第23条 道府県民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.均等割
均等の額によつて課する道府県民税をいう。
2.所得割
所得によつて課する道府県民税をいう。
3.法人税割
法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として課する道府県民税をいう。
3の2.利子割
支払を受けるべき利子等の額によつて課する道府県民税をいう。
3の3.配当割 支払を受けるべき特定配当等の額によつて課する道府県民税をいう。
3の4.株式等譲渡所得割 特定株式等譲渡所得金額によつて課する道府県民税をいう。
4.法人税額
法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額(法人税法第81条の19第1項(同法第81条の20第1項の規定が適用される場合を含む。)及び第81条の22第1項の規定による申告書に係る法人税額を除く。)で法人税法
第68条(同法
第144条(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)
第42条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合並びに租税特別措置法
第3条の3第5項、
第8条の3第5項、
第9条の2第4項及び
第41条の12第4項において読み替えて適用する場合を含む。)、
第69条、
第70条及び
第100条(租税特別措置法
第3条の3第5項、
第8条の3第5項、
第9条の2第4項及び
第41条の12第4項において読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法
第42条の4の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
4の2.個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ がない場合であつて調整前個別帰属個別帰属特別控除取戻税額等法人税額が零以上であるとき又は個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等以上であるとき 調整前個別帰属法人税額
ロ 個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零を下回るとき 零
ハ 個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等を下回るとき 個別帰属特別控除取戻税額等
4の3.調整前個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ 連結法人(法人税法第2条第12号の7の4に規定する連結法人をいう。以下この節において同じ。)の同法第81条の18第1項の規定により計算される法人税の負担額として支出すべき金額があるとき 当該法人税の負担額として支出すべき金額(租税特別措置法第68条の9の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合にあつては、当該法人税の負担額として支出すべき金額から当該相当する金額を差し引いた額)に同項第2号から第4号までに掲げる金額及び租税特別措置法第68条の9の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額を加算した額
ロ 連結法人の法人税法第81条の18第1項の規定により計算される法人税の減少額として収入すべき金額があるとき 当該法人税の減少額として収入すべき金額(租税特別措置法第68条の9の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合にあつては、当該法人税の減少額として収入すべき金額に当該相当する金額を加算した額)を同項第2号から第4号までに掲げる金額及び租税特別措置法第68条の9の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額から差し引いた額
4の4.個別帰属特別控除取戻税額等 租税特別措置法
第68条の10第5項、第68条の11第5項、第68条の12第7項、
第68条の13第4項、第68条の14第5項又は第68条の15第5項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額その他政令で定める金額の合計額をいう。
4の5.資本金等の額
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社にあつては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額)をいう。
5.給与所得
所得税法
第28条第1項に規定する給与所得をいう。
6.退職手当等
所得税法
第30条第1項に規定する退職手当等(同法
第31条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法
第29条の6において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
7.控除対象配偶者
道府県民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(
第32条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この節において「前年」という。)の合計所得金額が38万円以下である者をいう。
8.扶養親族
道府県民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和同法第6条の3第1項に規定する里親22年法律第164号)
第27条第1項第3号の規定によりに委託された児童及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)
第11条第1項第3号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(
第32条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が38万円以下である者をいう。
9.障害者
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
10.削除
11.寡婦
次に掲げる者をいう。
イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、前年の合計所得金額が500万円以下であるもの
12.寡夫
妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下であるものをいう。
13.合計所得金額
第32条第8項及び第9項の規定による控除前の同条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
14.利子等
利子、収益の分配その他これらに類するもので次に掲げるものをいう。
イ この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法
第23条第1項に規定する利子等(租税特別措置法
第4条の4第1項の規定により所得税法
第23条第1項に規定する利子等とみなされる勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益、預金保険法(昭和46年法律第34号)第53条第1項の規定による支払(同法第58条の2第1項の規定により同項第1号に掲げる利子、同項第4号に掲げる収益の分配又は同項第5号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法
第70条第1項の規定による買取りの対価(同法
第73条第1項の規定により同項第1号に掲げる利子、同項第4号に掲げる収益の分配又は同項第5号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法
第70条第2項ただし書の規定による支払(同法
第73条第2項の規定により同条第1項第1号に掲げる利子又は同項第4号に掲げる収益の分配の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第55条第1項の規定による支払(同法第60条の2第1項の規定により同項第1号に掲げる利子、同項第3号に掲げる収益の分配又は同項第4号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法
第70条第1項の規定による買取りの対価(同法
第73条第1項の規定により同項第1号に掲げる利子、同項第3号に掲げる収益の分配又は同項第4号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法
第70条第2項ただし書の規定による支払(同法
第73条第2項の規定により同条第1項第1号に掲げる利子、同項第3号に掲げる収益の分配又は同項第4号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含み、の規定の適用を受ける利子又は収益の分配、租税所得税法第10条第1項特別措置法
第4条第1項の規定の適用を受ける利子、同法
第4条の2第1項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益、同法
第4条の3第1項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益及び政令で定めるものを除く。)
ロ 租税特別措置法
第3条の3第1項に規定する国外公社債等の利子等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(
第25条の2第3項及び
第71条の8において「国外公社債等の利子等」という。)
ハ 租税特別措置法
第8条の2第1項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等(所得税法
第10条第1項の規定の適用を受ける収益の分配、租税特別措置法
第4条の2第1項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項第3号に掲げる収益の分配及び同法
第4条の3第1項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項第3号に掲げる収益の分配に係るものを除く。)
ニ 租税特別措置法
第8条の3第1項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(
第25条の2第3項及び
第71条の8において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。)
ホ 租税特別措置法
第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等
ヘ この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法
第174条第3号から第8号までに掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益(預金保険法第53条第1項の規定による支払(同法第58条の2第1項の規定により同項第2号又は第3号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法
第70条第1項の規定による買取りの対価(同法
第73条第1項の規定により同項第2号又は第3号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法
第70条第2項ただし書の規定による支払(同法
第73条第2項の規定により同条第1項第2号又は第3号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに農水産業協同組合貯金保険法第55条第1項の規定による支払(同法第60条の2第1項の規定により同項第2号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法
第70条第1項の規定による買取りの対価(同法
第73条第1項の規定により同項第2号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法
第70条第2項ただし書の規定による支払(同法
第73条第2項の規定により同条第1項第2号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含む
15.特定配当等 所得税法
第24条第1項に規定する配当等で租税特別措置法第9条の3各号に掲げるものをいう。
16.特定株式等譲渡所得金額 租税特別措置法第37条の11の4第2項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額をいう。
2 道府県民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の控除対象配偶者に該当し、かつ、他の道府県民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
3 2以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
4 道府県民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第1項第6号及び第14号から第16号まで、次条第1項第7号、
第25条の2並びに第2款第3目及び第4款から第6款までにおいて引用する場合を除く。)においては、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
第24条 道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によつて、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額によつて、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額によつて、第5号に掲げる者に対しては利子割額によつて、第6号に掲げる者に対しては配当割額によつて、第7号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額によつて課する。
1.道府県内に住所を有する個人
2.道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者
3.道府県内に事務所又は事業所を有する法人
4.道府県内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(「寮等」という。以下道府県民税について同じ。)を有する法人で当該道府県内に事務所又は事業所を有しないもの
4の2.法人課税信託(法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で道府県内に事務所又は事業所を有するもの
5.利子等の支払又はその取扱いをする者の営業所等で道府県内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける者
6.特定配当等の支払を受ける個人で当該特定配当等の支払を受けるべき日現在において道府県内に住所を有するもの
7.租税特別措置法第37条の11の4第1項の規定の適用につき同項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書が提出された同法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座(以下この号及び第6款において「選択口座」という。)に係る同条第1項に規定する特定口座内保管上場株式等(第6款において「特定口座内保管上場株式等」という。)の同法第37条の12の2第2項に規定する譲渡(第6款において「譲渡」という。)の対価又は当該選択口座において処理された同項に規定する上場株式等(第6款において「上場株式等」という。)の同法第37条の11の3第2項に規定する信用取引等(第6款において「信用取引等」という。)に係る同法第37条の11の4第1項に規定する差金決済(第6款において「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額の支払を受ける個人で当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益に相当する金額の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において道府県内に住所を有するもの
2 前項第1号、第6号及び第7号の道府県内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法の適用を受ける者については、その道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に記録されている者(第294条第3項の規定により当該住民基本台帳に記録されているものとみなされる者を含み、同条第4項に規定する者を除く。)をいう。
3 この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下「外国法人」という。)に対するこの節の規定の適用については、その事業が行われる場所で政令で定めるものをもつて、その事務所又は事業所とする。
4 第25条第1項第2号に掲げる者で収益事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものに対する道府県民税は、第1項の規定にかかわらず、当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の道府県において課する。
5 公益法人等(法人税法第2条第6号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第7条の2第1項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)
第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)のうち
第25条第1項第2号に掲げる者以外のもの及び次項の規定によつて法人とみなされるものに対する法人税割(法人税法第74条第1項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)は、第1項の規定にかかわらず、これらの者の収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の道府県において課する。
6 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下道府県民税について「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節の規定を適用する。
7 第1項第2号に掲げる者については、市町村民税を均等割によつて課する市町村ごとに一の納税義務があるものとして道府県民税を課する。
8 第1項第5号の営業所等とは、利子等の支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の事務(利子等の支払に関連を有する事務を含む。)で政令で定めるものを行うもの(利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものがある場合にあつては、その者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の取扱いの事務のうち政令で定めるものを行うもの)をいう。
9 第4項から第6項までの収益事業の範囲は、政令で定める。
第24条の2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条、次条、第24条の3、第25条、第27条から第31条まで、第48条、第50条、第52条、第53条第24項、第54条、第62条、第3款第3目及び第4目、第71条の16、第4款第3目及び第4目、第71条の37、第5款第3目及び第4目、第71条の57並びに第6款第3目及び第4目を除く。第3項から第5項までにおいて同じ。)の規定を適用する。
2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
3 所得税法第6条の3の規定は、前2項の規定をこの節の規定中個人の道府県民税に関する規定において適用する場合について準用する。
4 法人税法第4条の7の規定は、第1項及び第2項の規定をこの節の規定中法人の道府県民税に関する規定において適用する場合について準用する。
5 第1項、第2項及び前項の規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 第52条第1項の表の第1号 | 資本金等の額が | 当該法人に係る固有法人(法人課税信託の受託者である法人について、第24条の2第1項及び第2項の規定により、当該法人課税信託に係る同条第1項に規定する固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)の資本金等の額が |
| 第52条第1項の表の第2号から第5号まで | 資本金等の額が | 当該法人に係る固有法人の資本金等の額が |
| 第52条第2項第1号及び第1号の3 | 当該法人 | 当該法人に係る固有法人 |
| 第52条第2項第1号の2 | これらの法人 | これらの法人に係る固有法人 |
| 第52条第2項第2号 | 法人税額を | 当該法人に係る固有法人の法人税額を |
| 第52条第4項 | 法人の | 法人に係る固有法人の |
| 現在における | 現在における当該法人に係る固有法人の |
| 第53条第1項 | 法人にあつては均等割額 | 法人が固有法人である場合にあつては当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額 |
| 寮等所在地 | 寮等(当該法人が固有法人である場合にあつては、当該固有法人に係る法人課税信託の受託者の有するすべての事務所、事業所又は寮等。以下この項から第5項までにおいて同じ。)所在地 |
| 及び均等割額 | 及び当該法人が固有法人である場合にあつては均等割額 |
| 第53条第2項から第4項まで | 均等割額 | 当該法人が固有法人である場合にあつては当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額 |
| 第53条第5項 | 、均等割額 | 、当該法人が固有法人である場合にあつては当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額 |
| 法人のみ | 固有法人のみ |
| 第53条第49項 | 義務がある法人 | 義務がある固有法人 |
| 提出すべき法人 | 提出すべき固有法人 |
| 法人の寮等 | 固有法人に係る法人課税信託の受託者の有する寮等 |
| 第57条第1項 | 法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額 | 算定した法人税割額(当該法人が固有法人である場合にあつては、これに当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額を加算した額) |
6 前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第24条の2の2 資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る道府県民税は、当該収益を享受する者に課するものとする。
第24条の3 信託財産について生ずる所得については、信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託(所得税法
第13条第3項第1号に規定する集団投資信託をいう。
第71条の7において同じ。)、退職年金等信託(同項第2号に規定する退職年金等信託をいう。)又は法人課税信託の信託財産について生ずる所得については、この限りでない。
2 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
3 受益者が二以上ある場合における第1項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第24条の4 無記名の公債、無記名の社債、無記名株式等(所得税法第14条第1項に規定する無記名株式等をいう。)又は無記名の貸付信託(同法第2条第1項第12号に規定する貸付信託をいう。)、投資信託(同項第12号の2に規定する投資信託をいう。)若しくは特定受益証券発行信託(同項第15号の5に規定する特定受益証券発行信託をいう。)の受益証券について、その元本の所有者以外の者が利子、配当、利益又は収益(以下この条において「利子等」という。)の支払を受けるときは、これらの所得の計算上、その元本の所有者が支払を受けるものとみなす。この場合において、利子等の生ずる期間中にその元本の所有者に異動があつたときは、最後の所有者をその利子等の支払を受ける者とみなす。
第24条の5 道府県は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては道府県民税の均等割及び所得割(第2号に該当する者にあつては、
第50条の2の規定によつて課する所得割(以下本款及び第2款において「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。
1.生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者
2.障害者、未成年者、寡婦又は寡夫(これらの者の前年の合計所得金額が125万円を超える場合を除く。)
2 分離課税に係る所得割につき前項第1号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日の現況によるものとする。
3 道府県は、
第295条第3項の規定により個人の市町村民税の均等割を課することができないこととされる者に対しては、当該均等割と併せて賦課徴収すべき個人の道府県民税の均等割を課することができない。
第25条 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。
1.国、非課税独立行政法人(独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資されることが法律において定められているもの又はこれに類するものであつて、その実施している業務のすべてが国から引き継がれたものとして総務大臣が指定したものをいう。以下同じ。)、国立大学法人等(国立大学法人及び大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、地方開発事業団、合併特例区、非課税地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第61条に規定する移行型地方独立行政法人(公立大学法人を除く。)のうちその成立の日の前日において現に設立団体(同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。)が行つている業務に相当する業務のみを当該成立の日以後引き続き行うものをいう。以下同じ。)、公立大学法人、港湾法(昭和25年法律第218号)の規定による港務局、土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合並びに独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構
2.日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人、私立学校法(昭和24年法律第270号)
第64条第4項の法人、労働組合法(昭和24年法律第174号)による労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第2条第5項に規定する法人である職員団体等、漁船保険組合、漁船保険中央会、漁業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、信用保証協会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、都道府県農業会議、全国農業会議所、農業協同組合中央会、農業協同組合連合会(医療法(昭和23年法律第205号)
第31条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)、中小企業団体中央会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、公益社団法人又は公益財団法人で博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項の博物館を設置することを主たる目的とするもの又は学術の研究を目的とするもの並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2第1項に規定する法人である政党等
2 道府県は、前項各号に掲げる者に対しては、道府県民税の法人税割を課することができない。ただし、同項第2号に掲げる者が収益事業又は法人課税信託の引受けを行う場合は、この限りでない。
第25条の2 道府県は、所得税法
第2条第1項第5号に規定する非居住者又は外国法人が支払を受ける利子等については、利子割を課することができない。
2 道府県は、所得税法別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける利子等で、同法
第11条第1項の規定の適用を受けるもの、租税特別措置法
第3条の3第6項の規定の適用を受ける金額に相当する部分のもの又は
第23条第1項第14号ニに掲げるものについては、利子割を課することができない。
3 道府県は、所得税法
第176条第1項に規定する内国信託会社が支払を受ける利子等で、同項若しくは同条第2項の規定の適用を受けるもの若しくは租税特別措置法
第9条の4第2項若しくは第3項の規定の適用を受けるもの又は国外公社債等の利子等若しくは国外私募公社債等運用投資信託等の配当等で政令で定めるもの、同法
第8条第1項に規定する金融機関が支払を受ける利子等で、同項の規定の適用を受けるもの又は同法
第3条の3第6項の規定の適用を受ける金額に相当する部分のもの、同法
第8条第2項に規定する金融商品取引業者等が支払を受ける利子等で、同項の規定の適用を受けるもの又は同法
第3条の3第6項の規定の適用を受ける金額に相当する部分のもの、同法
第8条第3項に規定する内国法人が支払を受ける利子等で、同項の規定の適用を受けるもの及び同法
第9条の4第1項各号に掲げる法人が支払を受ける利子等で、同条の規定の適用を受けるもの又は国外公社債等の利子等若しくは国外私募公社債等運用投資信託等の配当等で政令で定めるものについては、利子割を課することができない。
第26条 道府県の徴税吏員は、法人の道府県民税並びに利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
1.納税義務者又は納税義務があると認められる者
2.特別徴収義務者
3.前2号に掲げる者以外の者で当該道府県民税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第1項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解択してはならない。
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
1.前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
2.前条第1項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
3.前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第28条 第300条第1項の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該納税義務者に係る個人の道府県民税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。
第29条 法人の道府県民税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に事務所、事業所又は寮等を有しなくなつた場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る法人の道府県民税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
第30条 前条第1項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けた者は、3万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第31条 道府県は、
第29条第2項の認定を受けていない法人の道府県民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で3万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第32条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法
第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつて算定するものとする。
3 所得税法
第2条第1項第40号に規定する青色申告書(第8項において「青色申告書」という。)を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く。)で、専ら当該納税義務者の営む同法
第56条に規定する事業に従事するもの(以下この項において「青色事業専従者」という。)が、当該事業から同法
第57条第2項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、同条第1項の規定による計算の例によつて当該納税義務者の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額及び当該青色事業専従者の給与所得の金額を算定するものとする。前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第2項の書類を提出しなかつた所得割の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、
第45条の2第1項第2号に掲げる事項を記載した同項の規定による道府県民税に関する申告書(当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認めるものを含む。)を提出しているとき(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出しているときを含む。)及び同項ただし書の規定により道府県民税に関する申告書を提出する義務がないときも、同様とする。
4 所得割の納税義務者(前項の規定に該当する者を除く。)が所得税法
第56条に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く。)で専ら当該事業に従事するもの(以下この節において「事業専従者」という。)があるときは、各事業専従者について、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該事業に係る不動産所化侍の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費とみなす。
1.次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該納税義務者の配偶者である事業専従者
86万円
ロ イに掲げる者以外の事業専従者
50万円
2.当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を事業専従者の数に一を加えた数で除して得た金額
5 前項の規定により必要経費とみなされた金額(以下この節において「事実上専従者控除額」という。)は、事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
6 第4項の規定は、
第45条の2第1項の規定による道府県民税に関する申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)に同項第2号に掲げる事項の記載がない場合には、適用しない。ただし、同項ただし書の規定によつて道府県民税に関する申告書を提出する義務がない場合又は当該申告書に当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認める場合は、この限りでない。
7 第3項又は第4項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が15歳未満であるかどうかの判定は、前年の12月31日(前年の中途においてその者が死亡した場合においては、死亡当時)の現況によるものとする。
8 第2項から前項までの規定によつて所得割の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得全額又は山林所得金額の計算上生した所得税法
第2条第1項第25号の純損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失が生じた年分の所得税につき青色申告書をその提出期限まで(国の税務官署においてやむを得ない事情があると認めるときは、その提出期限後)に提出し、かつ、その後において
第45条の2第1項又は第3項の規定による道府県民税に関する申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を連続して提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
9 前項の規定の適用がない場合においても、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額(同項の規定により前年変動所得(漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち政令で定めるものをいう。)前において控除されたものを除く。)のうち、当該各年に生じたの金額の計算上生じた損失の金額若しくは被災事業用資産の損失の金額に係るもので政令で定めるもの又は当該納税義務者の前年前3年内の各年に生じた雑損失の金額(
第34条第1項第1号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める金額を超える場合におけるその超える金額をいい、この項又は同条第1項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失又は雑損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について
第45条の2第1項第4号に掲げる事項を記載した同条第1項又は第3項の規定による道府県民税に関する申告書を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除するものとする。
10 前項の「被災事業用資産の損失の金額」とは、たな卸資産(事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。)、不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの又は山林の災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この款において同じ。)による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものによりうめられた部分の金額を除く。)で同項の変動所得の金額の計算上生じた損失の金額に該当しないものをいう。
11 前年分の所得税につき納税義務を負わない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法
第57条の2第2項に規定する特定支出の額の合計額が同法
第28条第2項に規定する給与所得控除額を超える場合には、この項の規定の適用を受ける旨及び当該特定支出の額の合計額を記載した
第45条の2第1項の規定による申告書が、当該特定支出に関する明細書その他の総務省令で定める必要な書類を添付して提出されているときに限り、同法
第57条の2第1項の規定の例により、当該納税義務者の給与所得の計算上当該超える部分の金額を控除するものとする。
12 特定配当等に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
13 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の
