第292条 市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.均等割
均等の額によつて課する市町村民税をいう。
2.所得割
所得によつて課する市町村民税をいう。
3.法人税割
法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として課する市町村民税をいう。
4.法人税額
法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額(法人税法第81条の19第1項(同法第81条の20第1項の規定が適用される場合を含む。)及び第81条の22第1項の規定による申告書に係る法人税額を除く。)で法人税法
第68条(同法
第144条(租税特別措置法
第42条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合並びに租税特別措置法
第3条の3第5項、
第8条の3第5項、
第9条の2第4項及び
第41条の12第4項において読み替えて適用する場合を含む。)、
第69条、
第70条及び
第100条(租税特別措置法
第3条の3第5項、
第8条の3第5項、
第9条の2第4項及び
第41条の12第4項において読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法
第42条の4の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
4の2.個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ がない場合であつて調整前個別帰属個別帰属特別控除取戻税額等法人税額が零以上であるとき又は個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等以上であるとき 調整前個別帰属法人税額
ロ 個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零を下回るとき 零
ハ 個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等を下回るとき 個別帰属特別控除取戻税額等
4の3.調整前個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ 連結法人(法人税法
第2条第12号の7の4に規定する連結法人をいう。以下この節において同じ。)の同法
第81条の18第1項の規定により計算される法人税の負担額として支出すべき金額があるとき 当該法人税の負担額として支出すべき金額(租税特別措置法第68条の9の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合にあつては、当該法人税の負担額として支出すべき金額から当該相当する金額を差し引いた額)に同項第2号から第4号までに掲げる金額及び租税特別措置法
第68条の9の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額を加算した額
ロ 連結法人の法人税法
第81条の18第1項の規定により計算される法人税の減少額として収入すべき金額があるとき 当該法人税の減少額として収入すべき金額(租税特別措置法第68条の9の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合にあつては、当該法人税の減少額として収入すべき金額に当該相当する金額を加算した額)を同項第2号から第4号までに掲げる金額及び租税特別措置法
第68条の9の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額から差し引いた額
4の4.個別帰属特別控除取戻税額等 租税特別措置法
第68条の10第5項、第68条の11第5項、第68条の12第5項、
第68条の13第4項、第68条の14第5項又は第68条の15第5項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額その他政令で定める金額の合計額をいう。
4の5.資本金等の額
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあつては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額)をいう。
5.給与所得
所得税法
第28条第1項に規定する給与所得をいう。
6.退職手当等
所得税法
第30条第1項に規定する退職手当等(同法
第31条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法
第29条の6において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
7.控除対象配偶者
市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(
第313条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この節において「前年」という。)の合計所得金額が38万円以下である者をいう。
8.扶養親族
市町村民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法
第27条第1項第3号の規定によりに委託された児童及同法第6条の3に規定する里親び老人福祉法
第11条第1項第3号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(
第313条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が38万円以下である者をいう。
9.障害者
心神喪失の常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
10.削除
11.寡婦
次に掲げる者をいう。
イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、前年の合計所得金額が500万円以下であるもの
12.寡夫
妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下であるものをいう。
13.合計所得金額
第313条第8項及び第9項の規定による控除前の同条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
2 市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の控除対象配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれかにのみ該当するものとみなす。
3 2以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
4 市町村民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第1項第6号、
第317条の6、
第321条の4及び第5款において引用する場合を除く。)においては、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
第294条 市町村民税は、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によつて、第2号及び第4号の者に対しては均等割額によつて、第5号の者に対しては法人税割額によつて課する。
1.市町村内に住所を有する個人
2.市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者
3.市町村内に事務所又は事業所を有する法人
4.市町村内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下この節において「寮等」という。)を有する法人で当該市町村内に事務所又は事業所を有しないもの
5.法人課税信託(法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市町村内に事務所又は事業所を有するもの
2 前項第1号の市町村内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法の適用を受ける者については、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者をいう。
3 市町村は、当該市町村の住民基本台帳に記録されていない個人が当該市町村内に住所を有する者である場合には、その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に市町村民税を課することができる。この場合において、市町村長は、その者が他の市町村の住民基本台帳に記録されていることを知つたときは、その旨を当該他の市町村の長に通知しなければならない。
4 前項の規定により市町村民税を課された者に対しては、その者が記録されている住民基本台帳に係る市町村は、第2項の規定にかかわらず、市町村民税を課することができない。
5 外国法人に対するこの節の規定の適用については、その事業が行われる場所で政令で定めるものをもつて、その事務所又は事業所とする。
6 第296条第1項第2号に掲げる者で収益事業を行うものに対する市町村民税は、第1項の規定にかかわらず、当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の市町村において課する。
7 公益法人等(法人税法第2条第6号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法
第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体並びに特定非営利活動促進法
第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)のうち
第296条第1項第2号に掲げる者以外のもの及び次項の規定によつて法人とみなされるものに対する法人税割(法人税法第74条第1項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)は、第1項の規定にかかわらず、これらの者の収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の市町村において課する。
8 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下市町村民税について「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節の規定中法人の市町村民税に関する規定を適用する。
9 第6項から第8項までの収益事業の範囲は、政令で定める。
第294条の2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条、次条、第294条の3、第296条、第299条から第302条まで、第312条、第317条の4、第317条の5、第317条の7、第321条の8第24項、第321条の9、第324条、第328条の8、第328条の16、第6款及び第8款を除く。第3項から第5項までにおいて同じ。)の規定を適用する。
2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
3 所得税法第6条の3の規定は、前2項の規定をこの節の規定中個人の市町村民税に関する規定において適用する場合について準用する。
4 法人税法第4条の7の規定は、第1項及び第2項の規定をこの節の規定中法人の市町村民税に関する規定において適用する場合について準用する。
5 第1項、第2項及び前項の規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 第312条第1項の表の第1号 | 資本金等の額 | 当該法人に係る固有法人(法人課税信託の受託者である法人について、第294条の2第1項及び第2項の規定により、当該法人課税信託に係る同条第1項に規定する固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)の資本金等の額 |
| 第312条第1項の表の第2号から第8号まで | 資本金等の額 | 当該法人に係る固有法人の資本金等の額 |
| 第312条第3項第1号及び第1号の3 | 当該法人 | 当該法人に係る固有法人 |
| 第312条第3項第1号の2 | これらの法人 | これらの法人に係る固有法人 |
| 第312条第3項第2号 | 法人税額を | 当該法人に係る固有法人の法人税額を |
| 第312条第5項 | 法人の資本金等の額又は | 法人に係る固有法人の資本金等の額又は当該法人の |
| 現在における資本金等の額又は | 現在における当該法人に係る固有法人の資本金等の額又は当該法人の |
