地方税法
第1条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.地方団体 道府県又は市町村をいう。
2.地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。
3.徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長若しくはその委任を受けた市町村職員をいう。
4.地方税 道府県税又は市町村税をいう。
5.標準税率 地方団体が課税する場合に通常よるべき税率でその財政上その他の必要があると認める場合においては、これによることを要しない税率をいい、総務大臣が地方交付税の額を定める際に基準財政収入額の算定の基礎として用いる税率とする。
6.納税通知書 納税者が納付すべき地方税について、その賦課の根拠となつた法律及び当該地方団体の条例の規定、納税者の住所及び氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所並びに納期限までに税金を納付しなかつた場合において執られるべき措置及び賦課に不服がある場合における救済の方法を記載した文書で当該地方団体が作成するものをいう。
7.普通徴収 徴税吏員が納税通知書を当該納税者に交付することによつて地方税を徴収することをいう。
8.申告納付 納税者がその納付すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した税金を納付することをいう。
9.特別徴収 地方税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ、且つ、その徴収すべき税金を納入させることをいう。
10.特別徴収義務者 特別徴収によつて地方税を徴収し、且つ、納入する義務を負う者をいう。
11.申告納入 特別徴収義務者がその徴収すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した税金を納入することをいう。
12.納入金 特別徴収義務者が徴収し、且つ、納入すべき地方税をいう。
13.証紙徴収 地方団体が納税通知書を交付しないでその発行する証紙をもつて地方税を払い込ませることをいう。
14.地方団体の徴収金 地方税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。
2 この法律中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定は特別区に準用する。この場合においては、「道府県」、「道府県税」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」、「道府県知事」又は「道府県職員」とあるのは、それぞれ「都」、「都税」、「都民税」、「都たばこ税」、「都知事」又は「都職員」と、「市町村」、「市町村税」、「市町村民税」、「市町村たばこ税」、「市町村長」又は「市町村職員」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区税」、「特別区民税」、「特別区たばこ税」、「特別区長」又は「特別区職員」と読み替えるものとする。
3 一部の市町村及び特別区に対するこの法律の適用については、「道府県知事」とあるのは、「都知事」と読み替えるものとする。
第2条 地方団体は、この法律の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。
第3条 地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。
2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項を規則で定めることができる。
第3条の2 地方団体の長は、この法律で定めるその権限の一部を、当該地方団体の条例の定めるところによつて、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第155条第1項の規定によつて設ける支庁若しくは地方事務所、同法
第252条の20第1項の規定によつて設ける市の区の事務所又は同法
第156条第1項の規定によつて条例で設ける税務に関する事務所の長に委任することができる。
2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。
1.道府県民税
2.事業税
3.地方消費税
4.不動産取得税
5.道府県たばこ税
6.ゴルフ場利用税
7.自動車取得税
8.軽油引取税
9.自動車税
10.鉱区税
3 道府県は、前項各号に掲げるものを除くほか別に税目を起こして、普通税を課することができる。
4 道府県は、目的税として、狩猟税を課するものとする。
5 道府県は、前項に規定するものを除くほか、目的税として、水利地益税を課することができる。
6 道府県は、前2項に規定するものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。
2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。
1.市町村民税
2.固定資産税
3.軽自動車税
4.市町村たばこ税
5.鉱産税
6.特別土地保有税
3 市町村は、前項に掲げるものを除く外、別に税目を起して、普通税を課することができる。
4 鉱泉浴場所在の市町村は、目的税として、入湯税を課するものとする。
5 指定都市等(
第701条の31第1項第1号の指定都市等をいう。)は、目的税として、事業所税を課するものとする。
6 市町村は、前2項に規定するものを除くほか、目的税として、次に掲げるものを課することができる。
1.都市計画税
2.水利地益税
3.共同施設税
4.宅地開発税
5.国民健康保険税
7 市町村は、第4項及び第5項に規定するもの並びに前項各号に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。
第6条 地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。
2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課税をすることができる。
第7条 地方団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均一の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。
第8条 地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)
第33条の規定の適用がある場合を除き、総務大臣(関係地方団体が一の道府県の区域内の市町村である場合においては、道府県知事)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。
2 総務大臣又は道府県知事は、前項の決定を求める旨の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から60日以内に決定をし、遅滞なく、その旨を関係地方団体の長に通知しなければならない。
3 第1項の申出及び前項の決定は、文書をもつてしなければならない。
4 第2項の規定による道府県知事の決定に不服がある市町村長は、同項の通知を受けた日から30日以内に総務大臣に裁決を求める旨を申し出ることができる。
5 第2項の通知を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)をもつて発送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、その発送した日から4日を経過した日をもつて第2項の通知を受けた日とみなす。この場合において、市町村長が到達した日を立証し得るときは、その立証に係る日をもつて通知を受けた日とみなす。
6 第4項の申出に関する書類を郵便又は信書便をもつて差し出す場合においては、送付に要した日数は、同項の期間に算入しない。
7 総務大臣は、第4項の申出を受けた場合においては、その日から60日以内にその裁決をしなければならない。
8 総務大臣は、前項の裁決をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係地方団体の長に通知しなければならない。
9 総務大臣は、第2項の決定又は第7項の裁決をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
10 第2項の規定による総務大臣の決定又は第7項の規定による総務大臣の裁決について違法があると認める関係地方団体の長は、その決定又は裁決の通知を受けた日から30日以内に裁判所に出訴することができる。
第8条の2 市町村の廃置分合があつた場合(次条第1項本文の規定に該当する場合を除く。)においては、当該廃置分合により消滅した市町村(以下本条において「消滅市町村」という。)に係る地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利(以下本条において「消滅市町村の徴収金に係る権利」という。)は、当該消滅市町村の地域が新たに属することとなつた市町村(以下本条において「承継市町村」という。)の区域によつて、当該承継市町村が承継する。この場合において、消滅市町村の徴収金に係る権利について、消滅市町村がした賦課徴収その他の手続及び消滅市町村に対してした申告、不服申立て(異議申立て又は審査請求をいう。以下同じ。)その他の手続は、それぞれ承継市町村がした賦課徴収その他の手続及び承継市町村に対してした申告、不服申立てその他の手続とみなす。
2 前項の規定によつて消滅市町村の徴収金に係る権利を承継する承継市町村が2以上ある場合において、当該承継市町村がそれぞれ承継すべき当該消滅市町村の徴収金に係る権利について当該承継市町村の長の間において意見を異にし、その協議がととのわないときは、道府県知事(当該承継市町村が2以上の道府県の区域にわたる場合においては、総務大臣)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。
3 前条第2項から第10項までの規定は、前項の申出及び当該申出に係る道府県知事又は総務大臣の決定について準用する。
4 前3項の規定によつて承継市町村が消滅市町村の徴収金に係る権利を承継する場合においては、当該承継市町村が条例で別段の定めをしない限り、その承継すべき当該消滅市町村に係る地方団体の徴収金の賦課徴収に関しては、当該消滅市町村に係る地方団体の徴収金の賦課徴収に関して定められている消滅市町村の条例、規則その他の定めの例によるものとする。この場合において、承継市町村が
第5条第3項の規定によつて課する普通税又は同条第7項の規定によつて課する目的税(以下本項において「法定外税」という。)を課することとしており、かつ、当該承継市町村が承継する当該消滅市町村に係る地方団体の徴収金のうちにこれらと課税客体を同じくする同種の法定外税があるため、同種の法定外税を重複して課することとなるときは、当該消滅市町村に係る法定外税の納税義務者に対しては、当該承継市町村は、当該承継市町村の条例の定めるところによつて、これらの法定外税のうちいずれか一を課するものとしなければならない。
第8条の3 市町村の境界変更があつたとき、又は市町村の廃置分合があつた場合で当該廃置分合により新たに設置された市町村の地域の全部若しくは一部が従来属していた市町村がなお存続するときは、当該境界変更があつた区域又は新たに設置された市町村の地域の全部若しくは一部が従来属していた市町村(以下本条において「旧市町村」という。)の当該区域又は地域に係る地方団体の徴収金で次の各号に掲げるもの(第2号に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金にあつては、当該境界変更又は廃置分合のあつた日の属する年度分以後の年度分として課されるべきものに限る。)の徴収を目的とする権利は、当該区域又は地域によつて、当該区域又は地域が新たに属することとなつた市町村(以下本条において「新市町村」という。)が承継する。ただし、旧市町村と新市町村が協議の上これと異なる定をしたときは、その定めたところによることができる。
1.申告納付又は申告納入の方法によつて徴収する地方税に係る地方団体の徴収金にあつては、当該境界変更又は廃置分合があつた日前に納期限の到来しないもので当該旧市町村に収入されていないもの
2.前号以外の地方税に係る地方団体の徴収金にあつては、当該境界変更又は廃置分合があつた日前に当該旧市町村に収入されていないもの
2 前条第1項後段及び第2項から第4項までの規定は、前項本文の規定によつて新市町村が旧市町村の地方団体の徴収金に係る権利を承継する場合について、前条第1項後段及び第4項の規定は、前項ただし書の規定による協議によつて新市町村が旧市町村の地方団体の徴収金に係る権利を承継する場合について準用する。
3 前2項の規定によつて新市町村が旧市町村の地方団体の徴収金に係る権利を承継した場合において、当該徴収金を賦課徴収しようとするときは、旧市町村は、新市町村の求に応じ必要な便宜を提供しなければならない。
第8条の4 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつた場合における当該境界変更のあつた区域に係る都道府県の地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利の承継については、前2条に規定する方法に準じて関係都道府県が協議して定めるものとする。
2 第8条の規定は前項の協議がととのわない場合について、
第8条の2第1項後段及び第4項の規定は前項の協議によつて境界変更のあつた区域に係る都道府県の地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利の承継があつた場合について準用する。
第8条の5 前3条に定めるもののほか、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合又は都道府県の境界にわたつて市町村の設置若しくは境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつた場合における課税権の承継について必要な事項は、政令で定める。
第9条 相続(包括遺贈を含む。以下本章において同じ。)があつた場合には、その相続人(包括受遺者を含む。以下本章において同じ。)又は民法(明治29年法律第89号)
第951条の法人は、被相続人(包括遣贈者を含む。以下本章において同じ。)に課されるべき、又は被相続人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金(以下本章において「被相続人の地方団体の徴収金」という。)を納付し、又は納入しなければならない。ただし、限定承認をした相続人は、相続によつて得た財産を限度とする。
2 前項の場合において、相続人が2人以上あるときは、各相続人は、被相続人の地方団体の徴収金を民法
第900条から
第902条までの規定によるその相続分によりあん分して計算した額を納付し、又は納入しなければならない。
3 前項の場合において、相続人のうちに相続によつて得た財産の価額が同項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額をこえている者があるときは、その相続人は、そのこえる価額を限度として、他の相続人が同項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入する資に任ずる。
4 前3項の規定によつて承継する義務は、当該義務に係る申告又は報告の義務を含むものとする。
第9条の2 納税者又は特別徴収義務者(以下本章(
第13条を除く。)においては、
第11条第1項に規定する第2次納税義務者及び
第16条第1項第6号に規定する保証人を含むものとする。)につき相続があつた場合において、その相続人が2人以上あるときは、これらの相続人は、そのうちから被相続人の地方団体の徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者を指定することができる。この場合において、その指定をした相続人は、その旨を地方団体の長に届け出なければならない。
2 地方団体の長は、前項前段の場合において、すべての相続人又はその相続分のうちに明らかでないものがあり、かつ、相当の期間内に同項後段の届出がないときは、相続人の一人を指定し、その者を同項に規定する代表者とすることができる。この場合において、その指定をした地方団体の長は、その旨を相続人に通知しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、第1項に規定する代表者の指定に関し必要な事項は、政令で定める。
4 被相続人の地方団体の徴収金につき、被相続人の死亡後その死亡を知らないでその者の名義でした賦課徴収又は還付に関する処分で書類の送達を要するものは、その相続人の一人にその書類が送達された場合に限り、当該被相続人の地方団体の徴収金につきすべての相続人に対してされたものとみなす。
第9条の3 法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人(以下本章において「被合併法人」という。)に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入しなければならない。
2 前項の規定によつて承継する義務は、当該義務に係る申告又は報告の義務を含むものとする。
第9条の4 信託法(平成18年法律第108号)
第56条第1項各号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、新たな受託者(以下この項及び第6項において「新受託者」という。)が就任したときは、当該新受託者は当該受託者に課されるべき、又は当該受託者が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金(その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務(同法
第2条第9項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下この章において同じ。)となるものに限る。以下この条において同じ。)を納付し、又は納入する義務を承継する。
2 受託者が2人以上ある信託において、その1人の任務が信託法
第56条第1項各号に掲げる事由により終了した場合には、前項の規定にかかわらず、他の受託者のうち、当該任務が終了した受託者(以下この項及び第5項において「任務終了受託者」という。)から信託事務の引継ぎを受けた受託者は、当該任務終了受託者に課されるべき、又は当該任務終了受託者が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を承継する。
3 信託法
第56条第1項第1号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合には、同法
第74条第1項に規定する法人は、当該受託者に課されるべき、又は当該受託者が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を承継する。
4 受託者である法人が分割をした場合における分割により受託者としての権利義務を承継した法人は、当該分割をした受託者である法人に課されるべき、又は当該分割をした受託者である法人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を承継する。
5 第1項又は第2項の規定により地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務が承継された場合にも、第1項の受託者又は任務終了受託者は、自己の固有財産をもつて、その承継された地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を履行する責任を負う。ただし、当該地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務について、信託法
第21条第2項の規定により、信託財産に属する財産のみをもつてその履行の責任を負うときは、この限りでない。
6 新受託者は、第1項の規定により地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を承継した場合には、信託財産に属する財産のみをもつて、その承継された地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を履行する責任を負う。
第10条の2 共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。
2 共有物、共同使用物、共同事業又は共同行為に係る地方団体の徴収金は、特別徴収義務者である共有者、共同使用者、共同事業者又は共同行為者が連帯して納入する業務を負う。
3 事業の法律上の経営者が単なる名義人であつて、当該経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるもの(以下本項において「親族等」という。)が事実上当該事業を経営していると認められる場合においては、前項の規定の適用については、当該経営者と当該親族等とは、共同事業者とみなす。
第10条の3 法人が分割(法人税法(昭和40年法律第34号)
第2条第12号の10に規定する分社型分割を除く。以下この条において同じ。)をした場合には、当該分割により事業を承継した法人(第14条の9第1項第7号において「分割承継法人」という。)は、当該分割をした法人の次に掲げる地方税(当該地方税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含み、その納付し、又は納入する義務が第9条の4第4項の規定により受託者としての権利義務を承継した法人に承継されたもの及びその納付し、又は納入する義務が信託財産限定責任負担債務(信託法第154条に規定する信託財産限定責任負担債務をいう。第17条の2第1項において同じ。)となるものを除く。)について、連帯して納付し、又は納入する責めに任ずる。ただし、当該分割をした法人から承継した財産(当該分割をした法人から承継した信託財産に属する財産を除く。)の価額を限度とする。
1.分割の日前に納付し、又は納入する義務の成立した地方税(
第74条の9及び
第472条の規定により申告納付の方法によつて徴収される道府県たばこ税及び市町村たばこ税(次号において「申告納付に係るたばこ税」という。)を除く。)
2.分割の日の属する月の前月末日までに納付する義務の成立した申告納付に係るたばこ税
2 第4条第3項の規定によつて課する普通税(以下「道府県法定外普通税」という。)若しくは
第5条第3項の規定によつて課する普通税(以下「市町村法定外普通税」という。)又は
第4条第6項若しくは
第5条第7項の規定によつて課する目的税(以下「法定外目的税」という。)のうち前項の規定により難いものとして当該地方団体の条例で定めるものについては、同項第1号中「分割の日前」とあるのは分割の日前の日で条例で定める日まで」として、同項の規定を適用する。
第11条 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条から
第11条の9まで又は
第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第2次納税義務を有する者(以下「第2次納税義務者」という。)から徴収しようとするときは、その者に対し、納付又は納入すべき金額、納付又は納入の期限及び納付又は納入の場所その他必要な事項を記載した納付又は納入の通知書により告知しなければならない。
2 第2次納税義務者が地方団体の徴収金を前項の納付又は納入の期限までに完納しないときは、地方団体の長は、
第13条の2の規定により繰上徴収をする場合を除き、その期限後20日以内に納付又は納入の催告書を発して督促しなければならない。
3 第2次納税義務者の財産の換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるときを除き、第1項の納税者又は特別徴収義務者の財産を換価に付した後でなければ、することができない。
4 第2次納税義務者が第1項の告知、第2項の督促又はこれらに係る地方団体の徴収金に関する滞納処分につき出訴したときは、その訴の係属する間は、その財産の換価をすることができない。
5 次条から
第11条の9まで並びに
第12条の2第2項及び第3項の規定は、第2次納税義務者から第1項の納税者又は特別徴収義務者に対してする求償権の行使を妨げない。
第11条の2 合名会社又は合資会社が地方団体の徴収金を滞納した場合において、その財産につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その社員(合資会社にあつては、無限責任社員)は、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第2次納税義務を負う。この場合において、その社員は、連帯してその責めに任ずる。
第11条の3 法人が解散した場合において、その法人に課されるべき、又はその法人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入しないで残余財産の分配又は引渡しをしたときは、その法人に対し滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限り、清算人及び残余財産の分配又は引渡しを受けた者(前条の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)は、当該滞納に係る地方団体の徴収金につき第2次納税義務を負う。ただし、清算人は分配又は引渡しをした財産の価額を限度として、残余財産の分配又は引渡しを受けた者はその受けた財産の価額を限度として、それぞれその責めに任ずる。
2 信託法
第175条に規定する信託が終了した場合において、その信託に係る清算受託者(同法
第177条に規定する清算受託者をいう。以下この項において同じ。)に課されるべき、又はその清算受託者が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金(その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務となるものに限る。以下この項において同じ。)を納付しないで信託財産に属する財産を残余財産受益者等(同法
第182条第2項に規定する残余財産受益者等をいう。以下この項において同じ。)に給付をしたときは、その清算受託者に対し滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限り、清算受託者(信託財産に属する財産のみをもつて当該地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を履行する責任を負う清算受託者に限る。以下この項において「特定清算受託者」という。)及び残余財産受益者等は、その滞納に係る地方団体の徴収金につき第二次納税義務を負う。ただし、特定清算受託者は給付をした財産の価額の限度において、残余財産受益者等は給付を受けた財産の価額の限度において、それぞれその責めに任ずる。
第11条の4 滞納者がその者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法
第2条第10号に規定する会社に該当する会社(以下本章において「同族会社」という。)の株式又は出資を有する場合において、その株式又は出資につき次に掲げる理由があり、かつ、その者の財産(当該株式又は出資を除く。)につき滞納処分をしてもなお徴収すべき地方団体の徴収金に不足すると認められるときは、その者の有する当該株式又は出資(当該滞納に係る地方団体の徴収金の法定納期限(この法律又はこれに基づく条例の規定により地方税を納付し、又は納入すべき期限(修正申告、期限後申告、更正若しくは決定、繰上徴収又は徴収の猶予に係る期限その他政令で定める期限を除く。)をいい、地方税で納期を分けているものの第2期以降の分については、その第1期分の納期限をいい、督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた地方税の当該期限をいう。以下本章において同じ。)の1年前までに取得したものを除く。)の価額を限度として、当該会社は、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第2次納税義務を負つ。
1.その株式又は出資を再度換価に付してもなお買受人がないこと。
2.その株式若しくは出資の譲渡につき法律若しくは定款に制限があり、又は株券の発行がないため、これらを譲渡することにつき支障があること。
2 前項の同族会社の株式又は出資の価額は、
第11条第1項の納付又は納入の通知書を発する時における当該会社の資産の総額から負債の総額を控除した額をその株式又は出資の数で除した額を基礎として計算した額による。
3 第1項の同族会社であるかどうかの判定は、
第11条第1項の納付又は納入の通知書を発する時の現況による。
第11条の5 滞納者の次の各号に掲げる地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、第1号に掲げる者は同号に規定する収益が生じた財産(その財産の異動により取得した財産及びこれらの財産に基因して取得した財産(以下この条、次条及び
第11条の7において「取得財産」という。)を含む。)を限度として、第2号に掲げる者は同号に規定する貸付けに係る財産(取得財産を含む。)を限度として、第3号に掲げる者はその受けた利益の額を限度として、第4号に掲げる者は同号に規定する事業の用に供する財産(取得財産を含む。)を限度として、それぞれその滞納に係る地方団体の徴収金の第2次納税義務を負う。
1.
第24条の2の2若しくは
第294条の2の2の規定により課された道府県民税若しくは市町村民税の所得割に係る地方団体の徴収金、道府県民税若しくは市町村民税の法人税割で法人税法
第11条の規定により課された法人税の課税に基づいて課されたもの(当該法人税に係る個別帰属法人税額を課税標準として課する道府県民税又は市町村民税の法人税割を含む。)に係る地方団体の徴収金又は第72条の2の3の規定により課された事業税に係る地方団体の徴収金その道府県民税若しくは市町村民税の所得割、法人税又は事業税の賦課の基因となつた収益が法律上帰属するとみられる者
2.
第72条の79の規定により課された地方消費税の譲渡割(消費税法(昭和63年法律第108号)
第2条第1項第8号に規定する貸付けに係る部分に限る。)に係る地方団体の徴収金その地方消費税の譲渡割の賦課の基因となつた当該貸付けを法律上行つたとみられる者
3.所得税法(昭和40年法律第33号)
第157条の規定による計算がなされた所得に基づいて課された道府県民税若しくは市町村民税の所得割に係る地方団体の徴収金若しくは個人の事業税に係る地方団体の徴収金、法人税法
第132条、
第132条の2若しくは
第132条の3の規定による計算がなされた所得若しくは同法
第2条第18号の4に規定する連結所得に基づいて課された道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に係る地方団体の徴収金若しくは法人の事業税に係る地方団体の徴収金又はこの法律の
第72条の43の規定により課された法人の事業税に係る地方団体の徴収金これらの規定により否認された納税者の行為(否認された計算の基礎となつた行為を含む。)につき利益を受けたものとされる者
4.
