第699条 道府県は、市町村(特別区を含む。
第699条の32及び
第699条の33において同じ。)に対し道路に関する費用に充てる財源を交付するため、及び道路に関する費用に充てるため、自動車取得税を課するものとする。
第699条の2 自動車取得税は、自動車の取得に対し、当該自動車の主たる定置場所在の道府県において、当該自動車の取得者に課する。
2 前項の「自動車」とは、道路運送車両法
第2条第2項に規定する自動車(自動車に付加して一体となつている物として政令で定めるものを含む。)をいい、同法
第3条の大型特殊自動車及び小型特殊自動車並びに同条の小型自動車及び軽自動車のうち二輪のもの(側車付二輪自動車を含む。)を除くものとし、前項の「自動車の取得」には、自動車製造業者の製造による自動車の取得、自動車販売業者の販売のための自動車の取得その他政令で定める自動車の取得を含まないものとする。
第699条の3 前条第1項の自動車(以下本節において「自動車」という。)の売買契約において、売主か当該自動車の所有権を留保している場合においても、当該売買契約の締結を同項の自動車の取得(以下本節において「自動車の取得」という。)と、買主を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。
2 前項の規定の適用を受ける自動車について買主の変更があつたときは、当該買主の変更に係る契約の締結を自動車の取得と、新たに買主となる者を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。
3 自動車製造業者、自動車販売業者又は前条第2項の政令で定める自動車の取得をした者(以下本条において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した自動車又はその販売のためその他運行(道路運送車両法
第2条第5項に規定する運行をいう(以下本条において同じ。)以外の目的に供するため取得した自動車について、当該販売業者等が運行の用に供した場合(当該販売業者等から当該自動車の貸与を受けた者がこれを運行の用に供した場合を含む。)においては、当該運行の用に供することを自動車の取得と、当該販売業者等を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。この場合において、当該販売業者等が、当該自動者について、道路運送車両法
第7条の規定による登録を受けたとき(当該登録前に第1項の規定の適用がある自動車の売買がされたときを除く。)、同法
第60条の規定による自動車検査証の交付を受けたとき(同法
第59条第1項に規定する検査対象軽自動車に係る場合に限る。)又は同法
第97条の3の規定による届出をしたときは、当該自動車の登録、自動車検査証の交付又は届出を当該運行の用に供することとみなす。
4 この法律の施行地外で自動車を取得した者が、当該自動車をこの法律の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該自動車を運行の用に供することを自動車の取得と、当該自動車を運行の用に供する者を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。
第699条の4 道府県は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに郡道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、地方開発事業団、合併特例区、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人の自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができないただし、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)
第2条第1項に規定する地方公営企業の用に供するための自動車の取得のうち及び地方独立行政法人法第21条第3号に掲げる業務の用に供するための自動車の取得のうち政令で定めるものに対しては、この限りでない。
2 道府県は、次に掲げる自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。
1.相続(被相続人から相続人に対してされた遺贈を含む。)に基づく自動車の取得
2.法人の合併又は政令で定める分割に基づく自動車の取得
2の2.法人が新たに法人を設立するために現物出資(現金出資をする場合における当該出資の額に相当する資産の譲渡を含む。)を行う場合(政令で定める場合に限る。)における自動車の取得
3.会社更生法
第183条第1項(更生特例法
第107条又は
第276条において準用する場合を含む。)、更生特例法
第106条第1項(更生特例法
第348条において準用する場合を含む。)又は更生特例法
第275条第1項(更生特例法
第365条において準用する場合を含む。)の規定により更生計画において株式会社、協同組織金融機関から新株式会社、新協同組織金融機関又は相互会社に移転すべき財産を定めた場合における新株式会社、新協同組織金融機関又は新相互会社の自動車の取得
4.委託者から受託者に信託財産を移す場合における自動車の取得
5.信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託により受託者から当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。)に信託財産を移す場合における自動車の取得
6.信託の受託者の変更があつた場合における新たな受託者による自動車の取得
7.保険業法の規定によつて会社がその保険契約の全部の移転契約に基づいて自動車を移転する場合における当該自動車の取得
8.譲渡により担保の目的となつている財産(以下この節において「譲渡担保財産」という。)により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から6月以内に譲渡担保財産の権利者(以下この節において「譲渡担保権者」という。)から譲渡担保財産の設定者(設定者が交代した場合における新設定者を除く。以下この節において同じ。)に当該譲渡担保財産を移転する場合における自動車の取得
3 道府県は、前条第1項又は第2項の規定の適用を受ける自動車の所有権がこれらの規定に規定する買主に移転したときは、当該移転に係る自動車の取得に対しては、重ねて自動車取得税を課することができない。
第699条の5 道府県の徴税吏員は、自動車取得税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
1.納税義務者又は納税義務があると認められる者
2.前号に掲げる者から金銭又は物品を受け取る権利があると認められる者
3.前2号に掲げる者以外の者で当該自動車取得税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項第1号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第2号に規定する金銭又は物品を受け取る権利があると認められる者に含まれるものとする。
3 第1項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 自動車取得税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、
第699条の25第6項に定めるところによる。
5 第1項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第699条の6 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
1.前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
2.前条第1項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
3.前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第699条の7 自動車取得税の課税標準は、自動車の取得価額とする。
2 次に掲げる自動車の取得については、その取得の時における当該自動車の通常の取引価額として総務省令で定めるところにより算定した金額を前項の取得価額とみなす。
1.無償でされた自動車の取得又は自動車を譲渡した者が親族その他当該自動車を取得した者と特殊の関係のある者で政令で定めるものである場合その他特別の事情がある場合における自動車の取得で政令で定めるもの
2.代物弁済に係る給付として又は交換若しくは民法
第553条の負担付贈与(被相続人から相続人以外の者に対してされた民法
第1002条第1項の負担付遺贈を含む。)に係る財産の移転としてされた場合における自動車の取得
3.
