項及び第13項において「市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を、当該納税義務者の第314条の3及び第314条の6の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
1.当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第41条第2項若しくは第41条の2又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条第1項から第3項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成19年以後の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)
2.イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額からハに掲げる金額を控除した金額
イ 当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第89条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき平成18年所得税法等改正法第14条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第4条の規定により読み替えられた平成18年所得税法等改正法第1条の規定による改正前の所得税法第2編第3章第1節の規定を適用して計算した所得税の額
ロ 当該納税義務者の前年分の租税特別措置法第25条第2項、第28条の4第1項、第31条第1項(同法第31条の2又は第31条の3の規定により適用される場合を含む。)、第32条第1項若しくは第2項、第37条の10第1項(同法第37条の11第1項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第41条の14第1項又は租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2第16項、第18項、第20項、第22項若しくは第24項の規定による所得税の額の合計額
ハ 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第25条の規定による免除額、所得税法第92条の規定による控除額及び租税特別措置法第10条から第10条の7までの規定による控除額の合計額
3.当該納税義務者の前年分の所得税の額(同年分の所得税について、租税特別措置法第41条、第41条の2の2、第41条の18、第41条の19の2若しくは第41条の19の3、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条又は所得税法第95条の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額)
《追加》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平21法009
 前項の規定の適用がある場合における第314条の8及び第314条の9第1項の規定の適用については、第314条の8中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第5条の4第6項」と、同項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第5条の4第6項」とする。
《追加》平18法007
《改正》平20法021
 第6項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が、当該年度の初日の属する年の3月15日までに、総務省令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した市町村民税住宅借入金等特別税額控除申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を、当該年度の初日の属する年の1月1日現在における住所所在地の市町村長に提出した場合(市町村民税の納税通知書が送達された後に市町村民税住宅借入金等特別税額控除申告書が提出された場合において、当該納税通知書が送達される時までに市町村民税住宅借入金等特別税額控除申告書が提出されなかつたことについて、市町村長においてやむを得ない理由があると認めるときを含む。)に限り、適用する。
《追加》平18法007
《改正》平20法021
 市町村民税の所得割の納税義務者が第317条の3第1項の確定申告書を提出する場合には、当該納税義務者は、前項の申告書を、税務署長を経由して同項に規定する市町村長に提出することができる。
《追加》平18法007
10 前項の場合において、第8項の申告書がその提出の際経由することができる税務署長に受理されたときは、当該申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
《追加》平18法007
11 第3項及び第8項の申告書の提出があつた場合には、市町村長は、当該市町村の区域を管轄する税務署長に対し、遅滞なく、当該申告書に記載された事項を通知し、当該記載された事項について確認を求めるものとする。
《追加》平18法007
12 税務署長は、前項の確認を求められた事項について、国の税務官署の保有する情報と異なるとき又は誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、その内容を当該確認を求めた市町村長に通知するものとする。
《追加》平18法007
13 第3項及び第8項の申告書に道府県民税の住宅借入金等特別税額控除額及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項に関し虚偽の記載をして提出した者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
《追加》平18法007
14 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平18法007
(寄附金税額控除における特例控除額の特例)
第5条の5 第37条の2の規定の適用を受ける道府県民税の所得割の納税義務者が、同条第2項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当する場合又は第35条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第33条の2第1項、附則第33条の3第1項、附則第34条第1項、附則第35条第1項、附則第35条の2第1項又は附則第35条の4第1項の規定の適用を受けるときは、第37条の2第2項に規定する特例控除額は、同項第2号及び第3号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前年中に支出した同条第1項第1号に掲げる寄附金の額の合計額のうち5000円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該各号に定める割合のうち最も低い割合)を乗じて得た金額の5分の2に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第35条及び第37条の規定を適用した場合の所得割の額の100分の10に相当する金額を超えるときは、当該100分の10に相当する金額)とする。
1.第35条第2項に規定する課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の5分の1に相当する金額について、第37条の2第2項第1号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
2.第35条第2項に規定する課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第37条の2第2項第1号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
3.前年中の所得について附則第33条の3第1項の規定の適用を受ける場合 100分の50
4.前年中の所得について附則第35条第1項の規定の適用を受ける場合 100分の60
5.前年中の所得について附則第33条の2第1項、附則第34条第1項、附則第35条の2第1項又は附則第35条の4第1項の規定の適用を受ける場合 100分の75
《追加》平20法021
 第314条の7の規定の適用を受ける市町村民税の所得割の納税義務者が、同条第2項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当する場合又は第314条の3第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第33条の2第5項、附則第33条の3第5項、附則第34条第4項、附則第35条第5項、附則第35条の2第6項又は附則第35条の4第4項の規定の適用を受けるときは、第314条の7第2項に規定する特例控除額は、同項第2号及び第3号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前年中に支出した同条第1項第1号に掲げる寄附金の額の合計額のうち5000円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該各号に定める割合のうち最も低い割合)を乗じて得た金額の5分の3に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第314条の3及び第314条の6の規定を適用した場合の所得割の額の100分の10に相当する金額を超えるときは、当該100分の10に相当する金額)とする。
1.第314条の3第2項に規定する課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の5分の1に相当する金額について、第314条の7第2項第1号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
2.第314条の3第2項に規定する課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第314条の7第2項第1号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
3.前年中の所得について附則第33条の3第5項の規定の適用を受ける場合 100分の50
4.前年中の所得について附則第35条第5項の規定の適用を受ける場合 100分の60
5.前年中の所得について附則第33条の2第5項、附則第34条第4項、附則第35条の2第6項又は附則第35条の4第4項の規定の適用を受ける場合 100分の75
《追加》平20法021
 
第6条 −−
(道府県民税及び市町村民税の分離課税に係る所得割の額の特例等)
第7条 第24条の5第1項に規定する分離課税に係る所得割の額は、当分の間、第50条の3及び第50条の4の規定を適用して計算した金額からその10分の1に相当する金額を控除して得た金額とする。
《全改》平18法007
 前項の規定の適用がある場合における第50条の6第1項及び第2項並びに第50条の8の規定の適用については、これらの規定中「第50条の4」とあるのは、「第50条の4並びに附則第7条第1項」とする。
《全改》平18法007
 第295条第1項に規定する分離課税に係る所得割の額は、当分の間、第328条の2及び第328条の3の規定を適用して計算した金額からその10分の1に相当する金額を控除して得た金額とする。
《全改》平18法007
 前項の規定の適用がある場合における第328条の6第1項及び第2項並びに第328条の13第1項の規定の適用については、これらの規定中「第328条の3」とあるのは、「第328条の3並びに附則第7条第3項」とする。
《全改》平18法007
 
第8条 −−
 当分の間、租税特別措置法第42条の4第11項に規定する連結子法人の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同項の規定により加算された金額がある場合における第23条第1項第4号並びに第53条第6項、第11項、第15項及び第19項並びに第292条第1項第4号並びに第321条の8第6項、第11項、第15項及び第19項の規定の適用については、第23条第1項第4号及び第292条第1項第4号中「第42条の4」とあるのは「第42条の4(第11項(第1号のうち同法第68条の9第6項に規定する試験研究費に係る部分及び第4号に係る部分に限る。)、第12項、第13項、第16項及び第18項を除く。)」と、第53条第6項、第11項、第15項及び第19項並びに第321条の8第6項、第11項、第15項及び第19項中「第42条の5第5項」とあるのは「第42条の4第11項、第42条の5第5項」とする。
《追加》平15法009
《改正》平18法007
《改正》平20法021
 当分の間、租税特別措置法第68条の9第6項に規定する中小連結親法人又は当該中小連結親法人との間に連結完全支配関係(法人税法第2条第12号の7の5に規定する連結完全支配関係をいう。以下この条において同じ。)がある連結子法人(法人税法第2条第12号の7の3に規定する連結子法人をいう。以下この条において同じ。)(以下この項において「中小連結親法人等」という。)の各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該連結事業年度の連結法人税額(法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額(法人税法第81条の22第1項の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。次項において同じ。)に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第68条の9第6項又は第7項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第23条第1項第4号の3及び第292条第1項第4号の3の規定の適用については、これらの規定中「及び租税特別措置法第68条の9の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額」とあるのは、「の合計額」とする。
《全改》平14法080
《改正》平17法005
《改正》平18法007
《改正》平20法021
 当分の間、租税特別措置法第68条の9第11項に規定する連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(以下この項において「連結親法人等」という。)の各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について同条第11項の規定により加算された金額のうち当該連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第23条第1項第4号の3及び第4号の4並びに第292条第1項第4号の3及び第4号の4の規定の適用については、第23条第1項第4号の3及び第292条第1項第4号の3中「加算された金額」とあるのは「加算された金額(同条第6項又は第7項の規定により控除された金額を除く。)」と、「同項」とあるのは「法人税法第81条の18第1項」と、第23条第1項第4号の4及び第292条第1項第4号の4中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第68条の9第11項の規定により加算された金額(同条第6項又は第7項の規定により控除された金額に限る。)のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額、同法」とする。
《追加》平15法009
《改正》平17法005
《改正》平18法007
《改正》平20法021
 
《2項削除》平20法021
《1項削除》平18法007
 第53条第6項又は第321条の8第6項の規定の適用を受ける法人が、当該法人の最初連結事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する最初連結事業年度をいう。)の終了の日において、租税特別措置法第68条の100第1項の承認を受けている同項に規定する医療法人である法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第53条第7項第1号及び第321条の8第7項第1号の規定の適用については、 これらの規定中「同法第81条の12第1項に規定する」とあるのは、「租税特別措置法第68条の100第1項に規定する」とする。
《追加》平14法080
《改正》平15法009
《改正》平17法005
《改正》平18法007
 
《6項削除》平16法017
 
第8条の2 所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第111条若しくは第114条第2項の規定によりその例によることとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の12第6項若しくは第68条の15第6項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第132条の規定によりその例によることとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15第11項若しくは第12項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第113条、第114条第6項、第115条若しくは第116条の規定によりその例によることとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の11第6項若しくは第7項、第68条の12第6項若しくは第7項、第68条の14第6項若しくは第7項若しくは第68条の15第6項若しくは第7項の規定により加算された金額がある場合における第23条第1項第4号の4及び第292条第1項第4号の4の規定の適用については、これらの規定中「又は第68条の15第5項」とあるのは、「若しくは第68条の15第5項、所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第111条若しくは第114条第2項の規定によりその例によることとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の12第6項若しくは第68条の15第6項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第132条の規定によりその例によることとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15第11項若しくは第12項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第113条、第114条第6項、第115条若しくは第116条の規定によりその例によることとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の11第6項若しくは第7項、第68条の12第6項若しくは第7項、第68条の14第6項若しくは第7項若しくは第68条の15第6項若しくは第7項」とする。
《追加》平15法009
《改正》平18法007
《改正》平19法004
 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)第2条の規定による改正前の法人税法第70条又は第81条の16に規定する更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて、道府県知事が第55条第1項又は第3項の規定によつて更正をした場合及び市町村長が第321条の11第1項又は第3項の規定によつて更正をした場合における第53条第30項及び第40項から第44項まで並びに第321条の8第30項及び第36項から第40項までの規定の適用については、第53条第40項及び第321条の8第36項中「法人税法第134条の2第1項又は第5項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)第2条の規定による改正前の法人税法第70条又は第81条の16」とする。
《追加》平21法009
(公益信託に係る事業税の課税の特例)
第8条の4 当分の間、公益信託(公益信託ニ関スル法律第1条に規定する公益信託(法人税法第37条第6項に規定する特定公益信託を除く。)をいう。次項において同じ。)の委託者又はその相続人その他の一般承継人(以下この項において「委託者等」という。)は当該公益信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該委託者等の収益及び費用とみなして、第2章第2節の規定を適用する。
《全改》平19法004
 公益信託は、第72条の2第4項に規定する法人課税信託に該当しないものとする。
《全改》平19法004
 
第9条 北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社に対する第72条の21第1項の規定の適用については、平成16年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額」とあるのは、「資本金の額に2を乗じて得た額」とする。
《追加》平16法017
《全改》平18法007
《改正》平21法009
 預金保険法第2条第13項に規定する承継銀行及び同法附則第7条第1項第1号に規定する協定銀行に対する第72条の21第1項の規定の適用については、平成16年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額」とあるのは、「銀行法(昭和56年法律第59号)第5条第1項に規定する政令で定める額」とする。
《追加》平16法017
《改正》平18法007
《改正》平21法009
 銀行等保有株式取得機構に係る第72条の12第1号ロの各事業年度の資本金等の額は、平成21年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第72条の21第1項の規定にかかわらず、10億円とする。
《全改》平21法009
 平成13年4月1日から会社法(平成17年法律第86号)の施行の日の前日までの間に、資本若しくは出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損のてん補又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号。以下この項において「会社法整備法」という。)第64条の規定による改正前の商法(以下この項において「旧商法」という。)第289条第1項及び第2項(これらの規定を会社法整備法第1条の規定による廃止前の有限会社法(昭和13年法律第74号。以下この項において「旧有限会社法」という。)第46条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第289条第1項及び第2項第2号(これらの規定を旧有限会社法第46条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損のてん補を行つた法人に対する第72条の21第1項の規定の適用については、平成16年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「連結個別資本金等の額」とあるのは、「連結個別資本金等の額から、平成13年4月1日以後に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損のてん補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号。以下この項において「会社法整備法」という。)第64条の規定による改正前の商法(以下この項において「旧商法」という。)第289条第1項及び第2項(これらの規定を会社法整備法第1条の規定による廃止前の有限会社法(昭和13年法律第74号。以下この項において「旧有限会社法」という。)第46条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第289条第1項及び第2項第2号(これらの規定を旧有限会社法第46条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損のてん補に充てた金額の合計額を控除した額」とする。
《追加》平16法017
《改正》平18法007
《改正》平18法007
《改正》平20法021
 関西国際空港株式会社及び関西国際空港株式会社法第7条第1項第1号に規定する指定造成事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成16年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額(第72条の21第3項又は第72条の22第1項若しくは第2項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とする。以下この項から第8項までにおいて同じ。)から、当該資本金等の額に6分の5の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第72条の21第4項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第1項若しくは第2項」とあるのは、「前項、次条第1項若しくは第2項又は附則第9条第5項」とする。
《追加》平16法017
《改正》平18法007
《改正》平21法009
 中部国際空港の設置及び管理に関する法律第4条第2項に規定する指定会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成16年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に3分の2の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第72条の21第4項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第1項若しくは第2項」とあるのは、「前項、次条第1項若しくは第2項又は附則第9条第6項」とする。
《追加》平16法017
《改正》平18法007
《改正》平21法009
 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第7条第1項に規定する特定鉄道事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成16年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に3分の2の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第72条の21第4項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第1項若しくは第2項」とあるのは、「前項、次条第1項若しくは第2項又は附則第9条第7項」とする。
《追加》平16法017
《改正》平18法007
《改正》平21法009
 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和61年法律第45号)第2条第1項に規定する東京湾横断道路建設事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成16年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除するものとする。この場合における第72条の21第4項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第1項若しくは第2項」とあるのは、「前項、次条第1項若しくは第2項又は附則第9条第8項」とする。
1.当該法人の当該事業年度の確定した決算(第72条の26第1項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、同項ただし書に規定する期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額として政令で定めるところにより計算した金額
2.当該法人の当該事業年度終了の時における未収金で総務省令で定めるものの帳簿価額
《追加》平16法017
《改正》平17法005
《改正》平18法007
《改正》平21法009
 
《1項削除》平21法009
 電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人から電気事業法第24条の3第1項に規定する託送供給を受けて同法第2条第1項第7号に規定する特定規模需要に応ずる電気の供給を行う場合における第72条の12第2号の各事業年度の収入金額は、平成12年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第72条の24の2第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から当該特定規模需要に応ずる電気の供給に係る収入金額のうち政令で定めるものを控除した金額による。
《追加》平12法004
《改正》平12法097
《改正》平14法080
《改正》平15法009
《改正》平15法009
《改正》平17法005
《改正》平19法004
《改正》平21法009
10 −−
 
《1項削除》平13法008
《1項削除》平15法009
11 保険業法第2条第18項に規定する少額短期保険業者に係る第72条の12第2号の各事業年度の収入金額は、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第72条の24の2第4項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から、当該収入金額に2分の1の割合を乗じて得た金額を控除した金額による。
《追加》平18法007
《改正》平19法004
12 平成18年5月1日以後に、会社法第446条に規定する剰余金(同法第447条又は第448条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第452条の規定により総務省令で定める損失のてん補に充てた法人に対する第72条の21第1項の規定の適用については、同日を含む事業年度から平成22年3月31日を含む事業年度までの各事業年度分の事業税に限り、同項中「連結個別資本金等の額」とあるのは、「連結個別資本金等の額から、会社法(平成17年法律第86号)第446条に規定する剰余金(同法第447条又は第448条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第452条の規定により総務省令で定める損失のてん補に充てた金額の合計額を控除した額」とする。
《追加》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平20法021
13 ガス供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他のガス供給業を行う法人(ガス事業法第22条第1項又は第22条の2第1項(これらの規定を同法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定による届出をしたものに限る。)から同法第2条第12項に規定する託送供給を受けて同条第7項に規定する大口供給を行う場合における第72条の12第2号の各事業年度の収入金額は、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第72条の24の2第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から当該大口供給に係る収入金額のうち政令で定めるものを控除した金額による。
《追加》平20法021
14 株式会社商工組合中央金庫に対する第72条の21第1項及び第2項の規定の適用については、平成20年10月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同条第1項中「連結個別資本金等の額」とあるのは「連結個別資本金等の額から、株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)附則第3条第1項に規定する転換前の法人の事業年度のうち最終のものの確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている資本金の額のうち政府が出資した金額に相当する額から同法附則第5条第1項に規定する主務大臣が定める金額を控除した額に、平成20年10月1日から平成21年3月31日までの間に開始する各事業年度にあつては10分の9を、同年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度にあつては5分の4を、同年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する各事業年度にあつては5分の3を、同年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する各事業年度にあつては5分の2を、同年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各事業年度にあつては5分の1をそれぞれ乗じて得た金額をそれぞれ控除して得た額」と、同条第2項中「連結個別資本金等の額」とあるのは「控除して得た額」とする。
《追加》平19法074
15 株式会社日本政策投資銀行(次項において「会社」という。)に対する第72条の21及び第72条の22の規定の適用については、平成20年10月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第72条の21第1項及び第2項中「連結個別資本金等の額」とあるのは、「連結個別資本金等の額(これらの額が1兆円を超える場合には、1兆円とする。)」とする。
《追加》平19法085
16 前項の場合における会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、各事業年度の資本金等の額(同項の規定により適用される第72条の21第3項又は第72条の22第1項若しくは第2項の規定により控除すべき金額があるときは、これらの金額を控除した後の金額とする。)から、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該資本金等の額に当該各号に定める割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第72条の21第4項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第1項若しくは第2項」とあるのは、「前項、次条第1項若しくは第2項又は附則第9条第16項」とする。
1.平成20年10月1日から平成21年3月31日までの間に開始する事業年度 10分の9
2.平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する事業年度 5分の4
3.平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する事業年度 5分の3
4.平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する事業年度 5分の2
5.平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する事業年度 5分の1
《追加》平19法085
《改正》平21法009
(法人の事業税の税率の特例)
第9条の2 租税特別措置法第68条第1項の規定に該当する法人の同項の規定に該当する各事業年度に係る所得割については、第72条の24の7第1項第2号中
各事業年度の所得のうち年400万円を超える金額及び清算所得100分の6.6
」とあるのは「
各事業年度の所得のうち年400万円を超え年10億円以下の金額及び清算所得100分の6.6
各事業年度の所得のうち年10億円を超える金額100分の7.9
」と、同条第3項第2号イ中「100分の6.6」とあるのは「100分の6.6(各事業年度の所得のうち年10億円を超える金額については、100分の7.9)」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第1項又は前項」と、「800万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と」とあるのは「800万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と、「年10億円」とあるのは「10億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と」と、「」とする」とあるのは「」とし、前項第2号中「年10億円」とあるのは「10億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」とする」と、同条第7項中「第1項から第3項まで」とあるのは「第1項(附則第9条の2の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)及び第2項並びに第3項(附則第9条の2の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)」と、同条第8項中「前項」とあるのは「前項(附則第9条の2の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、第72条の48第1項中「年800万円(当該法人の当該事業年度が1年に満たない場合においては、第72条の24の7第4項の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。)以下の部分の金額と年800万円」とあるのは「年10億円(当該法人の事業年度が1年に満たない場合においては、附則第9条の2の規定により読み替えられた第72条の24の7第4項の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。)以下の部分の金額と年10億円」とする。
《全改》平18法007
《改正》平19法004
 
《1項削除》平19法004
(公益信託に係る地方消費税の課税の特例)
第9条の3の2 当分の間、公益信託(公益信託ニ関スル法律第1条に規定する公益信託(法人税法第37条第6項に規定する特定公益信託を除く。)をいう。次項において同じ。)の委託者又はその相続人その他の一般承継人(以下この項において「委託者等」という。)は当該公益信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等(第72条の78第1項に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)は当該委託者等の課税資産の譲渡等とみなして、第2章第3節の規定を適用する。
《追加》平19法004
 公益信託は、第72条の80第1項ただし書に規定する法人課税信託に該当しないものとする。
《追加》平19法004
 
第10条 −−
 道府県は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項に規定する旅客会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成9年4月1日から平成28年3月31日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第8条の規定により昭和48年11月13日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第4条第1項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第9項の規定により国土交通大臣が同法附則第6項第1号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合にあつては、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法第28条の2第1項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業を経営しようとする同法第7条第1項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものが当該旅客会社から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る不動産で政令で定めるものの譲渡を受けたときにおける当該不動産の取得に対しては、当該取得が平成9年4月1日から平成28年3月31日までの間に行われたときに限り、第73条の2第1項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。
《追加》平9法9<
《改正》平11法049
《改正》平11法015
《改正》平11法160
《改正》平13法061
《改正》平16法017
《改正》平18法007
《改正》平21法009
 
《3項削除》平14法017
 道府県は、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が新たに株式会社又は合同会社を設立するために現物出資を行う場合(政令で定める場合に限る。)において、当該株式会社又は合同会社が当該現物出資により不動産を取得したときは、当該取得が平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に行われたときに限り、第73条の2第1項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
《追加》平13法008
《改正》平16法017
《改正》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平20法021
 
《1項削除》平18法007
《1項削除》平17法005
 道府県は、保険業法附則第1条の2の3第1項第1号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第1条の2の4第1項第1号に規定する保険契約者保護機構の委託を受けて行う同法第260条第2項に規定する破綻保険会社、同法第270条の3の6第1項第1号に規定する協定承継保険会社又は同法第265条の28第2項第3号に規定する清算保険会社の資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該委託の申出が平成23年3月31日までになされたときに限り、第73条の2第1項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
《追加》平15法009
《改正》平17法005
《改正》平19法004
《改正》平21法009
 
《1項削除》平18法007
《2項削除》平20法021
《1項削除》平21法009
 道府県は、日本環境安全事業株式会社が、日本環境安全事業株式会社法(平成15年法律第44号)第1条第1項に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、当該取得が平成23年3月31日までに行われたときに限り、第73条の2第1項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
《追加》平16法017
《改正》平21法009
 
《1項削除》平21法009
 道府県は、独立行政法人都市再生機構が、独立行政法人都市再生機構法附則第12条第1項第1号又は第2号又は第13条第1項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、当該取得が平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に行われたときに限り、第73条の2第1項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
《追加》平16法017
《改正》平21法009
 道府県は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法第5条第1項第1号、第2号若しくは第4号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第1号、第2号、第4号又は第5号ロに規定する事業)の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第12条第1項第1号若しくは第8号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、これらの取得が平成28年3月31日までに行われたときに限り、第73条の2第1項の規定にかかわらず、これらの不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
《追加》平16法102
 道府県は、鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第2条第10号に規定する廃止届出がされた鉄道事業を経営する鉄道事業者から同法第26条第1項に規定する鉄道再生実施計画(同条第4項の規定による届出がされたものに限る。)に基づき同号に規定する鉄道再生事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、当該取得が平成22年3月31日までに行われたときに限り、第73条の2第1項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
《追加》平20法021
 道府県は、独立行政法人森林総合研究所が、独立行政法人森林総合研究所法附則第9条第1項に規定する旧独立行政法人緑資源機構法第11条第1項第7号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、当該取得が平成26年3月31日までに行われたときに限り、第73条の2第1項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
《追加》平20法021
10 道府県は、鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第2条第9号の2に規定する鉄道事業再構築事業の対象となる同号に規定する旅客鉄道事業を経営する鉄道事業者(当該旅客鉄道事業を経営していたものを含む。)から同法第25条の3第7項に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき同号に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、当該取得が平成22年3月31日までに行われたときに限り、第73条の2第1項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
《追加》平20法021
(不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例)
第10条の2 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものが売り渡す新築の住宅に係る第73条の2第2項ただし書の規定の適用については、当該住宅の新築が平成10年10月1日から平成22年3月31日までの間に行われたときに限り、同項ただし書中「6月」とあるのは、「1年」とする。
《追加》平11法015
《改正》平11法076
《改正》平13法008
《改正》平15法009
《改正》平16法017
《改正》平16法017
《改正》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平20法021
 土地が取得され、かつ、当該土地の上に第73条の24第1項に規定する特例適用住宅が新築された場合における同項第1号及び第73条の25第1項の規定の適用については、当該土地の取得が平成16年4月1日から平成22年3月31日までの間に行われたときに限り、第73条の24第1項第1号中「2年」とあるのは「3年(土地の取得の日から3年以内に特例適用住宅が新築されることが困難である場合として政令で定める場合においては、4年)」と、第73条の25第1項中「2年」とあるのは「3年(当該取得の日から3年以内に同条第1項に規定する特例適用住宅が新築されることが困難である場合として政令で定める場合においては、4年)」とする。
《追加》平11法015
《改正》平13法008
《改正》平14法017
《改正》平16法017
《改正》平18法007
《改正》平20法021
 