第701条の33の規定により課された事業所税に係る地方団体の徴収金その事業所税の賦課の基因となつた事業を法律上行うとみられる者
第11条の6 次の各号に掲げる者が納税者又は特別徴収義務者の事業の遂行に欠くことができない重要な財産を有し、かつ、当該財産に関して生ずる所得が納税者又は特別徴収義務者の所得となつている場合において、その納税者又は特別徴収義務者がその供されている事業に係る地方団体の徴収金を滞納し、その地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該各号に掲げる者は、当該財産(取得財産を含む。)を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第2次納税義務を負う。
1.納税者又は特別徴収義務者が個人である場合 その者と生計を一にする配偶者その他の親族で納税者又は特別徴収義務者の経営する事業から所得を受けているもの
2.納税者又は特別徴収義務者がその事実があつた時の現況において同族会社である場合 その判定の基礎となつた株主又は社員
第11条の7 納税者又は特別徴収義務者がその親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるもの(以下次条において「親族その他の特殊関係者」という。)に事業を譲渡し、かつ、その譲受人が同一とみられる場所において同一又は類似の事業を営んでいる場合において、納税者又は特別徴収義務者の当該事業に係る地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その譲受人は、譲受財産(取得財産を含む。)を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第2次納税義務を負う。ただし、その譲渡が当該滞納に係る地方団体の徴収金の法定納期限より1年以上前にされている場合は、この限りでない。
第11条の8 滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該地方団体の徴収金の法定納期限の1年前の日以後に滞納者がその財産につき行つた、政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免かれた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他の特殊関係者であるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第2次納税義務を負う。
第11条の9 第145条第2項に規定する自動車又は
第442条の2第2項に規定する軽自動車等(以下本条において「自動車等」という。)の買主が当該自動車等に対して課する自動車税又は軽自動車税に係る地方団体の徴収金を滞納した場合において、その者の財産につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該自動車等の売主は、当該自動車等の譲渡価額として政令で定める額を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第2次納税義務を負う。
2 道府県又は市町村は、自動車等の所在及び買主の住所又は居所が不明である場合において、当該自動車等の売主が当該自動車等の売買に係る代金の全部又は一部を受け取ることができなくなつたと認められるときは、当該受け取ることができなくなつたと認められる額を限度として、当該自動車等の売主の前項の規定による第2次納税義務に係る地方団体の徴収金の納付の義務を免除するものとする。
3 前項の規定は、自動車等の売主から同項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときに限り、適用する。
第12条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの(以下本章において「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。
第12条の2 法人が人格のない社団等の財産に属する権利義務を包括して承継する場合(
第9条の3の規定の適用がある場合を除く。)には、その法人は、その人格のない社団等に課されるべき、又はその人格のない社団等が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金(その承継が権利義務の一部であるときは、その額にその承継の時における人格のない社団等の財産のうちにその法人が承継した財産の占める割合を乗じて計算して得た額の地方団体の徴収金)を納付し、又は納入する義務を負う。
2 人相のない社団等が地方団体の徴収金を滞納した場合において、これに属する財産(第三者が名義人となつているため、当該第三者に法律上帰属するとみられる財産を除く。)につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該第三者は、その法律上帰属するとみられる財産を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第2次納税義務を負う。
3 滞納者である人格のない社団等の財産の払戻又は分配をした場合(
第11条の3の規定の適用がある場合を除く。)において、当該人格のない社団等(前項に規定する第三者を含む。)につき滞納処分をしてもなお徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該払戻又は分配を受けた者は、その受けた財産の価額を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第2次納税義務を負う。ただし、その払戻又は分配が当該滞納に係る地方団体の徴収金の法定納期限より1年以上前にされている場合は、この限りでない。
第13条 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務書から地方団体の徴収金(滞納処分費を除く。)を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。この場合においては、当該文書には、この法律に特別の定がある場合のほか、その納付又は納入すべき金額、納付又は納入の期限及び納付又は納入の場所その他必要な事項を記載するものとする。
2 地方団体の徴収金(滞納処分費を除く。)が完納された場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押さえようとするときは、地方団体の長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納付の告知をしなければならない。
第13条の2 地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金(第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。)でその納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても、その繰上徴収をすることができる。
1.納税者又は特別徴収義務者の財産につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続(以下「強制換価手続」という。)が開始されたとき(仮登記担保契約に関する法律(昭和53年法律第78号)
第2条第1項(同法
第20条において準用する場合を含む。)の規定による通知がされたときを含む。)。
2.納税者又は特別徴収義務者につき相続があつた場合において、相続人が限定承認をしたとき。
3.法人である納税者又は特別徴収義務者が解散したとき。
4.その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る信託が終了したとき(信託法第163条第5号に掲げる事由によつて終了したときを除く。)。
5.納税者又は特別徴収義務者が納税管理人を定めないで当該地方団体の区域内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないこととなるとき(納税管理人を定めることを要しない場合を除く。)。
6.納税者又は特別徴収義務者が不正に地方団体の徴収金の賦課徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は地方団体の徴収金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められるとき。
2 前項に規定する既に納付又は納入の業務の確定した地方団体の徴収金とは、次に掲げるものとする。
1.納付又は納入の告知(
第11条第1項(これを準用する場合を含む。)の規定による告知を含む。)をした地方団体の徴収金
2.申告又は更正若しくは決定の通知があつた申告納付に係る地方税
3.特別徴収義務者が徴収した個人の市町村民税(これと併せて課する個人の道府県民税を含む。)
4.課税すべき売渡し又は消費その他の処分があつた道府県たばこ税及び市町村たばこ税
5.課税すべき行為又は事実があつた特別徴収の方法によつて徴収される道府県税及び市町村税
3 地方団体の長は、第1項の規定により繰上徴収をしようとするときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に告知しなければならない。この場合において、すでに納付又は納入の告知をしているときは、納期限の変更を告知しなければならない。
第13条の3 地方団体の長は、道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税が課される製造たばこ又は軽油引取税が課される軽油が、強制換価手続により換価された場合において、当該製造たばこ又は軽油につき道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税の納税義務が成立するときは、その売却代金のうちから当該道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税を徴収することができる。
2 地方団体の長は、前項の規定により道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税を徴収しようとするときは、あらかじめ、執行機関(滞納処分を執行する行政機関その他の者(以下本章において「行政機関等」という。)、裁判所(民事執行法(昭和54年法律第4号)第167条の2第2項に規定する少額訴訟債権執行にあつては、裁判所書記官)、執行官及び破産管財人をいう。以下同じ。)及び特別徴収義務者又は納税者に対し、前項の規定により徴収すべき税額その他必要な事項を通知しなければならない。
3 第1項の換価がされたときは、執行機関に対する前項の通知は交付要求として、特別徴収義務者又は納税者に対する同項の通知は納入又は納付の告知としてそれぞれされたものとみなす。
4 前3項の規定は、道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税のうちその課税客体が売渡し又は引取りに係る物件等道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税の課税客体に類するもので総務大臣が指定するものについて準用する。
第14条 地方団体の徴収金は、納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課(滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費(以下本章において「国税」という。)を除く。以下本章において同じ。)その他の債権に先だつて徴収する。
第14条の2 納税者又は特別徴収義務者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、地方団体の徴収金の交付要求をしたときは、その地方団体の徴収金は、その手続により配当すべき金銭(以下本章において「換価代金」という。)につき、当該強制換価手続に係る費用に次いで徴収する。
第14条の5 地方団体の徴収金を滞納処分により徴収する場合において、当該地方団体の徴収金に配当された金銭を地方税及び当該地方税の延滞金、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金に充てるべきときは、その金銭は、まず地方税に充てるものとする。
2 滞納処分費については、その徴収の基因となつた地方団体の徴収金に先立つて配当し、又は充当する。
第14条の6 納税者又は特別徴収義務者の財産につき地方団体の徴収金の滞納処分による差押をした場合において、他の地方団体の徴収金又は国税の交付要求があつたときは、当該差押に係る地方団体の徴収金は、その換価代金につき、当該交付要求に係る地方団体の徴収金又は国税に先だつて徴収する。
2 納税者又は特別徴収義務者の財産につき他の地方団体の徴収金又は国税の滞納処分による差押があつた場合において、地方団体の徴収金の交付要求をしたときは、当該交付要求に係る地方団体の徴収金は、その換価代金につき、当該差押に係る地方団体の徴収金又は国税(
第14条の2の規定の適用を受ける費用を除く。)に次いで徴収する。
第14条の7 納税者又は特別徴収義務者の財産につき強制換価手続(破産手続を除く。)が行われた場合において、地方団体の徴収金及び国税の交付要求があつたときは、その換価代金につき、先にされた交付要求に係る地方団体の徴収金は、後にされた交付要求に係る地方団体の徴収金又は国税に先だつて徴収し、後にされた交付要求に係る地方団体の徴収金は、先にされた交付要求に係る地方団体の徴収金又は国税に次いで徴収する。
第14条の8 地方団体の徴収金につき徴した担保財産があるときは、前2条の規定にかかわらず、当該地方団体の徴収金は、その換価代金につき、他の地方団体の徴収金及び国税に先だつて徴収する。
第14条の9 納税者又は特別徴収義務者がその財産上に質権を設定している場合において、その質権が地方団体の徴収金の法定納期限等(次の各号に掲げる地方税については、それぞれ当該各号に掲げる日とし、当該地方税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた地方税に係る当該各号に掲げる日とし、その他の地方税に係る地方団体の徴収金については、法定納期限とする。以下この章において同じ。)以前に設定されているものであるときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その質権により担保される債権に次いで徴収する。
1.法定納期限後にその納付し、又は納入すべき税額が確定した地方税 その納付又は納入の告知書を発した日(申告により税額が確定されたものについては、その申告があつた日とする。)
2.法定納期限前に繰上徴収に係る告知がされた地方税 その告知により指定された納期限
3.随時に課する地方税 その納付の告知書を発した日
4.
第14条の18第2項又は
第16条の4第2項(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定により告知し、又は通知した金額の地方税 これらの規定による告知書又は通知書を発した日
5.相続人の固有の財産から徴収する被相続人の地方税及び相続財産から徴収する相続人の固有の地方税(相続があつた日前にその納付し、又は納入すべき税額が確定したものに限る。) その相続があつた日
6.被合併法人に属していた財産から徴収する合併後存続する法人又は当該合併に係る他の被合併法人の固有の地方税及び合併後存続する法人の固有の財産から徴収する被合併法人の地方税(合併のあつた日前にその納付し、又は納入すべき税額が確定したものに限る。) その合併のあつた日
7.分割承継法人の当該分割をした法人から承継した財産(以下この号において「承継財産」という。)から徴収する分割承継法人の固有の地方税、分割承継法人の固有の財産から徴収する分割承継法人の第10条の3に規定する連帯して納付し、又は納入する責任(以下この号において「連帯納税責任」という。)に係る地方税及び分割承継法人の承継財産から徴収する分割承継法人の連帯納税責任に係る当該分割に係る他の分割をした法人の地方税(分割のあつた日前にその納付し、又は納入すべき税額が確定したものに限る。) その分割のあつた日
8.第2次納税義務者又は保証人として納付し、又は納入すべき地方税
第11条第1項(これを準用する場合を含む。)の納付又は納入の通知書を発した日
2 次の各号に掲げる地方税について前項、次条、
第14条の14第1項、
第14条の16第1項、
第14条の17第1項、
第14条の18第9項及び
第14条の20第2号の規定を適用する場合は、当該地方税に係る法定納期限等は、それぞれ当該各号に掲げる日とし、当該地方税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた地方税に係る当該各号に掲げる日とする。
1.法人税の課税に基づいて課する道府県民税又は市町村民税の法人税割(当該法人税に係る個別帰属法人税額を課税標準として課する道府県民税又は市町村民税の法人税割を含む。)(これらと併せて課する均等割を含む。) 当該法人税の国税徴収法(昭和34年法律第147号)
第15条第1項に規定する法定納期限等
2.法人税の課税標準を基準として課する事業税の所得割(これと併せて課する付加価値割及び資本割を含む。) 当該法人税の国税徴収法第15条第1項に規定する法定納期限等
3.所得税の課税標準を基準として課する事業税 当該所得税又は法人税の国税徴収法
第15条第1項に規定する法定納期限等
4.消費税の課税に基づいて課する地方消費税 当該消費税の国税徴収法
第15条第1項に規定する法定納期限等
5.個人の市町村民税(これと併せて課する個人の道府県民税を含む。以下この号において同じ。)
イ 所得税の課税標準を基準として課する普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税(これと併せて課する均等割を含む。) 当該所得税の国税徴収法
第15条第1項に規定する法定納期限等
ロ
第321条の3の規定により特別徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税
第321条の4第2項に規定する期限(当該期限後にされた通知に係る特別徴収税額については、当該通知があつた日)
ハ 第321条の7の2第1項及び第2項並びに第321条の7の8第1項の規定により特別徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税 第321条の7の5第1項(第321条の7の8第3項において準用する場合を含む。)に規定する年金保険者に対する通知の期限
6.第706条第2項及び第3項、第718条の7第1項及び第2項並びに第718条の8第1項の規定により特別徴収の方法によつて徴収する国民健康保険税 第718条の3第1項(第718条の6、第718条の7第3項又は第718条の8第3項において準用する場合を含む。)に規定する年金保険者に対する通知の期限
3 第1項の規定は、登記(登録及び電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項に規定する電子記録を含む。以下この章において同じ。)をすることができる質権以外の質権については、その質権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、その設定の事実を証明した場合に限り適用する。この場合において、有価証券を目的とする質権以外の質権については、その証明は、次の各号に掲げる書類によつてしなければならない。
1.公正証書
2.登記所又は公証人役場において日付のある印章が押されている私署証書
3.郵便法(昭和22年法律第165号)
第48条第1項の規定により内容証明を受けた証書
4.民法施行法(明治31年法律第11号)
第7条第1項において準用する公証人法(明治41年法律第53号)第62条ノ7第4項の規定により交付を受けた書面
4 前項各号の規定により証明された質権は、第1項の規定の適用については、民法施行法
第5条の規定により確定日付があるものとされた日に設定されたものとみなす。
5 第1項の質権を有する者は、第3項の証明をしなかつたため地方団体の徴収金におくれる金額の範囲内においては、第1項の規定により地方団体の徴収金に優先する後順位の質権者に対して優先権を行うことができない。
第14条の10 納税者又は特別徴収義務者が地方団体の徴収金の法定納期限等以前にその財産上に抵当権を設定しているときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その抵当権により担保される債権に次いで徴収する。
第14条の11 納税者又は特別徴収義務者が質権又は抵当権の設定されている財産を譲り受けたときは、地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その質権又は抵当権により担保される債権に次いで徴収する。
2 前項の規定は、登記をすることができる質権以外の質権については、その実権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、同項の譲受前にその質権が設定されている事実を証明した場合に限り適用する。この場合においては、
第14条の9第3項後段及び第4項の規定を準用する。
第14条の12 前3条の規定に基き地方団体の徴収金に先だつ質権又は抵当権により担保される債権の元本の金額は、その質権者又は抵当権者がその地方団体の徴収金に係る差押又は交付要求の通知を受けた時における債権額を限度とする。ただし、その地方団体の徴収金に優先する他の債権を有する者の権利を害することとなるときは、この限りでない。
2 質権又は抵当権により担保される債権額又は極度額を増加する登記がされた場合には、その登記がされた時において、その増加した債権額又は極度額につき新たに質権又は抵当権が設定されたものとみなして、前3条の規定を適用する。
第14条の13 次の各号に掲げる先取特権が納税者又は特別徴収義務者の財産上にあるときは、地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。
1.不動産保存の先取特権
2.不動産工事の先取特権
3.立木の先取特権に関する法律(明治43年法律第56号)第1項の先取特権
4.商法(明治32年法律第48号)
第810条若しくは
第842条の先取特権、国際海上物品運送法(昭和32年法律第172号)
第19条の先取特権、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和50年法律第94号)
第95条第1項の先取特権又は船舶油濁損害賠償保障法(昭和50年法律第95号)
第40条第1項の先取特権
5.地方団体の徴収金に優先する債権のため又は地方団体の徴収金のために動産を保存した者の先取特権
2 前項第3号から第5号までの規定(同項第3号に掲げる先取特権で登記をしたものに係る部分を除く。)は、その先取特権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、その先取特権がある事実を証明した場合に限り適用する。
第14条の14 次に掲げる先取特権が納税者又は特別徴収義務者の財産上に地方団体の徴収金の法定納期限等以前からあるとき、又は納税者若しくは特別徴収義務者がその先取特権のある財産を譲り受けたときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。
1.不動産賃貸の先取特権その他質権と同一の順位又はこれらに優先する順位の動産に関する特別の先取特権(前条第1項第3号から第5号までに掲げる先取特権を除く。)
2.不動産売買の先取特権
3.借地借家法(平成3年法律第90号)
第12条、罹災都市借地借家臨時処理法(昭和21年法律第13号)
第8条又は接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和31年法律第138号)
第7条に規定する先取特権
4.登記をした一般の先取特権
2 前条第2項の規定は、前項第1号に掲げる先取特権について準用する。
第14条の15 留置権が納税者又は特別徴収義務者の財産上にある場合において、その財産を滞納処分により換価したときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その留置権により担保されていた債権に次いで徴収する。この場合において、その債権は、質権、抵当権、先取特権又は
第14条の17第1項に規定する担保のための仮登記により担保される債権に先立つて配当するものとする。
2 前項の規定は、その留置権者が、滞納処分の手続において、その行政機関等に対し、その留置権がある事実を証明した場合に限り適用する。
第14条の16 納税者又は特別徴収義務者が他に地方団体の徴収金に充てるべき十分な財産がない場合において、その者がその地方団体の徴収金の法定納期限等後に登記した質権又は抵当権を設定した財産を譲渡したときは、納税者又は特別徴収義務者の財産につき滞納処分をしてもなおその地方団体の徴収金に不足すると認められるときに限り、その地方団体の徴収金は、その質権者又は抵当権者から、これらの者がその譲渡に係る財産の強制換価手続においてその質種又は抵当権によつて担保される債権につき配当を受けるべき金額のうちから徴収することができる。
2 前項の規定により徴収することができる金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した額をこえることができない。
1.前項の譲渡に係る財産の換価代金から同項に規定する債権が配当を受けるべき金額
2.前号の財産を納税者又は特別徴収義務者の財産とみなし、その財産の換価代金につき前項の地方団体の徴収金の交付要求があつたものとした場合に同項の債権が配当を受けるべき金額
3 地方団体の長は、第1項の規定により地方団体の徴収金を徴収するため、同項の質権者又は抵当権者に代位してその質権又は抵当権を実行することができる。
4 地方団体の長は、第1項の規定により地方団体の徴収金を徴収しようとするときは、その旨を質権者又は抵当権者に通知しなければならない。
5 地方団体の長は、第1項の譲渡に係る財産につき強制換価手続が行われた場合には、同項の規定により徴収することができる金額の地方団体の徴収金につき、執行機関に対し、交付要求をすることができる。
第14条の17 地方団体の徴収金の法定納期限等以前に納税者又は特別徴収義務者の財産につき、その者を登記義務者(登録義務者を含む。)として、仮登記担保契約に関する法律
第1条に規定する仮登記担保契約に基づく仮登記又は仮登録(以下本条において「担保のための仮登記」という。)がされているときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その担保のための仮登記により担保される債権に次いで徴収する。
2 担保のための仮登記がされている納税者又は特別徴収義務者の財産上に、
第14条の13第1項各号に掲げる先取特権があるとき、地方団体の徴収金の法定納期限等以前から
第14条の14第1項各号に掲げる先取特権があるとき、又は地方団体の徴収金の法定納期限等以前に質権若しくは抵当権が設定され、若しくは担保のための仮登記がされているときは、その地方団体の徴収金は、仮登記担保契約に関する法律
第3条第1項(同法
第20条において準用する場合を含む。)に規定する清算金に係る換価代金につき、同法
第4条第1項(同法
第20条において準用する場合を含む。)の規定により権利が行使されたこれらの先取特権、質権及び抵当権並びに同法
第4条第2項(同法
第20条において準用する場合を含む。)において準用する同法
第4条第1項の規定により権利が行使された同条第2項に規定する後順位の担保仮登記により担保される債権に次いで徴収する。
3 第14条の11第1項の規定は、納税者又は特別徴収義務者が担保のための仮登記がされている財産を譲り受けたときについて、前条(第3項を除く。)の規定は、納税者又は特別徴収義務者が他に地方団体の徴収金に充てるべき十分な財産がない場合において、その者がその地方団体の徴収金の法定納期限等後に担保のための仮登記をした財産を譲渡したときについて、それぞれ準用する。
4 仮登記担保契約に関する法律
第1条に規定する仮登記担保契約で、消滅すべき金銭債務がその契約の時に特定されていないものに基づく仮登記及び仮登録は、地方団体の徴収金の滞納処分においては、その効力を有しない。
第14条の18 納税者又は特別徴収義務者が地方団体の徴収金を滞納した場合において、その者が譲渡した財産でその譲渡により担保の目的となつているもの(以下この章において「譲渡担保財産」という。)があるときは、その者の財産につき滞納処分をしてもなお徴収すべき地方団体の徴収金に不足すると認められるときに限り、譲渡担保財産から納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を徴収することができる。
2 地方団体の長は、前項の規定により徴収しようとするときは、譲渡担保財産の権利者(以下この条において「譲渡担保権者」という。)に対し、徴収しようとする金額その他必要な事項を記載した文書により告知しなければならない。この場合においては、納税者又は特別徴収義務者に対し、その旨を通知しなければならない。
3 前項の告知書を発した日から10日を経過した日までにその徴収しようとする金額が完納されていないときは、徴税吏員は、譲渡担保権者を第2次納税義務者とみなして、その譲渡担保財産につき滞納処分をすることができる。
5 譲渡担保財産を第1項の納税者又は特別徴収義務者の財産としてした差押えは、同項の要件に該当する場合に限り、第3項の規定による差押えとして滞納処分を続行することができる。この場合において、地方団体の長は、遅滞なく第2項の告知及び通知をしなければならない。
6 地方団体の長は、前項の規定により滞納処分を続行する場合において、譲渡担保財産が次の各号に掲げる財産であるときは、当該各号に定める者に対し、納税者又は特別徴収義務者の財産としてした差押えを第3項の規定による差押えとして滞納処分を続行する旨を通知しなければならない。
1.第三者が占有する動産(国税徴収法第24条第5項第1号に規定する動産をいう。以下この号において同じ。)又は有価証券 動産又は有価証券を占有する第三者
2.国税徴収法第62条又は第73条の規定の適用を受ける財産(これらの財産の権利の移転につき登記を要するものを除く。) 第三債務者又はこれに準ずる者(第15条の2第3項及び第16条の4第10項において「第三債務者等」という。)
7 地方団体の長は、第5項の規定により滞納処分を続行する場合において、国税徴収法第55条第1号又は第3号に掲げる者のうち知れている者があるときは、これらの者に対し、納税者又は特別徴収義務者の財産としてした差押えを第3項の規定による差押えとして滞納処分を続行する旨を通知しなければならない。
8 第2項の規定による告知又は第5項の規定の適用を受ける差押えをした後、納税者又は特別徴収義務者の財産の譲渡により担保される債権が債務不履行その他弁済以外の理由により消滅した場合(譲渡担保財産につき買戻し、再売買の予約その他これらに類する契約を締結している場合において、期限の経過その他その契約の履行以外の理由によりその契約が効力を失つたときを含む。)においても、なお譲渡担保財産として存続するものとみなして、第3項の規定を適用する。
9 第1項の規定は、地方団体の徴収金の法定納期限等以前に、担保の目的でされた譲渡に係る権利の移転の登記がある場合又は譲渡担保権者が地方団体の徴収金の法定納期限等以前に譲渡担保財産となつている事実を、その財産の売却決定の前日までに証明した場合には、適用しない。この場合においては、
第14条の9第3項後段及び第4項の規定を準用する。
10 第1項の規定の適用を受ける譲渡担保権者は、この法律中滞納処分に関する罪及び滞納処分に関する検査拒否等の罪に関する規定の適用については、納税者又は特別徴収義務者とみなす。
第14条の19 買戻しの特約のある売買の登記、再売買の予約の請求権の保全のための仮登記(仮登録を含む。)その他これに類する登記(以下本条において「買戻権の登記等」という。)がされている譲渡担保財産のその買戻権の登記等の権利者が滞納者であるときは、その差し押さえた買戻権の登記等に係る権利及び前条第3項の規定により差し押さえたその買戻権の登記等のある譲渡担保財産を一括して換価することができる。
2 前条及び前項に規定するもののほか、譲渡担保財産からする納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。
第14条の20 強制換価手続において地方団体の徴収金が国税、他の地方団体の徴収金又は公課(以下本条において「国税等」という。)及びその他の債権(以下本条において「私債権」という。)と競合する場合において、本節又は国税徴収法その他の法律の規定により、地方団体の徴収金が国税等に先だち、私債権がその国税等におくれ、かつ、当該地方団体の徴収金に先だつとき、又は地方団体の徴収金が国税等におくれ、私債権がその国税等に先だち、かつ、当該地方団体の徴収金におくれるときは、換価代金の配当については、次に定めるところによる。
1.