| 第321条の8第1項 | 法人にあつては均等割額 | 法人が固有法人である場合にあつては当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額 |
| 寮等所在地 | 寮等(当該法人が固有法人である場合にあつては、当該固有法人に係る法人課税信託の受託者の有するすべての事務所、事業所又は寮等。以下この項から第5項までにおいて同じ。)所在地 |
| 及び均等割額 | 及び当該法人が固有法人である場合にあつては均等割額 |
| 第321条の8第2項から第4項まで | 均等割額 | 当該法人が固有法人である場合にあつては当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額 |
| 第321条の8第5項 | 、均等割額 | 、当該法人が固有法人である場合にあつては当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額 |
| 法人のみ | 固有法人のみ |
| 第321条の8第38項 | 義務がある法人 | 義務がある固有法人 |
| 提出すべき法人 | 提出すべき固有法人 |
| 法人の寮等 | 固有法人に係る法人課税信託の受託者の有する寮等 |
| 第321条の13第1項 | 法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額 | 算定した法人税割額(当該法人が固有法人である場合にあつては、これに当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額を加算した額) |
6 前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第294条の2の2 資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る市町村民税は、当該収益を享受する者に課するものとする。
第294条の3 信託財産について生ずる所得については、信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託(所得税法第13条第3項第1号に規定する集団投資信託をいう。)、退職年金等信託(同項第2号に規定する退職年金等信託をいう。)又は法人課税信託の信託財産について生ずる所得については、この限りでない。
2 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
3 受益者が二以上ある場合における第1項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第294条の4 無記名の公債、無記名の社債、無記名株式等(所得税法第14条第1項に規定する無記名株式等をいう。)又は無記名の貸付信託(同法第2条第1項第12号に規定する貸付信託をいう。)、投資信託(同項第12号の2に規定する投資信託をいう。)若しくは特定受益証券発行信託(同項第15号の5に規定する特定受益証券発行信託をいう。)の受益証券について、その元本の所有者以外の者が利子、配当、利益又は収益(以下この条において「利子等」という。)の支払を受けるときは、これらの所得の計算上、その元本の所有者が支払を受けるものとみなす。この場合において、利子等の生ずる期間中にその元本の所有者に異動があつたときは、最終の所有者をその利子等の支払を受ける者とみなす。
第295条 市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税(第2号に該当する者にあつては、
第328条の規定によつて課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。
1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
2.障害者、未成年者、寡婦又は寡夫(これらの者の前年の合計所得金額が125万円を超える場合を除く。)
2 分離課税に係る所得割につき前項第1号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日の現況によるものとする。
3 市町村は、この法律の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額以下である者に対しては、均等割を課することができない。
第296条 市町村は、次に掲げる者に対しては、市町村民税の均等割を課することができない。ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。
1.国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、地方開発事業団、合併特例区、非課税地方独立行政法人、公立大学法人、港湾法の規定による港務局、土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合並びに独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構
2.日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人、私立学校法
第64条第4項の法人、労働組合法による労働組合、国家公務員法
第108条の4(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定に基づく国家公務員の団体、地方公務員法
第54条の規定に基づく地方公務員の団体、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
第3条第1項の規定に基づく団体、漁船保険組合、漁船保険中央会、漁業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、信用保証協会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、都道府県農業会議、全国農業会議所、農業協同組合中央会、農業協同組合連合会(医療法
第31条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)、中小企業団体中央会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、博物館法
第2条第1項の博物館を設置することを主たる目的とする民法
第34条の法人、民法
第34条の法人で学術の研究を目的とするもの、国会職員法
第18条の2の規定に基づく国会職員の団体並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第8条に規定する法人である政党又は政治団体
2 市町村は、前項各号に掲げる者に対しては、市町村民税の法人税割を課することができない。ただし、同項第2号に掲げる者が収益事業又は法人課税信託の引受けを行う場合は、この限りでない。
第298条 市町村の徴税吏員は、市町村民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
1.納税義務者又は納税義務があると認められる者
2.前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
3.給与支払報告書を提出する義務がある者及び特別徴収義務者
4.前3号に掲げる者以外の者で当該市町村民税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
3 市町村民税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、
第331条第6項の定めるところによる。
4 第1項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第299条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
1.前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
2.前条第1項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
3.前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。)を含む。
第317条の7第2項、
第324条第4項、
第328条の16第4項、
第332条第4項及び
第333条第2項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。
第317条の7第2項、
第324条第4項、
第328条の16第4項、
第332条第4項及び
第333条第2項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第300条 市町村民税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る市町村民税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
第301条 前条第1項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けた者は、3万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第302条 市町村は、
第300条第2項の認定を受けていない市町村民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で3万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第310条 個人の均等割の標準税率は、3000円とする。
第311条 市町村は、市町村民税の納税義務者が左の各号の一に該当する場合においては、その者に対して課する均等割の額を、当該市町村の条例の定めるところによつて、軽減することができる。
1.均等割を納付する義務がある控除対象配偶者又は扶養親族
2.前号に掲げる者を2人以上有する者
第312条 法人に対して課する均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める額とする。
| 法人の区分 | 税 率 |
一 次に掲げる法人
イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第294条第7項に規定する公益法人等のうち、第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(同法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
ロ 人格のない社団等
ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)
ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1000万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号まで及び第5項において「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの
| 年額 5万円 |
二 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 12万円 |
三 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 13万円 |
四 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 15万円 |
五 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 16万円 |
六 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 40万円 |
七 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 41万円 |
八 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 175万円 |
九 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 300万円 |
2 市町村は、前項に定める標準税率を超える税率で均等割を課する場合には、同項の表の各号の税率に、それぞれ1.2を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
3 法人の均等割の税率は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日現在における税率による。
1.