《1項削除》平16法017
 
第11条 −−
 
《1項削除》平20法021
《1項削除》平20法021
《1項削除》平18法007
 道路交通法第3条に規定する大型自動二輪車(側車付きのものを除く。)又は同条に規定する普通自動二輪車(側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場(複数の階に設けられるもの又は地下に設けられるものに限る。)で同法第12条の規定により届出がなされたもの(同法第4条第1項に規定する駐車場整備計画において同条第2項第5号に掲げる事業として定められた事業に係るもので当該計画に従つて整備されるものに限る。)のうち中心市街地の活性化に関する法律第17条第1項の規定に基づき同項に規定する路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要が定められたもの(駐車場法第20条第1項若しくは第2項又は第20条の2第1項の規定に基づく条例で定めるところにより設置されるものを除く。)の用に供する家屋を取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間に行われたときに限り、当該家屋のうち当該路外駐車場の用に供する部分の価格の6分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
《全改》平11法015
《改正》平11法160
《改正》平13法008
《改正》平15法009
《改正》平17法005
《改正》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平21法009
 
《1項削除》平14法017
《1項削除》平15法009
《1項削除》平20法021
 農業経営基盤強化促進法第4条第2項に規定する農地保有合理化法人が、同項第1号に規定する農地売買等事業のうち、農業経営の規模の拡大の円滑化に資するため、政令で定める区域内の農地又は採草放牧地(以下この項において「特定農地等」という。)を同法第12条第1項の認定を受けた者その他の総務省令で定める者(以下この項において「認定農業者等」という。)に5年を超えて貸し付けることを目的として取得し、かつ、当該貸付期間が満了した後に当該取得した特定農地等を当該認定農業者等に売り渡すものであつて、道府県知事の承認した実施計画に基づいて平成10年度以後に実施されるものにより、平成10年4月1日から平成22年3月31日までの間に特定農地等を取得した場合における当該特定農地等の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該特定農地等の価格の3分の2に相当する額を価格から控除するものとする。
《追加》平10法27
《改正》平12法004
《改正》平11法160
《改正》平14法017
《改正》平16法017
《改正》平17法005
《改正》平18法007
《改正》平20法021
 
《1項削除》平12法047
《1項削除》平14法017
 資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社(同法第4条第1項の規定による届出を行つたものに限る。)で政令で定めるものが同法第2条第4項に規定する資産流動化計画に基づき同条第1項に規定する特定資産のうち不動産(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)の宅地又は建物をいう。以下この項において同じ。)で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成13年4月1日から平成23年3月31日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の3分の2に相当する額を価格から控除するものとする。
《追加》平10法106
《改正》平12法004
《全改》平12法097
《改正》平13法008
《改正》平14法017
《改正》平15法009
《改正》平17法005
《改正》平19法004
《改正》平21法009
 河川法第58条の2第2項に規定する河川立体区域に係る同条第1項の河川管理施設の整備に係る事業の用に供するために使用された土地の上に建築されていた家屋(以下この項において「従前の家屋」という。)について移転補償金を受けた者が、同条第2項の規定により当該河川立体区域の公示があつた日から2年以内に、当該土地の上に従前の家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋を取得した場合においては、当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成23年3月31日までに行われたときに限り、従前の家屋の固定資産課税台帳に登録された価格(従前の家屋の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第388条第1項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
《追加》平11法015
《改正》平13法008
《改正》平15法009
《改正》平19法004
《改正》平21法009
 
《1項削除》平19法004
 民間都市開発の推進に関する特別措置法第14条の6に規定する認定計画に記載された同法第14条の2第5項第4号の交換により同項第3号に規定する隣接土地の所有者が同条第3項に規定する事業用地の区域外の土地で同法第14条の5第1項に規定する認定事業者が所有するもの(首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地、近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域又は中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域の区域内にあるものを除く。以下この項において「特定土地」という。)を取得した場合における当該特定土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間に行われたときに限り、当該特定土地の価格の10分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
《追加》平11法015
《改正》平14法017
《改正》平17法005
《改正》平19法004
《改正》平21法009
 
《2項削除》平19法004
《1項削除》平15法009
10 阪神・淡路大震災により滅失し、又は損壊した家屋(以下この項において「被災家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地が土地区画整理法第2条第4項に規定する施行地区又は都市再開発法第2条第3号に規定する施行地区のうち被災市街地復興特別措置法第5条第1項に規定する被災市街地復興推進地域の区域内にあるもので総務省令で定めるもの(以下この項において「特定地区」という。)の区域内にある場合において、当該被災家屋の所有者その他の政令で定める者が、当該特定地区の区域内に当該被災家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋(以下この項において「代替家屋」という。)の取得をした場合における当該代替家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成22年3月31日までに行われたときに限り、価格に当該代替家屋の床面積に対する当該被災家屋の床面積の割合(当該割合が1を超える場合は、1)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
《追加》平11法015
《改正》平12法004
《改正》平17法005
 
《1項削除》平16法017
11 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第29条第2項の規定による認定(同条第3項の規定による認定を含む。)を受けた同法第28条第1項に規定する公共交通特定事業計画に従つて実施される同法第2条第23項に規定する公共交通特定事業(同号イ又はロに掲げるもので既設の鉄道(鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第4号イに規定する鉄道事業者若しくは同号ロに規定する軌道経営者又はこれらの者に当該公共交通特定事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが停車場建物その他の家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成22年3月31日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の6分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
《追加》平12法004
《改正》平14法017
《改正》平16法017
《改正》平18法007
《改正》平18法091
《改正》平20法021
12 投資信託及び投資法人に関する法律第3条に規定する信託会社等が、同法第2条第3項に規定する投資信託で政令で定めるものの引受けにより、同法第4条第1項又は第49条第1項に規定する投資信託約款に従い同法第2条第1項に規定する特定資産(次項において「特定資産」という。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この項及び次項において同じ。)で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成23年3月31日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の3分の2に相当する額を価格から控除するものとする。
《追加》平13法008
《改正》平14法017
《改正》平15法009
《改正》平17法005
《改正》平19法004
《改正》平21法009
13 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人(同法第187条の登録を受けたものに限る。)で政令で定めるものが、同法第67条第1項に規定する規約に従い特定資産のうち不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成23年3月31日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の3分の2に相当する額を価格から控除するものとする。
《追加》平13法008
《改正》平14法017
《改正》平15法009
《改正》平17法005
《改正》平19法004
《改正》平21法009
 
《3項削除》平19法004
《1項削除》平20法021
《1項削除》平16法017
14 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)第58条第1項第2号に掲げる者が同法第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業の施行に伴い同項第7号に規定する施行再建マンションの敷地の用に供する土地(住宅の用に供するものを除く。)を取得した場合又は同法第15条第1項若しくは第64条第1項の規定による請求を受けて同法第2条第1項第8号に規定する区分所有権及び同項第13号に規定する敷地利用権(以下この項において「区分所有権等」という。)を売り渡した者、同法第64条第3項の規定による請求によつて区分所有権等を買い取られた者若しくはやむを得ない事情により同法第56条第1項の規定による申出をしたと認められる者として政令で定めるものが同法第2条第1項第6号に規定する施行マンション内において行つていた事業(同法第14条第1項又は第49条第1項の規定による公告があつた時において行われていたものに限る。)を引き続き行うため当該事業の用に供する土地(住宅の用に供するものを除く。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成22年3月31日までに行われたときに限り、当該土地の価格の5分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
《追加》平14法017
《改正》平15法009
《改正》平14法140
《改正》平16法017
《改正》平17法005
《改正》平18法007
《改正》平20法021
15 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第5項に規定する選定事業者が同法第10条第1項に規定する事業計画又は協定に従つて実施する同法第2条第4項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第3項第1号又は第2号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により同条第1項に規定する公共施設等の用に供する家屋で政令で定めるもの(次項及び第17項の規定の適用を受けるものを除く。)を取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成22年3月31日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の2分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
《追加》平17法005
《改正》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平20法021
16 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第5項に規定する選定事業者が同法第10条第1項に規定する事業計画又は協定に従つて実施する同法第2条第4項に規定する選定事業により港湾法第55条の7第1項に規定する国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて同条第2項に規定する特定用途港湾施設(同項第1号に掲げる港湾施設に限る。)で政令で定めるものの用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成22年3月31日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の2分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
《追加》平15法009
《改正》平17法005
《改正》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平20法021
17 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第5項に規定する選定事業者が同法第10条第1項に規定する事業計画又は協定に従つて実施する同法第2条第4項に規定する選定事業により政府の補助で総務省令で定めるものを受けて廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設で政令で定めるものの用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成22年3月31日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の2分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
《追加》平15法009
《改正》平17法005
《改正》平19法004
《改正》平21法009
18 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第23条に規定する認定事業者が同法第24条第1項に規定する認定計画に基づき当該認定計画に係る事業区域の区域内において同法第25条に規定する認定事業の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成22年3月31日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の5分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
《追加》平15法009
《改正》平17法005
《改正》平19法004
《改正》平21法009
 
《1項削除》平19法004
《1項削除》平17法005
19 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第8条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域(以下この項において「土砂災害特別警戒区域」という。)の区域内にある住宅又は住宅の用に供する土地を所有し、かつ、当該土砂災害特別警戒区域の区域内に居住する者が政府の補助で総務省令で定めるものを受けて当該土砂災害特別警戒区域の区域外にある住宅又は住宅の用に供する土地を取得した場合における当該住宅又は住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成22年3月31日までに行われたときに限り、当該住宅又は住宅の用に供する土地の価格の5分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
《追加》平16法017
《改正》平17法005
《改正》平18法007
《改正》平20法021
20 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第5項に規定する選定事業者が同法第10条第1項に規定する事業計画又は協定に従つて実施する同法第2条第4項に規定する選定事業により政府の補助で総務省令で定めるものを受けて国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第2項に規定する国立大学の校舎の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成22年3月31日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の2分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
《追加》平16法017
《改正》平18法007
《改正》平20法021
21 独立行政法人都市再生機構が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第3条第1項第1号に規定する防災再開発促進地区、中心市街地の活性化に関する法律第16条第1項に規定する認定中心市街地又は都市再生特別措置法第2条第3項に規定する都市再生緊急整備地域の区域内において独立行政法人都市再生機構法第11条第1項第1号から第3号まで又は第2項第1号若しくは第2号に規定する業務の用に供する土地(第73条の4第1項第11号に掲げるものを除く。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に行われたときに限り、当該土地の価格の2分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
《追加》平16法017
《改正》平18法007
《改正》平20法021
22 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の用に供される土地(以下本項において「従前の土地」という。)の所有者が独立行政法人都市再生機構法附則第12条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けた計画に基づき同法附則第4条の規定による解散前の都市基盤整備公団が同法附則第18条による廃止前の都市基盤整備公団法(平成11年法律第76号)第28条第1項第1号又は第2号に規定する業務の用に供するものとして取得した土地(以下本項において「特定土地」という。)を従前の土地との交換により取得した場合における当該特定土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に行われたときに限り、当該特定土地の価格の10分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
《追加》平16法017
《改正》平19法004
 
《1項削除》平19法004
23 放送法第2条第3号の3に規定する一般放送事業者が高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成11年法律第63号)第5条第3項に規定する認定計画に従つて実施する同法第2条第3項に規定する高度テレビジョン放送施設整備事業により同条第2項に規定する高度テレビジョン放送施設の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成23年3月31日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の4分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
《追加》平17法005
《改正》平19法004
《改正》平21法009
24 都市再生特別措置法第65条に規定する認定整備事業者が同法第66条第1項に規定する認定整備事業計画に基づき当該認定整備事業計画に係る整備事業区域(その面積が政令で定める規模以上のものに限る。)の区域内において同法第67条に規定する認定整備事業で政令で定めるものの用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成23年3月31日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の5分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
《追加》平17法005
《改正》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平21法009
25 都市再生特別措置法第66条第1項に規定する認定整備事業計画に係る整備事業区域(その面積が政令で定める規模以上のものに限る。以下この項において同じ。)の区域内にある不動産の所有者が、当該不動産を当該認定整備事業計画に基づき同法第65条に規定する認定整備事業者又は独立行政法人都市再生機構に譲渡し、同法第67条に規定する認定整備事業で政令で定めるものにより当該整備事業区域の区域内に建築された建築物の一部(その建築物の共用部分の共有持分を含む。)及びその建築物の存する土地の共有持分(以下この項において「建築物の一部等」という。)を取得した場合又はやむを得ない事情により当該整備事業区域の区域外にある不動産を取得した場合として政令で定める場合における当該建築物の一部等又は当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成23年3月31日までに行われたときに限り、当該建築物の一部等又は当該不動産の価格の5分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
《追加》平17法005
《改正》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平21法009
26 農業経営基盤強化促進法第23条第4項に規定する特定農業法人が農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項に規定する農業振興地域整備計画において農用地区域として定められている区域内にある土地で農業経営基盤強化促進法第27条の3第3項の規定による協議又は同法第27条の4第2項の規定による調停に係るものを取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成23年3月31日までに行われたときに限り、当該土地の価格の3分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
《追加》平17法005
《改正》平19法004
《改正》平21法009
 
《1項削除》平20法021
27 特定農業協同組合(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)第2条第1項第1号に規定する特定農業協同組合をいう。以下この項において同じ。)が他の特定農業協同組合から農業協同組合法第50条の2第3項の規定による行政庁の認可を受けて行う同条第2項の規定による信用事業(同法第11条第2項に規定する信用事業をいう。)の全部の譲受けにより不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成22年3月31日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の2分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
《追加》平19法004
28 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第7条第1項に規定する認定事業者が同法第8条に規定する認定建替計画(政令で定める基準に適合するものに限る。)に記載された同法第4条第4項第3号に規定する新築する建築物の敷地の用に供する土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成23年3月31日までに行われたときに限り、当該土地の価格の5分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
《追加》平19法004
《改正》平21法009
29 医療法第30条の4第1項に規定する医療計画に定められた同条第2項第2号に掲げる医療連携体制に関する事項に従つて周産期医療を提供する同法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者が当該周産期医療のための施設で政令で定めるものの用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成22年3月31日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の2分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
《追加》平20法021
30 中心市街地の活性化に関する法律第16条第1項に規定する認定中心市街地又は都市再生特別措置法第2条第3項に規定する都市再生緊急整備地域若しくは同法第46条第1項に規定する都市再生整備計画の区域内において中高層耐火建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物又は建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数(政令で定めるところにより計算した地上階数をいう。)3以上を有するものをいう。)である住宅以外の用途で政令で定めるものに供する家屋(当該家屋の敷地の用に供する土地の面積が500平方メートル以上であるものに限る。)が新築された場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、第7項、第12項、第13項、第18項、第24項又は第25項の規定の適用がある場合を除き、当該取得が平成22年3月31日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の10分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
《追加》平20法021
31 昭和62年4月1日において旧日本国有鉄道清算事業団が所有していた土地の上に日本貨物鉄道株式会社が日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)第22条の規定により日本国有鉄道から承継した家屋(昭和62年3月31日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第94号)第1条の規定による改正前の地方税法第348条第2項第2号の規定の適用があつたものに限る。以下この項において「承継家屋」という。)を所有していた場合において、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第13条第1項第3号の業務に基づき、日本貨物鉄道株式会社が平成22年3月31日までに当該承継家屋に対応する家屋を取得したときは、当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該承継家屋の固定資産課税台帳に登録された価格(当該承継家屋の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、総務省令で定める額)を価格から控除するものとする。
《追加》平20法021
32 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成20年法律第39号)第5条第1項に規定する協議会の構成員(公益社団法人又は公益財団法人に限る。)が、文化財保護法の規定によつて重要文化財、国宝、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物若しくは特別史跡名勝天然記念物として指定された家屋若しくは当該家屋の敷地の用に供されている土地、同法第58条第1項に規定する登録有形文化財、同法第90条第3項に規定する登録有形民俗文化財若しくは同法第133条に規定する登録記念物である家屋若しくは当該家屋の敷地の用に供されている土地、同法第144条第1項に規定する重要伝統的建造物群保存地区の区域内にある家屋で政令で定めるもの若しくは当該家屋の敷地の用に供されている土地又は旧重要美術品等の保存に関する法律第2条第1項の規定により認定された家屋若しくは当該家屋の敷地の用に供されている土地を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成22年3月31日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の2分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
《追加》平20法021
33 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第10条第2号に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築を平成22年3月31日までにした場合における第73条の14第1項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第   号)第10条第2号に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築」と、「については」とあるのは「については、当該取得が平成22年3月31日までに行われたときに限り」と、「1200万円」とあるのは「1300万円」とする。
《追加》平20法021
34 公益社団法人又は公益財団法人が文化財保護法第71条第1項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成23年3月31日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の2分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
《追加》平20法021
(住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)
第11条の2 平成18年4月1日から平成24年3月31日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の標準税率は、第73条の15の規定にかかわらず、100分の3とする。
《全改》平15法009
《改正》平18法007
《改正》平21法009
 前項に規定する住宅又は土地の取得が第73条の24第1項若しくは第2項、第73条の27の2第1項又は附則第11条の4第1項、第3項若しくは第5項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。
《全改》平15法009
《改正》平18法007
 
第11条の3 削除
《全改》平15法009
 
第11条の4 −−
 道府県は、次の表の上欄に掲げる計画(当該計画に係る同表の中欄に掲げる認定が平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間にされたものに限る。以下この項において同じ。)に従つて事業の譲渡若しくは資産の譲渡(当該計画に従つて行われる事業の譲渡と一体のものとして行われる資産の譲渡又は当該計画に従つて行われる他の資産の譲渡と併せて一の事業の譲渡とみなすことができる資産の譲渡として総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)を受けた同表の下欄に掲げる者又は同表の上欄に掲げる計画(同表第3号の上欄に掲げる計画を除く。)に従つて同表の下欄に掲げる者から事業の譲渡若しくは資産の譲渡を受けた者が、当該譲渡に係る不動産で政令で定めるものを取得し、かつ、当該不動産の取得の日から引き続き3年以上当該不動産を政令で定めるところにより当該計画に係る事業の用に供したときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得がそれぞれ同表の中欄に掲げる認定の日から1年以内に行われたときに限り、当該税額から価格の6分の1に相当する額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
1.産業活力再生特別措置法(平成11年法律第131号。以下この表において「特別措置法」という。)第6条第2項に規定する認定事業再構築計画
特別措置法第5条第1項の規定による認定(特別措置法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。)特別措置法第6条第1項に規定する認定事業再構築事業者
2.特別措置法第8条第2項に規定する認定共同事業再編計画
特別措置法第7条第1項の規定による認定(特別措置法第8条第1項の規定による変更の認定を含む。)特別措置法第8条第1項に規定する認定共同事業再編事業者
3.特別措置法第10条第2項に規定する認定経営資源再活用計画
特別措置法第9条第1項の規定による認定(特別措置法第10条第1項の規定による変更の認定を含む。)特別措置法第7条第1項に規定する認定経営資源再活用事業者
4.特別措置法第12条第2項に規定する認定技術活用事業革新計画
特別措置法第11条第1項の規定による認定(特別措置法第12条第1項の規定による変更の認定を含む。)特別措置法第12条第1項に規定する認定技術活用事業革新事業者
5.特別措置法第14条第2項に規定する認定経営資源融合計画
特別措置法第13条第1項の規定による認定(特別措置法第14条第1項の規定による変更の認定を含む。)特別措置法第14条第1項に規定する認定経営資源融合事業者
《全改》平15法009
《改正》平17法005
《改正》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平19法036
《改正》平21法009
 
《4項削除》平12法004
《4項削除》平15法009
 第73条の25から第73条の27までの規定は、前項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第73条の25第1項中「、土地の取得」とあるのは「、附則第11条の4第5項に規定する不動産(以下この条及び第73条の27において「不動産」という。)の取得」と、「当該土地」とあるのは「当該不動産」と、「前条第1項第1号又は第2項第1号」とあるのは「同項」と、「同条第1項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から2年以内、同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から1年以内」とあるのは「当該取得の日から3年以内」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第2項中「土地」とあるのは「不動産」と、第73条の26第1項中「第73条の24第1項第1号又は第2項第1号」とあるのは「附則第11条の4第9項」と、第73条の27第1項中「土地」とあるのは「不動産」と、「第73条の24第1項第1号又は第2項第1号」とあるのは「附則第11条の4第9項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
《追加》平11法131
《改正》平12法004
《改正》平15法009
《改正》平19法004
 
第11条の5 −−
(不動産の価格の決定の特例)
第11条の6 第73条の14第8項、第10項若しくは第12項、第73条の21第2項、第73条の27の2第1項、附則第11条第2項又は附則第11条の4第3項の規定により道府県知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける土地であるときにおける第73条の14第8項、第10項若しくは第12項、第73条の21第2項、第73条の27の2第1項、附則第11条第2項、附則第11条の4第3項若しくは第5項又は前条第3項の規定の適用については、これらの規定中「第388条第1項の固定資産評価基準」とあるのは、「第388条第1項の固定資産評価基準及び附則第17条の2第1項の修正基準」と読み替えるものとする。
《追加》平9法9
《改正》平10法27
《改正》平11法015
《改正》平12法004
《改正》平13法008
《改正》平14法017
《改正》平15法009
《改正》平20法021
 
第11条の7 −−
 
《2項削除》平11法015
 
第12条 −−
 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第55条第3項に規定する受贈者に係る前各項の規定の適用については、第1項中「租税特別措置法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第   号)附則第55条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)」と、「第20項」とあるのは「第20項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第55条第3項から第16項まで」と、第2項中「前項」とあるのは「第5項の規定により読み替えて適用される前項」と、「租税特別措置法」とあるのは「旧租税特別措置法」と、「及び第29項」とあるのは「、第29項及び第30項」と、第3項中「第1項の規定」とあるのは「第5項の規定により読み替えて適用される第1項の規定」と、「租税特別措置法」とあるのは「旧租税特別措置法」と、「又は第18項」とあるのは「若しくは第18項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第55条第4項、第6項若しくは第12項」と、「前項」とあるのは「第5項の規定により読み替えて適用される前項」と、「同条第24項」とあるのは「旧租税特別措置法第70条の4第24項」と、「同条第5項」とあるのは「旧租税特別措置法第70条の4第5項」と、前項中「前3項」とあるのは「次項の規定により読み替えて適用される前3項」と、「第1項」とあるのは「次項の規定により読み替えて適用される第1項」とする。
《追加》平17法005
《改正》平19法004
 