第699条の3第3項又は第4項の規定により自動車の取得があつたものとみなされる場合における当該自動車の取得
第699条の8 自動車取得税の税率は、100分の3とする。
第699条の9 道府県は、その取得価額が15万円以下である自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。
第699条の10 自動車取得税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。
第699条の11 自動車取得税の納税義務者は、次の各号に掲げる自動車の取得の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式によつて、自動車取得税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した申告書を道府県知事に提出するとともに、その申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。
1.道路運送車両法
第7条の規定による登録、同法
第59条の規定による検査(検査対象軽自動車に係るものに限る。)又は同法
第97条の3の規定による届出がされる自動車に係る自動車の取得
当該登録、検査又は届出の時
2.道路運送車両法
第13条の規定による登録を受けるべき自動車の取得
当該登録を受けるべき事由があつた日から15日を経過する日(その日前に当該登録を受けたときは、当該登録の時)
3.前2号の自動車の取得以外の自動車の取得で、道路運送車両法
第67条第1項の規定による自動車検査証の記入を受けるべき自動車の取得又は総務省令で定める自動車の取得
当該記入を受けるべき事由があつた日から15日を経過する日(その日前に当該記入を受けたときは、当該記入の時)又は総務省令で定める日
4.前3号の自動車の取得以外の自動車の取得
当該自動車の取得の日から15日を経過する日
2 自動車の取得をした者は、前項の規定の適用がある場合を除き、総務省令で定める様式によつて、当該自動車の取得の事実に関し必要な事項を記載した報告書を提出しなければならない。
第699条の12 前条第1項の規定によつて申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、
第699条の18第4項の規定による決定の通知があるまでは、前条第1項の規定によつて申告納付することができる。
2 前条第1項若しくは前項若しくは本項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した者又は
第699条の18の規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額又は税額について不足額がある場合には、遅滞なく、総務省令で定める事項を記載した修正申告書を道府県知事に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該道府県に納付しなければならない。
第699条の13 自動車取得税の納税義務者は、
第699条の11第1項又は前条の規定によつて自動車取得税額を納付する場合(
第699条の20の規定により当該自動車取得税額に係る延滞金額を納付する場合を含む。次項において同じ。)には、これらの規定による申告書又は修正申告書に道府県が発行する証紙をはつてしなければならない。ただし、当該道府県の条例により当該自動車取得税額(当該自動車取得税額に係る延滞金額を含む。次項において同じ。)に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させる納付の方法が定められている場合には、これによることができる。
2 道府県は、自動車取得税の納税義務者が
第699条の11第1項又は前条の規定により自動車取得税額を納付する場合において、前項の証紙に代えて、当該自動車取得税額に相当する現金を納付することができる旨を定めることができる。
3 道府県は、第1項の規定により納税義務者が証紙をはつた場合には、当該証紙をはつた紙面と当該証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印で判明にこれを消さなければならない。
4 第1項の証紙の取扱いに関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。
第699条の14 道府県は、譲渡担保権者が譲渡担保財産として自動車の取得をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該取得の日から6月以内に譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産に係る自動車を移転したときは、譲渡担保権者による当該譲渡担保財産に係る自動車の取得に対する自動車取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2 道府県知事は、自動車の取得者から自動車取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認めるときは、当該取得の日から6月以内の期間を限つて、当該自動車の取得に係る自動車取得税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。
3 道府県は、前項の規定による徴収の猶予がされた場合には、その徴収の猶予がされた税額に係る延滞金額中当該徴収の猶予がされた期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
4 道府県知事は、第2項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る自動車取得税について第1項の規定の適用がないことが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予がされた自動車取得税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。
5 第15条第4項及び
第15条の2第1項の規定は第2項の規定による徴収の猶予について、
第15条の3第3項の規定は前項の規定による徴収の猶予の取消しについて準用する。
6 道府県は、自動車取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該自動車取得税について第1項の規定の適用があることとなつたときは、同項の譲渡担保権者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。
7 道府県知事は、前項の規定により自動車取得税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
8 第6項又は前項の規定によつて自動車取得税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合においては、第6項の規定による還付の申請があつた日から起算して10日を経過した日を
第17条の4第1項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
第699条の15 道府県は、自動車販売業者から自動車の取得をした者が、当該自動車の性能が良好でないことその他これに類する理由で総務省令で定めるものにより、当該自動車の取得の日から1月以内に当該自動車を当該自動車販売業者に返還したときは、その者の申請により、当該自動車の取得に対する自動車取得税額がすでに納付されているときはこれに相当する額を還付し、当該自動車取得税額がまだ納付されていないときはその納付の義務を免除するものとする。
2 前条第7項の規定は、前項の規定により自動車取得税額を還付する場合について準用する。
第699条の16 偽りその他不正の行為によつて自動車取得税の全部又は一部を免れた者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2 前項の免れた税額が50万円をこえる場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、50万円をこえる額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
第699条の17 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において自動車取得税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、自動車取得税を減免することができる。
第699条の18 道府県知事は、
第699条の11第1項の申告書(以下本節において「申告書」という。)又は
第699条の12第2項の修正申告書(以下本節において「修正申告書」という。)の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2 道府県知事は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告すべき課税標準額及び税額を決定する。
3 道府県知事は、第1項若しくは本項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準額又は税額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつて、これを更正する。
4 道府県知事は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
第699条の19 道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下本節において同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては、その不足税額に
第699条の11第1項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下本節において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限(
第699条の14第2項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日)の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 道府県知事は、納税者が前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
第699条の20 自動車取得税の納税者は、
第699条の11第1項の納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、同項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
1.その提出期限までに提出した申告書に係る税額(第4号に掲げる税額を除く。次号及び第3号において同じ。)
当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日までの期間
2.その提出期限後に提出した申告書に係る税額
当該提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間
3.修正申告書に係る税額
修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間
4.