第45条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された
第45条の3第1項の確定申告書を含む。)に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。
14 特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
15 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の
第45条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された
第45条の3第1項の確定申告書を含む。)に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。
16 第2項から前項までに定めるもののほか、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について必要な事項は、政令で定める。
第34条 道府県は、所得割の納税義務者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当する場合においては、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得全額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。
1.前年中に災害又は盗難若しくは横領(以下この号において「災害等」という。)により自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(
第32条第10項に規定する資産及び生活に通常必要でない資産として政令で定める資産を除く。)について損失を受けた場合(当該災害等に関連して政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、当該損失の金額(当該支出をした金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この号において「損失の金額」という。)の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それそれ次に定める金額を超える所得割の納税義務者
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える場合におけるその超える金額
イ 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう(以下この号において同じ。)が5万円以下である場合(災害関連支出の金額がない場合を含む。)
当該納税義務者の前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の10分の1に相当する金額
ロ 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が5万円を超える場合
損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち5万円を超える部分の金額を控除した金額とイに定める金額とのいずれか低い金額
ハ 損失の金額がすべて災害関連支出の金額である場合
5万円とイに定める金額とのいずれか低い金額
2.前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。)を支払い、その支払つた医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)の合計額が、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の5に相当する金額(その金額が10万円を超える場合には、10万円)を超える所得割の納税義務者その超える金額(その金額が200万円を超える場合には、200万円)
3.前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料(所得税法
第74条第2項に規定する社会保険料(租税特別措置法
第41条の7第2項において社会保険料とみなされる金銭の額を含む。)をいう。)を支払つた、又は給与から控除される所得割の納税義務者その支払つた、又は給与から控除される金額
4.前年中に次に掲げる掛金を支払つた所得割の納税義務者
その支払つた金額の合計額
イ 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)
第2条第2項に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
ロ 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第55条第2項第4号に規定する個人型年金加入者掛金
ハ 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに係る契約に基づく掛金
5.前年中に次に掲げる契約又は規約(保険金、年金、共済金又は一時金(これらに類する給付金を含む。)の受取人のすべてを自己又はその配偶者その他の親族とするものに限る。以下この号において(生命保険契約等」という。)に係る保険料又は掛金(次号に規定する個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下この号において「生命保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者
その支払つた生命保険料の金額の合計額(前年中において生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて生命保険料の払込みに充てた場合においては、当該剰余金又は割戻金の額(生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下この号において同じ。)が15,000円以下である場合にあつては当該生命保険料の金額の合計額、当該生命保険料の金額の合計額が15,000円を超え40,000円以下である場合にあつては15,000円にその超える金額の2分の1に相当する金額を加算した金額、当該生命保険料の金額の合計額が40,000円を超える場合にあつては27,500円にその超える金額(その金額が30,000円を超えるときは、30,000円)の4分の1に相当する金額を加算した金額
イ 保険業法
第2条第3項に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した生命保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金が支払われるもの(保険期間が5年に満たない生命保険契約で政令で定めるもの及び当該外国生命保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
ロ 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)第3条に規定する簡易生命保険契約
ハ 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)
第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が5年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約
ニ イに規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる保険契約(イに掲げるもの又は政令で定めるもの及び当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)のうち、病院又は診療所に入院して第2号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由に基因して保険金が支払われるもの
ホ 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)
第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの
5の2.前年中に前号イからハまでに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるものに限る。)のうち、次に掲げる要件の定めのあるもの(以下この号において「個人年金保険契約等」という。)に係る保険料又は掛金(自己の身体の傷害又は疾病その他これらに類する事由に基因して保険金、共済金その他の給付金を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下この号において「個人年金保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者その支払つた個人年金保険料の金額の合計額(前年中において個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下この号において同じ。)が15,000円以下である場合にあつては当該個人年金保険料の金額の合計額、当該個人年金保険料の金額の合計額が15,000円を超え40,000円以下である場合にあつては15,000円にその超える金額の2分の1に相当する金額を加算した金額、当該個人年金保険料の金額の合計額が40,000円を超える場合にあつては27,500円にその超える金額(その金額が30,000円を超えるときは、30,000万円)の4分の1に相当する金額を加算した金額
イ 当該契約に基づく年金の受取人は、ロの保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。
ロ 当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前10年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
ハ 当該契約に基づくイに規定する者に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が60歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後10年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件
5の3.前年中に、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する所得税法第9条第1項第9号に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この号において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この号において「地震保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者 前年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(同年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)の2分の1に相当する金額(その金額が25,000円を超える場合には、25,000円)
6.障害者である所得割の納税義務者又は障害者である控除対象配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者
各障害者につき26万円(その者が特別障害者(障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。第4項、第5項及び第9項並びに第37条において同じ。)である場合には、30万円)
7.削除
8.寡婦又は寡夫である所得割の納税義務者 26万円
9.勤労学生である所得割の納税義務者 26万円
10.控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 33万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の者をいう。第4項及び第9項並びに第37条において同じ。)である場合には、38万円)
10の2.自己と生計を一にする配偶者(他の所得割の納税義務者の扶養親族とされる者並びに
第32条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除くものとし、前年の合計所得金額が76万円未満であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が千万円以下であるもの(その配偶者がこの号に規定する所得割の納税義務者としてこの号の規定の適用を受けている者を除く。)次に掲げるその配偶者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 前年の合計所得金額が45万円未満である配偶者 33万円
ロ 前年の合計所得金額が45万円以上75万円未満である配偶者 38万円からその配偶者の前年の合計所得金額のうち 38万円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額でないときは、5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
ハ 前年の合計所得金額が75万円以上である配偶者 3万円
11.扶養親族を有する所得割の納税義務者
各扶養親族につき33万円(その者が特定扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の者をいう。第4項及び第9項並びに第37条において同じ。)である場合には45万円、その者が老人扶養親族(扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう。第4項、第5項及び第9項並びに第37条において同じ。)である場合には38万円)
2 道府県は、所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から33万円を控除するものとする。
3 所得割の納税義務者が、
第23条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下であるものである場合には、当該納税義務者に係る第1項第8号の金額は、30万円とする。
4 所得割の納税義務者の有する控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者(第37条において「同居特別障害者」という。)である場合には、当該控除対象配偶者に係る第1項第10号の金額は56万円(その者が老人控除対象配偶者である場合には、61万円)とし、当該扶養親族に係る同項第11号の金額は56万円(その者が特定扶養親族である場合には68万円、その者が老人扶養親族(次項に該当する者を除く。)である場合には61万円)とする。
5 所得割の納税義務者の有する老人扶養親族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者(第37条において「同居直系尊属」という。)である場合には、当該老人扶養親族に係る第1項第11号の金額は、45万円(当該老人扶養親族が特別障害者である場合には、68万円)とする。
6 租税特別措置法
第4条の4第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済格金については、第1項第5号から第5号の3までの規定は、適用しない。
7 第1項第1号の規定によつて控除すべき金額を雑損控除額と、同項第2号の規定によつて控除すべき金額を医療費控除額と、同項第3号の規定によつて控除すべき金額を社会保険料控除額と、同項第4号の規定によつて控除すべき金額を小規模企業共済等掛金控除額と、同項第5号及び第5号の2の規定によつて控除すべき金額を生命保険料控除額と、同項第5号の3の規定によつて控除すべき金額を地震保険料控除額と、同項第6号の規定によつて控除すべき金額を障害者控除額と、同項第8号及び第3項の規定によつて控除すべき金額を寡婦(宴夫)控除額と、第1項第9号の規定によつて控除すべき金額を勤労学生控除額と、同項第10号及び第4項(控除対象配偶者に関する部分に限る。)の規定によつて控除すべき金額を配偶者控除額と、第1項第10号の2の規定によつて控除すべき金額を配偶者特別枠除額と、同項第11号、第4項(扶養親族に関する部分に限る。)及び第5項の規定によつて控除すべき金額を扶養控除額と、第2項の規定によつて控除すべき金額を基礎控除額という。
8 第1項第5号の3に規定する損害保険契約等とは、次に掲げる契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約をいう。
1.保険業法
第2条第4項に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した損害保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補するもの(第1項第5号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
2.農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約
9 第1項、第3項、第4項又は第5項の場合において、特別障害者若しくはその他の障害者、第3項の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦、寡夫若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の第4項の規定に該当する控除対象配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくは第1項第10号の2に規定する生計を一にする配偶者若しくは特定扶養親族、第4項の規定に該当する扶養親族、第5項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくはその他の扶養親族であるかどうかの判定は、前年の12月31日(前年の中途においてその者が死亡した場合においては、その死亡の時)の現況によるものとする。ただし、その所得割の納税義務者の親族(扶養親族を除く。)が同日前に既に死亡している場合において、その親族がその所得割の納税義務者の第23条第1項第11号イ又は第12号に規定する政令で定める親族に該当するかどうかの判定は、その死亡の時の現況によるものとする。
10 所得税法
第2条第1項第32号の規定は、第1項第9号及び第37条の勤労学生の意義について準用する。この場合において、同法第2条第1項第32号中「合計所得金額」とあるのは、「前年の地方税法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額」と読み替えるものとする。
11 前年の中途において所得割の納税義務者の配偶者が死亡し、同年中にその納税義務者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る控除対象配偶者及び第1項第10号の2に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。
12 第1項及び第2項の規定による控除に当たつては、まず雑損控除額を控除し、次に医療費控除額、社会保険料控除額、小規摸企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は基礎控除額を控除するものとし、かつ、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除するものとする。
13 前各項に定めるもののほか、第1項各号の規定によつて控除すべき金額の計算及びその控除の手続について必要な事項は、政令で定める。
第35条 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の4の標準税率によつて定める率を乗じて得た金額とする。この場合において、当該定める率は、一の率でなければならない。
2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。
第37条 道府県は、所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。
1.当該納税義務者の第35条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が200万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の100分の2に相当する金額
イ 5万円に、当該納税義務者が次の表の上欄に掲げる者に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
| (1) 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である控除対象配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者 | (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 当該障害者1人につき1万円
(ii) 当該障害者が特別障害者である場合 当該特別障害者1人につき10万円 |
| (2) 寡婦又は寡夫である所得割の納税義務者((3)に掲げる者を除く。) | 1万円 |
| (3) 第23条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下である所得割の納税義務者 | 5万円 |
| (4) 勤労学生である所得割の納税義務者 | 1万円 |
| (5) 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者((6)に掲げる者を除く。) | (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 5万円
(ii) 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合 10万円 |
| (6) 同居特別障害者である控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 | (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 17万円
(ii) 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合 22万円 |
| (7) 自己と生計を一にする第34条第1項第10号の2に規定する配偶者(前年の合計所得金額が45万円未満である者に限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が1000万円以下であるもの(当該配偶者が同号に規定する所得割の納税義務者として同号の規定の適用を受けている者を除く。) | (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 5万円
(ii) 当該配偶者の前年の合計所得金額が40万円以上45万円未満である場合 3万円 |
| (8) 扶養親族(同居特別障害者である扶養親族及び同居直系尊属である老人扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者 | (i) (ii)及び(iii)に掲げる場合以外の場合 当該扶養親族1人につき5万円
(ii) 当該扶養親族が特定扶養親族である場合 当該特定扶養親族1人につき18万円
(iii) 当該扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族1人につき10万円 |
| (9) 同居特別障害者である扶養親族(同居直系尊属である老人扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者 | (i) (ii)及び(iii)に掲げる場合以外の場合 当該扶養親族1人につき17万円
(ii) 当該扶養親族が特定扶養親族である場合 当該特定扶養親族1人につき30万円
(iii) 当該扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族1人につき22万円 |
| (10) 同居直系尊属である老人扶養親族を有する所得割の納税義務者 | (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 当該老人扶養親族1人につき13万円
(ii) 当該老人扶養親族が特別障害者である場合 当該特別障害者1人につき25万円 |
ロ 当該納税義務者の合計課税所得金額
2.当該納税義務者の合計課税所得金額が200万円を超える場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(当該金額が5万円を下回る場合には、5万円とする。)の100分の2に相当する金額
イ 5万円に、当該納税義務者が前号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
ロ 当該納税義務者の合計課税所得金額から200万円を控除した金額
第37条の2 道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額)が5000円を超える場合には、その超える金額の100分の4に相当する金額(当該納税義務者が前年中に第1号に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額が5000円を超える場合にあつては、当該100分の4に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の第35条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。
1.都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
2.社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会(その主たる事務所を当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、政令で定めるもの
3.所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該道府県の条例で定めるもの
2 前項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した同項第1号に掲げる寄附金の額の合計額のうち5000円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の5分の2に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第35条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の100分の10に相当する金額を超えるときは、当該100分の10に相当する金額)とする。
1.当該納税義務者が第35条第2項に規定する課税総所得金額(以下この項において「課税総所得金額」という。)を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第1号イに掲げる金額(以下この項において「人的控除差調整額」という。)を控除した金額が零以上であるとき 当該控除後の金額について、次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
| 195万円以下の金額 | 100分の85 |
| 195万円を超え330万円以下の金額 | 100分の80 |
| 330万円を超え695万円以下の金額 | 100分の70 |
| 695万円を超え900万円以下の金額 | 100分の67 |
| 900万円を超え1800万円以下の金額 | 100分の57 |
| 1800万円を超える金額 | 100分の50 |
2.当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るときであつて、当該納税義務者が第35条第2項に規定する課税山林所得金額(以下この項において「課税山林所得金額」という。)及び同条第2項に規定する課税退職所得金額(以下この項において「課税退職所得金額」という。)を有しないとき 100分の90
3.当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るとき又は当該納税義務者が課税総所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者が課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有するとき 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合(イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該イ又はロに定める割合のうちいずれか低い割合)
イ 課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の5分の1に相当する金額について、第1号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
ロ 課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第1号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
第37条の3 道府県は、所得割の納税義務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税(以下この条において「外国の所得税等」という。)を課された場合において、当該外国の所得税等の額のうち所得税法
第95条第1項の控除限度額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)をその者の
第35条及び前2条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
第37条の4 道府県は、所得割の納税義務者が、
第32条第13項の申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15項の申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について第6款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の2を乗じて得た金額を、その者の
第35条及び前3条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
第39条 個人の道府県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
第41条 個人の道府県民税の賦課徴収は、本款に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収(均等割の税率の軽減を除く。)の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行うものとする。この場合において、
第17条の4の規定に基づく還付加算金、
第321条第2項の規定に基づく納期前の納付に対する報奨金、
第321条の2、
第326条、
第328条の10若しくは
第328条の13の規定に基づく延滞金、
第328条の11の規定に基づく過少申告加算金若しくは不申告加算金又は
第328条の12の規定に基づく重加算金の計算については、道府県民税及び市町村民税の額の合算額によつて当該各条の規定を適用するものとする。
3 道府県は、市町村が第1項の規定によつて行う個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務の執行について、市町村に対し、必要な援助をするものとする。
第42条 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これとあわせて納付し、又は納入しなければならない。
2 個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつた場合においては、その納付額又は納入額から督促手数料及び滞納処分費を控除した額を道府県民税及び市町村民税の額にあん分した額に相当する道府県民税又は市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつたものとする。
3 市町村は、個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつた場合においては、当該納付又は納入があつた月の翌月10日までに、政令で定めるところにより、これを道府県に払い込むものとする。
第43条 第41条第1項の規定によつて道府県民税を賦課徴収する市町村が当該道府県民税の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、特別徴収義務者及び特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて徴収する旨の通知書、督促状その他の文書は、当該市町村の市町村民税の賦課徴収に用いるそれらの文書と併せて、総務省令で定める様式に準じて作成するものとする。
第44条 市町村長が個人の市町村民税の納期限を延長した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。
第45条 市町村長が個人の市町村民税又はその延滞金額を減免した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税又はその延滞金額についても当該市町村民税又は延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合によつて減免されたものとする。
第45条の2 第24条第1項第1号の者は、3月15日までに、総務省令の定めるところによつて、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法
第35条第3項に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額若しくは
第34条第5項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、
第32条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第37条の2の規定によつて控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに
第317条の2第1項ただし書に規定する市町村の条例で定める者については、この限りでない。
1.前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
2.青色専従者給与額(所得税法
第57条第1項の規定による計算の例によつて算定した同項の必要経費に算入される金額をいう。)又は事業専従者控除額に関する事項
3.
第32条第8項に規定する純損失の金額の控除に関する事項
4.
第32条第9項に規定する純損失又は雑損失の金額の控除に関する事項
5.雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額の控除に関する事項
6.寄附金税額控除額の控除に関する事項
7.前各号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
2 市町村長は、
第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書が1月31日までに提出されなかつた場合において、道府県民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、これらの規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたものを指定し、その者に、前項の道府県民税に関する申告書を、
第317条の2第2項の市町村民税に関する申告書と併せて同項の期限までに提出させることができる。
3 第317条の6第1項又は第4項の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(前2項の規定によつて第1項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、
第32条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合においては、3月15日までに、総務省令の定めるところによつて、これらの控除に関する事項を記載した申告書を、
第317条の2第3項の市町村民税に関する申告書と併せて賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
4 第1項ただし書に規定する者(第2項の規定によつて第1項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合においては、3月15日までに第1項の道府県民税に関する申告書を、
第317条の2第4項の市町村民税に関する申告書とあわせて提出することができる。
第45条の3 第24条第1項第1号の者が前年分の所得税につき所得税法
第2条第1項第37号の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項から第4項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(総務省令で定める事項を除く。)のうち前条第1項各号又は第3項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により附記された事項は、同条第1項から第4項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。
3 第1項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、総務省令で定めるところにより、道府県民税の賦課徴収につき必要な事項を附記しなければならない。
第45条の4 その年において不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人で、その年の前々年中又は前年中の所得について所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課されたもの(これに準ずる者として総務省令で定める者を含む。)は、総務省令で定めるところにより、その年においてこれらの業務に関して作成し、又は受領した帳簿及び書類を保存するものとする。
第46条 市町村長は、当該道府県の条例の定めるところにより、道府県知事に対し、個人の道府県民税の納税義務者の数、個人の道府県民税額その他必要な事項を報告するものとする。
2 市町村長は、毎年6月30日までに、道府県の条例の定めるところにより、道府県知事に対し、毎年5月31日現在における個人の道府県民税に係る滞納の状況を報告しなければならない。
3 道府県知事は、必要があると認める場合においては、前2項に規定するものの外、市町村長に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の賦課徴収に関する事項の報告を請求することができる。
4 道府県知事が、市町村長に対し、個人の道府県民税及び市町村民税の賦課徴収に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、市町村長は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
5 道府県知事が、政府に対し、所得割の賦課徴収に関し必要な書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
第47条 道府県は、市町村が個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、次に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として市町村に対して交付しなければならない。
1.各年度において賦課決定(既に賦課していた税額を変更するものを除く。)をされた個人の道府県民税の納税義務者の数を政令で定める金額に乗じて得た金額
2.
第41条第1項の規定によつて市町村が徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を
第17条又は
第17条の2の規定によつて市町村が還付し、又は充当した場合における当該地方団体の徴収金に係る過誤納金に相当する金額
3.
第17条の4の規定によつて市町村が加算した前号の過誤納金に係る還付加算金に相当する金額
4.