第12条の2 −−
(自動車取得税の非課税等)
第12条の2の2 道府県は、国の行政機関の作成した計画に基づく政府の補助を受けて、道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が、地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になつているものの運行の用に供する一般乗合用のバスとして総務省令で定めるものを取得した場合においては、当該取得が平成22年3月31日までに行われたときに限り、第113条第1項の規定にかかわらず、当該自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。
《追加》平21法009
 道府県は、第6項に規定する電気自動車、第7項各号に掲げる天然ガス自動車、第8項に規定する充電機能付電力併用自動車、第9項各号に掲げる電力併用自動車又は第10項第3号に掲げる軽油自動車で初めて新規登録等(道路運送車両法第7条の規定による登録又は同法第59条の規定による検査(検査対象軽自動車に係るものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を受けるものの取得が平成24年3月31日までに行われた場合においては、第113条第1項の規定にかかわらず、当該自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。
《追加》平21法009
 自家用の自動車(第113条第1項の自動車をいう。以下この条において同じ。)で軽自動車(道路運送車両法第3条の軽自動車をいう。)以外のものの取得に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成30年3月31日までに行われたときに限り、第119条の規定にかかわらず、100分の5とする。
《追加》平21法009
 第10項第1号若しくは第2号に掲げる軽油自動車又は第12項に規定する第1種省エネルギー自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得(第2項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成24年3月31日までに行われたときに限り、第119条及び前項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は前項に定める率に4分の1を乗じて得た率とする。
《追加》平21法009
 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得(第2項又は前項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成24年3月31日までに行われたときに限り、第119条及び第3項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第3項に定める率に2分の1を乗じて得た率とする。
1.道路運送車両法第40条第3号に規定する車両総重量(以下この条において「車両総重量」という。)が3.5トンを超える軽油自動車(軽油を内燃機関の燃料とする自動車をいう。第10項において同じ。)のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ 道路運送車両法第41条の規定により平成17年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この条において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成17年重量車排出ガス保安基準」という。)に適合すること。
ロ 窒素酸化物又は粒子状物質の排出量が平成17年重量車排出ガス保安基準に定める窒素酸化物又は粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。
ハ エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)第80条第1号に規定するエネルギー消費効率(以下この条において「エネルギー消費効率」という。)が同法第78条第1項の規定により定められる製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率(以下この条において「基準エネルギー消費効率」という。)以上であること。
2.第13項に規定する第2種省エネルギー自動車
《追加》平21法009
 電気自動車(電気を動力源とする自動車で総務省令で定めるものをいう。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の電気自動車の取得に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成24年3月31日までに行われたときに限り、第119条及び第3項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第3項に定める率から100分の2.7を控除した率とする。
《追加》平21法009
 次に掲げる天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の天然ガス自動車の取得に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成24年3月31日までに行われたときに限り、第119条及び第3項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第3項に定める率から100分の2.7を控除した率とする。
1.車両総重量が3.5トン以下の天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第41条の規定により平成17年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成17年天然ガス軽量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年天然ガス軽量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないもので総務省令で定めるもの
2.車両総重量が3.5トンを超える天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第41条の規定により平成17年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成17年天然ガス重量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年天然ガス重量車基準に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えないもので総務省令で定めるもの
《追加》平21法009
 充電機能付電力併用自動車(次項に規定する電力併用自動車のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので総務省令で定めるものをいう。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の充電機能付電力併用自動車の取得(前項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成24年3月31日までに行われたときに限り、第119条及び第3項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第3項に定める率から100分の2.4を控除した率とする。
《追加》平21法009
 次に掲げる電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法第2条第14項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の電力併用自動車の取得(前2項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成24年3月31日までに行われたときに限り、第119条及び第3項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第3項に定める率から100分の1.6(当該電力併用自動車がバス又はトラックである場合にあつては、100分の2.7)を控除した率とする。
1.車両総重量が3.5トン以下の電力併用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ 道路運送車両法第41条の規定により平成17年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成17年電力併用軽量車基準」という。)に適合すること。
ロ 窒素酸化物の排出量が平成17年電力併用軽量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
ハ エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率に100分の125を乗じて得た数値以上であること。
2.車両総重量が3.5トンを超える電力併用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ 道路運送車両法第41条の規定により平成17年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成17年電力併用重量車基準」という。)に適合すること。
ロ 窒素酸化物又は粒子状物質の排出量が平成17年電力併用重量車基準に定める窒素酸化物又は粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。
ハ エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上であること。
《追加》平21法009
10 次に掲げる軽油自動車で初めて新規登録等を受けるもの以外の軽油自動車の取得(前3項、第12項又は第13項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成22年3月31日までに行われたときに限り、第119条及び第3項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第3項に定める率から、第1号に掲げる軽油自動車にあつては100分の2(当該取得が平成21年10月1日から平成22年3月31日までの間に行われた場合にあつては、100分の1)を、第2号に掲げる軽油自動車にあつては100分の2を、第3号に掲げる軽油自動車にあつては100分の1(当該取得が平成21年10月1日から平成22年3月31日までの間に行われた場合にあつては、100分の0.5)をそれぞれ控除した率とする。
1.車両総重量が12トンを超える軽油自動車のうち、道路運送車両法第41条の規定により平成21年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに適合し、かつ、エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの
2.車両総重量が3.5トンを超え12トン以下の軽油自動車のうち、道路運送車両法第41条の規定により平成22年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに適合し、かつ、エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの
3.車両総重量が3.5トン以下の軽油自動車で総務省令で定めるもののうち、道路運送車両法第41条の規定により平成21年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに適合するもの
《追加》平21法009
11 自動車の取得が平成30年3月31日までに行われた場合における第120条の規定の適用については、同条中「15万円」とあるのは、「50万円」とする。
《追加》平21法009
12 第1種省エネルギー自動車(エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率に100分の125を乗じて得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第41条の規定により平成17年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値で総務省令で定めるもの(次項において「平成17年窒素酸化物排出許容限度」という。)の4分の1を超えないもので総務省令で定めるものをいう。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の第1種省エネルギー自動車の取得(第6項から第9項までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に係る第118条第1項の規定の適用については、当該取得が平成22年3月31日までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から30万円を控除して得た額」とする。
《追加》平21法009
13 第2種省エネルギー自動車(エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率に100分の115を乗じて得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成17年窒素酸化物排出許容限度の4分の1を超えないもので総務省令で定めるものをいう。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の第2種省エネルギー自動車の取得(第6項から第9項まで又は前項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に係る第118条第1項の規定の適用については、当該取得が平成22年3月31日までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から15万円を控除して得た額」とする。
《追加》平21法009
14 前2項の規定は、第122条第1項又は第123条の規定により提出される申告書又は修正申告書に、当該自動車の取得につき前2項の規定の適用を受けようとする旨その他の総務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
《追加》平21法009
(軽油引取税に係るみなし揮発油の特例)
第12条の2の3 当分の間、第144条の2第3項に規定する揮発油には、租税特別措置法第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。
《追加》平21法009
(軽油引取税の課税免除の特例)
第12条の2の4 道府県は、平成24年3月31日までに行われる次に掲げる軽油の引取りに対しては、第144条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず、次項において読み替えて準用する第144条の21第1項の規定による免税証の交付があつた場合又は次項において読み替えて準用する第144条の31第4項若しくは第5項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。
1.船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取り
2.海上保安庁その他政令で定める者が航路標識法(昭和24年法律第99号)第2条の規定により設置し、及び管理する航路標識の電源の用途その他公用又は公共の用に供する施設又は機械の電源又は動力源の用途で政令で定めるものに供する軽油の引取り
3.鉄道事業又は軌道事業を営む者その他政令で定める者が鉄道用車両、軌道用車両又はこれらの車両に類するもので政令で定めるもの(日本貨物鉄道株式会社にあつては、政令で定める機械を含む。)の動力源に供する軽油の引取り
4.農業又は林業を営む者その他政令で定める者が動力耕うん機その他の政令で定める機械の動力源に供する軽油の引取り
5.陶磁器製造業、木材加工業その他の政令で定める事業を営む者が製造工程における焼成又は乾燥の用途、これらの事業の事業場において使用する機械又は装置の動力源の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取り
《追加》平21法009
 第144条の21、第144条の23、第144条の24、第144条の27及び第144条の31第4項から第7項までの規定は、前項の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる軽油の引取りについて準用する。この場合において、第144条の21第1項中「第144条の6に規定する」とあるのは「附則第12条の2の4第1項各号に掲げる」と、「同条の」とあるのは「同項の」と、「同条に規定する」とあるのは「同項各号に掲げる」と、同条第3項中「第144条の6に規定する」とあるのは「附則第12条の2の4第1項各号に掲げる」と、第144条の31第4項及び第5項中「第144条の6に規定する」とあるのは「附則第12条の2の4第1項各号に掲げる」と、「同条に規定する」とあるのは「同項各号に掲げる」と、同条第7項中「第1項、第4項又は第5項」とあるのは「附則第12条の2の4第2項において読み替えて準用する第4項又は第5項」と読み替えるものとする。
《追加》平21法009
 前項において読み替えて準用する第144条の21第1項に規定する免税軽油又は免税証は、それぞれ第144条の21第1項に規定する免税軽油又は免税証とみなして、第144条の22、第144条の25、第144条の26、第144条の28及び第144条の41の規定を適用する。
《追加》平21法009
 前3項の場合における第144条の3、第144条の13、第144条の14、第144条の18、第144条の25、第144条の26、第144条の28、第144条の29、第144条の41、第144条の44から第144条の46まで、第144条の49及び第144条の51の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第144条の3第1項第144条の21第1項第144条の21第1項(附則第12条の2の4第2項において読み替えて準用する場合を含む。第3項において同じ。)
第144条の3第1項第3号及び第4号第144条の6第144条の6又は附則第12条の2の4第1項
第144条の3第1項第4号同条これらの規定
第144条の13第144条の3第144条の3(附則第12条の2の4第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第144条の14第2項及び第4項又は第144条の6若しくは第144条の6又は附則第12条の2の4第1項
第144条の14第4項及び第144条の18第1項第6号第144条の21第1項第144条の21第1項(附則第12条の2の4第2項において読み替えて準用する場合を含む。)
第144条の18第1項第6号第144条の3第1項第3号又は第4号第144条の3第1項第3号又は第4号(附則第12条の2の4第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第144条の25第1項前条前条(附則第12条の2の4第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)
第144条の26第1項第144条の3第3項第144条の3第3項(附則第12条の2の4第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第144条の26第2項第144条の3第4項第144条の3第4項(附則第12条の2の4第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第144条の28第1項前条第1項前条第1項(附則第12条の2の4第2項において準用する場合を含む。)
第144条の29第1項、第144条の41第1項、第144条の44第1項、第144条の45第2項並びに第144条の46第1項及び第2項第144条の14第2項第144条の14第2項(附則第12条の2の4第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第144条の41第2項、第144条の44第1項、第144条の45第2項並びに第144条の46第1項及び第2項第144条の18第144条の18(附則第12条の2の4第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第144条の41第3項第4項第4項(附則第12条の2の4第2項において読み替えて準用する場合を含む。)
第5項第5項(附則第12条の2の4第2項において読み替えて準用する場合を含む。)
第144条の46第1項、第144条の49第1項及び第144条の51第1項第2号第144条の22第4項(第144条の25第5項において準用する場合を含む。)第144条の22第4項(附則第12条の2の4第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第144条の25第5項(附則第12条の2の4第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する第144条の22第4項
《追加》平21法009
(軽油引取税の税率の特例)
第12条の2の5 平成30年3月31日までに第144条の2第1項若しくは第2項に規定する軽油の引取り、同条第3項の燃料炭化水素油の販売、同条第4項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費若しくは第144条の3第1項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は当該期間に軽油引取税の特別徴収義務者が第144条の2第6項の規定に該当するに至つた場合における軽油引取税の税率は、第144条の10の規定にかかわらず、1キロリットルにつき、32100円とする。
《追加》平21法009
(自動車税の税率の特例)
第12条の3 次の各号に掲げる自動車(電気自動車(電気を動力源とする自動車で総務省令で定めるものをいう。第4項において同じ。)、天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。同項において同じ。)、専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるもの及びメタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるもの(第3項において「電気自動車等」という。)並びにバス(一般乗合用のものに限る。)及び被けん引自動車を除く。)に対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税に係る第147条第1項及び第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
1.ガソリン又は液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で平成9年3月31日までに初めて道路運送車両法第7条第1項に規定する新規登録(以下この条において「新車新規登録」という。)を受けたもの 新車新規登録を受けた日から起算して14年を経過する日の属する年度
2.軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車その他の前号に掲げる自動車以外の自動車で平成11年3月31日までに新車新規登録を受けたもの 新車新規登録を受けた日から起算して12年を経過する日の属する年度
《追加》平13法008
《改正》平15法009
《改正》平16法017
《改正》平18法007
《改正》平20法021
 前項の規定の適用がある場合における第147条第3項から第5項までの規定の適用については、同条第3項中「前2項」とあるのは「前2項(附則第12条の3第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「前3項(附則第12条の3第1項又は第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第5項中「前各項」とあるのは「前各項(附則第12条の3第1項又は第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。
《追加》平13法008
 電気自動車等及びエネルギーの使用の合理化に関する法律第80条第1号に規定するエネルギー消費効率(以下この条において「エネルギー消費効率」という。)が同法第78条第1項の規定により定められる製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率(以下この条において「基準エネルギー消費効率」という。)に100分の120を乗じて得た数値以上の自動車のうち窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第41条の規定により平成17年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(次項において「排出ガス保安基準」という。)に定める窒素酸化物の値で総務省令で定めるもの(次項から第6項までにおいて「平成17年窒素酸化物排出許容限度」という。)の4分の1を超えないもので総務省令で定めるものに対する第147条第1項及び第2項の規定の適用については、当該自動車が平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成19年度分の自動車税に限り、当該自動車が平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成20年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第147条第1項第1号イ7,500円4,000円
8,500円4,500円
9,500円5,000円
13,800円7,000円
15,700円8,000円
17,900円9,000円
20,500円10,500円
23,600円12,000円
27,200円14,000円
40,700円20,500円
第147条第1項第1号ロ29,500円15,000円
34,500円17,500円
39,500円20,000円
45,000円22,500円
51,000円25,500円
58,000円29,000円
66,500円33,500円
76,500円3,850円
88,000円44,000円
111,000円55,500円
第147条第1項第2号イ6,500円3,500円
9,000円4,500円
12,000円6,000円
15,000円7,500円
18,500円9,500円
22,000円11,000円
25,500円13,000円
29,500円15,000円
4,700円2,400円
第147条第1項第2号ロ8,000円4,000円
11,500円6,000円
16,000円8,000円
20,500円10,500円
25,500円13,000円
30,000円15,000円
35,000円17,500円
40,500円20,500円
6,300円3,200円
第147条第1項第2号ハ(1)7,500円4,000円
15,100円8,000円
第147条第1項第2号ハ(2)10,200円5,500円
20,600円10,500円
第147条第1項第3号イ(1)10,200円6,000円
14,500円7,500円
17,500円9,000円
20,000円10,000円
22,500円11,500円
25,500円13,000円
29,000円14,500円
第147条第1項第3号イ(2)26,500円13,500円
32,000円16,000円
38,000円19,000円
44,000円22,000円
50,500円25,500円
57,000円28,500円
64,000円32,000円
第147条第1項第3号ロ33,000円16,500円
41,000円20,500円
49,000円24,500円
57,000円28,500円
65,500円33,000円
74,000円37,000円
83,000円41,500円
第147条第1項第4号4,500円2,500円
6,000円3,000円
第147条第2項第1号3,700円1,800円
4,700円2,300円
6,300円3,200円
第147条第2項第2号5,200円2,600円
6,300円3,200円
8,000円4,000円
《追加》平13法008
《改正》平15法009
《改正》平15法009
《改正》平15法009
《改正》平16法017
《改正》平18法007
《改正》平20法021
《改正》平21法009
 次に掲げる自動車に対する第147条第1項及び第2項の規定の適用については、当該自動車が平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成21年度分の自動車税に限り、当該自動車が平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成22年度分の自動車税に限り、前項の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
1.電気自動車
2.次に掲げる天然ガス自動車
イ 道路運送車両法第40条第3号に規定する車両総重量(以下この号において「車両総重量」という。)が3.5トン以下の天然ガス自動車のうち、同法第41条の規定により平成17年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成17年天然ガス軽量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年天然ガス軽量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないもので総務省令で定めるもの
ロ 車両総重量が3.5トンを超える天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第41条の規定により平成17年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成17年天然ガス重量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年天然ガス重量車基準に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えないもので総務省令で定めるもの
3.エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率に100分の125を乗じて得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成17年窒素酸化物排出許容限度の4分の1を超えないもので総務省令で定めるもの
《全改》平16法017
《改正》平18法007
《改正》平20法021
 エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上の自動車のうち窒素酸化物の排出量が平成17年窒素酸化物排出許容限度の4分の1を超えないもので総務省令で定めるもの(第3項の規定の適用を受ける自動車を除く。)に対する第147条第1項及び第2項の規定の適用については、当該自動車が平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成19年度分の自動車税に限り、当該自動車が平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成20年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第147条第1項第1号イ7,500円6,000円
8,500円6,500円
9,500円7,500円
13,800円10,500円
15,700円12,000円
17,900円13,500円
20,500円15,500円
23,600円18,000円
27,200円20,500円
40,700円31,000円
第147条第1項第1号ロ29,500円22,500円
34,500円26,000円
39,500円30,000円
45,000円34,000円
51,000円38,500円
58,000円43,500円
66,500円50,000円
76,500円57,500円
88,000円66,000円
111,000円83,500円
第147条第1項第2号イ6,500円5,000円
9,000円7,000円
12,000円9,000円
15,000円11,500円
18,500円14,000円
22,000円16,500円
25,500円19,500円
29,500円22,500円
4,700円3,500円
第147条第1項第2号ロ8,000円6,000円
11,500円9,000円
16,000円12,000円
20,500円15,500円
25,500円19,500円
30,000円22,500円
35,000円26,500円
40,500円30,500円
6,300円4,700円
第147条第1項第2号ハ(1)7,500円6,000円
15,100円11,500円
第147条第1項第2号ハ(2)10,200円8,000円
20,600円15,500円
第147条第1項第3号イ(1)12,000円9,000円
14,500円11,000円
17,500円13,500円
20,000円15,000円
22,500円17,000円
25,500円19,500円
29,000円22,000円
第147条第1項第3号イ(2)26,500円20,000円
32,000円24,000円
38,000円28,500円
44,000円33,000円
50,500円38,000円
57,000円43,000円
64,000円48,000円
第147条第1項第3号ロ33,000円25,000円
41,000円31,000円
49,000円37,000円
57,000円43,000円
65,500円49,500円
74,000円55,500円
83,000円62,500円
第147条第1項第4号4,500円3,500円
6,000円4,500円
第147条第2項第1号3,700円2,800円
4,700円3,500円
6,300円5,000円
第147条第2項第2号5,200円4,000円
6,300円5,000円
8,000円6,000円
《追加》平13法008
《改正》平18法007
 エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率に100分の115を乗じて得た数値以上の自動車のうち窒素酸化物の排出量が平成17年窒素酸化物排出許容限度の4分の1を超えないもので総務省令で定めるもの(第4項の規定の適用を受ける自動車を除く。)に対する第147条第1項及び第2項の規定の適用については、当該自動車が平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成21年度分の自動車税に限り、当該自動車が平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成22年度分の自動車税に限り、前項の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
《全改》平16法017
《改正》平18法007
《改正》平20法021
 
《1項削除》平18法007
 第3項から前項までの規定の適用がある場合における第147条第3項から第5項までの規定の適用については、第2項の規定を準用する。
《追加》平13法008
《改正》平16法017
(固定資産税等の非課税)
第14条 市町村は、平成20年度から平成24年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、独立行政法人森林総合研究所が直接独立行政法人森林総合研究所法附則第11条第1項に規定する旧農用地整備公団法第19条第1項第1号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものに対しては、第342条又は第702条第1項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。
《全改》平15法009
《改正》平20法021
《改正》平21法009
 
《1項削除》平18法007
《1項削除》平19法004
 市町村は、平成18年度から平成27年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法第5条第1項第1号、第2号若しくは第4号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第1号、第2号、第4号又は第5号ロに規定する事業)の用に供する固定資産で政令で定めるもの又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条第1項第1号若しくは第8号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものに対しては、第342条又は第702条第1項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。
《追加》平16法102
 市町村は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域で政令で定めるものにおいて都市鉄道等利便増進法(平成17年法律第   号)第2条第6号に規定する都市鉄道利便増進事業により同法の施行の日から平成23年3月31日までの間に整備し、かつ、直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルに対しては、第342条の規定にかかわらず、固定資産税を課することができない。
《追加》平17法005
《改正》平19法004
《改正》平21法009
 市町村は、平成20年度から平成26年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、独立行政法人森林総合研究所が直接独立行政法人森林総合研究所法附則第9条第1項に規定する旧独立行政法人緑資源機構法第11条第1項第7号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものに対しては、第342条又は第702条第1項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。
《追加》平20法021
 第1項、第2項又は前項の規定の適用を受ける土地又は家屋に係る第415条第1項の規定の適用については、同項中「第348条」とあるのは「第348条又は附則第14条」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」とする。
《追加》平20法021
 
第15条 −−
 
《1項削除》平18法007
《1項削除》平19法004
 公共の危害防止のために設置された次の表の上欄に掲げる償却資産のうち、それぞれ同表の中欄に掲げる日から平成22年3月31日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2又は第349条の3第4項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項に規定する産業廃棄物のうち廃油又は廃プラスチック類を処理するための償却資産で政令で定めるもの
平成20年4月1日3分の2
二 湖沼水質保全特別措置法第3条第2項の指定地域内に設置される同法第15条第1項に規定する指定施設で政令で定めるものから生ずる汚水を処理するための償却資産で政令で定めるもの
平成20年4月1日4分の3
三 水質汚濁防止法第2条第5項に規定する特定事業場(以下この号において「特定事業場」という。)の設置者(同法第14条の3第3項に規定する特定事業場の設置者をいう。)又は特定事業場の設置者であつた者(同法第14条の3第2項に規定する特定事業場の設置者であつた者をいう。)が設置する同法第2条第2項第1号に規定する物質を含む地下水の水質を浄化するための償却資産で政令で定めるもの
平成18年4月1日2分の1
四 土壌の特定有害物質(土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質をいう。)による汚染を除去するための償却資産(同法第5条第1項に規定する指定区域以外の区域内に設置されるものにあつては、同法第3条第1項に規定する有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地又は敷地であつた土地の所有者、管理者又は占有者が設置するものに限る。)で政令で定めるもの
平成15年2月15日3分の1
《追加》平18法007
《改正》平20法021
 
《1項削除》平18法007
 公共の危害防止のために設置された火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第3条、第5条又は第12条の規定による許可を受けた者が設置した土堤及び防爆壁のうち平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に設置されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該土堤及び防爆壁に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の5分の3の額とする。
《追加》平9法9
《改正》平10法27
《改正》平12法004
《改正》平11法160
《改正》平14法017
《改正》平16法017
《改正》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平20法021
 −−
 公共の危害防止のために設置された廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設のうち同法第2条第4項に規定する産業廃棄物の焼却施設で政令で定めるもの(第349条の3第3項、第4項又は第17項の規定の適用を受けるものを除く。)のうち平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
《全改》平14法017
《改正》平16法017
《改正》平17法005
《改正》平18法007
《改正》平20法021
 −−
 道路交通法第3条に規定する大型自動二輪車(側車付きのものを除く。)又は同条に規定する普通自動二輪車(側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場(複数の階に設けられるもの又は地下に設けられるものに限る。)で同法第12条の規定により届出がなされたもの(同法第4条第1項に規定する駐車場整備計画において同条第2項第5号に掲げる事業として定められた事業に係るもので当該計画に従つて整備されるものに限る。)のうち中心市街地の活性化に関する法律第17条第1項の規定に基づき同項に規定する路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要が定められたもの(駐車場法第20条第1項若しくは第2項又は第20条の2第1項の規定に基づく条例で定めるところにより設置されるものを除く。)であつて、平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間に設置されたものの用に供する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条又は第349条の2の規定にかかわらず、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から3年度分の固定資産税に限り、当該家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の8分の7の額とする。
《全改》平11法015
《改正》平11法160
《改正》平13法008
《改正》平15法009
《改正》平17法005
《改正》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平21法009
10 都市緑地法第63条に規定する認定計画に従つて整備された同法第34条第2項に規定する緑化施設(同法第35条の規定又は同法第39条第2項に規定する地区計画等緑化率条例の規定による規制の対象となる建築物(以下この項において「特定建築物」という。)の緑化施設でこれらの規定による緑化率の規制の最低限度以下の部分として政令で定めるものを除く。)で政令で定めるもの(以下この項において「特定緑化施設」という。)のうち、平成17年4月1日から平成23年3月31日までの間に新設されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該特定緑化施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、当該特定緑化施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1(特定建築物の特定緑化施設にあつては、当該特定緑化施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1)の額とする。
《全改》平11法015
《改正》平11法160
《全改》平13法008
《改正》平15法009
《改正》平16法109
《改正》平17法005
《改正》平19法004
《改正》平21法009
11 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又はこれらの者に鉄道施設若しくは軌道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間に取得した鉄道駅の耐震性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
《追加》平18法007
《改正》平20法021
 
《1項削除》平18法007
《1項削除》平20法021
《1項削除》平18法007
12 −−
13 港湾法第2条第1項に規定する港湾管理者により設立された民法第34条の財団法人で政令で定めるもの(以下この項及び第47項において「外貿埠頭公社」という。)が港湾法第55条の7第2項に規定する特定用途港湾施設(同項第1号に掲げる港湾施設で政令で定める用途に供するものに限る。)の用に供する固定資産(平成10年3月31日までに取得されたものに限る。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条第349条の2又は第702条第1項の規定にかかわらず、平成14年度から平成21年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の2分の1(当該固定資産のうち当該外貿埠頭公社が海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成18年法律第38号)第2条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和56年法律第28号)第2条第1項の規定により承継したもの(第47項において「旧公団からの承継資産」という。)にあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の5分の3)の項とする。
《全改》平10法27
《改正》平12法004
《改正》平14法017
《改正》平16法017
《改正》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平20法021
《改正》平21法009
 
《1項削除》平20法021
14 −−
 
《1項削除》平18法007
15 −−
 
《1項削除》平20法021
16 −−
 
《1項削除》平19法004
17 日本貨物鉄道株式会社が新たに製造された車両で政令で定めるもの(第38項の規定の適用を受けるものを除く。)を平成10年4月1日から平成22年3月31日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合においては、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。
《全改》平10法27
《改正》平12法004
《改正》平14法017
《改正》平16法017
《改正》平17法005
《改正》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平20法021
《改正》平21法009
18 放送法第2条第3号の3に規定する一般放送事業者が、高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法第5条第3項に規定する認定計画に従つて実施する同法第2条第3項に規定する高度テレビジョン放送施設整備事業により平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に新設した同条第2項に規定する高度テレビジョン放送施設で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、当該施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の4分の3(同項第1号に規定する無線設備のうち小規模なものとして総務省令で定めるものにあつては、2分の1)の額とする。
《全改》平11法015
《改正》平13法008
《改正》平15法009
《改正》平17法005
《改正》平19法004
《改正》平21法009
19 −−
20 −−
21 −−
 