第699条の14第2項の規定によつて徴収を猶予した税額
当該猶予した期間の末日の翌日から1月を経過する日までの期間
2 道府県知事は、納税者が
第699条の11第1項の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
第699条の21 申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において次項ただし書又は第6項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、
第699条の18第1項若しくは第3項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足税額又は当該修正申告書によつて増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る自動車取得税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額を控除した金額とし、当該自動車取得税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る自動車取得税額について
第699条の18第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
1.申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は
第699条の18第2項の規定による決定があつた場合
2.申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は
第699条の18第1項若しくは第3項の規定による更正があつた場合
3.
第699条の18第2項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第3項の規定による更正があつた場合
3 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該自動車取得税に係る申告書の提出期限後の申告又は第699条の18第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が50万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る自動車取得税額について
第699条の18の規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第2項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
5 道府県知事は、第1項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第2項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
6 第2項の規定は、第4項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から2週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第699条の22 前条第1項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正により増加した税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 道府県知事は、前2項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第1項ただし書又は第4項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しないものとする。
4 道府県知事は、第1項又は第2項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
第699条の23 納税者が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。以下本条及び
第699条の25第3項において同じ。)までに自動車取得税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
第699条の24 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
第699条の25 自動車取得税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該自動車取得税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
1.滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る自動車取得税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2.滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに自動車取得税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 自動車取得税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき
第13条の2第1項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係る自動車取得税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る自動車取得税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法
第86条第1項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるもののほか、自動車取得税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行なうことができる。
第699条の26 自動車取得税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知つて前2項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
第699条の27 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
1.
第699条の25第6項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行なう道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽り陳述をした者
2.
第699条の25第6項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第699条の28 自動車取得税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(
第19条ノ2及び
第22条の規定を除く。)を準用する。
第699条の29 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行ない、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行なうものとする。この場合において、道府県知事は、自動車取得税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行なう者がその職務を行なう区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行なうことができる。
第699条の30 第699条の28の場合において、収税官吏の職務を行なう者は、その所属する道府県の区域外においても自動車取得税に関する犯則事件の調査を行なうことができる。
第699条の31 第699条の28の場合において、自動車取得税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
第699条の32 道府県は、当該道府県に納付された自動車取得税額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の10分の7に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村に対し、当該市町村が管理する市町村道(当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積にあん分して交付するものとする。
2 道路法(昭和27年法律第180号)
第7条第3項に規定するル指定市(以下この項において「指定市」という。)を包括する道府県(以下この項において「指定府県」という。)は、前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、当該指定府県に納付された自動車取得税額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の10分の3に相当する額に、当該指定府県の区域内に存する道路(一般国道、高速自動車国道及び都道府県道(当該指定府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)の延長及び面積のうちに当該指定市の区域内に存する道路の延長及び面積の占める割合を乗じて得た額を当該指定市に対して交付するものとする。
3 前2項の道路の延長及び面積は、総務省令で定めるところによいり算定するものとする。ただし、道路の種額、幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正することができる。
第699条の33 道府県は、当該道府県に納付された自動車取得税額から前条第1項又は第2項の規定により市町村に交付した額及び自動車取得税の徴収に要する費用として総務省令で定める額の合計額を控除して得た額を道路に関する乗用に充てなければならない。
2 市町村は、前条第1項又は第2項の規定によつて交付を受けた金額を道路に関する費用に充てなければならない。
| 第1款 | 通 則 | (第700条〜第700条の9) |
| 第2款 | 徴 収 | (第700条の10〜第700条の34) |
| 第3款 | 削除 | (第700条の35) |
| 第4款 | 督促及び滞納処分 | (第700条の36〜第700条の42) |
| 第5款 | 犯則取締 | (第700条の43〜第700条の48) |
| 第6款 | 使途等 | (第700条の49〜第700条の50) |
第700条 道府県は、道路に関する費用に充てるため、及び道路法
第7条第3項に規定する指定市(以下本節において「指定市」という。)に対し道路に関する費用に充てる財源を交付するため、軽油引取税を課するものとする。
第700条の2 軽油引取税について、次の各号にら掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.軽油
温度15度において0.8017をこえ、0.8762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油を含まないものとする。
2.元売業者
軽油を製造することを業とする者、軽油を輸入することを業とする者又は軽油を販売することを業とする者で、
第700条の6の2第1項の規定により総務大臣の指定を受けている者をいう。
3.特約業者
元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者で、
第700条の6の4第1項の規定により道府県知事の指定を受けている者をいう。
2 軽油引取税が課される引取が行われる前に軽油に炭化水素油以外のものを混和した場合においては、その混和により生じたものを前項第1号の軽油とみなす。
第700条の3 軽油を取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。)で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、当該軽油の納入地(石油製品の販売業者が軽油の引取りを行う場合にあつては、販売業者の当該納入に係る事業所。第700条の11第2項及び第700条の11の2第1項において同じ。)所在の道府県において、その引取りを行う者に課する。
2 前項の場合において、特約業者又は元売業者からの軽油の引取りを行う者が当該引取りに係る軽油の現実の納入を受けない場合に当該軽油につき現実の納入を伴う引取りを行う者があるときは、その者が当該納入の時に当該特約業者又は元売業者から当該納入に係る軽油の引取りを行つたものとみなして、同項の規定を適用する。
3 軽油引取税は、前2項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者が炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で、1気圧において温度15度で液状であるものを含む。以下同じ。)で軽油又は揮発油(揮発油税法(昭和32年法律第55号)
第2条第1項に規定する揮発油(同法
第6条において揮発油とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)以外のもの(同法
第16条又は
第16条の2に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。以下本節において「燃料炭化水素油」という。)を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(
第700条の22の2第1項第3号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該特約業者又は元売業者の事業所所在の道府県において、当該特約業者又は元売業者に課する。
4 軽油引取税は、前3項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者以外の石油製品の販売業者(以下本節において「石油製品販売業者」という。)が、軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合又は燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(
第700条の22の2第1項第2号若しくは第2号の規定により製造の承認を受けた当該販売に係る軽油又は同項第3号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該石油製品販売業者の事業所所在の道府県において、当該石油製品販売業者に課する。
5 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、自動車の保有者(自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。以下同じ。)が炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)においては、当該炭化水素油の消費に対し、消費量(当該消費に係る炭化水素油(燃料炭化水素油にあつては、
第700条の22の2第1項第4号の規定により消費の承認を受け、又は同条第6項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を受けたものをいう。)に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該自動車の主たる定置場所在の道府県において、当該自動車の保有者に課する。
6 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に軽油を所有している場合(特別徴収義務者が引渡しを行つた軽油につき現実の納入が行われていない場合を含む。)においては、その所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。以下本項及び
第700条の14第1項第4号において同じ。)の数量(当該所有に係る軽油に既に軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油が含まれているときは、当該所有に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当する部分の数量を控除して得た数量)で政令で定めるところによつて算定したものを課税標準として、その者の事務所又は事業所て当該軽油を直接管理するものが所在する道府県において、その者に課する。
第700条の4 軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税標準として、第1号又は第2号の場合にあつては当該消費をする者の当該消費について直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあつては、住所。以下同じ。)所在の道府県において、第3号又は第4号の場合にあつては当該軽油に係る免税証を交付した道府県において、第5号の場合にあつては当該消費又は譲渡をする者の当該消費又は譲渡について直接関係を有する事務所又は事業所所在の道府県において、第6号の場合にあつては当該輸入をする者(関税法第67条の輸入の許可を受ける場合には当該許可を受ける者をいう。以下本項において同じ。)の当該輸入について直接関係を有する事務所又は事業所所在の道府県において、それぞれ当該消費、譲渡又は輸入をする者に課する。
1.特約業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
2.元売業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
3.
