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最初

第2章 道府県の普通税


第1節道府県民税(第23条〜第71条の26)
第2節事業税(第72条〜第72条の76)
第3節地方消費税(第72条の77〜第72条の116)
第4節不動産取得税(第73条〜第73条の44)
第5節道府県たばこ税(第74条〜第74条の35)
第6節ゴルフ場利用税(第75条〜第112条)
第7節削 除(第113条〜第144条の2)
第8節自動車税(第145条〜第177条)
第9節鉱区税(第178条〜第235条)
第10節削 除(第236条〜第258条)
第11節道府県法定外普通税(第259条〜第291条)

最初第2章

第1節 道府県民税


第1款通 則(第23条〜第31条)
第2款個人の道府県民税(第32条〜第50条の10)
第3款法人の道府県民税(第51条〜第71条の4)
第4款利子等に係る道府県民税(第71条の5〜第71条の26)
第5款特定配当等に係る道府県民税(第71条の27〜第71条の47)
第6款特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税(第71条の48〜第71条の67)

最初第2章第1節

第1款 通 則

(道府県民税に関する用語の意義)
第23条 道府県民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.均等割
均等の額によつて課する道府県民税をいう。
2.所得割
所得によつて課する道府県民税をいう。
3.法人税割
法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として課する道府県民税をいう。
3の2.利子割
支払を受けるべき利子等の額によつて課する道府県民税をいう。
3の3.配当割 支払を受けるべき特定配当等の額によつて課する道府県民税をいう。
3の4.株式等譲渡所得割 特定株式等譲渡所得金額によつて課する道府県民税をいう。
4.法人税額
法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額(法人税法第81条の19第1項(同法第81条の20第1項の規定が適用される場合を含む。)及び第81条の22第1項の規定による申告書に係る法人税額を除く。)で法人税法第68条(同法第144条(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第42条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合並びに租税特別措置法第3条の3第5項、第8条の3第5項、第9条の2第4項及び第41条の12第4項において読み替えて適用する場合を含む。)、第69条第70条及び第100条(租税特別措置法第3条の3第5項、第8条の3第5項、第9条の2第4項及び第41条の12第4項において読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第42条の4の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
4の2.個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ がない場合であつて調整前個別帰属個別帰属特別控除取戻税額等法人税額が零以上であるとき又は個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等以上であるとき 調整前個別帰属法人税額
ロ 個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零を下回るとき 零
ハ 個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等を下回るとき 個別帰属特別控除取戻税額等
4の3.調整前個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ 連結法人(法人税法第2条第12号の7の4に規定する連結法人をいう。以下この節において同じ。)の同法第81条の18第1項の規定により計算される法人税の負担額として支出すべき金額があるとき 当該法人税の負担額として支出すべき金額(租税特別措置法第68条の9の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合にあつては、当該法人税の負担額として支出すべき金額から当該相当する金額を差し引いた額)に同項第2号から第4号までに掲げる金額及び租税特別措置法第68条の9の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額を加算した額
ロ 連結法人の法人税法第81条の18第1項の規定により計算される法人税の減少額として収入すべき金額があるとき 当該法人税の減少額として収入すべき金額(租税特別措置法第68条の9の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合にあつては、当該法人税の減少額として収入すべき金額に当該相当する金額を加算した額)を同項第2号から第4号までに掲げる金額及び租税特別措置法第68条の9の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額から差し引いた額
4の4.個別帰属特別控除取戻税額等 租税特別措置法第68条の10第5項、第68条の11第5項、第68条の12第7項、第68条の13第4項、第68条の14第5項又は第68条の15第5項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額その他政令で定める金額の合計額をいう。
4の5.資本金等の額
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社にあつては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額)をいう。
5.給与所得
所得税法第28条第1項に規定する給与所得をいう。
6.退職手当等
所得税法第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第29条の6において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
7.控除対象配偶者
道府県民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第32条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この節において「前年」という。)の合計所得金額が38万円以下である者をいう。
8.扶養親族
道府県民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和同法第6条の3に規定する里親22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定によりに委託された児童及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第3号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第32条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が38万円以下である者をいう。
9.障害者
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
10.削除
11.寡婦
次に掲げる者をいう。
イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、前年の合計所得金額が500万円以下であるもの
12.寡夫
妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下であるものをいう。
13.合計所得金額
第32条第8項及び第9項の規定による控除前の同条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
14.利子等
利子、収益の分配その他これらに類するもので次に掲げるものをいう。
イ この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等(租税特別措置法第4条の4第1項の規定により所得税法第23条第1項に規定する利子等とみなされる勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益、預金保険法(昭和46年法律第34号)第53条第1項の規定による支払(同法第58条の2第1項の規定により同項第1号に掲げる利子、同項第4号に掲げる収益の分配又は同項第5号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第70条第1項の規定による買取りの対価(同法第73条第1項の規定により同項第1号に掲げる利子、同項第4号に掲げる収益の分配又は同項第5号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第70条第2項ただし書の規定による支払(同法第73条第2項の規定により同条第1項第1号に掲げる利子又は同項第4号に掲げる収益の分配の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第55条第1項の規定による支払(同法第60条の2第1項の規定により同項第1号に掲げる利子、同項第3号に掲げる収益の分配又は同項第4号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第70条第1項の規定による買取りの対価(同法第73条第1項の規定により同項第1号に掲げる利子、同項第3号に掲げる収益の分配又は同項第4号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第70条第2項ただし書の規定による支払(同法第73条第2項の規定により同条第1項第1号に掲げる利子、同項第3号に掲げる収益の分配又は同項第4号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含み、の規定の適用を受ける利子又は収益の分配、租税所得税法第10条第1項特別措置法第4条第1項の規定の適用を受ける利子、同法第4条の2第1項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益、同法第4条の3第1項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益及び政令で定めるものを除く。)
ロ 租税特別措置法第3条の3第1項に規定する国外公社債等の利子等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第25条の2第3項及び第71条の8において「国外公社債等の利子等」という。)
ハ 租税特別措置法第8条の2第1項に規定する(所得税法第10条第1項の規定の適用を受ける収益の分配、租税特別措置法第4条の2第1項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項第3号に掲げる収益の分配及び同法第4条の3第1項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項第3号に掲げる収益の分配に係るものを除く。)
ニ 租税特別措置法第8条の3第1項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第25条の2第3項及び第71条の8において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。)
ホ 租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等
ヘ この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第174条第3号から第8号までに掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益(預金保険法第53条第1項の規定による支払(同法第58条の2第1項の規定により同項第2号又は第3号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第70条第1項の規定による買取りの対価(同法第73条第1項の規定により同項第2号又は第3号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第70条第2項ただし書の規定による支払(同法第73条第2項の規定により同条第1項第2号又は第3号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに農水産業協同組合貯金保険法第55条第1項の規定による支払(同法第60条の2第1項の規定により同項第2号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第70条第1項の規定による買取りの対価(同法第73条第1項の規定により同項第2号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第70条第2項ただし書の規定による支払(同法第73条第2項の規定により同条第1項第2号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含む
15.特定配当等 所得税法第24条第1項に規定する配当等で租税特別措置法第9条の3第1項各号に掲げるものをいう。
16.特定株式等譲渡所得金額 租税特別措置法第37条の11の4第3項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額をいう。
【令】第6条の23第7条第7条の2第7条の3第7条の3の2
《改正》平10法107
《改正》平11法151
《改正》平12法097
《改正》平12法093
《改正》平12法094
《改正》平13法008
《改正》平14法017
《改正》平15法009
《改正》平15法009
《改正》平16法153
《改正》平16法017