《1項削除》平19法004
22 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第10条第1項第3号に規定する対策工事により設置された同法第2条第6項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもののうち、同法の施行の日から平成22年3月31日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。
《追加》平16法017
《改正》平18法007
《改正》平20法021
23 卸売市場法第55条の許可を受けた者又は同法第4条第2項第4号に規定する卸売の業務若しくは仲卸しの業務を行う者が、直接その本来の業務の用に供する次の各号に掲げる家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条、第349条の2又は第349条の3第4項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合にあつては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度から5年度分の固定資産税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
1.平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に食品流通構造改善促進法(平成3年法律第59号)第4条第2項の規定による認定を受けた同条第6項に規定する構造改善計画に基づく同法第2条第3項第2号の事業(以下この号及び次号において「特定事業」という。)が実施される地方卸売市場(卸売市場法第2条第4項に規定する地方卸売市場をいう。次号において同じ。)で総務省令で定めるものにおいて当該特定事業により取得される家屋及び償却資産で総務省令で定めるもの 当該家屋及び償却資産が取得された日
2.平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に特定事業を実施した法人(以下この号において「特定事業実施法人」という。)であつて当該特定事業を連携して実施した他の法人(以下この号において「連携事業実施法人」という。)と当該期間内に合併した法人又は特定事業実施法人が連携事業実施法人と当該期間内に合併した場合において当該合併により設立された法人が開設する地方卸売市場で総務省令で定めるものにおいて業務の用に供される家屋及び償却資産(前号に掲げるものを除く。) 当該合併の登記の日
《全改》平16法017
《改正》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平20法021
24 電気を動力源とする自動車で総務省令で定めるものに充電し若しくは水素を充てんするための設備又は専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものに可燃性天然ガスを充てんするための設備で、政令で定めるもののうち平成15年4月1日から平成23年3月31日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から3年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
《全改》平9法9<
《改正》平11法015
《改正》平11法160
《改正》平13法008
《改正》平15法009
《改正》平17法005
《改正》平19法004
《改正》平21法009
 
《1項削除》平20法021
25 鉄道施設又は軌道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが公共事業に係る政府の補助で総務省令で定めるものを受けて行う既設の鉄道(鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事で当該駅又は停留場の周辺の地域の都市機能の増進に資するものとして政令で定めるものにより平成13年4月1日から平成23年3月31日までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の構築物で政令で定めるもの(以下この項において「停車場建物等」という。)のうち、同法第7条第1項に規定する鉄道事業者又は軌道法第4条に規定する軌道経営者に貸し付けられ、かつ、鉄道事業又は軌道事業の用に供されるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条又は第349条の2の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の4分の3の額とする。
《全改》平13法008
《改正》平15法009
《改正》平17法005
《改正》平19法004
《改正》平21法009
26 −−
27 第349条の3第6項に規定する外航船舶及び準外航船舶以外の船舶(以下この項において「内航船舶」という。)のうち、離島航路整備法(昭和27年法律第226号)第2条第2項に規定する離島航路事業者が平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間に新造し、かつ、専ら同項に規定する離島航路事業の用に供するもので総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該内航船舶に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については第349条の3第6項の規定により課税標準とされる額に3分の1を乗じて得た額とし、その後5年度分の固定資産税については同項の規定により課税標準とされる額に3分の2を乗じて得た額とする。
《追加》平9法9<
《改正》平11法015
《改正》平11法160
《改正》平13法008
《改正》平15法009
《改正》平17法005
《改正》平19法004
《改正》平21法009
28 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者又は軌道法第4条に規定する軌道経営者が既設の鉄道(鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。)又は軌道の駅又は停留場に係る大規模な改良工事で当該鉄道又は軌道の利用者の利便の向上に資するものとして政令で定めるものにより平成18年4月1日から平成23年3月31日までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の構築物で政令で定めるもの(第349条の3第2項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「停車場建物等」という。)に対して許する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条、第349条の2又は第702条第1項の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の4分の3の額とする。
《追加》平9法9
《全改》平11法015
《改正》平13法008
《改正》平15法009
《改正》平17法005
《改正》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平21法009
29 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項に規定する旅客会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号。次条第1項において「旅客会社法改正法」という。)附則第2条第1項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成9年4月1日から平成28年3月31日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第8条の規定により昭和48年11月13日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第4条第1項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第9項の規定により国土交通大臣が同法附則第6項第1号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合にあつては、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法の一部を改正する法律(平成11年法律第49号)による改正前の鉄道事業法第28条第1項の規定による許可を受け、又は鉄道事業法第28条の2第1項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(以下この項において「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする同法第7条第1項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものであつて、平成9年4月1日から平成28年3月31日までの間に当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る鉄道施設の譲渡を受けたもの(以下この項において「特定鉄道事業者」という。)が、当該鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるもの(以下この項において「譲受固定資産」という。)を当該特定鉄道事業の用に供するときは、当該譲受固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条、第349条の2又は第702条第1項の規定にかかわらず、当該特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を取得した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合にあつては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度から20年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該譲受固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の2分の1の額(第349条の3第2項、第14項又は第 28項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の2分の1の額)とする。
《追加》平9法9
《改正》平10法27
《改正》平11法049
《改正》平11法015
《改正》平11法160
《改正》平13法061
《改正》平14法017
《改正》平16法017
《改正》平17法005
《改正》平21法009
 
《1項削除》平21法009
《2項削除》平14法017
30 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者又は軌道法第4条に規定する軌道経営者で政令で定めるものが平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるもの(第54項又は第55項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。
《追加》平10法27
《全改》平11法015
《改正》平11法160
《改正》平13法008
《改正》平14法017
《改正》平15法009
《改正》平17法005
《改正》平19法004
《改正》平20法021
《改正》平21法009
31 と畜場法第3条第3項に規定する一般と畜場の設置者が、平成14年4月1日から平成22年3月31日までの間に新たに取得した牛の処理を衛生的に行うための設備で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から3年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。
《追加》平10法27
《改正》平14法017
《改正》平15法055
《改正》平16法017
《改正》平19法004
 
《1項削除》平12法004
32 畜産業を営む者が、平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間に新たに取得した家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)第2条に規定する家畜排せつ物の管理を行う施設のうち同法第3条第1項に規定する管理基準に適合するもので総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、当該施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
《追加》平11法015
《改正》平11法160
《改正》平16法017
《改正》平18法007
《改正》平20法021
33 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第29条第2項の規定による認定(同条第3項の規定による認定を含む。)を受けた同法第28条第1項に規定する公共交通特定事業計画に従つて実施される同法第2条第23項に規定する公共交通特定事業(同号イ又はロに掲げるもので既設の鉄道(鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第4号イに規定する鉄道事業者若しくは同号ロに規定する軌道経営者又はこれらの者に当該公共交通特定事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが同法の施行の日から平成22年3月31日までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の構築物で政令で定めるもの(以下この項において「停車場建物等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条、第349条の2又は第702条第1項の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
《追加》平12法004
《改正》平14法017
《改正》平16法017
《改正》平18法007
《改正》平18法091
《改正》平20法021
34 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者又は軌道法第4条に規定する軌道経営者が新たに製造された車両で高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして総務省令で定めるものを平成12年4月1日から平成22年3月31日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合においては、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2又は第38項の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の4分の1の額とする。
《追加》平12法004
《改正》平11法160
《改正》平14法017
《改正》平16法017
《改正》平17法005
《改正》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平20法021
《改正》平21法009
35 鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが、公共事業に係る政府の補助で総務省令で定めるものを受けて貨物鉄道事業に係る輸送の効率化を図るために平成12年4月1日から平成22年3月31日までの間に新たに取得した鉄道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物で、日本貨物鉄道株式会社に貸し付けられ、かつ、鉄道事業の用に供されるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については、当該構築物に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については、当該構築物に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
《追加》平12法004
《改正》平11法160
《改正》平14法017
《改正》平16法017
《改正》平18法007
《改正》平20法021
36 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第5項に規定する選定事業者が同法第10条第1項に規定する事業計画又は協定に従つて実施する同法第2条第4項に規定する選定事業により港湾法第55条の7第1項に規定する国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成14年4月1日から平成22年3月31日までの間に取得した同条第2項に規定する特定用途港湾施設(同項第1号に掲げる港湾施設に限る。)で政令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条、第349条の2又は第702条第1項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。
《追加》平12法004
《改正》平14法017
《改正》平16法017
《改正》平18法007
《改正》平20法021
37 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第5項に規定する選定事業者が同法第10条第1項に規定する事業計画又は協定に従つて実施する同法第2条第4項に規定する選定事業により政府の補助で総務省令で定めるものを受けて平成15年4月1日から平成22年3月31日までの間に取得した廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条、第349条の2又は第702条第1項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の2分の1の額(第3項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、同項の規定により課税標準とされる額の2分の1の額)とする。
《追加》平15法009
《改正》平17法005
《改正》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平21法009
38 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者又は軌道法第4条に規定する軌道経営者が平成17年4月1日から平成23年3月31日までの間に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、又は取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合においては、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、当該車両の価格の2分の1の額とする。
《全改》平17法005
《改正》平19法004
《改正》平21法009
39 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第5項に規定する選定事業者が同法第10条第1項に規定する事業計画又は協定に従つて実施する同法第2条第4項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第3項第1号又は第2号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により平成17年4月1日から平成22年3月31日までの間に取得した同条第1項に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるもの(第36項及び第37項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条、第349条の2又は第702条第1項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。
《全改》平17法005
《改正》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平20法021
《改正》平21法009
40 都市再生特別措置法第23条に規定する認定事業者が同法第25条に規定する認定事業により平成15年4月1日から平成23年3月31日までの間に新たに取得した同法第29条第1項第2号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条、第349条の2又は第702条第1項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。
《追加》平15法009
《改正》平17法005
《改正》平19法004
《改正》平21法009
41 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)又は鉄道事業者等が設立した法人が平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に設置した集積回路を自蔵するカードの利用の用に供する設備で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から3年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の5分の4の額とする。
《追加》平15法009
《改正》平17法005
《改正》平19法004
《改正》平21法009
42 成田国際空港株式会社が所有し、かつ、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条、第349条の2又は第702条第1項の規定にかかわらず、平成20年度分及び平成21年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
《追加》平16法017
《改正》平20法021
43 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第5項に規定する選定事業者が同法第10条第1項に規定する事業計画又は協定に従つて実施する同法第2条第4項に規定する選定事業により政府の補助で総務省令で定めるものを受けて平成16年4月1日から平成22年3月31日までの間に取得した国立大学法人法第2条第2項に規定する国立大学の校舎の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条、第349条の2又は第702条第1項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。
《追加》平16法017
《改正》平18法007
《改正》平20法021
 
《2項削除》平21法009
44 港湾法第50条の4第6項に規定する認定運営者が同法第2条の2第1項に基づき指定された指定特定重要港湾において同法第55条の8第1項に規定する国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成17年法律第   号)の施行の日から平成23年3月31日までの間に取得した港湾法第2条第5項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条、第349条の2又は第702条第1項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。
《追加》平17法005
《改正》平19法004
《改正》平21法009
45 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又はこれらの者に都市鉄道等利便増進法第2条第6号に規定する都市鉄道利便増進事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが当該都市鉄道利便増進事業により同法の施行の日から平成23年3月31日までの間に取得した同条第3号に規定する都市鉄道施設及び同条第4号に規定する駅附帯施設で政令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条、第349条の2又は第702条第1項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
《追加》平17法005
《改正》平19法004
《改正》平21法009
 
《1項削除》平21法009
46 平成18年6月1日から平成22年3月31日までの間に、電気通信事業法第2条第5号に規定する電気通信事業者が電気通信基盤充実臨時措置法第5条第3項に規定する認定計画に従つて実施する同法第2条第2項に規定する高度通信施設整備事業により新設した電気信号の効率的な伝送を行うための設備のうち電気通信の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の4分の3(当該設備のうち総務省令で定めるものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の5分の4)の額とする。
《追加》平18法007
《改正》平20法021
47 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和56年法律第28号)第3条第3項に規定する指定会社その他政令で定める者(以下この項において「指定会社等」という。)が外貿埠頭公社からの出資により取得した固定資産のうち、当該指定会社等が取得した日の前日において第13項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号。以下この条において「平成20年改正法」という。)附則第10条第12項及び第16条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる平成20年改正法第1条の規定による改正前の地方税法附則第15条第15項若しくは地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)附則第13条第18項及び第20条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第15条第18項の規定の適用があつたものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条、第349条の2又は第702条第1項の規定にかかわらず、当該取得の日の属する年の翌年の1月1日(当該取得の日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から10年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の2分の1(当該固定資産のうち旧公団からの承継資産にあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の5分の3)の額とする。
《追加》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平20法021
48 事業主がその雇用する従業者に当該従業者が当該事業主に対して提供すべき労務の提供を電気通信設備を用いて行わせるために当該事業主の特定事業所等(当該従業者の通勤に係る負担の軽減に著しく資するものとして設置した事務所又は事業所で総務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)若しくは当該従業者の自宅に設置する電気通信設備で総務省令で定めるもの又は当該電気通信設備を機能させるために当該事業主の特定事業所等若しくは当該従業者の自宅以外の場所に設置する電気通信設備で総務省令で定めるものであつて、平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間に新たに取得したものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、これらの設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
《追加》平19法004
《改正》平21法009
49 郵便事業株式会社が所有する郵政民営化法(平成17年法律第97号)第70条第7項の規定により日本郵政公社が行う出資に係る固定資産のうち郵便事業株式会社法第3条に規定する業務の用に供するもので政令で定めるもの並びに郵便局株式会社が所有する郵政民営化法第79条第7項の規定により日本郵政公社が行う出資に係る固定資産のうち郵便局株式会社法第4条第1項及び第2項に規定する業務の用に供するもので政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条、第349条の2又は第702条第1項の規定にかかわらず、平成20年度から平成24年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。
《追加》平17法102
50 日本電気計器検定所が所有し、かつ、直接日本電気計器検定所法(昭和39年法律第150号)第23条第1項第1号に規定する業務の用に供する固定資産(平成20年改正法附則第10条第4項又は第16条第2項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条、第349条の2又は第702条第1項の規定にかかわらず、平成20年度分の固定資産税又は都市計画税については当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とし、平成21年度分の固定資産税又は都市計画税については当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
《追加》平20法021
51 日本消防検定協会が所有し、かつ、直接消防法第21条の36第1項第1号に規定する業務の用に供する固定資産(平成20年改正法附則第10条第4項又は第16条第2項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条、第349条の2又は第702条第1項の規定にかかわらず、平成20年度分の固定資産税又は都市計画税については当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とし、平成21年度分の固定資産税又は都市計画税については当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
《追加》平20法021
52 小型船舶検査機構が所有し、かつ、直接船舶安全法(昭和8年法律第11号)第25条の27第1項第1号、第2項第1号又は第3項第1号に規定する業務の用に供する固定資産(平成20年改正法附則第10条第4項又は第16条第2項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条、第349条の2又は第702条第1項の規定にかかわらず、平成20年度分の固定資産税又は都市計画税については当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とし、平成21年度分の固定資産税又は都市計画税については当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
《追加》平20法021
53 軽自動車検査協会が所有し、かつ、直接道路運送車両法第76条の27第1項第1号に規定する業務の用に供する固定資産(平成20年改正法附則第10条第4項又は第16条第2項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条、第349条の2又は第702条第1項の規定にかかわらず、平成20年度分の固定資産税又は都市計画税については当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とし、平成21年度分の固定資産税又は都市計画税については当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
《追加》平20法021
54 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第26条第1項に規定する鉄道再生実施計画(同条第4項の規定による届出がされたものに限る。)に基づき同法第2条第10号に規定する鉄道再生事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する家屋又は償却資産で総務省令で定めるもののうち、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得したものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条、第349条の2又は第702条第1項の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の4分の1の額とする。
《追加》平20法021
55 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第25条の3第7項に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき同法第2条第9号の2に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する家屋又は償却資産で総務省令で定めるもののうち、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日から平成22年3月31日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得したものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条、第349条の2又は第702条第1項の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の4分の1の額とする。
《追加》平20法021
56 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成20年法律第45号)第2条第3項に規定するバイオ燃料製造業者が、同法の施行の日から平成22年3月31日までの間に、同法第5条第2項に規定する認定生産製造連携事業計画に従つて実施する同法第2条第3項に規定する生産製造連携事業により新設した機械その他の設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から3年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。
《追加》平20法021
57 公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法第71条第1項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する土地及び家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条又は第702条第1項の規定にかかわらず、平成21年度分及び平成22年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び家屋に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。
《追加》平20法021
58 電気通信事業法第2条第4号に規定する電気通信事業を営む者が同条第2号に規定する電気通信設備を地方公共団体総合行政ネットワーク(すべての地方公共団体においてその使用する電子計算機を相互に電気通信回線で接続して情報の電磁的方式(第748条第1項に規定する電磁的方式をいう。)による流通及び情報処理を行うための情報通信ネットワークをいう。以下この項において同じ。)に接続する場合において、地方公共団体総合行政ネットワークの安全性及び信頼性を確保するために特に必要となる設備で総務省令で定めるもののうち、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に新たに取得したものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から3年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
《追加》平21法009
59 太陽光を電気に変換する設備で総務省令で定めるもののうち、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から3年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
《追加》平21法009
 
第15条の2 −−
(固定資産税の課税標準に係る課税明細書の記載事項の特例)
第15条の4 市町村は、第364条第4項の規定にかかわらず、前3条の規定の適用を受ける土地又は家屋については、第364条第3項各号に定める事項のほか、前3条の規定により固定資産税の課税標準とされる額を課税明細書に記載しなければならない。
《追加》平14法017
《改正》平20法021
(新築された住宅に対する固定資産税の減額)
第15条の6 −−
 
《1項削除》平18法007
 
《14項削除》平20法021
(新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額)
第15条の7 市町村は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から平成22年3月31日までの間に新築された同法第10条第2号に規定する認定長期優良住宅(以下この条において「認定長期優良住宅」という。)である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次項又は次条第1項若しくは第3項から第5項までの規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の2分の1に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
《追加》平20法021
 市町村は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から平成22年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅のうち中高層耐火建築物である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次条第1項、第3項又は第5項の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から7年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の2分の1に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
《追加》平20法021
 前2項の規定は、認定長期優良住宅の所有者から、当該認定長期優良住宅が新築された日から当該認定長期優良住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日までの間に、総務省令で定める書類を添付して、当該認定長期優良住宅につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
《追加》平20法021
 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る認定長期優良住宅につき第1項又は第2項の規定を適用することができる。
《追加》平20法021
(特定市街化区域農地であつた土地の上に新築された貸家住宅等に対する固定資産税の減額)
第15条の8 市町村は、特定市街化区域農地(特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和48年法律第102号)第2条に規定する特定市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)の所有者若しくは特定市街化区域農地について耕作の事業に供するための農地法第2条第7項第2号イに規定する使用収益権を有する者(これらの者の相続人を含む。以下この項及び次項において「特定市街化区域農地の所有者等」という。)又は特定市街化区域農地の所有者等のみで設ける農住組合が、当該特定市街化区域農地につき同法第4条第1項第5号又は第5条第1項第3号の届出(次項において「転用の届出」という。)がされた後、当該土地の上に、又は当該土地及びこれに隣接する土地にわたつて第1種中高層耐火建築物(中高層耐火建築物のうち地上階数4以上を有するものをいう。以下この項において同じ。)又は第2種中高層耐火建築物(中高層耐火建築物のうち地上階数3を有するものをいう。以下この項において同じ。)である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。以下この項、次項及び第4項において同じ。)で政令で定めるものを平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に新築し、かつ、現に貸家の用に供している場合(政令で定める場合を除く。)における当該貸家住宅に対してその者に課する固定資産税については、前条第2項の規定又は第3項から第5項までの規定の適用がある場合を除き、当該貸家住宅の敷地の用に供する土地が良好な居住環境の整備のための公共施設の整備が行われたものであることにつき市町村長が政令で定めるところにより認めたときは、第1種中高層耐火建築物である貸家住宅にあつては当該貸家住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、その者の当該貸家住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る貸家住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る貸家住宅以外の貸家住宅(専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の3分の2に相当する額を当該貸家住宅に係る固定資産税額から減額するものとし、第2種中高層耐火建築物である貸家住宅にあつては当該貸家住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、その者の当該貸家住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る貸家住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る貸家住宅以外の貸家住宅(専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の2分の1(新たに固定資産税が課されることとなつた年度から3年度分の固定資産税については、3分の2)に相当する額を当該貸家住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
《追加》平20法021
《改正》平21法009
 市町村は、特定市街化区域農地の所有者等又は特定市街化区域農地の所有者等のみで設ける農住組合(以下この項において「特定市街化区域農地の関係者」という。)が、当該特定市街化区域農地につき転用の届出がされた後、当該土地(以下この項において「旧農地」という。)又は当該旧農地及びこれに隣接する土地にわたつて貸家住宅で政令で定めるものを平成18年4月1日から平成24年3月31日までの間に新築し、かつ、現に貸家の用に供している場合(政令で定める場合を除く。)における当該貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち当該旧農地に対して特定市街化区域農地の関係者に課する固定資産税については、当該貸家住宅の敷地の用に供する土地が良好な居住環境の整備のための公共施設の整備が行われたものであることにつき市町村長が政令で定めるところにより認めたときは、当該貸家住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から3年度分の固定資産税に限り、特定市街化区域農地の関係者の当該旧農地に係る固定資産税額(当該旧農地の一部が第349条の3の2第1項に規定する住宅用地に該当し、又は当該貸家住宅が専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅である場合には、当該旧農地のうちこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の6分の1に相当する額を当該旧農地に係る固定資産税額から減額するものとする。
《追加》平20法021
《改正》平21法009
 市町村は、平成11年4月1日から平成23年3月31日までの間に新築された都市再開発法第2条第6号に規定する施設建築物に該当する家屋の一部である同条第8号に規定する施設建築物の一部が同法による市街地再開発事業(同条第1号に規定する第1種市街地再開発事業若しくは第2種市街地再開発事業の施行区域内又は同法第7条第1項に規定する市街地再開発促進区域内において施行されるものに限る。)の施行に伴い同法第73条第1項第3号又は第118条の7第1項第3号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同法第73条第1項第2号又は第118条の7第1項第2号に掲げる者(以下この項において「従前の権利者」という。)に与えられた場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、当該家屋が住宅で政令で定めるものである場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の3分の2に相当する額及び従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の3分の1に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額し、当該家屋が住宅以外の家屋である場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の3分の1に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
《追加》平20法021
《改正》平21法009
 附則第15条の6第2項の規定は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)の施行の日から平成22年3月31日までの間に新築された同法第34条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅である貸家住宅で政令で定めるもの(前条第2項又は前項若しくは次項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税について準用する。この場合において、附則第15条の6第2項中「2分の1」とあるのは、「3分の2」と読み替えるものとする。
《追加》平20法021
《改正》平21法009
 第3項の規定は、平成16年4月1日から平成22年3月31日までの間に新築された密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第117条第5号に規定する防災施設建築物に該当する家屋の一部である同条第7号に規定する防災施設建築物の一部が同法第2条第5号に規定する防災街区整備事業(同法第117条第3号に規定する施行区域内において施行されるものに限る。)の施行に伴い同法第205条第1項第3号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同項第2号に掲げる者に与えられた場合における当該家屋に対して課する固定資産税について準用する。この場合において、第3項中「従前の権利者」とあるのは、「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第205条第1項第3号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同項第2号に掲げる者」と読み替えるものとする。
《追加》平20法021
(耐震改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額)
第15条の9 市町村は、昭和57年1月1日以前から所在する住宅のうち平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に政令で定める耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項及び次項において同じ。)が行われたもので政令で定める基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項から第3項までにおいて「耐震基準適合住宅」という。)に対して課する固定資産税については、当該耐震改修が平成18年1月1日から平成21年12月31日までの間に完了した場合にあつては当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の1月1日(当該耐震改修が完了した日が1月1日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から3年度分、当該耐震改修が平成22年1月1日から平成24年12月31日までの間に完了した場合にあつては当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から2年度分、当該耐震改修が平成25年1月1日から平成27年12月31日までの間に完了した場合にあつては当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る耐震基準適合住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する耐震基準適合住宅その他の政令で定める耐震基準適合住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の2分の1に相当する額を当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
《追加》平20法021
 前項の規定は、耐震基準適合住宅に係る固定資産税の納税義務者から、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、当該市町村の条例で定めるところにより、当該耐震基準適合住宅につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
《追加》平20法021
 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る耐震基準適合住宅につき第1項の規定を適用することができる。
《追加》平20法021
 市町村は、平成19年1月1日以前から所在する住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で政令で定めるものに限る。)のうち、人の居住の用に供する部分(貸家の用に供する部分を除く。以下この条において「特定居住用部分」という。)において同年4月1日から平成22年3月31日までの間に高齢者、障害者その他の政令で定める者(以下この項、次項及び第8項において「高齢者等」という。)の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する改修工事で政令で定めるもの(以下この項から第6項までにおいて「居住安全改修工事」という。)が行われたもの(第8項において「改修住宅」という。)であつて、特定居住用部分に高齢者等が居住しているもの(以下この項、第6項及び第7項において「高齢者等居住改修住宅」という。)に対して課する固定資産税については、附則第15条の6第1項若しくは第2項、附則第15条の7第1項若しくは第2項、前条第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは第1項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日(当該居住安全改修工事が完了した日が1月1日である場合には、同日。次項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額(第9項の規定の適用がある場合にあつては同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修住宅その他の政令で定める高齢者等居住改修住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の3分の1に相当する額を当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
《追加》平20法021
 市町村は、平成19年1月1日以前から所在する区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、特定居住用部分において同年4月1日から平成22年3月31日までの間に居住安全改修工事が行われたもの(第8項において「改修専有部分」という。)であつて、特定居住用部分に高齢者等が居住しているもの(以下この項から第7項までにおいて「高齢者等居住改修専有部分」という。)の区分所有者が当該高齢者等居住改修専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して附則第15条の6第1項若しくは第2項、附則第15条の7第1項若しくは第2項、前条第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは第1項の規定の適用がある場合又は当該高齢者等居住改修専有部分が既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第352条第1項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(第10項の規定の適用がある場合にあつては同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修専有部分その他の政令で定める高齢者等居住改修専有部分にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の3分の1に相当する額を同条第1項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。
《追加》平20法021
 前2項の規定は、高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修専有部分に係る固定資産税の納税義務者から、当該高齢者等居住改修住宅又は当該高齢者等居住改修専有部分に係る居住安全改修工事が完了した日から3月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該高齢者等居住改修住宅又は当該高齢者等居住改修専有部分につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
《追加》平20法021
 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修専有部分につき第4項又は第5項の規定を適用することができる。
《追加》平20法021
 第4項又は第5項の場合において、改修住宅又は改修専有部分の特定居住用部分に高齢者等が居住しているかどうかの判定は、第6項の申告書が提出された時の現況による。
《追加》平20法021
 市町村は、平成20年1月1日以前から所在する住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で政令で定めるものに限る。)のうち、特定居住用部分において同年4月1日から平成22年3月31日までの間に外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する改修工事で政令で定めるもの(以下この項から第11項までにおいて「熱損失防止改修工事」という。)が行われたもの(以下この項、第11項及び第12項において「熱損失防止改修住宅」という。)に対して課する固定資産税については、附則第15条の6第1項若しくは第2項、附則第15条の7第1項若しくは第2項、前条第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは第1項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日(当該熱損失防止改修工事が完了した日が1月1日である場合には、同日。次項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該熱損失防止改修住宅に係る固定資産税額(第4項の規定の適用がある場合にあつては同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修住宅その他の政令で定める熱損失防止改修住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の3分の1に相当する額を当該熱損失防止改修住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
《追加》平20法021
10 市町村は、平成20年1月1日以前から所在する区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、特定居住用部分において同年4月1日から平成22年3月31日までの間に熱損失防止改修工事が行われたもの(以下この条において「熱損失防止改修専有部分」という。)の区分所有者が当該熱損失防止改修専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して附則第15条の6第1項若しくは第2項、附則第15条の7第1項若しくは第2項、前条第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは第1項の規定の適用がある場合又は当該熱損失防止改修専有部分が既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第352条第1項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(第5項の規定の適用がある場合にあつては同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修専有部分その他の政令で定める熱損失防止改修専有部分にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の3分の1に相当する額を同条第1項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。
《追加》平20法021
11 前2項の規定は、熱損失防止改修住宅又は熱損失防止改修専有部分に係る固定資産税の納税義務者から、当該熱損失防止改修住宅又は当該熱損失防止改修専有部分に係る熱損失防止改修工事が完了した日から3月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該熱損失防止改修住宅又は当該熱損失防止改修専有部分につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
《追加》平20法021
12 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る熱損失防止改修住宅又は熱損失防止改修専有部分につき第9項又は第10項の規定を適用することができる。
《追加》平20法021
(固定資産税の税額に係る課税明細書の記載事項の特例)
第16条 市町村は、第364条第3項若しくは第4項又は附則第15条の4に定めるもののほか、附則第15条の6から前条までの規定の適用を受ける土地又は家屋については、これらの規定により減額する税額を固定資産税の課税明細書に記載しなければならない。
《追加》平20法021
 