第14条の2若しくは
第14条の3に規定する費用若しくは滞納処分費、
第14条の4に規定する地方団体の徴収金(国税徴収法
第11条に規定する国税を含む。)、
第14条の15の規定の適用を受ける債権、この法律においてその例によるものとされる国税徴収法
第59条第3項若しくは第4項(同法
第71条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける債権又は
第14条の13の規定の適用を受ける債権があるときは、これらの順序に従い、それぞれこれらに充てる。
2.地方団体の徴収金及び国税等並びに私債権(前号の規定の適用を受けるものを除く。)につき、法定納期限等(国税又は公課のこれに相当する納期限等を含む。)又は設定、登記、譲渡若しくは成立の時期の古いものからそれぞれ順次に本節又は国税徴収法その他の法律の規定を適用して地方団体の徴収金及び国税等並びに私債権に充てるべき金額の総額をそれぞれ定める。
3.前号の規定により定めた地方団体の徴収金及び国税等に充てるべき金額の総額を
第14条若しくは
第14条の6から
第14条の8までの規定又は国税徴収法その他の法律のこれらに相当する規定により、順次地方団体の徴収金及び国税等に充てる。
4.第2号の規定により定めた私債権に充てるべき金額の総額を民法その他の法律の規定により順次私債権に充てる。
第15条 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者が次の各号の一に該当する場合において、その該当する事実に基き、その地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することができないと認めるときは、その納付し、又は納入することができないと認められる金額を限度として、その者の申請に基き、1年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付し、又は納入すべき期限を定めることを妨げない。
1.納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかつたとき。
2.納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
3.納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。
4.納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。
5.前各号の一に該当する事実に類する事実があつたとき。
2 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者につき、地方団体の徴収金の法定納期限(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日)から1年を経過した後、その納付し、又は納入すべき額が確定した場合において、その納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない理由があると認めるときは、その納付し、又は納入することができないと認められる金額を限度として、その地方団体の徴収金の納期限内にされたその者の申請に基き、その納期限から1年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
3 地方団体の長は、前2項の規定により徴収を猶予した場合において、その猶予をした期間内にその猶予をした金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由があると認めるときは、納税者又は特別徴収義務者の申請により、その期間を延長することができる。ただし、その期間は、すでにその者につき前2項の規定により徴収を猶予した期間とあわせて2年をこえることができない。
4 地方団体の長は、第1項若しくは第2項の規定により徴収を猶予したとき、又は前項の規定によりその期間を延長したときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。前3項の申請につき徴収の猶予又は期間の延長を認めないときも、また同様とする。
第15条の2 地方団体の長は、前条の規定により徴収を猶予した期間内は、その猶予に係る地方団体の徴収金について、新たに督促及び滞納処分(交付要求を除く。)をすることができない。
2 地方団体の長は、前条の規定により徴収を猶予した場合において、その猶予に係る地方団体の徴収金につき差し押えた財産があるときは、その猶予を受けた者の申請により、その差押えを解除することができる。
3 地方団体の長は、前条の規定により徴収を猶予した場合において、その猶予に係る地方団体の徴収金につき差し押えた財産のうちに果実を生ずるもの又は有価証券、債権若しくは無体財産権等(国税徴収法
第72条第1項に規定する無体財産権等をいう。
第16条の4第10項において同じ。)があるときは、第1項の規定にかかわらず、その取得した果実又は第三債務者等から給付を受けた財産のうち金銭をその猶予に係る地方団体の徴収金に充てることができる。
4 前項の場合において、同項の果実又は財産が金銭以外の財産であるときは、第1項の規定にかかわらず、その財産につき滞納処分をし、その換価代金等(国税徴収法
第129条第1項に規定する換価代金等をいう。以下同じ。)を猶予に係る地方団体の徴収金に充てることができる。
第15条の3 第15条の規定により地方団体の徴収金について徴収の猶予を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、地方団体の長は、その徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る地方団体の徴収金を一時に徴収することができる。
1.
第15条第1項後段(同条第2項後段において準用する場合を含む。)の規定により分割して納付し、又は納入することを認めた地方団体の徴収金をその期限までに納付し、又は納入しないとき。
2.
第16条第3項の規定により担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する地方団体の長の求めに応じないとき。
3.徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
4.
第13条の2第1項各号の一に該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る地方団体の徴収金の全額を徴収することができないと認められるとき。
2 地方団体の長は、前項の規定により徴収の猶予を取り消す場合には、
第13条の2第1項各号の一に該当する事実があるときを除き、あらかじめ、徴収の猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。ただし、その者が正当な理由がなくその弁明をしないときは、この限りでない。
3 地方団体の長は、前2項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、その旨をその納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
第15条の4 地方団体の長は、次の各号に掲げる場合において、当該各号の申告書、修正申告書若しくは更正に係る道府県民税及び事業税の額の合計額又は第1号若しくは第2号の申告書若しくは更正に係る市町村民税の額が政令で定める金額に満たないときは、これらの税額につき、偽りその他不正の行為により道府県民税、市町村民税又は事業税を免れた場合その他政令で定める場合を除き、当該申告書若しくは修正申告書を提出した日後又は当該更正に係る納期限後最初に到来する道府県民税、市町村民税又は事業税(本条の規定によつてその徴収を猶予されるものを除く。)に係る納付に関する期限まで、その徴収を猶予するものとする。
1.2以上の道府県又は市町村において事務所又は事業所を有する法人が第53条第22項又は第321条の8第22項の規定による申告書を提出した場合
3.2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人が
第72条の33第2項又は第3項の規定による修正申告書を提出した場合
2 前項の規定の適用を受けようとする法人は、同項の申告書若しくは修正申告書又は更正に係る税額の納期限までに、その事務所又は事業所所在の地方団体の長に対し、総務省令で定める届出書を提出しなければならない。
第15条の5 地方団体の長は、滞納者が次の各号の一に該当すると認められる場合(
第15条第1項の規定に該当する場合を除く。)において、その者が地方団体の徴収金の納付又は納入について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。ただし、その猶予の期間は、1年をこえることができない。
1.その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生者の維持を困難にするおそれがあるとき。
2.その財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して、滞納に係る地方団体の徴収金及び最近において納付し、又は納入すべきこととなる他の地方団体の徴収金の徴収上有利であるとき。
2 地方団体の長は、前項の換価の猶予をする場合において、必要があると認めるときは、差押により滞納者の事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押を猶予し、又は解除することができる。
3 第15条第1項後段、第3項及び第4項前段並びに
第15条の2第3項及び第4項の規定は、第1項の換価の猶予について準用する。この場合において、
第15条第3項本文中「納税者又は特別徴収義務者の申請により、その期間」とあるのは、「その期間」と読み替えるものとする。
第15条の6 換価の猶予を受けた者が次の各号の一に該当するときは、地方団体の長は、その猶予を取り消し、その猶予に係る地方団体の徴収金を一時に徴収することができる。
1.
第15条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する事実があるとき。
2.前条第1項の規定に該当しないこととなつたとき。
2 第15条の3第3項の規定は、前項の規定により換価の猶予を取り消した場合について準用する。
第15条の7 地方団体の長は、滞納者につき次の各号の一に該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。
1.滞納処分をすることができる財産がないとき。
2.滞納処分をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
3.その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。
2 地方団体の長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。
3 地方団体の長は、第1項第2号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その停止に係る地方団体の徴収金について差し押えた財産があるときは、その差押を解除しなければならない。
4 第1項の規定により滞納処分の執行を停止した地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務は、その執行の停止が3年間継続したときは、消滅する。
5 第1項第1号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その地方団体の徴収金が限定承認に係るものであるときその他その地方団体の徴収金を徴収することができないことが明らかであるときは、地方団体の長は、前項の規定にかかわらず、その地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を直ちに消滅させることができる。
第15条の8 地方団体の長は、前条第1項各号の規定により滞納処分の執行を停止した後3年以内に、その停止に係る滞納者につき同項各号に該当する事実がないと認めるときは、その執行の停止を取り消さなければならない。
2 地方団体の長は、前項の規定により滞納処分の執行の停止を取り消したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。
第15条の9 第15条第1項第1号、第2号若しくは第5号(同項第1号又は第2号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)の規定による徴収の猶予(以下本項において「災害等による徴収の猶予」という。)若しくは
第15条の7第1項の規定による滞納処分の執行の停止をした場合又は
第15条第1項第3号、第4号若しくは第5号(同項第3号又は第4号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)若しくは第2項の規定による徴収の猶予(以下本項において「事業の廃止等による徴収の猶予」という。)若しくは
第15条の5第1項の規定による換価の猶予をした場合には、その猶予又は停止をした地方税に係る延滞金額のうち、それぞれ、当該災害等による徴収の猶予若しくは執行の停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額又は当該事業の廃止等による徴収の猶予若しくは換価の猶予をした期間(延滞金が年14.6パーセントの割合により計算される期間に限る。)に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額は、免除する。ただし、
第15条の3第1項、
第15条の6第1項又は前条第1項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日以後の期間に対応する部分の金額については、地方団体の長は、その免除をしないことができる。
2 第15条の規定による徴収の猶予又は
第15条の5第1項の規定による換価の猶予をした場合において、納税者又は特別徴収義務者が次の各号の一に該当するときは、地方団体の長は、その猶予をした地方税に係る延滞金(前項の規定による免除に係る部分を除く。)につき、猶予した期間(当該地方税を当該期間内に納付し又は納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると地方団体の長が認める場合には、猶予の期限の翌日から当該やむを得ない理由がやんだ白までの期間を含む。)に対応する部分の金額でその納付又は納入が困難と認められるものを限度として免除することができる。
1.納税者又は特別徴収義務者の財産の状況が著しく不良で、納期又は弁済期の到来した他の地方団体に係る地方団体の徴収金、国税、公課又は債務について軽滅又は免除をしなければ、その事業の継続又は生活の維持が著しく困難になると認められる場合において、その軽減又は免除がされたとき。
2.納税者若しくは特別徴収義務者の事業又は生活の状況によりその延滞金額の納付又は納入を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき。
3 第20条の9の3第5項ただし書の規定により徴収の猶予をした場合には、その猶予をした地方税に係る延滞金につき、その猶予をした期間(延滞金が年14.6パーセントの割合により計算される期間に限るものとし、前2項の規定により延滞金の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。)に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額は、免除する。
4 地方団体の長は、滞納に係る地方団体の徴収金の全額を徴収するために必要な財産につき差押えをした場合又は納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金の額に相当する担保の提供を受けた場合には、その差押え又は担保の提供に係る地方税を計算の基礎とする延滞金につき、その差押え又は担保の提供がされている期間(延滞金が年14.6パーセントの割合により計算される期間に限るものとし、前3項の規定により延滞金の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。)に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額を限度として、免除することができる。
第16条 地方団体の長は、
第15条又は
第15条の5の規定により徴収を猶予し、又は差押財産の換価を猶予する場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。ただし、その猶予に係る金額が50万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
1.国債及び地方債
2.地方団体の長が確実と認める社債(特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。)その他の有価証券
3.土地
4.保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械
5.鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団
6.地方団体の長が確実と認める保証人の保証
2 前項の規定により担保を徴する場合において、その猶予に係る地方団体の徴収金につき差し押えた財産があるときは、その担保の額は、その猶予をする金額からその財産の価額を控除した額を限度とする。
3 地方団体の長は、第1項の規定により担保を徴した場合において、担保財産の価額若しくは保証人の資力の減少その他の理由により猶予に係る金額の納付若しくは納入を担保することができないと認めるとき、又は
第15条の2第2項若しくは
第15条の5第2項の規定により差押を解除したときは、納税者又は特別徴収義務者に対し、増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するため必要な行為を求めることができる。
4 前3項に定めるもののほか、担保の提供について必要な事項は、政令で定める。
第16条の2 納税者又は特別徴収義務者が次に掲げる地方団体の徴収金を納付し、又は納入するため、地方団体の長が定める有価証券(地方自治法
第231条の2第3項又は第5項の規定により地方団体の歳入の納付に使用することができる証券を除く。)を提供して、その証券の取立とその取り立てた金銭による当該地方団体の徴収金の納付又は納入を委託しようとする場合には、徴税吏員は、その証券が最近において、確実に取り立てることができるものであると認められるときに限り、その委託を受けることができる。この場合において、その証券の取立につき費用を要するときは、その委託をしようとする者は、その費用の額に相当する金額をあわせて提供しなければならない。
2.納付又は納入の委託をしようとする有価証券の支払期日以後に納期限の到来する地方団体の徴収金
3.滞納に係る地方団体の徴収金(第2号に掲げるものを除く。)で、その納付又は納入につき納税者又は特別徴収義務者が誠実な意思を有し、かつ、その納付又は納入の委託を受けることが地方団体の徴収金の徴収上有利と認められるもの
2 徴税吏員は、前項の委託を受けたときは、総務省令で定める様式による納付受託証書又は納入受託証書を納税者又は特別徴収義務者に交付しなければならない。
3 徴税吏員は、第1項の委託を受けた場合において、必要があるときは、確実と認める金融機関にその取立及び納付又は納入の再委託をすることができる。
4 第1項の委託があつた場合において、その委託に係る有価証券の提供により同項第1号に掲げる地方団体の徴収金につき前条第1項各号に掲げる担保の提供の必要がないと認められるに至つたときは、その認められる限度において当該担保の提供があつたものとすることができる。
第16条の3 次に掲げる地方税の納税者又は特別徴収義務者がこれらの地方税に係る地方団体の徴収金を滞納した場合において、その後その者に課されるべきこれらの地方団体の徴収金の徴収を確保することができないと認められるときは、地方団体の長は、その地方団体の徴収金の担保として、金額及び期限を指定して、その者に
第16条第1項各号に掲げるもの又は金銭の提供を命ずることができる。
1.道府県たばこ税
2.ゴルフ場利用税
3.軽油引取税
4.市町村たばこ税
5.入湯税
6.特別徴収の方法によつて徴収する道府県法定外普通税又は市町村法定外普通税又は法定外目的税
2 前項の規定により指定する金額は、その提供を命ずる月の前月分の当該地方団体の徴収金の額の3倍に相当する金額(その金額が前年におけるその提供を命ずる月に対応する月分及びその後2月分の当該地方団体の徴収金として納入し、又は納付すべき金額に満たないときは、その金額)を限度とする。
3 第16条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による担保について準用する。
4 地方団体の長は、第1項の規定により同項に規定する地方団体の徴収金の担保の提供を命じた場合において、納税者又は特別徴収義務者がその指定された期限までにその命ぜられた担保の提供をしないときは、その地方団体の徴収金に関し、その者の財産で抵当権の目的となるものにつき、同項の規定により指定した金額を限度として抵当権を設定することを文書で納税者又は特別徴収義務者に通知することができる。
5 前項の通知があつたときは、その通知を受けた納税者又は特別徴収義務者は、同項の抵当権を設定したものとみなす。この場合において、地方団体の長は、抵当権の設定の登記を関係機関に嘱託しなければならない。
6 前項後段の場合(次項に規定する場合を除く。)においては、その嘱託に係る書面には、第4項の文書が同項の納税者又は特別徴収義務者に到達したことを証する書面を添付しなければならない。
7 第5項後段の場合において、不動産登記法(平成16年法律第123号)
第16条第2項(他の法令において準用する場合を含む。)において準用する同法
第18条の規定による嘱託をするときは、その嘱託情報と併せて第4項の文書が同項の納税者又は特別徴収義務者に到達したことを証する情報を提供しなければならない。この場合においては、同法
第116条第1項の規定にかかわらず、登記義務者の承諾を得ることを要しない。
8 地方団体の長は、第1項の規定による担保の提供又は第5項の規定による抵当権の設定(以下「担保の提供等」という。)があつた場合において、第1項の命令に係る地方団体の徴収金の滞納がない期間が継続して3月に達したときは、その担保を解除しなければならない。
9 地方団体の長は、担保の提供等があつた納税者又は特別徴収義務者の資力その他の事情の変化により担保の提供等の必要がなくなつたと認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにその解除をすることができる。
第16条の4 地方団体の徴収金につき納付又は納入の義務があると認められる者が、不正に地方用体の徴収金を免れ、又は地方団体の徴収金の還付を受けたことの嫌疑に基づき、この法律において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)の規定による差押若しくは領置又は刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による押収、領置若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定(納付若しくは納入の告知、申告、更正又は決定による確定をいう。以下この条において同じ。)後においては当該地方団体の徴収金の徴収を確保することができないと認められるときは、地方団体の長は、当該地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定前に、その確定すると見込まれる地方団体の徴収金の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分をすることを要すると認める金額(以下この条において「保全差押金額」という。)を決定することができる。この場合においては、徴税吏員は、その金額を限度として、その者の財産を直ちに差し押えることができる。
2 地方団体の長は、前項の規定により保全差押金額を決定するときは、当該保全差押金額を同項に規定する納付又は納入の義務があると認められる者に文書で通知しなければならない。
3 前項の通知をした場合において、その納付又は納入の義務があると認められる者がその通知に係る保全差押金額に相当する担保として
第16条第1項各号に掲げるもの又は金銭を提供してその差押をしないことを求めたときは、徴税吏員は、その差押をすることができない。
4 徴税吏員は、第1号又は第2号に該当するときは第1項の規定による差押を、第3号に該当するときは同号に規定する担保をそれぞれ解除しなければならない。
1.第1項の規定による差押を受けた者が、前項に規定する担保を提供して、その差押の解除を請求したとき。
2.第2項の通知をした日から6月を経過した日までに、その差押に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額が確定しないとき。
3.第2項の通知をした日から6月を経過した日までに、保全差押金額について提供されている担保に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額が確定しないとき。
5 徴税吏員は、第1項の規定による差押を受けた者又は第3項若しくは前項第1号の担保の提供をした者につき、その資力その他の事情の変化により、その差押え又は担保の聴取の必要がなくなつたと認められることとなつたときは、その差押え又は担保を解除することができる。