《改正》平17法005
《改正》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平17法102
《改正》平20法021
 道府県民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の控除対象配偶者に該当し、かつ、他の道府県民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
【令】第7条の3の3
 2以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
【令】第7条の3の4
 道府県民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第1項第6号及び第14号から第16号まで、次条第1項第7号、第25条の2並びに第2款第3目及び第4款から第6款までにおいて引用する場合を除く。)においては、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
《改正》平15法009
《改正》平20法021
(道府県民税の納税義務者等)
第24条 道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によつて、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額によつて、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額によつて、第5号に掲げる者に対しては利子割額によつて、第6号に掲げる者に対しては配当割額によつて、第7号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額によつて課する。
1.道府県内に住所を有する個人
2.道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者
3.道府県内に事務所又は事業所を有する法人
4.道府県内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(「寮等」という。以下道府県民税について同じ。)を有する法人で当該道府県内に事務所又は事業所を有しないもの
4の2.法人課税信託(法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で道府県内に事務所又は事業所を有するもの
5.利子等の支払又はその取扱いをする者の営業所等で道府県内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける者
6.特定配当等の支払を受ける個人で当該特定配当等の支払を受けるべき日現在において道府県内に住所を有するもの
7.租税特別措置法第37条の11の4第1項の規定の適用につき同項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書が提出された同法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座(以下この号及び第6款において「選択口座」という。)に係る同条第1項に規定する特定口座内保管上場株式等(第6款において「特定口座内保管上場株式等」という。)の同法第37条の11第1項に規定する譲渡(第6款において「譲渡」という。)の対価又は当該選択口座において処理された同項に規定する上場株式等(第6款において「上場株式等」という。)の同法第37条の11の3第2項に規定する信用取引等(第6款において「信用取引等」という。)に係る同法第37条の11の4第1項に規定する差金決済(第6款において「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額の支払を受ける個人で当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益に相当する金額の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において道府県内に住所を有するもの
《改正》平13法008
《改正》平14法080
《改正》平15法009
《改正》平19法004
《改正》平20法021
 前項第1号、第6号及び第7号の道府県内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法の適用を受ける者については、その道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に記録されている者(第294条第3項の規定により当該住民基本台帳に記録されているものとみなされる者を含み、同条第4項に規定する者を除く。)をいう。
《改正》平15法009
 この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下「外国法人」という。)に対するこの節の規定の適用については、その事業が行われる場所で政令で定めるものをもつて、その事務所又は事業所とする。
【令】第7条の3の5
《改正》平19法004
 第25条第1項第2号に掲げる者で収益事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものに対する道府県民税は、第1項の規定にかかわらず、当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の道府県において課する。
【令】第7条の4
《改正》平19法004
 公益法人等(法人税法第2条第6号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)のうち第25条第1項第2号に掲げる者以外のもの及び次項の規定によつて法人とみなされるものに対する法人税割(法人税法第74条第1項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)は、第1項の規定にかかわらず、これらの者の収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の道府県において課する。
【令】第7条の4
《改正》平10法007
《改正》平10法107
《改正》平12法004
《改正》平14法017
《改正》平15法009
《改正》平16法017
《改正》平19法004
《改正》平20法021
 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下道府県民税について「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節の規定を適用する。
【令】第7条の4
《改正》平19法004
《改正》平20法021
 第1項第2号に掲げる者については、市町村民税を均等割によつて課する市町村ごとに一の納税義務があるものとして道府県民税を課する。
 第1項第5号の営業所等とは、利子等の支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の事務(利子等の支払に関連を有する事務を含む。)で政令で定めるものを行うもの(利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものがある場合にあつては、その者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の取扱いの事務のうち政令で定めるものを行うもの)をいう。
【令】第7条の4の2
 第4項から第6項までの収益事業の範囲は、政令で定める。
(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)
第24条の2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条、次条、第24条の3、第25条、第27条から第31条まで、第48条、第50条、第52条、第53条第24項、第54条、第62条、第3款第3目及び第4目、第71条の16、第4款第3目及び第4目、第71条の37、第5款第3目及び第4目、第71条の57並びに第6款第3目及び第4目を除く。第3項から第5項までにおいて同じ。)の規定を適用する。
《追加》平19法004
 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
《追加》平19法004
 所得税法第6条の3の規定は、前2項の規定をこの節の規定中個人の道府県民税に関する規定において適用する場合について準用する。
《追加》平19法004
 法人税法第4条の7の規定は、第1項及び第2項の規定をこの節の規定中法人の道府県民税に関する規定において適用する場合について準用する。
《追加》平19法004
 第1項、第2項及び前項の規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第52条第1項の表の第1号資本金等の額当該法人に係る固有法人(法人課税信託の受託者である法人について、第24条の2第1項及び第2項の規定により、当該法人課税信託に係る同条第1項に規定する固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)の資本金等の額
第52条第1項の表の第2号から第4号まで資本金等の額当該法人に係る固有法人の資本金等の額
第52条第2項第1号及び第1号の3当該法人当該法人に係る固有法人
第52条第2項第1号の2これらの法人これらの法人に係る固有法人
第52条第2項第2号法人税額を当該法人に係る固有法人の法人税額を
第52条第4項法人の法人に係る固有法人の
現在における現在における当該法人に係る固有法人の
第53条第1項法人にあつては均等割額法人が固有法人である場合にあつては当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額
寮等所在地寮等(当該法人が固有法人である場合にあつては、当該固有法人に係る法人課税信託の受託者の有するすべての事務所、事業所又は寮等。以下この項から第5項までにおいて同じ。)所在地
及び均等割額及び当該法人が固有法人である場合にあつては均等割額
第53条第2項から第4項まで均等割額当該法人が固有法人である場合にあつては当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額
第53条第5項、均等割額、当該法人が固有法人である場合にあつては当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額
法人のみ固有法人のみ
第53条第45項義務がある法人義務がある固有法人
提出すべき法人提出すべき固有法人
法人の寮等固有法人に係る法人課税信託の受託者の有する寮等
第57条第1項法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額算定した法人税割額(当該法人が固有法人である場合にあつては、これに当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額を加算した額)
《追加》平19法004
 前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平19法004
(収益の帰属する者が名義人である場合における道府県民税の納税義務者)
第24条の2の2 資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る道府県民税は、当該収益を享受する者に課するものとする。
(道府県民税と信託財産)
第24条の3 信託財産について生ずる所得については、信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託(所得税法第13条第3項第1号に規定する集団投資信託をいう。第71条の7において同じ。)、退職年金等信託(同項第2号に規定する退職年金等信託をいう。)又は法人課税信託の信託財産について生ずる所得については、この限りでない。
《全改》平19法004
 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
《全改》平19法004
 受益者が二以上ある場合における第1項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《全改》平19法004
(無記名公社債の利子等の所得の帰属)
第24条の4 無記名の公債、無記名の社債、無記名株式等(所得税法第14条第1項に規定する無記名株式等をいう。)又は無記名の貸付信託(同法第2条第1項第12号に規定する貸付信託をいう。)、投資信託(同項第12号の2に規定する投資信託をいう。)若しくは特定受益証券発行信託(同項第15号の5に規定する特定受益証券発行信託をいう。)の受益証券について、その元本の所有者以外の者が利子、配当、利益又は収益(以下この条において「利子等」という。)の支払を受けるときは、これらの所得の計算上、その元本の所有者が支払を受けるものとみなす。この場合において、利子等の生ずる期間中にその元本の所有者に異動があつたときは、最後の所有者をその利子等の支払を受ける者とみなす。
《改正》平12法097
《改正》平19法004
(個人の道府県民税の非課税の範囲)
第24条の5 道府県は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては道府県民税の均等割及び所得割(第2号に該当する者にあつては、第50条の2の規定によつて課する所得割(以下本款及び第2款において「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。
1.生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者
2.障害者、未成年者、寡婦又は寡夫(これらの者の前年の合計所得金額が125万円を超える場合を除く。)
《改正》平16法017
《改正》平17法005
 分離課税に係る所得割につき前項第1号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日の現況によるものとする。
 道府県は、第295条第3項の規定により個人の市町村民税の均等割を課することができないこととされる者に対しては、当該均等割と併せて賦課徴収すべき個人の道府県民税の均等割を課することができない。
 