第16条の2 −−
11 東京都三宅村は、平成12年から平成17年までの間の火山現象による東京都三宅村の区域に係る災害により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、東京都三宅村の区域内に平成17年2月1日から平成25年3月31日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が平成17年2月1日以後において2回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年の1月1日(当該家屋が取得され、又は改築された日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から4年度分の固定資産税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第15条の6から第15条の9までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)のそれぞれ2分の1に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
《追加》平17法005
《改正》平20法021
《改正》平21法009
12 平成12年から平成17年までの間の火山現象による東京都三宅村の区域に係る災害により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、東京都三宅村の区域内に平成17年2月1日から平成25年3月31日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長(第389条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産を取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)し、又は当該損壊した償却資産を改良した場合における当該取得され、又は改良された償却資産(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得され、若しくは改良された償却資産が共有物である場合にあつては、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該償却資産が取得され、又は改良された日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から4年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額(第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の2分の1の額)とする。
《追加》平17法005
《改正》平21法009
13 市町村は、平成16年新潟県中越地震による災害により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に平成16年10月23日から平成23年3月31日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が平成16年10月23日以後において2回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年の1月1日(当該家屋が取得され、又は改築された日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度(当該家屋が平成17年1月1日までに取得され、又は改築された場合にあつては、平成18年度)から4年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第15条の6から第15条の9までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)のそれぞれ2分の1に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
《追加》平18法007
《改正》平20法021
《改正》平21法009
 
《1項削除》平21法009
14 市町村は、平成19年能登半島地震による災害により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に平成19年3月25日から平成23年3月31日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が平成19年3月25日以後において2回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年の1月1日(当該家屋が取得され、又は改築された日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から4年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第15条の6から第15条の9までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)のそれぞれ2分の1に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
《追加》平20法021
15 平成19年能登半島地震による災害により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に平成19年3月25日から平成23年3月31日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長(第389条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産を取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)し、又は当該損壊した償却資産を改良した場合における当該取得され、又は改良された償却資産(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得され、若しくは改良された償却資産が共有物である場合にあつては、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該償却資産が取得され、又は改良された日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から4年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額(第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の2分の1の額)とする。
《追加》平20法021
16 市町村は、平成19年新潟県中越沖地震による災害により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に平成19年7月16日から平成23年3月31日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が平成19年7月16日以後において2回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年の1月1日(当該家屋が取得され、又は改築された日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から4年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第15条の6から第15条の9までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)のそれぞれ2分の1に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
《追加》平20法021
17 平成19年新潟県中越沖地震による災害により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に平成19年7月16日から平成23年3月31日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長(第389条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産を取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)し、又は当該損壊した償却資産を改良した場合における当該取得され、又は改良された償却資産(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得され、若しくは改良された償却資産が共有物である場合にあつては、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該償却資産が取得され、又は改良された日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から4年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額(第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の2分の1の額)とする。
《追加》平20法021
18 −−
 
第17条 −−
(平成22年度又は平成23年度における土地の価格の特例)
第17条の2 当該市町村の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市町村長が次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格(以下この項において「修正前の価格」という。)を当該地域に所在する土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準は、第349条の規定にかかわらず、平成22年度分又は平成23年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正前の価格を総務大臣が定める基準(以下「修正基準」という。)によつて修正した価格(当該土地が次の表の第2号若しくは第4号に掲げる土地である場合における平成22年度分の固定資産税又は当該土地が次の表の第3号、第5号若しくは第6号に掲げる土地である場合における平成23年度分の固定資産税にあつては、当該土地の類似土地の当該年度の修正前の価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格とする。以下「修正価格」という。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。
土地の区分年度価格
一 平成21年度に係る賦課期日に所在する土地(次号又は第3号に掲げる土地のいずれかに該当するに至つた場合の当該土地を除く。)
平成22年度当該土地に係る平成21年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
平成23年度当該土地に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
二 平成21年度に係る賦課期日に所在する土地(以下この表において「平成21年度の土地」という。)で平成22年度に係る賦課期日において第349条第2項各号に掲げる事情があるため、平成21年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの(次号に掲げる平成21年度の土地に該当するに至つた場合の当該平成21年度の土地を除く。)
平成19年度当該平成21年度の土地の類似土地に係る平成21年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
平成23年度当該平成21年度の土地に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
三 平成21年度の土地で平成23年度に係る賦課期日において第349条第2項各号に掲げる事情があるため、平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの
平成23年度当該平成21年度の土地の類似土地に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 平成22年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(次号に掲げる土地に該当するに至つた場合の当該土地を除く。)
平成22年度当該土地の類似土地に係る平成21年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
平成23年度当該土地に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
五 平成22年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「平成22年度の土地」という。)で平成23年度に係る賦課期日において第349条第2項各号に掲げる事情があるため、平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの
平成23年度当該平成22年度の土地の類似土地に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
六 平成23年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「平成23年度の土地」という。)
平成23年度当該平成23年度の土地の類似土地に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
《全改》平9法9<
《改正》平12法004
《改正》平11法160
《改正》平15法009
《改正》平18法007
《改正》平21法009
 平成22年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けた土地(以下この項において「平成22年度適用土地」という。)又は前項の表の第3号、第5号若しくは第6号に掲げる土地でこれらの土地の類似土地が平成22年度適用土地であるもの(以下この項において「平成22年度類似適用土地」という。)であつて、平成23年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第349条の規定にかかわらず、修正された価格(平成22年度適用土地にあつては当該平成22年度適用土地に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成22年度適用土地が前項の表の第3号又は第5号に掲げる土地に該当するに至つた場合においては、当該平成22年度適用土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)をいい、平成22年度類似適用土地にあつては当該平成22年度類似適用土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。
《全改》平9法9<
《改正》平12法004
《改正》平15法009
《改正》平18法007
《改正》平21法009
 第1項又は前項の規定の適用を受ける土地(平成23年度分の固定資産税について第1項の規定の適用を受けるに至つた場合の当該土地を除く。)に対して課する平成22年度分又は平成23年度分の固定資産税に限り、第409条第1項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分年度価格
1.附則第17条の2第1項の表(以下この表において「第1項の表」という。)の第1号に掲げる土地
平成22年度当該土地に係る平成21年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第17条の2第1項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)によつて修正した価格
2.第1項の表の第2号に掲げる土地
平成22年度当該土地の類似土地(附則第17条第7号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る平成21年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格
3.第1項の表の第3号に掲げる土地
平成23年度当該土地の類似土地に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
4.第1項の表の第4号に掲げる土地
平成22年度当該土地の類似土地に係る平成21年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格
5.第1項の表の第5号に掲げる土地
平成23年度当該土地の類似土地に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
6.第1項の表の第6号に掲げる土地
平成23年度当該土地の類似土地に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
《全改》平9法9<
《改正》平12法004
《改正》平15法009
《改正》平18法007
《改正》平21法009
 平成23年度分の固定資産税について第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成23年度分の固定資産税に限り、第409条第1項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分年度価格
1.附則第17条の2第1項の表(以下この表において「第1項の表」という。)の第1号に掲げる土地
平成23年度当該土地に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第17条の2第1項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)によつて修正した価格
2.第1項の表の第2号に掲げる土地
平成23年度当該土地に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格
3.第1項の表の第3号に掲げる土地
平成23年度当該土地の類似土地(附則第17条第7号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格
4.第1項の表の第4号に掲げる土地
平成23年度当該土地に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格
5.第1項の表の第5号に掲げる土地
平成23年度当該土地の類似土地に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格
6.第1項の表の第6号に掲げる土地
平成23年度当該土地の類似土地に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格
《全改》平9法9<
《改正》平12法004
《改正》平15法009
《改正》平18法007
《改正》平18法007
《改正》平21法009
 第1項又は第2項の規定の適用を受ける土地(平成23年度分の固定資産税について第1項の規定の適用を受けるに至つた場合の当該土地を除く。)に対して課する平成22年度分又は平成23年度分の固定資産税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第349条の3第9項前2条附則第17条の2第1項又は第2項
基準年度に係る賦課期日における価格又は第349条第2項ただし書、第3項ただし書、第4項、第5項ただし書若しくは第6項の規定により当該価格に比準するものとされる価格同条第1項に規定する修正価格(以下「修正価格」という。)又は同条第2項に規定する修正された価格(以下「修正された価格」という。)
第349条の3第20項、第23項、第24項、第29項、第32項及び第33項前2条附則第17条の2第1項又は第2項
第349条の3第11項及び第27項並びに第349条の3の2第1項第349条附則第17条の2第1項又は第2項
第349条の3の2第2項第349条附則第17条の2第1項又は第2項の規定
第368条第1項土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第349条第2項ただし書、第3項ただし書、第4項、第5項ただし書若しくは第6項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。)土地にあつては修正価格又は修正された価格
第381条第1項、第2項及び第8項基準年度の価格又は比準価格修正価格又は修正された価格
第389条第1項及び第5項前条第1項の固定資産評価基準前条第1項の固定資産評価基準及び附則第17条の2第1項の修正基準
第403条第1項第388条第1項の固定資産評価基準第388条第1項の固定資産評価基準及び附則第17条の2第1項の修正基準
第411条第3項第2年度又は第3年度において基準年度の土地又は家屋平成23年度において附則第17条の2第1項に規定する平成21年度の土地又は平成22年度の土地
基準年度の価格による平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格による
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている基準年度の価格土地課税台帳等に登録されている平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
第2年度又は第3年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等平成23年度において土地課税台帳等
みなし、第3年度において基準年度の土地若しくは家屋又は第2年度の土地若しくは家屋に対して課する固定資産税の課税標準について比準価格による場合にあつては、土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている当該比準価格をもつて第3年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された比準価格とみなすみなす
第419条第1項及び第422条の2第1項第388条第1項の固定資産評価基準第388条第1項の固定資産評価基準及び附則第17条の2第1項の修正基準
第422条の3土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格土地の修正価格又は修正された価格
その基準年度の価格又は比準価格その修正価格又は修正された価格
第432条第1項当該土地又は家屋について第349条第2項第1号に掲げる事情があるため同条同項ただし書、第3項ただし書又は第5項ただし書の規定の適用を受けるべきものであること当該土地が附則第17条の2第2項に規定する平成22年度適用土地(以下「平成22年度適用土地」という。)であつて当該平成22年度適用土地について平成23年度に係る賦課期日において第349条第2項第1号に掲げる事情があるため附則第17条の2第2項の規定により当該平成22年度適用土地の類似土地(附則第17条第7号に規定する類似土地をいう。以下同じ。)に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格によるべきものであること、若しくは当該土地が同項に規定する平成22年度類似適用土地(以下「平成22年度類似適用土地」という。)であつて当該平成22年度類似適用土地について平成23年度に係る賦課期日において第349条第2項第1号に掲げる事情があるため附則第17条の2第2項の規定により当該平成22年度類似適用土地のし類似土地に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格によるべきものであること、又は平成23年度分の固定資産税について当該土地が同条第1項の規定の適用を受けるべきものであること
附則第15条第13項、第29項、第42項、第47項、第49項から第53項まで及び第57項、附則第15条の2第2項並びに附則第15条の3第1項第349条附則第17条の2第1項若しくは第2項
《全改》平9法9
《改正》平10法27
《改正》平11法015
《改正》平12法004
《改正》平11法160
《改正》平15法009
《改正》平15法051
《改正》平16法017
《改正》平17法005
《改正》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平17法102
《改正》平20法021
《改正》平21法009
 平成23年度分の固定資産税について第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成23年度分の固定資産税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第349条の3第9項前2条附則第17条の2第1項
基準年度に係る賦課期日における価格又は第349条第2項ただし書、第3項ただし書、同条第1項に規定する修正価格(以下「修正価格」という。)
第349条の3第20項、第23項、第24項、第29項、第32項及び第33項前2条附則第17条の2第1項
第349条の3第11項及び第27項並びに第349条の3の2第1項及び第2項第349条附則第17条の2第1項
第368条第1項土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第349条第2項ただし書、第3項ただし書、第4項、第5項ただし書若しくは第6項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。)土地にあつては修正価格
第381条第1項、第2項及び第8項基準年度の価格又は比準価格修正価格
第389条第1項及び第5項前条第1項の固定資産評価基準前条第1項の固定資産評価基準及び附則第17条の2第1項の修正基準
第403条第1項第388条第1項の固定資産評価基準第388条第1項の固定資産評価基準及び附則第17条の2第1項の修正基準
第419条第1項及び第422条の2第1項第388条第1項の固定資産評価基準第388条第1項の固定資産評価基準及び附則第17条の2第1項の修正基準
第422条の3土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格土地の修正価格
その基準年度の価格又は比準価格その修正価格
附則第15条第13項、第29項、第42項、第47項、第49項から第53項まで及び第57項、附則第15条の2第2項並びに附則第15条の3第1項第349条附則第17条の2第1項
《全改》平9法009
《改正》平10法027
《改正》平11法015
《改正》平12法004
《改正》平11法160
《改正》平15法009
《改正》平15法051
《改正》平16法017
《改正》平17法005
《改正》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平17法102
《改正》平20法021
《改正》平21法009
 総務大臣は、第1項の修正基準を定めたときは、これを告示しなければならない。
《全改》平9法9
《改正》平11法160
 固定資産税の納税者は、その納付すべき平成22年度分又は平成23年度分の固定資産税に係る第1項の規定の適用を受ける土地について土地課税台帳等に登録された修正価格について第432条第1項の規定により審査の申出をする場合においては、当該土地に係る当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格についての不服を審査の申出の理由とすることができない。
《全改》平9法9<
《改正》平12法004
《改正》平15法009
《改正》平18法007
《改正》平21法009
 平成22年度分及び平成23年度分の固定資産税に限り、第388条第2項、第401条及び第432条第1項の規定の適用については、第388条第2項及び第401条第1号中「固定資産評価基準」とあるのは「固定資産評価基準及び附則第17条の2第1項の修正基準」とし、第432条第1項中「当該土地又は家屋」とあるのは「当該土地若しくは家屋」と、「又は第5項ただし書」とあるのは「若しくは第5項ただし書」と、「を申し立てる場合」とあるのは「、又は平成22年度分若しくは平成23年度分の固定資産税について当該土地が附則第17条の2第1項の規定の適用を受けるべきものであることを申し立てる場合」とする。
《全改》平9法9<
《改正》平12法004
《改正》平11法160
《改正》平15法009
《改正》平18法007
《改正》平21法009
 
《1項削除》平12法004
10 市町村長は、平成22年度分又は平成23年度分の固定資産税について、第1項の規定により当該市町村内の土地の全部又は一部について修正価格で土地課税台帳等に登録されたものを当該年度分の固定資産税の課税標準とする場合には、その旨を納税義務者に周知するよう努めるものとする。
《追加》平10法27
《改正》平12法004
《改正》平15法009
《改正》平18法007
《改正》平21法009
 
《1条削除》平21法009
 
第18条  宅地等に係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第349条の3の2の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「宅地等調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。
《全改》平18法007
《改正》平21法009
 前項の規定の適用を受ける住宅用地又は商業地等に係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該住宅用地又は商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、住宅用地にあつては10分の8、商業地等にあつては10分の6を乗じて得た額(当該住宅用地又は商業地等が当該年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地又は商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地又は商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合にあつては、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
《追加》平18法007
《改正》平21法009
 第1項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合にあつては、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
《追加》平18法007
《改正》平21法009
 住宅用地のうち当該住宅用地の当該年度の負担水準が0.8以上のものに係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該住宅用地の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該住宅用地が当該年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「住宅用地据置固定資産税額」という。)を超える場合には、当該住宅用地据置固定資産税額とする。
《追加》平18法007
《改正》平21法009
 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等据置固定資産税額」という。)とする。
《追加》平18法007
《改正》平21法009
 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等調整固定資産税額」という。)とする。
《追加》平18法007
《改正》平21法009
 −−
 
《2項削除》平18法007
 
第18条の2 削除
《削除》平18法007
 
《1条削除》平12法004
 
第18条の3 附則第18条第7項第1号から第3号までに掲げる宅地等で平成21年度から平成23年度までの各年度に係る賦課期日において次の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(第3項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、附則第17条第6号に規定する前年度課税標準額は、同号イの規定にかかわらず、当該用途変更宅地等に係る当該各年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に、当該用途変更宅地等が当該各年度に係る賦課期日において該当した同表の上欄に掲げる宅地等に当該各年度の前年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この項及び次項において「特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る特定用途前年度課税標準額の総額を当該特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
小規模住宅用地(第349条の3の2第2項に規定する小規模住宅用地をいう。以下同じ。)小規模住宅用地以外の宅地等又は小規模住宅用地である部分及び小規模住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
一般住宅用地(住宅用地で小規模住宅用地以外のものをいう。以下同じ。)一般住宅用地以外の宅地等又は一般住宅用地である部分及び一般住宅用地以外である部外を併せ有する宅地等
非住宅用宅地等(住宅用地以外の宅地等をいう。以下同じ。)非住宅用宅地等以外の宅地等又は非住宅用字地等である部分及び非住宅用宅地等以外である部分を併せ有する宅地等
《追加》平10法27
《全改》平12法004
《改正》平15法009
《改正》平18法007
《改正》平21法009
 前項の「特定用途前年度課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
1.平成21年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成20年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第349条の3の2の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ 平成20年度分の固定資産税について平成21年改正前の地方税法附則第18条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成21年改正前の地方税法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
2.平成22年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成21年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第349条の3の2の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ 平成21年度分の固定資産税について附則第18条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
3.平成23年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第349条の3の2の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ 平成22年度分の固定資産税について附則第18条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
《追加》平10法27
《全改》平12法004
《改正》平15法009
《改正》平17法005
《改正》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平20法021
《改正》平21法009
 附則第18条第7項第2号に掲げる宅地等で平成21年度に係る賦課期日において第1項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成20年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「平成21年度類似用途変更宅地等」という。)、同条第7項第3号に掲げる宅地等で平成22年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成21年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「平成22年度類似用途変更宅地等」という。)又は同条第7項第4号に掲げる宅地等で平成23年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成22年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「平成23年度類似用途変更宅地等」という。)に係る附則第17条第7号に規定する比準課税標準額は、同号の規定にかかわらず、平成21年度類似用途変更宅地等に係る平成21年度分の固定資産税にあつては第1号に掲げる額、平成22年度類似用途変更宅地等に係る平成22年度分の固定資産税にあつては第2号に掲げる額、平成23年度類似用途変更宅地等に係る平成23年度分の固定資産税にあつては第3号に掲げる額とする。
1.当該平成21年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成20年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該平成21年度類似用途変更宅地等が平成21年度に係る賦課期日において該当した第1項の表の上欄に掲げる宅地等に平成20年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第1号において「平成20年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成20年度類似課税標準額の総額を当該平成20年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
2.当該平成22年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成21年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該平成22年度類似用途変更宅地等が平成22年度に係る賦課期日において該当した第1項の表の上欄に掲げる宅地等に平成21年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第2号において「平成21年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成21年度類似課税標準額の総額を当該平成21年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
3.当該平成23年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該平成23年度類似用途変更宅地等が平成23年度に係る賦課期日において該当した第1項の表の上欄に掲げる宅地等に平成22年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第3号において「平成22年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成22年度類似課税標準額の総額を当該平成22年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
《追加》平10法27
《改正》平11法015
《全改》平12法004
《改正》平15法009
《改正》平18法007
《改正》平21法009
 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.平成20年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる平成20年度類似特定用途宅地等以外の平成20年度類似特定用途宅地等 当該平成20年度類似特定用途宅地等に係る平成20年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成20年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第349条の3の2の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ 平成20年度分の固定資産税について平成21年改正前の地方税法附則第18条第1項又は第18条の2の規定の適用を受ける平成20年度類似特定用途宅地等 当該平成20年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該平成20年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成21年改正前の地方税法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
2.平成21年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる平成21年度類似特定用途宅地等以外の平成21年度類似特定用途宅地等 当該平成21年度類似特定用途宅地等に係る平成21年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成21年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第349条の3の2の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ 平成21年度分の固定資産税について附則第18条第1項又は前条の規定の適用を受ける平成21年度類似特定用途宅地等 当該平成21年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該平成21年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
3.平成22年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる平成22年度類似特定用途宅地等以外の平成22年度類似特定用途宅地等 当該平成22年度類似特定用途宅地等に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成22年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第349条の3の2の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ 平成22年度分の固定資産税について附則第18条の規定の適用を受ける平成22年度類似特定用途宅地等 当該平成22年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該平成22年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
《追加》平10法27
《全改》平12法004
《改正》平15法009
《改正》平17法005
《改正》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平20法021
《改正》平21法009
 平成21年度から平成23年度までの各年度に係る賦課期日において小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分のうちいずれか2以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る附則第17条及び第18条並びに前各項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
《追加》平10法27
《改正》平12法004
《改正》平15法009
《改正》平18法007
《改正》平21法009
(農地に対して課する平成21年度から平成23年度までの各年度分の固定資産税の特例)
第19条 農地に係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の上欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。
(表・略)
《改正》平12法004
《改正》平15法009
《改正》平18法007
《改正》平21法009
 