6 第1項の規定による差押又は第3項若しくは第4項第1号の担保の提供があつた場合において、その差押又は担保の提供に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額が確定したときは、その差押又は担保の提供は、その地方団体の徴収金を徴収するためにされたものとみなす。
7 第16条第2項から第4項までの規定は、第3項又は第4項第1号の規定により提供される担保について準用する。
8 第1項の規定により差し押えた財産は、その差押に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額が確定した後でなければ、換価することができない。
9 第1項の場合において、差し押えるべき財産に不足があると認められるときは、地方団体の長は、差押に代えて交付要求をすることができる。この場合においては、その交付要求であることを明らかにしなければならない。
10 地方団体の長は、第1項の規定により差し押えた金銭(有価証券、債権又は無体財産権等の差押により第三債務者等から給付を受けた金銭を含む。)がある場合において、その差押に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額が確定していないときは、これを供託しなければならない。
11 第1項に規定する地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額として確定した金額が保全差押金額に満たない場合において、その差押を受けた者がその差押により損害を受けたときは、地方団体は、その損害を賠償する責に任ずる。この場合において、その額は、その差押により通常生ずべき損失の額とする。
12 前各項の規定は、所得税、法人税又は消費税について国税通則法(昭和37年法律第66号)
第38条第3項の規定による差押えがされた場合において、当該所得税の課税標準を基準として課する道府県民税若しくは市町村民税の所得割(これらと併せて課する均等割を含む。)、当該法人税の課税に基づいて課する道府県民税若しくは市町村民税の法人税割(当該法人税に係る個別帰属法人税額を課税標準として課する道府県民税又は市町村民税の法人税割を含む。)(これらと併せて課する均等割を含む。)、当該所得税の課税標準を基準として課する事業税、当該法人税の課税標準を基準として課する事業税の所得割(これと併せて課する付加価値割及び資本割を含む。)又は当該消費税の課税に基づいて課する地方消費税につき、これらに係る納付義務の確定後においてはこれらの徴収を確保することができないと認められるときについて準用する。
第16条の5 第15条又は
第15条の5の規定による徴収の猶予又は差押財産の換価の猶予を受けた者がその猶予に係る地方団体の徴収金をその猶予の期限までに納付若しくは納入をせず、又は地方団体の長が
第15条の3第1項若しくは
第15条の6第1項の規定によりその猶予に係る地方団体の徴収金を徴収する場合において、その地方団体の徴収金について徴した担保があるときは、地方団体の長は、滞納処分の例によりその担保財産を処分して、その徴収すべき地方団体の徴収金及び担保財産の処分実に充て、又は保証人にその地方団体の徴収金を納付し、若しくは納入させる。
2 前項の場合において、地方団体の長は、担保財産の処分の代金が同項の地方団体の徴収金及び担保財産の処分費に充ててなお不足があると認めるときは、滞納者の他の財産について滞納処分をし、また、保証人がその納付し、又は納入すべき金額を完納しないときは、まず滞納者に対して滞納処分をし、なお不足があるとき、又は不足があると認めるときは、保証人に対して滞納処分をする。
3 前2項の規定は、
第16条の3又は前条第3項若しくは第4項第1号(同条第12項において準用する場合を含む。)の担保の提供があつた場合において、その担保に係る地方団体の徴収金を徴収するときについて準用する。この場合において、その担保が金銭であるときは、直ちにその地方団体の徴収金に充てる。
4 第11条の規定は、第1項又は第2項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定により保証人から地方団体の徴収金を徴収する場合について準用する。
第17条 地方団体の長は、過誤納に係る地方団体の徴収金(以下本章において「過誤納金」という。)があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。
第17条の2 地方団体の長は、前条の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金(その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る過誤納金である場合にはその納付し、又は納入する義務が当該信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に限るものとし、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る過誤納金でない場合にはその納付し、又は納入する義務が信託財産限定責任負担債務である地方団体の徴収金以外の地方団体の徴収金に限る。以下この条において同じ。)があるときは、前条の規定にかかわらず、過誤納金をその地方団体の徴収金に充当しなければならない。
2 道府県が
第48条第1項若しくは第2項の規定により当該道府県の個人の道府県民税と併せて徴収した個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金又は市町村が
第41条第1項の規定により当該市町村の個人の市町村民税と併せて徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金に係る納税者又は特別徴収義務者の過誤納金があるときは、道府県知事又は市町村長は、当該過誤納金をそれぞれ当該道府県又は市町村の地方団体の徴収金に係る過誤納金とみなして、それぞれ当該納税者又は特別徴収義務者の納付し、又は納入すべきこととなつた道府県又は市町村の地方団体の徴収金に充当しなければならない。
3 前2項の場合において、その地方団体の徴収金のうちに延滞金があるときは、その過誤納金は、まず延滞金の額の計算の基礎となる地方税に充当しなければならない。
4 前3項の規定による充当は、政令で定める充当をするに適することとなつた時にさかのぼつてその効力を生ずる。
5 地方団体の長は、第1項から第3項までの規定による充当をしたときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
第17条の3 納税者又は特別徴収義務者は、その申出により次に掲げる地方団体の徴収金として納付し、又は納入した金額があるときは、その還付を請求することができない。
1.納付し、又は納入すべき額が確定しているが、その納期が到来していない地方団体の徴収金
2.最近において納付し、又は納入すべき額の確定が確実であると認められる地方団体の徴収金
2 前項各号に掲げる地方団体の徴収金として納付し、又は納入された地方団体の徴収金の全部又は一部につき、法律又は条例の改正その他の理由によりその納付又は納入の必要がないこととなつたときは、その時において過誤納金が納付され、又は納入されたものとみなして、前2条の規定を適用する。
第17条の4 地方団体の長は、過誤納金を
第17条又は
第17条の2第1項から第3項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に掲げる日の翌日から地方団体の長が還付のため支出を決定した日又は充当をした日(同日前に充当をするに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当をすべき金額に加算しなければならない。
1.更正、決定若しくは賦課決定(普通徴収の方法によつて徴収する地方税の税額を確定する処分をいい、特別徴収の方法によつて徴収する個人の道府県民税及び市町村民税並びに国民健康保険税に係る特別徴収税額を確定する処分を含む。以下本章において同じ。)、第53条第21項若しくは第23項若しくは第321条の8第21項若しくは第23項の規定による申告書(法人税に係る更正若しくは決定によつて納付すべき法人税額又は法人税に係る更正若しくは決定によつて納付すべき連結法人税額(第53条第4項に規定する連結法人税額をいう。)に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した道府県民税又は市町村民税の法人税割額に係るものに限る。)、第72条の33第1項若しくは第2項の規定による申告書(収入割のみを申告納付すべき法人以外の法人が当該申告に係る事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けた場合(当該法人が当該事業年度において第72条の18に規定する連結申告法人(第72条の13第9項に規定する連結子法人に限る。)である場合にあつては、当該事業年度終了の日の属する第72条の13第13項に規定する連結事業年度において当該法人との間に同項に規定する連結完全支配関係がある同条第11項に規定する連結親法人が当該連結事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けた場合)において、当該更正又は決定に係る法人税の課税標準を基礎として計算した事業税に係るものに限る。)、第72条の33第3項の規定による修正申告書若しくは第72条の89第1項若しくは第3項の規定による申告書(消費税に係る更正又は決定により納付すべき消費税額を課税標準として算定した地方消費税の譲渡割額に係るものに限る。)の提出又は過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金(以下この章において「加算金」という。)の決定により納付し又は納入すべき額が確定した地方団体の徴収金(当該地方団体の徴収金に係る地方税に係る延滞金を含む。)に係る過納金(次号及び第3号に掲げるものを除く。) 当該過納金に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつた日
2.更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。)により納付し又は納入すべき額が減少した地方税(当該地方税に係る延滞金を含む。次号において同じ。)に係る過納金 その更正の請求があつた日の翌日から起算して3月を経過する日と当該更正があつた日の翌日から起算して1月を経過する日とのいずれか早い日
3.所得税の更正(申告書又は修正申告書の提出によつて納付すべき額が確定した所得税額につき行われた更正に限る。第5項において同じ。)に基因してされた賦課決定により納付し又は納入すべき額が減少した地方税に係る過納金 当該賦課決定の基因となつた所得税の更正の通知がされた日の翌日から起算して1月を経過する日
4.前3号に掲げる過納金以外の地方団体の徴収金に係る過誤納金 その過誤納となつた日として政令で定める日の翌日から起算して1月を経過する日
2 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間を同項に規定する期間から控除しなければならない。
1.地方団体の長が過誤納金があることを納税者又は特別徴収義務者に通知した場合において、その通知を発した日から30日を経過する日までにその過誤納金の還付を請求しないとき。 その経過する日の翌日から還付の請求があつた日までの期間
2.過誤納金の返還請求権につき民事執行法の規定による差押命令又は差押処分が発せられたとき。 その差押命令又は差押処分の送達を受けた日の翌日から1週間を経過した日までの期間
3.過誤納金の返還請求権につき仮差押がされたとき。 その仮差押がされている期間
3 2以上の納期又は2回以上の分割納付若しくは分割納入に係る地方団体の徴収金につき過誤納を生じた場合には、その過誤納金については、その過誤納金の額に相当する地方団体の徴収金に達するまで、納付又は納入の日の順序に従い最後に納付又は納入された金額から順次さかのぼつて求めた金額からなるものとみなして、第1項の規定を適用する。
4 適法に納付され、又は納入された地方団体の徴収金が、その適法な納付又は納入に影響を及ぼすことなくその納付し、又は納入すべき額を変更する法律又は条例の規定に基き過納となつたときは、その過納金については、これを第1項第4号に掲げる過誤納金と、その過納となつた日を同号に掲げる日とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
5 地方団体の徴収金の納付又は納入があつた場合において、その課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき、その地方税について更正(更正の請求に基づく更正を除く。)又は賦課決定(所得税の更正に基因してされた賦課決定を除く。)が行なわれたときは、その更正又は賦課決定により過納となつた金額に相当する地方団体の徴収金については、その更正又は賦課決定の日の翌日から起算して1月を経過する日(普通徴収の方法によつて徴収する地方税について、当該賦課決定前にこれらの理由に基づき納付すべき税額が過納となる旨の申出があつた場合には、当該1月を経過する日と当該申出のあつた日の翌日から起算して3月を経過する日とのいずれか早い日)を第1項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
第17条の5 更正又は決定は、法定納期限(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日。以下この条及び
第18条第1項において同じ。)の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。加算金の決定をすることができる期間についても、また同様とする。
2 前項の規定により更正をすることができないこととなる日前6月以内にされた第20条の9の3第1項の規定による更正の請求に係る更正は、前項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から6月を経過する日まで、することができる。当該更正に伴う加算金の決定をすることができる期間についても、同様とする。
3 賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。
4 地方税の課税標準又は税額を減少させる賦課決定は、前項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して5年を経過する日まですることができる。
5 不動産取得税、固定資産税又は都市計画税に係る賦課決定は、前2項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。
6 偽りその他不正の行為により、その全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた地方税についての更正、決定若しくは賦課決定又は当該地方税に係る加算金の決定は、前各項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して7年を経過する日まですることができる。
第17条の6 更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる期間の満了する日が、前条の規定により更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、同条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期間においても、することができる。
1.更正、決定若しくは賦課決定に係る不服申立てについての決定若しくは裁決(
第59条第2項、
第72条の54第5項若しくは
第321条の15第2項の規定による決定又は同条第7項の規定による裁決を含む。)又は更正、決定若しくは賦課決定に係る訴えについての判決(以下この号において「裁決等」という。)による原処分の異動に伴つて課税標準又は税額に異動を生ずべき地方税(当該裁決等に係る地方税の属する税目に属するものに限る。)で当該裁決等を受けた者に係るものについての更正、決定若しくは賦課決定又は当該更正若しくは決定に伴う当該地方税に係る加算金の決定 当該裁決等があつた日の翌日から起算して6月間
2.
第8条第1項(
第8条の4第2項において準用する場合を含む。)又は
第8条の2第2項(
第8条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出に係る決定、裁決又は判決に基づいてする更正、決定又は賦課決定 当該決定、裁決又は判決があつた日の翌日から起算して6月間
3.地方税につきその課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づいてする更正若しくは賦課決定(その地方税の課税標準又は税額を減少させるものに限る。)又は当該更正に伴う当該地方税に係る加算金の決定 当該理由が生じた日の翌日から起算して3年間
2 前項第1号に規定する当該裁決等を受けた者には、当該受けた者が分割等(分割、現物出資、法人税法第2条第12号の6に規定する現物分配又は同法第61条の13第1項の規定の適用を受ける同項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡をいう。以下この項において同じ。)に係る分割法人等(同法第2条第12号の2に規定する分割法人、同条第12号の4に規定する現物出資法人、同条第12号の6に規定する現物分配法人又は同法第61条の13第1項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した法人をいう。以下この項において同じ。)である場合には当該分割等に係る分割承継法人等(同法第2条第12号の3に規定する分割承継法人、同条第12号の5に規定する被現物出資法人、同条第12号の6の2に規定する被現物分配法人又は同法第61条の13第2項に規定する譲受法人をいう。以下この項において同じ。)を含むものとし、当該受けた者が分割等に係る分割承継法人等である場合には、当該分割等に係る分割法人等を含むものとし、当該受けた者が同法第2条第12号の7の2に規定する連結親法人(以下この項において「連結親法人」という。)である場合には当該連結親法人に係る同条第12号の7の3に規定する連結子法人(以下この項において「連結子法人」という。)を含むものとし、当該受けた者が連結子法人である場合には当該連結子法人に係る他の連結法人(同条第12号の7の4に規定する連結法人をいう。)を含むものとする。
3 道府県民税若しくは市町村民税の所得割(所得税の課税標準を基準として課するものに限る。)若しくは法人税割、事業税(収入金額を課税標準として課するもの及び法人税が課されない法人に対して課するもの並びに
第72条の50第2項の規定により課するものを除く。)又は地方消費税に係る更正、決定又は賦課決定で次の各号に掲げる場合においてするものは、当該各号に掲げる日の翌日から起算して2年を経過する日が、前条又は第1項の規定により更正、決定又は賦課決定をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、前条又は第1項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる日の翌日から起算して2年間においても、することができる。当該所得割若しくは法人税割とあわせて課する均等割に係る更正、決定若しくは賦課決定又は当該事業税若しくは地方消費税に係る加算金の決定についても、また同様とする。
1.所得税、法人税又は消費税について更正又は決定があつた場合 当該更正又は決定の通知が発せられた日
2.所得税、法人税又は消費税に係る期限後申告書又は修正申告書の提出があつた場合 当該提出があつた日
3.所得税、法人税又は消費税に係る不服申立て又は訴えについての決定、裁決又は判決(以下この号において「裁決等」という。)があつた場合(当該裁決等に基づいて当該所得税、法人税又は消費税について更正又は決定があつた場合を除く。) 当該裁決等があつた日
第18条 地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利(以下この款において「地方税の徴収権」という。)は、法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に掲げる日)の翌日から起算して5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
1.第17条の5第2項又は前条第1項第1号若しくは第2号若しくは同条第3項の規定の適用がある地方税若しくは加算金又は当該地方税に係る延滞金 第17条の5第2項の更正若しくは決定があつた日又は前条第1項第1号の裁決等があつた日若しくは同項第2号の決定、裁決若しくは判決があつた日若しくは同条第3項各号に掲げる日
2.督促手数料又は滞納処分費 その地方税の徴収権を行使することができる日
2 前項の場合には、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
3 地方税の徴収権の時効については、本款に別段の定があるものを除き、民法の規定を準用する。
第18条の2 地方税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の地方団体の徴収金につき、その処分の効力が生じた時に中断し、当該各号に定める期間を経過した時から更に進行する。
1.納付又は納入に関する告知 その告知に指定された納付又は納入に関する期限までの期間
2.督促 督促状又は督促のための納付若しくは納入の催告書を発した日から起算して10日を経過した日(同日前に
第13条の2第1項各号の一に該当する事実が生じた場合において、差押えがされた場合には、そのされた日)までの期間
3.交付要求 その交付要求がされている期間(この法律においてその例によるものとされる国税徴収法
第82条第2項の規定による通知がされていない期間があるときは、その期間を除く。)
2 前項第3号の規定により時効が中断された場合には、その交付要求に係る強制換価手続が取り消されたときにおいても、なお時効中断の効力は、失われない。
3 地方税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた地方税(当該地方税に係る延滞金及び加算金を含む。以下本項において同じ。)に係るものの時効は、当該地方税の前条第1項に規定する法定納期限の翌日から起算して2年間は、進行しない。ただし、当該法定納期限の翌日から同日以後2年を経過する日までの期間内に次の各号に掲げる処分又は行為があつた場合においては当該各号に掲げる処分又は行為の区分に応じ当該処分又は行為に係る部分の地方税ごとに当該各号に定める日の翌日から、当該法定納期限までに当該処分又は行為があつた場合においては当該処分又は行為に係る部分の地方税ごとに当該法定納期限の翌日から進行する。
1.納付又は納入に関する告知(延滞金及び加止算金に係るものを除く。) 当該告知に係る文書が乗せられた日
2.申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書の提出 当該申告書が提出された日
4 地方税の徴収権の時効は、徴収の猶予又は差押財産の換価の猶予に係る部分の地方団体の徴収金につき、その猶予がされている期間内は、進行しない。
5 地方税についての地方税の徴収権の時効が中断し、又は当該地方税が納付され、若しくは納入されたときは、その中断し、又は納付され、若しくは納入された部分の地方税に係る延滞金についての地方税の徴収権につき、その時効が中断する。
第18条の3 地方団体の徴収金の過誤納により生ずる地方団体に対する請求権及びこの法律の規定による還付金に係る地方団体に対する請求権(以下
第20条の9において「還付金に係る債権」という。)は、その請求をすることができる日から5年を経過したときは、時効により消残する。
2 第18条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
第18条の4 行政手続法(平成5年法律第88号)
第3条又は
第4条第1項に定めるもののほか、地方税に関する法令の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、同法
第2章及び
第3章の規定は、適用しない。
2 行政手続法
第3条、
第4条第1項又は
第35条第3項に定めるもののほか、地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同法
第3条第6号に規定する行政指導をいう。)については、同法
第35条第2項及び
第36条の規定は、適用しない。
第19条 地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる処分についての不服申立てについては、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の定めるところによる。
1.更正若しくは決定(第5号に掲げるものを除く。)又は賦課決定
2.督促又は滞納処分
3.
第58条第1項、第2項、第3項若しくは第5項又は
第321条の14第1項、第2項、第3項若しくは第5項の規定による分割の基準となる従業者数の修正又は決定
5.第72条の48の2第1項の規定による課税標準額の総額の更正若しくは決定又は同条第3項の規定による分割基準の修正若しくは決定
6.
第72条の54第1項の規定による課税標準とすべき所得の総額の決定又は同条第3項前段の規定による課税標準とすべき所得の決定
7.