第321条の8第1項の規定によつて申告納付する法人
当該法人の同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日
1の2.
第321条の8第2項の規定によつて申告納付する法人又は同条第3項の規定によつて納付する法人 これらの法人の同条第2項に規定する連結事業年度開始の日から6月の期間の末日
1の3.
第321条の8第4項の規定によつて申告納付する法人 当該法人の同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日
2.解散(合併による解散を除く。以下第321条の8第2項、第30項から第33項まで及び第35項を除き、この節において同じ。)をした法人(次号に掲げる公共法人等を除く。)
当該法人に係る均等割額の算定期間(法人税法
第102条第1項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割と合算して課する均等割にあつては当該法人税額に係る事業年度とし、同法
第104条第1項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割と合算して課する均等割にあつては残余財産が確定した日の属する事業年度開始の日から当該残余財産が確定した日までの期間とする。
第321条の8第5項において同じ。)の末日
3.公共法人等(法人税法
第2条第5号の公共法人及び第294条第7項に規定する公益法人等で均等割のみを課されるものをいう。)
前年4月1日から3月31日までの期間(当該期間中に当該公共法人等が解散又は合併により消滅した場合には、前年4月1日から当該消滅した日までの期間)の末日
4 第1項又は第2項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、前項第1号の法人税額の課税標準の算定期間、同項第1号の2の連結事業年度開始の日から6月の期間若しくは同項第1号の3の連結法人税額の課税標準の算定期間、同項第2号の均等割額の算定期間又は同項第3号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
5 第1項の場合において、第3項第1号から第2号までに掲げる法人の資本金等の額又は従業者数の合計数は、それぞれこれらの号に定める日(同項第1号に掲げる法人で
第321条の8第1項の法人税法
第71条第1項(同法
第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの及び第3項第1号の2に掲げる法人にあつては、当該法人の資本金等の額については、政令で定める日)現在における資本金等の額又は従業者数の合計数による。
第313条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法
第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつて算定するものとする。
3 所得税法
第2条第1項第40号に規定する青色申告書(第8項において「青色申告書」という。)を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く。)で、専ら当該納税義務者の営む同法
第56条に規定する事業に従事するもの(以下この項において「青色事業専従者」という。)が、当該事業から同法
第57条第2項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、同条第1項の規定による計算の例によつて当該納税義務者の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額及び当該青色事業専従者の給与所得の金額を算定するものとする。前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第2項の書類を提出しなかつた所得割の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、
第317条の2第1項第2号に掲げる事項を記載した同項の規定による申告書(当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認めるものを含む。)を提出しているとき(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出しているときを含む。)及び同項ただし書の規定により申告書を提出する義務がないときも、同様とする。
4 所得割の納税義務者(前項の規定に該当する者を除く。)が所得税法
第56条に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く。)で専ら当該事業に従事するもの(以下この節において「事業専従者」という。)があるときは、各事業専従者について、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費とみなす。
1.次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該納税義務者の配偶者である事業専従者 86万円
ロ イに掲げる者以外の事業専従者 50万円
2.当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を事業専従者の数に一を加えた数で除して得た金額
5 前項の規定により必要経費とみなされた金額(以下この節において「事業専従者控除額」という。)は、事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
6 第4項の規定は、
第317条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)に同項第2号に掲げる事項の記載がない場合には、適用しない。ただし、同項ただし書の規定によつて申告書を提出する義務がない場合又は当該申告書に当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認める場合は、この限りでない。
7 第3項又は第4項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が15歳未満であるかどうかの判定は、前年の12月31日(前年の中途においてその者が死亡した場合においては、死亡当時)の現況によるものとする。
8 第2項から前項までの規定によつて所得割の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法
第2条第1項第25号の純損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失が生じた年分の所得税につき青色申告書をその提出期限まで(国の税務官署においてやむを得ない事情があると認めるときは、その提出期限後)に提出し、かつ、その後において
第317条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を連続して提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
9 前項の規定の適用がない場合においても、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額(同項の規定により前年前にお変動所得(漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち政令で定めるものをいう。)いて控除されたものを除く。)のうち、当該各年に生じたの金額の計算上生じた損失の金額若しくは被災事業用資産の損失の金額に係るもので政令で定めるもの又は当該納税義務者の前年前3年内の各年に生じた雑損失の金額(
第314条の2第1項第1号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める金額を超える場合におけるその超える金額をいい、この項又は同条第1項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失又は雑損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について
第317条の2第1項第4号に掲げる事項を記載した同条第1項又は第3項の規定による申告書を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の市町村民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除するものとする。
10 前項の「被災事業用資産の損失の金額」とは、たな卸資産(事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。)、不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生すべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの又は山林の災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下同じ。)による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものによりうめられた部分の金額を除く。)で同項の変動所得の金額の計算上生じた損失の金額に該当しないものをいう。
11 前年分の所得税につき納税義務を負わない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法
第57条の2第2項に規定する特定支出の額の合計額が同法
第28条第2項に規定する給与所得控除額を超える場合には、この項の規定の適用を受ける旨及び当該特定支出の額の合計額を記載した
第317条の2第1項の規定による申告書が、当該特定支出に関する明細書その他の総務省令で定める必要な書額を添付して提出されているときに限り、同法
第57条の2第1項の規定の例により、当該納税義務者の給与所得の計算上当該超える部分の金額を控除するものとする。
12 第2項から前項までに定めるもののほか、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について必要な事項は、政令で定める。
第314条の2 市町村は、所得割の納税義務者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当する場合においては、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。
1.前年中に災害又は盗難若しくは横領(以下この号において「災害等」という。)により自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(
第313条第10項に規定する資産及び生活に通常必要でない資産として政令で定める資産を除く。)について損失を受けた場合(当該災害等に関連して政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、当該損失の全額(当該支出をした金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この号において「損失の金額」という。)の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える所得割の納税義務者
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える場合におけるその題える金額
イ 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この号において同じ。)が5万円以下である場合(災害関連支出の金額がない場合を含む。)
当該納税義務者の前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の10分の1に相当する金額
