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最初

第3章 市町村の普通税


第1節市町村民税(第292条〜第340条)
第2節固定資産税(第341条〜第441条)
第3節軽自動車税(第442条〜第463条)
第4節市町村たばこ税(第464条〜第485条の12)
第5節削 除(第486条〜第518条)
第6節鉱産税(第519条〜第550条)
第7節削 除(第551条〜第584条)
第8節特別土地保有税(第585条〜第668条)
第9節市町村法定外普通税(第669条〜第698条)

最初第3章

第1節 市町村民税


第1款通 則(第292条〜第309条)
第2款課税標準及び税率(第310条〜第317条)
第3款申告義務(第317条の2〜第317条の8)
第4款賦課及び徴収(第318条〜第327条)
第5款退職所得の課税の特例(第328条〜第328条の16)
第6款督促及び滞納処分(第329条〜第334条)
第7款削除 
第8款犯則取締り(第336条〜第340条)

最初第3章第1節

第1款 通 則

(市町村民税に関する用語の意義)
第292条 市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.均等割
均等の額によつて課する市町村民税をいう。
2.所得割
所得によつて課する市町村民税をいう。
3.法人税割
法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として課する市町村民税をいう。
4.法人税額
法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額(法人税法第81条の19第1項(同法第81条の20第1項の規定が適用される場合を含む。)及び第81条の22第1項の規定による申告書に係る法人税額を除く。)で法人税法第68条(同法第144条(租税特別措置法第42条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合並びに租税特別措置法第3条の3第5項、第8条の3第5項、第9条の2第4項及び第41条の12第4項において読み替えて適用する場合を含む。)、第69条第70条及び第100条(租税特別措置法第3条の3第5項、第8条の3第5項、第9条の2第4項及び第41条の12第4項において読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第42条の4の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
4の2.個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ がない場合であつて調整前個別帰属個別帰属特別控除取戻税額等法人税額が零以上であるとき又は個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等以上であるとき 調整前個別帰属法人税額
ロ 個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零を下回るとき 零
ハ 個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等を下回るとき 個別帰属特別控除取戻税額等
4の3.調整前個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ 連結法人(法人税法第2条第12号の7の4に規定する連結法人をいう。以下この節において同じ。)の同法第81条の18第1項の規定により計算される法人税の負担額として支出すべき金額があるとき 当該法人税の負担額として支出すべき金額(租税特別措置法第68条の9の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合にあつては、当該法人税の負担額として支出すべき金額から当該相当する金額を差し引いた額)に同項第2号から第4号までに掲げる金額及び租税特別措置法第68条の9の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額を加算した額
ロ 連結法人の法人税法第81条の18第1項の規定により計算される法人税の減少額として収入すべき金額があるとき 当該法人税の減少額として収入すべき金額(租税特別措置法第68条の9の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合にあつては、当該法人税の減少額として収入すべき金額に当該相当する金額を加算した額)を同項第2号から第4号までに掲げる金額及び租税特別措置法第68条の9の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額から差し引いた額
4の4.個別帰属特別控除取戻税額等 租税特別措置法第68条の10第5項、第68条の11第5項、第68条の12第5項、第68条の13第4項、第68条の14第5項又は第68条の15第5項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額その他政令で定める金額の合計額をいう。
4の5.資本金等の額
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあつては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額)をいう。
5.給与所得
所得税法第28条第1項に規定する給与所得をいう。
6.退職手当等
所得税法第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第29条の6において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
7.控除対象配偶者
市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第313条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この節において「前年」という。)の合計所得金額が38万円以下である者をいう。
8.扶養親族
市町村民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法第27条第1項第3号の規定によりに委託された児童及同法第6条の3第1項に規定する里親び老人福祉法第11条第1項第3号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第313条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が38万円以下である者をいう。
9.障害者
心神喪失の常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
10.削除
11.寡婦
次に掲げる者をいう。
イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、前年の合計所得金額が500万円以下であるもの
12.寡夫
妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下であるものをいう。
13.合計所得金額
第313条第8項及び第9項の規定による控除前の同条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
【令】第45条の3第46条第46条の2第46条の2の2
《改正》平12法097
《改正》平14法017
《改正》平14法080
《改正》平15法009
《改正》平16法153
《改正》平16法017
《改正》平17法005
《改正》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平20法021
《改正》平20法085
 市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の控除対象配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれかにのみ該当するものとみなす。
【令】第46条の3
 2以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
 市町村民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第1項第6号、第317条の6第321条の4及び第5款において引用する場合を除く。)においては、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
 
第293条 削除
(市町村民税の納税義務者等)
第294条 市町村民税は、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によつて、第2号及び第4号の者に対しては均等割額によつて、第5号の者に対しては法人税割額によつて課する。
1.市町村内に住所を有する個人
2.市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者
3.市町村内に事務所又は事業所を有する法人
4.市町村内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下この節において「寮等」という。)を有する法人で当該市町村内に事務所又は事業所を有しないもの
5.法人課税信託(法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市町村内に事務所又は事業所を有するもの
《改正》平13法008
《改正》平14法080
《改正》平19法004
《改正》平20法021
 前項第1号の市町村内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法の適用を受ける者については、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者をいう。
 市町村は、当該市町村の住民基本台帳に記録されていない個人が当該市町村内に住所を有する者である場合には、その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に市町村民税を課することができる。この場合において、市町村長は、その者が他の市町村の住民基本台帳に記録されていることを知つたときは、その旨を当該他の市町村の長に通知しなければならない。
 前項の規定により市町村民税を課された者に対しては、その者が記録されている住民基本台帳に係る市町村は、第2項の規定にかかわらず、市町村民税を課することができない。
 外国法人に対するこの節の規定の適用については、その事業が行われる場所で政令で定めるものをもつて、その事務所又は事業所とする。
【令】第46条の4
《改正》平19法004
 第296条第1項第2号に掲げる者で収益事業を行うものに対する市町村民税は、第1項の規定にかかわらず、当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の市町村において課する。
【令】第47条
《改正》平19法004
 公益法人等(法人税法第2条第6号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2第1項に規定する法人である政党等組合、地方自治法並びに特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)のうち第296条第1項第2号に掲げる者以外のもの及び次項の規定によつて法人とみなされるものに対する法人税割(法人税法第74条第1項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)は、第1項の規定にかかわらず、これらの者の収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の市町村において課する。
【令】第47条
《改正》平10法7
《改正》平10法107
《改正》平12法004
《改正》平14法017
《改正》平15法009
《改正》平16法017
《改正》平19法004
《改正》平20法021
 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下市町村民税について「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節の規定中法人の市町村民税に関する規定を適用する。
【令】第47条
《改正》平19法004
《改正》平20法021
 第6項から第8項までの収益事業の範囲は、政令で定める。
(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)
第294条の2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条、次条、第294条の3、第296条、第299条から第302条まで、第312条、第317条の4、第317条の5、第317条の7、第321条の8第24項、第321条の9、第324条、第328条の8、第328条の16、第6款及び第8款を除く。第3項から第5項までにおいて同じ。)の規定を適用する。
《追加》平19法004
 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
《追加》平19法004
 所得税法第6条の3の規定は、前2項の規定をこの節の規定中個人の市町村民税に関する規定において適用する場合について準用する。
《追加》平19法004
 法人税法第4条の7の規定は、第1項及び第2項の規定をこの節の規定中法人の市町村民税に関する規定において適用する場合について準用する。
《追加》平19法004
 第1項、第2項及び前項の規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第312条第1項の表の第1号当資本金等の額が該法人に係る固有法人(法人課税信託の受託者である法人について、第294条の2第1項及び第2項の規定により、当該法人課税信託に係る同条第1項に規定する固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)の資本金等の額が
第312条第1項の表の第2号から第9号まで資本金等の額が当該法人に係る固有法人の資本金等の額が
第312条第3項第1号及び第1号の3当該法人当該法人に係る固有法人
第312条第3項第1号の2これらの法人これらの法人に係る固有法人
第312条第3項第2号法人税額を当該法人に係る固有法人の法人税額を
第312条第5項法人の資本金等の額又は法人に係る固有法人の資本金等の額又は当該法人の
現在における資本金等の額又は現在における当該法人に係る固有法人の資本金等の額又は当該法人の
第321条の8第1項法人にあつては均等割額法人が固有法人である場合にあつては当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額
寮等所在地寮等(当該法人が固有法人である場合にあつては、当該固有法人に係る法人課税信託の受託者の有するすべての事務所、事業所又は寮等。以下この項から第5項までにおいて同じ。)所在地
及び均等割額及び当該法人が固有法人である場合にあつては均等割額
第321条の8第2項から第4項まで均等割額当該法人が固有法人である場合にあつては当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額
第321条の8第5項、均等割額、当該法人が固有法人である場合にあつては当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額
法人のみ固有法人のみ
第321条の8第42項義務がある法人義務がある固有法人
提出すべき法人提出すべき固有法人
法人の寮等固有法人に係る法人課税信託の受託者の有する寮等
第321条の13第1項法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額算定した法人税割額(当該法人が固有法人である場合にあつては、これに当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額を加算した額)
《追加》平19法004
《改正》平21法009
 前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平19法004
(収益の帰属する者が名義人である場合における市町村民税の納税義務者)
第294条の2の2 資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る市町村民税は、当該収益を享受する者に課するものとする。
(市町村民税と信託財産)
第294条の3 信託財産について生ずる所得については、信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託(所得税法第13条第3項第1号に規定する集団投資信託をいう。)、退職年金等信託(同項第2号に規定する退職年金等信託をいう。)又は法人課税信託の信託財産について生ずる所得については、この限りでない。
《全改》平19法004
 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
《全改》平19法004
 受益者が二以上ある場合における第1項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《全改》平19法004
(無記名公社債の利子等の所得の帰属)
第294条の4 無記名の公債、無記名の社債、無記名株式等(所得税法第14条第1項に規定する無記名株式等をいう。)又は無記名の貸付信託(同法第2条第1項第12号に規定する貸付信託をいう。)、投資信託(同項第12号の2に規定する投資信託をいう。)若しくは特定受益証券発行信託(同項第15号の5に規定する特定受益証券発行信託をいう。)の受益証券について、その元本の所有者以外の者が利子、配当、利益又は収益(以下この条において「利子等」という。)の支払を受けるときは、これらの所得の計算上、その元本の所有者が支払を受けるものとみなす。この場合において、利子等の生ずる期間中にその元本の所有者に異動があつたときは、最終の所有者をその利子等の支払を受ける者とみなす。
《改正》平12法097
《改正》平19法004
(個人の市町村民税の非課税の範囲)
第295条 市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税(第2号に該当する者にあつては、第328条の規定によつて課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。
1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
2.障害者、未成年者、寡婦又は寡夫(これらの者の前年の合計所得金額が125万円を超える場合を除く。)
《改正》平16法017
《改正》平17法005
 分離課税に係る所得割につき前項第1号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日の現況によるものとする。
 市町村は、この法律の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額以下である者に対しては、均等割を課することができない。
【令】第47条の3
 
《1項削除》平16法017
(個人以外の者の市町村民税の非課税の範囲)
第296条 市町村は、次に掲げる者に対しては、市町村民税の均等割を課することができない。ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。
1.国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、地方開発事業団、合併特例区、非課税地方独立行政法人、公立大学法人、港湾法の規定による港務局、土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合並びに独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構
2.日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人、私立学校法第64条第4項の法人、労働組合法による労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第2条第5項に規定する法人である職員団体等、漁船保険組合、漁船保険中央会、漁業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、信用保証協会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、都道府県農業会議、全国農業会議所、農業協同組合中央会、農業協同組合連合会(医療法第31条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)、中小企業団体中央会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、公益社団法人又は公益財団法人で博物館法第2条第1項の博物館を設置することを主たる目的とするもの又は学術の研究を目的とするもの並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2第1項に規定する法人である政党等
【令】第47条第47条の4
《改正》平9法48
《改正》平11法069
《改正》平11法104
《改正》平14法098
《改正》平15法009
《改正》平15法009
《改正》平15法117
《改正》平15法119
《改正》平16法017
《改正》平19法004
《改正》平17法102
《改正》平20法021
 市町村は、前項各号に掲げる者に対しては、市町村民税の法人税割を課することができない。ただし、同項第2号に掲げる者が収益事業又は法人課税信託の引受けを行う場合は、この限りでない。
《追加》平19法004
 前2項の収益事業の範囲は、政令で定める。
《改正》平19法004
 
第297条 削除
(市町村民税に係る徴税吏員の質問検査権)
第298条 市町村の徴税吏員は、市町村民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
1.納税義務者又は納税義務があると認められる者
2.前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
3.給与支払報告書を提出する義務がある者及び特別徴収義務者
4.前3号に掲げる者以外の者で当該市町村民税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
《改正》平13法129
《改正》平16法150
 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
 市町村民税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、第331条第6項の定めるところによる。
 第1項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(市町村民税に係る検査拒否等に関する罪)
第299条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
1.前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
2.前条第1項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
3.前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
《改正》平13法129
 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。)を含む。第317条の7第2項、第324条第4項、第328条の16第4項、第332条第4項及び第333条第2項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。第317条の7第2項、第324条第4項、第328条の16第4項、第332条第4項及び第333条第2項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
《改正》平20法021
 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
《改正》平20法021
(市町村民税の納税管理人)
第300条 市町村民税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
《改正》平10法27
 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る市町村民税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
《追加》平10法27
(市町村民税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第301条 前条第1項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けた者は、3万円以下の罰金に処する。
《改正》平10法27
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
《改正》平20法021
 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
《改正》平20法021
(市町村民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第302条 市町村は、第300条第2項の認定を受けていない市町村民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で3万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
《改正》平10法27
 
第303条から第309条まで 削除
最初第3章第1節

第2款 課税標準及び税率

(個人の均等割の税率)
第310条 個人の均等割の標準税率は、3000円とする。
《全改》平16法017
(個人の均等割の税率の軽減)
第311条 市町村は、市町村民税の納税義務者が左の各号の一に該当する場合においては、その者に対して課する均等割の額を、当該市町村の条例の定めるところによつて、軽減することができる。
1.均等割を納付する義務がある控除対象配偶者又は扶養親族
2.前号に掲げる者を2人以上有する者
(法人の均等割の税率)
第312条 法人に対して課する均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める額とする。
法人の区分税 率
一 次に掲げる法人
イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第294条第7項に規定する公益法人等のうち、第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(同法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
ロ 人格のない社団等
ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)
ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1000万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号まで及び第5項において「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの
年額 5万円
二 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの
年額  12万円
三 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの
年額  13万円
四 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの
年額  15万円
五 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの
年額  16万円
六 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの
年額  40万円
七 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの
年額  41万円
八 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの
年額  175万円
九 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの
年額  300万円
【令】第48条の2
《改正》平18法007
《改正》平20法021
 市町村は、前項に定める標準税率を超える税率で均等割を課する場合には、同項の表の各号の税率に、それぞれ1.2を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
 法人の均等割の税率は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日現在における税率による。
1.第321条の8第1項の規定によつて申告納付する法人
当該法人の同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日
1の2.第321条の8第2項の規定によつて申告納付する法人又は同条第3項の規定によつて納付する法人 これらの法人の同条第2項に規定する連結事業年度開始の日から6月の期間の末日
1の3.第321条の8第4項の規定によつて申告納付する法人 当該法人の同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日
2.解散(合併による解散を除く。以下第321条の8第2項、第31項、第32項、第34項及び第37項を除き、この節において同じ。)をした法人(次号に掲げる公共法人等を除く。)
当該法人に係る均等割額の算定期間(法人税法第102条第1項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割と合算して課する均等割にあつては当該法人税額に係る事業年度とし、同法第104条第1項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割と合算して課する均等割にあつては残余財産が確定した日の属する事業年度開始の日から当該残余財産が確定した日までの期間とする。第321条の8第5項において同じ。)の末日
3.公共法人等(法人税法第2条第5号の公共法人及び第294条第7項に規定する公益法人等で均等割のみを課されるものをいう。)
前年4月1日から3月31日までの期間(当該期間中に当該公共法人等が解散又は合併により消滅した場合には、前年4月1日から当該消滅した日までの期間)の末日
《改正》平10法007
《改正》平10法107
《改正》平12法004
《改正》平12法097
《改正》平13法008
《改正》平14法080
《改正》平14法017
《改正》平15法009
《改正》平16法017
《改正》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平20法021
《改正》平21法009
 第1項又は第2項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、前項第1号の法人税額の課税標準の算定期間、同項第1号の2の連結事業年度開始の日から6月の期間若しくは同項第1号の3の連結法人税額の課税標準の算定期間、同項第2号の均等割額の算定期間又は同項第3号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
《改正》平14法080
《改正》平20法021
 第1項の場合において、第3項第1号から第2号までに掲げる法人の資本金等の額又は従業者数の合計数は、それぞれこれらの号に定める日(同項第1号に掲げる法人で第321条の8第1項の法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの及び第3項第1号の2に掲げる法人にあつては、当該法人の資本金等の額については、政令で定める日)現在における資本金等の額又は従業者数の合計数による。
【令】第48条の2の2
《改正》平14法080
《改正》平18法007
《改正》平20法021
 第1項の収益事業の範囲は、政令で定める。
《追加》平20法021
(所得割の課税標準)
第313条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
【令】第48条の5の2
 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつて算定するものとする。
 所得税法第2条第1項第40号に規定する青色申告書(第8項において「青色申告書」という。)を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く。)で、専ら当該納税義務者の営む同法第56条に規定する事業に従事するもの(以下この項において「青色事業専従者」という。)が、当該事業から同法第57条第2項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、同条第1項の規定による計算の例によつて当該納税義務者の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額及び当該青色事業専従者の給与所得の金額を算定するものとする。前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第2項の書類を提出しなかつた所得割の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、第317条の2第1項第2号に掲げる事項を記載した同項の規定による申告書(当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認めるものを含む。)を提出しているとき(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出しているときを含む。)及び同項ただし書の規定により申告書を提出する義務がないときも、同様とする。
【令】第48条の2の3
《改正》平18法007
 所得割の納税義務者(前項の規定に該当する者を除く。)が所得税法第56条に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く。)で専ら当該事業に従事するもの(以下この節において「事業専従者」という。)があるときは、各事業専従者について、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費とみなす。
1.次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該納税義務者の配偶者である事業専従者 86万円
ロ イに掲げる者以外の事業専従者 50万円
2.当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を事業専従者の数に一を加えた数で除して得た金額
《改正》平18法007
 前項の規定により必要経費とみなされた金額(以下この節において「事業専従者控除額」という。)は、事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
《改正》平18法007
 第4項の規定は、第317条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)に同項第2号に掲げる事項の記載がない場合には、適用しない。ただし、同項ただし書の規定によつて申告書を提出する義務がない場合又は当該申告書に当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認める場合は、この限りでない。
 第3項又は第4項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が15歳未満であるかどうかの判定は、前年の12月31日(前年の中途においてその者が死亡した場合においては、死亡当時)の現況によるものとする。
 第2項から前項までの規定によつて所得割の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失が生じた年分の所得税につき青色申告書をその提出期限まで(国の税務官署においてやむを得ない事情があると認めるときは、その提出期限後)に提出し、かつ、その後において第317条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を連続して提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
【令】第48条の3
《改正》平18法007
 前項の規定の適用がない場合においても、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額(同項の規定により前年前にお変動所得(漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち政令で定めるものをいう。)いて控除されたものを除く。)のうち、当該各年に生じたの金額の計算上生じた損失の金額若しくは被災事業用資産の損失の金額に係るもので政令で定めるもの又は当該納税義務者の前年前3年内の各年に生じた雑損失の金額(第314条の2第1項第1号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める金額を超える場合におけるその超える金額をいい、この項又は同条第1項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失又は雑損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について第317条の2第1項第4号に掲げる事項を記載した同条第1項又は第3項の規定による申告書を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の市町村民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除するものとする。
【令】第48条の3第48条の3の2
《改正》平18法007
10 前項の「被災事業用資産の損失の金額」とは、たな卸資産(事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。)、不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生すべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの又は山林の災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下同じ。)による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものによりうめられた部分の金額を除く。)で同項の変動所得の金額の計算上生じた損失の金額に該当しないものをいう。
【令】第48条の4第48条の5
11 前年分の所得税につき納税義務を負わない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第57条の2第2項に規定する特定支出の額の合計額が同法第28条第2項に規定する給与所得控除額を超える場合には、この項の規定の適用を受ける旨及び当該特定支出の額の合計額を記載した第317条の2第1項の規定による申告書が、当該特定支出に関する明細書その他の総務省令で定める必要な書額を添付して提出されているときに限り、同法第57条の2第1項の規定の例により、当該納税義務者の給与所得の計算上当該超える部分の金額を控除するものとする。
【則】第1条の12
《改正》平11法160
《改正》平18法007
12 第2項から前項までに定めるもののほか、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について必要な事項は、政令で定める。
 
第314条 削除
(所得控除)
第314条の2 市町村は、所得割の納税義務者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当する場合においては、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。
1.前年中に災害又は盗難若しくは横領(以下この号において「災害等」という。)により自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第313条第10項に規定する資産及び生活に通常必要でない資産として政令で定める資産を除く。)について損失を受けた場合(当該災害等に関連して政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、当該損失の全額(当該支出をした金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この号において「損失の金額」という。)の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える所得割の納税義務者
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える場合におけるその題える金額
イ 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この号において同じ。)が5万円以下である場合(災害関連支出の金額がない場合を含む。)
当該納税義務者の前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の10分の1に相当する金額
ロ 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が5万円を超える場合
損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち5万円を超える部分の金額を控除した金額とイに定める金額とのいずれか低い金額
ハ 損失の金額がすべて災害関連支出の金額である場合
5万円とイに定める金額とのいずれか低い金額
2.前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。)を支払い、その支払つた医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)の合計額が、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の5に相当する金額(その金額が10万円を超える場合には、10万円)を超える所得割の納税義務者その超える金額(その全額が200万円を超える場合には、200万円)
3.前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料(所得税法第74条第2項に規定する社会保険料(租税特別措置法第41条の7第2項において社会保険料とみなされる金銭の額を含む。)をいう。)を支払つた、又は給与から控除される所得割の納税義務者
その支払つた、又は給与から控除される金額
4.前年中に次に掲げる掛金を支払つた所得割の納税義務者
その支払つた金額の合計額
イ 小規模企業共済法第2条第2項に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
ロ 確定拠出年金法第55条第2項第4号に規定する個人型年金加入者掛金
ハ 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに係る契約に基づく掛金
5.前年中に次に掲げる契約又は規約(保険金、年金、共済金又は一時金(これらに類する給付金を含む。)の受取人のすべてを自己又はその配偶者その他の親族とするものに限る以下この号において「生命保険契約等」という。)に係る保険料又は料金(次号に規定する個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下この号において「生命保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者
その支払つた生命保険料の金額の合計額(前年中において生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて生命保険料の払込みに充てた場合においては、当該剰余金又は割戻金の額(生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下この号において同じ。)が15,000円以下である場合にあつては当該生命保険料の金額の合計額、当該生命保険料の金額の合計額が15,000円を超え40,000円以下である場合にあつては15,000円にその超える金額の2分の1に相当する金額を加算した金額、当該生命保険料の金額の合計額が40,000円を超える場合にあつては27,500円にその超える金額(その金額が3万円を超えるときは、3万円)の4分の1に相当する金額を加算した金額
イ 保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社又は同条第7項に規定する外国生命保険会社等の締結した生命保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金が支払われるもの(保険期間が5年に満たない生命保険契約で政令で定めるもの及び当該外国生命保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
ロ 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法第3条に規定する簡易生命保険契約
ハ 農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が5年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約
ニ イに規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる保険契約(イに掲げるもの又は政令で定めるもの及び当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)のうち、病院又は診療所に入院して第2号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由に基因して保険金が支払われるもの
ホ 確定給付企業年金法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの
5の2.前年中に前号イからハまでに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるものに限る。)のうち、次に掲げる要件の定めのあるもの(以下この号において「個人年金保険契約等」という。)に係る保険料又は掛金(自己の身体の傷害又は疾病その他これらに類する事由に基因して、保険金、共済会その他の給付金を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下この号において「個人年金保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者
その支払つた個人年金保険料の金額の合計額(前年中において個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下この号において同じ。)が15,000円以下である場合にあつては当該個人年金保険料の金額の合計額、当該個人年金保険料の金額の合計額が15,000円を超え4万円以下である場合にあつては15,000円にその超える金額の2分の1に相当する金額を加算した金額、当該個人年金保険料の金額の合計額が4万円を超える場合にあつては27,500円にその超える金額(その金額が3万円を超えるときは、3万円)の4分の1に相当する金額を加算した金額
イ 当該契約に基づく年金の受取人は、ロの保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。
ロ 当該契約に基づく保険料又は料金の払込みは、年金支払開始日前10年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
ハ 当該契約に基づくイに規定する者に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が60歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後10年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件
5の3.前年中に、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する所得税法第9条第1項第9号に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この号において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この号において「地震保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者 前年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(同年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)の2分の1に相当する金額(その金額が25,000円を超える場合には、25,000円)
6.障害者である所得割の納税義務者又は障害者である控除対象配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者
各障害者につき26万円(その者が特別障害者(障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。第4項、第5項及び第9項並びに第314条の6において同じ。)である場合には、30万円)
7.削除
8.寡婦又は寡夫である所得割の納税義務者
26万円
9.勤労学生である所得割の納税義務者
26万円
10.控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者
33万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の者をいう。第4項及び第9項並びに第314条の6において同じ。)である場合には、38万円)
10の2.自己と生計を一にする配偶者(他の所得割の納税義務者の扶養親族とされる者並びに第313条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを前年の合計除くものとし、所得金額が76万円未満であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が千万円以下であるもの(その配偶者がこの号に規定する所得割の納税義務者としてこの号の規定の適用を受けている者を除く。)
次に掲げるその配偶者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 前年の合計所得金額が45万円未満である配偶者 33万円
ロ 前年の合計所得金額が45万円以上75万円未満である配偶者 38万円からその配偶者の前年の合計所得金額のうち38万円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額でないときは、5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
ハ 前年の合計所得金額が75万円以上である配偶者 3万円
11.扶養親族を有する所得割の納税義務者
各扶養親族につき33万円(その者が特定扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の者をいう。第4項及び第9項並びに第314条の6において同じ。)である場合には45万円、その者が老人扶養親族(扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう。第4項、第5項及び第8項において同じ。)である場合には38万円)
【令】第48条の7
《改正》平10法27
《改正》平12法111
《改正》平13法008
《改正》平13法050
《改正》平13法088
《改正》平13法094
《改正》平12法111
《改正》平15法009
《改正》平16法017
《改正》平18法007
《改正》平18法007
《改正》平17法102
《改正》平20法021
 市町村は、所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から33万円を控除するものとする。
 所得割の納税義務者が、第292条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下であるものである場合には、当該納税義務者に係る第1項第8号の金額は、30万円とする。
 所得割の納税義務者の有する控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者(第314条の6において「同居特別障害者」という。)である場合には、当該控除対象配偶者に係る第1項第10号の金額は56万円(その者が老人控除対象配偶者である場合には、61万円)とし、当該扶養親族に係る同項第11号の金額は56万円(その者が特定扶養親族である場合には68万円、その者が老人扶養親族(次項に該当する者を除く。)である場合には61万円)とする。
《改正》平10法27
《改正》平18法007
 所得割の納税義務者の有する老人扶養親族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者(第314条の6において「同居直系尊属」という。)である場合には、当該老人扶養親族に係る第1項第11号の金額は、45万円(当該老人扶養親族が特別障害者である場合には、68万円)とする。
《改正》平10法27
《改正》平18法007
 租税特別措置法第4条の4第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、第1項第5号から第5号の3までの規定は、適用しない。
 第1項第1号の規定によつて控除すべき金額を雑損控除額と、同項第2号の規定によつて控除すべき金額を医療費控除額と、同項第3号の規定によつて控除すべき金額を社会保険料控除額と、同項第4号の規定によつて控除すべき金額を小規模企業共済等料金控除額と、同項第5号及び第5号の2の規定によつて控除すべき金額を生命保険料控除額と、同項第5号の3の規定によつて控除すべき金額を地震保険料控除額と、同項第6号の規定によつて控除すべき金額を障害者控除額と、同項第8号及び第3項の規定によつて控除すべき金額を寡婦(寡夫)控除額と、第1項第9号の規定によつて控除すべき金額を勤労学生控除額と、同項第10号及び第4項(控除対象配偶者に関する部分に限る。)の規定によつて控除すべき金額を配偶者控除額と、第1項第10号の2の規定によつて控除すべき金額を配偶者特別控除額と、同項第11号、第4項(扶養親族に関する部分に限る。)及び第5項の規定によつて控除すべき金額を扶養控除額と、第2項の規定によつて控除すべき金額を基礎控除額という。
《改正》平16法017
《改正》平18法007
《改正》平20法021
 第1項第5号の3に規定する損害保険契約等とは、次に掲げる契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約をいう。
1.保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した損害保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補するもの(第1項第5号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
2.農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約
《追加》平13法008
《改正》平18法007
 第1項、第3項、第4項又は第5項の場合において、特別障害者若しくはその他の障害者、第3項の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦、寡夫若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の第4項の規定に該当する控除対象配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくは第1項第10号の2に規定する生計を一にする配偶者若しくは特定扶養親族、第4項の規定に該当する扶養親族、第5項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくはその他の扶養親族であるかどうかの判定は、前年の12月31日(前年の中途においてその者が死亡した場合においては、その死亡の時)の現況によるものとする。ただし、その所得割の納税義務者の親族(扶養親族を除く。)が同日前に既に死亡している場合において、その親族がその所得割の納税義務者の第292条第1項第11号イ又は第12号に規定する政令で定める親族に該当するかどうかの判定は、その死亡の時の現況によるものとする。
《改正》平16法017
10 所得税法第2条第1項第32号の規定は、第1項第9号及び第314条の6の勤労学生の意義について準用する。この場合において、同法第2条第1項第32号中「合計所得金額」とあるのは、「前年の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額」と読み替えるものとする。
《改正》平18法007
11 前年の中途において所得割の納税義務者の配偶者が死亡し、同年中にその納税義務者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る控除対象配偶者及び第1項第10号の2に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。
12 第1項及び第2項の規定による控除に当たつては、まず雑損控除額を控除し、次に医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は基礎控除額を控除するものとし、かつ、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除するものとする。
《改正》平16法017
《改正》平18法007
《改正》平20法021
13 前各項に定めるもののほか、第1項各号の規定によつて控除すべき金額の計算及びその控除の手続について必要な事項は、政令で定める。
(所得割の税率)
第314条の3 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の6の標準税率によつて定める率を乗じて得た金額とする。この場合において、当該定める率は、一の率でなければならない。
《改正》平9法9
《全改》平18法007
 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。
 