第19条の2 −−
 平成22年度に係る賦課期日において次の各号に掲げる事情がある土地(次項に規定する土地に該当するに至つた場合の当該土地を除く。)に対する附則第17条の2第1項及び第2項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
1.前項第1号に掲げる事情 附則第17条の2第1項の表以外の部分中「若しくは第4号」とあるのは「又は第4号」と、「固定資産税又は」とあるのは「固定資産税にあつては、当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格)とし、」と、「若しくは第6号」とあるのは「又は第6号」と、「類似土地の当該年度」とあるのは「類似土地の同年度」とし、同項の表の第2号中「第349条第2項各号に掲げる事情があるため、平成21年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適正であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める」とあるのは「附則第19条の2第2項第1号に掲げる事情がある」と、「当該平成21年度の土地の類似土地に係る平成21年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格」とあるのは「当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成21年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)」とし、同項の表の第4号中「当該土地の類似土地」とあるのは「当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地」とし、同条第2項中「第3号、第5号若しくは第6号」とあるのは「第3号若しくは第5号」とする。
2.前項第2号に掲げる事情 附則第17条の2第1項の表以外の部分中「若しくは第4号」とあるのほ「又は第4号」と、「固定資産税又は」とあるのは「固定資産税にあつては、当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格とし、」と、「若しくは第6号」とあるのは「又は第6号」と、「類似土地の当該年度」とあるのは「類似土地の同年度」とし、同項の表の第2号中「第349条第2項各号」とあるのは「附則第19条の2第2項第2号」と、「当該平成21年度の土地の類似土地」とあるのは「当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地」とし、同項の表の第4号中「当該土地の類似土地」とあるのは「当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地」とし、同条第2項中「第3号、第5号若しくは第6号」とあるのは「第3号若しくは第5号」とする。
《追加》平9法9<
《改正》平12法004
《改正》平15法009
《改正》平18法007
《改正》平21法009
 平成23年度に係る賦課期日において次の各号に掲げる事情がある土地に対する附則第17条の2第1項及び第2項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
1.第2項第1号に掲げる事情 附則第17条の2第1項の表以外の部分中「若しくは第4号」とあるのは「又は第4号」と、「又は当該土地が次の表の第3号、第5号若しくは第6号に掲げる土地である場合における平成23年度分の固定資産税にあつては」とあるのは「にあつては」と、「類似土地の当該年度」とあるのは「類似土地の同年度」と、「価格と」とあるのは「価格とし、当該土地が次の表の第3号、第5号又は第6号に掲げる土地である場合における平成23年度分の固定資産税にあつては、当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格)と」とし、同項の表の第3号中「第349条第2項各号に掲げる事情があるため、平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める」とあるのは「附則第19条の2第2項第1号に掲げる事情がある」と、「当該平成21年度の土地の類似土地に係る平成22年度分の固定資産税の課税」標準の基礎となつた価格に比準する価格」とあるのは「当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)」とし、同項の表の第5号中「第349条第2項各号に掲げる事情があるため、平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める」とあるのは「附則第19条の2第2項第1号に掲げる事情がある」と、「当該平成22年度の土地の類似土地に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格」とあるのは「当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)」とし、同項の表の第6号中「当該平成22年度の土地の類似土地に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格」とあるのは「当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地」とし、同条第2項中「土地でこれらの土地の類似土地」とあるのは「市街化区域農地でこれらの市街化区域農地とその状況が類似する宅地(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地)」と、「当該平成22年度適用土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格」とあるのは「当該平成22年度適用土地である市街化区域農地とその状況が類似するに比準する価格(当該市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)」と、「当該平成22年度類似適用土地の類似土地」とあるのは「当該平成22年度類似適用土地である市街化区域農地とその状況が類似する宅地(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地)」とする。
2.第2項第2号に掲げる事情 附則第17条の2第1項の表以外の部分中「若しくは第4号」とあるのは「又は第4号」と、「又は当該土地が次の表の第3号、第5号若しくは第6号に掲げる土地である場合における平成23年度分の固定資産税にあつては」とあるのは「にあつては」と、「類似土地の当該年度」とあるのは「類似土地の同年度」と、「価格と」とあるのは「価格とし、当該土地が次の表の第3号、第5号又は第6号に掲げる土地である場合における平成23年度分の固定資産税にあつては、当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格と」とし、同項の表の第3号中「第349条第2項各号」とあるのは「附則第19条の2第2項第2号」と、「当該平成21年度の土地の類似土地」とあるのは「当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地」とし、同項の表の第5号中「第349条第2項各号」とあるのは「附則第19条の2第2項第2号」と、「当該平成22年度の土地の類似土地」とあるのは「当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地」とし、同項の表の第6号中「当該平成23年度の土地の類似土地」とあるのは「当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地」とし、同条第2項中「土地でこれらの土地の類似土地」とあるのは「市街化区域農地でこれらの市街化区域農地とその状況が類似する宅地」と、「当該平成22年度適用土地の類似土地」とあるのは「当該平成22年度適用土地である市街化区域農地とその状況が類似する宅地」と、「当該平成22年度類似適用土地の類似土地」とあるのは「当該平成22年度類似適用土地である市街化区域農地とその状況が類似する宅地」とする。
《追加》平9法9
《改正》平10法27
《改正》平12法004
《改正》平15法009
《改正》平18法007
《改正》平21法009
 
第19条の4 市街化区域農地に係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の固定資産税の額は、前条の規定により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「市街化区域農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整固定資産税額とする。
《全改》平18法007
《改正》平21法009
 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の市街化区域農地調整固定資産税額は、当該市街化区域農地調整固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額に10分の8を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合にあつては、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
《追加》平18法007
《改正》平21法009
 第1項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の市街化区域農地調整固定資産税額は、当該市街化区域農地調整固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額に10分の2を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合にあつては、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
《追加》平18法007
《改正》平21法009
 市街化区域農地のうち当該市街化区域農地の当該年度の負担水準が0.8以上のものに係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「市街化区域農地据置固定資産税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地据置固定資産税額とする。
《追加》平18法007
《改正》平21法009
 
《1項削除》平18法007
 平成21年度から平成23年度までの各年度分の固定資産税に限り、市街化区域農地(前条第3項において準用する同条第2項の規定により市街化区域設定年度(同条第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する市街化区域設定年度をいう。以下この項及び附則第27条の2第8項において同じ。)に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地を含む。以下この項において同じ。)で当該各年度の前年度分の固定資産税について前条第3項において準用する同条第1項ただし書の規定の適用を受けたもの(以下この項及び附則第27条の2第5項において「前年度軽減適用市街化区域農地」という。)のうち、当該各年度の前年度分の固定資産税について第1項から第4項までの規定(当該年度が平成21年度である場合には、平成21年改正前の地方税法附則第19条の4第1項から第4項まの規定)の適用を受けないものについては、当該前年度軽減適用市街化区域農地又は当該前年度軽減適用市街化区域農地の類似土地が市街化区域設定年度から当該各年度の前年度までの各年度に係る賦課期日において、それぞれ前条第3項において準用する同条第1項本文の規定の適用を受け、かつ、同項ただし書の規定の適用を受けない市街化区域農地(附則第27条の2第5項において「軽減適用外市街化区域農地」という。)であつたものとみなして附則第17条及び第1項から第5項までの規定を適用する。
《追加》平12法004
《改正》平15法009
《改正》平18法007
《改正》平21法009
 
第20条 削除
《削除》平18法007
(商業地等に対して課する平成21年度から平成23年度までの各年度分の固定資産税の減額)
第21条 市町村は、平成21年度から平成23年度までの各年度分の固定資産税に限り、商業地等に係る当該年度分の固定資産税額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について附則第18条の規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該年度の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額又は商業地等調整固定資産税額とする。以下この条において同じ。)が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の6以上10分の7未満の範囲内において当該市町村の条例で定める割合を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該商業地等に係る固定資産税額から減額することができる。
《全改》平16法017
《改正》平18法007
《改正》平21法009
(住宅用地等に対して課する平成21年度から平成23年度までの各年度分の固定資産税の減額)
第21条の2 市町村は、平成21年度から平成23年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該市町村の区域(当該市町村の条例で定める区域を除く。)において、当該区域に所在する住宅用地等(住宅用地、商業地等及び市街化区域農地(附則第19条の3第3項の規定により読み替えて適用される同条第1項ただし書の適用を受ける市街化区域農地を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に係る当該年度分の固定資産税額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について附則第18条又は第19条の4の規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該年度分の宅地等調整固定資産税額、住宅用地据置固定資産税額、商業地等据置固定資産税額、商業地等調整固定資産税額、市街化区域農地調整固定資産税額又は市街化区域農地据置固定資産税額とする。以下この項において同じ。)が、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該住宅用地等に係る当該年度分の固定資産税額から減額することができる。
1.平成21年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる商業地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、100分の110以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの(以下この項において「負担上限割合」という。)を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成21年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
ロ 平成20年度分の固定資産税について、平成21年改正前の地方税法附則第21条の規定の適用があつた商業地等 当該商業地等に係る平成20年度分の固定資産税に係る同条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該商業地等が同年度分の固定資産税について平成21年改正前の地方税法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該商業地等が平成21年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る平成21年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
2.平成22年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
ロ 平成21年度分の固定資産税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る平成21年度分の固定資産税に係る同号イ又はロに規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成22年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
3.平成23年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成23年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成23年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
ロ 平成22年度分の固定資産税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る平成22年度分の固定資産税に係る同号イ又はロに規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成23年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成23年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
《追加》平21法009
 附則第18条第7項、第18条の3及び第19条の4第6項から第8項までの規定は、前項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第18条第7項第1項、第4項及び第5項附則第21条の2第1項
宅地等の区分住宅用地等(附則第21条の2第1項に規定する住宅用地等をいう。以下この項において同じ。)の区分
附則第18条第7項各号宅地等住宅用地等
附則第18条第7項第2号イ同年度の比準課税標準額同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成20年度分の固定資産税について平成21年改正前の地方税法附則第21条の規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係る同条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について平成21年改正前の地方税法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成21年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第18条第7項第3号イ同年度の比準課税標準額同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成21年度分の固定資産税について附則第21条の2第1項第1号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成22年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第18条第7項第4号同年度の比準課税標準額同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成22年度分の固定資産税について附則第21条の2第1項第2号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成23年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第18条の3第2項第1号ロなるべき額なるべき額(当該特定用途宅地等が平成20年度分の固定資産税について平成21年改正前の地方税法附則第21条の規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係る同条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第18条の3第2項第2号ロなるべき額なるべき額(当該特定用途宅地等が平成21年度分の固定資産税について附則第21条の2第1項第1号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第18条の3第2項第3号ロなるべき額なるべき額(当該特定用途宅地等が平成22年度分の固定資産税について附則第21条の2第1項第2号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第18条の3第3項附則第17条第7号に規定する比準課税標準額は、同号の規定附則第18条第7項第2号イ及び第3号イに掲げる額並びに同項第4号に定める額は、これらの規定
附則第18条の3第4項第1号ロなるべき額なるべき額(当該平成20年度類似特定用途宅地等が平成20年度分の固定資産税について平成21年改正前の地方税法附則第21条の規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係る同条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第18条の3第4項第2号ロなるべき額なるべき額(当該平成21年度類似特定用途宅地等が平成21年度分の固定資産税について附則第21条の2第1項第1号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第18条の3第4項第3号ロなるべき額なるべき額(当該平成22年度類似特定用途宅地等が平成22年度分の固定資産税について附則第21条の2第1項第2号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第19条の4第6項前項の規定により読み替えられた附則第18条第7項第1号附則第18条第7項第1号
前各項附則第18条第7項
附則第19条の4第7項第5項の規定により読み替えられた附則第18条第7項第2号附則第18条第7項第2号
附則第19条の4第7項及び第8項第1項から第5項まで附則第18条第7項
《追加》平21法009
 
第22条 −−
 附則第19条の2第3項の規定により読み替えて適用される附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける土地(平成23年度分の固定資産税について同条第1項の規定の適用を受けるに至つた場合の当該土地を除く。)に対して課する平成22年度分又は平成23年度分の固定資産税に限り、第409条第1項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分年度価格
1.附則第19条の2第3項の規定により読み替えられた附則第17条の2第1項の表(以下この表において「第1項の表」という。)の第1号に掲げる土地
平成22年度当該土地に係る平成21年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第19条の2第3項の規定により読み替えられた附則第17条の2第1項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)によつて修正した価格
2.第1項の表の第2号に掲げる土地
平成22年度当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成21年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格)
3.第1項の表の第3号に掲げる土地
平成23年度当該土地の類似土地(附則第17条第7号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
4.第1項の表の第4号に掲げる土地
平成22年度当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成21年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格
5.第1項の表の第5号に掲げる土地
平成23年度当該土地の類似土地に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
《追加》平9法9<
《改正》平12法004
《改正》平15法009
《改正》平18法007
《改正》平21法009
 平成23年度分の固定資産税について附則第19条の2第3項の規定により読み替えて適用される附則第17条の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成23年度分の固定資産税に限り、第409条第1項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分年度価格
1.附則第19条の2第3項の規定により読み替えられた附則第17条の2第1項の表(以下この表において「第1項の表」という。)の第1号に掲げる土地
平成23年度当該土地に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第19条の2第3項の規定により読み替えられた附則第17条の2第1項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。」によつて修正した価格
2.第1項の表の第2号に掲げる土地
平成23年度当該土地に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格
3.第1項の表の第3号に掲げる土地
平成23年度当該土地の類似土地(附則第17条第7号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格
4.第1項の表の第4号に掲げる土地
平成23年度当該土地に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格
5.第1項の表の第5号に掲げる土地
平成23年度当該土地の類似土地に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格
《追加》平9法9<
《改正》平12法004
《改正》平15法009
《改正》平18法007
《改正》平21法009
 附則第19条の2第4項の規定により読み替えて適用される附則第17条の2第2項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成23年度分の固定資産税に限り、第409条第1項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分年度価格
1.附則第19条の2第4項の規定により読み替えられた附則第17条の2第1項の表(以下この表において「第1項の表」という。)の第3号に掲げる土地
平成23年度当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)
2.第1項の表の第5号に掲げる土地
平成23年度当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)
3.第1項の表の第6号に掲げる土地
平成23年度当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
《追加》平9法9<
《改正》平12法004
《改正》平15法009
《改正》平18法007
《改正》平21法009
 平成23年度分の固定資産税について附則第19条の2第4項の規定により読み替えて適用される附則第17条の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成23年度分の固定資産税に限り、第409条第1項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分年度価格
1.附則第19条の2第4項の規定により読み替えられた附則第17条の2第1項の表(以下この表において「第1項の表」という。)の第1号に掲げる土地
平成23年度当該土地に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第19条の2第4項の規定により読み替えられた附則第17条の2第1項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)によつて修正した価格
2.第1項の表の第2号に掲げる土地
平成23年度当該土地に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格
3.第1項の表の第3号に掲げる土地
平成23年度当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格)
4.第1項の表の第4号に掲げる土地
平成23年度当該土地に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格
5.第1項の表の第5号に掲げる土地
平成23年度当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格)
6.第1項の表の第6号に掲げる土地
平成23年度当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格
《追加》平9法9<
《改正》平12法004
《改正》平15法009
《改正》平18法007
《改正》平21法009
 
第25条 宅地等に係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第349条の3(第20項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この条、附則第27条の4及び第27条の4の2第1項において「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。
《全改》平18法007
《改正》平21法009
 前項の規定の適用を受ける住宅用地又は商業地等に係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該住宅用地又は商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に、住宅用地にあつては10分の8、商業地等にあつては10分の6を乗じて得た額(当該住宅用地又は商業地等が当該年度分の固定資産税について第349条の3(第20項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地又は商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地又は商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合にあつては、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
《追加》平18法007
《改正》平21法009
 第1項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第349条の3(第20項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合にあつては、第1項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
《追加》平18法007
《改正》平21法009
 住宅用地のうち当該住宅用地の当該年度の負担水準が0.8以上のものに係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該住宅用地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該住宅用地が当該年度分の固定資産税について第349条の3(第20項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この項及び附則第27条の4の2第1項において「住宅用地据置都市計画税額」という。)を超える場合には、当該住宅用地据置都市計画税額とする。
《追加》平18法007
《改正》平21法009
 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第349条の3(第20項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(附則第27条の4及び第27条の4の2第1項において「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。
《追加》平18法007
《改正》平21法009
 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第349条の3(第20項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(附則第27条の4及び第27条の4の2第1項において「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。
《追加》平18法007
《改正》平21法009
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《2項削除》平18法007
 
第25条の2 削除
《削除》平18法007
 
第25条の3 附則第25条第7項において読み替えられた附則第18条第7項第1号から第3号までに掲げる宅地等で平成21年度から平成23年度までの各年度に係る賦課期日において次の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(第3項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の都市計画税については、附則第17条第6号に規定する前年度課税標準額は、同号ロの規定にかかわらず、当該用途変更宅地等に係る当該各年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に、当該用途変更宅地等が当該各年度に係る賦課期日において該当した同表の上欄に掲げる宅地等に当該各年度の前年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この項及び次項において「特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る特定用途前年度課税標準額の総額を当該特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
小規模住宅用地小規模住宅用地以外の宅地等又は小規模住宅用地である部分及び小規模住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
一般住宅用地一般住宅用地以外の宅地等又は一般住宅用地である部分及び一般住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
非住宅用宅地等非住宅用宅地等以外の宅地等又は非住宅用宅地等である部分及び非住宅用宅地等以外である部分を併せ有する宅地等
《全改》平17法005
《改正》平18法007
《改正》平21法009
 前項の「特定用途前年度課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
1.平成21年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成20年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第702条の3の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ 平成20年度分の都市計画税について平成21年改正前の地方税法附則第25条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成21年改正前の地方税法第349条の3(第20項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
2.平成22年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成21年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第702条の3の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ 平成21年度分の都市計画税について附則第25条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第349条の3(第20項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
3.平成23年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第702条の3の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ 平成22年度分の都市計画税について附則第25条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第349条の3(第20項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
《全改》平17法005
《改正》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平20法021
《改正》平21法009
 附則第25条第7項において読み替えられた附則第18条第7項第2号に掲げる宅地等で平成21年度に係る賦課期日において第1項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成20年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「平成21年度類似用途変更宅地等」という。)、同条第7項第3号に掲げる宅地等で平成22年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成21年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「平成22年度類似用途変更宅地等」という。)又は同条第7項第4号に掲げる宅地等で平成23年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成22年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「平成23年度類似用途変更宅地等」という。)に係る附則第17条第7号に規定する比準課税標準額は、同号の規定にかかわらず、平成21年度類似用途変更宅地等に係る平成21年度分の都市計画税にあつては第1号に掲げる額、平成22年度類似用途変更宅地等に係る平成22年度分の都市計画税にあつては第2号に掲げる額、平成23年度類似用途変更宅地等に係る平成23年度分の都市計画税にあつては第3号に掲げる額とする。
1.当該平成21年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成20年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該平成21年度類似用途変更宅地等が平成21年度に係る賦課期日において該当した第1項の表の上欄に掲げる宅地等に平成20年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第1号において「平成20年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成20年度類似課税標準額の総額を当該平成20年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
2.当該平成22年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成21年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該平成22年度類似用途変更宅地等が平成22年度に係る賦課期日において該当した第1項の表の上欄に掲げる宅地等に平成21年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第2号において「平成21年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成21年度類似課税標準額の総額を当該平成21年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
3.当該平成23年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該平成23年度類似用途変更宅地等が平成23年度に係る賦課期日において該当した第1項の表の上欄に掲げる宅地等に平成22年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第3号において「平成22年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成22年度類似課税標準額の総額を当該平成22年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
《全改》平17法005
《改正》平18法007
《改正》平21法009
 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.平成20年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる平成20年度類似特定用途宅地等以外の平成20年度類似特定用途宅地等 当該平成20年度類似特定用途宅地等に係る平成20年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成20年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第702条の3の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ 平成20年度分の都市計画税について平成21年改正前の地方税法附則第25条第1項又は第25条の2の規定の適用を受ける平成20年度類似特定用途宅地等 当該平成20年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該平成20年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成21年改正前の地方税法第349条の3(第20項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
2.平成21年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる平成21年度類似特定用途宅地等以外の平成21年度類似特定用途宅地等 当該平成21年度類似特定用途宅地等に係る平成21年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成21年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第702条の3の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ 平成21年度分の都市計画税について附則第25条の規定の適用を受ける平成21年度類似特定用途宅地等 当該平成21年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該平成21年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第349条の3(第20項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
3.平成22年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる平成22年度類似特定用途宅地等以外の平成22年度類似特定用途宅地等 当該平成22年度類似特定用途宅地等に係る平成22年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成22年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第702条の3の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ 平成22年度分の都市計画税について附則第25条の規定の適用を受ける平成22年度類似特定用途宅地等 当該平成22年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該平成22年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第349条の3(第20項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
《全改》平17法005
《改正》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平20法021
《改正》平21法009
 平成21年度から平成23年度までの各年度に係る賦課期日において小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の都市計画税に係る附則第17条及び第25条並びに前各項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
《全改》平17法005
《改正》平18法007
《改正》平21法009
 
第27条の2 市街化区域農地に係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税の額は、前条の規定により附則第19条の3の規定の例により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第349条の3(第20項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この条及び附則第27条の4の2第1項において「市街化区域農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整都市計画税額とする。
《全改》平18法007
《改正》平21法009
 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の市街化区域農地調整都市計画税額は、当該市街化区域農地調整都市計画税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額に10分の8を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第349条の3(第20項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合にあつては、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
《追加》平18法007
《改正》平21法009
 第1項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の市街化区域農地調整都市計画税額は、当該市街化区域農地調整都市計画税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額に10分の2を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第349条の3(第20項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合にあつては、第1項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
《追加》平18法007
《改正》平21法009
 市街化区域農地のうち当該市街化区域農地の当該年度の負担水準が0.8以上のものに係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第349条の3(第20項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この項及び附則第27条の4の2第1項において「市街化区域農地据置都市計画税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地据置都市計画税額とする。
《追加》平18法007
《改正》平21法009
 
《1項削除》平18法007
 平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税に限り、前年度軽減適用市街化区域農地のうち、当該各年度の前年度分の都市計画税について第1項から第4項までの規定(当該年度が平成21年度である場合には、平成21年改正前の地方税法附則第27条の2第1項から第4項までの規定)の適用を受けないものについては、当該前年度軽減適用市街化区域農地又は当該前年度軽減適用市街化区域農地の類似土地が市街化区域設定年度から当該各年度の前年度までの各年度に係る賦課期日においてそれぞれ軽減適用外市街化区域農地であつたものとみなして附則第17条及び第1項から第5項までの規定を適用する。
《追加》平12法004
《改正》平15法009
《改正》平18法007
《改正》平21法009
 
第27条の3 削除
《削除》平18法007
(商業地等に対して課する平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税の減額)
第27条の4 市町村は、平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税に限り、商業地等に係る当該年度分の都市計画税額(当該商業地等が当該年度分の都市計画税について附則第25条の規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該年度の宅地等調整都市計画税額、商業地等据置都市計画税額又は商業地等調整都市計画税額とする。以下この条において同じ。)が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の6以上10分の7未満の範囲内において当該市町村の条例で定める割合を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第349条の3(第20項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該商業地等に係る都市計画税額から減額することができる。
《追加》平16法017
《改正》平17法005
《改正》平18法007
《改正》平21法009
(住宅用地等に対して課する平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税の減額)
第27条の4の2 市町村は、平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税に限り、当該市町村の区域(当該市町村の条例で定める区域を除く。)において、当該区域に所在する住宅用地等(住宅用地、商業地等及び市街化区域農地(附則第19条の3第3項の規定により読み替えて適用される同条第1項ただし書の適用を受ける市街化区域農地を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に係る当該年度分の都市計画税額(当該住宅用地等が当該年度分の都市計画税について附則第25条又は第27条の2の規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該年度分の宅地等調整都市計画税額、住宅用地据置都市計画税額、商業地等据置都市計画税額、商業地等調整都市計画税額、市街化区域農地調整都市計画税額又は市街化区域農地据置都市計画税額とする。以下この項において同じ。)が、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該住宅用地等に係る当該年度分の都市計画税額から減額することができる。
1.平成21年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる商業地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、100分の110以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの(以下この項において「負担上限割合」という。)を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について第349条の3(第20項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成21年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
ロ 平成20年度分の都市計画税について、平成21年改正前の地方税法附則第27条の4の規定の適用があつた商業地等 当該商業地等に係る平成20年度分の都市計画税に係る同条に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該商業地等が同年度分の固定資産税について平成21年改正前の地方税法第349条の3(第20項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該商業地等が平成21年度分の固定資産税について第349条の3(第20項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る平成21年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
2.平成22年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について第349条の3(第20項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成22年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
ロ 平成21年度分の都市計画税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る平成21年度分の都市計画税に係る同号イ又はロに規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について第349条の3(第20項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成22年度分の固定資産税について第349条の3(第20項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成22年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
3.平成23年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成23年度分の固定資産税について第349条の3(第20項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成23年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
ロ 平成22年度分の都市計画税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る平成22年度分の都市計画税に係る同号イ又はロに規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について第349条の3(第20項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成23年度分の固定資産税について第349条の3(第20項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成23年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
《追加》平21法009
 附則第18条第7項、第25条の3及び第27条の2第6項から第8項までの規定は、前項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第18条第7項第1項、第4項及び第5項附則第27条の4の2第1項
前年度分の固定資産税前年度分の都市計画税
宅地等の区分住宅用地等(附則第27条の4の2第1項に規定する住宅用地等をいう。以下この項において同じ。)の区分
附則第18条第7項各号宅地等住宅用地等
附則第18条第7項第2号イ同年度の比準課税標準額同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成20年度分の都市計画税について平成21年改正前の地方税法附則第27条の4の規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係る同条に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について平成21年改正前の地方税法第349条の3(第20項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成21年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第18条第7項第3号イ同年度の比準課税標準額同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成21年度分の都市計画税について附則第27条の4の2第1項第1号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について第349条の3(第20項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成22年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第18条第7項第4号同年度の比準課税標準額同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成22年度分の都市計画税について附則第27条の4の2第1項第2号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について第349条の3(第20項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成23年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第25条の3第2項第1号ロなるべき額なるべき額(当該特定用途宅地等が平成20年度分の都市計画税について平成21年改正前の地方税法附則第27条の4の規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係る同条に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第25条の3第2項第2号ロなるべき額なるべき額(当該特定用途宅地等が平成21年度分の都市計画税について附則第27条の4の2第1項第1号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第25条の3第2項第3号ロなるべき額なるべき額(当該特定用途宅地等が平成22年度分の都市計画税について附則第27条の4の2第1項第2号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第25条の3第3項附則第25条第7項において読み替えられた附則第18条第7項第2号附則第18条第7項第2号
附則第17条第7号に規定する比準課税標準額は、同号の規定附則第18条第7項第2号イ及び第3号イに掲げる額並びに同項第4号に定める額は、これらの規定
附則第25条の3第4項第1号ロなるべき額なるべき額(当該平成20年度類似特定用途宅地等が平成20年度分の都市計画税について平成21年改正前の地方税法附則第27条の4の規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係る同条に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第25条の3第4項第2号ロなるべき額なるべき額(当該平成21年度類似特定用途宅地等が平成21年度分の都市計画税について附則第27条の4の2第1項第1号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第25条の3第4項第3号ロなるべき額なるべき額(当該平成22年度類似特定用途宅地等が平成22年度分の都市計画税について附則第27条の4の2第1項第2号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第27条の2第6項前項の規定により読み替えられた附則第18条第7項第1号附則第18条第7項第1号
前各項附則第18条第7項
附則第27条の2第7項第5項の規定により読み替えられた附則第18条第7項第2号附則第18条第7項第2号
附則第27条の2第7項及び第8項第1項から第5項まで附則第18条第7項
《追加》平21法009
(固定資産税の課税明細書の記載事項の特例)
第27条の5 附則第18条、第19条第1項又は第19条の4の規定の適用を受ける土地に係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第364条第4項又は附則第15条の4の規定にかかわらず、第364条第3項第1号に定める事項のほか、総務省令で定めるところにより、当該土地の当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準額(附則第18条、第19条第1項又は第19条の4の規定により当該土地の宅地等調整固定資産税額、住宅用地据置固定資産税額、商業地等据置固定資産税額、商業地等調整固定資産税額、農地調整固定資産税額、市街化区域農地調整固定資産税額又は市街化区域農地据置固定資産税額を算定する場合に用いられた前年度分の固定資産税の課税標準額をいう。)及び次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を課税明細書に記載しなければならない。
1.調整対象宅地等 次条第1項第1号に定める額
2.調整対象農地 次条第1項第2号に定める額
3.調整対象市街化区域農地 次条第1項第3号に定める額
《追加》平15法009
《改正》平18法007
《改正》平21法009
 附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第19条の4の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)に係る各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第364条第4項又は附則第15条の4の規定にかかわらず、第364条第3項第1号に定める事項のほか、当該市街化区域農地に係る附則第19条の3第1項に規定するその年度分の課税標準となるべき額を課税明細書に記載しなければならない。
《追加》平15法009
 附則第21条の規定の適用を受ける商業地等に係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第364条第3項第1号若しくは第4項、附則第15条の4又は第1項に定める事項のほか、附則第21条の規定により減額する税額を固定資産税の課税明細書に記載しなければならない。
《追加》平16法017
《改正》平18法007
《改正》平21法009
 附則第21条の2の規定の適用を受ける住宅用地等(同条に規定する住宅用地等をいう。)に係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第364条第3項第1号若しくは第4項、附則第15条の4又は第1項に定める事項のほか、附則第21条の2の規定により減額する税額を固定資産税の課税明細書に記載しなければならない。
《追加》平21法009
 