ロ 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が5万円を超える場合
損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち5万円を超える部分の金額を控除した金額とイに定める金額とのいずれか低い金額
ハ 損失の金額がすべて災害関連支出の金額である場合
5万円とイに定める金額とのいずれか低い金額
2.前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。)を支払い、その支払つた医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)の合計額が、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の5に相当する金額(その金額が10万円を超える場合には、10万円)を超える所得割の納税義務者その超える金額(その全額が200万円を超える場合には、200万円)
3.前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料(所得税法
第74条第2項に規定する社会保険料(租税特別措置法
第41条の7第2項において社会保険料とみなされる金銭の額を含む。)をいう。)を支払つた、又は給与から控除される所得割の納税義務者
その支払つた、又は給与から控除される金額
4.前年中に次に掲げる掛金を支払つた所得割の納税義務者
その支払つた金額の合計額
イ 小規模企業共済法
第2条第2項に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
ロ 確定拠出年金法第55条第2項第4号に規定する個人型年金加入者掛金
ハ 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに係る契約に基づく掛金
5.前年中に次に掲げる契約又は規約(保険金、年金、共済金又は一時金(これらに類する給付金を含む。)の受取人のすべてを自己又はその配偶者その他の親族とするものに限る以下この号において「生命保険契約等」という。)に係る保険料又は料金(次号に規定する個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下この号において「生命保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者
その支払つた生命保険料の金額の合計額(前年中において生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて生命保険料の払込みに充てた場合においては、当該剰余金又は割戻金の額(生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下この号において同じ。)が15,000円以下である場合にあつては当該生命保険料の金額の合計額、当該生命保険料の金額の合計額が15,000円を超え40,000円以下である場合にあつては15,000円にその超える金額の2分の1に相当する金額を加算した金額、当該生命保険料の金額の合計額が40,000円を超える場合にあつては27,500円にその超える金額(その金額が3万円を超えるときは、3万円)の4分の1に相当する金額を加算した金額
イ 保険業法
第2条第3項に規定する生命保険会社又は同条第7項に規定する外国生命保険会社等の締結した生命保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金が支払われるもの(保険期間が5年に満たない生命保険契約で政令で定めるもの及び当該外国生命保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
ロ 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法第3条に規定する簡易生命保険契約
ハ 農業協同組合法
第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が5年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約
ニ イに規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる保険契約(イに掲げるもの又は政令で定めるもの及び当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)のうち、病院又は診療所に入院して第2号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由に基因して保険金が支払われるもの
ホ 確定給付企業年金法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの
5の2.前年中に前号イからハまでに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるものに限る。)のうち、次に掲げる要件の定めのあるもの(以下この号において「個人年金保険契約等」という。)に係る保険料又は掛金(自己の身体の傷害又は疾病その他これらに類する事由に基因して、保険金、共済会その他の給付金を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下この号において「個人年金保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者
その支払つた個人年金保険料の金額の合計額(前年中において個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下この号において同じ。)が15,000円以下である場合にあつては当該個人年金保険料の金額の合計額、当該個人年金保険料の金額の合計額が15,000円を超え4万円以下である場合にあつては15,000円にその超える金額の2分の1に相当する金額を加算した金額、当該個人年金保険料の金額の合計額が4万円を超える場合にあつては27,500円にその超える金額(その金額が3万円を超えるときは、3万円)の4分の1に相当する金額を加算した金額
イ 当該契約に基づく年金の受取人は、ロの保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。
ロ 当該契約に基づく保険料又は料金の払込みは、年金支払開始日前10年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
ハ 当該契約に基づくイに規定する者に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が60歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後10年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件
5の3.前年中に、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する所得税法第9条第1項第9号に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この号において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この号において「地震保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者 前年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(同年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)の2分の1に相当する金額(その金額が25,000円を超える場合には、25,000円)
5の4.前年中に次に掲げる寄附金を支出し、その支出した寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の25に相当する金額を超える場合には、当該100分の25に相当する金額)が10万円を超える所得割の納税義務者その超える金額
イ 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。)
ロ 社会福祉法
第113条第2項に規定する共同募金会(その主たる事務所を当該所得割の納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(当該所得割の納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、政令で定めるもの
6.障害者である所得割の納税義務者又は障害者である控除対象配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者
各障害者につき26万円(その者が特別障害者(障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。第4項、第5項及び第9項並びに第314条の6において同じ。)である場合には、30万円)
7.削除
8.寡婦又は寡夫である所得割の納税義務者
26万円
9.勤労学生である所得割の納税義務者
26万円
10.控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者
33万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の者をいう。第4項及び第9項並びに第314条の6において同じ。)である場合には、38万円)
10の2.自己と生計を一にする配偶者(他の所得割の納税義務者の扶養親族とされる者並びに
第313条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを前年の合計除くものとし、所得金額が76万円未満であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が千万円以下であるもの(その配偶者がこの号に規定する所得割の納税義務者としてこの号の規定の適用を受けている者を除く。)
次に掲げるその配偶者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 前年の合計所得金額が45万円未満である配偶者 33万円
ロ 前年の合計所得金額が45万円以上75万円未満である配偶者 38万円からその配偶者の前年の合計所得金額のうち 38万円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額でないときは、5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
ハ 前年の合計所得金額が75万円以上である配偶者 3万円
11.扶養親族を有する所得割の納税義務者
各扶養親族につき33万円(その者が特定扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の者をいう。第4項及び第9項並びに第314条の6において同じ。)である場合には45万円、その者が老人扶養親族(扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう。第4項、第5項及び第8項において同じ。)である場合には38万円)
2 市町村は、所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から33万円を控除するものとする。
3 所得割の納税義務者が、
第292条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下であるものである場合には、当該納税義務者に係る第1項第8号の金額は、30万円とする。