《1項削除》平10法27
(法人税割の税率)
第314条の4 法人税割の標準税率は、100分の12.3とする。ただし、標準税率を超えて課する場合においても、100分の14.7を超えることができない。
《全改》平18法007
 法人税割の税率は、第321条の8第1項の規定によつて申告納付するものにあつては同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在、同条第4項の規定によつて申告納付するものにあつては同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在、同条第5項の規定によつて申告納付するものにあつては解散の日現在における税率による。
《全改》平18法007
 
第314条の5 削除
(調整控除)
第314条の6 市町村は、所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。
1.当該納税義務者の第314条の3第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が200万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の100分の3に相当する金額
イ 5万円に、当該納税義務者が次の表の上欄に掲げる者に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
(1) 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である控除対象配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者
(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 当該障害者1人につき1万円
(ii) 当該障害者が特別障害者である場合 当該特別障害者1人につき10万円
(2) 寡婦又は寡夫である所得割の納税義務者((3)に掲げる者を除く。)1万円
(3) 第292条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下である所得割の納税義務者5万円
(4) 勤労学生である所得割の納税義務者1万円
(5) 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者((6)に掲げる者を除く。)
(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 5万円
(ii) 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合 10万円
(6) 同居特別障害者である控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者
(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 17万円
(ii) 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合 22万円
(7) 自己と生計を一にする第314条の2第1項第10号の2に規定する配偶者(前年の合計所得金額が45万円未満である者に限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が1000万円以下であるもの(当該配偶者が同号に規定する所得割の納税義務者として同号の規定の適用を受けている者を除く。)
(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 5万円
(ii) 当該配偶者の前年の合計所得金額が40万円以上45万円未満である場合 3万円
(8) 扶養親族(同居特別障害者である扶養親族及び同居直系尊属である老人扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者
(i) (ii)及び(iii)に掲げる場合以外の場合 当該扶養親族1人につき5万円
(ii) 当該扶養親族が特定扶養親族である場合 当該特定扶養親族1人につき18万円
(iii) 当該扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族1人につき10万円
(9) 同居特別障害者である扶養親族(同居直系尊属である老人扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者
(i) (ii)及び(iii)に掲げる場合以外の場合 当該扶養親族1人につき17万円
(ii) 当該扶養親族が特定扶養親族である場合 当該特定扶養親族1人につき30万円
(iii) 当該扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族1人につき22万円
(10) 同居直系尊属である老人扶養親族を有する所得割の納税義務者
(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 当該老人扶養親族1人につき13万円
(ii) 当該老人扶養親族が特別障害者である場合 当該特別障害者1人につき25万円

ロ 当該納税義務者の合計課税所得金額
2.当該納税義務者の合計課税所得金額が200万円を超える場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(当該金額が5万円を下回る場合には、5万円とする。)の100分の3に相当する金額
イ 5万円に、当該納税義務者が前号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
ロ 当該納税義務者の合計課税所得金額から200万円を控除した金額
《全改》平18法007
(寄附金税額控除)
第314条の7 市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額)が5000円を超える場合には、その超える金額の100分の6に相当する金額(当該納税義務者が前年中に第1号に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額が5000円を超える場合にあつては、当該100分の6に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の第314条の3及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。
1.都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
2.社会福祉法第113条第2項に規定する共同募金会(その主たる事務所を当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、政令で定めるもの
3.所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該市町村の条例で定めるもの
《追加》平20法021
 前項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した同項第1号に掲げる寄附金の額の合計額のうち5000円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の5分の3に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第314条の3及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の100分の10に相当する金額を超えるときは、当該100分の10に相当する金額)とする。
1.当該納税義務者が第314条の3第2項に規定する課税総所得金額(以下この項において「課税総所得金額」という。)を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第1号イに掲げる金額(以下この項において「人的控除差調整額」という。)を控除した金額が零以上であるとき 当該控除後の金額について、次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
195万円以下の金額100分の85
195万円を超え330万円以下の金額100分の80
330万円を超え695万円以下の金額100分の70
695万円を超え900万円以下の金額100分の67
900万円を超え1800万円以下の金額100分の57
1800万円を超える金額100分の50

2.当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るときであつて、当該納税義務者が第314条の3第2項に規定する課税山林所得金額(以下この項において「課税山林所得金額」という。)及び同条第2項に規定する課税退職所得金額(以下この項において「課税退職所得金額」という。)を有しないとき 100分の90
3.当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るとき又は当該納税義務者が課税総所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者が課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有するとき 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合(イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該イ又はロに定める割合のうちいずれか低い割合)
イ 課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の5分の1に相当する金額について、第1号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
ロ 課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第1号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
《追加》平20法021
(外国税額控除)
第314条の8 市町村は、所得割の納税義務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税(以下この条において「外国の所得税等」という。)を課された場合において、当該外国の所得税等の額のうち所得税法第95条第1項の控除限度額及び第37条の3の控除の限度額で政令で定めるものを超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を、その者の第314条の3及び前2条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
【令】第48条の9の2
《改正》平15法009
《改正》平18法007
《改正》平20法021
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)
第314条の9 市町村は、所得割の納税義務者が、第313条第13項の申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について第2章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15項の申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について第2章第1節第6款の規定により株式等譲渡所得割額を課されたを乗じて得た金額を、その者の第314条の3及び前3条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
《追加》平15法009
《改正》平18法007
《改正》平20法021
 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、市町村は、政令で定めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除することができなかつた金額を還付し、又は当該納税義務者の同項の申告書に係る年度分の個人の道府県民税若しくは市町村民税に充当し、若しくは当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
《追加》平15法009
《改正》平18法007
 第37条の4の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、市町村は、当該控除することができなかつた金額を第1項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額とみなして、前項の規定を適用する。
《追加》平18法007
《改正》平20法021
(所得の計算)
第315条 市町村は、第294条第1項第1号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによつて、その者の第313条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定するものとする。
1.その者が所得税に係る申告書を提出し、又は政府が総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額を更正し、若しくは決定した場合においては、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額を基準として算定する。ただし、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額が過少であると認められる場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。
2.その者が前号の申告書を提出せず、かつ、政府が同号の決定をしない場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。
 
第316条 市町村は、当該市町村の市町村民税の納税義務者に係る所得税の基礎となつた所得の計算が当該市町村を通じて著しく適正を欠くと認められる場合においては、前条の規定にかかわらず、総務大臣に協議し、その同意を得て、各納税義務者について、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令に規定する所得の計算の方法に従い自らその所得を計算し、その計算したところに基づいて、市町村民税を課することができる。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
(市町村による所得の計算の通知)
第317条 市町村が第315条第1号ただし書又は前条の規定によつて自ら所得を計算して市町村民税を課した場合においては、市町村長は、その算定に係る総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を当該市町村の区域を管轄する税務署長に通知するものとする。
最初第3章第1節

第3款 申告義務

(市町村民税の申告等)
第317条の2 第294条第1項第1号の者は、3月15日までに、総務省令の定めるところによつて、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において(給与」と総称する。)又は所得税法第35条第3項に規定する公的年金等(以下この節において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額若しくは第314条の2第5項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第314条の7の規定によつて控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるものについては、この限りでない。
1.前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
2.青色専従者給与額(所得税法第57条第1項の規定による計算の例によつて算定した同項の必要経費に算入される金額をいう。)又は事業専従者控除額に関する事項
3.第313条第8項に規定する純損失の金額の控除に関する事項
4.第313条第9項に規定する純損失又は雑損失の金額の控除に関する事項
5.雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額の控除に関する事項
6.寄附金税額控除額の控除に関する事項
7.前各号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
【令】第48条の9の3
【則】第2条第2条の2
《改正》平11法160
《改正》平16法017
《改正》平17法005
《改正》平18法007
《改正》平20法021
 市町村長は、第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書が1月31日までに提出されなかつた場合において、市町村民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、これらの規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたものを指定し、その者に前項の申告書を市町村長の指定する期限までに提出させることができる。
【則】第2条
《改正》平17法005
 第317条の6第1項又は第4項の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある書から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(前2項の規定によつて第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合においては、3月15日までに、総務省令の定めるところによつて、これらの控除に関する事項を記載した申告書を、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
【則】第2条
《改正》平11法160
《改正》平17法005
《改正》平20法021
 第1項ただし書に規定する者(第2項の規定によつて第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合においては、3月15日までに第1項の申告書を提出することができる。
 市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、第294条第1項第1号の者のうち所得税法第226条第1項の規定によ若しくは第3項り前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第4項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。
《改正》平18法007
《改正》平20法021
 市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、第294条第1項第2号の者に、賦課期日現在において有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を申告させることができる。
 市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、新たに第294条第1項第3号又は第4号の者に該当することとなつた者に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、当該市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、当該該当することとなつた日その他必要な事項を申告させることができる。
 
第317条の3 第294条第1項第1号の者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項から第4項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。
 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(総務省令で定める事項を除く。)のうち前条第1項各号又は第3項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により附記された事項は、同条第1項から第4項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。
《改正》平11法160
 第1項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、総務省令で定めるところにより、市町村民税の賦課徴収につき必要な事項を附記しなければならない。
【則】第2条の3
《改正》平11法160
(市町村民税に係る虚偽の申告に関する罪)
第317条の4 第317条の2第1項から第4項までの規定によつて提出すべき申告書に虚偽の記載をして提出した者又は同条第6項若しくは第7項の規定によつて申告すべき事項について虚偽の申告をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
《改正》平20法021
(市町村民税に係る不申告に関する過料)
第317条の5 市町村は、市町村民税の納税義務者が第317条の2第1項若しくは第2項の規定によつて提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた場合又は同条第6項若しくは第7項の規定によつて申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で3万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(給与支払報告書等の提出業務)
第317条の6 1月1日現在において給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下本節において同じ。)で、当該給与の支払をする際所得税法第183条の規定によつて所得税を徴収する業務があるものは、同月31日までに、総務省令の定めるところによつて、当該給与の支払を受けている者についてその者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けている者の1月1日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。
《改正》平11法160
 前項の規定によつて給与支払報告書を提出する義務がある者は、同項の規定によつて市町村長に提出した給与支払報告書に記載された給与の支払を受けている者のうち4月1日現在において給与の支払を受けなくなつたものがある場合においては、4月15日までに、総務省令の定めるところによつて、その旨を記載した届出書を当該市町村長に提出しなければならない。
【則】第10条
《改正》平11法160
 前2項に定めるもののほか、給与の支払をする者で給与の支払をする際所得税法第183条の規定によつて所得税を徴収する義務のあるものは、当該給与の支払を受けている者のうち給与の支払を受けなくなつたものがある場合においては、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年の翌年の1月31日までに、総務省令の定めるところによつて、当該給与の支払を受けなくなつた者についてその者に係る給与の支払を受けなくなつた日の属する年の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けなくなつた者のその給与の支払を受けなくなつた日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。ただし、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年に当該給与の支払をする者から支払を受けた給与の金額の総額が30万円以下である者については、この限りでない。
《追加》平17法005
 1月1日現在において公的年金等の支払をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税法第203条の2の規定によつて所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省令の定めるところによつて、当該公的年金等の支払を受けている者についてその者に係る前年中の公的年金等の支払額その他必要な事項を当該公的年金等の支払を受けている者の1月1日現在における住所所在の市町村別に作成された公的年金等支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。
《改正》平11法160
(給与支払報告書等の提出義務違反に関する罪)
第317条の7 前条の規定によつて提出すべき給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出しなかつた者又は虚偽の記載をした給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出した者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(事業所得等を生ずべき業務を行う者の帳簿書類の保存)
第317条の8 その年において不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人で、その年の前々年中又は前年中の所得について所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課されたもの(これに準ずる者として総務省令で定める者を含む。)は、総務省令で定めるところにより、その年においてこれらの業務に関して作成し、又は受領した帳簿及び書類を保存するものとする。
【則】第9条の5
《改正》平11法160
最初第3章第1節

第4款 賦課及び徴収

(個人の市町村民税の賦課期日)
第318条 個人の市町村民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(個人の市町村民税の徴収の方法等)
第319条 個人の市町村民税の徴収については、第321条の3、第321条の7の2第1項若しくは第2項、第321条の7の8第1項又は第328条の4の規定によつて特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によらなければならない。
《改正》平20法021
 市町村は、個人の市町村民税を賦課し、及び徴収する場合においては、当該個人の道府県民税を併せて賦課し、及び徴収するものとする。
《改正》平20法021
(個人の市町村民税の普通徴収の手続)
第319条の2 個人の市町村民税を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において納税者に交付する納税通知書には、所得割額及び均等割額の合算額から第321条の4第1項の給与所得に係る特別徴収税額(2以上の特別徴収義務者に徴収させている場合においては、その合計額とする。次項において同じ。)並びに第321条の7の4第1項の年金所得に係る特別徴収税額及び第321条の7の8第1項の年金所得に係る仮特別徴収税額の合算額を控除した額並びにこれらの算定の基礎を記載しなければならない。
《改正》平20法021
 前項の納税通知書のうち、特別徴収の方法によつて徴収される個人の市町村民税がある納税者に係るものには、当該納税者が当該年度の中途において給与又は第321条の7の4第2項に規定する特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなつたこと等により個人の市町村民税を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合においては、第321条の4第1項の給与所得に係る特別徴収税額並びに第321条の7の4第1項の年金所得に係る特別徴収税額及び第321条の7の8第1項の年金所得に係る仮特別徴収税額のうちその特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた額は普通徴収の方法によつて徴収されるものであることを併せて記載しなければならない。
《改正》平20法021
 第1項の納税通知書は、遅くとも、納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。
(普通徴収に係る個人の市町村民税の納期)
第320条 普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税の納期は、6月、8月、10月及び1月中(当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあつては、6月中)において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
(個人の市町村民税の納期前の納付)
第321条 個人の市町村民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。
 前項の規定によつて個人の市町村民税の納税者が当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付した場合においては、市町村は、当該市町村の条例で定める金額の報奨金をその納税者に交付することができる。但し、当該納税者の未納に係る地方団体の徴収金がある場合においては、この限りでない。
 前項の報奨金の額は、第1項の規定によつて納期前に納付した税額の100分の1に、納期前に係る月数(1月未満の端数がある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額をこえることができない。
(普通徴収に係る個人の市町村民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収)
第321条の2 市町村長は、普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税について所得税の納税義務者が提出した修正申告書又は国の税務官署がした所得税の更正若しくは決定に関する書類を第325条の規定によって閲覧し、その賦課した税額を変更し、又は賦課する必要を認めた場合においては、すでに第315条第1号ただし書若しくは第2号又は第316条の規定を適用して個人の市町村民税を賦課していた場合を除くほか、直ちに変更による不足税額又は賦課されるべきであつた税額のうちその決定があつた日までの納期に係る分(以下本条において「不足税額」と総称する。)を追徴しなければならない。
 前項の場合においては、市町村の徴税吏員は、不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第320条の各納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。次項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
 所得税の納税義務者が修正申告書(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者が、当該所得税についての調査があつたことにより当該所得税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書及び所得税の納税義務者が所得税の決定を受けた後に提出した当該申告書を除く。)を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者についてされた当該所得税に係る更正及び所得税の決定があつた後にされた当該所得税に係る更正を除く。)をしたことに基因して、第320条の各納期限から1年を経過する日後に第1項の規定によりその賦課した税額を変更し又は賦課した場合には、当該1年を経過する日の翌日から第1項に規定する不足税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間は、前項に規定する期間から控除する。
 市町村長は、納税者が第1項の規定によつて不足税額を追徴されたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、第2項の延滞金額を減免することができる。
(給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収)
第321条の3 市町村は、納税義務者が前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者(支給期間が1月を超える期間により定められている給与のみの支払を受けていることその他これに類する理由があることにより、特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下この条及び次条において「給与所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。ただし、当該市町村内に給与所得者が少ないことその他特別の事情により特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。
《改正》平20法021
 前項の給与所得者について、当該給与所得者の前年中の所得に給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得がある場合においては、市町村は、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を前項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によつて徴収することができる。ただし、第317条の2第1項の申告書に給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。
《改正》平20法021
 前項本文の規定によつて給与所得者の給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収することとなつた後において、当該給与所得者について給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法によつて徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得者から給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があつた場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、市町村は、当該特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額でまた特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。
《改正》平20法021
(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)
第321条の4 市町村は、前条の規定によつて特別徴収の方法によつて個人の市町村民税を徴収しようとする場合においては、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をする者(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。)のうち所得税法第183条の規定によつて給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。この場合においては、当該市町村の長は、前条第1項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額又はこれに同条第2項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を合算した額(以下この節において「給与所得に係る特別徴収税額」という。)を特別徴収の方法によつて徴収する旨を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない。
《改正》平20法021
 市町村長が前項後段の規定によつて特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に対してする通知は、当該年度の初日の属する年の5月31日まてにしなければならない。
 第317条の6第1項の規定によつて提出すべき給与支払報告書が同項の提出期限までに提出されなかつたことその他やむを得ない理由があることにより、市町村長が前項に規定する期日までに第1項後段の規定による通知をすることができなかつた場合にあつては、当該期日後において当該通知をすることを妨げない。ただし、次条第1項の規定によつて当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年5月までの間において給与所得に係る特別徴収税額を徴収することが不適当であると認められる場合においては、この限りでない。
《改正》平20法021
 第1項の場合において、同一の納税義務者に対して給与の支払をする者が2以上あるときは、市町村は、当該市町村の条例によつてこれらの支払をする者の全部又は一部を特別徴収義務者として指定しなければならない。この場合において、特別徴収義務者として2以上の者を指定したときは、給与所得に係る特別徴収税額をこれらの者が当該年度中にそれぞれ支払うべき給与の額にあん分して、これを徴収させることができる。
《改正》平20法021
 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の4月30日までの間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者(所得税法第183条の規定によつて給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下この項において同じ。)を通じて、当該異動によつて従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなつた日の属する月の翌月の10日(その支払を受けなくなつた日が翌年の4月中である場合には、同月30日)までに、前条第1項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(既に特別徴収の方法によつて徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額)を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の申出をしたときは、市町村は、当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させるものとする。ただし、当該申出が翌年の4月中にあつた場合において、当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者を特別徴収義務者として指定し、これに徴収させることが困難であると市町村長が認めるときは、この限りでない。
《改正》平20法021
 第1項後段の規定は、前項本文の場合について準用する。
(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)
第321条の5 前条の特別徴収義務者は、同条第2項の項定する期日までに同条第1項後段(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額の12分の1の額を6月から翌年5月まで、当該期日後に当該通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額を当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年5月までの間の月数で除して得た額を当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年5月まで、それぞれ給与の支払をする際毎月徴収し、その徴収した月の翌月の10日までに、これを当該市町村に納入する義務を負う。ただし、当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額が均等割額に相当する金額以下てある場合には、当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額を最初に徴収すべき月に給与の支払をする際その全額を徴収し、その徴収した月の翌月の10日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。
《改正》平20法021
 前項の特別徴収義務者は、前条の規定によつてその者が徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市町村民税の納税義務者が当該特別徴収義務者から給与の支払を受けないこととなつた場合においては、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額(前項の規定によつて特別徴収義務者が給与の支払をする際毎月徴収すべき額をいう。以下この項、次項及び第321条の6第2項において同じ。)は、これを徴収して納入する義務を負わない。ただし、その事由が当該年度の初日の属する年の6月1日から12月31日までの間において発生し、かつ、総務省令で定めるところによりその事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の納税義務者からの申出があつた場合及びその事由がその年の翌年の1月1日から4月30日までの間において発生した場合には、当該納税義務者に対してその年の5月31日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、その者に支払われるべき給与又は退職手当等の支払をする際、当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなつたときにあつては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を徴収し、その徴収した月の翌月10日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。
【則】第9条の6
《改正》平11法160
《改正》平20法021
 前項の場合においては、特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、給与の支払を受けないこととなつた納税義務者の氏名、その者に係る給与所得に係る特別徴収税額のうち既に徴収した月割額の合計額その他必要な事項を記載した届出書を当該特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村の長に提出しなければならない。
【則】第9条の7第10条
《改正》平11法160
《改正》平20法021
 前条の規定によつて、他の市町村内において給与の支払をする者が特別徴収義務者として指定された場合においては、当該特別徴収義務者は、その納入すべき納入金を当該他の市町村内に所在する銀行その他の金融機関で当該市町村が指定して当該特別徴収義務者に通知したものに払い込むものとする。この場合においては、当該特別徴収義務者が当該通知に係る金融機関に払い込んだ時に、当該市町村にその納入金の納入があつたものとみなす。
《改正》平14法098
《改正》平17法102
 市町村の指定した特別徴収義務者が国の機関である場合における第326条第1項の規定の適用については、当該特別徴収義務者が給与所得に係る特別徴収税額に係る納入金に相当する金額の資金を日本銀行に交付して納入金の払込みをした時において当該市町村に納入金の納入があつたものとみなす。
《改正》平20法021
 