《1項削除》平16法017
(個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲)
第25条 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。
1.国、非課税独立行政法人(独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資されることが法律において定められているもの又はこれに類するものであつて、その実施している業務のすべてが国から引き継がれたものとして総務大臣が指定したものをいう。以下同じ。)、国立大学法人等(国立大学法人及び大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、地方開発事業団、合併特例区、非課税地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第61条に規定する移行型地方独立行政法人(公立大学法人を除く。)のうちその成立の日の前日において現に設立団体(同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。)が行つている業務に相当する業務のみを当該成立の日以後引き続き行うものをいう。以下同じ。)、公立大学法人、港湾法(昭和25年法律第218号)の規定による港務局、土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合並びに独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構
2.日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人、私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人、労働組合法(昭和24年法律第174号)による労働組合、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第108条の4(裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)において準用する場合を含む。)の規定に基づく国家公務員の団体、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第54条の規定に基づく地方公務員の団体、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定に基づく団体、漁船保険組合、漁船保険中央会、漁業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、信用保証協会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、都道府県農業会議、全国農業会議所、農業協同組合中央会、農業協同組合連合会(医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)、中小企業団体中央会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項の博物館を設置することを主たる目的とする民法第34条の法人、民法第34条の法人で学術の研究を目的とするもの、国会職員法(昭和22年法律第85号)第18条の2の規定に基づく国会職員の団体並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党又は政治団体
【令】第7条の4第7条の4の4
《改正》平9法48
《改正》平11法069
《改正》平11法104
《改正》平14法098
《改正》平15法009
《改正》平15法119
《改正》平15法117
《改正》平16法017
《改正》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平17法102
 道府県は、前項各号に掲げる者に対しては、道府県民税の法人税割を課することができない。ただし、同項第2号に掲げる者が収益事業又は法人課税信託の引受けを行う場合は、この限りでない。
《追加》平19法004
 前2項の収益事業の範囲は、政令で定める。
《改正》平19法004
(利子等に係る道府県民税の非課税の範囲)
第25条の2 道府県は、所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者又は外国法人が支払を受ける利子等については、利子割を課することができない。
 道府県は、所得税法別表第1第1号に掲げる内国法人が支払を受ける利子等で、同法第11条第1項の規定の適用を受けるもの、租税特別措置法第3条の3第6項の規定の適用を受ける金額に相当する部分のもの又は第23条第1項第14号ニに掲げるものについては、利子割を課することができない。
 道府県は、所得税法第176条第1項に規定する内国信託会社が支払を受ける利子等で、同項若しくは同条第2項の規定の適用を受けるもの若しくは租税特別措置法第9条の4第2項若しくは第3項の規定の適用を受けるもの又は国外公社債等の利子等若しくは国外私募公社債等運用投資信託等の配当等で政令で定めるもの、同法第8条第1項に規定する金融機関が支払を受ける利子等で、同項の規定の適用を受けるもの又は同法第3条の3第6項の規定の適用を受ける金額に相当する部分のもの、同法第8条第2項に規定する金融商品取引業者等が支払を受ける利子等で、同項の規定の適用を受けるもの又は同法第3条の3第6項の規定の適用を受ける金額に相当する部分のもの、同法第8条第3項に規定する内国法人が支払を受ける利子等で、同項の規定の適用を受けるもの及び同法第9条の4第1項各号に掲げる法人が支払を受ける利子等で、同条の規定の適用を受けるもの又は国外公社債等の利子等若しくは国外私募公社債等運用投資信託等の配当等で政令で定めるものについては、利子割を課することができない。
【令】第7条の4の5
《改正》平10法107
《改正》平12法097
《改正》平15法009
《改正》平19法004
(道府県民税に係る徴税吏員の質問検査権)
第26条 道府県の徴税吏員は、法人の道府県民税並びに利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
1.納税義務者又は納税義務があると認められる者
2.特別徴収義務者
3.前2号に掲げる者以外の者で当該道府県民税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
《改正》平13法129
《改正》平15法009
《改正》平16法150
《改正》平20法021
 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 道府県民税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、第68条第6項、第71条の19第6項、第71条の40第6項又は第71条の60第6項の定めるところによる。
《改正》平15法009
 第1項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解択してはならない。
(道府県民税に係る検査拒否等に関する罪)
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
1.前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
2.前条第1項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
3.前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
《改正》平13法129
 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。)を含む。第50条第5項、第69条第4項、第70条第2項、第71条の16第3項、第71条の20第4項、第71条の21第2項、第71条の37第3項、第71条の41第4項、第71条の42第2項、第71条の61第4項及び第71条の62第2項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。第50条第5項、第69条第4項、第70条第2項、第71条の16第3項、第71条の20第4項及び第71条の21第2項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人若しくは使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
《改正》平15法009
《改正》平20法021
 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(個人の道府県民税の納税管理人)
第28条 第300条第1項の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該納税義務者に係る個人の道府県民税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。
《改正》平10法27
(法人の道府県民税の納税管理人)
第29条 法人の道府県民税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に事務所、事業所又は寮等を有しなくなつた場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
《改正》平10法27
《改正》平20法021
 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る法人の道府県民税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
《追加》平10法27
《改正》平20法021
(法人の道府県民税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第30条 前条第1項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けた者は、3万円以下の罰金に処する。
《改正》平10法27
《改正》平20法021
 法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
《改正》平20法021
 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
《改正》平20法021
(法人の道府県民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第31条 道府県は、第29条第2項の認定を受けていない法人の道府県民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で3万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
《改正》平10法27
《改正》平20法021
最初第2章第1節