4 所得割の納税義務者の有する控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者(第314条の6において「同居特別障害者」という。)である場合には、当該控除対象配偶者に係る第1項第10号の金額は56万円(その者が老人控除対象配偶者である場合には、61万円)とし、当該扶養親族に係る同項第11号の金額は56万円(その者が特定扶養親族である場合には68万円、その者が老人扶養親族(次項に該当する者を除く。)である場合には61万円)とする。
5 所得割の納税義務者の有する老人扶養親族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者(第314条の6において「同居直系尊属」という。)である場合には、当該老人扶養親族に係る第1項第11号の金額は、45万円(当該老人扶養親族が特別障害者である場合には、68万円)とする。
6 租税特別措置法
第4条の4第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、第1項第5号から第5号の3までの規定は、適用しない。
7 第1項第1号の規定によつて控除すべき金額を雑損控除額と、同項第2号の規定によつて控除すべき金額を医療費控除額と、同項第3号の規定によつて控除すべき金額を社会保険料控除額と、同項第4号の規定によつて控除すべき金額を小規模企業共済等料金控除額と、同項第5号及び第5号の2の規定によつて控除すべき金額を生命保険料控除額と、同項第5号の3の規定によつて控除すべき金額を地震保険料控除額と、同項第5号の4の規定によつて控除すべき金額を寄附金控除額と、同項第6号の規定によつて控除すべき金額を障害者控除額と、同項第8号及び第3項の規定によつて控除すべき金額を寡婦(寡夫)控除額と、第1項第9号の規定によつて控除すべき金額を勤労学生控除額と、同項第10号及び第4項(控除対象配偶者に関する部分に限る。)の規定によつて控除すべき金額を配偶者控除額と、第1項第10号の2の規定によつて控除すべき金額を配偶者特別控除額と、同項第11号、第4項(扶養親族に関する部分に限る。)及び第5項の規定によつて控除すべき金額を扶養控除額と、第2項の規定によつて控除すべき金額を基礎控除額という。
8 第1項第5号の3に規定する損害保険契約等とは、次に掲げる契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約をいう。
1.保険業法
第2条第4項に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した損害保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補するもの(第1項第5号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
2.農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約
9 第1項、第3項、第4項又は第5項の場合において、特別障害者若しくはその他の障害者、第3項の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦、寡夫若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の第4項の規定に該当する控除対象配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくは第1項第10号の2に規定する生計を一にする配偶者若しくは特定扶養親族、第4項の規定に該当する扶養親族、第5項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくはその他の扶養親族であるかどうかの判定は、前年の12月31日(前年の中途においてその者が死亡した場合においては、その死亡の時)の現況によるものとする。ただし、その所得割の納税義務者の親族(扶養親族を除く。)が同日前に既に死亡している場合において、その親族がその所得割の納税義務者の
第292条第1項第11号イ又は第12号に規定する政令で定める親族に該当するかどうかの判定は、その死亡の時の現況によるものとする。
10 所得税法
第2条第1項第32号の規定は、第1項第9号及び第314条の6の勤労学生の意義について準用する。この場合において、同法第2条第1項第32号中「合計所得金額」とあるのは、「前年の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額」と読み替えるものとする。
11 前年の中途において所得割の納税義務者の配偶者が死亡し、同年中にその納税義務者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る控除対象配偶者及び第1項第10号の2に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。
12 第1項及び第2項の規定による控除に当たつては、まず雑損控除額を控除し、次に医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、寄附金控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は基礎控除額を控除するものとし、かつ、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除するものとする。
13 前各項に定めるもののほか、第1項各号の規定によつて控除すべき金額の計算及びその控除の手続について必要な事項は、政令で定める。
第314条の3 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の6の標準税率によつて定める率を乗じて得た金額とする。この場合において、当該定める率は、一の率でなければならない。
2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。
第314条の4 法人税割の標準税率は、100分の12.3とする。ただし、標準税率を超えて課する場合においても、100分の14.7を超えることができない。
2 法人税割の税率は、
第321条の8第1項の規定によつて申告納付するものにあつては同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在、同条第4項の規定によつて申告納付するものにあつては同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在、同条第5項の規定によつて申告納付するものにあつては解散の日現在における税率による。
第314条の6 市町村は、所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。
1.当該納税義務者の第314条の3第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が200万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の100分の3に相当する金額
イ 5万円に、当該納税義務者が次の表の上欄に掲げる者に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
| (1) 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である控除対象配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者 | (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 当該障害者1人につき1万円
(ii) 当該障害者が特別障害者である場合 当該特別障害者1人につき10万円 |
| (2) 寡婦又は寡夫である所得割の納税義務者((3)に掲げる者を除く。) | 1万円 |
| (3) 第292条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下である所得割の納税義務者 | 5万円 |
| (4) 勤労学生である所得割の納税義務者 | 1万円 |
| (5) 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者((6)に掲げる者を除く。) | (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 5万円
(ii) 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合 10万円 |
| (6) 同居特別障害者である控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 | (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 17万円
(ii) 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合 22万円 |
| (7) 自己と生計を一にする第314条の2第1項第10号の2に規定する配偶者(前年の合計所得金額が45万円未満である者に限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が1000万円以下であるもの(当該配偶者が同号に規定する所得割の納税義務者として同号の規定の適用を受けている者を除く。) | (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 5万円
(ii) 当該配偶者の前年の合計所得金額が40万円以上45万円未満である場合 3万円 |
| (8) 扶養親族(同居特別障害者である扶養親族及び同居直系尊属である老人扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者 | (i) (ii)及び(iii)に掲げる場合以外の場合 当該扶養親族1人につき5万円
(ii) 当該扶養親族が特定扶養親族である場合 当該特定扶養親族1人につき18万円
(iii) 当該扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族1人につき10万円 |
| (9) 同居特別障害者である扶養親族(同居直系尊属である老人扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者 | (i) (ii)及び(iii)に掲げる場合以外の場合 当該扶養親族1人につき17万円
(ii) 当該扶養親族が特定扶養親族である場合 当該特定扶養親族1人につき30万円
(iii) 当該扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族1人につき22万円 |
| (10) 同居直系尊属である老人扶養親族を有する所得割の納税義務者 | (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 当該老人扶養親族1人につき13万円
(ii) 当該老人扶養親族が特別障害者である場合 当該特別障害者1人につき25万円 |
ロ 当該納税義務者の合計課税所得金額
2.当該納税義務者の合計課税所得金額が200万円を超える場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(当該金額が5万円を下回る場合には、5万円とする。)の100分の3に相当する金額
イ 5万円に、当該納税義務者が前号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
ロ 当該納税義務者の合計課税所得金額から200万円を控除した金額
第314条の7 市町村は、所得割の納税義務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税(以下この条において「外国の所得税等」という。)を課された場合において、当該外国の所得税等の額のうち所得税法