第28条 −−
 平成22年度分又は平成23年度分の固定資産税に限り、市町村長は、土地課税台帳等に登録された土地のうち当該年度分の固定資産税について附則第17条の2第1項の規定の適用を受けるものについては、土地課税台帳等にその旨を明らかにする表示をしなければならない。
《全改》平9法9<
《改正》平12法004
《改正》平15法009
《改正》平18法007
《改正》平21法009
 
《1項削除》平12法004
 
第29条の6 削除
《削除》平21法009
 
第29条の7 −−
 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る固定資産税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。
《追加》平15法009
 第1項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る都市計画税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。
《追加》平15法009
 前2項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する附則第19条、第23条、第26条、第27条の5及び第28条の規定の適用については、附則第19条第1項中「当該農地に係る当該年度分の固定資産税額」とあるのは「附則第29条の7第2項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の固定資産税額」と、附則第23条中「附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第19条の4」とあるのは「附則第29条の7第2項の規定の適用を受ける市街化区域農地(同条第4項の規定により読み替えて適用される附則第19条第1項」と、「附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地については同条第1項」とあるのは「附則第29条の7第2項の規定の適用を受ける市街化区域農地については同項」と、附則第26条第1項中「当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とあるのは「附則第29条の7第3項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」と、附則第27条の5第2項中「附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第19条の4」とあるのは「附則第29条の7第2項の規定の適用を受ける市街化区域農地(同条第4項の規定により読み替えて適用される附則第19条第1項」と、「附則第19条の3第1項」とあるのは「附則第29条の7第2項」と、附則第28条第3項中「附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第19条の4」とあるのは「附則第29条の7第2項の規定の適用を受ける市街化区域農地(同条第4項の規定により読み替えて適用される附則第19条第1項」と、「附則第19条の3第1項」とあるのは「附則第29条の7第2項」とする。
《追加》平15法009
《改正》平16法017
(特別土地保有税の課税の停止) 
第31条 平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する土地に対しては、第3章第8節(第6款を除く。)の規定にかかわらず、当分の間、平成15年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税を課さない。
《全改》平15法009
 平成15年1月1日以後に取得された土地の取得に対しては、第3章第8節(第6款を除く。)の規定にかかわらず、当分の間、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課さない。
《全改》平15法009
 平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する第621条に規定する遊休土地(以下本項において「遊休土地」という。)に対しては、第3章第8節第6款の規定にかかわらず、当分の間、平成15年度以後の年度分の遊休土地に対して課する特別土地保有税を課さない。
《全改》平15法009
 
《1条削除》平17法005
(特別土地保有税の課税の特例)
第31条の2の2 当分の間、土地の取得の日の属する年の翌々年(当該土地の取得の日が1月1日である場合にあつては、同日の属する年の翌年)の末日の属する年度以後の年度における当該土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、第593条の規定にかかわらず、第593条第1項の土地の取得価額又は修正取得価額(当該土地の第593条第1項の取得価額を、当該土地の取得の日の属する年の翌年の1月1日(当該土地の取得の日が1月1日である場合にあつては、同日)から当該年度の初日の属する年の1月1日までの期間における地価の変動を勘案して政令で定めるところにより修正した額をいう。)のいずれか低い金額とする。この場合において、第599条第2項第1号中「取得価額」とあるのは、「取得価額(附則第31条の2の2第1項に規定する修正取得価額が取得価額より低い土地にあつては、当該修正取得価額)」とする。
《追加》平10法27
《改正》平11法015
《改正》平17法005
 前項の規定が適用される場合における特別土地保有税の申告の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平10法27
 
第31条の3 −−
 
《1項削除》平18法007
《1項削除》平17法005
《1項削除》平16法017
 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第11条第1項第2号に規定する業務の用に供する土地に対して課する平成14年度から平成20年度までの各年度分の特別土地保有税については、第596条第1号(第1項又は第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)中「控除した額」とあるのは、「控除した額の3分の1に相当する額」とする。
《追加》平14法017
《改正》平15法009
 
《1項削除》平17法005
 
第31条の3の2 市町村は、第601条第1項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)、第602条第1項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第2項において準用する第601条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)又は第603条の2の2第1項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第2項において準用する第601条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)(以下この項において「免除期間」という。)が定められている土地の所有者等(第585条第1項に規定する土地の所有者等をいう。以下この項及び次項、次条第1項並びに第31条の3の4第1項及び第3項において同じ。)が、平成13年4月1日から免除期間の末日までの期間内に当該土地を譲渡した場合において、当該譲渡が非課税土地等予定地(当該譲渡の日から2年を経過する日までの期間(工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定める理由がある場合には、政令で定める期間とする。以下この項及び第4項において「予定期間」という。)内に、当該譲渡を受けた者(以下この項及び次項において「譲受者」という。)が、当該土地を第586条第2項各号に掲げる土地(同項第23号、第25号及び第25号の2に掲げる土地、同項第28号に掲げる土地のうち第348条第2項第1号又は第7号から第8号までに掲げる土地に該当するもの、第586条第2項第29号に掲げる土地のうちその取得が第73条の5第1項の規定の適用がある取得に該当するもの並びに第586条第2項第30号に掲げる土地のうち当該市町村の条例で定めるものを除く。以下この項において「非課税土地」という。)として使用し、若しくは使用させる予定であること、当該土地について第602条第1項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める土地の譲渡(以下この項において「特例譲渡」という。)をする予定であること又は当該土地を第603条の2第1項の規定に該当する土地(以下この項において「免除土地」という。)として使用し、若しくは使用させる予定であることにつき市町村長の認定を受けた土地をいう。)のための譲渡に該当し、かつ、譲受者が、予定期間内に、当該土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこと、当該土地について特例譲渡をしたこと又は当該土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地の所有者等の当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間に係るものに限る。第3項及び第4項において同じ。)に係る納税義務を免除するものとする。
《追加》平11法015
《改正》平13法008
《改正》平14法017
《改正》平15法009
《改正》平17法005
《改正》平19法004
《改正》平20法021
 土地の所有者等は、前項の規定の適用を受けようとする場合においては、譲受者に対する土地の譲渡の日までに、市町村長に対して当該土地に係る特別土地保有税について同項の規定の適用を受けたい旨の申出をしなければならない。ただし、当該申出が遅延したことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合には、当該譲渡の日後に申出をすることができる。
《追加》平11法015
 市町村長は、前項の申出があつた場合には、直ちに当該申出に係る土地に係る第601条第3項又は第4項(これらの規定を第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による徴収の猶予を取り消し、かつ、当該徴収の猶予の取消しの日から第1項の認定をする日までの期間(当該徴収の猶予の取消しの日から6月以内に同項の認定を求める旨の申請がないときは、当該徴収の猶予の取消しの日から6月を経過する日までの期間とし、同項の認定をしない旨の決定をしたときは政令で定める日までの期間とする。)、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)の徴収を猶予するものとする。ただし、当該土地について、同項の規定の適用がないことが明らかである場合は、この限りでない。
《追加》平11法015
《改正》平13法008
《改正》平15法009
 第601条第2項から第9項までの規定は、市町村長が第1項の認定をした場合における当該認定に係る予定期間の延長及び当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予並びに同項の規定により納税義務を免除した場合における当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、同条第2項中「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「附則第31条の3の2第1項に規定する予定期間」と、「非課税土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合」とあるのは「同条第1項に規定する譲受者が、同項に規定する非課税土地として使用し、若しくは使用させ、若しくは当該土地について同項に規定する特例譲渡をすることができないと認める場合又は同項に規定する譲受者が、当該土地を同項に規定する免除土地(以下この項において「免除土地」という。)として使用し、若しくは使用させることができないと認める場合(この項の規定により同条第1項に規定する予定期間が既に延長されている場合を除く。)」と、「相当の期間」とあるのは「相当の期間(当該土地を免除土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合にあつては、5年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間)」と、同条第3項中「第1項の認定」とあるのは「附則第31条の3の2第1項の認定」と、「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「当該認定の日から同項に規定する予定期間の末日までの期間」と、「当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金」とあるのは「同項に規定する当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)」と、同条第4項中「第2項」とあり、及び「同項」とあるのは「附則第31条の3の2第4項において読み替えて準用する第2項」と、「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「附則第31条の3の2第1項に規定する予定期間」と、「当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金」とあるのは「同項に規定する当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)」と、同条第5項中「第1項の規定の適用がないこと」とあるのは「附則第31条の3の2第1項の確認をすることができないこと」と、同条第7項中「第1項の規定の適用があることとなつた」とあるのは「附則第31条の3の2第1項の規定により同項の土地の所有者等の当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(同項に規定する免除期間に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る納税義務を免除した」と読み替えるものとする。
《追加》平11法015
《改正》平13法008
《改正》平14法017
《改正》平15法009
《改正》平19法004
 第3項の規定又は前項において準用する第601条第3項若しくは第4項の規定により徴収を猶予した税額に係る第607条第2項及び第608条第1項第4号の規定の適用については、これらの規定中「第601条第3項若しくは第4項(これらの規定を第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)、第603条第3項又は第603条の2第5項」とあるのは、「附則第31条の3の2第3項又は同条第4項において準用する第601条第3項若しくは第4項」とする。
《追加》平11法015
《改正》平15法009
 第1項の認定及び確認の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平11法015
 
第31条の3の3 市町村は、第601条第1項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)、第602条第1項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第2項において準用する第601条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)又は第603条の2の2第1項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第2項において準用する第601条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)(以下この項及び次項並びに次条において「免除期間」という。)が定められている土地の所有者等が、平成13年4月1日から免除期間の末日までの期間内に、当該免除期間に係る第601条第3項又は第4項(これらの規定を第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による徴収の猶予の理由の全部又は一部の変更の申出をし、かつ、当該申出に係る土地を第586条第2項各号に掲げる土地(同項第23号、第25号及び第25号の2に掲げる土地、同項第28号に掲げる土地のうち第348条第2項第1号又は第7号から第8号までに掲げる土地に該当するもの、第586条第2項第29号に掲げる土地のうちその取得が第73条の5第1項の規定の適用がある取得に該当するもの並びに第586条第2項第30号に掲げる土地のうち当該市町村の条例で定めるものを除く。以下この項及び次条において「非課税土地」という。)として使用し、若しくは使用させる予定であること、当該土地について第602条第1項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める土地の譲渡(以下この項及び次条において「特例譲渡」という。)をする予定であること又は当該土地を第603条の2第1項の規定に該当する土地(以下この項及び次条において「免除土地」という。)として使用し、若しくは使用させる予定であることにつき市町村長の認定を受け、当該認定の日から2年を経過する日までの期間(工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定める理由がある場合には、政令で定める期間とする。以下この項及び第3項並びに次条において「予定期間」という。)内に、当該土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこと、当該土地について特例譲渡をしたこと又は当該土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間又は予定期間に係るものに限る。第3項において同じ。)に係る納税義務を免除するものとする。
《追加》平13法008
《改正》平14法017
《改正》平15法009
《改正》平17法005
《改正》平19法004
《改正》平20法021
 市町村長は、前項の申出があつた場合には、直ちに当該申出に係る土地に係る第601条第3項又は第4項の規定による徴収の猶予を取り消し、かつ、当該徴収の猶予の取消しの日から前項の認定をする日までの期間(当該徴収の猶予の取消しの日の属する月の翌々月の末日までに同項の認定を求める旨の申請がないときは、当該徴収の猶予の取消しの日から同日の属する月の翌々月の末日までの期間とし、同項の認定をしない旨の決定をしたときは政令で定める日までの期間とする。)、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間に係るものに限り、既に徴収したものを除く。)の徴収を猶予するものとする。ただし、当該土地について、同項の規定の適用がないことが明らかである場合は、この限りでない。
《追加》平13法008
 第601条第2項から第9項までの規定は、市町村長が第1項の認定をした場合における当該認定に係る予定期間の延長及び当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予並びに同項の規定により納税義務を免除した場合における当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、同条第2項中「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「附則第31条の3の3第1項に規定する予定期間」と、「非課税土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合」とあるのは「同条第1項に規定する非課税土地として使用し、若しくは使用させ、若しくは当該土地について同項に規定する特例譲渡をすることができないと認める場合又は当該土地を同項に規定する免除土地(以下この項において「免除土地」という。)として使用し、若しくは使用させることができないと認める場合(この項の規定により同条第1項に規定する予定期間が既に延長されている場合を除く。)」と、「相当の期間」とあるのは「相当の期間(当該土地を免除土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合にあつては、5年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間)」と、同条第3項中「第1項の認定」とあるのは「附則第31条の3の3第1項の認定」と、「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「当該認定の日から同項に規定する予定期間の末日までの期間」と、「当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金」とあるのは「同項に規定する当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)」と、同条第4項中「第2項」とあり、及び「同項」とあるのは「附則第31条の3の3第3項において読み替えて準用する第2項」と、「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「附則第31条の3の3第1項に規定する予定期間」と、「当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金」とあるのは「同項に規定する当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)」と、同条第5項中「第1項の規定の適用がないこと」とあるのは「附則第31条の3の3第1項の確認をすることができないこと」と、同条第7項中「第1項の規定の適用があることとなつた」とあるのは「附則第31条の3の3第1項の規定により同項の土地の所有者等の当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(同項に規定する免除期間に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る納税義務を免除した」と読み替えるものとする。
《追加》平13法008
《改正》平14法017
《改正》平15法009
《改正》平19法004
 第2項の規定又は前項において準用する第601条第3項若しくは第4項の規定により徴収を猶予した税額に係る第607条第2項及び第608条第1項第4号の規定の適用については、これらの規定中「第601条第3項若しくは第4項(これらの規定を第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)、第603条第3項又は第603条の2第5項」とあるのは附則第31条の3の3第2項又は同条第3項において準用する第601条第3項若しくは第4項」とする。
《追加》平13法008
《改正》平15法009
 第1項の認定及び確認の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平13法008
 
第31条の3の4 市町村は、予定期間(前条第3項の規定により読み替えて準用する第601条第2項の規定により予定期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。)が定められている土地の所有者等が、平成17年4月1日から予定期間の末日までの期間内に、当該予定期間に係る前条第3項の規定により読み替えて準用する第601条第3項又は第4項の規定による徴収の猶予の理由の全部又は一部の変更の申出をし、かつ、当該申出に係る土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させる予定であること、当該土地について特例譲渡をする予定であること又は当該土地を免除土地として使用し、若しくは使用させる予定であることにつき市町村長の認定を受け、当該認定の日から2年を経過する日までの期間(工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定める理由がある場合には、政令で定める期間とする。以下この条において「変更後予定期間」という。)内に、当該土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこと、当該土地について特例譲渡をしたこと又は当該土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間、予定期間又は変更後予定期間に係るものに限る。第4項において同じ。)に係る納税義務を免除するものとする。
《追加》平17法005
 市町村長は、前項の申出があつた場合には、直ちに当該申出に係る土地に係る前条第3項の規定により読み替えて準用する第601条第3項又は第4項の規定による徴収の猶予を取り消し、かつ、当該徴収の猶予の取消しの日から前項の認定をする日までの期間(当該徴収の猶予の取消しの日の属する月の翌々月の末日までに同項の認定を求める旨の申請がないときは当該徴収の猶予の取消しの日から同日の属する月の翌々月の末日までの期間とし、同項の認定をしない旨の決定をしたときは政令で定める日までの期間とする。)、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間又は予定期間に係るものに限り、既に徴収したものを除く。)の徴収を猶予するものとする。ただし、当該土地について、同項の規定の適用がないことが明らかである場合は、この限りでない。
《追加》平17法005
 市町村長は、災害その他やむを得ない理由により変更後予定期間(この項の規定により変更後予定期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。)内に当該土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させ、当該土地について特例譲渡をし、又は当該土地を免除土地として使用し、若しくは使用させることができないと認める場合(この項の規定により免除土地として使用し、又は使用させることができないと認められることで変更後予定期間が既に延長されている場合を除く。)には、土地の所有者等からの申請に基づき市町村長が定める相当の期間(当該土地を免除土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合にあつては、5年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間)を限つて、変更後予定期間を延長することができる。
《追加》平17法005
 市町村長は、第1項の認定をした場合には、当該認定の日から変更後予定期間の末日までの期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)の徴収を猶予するものとする。この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。
《追加》平17法005
 市町村長は、第3項の規定により変更後予定期間(同項の規定により変更後予定期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)を延長した場合には、当該延長された期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)の徴収の猶予の期間を延長するものとする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
《追加》平17法005
 市町村長は、前2項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る特別土地保有税について第1項の確認をすることができないことが明らかとなつたとき、又は徴収の猶予の理由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部についてその徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予の取消しに係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。
《追加》平17法005
 第15条第4項、第15条の2第1項及び第15条の3第3項並びに第16条の2第1項から第3項までの規定は第4項及び第5項の規定による徴収の猶予について、第11条、第16条第3項、第16条の2第4項並びに第16条の5第1項及び第2項の規定は第4項後段(第5項後段において準用する場合を含む。)の規定による担保について準用する。
《追加》平17法005
 市町村は、特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該特別土地保有税について第1項の規定の適用があることとなつたときは、当該特別土地保有税の納税義務者の申請に基づいて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間に係るものに限る。)を還付するものとする。
《追加》平17法005
 市町村長は、前項の規定により特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
《追加》平17法005
10 前2項の規定によつて特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第8項の規定による還付の申請があつた日から起算して10日を経過した日を第17条の4第1項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
《追加》平17法005
11 第2項、第4項又は第5項の規定により徴収を猶予した税額に係る第607条第2項及び第608条第1項第4号の規定の適用については、これらの規定中「第601条第3項若しくは第4項(これらの規定を第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)、第603条第3項又は第603条の2第5項」とあるのは、「附則第31条の3の4第2項、第4項又は第5項」とする。
《追加》平17法005
12 第1項の認定及び確認の手続その他同項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平17法005
 
第31条の3の5 市町村長は、平成17年4月1日以後において第601条第2項(第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により第601条第1項に規定する納税義務の免除に係る期間(以下この項及び次項において「免除期間」という。)を延長する場合、附則第31条の3の2第1項若しくは附則第31条の3の3第1項の規定によりこれらの規定に規定する予定期間(以下この項及び次項において「予定期間」という。)を定める場合、前条第1項の規定により同項に規定する変更後予定期間(以下この項及び次項において「変更後予定期間」という。)を定める場合、附則第31条の3の2第4項若しくは附則第31条の3の3第3項において準用する第601条第2項の規定により予定期間を延長する場合又は前条第3項の規定により変更後予定期間を延長する場合においては、これらの規定にかかわらず、同日以後において延長し、又は定める期間の合計が10年を超えない範囲内で当該免除期間、予定期間又は変更後予定期間の末日を定めなければならない。ただし、免除期間、予定期間又は変更後予定期間が定められている土地が土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係るもの又は都市再開発法による市街地再開発事業の施行に係るものであり、かつ、当該土地区画整理事業又は市街地再開発事業の事業施行期間の終了の時が免除期間、予定期間又は変更後予定期間の末日において当該末日後に定められているときは、免除期間、予定期間又は変更後予定期間の末日を当該事業施行期間の終了の時までとすることができる。
《追加》平17法005
 市町村長は、前項の規定により免除期間、予定期間又は変更後予定期間の末日を定めた場合において、震災、風水害、火災その他の災害により免除期間、予定期間又は変更後予定期間内に当該土地を附則第31条の3の2第1項に規定する非課税土地として使用し、若しくは使用させ、当該土地について同項に規定する特例譲渡をし、又は当該土地を同項に規定する免除土地として使用し、若しくは使用させることができないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、第601条第2項(第602条第2項、第603条の2の2第2項、附則第31条の3の2第4項又は附則第31条の3の3第3項において準用する場合を含む。)又は前条第3項の規定により、2年を超えない範囲内で1回に限り、更に免除期間、予定期間又は変更後予定期間を延長することができる。
《追加》平17法005
 前2項の規定は、次に掲げる土地については、適用しない。
1.地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が施行する土地区画整理法による土地区画整理事業又は都市再開発法による市街地再開発事業に係る土地
2.国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業に係る土地
《追加》平17法005
 平成17年4月1日以後における第602条第1項第1号ニに掲げる土地の譲渡で政令で定めるものに係る同条の規定の適用については、同項中「当該土地の譲渡をし」とあるのは「当該土地の譲渡をするための公募をし」と、「当該土地の譲渡があつたこと」とあるのは「当該土地の譲渡をするための公募があつたこと」とする。
《追加》平17法005
 
《3条削除》平21法009
(狩猟税の税率の特例)
第32条 平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に受ける狩猟者の登録であつて次に掲げる登録のいずれかに該当するものに係る狩猟税の税率は、第700条の52第1項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に2分の1を乗じた税率とする。
1.対象鳥獣捕獲員(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条第5項の規定により読み替えられた鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第56条に規定する対象鳥獣捕獲員をいう。次号において同じ。)に係る狩猟者の登録
2.前号の狩猟者の登録(以下この号において「軽減税率適用登録」という。)を受けていた者が対象鳥獣捕獲員でなくなつた場合において、その者が当該軽減税率適用登録に係る狩猟免許と同一の種類の狩猟免許について当該軽減税率適用登録の有効期間の範囲内の期間を有効期間とする狩猟者の登録を受けるときにおける当該狩猟者の登録
《全改》平20法021
 
《3条削除》平21法009
(事業所税のうち資産割の課税標準の特例)
第33条 沖縄振興特別措置法第8条に規定する同意観光振興計画において定められた同法第6条第3項第1号に規定する観光振興地域において設置される同法第16条第1項に規定する特定民間観光関連施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等(第701条の31第1項第5号に規定する事業所等をいう。以下この条において同じ。)のうち平成24年3月31日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から5年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から5年を経過する日の属する年分までに限り、当該特定民間観光関連施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第701条の34の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該特定民間観光関連施設に係る事業所床面積の2分の1に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第701条の41第3項の規定を準用する。
《追加》平10法27
《改正》平11法015
《改正》平12法004
《改正》平15法009
《改正》平17法005
《改正》平19法004
《改正》平21法009
 
《2項削除》平19法004
《1項削除》平18法007
《1項削除》平14法017
《2項削除》平18法007
《1項削除》平17法005
《1項削除》平14法017
 沖縄振興特別措置法第31条第1項に規定する同意情報通信産業振興計画において定められた同法第28条第3項第1号に規定する情報通信産業振興地域において設置される同法第3条第6号に規定する情報通信産業又は同条第8号に規定する情報通信技術利用事業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち平成24年3月31日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から5年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から5年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第701条の34の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の2分の1に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第701条の41第3項の規定を準用する。
《追加》平14法017
《改正》平15法009
《改正》平17法005
《改正》平19法004
 沖縄振興特別措置法第35条第1項の規定により産業高度化地域として指定された地域において設置される同法第3条第9号に規定する製造業等又は同条第10号に規定する産業高度化事業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち平成24年3月31日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から5年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から5年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第701条の34の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の2分の1に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第701条の41第3項の規定を準用する。
《追加》平14法017
《改正》平15法009
《改正》平17法005
《改正》平19法004
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の9第1項又は第15条の4の3第1項の規定による認定を受けた者が当該認定に係る事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には平成21年4月1日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には平成21年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第701条の34の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の4分の3に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第701条の41第3項の規定を準用する。
《全改》平16法017
《改正》平17法005
《改正》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平20法021
 