第700条の6各号に掲げる軽油の引取りを行つた者が他の者に当該引取りに係る軽油を譲渡する場合における当該軽油の譲渡
4.
第700条の6各号に掲げる軽油の引取りを行つた者が当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため当該引取りに係る軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
5.特約業者及び元売業者以外の者が軽油の製造をして、当該製造に係る軽油を自ら消費し、又は他の者に譲渡する場合における当該軽油の消費又は譲渡
6.特約業者及び元売業者以外の者が軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入
2 特約業者又は元売業者が軽油を使用して軽油以外の炭化水素油(自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化水素油で政令で定めるものを除く。)を製造する場合における当該軽油の使用は、前項第1号又は第2号に掲げる軽油の消費に含まれないものとする。
3 第1項第3号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該軽油に係る免税証を交付した道府県知事にその旨を届け出て、その承認を受けなければならない。
4 何人も、譲渡について前項の承認のなかつた軽油を譲り受けてはならない。
第700条の4の2 第700条の22の2第1項第1号又は第2号の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで製造された軽油について、
第700条の3第4項又は前条第1項第5号の規定により軽油引取税を納付する義務を負う者(以下本条において「納税義務者」という。)が特定できないとき又はその所在が明らかでないときは、当該軽油の製造を行つた者又は当該軽油の製造の用に供した施設若しくは設備を所有する者で政令で定めるものは、当該納税義務者と連帯して当該軽油引取税に係る地方団体の徴収金を納付する義務を負う。
2 前項の場合において、納税義務者が特定できないとき、又は納税義務者の所在が明らかでないときであつて当該納税義務者の
第700条の3第4項に規定する事業所若しくは前条第1項第5号に規定する軽油の消費若しくは譲渡について直接関係を有する事務所若しくは事業所(以下本項において「事業所等」という。)が明らかでないときは、本節の適用については、当該軽油の製造が行われた場所を事業所等とみなす。
第700条の5 道府県は、次に掲げる軽油の引取りに対しては、
第700条の11第4項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。
1.転油の引取りで本邦からの輸出として行われたもの
2.既に軽油引取税を課された軽油に係る引取り
第700条の6 道府県は、次の各号に掲げる軽油の引取りに対しては、
第700条の15第1項の規定による免税証の交付があつた場合及び
第700条の22第4項又は第5項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。
1.船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取り
2.海上保安庁その他政令で定める者が航路標識法(昭和24年法律第99号)
第2条の規定により設置し、及び管理する航路標識の電源の用途その他公用又は公共の用に供する施設又は機械の電源又は動力源の用途で政令で定めるものに供する軽油の引取り
3.鉄道事業又は軌道事業を営む者その他政令で定める者が鉄道用車両、軌道用車両又はこれらの車両に類するもので政令で定めるもの(日本貨物鉄道株式会社にあつては、政令で定める機械を含む。)の動力源に供する軽油の引取り
4.農業又は林業を営む者その他政令で定める者が動力耕うん機その他の政令で定める機械の動力源に供する軽油の引取り
5.陶磁器製造業、木材加工業その他の政令で定める事業を営む者が製造工程における焼成又は乾燥の用途、これらの事業の事業場において使用する機械又は装置の動力源の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取り
第700条の6の2 総務大臣は、次に掲げる者のうち、軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、これらの者の申請に基づき、元売業者として指定するものとする。
1.軽油を製造することを業とする者(軽油の製造量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する者に限る。)
2.軽油を輸入することを業とする者(軽油の輸入量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する者に限る。)
3.軽油を販売することを業とする者(軽油の販売量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する者に限る。)
2 総務大臣は、元売業者が前項に規定する要件に該当しなくなつたときその他政令で定める要件に該当するときは、元売業者の指定を取り消すことができる。
3 前2項に定めるもののほか、元売業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、総務省令で定める。
第700条の6の3 道府県知事は、元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者(その経営の基礎その他の事項を勘案して政令で定める要件に該当する者を除く。)で、当該道府県内に主たる事務所又は事業所を有するものを、その者の申請に基づき、仮特約業者として指定するものとする。
2 前項の規定による仮特約業者の指定の有効期間は、指定を受けた日から起算して1年とする。ただし、仮特約業者が次条第1項の規定による特約業者の指定を受けたときは、当該仮特約業者の指定は、その効力を失う。
3 第1項の道府県知事は、仮特約業者が同項の政令で定める要件に該当することとなつたときその他政令で定める場合には、仮特約業者の指定を取り消すことができる。
4 第1項の道府県知事は、仮特約業者の指定又は指定の取消しを行つた場合には、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、仮特約業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、総務省令で定める。
第700条の6の4 道府県知事は、当該道府県内に主たる事務所又は事業所を有する仮特約業者のうち、軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、当該仮特約業者の申請に基づき、特約業者として指定するものとする。この場合において、道府県知事は、あらかじめ関係道府県知事の意見を聴かなければならない。
2 前項の道府県知事は、特約業者の指定を行つたときは、その旨を関係道府県知事に通知するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
3 特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、特約業者が第1項に規定する要件に該当しなくなつたときその他政令で定める要件に該当するときは、特約業者の指定を取り消すことができる。
4 関係道府県知事は、特約業者について前項の規定による指定の取消しの必要があると認めるときは、その理由を記載した書類を添えて、当該特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、特約業者の指定の取消しの請求をしなければならない。
5 特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、当該特約業者について前項の規定による指定の取消しの請求に係る書類を受け取つた場合において、必要があると認めるときは、当該特約業者の指定を取り消さなければならない。ただし、関係道府県知事と意見を異にする場合においては、当該書類を受け取つた日から2月以内に、自己の意見を付して、当該書類を総務大臣に送付するとともに、その指示を求めなければならない。
6 総務大臣は、前項ただし書の規定による指示の請求があつた場合において、特約業者の指定の取消しの必要があると認めるときは、その特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、その特約業者の指定の取消しの指示をしなければならない。この場合においては、当該特約業者の、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、その指示に基づいて当該特約業者の指定を取り消さなければならない。
7 総務大臣は、第5項ただし書の規定による指示の請求があつた場合において、特約業者の指定の取消しの必要がないと認めるときは、その旨を当該特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事及び関係道府県知事に通知しなければならない。