第95条第1項の控除限度額及び
第37条の2の控除の限度額で政令で定めるものを超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を、その者の
第314条の3及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
第314条の8 市町村は、所得割の納税義務者が、
第313条第13項の申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について第2章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15項の申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について第2章第1節第6款の規定により株式等譲渡所得割額を課されたを乗じて得た金額を、その者の
第314条の3及び前2条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
2 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、市町村は、政令で定めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除することができなかつた金額を還付し、又は当該納税義務者の同項の申告書に係る年度分の個人の道府県民税若しくは市町村民税に充当し、若しくは当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
3 第37条の3の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、市町村は、当該控除することができなかつた金額を第1項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額とみなして、前項の規定を適用する。
第315条 市町村は、
第294条第1項第1号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによつて、その者の
第313条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定するものとする。
1.その者が所得税に係る申告書を提出し、又は政府が総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額を更正し、若しくは決定した場合においては、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額を基準として算定する。ただし、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額が過少であると認められる場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。
2.その者が前号の申告書を提出せず、かつ、政府が同号の決定をしない場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。
第316条 市町村は、当該市町村の市町村民税の納税義務者に係る所得税の基礎となつた所得の計算が当該市町村を通じて著しく適正を欠くと認められる場合においては、前条の規定にかかわらず、総務大臣に協議し、その同意を得て、各納税義務者について、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令に規定する所得の計算の方法に従い自らその所得を計算し、その計算したところに基づいて、市町村民税を課することができる。
第317条 市町村が
第315条第1号ただし書又は前条の規定によつて自ら所得を計算して市町村民税を課した場合においては、市町村長は、その算定に係る総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を当該市町村の区域を管轄する税務署長に通知するものとする。
第317条の2 第294条第1項第1号の者は、3月15日までに、総務省令の定めるところによつて、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、
第317条の6第1項又は第4項の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において(給与」と総称する。)又は所得税法
第35条第3項に規定する公的年金等(以下この条及び
第317条の6第4項において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額若しくは
第314条の2第5項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額、医療費控除額若しくは寄附金控除額の控除、
第313条第8項に規定する純損失の金額の控除若しくは同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除を受けようとするものを除く。)並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるものについては、この限りでない。
1.前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
2.青色専従者給与額(所得税法
第57条第1項の規定による計算の例によつて算定した同項の必要経費に算入される金額をいう。)又は事業専従者控除額に関する事項
3.
第313条第8項に規定する純損失の金額の控除に関する事項
4.
第313条第9項に規定する純損失又は雑損失の金額の控除に関する事項
5.雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、寄附金控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額の控除に関する事項
6.前各号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
2 市町村長は、
第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書が1月31日までに提出されなかつた場合において、市町村民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、これらの規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたものを指定し、その者に前項の申告書を市町村長の指定する期限までに提出させることができる。
3 第317条の6第1項又は第4項の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある書から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(前2項の規定によつて第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額、医療費控除額若しくは寄附金程除額の控除、
第313条第8項に規定する純損失の金額の控除又は同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除を受けようとする場合においては、3月15日までに、総務省令の定めるところによつて、これらの控除に関する事項を記載した申告書を、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
4 第1項ただし書に規定する者(第2項の規定によつて第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合においては、3月15日までに第1項の申告書を提出することができる。
5 市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、
第294条第1項第1号の者のうち所得税法
第226条第1項の規定によ若しくは第3項り前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第4項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。
6 市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、
第294条第1項第2号の者に、賦課期日現在において有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を申告させることができる。
7 市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、新たに
第294条第1項第3号又は第4号の者に該当することとなつた者に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、当該市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、当該該当することとなつた日その他必要な事項を申告させることができる。
第317条の3 第294条第1項第1号の者が前年分の所得税につき所得税法
第2条第1項第37号の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項から第4項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(総務省令で定める事項を除く。)のうち前条第1項各号又は第3項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により附記された事項は、同条第1項から第4項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。
3 第1項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、総務省令で定めるところにより、市町村民税の賦課徴収につき必要な事項を附記しなければならない。
第317条の4 第317条の2第1項から第4項までの規定によつて提出すべき申告書に虚偽の記載をして提出した者又は同条第6項若しくは第7項の規定によつて申告すべき事項について虚偽の申告をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第317条の5 市町村は、市町村民税の納税義務者が
第317条の2第1項若しくは第2項の規定によつて提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた場合又は同条第6項若しくは第7項の規定によつて申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で3万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第317条の6 1月1日現在において給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下本節において同じ。)で、当該給与の支払をする際所得税法
第183条の規定によつて所得税を徴収する業務があるものは、同月31日までに、総務省令の定めるところによつて、当該給与の支払を受けている者についてその者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けている者の1月1日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。