第2款 個人の道府県民税


第1目課税標準及び税率(第32条〜第38条)
第2目賦課徴収(第39条〜第50条)
第3目退職所得の課税の特例(第50条の2〜第50条の10)

最初第2章第1節第2款
第1目 課税標準及び税率
(所得割の課税標準)
第32条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
【令】第7条の11
 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつて算定するものとする。
 所得税法第2条第1項第40号に規定する青色申告書(第8項において「青色申告書」という。)を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く。)で、専ら当該納税義務者の営む同法第56条に規定する事業に従事するもの(以下この項において「青色事業専従者」という。)が、当該事業から同法第57条第2項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、同条第1項の規定による計算の例によつて当該納税義務者の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額及び当該青色事業専従者の給与所得の金額を算定するものとする。前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第2項の書類を提出しなかつた所得割の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、第45条の2第1項第2号に掲げる事項を記載した同項の規定による道府県民税に関する申告書(当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認めるものを含む。)を提出しているとき(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出しているときを含む。)及び同項ただし書の規定により道府県民税に関する申告書を提出する義務がないときも、同様とする。
【令】第7条の5第7条の11
《改正》平18法007
 所得割の納税義務者(前項の規定に該当する者を除く。)が所得税法第56条に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く。)で専ら当該事業に従事するもの(以下この節において「事業専従者」という。)があるときは、各事業専従者について、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該事業に係る不動産所化侍の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費とみなす。
1.次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該納税義務者の配偶者である事業専従者
86万円
ロ イに掲げる者以外の事業専従者
50万円
2.当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を事業専従者の数に一を加えた数で除して得た金額
【令】第7条の5第7条の6第7条の7第7条の8第7条の11
《改正》平18法007
 前項の規定により必要経費とみなされた金額(以下この節において「事実上専従者控除額」という。)は、事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
《改正》平18法007
 第4項の規定は、第45条の2第1項の規定による道府県民税に関する申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)に同項第2号に掲げる事項の記載がない場合には、適用しない。ただし、同項ただし書の規定によつて道府県民税に関する申告書を提出する義務がない場合又は当該申告書に当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認める場合は、この限りでない。
 第3項又は第4項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が15歳未満であるかどうかの判定は、前年の12月31日(前年の中途においてその者が死亡した場合においては、死亡当時)の現況によるものとする。
 第2項から前項までの規定によつて所得割の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得全額又は山林所得金額の計算上生した所得税法第2条第1項第25号の純損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失が生じた年分の所得税につき青色申告書をその提出期限まで(国の税務官署においてやむを得ない事情があると認めるときは、その提出期限後)に提出し、かつ、その後において第45条の2第1項又は第3項の規定による道府県民税に関する申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を連続して提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
【令】第7条の9
《改正》平18法007
 前項の規定の適用がない場合においても、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額(同項の規定により前年変動所得(漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち政令で定めるものをいう。)前において控除されたものを除く。)のうち、当該各年に生じたの金額の計算上生じた損失の金額若しくは被災事業用資産の損失の金額に係るもので政令で定めるもの又は当該納税義務者の前年前3年内の各年に生じた雑損失の金額(第34条第1項第1号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める金額を超える場合におけるその超える金額をいい、この項又は同条第1項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失又は雑損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について第45条の2第1項第4号に掲げる事項を記載した同条第1項又は第3項の規定による道府県民税に関する申告書を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除するものとする。
【令】第7条の9第7条の9の2
《改正》平18法007
10 前項の「被災事業用資産の損失の金額」とは、たな卸資産(事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。)、不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの又は山林の災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この款において同じ。)による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものによりうめられた部分の金額を除く。)で同項の変動所得の金額の計算上生じた損失の金額に該当しないものをいう。
【令】第7条の10第7条の10の2第7条の10の3第7条の10の4
《改正》平18法007
11 前年分の所得税につき納税義務を負わない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第57条の2第2項に規定する特定支出の額の合計額が同法第28条第2項に規定する給与所得控除額を超える場合には、この項の規定の適用を受ける旨及び当該特定支出の額の合計額を記載した第45条の2第1項の規定による申告書が、当該特定支出に関する明細書その他の総務省令で定める必要な書類を添付して提出されているときに限り、同法第57条の2第1項の規定の例により、当該納税義務者の給与所得の計算上当該超える部分の金額を控除するものとする。
【則】第1条の12
《改正》平11法160
《改正》平18法007
12 特定配当等に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
《追加》平15法009
13 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の第45条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第45条の3第1項の確定申告書を含む。)に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。
《追加》平15法009
14 特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
《追加》平15法009
15 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の第45条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第45条の3第1項の確定申告書を含む。)に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。
《追加》平15法009
16 第2項から前項までに定めるもののほか、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について必要な事項は、政令で定める。
 