第41条第1項においてその例によることとされた
第321条第2項の規定によつて市町村が交付した個人の道府県民税の納期前の納付に対する報奨金の額に相当する金額
5.第37条の4の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額を第314条の9第3項の規定により適用される同条第2項の規定によつて市町村が還付し、又は充当した場合における当該控除することができなかつた金額に相当する金額
2 前項に定めるもののほか、同項の徴収取扱費の算定及び交付に関し必要な事項は、当該道府県の条例で定める。
第48条 第46条第2項の規定によつて市町村長から道府県知事に対し、道府県民税の滞納に関する報告があつた場合においては、道府県知事が市町村長の同意を得て、当該報告に係る滞納者の全部又は一部について1年を超えない範囲内で定めた一定の期間に限り、道府県の徴税吏員は、当該滞納に係る道府県民税に係る地方団体の徴収金及びこれとあわせて納付し、又は納入すべき市町村民税に係る地方団体の徴収金について、個人の市町村民税の徴収の例により徴収し、又はこれについて国税徴収法に規定する滞納処分の例により滞納処分をすることができる。
2 市町村長は、前項の滞納者が、同項の報告があつた日の属する年の6月1日以後同項の一定の期間の末日までの間の納期限に係る個人の道府県民税を滞納したときは、その旨を遅滞なく道府県知事に報告するものとする。この場合において、道府県知事が市町村長の同意を得たときは、道府県の徴税吏員は、当該滞納に係る道府県民税に係る地方団体の徴収金及びこれとあわせて納付し、又は納入すべき市町村民税に係る地方団体の徴収金について、同項の一定の期間に限り、同項の規定の例により、同項の地方団体の徴収金とあわせて徴収し、又は滞納処分をすることができる。
3 道府県の徴税吏員は、前2項の規定によつて徴収し、又は滞納処分をする場合においては、当該市町村の徴税吏員から、前2項の規定により道府県の徴税吏員が徴収し、又は滞納処分をする道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金について、徴収の引継ぎを受けるものとし、第1項の一定の期間が経過した場合においては、当該市町村の徴税吏員に徴収の引継ぎをするものとする。ただし、当該市町村の徴税吏員又は道府県の徴税吏員は、協議により、滞納処分を続行することができる。
4 市町村の徴税吏員は、第1項の一定の期間中は、同項又は第2項の規定により道府県の徴税吏員が徴収し、又は滞納処分をする道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金については、納税者が納税通知書に記載した納付の場所に納付し、又は特別徴収義務者が市町村長の指定する場所に納入する場合を除くほか、徴収することができないものとし、また、第1項の一定の期間前に滞納処分に着手したものについて滞納処分をする場合を除くほか、滞納処分をすることができないものとする。
5 市町村は、道府県が第1項又は第2項の規定によつて滞納に係る道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金を徴収し、又はこれについて滞納処分をする場合においては、道府県に協力するものとする。
6 道府県は、第1項又は第2項の規定によつて徴収し、又は滞納処分をした市町村民税に係る地方団体の徴収金を翌月10日までに、政令で定めるところにより、市町村に払い込むものとする。
7 道府県知事は、第1項の一定の期間の経過後、遅滞なく、市町村長に対し、当該期間中において行つた徴収及び滞納処分の状況を通知しなければならない。
8 第3項の徴収の引継ぎ及び滞納処分の続行に関し必要な事項は、政令で定める。
第50条 個人の道府県民税の納税者又は特別徴収義務者が
第48条第1項又は第2項の規定による滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、道府県及び市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に
第48条第1項又は第2項の規定による滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知つて前2項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
1.
第48条第1項又は第2項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
2.
第48条第1項又は第2項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前4項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準する。
第50条の2 第24条第1項第1号の者が退職手当等(所得税法
第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本目において同じ。)の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、
第32条、
第35条及び
第39条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、本目に規定するところにより、当該退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在におけるその者の住所所在の道府県において課する。
第50条の3 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。
2 前項の退職所得の金額は、所得税法
第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。
第50条の4 分離課税に係る所得割の税率は、100分の4とする。
第50条の5 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、
第41条第1項の規定により分離課税に係る所得割を徴収する場合には、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を、
第328条の5第2項又は第3項の規定による納入申告書とあわせて、市町村長に提出しなければならない。
第50条の6 第41条第1項の規定によつて特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。
1.退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第1項の規定による申告書(以下本条及び次条第2項において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合その支払う退職手当等の金額について
第50条の3及び
第50条の4の規定を適用して計算した税額
2.退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について
第50条の3及び
第50条の4の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき
第41条第1項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額
2 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、
第41条第1項の規定によつて特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について
第50条の3及び
第50条の4の規定を適用して計算した税額とする。
3 第1項各号又は前項の規定により
第50条の3の規定を適用する場合における所得税法
第30条第2項の退職所得控除額の計算については、前2項の規定による分離課税に係る所得割を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況によるものとする。
4 所得税法
第202条の規定は、前3項の規定を適用する場合について準用する。
第50条の7 退職手当等の支払を受ける者は、その支払を受ける時までに、
第328条の7第1項の規定による申告書とあわせて、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。この場合において、第2号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき
第50条の9の規定により交付される特別徴収票を添附しなければならない。
1.その退職手当等の支払者の氏名又は名称
2.前条第1項第1号に規定する支払済みの他の退職手当等があるかどうか及び当該支払済みの他の退職手当等があるときはその金額
3.前条第3項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数
4.その者が所得税法
第30条第4項第3号に掲げる場合に該当するかどうか及びこれに該当するときはその該当する事実
5.その他総務省令で定める事項
2 前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
第50条の8 その年において退職手当等の支払を受けた者が
第50条の6第2項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について
第50条の3及び
第50条の4の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき
第41条第1項の規定によつてその例によることとされる
第328条の5第2項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額をこえるときは、
第41条第1項の規定によつて市町村長が普通徴収の方法によつて徴収すべき税額は、そのこえる金額に相当する税額とする。
第50条の9 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に特別徴収票2通を作成し、その退職の日以後1月以内に、
第328条の14の特別徴収票とあわせて、1通を市町村長に提出し、他の1通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
第50条の10 第50条の2から前条までに定めるもののほか、退職所得の金額の算定及び分離課税に係る所得割の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。
第51条 法人税割の標準税率は、100分の5とする。ただし、標準税率を超える税率で課する場合においても、100分の6を超えることができない。
2 法人税割の税率は、
第53条第1項の規定によつて申告納付するものにあつては同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在、同条第4項の規定によつて申告納付するものにあつては同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在、同条第5項の規定によつて申告納付するものにあつては解散(合併による解散を除く。以下同条第2項、第35項、第36項、第38項及び第41項を除き、この節において同じ。)の日現在における税率による。
第52条 法人の均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める額とする。
| 法人の区分 | 税率 |
一 次に掲げる法人
イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第24条第5項に規定する公益法人等のうち、第25条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(同法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
ロ 人格のない社団等
ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)
ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1000万円以下であるもの
| 年額 2万円 |
二 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1000万円を超え1億円以下であるもの | 年額 5万円 |
三 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもの | 年額 13万円 |
四 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもの | 年額 54万円 |
五 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもの | 年額 80万円 |
2 法人の均等割の税率は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日現在における税率による。
1.次条第1項の規定によつて申告納付する法人
当該法人の同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日
1の2.次条第2項の規定によつて申告納付する法人又は同条第3項の規定によつて納付する法人 これらの法人の同条第2項に規定する連結事業年度開始の日から6月の期間の末日
1の3.次条第4項の規定によつて申告納付する法人 当該法人の同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日
2.解散をした法人(次号に掲げる公共法人等を除く。)
当該法人に係る均等割額の算定期間(法人税法
第102条第1項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割と合算して課する均等割にあつては当該法人税額に係る事業年度とし、同法
第104条第1項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割と合算して課する均等割にあつては残余財産が確定した日の属する事業年度開始の日から当該残余財産が確定した日までの期間とする。次条第5項において同じ。)の末日
3.公共法人等(法人税法
第2条第5号の公共法人及び第24条第5項に規定する公益法人等で均等割のみを課されるものをいう。)
前年4月1日から3月31日までの期間(当該期間中に当該公共法人等が解散又は合併により消滅した場合には、前年4月1日から当該消滅した日までの期間)の末日
3 第1項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、前項第1号の法人税額の課税標準の算定期間、同項第1号の2の連結事業年度開始の日から6月の期間若しくは同項第1号の3の連結法人税額の課税標準の算定期間、同項第2号の均等割額の算定期間又は同項第3号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
4 第1項の場合において、第2項第1号から第2号までに掲げる法人の資本金等の額は、それぞれこれらの号に定める日(同項第1号に掲げる法人で次条第1項の法人税法
第71条第1項(同法
第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの及び第2項第1号の2に掲げる法人にあつては、政令で定める日)現在における資本金等の額による。
第53条 法人税法
第71条第1項(同法
第72条第1項の規定が適用される場合及び同法
第145条においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下この節において同じ。)、
第74条第1項(同法
第145条において準用する場合を含む。以下第6項、第11項、第19項、第30項、第35項及び第36項を除き、この節において同じ。)、
第88条(同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は
第89条(同法第145条の5において準用する場合を含む。)の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式によつて、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法
第71条第1項(同法
第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)又は
第88条の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び
第57条第1項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(
第55条第1項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同法
第71条第1項又は
第74条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の道府県民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同税法
第71条第1項又は
第88条の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この節において同じ。)の開始の日から6月の期間とする。以下法人の道府県民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額(当該道府県民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、同法
第71条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の道府県民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第49項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。
2 連結法人(普通法人(法人税法
第2条第9号に規定する普通法人をいう。第7項において同じ。)に限る。以下この項において同じ。)は、その連結事業年度(連結子法人(同法
第2条第12号の7の3に規定する連結子法人をいう。以下この節において同じ。)が同法
第4条の5第1項又は第2項(同項第4号及び第5号に係る部分に限る。)の規定により同法
第4条の2の承認を取り消された場合(同法
第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度(新たに設立された連結子法人のうち適格合併(同法
第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度を除く。)及び連結法人が当該連結法人を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)とする分割型分割(同法
第2条第12号の9に規定する分割型分割をいう。以下この項において同じ。)を行つた場合(同法
第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該分割型分割を行つた場合を除く。)の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度(新たに設立された連結法人のうち適格合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度を除く。)を含み、新たに設立された連結法人のうち適格合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する連結事業年度を除く。以下この項及び第49項において同じ。)が6月を超える場合には、総務省令で定める様式によつて、当該連結事業年度開始の日から6月を経過した日から2月以内に、前連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(
第55条第1項において「予定申告に係る連結法人の法人税割額」という。)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書を当該連結事業年度開始の日から6月の期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額を納付しなければならない。ただし、前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額(同法
第71条第1項第1号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。)を基準として政令で定めるところにより計算した金額若しくは当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額が10万円以下である場合又はこれらの金額がない場合は、この限りでない。
3 前項の規定によつて申告書を提出すべき法人(同項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)が、前項の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第49項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。
4 法人税法
第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人及び当該法人との間に連結完全支配関係(同法
第2条第12号の7の5に規定する連結完全支配関係をいう。以下この節において同じ。)がある連結子法人(連結申告法人(同法
第2条第16号に規定する連結申告法人をいう。以下この節において同じ。)に限る。)は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式によつて、当該申告書に係る連結法人税額(法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額(法人税法
第81条の22第1項の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。以下この節において同じ。)に係る個別帰属法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額、均等割額その他必要な事項を記載した申告書をその連結法人税額の課税標準の算定期間(当該法人の連結事業年度に該当する期間に限る。以下この節において同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額(当該道府県民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。
5 法人税法
第102条第1項、
第103条第1項又は第104条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式によつて、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額、均等割額その他必要な事項を記載した申告書を解散の日の属する事業年度又は連結事業年度中において当該解散をした法人の有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額(当該道府県民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。ただし、当該道府県民税額のうち均等割額については、法人税法
第102条第1項又は
第104条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人のみが、その均等割額の算定期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に申告書を提出し、及びその申告した均等割額を納付するものとする。
6 法人税法
第71条第1項(同法
第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)若しくは
第74条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法
第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度において生じた連結適用前欠損金額(同法
第57条第1項の欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度(同法
第15条の2第1項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この項から第8項まで及び第10項において同じ。)の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法
第81条の9第2項の規定により連結欠損金額(同法
第2条第19号の2に規定する連結欠損金額をいう。以下この項、第20項及び第22項において同じ。)とみなされたもの及び同法
第81条の9第3項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項、第8項及び第10項において同じ。)又は連結適用前災害損失欠損金額(同法
第58条第1項の災害損失欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法
第81条の9第2項の規定により連結欠損金額とみなされたもの及び同条第3項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項、第8項及び第10項において同じ。)がある場合のこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第1項、前2項、第27項又は第28項の規定にかかわらず、これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法
第42条の5第5項、第42条の6第5項、第42条の7第7項、
第42条の9第4項、第42条の10第5項、第42条の11第5項、
第62条第1項、
第62条の3第1項若しくは第8項又は
第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属調整額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
7 前項に規定する控除対象個別帰属調整額とは、連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に、同項の法人の最初連結事業年度の終了の日(2以上の最初連結事業年度の終了の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の終了の日)における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
1.法人税法
第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある普通法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法
第81条の12第1項に規定する税率に相当する率
2.法人税法
第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある協同組合等(同法
第2条第7号に規定する協同組合等をいう。)との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法
第81条の12第3項に規定する税率に相当する率
8 適格合併等(適格合併又は合併類似適格分割型分割(法人税法
第57条第2項に規定する合併類似適格分割型分割をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)が行われた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人等(被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)又は分割法人をいう。以下この条において同じ。)の当該適格合併等の日前7年以内に開始した事業年度(以下この項において「前7年内事業年度」という。)において生じた連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に係る第6項に規定する控除対象個別帰属調整額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属調整額(この項の規定により当該被合併法人等の第6項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものを含む。次項において同じ。)に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について同法
第81条の9第2項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書(第1項の規定によつて提出すべき申告書(同法
第74条第1項の規定によつて提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)又は第4項の規定によつて提出すべき申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属調整額に限るものとし、第6項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併等の日前7年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属調整額」という。)があるときは、当該適格合併等に係る合併法人等(合併法人(合併により被合併法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)又は分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。)をいう。以下この条において同じ。)の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度(以下この項及び第10項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における第6項の規定の適用については、当該前7年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額は、それぞれ当該控除未済個別帰属調整額に係る前7年内事業年度開始の日の属する当該合併法人等の事業年度又は連結事業年度(当該合併法人等の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前7年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る同項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなす。
9 合併類似適格分割型分割に係る分割法人の当該合併類似適格分割型分割の日の属する事業年度又は連結事業年度(以下この項において「合併類似適格分割型分割事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における第6項の規定の適用については、当該合併類似適格分割型分割事業年度等前の事業年度又は連結事業年度に係る控除対象個別帰属調整額は、ないものとする。
10 第6項の規定は、同項の法人が連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額(第8項の規定により合併法人等の第6項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされた被合併法人等の同項に規定する控除対象個別帰属調整額に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額を除く。)の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について法人税法
第81条の9第2項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(第8項の規定により当該合併法人等の第6項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
11 法人税法
第71条第1項(同法
第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)若しくは
第74条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法
第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前7年以内に開始した連結事業年度において控除対象個別帰属税額(零(個別帰属特別控除取戻税額等がある場合にあつては、当該個別帰属特別控除取戻税額等)から調整前個別帰属法人税額を差し引いた額であつて、零を超えるものをいう。以下この項、次項及び第14項において同じ。)が生じた場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第1項、第4項、第5項、第27項又は第28項の規定にかかわらず、これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第42条の5第5項、第42条の6第5項、第42条の7第7項、
第42条の9第4項、第42条の10第5項、第42条の11第5項、
第62条第1項、
第62条の3第1項若しくは第8項又は
第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
12 適格合併等が行われた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人等の当該適格合併等の日前7年以内に開始した連結事業年度(以下この項において「前7年内連結事業年度」という。)において控除対象個別帰属税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。次項において同じ。)の生じた前7年内連結事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併等の日前7年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属税額」という。)が生じたときは、当該適格合併等に係る合併法人等の当該適格合併等の日の属する連結事業年度又は事業年度(以下この項及び第14項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前7年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額は、それぞれ当該控除未済個別帰属税額の生じた前7年内連結事業年度開始の日の属する当該合併法人等の連結事業年度又は事業年度(当該合併法人等の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前7年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)において生じた控除対象個別帰属税額とみなす。
13 合併類似適格分割型分割に係る分割法人の当該合併類似適格分割型分割の日の属する連結事業年度又は事業年度(以下この項において「合併類似適格分割型分割事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における第11項の規定の適用については、当該合併類似適格分割型分割事業年度等前の連結事業年度又は事業年度に係る控除対象個別帰属税額は、ないものとする。
14 第11項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属税額(第12項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものを除く。)の生じた連結事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(第12項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものにつき第11項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
15 法人税法
第71条第1項(同法
第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第74条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)で、当該事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度又は当該連結事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、同法
第80条(同法
第145条において準用する場合を含む。)の規定によつて法人税額の還付を受けたものが納付すべき当該事業年度分又は当該連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第1項、第4項、第5項、第27項又は第28項の規定にかかわらず、これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法
第42条の5第5項、第42条の6第5項、第42条の7第7項、
第42条の9第4項、第42条の10第5項、第42条の11第5項、
第62条第1項、
第62条の3第1項若しくは第8項、又は
第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第18項までにおいて「控除対象還付法人税額」という。)を控除するものとする。この場合において、控除対象還付法人税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
16 適格合併等が行われた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人等の当該適格合併等の日前7年以内に開始した事業年度(以下この項において「前7年内事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等が法人税法第80条(同法第145条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によつて還付を受けた法人税額(当該適格合併に係る合併法人が同法第80条の規定によつて還付を受けた法人税額で当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度に係るものを含み、当該被合併法人等が当該法人税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額(同法第2条第19号に規定する欠損金額をいう。第18項において同じ。)に係る前7年内事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該法人税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併等の日前7年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付法人税額」という。)があるときは、当該適格合併等に係る合併法人等の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度(以下この項及び第18項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における前項の規定の適用については、当該前7年内事業年度に係る控除未済還付法人税額は、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前7年内事業年度開始の日の属する当該合併法人等の事業年度(当該合併法人等の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前7年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る控除対象還付法人税額とみなす。
17 合併類似適格分割型分割に係る分割法人の当該合併類似適格分割型分割の日の属する事業年度又は連結事業年度(以下この項において「合併類似適格分割型分割事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における第15項の規定の適用については、当該合併類似適格分割型分割事業年度等前の事業年度又は連結事業年度に係る控除対象還付法人税額(前項の規定により当該分割法人の控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)は、ないものとする。
18 第15項の規定は、同項の法人が控除対象還付法人税額(第16項の規定により当該法人の控除対象還付法人税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた欠損金額に係る事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(第16項の規定により当該法人の控除対象還付法人税額とみなされたものにつき第15項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
19 法人税法
第71条第1項(同法
第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)若しくは
第74条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法
第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前7年以内に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、これらの法人に同法
第81条の18第1項第4号に掲げる金額(以下この項、次項及び第22項において「控除対象個別帰属還付税額」という。)がある場合のこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第1項、第4項、第5項、第27項又は第28項の規定にかかわらず、これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法
第42条の5第5項、第42条の6第5項、第42条の7第7項、
第42条の9第4項、第42条の10第5項、第42条の11第5項、
第62条第1項、
第62条の3第1項若しくは第8項又は
第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属還付税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属還付税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