8 総務大臣は、第6項前段の指示又は前項の規定による通知をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
9 特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、第3項、第5項本文又は第6項後段の規定によつて当該特約業者の指定の取消しを行つた場合には、その旨を関係道府県知事に通知するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
10 前各項に定めるもののほか、特約業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、総務省令で定める。
第700条の7 軽油引取税の税率は、1キロリットルにつき、15,000円とする。
第700条の8 道府県の徴税吏員は、軽油引取税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号、第700条の25第1項並びに第700条の26第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
1.特別徴収義務者
2.納税義務者又は納税義務があると認められる者
3.軽油を内燃機関の燃料として使用することができると認められる自動車の保有者
4.前3号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
5.石油製品販売業者、石油製品を運搬する者その他前各号に掲げる者以外の者で、当該軽油引取税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの
2 前項第1号から第3号までに掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)及び前項第1号から第3号までに掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第4号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3 第1項の場合においては、当該徴税吏員は、軽油その他の石油製品について、必要最少限度の数量を見本品として採取することができる。
4 第1項又は前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
5 軽油引取税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、第700条の38第6項の定めるところによる。
6 第1項又は第3項に規定する当該徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第700条の9 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
1.前条第1項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第3項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避した者
2.前条第1項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
3.前条第1項の規定による徴税吏員の質問に対し、答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
第700条の10 軽油引取税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。ただし、
第700条の3第3項から第6項まで又は
第700条の4の規定によつて軽油引取税を課する場合その他特別の必要がある場合における徴収は、申告納付の方法によるものとする。
第700条の11 軽油引取税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、元売業者又は特約業者その他徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2 軽油引取税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、総務省令で定める様式によつて、前月の初日から末日までの間において徴収すベき軽油引取税に係る課税標準たる数量(以下本節において「課税標準量」という。)及び税額並びに
第700条の5又は
第700条の6の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量その他必要な事項を記載した納入申告書を、当該特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地所在の道府県ごとにその道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。
3 前項の課税標準量は、当該引取りに係る軽油の数量から引取りの際減少すべき軽油の数量として政令で定める数量を控除した数量とする。
4 第2項の場合において、
第700条の5又は
第700条の6の規定によつて軽油引取税をは課さないこととされる引取りに係る軽油の数量については、総務省令で定めるところにより、次条第3項に規定する登録特別徴収義務者は、当該登録に係る道府県知事が交付した免税証その他当該数量を証するに足りる書面を添付して、当該道府県知事の承認を受けなければならない。
5 次条第3項に規定する登録特別徴収義務者は、第2項の期間について当該登録に係る道府県に納入すべき軽油引取税額がない場合においても、同項及び前項の規定に準じて納入申告書を提出しなければならない。
6 第2項の規定によつて納入した納入金のうち、軽油引取税の納税者が軽油引取税の特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、当該特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。
7 軽油引取税の特別徴収義務者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
8 軽油引取税の特別徴収義務者が元売業者又は特約業者の指定を取り消された場合には、道府県の条例で定めるところにより、その取消しの日に特別徴収義務者でなくなるものとする。
第700条の11の2 軽油引取税の特別徴収義務者は、その事務所又は事業所所在地の道府県知事及び当該特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地の道府県知事に、当該道府県の条例で定めるところにより、特別徴収義務者としての登録を申請しなければならない。
2 道府県知事は、前項の登録の申請を受理した場合には、当該特別徴収業務者を当該道府県に係る登録特別徴収義務者として登録するとともに、その旨を当該特別徴収義務者に対し通知しなければならない。
3 道府県知事は、当該道府県に係る登録特別徴収義務者(前項の規定により登録を受けた特別徴収義務者をいう。以下この節において同じ。)から前項の登録の消除の申請があつたときその他条例で定める場合には、条例で定めるところにより、当該登録特別徴収義務者の登録を消除するとともに、その旨を当該消陰に係る者に対し通知するものとする。
第700条の12 道府県知事は、前条第1項の登録の申請を受理した場合には、その申請をした者のうち当該道府県内に事務所又は事業所を有するものに対し、当該道府県の条例の定めるところによつて、その者の当該道府県内に所在する事務所又は事業所ごとに、その者が軽油引取税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する総務省令で定める証票を交付しなければならない。
2 前項の証票の交付を受けた者は、これを事務所又は事業所の公衆の見やすい箇所に掲示しなければならない。
3 第1項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。
4 第1項の証票の交付を受けた者は、軽油引取税の特別徴収の義務が消滅した場合又は事務所若しくは事業所を廃止した場合には、その消滅し、又は廃止した日から10日以内にその証票を道府県知事に返さなければならない。
第700条の13 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
2.前条第2項から第4項までの規定のいずれかに違反した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
第700条の14 第700条の10ただし書の規定によつて軽油引取税を申告納付すべき納税者(「納税者」という。以下軽油引取税について同じ。)は、次に定めるところによつて申告した税額をそれぞれ道府県に納付しなければならない。
1.