《1項削除》平17法102
(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)
第321条の5の2 第321条の4の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これらに準するもので給与の支払事務を取り扱うもの(給与の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下この項において「事務所等」という。)につき、当該特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村の長の承認を受けた場合には、6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間」に当該事務所等において支払つた給与について前条第1項の規定により徴収した給与所得に係る特別徴収税額を、同項の規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月10日までに当該市町村に納入することができる。前条第2項ただし書の規定により徴収した給与所得に係る特別徴収税額についても、同様とする。
【令】第48条の9の4第48条の9の5第48条の9の6
《改正》平20法021
 前項の承認の取消し、当該取消しがあつた場合の納期の特例その他給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関し必要な事項は、政令で定める。
《改正》平20法021
(給与所得に係る特別徴収税額の変更)
第321条の6 市町村長は、第321条の4第1項から第3項まで(同条第6項において同条第1項後段の規定を準用する場合を含む。)の規定によつて給与所得に係る特別徴収税額を通知した後において、当該給与所得に係る特別徴収税額に誤りがあることを発見した場合その他これを変更する必要がある場合においては、直ちに当該給与所得に係る特別徴収税額を変更して、その旨を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税者に通知しなければならない。
《改正》平20法021
 特別徴収義務者が前項の通知を受け取つた場合においては、その通知を受け取つた日の属する月以後において徴収すべき月割額は、同項の規定によつて変更された額に基づいて、当該市町村長が定めるところによらなければならない。
《改正》平20法021
(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)
第321条の7 個人の市町村民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合においては、特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた金額に相当する税額は、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来する第320条の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同条の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によつて徴収しなければならない。
《改正》平20法021
 前条第1項の規定によつて変更された給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市町村民税の納税者について、既に特別徴収義務者から当該市町村に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合(徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。)においては、当該過納又は誤納に係る税額は、第17条の規定の例によつて当該納税者に還付しなければならない。ただし、当該納税者の未納に係る地方団体の徴収金がある場合においては、第17条の2の規定の例によつてこれに充当することができる。この場合においては、当該特別徴収義務者について第17条及び第17条の2の規定の適用はないものとする。
《改正》平20法021
(公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収)
第321条の7の2 市町村は、納税義務者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において老齢等年金給付(国民年金法(昭和34年法律第141号)による老齢基礎年金その他の同法、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の者(特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると認めるものその他の政令で定めるものを除く。以下この節において「特別徴収対象年金所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該納税義務者に係る均等割額を第321条の3第1項の規定により特別徴収の方法によつて徴収する場合においては、公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この節において同じ。)の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額が100円未満であるときは100円とする。以下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)を当該年度の10月1日から翌年の3月31日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法によつて徴収するものとする。ただし、当該市町村内に特別徴収対象年金所得者が少ないことその他特別の事情により特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。
《追加》平20法021
 前項の特別徴収対象年金所得者について、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の所得に給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得がある場合(第321条の3第2項ただし書に規定する場合を除く。)においては、市町村は、当該給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を前項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額に加算して特別徴収の方法によつて徴収することができる。
《追加》平20法021
 市町村は、第1項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市町村民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した額を第320条の納期のうち当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法によつて徴収するものとする。
《追加》平20法021
(年金保険者による市町村に対する通知)
第321条の7の3 当該年度の初日において年齢65歳以上の者であつて老齢等年金給付の支払を受けているものに対し当該老齢等年金給付の支払をする者(以下この節において「年金保険者」という。)は、当該年度の初日の属する年の5月25日までに、当該年度の初日において当該老齢等年金給付の支払を受けている者の氏名、住所、性別及び生年月日、当該老齢等年金給付の種類及び年額並びに当該老齢等年金給付の支払を行う年金保険者の名称を、当該老齢等年金給付の支払を受けている者が当該年度の初日において住所を有する市町村に通知しなければならない。
《追加》平20法021
(年金保険者の特別徴収義務)
第321条の7の4 市町村は、第321条の7の2第1項の規定により特別徴収の方法によつて年金所得に係る特別徴収税額(同条第2項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合にあつては、当該所得割額を加算した額とする。以下この節において同じ。)を徴収しようとする場合においては、当該特別徴収対象年金所得者に係る年金保険者を特別徴収義務者として当該年金所得に係る特別徴収税額を徴収させなければならない。
《追加》平20法021
 前項の場合において、市町村は、同一の特別徴収対象年金所得者について老齢等年金給付が二以上あるときは、政令で定めるところにより、一の老齢等年金給付(以下この節において「特別徴収対象年金給付」という。)について年金所得に係る特別徴収税額を徴収させるものとする。
《追加》平20法021
(年金所得に係る特別徴収税額の通知等)
第321条の7の5 市町村は、第321条の7の2第1項の規定により年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合においては、当該年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特別徴収対象年金所得者に係る支払回数割特別徴収税額その他総務省令で定める事項を、当該特別徴収対象年金所得者に対しては第320条の各納期限のうち最初の納期限の10日前までに、当該年金保険者に対しては当該年度の初日の属する年の7月31日までに通知しなければならない。
《追加》平20法021
 前項の支払回数割特別徴収税額は、総務省令で定めるところにより、当該特別徴収対象年金所得者につき、年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。
《追加》平20法021
(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務)
第321条の7の6 年金保険者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知に係る支払回数割特別徴収税額を、当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際徴収し、その徴収した日の属する月の翌月の10日までに、当該市町村に納入する義務を負う。
《追加》平20法021
(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務を負わない場合等)
第321条の7の7 年金保険者は、第321条の7の2第1項の規定により徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額に係る特別徴収対象年金所得者が当該年金保険者から特別徴収対象年金給付の支払を受けないこととなつた場合その他総務省令で定める場合においては、その事由が発生した日の属する月の翌月以降徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額は、これを徴収して納入する義務を負わない。
《追加》平20法021
 市町村は、第321条の7の5第1項の規定による特別徴収対象年金所得者への通知をした後に、当該通知に係る特別徴収対象年金所得者が特別徴収対象年金所得者に該当しないこととなつた場合においては、総務省令で定めるところにより、その旨を当該年金保険者及び当該特別徴収対象年金所得者に通知しなければならない。
《追加》平20法021
 年金保険者は、前項の規定による通知を受けた場合においては、その通知を受けた日以後、年金所得に係る特別徴収税額を徴収して納入する義務を負わない。
《追加》平20法021
 第1項又は前項の場合においては、年金保険者は、総務省令で定めるところにより、当該特別徴収対象年金所得者の氏名、当該特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別徴収税額の徴収の実績その他必要な事項を、特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村に通知しなければならない。
《追加》平20法021
(年金所得に係る仮特別徴収税額等)
第321条の7の8 市町村は、前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、第321条の7の2第1項の規定により第321条の7の5第2項に規定する支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税額(当該年度の前年度において第321条の7の2第1項の規定により特別徴収の方法によつて徴収された年金所得に係る特別徴収税額(同条第2項の規定により当該年金所得に係る特別徴収税額に加算した所得割額がある場合にあつては、当該所得割額を控除した額)に相当する額をいう。以下この節において同じ。)を、当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。
《追加》平20法021
 当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において前項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象年金所得者については、第321条の7の2第1項の規定の適用がある場合における第319条の2第1項及び第2項、第321条の7の2第1項及び第2項並びに第321条の7の4から前条までの規定の適用にあつては、第321条の7の2第1項中「の2分の1に相当する額」とあるのは、「から第321条の7の8第1項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」とし、同条第3項の規定は、適用しない。
《追加》平20法021
 第321条の7の4から前条までの規定は、第1項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第321条の7の4第1項中「第321条の7の2第1項」とあるのは「第321条の7の8第1項」と、「(同条第2項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合にあつては、当該所得割額を加算した額とする。以下この節において同じ。)」とあるのは「(同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。)」と、第321条の7の5第1項中「第321条の7の2第1項」とあるのは「第321条の7の8第1項」と、「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、「第320条の各納期限のうち最初の納期限の10日前」とあるのは「当該年度の初日の属する年の3月31日」と、「7月31日」とあるのは「1月31日」と、同条第2項及び第321条の7の6中「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、「の属する年の10月1日から翌年の3月31日」とあるのは「からその日の属する年の9月30日」と、前条第1項中「第321条の7の2第1項」とあるのは「第321条の7の8第1項」と、同条第2項中「第321条の7の5第1項」とあるのは「第321条の7の8第3項において読み替えて準用する第321条の7の5第1項」と読み替えるものとする。
《追加》平20法021
 市町村は、前項において読み替えて準用する第321条の7の5第1項の規定による特別徴収対象年金所得者又は年金保険者に対する通知については、当該年度の前年度分の年金所得に係る特別徴収税額に係る第321条の7の5第1項の規定による特別徴収対象年金所得者又は年金保険者に対する通知とそれぞれ併せて行うことができる。
《追加》平20法021
(年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ)
第321条の7の9 第321条の7の7第1項又は第3項(これらの規定を前条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた金額に相当する税額は、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来する第320条の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同条の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によつて徴収しなければならない。
《追加》平20法021
 第321条の7の7第3項(前条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた特別徴収対象年金所得者について、既に特別徴収義務者から当該市町村に納入された年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)においては、当該過納又は誤納に係る税額は、第17条の規定の例によつて当該特別徴収対象年金所得者に還付しなければならない。ただし、当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る地方団体の徴収金がある場合においては、第17条の2の規定の例によつてこれに充当することができる。この場合においては、当該特別徴収義務者について第17条及び第17条の2の規定の適用はないものとする。
《追加》平20法021
(政令への委任)
第321条の7の10 第321条の7の2から前条までに定めるもののほか、公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平20法021
(法人の市町村民税の申告納付)
第321条の8 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及び同法第145条においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下この節において同じ。)、第74条第1項(同法第145条において準用する場合を含む。以下第6項、第11項、第19項及び第30項から第32項までを除き、この節において同じ。)、第88条(同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第89条(同法第145条の5において準用する場合を含む。)の規定によつて法人税に係る申告書を提人出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式によつて、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)又は第88条の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び第321条の13第1項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第321条の11第1項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同法第71条第1項又は第74条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の市町村民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同法第71条第1項又は第88条の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この節において同じ。)開始の日から6月の期間とする。以下法人の市町村民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額(当該市町村民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない(この場合において、同法第71条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の市町村民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第42項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該市町村長に対し、政令で定めるところによつて計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない、
【令】第48条の10第48条の10の2
【則】第10条
《改正》平12法004
《改正》平12法097
《改正》平11法160
《改正》平13法008
《改正》平14法080
《改正》平16法017
《改正》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平20法021
《改正》平21法009
 連結法人(普通法人(法人税法第2条第9号に規定する普通法人をいう。第7項において同じ。)に限る。以下この項において同じ。)は、その連結事業年度(連結子法人(同法第2条第12号の7の3に規定する連結子法人をいう。以下この節において同じ。)が同法第4条の5第1項又は第2項(同項第4号及び第5号に係る部分に限る。)の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(同法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度(新たに設立された連結子法人のうち適格合併(同法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度を除く。)及び連結法人が当該連結法人を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)とする分割型分割(同法第2条第12号の9に規定する分割型分割をいう。以下この項において同じ。)を行つた場合(同法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該分割型分割を行つた場合を除く。)の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度(新たに設立された連結法人のうち適格合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度を除く。)を含み、新たに設立された連結法人のうち適格合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する連結事業年度を除く。以下この項及び第42項において同じ。)が6月を超える場合には、総務省令で定める様式によつて、当該連結事業年度開始の日から6月を経過した日から2月以内に、前連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第321条の11第1項において「予定申告に係る連結法人の法人税割額」という。)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書を当該連結事業年度開始の日から6月の期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額を納付しなければならない。ただし、前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額(同法第71条第1項第1号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。)を基準として政令で定めるところにより計算した金額若しくは当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額が10万円以下である場合又はこれらの金額がない場合は、この限りでない。
《追加》平14法080
《改正》平15法009
《改正》平18法007
《改正》平21法009
 前項の規定によつて申告書を提出すべき法人(同項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)が、前項の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第42項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、市町村長に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない。
《追加》平14法080
《改正》平18法007
《改正》平21法009
 法人税法第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人及び当該法人との間に連結完全支配関係(同法第2条第12号の7の5に規定する連結完全支配関係をいう。以下この節において同じ。)がある連結子法人(連結申告法人(同法第2条第16号に規定する連結申告法人をいう。以下この節において同じ。)に限る。)は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式によつて、当該申告書に係る連結法人税額(法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額(法人税法第81条の22第1項の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。以下この節において同じ。)に係る個別帰属法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額、均等割額その他必要な事項を記載した申告書をその連結法人税額の課税標準の算定期間(当該法人の連結事業年度に該当する期間に限る。以下この節において同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額(当該市町村民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。
《追加》平14法080
《改正》平18法007
 法人税法第102条第1項、第103条第1項又は第104条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式によつて、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額、均等割額その他必要な事項を記載した申告書を解散の日の属する事業年度又は連結事業年度中において当該解散をした法人の有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額(当該市町村民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。ただし、当該市町村民税額のうち均等割額については、法人税法第102条第1項又は第104条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人のみが、その均等割額の算定期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に申告書を提出し、及びその申告した均等割額を納付するものとする。
【則】第10条
《改正》平11法160
《改正》平13法008
《改正》平14法080
 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第74条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度において生じた連結適用前欠損金額(同法第57条第1項の欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度(同法第15条の2第1項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この項から第8項まで及び第10項において同じ。)の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第81条の9第2項の規定により連結欠損金額(同法第2条第19号の2に規定する連結欠損金額をいう。以下この項、第20項及び第22項において同じ。)とみなされたもの及び同法第81条の9第3項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項、第8項及び第10項において同じ。)又は連結適用前災害損失欠損金額(同法第58条第1項の災害損失欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第81条の9第2項の規定により連結欠損金額とみなされたもの及び同条第3項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項、第8項及び第10項において同じ。)がある場合のこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第1項、前2項、第27項又は第28項の規定にかかわらず、これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第42条の5第5項、第42条の6第5項、第42条の7第7項、第42条の9第4項、第42条の10第5項、第42条の11第5項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第8項又は第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属調整額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
《追加》平14法080
《改正》平15法009
《改正》平15法009
《改正》平16法017
《改正》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平20法021
 前項に規定する控除対象個別帰属調整額とは、連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に、同項の法人の最初連結事業年度の終了の日(2以上の最初連結事業年度の終了の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の終了の日)における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
1.法人税法第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある普通法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第81条の12第1項に規定する税率に相当する率
2.法人税法第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある協同組合等(同法第2条第7号に規定する協同組合等をいう。)との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第81条の12第3項に規定する税率に相当する率
《追加》平14法080
 適格合併等(適格合併又は合併類似適格分割型分割(法人税法第57条第2項に規定する合併類似適格分割型分割をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)が行われた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人等(被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)又は分割法人をいう。以下この条において同じ。)の当該適格合併等の日前7年以内に開始した事業年度(以下この項において「前7年内事業年度」という。)において生じた連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に係る第6項に規定する控除対象個別帰属調整額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属調整額(この項の規定により当該被合併法人等の第6項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものを含む。次項において同じ。)に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について同法第81条の9第2項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書(第1項の規定によつて提出すべき申告書(同法第74条第1項の規定によつて提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)又は第4項の規定によつて提出すべき申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属調整額に限るものとし、第6項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併等の日前7年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属調整額」という。)があるときは、当該適格合併等に係る合併法人等(合併法人(合併により被合併法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)又は分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。)をいう。以下この条において同じ。)の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度(以下この項及び第10項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における第6項の規定の適用については、当該前7年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額は、それぞれ当該控除未済個別帰属調整額に係る前7年内事業年度開始の日の属する当該合併法人等の事業年度又は連結事業年度(当該合併法人等の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前7年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る同項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなす。
《追加》平14法080
《改正》平15法009
《改正》平16法017
《改正》平18法007
 合併類似適格分割型分割に係る分割法人の当該合併類似適格分割型分割の日の属する事業年度又は連結事業年度(以下この項において「合併類似適格分割型分割事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における第6項の規定の適用については、当該合併類似適格分割型分割事業年度等前の事業年度又は連結事業年度に係る控除対象個別帰属調整額は、ないものとする。
《追加》平14法080
《改正》平18法007
10 第6項の規定は、同項の法人が連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額(第8項の規定により合併法人等の第6項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされた被合併法人等の同項に規定する控除対象個別帰属調整額に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額を除く。)の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について法人税法第81条の9第2項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(第8項の規定により当該合併法人等の第6項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
《追加》平14法080
11 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第74条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前7年以内に開始した連結事業年度において控除対象個別帰属税額(零(個別帰属特別控除取戻税額等がある場合にあつては、当該個別帰属特別控除取戻税額等)から調整前個別帰属法人税額を差し引いた額であつて、零を超えるものをいう。以下この項、次項及び第14項において同じ。)が生じた場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第1項、第4項、第5項、第27項又は第28項の規定にかかわらず、これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第42条の5第5項、第42条の6第5項、第42条の7第7項、第42条の9第4項、第42条の10第5項、第42条の11第5項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第8項又は第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
《追加》平14法080
《改正》平15法009
《改正》平16法017
《改正》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平20法021
12 適格合併等が行われた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人等の当該適格合併等の日前7年以内に開始した連結事業年度(以下この項において「前7年内連結事業年度」という。)において控除対象個別帰属税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。次項において同じ。)の生じた前7年内連結事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併等の日前7年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属税額」という。)が生じたときは、当該適格合併等に係る合併法人等の当該適格合併等の日の属する連結事業年度又は事業年度(以下この項及び第14項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前7年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額は、それぞれ当該控除未済個別帰属税額の生じた前7年内連結事業年度開始の日の属する当該合併法人等の連結事業年度又は事業年度(当該合併法人等の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前7年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)において生じた控除対象個別帰属税額とみなす。
《追加》平14法080
《改正》平16法017
《改正》平18法007
13 合併類似適格分割型分割に係る分割法人の当該合併類似適格分割型分割の日の属する連結事業年度又は事業年度(以下この項において「合併類似適格分割型分割事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における第11項の規定の適用については、当該合併類似適格分割型分割事業年度等前の連結事業年度又は事業年度に係る控除対象個別帰属税額は、ないものとする。
《追加》平14法080
《改正》平18法007
14 第11項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属税額(第12項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものを除く。)の生じた連結事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(第12項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものにつき第11項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
《追加》平14法080
15 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第74条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)で、当該事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度又は当該連結事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、同法第80条(同法第145条において準用する場合を含む。)の規定によつて法人税額の還付を受けたものが納付すべき当該事業年度分又は当該連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第1項、第4項、第5項、第27項又は第28項の規定にかかわらず、これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第42条の5第5項、第42条の6第5項、第42条の7第7項、第42条の9第4項、第42条の10第5項、第42条の11第5項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第8項又は第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第18項までにおいて「控除対象還付法人税額」という。)を控除するものとする。この場合において、控除対象還付法人税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
【令】第48条の11
《改正》平10法27
《改正》平10法84
《改正》平12法097
《改正》平13法008
《改正》平14法017
《改正》平14法080
《改正》平15法009
《改正》平16法017
《改正》平16法017
《改正》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平20法021
16 適格合併等(被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項において同じ。)又は分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)が行われた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人等(被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項において同じ。)又は分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の当該適格合併等の日前7年以内に開始した事業年度(以下この項において「前7年内事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等が法人税法第81条(同法第145条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によつて還付を受けた法人税額(当該適格合併に係る合併法人が同法第80条の規定によつて還付を受けた法人税額で当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度に係るものを含み、当該被合併法人等が当該法人税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額(同法第2条第19号に規定する欠損金額をいう。第18項において同じ。)に係る前7年内事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該法人税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併等の日前7年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付法人税額」という。)があるときは、当該適格合併等に係る合併法人等の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度(以下この項及び第18項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における前項の規定の適用については、当該前7年内事業年度に係る控除未済還付法人税額は、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前7年内事業年度開始の日の属する当該合併法人等の事業年度(当該合併法人等の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前7年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る控除対象還付法人税額とみなす。
《追加》平13法008
《改正》平14法080
《改正》平16法017
《改正》平18法007
17 合併類似適格分割型分割に係る分割法人の当該合併類似適格分割型分割の日の属する事業年度又は連結事業年度(以下この項において「合併類似適格分割型分割事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における第15項の規定の適用については、当該合併類似適格分割型分割事業年度等前の事業年度又は連結事業年度に係る控除対象還付法人税額(前項の規定により当該分割法人の控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)は、ないものとする。
《追加》平13法008
《改正》平14法080
《改正》平18法007
18 第15項の規定は、同項の法人が控除対象還付法人税額(第16項の規定により当該法人の控除対象還付法人税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた欠損金額に係る事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(第16項の規定により当該法人の控除対象還付法人税額とみなされたものにつき第15項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
《追加》平14法080
《改正》平19法004
19 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第74条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前7年以内に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、これらの法人に同法第81条の18第1項第4号に掲げる金額(以下この項、次項及び第22項において「控除対象個別帰属還付税額」という。)がある場合のこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第1項、第4項、第5項、第27項又は第28項の規定にかかわらず、これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第42条の5第5項、第42条の6第5項、第42条の7第7項、第42条の9第4項、第42条の10第5項、第42条の11第5項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第8項又は第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属還付税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属還付税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
《追加》平14法080
《改正》平15法009
《改正》平16法017
《改正》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平20法021
20 適格合併等が行われた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人等の当該適格合併等の日前7年以内に開始した連結事業年度(以下この項において「前7年内連結事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等に控除対象個別帰属還付税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属還付税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。次項において同じ。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る前7年内連結事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属還付税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併等の日前7年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属還付税額」という。)があるときは、当該適格合併等に係る合併法人等の当該適格合併等の日の属する連結事業年度又は事業年度(以下この項及び第22項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前7年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額は、それぞれ当該控除未済個別帰属還付税額に係る前7年内連結事業年度開始の日の属する当該合併法人等の連結事業年度又は事業年度(当該合併法人等の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前7年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)に係る控除対象個別帰属還付税額とみなす。
《追加》平14法080
《改正》平16法017
《改正》平18法007
21 合併類似適格分割型分割に係る分割法人の当該合併類似適格分割型分割の日の属する連結事業年度又は事業年度(以下この項において「合併類似適格分割型分割事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における第19項の規定の適用については、当該合併類似適格分割型分割事業年度等前の連結事業年度又は事業年度に係る控除対象個別帰属還付税額は、ないものとする。
《追加》平14法080
《改正》平18法007
22 第19項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属還付税額(第20項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る連結事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(第20項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものにつき第19項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
《追加》平14法080
23 第6項、第11項、第15項及び第19項の規定による法人税額又は個別帰属法人税額からの控除については、まず第6項及び第11項の規定による控除をし、次に第15項及び第19項の規定による控除をするものとする。
《追加》平14法080
24 第312条第3項第3号に掲げる公共法人等は、総務省令で定める様式によつて、毎年4月30日までに、同号の期間中の事実に基づいて算定した均等割額を記載した申告書を、当該期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した均等割額を納付しなければならない。
【則】第10条
《改正》平11法160
《改正》平14法080
《改正》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平20法021
25 法人税法第74条第1項若しくは第104条第1項の規定による申告書に係る法人税額又は同法第81条の22第1項の規定による申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて算定した市町村民税額が、同法第71条第1項、第102条第1項若しくは第103条第1項の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定して申告納付し、若しくは申告納付すべき市町村民税額(予定申告法人にあつては、第1項に基づいて計算して申告納付し、又は申告納付すべき市町村民税額)若しくは第2項に基づいて計算して申告納付し、若しくは申告納付すべき市町村民税額(以下この項及び第321条の11第5項において「市町村民税の中間納付額」という。)に満たないとき、又はないときは、市町村は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する市町村民税の中間納付額若しくは市町村民税の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
【令】第1条の4第48条の12
《改正》平12法097
《改正》平14法080
《改正》平18法007
《改正》平19法004
26 第1項、第4項、第5項、第24項及び第28項の規定によつて申告書を提出すべき法人は、当該申告書(第1項後段の規定により提出があつたものとみなされた申告書を除く。)の提出期限後においても、第321条の11第4項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、第1項、第4項、第5項、第24項及び第28項の規定によつて申告書を提出し、並びにその申告した市町村民税額を納付することができる。
《改正》平13法008
《改正》平14法080
《改正》平20法021
27 第1項、第2項、第4項、第5項、第24項、前項若しくはこの項の規定によつて申告書を提出した法人又は第321条の11の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める様式によつて、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした市町村長に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された第20条の9の3第5項に規定する課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した市町村民税額を納付しなければならない。
1.先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された市町村民税額に不足額があるとき。
2.先の申告書に納付すべき市町村民税額を記載しなかつた場合又は納付すべき市町村民税額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき市町村民税額があるとき。
《改正》平11法160
《改正》平13法008
《改正》平14法080
《改正》平18法007
28 第1項、第2項、第4項又は第5項の法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと(当該法人が連結子法人である場合又は連結子法人であつた場合にあつては、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結親法人をいう。以下この節において同じ。)若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと)により、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告によつて増加した法人税額若しくは連結法人税額又は当該更正若しくは決定によつて納付すべき法人税額若しくは連結法人税額を納付すべき日までに、同項の規定によつて申告納付しなければならない。
《改正》平14法080
《改正》平18法007
29 市町村は、この法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この節において「内国法人」という。)又は外国法人が、外国の法令により課される法人税又は道府県民税の法人税割及び利子割若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(以下この項において「外国の法人税等」という。)を課された場合において、当該外国の法人税等の額のうち法人税法第69条第1項の控除限度額又は同法第81条の15第1項の連結控除限度個別帰属額及び第53条第29項の控除の限度額で政令で定めるものを超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を第1項(予定申告法人に係るものを除く。)、第4項、第5項(同法第102条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人に係るものに限る。)又は前2項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
【令】第9条の7第48条の13
《改正》平12法097
《改正》平13法008
《改正》平14法080
《改正》平16法017
《改正》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平20法021
30 法人税法第74条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)の各事業年度又は各連結事業年度の開始の日前に開始した事業年度又は連結事業年度(当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日以前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度を含む。)の法人税割につき市町村長が法人税に関する法律の規定によつて更正された法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第321条の11第1項又は第3項の規定によつて更正をした場合において、当該更正につき第36項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額(既に第37項又は第40項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度又は当該各連結事業年度(当該更正の日(当該更正が当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度又は連結事業年度に限る。)の法人税割額から控除するものとする。
《全改》平21法009
 