《1項削除》平18法007
 特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第65号)第3条第1項の規定による承認を受けた同法第2条第2項に規定する特定農産加工業者又は同法第3条第1項に規定する特定事業協同組合等が同法第4条第2項に規定する承認計画に従つて実施する同法第3条第1項に規定する経営改善措置に係る事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には平成21年6月30日までに終了する事業年度分、当該事業が個人の事業である場合には平成21年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第701条の34の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の4分の1に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第701条の41第3項の規定を準用する。
《追加》平21法009
 関西文化学術研究都市建設促進法(昭和62年法律第72号)第5条第1項の規定による同意を得た同項の関西文化学術研究都市の建設に関する計画に従つて整備される同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定めるものに係る事業所等のうち当該計画の公表の日から平成23年3月31日までの間に新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該文化学術研究施設に係る事業所等が新設された日から5年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該文化学術研究施設に係る事業所等が新設された日から5年を経過する日の属する年分までに限り、当該文化学術研究施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第701条の34の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該文化学術研究施設に係る事業所床面積の3分の1に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第701条の41第3項の規定を準用する。
《追加》平21法009
 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における事業所税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平21法009
 
《2条削除》平21法009
《1条削除》平15法009
 
第33条の2 削除
《削除》平14法102
 
第33条の3 −−
 市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第28条の4第1項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第313条第1項及び第2項並びに第314条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する市町村民税の所得割を課する。
1.土地等に係る事業所得等の金額(第7項第3号の規定により読み替えて適用される第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の100分の7.2に相当する金額
2.土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される市町村民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の100分の110に相当する金額
《全改》平18法007
 前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が租税特別措置法第28条の4第3項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
《追加》平18法007
 第5項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
1.第292条第1項第7号、第8号、第11号ロ、第12号及び第13号、第295条第1項第2号及び第3項、第314条の2第1項第10号の2、第3項及び第10項、第314条の6、附則第4条第10項並びに附則第4条の2第10項の規定の適用については、第292条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
2.市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第69条の規定の適用については、租税特別措置法第28条の4第5項第2号の規定により適用されるところによる。
3.第313条第8項及び第9項並びに第314条の2の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
4.第314条の6から第314条の8まで、第314条の9第1項、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の5第2項の規定の適用については、第314条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第33条の3第5項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第314条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第314条の8、第314条の9第1項、附則第5条第3項及び附則第5条の4第6項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第33条の3第5項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第314条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第33条の3第5項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第2項及び附則第5条の5第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第33条の3第5項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第5条第3項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。
5.附則第3条の3の規定の適用については、同条第2項第3号及び第5項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第33条の3第5項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第4項及び第5項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第33条の3第5項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
6.前各号に定めるもののほか、第317条の2の規定による申告に関する特例その他第5項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平20法021
《改正》平21法009
 第5項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が平成10年1月1日から平成25年12月31日までの間に行われたものについては、適用しない。
《追加》平18法007
《改正》平21法009
 
第34条 −−
 
《1項削除》平16法017
 市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第313条第1項及び第2項並びに第314条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第6項第3号の規定により読み替えて適用される第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次条第4項及び第5項並びに附則第34条の3第3項において「課税長期譲渡所得金額」という。)の100分の3に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
《全改》平18法007
 前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第33条第3項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
《追加》平18法007
 第4項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
1.第292条第1項第7号、第8号、第11号ロ、第12号及び第13号、第295条第1項第2号及び第3項、第314条の2第1項第10号の2、第3項及び第10項、第314条の6、附則第4条第10項並びに附則第4条の2第10項の規定の適用については、第292条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
2.市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第69条の規定の適用については、租税特別措置法第31条第3項第2号の規定により適用されるところによる。
3.第313条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第314条の2の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
4.第314条の6から第314条の8まで、第314条の9第1項、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の5第2項の規定の適用については、第314条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第34条第4項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第314条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段、第314条の8、第314条の9第1項、附則第5条第3項及び附則第5条の4第6項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第34条第4項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第314条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第34条第4項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第2項及び附則第5条の5第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第34条第4項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第5条第3項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」とする。
5.附則第3条の3の規定の適用については、同条第2項第3号及び第5項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第34条第4項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第4項及び第5項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第34条第4項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
6.前各号に定めるもののほか、第317条の2の規定による申告に関する特例その他第4項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平20法021
《改正》平21法009
 
第34条の2 −−
 昭和63年度から平成26年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第4項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときにおける同項に規定する譲渡所得(附則第34条の3第3項の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市町村民税の所得割の額は、前条第4項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
1.課税長期譲渡所得金額が2000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の2.4に相当する金額
2.課税長期譲渡所得金額が2000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ 48万円
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から2000万円を控除した金額の100分の3に相当する金額
《全改》平18法007
《改正》平21法009
 前項の規定は、昭和63年度から平成26年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第4項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間)内に租税特別措置法第31条の2第2項第12号から第17号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条第4項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市町村民税の所得割について準用する。
《追加》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平21法009
 第4項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第33条から第33条の4まで、第34条から第35条まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4から第37条の7まで又は第37条の9の2から第37条の9の4までの規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第4項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
《追加》平18法007
《改正》平19法004
 
第34条の3 −−
 市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条の3第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、附則第34条第4項前段の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する市町村民税の所得割の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
1.課税長期譲渡所得金額が6000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の2.4に相当する金額
2.課税長期譲渡所得金額が6000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ 144万円
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から6000万円を控除した金額の100分の3に相当する金額
《全改》平18法007
 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第317条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第317条の3第1項の確定申告書を含む。)に前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
《追加》平18法007
 
第35条 道府県は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第32条第1項に規定する譲渡所得(同条第2項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第32条第1項及び第2項並びに第35条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第4項第3号の規定により読み替えて適用される第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3.6に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
《全改》平16法017
《改正》平17法005
《改正》平18法007
 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
1.第23条第1項第7号、第8号、第11号ロ、第12号及び第13号、第24条の5第1項第2号、第34条第1項第10号の2、第3項及び第10項、第37条、附則第4条第4項並びに附則第4条の2第4項の規定の適用については、第23条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
2.道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第69条の規定の適用については、租税特別措置法第32条第4項によつて準用される同法第31条第3項第2号の規定により適用されるところによる。
3.第32条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第34条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
4.第37条から第37条の4まで、附則第5条第1項、附則第5条の4第1項及び附則第5条の5第1項の規定の適用については、第37条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第35条第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第37条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段、第37条の3、第37条の4、附則第5条第1項及び附則第5条の4第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第37条の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第35条第1項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第2項及び附則第5条の5第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条第1項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第5条第1項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」とする。
5.附則第3条の3の規定の適用については、同条第1項及び第2項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第35条第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第2号及び同条第5項第3号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条第1項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
6.前各号に定めるもののほか、第45条の2の規定による申告に関する特例その他第1項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《全改》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平20法021
《改正》平21法009
 市町村は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第32条第1項に規定する譲渡所得(同条第2項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第313条第1項及び第2項並びに第314条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第8項第3号の規定により読み替えて適用される第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の5.4に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
《全改》平18法007
 前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第33条第3項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
《追加》平18法007
 第5項に規定する譲渡所得で、その基因となる土地等の譲渡が租税特別措置法第28条の4第3項第1号から第3号までに掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第5項の規定の適用については、同項中「100分の5.4」とあるのは、「100分の3」とする。
《追加》平18法007
 第5項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
1.第292条第1項第7号、第8号、第11号ロ、第12号及び第13号、第295条第1項第2号及び第3項、第314条の2第1項第10号の2、第3項及び第10項、第314条の6、附則第4条第10項並びに附則第4条の2第10項の規定の適用については、第292条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
2.市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第69条の規定の適用については、租税特別措置法第32条第4項によつて準用される同法第31条第3項第2号の規定により適用されるところによる。
3.第313条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第314条の2の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
4.第314条の6から第314条の8まで、第314条の9第1項、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の5第2項の規定の適用については、第314条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第35条第5項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第314条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段、第314条の8、第314条の9第1項、附則第5条第3項及び附則第5条の4第6項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条第5項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第314条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第35条第5項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第2項及び附則第5条の5第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条第5項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第5条第3項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」とする。
5.附則第3条の3の規定の適用については、同条第2項第3号及び第5項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条第5項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第4項及び第5項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第35条第5項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
6.前各号に定めるもののほか、第317条の2の規定による申告に関する特例その他第5項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平20法021
《改正》平21法009
 
第35条の2 −−
 
《1項削除》平18法007
 −−
 
《2項削除》平18法007
 市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の10第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該株式等に係る譲渡所得等については、第313条第1項及び第2項並びに第314条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該市町村民税の所得割の納税義務者が特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第313条第15項の規定により同条第14項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項及び附則第35条の2の3第4項において「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、株式等に係る課税譲渡所得等の金額(株式等に係る譲渡所得等の金額(第10項第3号の規定により読み替えて適用される第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
《追加》平18法007
 市町村民税の所得割の納税義務者が交付を受ける租税特別措置法第37条の10第3項各号に掲げる金額(所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。)その他政令で定める事由により交付を受ける政令で定める金額並びに租税特別措置法第37条の10第4項並びに第37条の14の3第1項及び第2項に規定する交付を受ける金額(これらの規定により同法第37条の10第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額に相当する部分に限る。)は、前項に規定する株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、同項の規定を適用する。
《追加》平18法007
《改正》平20法021
 租税特別措置法第9条の6第1項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「の金額」とあるのは、「の金額(租税特別措置法第9条の6第1項の規定の適用を受ける金額を除く。)」とする。
《追加》平18法007
 前2項に定めるもののほか、第6項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《全改》平18法007
10 第6項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
1.第292条第1項第7号、第8号、第11号ロ、第12号及び第13号、第295条第1項第2号及び第3項、第314条の2第1項第10号の2、第3項及び第10項、第314条の6、附則第4条第10項並びに附則第4条の2第10項の規定の適用については、第292条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
2.市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第69条の規定の適用については、租税特別措置法第37条の10第6項第4号の規定により適用されるところによる。
3.第313条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第314条の2の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
4.第314条の6から第314条の8まで、第314条の9第1項、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の5第2項の規定の適用については、第314条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第35条の2第6項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第314条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第314条の8、第314条の9第1項、附則第5条第3項及び附則第5条の4第6項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条の2第6項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第314条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第35条の2第6項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第2項及び附則第5条の5第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条の2第6項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第5条第3項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。
5.附則第3条の3の規定の適用については、同条第2項第3号及び第5項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条の2第6項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第4項及び第5項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第35条の2第6項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
6.前各号に定めるもののほか、第317条の2の規定による申告に関する特例その他第6項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平20法021
《改正》平21法009
(特定管理株式が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第35条の2の2 道府県民税の所得割の納税義務者について、その有する租税特別措置法第37条の10の2第1項に規定する特定管理株式(以下この条において「特定管理株式」という。)が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として同項各号に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式の譲渡(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第8項第3号イに掲げる取引の方法により行うものを除く。以下この条並びに次条第1項及び第4項において同じ。)をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定管理株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この項から第4項まで及び前条第1項から第5項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
《追加》平17法005
《改正》平18法007
《改正》平19法004
 道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の10の2第1項に規定する特定管理口座(その者が二以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座。以下この項及び第6項において「特定管理口座」という。)に係る同条第1項に規定する振替口座簿(第6項及び附則第35条の2の4第1項において「振替口座簿」という。)に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている特定管理株式の譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この項及び第6項、次条第1項及び第4項並びに附則第35条の2の4において同じ。)をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定管理株式の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式の譲渡以外の同法第37条の10第2項に規定する株式等(第6項及び附則第35条の2の4において「株式等」という。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
《追加》平17法005
《改正》平18法007
《改正》平20法021
 第1項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第45条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第45条の3第1項の確定申告書を含む。)に第1項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
《追加》平17法005
 第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平17法005
 市町村民税の所得割の納税義務者について、その有する特定管理株式が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として租税特別措置法第37条の10の2第1項各号に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定管理株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この項から第8項まで及び前条第6項から第10項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
《全改》平18法007
 市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に特定管理口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている特定管理株式の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定管理株式の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
《追加》平18法007
《改正》平20法021
 第5項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第317条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第317条の3第1項の確定申告書を含む。)に第5項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
《追加》平18法007
 第5項及び第6項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平18法007
(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第35条の2の3 平成16年度から平成21年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等(以下この項及び第4項、次条第1項及び第2項並びに附則第35条の2の6第2項及び第8項において「上場株式等」という。)の譲渡のうち同法第37条の11第1項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等のこれらの譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、附則第35条の2第1項前段の規定により株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等のこれらの譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対して課する道府県民税の所得割の額は、同条第1項前段の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第3項の規定により読み替えられた同条第5項第3号の規定により読み替えられた第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の1.2に相当する額とする。
《追加》平13法133
《改正》平14法017
《改正》平15法009
《改正》平16法017
《改正》平17法005
《改正》平18法007
《改正》平19法004
 
《1項削除》平16法017
《1項削除》平17法005
《1項削除》平15法009
 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平13法133
《改正》平15法009
《改正》平17法005
 第1項の規定の適用がある場合における附則第35条の2第5項の規定の適用については、同項第1号中「附則第35条の2第1項」とあるのは「附則第35条の2第1項(附則第35条の2の3第1項又は第2項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同項第3号中「これらの規定」とあるのは「第32条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)並びに第34条第1項及び第2項」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「と、同条第12項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに附則第35条の2の3第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする」とする。
《追加》平13法133
《改正》平15法009
《改正》平17法005
《改正》平18法007
 平成16年度から平成21年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に上場株式等の譲渡のうち租税特別措置法第37条の11第1項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等のこれらの譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、附則第35条の2第6項前段の規定により株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等のこれらの譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対して課する市町村民税の所得割の額は、同条第6項前段の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第6項の規定により読み替えられた同条第10項第3号の規定により読み替えられた第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の1.8に相当する額とする。
《全改》平18法007
《改正》平19法004
 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平18法007
 第4項の規定の適用がある場合における附則第35条の2第10項の規定の適用については、同項第1号中「附則第35条の2第6項」とあるのは「附則第35条の2第6項(附則第35条の2の3第4項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同項第3号中「これらの規定」とあるのは「第313条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)並びに第314条の2第1項及び第2項」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「と、同条第12項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに附則第35条の2の3第4項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする」とする。
《追加》平18法007
 
《1条削除》平17法005
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)
第35条の2の4 道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11の3第3項第2号に規定する上場株式等保管委託契約に基づき、同項第1号に規定する特定口座(その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項、次項及び第5項において「特定口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託がされている上場株式等(以下及び第4項において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
《全改》平17法005
《改正》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平20法021
 信用取引等(信用取引(金融商品取引法第156条の24第1項に規定する信用取引をいう。)又は発行日取引(所得税法第2条第1項第17号に規定する有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて総務省令で定める取引をいう。)をいう。以下この項及び第5項において同じ。)を行う道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11の3第3項第3号に規定する上場株式等信用取引等契約に基づき上場株式等の信用取引等を特定口座において処理した場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座において処理した同条第2項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項及び第5項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
《全改》平17法005
《改正》平18法007
《改正》平19法004
 前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《全改》平17法005
 市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に特定口座内保管上場株式等の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
《全改》平18法007
 信用取引等を行う市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11の3第3項第3号に規定する上場株式等信用取引等契約に基づき上場株式等の信用取引等を特定口座において処理した場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座において処理した信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
《追加》平18法007
 前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平18法007
 
第35条の2の5 削除
(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)
第35条の2の6 道府県民税の所得割の納税義務者の前年前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第45条の2第1項又は第3項の規定による申告書(第4項において準用する同条第4項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、附則第35条の2第1項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
《追加》平13法133
《改正》平18法007
 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該道府県民税の所得割の納税義務者が、上場株式等の譲渡のうち租税特別措置法第37条の11第1項各号に掲げる上場株式等の譲渡(同法第32条第2項の規定に該当するものを除く。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
《追加》平13法133
《改正》平18法007
 第1項の規定の適用がある場合における附則第35条の2第1項から第4項まで並びに第35条の2の3第1項及び第2項の規定の適用については、附則第35条の2第1項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第35条の2の6第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」と、附則第35条の2の3第1項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第35条の2の6第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第1項前段」とあるのは「附則第35条の2第1項前段」とする。
《追加》平13法133
《改正》平14法017
《改正》平15法009
《改正》平16法017
《改正》平17法005
《改正》平18法007
 第45条の2第4項の規定は、同条第1項ただし書に規定する者(同条第2項の規定によつて同条第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第1項の規定の適用を受けようとする場合であつて、当該年度の道府県民税について同条第3項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第4項の規定によつて同条第1項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第4項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第35条の2の6第2項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「3月15日までに第1項の」とあるのは「3月15日までに、総務省令の定めるところによつて、同条第1項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と、「第317条の2第4項」とあるのは「同条第10項において準用する第317条の2第4項」と読み替えるものとする。
《追加》平13法133
《改正》平14法017
《改正》平18法007
 第1項の規定の適用がある場合における第45条の3の規定の適用については、同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第37条の12の2第5項(同法第37条の13の2第7項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と、「前条第1項から第4項まで」とあるのは「前条第1項から第4項まで又は附則第35条の2の6第4項において準用する前条第4項」と、同条第2項中「同条第1項から第4項まで」とあるのは「同条第1項から第4項まで又は附則第35条の2の6第4項において準用する前条第4項」とする。
《追加》平13法133
《改正》平14法017
《改正》平15法009
 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平13法133
 市町村民税の所得割の納税義務者の前年前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第317条の2第1項又は第3項の規定による申告書(第10項において準用する同条第4項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の市町村民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、附則第35条の2第6項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
《全改》平18法007
 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該市町村民税の所得割の納税義務者が、上場株式等の譲渡のうち租税特別措置法第37条の11第1項各号に掲げる上場株式等の譲渡(同法第32条第2項の規定に該当するものを除く。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
《追加》平18法007
 第7項の規定の適用がある場合における附則第35条の2第6項から第9項まで並びに第35条の2の3第4項及び第5項の規定の適用については、附則第35条の2第6項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第35条の2の6第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」と、附則第35条の2の3第4項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第35条の2の6第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第6項前段」とあるのは「附則第35条の2第6項前段」とする。
《追加》平18法007
10 第317条の2第4項の規定は、同条第1項ただし書に規定する者(同条第2項の規定によつて同条第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第7項の規定の適用を受けようとする場合であつて、当該年度の市町村民税について同条第3項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第4項の規定によつて同条第1項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第4項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第35条の2の6第8項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「3月15日までに第1項の」とあるのは「3月15日までに、総務省令の定めるところによつて、同条第7項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と読み替えるものとする。
《追加》平18法007
11 第7項の規定の適用がある場合における第317条の3の規定の適用については、同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第37条の12の2第5項(同法第37条の13の2第7項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と、「前条第1項から第4項まで」とあるのは「前条第1項から第4項まで又は附則第35条の2の6第10項において準用する前条第4項」と、同条第2項中「同条第1項から第4項まで」とあるのは「同条第1項から第4項まで又は附則第35条の2の6第10項において準用する前条第4項」とする。
《追加》平18法007
12 第7項から前項までに定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平18法007
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)
第35条の3 租税特別措置法第37条の13第1項に規定する特定中小会社(以下この項及び第9項において「特定中小会社」という。)の同条第1項に規定する特定株式(以下この条において「特定株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下この条において同じ。)により取得(同法第29条の2第1項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)をした道府県民税の所得割の納税義務者(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定中小会社が法人税法第2条第10号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であつたものを除く。第3項及び第4項において同じ。)について、租税特別措置法第37条の13の2第1項に規定する適用期間(第4項、第9項及び第12項において「適用期間」という。)内に、その有する当該払込みにより取得をした特定株式が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として同条第1項各号に掲げる事実が発生したときは、同項各号に掲げる事実が発生したことは当該特定株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この項から第8項まで及び附則第35条の2第1項から第5項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
《追加》平9法46
《改正》平10法11
《改正》平12法004
《改正》平13法068
《改正》平14法017
《改正》平13法133
《改正》平15法009
《改正》平16法017
《改正》平17法005
《改正》平18法007
《改正》平20法021
 前項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第45条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第45条の3第1項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
《追加》平9法46
《改正》平12法004
《改正》平17法005
《改正》平20法021
 道府県民税の所得割の納税義務者の前年前3年内の各年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第45条の2第1項又は第3項の規定による申告書(第6項において準用する同条第4項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、附則第35条の2第1項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
《追加》平9法46
《改正》平13法133
《改正》平18法007
 前項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額とは、当該道府県民税の所得割の納税義務者が、適用期間内に、その払込みにより取得をした特定株式の譲渡(租税特別措置法第37条の13の2第5項に規定する譲渡をいう。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
《追加》平9法46
《改正》平13法133
《改正》平15法009
《改正》平18法007
 第3項の規定の適用がある場合における附則第35条の2第1項から第4項までの規定の適用については、同条第1項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第35条の3第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。
《全改》平20法021
 第45条の2第4項の規定は、同条第1項ただし書に規定する者(同条第2項の規定によつて同条第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第3項の規定の適用を受けようとする場合であつて、当該年度の道府県民税について同条第3項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第4項の規定によつて同条第1項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第4項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第35条の3第4項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「3月15日までに第1項の」とあるのは「3月15日までに、総務省令の定めるところによつて、同条第3項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と、「第317条の2第4項」とあるのは「同条第14項において準用する第317条の2第4項」と読み替えるものとする。
《追加》平9法46
《改正》平12法004
《改正》平11法160
《改正》平17法005
《改正》平18法007
《改正》平20法021
 第3項の規定の適用がある場合における第45条の3の規定の適用については、同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第37条の13の2第7項において準用する同法第37条の12の2第5項において準用する所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と、「前条第1項から第4項まで」とあるのは「前条第1項から第4項まで又は附則第35条の3第6項において準用する前条第4項」と、同条第2項中「同条第1項から第4項まで」とあるのは「同条第1項から第4項まで又は附則第35条の3第6項において準用する前条第4項」とする。
《追加》平9法46
《改正》平13法133
《改正》平15法009
 
《2項削除》平20法021
《1項削除》平17法005
 払込みにより取得をした特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につき第1項に規定する事実が発生した場合における同項の規定の特例、当該特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につきこれらの株式の譲渡をしたことによる損失の金額が生じた場合における第4項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算の特例その他第1項及び第3項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平9法46
《改正》平12法004
《改正》平20法021
 特定中小会社の特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定中小会社が法人税法第2条第10号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であつたものを除く。第11項及び第12項において同じ。)について、適用期間内に、その有する当該払込みにより取得をした特定株式が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として租税特別措置法第37条の13の2第1項各号に掲げる事実が発生したときは、同項各号に掲げる事実が発生したことは当該特定株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この項から第16項まで及び附則第35条の2第6項から第10項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
《全改》平18法007
《改正》平20法021
 
《1項削除》平17法005
10 前項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第317条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第317条の3第1項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
《追加》平18法007
《改正》平20法021
11 市町村民税の所得割の納税義務者の前年前3年内の各年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第317条の2第1項又は第3項の規定による申告書(第14項において準用する同条第4項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の市町村民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、附則第35条の2第6項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
《追加》平18法007
《改正》平20法021
12 前項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額とは、当該市町村民税の所得割の納税義務者が、適用期間内に、その払込みにより取得をした特定株式の譲渡(租税特別措置法第37条の13の2第5項に規定する譲渡をいう。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
《追加》平18法007
13 第11項の規定の適用がある場合における附則第35条の2第6項から第9項までの規定の適用については、同条第6項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第35条の3第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。
《追加》平20法021
 
《1kou 削除》平20法021
14 第317条の2第4項の規定は、同条第1項ただし書に規定する者(同条第2項の規定によつて同条第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第11項の規定の適用を受けようとする場合であつて、当該年度の市町村民税について同条第3項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第4項の規定によつて同条第1項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第4項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第35条の3第12項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「3月15日までに第1項の」とあるのは「3月15日までに、総務省令の定めるところによつて、同条第11項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と読み替えるものとする。
《追加》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平20法021
15 第11項の規定の適用がある場合における第317条の3の規定の適用については、同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第37条の13の2第7項において準用する同法第37条の12の2第5項において準用する所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と、「前条第1項から第4項まで」とあるのは「前条第1項から第4項まで又は附則第35条の3第14項において準用する前条第4項」と、同条第2項中「同条第1項から第4項まで」とあるのは「同条第1項から第4項まで又は附則第35条の3第14項において準用する前条第4項」とする。
《追加》平18法007
《改正》平20法021
 
《2項削除》平20法021
16 払込みにより取得をした特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につき第9項に規定する事実が発生した場合における同項の規定の特例、当該特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につきこれらの株式の譲渡をしたことによる損失の金額が生じた場合における第12項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算の特例その他第9項及び第11項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平18法007
《改正》平20法021
 
《1条削除》平20法021
(先物取引に係る雑所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第35条の4 道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第41条の14第1項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第32条第1項及び第2項並びに第35条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第3号の規定により読み替えて適用される第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の2に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
《追加》平13法008
《改正》平15法009
《改正》平18法007
 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
1.第23条第1項第7号、第8号、第11号ロ、第12号及び第13号、第24条の5第1項第2号、第34条第1項第10号の2、第3項及び第10項、第37条、附則第4条第4項並びに附則第4条の2第4項の規定の適用については、第23条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
2.道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第69条の規定の適用については、租税特別措置法第41条の14第2項第2号の規