第33条 削除
(所得控除)
第34条 道府県は、所得割の納税義務者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当する場合においては、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得全額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。
1.前年中に災害又は盗難若しくは横領(以下この号において「災害等」という。)により自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第32条第10項に規定する資産及び生活に通常必要でない資産として政令で定める資産を除く。)について損失を受けた場合(当該災害等に関連して政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、当該損失の金額(当該支出をした金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この号において「損失の金額」という。)の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それそれ次に定める金額を超える所得割の納税義務者
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える場合におけるその超える金額
イ 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう(以下この号において同じ。)が5万円以下である場合(災害関連支出の金額がない場合を含む。)
当該納税義務者の前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の10分の1に相当する金額
ロ 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が5万円を超える場合
損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち5万円を超える部分の金額を控除した金額とイに定める金額とのいずれか低い金額
ハ 損失の金額がすべて災害関連支出の金額である場合
5万円とイに定める金額とのいずれか低い金額
2.前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。)を支払い、その支払つた医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)の合計額が、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の5に相当する金額(その金額が10万円を超える場合には、10万円)を超える所得割の納税義務者その超える金額(その金額が200万円を超える場合には、200万円)
3.前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料(所得税法第74条第2項に規定する社会保険料(租税特別措置法第41条の7第2項において社会保険料とみなされる金銭の額を含む。)をいう。)を支払つた、又は給与から控除される所得割の納税義務者その支払つた、又は給与から控除される金額
4.前年中に次に掲げる掛金を支払つた所得割の納税義務者
その支払つた金額の合計額
イ 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第2条第2項に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
ロ 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第55条第2項第4号に規定する個人型年金加入者掛金
ハ 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに係る契約に基づく掛金
5.前年中に次に掲げる契約又は規約(保険金、年金、共済金又は一時金(これらに類する給付金を含む。)の受取人のすべてを自己又はその配偶者その他の親族とするものに限る。以下この号において(生命保険契約等」という。)に係る保険料又は掛金(次号に規定する個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下この号において「生命保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者
その支払つた生命保険料の金額の合計額(前年中において生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて生命保険料の払込みに充てた場合においては、当該剰余金又は割戻金の額(生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下この号において同じ。)が15,000円以下である場合にあつては当該生命保険料の金額の合計額、当該生命保険料の金額の合計額が15,000円を超え40,000円以下である場合にあつては15,000円にその超える金額の2分の1に相当する金額を加算した金額、当該生命保険料の金額の合計額が40,000円を超える場合にあつては27,500円にその超える金額(その金額が30,000円を超えるときは、30,000円)の4分の1に相当する金額を加算した金額
イ 保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した生命保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金が支払われるもの(保険期間が5年に満たない生命保険契約で政令で定めるもの及び当該外国生命保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
ロ 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)第3条に規定する簡易生命保険契約
ハ 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が5年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約
ニ イに規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる保険契約(イに掲げるもの又は政令で定めるもの及び当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)のうち、病院又は診療所に入院して第2号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由に基因して保険金が支払われるもの
ホ 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの
5の2.前年中に前号イからハまでに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるものに限る。)のうち、次に掲げる要件の定めのあるもの(以下この号において「個人年金保険契約等」という。)に係る保険料又は掛金(自己の身体の傷害又は疾病その他これらに類する事由に基因して保険金、共済金その他の給付金を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下この号において「個人年金保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者その支払つた個人年金保険料の金額の合計額(前年中において個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下この号において同じ。)が15,000円以下である場合にあつては当該個人年金保険料の金額の合計額、当該個人年金保険料の金額の合計額が15,000円を超え40,000円以下である場合にあつては15,000円にその超える金額の2分の1に相当する金額を加算した金額、当該個人年金保険料の金額の合計額が40,000円を超える場合にあつては27,500円にその超える金額(その金額が30,000円を超えるときは、30,000万円)の4分の1に相当する金額を加算した金額
イ 当該契約に基づく年金の受取人は、ロの保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。
ロ 当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前10年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
ハ 当該契約に基づくイに規定する者に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が60歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後10年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件
5の3.前年中に、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する所得税法第9条第1項第9号に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この号において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この号において「地震保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者 前年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(同年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)の2分の1に相当する金額(その金額が25,000円を超える場合には、25,000円)
5の4.前年中に次に掲げる寄附金を支出し、その支出した寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の25に相当する金額を超える場合には、当該100分の25に相当する金額)が10万円を超える所得割の納税義務者
その超える金額
イ 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。)
ロ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会(その主たる事務所を当該所得割の納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(当該所得割の納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、政令で定めるもの
6.障害者である所得割の納税義務者又は障害者である控除対象配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者
各障害者につき26万円(その者が特別障害者(障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。第4項、第5項及び第9項並びに第37条において同じ。)である場合には、30万円)
7.削除
8.寡婦又は寡夫である所得割の納税義務者 26万円
9.勤労学生である所得割の納税義務者 26万円
10.控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 33万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の者をいう。第4項及び第9項並びに第37条において同じ。)である場合には、38万円)
10の2.自己と生計を一にする配偶者(他の所得割の納税義務者の扶養親族とされる者並びに第32条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除くものとし、前年の合計所得金額が76万円未満であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が千万円以下であるもの(その配偶者がこの号に規定する所得割の納税義務者としてこの号の規定の適用を受けている者を除く。)次に掲げるその配偶者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 前年の合計所得金額が45万円未満である配偶者 33万円
ロ 前年の合計所得金額が45万円以上75万円未満である配偶者 38万円からその配偶者の前年の合計所得金額のうち 38万円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額でないときは、5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
ハ 前年の合計所得金額が75万円以上である配偶者 3万円
11.扶養親族を有する所得割の納税義務者
各扶養親族につき33万円(その者が特定扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の者をいう。第4項及び第9項並びに第37条において同じ。)である場合には45万円、その者が老人扶養親族(扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう。第4項、第5項及び第9項並びに第37条において同じ。)である場合には38万円)
【令】第7条の13第7条の13の2第7条の13の3第7条の13の4第7条の14第7条の14の2第7条の14の3第7条の15第7条の15の2第7条の15の3第7条の15の4第7条の15の5第7条の15の6第7条の15の7第7条の15の8
《改正》平10法27
《改正》平12法111
《改正》平13法008
《改正》平13法050
《改正》平13法088
《改正》平13法094
《改正》平12法111
《改正》平15法009
《改正》平16法017
《改正》平18法007
《改正》平17法102
 道府県は、所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から33万円を控除するものとする。
 所得割の納税義務者が、第23条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下であるものである場合には、当該納税義務者に係る第1項第8号の金額は、30万円とする。
 所得割の納税義務者の有する控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者(第37条において「同居特別障害者」という。)である場合には、当該控除対象配偶者に係る第1項第10号の金額は56万円(その者が老人控除対象配偶者である場合には、61万円)とし、当該扶養親族に係る同項第11号の金額は56万円(その者が特定扶養親族である場合には68万円、その者が老人扶養親族(次項に該当する者を除く。)である場合には61万円)とする。
《改正》平10法27
《改正》平18法007
 所得割の納税義務者の有する老人扶養親族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者(第37条において「同居直系尊属」という。)である場合には、当該老人扶養親族に係る第1項第11号の金額は、45万円(当該老人扶養親族が特別障害者である場合には、68万円)とする。
《改正》平10法27
《改正》平18法007
 租税特別措置法第4条の4第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済格金については、第1項第5号から第5号の3までの規定は、適用しない。
 第1項第1号の規定によつて控除すべき金額を雑損控除額と、同項第2号の規定によつて控除すべき金額を医療費控除額と、同項第3号の規定によつて控除すべき金額を社会保険料控除額と、同項第4号の規定によつて控除すべき金額を小規模企業共済等掛金控除額と、同項第5号及び第5号の2の規定によつて控除すべき金額を生命保険料控除額と、同項第5号の3の規定によつて控除すべき金額を地震保険料控除額と、同項第5号の4の規定によつて控除すべき金額を寄附金控除額と、同項第6号の規定によつて控除すべき金額を障害者控除額と、同項第8号及び第3項の規定によつて控除すべき金額を寡婦(宴夫)控除額と、第1項第9号の規定によつて控除すべき金額を勤労学生控除額と、同項第10号及び第4項(控除対象配偶者に関する部分に限る。)の規定によつて控除すべき金額を配偶者控除額と、第1項第10号の2の規定によつて控除すべき金額を配偶者特別枠除額と、同項第11号、第4項(扶養親族に関する部分に限る。)及び第5項の規定によつて控除すべき金額を扶養控除額と、第2項の規定によつて控除すべき金額を基礎控除額という。
《改正》平16法017
《改正》平18法007
 第1項第5号の3に規定する損害保険契約等とは、次に掲げる契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約をいう。
1.保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した損害保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補するもの(第1項第5号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
2.農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約
《追加》平13法008
《改正》平18法007
 第1項、第3項、第4項又は第5項の場合において、特別障害者若しくはその他の障害者、第3項の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦、寡夫若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の第4項の規定に該当する控除対象配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくは第1項第10号の2に規定する生計を一にする配偶者若しくは特定扶養親族、第4項の規定に該当する扶養親族、第5項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくはその他の扶養親族であるかどうかの判定は、前年の12月31日(前年の中途においてその者が死亡した場合においては、その死亡の時)の現況によるものとする。ただし、その所得割の納税義務者の親族(扶養親族を除く。)が同日前に既に死亡している場合において、その親族がその所得割の納税義務者の第23条第1項第11号イ又は第12号に規定する政令で定める親族に該当するかどうかの判定は、その死亡の時の現況によるものとする。
《改正》平16法017
10 所得税法第2条第1項第32号の規定は、第1項第9号及び第37条の勤労学生の意義について準用する。この場合において、同法第2条第1項第32号中「合計所得金額」とあるのは、「前年の地方税法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額」と読み替えるものとする。
《改正》平18法007
11 前年の中途において所得割の納税義務者の配偶者が死亡し、同年中にその納税義務者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る控除対象配偶者及び第1項第10号の2に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。
【令】第7条の16
12 第1項及び第2項の規定による控除に当たつては、まず雑損控除額を控除し、次に医療費控除額、社会保険料控除額、小規摸企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、寄附金控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は基礎控除額を控除するものとし、かつ、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除するものとする。
《改正》平16法017
《改正》平18法007
13 前各項に定めるもののほか、第1項各号の規定によつて控除すべき金額の計算及びその控除の手続について必要な事項は、政令で定める。
(所得割の税率)
第35条 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の4の標準税率によつて定める率を乗じて得た金額とする。この場合において、当該定める率は、一の率でなければならない。
《改正》平9法9
《全改》平18法007
 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。
 