《1項削除》平21法009
31 市町村は、当該市町村内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条第1項に規定する合意に基づき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて市町村長が第321条の11第1項又は第3項の規定による更正をしたことに伴い、第17条又は第321条の11第5項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び第33項において「法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して3月を経過した日以後である場合を除き、第17条第17条の2第17条の4及び第321条の11第5項の規定にかかわらず、担税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から1年以内に開始する各事業年度又は各連結事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度又は各連結事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第74条第1項の規定によつて申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額又は同法第81条の22第1項の規定によつて申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
【令】第48条の15の2
《改正》平12法097
《改正》平13法008
《改正》平14法080
《改正》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平21法009
32 市町村は、当該市町村内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条第1項に規定する合意に基づき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が第321条の11第1項又は第3項の規定による更正をしたことに伴い、第17条又は第321条の11第5項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して3月を経過した日以後である場合を除き、第17条、第17条の2、第17条の4及び第321条の11第5項の規定にかかわらず、個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から1年以内に開始する各連結事業年度又は各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各連結事業年度又は各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第81条の22第1項の規定によつて申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額又は同法第74条第1項の規定によつて申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その連結法人税額の課税標準の算定期間又はその法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
《追加》平14法080
《改正》平18法007
33 第31項に規定する国税通則法第24条若しくは第26条の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の法人税額若しくは各連結事業年度の連結法人税額を減少させる更正があつた場合又は前項に規定する同法第24条若しくは第26条の規定による更正に伴い当該更正に係る連結事業年度後の各連結事業年度の連結法人税額若しくは各事業年度の法人税額を減少させる更正があつた場合において、これらの更正に係る法人税額又はこれらの更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が第321条の11第1項又は第3項の規定による更正をしたことに伴い、第17条又は第321条の11第5項の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、法人税額に係る法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額又は個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、第31項又は前項の規定を適用する。
《改正》平12法097
《改正》平14法080
《改正》平19法004
《改正》平21法009
34 前3項の規定は、第31項又は第32項の法人が適格合併により解散をした後に、当該法人に係る第31項若しくは第32項に規定する第321条の11第1項若しくは第3項の規定による更正又は前項に規定する第321条の11第1項若しくは第3項の規定による更正があつた場合について準用する。この場合において、第13項中「当該更正の日の」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」と読み替えるものとする。
《改正》平13法008
《改正》平14法080
《改正》平21法009
35 第29項から第32項まで(第31項及び第32項の規定を第33項(前項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定による法人税割額からの控除については、まず第29項の規定による控除をし、次に第30項の規定による控除並びに第31項及び第32項の規定による控除の順序に控除をするものとする。
《改正》平13法008
《改正》平14法080
《改正》平18法007
《改正》平21法009
36 市町村長が法人税法第134条の2第1項又は第5項に規定する更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第321条の11第1項又は第3項の規定によつて更正をした場合(次項及び第38項において「市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合」という。)は、当該更正に係る事業年度又は連結事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政令で定めるもの(以下この条において「仮装経理法人税割額」という。)は、第17条、第17条の2、第17条の4及び第321条の11第5項の規定にかかわらず、次項又は第40項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなつた金額を除き、還付しないものとし、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。
《追加》平21法009
37 市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日(当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日)から5年を経過する日の属する事業年度又は連結事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限(当該更正の日から当該5年を経過する日の属する事業年度又は当該5年を経過する日の属する連結事業年度の終了の日までの間に当該更正を受けた法人が解散(適格合併による解散を除き、法人税法第10条の3第1項に規定する場合を含む。)をしたときは、当該解散の日(合併による解散の場合には、その合併の日の前日)の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限)が到来した場合(当該提出期限までに当該提出期限に係る法人の市町村民税の確定申告書の提出がなかつた場合にあつては、当該提出期限後の当該法人の市町村民税の確定申告書の提出又は当該法人の市町村民税の確定申告書に係る事業年度若しくは連結事業年度の法人税割についての第321条の11第2項の規定による決定があつた場合)には、市町村長は、当該更正を受けた法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既にこの項又は第40項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第30項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
《追加》平21法009
38 市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合において、当該更正を受けた法人について次に掲げる事実が生じたときは、当該事実が生じた日以後1年以内に、市町村長に対し、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既に前項又は第40項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第30項の規定により控除された金額を除く。次項及び第40項において同じ。)の還付を請求することができる。
1.会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の決定があつたこと。
2.民事再生法の規定による再生手続開始の決定があつたこと。
3.前2号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
《追加》平21法009
39 前項の規定による還付の請求をしようとする法人は、その還付を受けようとする仮装経理法人税割額、その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
《追加》平21法009
40 市町村長は、前項の請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理法人税割額を還付し、若しくは当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。
《追加》平21法009
41 第31項又は第32項の規定により控除されるべき額でこれらの規定により控除しきれなかつた金額があるときは、市町村は、政令で定めるところにより、これらの規定の適用を受ける法人に対しその控除しきれなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
【令】第48条の15
《改正》平13法008
《改正》平14法080
《改正》平21法009
42 法人税法第71条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は第2項の規定によつて申告書を提出すべき法人は、その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結事業年度開始の日から6月の期間中において当該法人の寮等のみが所在する市町村に対しては、第1項(同条第1項に係る部分に限る。)又は第2項の規定にかかわらず、当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結事業年度開始の日から6月の期間に係る均等割額について申告納付をすることを要しない。
《改正》平14法080
43 法人税法第74条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項(同法第145条において準用する場合を含む。以下この項及び第327条第1項において同じ。)の規定の適用を受けているものについて、同法第75条の2第7項(同法第145条において準用する場合を含む(以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第75条の2第7項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第1項の規定の適用がないものとみなして、第20条の5の2の規定を適用することができる。
《改正》平14法080
《改正》平18法007
44 法人税法第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第81条の24第1項の規定の適用を受けているものが、同条第4項の規定の適用を受ける場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)については、同項の規定の適用に係る当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該連結法人税額について同条第1項の規定の適用がないものとみなして、第20条の5の2の規定を適用することができる。
《追加》平14法080
45 法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から控除すべき金額の計算に関する事項、その控除の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平14法080
(更正の請求の特例)
第321条の8の2 前条第1項、第2項、第4項、第5項又は第27項の申告書を提出した法人は、当該申告書に係る法人税割額の計算の基礎となつた法人税の額について国の税務官署の更正を受けたこと(同条第2項又は第4項の申告書を提出した法人が連結子法人の場合にあつては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人又は連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税の額について国の税務官署の更正を受けたこと)に伴い当該申告書に係る法人税割額の課税標準となる法人税額若しくは個別帰属法人税額又は法人税割額が過大となる場合には、国の税務官署が当該更正の通知をした日から2月以内に限り、総務省令の定めるところにより、市町村長に対し、当該法人税額若しくは個別帰属法人税額又は法人税割額につき、第20条の9の3第1項の規定による更正の請求をすることができる。
【則】第10条の2の5
《改正》平11法160
《改正》平13法008
《改正》平14法080
(法人の市町村民税に係る虚偽の申告に関する罪)
第321条の9 第321条の8第1項に規定する法人税法第71条第1項の規定による法人税に係る申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が第321条の8第1項の申告書又はこれに係る同条第27項の申告書に虚偽の記載をして提出した場合において、法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
《改正》平13法008
《改正》平14法080
 法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者がその法人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
 
第321条の10 削除
(法人の市町村民税の更正及び決定)
第321条の11 市町村長は、第321条の8の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくは個別帰属法人税額若しくはこれらを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定によつて申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税額(「確定法人税額」という。以下この項から第3項までにおいて同じ。)若しくは法人税に関する法律の規定によつて申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された連結法人税額に係る個別帰属法人税額(「確定個別帰属法人税額」という。以下この項から第3項までにおいて同じ。)若しくはこれらを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、当該申告に係る予定申告に係る法人税割額若しくは予定申告に係る連結法人の法人税割額が同条第1項若しくは第2項に基づいて計算した額と異なることを発見したとき、第321条の14の規定によつて確定法人税額若しくは確定個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数が修正されたとき、当該申告に係る均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、又は当該申告に係る法人税割額から控除されるべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、これを更正するものとする。
《改正》平14法080
《改正》平19法004
《改正》平20法021
 市町村長は、納税者が第321条の8第1項、第4項、第5項又は第24項の規定による申告書を提出しなかつた場合(同条第1項後段の規定の適用を受ける場合を除く。)においては、その調査によつて、申告すべき確定法人税額又は確定個別帰属法人税額並びに法人税割額及び均等割額を決定するものとする。
《改正》平13法008
《改正》平14法080
 市町村長は、第1項若しくはこの項の規定による更正又は前項の規定による決定をした場合において、当該更正若しくは決定をした法人税額若しくは個別帰属法人税額若しくは法人税割額がその調査によつて、確定法人税額若しくは確定個別帰属法人税額若しくはこれらを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、当該更正若しくは決定をした均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、又は当該更正若しくは決定をした法人税割額から控除されるべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、これを更正するものとする。
《改正》平14法080
《改正》平19法004
 市町村長は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
 第321条の8第25項の規定は、第1項から第3項まての規定によつて更正し、又は決定した市町村民税額が、当該事業年度分又は当該連結事業年度分に係る市町村民税の中間納付額に満たない場合について準用する。
《改正》平12法097
《改正》平13法008
《改正》平14法080
《改正》平19法004
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予)
第321条の11の2 市町村長は、内国法人が法人税法第139条に規定する条約(以下この項及び次条第1項において「租税条約」という。)の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合の申立てに限る。以下この項において同じ。)をした場合(外国法人が租税条約の規定に基づき当該外国法人に係る租税条約の我が国以外の締約国(以下この項及び次条第1項において「条約相手国」という。)の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、条約相手国の権限ある当局から当該条約相手国との間の租税条約に規定する協議(以下この項及び次条第1項において「相互協議」という。)の申入れがあつた場合を含む。)には、これらの申立てをした者の申請に基づき、これらの申立てに係る租税特別措置法第66条の4第16項第1号に掲げる更正決定に係る法人税額(これらの申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて第321条の8第28項の規定により申告納付すべき法人税割額又は当該更正決定に係る法人税額に基づいて市町村長が前条第1項若しくは第2項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額を限度として、第321条の8第28項又は第321条の12第1項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第26条の規定による更正に係る法人税額に基づいて市町村長が前条第1項又は第3項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から1月を経過する日までの期間(第5項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割額以外の当該市町村の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
《追加》平20法021
 市町村長は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が50万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
《追加》平20法021
 第15条第4項、第15条の2第16条の2第1項から第3項まで及び第18条の2第4項の規定は徴収の猶予について、第11条第16条第2項及び第3項、第16条の2第4項並びに第16条の5第1項及び第2項の規定は前項の規定による担保について準用する。
《追加》平20法021
 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、第15条の3第2項及び第3項の規定を準用する。
1.第1項の申立てを取り下げたとき。
2.前項において準用する第16条第3項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する市町村長の求めに応じないとき。
3.徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
4.第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る法人税割の全額を徴収することができないと認められるとき。
《追加》平20法021
 徴収の猶予をした場合には、その猶予をした法人税割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第1項の申請が同項の納付すべき日又は納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納付すべき日又は納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、市町村長は、その免除をしないことができる。
《追加》平20法021
 徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平20法021
(租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予)
第321条の11の3 市町村長は、連結親法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第68条の88第1項の規定の適用がある場合の申立てに限る。)をした場合には、当該申立ての対象となる取引の当事者である当該連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(以下この項において「対象連結法人」という。)の申請に基づき、当該申立てに係る同条第16項第1号に掲げる更正決定に係る連結法人税額(当該申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)に係る個別帰属法人税額(当該申請をした対象連結法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて第321条の8第28項の規定により申告納付すべき法人税割額又は当該更正決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が第321条の11第1項若しくは第2項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額を限度として、第321条の8第28項又は次条第1項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第26条の規定による更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が第321条の11第1項又は第3項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から1月を経過する日までの期間(第5項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う対象連結法人につき当該申請の時において当該法人税割額以外の当該市町村の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
《追加》平20法021
 市町村長は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が50万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
《追加》平20法021
 第15条第4項、第15条の2第16条の2第1項から第3項まで及び第18条の2第4項の規定は徴収の猶予について、第11条第16条第2項及び第3項、第16条の2第4項並びに第16条の5第1項及び第2項の規定は前項の規定による担保について準用する。
《追加》平20法021
 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、第15条の3第2項及び第3項の規定を準用する。
1.第1項の申立てを取り下げたとき又は当該申立てが取り下げられたとき。
2.前項において準用する第16条第3項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する市町村長の求めに応じないとき。
3.徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
4.第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る法人税割の全額を徴収することができないと認められるとき。
《追加》平20法021
 徴収の猶予をした場合には、その猶予をした法人税割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第1項の申請が同項の納付すべき日又は納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納付すべき日又は納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、市町村長は、その免除をしないことができる。
《追加》平20法021
 徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平20法021
(法人の市町村民税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第321条の12 市町村の徴税吏員は、第321条の11第1項若しくは第3項の規定による更正又は同条第2項の規定による決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。次項において同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
《改正》平20法021
 前項の場合においては、その不足税額に第321条の8第1項、第2項、第4項、第5項又は第24項の納期限(同条第28項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額についても同条第1項、第2項、第4項又は第5項の納期限によるものとする。なお、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
《改正》平13法008
《改正》平14法080
 前項の場合において、第321条の11第1項又は第3項の規定による更正の通知をした日が第321条の8第1項、第2項、第4項、第5項又は第24項の申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたこと(同条第2項又は第4項の申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合にあつては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと)による更正に係るものにあつては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
《改正》平13法008
《改正》平14法080
《改正》平20法021
 市町村長は、納税者が第321条の11第1項若しくは第3項の規定による更正又は同条第2項の規定による決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、第2項の延滞金額を減免することができる。
《改正》平20法021
(2以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の市町村民税の申告納付)
第321条の13 2以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人(予定申告法人及び第321条の8第2項の規定によつて申告書を提出すべき法人を除く。)が同条(同条第1項後段を除く。)の規定によつて法人の市町村民税を申告納付する場合においては、当該法人の法人税額又は個別帰属法人税額を関係市町村に分割し、その分割した額を課税標準とし、関係市町村ごとに法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額を申告納付しなければならない。この場合において、主たる事務所又は事業所所在地の市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定める課税標準の分割に関する明細書を添付しなければならない。
【則】第10条
《改正》平11法160
《改正》平14法080
 前項の規定による分割は、関係市町村ごとに、法人税額の課税標準の算定期間又は連結法人税額の課税標準の算定期間(第321条の8第5項の規定によつて申告納付する法人税割にあつては、法人の解散の日の属する事業年度又は連結事業年度。以下本項及び次項において「算定期間」という。)中において有する法人の事務所又は事業所について、当該法人の法人税額又は個別帰属法人税額を当該算定期間の末日現在における従業者の数にあん分して行うものとする。
【則】第10条の2の6
《改正》平13法008
《改正》平14法080
 前項の場合において、次の各号に掲げる事務所又は事業所については、当該各号に掲げる数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする。)を同項に規定する従業者の数とみなす。
1.算定期間の中途において新設された事務所又は事業所
当該算定期間の末日現在における従業者の数に当該算定期間の月数に対する当該事務所又は事業所が新設された日から当該算定期間の末日までの月数の割合を乗じて得た数
2.算定期間の中途において廃止された事務所又は事業所
当該廃止の日の属する月の直前の月の末日現在における従業者の数に、当該算定期間の月数に対する当該廃止された事務所又は事業所が当該算定期間中において所在していた月数の割合を乗じて得た数
3.算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある事務所又は事業所として政令で定める事務所又は事業所
当該合算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該算定期間の月数で除して得た数
【令】第48条の16
 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
 前各項に定めるもののほか、法人税割の課税標準たる法人税額又は個別帰属法人税額の分割について必要な事項は、総務省令で定める。
《改正》平11法160
《改正》平14法080
(2以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法人税額等の分割の基準となる従業者数の修正又は決定)
第321条の14 前条第1項の法人が第321条の8の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載された関係市町村ことに分割された法人税額又は個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なる場合(課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額を分割しなかつた場合を含む。)においては、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の市町村長がこれを修正するものとする。
《改正》平14法080
 前項の市町村長は、同項の法人が第321条の8の規定による申告書を提出しなかつた場合(同条第1項後段の規定の適用を受ける場合を除く)には、関係市町村ごとに分割すべき法人税額又は個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数を決定するものとする。
《改正》平14法080
 第1項の市町村長は、同項若しくは本項の規定による従業者数の修正又は前項の規定による従業者数の決定をした場合において、当該修正又は決定に係る従業者数が事実と異なることを発見したときは、これを修正するものとする。
 前条又は前3項の場合において、関係市町村ごとに分割された法人税額若しくは個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なると認める関係市町村長又は課税標準とすべき法人税額若しくは個別帰属法人税額が分割されていないと認める関係市町村長は、第1項の市町村長に対し、その修正を請求しなければならない。
《改正》平14法080
 第1項の市町村長は、前項の請求を受けた場合においては、その請求を受けた日から30日以内に、前条又は第1項、第2項若しくは第3項の規定によつて関係市町村ごとに分割された法人税額若しくは個別帰属法人税額又は分割されなかつた法人税額若しくは個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し、又はこれを修正する必要がない旨の決定をしなければならない。
《改正》平14法080
 第1項の市町村長は、同項、第2項、第3項若しくは前項の規定によつて法人税額若しくは個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し若しくは決定した場合又は前項の規定によつて当該従業者数を修正する必要がない旨の決定をした場合においては、遅滞なく、関係市町村長及び当該納税者にその旨を通知しなければならない。
《改正》平14法080
(関係市町村長に不服がある場合の措置)
第321条の15 前条第6項の通知に係る同条第1項の市町村長の処分に不服がある関係市町村長は、道府県知事(関係市町村が2以上の道府県に係るときは、総務大臣)に対し、決定を求める旨を申し出ることができる。
《改正》平11法160
 道府県知事又は総務大臣は、前項の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から30日以内に、その決定をしなければならない。
《改正》平11法160
 道府県知事又は総務大臣は、前項の決定をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係市町村長及び当該納税者に通知しなければならない。
《改正》平11法160
 第2項の規定による道府県知事の決定に不服がある市町村長は、前項の通知を受けた日から30日以内に総務大臣に裁決を求める旨を申し出ることができる。
《改正》平11法160
 第3項の通知を郵便又は信書便をもつて発送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、その発送した日から4日を経過した日をもつて同項の通知を受けた日とみなす。この場合において、市町村長が到達した日を立証し得るときは、その立証に係る日をもつて通知を受けた日とみなす。
《改正》平14法100
 第4項の申出に関する書類を郵便又は信書便をもつて差し出す場合においては、送付に要した日数は、同項の期間に算入しない。
《改正》平14法100
 総務大臣は、第4項の申出を受けた場合においては、その日から60日以内にその裁決をしなければならない。
《改正》平11法160
 総務大臣は、前項の裁決をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係市町村長及び当該納税者に通知しなければならない。
《改正》平11法160
 総務大臣は、第2項の決定又は第7項の裁決をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
《追加》平11法160
10 第2項の規定による総務大臣の決定又は第7項の規定による総務大臣の裁決について違法があると認める市町村長は、その決定又は裁決の通知を受けた日から30日以内に裁判所に出訴することができる。
《改正》平11法160
 
第322条 削除
(市町村民税の減免)
第323条 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において市町村民税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、市町村民税を減免することができる。但し、特別徴収義務者については、この限りでない。
(市町村民税の脱税に関する罪)
第324条 偽りその他不正の行為によつて市町村民税(法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として算定したものとし、第321条の8第1項の規定によつて法人税法第71条第1項の規定による法人税に係る申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が第321条の8第1項の申告又はこれに係る同条第27項の申告によつて納付すべきものを除く。)の全部又は一部を免れた者は、5年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
《改正》平14法080
 第321条の5第1項若しくは第2項ただし書又は第321条の7の6(第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によつて徴収して納入すべき個人の市町村民税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
《改正》平20法021
 第1項の免れた税額又は前項の納入しなかつた金額が100万円を超える場合においては、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、100万円をこえる額でその免れた税額又は納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
《改正》平20法021
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は第2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、この条の罰金刑を科する。
《改正》平20法021
 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第4項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(所得税又は法人税に関する書類の供覧等)
第325条 市町村長が市町村民税の賦課徴収について、政府に対し、所得税又は法人税の納税義務者が政府に提出した申告書、連結子法人が政府に提出した法人税法第81条の25に規定する書類又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係書類を市町村長又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
《改正》平14法080
《改正》平18法053
(納期限後に納付し、又は納入する市町村民税に係る延滞金)
第326条 市町村民税の納税者又は特別徴収義務者は、第320条の納期限若しくは第321条の8第1項、第2項、第4項、第5項若しくは第24項の各納期限後にその税金を納付する場合、同条第27項の申告書に係る税金を納付する場合又は第321条の5第1項若しくは第2項ただし書、第321条の5の2第328条の5第3項において準用する場合を含む。第1項において同じ。)若しくは第328条の5第2項の納期限後にその納入金を納入する場合においては、それぞれこれらの税額又は納入金額に、その納期限(第321条の8第27項の申告書に係る税金を納付する場合においては、当該税金に係る同条第1項、第2項、第4項、第5項又は第24項の納期限とし、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。第1号において同じ。)、第321条の7の6(第321条の7の8第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。
1.第320条の納期限後に納付し、又は第321条の5第1項若しくは第2項ただし書、第321条の5の2、第321条の7の6若しくは第328条の5第2項の納期限後に納入する税額
当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間
2.第321条の8第1項、第2項、第4項、第5項又は第24項の規定による申告書に係る税額
当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日まての期間
3.第321条の8第1項、第2項、第4項、第5項又は第24項の甲告書でその提出期限後に提出したものに係る税額
当該提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間
4.第321条の8第27項の申告書に係る税額
同項の規定により申告書を提出した日(同条第28項の規定の適用がある場合で当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間又はその期間の末日の翌日から1月を経過する日までの期間
《改正》平13法008
《改正》平14法080
《改正》平20法021
 前項の場合において、法人が第321条の8第1項、第2項、第4項、第5項又は第24項の申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後に同条第27項の申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人が第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日(第321条の8第28項の規定の適用がある場合で当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
《改正》平13法008
《改正》平14法080
《改正》平20法021
 市町村長は、納税者又は特別徴収義務者が第1項の納期限までに税金を納付しなかつたこと、又は納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、同項の延滞金額を滅免することができる。
(法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)
第327条 法人税法第74条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて特付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
 法人税法第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第81条の24第1項の規定の適用を受けているもの及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)は、当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの連結所得(同法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。)に対する連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
《追加》平14法080
最初第3章第1節

第5款 退職所得の課税の特例

(退職所得の課税の特例)
第328条 第294条第1項第1号の者が退職手当等(所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る(以下本款において同じ。)の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条第314条の3及び第318条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、本款に規定するところにより、当該退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在におけるその者の住所所在の市町村において課する。
(分離課税に係る所得割の課税標準)
第328条の2 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。
 前項の退職所得の金額は、所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。
(分離課税に係る所得割の税率)
第328条の3 分離課税に係る所得割の税率は、100分の6とする。
《全改》平18法007
(分離課税に係る所得割の徴収)
第328条の4 市町村は、分離課税に係る所得割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
(特別徴収の手続)
第328条の5 市町村は、前条の規定によつて分離課税に係る所得割を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、当該分離課税に係る所得割の納税義務者に対して退職手当の支払をする者(他の市町村において退職手当等の支払をする者を含む。)を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
 前項の特別徴収義務者は、退職手当等の支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の10日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他心要な事項を記載した納入申告書を市町村長に提出し、及びその納入金を当該市町村に納入する義務を負う。
《改正》平11法160
 第321条の5第4項及び第5項並びに第321条の5の2の規定は、前項の規定により同項の納入金を納入する場合について準用する。この場合において、第321条の5の2第1項中「支払つた給与」とあるのは「支払つた退職手当等」と、「納入」とあるのは「申告納入」と、「前条第1項」とあるのは「第328条の5第2項」と読み替えるものとする。
【令】第48条の17
【則】第10条の2の2第10条の2の3
《改正》平17法102
(特別徴収税額)
第328条の6 前条第2項の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。
1.退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第1項の規定による申告書(以下本条、次条第2項及び第328条の8において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合
その支払う退職手当等の金額について第328条の2及び第328条の3の規定を適用して計算した税額
2.退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合
その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第328条の2及び第328条の3の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき前条第2項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額
 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、前条第2項の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第328条の2及び第328条の3の規定を適用して計算した税額とする。
 第1項各号又は前項の規定により第328条の2の規定を適用する場合における所得税法第30条第2項の退職所得控除額の計算については、前2項の規定による分離課税に係る所得割を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況によるものとする。
 所得税法第202条の規定は、前3項の規定を適用する場合について準用する。
(退職所得申告書)
第328条の7 退職手当等の支払を受ける者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。この場合において、第2号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき第328条の14の規定により交付される特別徴収票を添附しなければならない。
1.その退職手当等の支払者の氏名又は名称
2.前条第1項第1号に規定する支払済みの他の退職手当等があるかどうか及び当該支払済みの他の退職手当等があるときはその金額
3.前条第3項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数
4.その者が所得税法第30条第4項第3号に掲げる場合に該当するかどうか及びこれに該当するときはその該当する事実
5.その他総務省令で定める事項
【則】第2条第2条の4
《改正》平11法160
 前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
(退職所得申告書の不提出に関する過料)
第328条の8 市町村は、分離課税に係る所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で3万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(分離課税に係る所得割の更正又は決定)
第328条の9 市町村長は、第328条の5第2項又は第3項の規定による納入申告書(以下本款において「納入申告書」という。)の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正するものとする。
 市町村長は、特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定するものとする。
 市町村長は、前2項又は本項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、その調査によつて、過大又は過少であることを発見した場合には、これを更正するものとする。
 市町村長は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(分離課税に係る所得割の不足金額及びその延滞金の徴収)
第328条の10 市町村の徴税吏員は、前条の規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。以下本条、次条、第328条の12及び第329条第1項において同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
 前項の場合には、その不足金額に第328条の5第2項又は同条第3項において準用する第321条の5の2の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収しなければならない。
 市町村長は、特別徴収義務者が前条の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事情があると認める場合には、前項の延滞金を滅免することができる。
(分離課税に係る所得割の納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
第328条の11 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第6項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第328条の9第1項又は第3項の規定による更正があつたときは、市町村長は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る分離課税に係る所得割について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該分離課税に係る所得割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金を徴収しなければならない。
《改正》平18法007
 次の各号のいずれかに該当する場合においては、市町村長は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
1.納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第328条の9第2項の規定による決定があつた場合
2.納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第328条の9第1項又は第3項の規定による更正があつた場合
3.第328条の9第2項の規定による決定があつた後において同条第3項の規定による更正があつた場合
《改正》平18法007
 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納入すべき税額(同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該分離課税に係る所得割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第328条の9第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が50万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
《追加》平18法007
 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る分離課税に係る所得割の額について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第2項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
《改正》平18法007
 市町村長は、第1項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金の額又は第2項の規定によつて徴収すべき不申告加算金の額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
 第2項の規定は、第4項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から2週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
《追加》平18法007
(分離課税に係る所得割の納入金の重加算金)
第328条の12 前条第1項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金に代えてその計算の基礎となるべき更正による不足金額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金を徴収しなければならない。
【令】第48条の18
 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、市町村長は、同項の不申告加算金に代えてその計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金を徴収しなければならない。
 市町村長は、前項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第4項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る分離課税に係る所得割の額を基礎として計算した重加算金の額を徴収しない。
《改正》平18法007
 市町村長は、第1項又は第2項の規定によつて徴収すべき重加算金の額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(分離課税に係る所得割の普通徴収)
第328条の13 市町村は、その年において退職手当等の支払を受けた者が第328条の6第2項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第328条の2及び第328条の3の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき第328条の5第2項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額をこえるときは、第328条の4の規定にかかわらず、そのこえる金額に相当する税額を直ちに、普通徴収の方法によつて徴収しなければならない。この場合には、第319条の2から第321条の2までの規定は、適用しないものとする。
 前項の場合には、同項の規定によつて徴収すべき税額に第328条の5第2項又は同条第3項において準用する第321条の5の2の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収しなければならない。
 市町村長は、納税者が第1項の規定により普通徴収の方法によつて徴収されたことについてやむを得ない事情があると認める場合には、前項の延滞金を滅免することができる。
 第1項の場合において、納税者に交付すべき納税通知書は、遅くともその納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。
(特別徴収票)
第328条の14 第328条の5第1項に規定する特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に特別徴収票2通を作成し、その退職の日以後1月以内に、1通を市町村長に提出し、他の1通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
【則】第2条の5
《改正》平11法160
(政令への委任)
第328条の15 第328条から前条までに定めるもののほか、退職所得の金額の算定及び分離課税に係る所得割の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。
(脱税、虚偽記載等の罪)
第328条の16 第328条の5第2項の規定によつて徴収して納入すべき分離課税に係る所得割の納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
1.第328条の14に規定する特別徴収票をその提出期限までに市町村長に提出せず、又は当該特別徴収票に偽りの記載をして市町村長に提出した者
2.第328条の14に規定する特別徴収票をその交付の期限までに同条に規定する退職手当等の支払を受ける者に交付せず、又は当該特別徴収票に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者
 第1項の納入しなかつた金額が50万円をこえる場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、50万円をこえる額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は第2項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、これらの項の罰金刑を科する。
 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
最初第3章第1節