第700条の3第3項に該当する特約業者又は元売業者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該販売に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該特約業者又は元売業者の事業所所在地の道府県知事に提出すること。
2.
第700条の3第4項に該当する石油製品販売業者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該販売に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該石油製品販売業者の事業所所在地の道府県知事に提出すること。
3.
第700条の3第5項に該当する自動車の保有者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該消費に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該消費に係る自動車の主たる定置場所在地の適府県知事に提出すること。
4.
第700条の3第6項に該当する者にあつては、その者に係る特別徴収の義務が消滅した日の属する月の翌月の末日までに、その所有に係る軽油に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書をその者の事務所又は事務所で当該軽油を直接管理するものの所在地の道府県知事に提出すること。
5.
第700条の4第1項第1号、第2号又は第5号に掲げる者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該納税者の当該消費又は譲渡について直接関係を有する事務所又は事務所所在地の適府県知事に提出すること。
6.
第700条の4第1項第3号又は第4号に掲げる者にあつては、当該消費又は譲渡をした日から30日以内に当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該軽油に係る免税証を交付した道府県知事に提出すること。
7.第700条の4第1項第6号に掲げる者にあつては、当該軽油の輸入の時までに、当該輸入に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該納税者の当該輸入について直接関係を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すること。
2 前項各号に規定する申告書の様式は、総務省令で定める。
第700条の14の2 正当な理由がなくて前条第1項各号の規定による申告書を当該各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第700条の14の3 道府県知事は、軽油引取税に係る地方団体の徴収金の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、軽油引取税に係る地方団体の徴収金の担保として、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に対し、金額及び期間を指定して、
第16条第1項各号に掲げる担保又は金銭の提供を命ずることができる。
第700条の15 第700条の6各号に掲げる用途に供するため、同条の規定によつてその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油(以下「免税軽油」という。)の引取りを行おうとする同条各号に掲げる者(以下「免税軽油使用者」という。)は、政令で定めるところにより、当該道府県知事から交付を受けた次項に規定する免税軽油使用者証を提示するとともに、免税軽油の数量、免税軽油の引取りを行おうとする販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を免税軽油使用者の当該免税軽油の使用に係る事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出して免税証の交付を受け、その免税証を当該免税証の交付を行つた道府県に係る登録特別徴収義務者に提出しなければならない。ただし、免税軽油使用者は、特別の事情によりこれにより難い場合にあつては、政令で定めるところにより、その主たる事務所若しくは事業所所在地の道府県知事又は当該免税軽油の使用に係る事務所若しくは事業所を管理する事務所若しくは事業所所在地の道府県知事に、当該道府県知事から交付を受けた次項に規定する免税軽油使用者証を提示して免税証の交付を申請することができる。
2 前項の規定により免税証の交付を受けようとする免税軽油使用者は、あらかじめ、政令で定めるところにより、免税証の交付を受けようとする道府県知事に申請書を提出して免税軽油使用者であることを証する書面(以下「免税軽油使用者証」という。)の交付を受けておかなければならない。この場合において、免税軽油使用者のうち当該道府県知事の承認を受けた者にあつては、2人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けることができる。
3 道府県知事は、前項の申請があつた場合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の用途が
第700条の6各号に掲げる用途のいずれにも該当しないときその他政令で定めるときを除き、免税軽油使用者証を交付しなければならない。
4 免税軽油使用者証の交付を受けた者(第2項後段の規定により2人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては、そのいずれかの者)が地方税に関する法令の規定に違反したときその他軽油引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときは、当該免税軽油使用者証を交付した道府県知事は、当該免税軽油使用者証及び当該免税軽油使用者証の提示を受けて交付した免税証の返納を命ずることができる。
5 前各項に定めるもののほか、免税軽油使用者証の申請の手続、免税軽油使用者証の有効期間その他免税軽油使用者証に関し必要な事項は、政令で定める。
6 道府県知事は、第1項の申請があつた場合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする軽油の数量がその用途及び使用期間に照らし適当でないと認めるときその他政令で定めるときを除き、免税証を交付しなければならない。免税証には、免税軽油の数量、有効期間並びに免税軽油使用者が申請書に記載した販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称を記載するものとし、その様式は、総務省令で定める。
7 免税軽油の引取りは、免税証に記載された販売業書から行うものとする。ただし、船舶の使用者等が当該販売業者の事務所又は事業所所在地以外の地において軽油の引取を行う必要が生じたことその他やむを得ない理由がある場合においては、免税軽油使用者は、引取を行う販売業者の事務所又は事業所所在の道府県の条例の定めるところにより、他の販売業者から免税軽油の引取を行うことができる。
8 免税軽油使用者が免税証を当該免税証に係る免税取扱特別徴収義務者(第1項の規定により免税証を提出すべき登録特別徴収義務者をいう。以下本節において同じ。)である者以外の軽油の販売業者に提出して、免税軽油の引取りを求めた場合においては、当該販売業者は、当該免税軽油使用者に代わつて、当該免税証を当該免税証に係る免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して免税軽油の引取りを行うものとする。
9 道府県知事は、免税軽油使用者が当該道府県以外の道府県に事務所又は事業所が所在する販売業者から免税軽油の引取りを行うための免税証を交付したときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、当該免税証に記載された数量その他必要な事項を当該販売業者に係る当該事務所又は事業所所在地の道府県知事に通知しなければならない。
第700条の16 偽りその他不正の行為によつて免税証の交付を受け、免税軽油の引取りを行つた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
4 第1項の場合においては、当該免税証を交付した道府県は、当該軽油の引取りを
第700条の3第1項に規定する引取りとみなし、当該免税証に記載された免税軽油の数量を課税標準量として、直ちに、普通徴収の例により、軽油引取税を徴収するものとする。
第700条の17 免税取扱特別徴収義務者は、免税証を提出して免税軽油の引取りを行おうとする者に対して免税軽油の引渡しをする場合においては、当該免税証を受け取らなければならない。
第700条の18 免税証は、これを他人に譲り渡し、又は他人から譲り受けてはならない。
第700条の19 前条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 前条の規定に違反して免税証を譲り受け、免税軽油の引取りを行つた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4 前項の規定により第2項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