20 適格合併等が行われた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人等の当該適格合併等の日前7年以内に開始した連結事業年度(以下この項において「前7年内連結事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等に控除対象個別帰属還付税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属還付税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。次項において同じ。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る前7年内連結事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属還付税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併等の日前7年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属還付税額」という。)があるときは、当該適格合併等に係る合併法人等の当該適格合併等の日の属する連結事業年度又は事業年度(以下この項及び第22項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前7年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額は、それぞれ当該控除未済個別帰属還付税額に係る前7年内連結事業年度開始の日の属する当該合併法人等の連結事業年度又は事業年度(当該合併法人等の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前7年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)に係る控除対象個別帰属還付税額とみなす。
21 合併類似適格分割型分割に係る分割法人の当該合併類似適格分割型分割の日の属する連結事業年度又は事業年度(以下この項において「合併類似適格分割型分割事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における第19項の規定の適用については、当該合併類似適格分割型分割事業年度等前の連結事業年度又は事業年度に係る控除対象個別帰属還付税額は、ないものとする。
22 第19項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属還付税額(第20項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る連結事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(第20項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものにつき第19項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
23 第6項、第11項、第15項及び第19項の規定による法人税額又は個別帰属法人税額からの控除については、まず第6項及び第11項の規定による控除をし、次に第15項及び第19項の規定による控除をするものとする。
24 前条第2項第3号に掲げる公共法人等は、総務省令で定める様式によつて、毎年4月30日までに、同号の期間中の事実に基づいて算定した均等割額を記載した申告書を、当該期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した均等割額を納付しなければならない。
25 法人税法
第74条第1項若しくは第104条第1項の規定による申告書に係る法人税額又は同法第81条の22第1項の規定による申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額(修正申告書の提出があつた場合においては、当該申告書に係る法人税額又は当該申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額をいい、更正又は決定があつた場合においては、当該更正若しくは決定に係る法人税額又は当該更正若しくは決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額をいう。
第321条の8第25項において同じ。)に基づいて算定した道府県民税額が、同法
第71条第1項、
第102条第1項若しくは
第103条第1項の規定による申告書に係る法人税額(修正申告書の提出があつた場合においては、当該申告書に係る法人税額をいい、更正又は決定があつた場合においては、当該更正又は決定に係る法人税額をいう。以下
第321条の8第7項において同じ。)に基づいて算定して申告納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額(予定申告法人にあつては、第1項に基づいて計算して申告納付し、又は申告納付すべき道府県民税額)若しくは第2項に基づいて計算して申告納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額(以下この項及び
第55条第5項において「道府県民税の中間納付額」という。)に満たないとき、又はないときは、道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する道府県民税の中間納付額若しくは道府県民税の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
26 第1項、第4項、第5項、第24項及び第28項の規定によつて申告書を提出すべき法人は、当該申告書(第1項後段の規定により提出があつたものとみなされた申告書を除く。)の提出期限後においても、
第55条第4項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、第1項、第4項、第5項、第24項及び第28項の規定によつて申告書を提出し、並びにその申告した道府県民税額を納付することができる。
27 第1項、第2項、第4項、第5項、第24項、前項若しくはこの項の規定によつて申告書を提出した法人又は
第55条の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める様式によつて、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした道府県知事に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された
第20条の9の3第5項に規定する課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した道府県民税額を納付しなければならない。
1.先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された道府県民税額に不足額があるとき。
2.先の申告書に記載し、又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された利子割に係る還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
3.先の申告書に納付すべき道府県民税額を記載しなかつた場合又は納付すべき道府県民税額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき道府県民税額があるとき。
28 第1項、第2項、第4項又は第5項の法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと(当該法人が連結子法人である場合又は連結子法人であつた場合にあつては、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結親法人をいう。以下この節において同じ。)若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと)により、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告によつて増加した法人税額若しくは連結法人税額又は当該更正若しくは決定によつて納付すべき法人税額若しくは連結法人税額を納付すべき日までに、同項の規定によつて申告納付しなければならない。
29 道府県は、この法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この節において「内国法人」という。)又は外国法人が、外国の法令により課される法人税又は道府県民税の法人税割及び利子割若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(以下この項において「外国の法人税等」という。)を課された場合において、当該外国の法人税等の額のうち法人税法
第69条第1項の控除限度額又は同法
第81条の15第1項の連結控除限度個別帰属額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を第1項(予定申告法人に係るものを除く。)、第4項、第5項(同法
第102条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人に係るものに限る。)又は前2項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
30 法人税法第74条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)の各事業年度又は各連結事業年度の開始の日前に開始した事業年度又は連結事業年度(当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日以前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度を含む。)の法人税割につき道府県知事が法人税に関する法律の規定によつて更正された法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第55条第1項又は第3項の規定によつて更正をした場合において、当該更正につき第40項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額(既に第41項又は第44項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度又は当該各連結事業年度(当該更正の日(当該更正が当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度又は連結事業年度に限る。)の法人税割額から控除するものとする。
31 道府県(2以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人については、主たる事務所又は事業所の所在する道府県)は、法人税法
第71条第1項(同法
第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)、
第74条第1項、
第102条第1項若しくは
第104条第1項の規定によつて法人税の申告書を提出する義務がある法人又は同法第81条の22第1項の規定によつて法人税の申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)が当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間又は連結法人税額の課税標準の算定期間において、その支払を受ける利子等につき第4款の規定により利子割額(他の道府県において課されたものを含む。)を課されたときは、政令で定めるところにより、当該利子割額を当該法人が第1項、第4項、第5項、第27項又は第28項の規定により申告納付すべき当該算定期間に係る法人税割額から控除するものとする。
32 前項の規定は、第24条第5項に規定する公益法人等及び人格のない社団等が支払を受ける利子等で収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずるものにつき第4款の規定により課される利子割額については、適用しない。
33 第31項の規定は、同項の法人税割額に係る道府県民税の申告書に同項の規定により控除されるべき額及びその計算に関する明細の記載があり、かつ、当該控除されるべき額に相当する利子割額の都道府県別の明細を記載した総務省令で定める書類が添付されている場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除されるべき額は、当該控除されるべき額として記載された金額を限度とする。
34 道府県知事は、第31項に規定する利子割額の全部又は一部につき前項の記載又は添付がない第31項の法人税割額に係る道府県民税の申告書の提出があつた場合において、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、その記載又は添付がなかつた金額につき同項の規定を適用することができる。
35 道府県は、当該道府県内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)
第7条第1項に規定する合意に基づき国税通則法
第24条又は
第26条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が
第55条第1項又は第3項の規定による更正をしたことに伴い、
第17条、第46項又は
第55条第5項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び第37項において「法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して3月を経過した日以後である場合を除き、
第17条、
第17条の2、
第17条の4第21項及び
第55条第5項の規定にかかわらず、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から1年以内に開始する各事業年度又は各連結事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度又は各連結事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法
第74条第1項の規定によつて申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額又は同法第81条の22第1項の規定によつて申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
36 道府県は、当該道府県内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条第1項に規定する合意に基づき国税通則法
第24条又は
第26条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が
第55条第1項又は第3項の規定による更正をしたことに伴い、
第17条、第46項又は
第55条第5項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して3月を経過した日以後である場合を除き、
第17条、
第17条の2、
第17条の4、第46項及び
第55条第5項の規定にかかわらず、個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から1年以内に開始する各連結事業年度又は各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各連結事業年度又は各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法
第81条の22第1項の規定によつて申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額又は同法
第74条第1項の規定によつて申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その連結法人税額の課税標準の算定期間又はその法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
37 第35項に規定する国税通則法
第24条若しくは
第26条の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の法人税額若しくは各連結事業年度の連結法人税額を減少させる更正があつた場合又は前項に規定する同法第24条若しくは第26条の規定による更正に伴い当該更正に係る連結事業年度後の各連結事業年度の連結法人税額若しくは各事業年度の法人税額を減少させる更正があつた場合において、これらの更正に係る法人税額又はこれらの更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が
第55条第1項又は第3項の規定による更正をしたことに伴い、
第17条、第46項又は
第55条第5項の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額又は個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、第35項又は前項の規定を適用する。
38 前3項の規定は、第35項又は第36項の法人が適格合併により解散をした後に、当該法人に係る第35項若しくは第36項に規定する
第55条第1項若しくは第3項の規定による更正又は前項に規定する
第55条第1項若しくは第3項の規定による更正があつた場合について準用する。この場合において、第35項又は第36項中「当該更正の日の」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」と読み替えるものとする。
39 第29項から第31項までの規定並びに第356項及び第36項(これらの規定を第37項(前項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下この項及び第47項において同じ。)の規定による法人税割額からの控除については、まず第29項の規定による控除をし、次に第30項の規定による控除、第31項の規定による控除並びに第35項及び第36項の規定による控除の順序に控除をするものとする。
40 道府県知事が法人税法第134条の2第1項又は第5項に規定する更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第55条第1項又は第3項の規定によつて更正をした場合(次項及び第42項において「道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合」という。)は、当該更正に係る事業年度又は連結事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政令で定めるもの(以下この条において「仮装経理法人税割額」という。)は、第17条、第17条の2、第17条の4及び第55条第5項の規定にかかわらず、次項又は第44項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなつた金額を除き、還付しないものとし、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。
41 道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日(当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日)から5年を経過する日の属する事業年度又は連結事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限(当該更正の日から当該5年を経過する日の属する事業年度又は当該5年を経過する日の属する連結事業年度の終了の日までの間に当該更正を受けた法人が解散(適格合併による解散を除き、法人税法第10条の3第1項に規定する場合を含む。)をしたときは、当該解散の日(合併による解散の場合には、その合併の日の前日)の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限)が到来した場合(当該提出期限までに当該提出期限に係る法人の道府県民税の確定申告書の提出がなかつた場合にあつては、当該提出期限後の当該法人の道府県民税の確定申告書の提出又は当該法人の道府県民税の確定申告書に係る事業年度若しくは連結事業年度の法人税割についての第55条第2項の規定による決定があつた場合)には、道府県知事は、当該更正を受けた法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既にこの項又は第44項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第30項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
42 道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合において、当該更正を受けた法人について次に掲げる事実が生じたときは、当該事実が生じた日以後1年以内に、道府県知事に対し、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既に前項又は第44項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第30項の規定により控除された金額を除く。次項及び第44項において同じ。)の還付を請求することができる。
1.会社更生法(平成14年法律第154号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)の規定による更生手続開始の決定があつたこと。
2.民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定があつたこと。
3.前2号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
43 前項の規定による還付の請求をしようとする法人は、その還付を受けようとする仮装経理法人税割額、その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を道府県知事に提出しなければならない。
44 道府県知事は、前項の請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理法人税割額を還付し、若しくは当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。
45 道府県は、第31項の法人(法人税法第74条第1項、第102条第1項(同法第119条の規定の適用がある場合に限る。)若しくは第104条第1項の規定により法人税の申告書を提出する義務がある法人又は同法第81条の22第1項の規定により法人税の申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)に限る。以下この項及び次項において「対象法人」という。)の第33項の申告書に第31項の規定により控除されるべき額で法人税割額の計算上控除することができなかつた金額(以下この項及び次項において「利子割額の控除不足額」という。)及び当該利子割額の控除不足額を当該申告書に記載された道府県民税均等割に充てたい旨(次項において「均等割充当の申出」という。)の記載があるときは、当該利子割額の控除不足額を当該対象法人の当該申告書に記載された道府県民税均等割に充当するものとする。この場合においては、当該申告書の提出があつた時に、その充当をした利子割額の控除不足額に相当する額の道府県民税均等割の納付があつたものとみなす。
46 道府県は、政令で定めるところにより、対象法人の第33項の申告書に利子割額の控除不足額の記載があり、かつ、均等割充当の申出の記載がない場合にあつては当該利子割額の控除不足額を、対象法人に前項の規定による充当をしてもなお充当することができなかつた利子割額の控除不足額がある場合にあつては当該充当することができなかつた利子割額の控除不足額を当該対象法人に対し還付し、又は当該対象法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
47 第35項又は第36項の規定により控除されるべき額でこれらの規定により控除することができなかつた金額があるときは、道府県は、政令で定めるところにより、これらの規定の適用を受ける法人に対しその控除することができなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
48 第31項の規定による控除、第45項の規定による充当又は第46項の規定による還付を受ける法人は、控除、充当又は還付を受けるべき額を証明する書類又は帳簿を、総務省令で定めるところにより、保存するとともに、道府県知事の請求があつたときは、これを提示し、又は提出しなければならない。
49 法人税法
第71条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は第2項の規定によつて申告書を提出すべき法人は、その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結事業年度開始の日から6月の期間中において当該法人の寮等のみが所在する道府県に対しては、第1項(同条第1項に係る部分に限る。)又は第2項の規定にかかわらず、当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結事業年度開始の日から6月の期間に係る均等割額について申告納付をすることを要しない。
50 第1項前段に規定する法人のうち法人税法
第74条第1項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、同法
第75条の2第1項(同法
第145条において準用する場合を含む。第54項及び
第65条第1項において同じ。)の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合(同法
第75条の2第6項(同法
第145条において準用する場合を含む。)において準用する同法
第75条第5項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、同法
第75条の2第3項(同法
第145条において準用する場合を含む。)の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し若しくは変更の処分があつた場合又は同法
第75条の2第5項(同法
第145条において準用する場合を含む。)の規定により同項の届出書を提出した場合には、総務省令で定めるところにより、その旨を道府県知事(2以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)に届け出なければならない。
51 第4項に規定する法人のうち法人税法
第81条の22第1項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、同法
第81条の24第1項の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合(同条第3項において準用する同法
第75条第5項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、同法
第81条の24第2項において準用する同法
第75条の2第3項の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し若しくは変更の処分があつた場合又は同法
第81条の24第2項において準用する同法
第75条の2第5項の規定により同項の届出書を提出した場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(当該法人が同法
第81条の24第1項の規定の適用を受けている期間内に同法
第4条の3第10項又は第11項の規定により同法
第4条の2の承認があつたものとみなされた法人を含む。)は、総務省令で定めるところにより、その旨を道府県知事(2以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)に届け出なければならない。
52 2以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、当該法人から前2項の規定による届出があつた場合には、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。
53 第50項若しくは第51項の届出又は前項の通知を受けた道府県知事は、その旨を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。
54 法人税法
第74条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法
第75条の2第1項の規定の適用を受けているものについて、同条第7項(同法
第145条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法
第75条の2第7項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第1項の規定の適用がないものとみなして、
第20条の5の2の規定を適用することができる。
55 法人税法
第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法
第81条の24第1項の規定の適用を受けているものが、同条第4項の規定の適用を受ける場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)については、同項の規定の適用に係る当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該連結法人税額について同条第1項の規定の適用がないものとみなして、
第20条の5の2の規定を適用することができる。
56 法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から控除すべき金額の計算に関する事項、その控除の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第53条の2 前条第1項、第2項、第4項、第5項又は第27項の申告書を提出した法人は、当該申告書に係る法人税割額の計算の基礎となつた法人税の額について国の税務官署の更正を受けたこと(同条第2項又は第4項の申告書を提出した法人が連結子法人の場合にあつては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人又は連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税の額について国の税務官署の更正を受けたこと)に伴い当該申告書に係る法人税割額の課税標準となる法人税額若しくは個別帰属法人税額又は法人税割額が過大となる場合には、国の税務官署が当該更正の通知をした日から2月以内に限り、総務省令の定めるところにより、道府県知事に対し、当該法人税額若しくは個別帰属法人税額又は法人税割額につき、
第20条の9の3第1項の規定による更正の請求をすることができる。
第54条 第53条第1項に規定する法人税法
第71条第1項の規定による法人税に係る申告書(同法
第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が
第53条第1項の申告書又はこれに係る同条第27項の申告書に虚偽の記載をして提出した場合において、法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者がその法人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
第55条 道府県知事は、
第53条の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくは個別帰属法人税額若しくはこれらを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定によつて申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税額(「確定法人税額」という。以下この項から第3項までにおいて同じ。)若しくは法人税に関する法律の規定によつて申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された連結法人税額に係る個別帰属法人税額(「確定個別帰属法人税額」という。以下この項から第3項までにおいて同じ。)若しくはこれを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、当該申告に係る予定申告に係る法人税割額若しくは予定申告に係る連結法人の法人税割額が同条第1項若しくは第2項に基づいて計算した額と異なることを発見したとき、
第58条の規定によつて確定法人税額若しくは確定個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数か修正されたとき、当該申告に係る均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、又は当該申告に係る法人税割額から控除されるべき額若しくは還付すべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、これを更正するものとする。
2 道府県知事は、納税者が
第53条第1項、第4項、第5項又は第24項の規定による申告書を提出しなかつた場合(同条第1項後段の規定の適用を受ける場合を除く。)においては、その調査によつて、申告すべき確定法人税額又は確定個別帰属法人税額並ひに法人税割額及び均等割額を決定するものとする。
3 道府県知事は、第1項若しくはこの項の規定による更正又は前項の規定による決定をした場合において、当該更正若しくは決定をした法人税額若しくは個別帰属法人税額若しくは法人税割額がその調査によつて、確定法人税額若しくは確定個別帰属法人税額若しくはこれらを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、当該更正若しくは決定をした均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、又は当該更正若しくは決定をした法人税割額から控除されるべき額若しくは還付すべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、これを更正するものとする。
4 道府県知事は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
5 第53条第25項の規定は、第1項から第3項までの規定によつて更正し、又は決定した道府県民税額が、当該事業年度分又は当該連結事業年度分に係る道府県民税の中間納付額に満たない場合について準用する。
第55条の2 道府県知事は、内国法人が法人税法
第139条に規定する条約(以下この節において「租税条約」という。)の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法
第66条の4第1項の規定の適用がある場合の申立てに限る。以下この項において同じ。)をした場合(外国法人が租税条約の規定に基づき当該外国法人に係る租税条約の我が国以外の締約国(以下この節において「条約相手国」という。)の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、条約相手国の権限ある当局から当該条約相手国との間の租税条約に規定する協議(以下この節において「相互協議」という。)の申入れがあつた場合を含む。次条において「租税条約に基づく申立てが行われた場合」という。)には、これらの申立てをした者の申請に基づき、これらの申立てに係る租税特別措置法
第66条の4第16項第1号に掲げる更正決定に係る法人税額(これらの申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)に基づいて
第53条第28項の規定により申告納付すべき法人税割額又は当該更正決定に係る法人税額に基づいて道府県知事が前条第1項若しくは第2項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額を限度として、
第53条第28項又は
第56条第1項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法
第26条の規定による更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が前条第1項又は第3項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から1月を経過する日までの期間(第5項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
2 道府県知事は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で
第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が50万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
4 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県知事は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、
第15条の3第2項及び第3項の規定を準用する。
1.第1項の申立てを取り下げたとき。
2.前項において準用する
第16条第3項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する道府県知事の求めに応じないとき。
3.徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
4.
第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る法人税割の全額を徴収することができないと認められるとき。
5 徴収の猶予をした場合には、その猶予をした法人税割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第1項の申請が同項の納付すべき日又は納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納付すべき日又は納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、道府県知事は、その免除をしないことができる。
6 徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第55条の3 国税庁長官は、租税条約に基づく申立てが行われた場合には、遅滞なく、その旨、当該申立てに係る租税特別措置法
第66条の4第16項第1号に掲げる更正決定に係る法人税額その他総務省令で定める事項を当該申立てをした法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第3項において同じ。)の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
2 国税庁長官は、租税条約に基づく申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第1項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨その他総務省令で定める事項を当該申立てをした法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
3 国税庁長官は、租税条約に基づく申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第1項に規定する合意が行われたときは、遅滞なく、その旨、当該合意に基づく国税通則法
第26条の規定による更正に係る法人税額その他総務省令で定める事項を当該申立てをした法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
4 前3項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。
5 前各項の通知を受けた道府県知事は、遅滞なく、第1項から第3項までに規定する事項を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。
第55条の4 道府県知事は、連結親法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法
第68条の88第1項の規定の適用がある場合の申立てに限る。)をした場合(次条において「租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合」という。)には、当該申立ての対象となる取引の当事者である当該連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(以下この項及び次条において「対象連結法人」という。)の申請に基づき、当該申立てに係る同法
第68条の88第16項第1号に掲げる更正決定に係る連結法人税額(当該申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)に係る個別帰属法人税額(当該申請をした対象連結法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて
第53条第28項の規定により申告納付すべき法人税割額又は当該更正決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が
第55条第1項若しくは第2項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額を限度として、
第53条第28項又は
第56条第1項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法
第26条の規定による更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が
第55条第1項又は第3項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から1月を経過する日までの期間(第5項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う対象連結法人につき当該申請の時において当該法人税割額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
2 道府県知事は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で
第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が50万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
4 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県知事は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、
第15条の3第2項及び第3項の規定を準用する。
1.第1項の申立てを取り下げたとき又は当該申立てが取り下げられたとき。
2.前項において準用する
第16条第3項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する道府県知事の求めに応じないとき。
3.徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
4.