2 前項の規定によつて給与支払報告書を提出する義務がある者は、同項の規定によつて市町村長に提出した給与支払報告書に記載された給与の支払を受けている者のうち4月1日現在において給与の支払を受けなくなつたものがある場合においては、4月15日までに、総務省令の定めるところによつて、その旨を記載した届出書を当該市町村長に提出しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、給与の支払をする者で給与の支払をする際所得税法
第183条の規定によつて所得税を徴収する義務のあるものは、当該給与の支払を受けている者のうち給与の支払を受けなくなつたものがある場合においては、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年の翌年の1月31日までに、総務省令の定めるところによつて、当該給与の支払を受けなくなつた者についてその者に係る給与の支払を受けなくなつた日の属する年の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けなくなつた者のその給与の支払を受けなくなつた日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。ただし、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年に当該給与の支払をする者から支払を受けた給与の金額の総額が30万円以下である者については、この限りでない。
4 1月1日現在において公的年金等の支払をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税法
第203条の2の規定によつて所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省令の定めるところによつて、当該公的年金等の支払を受けている者についてその者に係る前年中の公的年金等の支払額その他必要な事項を当該公的年金等の支払を受けている者の1月1日現在における住所所在の市町村別に作成された公的年金等支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。
第317条の7 前条の規定によつて提出すべき給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出しなかつた者又は虚偽の記載をした給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出した者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第317条の8 その年において不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人で、その年の前々年中又は前年中の所得について所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課されたもの(これに準ずる者として総務省令で定める者を含む。)は、総務省令で定めるところにより、その年においてこれらの業務に関して作成し、又は受領した帳簿及び書類を保存するものとする。
第318条 個人の市町村民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
第319条 個人の市町村民税の徴収については、
第321条の3又は
第328条の4の規定によつて特別徴収の方法による場合を除く外、普通徴収の方法によらなければならない。
2 市町村は、個人の市町村民税を賦課し、及び徴収する場合においては、当該個人の道府県民税をあわせて賦課し、及び徴収するものとする。
第319条の2 個人の市町村民税を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において納税者に交付する納税通知書には、所得割額及び均等割額の合算額から
第321条の4第1項の特別徴収税額(2以上の特別徴収義務者に徴収させている場合においては、その合計額とする。以下第2項において同様とする。)を控除した額並びにこれらの算定の基礎を記載しなければならない。
2 前項の納税通知書のうち、特別徴収の方法によつて徴収される個人の市町村民税がある納税者に係るものには、当該納税者が当該年度の中途において給与の支払を受けなくなつたこと等に因り個人の市町村民税を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合においては、
第321条の4第1項の特別徴収税額のうちその特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた額は普通徴収の方法によつて徴収されるものであることをあわせて記載しなければならない。
3 第1項の納税通知書は、遅くとも、納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。
第320条 普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税の納期は、6月、8月、10月及び1月中(当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあつては、6月中)において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
第321条 個人の市町村民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。
2 前項の規定によつて個人の市町村民税の納税者が当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付した場合においては、市町村は、当該市町村の条例で定める金額の報奨金をその納税者に交付することができる。但し、当該納税者の未納に係る地方団体の徴収金がある場合においては、この限りでない。
3 前項の報奨金の額は、第1項の規定によつて納期前に納付した税額の100分の1に、納期前に係る月数(1月未満の端数がある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額をこえることができない。
第321条の2 市町村長は、普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税について所得税の納税義務者が提出した修正申告書又は国の税務官署がした所得税の更正若しくは決定に関する書類を
第325条の規定によって閲覧し、その賦課した税額を変更し、又は賦課する必要を認めた場合においては、すでに
第315条第1号ただし書若しくは第2号又は
第316条の規定を適用して個人の市町村民税を賦課していた場合を除くほか、直ちに変更による不足税額又は賦課されるべきであつた税額のうちその決定があつた日までの納期に係る分(以下本条において「不足税額」と総称する。)を追徴しなければならない。
2 前項の場合においては、市町村の徴税吏員は、不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に
第320条の各納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。次項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 所得税の納税義務者が修正申告書(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者が、当該所得税についての調査があつたことにより当該所得税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書及び所得税の納税義務者が所得税の決定を受けた後に提出した当該申告書を除く。)を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者についてされた当該所得税に係る更正及び所得税の決定があつた後にされた当該所得税に係る更正を除く。)をしたことに基因して、
第320条の各納期限から1年を経過する日後に第1項の規定によりその賦課した税額を変更し又は賦課した場合には、当該1年を経過する日の翌日から第1項に規定する不足税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間は、前項に規定する期間から控除する。
4 市町村長は、納税者が第1項の規定によつて不足税額を追徴されたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、第2項の延滞金額を減免することができる。
第321条の3 市町村は、納税義務者が前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者(支給期間が1月をこえる期間により定められている給与のみの支払を受けていることその他これに類する理由があることにより、特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下本条及び次条において「給与所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。ただし、当該市町村内に給与所得者が少いことその他特別の事情により特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。
2 前項の給与所得者について、当該給与所得者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合においては、市町村は、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を前項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によつて徴収することができる。ただし、
第317条の2第1項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。
3 前項本文の規定によつて給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収することとなつた後において、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法によつて徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があつた場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、市町村は、当該特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまた特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。
第321条の4 市町村は、前条の規定によつて特別徴収の方法によつて個人の市町村民税を徴収しようとする場合においては、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をする者(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。)のうち所得税法
第183条の規定によつて給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。この場合においては、当該市町村の長は、前条第1項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額又はこれに前条第2項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得以外の所得に係る所得割額を合算した額(「特別徴収税額」という。以下個人の市町村民税について同様とする。)を特別徴収の方法によつて徴収する旨を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない。
2 市町村長が前項後段の規定によつて特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に対してする通知は、当該年度の初日の属する年の5月31日まてにしなければならない。