第700条の20 第700条の4第3項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで免税軽油の譲渡を行つた者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 第700条の4第4項の規定に違反して軽油を譲り受けた者も、前項と同様とする。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
第700条の20の2 免税軽油使用者証の交付を受けた者(
第700条の15第2項後段の規定により2人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては、それぞれの者。以下本項及び次項において同じ。)は、毎月末日までに(次項の規定により異なる提出期限が定められている場合には、当該期限までに)、前月の初日から末日までの間に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油(免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証により引取りを行つた免税軽油をいう。以下本項及び次項において同じ。)の引取りに関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)、当該報告対象免税軽油の引渡しを行つた販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称、当該販売業者に提出した当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証に関する事項並びに前月の初日から末日までの間に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の使用に関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)その他の総務省令で定める事項を記載した報告書を、当該免税軽油使用者証を交付した道府県知事に提出しなければならない。ただし、前月の初日から末日までの間を通じて、当該免税軽油使用者証の交付を受けた者が当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証を有せず、かつ、当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油を保有していない場合は、この限りでない。
2 道府県は、引取りを行う当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の数量が少量であることその他の特別の事情があると認められる免税軽油使用者証の交付を受けた者については、前項の報告書の提出の期限について、当該道府県の条例で同項に規定する期限と異なる期限を定めることができる。
3 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による報告に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第700条の20の3 前条第1項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者は、20万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
第700条の21 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を
第700条の11第2項の納期限までに受け取ることができなかつたことにより、その納入すべき軽油引取税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部を納入することができないと認める場合には、当該特別徴収義務者の申請により、その納入することができないと認められる金額を限度として、2月以内の期間を限つてその徴収を猶予するものとする。この場合において、道府県知事は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で
第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより、徴しなければならない。
3 道府県知事は、第1項の規定によつて徴収猶予をした場合においては、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額中当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
第700条の21の2 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を受け取ることができなくなつたことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した軽油引取税額を失つたことについて天災その他避けることのできない理由があるものと認める場合においては、当該特別徴収義務者の申請によりその軽油引取税額がすでに納入されているときはこれに相当する額を還付し、前条の規定により徴収猶予をしているとき、その他その軽油引取税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除するものとする。
2 道府県知事は、前項の規定により、軽油引取税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。
3 道府県知事は、第1項の規定による申請を受理した場合においては、同項又は前項に規定する措置を採るかどうかについて、その申請を受理した日から60日以内に特別徴収義務者に通知しなければならない。
第700条の22 軽油引取税の特別徴収義務者から軽油引取税が課される軽油の引取りが行われた後販売契約の解除により、その引取りに係る軽油の全部又は一部を当該特別徴収義務者に返還した場合において、その引取りに係る軽油の軽油引取税額がまた納入されていないときは、当該軽油の引取りは行われなかつたものとみなし、既に軽油引取税額の全部又は一部が納入されているときは、道府県知事は、当該納入に係る軽油引取税額のうち当該返還された軽油に対応する部分の税額及びこれに係る地方団体の徴収金を、当該特別徴収義務者の申請により、還付するものとする。この場合においては、当該特別徴収義務者は、その返還があつたこと及びその数量を証するに足りる書類を道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の場合において、当該軽油の引取りを行つた者が既に当該引取りに係る軽油の代金及び軽油引取税額を支払つているときは、その者は、当該返還した軽油に対応する代金及び軽油引取税額に相当する額について当該特別徴収義務者に対して求償権を有する。
3 軽油の引取を行つた者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
4 第700条の6各号に掲げる者が、免税証の交付を受けた後当該免税証に記載された数量を超える数量の軽油を同条各号に掲げる用途に供する必要が生じたため、当該免税証を交付した道府県に係る免税取扱特別徴収義務者から免税軽油以外の軽油の引取りを行つてこれを同条各号に掲げる用途に供した場合において、その事実及び数量を当該免税証を交付した道府県知事に証明してその承認を得たときは、当該道府県知事は、政令で定めるところにより、当該免税取扱特別徴収義務者の申請により、当該軽油に係る軽油引取税額がまだ納入されていない場合にあつてはその納入を免除し、既に軽油引取税の全部又は一部が納入されている場合にあつては当該納入に係る軽油引取税額のうち当該使用に係る軽油に対応する部分の税額及びこれに係る地方団体の徴収金を当該免税取扱特別徴収義務者に還付するものとする。
5 第700条の6各号に掲げる者が、免税証の交付を受けた後当該免税証に記載された数量を超える数量の軽油を同条各号に掲げる用途に供する必要が生じたため、当該免税証を交付した道府県に係る免税取扱特別徴収義務者以外の販売業者から免税軽油以外の軽油の引取りを行つてこれを同条各号に掲げる用途に供したことについてその事実及び数量を当該免税証を交付した道府県知事に証明してその承認を得た場合において、その旨を当該販売業者を通じて当該販売業者に当該軽油の引渡しを行つた当該道府県に係る免税取扱特別徴収義務者に申し出たときも、また、前項と同様とする。
6 第2項及び第3項の規定は、前2項の場合について準用する。
7 第1項、第4項又は第5項の規定によって軽油引取税及びこれに係る地方団体の徴収金を還付する場合においては、特別徴収義務者の還付の申請があつた日から起算して10日を経過した日を
第17条の4第1項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