第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る法人税割の全額を徴収することができないと認められるとき。
5 徴収の猶予をした場合には、その猶予をした法人税割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第1項の申請が同項の納付すべき日又は納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納付すべき日又は納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、道府県知事は、その免除をしないことができる。
6 徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第55条の5 国税庁長官は、租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合には、遅滞なく、当該申立てに係る対象連結法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する対象連結法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第3項において同じ。)の所在地の道府県知事に、当該連結親法人が申立てをした旨、当該申立てに係る租税特別措置法
第68条の88第16項第1号に掲げる更正決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額その他総務省令で定める事項を通知しなければならない。
2 国税庁長官は、租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第1項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、当該申立てに係る対象連結法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に、その旨その他総務省令で定める事項を通知しなければならない。
3 国税庁長官は、租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第1項に規定する合意が行われたときは、遅滞なく、当該申立てに係る対象連結法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に、その旨、当該合意に基づく国税通則法
第26条の規定による更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額その他総務省令で定める事項を通知しなければならない。
4 前3項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。
5 前各項の通知を受けた道府県知事は、遅滞なく、第1項から第3項までに規定する事項を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。
第56条 道府県の徴税吏員は、第55条第1項若しくは第3項の規定による更正又は同条第2項の規定による決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいい、利子割に係る還付金の額に相当する税額が過大であつたことによる納付すべき額を含む。次項において同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては、その不足税額に
第53条第1項、第2項、第4項、第5項又は第24項の納期限(同条第28項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額についても同条第1項、第2項、第4項又は第5項の納期限によるものとし、なお、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 前項の場合において、第55条第1項又は第3項の規定による更正の通知をした日が
第53条第1項、第2項、第4項、第5項又は第24項の申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたこと(同条第2項又は第4項の申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合にあつては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと)による更正に係るものにあつては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
4 道府県知事は、納税者が第55条第1項若しくは第3項の規定による更正又は同条第2項の規定による決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、第2項の延滞金額を減免することができる。
第57条 2以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人(予定申告法人及び第53条第2項の規定によつて申告書を提出すべき法人を除く。)が同条(同条第1項後段を除く。)の規定によつて法人の道府県民税を申告納付する場合においては、当該法人の法人税額又は個別帰属法人税額を関係道府県に分割し、その分割した額を課税標準とし、関係道府県ごとに法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額を申告納付しなければならない。この場合において、関係道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定める課税標準の分割に関する明細書を添付しなければならない。
2 前項の規定による分割は、関係道府県ごとに、法人税額の課税標準の算定期間又は連結法人税額の課税標準の算定期間(
第53条第5項の規定によつて申告納付する法人税割にあつては、法人の解散の日の属する事業年度又は連結事業年度。以下本項及び次項において「算定期間」という。)中において有する法人の事務所又は事業所について、当該法人の法人税額又は個別帰属法人税額を当該算定期間の末日現在における従業者の数にあん分して行うものとする。
3 前項の場合において、次の各号に掲げる事務所又は事業所については、当該各号に掲げる数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする。)を同項に規定する従業者の数とみなす。
1.算定期間の中途において新設された事務所又は事業所
当該算定期間の末日現在における従業者の数に、当該算定期間の月数に対する当該事務所又は事業所が新設された日から当該算定期間の末日までの月数の割合を乗じて得た数
2.算定期間の中途において廃止された事務所又は事業所
当該廃止の日の属する月の直前の月の末日現在における従業者の数に、当該算定期間の月数に対する当該廃止された事務所又は事業所が当該算定期間中において所在していた月数の割合を乗じて得た数
3.算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある事務所又は事業所として政令で定める事務所又は事業所
当該算定期間に属する各月の未日現在における従業者の数を合計した数を当該算定期間の月数で除して得た数
4 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
5 前各項に定めるもののほか、法人税割の課税標準たる法人税額又は個別帰属法人税額の分割について必要な事項は、総務省令で定める。
第58条 前条第1項の法人が
第53条の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載された関係道府県ごとに分割された法人税額又は個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なる場合(課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額を分割しなかつた場合を含む。)においては、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事がこれを修正するものとする。
2 前項の道府県知事は、同項の法人が
第53条の規定による申告書を提出しなかつた場合(同条第1項後段の規定の適用を受ける場合を除く。)には、関係道府県ごとに分割すべき法人税額又は個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数を決定するものとする。
3 第1項の道府県知事は、同項若しくは本項の規定による従業者数の修正又は前項の規定による従業者数の決定をした場合において、当該修正又は決定に係る従業者数が事実と異なることを発見したときは、これを修正するものとする。
4 前条又は前3項の場合において、関係道府県ごとに分割された法人税額若しくは個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なると認める関係道府県知事又は課税標準とすべき法人税額若しくは個別帰属法人税額が分割されていないと認める関係道府県知事は、第1項の道府県知事に対し、その修正を請求しなければならない。
5 第1項の道府県知事は、前項の請求を受けた場合においては、その請求を受けた日から30日以内に前条又は第1項、第2項若しくは第3項の規定によつて関係道府県ごとに分割された法人税額若しくは個別帰属法人税額又は分割されなかつた法人税額若しくは個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し、又はこれを修正する必要がない旨の決定をしなければならない。
6 第1項の道府県知事は、同項、第2項、第3項若しくは前項の規定によつて法人税額若しくは個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し若しくは決定した場合又は前項の規定によつて当該従業者数を修正する必要がない旨の決定をした場合においては、遅滞なく、関係道府県知事及び当該納税者にその旨を通知しなければならない。
第59条 前条第6項の通知に係る同条第1項の道府県知事の処分に不服がある関係道府県知事は、総務大臣に対し、決定を求める旨を申し出ることができる。
2 総務大臣は、前項の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から30日以内に、その決定をしなければならない。
3 総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
4 総務大臣は、第2項の決定をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係道府県知事及び当該納税者に通知しなければならない。
5 前項の通知を郵便又は信書便をもつて発送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、その発送した日から4日を経過した日をもつて同項の通知を受けた日とみなす。この場合において、道府県知事が到達した日を立証することができるときは、その立証に係る日をもつて通知を受けた日とみなす。
6 第2項の規定による総務大臣の決定について違法があると認める道府県知事は、その決定の通知を受けた日から30日以内に裁判所に出訴することができる。
第61条 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において法人の道府県民税の滅免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、法人の道府県民税を減免することができる。
第62条 偽りその他不正の行為によつて法人の道府県民税(法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として算定したものとし、
第53条第1項の規定によつて法人税法
第71条第1項の規定による法人税に係る申告書(同法
第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が
第53条第1項の申告又はこれに係る同条第27項の申告によつて納付すべきものを除く。)の全部又は一部を免れた場合においては、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)又は代理人若しくは使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、5年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2 前項の免れた税額が百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して第1項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対し、この条の罰金刑を科する。
4 前項の規定により第1項の違反行為につき法人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
5 人格のない社団等について第3項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第63条 道府県知事が法人の道府県民税の賦課徴収について、政府に対し、法人税の納税義務者が政府に提出した申告書、連結子法人が政府に提出した法人税法第81条の25に規定する書類又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
2 政府は、法人税に係る更正又は決定の通知をした場合においては、遅滞なく、当該更正又は決定に係る所得、清算所得及び連結所得(法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。第65条第2項において同じ。)の金額並ひに法人税額及び連結法人税額を当該更正若しくは決定に係る法人税額の課税標準の算定期間の末日、解散の日又は連結法人税額の課税標準の算定期間の末日における当該法人(当該法人が連結親法人(連結申告法人に限る。以下本項において同じ。)の場合にあつては、当該連結親法人及び当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人)の事務所又は事業所(2以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、その主たる事務所又は事業所)所在地の道府県知事に通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、遅滞なく、当該通知に係る法人税額等を関係道府県知事に通知しなければならない。
4 前項の通知を受けた道府県知事は、遅滞なく、当該通知に係る法人税額等を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。
第64条 法人の道府県民税の納得者は、
第53条第1項、第2項、第4項、第5項若しくは第24項の各納期限後にその税金を納付する場合又は同条第27項の申告書に係る税金を納付する場合においては、それぞれこれらの税額に、その納期限(同項の申告書に係る税金を納付する場合においては、当該税金に係る同条第1項、第2項、第4項、第5項又は第24項の納期限とし、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。第1号において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
1.
第53条第1項、第2項、第4項、第5項又は第24項の規定による申告書に係る税額 当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日までの期間
2.
第53条第1項、第2項、第4項、第5項又は第24項の申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間
3.
第53条第27項の申告書に係る税額 同項の規定により申告書を提出した日(同条第28項の規定の適用がある場合で当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間又はその期間の末日の翌日から1月を経過する日までの期間
2 前項の場合において、法人が
第53条第1項、第2項、第4項、第5項又は第24項の申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後に同条第27項の申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人が
第55条第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日(
第53条第28項の規定の適用がある場合で当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
3 道府県知事は、納税者が第1項の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、同項の延滞金額を減免することができる。
第65条 法人税法
第74条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法
第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 法人税法
第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法
第81条の24第1項の規定の適用を受けているもの及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)は、当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの連結所得に対する連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
第65条の2 道府県は、
第53条第31項の規定により控除し、同条第45項の規定により充当し、又は同条第46項の規定により還付し若しくは充当した利子割額に相当する金額のうち他の道府県が課した利子割額に相当する金額を、当該他の道府県に請求するものとする。
2 前項の請求に係る金額は、関係道府県間で、それぞれ相殺するものとする。
3 第1項の請求を受けた道府県知事は、当該請求に関し必要があるときは、当該請求に係る道府県に対し、参考となるべき資料の閲覧又は提供を求めることができる。
4 前3項に定めるもののほか、これらの規定の実施のための手続その他その施行のために必要な事項は、総務省令で定める。
第66条 法人の道府県民税の納税者が納期限(
第55条の規定による更正又は決定があつた場合においては、不足税額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下法人の道府県民税について同じ。)までに法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 第15条の4第1項の規定によつて徴収猶予をした道府県民税に係る地方団体の徴収金については、前項本文の規定にかかわらず、その徴収猶予をした期間内にこれを完納しない場合でなければ、督促状を発することができない。
3 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で第1項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
第67条 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
第68条 法人の道府県民税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
1.滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2.滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき
第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法(平成16年法律第75号)第114条第1号に掲げる請求権に係る法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法
第86条第1項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるものその他法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
第69条 法人の道府県民税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知つて前2項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第70条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
1.
第68条第6項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
2.
第68条第6項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第71条 法人の道府県民税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(
第19条ノ2及び
第22条の規定を除く。)を準用する。
第71条の2 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、法人の道府県民税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第71条の3 第71条の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても法人の道府県民税に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第71条の4 第71条の場合において、法人の道府県民税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
第71条の5 利子割の課税標準は、支払を受けるべき利子等の額とする。
2 前項の利子等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。
第71条の6 利子割の税率は、100分の5とする。
2 租税特別措置法
第4条の2第9項又は
第4条の3第10項の規定の適用を受ける利子、収益の分配又は差益に対する利子割の税率は、100分の5とする。
3 前項に定めるもののほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第71条の7 内国法人がその引き受けた集団投資信託(国内にある営業所に信託されたものに限る。以下この条において同じ。)の信託財産について徴収された利子割の額は、政令で定めるところにより、前2条の規定を適用した場合の当該集団投資信託の収益の分配に係る利子割の額から控除する。
2 前項の規定により控除すべき集団投資信託の信託財産について徴収された利子割の額は、当該集団投資信託の収益の分配の額の計算上、当該収益の分配の額に加算する。
第71条の8 利子割の納税義務者が国外公社債等の利子等又は国外私募公社債等運用投資信託等の配当等につきその支払の際に所得税法
第95条第1項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)を課された場合において、当該外国所得税の額が租税特別措置法
第3条の3第4項又は
第8条の3第4項第1号の規定により所得税の額から控除することとされた額を超えるときは、当該超える金額は、当該納税義務者の
第71条の5及び
第71条の6の規定を適用した場合の利子割の額を限度として当該利子割の額から控除するものとする。この場合において、当該納税義務者(個人に限る。)に対する
第37条の3及び
第314条の8の規定の適用については、当該外国所得税の額は、ないものとする。
第71条の9 利子割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
第71条の10 利子割を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、利子等の支払又はその取扱いをする者で道府県内に
第24条第8項に規定する営業所等を有するものを当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、利子等の支払の際(特別徴収義務者が利子等の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る利子等の交付の際)、その利子等について利子割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき利子割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。この場合において、道府県知事に提出すべき納入申告書には、総務省令で定める計算書を添付しなければならない。
第71条の11 道府県知事は、前条第2項の規定による納入申告書(以下本款において「納入申告書」という。)の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2 道府県知事は、特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定する。
3 道府県知事は、前2項又は本項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、その調査によつて、過大又は過少であることを発見した場合には、これを更正する。
4 道府県知事は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
第71条の12 道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入全額の不足額又は決定による納入金額をいう、以下本款において同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合には、その不足金額に
第71条の10第2項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。
第71条の19第1項を除き、以下本款において同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 道府県知事は、特別徴収義務者が前条の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
第71条の13 利子割の特別徴収義務者は、
第71条の10第2項の納期限後にその納入金を納入する場合には、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。
2 道府県知事は、特別徴収義務者が
第71条の10第2項の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
第71条の14 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第6項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、
第71条の11第1項又は第3項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る利子割について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該利子割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
1.納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は
第71条の11第2項の規定による決定があつた場合
2.納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において
第71条の11第1項又は第3項の規定による更正があつた場合
3.
第71条の11第2項の規定による決定があつた後において同条第3項の規定による更正があつた場合
3 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納入すべき税額(同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該利子割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は
第71条の11第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が50万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る利子割の額について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第2項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
5 道府県知事は、第1項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第2項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
6 第2項の規定は、第4項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から2週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第71条の15 前条第1項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 道府県知事は、前項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第4項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4 道府県知事は、第1項又は第2項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
第71条の16 第71条の10第2項の規定によつて徴収して納入すべき利子割の納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の納入しなかつた金額が50万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、50万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
4 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第71条の17 特別徴収義務者が納期限(
第71条の11第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合には、
第71条の12第1項の納期限。以下本款において同じ。)までに利子割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
第71条の18 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
第71条の19 利子割に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該利子割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
1.滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る利子割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2.滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに利子割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納入の催告書」とする。
3 利子割に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき
第13条の2第1項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税委員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係る利子割に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る利子割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法
第86条第1項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるもののほか、利子割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
第71条の20 利子割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知つて前2項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第71条の21 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
1.
第71条の19第6項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
2.
第71条の19第6項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代案するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第71条の22 利子割に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(
第19条ノ2及び
第22条の規定を除く。)を準用する。
第71条の23 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、利子割に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第71条の24 第71条の22の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても利子割に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第71条の25 第71条の22の場合において、利子割に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
第71条の26 道府県は、当該道府県に納入された利子割額に相当する額から、
第53条第31項の規定により控除し、同条第45項の規定により充当し、又は同条第46項の規定により還付し若しくは充当した金額に相当する額を減額した額に、
第65条の2第1項の規定による請求に基づき他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定による請求に基づき他の道府県に支払をした金額に相当する額を滅額して得た合計額に政令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額にあん分して交付するものとする。
2 前項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。
第71条の27 配当割の課税標準は、支払を受けるべき特定配当等の額とする。
2 前項の特定配当等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。
第71条の28 配当割の税率は、100分の5とする。
第71条の29 特定配当等のうち租税特別措置法
第8条の3第2項に規定する国外投資信託等の配当等又は同法
第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等に係るもの(以下本条及び
第71条の31において「国外特定配当等」という。)の支払の際に徴収される所得税法
第95条第1項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、
第71条の27第1項に規定する支払を受けるべき特定配当等の額は、当該国外特定配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
第71条の30 配当割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
第71条の31 配当割を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、特定配当等の支払を受けるべき日現在において道府県内に住所を有する個人に対して特定配当等の支払をする者(当該特定配当等が国外特定配当等である場合にあつては、その支払を取り扱う者)を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、特定配当等の支払の際(特別徴収義務者が国外特定配当等の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等の交付の際)、その特定配当等について配当割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき配当割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書(以下本款において「納入申告書」という。)を当該特定配当等の支払を受ける個人が当該特定配当等の支払を受けるべき日現在における当該個人の住所所在の道府県の知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。この場合において、当該道府県知事に提出すべき納入申告書には、総務省令で定める計算書を添付しなければならない。
3 前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第71条の32 道府県知事は、前条第2項の規定による納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2 道府県知事は、特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定する。
3 道府県知事は、前2項又は本項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、その調査によつて、過大又は過少であることを発見した場合には、これを更正する。
4 道府県知事は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
第71条の33 道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。以下本款において同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合には、その不足金額に
第71条の31第2項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。
第71条の40第1項を除き、以下本款において同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 道府県知事は、特別徴収義務者が前条の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
第71条の34 配当割の特別徴収義務者は、
第71条の31第2項の納期限後にその納入金を納入する場合には、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。
2 道府県知事は、特別徴収義務者が
第71条の31第2項の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
第71条の35 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、第3項ただし書又は第7項の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。)において、
第71条の32第1項又は第3項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額(次項において「対象不足金額」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2 前項の規定に該当する場合において、当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る配当割について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該配当割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定によつて計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
1.納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は
第71条の32第2項の規定による決定があつた場合
2.納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において
第71条の32第1項又は第3項の規定による更正があつた場合
3.
第71条の32第2項の規定による決定があつた後において同条第3項の規定による更正があつた場合
4 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納入すべき税額(同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該配当割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第71条の32第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が50万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
5 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る配当割の額について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第3項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
6 道府県知事は、第1項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額(第2項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の金額)又は第3項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
7 第3項の規定は、第5項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から2週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第71条の36 前条第1項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額(同条第2項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の金額)に代えてその計算の基礎となるべき更正による不足金額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第3項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 道府県知事は、前項の規定に該当する場合において納入申告書の提出について前条第5項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4 道府県知事は、第1項又は第2項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
第71条の37 第71条の31第2項の規定によつて徴収して納入すべき配当割の納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の納入しなかつた金額が50万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、50万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
4 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第71条の38 特別徴収義務者が納期限(
第71条の32第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合には、
第71条の33第1項の納期限。以下本款において同じ。)までに配当割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
第71条の39 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
第71条の40 配当割に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該配当割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
1.滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る配当割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2.滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに配当割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納入の催告書」とする。
3 配当割に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき
第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係る配当割に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る配当割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法
第86条第1項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるもののほか、配当割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
第71条の41 配当割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知つて前2項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第71条の42 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
1.
第71条の40第6項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
2.
第71条の40第6項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第71条の43 配当割に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第19条ノ2及び第22条の規定を除く。)を準用する。
第71条の44 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、配当割に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第71条の45 第71条の43の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても配当割に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第71条の46 第71条の43の場合において、配当割に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
第71条の47 道府県は、当該道府県に納入された配当割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額にあん分して交付するものとする。
2 前項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。
第71条の48 株式等譲渡所得割の課税標準は、特定株式等譲渡所得金額とする。
2 前項の特定株式等譲渡所得金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。
第71条の49 株式等譲渡所得割の税率は、100分の5とする。
第71条の50 株式等譲渡所得割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
第71条の51 株式等譲渡所得割を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、選択口座が開設されている租税特別措置法
第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等で当該選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済に係る差益に相当する金額の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において道府県に住所を有する個人に対して当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益に相当する金額の支払をするものを当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者が開設している選択口座においてその年中に行われた当該選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済(次項において「対象譲渡等」という。)により特定株式等譲渡所得金額が生じたときは、当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益(以下この項において「当該譲渡の対価等」という。)に相当する金額の支払をする際、株式等譲渡所得割を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年の1月10日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき株式等譲渡所得割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書(以下この款において「納入申告書」という。)を当該譲渡の対価等に相当する金額の支払を受ける個人が当該譲渡の対価等に相当する金額の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における当該個人の住所所在の道府県の知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。この場合において、当該道府県知事に提出すべき納入申告書には、総務省令で定める計算書を添付しなければならない。
3 第1項の特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者が開設している選択口座においてその年中に行われた対象譲渡等により、当該対象譲渡等に係る租税特別措置法
第37条の11の4第2項に規定する源泉徴収口座内通算所得金額が同項に規定する源泉徴収口座内直前通算所得金額に満たないこととなつた場合には、その都度、当該選択口座に係る個人に対して当該満たない部分の金額に100分の5を乗じて計算した金額に相当する株式等譲渡所得割を還付しなければならない。
4 前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第71条の52 道府県知事は、前条第2項の規定による納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2 道府県知事は、特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定する。
3 道府県知事は、前2項又は本項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、その調査によつて、過大又は過少であることを発見した場合には、これを更正する。
4 道府県知事は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
第71条の53 道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。以下本款において同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合には、その不足金額に
第71条の51第2項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。
第71条の60第1項を除き、以下本款において同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 道府県知事は、特別徴収義務者が前条の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
第71条の54 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、
第71条の51第2項の納期限後にその納入金を納入する場合には、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。
2 道府県知事は、特別徴収義務者が
第71条の51第2項の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
第71条の55 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、第3項ただし書又は第7項の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。)において、
第71条の52第1項又は第3項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額(次項において「対象不足金額」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2 前項の規定に該当する場合において、当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る株式等譲渡所得割について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該株式等譲渡所得割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定によつて計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
1.納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は
第71条の52第2項の規定による決定があつた場合
2.納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において
第71条の52第1項又は第3項の規定による更正があつた場合
3.