第6款 督促及び滞納処分

(市町村民税に係る督促)
第329条 納税者(特別徴収の方法によつて市町村民税を徴収される納税者を除く。以下本款において同様とする。)又は特別徴収義務者が納期限(第321条の11又は第328条の9の規定による更正又は決定があつた場合においては、不足税額又は不足金額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下市町村民税について同様とする。)までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
 第15条の4第1項の規定によつて徴収猶予をした市町村民税に係る地方団体の徴収金については、前項本文の規定にかかわらず、その徴収猶予をした期間内にこれを完納しない場合でなければ、督促状を発することができない。
 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で第1項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(市町村民税に係る督促手数料)
第330条 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
(市町村民税に係る滞納処分)
第331条 市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
1.滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2.滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、(納付又は納入の催告書」とする。
 市町村民税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第13条の2第1項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
《改正》平16法076
 市町村の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
 前各項に定めるものその他市町村民税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。
(市町村民税に係る滞納処分に関する罪)
第332条 市町村民税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
 情を知つて前2項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(国税徴収法の例による市町村民税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第333条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
1.第331条第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
2.第331条第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
《改正》平13法129
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場台においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(個人の道府県民税に係る督促、滞納処分等)
第334条 市町村は、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金について督促状を発し、滞納処分をし、及び交付要求をする場合においては、この法律に特別の規定がある場合を除く外、当該個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金についてあわせて督促状を発し、滞納処分をし、及び交付要求をするものとする。
最初第3章第1節

第7款 削除

 
《款追加》平12法097
《1款削除》平19法004
 
第335条 削除
《削除》平19法004
最初第3章第1節

第8款 犯則取締り

(市町村民税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第336条 市町村民税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第19条ノ2及び第22条の規定を除く。)を準用する。
【令】第58条
 
第337条 前条の場合において、国税局長の職務は地方自治法第252条の19第1項の市の長が、税務署長の職務は市町村長又は地方自治法第252条の19第1項の市の区の事務所の長がそれぞれ行い、国税局の収税官吏の職務は地方自治法第252条の19第1項の市の長がその職務を定めて指定するその市の徴税吏員が、税務署の収税官吏の職務は市町村長がその職務を定めて指定する市町村の徴税吏員がそれぞれ行うものとする。この場合において、地方自治法第252条の19第1項の市の長は、市町村民税に関する犯則事件が地方自治法第252条の19第1項の市の区の事務所の長が税務署長の職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
 
第338条 第336条の場合において、国税犯則取締法第11条及び第12条の規定は、地方自治法第252条の19第1項の市の市町村民税に関する犯則事件の調査についてのみ、且つ、当該市の区域内に関する限り、これを準用する。
 
第339条 第336条の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する市町村の区域外においても市町村民税に関する犯則事件の調査を行うことができる。
 
第340条 第336条の場合において、市町村民税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
最初第3章

第2節 固定資産税


第1款通 則(第341条〜第358条の2)
第2款賦課及び徴収(第359条〜第370条)
第3款督促及び滞納処分(第371条〜第379条)
第4款固定資産課税台帳(第380条〜第387条)
第5款固定資産の評価及び価格の決定(第388条〜第422条の3)
第6款固定資産の価格に係る不服審査(第423条−第436条)
第7款犯則取締(第437条−第441条)

最初第3章第2節

第1款 通 則

(固定資産税に関する用語の意義)
第341条 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.固定資産
土地、家屋及び償却資産を総称する。
2.土地
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。
3.家屋
住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう。
4.償却資産
土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいう。ただし、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除くものとする。
5.価格
適正な時価をいう。
6.基準年度
昭和31年度及び昭和33年度並びに昭和33年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度をいう。
7.第2年度
基準年度の翌年度をいう。
8.第3年度
第2年度の翌年度(昭和33年度を除く。)をいう。
9.固定資産課税台帳
土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳、家屋補充課税台帳及び償却資産課税台帳を総称する。
10.土地課税台帳
登記簿に登記されている土地について第381条第1項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
11.土地補充課税台帳
登記簿に登記されていない土地でこの法律の規定によつて固定資産税を課することができるものについて第381条第2項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
12.家屋課税台帳
登記簿に登記されている家屋(建物の区分所有等に関する法律第2条第3項の専有部分の属する家屋(同法第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下「区分所有に係る家屋」という。)の専有部分が登記簿に登記されている場合においては、当該区分所有に係る家屋とする。以下固定資産税について同様とする。)について第381条第3項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
13.家屋補充課税台帳
登記簿に登記されている家屋以外の家屋でこの法律の規定によつて固定資産税を課することができるものについて第381条第4項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
14.償却資産課税台帳
償却資産について第381条第5項に規定する事項を登録した帳簿をいう。

《改正》平11法015 《改正》平16法124
(固定資産税の課税客体等)
第342条 固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。
 償却資産のうち船舶、車両その他これらに類する物件については、第389条第1項第1号の規定の適用がある場合を除き、その主たる定けい場又は定置場所在の市町村を前項の市町村とし、船舶についてその主たる定けい場が不明である場合においては、定けい場所在の市町村で船籍港があるものを主たる定けい場所在の市町村とみなす。
 償却資産に係る売買があつた場合において売主が当該償却資産の所有権を留保しているときは、固定資産税の賦課徴収については、当該償却資産は、売主及び買主の共有物とみなす。
(固定資産税の納税義務者等)
第343条 固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。
《改正》平18法007
 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第2条第2項の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録されている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録されている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている第348条第1項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。
《改正》平16法124
 第1項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。
 市町村は、固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由によつて不明である場合においては、その使用者を所有者とみなして、これを固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。
 農地法第78条第1項の規定によつて農林水産大臣が管理する土地又は旧相続税法(昭和22年法律第87号)第52条、相続税法第41条若しくは第48条の2、所得税法の一部を改正する法律(昭和26年法律第63号)による改正前の所得税法第57条の4、戦時補償特別措置法(昭和21年法律第38号)第23条若しくは財産税法(昭和21年法律第52号)第56条の規定によつて国が収納した農地については、買収し、又は収納した日から国が当該土地又は農地を他人に売り渡し、その所有権が売渡しの相手方に移転する日までの間はその使用者(農地法第68条第1項及び第2項本文の規定によつて土地を使用する使用者を除く。)をもつて、その日後当該売渡しの相手方が登記簿に所有者として登記される日までの間はその売渡しの相手方をもつて、それぞれ第1項の所有者とみなす。
《改正》平16法124
《改正》平18法007
 土地区画整理法による土地区画整理事業(農住組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業並ひに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業を含む。以下この項に独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法附則第9条第1項及び第11条第1項の規定により行う旧独立行政法人緑資源機構法おいて同じ。)又は土地改良法による土地改良事業(第11条第1項第7号イの事業及び旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業を含む。)の施行に係る土地については、法令若しくは規約等の定めるところによつて仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、若しくは収益することができる土地(以下この項、第349条の3の3第3項及び第381条第8項において「仮換地等」と総称する。)の指定があつた場合又は土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(農住組合法第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。)の規定によつて管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの(以下この項及び第381条第8項において「仮使用地」という。)がある場合においては、当該仮換地等又は仮使用地について使用し、又は収益することができることとなつた日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあつては当該仮換地等に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて、仮使用地にあつては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもつて、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第1項の所有者とみなし、換地処分の公告があつた日又は換地計画の認可の公告があつた日から換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は、当該換地又は保留地を取得した者をもつて当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみなすことができる。
《改正》平9法50
《改正》平11法070
《改正》平12法004
《改正》平13法008
《改正》平15法009
《改正》平16法124
《改正》平18法007
《改正》平20法021
 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第23条第1項の規定によつて使用する埋立地若しくは干拓地(以下この項において「埋立地等」という。)又は国が埋立て若しくは干拓によつて造成する埋立地等(同法第42条第2項の規定による通知前の埋立地等に限る。以下この項において同じ。)で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを除く。)については、これらの埋立地等をもつて土地とみなし、これらの埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、地方開発事業団及び合併特例区(以下この項において「都道府県等」という。)以外の者が同法第23条第1項の規定によつて使用する埋立地等にあつては、当該埋立地等を使用する者をもつて当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなし、都道府県等が同条第1項の規定によつて使用し、又は国が埋立て若しくは干拓によつて造成する埋立地等にあつては、都道府県等又は国が当該埋立地等を都道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限り、当該埋立地等を使用する者(土地改良法第87条の2第1項の規定により国又は都道府県が行う同項第2号の事業により造成された埋立地等を使用する者で政令で定めるものを除く。)をもつて当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなし、これらの埋立地等が隣接する土地の所在する市町村をもつてこれらの埋立地等が所在する市町村とみなして固定資産税を課することができる。
【令】第49条
《改正》平11法087
《改正》平12法004
《改正》平16法017
《改正》平18法007
 信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この項において同じ。)が信託の引受けをした償却資産で、その信託行為の定めるところにしたがい当該信託会社が他の者にこれを譲渡することを条件として当該他の者に賃貸しているものについては、当該償却資産が当該他の者の事業の用に供するものであるときは、当該他の者をもつて第1項の所有者とみなす。
《改正》平18法007
《改正》平19法004
 家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他総務省令で定めるものを含む。)であつて、当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなつたもの(以下この項において「特定附帯設備」という。)については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもつて第1項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課することができる。
《追加》平16法017
《改正》平18法007
 
第344条 から第347条まで 削除
(固定資産税の非課税の範囲)
第348条 市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、地方開発事業団及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。
《改正》平16法017
 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課することができる。
1.国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区が公用又は公共の用に供する固定資産
1の2.皇室経済法第7条に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物である固定資産
2.独立行政法人水資源機構、土地改良区、土地改良区連合及び土地開発公社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
2の2から2の4まで.削除
 
2の5.鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条第1項に規定する鉄道事業者又は軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者が都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち政令で定める区域において直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルで政令で定めるもの
2の6.公共の危害防止のために設置された鉄道事業又は軌道経営の用に供する路切道及び踏切保安装置
2の7.既設の鉄道(鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。)若しくは既設の軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設で政令で定めるもの、公共の用に供する飛行場の滑走路の延長に伴い新たに建設された立体交差化施設又は道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設で政令で定めるもののうち、線路設備、電路設備その他の構築物で政令で定めるもの
2の8.鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者又は軌道法第4条に規定する軌道経営者が都市計画法第7条第1項の規定により定められた市街化区域内において鉄道事業又は軌道経営の用に供する地下道又は跨線道路橋で、政令で定めるもの
3.宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する建物、工作物及び土地を含む。)
4.墓地
5.公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地
6.公共の用に供する用悪水路、ため池、堤とう及び井溝
7.保安林に係る土地(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第2条第2項第2号に規定する施設の用に供する土地で政令で定めるものを除く。)
7の2.自然公園法(昭和32年法律第161号)第13条第1項に規定する国立公園又は国定公園の特別地域のうち同法第14条第1項に規定する特別保護地区その他総務省令で定める地域内の土地で総務省令で定めるもの
8.文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史蹟、史蹟、特別名勝、名勝、特別天然記念物若しくは天然記念物として指定され、若しくは旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)第2条第1項の規定により認定された家屋又はその敷地
8の2.文化財保護法第144条第1項に規定する重要伝統的建造物群保存地区内の家屋で政令で定めるもの
9.学校法人又は私立学校法第64条第4項の法人(以下この号において「学校法人等」という。)がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法第1条の学校又は同法第124条の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産並びに公益社団法人又は公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人がその設置する博物館法第2条第1項の博物館において直接その用に供する固定資産
9の2.医療法第31条の公的医療機関の開設者、医療法人(政令で定めるものに限る。)、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康福祉機構、健康保険組合及び健康保険組合連合会並びに国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産
10.社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次号から第10号の6までにおいて同じ。)が生活保護法第38条第1項に規定する保護施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
10の2.社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
10の3.社会福祉法人その他政令で定める者が老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
10の4.社会福祉法人が障害者自立支援法第5条第12項に規定する障害者支援施設の用に供する固定資産
10の5.社会福祉法人その他政令で定める者が介護保険法第115条の45第1項に規定する包括的支援事業の用に供する固定資産
10の6.第10号から前号までに掲げる固定資産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
10の7.更生保護法人が更生保護事業法第2条第1項に規定する更生保護事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
11.第9号の2から第10号の6までに掲げる固定資産のほか、日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
11の2.独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号又は第2号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
11の3.農業協同組合法、消費生活協同組合法及び水産業協同組合法による組合及び連合会が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに農業共済組合及び農業共済組合連合会が所有し、かつ、経営する家畜診療所において直接その用に供する固定資産
11の4.健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並び地方公務員共済組合以下この号において「健康保険組合等」という。)が所有し、かつ、経営する病院、及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに健康保険組合等が所有し、かつ、経営する政令で定める保健施設において直接その用に供する固定資産
11の5.医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人が直接同項第4号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第5号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する固定資産で政令で定めるもの
11の6.独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法第13条第3号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
12.公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産で政令で定めるもの
13.日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)第23条第1項から第3項までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
13の2.都道府県農業会議及び全国農業会議所が直接その事業の用に供する償却資産
14.商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法第9条又は第65条に規定する事業の用に供する固定資産及び商工会又は都道府県商工連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法第11条又は第55条の8第1項若しくは第2項に規定する事業の用に供する固定資産で、政令で定めるもの
15.削除
16.独立行政法人労働者健康福祉機構が独立行政法人労働者健康福祉機構法第12条第1項第1号、第2号、第7号又は第8号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
17.独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法第14条第1項第1号から第5号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
17の2.独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法第15条第1項第1号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
18.独立行政法人日本万国博覧会記念機構が独立行政法人日本万国博覧会記念機構法第10条第1号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
19.独立行政法人雇用・能力開発機構が独立行政法人雇用・能力開発機構法第11条第1項第1号、第7号又は第8号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
19の2.独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法第11条第1項第4号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
20.削除
21.削除
22.独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第2号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
23.削除
24.漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会が所有し、かつ、政令で定める漁船用燃料の貯蔵施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
25.削除
26.公益社団法人又は公益財団法人で学生又は生徒の修学を援助することを目的とするものがその目的のため設置する寄宿舎で政令で定めるものにおいて直接その用に供する家屋
27.削除
28.独立行政第4号イ、ロ若しくはニ又は第5号イ法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法第13条第1項第1号イ若しくはロ、に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
29.独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法第10条第1号から第6号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
30.日本下水道事業団が日本下水道事業団法第26条第1項第4号又は第5号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
31.削除
32.独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法第18条第1項各号に定める工事(同条第4項(被災市街地復興特別措置法第22条第2項及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第101条の15第1項において準用する場合を含む。)の公告に係るものに限る。)に係る施設の用に供されるものとして取得した土地
33.削除
34.独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)第13条第1項第2号及び第3号の業務の用に供するため所有する固定資産並びに同法第25条の規定により貸し付けている固定資産で、政令で定めるもの
35.旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号。第349条の3第20項において「旅客会社法改正法」という。)附則第2条第1項に規定する新会社(第5項において「旅客会社等」という。)が所有する専ら皇室の用に供する車両で政令で定めるもの
36.独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法第14条第1項第1号から第4号まで及び第10号に規定する業務の用に供する固定資産並びに独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成14年法律第129号)附則第4条第1項の規定により承継し、かつ、直接農業機械化促進法(昭和28年法律第252号)第16条第1項第1号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
37.独立行政法人水産総合研究センターが独立行政法人水産総合研究センター法第11条第1項第1号から第4号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
38.独立行政法人宇宙航空研究開発機構が独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第18条第1項第1号又は第2号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
39.独立行政法人情報通信研究機構が独立行政法人情報通信研究機構法第14条第1項第1号から第7号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
40.独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法第13条第1項第3号に規定する業務の用に供する家屋で政令で定めるもの
41.独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構が独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法第16条第1号から第3号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
42.日本司法支援センターが総合法律支援法第30条第1項第1号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
43.独立行政法人医薬基盤研究所が独立行政法人医薬基盤研究所法(平成16年法律第135号)第15条第1号イに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
44.独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法第11条第1号から第3号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
【令】第49条の2第49条の3第49条の4第49条の5第49条の6第49条の7第49条の8第49条の9第49条の10第49条の11第50条第50条の2第50条の3第50条の4第51条第51条の2第51条の2の2第51条の2の3第51条の2の4第51条の2の5第51条の3第51条の4第51条の4の2第51条の4の3第51条の5第51条の6第51条の7第51条の8第51条の9第51条の10第51条の11第51条の11の2第51条の12第51条の13第51条の14第51条の15
【則】第10条の5第10条の12
《改正》平9法009
《改正》平9法048
《改正》平9法124
《改正》平10法027
《改正》平10法136
《改正》平11法015
《改正》平11法019
《改正》平11法020
《改正》平11法062
《改正》平11法070
《改正》平11法076
《改正》平11法222
《改正》平12法004
《改正》平12法111
《改正》平11法160
《改正》平13法008
《改正》平13法061
《改正》平13法008
《改正》平13法088
《改正》平13法101
《改正》平14法029
《改正》平14法017
《改正》平14法098
《改正》平15法009
《改正》平14法157
《改正》平15法051
《改正》平15法009
《改正》平16法017
《改正》平16法061
《改正》平18法007
《改正》平17法005
《改正》平19法004
《改正》平17法102
《改正》平19法096
《改正》平20法021
《改正》平18法100

《改正》平21法009 《改正》平20法042
 市町村は、前項各号に掲げる固定資産を当該各号に掲げる目的以外の目的に使用する場合においては、前項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対し、固定資産税を課する。
 市町村は、森林組合法、農業協同組合法、農業災害補償法、消費生活協同組合法、水産業協同組合法、漁業災害捕償法(昭和39年法律第158号)、輸出入取引法(昭和27年法律第299号)、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)及び生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)による組合(信用協同組合及び企業組合を除き、生活衛生同業小組合を含む。)、連合会(信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。第349条の3第26項において同じ。)を除く。)及び中央会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会及び地方議会議員共済会、厚生年金基金及び、企業年金基金、国企業年金連合会民年金基金及び国民年金基金連合会、法人である労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律による法人である職員団体等、漁船保険組合、漁船保険中央会、たばこ耕作組合、輸出水産業組合並びに土地改良事業団体連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対しては、固定資産税を課することができない。
《改正》平9法9
《改正》平9法48
《改正》平11法015
《改正》平11法222
《改正》平12法039
《改正》平12法039
《改正》平13法050
《改正》平13法101
《改正》平15法009
《改正》平16法017
《改正》平17法005
《改正》平17法005
《改正》平18法007
《改正》平20法021
 市町村は、旅客会社等が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)第12条第1項第3号又は第6号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち第2項第2号の5に掲げる固定資産で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。
【令】第51条の16
《改正》平9法9
《改正》平11法015
《改正》平13法061
《改正》平15法009
 市町村は、非課税独立行政法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する非課税独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)及び国立大学法人等が所有する固定資産(当該固定資産を所有する国立大学法人等以外の者が使用しているものを除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。
《追加》平11法104
《改正》平15法117
《改正》平20法021
 市町村は、非課税独立行政法人で政令で定めるものが公益社団法人又は公益財団法人から無償で借り受けて直接その本来の業務の用に供する土地で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。
《追加》平13法008
《改正》平20法021
 市町村は、非課税地方独立行政法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する非課税地方独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)及び公立大学法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する公立大学法人以外の者が使用しているものを除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。
《追加》平15法119
《改正》平16法017
《改正》平20法021
 市町村は、外国の政府が所有する次に掲げる施設の用に供する固定資産に対しては、固定資産税を課することができない。ただし、第3号に掲げる施設の用に供する固定資産については、外国が固定資産税に相当する税を当該外国において日本国の同号に掲げる施設の用に供する固定資産に対して課する場合においては、この限りでない。
1.大使館、公使館又は領事館
2.専ら大使館、公使館若しくは領事館の長又は大使館若しくは公使館の職員の居住の用に供する施設
3.専ら領事館の職員の居住の用に供する施設
《追加》平17法005
10 市町村長は、当該年度の前年度分の固定資産税について第2項本文又は第4項から前項までの規定の適用を受けた固定資産で当該年度において新たに固定資産税を課することとなるものがある場合においては、第411条第1項の規定による固定資産の価格等の登録後遅滞なく、その旨を当該固定資産に対して課する固定資産税の納税義務者に通知するように努めなければならない。
《追加》平10法27
《改正》平11法104
《改正》平13法008
(土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準)
第349条 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋(以下「基準年度の土地又は家屋」という。)に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格(以下「基準年度の価格」という。)で土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳(以下(土地課税台帳等」という。)又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳(以下「家屋課税台帳等」という。)に登録されたものとする。
 基準年度の土地又は家屋に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第2年度の固定資産税の賦課期日において次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
1.地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情
2.市町村の廃置分合又は境界変更
 基準年度の土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(第2年度において前項ただし書に掲げる事情があつたため、同項ただし書の規定によつて当該土地又は家屋に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準とされた価格がある場合においては、当該価格とする。以下本項において同じ。)で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第3年度の固定資産税の賦課期日において前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
 第2年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋(以下「第2年度の土地又は家屋」という。)に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
 第2年度の土地又は家屋に対して課する第3年度の認定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る第2年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、第2年度の土地又は家屋について、第3年度の固定資産税の賦課期日において第2項各号に掲げる事情があるため、第2年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
 第3年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋(以下「第3年度の土地又は家屋」という。)に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
(償却資産に対して課する固定資産税の課税標準)
第349条の2 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。
(変電又は送電施設等に対する固定資産税の課税標準等の特例)
第349条の3 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者又は同項第4号に規定する卸電気事業者(以下この項において「電気事業者」という。)により新たに建設された変電所又は送電施設の用に供する償却資産で当該電気事業者がその事業の用に供するもののうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については当該償却資産の価格(償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格をいう。以下この条において同じ。)の3分の1(当該償却資産のうち変電所の用に供するものにあつては、当該償却資産の価格の5分の3)の額とし、その後5年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の3分の2(当該償却資産のうち変電所の用に供するものにあつては、当該償却資産の価格の4分の3)の額とする。
【令】第51条の17
《改正》平10法27
《改正》平14法017
《改正》平18法007
 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道(鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。)又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(営業路線の線路の増設をするために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物を含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については当該構築物の価格の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については当該構築物の価格の3分の2の額とする。ただし、当該構築物のうち、鉄道又は軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設に係る線路設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該線路設備の価格の3分の1(当該線路設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については、当該線路設備の価格の6分の1)の額とする。
【令】第52条
【則】第10条の15
《改正》平11法160
《改正》平15法009
《改正》平15法009
《改正》平16法017
《改正》平17法005
《改正》平21法009
 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項の一般ガス事業者又は同条第4項の簡易ガス事業者が新設した同条第1項の一般ガス事業又は同条第3項の簡易ガス事業の用に供する償却資産(同条第1項の一般ガス事業の用に供する償却資産については、同条第2項の一般ガス事業者を構成員とする中小企業等協同組合その他の政令で定める法人が新設した当該一般ガス事業者に対してガスを供給する事業の用に供するものを含む。)でガスの製造及び供給の用に供するもののうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の3分の2の額とする。
【令】第52条の2
《改正》平9法9
 農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から3年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置の価格の2分の1の額とする。
【令】第52条の2の2
 主として遠洋区域を航行区域とする船舶として総務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「外航船舶」という。)又は外航船舶以外の船舶のうち主として遠洋区域を航行区域とする船舶で外航船舶に準ずるものとして総務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「準外航船舶」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、外航船舶にあつては当該外航船舶の価相の6分の1の額(外航船舶のうち、主として外国貿易のため外国航路に就航する船舶として総務省令で定めるものにあつては、当該額に5分の3を乗じて得た額)とし、準外航船舶にあつては当該準外航船舶の価格の4分の1の額とする。
【則】第11条の2
《改正》平11法160
《改正》平15法009
《改正》平18法007
 外航船舶及び準外航船舶以外の船舶(専ら遊覧の用に供するものその他の総務省令で定めるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該船舶の価格の2分の1の額とする。
【則】第11条の3
《改正》平11法160
 国際路線に就航する航空機で航空法(昭和27年法律第231号)第100条の許可を受けた者が運航するもののうち総務省令で定めるもの(以下この項において「国際航空機」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該航空機の価格の5分の1の額(国際航空機のうち、国際路線専用機として総務省令で定めるものにあつては2分の1を、国際路線専用機に準ずるものとして総務省令で定めるものにあつては3分の2を当該額に乗じて得た額)とする。
《改正》平11法015
《改正》平11法072
《改正》平11法160
《改正》平18法007
 主として離島路線として総務省令で定める路線に就航する航空機て総務省令で定めるもののうち、航空法第100条の許可を受けた者が当該航空機に係る第343条第1項の所有者(同条第8項の規定により所有者とみなされる者を含む、)であり、かつ、当該許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から3年度分の固定資産税については当該航空機の価格の3分の1(当該航空機のうち特に地域的な航空運送の用に供する小型の航空機として総務省令で定めるもの(以下この項において「小型航空機」という。)にあつては、当該航空機の価格の4分の1)の額とし、その後3年度分の固定資産税については当該航空機の価格の3分の2(小型航空機にあつては、当該舵空機の価格の2分の1)の額とする。
【則】第11条の4
《改正》平11法072
《改正》平11法015
《改正》平11法160
《改正》平18法007
 日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(土地又は家屋にあつては、土地課税台帳等若しくは家屋課税台帳等に登録された基準年度に係る賦課期日における価格又は第349条第2項ただし書、第3項ただし書、第4項、第5項ただし書若しくは第6項の規定により当該価格に比準するものとされる価格をいい、償却資産にあつては、償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格をいう。以下同じ。)の2分の1の額とする。この場合において、当該固定資産税に係る償却資産は、第341条第4号の規定にかかわらず、同号の償却資産で放送法(昭和25年法律第132号)第40条第1項の財産目録に登録されるべきものとする。
【令】第52条の3
《改正》平11法087
《改正》平18法007
10 独立行政法人日本原子力研究開発機構が設置する独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成16年法律第155号)第17条第1項第1号から第3号までに規定する業務の用に供する設備で政令で定めるもの及び当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
【令】第52条の3の2
《改正》平17法005
11 文化財保護法第58条第1項に規定する登録有形文化財又は同法第90条第3項に規定する登録有形民俗文化財である家屋、同法第133条に規定する登録記念物である家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地並びに同法第134条第1項に規定する重要文化的景観を形成している家屋で政令で定めるもの及び当該家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。
《全改》平17法005
 