《1項削除》平10法27
 
第36条 削除
《削除》平18法007
(調整控除)
第37条 道府県は、所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。
1.当該納税義務者の第35条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が200万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の100分の2に相当する金額
イ 5万円に、当該納税義務者が次の表の上欄に掲げる者に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
(1) 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である控除対象配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者
(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 当該障害者1人につき1万円
(ii) 当該障害者が特別障害者である場合 当該特別障害者1人につき10万円
(2) 寡婦又は寡夫である所得割の納税義務者((3)に掲げる者を除く。)1万円
(3) 第23条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下である所得割の納税義務者5万円
(4) 勤労学生である所得割の納税義務者1万円
(5) 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者((6)に掲げる者を除く。)
(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 5万円
(ii) 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合 10万円
(6) 同居特別障害者である控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者
(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 17万円
(ii) 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合 22万円
(7) 自己と生計を一にする第34条第1項第10号の2に規定する配偶者(前年の合計所得金額が45万円未満である者に限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が1000万円以下であるもの(当該配偶者が同号に規定する所得割の納税義務者として同号の規定の適用を受けている者を除く。)
(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 5万円
(ii) 当該配偶者の前年の合計所得金額が40万円以上45万円未満である場合 3万円
(8) 扶養親族(同居特別障害者である扶養親族及び同居直系尊属である老人扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者
(i) (ii)及び(iii)に掲げる場合以外の場合 当該扶養親族1人につき5万円
(ii) 当該扶養親族が特定扶養親族である場合 当該特定扶養親族1人につき18万円
(iii) 当該扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族1人につき10万円
(9) 同居特別障害者である扶養親族(同居直系尊属である老人扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者
(i) (ii)及び(iii)に掲げる場合以外の場合 当該扶養親族1人につき17万円
(ii) 当該扶養親族が特定扶養親族である場合 当該特定扶養親族1人につき30万円
(iii) 当該扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族1人につき22万円
(10) 同居直系尊属である老人扶養親族を有する所得割の納税義務者
(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 当該老人扶養親族1人につき13万円
(ii) 当該老人扶養親族が特別障害者である場合 当該特別障害者1人につき25万円

ロ 当該納税義務者の合計課税所得金額
2.当該納税義務者の合計課税所得金額が200万円を超える場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(当該金額が5万円を下回る場合には、5万円とする。)の100分の2に相当する金額
イ 5万円に、当該納税義務者が前号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
ロ 当該納税義務者の合計課税所得金額から200万円を控除した金額
《全改》平18法007
(外国税額控除)
第37条の2 道府県は、所得割の納税義務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税(以下この条において「外国の所得税等」という。)を課された場合において、当該外国の所得税等の額のうち所得税法第95条第1項の控除限度額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)をその者の第35条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
【令】第7条の19
《改正》平15法009
《改正》平18法007
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)
第37条の3 道府県は、所得割の納税義務者が、第32条第13項の申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15項の申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について第6款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の2を乗じて得た金額を、その者の第35条及び前2条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
《追加》平15法009
《改正》平18法007
(個人の均等割の税率)
第38条 個人の均等割の標準税率は、千円とする。
最初第2章第1節第2款
第2目 賦課徴収
(個人の道府県民税の賦課期日)
第39条 個人の道府県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
 