8 第2項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第700条の22の2 元売業者(第1号及び第2号に掲げる場合にあつては、第700条の6の2第1項第1号に掲げる者で、同項の規定により元売業者としての指定を受けたものを除く。)、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等(軽油の製造又は輸入をする者で元売業者以外のものをいう。)及び自動車の保有者は、次に掲げる場合においては、製造、譲渡又は消費(以下本条において「製造等」という。)を行う時期、数量その他の総務省令で定める事項を定めて、製造等を行う場所(第4号に掲げる場合にあつては、当該自動車の主たる定置場)の所在地の道府県知事の承認を受けなければならない。
1.軽油と軽油以外の炭化水素油を混和して炭化水素油を製造するとき。
2.前号に掲げる場合のほか、軽油を製造するとき。
3.燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として譲渡するとき。
4.燃料炭化水素油(本項の承認を受けて譲渡された前号の燃料炭化水素油を除く。)を自動車の内燃機関の燃料として消費するとき。
2 前項の場合において、道府県知事は、軽油引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときを除き、同項の承認を与えるものとする。
3 第1項の承認を受けた者は、帳簿を備え、製造等を行つた時期、数量その他当該承認を受けた事項に関する事実をこれに記載しなければならない。
5 第1項の承認を受けた者は、当該承認に係る製造等を行うとき又は当該製造等に係る炭化水素油を保有しているときは、前項の製造等承認証を所持していなければならない。
6 第1項第3号に係る承認を受けた者は、当該承認に係る燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として自動車の保有者に譲渡するときは、自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しを作成して、当該自動車用炭化水素油譲渡証を当該自動車の保有者に交付するとともに、その写しを保管しなければならない。
7 自動車の保有者は、第1項第3号に係る承認を受けて譲渡された燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費するときは、前項の自動車用炭化水素油譲渡証を携帯していなければならない。
8 製造等承認証及び自動車用炭化水素油譲渡証は、これを他人に譲り渡し、又は他人から譲り受けてはならない。
9 前各項に定めるもののほか、第1項の承認、帳簿の記載、製造等承認証及び自動車用炭化水素油譲渡証に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第700条の22の3 前条第1項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項第1号若しくは第2号の行為を行つた者又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受け同項第1号若しくは第2号の行為を行つた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 情を知つて、前項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、車両、設備、機械、器具、原材料又は薬品を提供し、又は運搬した者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第1項の犯罪に係る炭化水素油について、情を知つてこれを運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせんをした者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前条第1項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項第3号若しくは第4号の行為を行つた者又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けた者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
1.前条第3項の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
2.前条第5項から第8項までの規定に違反した者
6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業汚に関して前各項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に掲げる違反行為の区分に応じ当該各号に定める罰金刑を、その人に対して当該各項の罰金刑を科する。
1.第1項の違反行為 3億円以下の罰金刑
2.第2項の違反行為 2億円以下の罰金刑
3.第3項の違反行為 1億円以下の罰金刑
4.前2項の違反行為 当該各項の罰金刑
第700条の22の4 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等(軽油の製造又は輸入をすることを業とする者で元売業者以外のものをいう。以下この節において同じ。)は、事業を開始しようとするときは、その旨を、当該事務所又は事業所ぼとに、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあつては、当該道府県知事を経由して総務大臣に届け出なければならない。その事業を廃止し、又は休止しようとするときも、同様とする。
2 元売業者又は軽油製造業者等が、特約業者、石油製品販売業者又は軽油製造業者等と、継続的に軽油の供給を行う販売契約を締結したときは、その当事者は、その旨を、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあつては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)届け出なければならない。当該販売契約が終了したときも、同様とする。
3 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、前2項の規定により届け出た事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨を当該各項の規定に準じて総務大臣又は道府県知事に届け出なければならない。
4 前3項の規定により届出を受けた道府県知事は、当該届出に係る事項を、速やかに関係道府県知事に通知するものとする。
5 前各項に定めるもののほか、これらの規定の届出及び通知に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第700条の22の5 元売業者、特約業者及び軽油製造業者等は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に行つた軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入に関する事実並びにその数量、前月の末日における軽油の在庫数量その他の総務省令で定める事項を、総務省令で定める道府県知事に報告しなければならない。
2 前項に規定する者以外の者は、軽油の製造をした場合には、当該製造をした日から30日以内に軽油の製造に関する事実及びその数量その他の総務省令で定める事項を、総務省令で定める道府県知事に報告しなければならない。
3 前2項に規定する者は、これらの規定により報告した事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨をこれらの規定の道府県知事に報告しなければならない。
4 前3項の規定により報告を受けた道府県知事は、当該報告に係る事項を、速やかに関係道府県知事に通知するものとする。
5 元売業者は、特約業者が当該元売業者から引取りを行つた軽油について当該特約業者の指図に基づき納入を行つた場合には、その納入に関する事実その他の総務省令で定める事項を、当該特約業者に通知しなければならない。
6 第700条の3第1項又は第2項に規定する軽油の引取りを行つた者は、その事務所又は事業所ことにその納入を受けた軽油の数量その他の総務省令で定める事項を記載した書類を、当該引取りに係る特別徴収義務者に対し提出しなければならない。
7 前項の特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、同項の規定により提出を受けた書類を保存しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、これらの規定の報告、通知並びに書類の提出及び保存に関し必要な事項は、総務省令て定める。
第700条の23 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、帳簿を備え、総務省令で定めるところにより、軽油又は材料炭化水素油の引取り、引渡し、納入、貯蔵及び消費に関する事実をこれに記載しなければならない。
第700条の24 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
2.
第700条の22の5第1項から第3項までの規定による報告若しくは同条第5項の規定による通知をせず、又は偽つた者
5.前条の規定による帳簿の