《1項削除》平17法005
12 全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第2条に規定する新幹線鉄道の路線のうち、東北新幹線、北陸新幹線及び九州新幹線に係る新たな営業路線の開業のために敷設された鉄道(鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。)に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(営業路線の軌間の拡張又は線路の増設をするために敷設した鉄道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物を含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条又は第2項の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については当該構築物の価格の6分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については当該構築物の価格の3分の1の額とする。
【令】第52条の5
《改正》平15法009
《改正》平17法005
13 本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるもの又は本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものに係る償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産の価格の6分の1の額(第2項又は第28項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の6分の1の額)とする。
【令】第52条の5の2
《改正》平10法27
《改正》平11法015
《改正》平16法017
《改正》平17法005
《改正》平19法004
《改正》平20法021
14 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者又は軌道法第4条に規定する軌道経営者が、河川その他公共の用に供される政令で定める水域に係る事業で政令で定めるものの施行により必要を生した鉄道(鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。)又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設された線路設備又は電路設備(第2項本文の規定に該当するものを除く。以下この項において「線路設備等」という。)を取得して事業の用に供する場合には、当該線路設備等に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該線路設備等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については当該線路設備等の価格の3分の2(当該線路設備等のうち当該河川に係る事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設されたものにあつては、当該線路設備等の価格の6分の1)の額とし、その後5年度分の固定資産税については当該線路設備等の価格の6分の5(当該線路設備等のうち当該河川に係る事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設されたものにあつては、当該線路設備等の価格の3分の1)の額とする。
【令】第52条の6
《改正》平13法008
《改正》平17法005
 
《1項削除》平16法017
15 独立行政法人宇宙航空研究開発機構が所有し、かつ、直接独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第18条第1項第3号又は第4号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令て定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
【令】第52条の8
《改正》平15法009
16 独立行政法人海洋研究開発機構が所有し、かつ、直接独立行政法人海洋研究開発機構法第17条第1号、第3号、第4号又は第6号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
【令】第52条の9
《改正》平12法004
《改正》平16法017
17 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第3条の規定による許可を受けた熱供給事業者が新設した同法第2条第2項の熱供給事業の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の3分の2の額とする。
【令】第52条の10
18 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構が所有し、かつ、直接独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成14年法律第94号)第11条第1項第5号に規定する石油等の探鉱及び採取に係る技術に関する指導並びに当該技術の海外における実証の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とし、その後5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の5分の4の額とする。
【令】第52条の10の2
《改正》平14法093
《改正》平15法009
19 独立行政法人水資源機構が所有するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。第27項において同じ。)の用に供する家屋及び償却資産(第348条第2項第2号に掲げる家屋及び償却資産を除く。)のうち水道又は工業用水道の用に供するものとして政令で定める部分に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の4分の3の額とする。
【令】第52条の10の3
《改正》平11法015
《改正》平15法009
《改正》平16法017
《改正》平17法005
《改正》平20法021
 
《1項削除》平17法005
20 日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)附則第23条第8項の規定により旅客会社法改正法による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項に規定する旅客会社から無償で日本国有鉄道改革法等施行法附則第23条第1項に規定する特定地方交通線に係る鉄道施設の譲渡を受けた者、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下この項において「債務等処理法」という。)附則第6条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和61年法律第90号。以下「旧日本国有鉄道清算事業団法」という。)附則第13条第1項の規定により債務等処理法附則第2条第1項の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下「旧日本国有鉄道清算事業団」という。)から無償で旧日本国有鉄道清算事業団法附則第13条第1項各号に掲げる鉄道施設の譲渡を受けた者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(以下この項において「機構法」という。)附則第18条の規定による改正前の債務等処理法(以下この項において「旧債務等処理法」という。)第24条第1項の規定により機構法附則第2条第1項の規定による解散前の日本鉄道建設公団から無償で旧債務等処理法第24条第1項各号に掲げる鉄道施設の譲渡を受けた者がこれらの鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるものを鉄道事業の用に供する場合には、当該固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の4分の1の額(第2項、第14項又は第28項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の4分の1の額)とする。
【令】第52条の10の5
《改正》平10法27
《改正》平10法136
《改正》平11法015
《改正》平13法061
《改正》平14法017
《改正》平15法009
《改正》平16法017
《改正》平17法005
《改正》平19法004
《改正》平20法021
21 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が所有し、かつ、直接独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年法律第145号)第15条第1項第1号若しくは第2号又は基盤技術研究円滑化法(昭和60年法律第65号)第11条第1号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
【令】第52条の10の6
《改正》平10法27
《改正》平13法008
《改正》平14法017
《改正》平15法009
《改正》平15法009
《改正》平18法007
《改正》平18法034
 
《1項削除》平11法015
22 独立行政法人科学技術振興機構が所有し、かつ、直接独立行政法人科学技術振興機構法第18条第1号、第3号(同条第1号に係る部分に限る。)、第6号イ又は第8号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。
【令】第52条の10の8
《改正》平10法27
《改正》平11法015
《改正》平15法009
23 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が所有し、かつ、直接農業機械化促進法第16条第1項第1号に規定する業務の用に供する固定資産(第348条第2項第36号に掲げる固定資産を除く。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産のうち、土地にあつては当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1(当該土地のうちほ場の用に供するものにあつては、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1)の額とし、家屋及び償却資産にあつては当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度の固定資産税については当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
【令】第52条の10の9
《改正》平11法015
《改正》平14法017
《改正》平15法009
《改正》平18法007
24 関西国際空港株式会社が所有し、又は関西国際空港株式会社法第7条第1項第2号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税れの課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。
【令】第52条の10の10
 
《4項削除》平20法021
《1項削除》平16法017
25 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第61号)第7条第1項に規定する特定鉄道事業者で政令で定めるものが同法第6条に規定する同意基本計画に定める同法第4条第3項第1号に規定する特定鉄道の路線で新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道(鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。)に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物に対して課する固定資産税の課税標準は、前条又は第2項の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については当該構築物の価格の4分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については当該構築物の価格の2分の1の額とする。
【令】第52条の10の11
《改正》平11法087
26 信用協同組合及び信用協同組合連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該事務所及び倉庫に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の5分の3の額とする。
《改正》平19法004
27 独立行政法人水資源機構が所有する水道又は工業用水道の用に供する施設のうちダム以外のものの用に供する土地(第348条第2項第2号に掲げる土地を除く。)で政令で定めるものに対して許する固定資産税の課税標準は、第349条の規定にかかわらず、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。
【令】第52条の10の12
《改正》平15法009
《改正》平18法007
 
《1項削除》平19法004
28 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下この項において「鉄道事業者等」という。)により新たに建設された変電所の用に供する償却資産で当該鉄道事業者等がその事業の用に供するもののうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の5分の3の額とする。
《追加》平10法27
《改正》平12法004
《改正》平13法008
《改正》平14法017
《改正》平15法009
《改正》平16法017
《改正》平17法005
29 中部国際空港の設置及び管理に関する法律第4条第2項に規定する指定会社が所有し、かつ、直接同法第6条第1項第1号又は第2号に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。
《追加》平10法27
 
《1項削除》平20法021
30 独立行政法人情報通信研究機構が所有し、かつ、直接基盤技術研究円滑化法第7条第1号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の3分の2の額とする。
《追加》平14法017
《改正》平15法009
31 社会保険診療報酬支払基金が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該事務所及び倉庫に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。
《追加》平15法009
《改正》平17法005
32 自動車安全運転センターが所有し、かつ、直接自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)第29条第1項第1号又は第2号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。
《追加》平15法051
《改正》平17法005
《改正》平17法005
33 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が所有し、かつ、直接独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成17年法律第101号)第13条に規定する業務の用に供する固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。
《追加》平17法102
(住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例)
第349条の3の2 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの(前条(第11項を除く。)の規定の適用を受けるものを除く。以下この条、次条第1項、第352条の2第1項及び第2項並びに第384条において「住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の評税標準は、第349条及び前条第11項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。
【令】第52条の11
《改正》平13法008
《改正》平18法007
 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの(以下この項において小規模住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条、前条第11項及び前項の規定にかかわらす、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とする。
1.住宅用地でその面積が200平方メートル以下であるもの
当該住宅用地
2.住宅用地でその面積が200平方メートルを超えるもの
当該住宅用地の面積を当該住宅用地の上に存する住居で政令で定めるものの数(以下この条及び第384条第1項において「住居の数」という。)で除して得た面積が200平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地。当該除して得た面積が200平方メートルを超えるものにあつては200平方メートルに当該住居の数を乗じて得た面積に相当する住宅用地
【令】第52条の12
【則】第12条の2
《改正》平18法007
 前項に規定する住居の数の認定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
《改正》平11法160
(被災住宅用地等に対する固定資産税の課税標準の特例)
第349条の3の3 震災、風水害、火災その他の災害(以下この項及び第3項並びに第352条の2第3項及び第6項において「震災等」という。)により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で当該震災等の発生した日の属する年(以下この項において「被災年」という。)の1月1日(当該震災等の発生した日が1月1日である場合には、当該日の属する年の前年の1月1日)を賦課期日とする年度(以下この条及び第352条の2において「被災年度」という。)分の固定資産税について前条の規定の適用を受けたもの(以下この条において「被災住宅用地」という。)のうち、当該被災年度の翌年度又は翌々年度(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条第1項及び第5項の規定による避難のための立退きの勧告若しくは指示、同法第61条第1項の規定による避難のための立退きの指示又は同法第63条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定による警戒区域の設定(以下この項において「避難の指示等」という。)が行われた場合において、同法第60条第4項(同法第61条第3項において準用する場合を含む。)及び第5項の規定による公示の日又は当該警戒区域が警戒区域でなくなつた日(以下この項において「避難等解除日」という。)の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日以後3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度。以下この条において同じ。)に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で被災年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第3項及び第384条の2において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するものに対して課する当該被災年度の翌年度分又は翌々年度分(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日以後3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分。以下この条及び第352条の2において同じ。)の固定資産税については、当該土地を当該各年度に係る賦課期日において住宅用地として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(前条第2項各号及び第384条の規定を除く。)を適用する。この場合において、前条第2項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「次条第1項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
《追加》平13法008
《改正》平17法005
 被災年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下本項及び第384条の2において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、当該被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、当該各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第4項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「次条第1項」とあるのは、「次条第2項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。
《追加》平13法008
 震災等の発生した日の属する年の1月2日(震災等の発生した日が1月1日である場合にあつては、当該日の属する年の前年の1月2日)以後に使用し、又は収益することができることとなつた仮換地等(以下本項及び次項、第352条の2並びに第384条の2において「特定仮換地等」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税について第343条第6項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている被災住宅用地の所有者等をもつて当該特定仮換地等に係る同条第1項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第1項の規定を適用する。この場合において、同項中「土地以外の土地の全部又は一部で被災年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第3項及び第384条の2において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と次条第1項」とあるのは「次条第3項の規定により読み替えて適用される同条第1項」とする。
《追加》平13法008
《改正》平16法124
 特定仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税について第343条第6項の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第1項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と次条第3項」とあるのは「次条第4項において準用する同条第3項」と読み替えるものとする。
《追加》平13法008
《改正》平16法124
(大規模の償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例等)
第349条の4 市町村(地方自治法第252条の19第1項の市を除く(以下本項、次項、第5項及び第7項並びに次条において同じ。)は、一の納税義務者が所有する償却資産で、その価額(第349条の2及びは第349条の3の規定によつて固定資産税の課税標準となるべき額をいう。以下本条及び次条において同様とする。)の合計額が次の表の上欄に掲げる市町村において同表の下欄に掲げる金額を超えるもの(以下「大規模の償却資産」という。)に対しては、第349条の2及び第349条の3の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる金額(人口3万人以上の市町村にあつては、当該大規模の償却資産の価額の10分の4の額が当該市町村に係る同表の下欄に掲げる金額を超えるときは、当該大規模の償却資産の価額の10分の4の額)を課税標準として固定資産税を課するものとする。
市町村の区分金額
人口5千人未満の町村5億円
人口5千人以上1万人未満の市町人口6千人未満の場合にあつては5億4400万円、人口6千人以上の場合にあつては5億4400万円に人口5千人から計算して人口千人を増すごとに4400万円を加算した額
人口1万人以上3万人未満の市町村人口12000人未満の場合にあつては7億6800円、人口12000人以上の場合にあつては7億6800万円に人口1万人から計算して人口2千人を増すごとに4800万円を加算した額
人口3万人以上20万人未満の市町村人口35000人未満の場合にあつては12億8000万円、人口35000人以上の場合にあつては12億8000万円に人口3万人から計算して人口5000人を増すごとに8000万円を加算した額
人口20万人以上の市40億円
 前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額からこれに算入された大規模の償却資産に係る固定資産税の税収入見込額(地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条第2項の基準税率をもつて算定した税収入見込額をいう。以下本項において同様とする。)を控除した額に、当該大規模の償却資産について前項の規定を適用した場合において当該年度分として課することができる固定資産税の税収入見込額を加算した額(基準財政収入見込額」という。以下本項及び次条において同様とする。)が、前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額(「前年度の基準財政需要額」という。以下本項及び次条において同様とする。)の100分の160に満たないこととなる市町村については、同項の規定によつて当該市町村が当該大規模の償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき金額(以下本項及び次条第2項から第4項までにおいて「大規模の償却資産に係る課税定額」という。)を、基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の100分の160に達することとなるように増額して同項の規定を適用する。この場合において、当該市町村に大規模の償却資産が2以上あるときは、当該大規模の償却資産のうち価額の低いものから順次当該価額を限度として当該市町村の基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の100分の160に達することとなるように当該市町村の大規模の償却資産に係る課税定額を増額するものとする。
 前項の場合において、前年度の初日後当該年度の賦課期日までの間に市町村の廃置分合又は境界変更があつたときにおける当該廃置分合又は境界変更後存続する市町村及び廃置分合又は境界変更後存続する市町村で前年度の地方交付税の額の算定について他の法律の規定により当該廃置分合又は境界変更前の市町村が前年度の4月1日においてなお従前の区域をもつて存続した場合に算定される額の合算額を下らないように算定されたものの前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法は、総務省令で定める。
【則】第13条
《改正》平11法160
 前2項の基準財政収入額又は基準財政需要額については、法律の制定又は改廃により、当該年度の地方交付税の算定の基礎となるべき基準財政収入額若しくは基準財政需要額と著しく異なることとなる場合又は普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があることが発見された場合(当該錯誤に係る数を普通交付税の額の算定の基礎に用いた年度以後5箇年度内に発見された場合に限り、総務省令で定める場合を除く。)においては、総務省令で定めるところにより、必要な補正をするものとする。
《改正》平11法160
《改正》平15法009
 第1項の表を適用する場合における市町村の人口は、官報に公示された最近の人口によるものとする。但し、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における関係市町村の人口は、総務省令で定めるところによつて計算したものによる。
【則】第13条の2
《改正》平11法160
 市町村長は、第410条第1項の規定によつて価額を決定した場合、第417条第1項の規定によつて価額を決定し、若しくは修正した場合又は第389条第1項若しくは第417条第2項の規定による配分の通知を受けた場合において、一の納税義務者が所有する償却資産の価額の合計額が第1項の表の下欄に掲げる金額を超えることとなるときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、当該価額の合計額その他必要な事項を道府県知事及び当該納税義務者に通知しなければならない。
【則】第14条
《改正》平11法160
《改正》平14法017
 道府県知事は、第389条第1項又は第417条第2項の規定によつて市町村に固定資産の価額を配分する場合において、当該市町村において一の納税義務者が所有する償却資産の価額の合計額が第1項の表の下欄に掲げる金額をこえることとなるときは、第389条第1項、第393条又は第417条第2項の規定による市町村長及び所有者に対する通知にその旨をあわせて記載しなければならない。
 総務大臣は、第389条第1項又は第417条第2項の規定によつて市町村に配分した一の納税義務者が所有する償却資産の価額の合計額が第1項の表の下欄に掲げる金額をこえることとなる場合においては、総務省令で定めるところにより、第389条第1項、第393条又は第417条第2項の規定による市町村長及び所有者に対する通知にあわせて当該価額の合計額その他必要な事項を道府県知事に通知しなければならない。
【則】第15条
《改正》平11法160
(新設大規模償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例)
第349条の5 市町村は、一の納税義務者が所有する償却資産で新たに建設された一の工場又は発電所若しくは変電所(以下本項において「一の工場」と総称する。)(一の工場に増設された設備で一の工場に類すると認められるものを含む。)の用に供するもののうち、その価額の合計額が、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度間のうちいずれか一の年度において、前条第一項の表の上欄に掲げる市町村において同表の下欄に掲げる金額をこえることとなるもの(以下本条及び第740条において「新設大規模償却資産」という。)がある場合においては、当該こえることとなつた最初の年度(以下本条において「第1適用年度」という。)から6年度分の固定資産税に限り、その間において当該新設大規模償却資産の価額の合計額が同表の下欄に掲げる金額に満たないこととなつた場合においても、当該新設大規模償却資産又は当該納税義務者が所有する第1適用年度を異にする他の新設大規模償却資産若しくはこれらの新設大規模償却資産以外の償却資産を区分し、それぞれを各別に一の納税義務者が所有するものとみなして、第349条の2第349条の3、前条及び次項から第5項までの規定により、当該新設大規模償却資産又は当該納税義務者が所有する第1適用年度を異にする他の新設大規模償却資産若しくはこれらの新設大規模償却資産以外の償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき金額を算定し、当該金額を課税標準として固定資産税を課するものとする。この場合において、一の納税義務者が一の市町村の区域内において第1適用年度を同じくする2以上の新設大規模償却資産を所有するときは、これらの新設大規模償却資産をあわせて一の新設大規模償却資産とみなす。
 新設大規模償却資産に対して課する第1適用年度から6年度分の固定資産税に限り、それぞれ前条第2項から第4項までの規定の例によつて算定した基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないこととなる市町村については、同条第2項の規定にかかわらず、当該市町村の大規模の償却資産に係る課税定額を、それぞれ基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の当該各号に掲げる割合に達することとなるように増額して同条第1項の規定を適用するものとする。
1.当該年度が第1適用年度又は第1適用年度の翌年度(以下本条において「第2適用年度」という。)に該当することとなる新設大規模償却資産(以下本条において「第1次新設大規模償却資産」という。)にあつては、100分の220
2.当該年度が第2適用年度の翌年度(以下本条において「第3適用年度」という。)又は第3適用年産の翌年度(以下本条において「第4適用年度」という。)に該当することとなる新設大規模償却資産(以下本条において「第2次新設大規模償却資産」という。)にあつては、100分の200
3.当該年度が第4適用年度の翌年度(以下本条において「第5適用年度」という。)又は第5適用年度の翌年度に該当することとなる新設大規模償却資産(以下本条において「第3次新設大規模償却資産」という。)にあつては、100分の180
 前項の場合において、一の市町村の区域内にそれぞれ2以上の第1次新設大規模償却資産、第2次新設大規模償却資産又は第3次新設大規模償却資産があるときは、それぞれの新設大規模償却資産ごとに、当該新設大規模償却資産のうち価額の低いものから順次当該価額を限度として、当該市町村の前条第2項から第4項までの規定の例によつて算定した基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の、第1次新設大規模償却資産にあつては100分の220、第2次新設大規模償却資産にあつては100分の200、第3次新設大規模償却資産にあつては100分の180に達することとなるように当該市町村の大規模の償却資産に係る課税定額を増額するものとする。
 一の市町村の区域内に第1次新設大規模償却資産、第2次新設大規模償却資産又は第3次新設大規模償却資産のいずれか2以上がある場合及び新設大規模償却資産と新設大規模償却資産以外の大規模の償却資産とがある場合における当該新設大規模償却資産又は当該大規模の償却資産について当該市町村の大規模の償却資産に係る課税定額を増額するための計算方法は、総務省令で定める。
【則】第15条の2
《改正》平11法160
 前4項に定めるもののほか、新設大規模償却資産に対して課する固定資産税の課税標準額の算定について必要な事項は、政令で定める。
(固定資産税の税率)
第350条 固定資産税の標準税率は、100分の1.4とする。
《改正》平10法27
《改正》平16法017
 市町村は、当該市町村の固定資産税の一の納税義務者であつてその所有する固定資産に対して課すべき当該市町村の固定資産税の課税標準の総額が当該市町村の区域内に所在する固定資産に対して課すべき当該市町村の固定資産税の課税標準の総額の3分の2を超えるものがある場合において、固定資産税の税率を定め、又はこれを変更して100分の1.7を超える税率で固定資産税を課する旨の条例を制定しようとするときは、当該市町村の議会において、当該納税義務者の意見を聴くものとする。
《全改》平10法27
 
《1項削除》平10法27
(固定資産税の免税点)
第351条 市町村は、同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあつては30万円、家屋にあつては20万円、償却資産にあつては150万円に満たない場合においては、固定資産税を課することができない。ただし、財政上その他特別の必要がある場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、その額がそれぞれ30万円、20万円又は150万円に満たないときであつても、固定資産税を課することができる。
(区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税)
第352条 区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋の専有部分に係る建物の区分所有等に関する法律第2条第2項の区分所有者(以下固定資産税について「区分所有者」という。)は、第10条の2第1項の規定にかかわらず、当該家屋に係る固定資産税額を当該区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る同法第14条第1項から第3項までの規定による割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度等について著しい差違がある場合においては、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)によつてあん分した額を、当該各区分所有者の当該家屋に係る固定資産税として納付する義務を負う。
【則】第15条の3
《改正》平11法160
《改正》平20法021
 前項の場合又は区分所有者全員の共有に属する共用部分がない場合においては、建物の区分所有等に関する法律第11条第2項又は第27条第1項の規定による規約(都市再開発法第88条第4項の規定によりみなされるものを含む。)により区分所有者又は管理者が所有する当該区分所有に係る家屋の共用部分については、当該共用部分を当該家屋の専有部分に係る区分所有者全員(建物の区分所有等に関する法律第11条第1項ただし書の共用部分については、同項ただし書の区分所有者全員)の共有に属するものとみなして、前項の規定を適用する。
(区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地等に対して課する固定資産税)
第352条の2 区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地(以下本項、次項及び第5項において「共用土地」という。)で次に掲げる要件を満たすものに対して課する固定資産税については、当該共用土地に係る納税義務者で当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の各区分所有者であるもの(当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の一の専有部分を2以上の者が共有する場合においては、当該専有部分に関しては、これらの2以上の者を一の区分所有者とする。以下本項及び第5項において「共用土地納税義務者」という。)は、第10条の2第1項の規定にかかわらず、当該共用土地に係る固定資産税額を当該共用土地に係る各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合(当該共用土地が住宅用地てある部分及び住宅用地以外である部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合においては、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)によつてあん分した額を、当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
1.当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員によつて共有されているものであること。
2.当該共用土地に係る各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合が、その者の当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定による割合と一致するものであること。
【則】第15条の4
《改正》平11法160
《改正》平13法008
 共用土地に係る区分所有に係る家屋に区分所有者全員の共有に属する共用部分がない場合においては、前条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前項の規定」とあるのは、「次条第1項の規定」と読み替えるものとする。
 震災等により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下本項及び第6項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で被災年度分の固定資産税について第1項の規定の適用を受けたもの(震災等の発生した日以後に分割された土地を除く。以下本項及び次項において「被災共用土地」という。)に対して課する当該被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で2以上の者が共有していたものがあつた場合においては、これらの2以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下本項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第10条の2第1項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第349条の3の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合においては、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)によつてあん分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
《追加》平13法008
 特定仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税について第343条第6項の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて同条第1項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を被災共用土地とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第349条の3の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第349条の3の3第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される同条第1項」とする。
《追加》平13法008
《改正》平16法124
 第1項に定めるもののほか、同項第1号に掲げる要件に該当する共用土地で同項第2号に掲げる要件に該当しないものに対して課する固定資産税については、当該共用土地に係る共用土地納税義務者全員の合意により同項の規定によりあん分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合によつて当該共用土地に係る固定資産税額をあん分することを、当該市町村の条例の定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定によるあん分の方法を参酌し、当該割合によりあん分することが適当であると認めたときは、当該共用土地に係る各共用土地納税義務者は、第10条の2第1項の規定にかかわらず、当該共用土地に係る固定資産税額を当該割合によつてあん分した額を、当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
 被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で被災年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けたもの(震災等の発生した日以後に分割された土地を除く。以下本項及び次項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する当該被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で2以上の者が共有していたものがあつた場合においては、これらの2以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下本項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により第3項の規定によりあん分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合によつて当該特定被災共用土地に係る固定資産税額をあん分することを、当該市町村の条例の定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定によるあん分の方法を参酌し、当該割合によりあん分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第10条の2第1項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合によつてあん分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
《追加》平13法008
 特定仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税について第343条第6項の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて同条第1項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。
《追加》平13法008
《改正》平16法124
(固定資産税に係る徴税吏員等の質問検査権)
第353条 市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号、第396条第1項並びに第397条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
1.納税義務者又は納税義務があると認められる者
2.前号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
3.前2号に掲げる者以外の者で当該固定資産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
《改正》平13法129
《改正》平16法150
 前項第1号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項及び第396条第2項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項及び第396条第2項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第2号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
《追加》平13法008
 第1項の場合においては、当該徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
《改正》平13法008
 固定資産税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、第373条第7項の定めるところによる。
 第1項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(固定資産税に係る検査拒否等に関する罪)
第354条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
1.前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
2.前条第1項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
3.前条の規定による徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
《改正》平13法129
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(所得税又は法人税に関する書類の閲覧等)
第354条の2 市町村長が固定資産税の賦課徴収について、政府に対し、固定資産税の納税義務者で所得税若しくは法人税の納税義務があるものが政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該納税義務者の所得税若しくは法人税に係る課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を市町村長又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
《追加》平18法007
《改正》平18法053
(固定資産税の納税管理人)
第355条 固定資産税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
《改正》平10法27
 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
《追加》平10法27
(固定資産税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第356条 前条第1項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けた者は、3万円以下の罰金に処する。
《改正》平10法27
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第357条 市町村は、第355条第2項の認定を受けていない固定資産税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で3万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
《改正》平10法27
(固定資産税の脱税に関する罪)
第358条 詐偽その他不正の行為によつて固定資産税の全部又は一部を免かれた者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
 前項の免かれた税額が百万円をこえる場合においては、情状に因り、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円をこえる額でその免かれた税額に相当する額以下の額とすることができる。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第358条の2 第380条第1項の規定による備付け、第381条第8項の規定による作成、第382条の2第1項の規定による閲覧、第387条第1項の規定による備付け、同条第3項の規定による閲覧、第415条第1項の規定による作成、第416条第1項の規定による縦覧、第419条第4項の規定による作成及び同条第6項の規定による縦覧については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第4条、第5条及び第6条の規定は、適用しない。
《追加》平14法152
最初第3章第2節