第71条の52第2項の規定による決定があつた後において同条第3項の規定による更正があつた場合
4 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納入すべき税額(同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該株式等譲渡所得割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第71条の52第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が50万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
5 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る株式等譲渡所得割の額について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第3項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
6 道府県知事は、第1項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額(第2項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の金額)又は第3項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
7 第3項の規定は、第5項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から2週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第71条の56 前条第1項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額(同条第2項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の金額)に代えてその計算の基礎となるべき更正による不足金額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第3項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 道府県知事は、前項の規定に該当する場合において納入申告書の提出について前条第5項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4 道府県知事は、第1項又は第2項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
第71条の57 第71条の51第2項の規定によつて徴収して納入すべき株式等譲渡所得割の納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の納入しなかつた金額が50万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、50万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して第1項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、本条の罰金刑を科する。
第71条の58 特別徴収義務者が納期限(
第71条の52第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合には、
第71条の53第1項の納期限。以下本款において同じ。)までに株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
第71条の59 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
第71条の60 株式等譲渡所得割に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
1.滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2.滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納入の催告書」とする。
3 株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき
第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係る株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法
第86条第1項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるもののほか、株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
第71条の61 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知つて前2項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第71条の62 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
1.
第71条の60第6項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
2.
第71条の60第6項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第71条の63 株式等譲渡所得割に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第19条ノ2及び第22条の規定を除く。)を準用する。
第71条の64 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、株式等譲渡所得割に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第71条の65 第71条の63の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても株式等譲渡所得割に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第71条の66 第71条の63の場合において、株式等譲渡所得割に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
第71条の67 道府県は、当該道府県に納入された株式等譲渡所得割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額にあん分して交付するものとする。
2 前項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。
第72条 事業税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.付加価値割 付加価値額によつて法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
2.資本割 資本金等の額によつて法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
3.所得割 所得及び清算所得によつて法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
4.収入割 収入金額によつて法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
第72条の2 法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額によつて事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。
1.次号に掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロに掲げる法人以外の法人 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額
ロ 第72条の4第1項各号に掲げる法人、第72条の5第1項各号に掲げる法人、第72条の24の7第5項各号に掲げる法人、第4項に規定する人格のない社団等、第5項に規定するみなし課税法人、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第12項に規定する投資法人、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社並びに一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)並びにこれらの法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの 所得割額
2.電気供給業、ガス供給業及び保険業 収入割額
2 前項の規定を適用する場合において、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人であるかどうか及び資本又は出資を有しない法人であるかどうかの判定は、各事業年度終了の日(
第72条の26第1項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつてはその事業年度開始の日から6月の期間の末日、
第72条の29第1項、
第72条の30第1項又は
第72条の31第1項の規定により申告納付すべき事業税にあつてはその解散の日)の現況によるものとする。
3 個人の行う事業に対する事業税は、個人の行う第1種事業、第2種事業及び第3種事業に対し、所得を課税標準として事務所又は事業所所在の道府県において、その個人に課する。
4 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業又は法人課税信託(法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下事業税について「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この節の規定を適用する。
5 法人課税信託の引受けを行う個人(以下この節において「みなし課税法人」という。)には、第3項の規定により個人の行う事業に対する事業税を課するほか、法人とみなして、法人の行う事業に対する事業税を課する。
6 外国法人又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の行う事業に対するこの節の規定の適用については、その事業が行われる場所で政令で定めるものをもつて、その事務所又は事業所とする。
7 事務所又は事業所を設けないで行う第1種事業、第2種事業及び第3種事業については、その事業を行う者の住所又は居所のうちその事業と最も関係の深いものをもつて、その事務所又は事業所とみなして、事業税を課する。
8 第3項の「第1種事業」とは、次に掲げるものをいう。
1.物品販売業(動植物その他普通に物品といわないものの販売業を含む。)
1の2.保険業
2.金銭貸付業
3.物品貸付業(動植物その他普通に物品といわないものの貸付業を含む。)
4.不動産貸付業
5.製造業(物品の加工修理業を含む。)
6.電気供給業
7.土石採取業
8.電気通信事業(放送事業を含む。)
9.運送業
10.運送取扱業
11.船舶ていけい場業
12.倉庫業(物品の寄託を受け、これを保管する業を含む。)
13.駐車場業
14.請負業
15.印刷業
16.出版業
17.写真業
18.席貸業
19.旅館業
20.料理店業
21.飲食店業
22.周旋業
23.代理業
24.仲立業
25.問屋業
26.両替業
27.公衆浴場業(第10項第20号に掲げるものを除く。)
28.演劇興行業
29.遊技場業
30.遊覧所業
31.前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの
9 第3項の「第2種事業」とは、次に掲げるもので政令で定める主として自家労力を用いて行うもの以外のものをいう。
1.畜産業(農業に付随して行うものを除く。)
2.水産業(小規模な水産動植物の採捕の事業として政令で定めるものを除く。)
3.前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの(農業を除く。)
10 第3項の「第3種事業」とは、次に掲げるものをいう。
1.医業
2.歯科医業
3.薬剤師業
4.削除
5.あん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゆう、柔道整復その他の医業に類する事業(両眼の視力を喪失した者その他これに類する政令で定める視力障害のある者が行うものを除く。)
6.獣医業
7.装蹄師業
8.弁護士業
9.司法書士業
10.行政書士業
11.公証人業
12.弁理士業
13.税理士業
14.公認会計士業
15.計理士業
15の2.社会保険労務士業
15の3.コンサルタント業
16.設計監督者業
16の2.不動産鑑定業
16の3.デザイン業
17.諸芸師匠業
18.理容業
18の2.美容業
19.クリーニング業
20.公衆浴場業(政令で定める公衆浴場業を除く。)
21.前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの
11 第4項の収益事業の範囲並びに前項第15号の3に掲げる事業及び同項第16号の3に掲げる事業の範囲は、政令で定める。
第72条の2の2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項から第3項までにおいて同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項及び第7項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条、次条、第72条の3、第72条の4第1項、第72条の8から第72条の11まで、第72条の36から第72条の38まで、第72条の49の3、第72条の49の6、第72条の56、第72条の57、第72条の60、第72条の64、第4款及び第6款を除く。第3項から第5項まで、第7項及び第8項において同じ。)の規定を適用する。
2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
3 法人税法第4条の7の規定は、受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人)について、前2項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)又は法人課税信託の受益者について前2項の規定をこの節において適用する場合について準用する。
4 法人税法第4条の8及び第152条第1項の規定は、第1項及び第2項の規定をこの節の規定中法人の行う事業に対する事業税に関する規定において適用する場合について準用する。
5 所得税法第6条の3の規定は、第1項及び第2項の規定をこの節の規定中個人の行う事業に対する事業税に関する規定において適用する場合について準用する。
6 道府県は、前条第1項第1号イに掲げる法人で受託法人であるものに対しては、付加価値割及び資本割を課することができない。
7 道府県は、みなし課税法人で受託法人であるものに対しては個人の行う事業に対する事業税を、みなし課税法人で固有法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人)について、第1項及び第2項の規定により、当該法人課税信託に係る固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)であるものに対しては法人の行う事業に対する事業税を課することができない。
8 第1項から第4項までの規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 第72条の5第2項、第72条の5の2、第72条の6、第72条の13第3項、第6項及び第29項、第72条の24の8並びに第72条の26第9項 | 人格のない社団等 | 人格のない社団等で固有法人であるもの |
| 第72条の24の4、第72条の24の7第1項第1号及び第3項第1号、第72条の25第1項、第8項及び第9項、第72条の26第4項、第7項及び第8項、第72条の34、第72条の38の2第1項及び第6項並びに第72条の41の2第1項 | 掲げる法人 | 掲げる法人で固有法人であるもの |
| 第72条の24の7第1項第3号及び第3項第3号 | その他の法人 | その他の法人(第72条の2第1項第1号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。) |
| 第72条の24の7第3項 | 法人で | 受託法人及び三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う固有法人で |
| 第72条の26第1項 | 当該法人 | 当該固有法人 |
| 第72条の35第1項 | とする | とし、第72条の2の2第3項において準用する法人税法第4条の7第3号の規定により会社とみなされる個人にあつては当該個人とする |
9 前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第72条の2の3 資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る事業税は、当該収益を享受する者に課するものとする。
第72条の3 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託(法人税法
第2条第29号に規定する集団投資信託をいう。第3項において同じ。)、退職年金等信託(同法
第12条第4項第1号に規定する退職年金等信託をいう。第3項において同じ。)、特定公益信託等(同条第4項第2号に規定する特定公益信託等をいう。第3項において同じ。)又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。
2 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
3 法人が受託者となる集団投資信託、退職年金等信託又は特定公益信託等の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用は、当該法人の各事業年度の所得の金額、各連結事業年度の連結所得の金額及び清算所得の金額の計算上、当該法人の資産及び負債並びに収益及び費用でないものとみなして、この節の規定を適用する。
4 受益者が二以上ある場合における第1項の規定の適用、第2項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第72条の4 道府県は、国及び次に掲げる法人が行う事業に対しては、事業税を課することができない。
1.都道府県、市町村、特別区、これらの組合、地方開発事業団及び合併特例区その他政令で定める公共団体
1の2.地方独立行政法人
2.法人税法別表第1に規定する独立行政法人
2の2.国立大学法人等及び日本司法支援センター
3.沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策金融公庫、地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社及び地方公共団体金融機構法(平成19年法律第64号)に規定する地方公共団体金融機構
4.社会保及び日本下水道事業団険診療報酬支払基金、日本放送協会、日本中央競馬会
2 道府県は、次に掲げる事業に対しては、事業税を課することができない。
3 道府県は、農事組合法人(農業協同組合法第72条の10第1項第1号に掲げる者以外の者を組合員とするものにあつては、政令で定めるものに限る。)で農地法(昭和27年法律第229号)
第2条第7項各号に掲げる要件のすべてを満たしているものが行う農業に対しては、事業税を課することができない。
第72条の5 道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。
1.法人税法別表第2に規定する独立行政法人
2.日本赤十字社、医療法人(医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に限る。)、商工会議所及び日本商工会議所、商工会及び商工会連合会、中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会、船員災害防止協会、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人及び私立学校法
第64条第4項の法人、職業訓練法人並びに中央職業能力開発協会及び都道府県職業能力開発協会
3.弁護士会及び日本弁護士連合会、日本弁理士会、司法書士会及び日本司法書士会連合会、土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会、行政書士会及び日本行政書士会連合会、日本公認会計士協会、税理士会及び日本税理士会連合会、社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会並びに水先法(昭和24年法律第121号)に規定する水先人会及び日本水先人会連合会
4.法人である労働組合及び職員団体等に対する法人格の付与に関する法律に基づく法人である職員団体等
5.漁船保険組合、漁船保険中央会、漁業信用基金協会、信用保証協会、農業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、都道府県農業会議、全国農業会議所、土地改良事業団体連合会、農業協同組合中央会、農業協同組合連合会(医療法
第31条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。
第72条の23第1項及び第72条の24の7第5項において(特定農業協同組合連合会」という。)、中小企業団体中央会、酒造組合及び酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合及び酒販組合連合会、酒販組合中央会、非出資組合である商工組合及び商工組合連合会、非出資組合である生活衛生同業組合及び生活衛生同業組合連合会、非出資組合である輸出組合及び輸入組合、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、地方議会議員共済会、地方公務員災害補償基金、消防団員等公務災害補償等共済基金、日本私立学校振興・共済事業団、厚生年金基金及び企業年金連合会、企業年金基金、石炭鉱業年金基金、国民年金基金及び国民年金基金連合会、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構、投資者保護基金並びに勤労者財産形成基金
6.市街地再開発組合、住宅街区整備組合、負債整理組合及び防災街区整備事業組合
7.損害保険料率算出団体、地方競馬全国協会、高圧ガス保安協会、危険物保安技術協会、日本消防検定協会、軽自動車検査協会、小型船舶検査機構、日本電気計器検定所、日本勤労者住宅協会、広域臨海環境整備センター、原子力発電環境整備機構、認可金融商品取引業協会、商品先物取引協会、貸金業協会及び自動車安全運転センター
8.管理組合法人及び団地管理組合法人並びにマンション建替組合
10.政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2第1項に規定する法人である政党等
11.特定非営利活動促進法
第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
2 道府県は、人格のない社団等の事業の所得で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。
3 第1項各号に掲げる法人及び人格のない社団等は、収益事業に係る所得又は収入金額に関する経理を、収益事業以外の事業に係る所得又は収入金額に関する経理と区分して行わなければならない。
4 第1項及び第2項の収益事業の範囲は、政令で定める。
第72条の5の2 道府県は、法人(前条第1項各号に掲げる法人、人格のない社団等及び外国法人を除く。)の清算中に生じた所得に対しては、各事業年度に係る所得割を課することができない。ただし、清算中の法人が継続し、又は合併により消滅した場合におけるその清算中に生じた所得については、この限りでない。
第72条の6 道府県は、
第72条の5第1項各号に掲げる法人、人格のない社団等及び外国法人の清算所得に対しては、所得割を課することができない。
第72条の7 道府県の徴税吏員は、事業税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号、第72条の49の5第1項、第72条の49の6第1項第1号及び第2号、第72条の63第1項並びに第72条の64第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
1.納税義務者又は納税義務があると認められる者
2.前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
3.前2号に掲げる者以外の者で当該事業税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項第1号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項、
第72条の13第8項及び第17項並びに第72条の49の5第2項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項及び第72条の49の5第2項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第2号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3 第1項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 事業税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、
第72条の68第6項の定めるところによる。
5 第1項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第72条の8 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
1.前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
2.前条第1項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
3.前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第72条の9 事業税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る事業税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
第72条の10 前条第1項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けた者は、3万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第72条の11 道府県は、
第72条の9第2項の認定を受けていない事業税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で3万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第72条の12 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。
1.次号に掲げる事業以外の事業 次に掲げる事業税の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの
イ 付加価値割 各事業年度の付加価値額
ロ 資本割 各事業年度の資本金等の額
ハ 所得割 各事業年度の所得及び清算所得
2.電気供給業、ガス供給業及び保険業 各事業年度の収入金額
第72条の13 この節において「事業年度」とは、法令、定款、寄附行為、規則若しくは規約に定める事業年度その他これに準ずる期間又は次項若しくは第3項に規定する期間をいう。
2 法令、定款、寄附行為、規則又は規約で事業年度その他これに準ずる期間を定めていない法人については、法人税法
第13条第2項又は第3項の規定により当該法人が政府に届け出、又は政府が指定した期間をもつて、当該法人の事業年度とする。
3 人格のない社団等で定款、寄附行為、規則又は規約で事業年度その他これに準ずる期間を定めていないものが法人税法
第13条第2項の規定による届出を政府にしなかつた場合においては、当該人格のない社団等の事業年度は、その年の1月1日(同項第1号に掲げる収益事業を開始した日又は同項第2号に掲げる収益事業から生ずる所得を有することとなつた日の属する年については、これらの日)から12月31日までの期間とする。
4 事業年度の期間が1年を超える場合においては、この節の適用については、事業年度開始の日から1年ごとに区分した期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)をそれぞれ一事業年度とみなす。
5 法人税法第141条第2号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第1号に掲げる外国法人に該当することとなつた場合、同条第3号に掲げる外国法人に該当する法人(同条第2号に掲げる外国法人にも該当する法人を除く。)が事業年度の中途において同条第1号若しくは第2号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合、同条第4号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第1号から第3号までに掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合又は同条第2号若しくは第3号に掲げる外国法人のいずれかに該当する法人が事業年度の中途において同条第2号及び第3号に掲げる外国法人のいずれにも該当することとなつた場合においては、この節の適用については、その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなつた日の前日までの期間及びその該当することとなつた日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなし、同条第1号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第2号から第4号までに掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合、同条第2号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第3号若しくは第4号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合(同条第2号に掲げる外国法人に該当する法人が同号及び同条第3号に掲げる外国法人のいずれにも該当することとなつた場合を除く。)、同条第3号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第4号に掲げる外国法人に該当することとなつた場合又は同条第2号及び第3号に掲げる外国法人のいずれにも該当していた法人が事業年度の中途においてこれらのうちいずれか一にのみ該当することとなつた場合においては、この節の適用については、その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなつた日までの期間及びその該当することとなつた日の翌日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ1事業年度とみなす。
6 事業年度の中途において、法人(
第72条の5第1項各号に掲げる法人、人格のない社団等及び外国法人を除く。次項及び第8項において同じ。)が解散(合併による解散を除く。以下次項、第16項及び第20項、第72条の24の10第2項及び第3項並びに第72条の24の11第1項及び第3項を除き、この節において同じ。)をした場合(第15項に規定する場合を除く。)においては、この節の適用については、その事業年度開始の日から解散の日まての期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。
7 事業年度の中途において、法人が合併により解散をした場合(第16項に規定する場合を除く。)においては、この節の適用については、その事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間を一事業年度とみなす。
8 事業年度の中途において、法人が当該法人を分割法人とする分割型分割(法人税法第2条第12号の9に規定する分割型分割をいう。以下この項及び第17項において同じ。)を行つた場合(同項に規定する場合を除く。)においては、この節の適用については、その事業年度開始の日から分割型分割の日の前日までの期間及び分割型分割の日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。
9 法人税法
第4条の2に規定する他の内国法人の事業年度の中途において最初連結親法人事業年度(同法
第14条第4号に規定する最初連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)が開始した場合(第11項に規定する場合を除く。)においては、この節の適用については、その事業年度開始の日からその最初連結親法人事業年度開始の日の前日までの期間を一事業年度とみなす。
10 連結子法人(法人税法
第2条第12号の7の3に規定する連結子法人をいう。以下この節において同じ。)の事業年度開始の日及び終了の日がそれぞれ当該開始の日の属する連結親法人事業年度(同法
第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項、第12項、第25項及び
第72条の25第5項において同じ。)開始の日及び終了の日でない場合(次項から第13項までに規定する場合を除く。)においては、この節の適用については、その連結親法人事業年度開始の日からその終了の日までの期間を一事業年度とみなす。
11 法人税法
第4条の2に規定する他の内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する完全支配関係をいう。以下この条において同じ。)がある同法
第4条の2に規定する内国法人が同法
第4条の3第6項の規定の適用を受けて同条第1項の申請書を提出した場合においては、この節の適用については、連結申請特例年度(同条第6項に規定する連結申請特例年度をいう。以下この項及び第13項において同じ。)開始の日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間、その連結申請特例年度開始の日からその終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(同法
第4条の2の承認を受けた場合には、当該期間を除く。)をそれぞれ当該他の内国法人の一事業年度とみなす。
12 法人税法
第4条の2に規定する他の内国法人が連結親法人事業年度の中途において連結親法人(同法
第2条第12号の7の2に規定する連結親法人をいう。以下この節において同じ。)との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(次項に規定する場合を除く。)においては、この節の適用については、当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この項において「加入日」という。)の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間及び当該加入日からその連結親法人事業年度終了の日までの期間(当該他の内国法人が同法
第15条の2第2項の規定の適用を受ける場合には、これらの期間は、当該他の内国法人の加入日の属する事業年度の翌事業年度開始の日からその開始の日の属する連結親法人事業年度終了の日までの期間とする。)をそれぞれ当該他の内国法人の一事業年度とみなす。
13 法人税法
第4条の2に規定する他の内国法人が連結申請特例年度の中途において同条に規定する内国法人(同法
第4条の3第6項の規定の適用を受けて同条第1項の申請書を提出した法人に限る。以下この項において同じ。)との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合においては、この節の適用については、当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この項において「加入日」という。)の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間、当該加入日からその連結申請特例年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(同法