第72条の54第5項の規定による課税標準とすべき所得についての決定
9.前各号に掲げるもののほか、地方団体の徴収金の賦課徴収又は還付に関する処分で総務省令で定めるもの
第19条の2 不服申立てに関しては、
第3条の2に規定する支庁、地方事務所、市の区の事務所又は税務に関する事務所に所属する徴税吏員がした処分はその者の所属する支庁等の長がした処分と、その他の徴税吏員がした処分はその者の所属する地方団体の長がした処分とみなす。
第19条の4 滞納処分について、次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(第1号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする不服申立ては、当該各号に規定する日又は期限後は、することができない。
1.督促 差押えに係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押えがあつたことを知つた日)の翌日から起算して30日を経過した日
2.不動産等(国税徴収法
第104条の2第1項に規定する不動産等をいう。次号において同じ。)についての差押え その公売期日等(国税徴収法
第111条に規定する公売期日等をいう。)
3.不動産等についての公告(国税徴収法
第171条第1項第3号に掲げる公告をいう。)から売却決定までの処分 換価財産の買受代金の納付の期限
4.換価代金等の配当 換価代金等の交付期日
第19条の5 第19条第3号から第8号までに掲げる処分に基づいてされた更正、決定又は賦課決定についての不服申立てにおいては、同条第3号から第8号までに掲げる処分についての不服を当該更正、決定又は賦課決定についての不服の理由とすることができない。
第19条の6 第19条第3号から第8号までに掲げる処分についての不服申立てがあつた場合においては、その不服申立てに対する決定又は裁決の権限を有する者は、関係地方団体の長に対し、不服申立てがあつた旨その他必要な事項を通知しなければならない。この場合においては、不服申立てがあつた旨その他必要な事項を官報に登載することによつて、当該通知にかえることができる。
2 前項の規定は、同項に規定する不服申立てに対する決定又は裁決の権限を有する者が当該不服申立てに対する決定又は裁決をした場合に準用する。
第19条の7 不服申立ては、その目的となつた処分に係る地方団体の徴収金の賦課又は徴収の続行を妨げない。ただし、その地方団体の徴収金の徴収のために差し押えた財産の滞納処分(その例による処分を含む。以下本条において同じ。)による換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるとき、又は不服申立てをした者から別段の申出があるときを除き、その不服申立てに対する決定又は裁決があるまで、することができない。
2 不服申立ての目的となつた処分に係る地方団体の徴収金について徴収の権限を有する地方団体の長は、不服申立てをした者が
第16条第1項各号に掲げる担保を提供して、その地方団体の徴収金につき、滞納処分による差押えをしないこと又はすでにされている滞納処分による差押えを解除することを求めた場合において、相当と認めるときは、その差押えをせず、又はその差押えを解除することができる。
第19条の8 国税徴収法
第58条第2項の規定の例による引渡しの命令を受けた第3者が、その命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その命令につき不服申立てをしたときは、その不服申立ての係属する間は、当該財産の搬出をすることができない。
第19条の9 不服申立てに対する決定又は裁決は、その申立てを受理した日から30日(滞納処分についての不服申立てに対する決定又は裁決にあつては、60日)以内にしなければならない。
2 次に掲げる更正、決定又は賦課決定についての不服申立てに対する決定又は裁決は、当該更正、決定又は賦課決定に係る法人税額、所得税若しくは法人税の課税標準又は消費税額について不服申立てがされている場合においては、前項の規定にかかわらず、その不服申立てについての決定又は裁決を知つた日から30日以内にしなければならない。
1.法人税の課税に基づいて課する道府県民税又は市町村民税の法人税割(当該法人税に係る個別帰属法人税額を課税標準として課する道府県民税又は市町村民税の法人税割を含む。)に係る更正又は決定
2.所得税の課税標準を基準として課する道府県民税又は市町村民税の所得割に係る賦課決定
3.法人税の課税標準を基準として課する事業税の所得割に係る更正又は決定
4.所得税の課税標準を基準として課する事業税に係る賦課決定(
第72条の54第1項の規定による課税標準とすべき所得の総額の決定を含む。)
5.消費税の課税に基づいて課する地方消費税に係る更正、決定又は賦課決定
第19条の10 第19条の4第3号に掲げる処分に欠陥があることを理由として滞納処分についての不服申立てがあつた場合において、その処分は違法ではあるが、次に掲げる場合に該当するときは、地方団体の長は、その不服申立てを棄却することができる。
1.その不服申立てに係る処分に続いて行なわれるべき処分(以下本号において「後行処分」という。)がすでに行なわれている場合において、その不服申立てに係る処分の違法が軽微なものであり、その後行処分に影響を及ぼさせることが適当でないと認められるとき。
2.換価した財産が公共の用に供されている場合その他不服申立てに係る処分を取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合で、その不服申立てをした者の受ける損害の程度、その損害の賠償の程度及び方法その他一切の事情を考慮してもなおその処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められるとき。
2 前項の規定による不服申立ての棄却の決定又は裁決には、処分が違法であること及び不服申立てを棄却する理由を明示しなければならない。
3 第1項の規定は、地方団体に対する損害賠償の請求求を妨げない。
第19条の11 第19条に規定する処分に関する訴訟については、本款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)その他の一般の行政事件訴訟に関する法律の定めるところによる。
第19条の12 第19条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起起することができない。
第19条の13 第19条の4の規定は、行政事件訴訟法
第8条第2項第2号又は第3号の規定による訴えの提起について準用する。
第19条の14 第19条第1号、第3号、第5号若しくは第6号に掲げる処分又は加算金の決定に係る行政事件訴訟法
第3条第2項に規定する処分の取消しの訴えにおいては、その訴えを提起した者が必要経費又は損金の額の存在その他これに類する自己に有利な事実につきその処分の基礎とされた事実と異なる旨を主張しようとするときは、相手方当事者である地方団体がその処分の基礎となつた事実を主張した日以後遅滞なくその異なる事実を具体的に主張し、併せてその事実を証明すべき証拠の申出をしなければならない。ただし、当該訴えを提起した者が、その責めに帰することができない理由によりその主張又は証拠の申出を遅滞なくすることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
2 前項の訴えを提起した者が同項の規定に違反して行つた主張又は証拠の申出は、民事訴訟法(平成8年法律第109号)
第157条第1項の規定の適用に関しては、同項に規定する時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法とみなす。
第20条 地方団体の徴収金の賦課徴収又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く。)又は還付に関する書類については、その住所、居所、事務所又は事業所に送達する。
2 交付送達は、地方団体の職員が、前項の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行う。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。
3 次の各号に掲げる場合には、交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に掲げる行為により行うことができる。
1.送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合 その使用人その他の従業者又は同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付すること。
2.書類の送達を受けるべき者その他前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受取を拒んだ場合 送達すべき場所に書類を差し置くこと。
4 通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて第1項に規定する書類を発送した場合には、この法律に特別の定めがある場合を除き、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物(第20条の5の3において「信書便物」という。)は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。
5 地方団体の長は、前項に規定する場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、あて先及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。
第20条の2 地方団体の長は、前条の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、その送達に代えて公示送達をすることができる。
2 公示送達は、地方団体の長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を地方団体の掲示場に掲示して行う。
3 前項の場合において、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。
第20条の3 道府県は、道府県税(個人の道府県民税を除く。以下本条において同じ。)の賦課徴収に関する事務を市町村に処理させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市町村が処理することとすることができる。
1.道府県税の納税義務者又は特別徴収義務者の住所、居所、家屋敷、事務所、事業所又は財産が当該道府県の徴税吏員による賦課徴収を著しく困難とする地域に在ること。
2.市町村が道府県税の賦課徴収に関する事務の一部を処理することに同意したこと。
2 道府県は、前項ただし書の規定によつて道府県税の賦課徴収に関する事務の一部を市町村が処理することとした場合においては、当該市町村においてその事務を行うために要する費用を補償しなければならない。
3 前項の補償は、市町村の請求があつた日から、遅くとも、30日以内にしなければならない。
第20条の4 地方団体の徴収金を納付し、又は納入すべき者が当該地方団体外に住所、居所、家屋敷、事務所若しくは事業所を有し、又はその者の財産が当該地方団体外に在る場合においては、当該地方団体は、その者の住所、居所、家屋敷、事務所若しくは事業所又はその者の財産の所在地の地方団体にその徴収を嘱託することができる。
2 前項の場合における徴収は、職託を受けた地方団体における徴収の例による。
3 第1項の規定によつて徴収を嘱託した場合においては、嘱託に係る事務及び送金に要する費用は、職託を受けた地方団体の負担とし、嘱託に係る事務に伴う督促手数料及び滞納処分費は、嘱託を受けた地方団体の収入とする。
第20条の4の2 地方税の課税標準額を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。ただし、政令で定める地方税については、この限りでない。
2 延滞金又は加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に千円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が2千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 地方税の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。ただし、政令で定める地方税の確定金額については、その額に1円未満の端数があるとき、又はその全額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 滞納処分費の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5 延滞金又は加算金の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
6 地方税の確定金額を、2以上の納期限を定め、一定の金額に分割して納付し、又は納入することとされている場合において、その納期限ごとの分割金額に千円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期限に係る分割金額に合算するものとする。ただし、地方団体が当該地方団体の条例でこれと異なる定めをしたときは、この限りでない。
7 第2項及び第5項の規定は、還付加算金について準用する。この場合において、第2項中「税額」とあるのは、「過誤納金又はこの法律の規定による還付金の額」と読み替えるものとする。
8 第2項、第3項(地方税の確定金額の全額が百円未満であるときにおいて、その全額を切り捨てる部分に限る。)及び前3項の規定の適用については、個人の市町村民税とこれと併せて徴収する個人の道府県民税又は固定資産税とこれと併せて徴収する都市計画税については、それぞれ一の地方税とみなす。この場合において、特別徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税とこれと併せて徴収する個人の道府県民税については、第6項中「千円」とあるのは、「百円」とする。
9 特別徴収の方法によつて徴収する国民健康保険税については、第6項中「1000円」とあるのは、「100円」とする。
2 この法律又はこれに基づく条例の規定により定められている期限(政令で定める期限を除く。)が民法
第142条に規定する休日その他政令で定める日に該当するときは、この法律又は当該条例の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。
第20条の5の2 地方団体の長は、災害その他やむを得ない理由により、この法律又はこれに基づく条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(不服申立てに関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該期限を延長することができる。
第20条の5の3 この法律又はこれに基づく条例の規定により一定の期限までになすべきものとされている申告、徴収の猶予の申請又は更正の請求に関する書類その他総務省令で定める書類が郵便又は信書便により提出されたときは、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明らかでないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準としたときにその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。
第20条の5の4 申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書が当該申告書の提出期限までに提出され、当該申告書の提出により納付し又は納入すべき額の確定した地方団体の徴収金で当該提出期限と同時に納期限の到来するものが、口座振替の方法により政令で定める日までに納付され又は納入された場合には、その納付又は納入の日が納期限後である場合においても、その納付又は納入は納期限においてされたものとみなして、延滞金に関する規定を適用する。
第20条の6 地方団体の徴収金は、その納税者又は特別徴収義務者のために第三者が納付し、又は納入することができる。
2 地方団体の徴収金の納付若しくは納入について正当な利益を有する第三者又は納税者若しくは特別徴収義務者の同意を得た第三者が納税者又は特別徴収義務者に代つてこれを納付し、又は納入した場合において、その地方団体の徴収金を担保するため抵当権が設定されていたときは、これらの者は、その納付又は納入により、その抵当権につき地方団体に代位することができる。ただし、その抵当潅が根抵当である場合において、その担保すべき元本の確定前に納付又は納入があつたときは、この限りでない。
3 前項の場合において、第三者が納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金の一部を納付し、又は納入したときは、その残余の地方団体の徴収金は、同項の規定により代位した第三者の債権に先だつて徴収する。
第20条の8 民法
第494条並びに
第495条第1項及び第3項の規定は、この法律又はこれに基く条例の規定により債権者、納税者、特別徴収義務者その他の者に金銭その他の物件を交付し、又は引き渡すべき場合について準用する。
第20条の9 地方団体の徴収金と地方団体に対する債権で金銭の給付を目的とするものとは、法律の別段の規定によらなければ、相殺することができない。還付金に係る債権と地方団体に対する債務で金銭の給付を目的とするものとについても、また同様とする。
第20条の9の2 修正申告は、すでに確定した納付すべき税額に係る部分の地方税についての納付義務に影響を及ぼさない。
2 すでに確定した納付し、又は納入すべき税額を増加させる更正は、すでに確定した納付し、又は納入すべき税額に係る部分の地方税についての納付又は納入の義務に影響を及ぼさない。
3 すでに確定した納付し、又は納入すべき税額を減少させる更正は、その更正により減少した税額に係る部分以外の部分の地方税についての納付又は納入の義務に影響を及ぼさない。
4 更正又は決定を取り消す処分又は判決は、その処分又は判決により減少した税額に係る部分以外の部分の地方税についての納付又は納入の義務に影響を及ぼさない。
5 前3項の規定は、賦課決定又は加算金の決定について準用する。
第20条の9の3 申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書(以下この条において「申告書」という。)を提出した者は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が地方税に関する法令の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る地方税の法定納期限から1年以内に限り、総務省令の定めるところにより、地方団体の長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等に関し更正があつた場合には、当該更正後の課税標準等又は税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
1.当該申告書の提出により納付し又は納入すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき。
2.当該申告書に記載した欠損金額等(当該金額等に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額等)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、当該更正に係る通知書)に欠損金額等の記載がなかつたとき。
3.当該申告書に記載したこの法律の規定による還付金の額に相当する税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、当該更正に係る通知書)に当該還付金の額に相当する税額の記載がなかつたとき。
2 申告書を提出した者又は申告書に記載すべき課税標準等若しくは税額等につき決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合(申告書を提出した者については、当該各号に掲げる期間の満了する日が前項に規定する期間の満了する日後に到来する場合に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期間において、その該当することを理由として同項の規定による更正の請求(以下「更正の請求」という。)をすることができる。
1.その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に関する訴えについての判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき。 その確定した日の翌日から起算して2月以内
2.その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算に当たつてその申告をし、又は決定を受けた者に帰属するものとされていた所得その他課税物件が他の者に帰属するものとする当該他の者に係る地方税の更正、決定又は賦課決定があつたとき。 当該更正、決定又は賦課決定があつた日の翌日から起算して2月以内
3.その他当該地方税の法定納期限後に生じた前2号に類する政令で定めるやむを得ない理由があるとき。 当該理由が生じた日の翌日から起算して2月以内
3 更正の請求をしようとする者は、その請求に係る更正前の課税標準等又は税額等、当該更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細その他参考となるべき事項を記載した更正請求書を地方団体の長に提出しなければならない。
4 地方団体の長は、更正の請求があつた場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等につき調査して、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知しなければならない。
5 更正の請求があつた場合においても、地方団体の長は、その請求に係る地方税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予しない。ただし、地方団体の長において相当の理由があると認めるときは、当該地方団体の徴収金の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
6 第1項から第4項までに規定する課税標準等とは、課税標準(この法律又はこれに基づく条例に課税標準額又は課税標準となる数量の定めがある地方税については、課税標準額又は課税標準となる数量)及びこれから控除する金額並びに欠損金額等(この法律若しくはこれに基づく政令の規定により当該事業年度若しくは連結事業年度後の事業年度分若しくは連結事業年度分の道府県民税若しくは市町村民税の法人税割の課税標準となる法人税額若しくは個別帰属法人税額の計算上順次繰り越して控除することができる第53条第5項若しくは第321条の8第5項に規定する控除対象個別帰属調整額、第53条第9項若しくは第321条の8第9項に規定する控除対象個別帰属税額、第53条第12項若しくは第321条の8第12項に規定する控除対象還付法人税額若しくは第53条第15項若しくは第321条の8第15項に規定する控除対象個別帰属還付税額又はこの法律若しくはこれに基づく政令の規定により当該事業年度後の事業年度分の法人の行う事業に対して課する事業税の所得割の課税標準となる所得の計算上順次繰り越して控除することができる欠損金額若しくは第72条の23第3項に規定する個別欠損金額をいう。)をいい、これらの項に規定する税額等とは、納付し又は納入すべき税額及びその計算上控除する金額並びに申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に相当する税額及びその計算の基礎となる税額をいう。
第20条の9の4 この法律の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる地方税の一部が納付され、又は納入されているときは、その納付又は納入の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる税額は、その納付され、又は納入された税額を控除した金額とする。
2 この法律の規定により納税者又は特別徴収義務者が延滞金をその額の計算の基職となる地方税に加算して納付し、又は納入すべき場合において、納税者又は特別徴収義務者が納付し、又は納入した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる地方税の額に達するまでは、その納付し、又は納入した金額は、まずその計算の基礎となる地方税に充てられたものとする。
第20条の9の5 第20条の5の2の規定により地方税の納付又は納入に関する期限を延長した場合には、その地方税に係る延滞金のうちその延長をした期間に対応する部分の金額は、免除する。
2 地方団体の長は、次の各号の一に該当する場合には、その地方税に係る延滞金(
第15条の9の規定による免除に係る部分を除く。)につき、当該各号に掲げる期間に対応する部分の金額を限度として、免除することができる。
1.
第16条の2第3項の規定による有価証券の取立て及び地方団体の徴収金の納付又は納入の再委託を受けた金融機関が当該有価証券の取立てをすべき日後に当該地方団体の徴収金に係る地方税の納付又は納入をした場合(同日後にその納付又は納入があつたことにつき納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。) 同日の翌日からその納付又は納入があつた日までの期間
2.納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)
第6条第1項の規定による地方税の納付又は納入の委託を受けた同法
第2条第2項に規定する指定金融機関(地方税の収納をすることができるものを除く。)がその委託を受けた日後に当該地方税の納付又は納入をした場合(同日後にその納付又は納入があつたことにつき納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。) 同日の翌日からその納付又は納入があつた日までの期間
3.前各号の一に該当する事実に類する事実が生じた場合で政令で定める場合 政令で定める期間
第20条の10 地方団体の長は、地方団体の徴収金と競合する債権に係る担保権の設定その他の目的で、地方団体の徴収金の納付又は納入すべき額その他地方団体の徴収金に関する事項(この法律又はこれに基づく政令の規定により地方団体の徴収金に関して地方団体が備えなければならない帳簿に登録された事項を含む。)のうち政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、これを交付しなければならない。
第20条の11 徴税吏員は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、地方税に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき簿書及び資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
第20条の12 第9条から前条までに定めるもののほか、これらの規定の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項は、政令で定める。
第20条の13 この法律の規定により道府県が処理することとされている事務のうち、
第388条第1項の規定により同項に規定する固定資産評価基準の細目を定める事務及び
第419条第1項に規定する事務は、地方自治法
第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第21条 納税義務者又は特別徴収義務者がすべき課税標準額の申告(これらの申告の修正を含む。以下本条において「申告」と総称する。)をしないこと、虚偽の申告をすること、税金の徴収若しくは納付をしないこと、又は納入金の納入をしないことをせん勤した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
2 申告をさせないため、虚偽の申告をさせるため、税金の徴収若しくは納付をさせないため、又は納入金の納入をさせないために、暴行又は脅迫を加えた者も、また、前項の懲役又は罰金に処する。
第22条 地方税に関する調査(不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。)若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務又は地方税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者は、これらの事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は窃用した場合においては、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第22条の2 第20条の9の3第3項に規定する更正請求書に偽りの記載をして地方団体の長に提出した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第23条 道府県民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.均等割 均等の額によつて課する道府県民税をいう。
2.所得割 所得によつて課する道府県民税をいう。
3.法人税割 法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として課する道府県民税をいう。
3の2.利子割 支払を受けるべき利子等の額によつて課する道府県民税をいう。
3の3.配当割 支払を受けるべき特定配当等の額によつて課する道府県民税をいう。
3の4.株式等譲渡所得割 特定株式等譲渡所得金額によつて課する道府県民税をいう。
4.法人税額 法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額(法人税法第81条の19第1項(同法第81条の20第1項の規定が適用される場合を含む。)及び第81条の22第1項の規定による申告書に係る法人税額を除く。)で法人税法
第68条(同法
第144条(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)
第42条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合並びに租税特別措置法
第3条の3第5項、
第8条の3第5項、
第9条の2第4項及び
第41条の12第4項において読み替えて適用する場合を含む。)、
第69条及び第70条並びに租税特別措置法
第42条の4、第42条の11(同条第1項、第6項及び第7項を除く。)及び第42条の12の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
4の2.個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ がない場合であつて調整前個別帰属個別帰属特別控除取戻税額等法人税額が零以上であるとき又は個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等以上であるとき 調整前個別帰属法人税額
ロ 個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零を下回るとき 零
ハ 個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等を下回るとき 個別帰属特別控除取戻税額等
4の3.調整前個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ 連結法人(法人税法第2条第12号の7の4に規定する連結法人をいう。以下この節において同じ。)の同法第81条の18第1項の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の負担額として帰せられる金額(租税特別措置法第68条の9及び第68条の15の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合にあつては、当該法人税の負担額として帰せられる金額から当該相当する金額を差し引いた額)に同項第2号から第4号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第68条の9、第68条の15及び第68条の15の2の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額を加算した額
ロ 連結法人の法人税法第81条の18第1項の規定により計算される法人税の減少額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の減少額として帰せられる金額(租税特別措置法第68条の9及び第68条の15の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合にあつては、当該法人税の減少額として帰せられる金額に当該相当する金額を加算した額)を同項第2号から第4号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第68条の9、第68条の15及び第68条の15の2の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額から差し引いた額
4の4.個別帰属特別控除取戻税額等 租税特別措置法
第68条の10第5項、第68条の11第5項又は第68条の13第4項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額その他政令で定める金額の合計額をいう。
4の5.資本金等の額 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社にあつては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額)をいう。
5.給与所得 所得税法
第28条第1項に規定する給与所得をいう。
6.退職手当等 所得税法
第30条第1項に規定する退職手当等(同法
第31条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法
第29条の6において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
7.控除対象配偶者 道府県民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(
第32条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この節において「前年」という。)の合計所得金額が38万円以下である者をいう。
8.扶養親族 道府県民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和同法第6条の4第1項に規定する里親22年法律第164号)
第27条第1項第3号の規定によりに委託された児童及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)
第11条第1項第3号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(
第32条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が38万円以下である者をいう。
9.障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
10.削除
11.寡婦 次に掲げる者をいう。
イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、前年の合計所得金額が500万円以下であるもの
12.寡夫 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下であるものをいう。
13.合計所得金額
第32条第8項及び第9項の規定による控除前の同条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
14.利子等 利子、収益の分配その他これらに類するもので次に掲げるものをいう。
イ この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法
第23条第1項に規定する利子等(租税特別措置法
第4条の4第1項の規定により所得税法
第23条第1項に規定する利子等とみなされる勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益、預金保険法(昭和46年法律第34号)第53条第1項の規定による支払(同法第58条の2第1項の規定により同項第1号に掲げる利子、同項第4号に掲げる収益の分配又は同項第5号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法
第70条第1項の規定による買取りの対価(同法
第73条第1項の規定により同項第1号に掲げる利子、同項第4号に掲げる収益の分配又は同項第5号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法
第70条第2項ただし書の規定による支払(同法
第73条第2項の規定により同条第1項第1号に掲げる利子又は同項第4号に掲げる収益の分配の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第55条第1項の規定による支払(同法第60条の2第1項の規定により同項第1号に掲げる利子、同項第3号に掲げる収益の分配又は同項第4号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法
第70条第1項の規定による買取りの対価(同法
第73条第1項の規定により同項第1号に掲げる利子、同項第3号に掲げる収益の分配又は同項第4号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法
第70条第2項ただし書の規定による支払(同法
第73条第2項の規定により同条第1項第1号に掲げる利子、同項第3号に掲げる収益の分配又は同項第4号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含み、の規定の適用を受ける利子又は収益の分配、租税所得税法第10条第1項特別措置法
第4条第1項の規定の適用を受ける利子、同法
第4条の2第1項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益、同法
第4条の3第1項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益及び政令で定めるものを除く。)
ロ 租税特別措置法
第3条の3第1項に規定する国外公社債等の利子等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(
第25条の2第3項及び
第71条の8において「国外公社債等の利子等」という。)
ハ 租税特別措置法
第8条の2第1項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等(所得税法
第10条第1項の規定の適用を受ける収益の分配、租税特別措置法
第4条の2第1項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項第3号に掲げる収益の分配及び同法
第4条の3第1項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項第3号に掲げる収益の分配に係るものを除く。)
ニ 租税特別措置法
第8条の3第1項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(
第25条の2第3項及び
第71条の8において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。)
ホ 租税特別措置法
第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等
ヘ この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法
第174条第3号から第8号までに掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益(預金保険法第53条第1項の規定による支払(同法第58条の2第1項の規定により同項第2号又は第3号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法