第2款 賦課及び徴収

(固定資産税の賦課期日)
第359条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
 
第360条 及び第361条 削除
(固定資産税の納期)
第362条 固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
 固定資産税額(第364条第10項の規定によつて都市計画税をあわせて徴収する場合にあつては、固定資産税額と都市計画税額との合算額とする。)が市町村の条例で定める金額以下であるものについては、当該市町村は、前項の規定によつて定められた納期のうちいずれか一の納期において、その金額を徴収することができる。
《改正》平14法017
 
第363条 削除
(固定資産税の徴収の方法等)
第364条 固定資産税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
 固定資産税を徴収しようとする場合において納税者に交付する納税通知書に記載すべき課税標準額は、土地、家屋及び償却資産の価額並びにこれらの合計額とする。
 市町村は、土地又は家屋に対して課する固定資産税を徴収しようとする場合においては、総務省令で定めるところによつて、次の各号に掲げる固定資産税の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した文書(以下「課税明細書」という。)を当該納税者に交付しなければならない。
1.土地に対して課する固定資産税 当該土地について土地課税台帳等に登録された所在、地番、地目、地積及び当該年度の固定資産税に係る価格
2.家屋に対して課する固定資産税 当該家屋について家屋課税台帳等に登録された所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び当該年度の固定資産税に係る価格
《追加》平14法017
 市町村は、前項各号に定める事項のほか、第349条の3又は第349条の3の2の規定の適用を受ける土地又は家屋については、当該土地の前項第1号の価格又は当該家屋の同項第2号の価格にそれぞれ第349条の3又は第349条の3の2の規定に定める率を乗じて得た金額を課税明細書に記載しなければならない。
《追加》平14法017
 市町村は、第389条第1項各号に掲げる固定資産(移動性償却資産又は可動性償却資産で総務省令で定めるものを除く。)に対して課する固定資産税については、当該固定資産について第394条の規定に基づいて申告すべき者が同条に規定する期限までに申告しなかつたことその他やむを得ない理由があることにより第2項の納税通知書の交付期限までに当該固定資産に係る第389条第1項の規定による通知が行われなかつた場合においては、当該通知が行われる日までの間に到来する納期において徴収すべき固定資産税に限り、当該固定資産に係る前年度の固定資産税の課税標準である価格(第349条の3又は第349条の3の2の規定の適用を受ける固定資産にあつては、当該固定資産の価格にそれそれこれらの規定に定める率を乗じて得た額とし、第349条の4又は第349条の5の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定によつて当該市町村が前年度の固定資産税の課税標準とすべき額とする。第8項第1号において同じ。)を課税標準として仮に算定した額(以下本条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において、当該固定資産に係る固定資産税をそれぞれの納期において徴収することができる。ただし、当該徴収することができる額の総額は、仮算定税額の2分の1に相当する額を超えることができない。
【則】第14条第15条の5
《改正》平11法160
《改正》平14法017
 市町村は、前項の規定によつて固定資産税を賦課した後において第389条第1項の規定による通知が行われ、当該通知に基づいて算定した当該年度中の固定資産税額(以下本項及び第8項第2号において「本算定税額」という。)に既に賦課した固定資産税額が満たない場合においては、当該通知が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額が本算定税額を超える場合においては、第17条又は第17条の2の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
《改正》平14法017
 市町村は、第5項の規定によつて固定資産税を徴収する場合において納税者に交付する納税通知書は、第2項の規定にかかわらず、第5項の固定資産以外の固定資産と区分して、交付しなければならない。この場合においては、同項の固定資産に対して課する固定資産税及び同項の固定資産以外の固定資産に対して課する固定資産税については、それぞれ一の地方税とみなして、第20条の4の2の規定を適用する。
《改正》平14法017
 前項の納税通知書には、総務省令の定めるところによつて、次の各号に掲げる事項その他必要な事項を記載しなければならない。
1.納税通知書に記載された第5項の固定資産の課税標準額及び税額は、それぞれ当該固定資産に係る前年度の固定資産税の課税標準である価格及びこれを課税標準として仮に算定した税額であること。
2.既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては、第389条第1項の規定による通知が行われた日以後の納期において、その不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においては、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。
《改正》平11法160
《改正》平14法017
 第2項若しくは第7項の納税通知書又は第3項の課税明細書は、遅くとも、納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。
《改正》平14法017
10 市町村は、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合においては、当該納税者に係る都市計画税をあわせて賦課し、及び徴収することができる。
(仮算定税額に係る固定資産税の修正の申出等)
第364条の2 前条第5項の固定資産に係る当該年度分の固定資産税額が仮算定税額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められる場合においては、同項の規定によつて当該固定資産に係る固定資産税を徴収されることとなる者は、同条第7項の納税通知書の交付を受けた日から30日以内に市町村長に同条第5項の規定によつて徴収される固定資産税額の修正を申し出ることができる。
《改正》平14法017
 前項の規定による修正の申出は、文書をもつてしなければならない。
 第1項の修正の申出に対する市町村長の決定は、その申出を受理した日から30日以内にしなければならない。
 第1項の修正の申出に対する決定は、文書で行い、かつ、理由を付けてその申出をした者に交付しなければならない。この場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市町村長は、当該固定資産に係る当該年度分の固定資産税額の見積額を基礎として、前条第5項の規定によつて徴収する固定資産税額を修正しなければならない。
《改正》平14法017
 第1項の修正の申出に関する書類を郵便又は信書便で提出した場合における同項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
《改正》平14法100
 第3項の規定による決定については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
(固定資産税に係る納期前の納付)
第365条 固定資産税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。
 前項の規定によつて固定資産税の納税者が当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付した場合においては、市町村は、当該市町村の条例で定める金額の報奨金をその納税者に交付することができる。但し、当該納税者の未納に係る地方団体の徴収金がある場合においては、この限りでない。
 前項の報奨金の額は、第1項の規定によつて納期前に納付した税額の100分の1に、納期前に係る月数(1月未満の端数がある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額をこえることができない。
 
第366条 削除
(固定資産の減免)
第367条 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を滅免することができる。
(申請又は申告をしなかつたことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収)
第368条 市町村長は、不動産登記法第36条第37条第1項若しくは第2項、第42条第47条第1項、第51条第1項(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合に係る部分を除く。)、第2項若しくは第3項若しくは第57条の規定によつて登記所に登記の申請をする義務がある者、第383条若しくは第745条第1項において準用する第383条の規定によつて市町村長若しくは道府県知事に申告をする義務がある者又は第394条の規定によつて道府県知事若しくは総務大臣に申告をする義務がある者がそのすべき申請又は申告をしなかつたこと又は虚偽の申請又は申告をしたことにより第417条又は第743条第2項の規定によつて当該固定資産の価格(土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第349条第2項ただし書、第3項ただし書、第4項、第5項ただし書若しくは第6項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。)を、償却資産にあつては賦課期日における価格をいう。以下同様とする。)を決定し、又は修正したことに基づいてその者に係る固定資産税額に不足税額があることを発見した場合においては、直ちにその不足税額のうちその決定があつた日までの納期に係る分(以下本条において「不足税額」という。)を追徴しなければならない。ただし、不足税額と既に市町村長が徴収した固定資産税額との合計額が第349条の4又は第349条の5の規定によつて当該市町村が固定資産税の課税標準とすべき金額に対する固定資産税額を超えることとなる場合においては、当該市町村長が追徴すべき不足税額は、既に徴収した固定資産税額と同条の規定によつて当該市町村が固定資産税の課税標準とすべき金額に対する固定資産税額との差額を限度としなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平16法124
 前項の場合においては、市町村の徴税吏員は、不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に、第362条の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下固定資産税について同様とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
 市町村長は、納税者が第1項の規定によつて不足税額を追徴されたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に納付する固定資産税の延滞金)
第369条 固定資産税の納税者は、第362条の納期限後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
 市町村長は、納税者が前項の納期限までに納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、同項の延滞金額を減免することができる。
 
第370条 削除
最初第3章第2節

第3款 督促及び滞納処分

(固定資産税に係る督促)
第371条 納税者が納期限までに固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(固定資産税に係る督促手数料)
第372条 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
(固定資産税に係る滞納処分)
第373条 固定資産税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該固定資産税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
1.滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2.滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
 固定資産税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第13条の2第1項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
《改正》平16法076
 市町村の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
 第364条第5項の規定によつて徴収する固定資産税について滞納処分をする場合においては、当該固定資産について第389条第1項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。
《改正》平14法017
 前各項に定めるものその他固定資産税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
 第1項から第5項まで及び前項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。
(固定資産税に係る滞納処分に関する罪)
第374条 固定資産税の納税者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは5万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
 情を知つて前2項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例による固定資産税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第375条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
1.第373条第7項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
2.第373条第7項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
《改正》平13法129
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
 
第376条から第379条まで 削除
最初第3章第2節

第4款 固定資産課税台帳

(固定資産課税台帳等の備付け)
第380条 市町村は、固定資産の状況及び固定資産税の課税標準である固定資産の価格を明らかにするため、固定資産課税台帳を備えなければならない。
《改正》平10法27
 市町村は、総務省令で定めるところにより、前項の固定資産課税台帳の全部又は一部の備付けを電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下本節において同じ。)の備付けをもつて行うことができる。
《追加》平10法27
《改正》平11法160
 市町村は、第1項の固定資産課税台帳のほか、当該市町村の条例の定めるところによつて、地籍図、土地使用図、土壌分類図、家屋見取図、固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関して必要な資料を備えて逐次これを整えなければならない。
《改正》平10法27
(固定資産課税台帳の登録事項)
第381条 市町村長は、土地課税台帳に、総務省令で定めるところによつて、登記簿に登記されている土地について不動産登記法第27条第3号及び第34条第1項各号に掲げる登記事項、所有権、質権及び100年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人の住所及び氏名又は名称並びに当該土地の基準年度の価格又は比準価格(第343条第2項後段及び同条第4項の場合にあつては、当該各項の規定によつて固定資産税を課されることとなる者の住所及び氏名又は名称並びにその基準年度の価格又は比準価格)を登録しなければならない。
《改正》平10法27
《改正》平11法160
《改正》平16法124
 市町村長は、土地補充課税台帳に、総務省令で定めるところによつて、登記簿に登記されていない土地でこの法律の規定によつて固定資産税を課することができるものの所有者の住所及び氏名又は名称並びにその所在、地番、地目、地積及び基準年度の価格又は比準価格を登録しなければならない。
《改正》平10法27
《改正》平11法160
《改正》平16法124
 市町村長は、家屋課税台帳に、総務省令で定めるところによつて、登記簿に登記されている家屋について不動産登記法第27条第3号及び第44条第1項各号に掲げる登記事項、所有権の登記名義人の住所及び氏名又は名称並びに当該家屋の基準年度の価格又は比準価格(第343条第2項後段及び同条第4項の場合にあつては、当該各項の規定によつて固定資産税を課されることとなる者の住所及び氏名又は名称並びにその基準年度の価格又は比準価格)を登録しなければならない。
《改正》平10法27
《改正》平11法160
《改正》平16法124
 市町村長は、家屋補充課税台帳に、総務省令で定めるところによつて、登記簿に登記されている家屋以外の家屋でこの法律の規定によつて固定資産税を課することができるものの所有者の住所及び氏名又は名称並びにその所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び基準年度の価格又は比準価格を登録しなければならない。
《改正》平10法27
《改正》平11法160
《改正》平16法124
 市町村長は、償却資産課税台帳に、総務省令で定めるところによつて、償却資産の所有者(第343条第8項及び第9項の場合にあつては、これらの規定によつて所有者とみなされる者とする。第383条並びに第742条第1項及び第3項において同じ。)の住所及び氏名又は名称並びにその所在、種類、数量及び価格を登録しなければならない。
《改正》平10法27
《改正》平11法160
《改正》平16法017
 市町村長は、前5項に定めるものの外、第349条の3又は第349条の3の2の規定の適用を受ける固定資産については当該固定資産の価格にこれらの規定に定める率を乗じて得た金額を、第349条の4又は第349条の5の規定の適用を受ける償却資産についてはこれらの規定によつて市町村が固定資産税の課税標準とすべき金額を固定資産課税台帳に登録しなければならない。
 市町村長は、登記簿に登記されるべき土地又は家屋が登記されていないため、又は地目その他登記されている事項が事実と相違するため課税上支障があると認める場合においては、当該土地又は家屋の所存地を管轄する登記所にそのすべき登記又は登記されている事項の修正その他の措置をとるべきことを申し出ることができる。この場合において、当該登記所は、その申出を相当と認めるときは、遅滞なく、その申出に係る登記又は登記されている事項の修正その他の措置をとり、その申出を相当でないと認めるときは、遅滞なく、その旨を市町村長に通知しなければならない。
《改正》平16法124
 市町村長は、第343条第6項の規定に基づいて仮換地等、仮使用地、保留地又は換地に係る同条第1項の所有者とみなされる者に対して固定資産税を課する場合においては、総務省令で定めるところによつて、当該仮換地等、仮使用地、保留地又は換地の所有者とみなされる者の住所、氏名又は名称並びにその所在、地目、地積及び基準年度の価格又は比準価格を別紙に登録して、これを当該仮換地等若しくは換地に対応する従前の土地又は仮使用地若しくは保留地が登録されている土地課税台帳又は土地補充課税台帳に添付しなければならない。この場合においては、当該従前の土地又は仮使用地若しくは保留地については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、土地課税台帳又は土地補充課税台帳に基準年度の価格又は比準価格を登録することを要しないものとし、当該土地課税台帳又は土地補充課税台帳に添附した別紙は、この法律の規定の適用については、土地補充課税台帳とみなす。
【則】第14条
《改正》平10法27
《改正》平11法160
 市町村は、総務省令で定めるところにより、前項の別紙の作成を電磁的記録の作成をもつて行うことができる。
《追加》平10法27
《改正》平11法160
(登記所からの通知及びこれに基づく土地課税台帳又は家屋課税台帳への記載)
第382条 登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、10日以内に、その旨を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。
《改正》平10法27
 前項の規定は、所有権、質権若しくは100年より長い存続期間の定めのある地上権の登記又はこれらの登記の抹消、これらの権利の登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記若しくは100年より長い存続期間を100年より短い存続期間に変更する地上権の変更の登記をした場合に準用する。ただし、登記簿の表題部に記録した所有者のために所有権の保存の登記をした場合又は当該登記を抹消した場合は、この限りでない。
《改正》平16法124
 市町村長は、前2項の規定による登記所からの通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該土地又は家屋についての異動を土地課税台帳又は家屋課税台帳に記載(当該土地課税台帳又は家屋課税台帳の備付けが第380条第2項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、記録。以下本項において同じ。)をし、又はこれに記載をされた事項を訂正しなければならない。
《改正》平10法27
(固定資産課税台帳の閲覧)
第382条の2 市町村長は、納税義務者その他の政令で定める者の求めに応じ、固定資産課税台帳のうちこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものに関する事項が記載(当該固定資産課税台帳の備付けが第380条第2項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、記録。次項、次条及び第394条において同じ。)をされている部分又はその写し(当該固定資産課税台帳の備付けが第380条第2項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、当該固定資産課税台帳に記録をされている事項を記載した書類。次項及び第387条第3項において同じ。)をこれらの者の閲覧に供しなければならない。
《追加》平14法017
 市町村長は、前項の規定により固定資産課税台帳又はその写しを閲覧に供する場合においては、固定資産課税台帳に記載をされている事項を映像面に表示して閲覧に供することができる。
《追加》平14法017
(固定資産課税台帳に記載をされている事項の証明書の交付)
第382条の3 市町村長は、第20条の10の規定によるもののほか、政令で定める者の請求があつたときは、これらの者に係る固定資産として政令で定めるものに関して固定資産課税台帳に記載をされている事項のうち政令で定めるものについての証明書を交付しなければならない。
《追加》平14法017
《改正》平16法017
(固定資産の申告)
第383条 固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者(第389条第1項の規定によつて道府県知事若しくは総務大臣が評価すべき償却資産又は第742条第1項若しくは第3項の規定によつて道府県知事が指定した償却資産の所有者を除く。)は、総務省令の定めるところによつて、毎年1月1日現在における当該償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額その他償却資産課税台帳の登録及び当該償却資産の価格の決定に必要な事項を1月31日までに当該償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならない。
【則】第14条
《改正》平11法160
 
第384条 市町村長は、住宅用地の所有者に、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該年度に係る賦課期日現在における当該住宅用地について、その所在及び面積、その上に存する家屋の床面積及び用途、その上に存する住居の数その他固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができる。ただし、当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅用地の所有者が引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合は、この限りでない。
 市町村長は、当該年度に係る賦課期日において住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり、かつ、当該土地の所有者が当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該土地を所有している場合には、当該土地の所有者に、当該市町村の条例の定めるところによつて、その旨を申告させることができる。
 
第384条の2 市町村長は、被災住宅用地の所有者等が第349条の3の3第1項の規定の適用を受けようとする場合、被災住宅用地の共有者等が同条第2項において準用する同条第1項の規定の適用を受けようとする場合、特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である被災住宅用地の所有者等が同条第3項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定の適用を受けようとする場合又は特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者若しくは共有者である被災住宅用地の共有者等が同条第4項において準用する同条第3項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定の適用を受けようとする場合には、その者に、当該市町村の条例の定めるところにより、その旨を申告させることができる。
《追加》平13法008
(固定資産に係る虚偽の申告等に関する罪)
第385条 前3条の規定によつて申告すべき事項について虚偽の申告をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
《改正》平13法008
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(固定資産に係る不申告に関する過料)
第386条 市町村は、固定資産の所有者(第343条第8項及び第9項の場合にあつては、これらの規定によつて所有者とみなされる者とする。第393条及び第394条において同じ。)が第383条又は第384条の規定によつて申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で3万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
《改正》平16法017
(土地名寄帳及び家屋名寄帳)
第387条 市町村は、その市町村内の土地及び家屋について、固定資産課税台帳に基づいて、総務省令で定めるところによつて、土地名寄帳及び家屋名寄帳を備えなければならない。
【則】第14条
《改正》平10法27
《改正》平11法160
 市町村は、総務省令で定めるところにより、前項の土地名寄帳又は家屋名寄帳の備付けを電磁的記録の備付けをもつて行うことができる。
《追加》平10法27
《改正》平11法160
 市町村長は、納税義務者から第382条の2第1項の規定による求めがあつたときは、土地名寄帳又は家屋名寄帳に固定資産課税台帳の登録事項と同一の事項が記載(当該土地名寄帳又は家屋名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、記録。次項において同じ。)をされている場合に限り、同条第1項の規定により当該納税義務者の閲覧に供するものとされる固定資産課税台帳又はその写しに代えて、土地名寄帳若しくはその写し(当該土地名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、当該土地名寄帳に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)又は家屋名寄帳若しくはその写し(当該家屋名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、当該家屋名寄帳に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該納税義務者の閲覧に供することができる。
《追加》平14法017
 市町村長は、前項の規定により土地名寄帳若しくはその写し又は家屋名寄帳若しくはその写しを閲覧に供する場合においては、土地名寄帳又は家屋名寄帳に記載をされている事項を映像面に表示して閲覧に供することができる。
《追加》平14法017
最初第3章第2節

第5款 固定資産の評価及び価格の決定

(固定資産税に係る総務大臣の任務)
第388条 総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(以下「固定資産評価基準」という。)を定め、これを告示しなければならない。この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定めることができる。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 総務大臣は、前項の固定資産評価基準を定めようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
《追加》平11法160
 総務大臣は、地籍図、土地使用図、土壌分類図、家屋見取図、固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関する資料及び固定資産税の統計を作成するための標準様式を定めて、これを市町村長に示さなければならない。
《改正》平11法160
 総務大臣は、固定資産の評価に関して市町村長に対し、左の各号に掲げる技術的援助を与えなければならない。
1.市町村の固定資産評価員が固定資産を評価するために必要な評価の手引その他の資料を作成すること。
2.市町村の固定資産評価員が評価をすることが著しく困難である固定資産の評価について市町村長から助言を求められた場合において助言を与えること。
《改正》平11法160
 
《1条削除》平11法102
(道府県知事又は総務大臣の評価の権限等)
第389条 道府県知事(次に掲げる固定資産について関係市町村が2以上の道府県に係るときは、総務大臣とする。以下本条において同じ。)は、次に掲げる固定資産について、前条第1項の固定資産評価基準によつて、第409条第1項から第3項までの規定の例によつて評価を行つた後、総務省令の定めるところによつて、当該固定資産が所在するものとされる市町村並びにその価格及び第349条の3又は第349条の3の2の規定の適用を受ける固定資産についてはその価格にそれぞれこれらの規定に定める率を乗じて得た額(以下固定資産税について「価格等」という。)を決定し、決定した価格等を当該市町村に配分し、毎年3月31日までに当該市町村の長に通知しなければならない。
1.総務省令で定める船舶、車両その他の移動性償却資産又は可動性償却資産で2以上の市町村にわたつて使用されるもののうち総務大臣が指定するもの
2.鉄道、軌道、発電、送電、配電若しくは電気通信の用に供する固定資産又は2以上の市町村にわたつて所在する固定資産で、その全体を一の固定資産として評価しなければ適正な評価ができないと認められるもののうち総務大臣が指定するもの
【則】第15条の6
《改正》平11法160
《改正》平14法017
 市町村長は、前項の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該市町村に配分された固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。
 前項の場合において、第1項第1号の償却資産に係る価格等の配分の通知を受けた市町村長は、当該償却資産がその通知のあつた日前に登録されていなかつたときは、新たに第381条第5項に規定する登録事項を登録しなければならない。
 市町村長は、第1項の規定によつて道府県知事がした価格等の配分が当該市町村に著しく不利益であると認める場合においては、道府県知事に対して、事由を具してその配分の調整を申し出ることができる。
 道府県知事は、第409条第1項から第3項までの規定による市町村における固定資産の評価が前条第1項の固定資産評価基準によつて行われていないと認める場合においては、第1項の規定によつて当該市町村に配分される当該固定資産の価格等について必要な調整を加えることができる。
《改正》平11法160
 総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
1.第1項第1号又は第2号の規定による固定資産の指定をしようとするとき。
2.第1項の規定による固定資産の価格等の決定及び配分をしようとするとき。
3.第4項の規定による固定資産の価格等の配分の調整の申出を受けたとき。
4.前項の規定による固定資産の価格等の配分の調整をしようとするとき。
《追加》平11法160
(異議申立ての手続における地方財政審議会の意見の聴取)
第390条 総務大臣は、前条第1項の規定による固定資産の価格等の決定又は配分についての異議申立てに対する決定をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
《全改》平11法160
 
第391条及び第392条 削除
(道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の納税者に対する通知)
第393条 道府県知事又は総務大臣は、第389条第1項の規定によって、固定資産の価格等を決定した場合においては、遅滞なく、その価格等を当該固定資産の所有者に通知しなければならない。
《改正》平11法160
(道府県知事又は総務大臣によつて評価される固定資産の申告)
第394条 第389条第1項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が評価すべき固定資産の所有者で固定資産税の納税義務があるものは、総務省令の定めるところによつて、毎年1月1日現在における当該固定資産について、固定資産課税台帳に登録されるべき事項及びこれに記載をされている事項その他固定資産の評価に必要な事項を1月31日までに、道府県知事又は総務大臣に申告しなければならない。
【則】第14条
《改正》平10法27
《改正》平11法160
《改正》平14法017
《改正》平20法021
(道府県知事又は総務大臣が評価する固定資産に係る申告の義務違反に関する罪)
第395条 前条の規定によつて申告すべき事項について申告をせず、又は虚偽の申告をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
《改正》平11法160
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(道府県の職員及び総務省の職員の固定資産の調査に関する質問検査権)
第396条 第389条第1項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査、第401条第4号の助言又は第419条第1項の勧告のために必要がある場合においては道府県の職員で道府県知事が指定する者、第388条第4項第2号の助言、第389条第1項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査又は第422条の2第1項の指示のために必要がある場合においては総務省の職員で総務大臣が指定する者は、それそれ次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
1.納税義務者又は納税義務があると認められる者
2.前号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
3.前2号に掲げる者以外の者で当該固定資産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
《改正》平11法160
 前項第1号に掲げる者を分割法人とする分割に係る分割承継法人及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第2号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
《追加》平13法008
 第1項の場合においては、当該職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
《改正》平13法008
 第1項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(固定資産の調査に関する検査拒否等に関する罪)
第397条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
1.前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
2.前条第1項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
3.前条の規定による道府県の職員又は総務省の職員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
《改正》平11法160
《改正》平13法129
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
 