第40条 削除
(個人の道府県民税の賦課徴収)
第41条 個人の道府県民税の賦課徴収は、本款に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収(均等割の税率の軽減を除く。)の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行うものとする。この場合において、第17条の4の規定に基づく還付加算金、第321条第2項の規定に基づく納期前の納付に対する報奨金、第321条の2第326条第328条の10若しくは第328条の13の規定に基づく延滞金、第328条の11の規定に基づく過少申告加算金若しくは不申告加算金又は第328条の12の規定に基づく重加算金の計算については、道府県民税及び市町村民税の額の合算額によつて当該各条の規定を適用するものとする。
 第324条第328条の16第1項及び第3項から第5項まで、第332条並びに第333条の規定は、前項の規定によつて市町村が個人の市町村民税の賦課徴収の例により賦課徴収を行う個人の道府県民税について準用する。
 道府県は、市町村が第1項の規定によつて行う個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務の執行について、市町村に対し、必要な援助をするものとする。
(個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入等)
第42条 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これとあわせて納付し、又は納入しなければならない。
 個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつた場合においては、その納付額又は納入額から督促手数料及び滞納処分費を控除した額を道府県民税及び市町村民税の額にあん分した額に相当する道府県民税又は市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつたものとする。
 市町村は、個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつた場合においては、当該納付又は納入があつた月の翌月10日までに、政令で定めるところにより、これを道府県に払い込むものとする。
【令】第8条
(個人の道府県民税の納税通知書等)
第43条 第41条第1項の規定によつて道府県民税を賦課徴収する市町村が当該道府県民税の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて徴収する旨の通知書、督促状その他の文書は、当該市町村の市町村民税の賦課徴収に用いるそれらの文書とあわせて、総務省令で定める様式に準じて作成するものとする。
【則】第2条
《改正》平11法160
(個人の道府県民税に係る納期限の延長)
第44条 市町村長が個人の市町村民税の納期限を延長した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。
(個人の道府県民税又は延滞金額の減免)
第45条 市町村長が個人の市町村民税又はその延滞金額を減免した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税又はその延滞金額についても当該市町村民税又は延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合によつて減免されたものとする。
(個人の道府県民税の申告等)
第45条の2 第24条第1項第1号の者は、3月15日までに、総務省令の定めるところによつて、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第35条第3項に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額若しくは第34条第5項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額、医療費控除額若しくは寄附金控除額の控除、第32条第8項に規定する純損失の金額の控除若しくは同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除を受けようとするものを除く。)並びに第317条の2第1項ただし書に規定する市町村の条例で定める者については、この限りでない。
1.前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
2.青色専従者給与額(所得税法第57条第1項の規定による計算の例によつて算定した同項の必要経費に算入される金額をいう。)又は事業専従者控除額に関する事項
3.第32条第8項に規定する純損失の金額の控除に関する事項
4.第32条第9項に規定する純損失又は雑損失の金額の控除に関する事項
5.雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、寄附金控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額の控除に関する事項
6.前各号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
【令】第8条の2
【則】第2条の2
《改正》平11法160
《改正》平16法017
《改正》平17法005
《改正》平18法007
 市町村長は、第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書が1月31日までに提出されなかつた場合において、道府県民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、これらの規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたものを指定し、その者に、前項の道府県民税に関する申告書を、第317条の2第2項の市町村民税に関する申告書と併せて同項の期限までに提出させることができる。
《改正》平17法005
 第317条の6第1項又は第4項の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(前2項の規定によつて第1項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額、医療費控除額若しくは寄附金控除額の控除、第32条第8項に規定する純損失の金額の控除又は同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除を受けようとする場合においては、3月15日までに、総務省令の定めるところによつて、これらの控除に関する事項を記載した申告書を、第317条の2第3項の市町村民税に関する申告書と併せて賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平17法005
 第1項ただし書に規定する者(第2項の規定によつて第1項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合においては、3月15日までに第1項の道府県民税に関する申告書を、第317条の2第4項の市町村民税に関する申告書とあわせて提出することができる。
 
第45条の3 第24条第1項第1号の者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項から第4項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。
 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(総務省令で定める事項を除く。)のうち前条第1項各号又は第3項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により附記された事項は、同条第1項から第4項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。
【則】第2条の3
《改正》平11法160
 第1項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、総務省令で定めるところにより、道府県民税の賦課徴収につき必要な事項を附記しなければならない。
《改正》平11法160
(事業所得等を生ずべき業務を行う者の帳簿書類の保存)
第45条の4 その年において不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人で、その年の前々年中又は前年中の所得について所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課されたもの(これに準ずる者として総務省令で定める者を含む。)は、総務省令で定めるところにより、その年においてこれらの業務に関して作成し、又は受領した帳簿及び書類を保存するものとする。
【則】第2条の3の2
《改正》平11法160
(個人の道府県民税の賦課徴収に関する報告等)
第46条 市町村長は、当該道府県の条例の定めるところにより、道府県知事に対し、個人の道府県民税の納税義務者の数、個人の道府県民税額その他必要な事項を報告するものとする。
 市町村長は、毎年6月30日までに、道府県の条例の定めるところにより、道府県知事に対し、毎年5月31日現在における個人の道府県民税に係る滞納の状況を報告しなければならない。
 道府県知事は、必要があると認める場合においては、前2項に規定するものの外、市町村長に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の賦課徴収に関する事項の報告を請求することができる。
 道府県知事が、市町村長に対し、個人の道府県民税及び市町村民税の賦課徴収に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、市町村長は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
《改正》平18法053
 道府県知事が、政府に対し、所得割の賦課徴収に関し必要な書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
《改正》平18法053
(個人の道府県民税に係る徴収取扱費の交付)
第47条 道府県は、市町村が個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、次に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として市町村に対して交付しなければならない。
1.各年度において賦課決定(既に賦課していた税額を変更するものを除く。)をされた個人の道府県民税の納税義務者の数を政令で定める金額に乗じて得た金額
2.第41条第1項の規定によつて市町村が徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を第17条又は第17条の2の規定によつて市町村が還付し、又は充当した場合における当該地方団体の徴収金に係る過誤納金に相当する金額
3.第17条の4の規定によつて市町村が加算した前号の過誤納金に係る還付加算金に相当する金額
4.第41条第1項においてその例によることとされた第321条第2項の規定によつて市町村が交付した個人の道府県民税の納期前の納付に対する報奨金の額に相当する金額
5.第37条の3の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額を第314条の8第3項の規定により適用される同条第2項の規定によつて市町村が還付し、又は充当した場合における当該控除することができなかつた金額に相当する金額
【令】第8条の3
《改正》平18法007
 前項に定めるもののほか、同項の徴収取扱費の算定及び交付に関し必要な事項は、当該道府県の条例で定める。
《全改》平18法007
 