第70条第1項の規定による買取りの対価(同法
第73条第1項の規定により同項第2号又は第3号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法
第70条第2項ただし書の規定による支払(同法
第73条第2項の規定により同条第1項第2号又は第3号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに農水産業協同組合貯金保険法第55条第1項の規定による支払(同法第60条の2第1項の規定により同項第2号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法
第70条第1項の規定による買取りの対価(同法
第73条第1項の規定により同項第2号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法
第70条第2項ただし書の規定による支払(同法
第73条第2項の規定により同条第1項第2号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含む
15.特定配当等 所得税法
第24条第1項に規定する配当等で租税特別措置法第9条の3各号に掲げるものをいう。
16.特定株式等譲渡所得金額 租税特別措置法第37条の11の4第2項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額をいう。
2 道府県民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の控除対象配偶者に該当し、かつ、他の道府県民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
3 2以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
4 道府県民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第1項第6号及び第14号から第16号まで、次条第1項第7号、
第25条の2並びに第2款第3目及び第4款から第6款までにおいて引用する場合を除く。)においては、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
第24条 道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によつて、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額によつて、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額によつて、第5号に掲げる者に対しては利子割額によつて、第6号に掲げる者に対しては配当割額によつて、第7号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額によつて課する。
1.道府県内に住所を有する個人
2.道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者
3.道府県内に事務所又は事業所を有する法人
4.道府県内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(「寮等」という。以下道府県民税について同じ。)を有する法人で当該道府県内に事務所又は事業所を有しないもの
4の2.法人課税信託(法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で道府県内に事務所又は事業所を有するもの
5.利子等の支払又はその取扱いをする者の営業所等で道府県内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける者
6.特定配当等の支払を受ける個人で当該特定配当等の支払を受けるべき日現在において道府県内に住所を有するもの
7.租税特別措置法第37条の11の4第1項の規定の適用につき同項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書が提出された同法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座(以下この号及び第6款において「選択口座」という。)に係る同条第1項に規定する特定口座内保管上場株式等(第6款において「特定口座内保管上場株式等」という。)の同法第37条の12の2第2項に規定する譲渡(第6款において「譲渡」という。)の対価又は当該選択口座において処理された同項に規定する上場株式等(第6款において「上場株式等」という。)の同法第37条の11の3第2項に規定する信用取引等(第6款において「信用取引等」という。)に係る同法第37条の11の4第1項に規定する差金決済(第6款において「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額の支払を受ける個人で当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益に相当する金額の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において道府県内に住所を有するもの
2 前項第1号、第6号及び第7号の道府県内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法の適用を受ける者については、その道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に記録されている者(第294条第3項の規定により当該住民基本台帳に記録されているものとみなされる者を含み、同条第4項に規定する者を除く。)をいう。
3 この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下「外国法人」という。)に対するこの節の規定の適用については、その事業が行われる場所で政令で定めるものをもつて、その事務所又は事業所とする。
4 第25条第1項第2号に掲げる者で収益事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものに対する道府県民税は、第1項の規定にかかわらず、当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の道府県において課する。
5 公益法人等(法人税法第2条第6号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第7条の2第1項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)
第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)のうち
第25条第1項第2号に掲げる者以外のもの及び次項の規定によつて法人とみなされるものに対する法人税割(法人税法第74条第1項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)は、第1項の規定にかかわらず、これらの者の収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の道府県において課する。
6 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下道府県民税について「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節の規定を適用する。
7 第1項第2号に掲げる者については、市町村民税を均等割によつて課する市町村ごとに一の納税義務があるものとして道府県民税を課する。
8 第1項第5号の営業所等とは、利子等の支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の事務(利子等の支払に関連を有する事務を含む。)で政令で定めるものを行うもの(利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものがある場合にあつては、その者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の取扱いの事務のうち政令で定めるものを行うもの)をいう。
9 第4項から第6項までの収益事業の範囲は、政令で定める。
第24条の2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条、次条、第24条の3、第25条、第27条から第31条まで、第48条、第50条、第52条、第53条第19項、第53条の3、第54条、第62条、第3款第3目及び第4目、第71条の16、第4款第3目及び第4目、第71条の37、第5款第3目及び第4目、第71条の57並びに第6款第3目及び第4目を除く。第3項から第5項までにおいて同じ。)の規定を適用する。
2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
3 所得税法第6条の3の規定は、前2項の規定をこの節の規定中個人の道府県民税に関する規定において適用する場合について準用する。
4 法人税法第4条の7の規定は、第1項及び第2項の規定をこの節の規定中法人の道府県民税に関する規定において適用する場合について準用する。
5 第1項、第2項及び前項の規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 第52条第1項の表の第1号 | 資本金等の額が | 当該法人に係る固有法人(法人課税信託の受託者である法人について、第24条の2第1項及び第2項の規定により、当該法人課税信託に係る同条第1項に規定する固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)の資本金等の額が |
| 第52条第1項の表の第2号から第5号まで | 資本金等の額が | 当該法人に係る固有法人の資本金等の額が |
| 第52条第2項第1号及び第3号 | 当該法人 | 当該法人に係る固有法人 |
| 第52条第2項第2号 | これらの法人 | これらの法人に係る固有法人 |
| 第52条第4項 | 法人の | 法人に係る固有法人の |
| 現在における | 現在における当該法人に係る固有法人の |
| 第53条第1項 | 法人にあつては均等割額 | 法人が固有法人である場合にあつては当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額 |
| 寮等所在地 | 寮等(当該法人が固有法人である場合にあつては、当該固有法人に係る法人課税信託の受託者の有するすべての事務所、事業所又は寮等。以下この項から第4項までにおいて同じ。)所在地 |
| 及び均等割額 | 及び当該法人が固有法人である場合にあつては均等割額 |
| 第53条第2項から第4項まで | 均等割額 | 当該法人が固有法人である場合にあつては当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額 |
| 第53条第43項 | 義務がある法人 | 義務がある固有法人 |
| 提出すべき法人 | 提出すべき固有法人 |
| 法人の寮等 | 固有法人に係る法人課税信託の受託者の有する寮等 |
| 第57条第1項 | 法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額 | 算定した法人税割額(当該法人が固有法人である場合にあつては、これに当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額を加算した額) |
6 前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第24条の2の2 資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る道府県民税は、当該収益を享受する者に課するものとする。
第24条の3 信託財産について生ずる所得については、信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託(所得税法
第13条第3項第1号に規定する集団投資信託をいう。
第71条の7において同じ。)、退職年金等信託(同項第2号に規定する退職年金等信託をいう。)又は法人課税信託の信託財産について生ずる所得については、この限りでない。
2 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
3 受益者が二以上ある場合における第1項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第24条の4 無記名の公債、無記名の社債、無記名株式等(所得税法第14条第1項に規定する無記名株式等をいう。)又は無記名の貸付信託(同法第2条第1項第12号に規定する貸付信託をいう。)、投資信託(同項第12号の2に規定する投資信託をいう。)若しくは特定受益証券発行信託(同項第15号の5に規定する特定受益証券発行信託をいう。)の受益証券について、その元本の所有者以外の者が利子、配当、利益又は収益(以下この条において「利子等」という。)の支払を受けるときは、これらの所得の計算上、その元本の所有者が支払を受けるものとみなす。この場合において、利子等の生ずる期間中にその元本の所有者に異動があつたときは、最後の所有者をその利子等の支払を受ける者とみなす。
第24条の5 道府県は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては道府県民税の均等割及び所得割(第2号に該当する者にあつては、
第50条の2の規定によつて課する所得割(以下本款及び第2款において「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。
1.生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者
2.障害者、未成年者、寡婦又は寡夫(これらの者の前年の合計所得金額が125万円を超える場合を除く。)
2 分離課税に係る所得割につき前項第1号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日の現況によるものとする。
3 道府県は、
第295条第3項の規定により個人の市町村民税の均等割を課することができないこととされる者に対しては、当該均等割と併せて賦課徴収すべき個人の道府県民税の均等割を課することができない。
第25条 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。
1.国、非課税独立行政法人(独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資されることが法律において定められているもの又はこれに類するものであつて、その実施している業務のすべてが国から引き継がれたものとして総務大臣が指定したものをいう。以下同じ。)、国立大学法人等(国立大学法人及び大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)、日本年金機構、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区、非課税地方独立行政法人(地方独立行政法人(公立大学法人を除く。)であつてその成立の日の前日において現に地方公共団体が行つている業務に相当する業務を当該地方独立行政法人の成立の日以後行うものとして総務省令で定めるもののうちその成立の日の前日において現に地方公共団体が行つている業務に相当する業務のみを当該成立の日以後引き続き行うものをいう。以下同じ。)、公立大学法人、港湾法(昭和25年法律第218号)の規定による港務局、土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合並びに独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構
2.日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人、私立学校法(昭和24年法律第270号)
第64条第4項の法人、労働組合法(昭和24年法律第174号)による労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第2条第5項に規定する法人である職員団体等、漁船保険組合、漁船保険中央会、漁業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、信用保証協会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、都道府県農業会議、全国農業会議所、農業協同組合中央会、農業協同組合連合会(医療法(昭和23年法律第205号)
第31条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)、中小企業団体中央会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、公益社団法人又は公益財団法人で博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項の博物館を設置することを主たる目的とするもの又は学術の研究を目的とするもの並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2第1項に規定する法人である政党等
2 道府県は、前項各号に掲げる者に対しては、道府県民税の法人税割を課することができない。ただし、同項第2号に掲げる者が収益事業又は法人課税信託の引受けを行う場合は、この限りでない。
第25条の2 道府県は、所得税法
第2条第1項第5号に規定する非居住者又は外国法人が支払を受ける利子等については、利子割を課することができない。
2 道府県は、所得税法別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける利子等で、同法
第11条第1項の規定の適用を受けるもの、租税特別措置法
第3条の3第6項の規定の適用を受ける金額に相当する部分のもの又は
第23条第1項第14号ニに掲げるものについては、利子割を課することができない。
3 道府県は、所得税法
第176条第1項に規定する内国信託会社が支払を受ける利子等で、同項若しくは同条第2項の規定の適用を受けるもの若しくは租税特別措置法
第9条の4第2項若しくは第3項の規定の適用を受けるもの又は国外公社債等の利子等若しくは国外私募公社債等運用投資信託等の配当等で政令で定めるもの、同法
第8条第1項に規定する金融機関が支払を受ける利子等で、同項の規定の適用を受けるもの又は同法
第3条の3第6項の規定の適用を受ける金額に相当する部分のもの、同法
第8条第2項に規定する金融商品取引業者等が支払を受ける利子等で、同項の規定の適用を受けるもの又は同法
第3条の3第6項の規定の適用を受ける金額に相当する部分のもの、同法
第8条第3項に規定する内国法人が支払を受ける利子等で、同項の規定の適用を受けるもの及び同法
第9条の4第1項各号に掲げる法人が支払を受ける利子等で、同条の規定の適用を受けるもの又は国外公社債等の利子等若しくは国外私募公社債等運用投資信託等の配当等で政令で定めるものについては、利子割を課することができない。
第26条 道府県の徴税吏員は、法人の道府県民税並びに利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
1.納税義務者又は納税義務があると認められる者
2.特別徴収義務者
3.前2号に掲げる者以外の者で当該道府県民税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第1項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解択してはならない。
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
2.前条第1項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
3.前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。)を含む。第50条第5項、第69条第4項、第70条第2項、第71条の16第3項及び第4項、第71条の20第4項、第71条の21第2項、第71条の37第3項及び第4項、第71条の41第4項、第71条の42第2項、第71条の61第4項並びに
第71条の62第2項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。
第50条第5項、
第69条第4項、
第70条第2項、
第71条の16第3項、
第71条の20第4項及び
第71条の21第2項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第28条 第300条第1項の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該納税義務者に係る個人の道府県民税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。
第29条 法人の道府県民税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に事務所、事業所又は寮等を有しなくなつた場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る法人の道府県民税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
第30条 前条第1項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けた者は、30万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第31条 道府県は、
第29条第2項の認定を受けていない法人の道府県民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第32条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法
第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつて算定するものとする。
3 所得税法
第2条第1項第40号に規定する青色申告書(第8項において「青色申告書」という。)を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く。)で、専ら当該納税義務者の営む同法
第56条に規定する事業に従事するもの(以下この項において「青色事業専従者」という。)が、当該事業から同法
第57条第2項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、同条第1項の規定による計算の例によつて当該納税義務者の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額及び当該青色事業専従者の給与所得の金額を算定するものとする。前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第2項の書類を提出しなかつた所得割の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、
第45条の2第1項第2号に掲げる事項を記載した同項の規定による道府県民税に関する申告書(当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認めるものを含む。)を提出しているとき(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出しているときを含む。)及び同項ただし書の規定により道府県民税に関する申告書を提出する義務がないときも、同様とする。
4 所得割の納税義務者(前項の規定に該当する者を除く。)が所得税法
第56条に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く。)で専ら当該事業に従事するもの(以下この節において「事業専従者」という。)があるときは、各事業専従者について、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該事業に係る不動産所化侍の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費とみなす。
1.次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該納税義務者の配偶者である事業専従者 86万円
ロ イに掲げる者以外の事業専従者 50万円
2.当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を事業専従者の数に一を加えた数で除して得た金額
5 前項の規定により必要経費とみなされた金額(以下この節において「事実上専従者控除額」という。)は、事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
6 第4項の規定は、
第45条の2第1項の規定による道府県民税に関する申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)に同項第2号に掲げる事項の記載がない場合には、適用しない。ただし、同項ただし書の規定によつて道府県民税に関する申告書を提出する義務がない場合又は当該申告書に当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認める場合は、この限りでない。
7 第3項又は第4項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が15歳未満であるかどうかの判定は、前年の12月31日(前年の中途においてその者が死亡した場合においては、死亡当時)の現況によるものとする。
8 第2項から前項までの規定によつて所得割の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得全額又は山林所得金額の計算上生した所得税法
第2条第1項第25号の純損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失の金額が生じた年分の所得税につき青色申告書を提出し、かつ、当該純損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後の年度分の道府県民税について連続して
第45条の2第1項又は第3項の規定による道府県民税に関する申告書を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
9 前項の規定の適用がない場合においても、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額(同項の規定により前年変動所得(漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち政令で定めるものをいう。)前において控除されたものを除く。)のうち、当該各年に生じたの金額の計算上生じた損失の金額若しくは被災事業用資産の損失の金額に係るもので政令で定めるもの又は当該納税義務者の前年前3年内の各年に生じた雑損失の金額(
第34条第1項第1号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める金額を超える場合におけるその超える金額をいい、この項又は同条第1項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失又は雑損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について第45条の2第1項又は第3項の規定による道府県民税に関する申告書を提出し、かつ、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除するものとする。
10 前項の「被災事業用資産の損失の金額」とは、たな卸資産(事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。)、不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの又は山林の災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この款において同じ。)による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものによりうめられた部分の金額を除く。)で同項の変動所得の金額の計算上生じた損失の金額に該当しないものをいう。
11 前年分の所得税につき納税義務を負わない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法
第57条の2第2項に規定する特定支出の額の合計額が同法
第28条第2項に規定する給与所得控除額を超える場合には、この項の規定の適用を受ける旨及び当該特定支出の額の合計額を記載した
第45条の2第1項の規定による申告書が、当該特定支出に関する明細書その他の総務省令で定める必要な書類を添付して提出されているときに限り、同法
第57条の2第1項の規定の例により、当該納税義務者の給与所得の計算上当該超える部分の金額を控除するものとする。
12 特定配当等に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
13 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の
第45条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された
第45条の3第1項の確定申告書を含む。)に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。
14 特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
15 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の
第45条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された
第45条の3第1項の確定申告書を含む。)に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。
16 第2項から前項までに定めるもののほか、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について必要な事項は、政令で定める。
第34条 道府県は、所得割の納税義務者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当する場合においては、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得全額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。
1.前年中に災害又は盗難若しくは横領(以下この号において「災害等」という。)により自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(
第32条第10項に規定する資産及び生活に通常必要でない資産として政令で定める資産を除く。)について損失を受けた場合(当該災害等に関連して政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、当該損失の金額(当該支出をした金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この号において「損失の金額」という。)の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それそれ次に定める金額を超える所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える場合におけるその超える金額
イ 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう(以下この号において同じ。)が5万円以下である場合(災害関連支出の金額がない場合を含む。) 当該納税義務者の前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の10分の1に相当する金額
ロ 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が5万円を超える場合 損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち5万円を超える部分の金額を控除した金額とイに定める金額とのいずれか低い金額
ハ 損失の金額がすべて災害関連支出の金額である場合 5万円とイに定める金額とのいずれか低い金額
2.前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。)を支払い、その支払つた医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)の合計額が、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の5に相当する金額(その金額が10万円を超える場合には、10万円)を超える所得割の納税義務者 その超える金額(その金額が200万円を超える場合には、200万円)
3.前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料(所得税法
第74条第2項に規定する社会保険料(租税特別措置法
第41条の7第2項において社会保険料とみなされる金銭の額を含む。)をいう。)を支払つた、又は給与から控除される所得割の納税義務者 その支払つた、又は給与から控除される金額
4.前年中に次に掲げる掛金を支払つた所得割の納税義務者 その支払つた金額の合計額
イ 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)
第2条第2項に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
ロ 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第55条第2項第4号に規定する個人型年金加入者掛金
ハ 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに係る契約に基づく掛金
5.前年中に次に掲げる契約又は規約(保険金、年金、共済金又は一時金(これらに類する給付金を含む。)の受取人のすべてを自己又はその配偶者その他の親族とするものに限る。以下この号において(生命保険契約等」という。)に係る保険料又は掛金(次号に規定する個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下この号において「生命保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者 その支払つた生命保険料の金額の合計額(前年中において生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて生命保険料の払込みに充てた場合においては、当該剰余金又は割戻金の額(生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下この号において同じ。)が15,000円以下である場合にあつては当該生命保険料の金額の合計額、当該生命保険料の金額の合計額が15,000円を超え40,000円以下である場合にあつては15,000円にその超える金額の2分の1に相当する金額を加算した金額、当該生命保険料の金額の合計額が40,000円を超える場合にあつては27,500円にその超える金額(その金額が30,000円を超えるときは、30,000円)の4分の1に相当する金額を加算した金額
イ 保険業法
第2条第3項に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した生命保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金が支払われるもの(保険期間が5年に満たない生命保険契約で政令で定めるもの及び当該外国生命保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
ロ 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)第3条に規定する簡易生命保険契約
ハ 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)
第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が5年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約
ニ イに規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる保険契約(イに掲げるもの又は政令で定めるもの及び当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)のうち、病院又は診療所に入院して第2号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由に基因して保険金が支払われるもの
ホ 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)
第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの
5の2.前年中に前号イからハまでに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるものに限る。)のうち、次に掲げる要件の定めのあるもの(以下この号において「個人年金保険契約等」という。)に係る保険料又は掛金(自己の身体の傷害又は疾病その他これらに類する事由に基因して保険金、共済金その他の給付金を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下この号において「個人年金保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者 その支払つた個人年金保険料の金額の合計額(前年中において個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下この号において同じ。)が15,000円以下である場合にあつては当該個人年金保険料の金額の合計額、当該個人年金保険料の金額の合計額が15,000円を超え40,000円以下である場合にあつては15,000円にその超える金額の2分の1に相当する金額を加算した金額、当該個人年金保険料の金額の合計額が40,000円を超える場合にあつては27,500円にその超える金額(その金額が30,000円を超えるときは、30,000万円)の4分の1に相当する金額を加算した金額
イ 当該契約に基づく年金の受取人は、ロの保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。
ロ 当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前10年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
ハ 当該契約に基づくイに規定する者に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が60歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後10年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件
5の3.前年中に、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する所得税法第9条第1項第9号に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この号において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この号において「地震保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者 前年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(同年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)の2分の1に相当する金額(その金額が25,000円を超える場合には、25,000円)