第4条の2の承認を受けた場合には、当該期間を除く。)をそれぞれ当該他の内国法人の一事業年度とみなす。
14 連結子法人が連結事業年度(法人税法
第15条の2に規定する連結事業年度をいう。以下この節において同じ。)の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係(同法
第2条第12号の7の5に規定する連結完全支配関係をいう。以下この節において同じ。)を有しなくなつた場合(次項、第16項、第18項から第20項まで及び第22項から第25項までに規定する場合を除く。)においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日からその有しなくなつた日(以下この項において「離脱日」という。)の前日までの期間、当該離脱日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該連結子法人の一事業年度とみなす。
15 連結子法人が連結事業年度の中途において解散をした場合においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日から解散の日までの期間、解散の日の翌日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。
16 連結子法人が連結事業年度の中途において合併により解散をした場合においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間を一事業年度とみなす。
17 連結法人(法人税法
第2条第12号の7の4に規定する連結法人をいう。以下この節において同じ。)が連結事業年度の中途において当該連結法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日から分割型分割の日の前日までの期間及び分割型分割の日からその連結事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。
18 連結親法人と法人税法
第14条第13号に規定する内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたことにより、連結法人が連結事業年度の中途において当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日から当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この項において「支配日」という。)の前日までの期間、当該支配日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該連結法人の一事業年度とみなす。
19 連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が解散をした場合においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日から解散の日までの期間、解散の日の翌日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該連結子法人の一事業年度とみなす。
20 連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が合併により解散をした場合においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間、合併の日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該連結子法人の一事業年度とみなす。
21 連結親法人の連結事業年度の中途において連結子法人がなくなつたことにより連結法人が当該連結親法人のみとなつた場合においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日から連結子法人がなくなつた日(以下この項において「離脱日」という。)の前日までの期間及び当該離脱日からその連結事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該連結親法人の一事業年度とみなす。
22 連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が第72条の5第1項各号に掲げる法人に該当することとなつた場合においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日からその該当することとなつた日の前日までの期間、その該当することとなつた日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該連結子法人の一事業年度とみなす。
23 連結親法人と第72条の19に規定する内国法人(第72条の5第1項各号に掲げる法人に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合において、連結法人の連結事業年度の中途において当該内国法人が同項各号に掲げる法人以外の法人(人格のない社団等を除く。)に該当することとなつた場合においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日からその該当することとなつた日の前日までの期間、その該当することとなつた日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該連結法人の一事業年度とみなす。
24 連結法人が法人税法
第4条の5第1項の規定により同法
第4条の2の承認を取り消された場合においては、この節の適用については、その取り消された日(以下この項において「取消日」という。)の属する連結事業年度開始の日から当該取消日の前日までの期間、当該取消日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。
25 連結子法人が法人税法
第4条の5第3項の承認を受けた場合においては、この節の適用については、その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間を一事業年度とみなす。
26 第72条の19に規定する内国法人である第72条の5第1項各号に掲げる法人又は人格のない社団等が事業年度の中途において新たに収益事業を開始した場合(人格のない社団等にあつては、第3項に規定する場合に該当する場合を除く。)においては、この節の適用については、その開始した日から同日の属する事業年度終了の日までの期間を一事業年度とみなす。
27 第72条の5第1項各号に掲げる法人が事業年度の中途において同項各号に掲げる法人以外の法人(人格のない社団等を除く。)に該当することとなつた場合又は同項各号に掲げる法人以外の法人(人格のない社団等を除く。)が事業年度の中途において同項各号に掲げる法人に該当することとなつた場合においては、この節の適用については、その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなつた日の前日までの期間及びその該当することとなつた日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。
28 清算中の法人の残余財産が事業年度の中途において確定した場合においては、この節の適用については、その事業年度開始の日から残余財産確定の日までの期間を一事業年度とみなす。
29 清算中の法人(
第72条の5第1項各号に掲げる法人、人格のない社団等及び外国法人を除く。
第72条の23第6項、
第72条の24の9及び
第72条の29から
第72条の31までにおいて同じ。)が事業年度の中途において継続した場合においては、この節の適用については、その事業年度開始の日から継続の日の前日までの期間及び継続の日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。
第72条の14 第72条の12第1号イの各事業年度の付加価値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額(第72条の20において「収益配分額」という。)と各事業年度の単年度損益との合計額による。
第72条の15 前条の各事業年度の報酬給与額は、次の各号に掲げる金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得(法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。以下本節において同じ。)の計算上損金の額に算入されるもの(これらのうち政令で定めるものを除く。)及び当該事業年度において支出されるもので政令で定めるものに限る。)の合計額による。
1.法人が各事業年度においてその役員又は使用人に対する報酬、給料、賃金、賞与、退職手当その他これらの性質を有する給与として支出する金額の合計額
2.法人が各事業年度において確定給付企業年金法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法第2条第4項に規定する加入者のために支出する同法第55条第1項の掛金その他の法人が役員又は使用人のために支出する掛金(これに類するものを含む。)で政令で定めるものの金額の合計額
2 法人が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下この項において「労働者派遣法」という。)第26条第1項又は船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第66条第1項に規定する労働者派遣契約又は船員派遣契約に基づき、労働者派遣(労働者派遣法第2条第1号に規定する労働者派遣をいう。以下この項において同じ。)若しくは船員派遣(船員職業安定法第6条第11項に規定する船員派遣をいう。以下この項において同じ。)の役務の提供を受け、又は労働者派遣若しくは船員派遣をした場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額をもつて当該法人の報酬給与額とする。
1.労働者派遣又は船員派遣の役務の提供を受けた法人 前項に規定する合計額に各事業年度において当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣をした者に支払う金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上損金の額に算入されるもの(これらのうち政令で定めるものを除く。)及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る。)に100分の75の割合を乗じて得た金額を加えた金額
2.労働者派遣又は船員派遣をした法人 前項に規定する合計額から当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣法第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。)又は当該船員派遣に係る派遣船員(船員職業安定法第6条第12項に規定する派遣船員をいう。)に係る前項に規定する合計額を限度として各事業年度において当該労働者派遣又は当該船員派遣の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に100分の75の割合を乗じて得た金額を控除した金額
第72条の16 第72条の14の各事業年度の純支払利子は、各事業年度の支払利子の額(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上損金の額に算入されるもの(これらのうち政令で定めるものを除く。)及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る。)の合計額から当該合計額を限度として各事業年度の受取利子の額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)の合計額を控除した金額による。
2 前項の支払利子とは、法人が各事業年度において支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。
3 第1項の受取利子とは、法人が各事業年度において支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。
第72条の17 第72条の14の各事業年度の純支払賃借料は、各事業年度の支払賃借料(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上損金の額に算入されるもの(これらのうち政令で定めるものを除く。)及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る。)の合計額から当該合計額を限度として各事業年度の受取賃借料(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)の合計額を控除した金額による。
2 前項の支払賃借料とは、法人が各事業年度において土地又は家屋(住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物をいう。以下本項において同じ。)(これらと一体となつて効用を果たす構築物及び附属設備を含む。以下本項において同じ。)の賃借権、地上権、永小作権その他の土地又は家屋の使用又は収益を目的とする権利で、その存続期間が1月以上であるもの(以下本項及び次項において「賃借権等」という。)の対価(当該賃借権等に係る役務の提供の対価として政令で定めるものを含む。次項において同じ。)として支払う金額をいう。
3 第1項の受取賃借料とは、法人が各事業年度において賃借権等の対価として支払を受ける金額をいう。
第72条の18 第72条の14の各事業年度の単年度損益は、連結申告法人(法人税法第2条第16号に規定する連結申告法人をいう。以下この節において同じ。)以外の法人にあつては、各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例によつて算定し、連結申告法人にあつては、各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の個別帰属益金額(法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額をいう。第72条の23第1項及び第3項において同じ。)から個別帰属損金額(法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額をいう。第72条の23第1項及び第3項において同じ。)を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該連結申告法人の個別所得金額(法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額をいう。以下この節において同じ。)の計算の例によつて算定する。ただし、法人税法第57条、第57条の2、第58条、第81条の9及び第81条の9の2並びに租税特別措置法第55条(同条第1項及び第9項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)、第59条の2、第68条の43(同条第1項及び第8項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)及び第68条の62の2の規定の例によらないものとする。
第72条の19 この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人(以下本節において「内国法人」という。)で、この法律の施行地外にその事業が行われる場所で政令で定めるものを有するもの(以下本節において「特定内国法人」という。)の付加価値割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の付加価値額の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する付加価値額を控除して得た額とする。この場合において、この法律の施行地外の事業に帰属する付加価値額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該特定内国法人のこの法律の施行地外の事業に帰属する付加価値額とみなす。
第72条の20 当該事業年度の収益配分額のうちに当該事業年度の報酬給与額の占める割合が100分の70を超える法人の付加価値割の課税標準の算定については、当該事業年度の付加価値額(前条の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)から雇用安定控除額を控除するものとする。
2 前項の雇用安定控除額は、当該事業年度の報酬給与額から当該事業年度の収益配分額に100分の70の割合を乗じて得た金額を控除した金額とする。
3 前2項の当該事業年度の収益配分額又は報酬給与額は、特定内国法人にあつては当該特定内国法人の事業の収益配分額又は報酬給与額の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する収益配分額又は報酬給与額を、それぞれ控除して得た額とする。この場合において、当該特定内国法人について前条後段の規定の適用があるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該特定内国法人のこの法律の施行地外の事業に帰属する収益配分額又は報酬給与額とみなす。
第72条の21 第72条の12第1号ロの各事業年度の資本金等の額は、各事業年度終了の日における法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額による。ただし、清算中の法人については、当該額は、ないものとみなす。
2 事業年度が1年に満たない場合における前項の規定の適用については、同項中「連結個別資本金等の額」とあるのは、「連結個別資本金等の額に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
3 第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合が100分の50を超える内国法人の資本割の課税標準の算定については、資本金等の額から、当該資本等の金額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除するものとする。
1.当該内国法人の当該事業年度及び当該事業年度の前事業年度の確定した決算(第72条の26第1項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、同項ただし書に規定する期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
2.当該内国法人の当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時における特定子会社(当該内国法人が発行済株式又は出資(政令で定めるものを除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数の株式又は出資を直接又は間接に保有する他の法人をいう。)の株式又は出資で、それぞれの時において当該内国法人が保有するものの帳簿価額の合計額
4 資本金等の額(前項又は次条第1項若しくは第2項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とする。以下この項において同じ。)が1000億円を超える法人の資本割の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる金額の区分によつて資本金等の額(資本金等の額が10000億円を超える場合には、10000億円とする。)を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
| 1000億円以下の金額 | 100分の100 |
| 1000億円を超え5000億円以下の金額 | 100分の50 |
| 5000億円を超え10000億円以下の金額 | 100分の25 |
5 事業年度が1年に満たない場合における前項の規定の適用については、同項中「1000億円」とあるのは「1000億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と、「10000億円」とあるのは「10000億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と、「5000億円」とあるのは「5000億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
第72条の22 特定内国法人の資本割の課税標準は、当該特定内国法人の資本金等の額から、この法律の施行地外の事業の規模等を勘案して政令で定めるところにより計算した金額を控除して得た額とする。
2 外国法人の資本割の課税標準は、当該外国法人の資本金等の額から、この法律の施行地外の事業の規模等を勘案して政令で定めるところにより計算した金額を控除して得た額とする。
第72条の23 第72条の12第1号ハの各事業年度の所得は、連結申告法人以外の法人にあつては、各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例によつて算定し、連結申告法人にあつては、各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の個別帰属益金額から個別帰属損金額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該連結申告法人の個別所得金額の計算の例によつて算定する。ただし、法人税法第57条第8項から第10項まで、第57条の2第3項、第58条第4項及び第5項、第81条の9並びに第81条の9の2並びに租税特別措置法第55条(同条第1項及び第9項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)及び第68条の43(同条第1項及び第8項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)の規定の例によらないものとし、医療法人又は医療施設(政令で定めるものを除く。)に係る事業を行う農業協同組合連合会(特定農業協同組合連合会を除く。)が社会保険診療につき支払を受けた金額は、益金の額又は個別帰属益金額に算入せず、また、当該社会保険診療に係る経費は、損金の額又は個別帰属損金額に算入しない。
2 前項に規定する社会保険診療とは、次に掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)
第22条第1項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この号において同じ。)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)、児童福祉法又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定に基づく療養の給付(健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、船員保険法、国家入院時生活療養費、保険外併用療養費公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法の規定によつて入院時食事療養費、、家族療養費若しくは特別療養費(国民健康保険法
第54条の3第1項又は高齢者の医療の確保に関する法律第82条第1項に規定する特別療養費をいう。以下この号において同じ。)を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る療養のうち当該入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費の額の算定に係る当該療養に要する費用の額としてこれらの法律の規定により定める金額に相当する部分(特別療養費に係る当該部分にあつては、当該部分であることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)又はこれらの法律の規定によつて訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る指定訪問看護を含む。)、更生医療の給付、養育医療の給付、療育の給付又は医療の給付
2.生活保護法の規定に基づく医療扶助のための医療、介護扶助のための介護(同法第15条の2第1項第1号に掲げる居宅介護のうち同条第2項に規定する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、同条第1項第5号に掲げる介護予防のうち同条第5項に規定する介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護又は同条第1項第4号に掲げる施設介護のうち同条第4項に規定する介護保健施設サービス若しくは介護療養施設サービスに限る。)若しくは出産扶助のための助産又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス
3.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)の規定に基づく医療
4.介護保険法(平成9年法律第123号)の規定によつて居宅介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。)のうち当該居宅介護サービス費の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分、同法の規定によつて介護予防サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション又は介護予防短期入所療養介護に限る。)のうち当該介護予防サービス費の額の算定に係る当該指定介護予防サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は同法の規定によつて施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービス若しくは指定介護療養施設サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保健施設サービス若しくは指定介護療養施設サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
5.障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の規定によつて自立支援医療費を支給することとされる支給認定に係る障害者又は障害児に対する自立支援医療若しくは同法の規定によつて療養介護医療費を支給することとされる支給決定に係る障害者に対する指定療養介護医療(療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者等から提供を受ける療養介護医療をいう。)又は児童福祉法の規定によつて障害児施設医療費を支給することとされる施設給付決定に係る障害児に対する障害児施設医療
3 第1項の規定によつて、連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合においては、当該連結申告法人の各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において生じた欠損金額(法人税法
第2条第19号に規定する欠損金額をいう。)又は当該連結申告法人の各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた個別欠損金額(個別帰属損金額が個別帰属益金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、同法
第57条(第6項から第10項までを除く。)、第57条の2(第3項を除く。)又は
第58条(第4項及び第5項を除く。)の規定の例によつて個別帰属損金額に算入するものとする。
4 前項の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
5 第72条の12第1号ハの清算所得は、法人が解散をした場合におけるその残余財産の価額からその解散の時における法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額及び同法第93条第2項に規定する利益積立金額等の合計額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該法人に係る法人税の課税標準である清算所得の計算の例によつて算定する。
6 清算中の法人が、その残余財産の一部の分配又は引渡しをした後継続し、又は合併により消滅したときは、当該法人の解散による清算所得は、前項の規定にかかわらず、当該法人が
第72条の30第1項の規定により清算所得とみなして計算すべき金額(2回以上残余財産の分配又は引渡しをした場合には、当該金額の合計額)による。
第72条の24 特定内国法人の所得割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。この場合において、この法律の施行地外の事業に帰属する所得の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該特定内国法人のこの法律の施行地外の事業に帰属する所得とみなす。
第72条の24の2 第72条の12第2号の各事業年度の収入金額は、電気供給業及びガス供給業にあつては、当該各事業年度においてその事業について収入すべき金額の総額から当該各事業年度において国又は地方団体から受けるべき補助金、固定資産の売却による収入金額その他政令で定める収入金額を控除した金額による。
2 第72条の12第3号の各事業年度の収入金額は、保険業を行う法人のうち保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等にあつては、当該生命保険会社又は外国生命保険会社等が契約した次の各号に掲げる保険の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額による。
1.個人保険(第3号に規定する団体保険以外の保険をいう。次号において同じ。)のうち同号に規定する貯蓄保険以外のものにあつては、各事業年度の収入保険料(再保険料として収入する保険料を除く。以下この項において同じ。)に100分の24を乗じて得た金額
2.貯蓄保険(個人保険のうち貯蓄を主目的とする保険で政令で定めるものをいう。)にあつては、各事業年度の収入保険料に100分の7を乗じて得た金額
3.団体保険(普通保険約款において、団体の代表者を保険契約者とし、当該団体に所属する者を被保険者とすることとなつている保険をいう。次号において同じ。)のうち同号に規定する団体年金保険以外のものにあつては、各事業年度の収入保険料(被保険者が団体から脱退した場合に保険金以外の給付金を支払う定めのある保険につき収入した保険料については、当該給付金に対応する部分の金額を控除した金額)に100分の16を乗じて得た金額
4.団体年金保険(団体保険のうち当該団体に所属していた者に対する退職年金若しくは退職一時金又はこれらに準ずる年金若しくは一時金の支払を目的とする保険をいう。)にあつては、各事業年度の収入保険料に100分の5を乗じて得た金額
3 第72条の12第3号の各事業年度の収入金額は、保険業を行う法人のうち保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等にあつては、当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が契約した次の各号に掲げる保険の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額による。
1.船舶保険(船舶を保険の目的とする保険をいう。第5号において同じ。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料(各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがあるときは、その金額を控除した金額)及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)に100分の25を乗じて得た金額
2.運送保険(商法第2編第10章第1節第3款に規定する保険をいう。第5号において同じ。)及び積荷保険(同法第819条又は第820条に規定する保険をいう。第5号において同じ。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料に100分の45を乗じて得た金額
3.自動車損害賠償責任保険(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3章に規定する保険をいう。第5号において同じ。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料に100分の10を乗じて得た金額
4.地震保険(その保険契約が地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)第2条第2項各号に掲げる要件を備える保険をいう。第5号において同じ。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料に100分の20を乗じて得た金額
5.船舶保険、運送保険、積荷保険、自動車損害賠償責任保険及び地震保険以外の保険にあつては、各事業年度の正味収入保険料に100分の40を乗じて得た金額
4 第72条の12第3号の各事業年度の収入金額は、保険業を行う法人のうち保険業法
第2条第18項に規定する少額短期保険業者にあつては、当該少額短期保険業者が契約した保険の各事業年度の正味収入保険料に100分の40を乗じて得た金額による。
第72条の24の3 特定内国法人の収入割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の収入金額の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する収入金額を控除して得た額とする。この場合において、この法律の施行地外の事業に帰属する収入金額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該特定内国法人のこの法律の施行地外の事業に帰属する収入金額とみなす。
第72条の24の4 第72条の2第1項第1号イに掲げる法人以外の法人の行う事業(電気供給業、ガス供給業及び保険業を除く。)に対する事業税の課税標準については、事業の情況に応じ、第72条の12第1号ハの所得及び清算所得と併せて、資本金額、売上金額、家屋の床面積又は価格、土地の地積又は価格、従業員数等を用いることができる。
第72条の24の5 鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が納付すべき事業税の課税標準とすべき付加価値額及び所得は、これらの事業を通じて算定した付加価値額及び所得に、課税標準の算定期間中におけるこれらの事業の生産品について収入すべき金額から課税標準の算定期間中において掘採した鉱物について法人が納付すべき鉱産税の課税標準である鉱物の価格を控除した金額を当該生産品について収入すべき金額で除して得た数値を、それぞれ乗じて得た額とする。
2 前項の法人が鉱物の掘採事業に係る付加価値額及び所得と精錬事業に係る付加価値額及び所得とを区分することができる場合においては、当該法人の精錬事業に係る事業税の課税標準とすべき付加価値額及び所得は、同項の規定にかかわらず、その区分して計算した付加価値額及び所得とする。
3 前項の場合においては、その区分計算の方法について、事務所又は事業所所在地の道府県知事(2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受けなければならない。その区分計算の方法を変更しようとする場合においても、また、同様とする。
第72条の24の6 第72条の14から前条までに定めるもののほか、各事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得、清算所得並びに収入金額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
第72条の24の7 法人の行う事業(電気供給業、ガス供給業及び保険業を除く。)に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
1.第72条の2第1項第1号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
イ 各事業年度の付加価値額に100分の0.48の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
ロ 各事業年度の資本金等の額に100分の0.2の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
ハ 次の表の上欄に掲げる金額の区分によつて各事業年度の所得又は清算所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率によつて定めた率を乗じて計算した金額を合計した金額
| 各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額 | 100分の3.8 |