第398条 削除
(道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の決定又は配分に関する異議申立てに対する決定の通知)
第399条 道府県知事又は総務大臣は、第389条第1項の規定による価格等の決定又は配分についての異議申立てに対する決定をした場合においては、その決定をした日から10日以内にその旨を関係市町村の長に通知しなければならない。
《改正》平11法160
(決定された価格等の登録)
第400条 市町村長は、前条の規定による通知を受けた場合においては、その通知を受けた日から10日以内に道府県知事又は総務大臣の決定に係る当該価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。
《改正》平11法160
 市町村長は、前項の規定によつて固定資産の価相等を登録した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、その登録した価格等に基いて、既に決定した賦課額を更正しなければならない。
(大規模の償却資産の価格等の登録)
第400条の2 市町村長は、第743条又は第744条の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該通知に係る償却資産の価格等及び市町村が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を固定資産課税台帳に登録し、又は登録されているこれらの事項を修正して登録しなければならない。
 市町村長は、前項の規定によつて市町村が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を修正して登録した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、その登録した金額に基いて、すでに決定した賦課額を更正しなければならない。
(固定資産の評価に係る道府県知事の任務)
第401条 道府県知事は、市町村長に対し、固定資産の評価に関して、次に掲げる援助を与えなければならない。
1.第388条第1項の固定資産評価基準について助言をすること。
2.固定資産評価員の研修を行うこと。
3.総務大臣が作成した資料の使用方法について助言をすること。
4.市町村の固定資産評価員が評価することが著しく困難である固定資産の評価について市町村長から助言を求められた場合において助言を与えること。
5.第73条の21第4項の規定によつて固定資産の価格の決定について助言をすること。
《改正》平11法160
《改正》平19法004
(道府県固定資産評価審議会)
第401条の2 道府県に、道府県固定資産評価審議会を設置する。
 道府県固定資産評価審議会は、次項各号に掲げる事項その他固定資産の評価に関する事項で道府県知事がその意見を求めたものについて調査審議する。
 道府県知事は、次の各号に掲げる事項については、道府県固定資産評価審議会の意見をきかなければならない。
1.道府県知事が定める第388条第1項の固定資産評価基準の細目に関すること。
2.第419条第1項の勧告
 道府県固定資産評価審議会は、委員12人以内で組織する。
 委員は、国の関係地方行政機関の職員、当該道府県の職員及び当該道府県の区域内の市町村の職員並びに固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、道府県知事が任命する。
 前2項に定めるもののほか、道府県固定資産評価審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、当該道府県の条例で定める。
(固定資産の評価に関する総務大臣又は道府県知事の権限に関する規定の解釈)
第402条 第388条又は第401条の規定は、総務大臣又は道府県知事に、市町村の徴税吏員又は固定資産評価員を指揮する権限を与えるものと解釈してはならない。
《改正》平11法160
(固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務)
第403条 市町村長は、第389条又は第743条の規定によつて道府県知事又は総務大臣が固定資産を評価する場合を除く外、第388条第1項の固定資産評価基準によつて、固定資産の価格を決定しなければならない。
《改正》平11法160
 固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員は、総務大臣及び道府県知事の助言によつて、且つ、納税者とともにする実地調査、納税者に対する質問、納税者の申告書の調査等のあらゆる方法によつて、公正な評価をするように努めなければならない。
《改正》平11法160
(固定資産評価員の設置)
第404条 市町村長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、且つ、市町村長が行う価格の決定を補助するため、市町村に、固定資産評価員を設置する。
 固定資産評価員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、市町村長が、当該市町村の議会の同意を得て、選任する。
 2以上の市町村の長は、当該市町村の議会の同意を得て、その協議によつて協同して同一の者を当該各市町村の固定資産評価員に選任することができる。この場合の選任については、前項の規定による議会の同意を要しないものとする。
 市町村は、固定資産税を課される固定資産が少い場合においては、第1項の規定にかかわらず、固定資産評価員を設置しないで、この法律の規定による固定資産評価員の職務を市町村長に行わせることができる。
(固定資産評価補助員)
第405条 市町村長は、必要があると認める場合においては、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、固定資産評価補助員を選任して、これに固定資産評価員の職務を補助させることができる。
(固定資産評価員の兼職禁止等)
第406条 固定資産評価員は、左の各号に掲げる職を兼ねることができない。
1.国会議員及び地方団体の議会の議員
2.農業委員会の農地部会の委員(農地部会を置かない農業委員会にあつては委員)
3.固定資産評価審査委員会の委員
 固定資産評価員は、当該市町村に対して請負をし、又は当該市町村において経費を負担する事業について当該市町村の長若しくは当該市町村の長の委任を受けた者に対して請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人であることができない。
《改正》平14法045
(固定資産評価員の欠格事項)
第407条 次の各号のいずれかに該当する者は、固定資産評価員であることができない。
1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
2.固定資産評価員の職務に関して罪を犯し刑に処せられた者
3.前号に規定する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられた者であつてその執行を終わつてから、又は執行を受けることがなくなつてから、2年を経過しない者
4.国家公務員又は地方公共団体の職員で、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
《改正》平11法151
(固定資産の実地調査)
第408条 市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならない。
(固定資産の評価)
第409条 固定資産評価員は、前条の規定による実地調査の結果に基いて当該市町村に所在する土地又は家屋の評価をする場合においては、次の表の上欄に掲げる土地又は家屋の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格によつて、当該土地又は家屋の評価をしなければならない。
土地又は家屋の区分年度価格
基準年度の土地又は家屋基準年度当該土地又は家屋の基準年度の価格
基準年度の土地又は家屋で第349条第2項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの第2年度当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格
基準年度の土地又は家屋で第349条第3項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの第3年度当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格
第2年度の土地又は家屋第2年度当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格
第2年度の土地又は家屋で第349条第5項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの第3年度当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格
第3年度の土地又は家屋第3年度当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格
 固定資産評価員は、前項の規定によつて土地又は家屋の評価をする場合において、道府県知事が第73条の21第3項の規定によつて当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知した価格があるときは、当該土地又は家屋について地目の変換、改築、損壊その他特別の事情があるため当該通知に係る価格により難い場合を除くほか、当該通知に係る価格に基いて、当該土地又は家屋の評価をしなければならない。
 固定資産評価員は、前条の規定による実地調査の結果に基いて当該市町村に所在する償却資産の評価をする場合においては、当該償却資産に係る賦課期日における価格によつて、当該償却資産の評価をしなければならない。
 固定資産評価員は、前3項の規定による評価をした場合においては、総務省令で定めるところによつて、遅滞なく、評価調書を作成し、これを市町村長に提出しなければならない。
【則】第14条
《改正》平10法27
《改正》平11法160
(固定資産の価格等の決定等)
第410条 市町村長は、前条第4項に規定する評価調書を受理した場合においては、これに基づいて固定資産の価格等を毎年3月31日までに決定しなければならない。
《改正》平14法017
《改正》平14法017
 市町村長は、前項の規定によつて固定資産の価格等を決定した場合においては、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面を一般の閲覧に供しなければならない。
《追加》平14法017
(固定資産の価格等の登録)
第411条 市町村長は、前条第1項の規定によつて固定資産の価格等を決定した場合においては、直ちに当該固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。
《改正》平11法015
《改正》平14法017
 市町村長は、前項の規定によつて固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した場合においては、直ちに、その旨を公示しなければならない。
《追加》平14法017
 第2年度又は第3年度において基準年度の土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準について基準年度の価格による場合にあつては、土地課税台特等又は家屋課税台帳等に登録されている基準年産の価格をもつて第2年度又は第3年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された価格とみなし、第3年度において基準年度の土地若しくは家屋又は第2年度の土地若しくは家屋に対して課する固定資産税の課税標準について比準価格による場合にあつては、土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている当該比準価格をもつて第3年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された比準価格とみなす。
 
第412条から第414条まで 削除
《削除》平20法021
(土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の作成)
第415条 市町村長は、総務省令で定めるところによつて、土地課税台帳等に登録された土地(この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。)の所在、地番、地目、地積(第348条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積を除く。)及び当該年度の固定資産税に係る価格を記載した帳簿(次項、次条第1項及び第2項並びに第419条第4項から第7項までにおいて「土地価格等縦覧帳簿」という。)並びに家屋課税台帳等に登録された家屋(この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。)の所在、家屋番号、種類、構造、床面積(第348条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積を除く。)及び当該年度の固定資産税に係る価格を記載した帳簿(次項、次条第1項及び第2項並びに第419条第4項から第7項までにおいて「家屋価格等縦覧帳簿」という。)を、毎年3月31日までに作成しなければならない。
《全改》平14法017
 市町村長は、総務省令で定めるところにより、前項の土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成を電磁的記録の作成をもつて行うことができる。
《全改》平14法017
(土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧)
第416条 市町村長は、固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る土地又は家屋について土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された価格と当該土地又は家屋が所在する市町村内の他の土地又は家屋の価格とを比較することができるよう、毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、その指定する場所において、土地価格等縦覧帳簿又はその写し(当該土地価格等縦覧帳簿の作成が前条第2項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、当該土地価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在する土地に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供し、かつ、家屋価格等縦覧帳簿又はその写し(当該家屋価格等縦覧帳簿の作成が前条第2項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、当該家屋価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在する家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、4月2日以後の日から、当該日から20日を経過した日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間を縦覧期間とすることができる。
《全改》平14法017
 市町村長は、前項の規定により土地価格等縦覧帳簿若しくはその写し又は家屋価格等縦覧帳簿若しくはその写しを当該市町村内に所在する土地又は家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供する場合においては、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿に記載(当該土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成が前条第2項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、記録)をされている事項を映像面に表示して縦覧に供することができる。
《全改》平14法017
 市町村長は、第1項の縦覧の場所及び期間を、あらかじめ、公示しなければならない。
《全改》平14法017
(固定資産の価格等のすべてを登録した旨の公示の日以後における価格等の決定又は修正等)
第417条 市町村長は、第411条第2項の規定による公示の日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価格等を決定し、又は決定された価格等を修正して、これを固定資産課税台帳に登録しなければならない。この場合においては、市町村長は、遅滞なく、その旨を当該固定資産に対して課する固定資産税の納税義務者に通知しなければならない。
《改正》平10法27
《改正》平14法017
 道府県知事又は総務大臣は、第389条第1項の規定による通知をした後において固定資産の価格等の決定がなされていないこと又は決定された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに、類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価格等を決定し、又は決定された価格等を修正するとともに、当該決定又は修正に係る固定資産が所在するものとされる市町村を決定し、及び当該決定又は修正に係る価格等を当該市町村に配分し、その配分に係る固定資産及びその配分した価格等を当該市町村の長に通知しなければならない。この場合においては、道府県知事又は総務大臣は、遅滞なく、その旨を当該固定資産の所有者に通知しなければならない。
《改正》平11法160
 第389条第2項から第5項まで及び同条第6項(第1号に係る部分を除く。)の規定は、前項の場合に準用する。
《改正》平11法160
 第390条の規定はの規定は総務大臣が第2項の規定による価格等の決定又は配分についての異議申立てに対する決定をしようとする場合に、第399条の規定は道府県知事又は総務大臣が同項の規定による価格等の決定又は配分についての異議申立てに対する決定をした場合に準用する。
《改正》平11法160
(道府県知事に対する固定資産の価格等の概要調書の送付)
第418条 市町村長は、第410条第1項の規定によつて固定資産の価格等を決定した場合又は第389条第2項の規定によつて固定資産の価格等を登録した場合においては、総務省令の定めるところによつて、その結果の概要調書を作成し、毎年4月中に、これを道府県知事に送付しなければならない。
【則】第14条
《改正》平11法160
《改正》平14法017
(固定資産の価格等の修正に関する道府県知事の勧告)
第419条 道府県知事は、市町村における固定資産の価格の決定が第388条第1項の固定資産評価基準によって行なわれていないと認める場合においては、当該市町村の長に対し、固定資産課税台帳に登録された価格を修正して登録するように勧告するものとする。
 前項の勧告をうけた市町村長は、その勧告について、固定資産の価格等を修正する必要があると認める場合においては、遅滞なく、その価格等を修正して登録しなければならない。
 市町村長は、前項の規定によつて、固定資産の価格等を修正して登録した場合においては、直ちに、その旨を公示しなければならない。
《全改》平14法017
 市町村長は、第2項の規定によつて、土地又は家屋の価格等を修正して登録した場合においては、直ちに、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿を作成しなければならない。
《追加》平14法017
 市町村長は、総務省令で定めるところにより、前項の土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成を電磁的記録の作成をもつて行うことができる。
《追加》平14法017
 市町村長は、第4項の規定によつて、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿を作成した場合においては、その作成の日から20日以上の期間、その指定する場所において、当該土地価格等縦覧帳簿若しくはその写し(当該土地価格等縦覧帳簿の作成が前項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、当該土地価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在する土地に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供し、又は家屋価格等縦覧帳簿若しくはその写し(当該家屋価格等縦覧帳簿の作成が前項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、当該家屋価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在する家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供しなければならない。
《追加》平14法017
 市町村長は、前項の規定により土地価格等縦覧帳簿若しくはその写し又は家屋価格等縦覧帳簿若しくはその写しを当該市町村内に所在する土地又は家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供する場合においては、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿に記載(当該土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成が第5項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、記録)をされている事項を映像面に表示して縦覧に供することができる。
《追加》平10法27
《改正》平14法017
 市町村長は、第6項の縦覧の場所及び期間を、あらかじめ、公示しなければならない。
《改正》平10法27
《改正》平14法017
(固定資産の価格等の修正に基く賦課額の更正)
第420条 市町村長は、前条第2項の規定によつて固定資産の価格等を修正して登録した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、修正して登録された価格等に基いて、既に決定したその賦課額を更正しなければならない。
(道府県知事に対する修正登録した固定資産の価相等の概要調書の送付等)
第421条 市町村長は、第419条第2項の規定によつて固定資産の価格等を修正して登録した場合において、新たに概要調書を作成して、勧告を受けた日から40日以内に、これを道府県知事に送付しなければならない。
 第419条第1項の勧告を受けた市町村長は、同条第2項の規定による修正をする必要がないと認めた場合においては、その勧告を受けた日から20日以内に、その旨を道府県知事に報告しなければならない。
(総務大臣に対する固定資産の価格等の概要調書の送付)
第422条 道府県知事は、第418条の規定による概要調書若しくは前条第1項の規定による概要調書又は前条第2項の規定による報告に基いて、且つ、すべての概要調書の送付及び前条第2項の規定による報告を受けた後、1月以内に、道府県内の固定資産の価格等の概要調書を作成して、これを総務大臣に送付しなければならない。
《改正》平11法160
(固定資産の価格の修正に関する総務大臣の指示)
第422条の2 総務大臣は、市町村における固定資産の価格の決定が第388条第1項の固定資産評価基準によつて行なわれていないと認める場合においては、道府県知事に対し、当該市町村の長に第419条第1項の勧告をするように指示するものとする。
《改正》平11法160
 総務大臣は、前項の指示をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
《追加》平11法160
 第1項の指示を受けた道府県知事は、当該指示を受けた日から30日以内に、当該指示に基づいてした措置について総務大臣に報告しなければならない。
《改正》平11法160
(土地又は家屋の基準年度の価格又は比準価格の登記所への通知)
第422条の3 市町村長は、第410条第1項、第417条第419条第2項又は第435条第2項の規定によつて、土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格を決定し、又は修正した場合においては、その基準年度の価格又は比準価格を、遅滞なく、当該決定又は修正に係る土地又は家屋の所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。
《追加》平11法015
《改正》平14法017
最初第3章第2節

第6款 固定資産の価格に係る不服審査

(固定資産評価審査委員会の設置、選任等)
第423条 固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、市町村に、固定資産評価審査委員会を設置する。
 固定資産評価審査委員会の委員の定数は3人以上とし、当該市町村の条例で定める。
《改正》平11法015
 固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の住民、市町村税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、当該市町村の議会の同意を得て、市町村長が選任する。
《改正》平9法9<
《改正》平11法015
 
《1項削除》平11法015
 市町村長は、固定資産評価審査委員会の委員が欠けた場合においては、遅滞なく、当該委員の補欠の委員を選任しなければならない。この場合において当該市町村の議会が閉会中であるときは、市町村長は、前項の規定にかかわらず、議会の同意を得ないで補欠委員を選任することができる。
《改正》平9法9<
《改正》平11法015
 市町村長は、補欠の委員を選任した場合においては、選任後最初の議会においてその選任について事後の承認を得なければならない。この場合において事後の承認を得ることができないときは、市町村長は、その委員を罷免しなければならない。
 固定資産評価審査委員会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
《改正》平11法015
 固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の条例の定めるところによつて、委員会の会議への出席日数に応じ、手当を受けることができる。
 
《1項削除》平11法015
 市町村の設置があつた場合においては、当該市町村の長が選挙されるまでの間当該市町村の長の職務を行う者は、当該市町村の長が選挙されるまでの間は、従来当該市町村の地域の属していた関係市町村の固定資産評価審査委員会の委員であつた者のうちから選任したものをもつて当該市町村の固定資産評価審査委員会の委員に充てることができる。
 市町村の設置があつた場合においては、当該市町村の設置後最初に招集される議会の同意を得て固定資産評価審査委員会の委員が選任されるまでの間は、当該市町村の長は、従来当該市町村の地域の属していた関係市町村の固定資産評価審査委員会の委員であつた者のうちから選任したものをもつて当該市町村の固定資産評価審査委員会の委員に充てることができる。
 
第424条 削除
《削除》平11法015
 
《1条削除》平11法015
(固定資産評価審査委員会の委員の兼職禁止等)
第425条 固定資産評価審査委員会の委員は、左の各号に掲げる職を兼ねることができない。
1.国会議員及び地方団体の議会の議員
2.地方団体の長
3.農業委員会の農地部会の委員(農地部会を置かない農業委員会にあつては委員)
4.固定資産評価員
 固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村に対して請負をし、又は当該市町村において経費を負担する事業について当該市町村の長若しくは当該市町村の長の委任を受けた者に対して請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人であることができない。
《改正》平14法045
(固定資産評価審査委員会の委員の欠格事項)
第426条 次の各号のいずれかに該当する者は、固定資産評価審査委員会の委員であることができない。
1.破産者で復権を得ない者
2.固定資産評価審査委員会の委員の職務に関して罪を犯し刑に処せられた者
3.前号に規定する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられた者であつてその執行を終わつてから、又は執行を受けることがなくなつてから、2年を経過しない者
4.国家公務員又は地方公共団体の職員で、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
《改正》平9法009<
《改正》平11法151
(固定資産評価審査委員会の委員の罷免)
第427条 市町村長は、固定資産評価審査委員会の委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該市町村の議会の同意を得てその任期中にこれを罷免することができる。
(合議体)
第428条 固定資産評価審査委員会は、委員のうちから固定資産評価審査委員会が指定する者3人をもつて構成する合議体で、審査の申出の事件を取り扱う。
《全改》平11法015
 前項の合議体を構成する者のうちから固定資産評価審査委員会が指定する者1人を審査長とする。
《全改》平11法015
 第1項の合議体は、当該合議体を構成する委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、及び議決をすることができない。
《全改》平11法015
 第1項の合議体の議事は、当該合議体を構成する委員の過半数をもつて決する。
《全改》平11法015
 
第429条から第431条まで 削除
《削除》平11法015
(固定資産評価審査委員会の資料提出請求権)
第430条 固定資産評価審査委員会は、審査のために必要がある場合においては、職権に基いて、又は関係人の請求によつて審査を申し出た者及びその者の固定資産の評価に必要な資料を所持する者に対し、貸借対照表その他審査に関し必要な資料の提出を求めることができる。
(固定資産評価審査委員会に関する条例又は規程事項)
第431条 この法律に規定するものを除く外、固定資産評価審査委員会の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。
 前項の条例で定めるべき事項は、当該条例の定めるところによつて、固定資産評価審査委員会の規程で定めることができる。
(固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出)
第432条 固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格(第389条第1項、第417条第2項又は第743条第1項若しくは第2項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が決定し、又は修正し市町村長に通知したものを除く。)について不服がある場合においては、第411条第2項の規定による公示の日から納税通知書の交付を受けた日後60日まで若しくは第419条第3項の規定による公示の日から同日後60日(第420条の更正に基づく納税通知書の交付を受けた者にあつては、当該納税通知書の交付を受けた日後60日)までの間において、又は第417条第1項の通知を受けた日から60日以内に、文書をもつて、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。ただし、当該固定資産のうち第411条第3項の規定によつて土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとみなされる土地又は家屋の価格については、当該土地又は家屋について第349条第2項第1号に掲げる事情があるため同条同項ただし書、第3項ただし書又は第5項ただし書の規定の適用を受けるべきものであることを申し立てる場合を除いては、審査の申出をすることができない。
《改正》平11法015
《改正》平11法160
《改正》平14法017
 行政不服審査法第10条から第13条まで、第14条第1項ただし書、第2項及び第4項並びに第21条の規定は、前項の審査の申出の手続について準用する。
《改正》平11法015
 固定資産税の賦課についての不服申立てにおいては、第1項の規定により審査を申し出ることができる事項についての不服を当該固定資産税の賦課についての不服の理由とすることができない。
(固定資産評価審査委員会の審査の決定の手続)
第433条 固定資産評価審査委員会は、前条第1項の審査の申出を受けた場合においては、直ちにその必要と認める調査その他事実審査を行い、その申出を受けた日から30日以内に審査の決定をしなければならない。
《改正》平11法015
 不服の審理は、書面による。ただし、審査を申し出た者の求めがあつた場合には、固定資産評価審査委員会は、当該審査を申し出た者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
《全改》平11法015
 固定資産評価審査委員会は、審査のために必要がある場合においては、職権に基づいて、又は関係人の請求によつて審査を申し出た者及びその者の固定資産の評価に必要な資料を所持する者に対し、審査に関し必要な資料の提出を求めることができる。
《追加》平11法015
 固定資産評価審査委員会は、審査のために必要がある場合においては、固定資産評価員に対し、評価調書に関する事項についての説明を求めることができる。
《追加》平11法015
 審査を申し出た者は、市町村長に対し、当該申出に係る主張に理由があることを明らかにするために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1.具体的又は個別的でない照会
2.既にした照会と重複する照会
3.意見を求める照会
4.回答するために不相当な費用又は時間を要する照会
5.当該審査を申し出た者以外の者が所有者である固定資産に関する事項についての照会
《追加》平11法015
 固定資産評価審査委員会は、審査のために必要がある場合においては、第2項の規定にかかわらず、審査を申し出た者及び市町村長の出席を求めて、公開による口頭審理を行うことができる。
《追加》平11法015
 前項の口頭審理を行う場合には、固定資産評価審査委員会は、固定資産評価員その他の関係者の出席及び証言を求めることができる。
《改正》平11法015
 第6項の口頭審理の指揮は、審査長が行う。
《追加》平11法015
 固定資産評価審査委員会は、当該市町村の条例の定めるところによつて、審査の議事及び決定に関する記録を作成しなければならない。
10 固定資産評価審査委員会は、第3項の規定によつて提出させた資料又は前項の記録を保存し、その定めるところによつて、これを関係者の閲覧に供しなければならない。
《改正》平11法015
 
《1項削除》平11法015
11 行政不服審査法第22条第23条第26条第27条第29条第30条第33条第36条第37条第39条第40条第1項及び第2項、第41条第1項、第42条第1項から第3項まで並びに第44条の規定は、第1項の審査の決定について準用する。
《改正》平11法015
12 固定資産評価審査委員会は、第1項の規定による決定をした場合においては、その決定のあつた日から10日以内に、これを審査を申し出た者及び市町村長に文書をもつて通知しなければならない。この場合において同項の期限までに決定がないときは、その審査の申出を却下する旨の決定があつたものとみなすことができる。
(争訟の方式)
第434条 固定資産税の納税者は、固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、その取消しの訴えを提起することができる。
 第432条第1項の規定により固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができる事項について不服がある固定資産税の納税者は、同項及び前項の規定によることによつてのみ争うことができる。
(抗告訴訟の取扱い)
第434条の2 固定資産評価審査委員会は、固定資産評価審査委員会の行政事件訴訟法第3条第2項に規定する処分又は同条第3項に規定する裁決に係る同法第11条第1項(同法第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による市町村を被告とする訴訟について、当該市町村を代表する。
《追加》平16法084
(固定資産評価審査委員会の審査の決定に基づく価格等の修正)
第435条 市町村長は、第433条第12項の規定による通知を受けた場合において固定資産課税台帳に登録された価格等を修正する必要があるときは、その通知を受けた日から10日以内にその価格等を修正して登録し、その旨を当該納税者に通知しなければならない。
《改正》平11法015
 市町村長は、前項の規定によつて価格等を修正した場合に.おいては、固定資産税の賦課後であつても、その修正した価格等に基いて、既に決定した賦課額を更正しなければならない。
(固定資産評価審査委員会に関する条例又は規程事項)
第436条 この法律に規定するもののほか、固定資産評価審査委員会の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。
《全改》平11法015
 前項の条例で定めるべき事項は、当該条例の定めるところによつて、固定資産評価審査委員会の規程で定めることができる。
《全改》平11法015
最初第3章第2節

第7款 犯則取締

(固定資産税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第437条 固定資産税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第19条ノ2及び第22条の規定を除く。)を準用する。
【令】第58条
 
第438条 前条の場合において、国税局長の職務は地方自治法第252条の19第1項の市の長が、税務署長の職務は市町村長又は地方自治法第252条の19第1項の市の区の事務所の長がそれぞれ行い、国税局の収税官吏の職務は地方自治法第252条の19第1項の市の長がその職務を定めて指定するその市の徴税吏員が、税務署の収税官吏の職務は市町村長がその職務を定めて指定する市町村の徴税吏員がそれぞれ行うものとする。この場合において、地方自治法第252条の19第1項の市の長は、固定資産税に関する犯則事件が地方自治法第252条の19第1項の市の区の事務所の長が税務署長の職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
 
第439条 第437条の場合において、国税犯則取締法第11条及び第12条の規定は、地方自治法第252条の19第1項の市の固定資産税に関する犯則事件の調査についてのみ、且つ、当該市の区域内に関する限り、これを準用する。
 
第440条 第437条の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する市町村の区域外においても固定資産税に関する犯則事件の調査を行うことができる。
 
第441条 第437条の場合において、固定資産税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
最初第3章

第3節 軽自動車税

(軽自動車税に関する用語の意義)
第442条 軽自動車税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.原動機付自転車
道路運送車両法第2条第3項に規定する原動機付自転車のうち原動機により陸上を移動させることを目的として製作したものをいう。
2.軽自動車
道路運送車両法第3条にいう軽自動車をいう。
3.小型特殊自動車
道路運送車両法