6.障害者である所得割の納税義務者又は障害者である控除対象配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者 各障害者につき26万円(その者が特別障害者(障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。第4項及び第9項並びに第37条において同じ。)である場合には、30万円)
7.削除
8.寡婦又は寡夫である所得割の納税義務者 26万円
9.勤労学生である所得割の納税義務者 26万円
10.控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 33万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の者をいう。第9項及び第37条において同じ。)である場合には、38万円)
10の2.自己と生計を一にする配偶者(他の所得割の納税義務者の扶養親族とされる者並びに
第32条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除くものとし、前年の合計所得金額が76万円未満であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が千万円以下であるもの(その配偶者がこの号に規定する所得割の納税義務者としてこの号の規定の適用を受けている者を除く。)次に掲げるその配偶者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 前年の合計所得金額が45万円未満である配偶者 33万円
ロ 前年の合計所得金額が45万円以上75万円未満である配偶者 38万円からその配偶者の前年の合計所得金額のうち 38万円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額でないときは、5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
ハ 前年の合計所得金額が75万円以上である配偶者 3万円
11.控除対象扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいう。以下この項及び第9項並びに第37条において同じ。)を有する所得割の納税義務者 各控除対象扶養親族につき33万円(その者が特定扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者をいう。第9項及び第37条において同じ。)である場合には45万円、その者が老人扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう。第5項及び第9項並びに第37条において同じ。)である場合には38万円)
2 道府県は、所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から33万円を控除するものとする。
3 所得割の納税義務者が、
第23条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下であるものである場合には、当該納税義務者に係る第1項第8号の金額は、30万円とする。
4 所得割の納税義務者の有する控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者(第37条において「同居特別障害者」という。)である場合には、当該特別障害者に係る第1項第6号の金額は、53万円とする。
5 所得割の納税義務者の有する老人扶養親族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者(第37条において「同居直系尊属」という。)である場合には、当該老人扶養親族に係る第1項第11号の金額は、45万円とする。
6 租税特別措置法
第4条の4第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済格金については、第1項第5号から第5号の3までの規定は、適用しない。
7 第1項第1号の規定によつて控除すべき金額を雑損控除額と、同項第2号の規定によつて控除すべき金額を医療費控除額と、同項第3号の規定によつて控除すべき金額を社会保険料控除額と、同項第4号の規定によつて控除すべき金額を小規模企業共済等掛金控除額と、同項第5号及び第5号の2の規定によつて控除すべき金額を生命保険料控除額と、同項第5号の3の規定によつて控除すべき金額を地震保険料控除額と、同項第6号及び第4項の規定によつて控除すべき金額を障害者控除額と、第1項第8号及び第3項の規定によつて控除すべき金額を寡婦(宴夫)控除額と、第1項第9号の規定によつて控除すべき金額を勤労学生控除額と、同項第10号の規定によつて控除すべき金額を配偶者控除額と、同項第10号の2の規定によつて控除すべき金額を配偶者特別枠除額と、同項第11号及び第5項の規定によつて控除すべき金額を扶養控除額と、第2項の規定によつて控除すべき金額を基礎控除額という。
8 第1項第5号の3に規定する損害保険契約等とは、次に掲げる契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約をいう。
1.保険業法
第2条第4項に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した損害保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補するもの(第1項第5号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
2.農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約
9 第1項、第3項、第4項又は第5項の場合において、特別障害者若しくはその他の障害者、第3項の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦、寡夫若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の第4項の規定に該当する控除対象配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくは第1項第10号の2に規定する生計を一にする配偶者若しくは特定扶養親族、第4項の規定に該当する扶養親族、第5項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族であるかどうかの判定は、前年の12月31日(前年の中途においてその者が死亡した場合においては、その死亡の時)の現況によるものとする。ただし、その所得割の納税義務者の親族(扶養親族を除く。)が同日前に既に死亡している場合において、その親族がその所得割の納税義務者の第23条第1項第11号イ又は第12号に規定する政令で定める親族に該当するかどうかの判定は、その死亡の時の現況によるものとする。
10 所得税法
第2条第1項第32号の規定は、第1項第9号及び第37条の勤労学生の意義について準用する。この場合において、同法第2条第1項第32号中「合計所得金額」とあるのは、「前年の地方税法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額」と読み替えるものとする。
11 前年の中途において所得割の納税義務者の配偶者が死亡し、同年中にその納税義務者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る控除対象配偶者及び第1項第10号の2に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。
12 第1項及び第2項の規定による控除に当たつては、まず雑損控除額を控除し、次に医療費控除額、社会保険料控除額、小規摸企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は基礎控除額を控除するものとし、かつ、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除するものとする。
13 前各項に定めるもののほか、第1項各号の規定によつて控除すべき金額の計算及びその控除の手続について必要な事項は、政令で定める。
第35条 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の4の標準税率によつて定める率を乗じて得た金額とする。この場合において、当該定める率は、一の率でなければならない。
2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。
第37条 道府県は、所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。
1.当該納税義務者の第35条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が200万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の100分の2に相当する金額
イ 5万円に、当該納税義務者が次の表の上欄に掲げる者に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
| (1) 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である控除対象配偶者若しくは扶養親族(同居特別障害者である控除対象配偶者及び扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者 | (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 当該障害者1人につき1万円
(ii) 当該障害者が特別障害者である場合 当該特別障害者1人につき10万円 |
| (2)同居特別障害者である控除対象配偶者又は扶養親族を有する所得割の納税義務者 | 当該同居特別障害者1人につき22万円 |
| (3) 寡婦又は寡夫である所得割の納税義務者((4)に掲げる者を除く。) | 1万円 |
| (4) 第23条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下である所得割の納税義務者 | 5万円 |
| (5) 勤労学生である所得割の納税義務者 | 1万円 |
| (6) 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 | (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 5万円
(ii) 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合 10万円 |
| (7) 自己と生計を一にする第34条第1項第10号の2に規定する配偶者(前年の合計所得金額が45万円未満である者に限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が1000万円以下であるもの(当該配偶者が同号に規定する所得割の納税義務者として同号の規定の適用を受けている者を除く。) | (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 5万円
(ii) 当該配偶者の前年の合計所得金額が40万円以上45万円未満である場合 3万円 |
| (8) 控除対象扶養親族(同居直系尊属である老人扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者 | (i) (ii)及び(iii)に掲げる場合以外の場合 当該控除対象扶養親族1人につき5万円
(ii) 当該控除対象扶養親族が特定扶養親族である場合 当該特定扶養親族1人につき18万円
(iii) 当該控除対象扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族1人につき10万円 |
| (9) 同居直系尊属である老人扶養親族を有する所得割の納税義務者 | 当該老人扶養親族1人につき13万円 |
ロ 当該納税義務者の合計課税所得金額
2.当該納税義務者の合計課税所得金額が200万円を超える場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(当該金額が5万円を下回る場合には、5万円とする。)の100分の2に相当する金額
イ 5万円に、当該納税義務者が前号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
ロ 当該納税義務者の合計課税所得金額から200万円を控除した金額
第37条の2 道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額)が2000円を超える場合には、その超える金額の100分の4に相当する金額(当該納税義務者が前年中に第1号に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額が2000円を超える場合にあつては、当該100分の4に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の第35条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。
1.都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
2.社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会(その主たる事務所を当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、政令で定めるもの
3.所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)並びに租税特別措置法第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(次号に掲げる寄附金を除く。)のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該道府県の条例で定めるもの
4.特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下この号及び第3項において「特定非営利活動法人」という。)に対する当該特定非営利活動法人の行う同条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該道府県の条例で定めるもの(特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
2 前項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した同項第1号に掲げる寄附金の額の合計額のうち2000円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の5分の2に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第35条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の100分の10に相当する金額を超えるときは、当該100分の10に相当する金額)とする。
1.当該納税義務者が第35条第2項に規定する課税総所得金額(以下この項において「課税総所得金額」という。)を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第1号イに掲げる金額(以下この項において「人的控除差調整額」という。)を控除した金額が零以上であるとき 当該控除後の金額について、次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
| 195万円以下の金額 | 100分の85 |
| 195万円を超え330万円以下の金額 | 100分の80 |
| 330万円を超え695万円以下の金額 | 100分の70 |
| 695万円を超え900万円以下の金額 | 100分の67 |
| 900万円を超え1800万円以下の金額 | 100分の57 |
| 1800万円を超える金額 | 100分の50 |
2.当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るときであつて、当該納税義務者が第35条第2項に規定する課税山林所得金額(以下この項において「課税山林所得金額」という。)及び同条第2項に規定する課税退職所得金額(以下この項において「課税退職所得金額」という。)を有しないとき 100分の90
3.当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るとき又は当該納税義務者が課税総所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者が課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有するとき 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合(イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該イ又はロに定める割合のうちいずれか低い割合)
イ 課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の5分の1に相当する金額について、第1号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
ロ 課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第1号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
3 第1項第4号の規定による道府県の条例の定めは、当該寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(以下この条において「控除対象特定非営利活動法人」という。)からの申出があつた場合において適切と認められるときに行うものとし、当該条例においては、当該控除対象特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地を明らかにしなければならない。
4 控除対象特定非営利活動法人は、総務省令で定めるところにより、寄附者名簿(各事業年度に当該法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名又は名称及びその住所又は事務所の所在地並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。次項において同じ。)を備え、これを保存しなければならない。
5 道府県知事は、第1項(同項第4号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定によつて控除すべき金額の計算のために必要があると認めるときは、控除対象特定非営利活動法人に対し、同号に掲げる寄附金の受入れに関し報告又は寄附者名簿その他の資料の提出をさせることができる。
第37条の3 道府県は、所得割の納税義務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税(以下この条において「外国の所得税等」という。)を課された場合において、当該外国の所得税等の額のうち所得税法
第95条第1項の控除限度額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)をその者の
第35条及び前2条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
第37条の4 道府県は、所得割の納税義務者が、
第32条第13項の申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15項の申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について第6款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の2を乗じて得た金額を、その者の
第35条及び前3条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
第39条 個人の道府県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
第41条 個人の道府県民税の賦課徴収は、本款に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収(均等割の税率の軽減を除く。)の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行うものとする。この場合において、
第17条の4の規定に基づく還付加算金、
第321条第2項の規定に基づく納期前の納付に対する報奨金、
第321条の2、
第326条、
第328条の10若しくは
第328条の13の規定に基づく延滞金、
第328条の11の規定に基づく過少申告加算金若しくは不申告加算金又は
第328条の12の規定に基づく重加算金の計算については、道府県民税及び市町村民税の額の合算額によつて当該各条の規定を適用するものとする。
2 第317条の4(第317条の2第1項から第5項までの規定によつて提出すべき申告書に虚偽の記載をして提出した者に係る部分に限る。)、第324条、第328条の16第1項及び第3項から第6項まで、
第332条並びに
第333条の規定は、前項の規定によつて市町村が個人の市町村民税の賦課徴収の例により賦課徴収を行う個人の道府県民税について準用する。
3 道府県は、市町村が第1項の規定によつて行う個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務の執行について、市町村に対し、必要な援助をするものとする。
第42条 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これとあわせて納付し、又は納入しなければならない。
2 個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつた場合においては、その納付額又は納入額から督促手数料及び滞納処分費を控除した額を道府県民税及び市町村民税の額にあん分した額に相当する道府県民税又は市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつたものとする。
3 市町村は、個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつた場合においては、当該納付又は納入があつた月の翌月10日までに、政令で定めるところにより、これを道府県に払い込むものとする。
第43条 第41条第1項の規定によつて道府県民税を賦課徴収する市町村が当該道府県民税の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、特別徴収義務者及び特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて徴収する旨の通知書、督促状その他の文書は、当該市町村の市町村民税の賦課徴収に用いるそれらの文書と併せて、総務省令で定める様式に準じて作成するものとする。
第44条 市町村長が個人の市町村民税の納期限を延長した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。
第45条 市町村長が個人の市町村民税又はその延滞金額を減免した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税又はその延滞金額についても当該市町村民税又は延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合によつて減免されたものとする。
第45条の2 第24条第1項第1号の者は、3月15日までに、総務省令の定めるところによつて、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法
第35条第3項に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額若しくは
第34条第5項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、
第32条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第37条の2第1項(同項第4号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第4項に規定する仮認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第5項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第2項の規定によつて控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに
第317条の2第1項ただし書に規定する市町村の条例で定める者については、この限りでない。
1.前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
2.青色専従者給与額(所得税法
第57条第1項の規定による計算の例によつて算定した同項の必要経費に算入される金額をいう。)又は事業専従者控除額に関する事項
3.
第32条第8項に規定する純損失の金額の控除に関する事項
4.
第32条第9項に規定する純損失又は雑損失の金額の控除に関する事項
5.雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額の控除に関する事項
6.寄附金税額控除額の控除に関する事項
7.扶養親族に関する事項
8.前各号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
2 市町村長は、
第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書が1月31日までに提出されなかつた場合において、道府県民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、これらの規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたものを指定し、その者に、前項の道府県民税に関する申告書を、
第317条の2第2項の市町村民税に関する申告書と併せて同項の期限までに提出させることができる。
3 第317条の6第1項又は第4項の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(前2項の規定によつて第1項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、
第32条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合においては、3月15日までに、総務省令の定めるところによつて、これらの控除に関する事項を記載した申告書を、
第317条の2第3項の市町村民税に関する申告書と併せて賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
4 第1項ただし書に規定する者(第2項の規定によつて第1項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合においては、3月15日までに第1項の道府県民税に関する申告書を、
第317条の2第4項の市町村民税に関する申告書とあわせて提出することができる。
5 第24条第1項第1号の者は、第37条の2第1項(同項第4号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定によつて控除すべき金額の控除を受けようとする場合においては、3月15日までに、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の額その他必要な事項を記載した申告書を、第317条の2第5項に規定する申告書と併せて賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
第45条の3 第24条第1項第1号の者が前年分の所得税につき所得税法
第2条第1項第37号の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項から第4項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(総務省令で定める事項を除く。)のうち前条第1項各号又は第3項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により附記された事項は、同条第1項から第4項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。
3 第1項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、総務省令で定めるところにより、道府県民税の賦課徴収につき必要な事項を附記しなければならない。
第45条の3の2 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項の給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の3の2第1項に規定する申告書と併せて、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
1.当該給与支払者の氏名又は名称
2.扶養親族の氏名
3.その他総務省令で定める事項
2 前項の規定による申告書を提出した給与所得者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、その異動の内容その他総務省令で定める事項を記載した申告書を、第317条の3の2第2項に規定する申告書と併せて、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
3 前2項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
4 給与所得者は、第1項及び第2項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が所得税法第198条第2項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を、第317条の3の2第4項に規定する申告書に記載すべき事項と併せて電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。次条第4項において同じ。)により提供することができる。
5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
第45条の3の3 所得税法第203条の5第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項の公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に同項に規定する公的年金等の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の3の3第1項に規定する申告書と併せて、当該公的年金等支払者を経由して、当該公的年金等受給者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
1.当該公的年金等支払者の名称
2.扶養親族の氏名
3.その他総務省令で定める事項
2 前項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第203条の5第2項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、総務省令で定めるところにより、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を、第317条の3の3第2項に規定する申告書と併せて提出することができる。
3 第1項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
4 公的年金等受給者は、第1項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が所得税法第203条の5第4項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を、第317条の3の3第4項に規定する申告書に記載すべき事項と併せて電磁的方法により提供することができる。
5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
第45条の4 その年において不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人で、その年の前々年中又は前年中の所得について所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課されたもの(これに準ずる者として総務省令で定める者を含む。)は、総務省令で定めるところにより、その年においてこれらの業務に関して作成し、又は受領した帳簿及び書類を保存するものとする。
第46条 市町村長は、当該道府県の条例の定めるところにより、道府県知事に対し、個人の道府県民税の納税義務者の数、個人の道府県民税額その他必要な事項を報告するものとする。
2 市町村長は、毎年6月30日までに、道府県の条例の定めるところにより、道府県知事に対し、毎年5月31日現在における個人の道府県民税に係る滞納の状況を報告しなければならない。
3 道府県知事は、必要があると認める場合においては、前2項に規定するものの外、市町村長に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の賦課徴収に関する事項の報告を請求することができる。
4 道府県知事が、市町村長に対し、個人の道府県民税及び市町村民税の賦課徴収に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、市町村長は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
5 道府県知事が、政府に対し、所得割の賦課徴収に関し必要な書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。この場合において、政府が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該関係書類を閲覧させ、又は記録させるときは、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務省令で定める基準に従つて行うものとする。
第47条 道府県は、市町村が個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、次に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として市町村に対して交付しなければならない。
1.各年度において賦課決定(既に賦課していた税額を変更するものを除く。)をされた個人の道府県民税の納税義務者の数を政令で定める金額に乗じて得た金額
2.
第41条第1項の規定によつて市町村が徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を
第17条又は
第17条の2の規定によつて市町村が還付し、又は充当した場合における当該地方団体の徴収金に係る過誤納金に相当する金額
3.
第17条の4の規定によつて市町村が加算した前号の過誤納金に係る還付加算金に相当する金額
4.
第41条第1項においてその例によることとされた
第321条第2項の規定によつて市町村が交付した個人の道府県民税の納期前の納付に対する報奨金の額に相当する金額
5.第37条の4の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額を第314条の9第3項の規定により適用される同条第2項の規定によつて市町村が還付し、又は充当した場合における当該控除することができなかつた金額に相当する金額
2 前項に定めるもののほか、同項の徴収取扱費の算定及び交付に関し必要な事項は、当該道府県の条例で定める。
第48条 第46条第2項の規定によつて市町村長から道府県知事に対し、道府県民税の滞納に関する報告があつた場合においては、道府県知事が市町村長の同意を得て、当該報告に係る滞納者の全部又は一部について1年を超えない範囲内で定めた一定の期間に限り、道府県の徴税吏員は、当該滞納に係る道府県民税に係る地方団体の徴収金及びこれとあわせて納付し、又は納入すべき市町村民税に係る地方団体の徴収金について、個人の市町村民税の徴収の例により徴収し、又はこれについて国税徴収法に規定する滞納処分の例により滞納処分をすることができる。
2 市町村長は、前項の滞納者が、同項の報告があつた日の属する年の6月1日以後同項の一定の期間の末日までの間の納期限に係る個人の道府県民税を滞納したときは、その旨を遅滞なく道府県知事に報告するものとする。この場合において、道府県知事が市町村長の同意を得たときは、道府県の徴税吏員は、当該滞納に係る道府県民税に係る地方団体の徴収金及びこれとあわせて納付し、又は納入すべき市町村民税に係る地方団体の徴収金について、同項の一定の期間に限り、同項の規定の例により、同項の地方団体の徴収金とあわせて徴収し、又は滞納処分をすることができる。
3 道府県の徴税吏員は、前2項の規定によつて徴収し、又は滞納処分をする場合においては、当該市町村の徴税吏員から、前2項の規定により道府県の徴税吏員が徴収し、又は滞納処分をする道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金について、徴収の引継ぎを受けるものとし、第1項の一定の期間が経過した場合においては、当該市町村の徴税吏員に徴収の引継ぎをするものとする。ただし、当該市町村の徴税吏員又は道府県の徴税吏員は、協議により、滞納処分を続行することができる。
4 市町村の徴税吏員は、第1項の一定の期間中は、同項又は第2項の規定により道府県の徴税吏員が徴収し、又は滞納処分をする道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金については、納税者が納税通知書に記載した納付の場所に納付し、又は特別徴収義務者が市町村長の指定する場所に納入する場合を除くほか、徴収することができないものとし、また、第1項の一定の期間前に滞納処分に着手したものについて滞納処分をする場合を除くほか、滞納処分をすることができないものとする。
5 市町村は、道府県が第1項又は第2項の規定によつて滞納に係る道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金を徴収し、又はこれについて滞納処分をする場合においては、道府県に協力するものとする。
6 道府県は、第1項又は第2項の規定によつて徴収し、又は滞納処分をした市町村民税に係る地方団体の徴収金を翌月10日までに、政令で定めるところにより、市町村に払い込むものとする。
7 道府県知事は、第1項の一定の期間の経過後、遅滞なく、市町村長に対し、当該期間中において行つた徴収及び滞納処分の状況を通知しなければならない。
8 第3項の徴収の引継ぎ及び滞納処分の続行に関し必要な事項は、政令で定める。
第50条 個人の道府県民税の納税者又は特別徴収義務者が
第48条第1項又は第2項の規定による滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県及び市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に
第48条第1項又は第2項の規定による滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知つて前2項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.
第48条第1項又は第2項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
2.