《1項削除》平18法007
(個人の道府県民税に係る徴収及び滞納処分の特例)
第48条 第46条第2項の規定によつて市町村長から道府県知事に対し、道府県民税の滞納に関する報告があつた場合においては、道府県知事が市町村長の同意を得て、当該報告に係る滞納者の全部又は一部について1年を超えない範囲内で定めた一定の期間に限り、道府県の徴税吏員は、当該滞納に係る道府県民税に係る地方団体の徴収金及びこれとあわせて納付し、又は納入すべき市町村民税に係る地方団体の徴収金について、個人の市町村民税の徴収の例により徴収し、又はこれについて国税徴収法に規定する滞納処分の例により滞納処分をすることができる。
《改正》平17法005
 市町村長は、前項の滞納者が、同項の報告があつた日の属する年の6月1日以後同項の一定の期間の末日までの間の納期限に係る個人の道府県民税を滞納したときは、その旨を遅滞なく道府県知事に報告するものとする。この場合において、道府県知事が市町村長の同意を得たときは、道府県の徴税吏員は、当該滞納に係る道府県民税に係る地方団体の徴収金及びこれとあわせて納付し、又は納入すべき市町村民税に係る地方団体の徴収金について、同項の一定の期間に限り、同項の規定の例により、同項の地方団体の徴収金とあわせて徴収し、又は滞納処分をすることができる。
《追加》平17法005
 道府県の徴税吏員は、前2項の規定によつて徴収し、又は滞納処分をする場合においては、当該市町村の徴税吏員から、前2項の規定により道府県の徴税吏員が徴収し、又は滞納処分をする道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金について、徴収の引継ぎを受けるものとし、第1項の一定の期間が経過した場合においては、当該市町村の徴税吏員に徴収の引継ぎをするものとする。ただし、当該市町村の徴税吏員又は道府県の徴税吏員は、協議により、滞納処分を続行することができる。
【令】第8条の4
《改正》平17法005
 市町村の徴税吏員は、第1項の一定の期間中は、同項又は第2項の規定により道府県の徴税吏員が徴収し、又は滞納処分をする道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金については、納税者が納税通知書に記載した納付の場所に納付し、又は特別徴収義務者が市町村長の指定する場所に納入する場合を除くほか、徴収することができないものとし、また、第1項の一定の期間前に滞納処分に着手したものについて滞納処分をする場合を除くほか、滞納処分をすることができないものとする。
《改正》平17法005
 市町村は、道府県が第1項又は第2項の規定によつて滞納に係る道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金を徴収し、又はこれについて滞納処分をする場合においては、道府県に協力するものとする。
 道府県は、第1項又は第2項の規定によつて徴収し、又は滞納処分をした市町村民税に係る地方団体の徴収金を翌月10日までに、政令で定めるところにより、市町村に払い込むものとする。
【令】第8条
 道府県知事は、第1項の一定の期間の経過後、遅滞なく、市町村長に対し、当該期間中において行つた徴収及び滞納処分の状況を通知しなければならない。
 第3項の徴収の引継ぎ及び滞納処分の続行に関し必要な事項は、政令で定める。
《改正》平17法005
 
第49条 削除
(道府県が行う滞納処分に関する罪等)
第50条 個人の道府県民税の納税者又は特別徴収義務者が第48条第1項又は第2項の規定による滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、道府県及び市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
《改正》平17法005
 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に第48条第1項又は第2項の規定による滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
《改正》平17法005
 情を知つて前2項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
1.第48条第1項又は第2項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
2.第48条第1項又は第2項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
《改正》平13法129
《改正》平17法005
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前4項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準する。
最初第2章第1節第2款
第3目 退職所得の課税の特例
(退職所得の課税の特例)
第50条の2 第24条第1項第1号の者が退職手当等(所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本目において同じ。)の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第32条第35条及び第39条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、本目に規定するところにより、当該退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在におけるその者の住所所在の道府県において課する。
(分離課税に係る所得割の課税標準)
第50条の3 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。
 前項の退職所得の金額は、所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。
(分離課税に係る所得割の税率)
第50条の4 分離課税に係る所得割の税率は、100分の4とする。
《全改》平18法007
(納入申告書の提出)
第50条の5 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、第41条第1項の規定により分離課税に係る所得割を徴収する場合には、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を、第328条の5第2項又は第3項の規定による納入申告書とあわせて、市町村長に提出しなければならない。
《改正》平11法160
(特別徴収税額)
第50条の6 第41条第1項の規定によつて特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。
1.退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第1項の規定による申告書(以下本条及び次条第2項において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合その支払う退職手当等の金額について第50条の3及び第50条の4の規定を適用して計算した税額
2.退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第50条の3及び第50条の4の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき第41条第1項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額
 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、第41条第1項の規定によつて特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第50条の3及び第50条の4の規定を適用して計算した税額とする。
 第1項各号又は前項の規定により第50条の3の規定を適用する場合における所得税法第30条第2項の退職所得控除額の計算については、前2項の規定による分離課税に係る所得割を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況によるものとする。
 所得税法第202条の規定は、前3項の規定を適用する場合について準用する。
(退職所得申告書)
第50条の7 退職手当等の支払を受ける者は、その支払を受ける時までに、第328条の7第1項の規定による申告書とあわせて、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。この場合において、第2号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき第50条の9の規定により交付される特別徴収票を添附しなければならない。
1.その退職手当等の支払者の氏名又は名称
2.前条第1項第1号に規定する支払済みの他の退職手当等があるかどうか及び当該支払済みの他の退職手当等があるときはその金額
3.前条第3項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数
4.その者が所得税法第30条第4項第3号に掲げる場合に該当するかどうか及びこれに該当するときはその該当する事実
5.その他総務省令で定める事項
【則】第2条の4
《改正》平11法160
 前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
(分離課税に係る所得割の普通徴収税額)
第50条の8 その年において退職手当等の支払を受けた者が第50条の6第2項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第50条の3及び第50条の4の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき第41条第1項の規定によつてその例によることとされる第328条の5第2項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額をこえるときは、第41条第1項の規定によつて市町村長が普通徴収の方法によつて徴収すべき税額は、そのこえる金額に相当する税額とする。
(特別徴収票)
第50条の9 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に特別徴収票2通を作成し、その退職の日以後1月以内に、第328条の14の特別徴収票とあわせて、1通を市町村長に提出し、他の1通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
【則】第2条の5第2条の6
《改正》平11法160
(政令への委任)
第50条の10 第50条の2から前条までに定めるもののほか、退職所得の金額の算定及び分離課税に係る所得割の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。
最初第2章