3 第317条の6第1項の規定によつて提出すべき給与支払報告書が同条同項の提出期限までに提出されなかつたことその他やむを得ない理由があることにより、市町村長が前項に規定する期日までに第1項後段の規定による通知をすることができなかつた場合にあつては、当該期日後において当該通知をすることを妨げない。ただし、次条第1項の規定によつて当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年5月までの間において特別徴収税額を徴収することが不適当であると認められる場合においては、この限りでない。
4 第1項の場合において、同一の納税義務者に対して給与の支払をする者が2以上あるときは、市町村は、当該市町村の条例によつてこれらの支払をする者の全部又は一部を特別徴収義務者として指定しなければならない。この場合において、特別徴収義務者として2以上の者を指定したときは、特別徴収税額をこれらの者が当該年度中にそれぞれ支払うべき給与の額にあん分して、これを徴収させることができる。
5 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の4月30日までの間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者(所得税法
第183条の規定によつて給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下本項において同じ。)を通じて、当該異動によつて従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなつた日の属する月の翌月の10日(その支払を受けなくなつた日が翌年の4月中である場合には、同月30日)までに、前条第1項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(すでに特別徴収の方法によつて徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額)を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の申出をしたときは、市町村は、当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させるものとする。ただし、当該申出が翌年の4月中にあつた場合において、当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者を特別徴収義務者として指定し、これに徴収させることが困難であると市町村長が認めるときは、この限りでない。
5 第1項後段の規定は、前項本文の場合について準用する。
第321条の5 前条の特別徴収義務者は、同条第2項の項定する期日までに同条第1項後段(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る特別徴収税額の12分の1の額を6月から翌年5月まで、当該期日後に当該通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る特別徴収税額を当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年5月までの間の月数で除して得た額を当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年5月まで、それぞれ給与の支払をする際毎月徴収し、その徴収した月の翌月の10日までに、これを当該市町村に納入する義務を負う。ただし、当該通知に係る特別徴収税額が均等割額に相当する金額以下てある場合には、当該通知に係る特別徴収税額を最初に徴収すべき月に給与の支払をする際その全額を徴収し、その徴収した月の翌月の10日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、前条の規定によつてその者が徴収すべき特別徴収税額に係る個人の市町村民税の納税義務者が当該特別徴収義務者から給与の支払を受けないこととなつた場合においては、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額(前項の規定によつて特別徴収義務者が給与の支払をする際毎月徴収すべき額をいう。以下次項まで及び
第321条の6第2項において同じ。)は、これを徴収して納入する義務を負わない。ただし、その事由が当該年度の初日の属する年の6月1日から12月31日までの間において発生し、かつ、総務省令で定めるところによりその事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の納税義務者からの申出があつた場合及びその事由がその年の翌年の1月1日から4月30日までの間において発生した場合には、当該納税義務者に対してその年の5月31日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、その者に支払われるべき給与又は退職手当等の支払をする際、当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなつたときにあつては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を徴収し、その徴収した月の翌月10日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。
3 前項の場合においては、特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、給与の支払を受けないこととなつた納税義務者の氏名、その者に係る特別徴収税額のうち既に徴収した月割額の合計額その他必要な事項を記載した届出書を当該特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村の長に提出しなければならない。
4 前条の規定によつて、他の市町村内において給与の支払をする者が特別徴収義務者として指定された場合においては、当該特別徴収義務者は、その納入すべき納入金を当該他の市町村内に所在する銀行その他の金融機関で当該市町村が指定して当該特別徴収義務者に通知したものに払い込むものとする。この場合においては、当該特別徴収義務者が当該通知に係る金融機関に払い込んだ時に、当該市町村にその納入金の納入があつたものとみなす。
5 市町村の指定した特別徴収義務者が国の機関である場合における
第326条第1項の規定の適用については、当該特別徴収義務者が特別徴収税額に係る納入金に相当する金額の資金を日本銀行に交付して納入金の払込をした時において当該市町村に納入金の納入があつたものとみなす。
第321条の5の2 第321条の4の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これらに準するもので給与の支払事務を取り扱うもの(給与の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下本条において「事務所等」という。)につき、当該特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村の長の承認を受けた場合には、6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間」に当該事務所等において支払つた給与について前条第1項の規定により徴収した特別徴収税額を、同項の規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月10日までに当該市町村に納入することができる。前条第2項ただし書の規定により徴収した特別徴収税額についても、同様とする。
2 前項の承認の取消し、当該取消しがあつた場合の納期の特例その他特別徴収税額の納期の特例に関し必要な事項は、政令で定める。
第321条の6 市町村長は、
第321条の4第1項から第3項まで(同条第6項において同条第1項後段の規定を準用する場合を含む。)の規定によつて特別徴収税額を通知した後において、当該特別徴収税額に誤があることを発見した場合その他これを変更する必要がある場合においては、直ちに当該特別徴収税額を変更して、その旨を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税者に通知しなければならない。
2 特別徴収義務者が前項の通知を受け取つた場合においては、その通知を受け取つた日の属する月以後において徴収すべき月割額は、同項の規定によつて変更された額に基いて、当該市町村長が定めるところによらなければならない。
第321条の7 個人の市町村民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等に因り個人の市町村民税を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合においては、特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた金額に相当する税額は、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来する
第320条の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同条の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によつて徴収しなければならない。
2 前条第1項の規定によつて変更された特別徴収税額に係る個人の市町村民税の納税者について、既に特別徴収義務者から当該市町村に納入された特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき特別徴収税額をこえる場合(徴収すべき特別徴収税額がない場合を含む。)においては、当該過納又は誤納に係る税額は、
第17条の規定の例によつて当該納税者に還付しなければならない。但し、当該納税者の未納に係る地方団体の徴収金がある場合においては、
第17条の2の規定の例によつてこれに充当することができる。この場合においては、当該特別徴収義務者について
第17条及び
第17条の2の規定の適用はないものとする。
第321条の8 法人税法
第71条第1項(同法
第72条第1項の規定が適用される場合及び同法
第145条においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下この節において同じ。)、
第74条第1項(同法
第145条において準用する場合を含む。以下第6項、第11項、第19項及び第30項から第33項までを除き、この節において同じ。)、
第88条(同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は
第89条(同法
第145条の5において準用する場合を含む。)の規定によつて法人税に係る申告書を提人出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式によつて、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法
第71条第1項(同法
第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)又は
第88条の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び
第321条の13第1項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(
第321条の11第1項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同法
第71条第1項又は
第74条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人