| 各事業年度の所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額 | 100分の5.5 |
| 各事業年度の所得のうち年800万円を超える金額及び清算所得 | 100分の7.2 |
2.特別法人 次の表の上欄に掲げる金額の区分によつて各事業年度の所得又は清算所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率によつて定めた率を乗じて計算した金額の合計額
| 各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額 | 100分の5 |
| 各事業年度の所得のうち年400万円を超える金額及び清算所得 | 100分の6.6 |
3.その他の法人 次の表の上欄に掲げる金額の区分によつて各事業年度の所得又は清算所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率によつて定めた率を乗じて計算した金額の合計額
| 各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額 | 100分の5 |
| 各事業年度の所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額 | 100分の7.3 |
| 各事業年度の所得のうち年800万円を超える金額及び清算所得 | 100分の9.6 |
2 電気供給業、ガス供給業及び保険業に対する事業税の額は、各事業年度の収入金額に100分の1.3の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額とする。
3 2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の第1項の各事業年度の所得は、
第72条の48の規定により関係道府県に分割される前の各事業年度の所得によるものとし、3以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資金の額が1000万円以上のものが行う事業に対する事業税の額は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1.第72条の2第1項第1号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
イ 各事業年度の付加価値額に100分の0.48の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
ロ 各事業年度の資本金等の額に100分の0.2の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
ハ 各事業年度の所得及び清算所得に100分の7.26の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
2.特別法人 各事業年度の所得及び清算所得に100分の6.6の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
3.その他の法人 各事業年度の所得及び清算所得に100分の9.6の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
4 事業年度が1年に満たない場合における第1項の規定の適用については、同項中「年400万円」とあるのは「400万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と、「年800万円」とあるのは「800万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。
5 第1項第2号及び第3項第2号の「特別法人」とは、次に掲げる法人をいう。
1.農業協同組合、農業協同組合連合会(特定農業協同組合連合会を除く。)及び農事組合法人(農業協同組合法
第72条の8第1項第2号の事業を行う農事組合法人でその事業に従事する組合員に対し俸給、給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)並びにたばこ耕作組合
2.消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
3.信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会
4.中小企業等協同組合(企業組合を除く。)、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合及び生活衛生同業組合連合会並びに生活衛生同業小組合
5.出資組合である輸出組合及び輸入組合
6.船主相互保険組合
7.漁業協同組合、漁業協同組合連合会、漁業生産組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し俸給、給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会及び輸出水産業組合
8.森林組合、森林組合連合会及び生産森林組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し俸給、給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
9.農林中央金庫
10.医療法人
6 第3項の規定を適用する場合において、3以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資金の額が千万円以上のものであるかどうかの判定は、各事業年度の付加価値額、資本金等の額又は所得(清算中の各事業年度の付加価値額、資本金等の額又は所得を除く。)を課税標準とする事業税にあつては、各事業年度の終了の日(
第72条の26第1項ただし書又は
第72条の48第2項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、その事業年度の開始の日から6月の期間の末日)の現況によるものとし、法人が解散をした場合における清算所得(清算中の各事業年度の付加価値額、資本金等の額又は所得を含む。)を課税標準とする事業税にあつては、その解散の日の現況によるものとする。
7 道府県は、第1項から第3項までに規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、第1項各号に掲げる法人の区分に応ずる当該各号に定める率、第2項に規定する率及び第3項各号に掲げる法人の区分に応ずる当該各号に定める率に、それぞれ1.2を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
8 道府県が
第72条の24の4の規定によつて事業税を課する場合における税率は、第1項から第3項まで及び前項の税率による場合における負担と著しく均衡を失することのないようにしなければならない。
第72条の24の8 法人の行う事業に対する事業税の税率は、各事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額(
第72条の5第1項各号に掲げる法人、人格のない社団等及び外国法人以外の法人の清算中の各事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を除く。)を課税標準とするものにあつては各事業年度終了の日現在における税率、法人が解散し、又は合併により消滅した場合における清算所得(
第72条の5第1項各号に掲げる法人、人格のない社団等及び外国法人以外の法人の清算中の各事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を含む。)を課税標準とするものにあつては解散又は合併の日現在における税率による。ただし、
第72条の26第1項ただし書又は
第72条の48第2項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては当該事業年度開始の日から6月の期間の末日現在における税率による。
第72条の24の9 清算中の法人が継続し、又は合併により消滅した場合においては、当該法人の解散の日の翌日から継続の日の前日又は合併の日の前日までの期間に係る所得割として課する税額は、当該法人が
第72条の29又は
第72条の30の規定による申告書に記載すべきであつた所得割額(
第72条の29の規定による申告書に係る税額の納付について、同条第1項ただし書の規定により控除すべき所得割額があるときは、これを控除した後の所得割額)の合計額による。
第72条の24の10 事業を行う法人の各事業年度開始の日前に開始した事業年度(当該各事業年度終了の日以前に行われた当該法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この節において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この節において同じ。)とする適格合併(法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この節において同じ。)に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度(以下この項において「被合併法人事業年度」という。)を含む。)の付加価値割、資本割、所得割又は収入割につき道府県知事が更正をした場合において、当該更正につき次項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理事業税額(既に第3項又は第7項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度(当該更正の日(当該更正が被合併法人事業年度の付加価値割、資本割、所得割又は収入割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度に限る。)の付加価値割額、資本割額、所得割額又は収入割額から控除するものとする。
2 事業を行う法人が第72条の25又は第72条の28の規定によつて提出した申告書に記載された各事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額が当該事業年度の課税標準とされるべき付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を超え、かつ、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合において、道府県知事が当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割につき更正をしたとき(当該法人につき当該事業年度終了の日から当該更正の日の前日までの間に解散(適格合併による解散を除き、法人税法第10条の3第1項に規定する場合を含む。)をしたとき又は第4項各号に掲げる事実が生じたとき及び当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人につき当該適格合併の日から当該更正の日の前日までの間に当該解散をしたとき又は当該事実が生じたときを除く。)は、当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割として納付された金額で政令で定めるもののうち当該更正により減少する部分の金額でその仮装して経理した金額に係るもの(以下この条において「仮装経理事業税額」という。)は、第17条、第17条の2、第17条の4及び第72条の41の4の規定にかかわらず、次項又は第7項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなつた金額を除き、還付しないものとし、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。
3 前項の規定の適用があつた事業を行う法人(当該法人が適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人とする。以下この条において「適用法人」という。)について、同項の更正の日の属する事業年度開始の日(当該更正が当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度開始の日)から5年を経過する日の属する事業年度の第72条の25又は第72条の28の規定による申告書の提出期限(当該更正の日から当該5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの間に当該適用法人が同項に規定する解散をした場合においては、当該解散の日(合併による解散の場合には、その合併の日の前日)の属する事業年度の第72条の25又は第72条の28の規定による申告書の提出期限)が到来した場合(当該申告書の提出期限までに当該提出期限に係る申告書の提出がなかつた場合にあつては、当該提出期限後の当該申告書の提出又は当該申告書に係る事業年度の付加価値割、資本割、所得割若しくは収入割についての第72条の39第2項、第72条の41第2項若しくは第72条の41の2第2項の規定による決定があつた場合)には、道府県知事は、当該適用法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理事業税額(既にこの項又は第7項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第1項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該適用法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
4 適用法人につき次に掲げる事実が生じた場合には、当該適用法人は、当該事実が生じた日以後1年以内に、道府県知事に対し、その適用に係る仮装経理事業税額(既に前項又は第7項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第1項の規定により控除された金額を除く。第6項及び第7項において同じ。)の還付を請求することができる。
1.会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の決定があつたこと。
2.民事再生法の規定による再生手続開始の決定があつたこと。
3.前2号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
5 事業を行う法人につきその各事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を減少させる更正で当該法人の当該各事業年度の開始の日前に終了した事業年度の付加価値割、所得割又は収入割についてされた更正(当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に終了した事業年度の付加価値割、所得割又は収入割についてされた更正を含む。以下この項において「原更正」という。)に伴うもの(以下この項において「反射的更正」という。)があつた場合において、当該反射的更正により減少する部分の付加価値額、所得又は収入金額のうちに当該原更正に係る事業年度においてその事実を仮装して経理した金額に係るものがあるときは、当該金額は、当該各事業年度において当該法人が仮装して経理したところに基づく金額とみなして、前各項の規定を適用する。
6 第4項の規定による還付の請求をしようとする適用法人は、その還付を受けようとする仮装経理事業税額、その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を道府県知事に提出しなければならない。
7 道府県知事は、前項の請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした適用法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理事業税額を還付し、若しくは当該適用法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。
第72条の24の11 事業を行う法人について、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
第7条第1項に規定する合意に基づき国税通則法
第24条又は
第26条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税の所得又は当該更正に係る法人税の連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が
第72条の39第1項若しくは第3項、
第72条の41第1項若しくは第3項又は
第72条の41の2第1項若しくは第3項の規定による更正をしたことに伴い、
第17条又は第72条の41の4の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して3月を経過した日以後である場合を除き、
第17条、
第17条の2、
第17条の4及び第72条の41の4の規定にかかわらず、租税条約の実施に係る還付すべき金額は、当該更正の日の属する事業年度開始の日から1年以内に開始する各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度を含む。)の付加価値額、資本金等の額又は所得について第72条の25の規定によつて納付すべき事業税額又は
第72条の28の規定によつて納付すべき事業税額から順次控除するものとする。
2 前項に規定する
第72条の39第1項若しくは第3項、
第72条の41第1項若しくは第3項又は
第72条の41の2第1項若しくは第3項の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の付加価値額又は所得を減少させる更正があつた場合において、当該更正により
第17条又は
第72条の41の4の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、前項の規定を適用する。
3 前2項の規定は、第1項の事業を行う法人が適格合併により解散をした後に、当該法人に係る同項に規定する
第72条の39第1項若しくは第3項、第72条の41第1項若しくは第3項若しくは第72条の41の2第1項若しくは第3項の規定による更正又は前項に規定する各事業年度の付加価値額若しくは所得を減少させる更正があつた場合について準用する。この場合において、第1項中「当該更正の日の」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」と読み替えるものとする。
4 第1項(第2項(前項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下次項までにおいて同じ。)の規定により控除されるべき金額で第1項の規定により控除しきれなかつた金額があるときは、道府県は、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける法人に対しその控除しきれなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
5 前条第1項及び第1項の規定による事業税額からの控除については、まず同条第1項の規定による控除をし、次に第1項の規定による控除をするものとする。
第72条の24の12 法人の行う事業に対する事業税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。
第72条の25 事業を行う法人は、次条の規定に該当する場合を除くほか、各事業年度に係る所得割(第72条の2第1項第1号イに掲げる法人にあつては、付加価値割、資本割及び所得割とする。以下この節において「所得割等」という。)又は収入割を各事業年度終了の日から2月以内(外国法人が
第72条の9第1項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなる場合(同条第2項の認定を受けた場合を除く。)においては、当該事業年度終了の日から2月を経過した日の前日と当該事務所又は事業所を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで。
第72条の28第1項において同じ。)に、確定した決算に基づき、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。
2 前項の場合において、同項の法人(外国法人で
第72条の9第1項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるもの(同条第2項の認定を受けたものを除く。)を除く。次項において同じ。)が、災害その他やむを得ない理由(次項及び第5項に規定する理由を除く。)によつて決算が確定しないため、各事業年度に係る所得割等又は収入割をそれぞれ前項の期間内に申告納付することができない場合においては、事務所又は事業所所在地の道府県知事(2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、その指定した日まてに申告納付することができる。
3 第1項の場合において、同項の法人が、会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定しないため、当該事業年度以後の各事業年度に係る所得割等又は収入割をそれそれ同項の期間内に申告納付することができない常況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度に係る所得割等又は収入割を当該各事業年度(第5項の規定の適用に係る事業年度を除く。)終了の日から3月以内(特別の事情により各事業年度終了の日から3月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されないことその他やむを得ない事情があると認められる場合には、当該道府県知事が指定する月数の期間内)に申告納付することができる。
4 第1項の場合において、同項の法人が、災害その他やむを得ない理由(前項及び次項に規定する理由を除く。)により、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人の決算が確定しないため、又は当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(当該法人が連結親法人である場合にあつては、当該法人。次項及び第7項において同じ。)が各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないため、当該法人の各事業年度(第2項の規定の適用に係る事業年度を除く。)に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ第1項の期間内に申告納付することができない場合においては、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、その指定した日までに当該各事業年度に係る所得割等又は収入割を申告納付することができる。
5 第1項の場合において、同項の法人が、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人が会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由によつて決算が確定しないため、又は当該連結親法人が連結子法人が多数に上ることその他これに類する理由により各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないため、当該法人の当該事業年度以後の各事業年度に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ同項の期間内に申告納付することができない常況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度(その終了の日を連結親法人事業年度終了の日と同じくする事業年度に限る。)に係る所得割等又は収入割を当該各事業年度終了の日から4月以内(特別の事情により各事業年度終了の日から4月以内に当該連結親法人の当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないことその他やむを得ない事情があると認められる場合には、当該道府県知事が指定する月数の期間内)に申告納付することができる。
6 第2項の規定は、第3項又は前項の規定の適用を受けている法人が、当該事業年度(第14項の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、第3項又は前項の期間内に当該事業年度に係る所得割等又は収入割を申告納付することができないと認められる場合について準用する。
7 第4項の規定は、第5項の規定の適用を受けている法人が、当該事業年度(第14項の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人の決算が確定しないため、又は当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人が当該連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないため、第5項の期間内に当該法人の当該事業年度に係る付加価値割又は所得割を申告納付することができないと認められる場合について準用する。
8 第72条の2第1項第1号イに掲げる法人は、第1項の規定によつて申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるもの。第10項において同じ。)その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
9 所得割を申告納付すべき法人(第72条の2第1項第1号イに掲げる法人を除く。)は、第1項の規定によつて申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の所得及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の所得に関する計算書を添付しなければならない。
10 収入割を申告納付すべき法人は、第1項の規定によつて申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の収入金額及び収入割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の収入金額に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
11 第8項から前項までに規定する申告書及び計算書の様式は、総務省令で定める。
12 事業を行う法人は、各事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、前各項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
13 外国法人に対する第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事」とあるのは、「この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所所在地の道府県知事」とする。
14 第3項又は第5項の規定の適用を受けている法人について当該事業年度終了の日から2月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該事業年度に限り、同項の規定の適用がないものとみなして、第2項又は第4項及び
第20条の5の2の規定を適用することができる。
15 第2項から前項までに定めるもののほか、第2項から第5項までの承認の手続その他第2項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第72条の26 事業を行う法人は、事業年度(新たに設立された内国法人のうち適格合併(被合併法人のすべてが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、同条第1項各号に掲げる法人(収益事業を行つていないものに限る。)が同項各号に掲げる法人以外の法人に該当することとなつた場合のその該当することとなつた日の属する事業年度又は法人税法
第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人に該当する法人のこれらの号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日の属する事業年度を除く。)が6月を超える場合には、当該事業年度の開始の日から6月を経過した日の前日までに当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額の6倍の額に相当する額の事業税(次項及び第3項において「予定申告に係る事業税額」という。)を当該事業年度開始の日から6月を経過した日から2月以内に、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。ただし、当該法人(連結法人のうち所得割を申告納付すべきものを除く。)は、当該事業年度開始の日から6月の期間を事業年度とみなして
第72条の12、第72条の14から第72条の22まで、第72条の23第1項、第72条の24から第72条の24の3まで、第72条の24の5又は第72条の24の6の規定により当該期間の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を計算したときは、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額を申告納付することができる。
2 適格合併(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人の事業年度の期間が6月を超え、前事業年度中又は当該事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までの期間内にその適格合併がなされた場合においては、予定申告に係る事業税額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を加算した金額とする。
1.当該合併法人の前事業年度中に適格合併がなされた場合 前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に6を乗じた数を被合併法人の確定事業税額(当該合併法人の当該事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度に係る事業税額として当該合併法人の当該事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が6月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係る事業税額をいう。次号及び次項において同じ。)に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額
2.当該合併法人の当該事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までの期間内に適格合併がなされた場合 当該事業年度開始の日から6月の期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定事業税額に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額
3 適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人の事業年度の期間が6月を超える場合におけるその設立後最初の事業年度につき第1項本文の規定を適用するときは、予定申告に係る事業税額は、同項の規定にかかわらず、各被合併法人の確定事業税額をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額の合計額とする。
4 第1項の場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度の開始の日から6月を経過した日の前日までの期間中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、申告納付すべき事業税額その他必要な事項を記載し、これに同項ただし書の規定によつて申告納付する法人のうち、第72条の2第1項第1号イに掲げる法人にあつては当該事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までの期間に係る付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるもの。以下この項において同じ。)その他の書類のうち総務省令で定めるものを、所得割を申告納付すべき法人(同号イに掲げる法人を除く。)にあつては当該事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までの期間に係る所得に関する計算書を、収入割を申告納付すべき法人にあつては当該事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までの期間に係る収入金額に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。申告書及び計算書の様式は、総務省令で定める。
5 第1項に規定する法人(第7項本文の規定の適用を受けるものを除く。)が同項に規定する期間内に申告納付しなかつた場合においては、当該法人については、当該期間を経過した時において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し同項本文の規定により提出すべき申告書の提出があつたものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該申告納付すべき期限内に、その提出があつたものとみなされる申告書に係る事業税に相当する税額の事業税を事務所又は事業所所在の道府県に納付しなければならない。
6 第1項から第3項までの月数は、暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。
7 法人税法
第71条第1項ただし書の規定により法人税の中間申告書を提出することを要しない法人又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額(同項第1号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。)を基準として政令で定めるところにより計算した金額(当該事業年度の前事業年度の期間が連結事業年度に該当しない場合には、当該前事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額)が10万円以下である連結法人若しくは当該金額がない連結法人は、第1項の規定による申告納付をすることを要しない。ただし、第72条の2第1項第1号イに掲げる法人又は収入割を申告納付すべき法人については、この限りでない。
8 前項の規定を適用する場合において、第72条の2第1項第1号イに掲げる法人であるかどうかの判定は、当該事業年度開始の日から6月の期間の末日の現況によるものとする。
9 前各項の規定は、
第72条の5第1項各号に掲げる法人、人格のない社団等及び第72条の24の7第5項各号に掲げる法人並びに外国法人で第1項に規定する申告納付の期限内に、
第72条の9第1項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるに至つたもの(当該事務所又は事業所を有しないこととなる日前に既に第1項の規定により申告書を提出したもの又は同条第2項の認定を受けたものを除く。)については、適用しない。
第72条の28 事業を行う法人は、
第72条の26の規定に該当する場合においては、当該事業年度終了の日から2月以内に、確定した決算に基づき、当該事業年度に係る所得割等又は収入割を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。この場合において、当該法人の納付すべき事業税額は、当該法人が当該申告書に記載した事業税額から同条の規定による申告書に記載した事業税額又は同条第5項の規定によつて申告書の提出があつたとみなされる場合において納付すべき事業税額を控除した金額に相当する事業税額とする。ただし、法人が同条に規定する申告書を提出した場合において、この項の規定により申告納付すべき期限までに
第72条の33第2項若しくは第3項の規定による修正申告書の提出があつたとき、又は
第72条の39第1項若しくは第3項、第72条の41第1項若しくは第3項若しくは第72条の41の2第1項若しくは第3項の規定による更正があつたときは、当該法人がこの項の規定による申告書に記載した事業税額から控除すべき事業税額は、当該
第72条の26に規定する申告書に記載した事業税額、当該修正申告により増加した事業税額及び当該更正に係る
第72条の44第1項の不足税額の合計額とする。
2 第72条の25第2項から第11項まで、第14項及び第15項の規定は、前項の規定によつて法人がすべき申告納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。
3 事業を行う法人は、第1項の事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、前2項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。