第48条第1項又は第2項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前4項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準する。
第50条の2 第24条第1項第1号の者が退職手当等(所得税法
第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本目において同じ。)の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、
第32条、
第35条及び
第39条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、本目に規定するところにより、当該退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在におけるその者の住所所在の道府県において課する。
第50条の3 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。
2 前項の退職所得の金額は、所得税法
第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。
第50条の4 分離課税に係る所得割の税率は、100分の4とする。
第50条の5 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、
第41条第1項の規定により分離課税に係る所得割を徴収する場合には、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を、
第328条の5第2項又は第3項の規定による納入申告書とあわせて、市町村長に提出しなければならない。
第50条の6 第41条第1項の規定によつて特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。
1.退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第1項の規定による申告書(以下本条及び次条第2項において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合その支払う退職手当等の金額について
第50条の3及び
第50条の4の規定を適用して計算した税額
2.退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について
第50条の3及び
第50条の4の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき
第41条第1項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額
2 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、
第41条第1項の規定によつて特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について
第50条の3及び
第50条の4の規定を適用して計算した税額とする。
3 第1項各号又は前項の規定により
第50条の3の規定を適用する場合における所得税法
第30条第2項の退職所得控除額の計算については、前2項の規定による分離課税に係る所得割を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況によるものとする。
4 所得税法
第202条の規定は、前3項の規定を適用する場合について準用する。
第50条の7 退職手当等の支払を受ける者は、その支払を受ける時までに、
第328条の7第1項の規定による申告書とあわせて、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。この場合において、第2号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき
第50条の9の規定により交付される特別徴収票を添附しなければならない。
1.その退職手当等の支払者の氏名又は名称
2.前条第1項第1号に規定する支払済みの他の退職手当等があるかどうか及び当該支払済みの他の退職手当等があるときはその金額
3.前条第3項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数
4.その者が所得税法
第30条第4項第3号に掲げる場合に該当するかどうか及びこれに該当するときはその該当する事実
5.その他総務省令で定める事項
2 前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
第50条の8 その年において退職手当等の支払を受けた者が
第50条の6第2項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について
第50条の3及び
第50条の4の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき
第41条第1項の規定によつてその例によることとされる
第328条の5第2項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額をこえるときは、
第41条第1項の規定によつて市町村長が普通徴収の方法によつて徴収すべき税額は、そのこえる金額に相当する税額とする。
第50条の9 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に特別徴収票2通を作成し、その退職の日以後1月以内に、
第328条の14の特別徴収票とあわせて、1通を市町村長に提出し、他の1通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
第50条の10 第50条の2から前条までに定めるもののほか、退職所得の金額の算定及び分離課税に係る所得割の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。
第51条 法人税割の標準税率は、100分の5とする。ただし、標準税率を超える税率で課する場合においても、100分の6を超えることができない。
2 法人税割の税率は、
第53条第1項の規定によつて申告納付するものにあつては同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在、同条第4項の規定によつて申告納付するものにあつては同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における税率による。
第52条 法人の均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める額とする。
| 法人の区分 | 税率 |
一 次に掲げる法人
イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第24条第5項に規定する公益法人等のうち、第25条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(同法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
ロ 人格のない社団等
ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)
ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1000万円以下であるもの
| 年額 2万円 |
二 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1000万円を超え1億円以下であるもの | 年額 5万円 |
三 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもの | 年額 13万円 |
四 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもの | 年額 54万円 |
五 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもの | 年額 80万円 |
2 法人の均等割の税率は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日現在における税率による。
1.次条第1項の規定によつて申告納付する法人 当該法人の同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日
2.次条第2項の規定によつて申告納付する法人又は同条第3項の規定によつて納付する法人 これらの法人の同条第2項に規定する連結事業年度開始の日から6月の期間の末日
3.次条第4項の規定によつて申告納付する法人 当該法人の同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日
4.公共法人等(法人税法
第2条第5号の公共法人及び第24条第5項に規定する公益法人等で均等割のみを課されるものをいう。) 前年4月1日から3月31日までの期間(当該期間中に当該公共法人等が解散(合併による解散を除く。以下次条第29項、第30項、第32項及び第35項を除き、この節において同じ。)又は合併により消滅した場合には、前年4月1日から当該消滅した日までの期間)の末日
3 第1項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、前項第1号の法人税額の課税標準の算定期間、同項第2号の連結事業年度開始の日から6月の期間若しくは同項第3号の連結法人税額の課税標準の算定期間又は同項第4号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
4 第1項の場合において、第2項第1号から第3号までに掲げる法人の資本金等の額は、それぞれこれらの号に定める日(同項第1号に掲げる法人で次条第1項の法人税法
第71条第1項(同法
第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの及び第2項第2号に掲げる法人にあつては、政令で定める日)現在における資本金等の額による。
第53条 法人税法
第71条第1項(同法
第72条第1項の規定が適用される場合及び同法
第145条においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下この節において同じ。)、
第74条第1項(同法
第145条において準用する場合を含む。以下第5項、第9項、第15項、第25項、第29項及び第30項を除き、この節において同じ。)、
第88条(同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は
第89条(同法第145条の5において準用する場合を含む。)の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式によつて、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法
第71条第1項(同法
第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)又は
第88条の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び
第57条第1項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(
第55条第1項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同法
第71条第1項又は
第74条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の道府県民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同税法
第71条第1項又は
第88条の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この節において同じ。)の開始の日から6月の期間とする。以下法人の道府県民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額(当該道府県民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、同法
第71条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の道府県民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第43項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。
2 連結法人(普通法人(法人税法
第2条第9号に規定する普通法人をいう。第6項及び第35項において同じ。)に限る。以下この項において同じ。)は、その連結事業年度(連結子法人(同法
第2条第12号の7の3に規定する連結子法人をいう。以下この節において同じ。)が同法
第4条の5第1項又は第2項(同項第4号及び第5号に係る部分に限る。)の規定により同法
第4条の2の承認を取り消された場合(同法
第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度(新たに設立された連結子法人のうち適格合併(同法
第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度を除く。)を含み、新たに設立された連結法人のうち適格合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する連結事業年度を除く。以下この項及び第43項において同じ。)が6月を超える場合には、総務省令で定める様式によつて、当該連結事業年度開始の日から6月を経過した日から2月以内に、前連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(
第55条第1項において「予定申告に係る連結法人の法人税割額」という。)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書を当該連結事業年度開始の日から6月の期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額を納付しなければならない。ただし、前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額(同法
第71条第1項第1号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。)を基準として政令で定めるところにより計算した金額若しくは当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額が10万円以下である場合又はこれらの金額がない場合は、この限りでない。
3 前項の規定によつて申告書を提出すべき法人(同項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)が、前項の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第43項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。
4 法人税法
第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人及び当該法人との間に連結完全支配関係(同法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。以下この節において同じ。)がある連結子法人(連結申告法人(同法
第2条第16号に規定する連結申告法人をいう。以下この節において同じ。)に限る。)は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式によつて、当該申告書に係る連結法人税額(法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額(法人税法
第81条の22第1項の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。以下この節において同じ。)に係る個別帰属法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額、均等割額その他必要な事項を記載した申告書をその連結法人税額の課税標準の算定期間(当該法人の連結事業年度に該当する期間に限る。以下この節において同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額(当該道府県民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。
5 法人税法
第71条第1項(同法
第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)若しくは
第74条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法
第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度において生じた連結適用前欠損金額(同法
第57条第1項の欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度(同法
第15条の2第1項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この項から第8項までにおいて同じ。)の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法
第81条の9第2項の規定により連結欠損金額(同法
第2条第19号の2に規定する連結欠損金額をいう。以下この項、第16項及び第17項において同じ。)とみなされたもの及び同法第81条の9第4項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第8項までにおいて同じ。)又は連結適用前災害損失欠損金額(同法
第58条第1項の災害損失欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法
第81条の9第2項の規定により連結欠損金額とみなされたもの及び同条第4項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第8項までにおいて同じ。)がある場合のこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第1項、前項、第22項又は第23項の規定にかかわらず、これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法
第42条の5第5項、第42条の6第5項、
第42条の9第4項、
第62条第1項、
第62条の3第1項若しくは第8項又は
第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属調整額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
6 前項に規定する控除対象個別帰属調整額とは、連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に、同項の法人の最初連結事業年度の終了の日(2以上の最初連結事業年度の終了の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の終了の日)における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
1.法人税法
第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある普通法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法
第81条の12第1項に規定する税率に相当する率
2.法人税法
第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある協同組合等(同法
第2条第7号に規定する協同組合等をいう。第35項において同じ。)との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法
第81条の12第3項に規定する税率に相当する率
7 第5項の法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。以下この条において同じ。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前9年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前9年以内に開始した事業年度(以下この項において「前9年内事業年度」という。)において生じた連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に係る第5項に規定する控除対象個別帰属調整額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属調整額(この項の規定により当該被合併法人等の第5項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものを含む。)に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について同法
第81条の9第2項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書(第1項の規定によつて提出すべき申告書(同法
第74条第1項の規定によつて提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)又は第4項の規定によつて提出すべき申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属調整額に限るものとし、第5項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前9年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前9年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における第5項の規定の適用については、当該前9年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額(当該他の法人に同法第2条第14号に規定する株主等(以下この条において「株主等」という。)が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属調整額に係る前9年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前9年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る同項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなす。
8 第5項の規定は、同項の法人が連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額(前項の規定により当該法人の第5項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされた被合併法人等の同項に規定する控除対象個別帰属調整額に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額を除く。)の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について法人税法
第81条の9第2項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の第5項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
9 法人税法
第71条第1項(同法
第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)若しくは
第74条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法
第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前9年以内に開始した連結事業年度において控除対象個別帰属税額(零(個別帰属特別控除取戻税額等がある場合にあつては、当該個別帰属特別控除取戻税額等)から調整前個別帰属法人税額を差し引いた額であつて、零を超えるものをいう。以下この項から第11項までにおいて同じ。)が生じた場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第1項、第4項、第22項又は第23項の規定にかかわらず、これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第42条の5第5項、第42条の6第5項、
第42条の9第4項、
第62条第1項、
第62条の3第1項若しくは第8項又は
第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
10 前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前9年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前9年以内に開始した連結事業年度(以下この項において「前9年内連結事業年度」という。)において控除対象個別帰属税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)の生じた前9年内連結事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前9年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属税額」という。)が生じたときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前9年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属税額の生じた前9年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前9年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)において生じた控除対象個別帰属税額とみなす。
11 第9項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属税額(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものを除く。)の生じた連結事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものにつき第9項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
12 法人税法
第71条第1項(同法
第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第74条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)で、当該事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度又は当該連結事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、同法
第80条(同法
第145条において準用する場合を含む。)の規定によつて法人税額の還付を受けたものが納付すべき当該事業年度分又は当該連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第1項、第4項、第22項又は第23項の規定にかかわらず、これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法
第42条の5第5項、第42条の6第5項、
第42条の9第4項、
第62条第1項、
第62条の3第1項若しくは第8項、又は
第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第14項までにおいて「控除対象還付法人税額」という。)を控除するものとする。この場合において、控除対象還付法人税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
13 前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前9年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前9年以内に開始した事業年度(以下この項において「前9年内事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等が法人税法第80条(同法第145条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によつて還付を受けた法人税額(当該適格合併に係る合併法人が同法第80条の規定によつて還付を受けた法人税額で当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度に係るものを含み、当該被合併法人等が当該法人税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額(同法第2条第19号に規定する欠損金額をいう。次項において同じ。)に係る前9年内事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該法人税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前9年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付法人税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における前項の規定の適用については、当該前9年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前9年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前9年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る控除対象還付法人税額とみなす。
14 第12項の規定は、同項の法人が控除対象還付法人税額(前項の規定により当該法人の控除対象還付法人税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた欠損金額に係る事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象還付法人税額とみなされたものにつき第12項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
15 法人税法
第71条第1項(同法
第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)若しくは
第74条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法
第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前9年以内に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、これらの法人に同法
第81条の18第1項第4号に掲げる金額(以下この項から第17項までにおいて「控除対象個別帰属還付税額」という。)がある場合のこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第1項、第4項、第22項又は第23項の規定にかかわらず、これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法
第42条の5第5項、第42条の6第5項、
第42条の9第4項、
第62条第1項、
第62条の3第1項若しくは第8項又は
第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属還付税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属還付税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
16 前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前9年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前9年以内に開始した連結事業年度(以下この項において「前9年内連結事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等に控除対象個別帰属還付税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属還付税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る前9年内連結事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属還付税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前9年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属還付税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前9年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属還付税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属還付税額に係る前9年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前9年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)に係る控除対象個別帰属還付税額とみなす。
17 第15項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属還付税額(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る連結事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものにつき第15項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
18 第5項、第9項、第12項及び第15項の規定による法人税額又は個別帰属法人税額からの控除については、まず第5項及び第9項の規定による控除をし、次に第12項及び第15項の規定による控除をするものとする。
19 前条第2項第4号に掲げる公共法人等は、総務省令で定める様式によつて、毎年4月30日までに、同号の期間中の事実に基づいて算定した均等割額を記載した申告書を、当該期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した均等割額を納付しなければならない。
20 法人税法
第74条第1項の規定による申告書に係る法人税額又は同法第81条の22第1項の規定による申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額(修正申告書の提出があつた場合においては、当該申告書に係る法人税額又は当該申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額をいい、更正又は決定があつた場合においては、当該更正若しくは決定に係る法人税額又は当該更正若しくは決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額をいう。第321条の8第20項において同じ。)に基づいて算定した道府県民税額が、同法
第71条第1項の規定による申告書に係る法人税額(修正申告書の提出があつた場合においては、当該申告書に係る法人税額をいい、更正又は決定があつた場合においては、当該更正又は決定に係る法人税額をいう。以下
第321条の8第7項において同じ。)に基づいて算定して申告納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額(予定申告法人にあつては、第1項に基づいて計算して申告納付し、又は申告納付すべき道府県民税額)若しくは第2項に基づいて計算して申告納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額(以下この項及び
第55条第5項において「道府県民税の中間納付額」という。)に満たないとき、又はないときは、道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する道府県民税の中間納付額若しくは道府県民税の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
21 第1項、第4項、第19項及び第23項の規定によつて申告書を提出すべき法人は、当該申告書(第1項後段の規定により提出があつたものとみなされた申告書を除く。)の提出期限後においても、
第55条第4項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、第1項、第4項、第19項及び第23項の規定によつて申告書を提出し、並びにその申告した道府県民税額を納付することができる。
22 第1項、第2項、第4項、第19項、前項若しくはこの項の規定によつて申告書を提出した法人又は
第55条の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める様式によつて、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした道府県知事に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された第20条の9の3第6項に規定する課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した道府県民税額を納付しなければならない。
1.先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された道府県民税額に不足額があるとき。
2.先の申告書に記載し、又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された利子割に係る還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
3.先の申告書に納付すべき道府県民税額を記載しなかつた場合又は納付すべき道府県民税額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき道府県民税額があるとき。
23 第1項、第2項又は第4項の法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと(当該法人が連結子法人である場合又は連結子法人であつた場合にあつては、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結親法人をいう。以下この節において同じ。)若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと)により、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告によつて増加した法人税額若しくは連結法人税額又は当該更正若しくは決定によつて納付すべき法人税額若しくは連結法人税額を納付すべき日までに、同項の規定によつて申告納付しなければならない。
24 道府県は、この法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この節において「内国法人」という。)又は外国法人が、外国の法令により課される法人税又は道府県民税の法人税割及び利子割若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(以下この項において「外国の法人税等」という。)を課された場合において、当該外国の法人税等の額のうち法人税法
第69条第1項の控除限度額又は同法
第81条の15第1項の連結控除限度個別帰属額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を第1項(予定申告法人に係るものを除く。)、第4項又は前2項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
25 法人税法第74条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)の各事業年度又は各連結事業年度の開始の日前に開始した事業年度又は連結事業年度(当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日以前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度を含む。)の法人税割につき道府県知事が法人税に関する法律の規定によつて更正された法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第55条第1項又は第3項の規定によつて更正をした場合において、当該更正につき第34項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額(既に第35項又は第38項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度又は当該各連結事業年度(当該更正の日(当該更正が当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度又は連結事業年度に限る。)の法人税割額から控除するものとする。
26 道府県(2以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人については、主たる事務所又は事業所の所在する道府県)は、法人税法
第71条第1項(同法
第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第74条第1項の規定によつて法人税の申告書を提出する義務がある法人又は同法第81条の22第1項の規定によつて法人税の申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)が当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間又は連結法人税額の課税標準の算定期間において、その支払を受ける利子等につき第4款の規定により利子割額(他の道府県において課されたものを含む。)を課されたときは、政令で定めるところにより、当該利子割額を当該法人が第1項、第4項、第22項又は第23項の規定により申告納付すべき当該算定期間に係る法人税割額から控除するものとする。
27 前項の規定は、第24条第5項に規定する公益法人等及び人格のない社団等が支払を受ける利子等で収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずるものにつき第4款の規定により課される利子割額については、適用しない。
28 第26項の規定は、同項の法人税割額に係る道府県民税の申告書又は第20条の9の3第3項の規定による更正請求書に第26項の規定により控除されるべき額及びその計算に関する明細並びに当該控除されるべき額に相当する利子割額の都道府県別の明細を記載した総務省令で定める書類が添付されている場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除されるべき額は、当該控除されるべき額として記載された金額を限度とする。
29 道府県は、当該道府県内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
第7条第1項に規定する合意に基づき国税通則法
第24条又は
第26条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が
第55条第1項又は第3項の規定による更正をしたことに伴い、
第17条、第40項又は
第55条第5項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び第31項において「法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して3月を経過した日以後である場合を除き、
第17条、
第17条の2、
第17条の4第21項及び
第55条第5項の規定にかかわらず、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から1年以内に開始する各事業年度又は各連結事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度又は各連結事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法
第74条第1項の規定によつて申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額又は同法第81条の22第1項の規定によつて申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
30 道府県は、当該道府県内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条第1項に規定する合意に基づき国税通則法
第24条又は
第26条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が
第55条第1項又は第3項の規定による更正をしたことに伴い、
第17条、第40項又は
第55条第5項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して3月を経過した日以後である場合を除き、
第17条、
第17条の2、
第17条の4、第40項及び
第55条第5項の規定にかかわらず、個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から1年以内に開始する各連結事業年度又は各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各連結事業年度又は各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法
第81条の22第1項の規定によつて申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額又は同法
第74条第1項の規定によつて申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その連結法人税額の課税標準の算定期間又はその法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
31 第29項に規定する国税通則法
第24条若しくは
第26条の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の法人税額若しくは各連結事業年度の連結法人税額を減少させる更正があつた場合又は前項に規定する同法第24条若しくは第26条の規定による更正に伴い当該更正に係る連結事業年度後の各連結事業年度の連結法人税額若しくは各事業年度の法人税額を減少させる更正があつた場合において、これらの更正に係る法人税額又はこれらの更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が
第55条第1項又は第3項の規定による更正をしたことに伴い、
第17条、第40項又は
第55条第5項の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額又は個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、第29項又は前項の規定を適用する。
32 前3項の規定は、第29項又は第30項の法人が適格合併により解散をした後に、当該法人に係る第29項若しくは第30項に規定する
第55条第1項若しくは第3項の規定による更正又は前項に規定する
第55条第1項若しくは第3項の規定による更正があつた場合について準用する。この場合において、第29項又は第30項中「当該更正の日の」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」と読み替えるものとする。
33 第24項から第26項までの規定並びに第29項及び第30項(これらの規定を第31項(前項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下この項及び第41項において同じ。)の規定による法人税割額からの控除については、まず第24項の規定による控除をし、次に第25項の規定による控除、第26項の規定による控除並びに第25項及び第31項の規定による控除の順序に控除をするものとする。
34 道府県知事が法人税法第135条第1項又は第5項に規定する更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第55条第1項又は第3項の規定によつて更正をした場合(次項及び第36項において「道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合」という。)は、当該更正に係る事業年度又は連結事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政令で定めるもの(以下この条において「仮装経理法人税割額」という。)は、第17条、第17条の2、第17条の4及び第55条第5項の規定にかかわらず、次項又は第38項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなつた金額を除き、還付しないものとし、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。
35 道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日(当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日)から5年を経過する日の属する事業年度又は連結事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限(当該更正の日から当該5年を経過する日の属する事業年度又は当該5年を経過する日の属する連結事業年度の終了の日までの間に当該更正を受けた法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限)が到来した場合(当該提出期限までに当該提出期限に係る法人の道府県民税の確定申告書の提出がなかつた場合にあつては、当該提出期限後の当該法人の道府県民税の確定申告書の提出又は当該法人の道府県民税の確定申告書に係る事業年度若しくは連結事業年度の法人税割についての第55条第2項の規定による決定があつた場合)には、道府県知事は、当該更正を受けた法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既にこの項又は第38項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第25項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
1.残余財産が確定したこと その残余財産の確定の日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
2.合併による解散(適格合併による解散を除く。)をしたこと その合併の日の前日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
3.破産手続開始の決定による解散をしたこと その破産手続開始の決定の日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
4.普通法人又は協同組合等が法人税法第2条第6号に規定する公益法人等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日の前日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
36 道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合において、当該更正を受けた法人について次に掲げる事実が生じたときは、当該事実が生じた日以後1年以内に、道府県知事に対し、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既に前項又は第38項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第25項の規定により控除された金額を除く。次項及び第38項において同じ。)の還付を請求することができる。
1.更生手続開始の決定があつたこと。
2.再生手続開始の決定があつたこと。
3.前2号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
37 前項の規定による還付の請求をしようとする法人は、その還付を受けようとする仮装経理法人税割額、その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を道府県知事に提出しなければならない。
38 道府県知事は、前項の請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理法人税割額を還付し、若しくは当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。
39 道府県は、第26項の法人(法人税法第74条第1項の規定により法人税の申告書を提出する義務がある法人又は同法第81条の22第1項の規定により法人税の申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)に限る。以下この項及び次項において「対象法人」という。)の第28項の申告書に第26項の規定により控除されるべき額で法人税割額の計算上控除することができなかつた金額(以下この項及び次項において「利子割額の控除不足額」という。)及び当該利子割額の控除不足額を当該申告書に記載された道府県民税均等割に充てたい旨(次項において「均等割充当の申出」という。)の記載があるときは、当該利子割額の控除不足額を当該対象法人の当該申告書に記載された道府県民税均等割に充当するものとする。この場合においては、当該申告書の提出があつた時に、その充当をした利子割額の控除不足額に相当する額の道府県民税均等割の納付があつたものとみなす。
40 道府県は、政令で定めるところにより、対象法人の第28項の申告書に利子割額の控除不足額の記載があり、かつ、均等割充当の申出の記載がない場合にあつては当該利子割額の控除不足額を、対象法人に前項の規定による充当をしてもなお充当することができなかつた利子割額の控除不足額がある場合にあつては当該充当することができなかつた利子割額の控除不足額を当該対象法人に対し還付し、又は当該対象法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
41 第29項又は第30項の規定により控除されるべき額でこれらの規定により控除することができなかつた金額があるときは、道府県は、政令で定めるところにより、これらの規定の適用を受ける法人に対しその控除することができなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
42 第26項の規定による控除、第39項の規定による充当又は第40項の規定による還付を受ける法人は、控除、充当又は還付を受けるべき額を証明する書類又は帳簿を、総務省令で定めるところにより、保存するとともに、道府県知事の請求があつたときは、これを提示し、又は提出しなければならない。
43 法人税法
第71条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は第2項の規定によつて申告書を提出すべき法人は、その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結事業年度開始の日から6月の期間中において当該法人の寮等のみが所在する道府県に対しては、第1項(同条第1項に係る部分に限る。)又は第2項の規定にかかわらず、当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結事業年度開始の日から6月の期間に係る均等割額について申告納付をすることを要しない。
44 第1項前段に規定する法人のうち法人税法
第74条第1項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、同法
第75条の2第1項(同法
第145条において準用する場合を含む。第48項及び
第65条第1項において同じ。)の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合(同法
第75条の2第6項(同法
第145条において準用する場合を含む。)において準用する同法
第75条第5項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、同法
第75条の2第3項(同法
第145条において準用する場合を含む。)の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し若しくは変更の処分があつた場合又は同法
第75条の2第5項(同法
第145条において準用する場合を含む。)の規定により同項の届出書を提出した場合には、総務省令で定めるところにより、その旨を道府県知事(2以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)に届け出なければならない。
45 第4項に規定する法人のうち法人税法
第81条の22第1項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、同法
第81条の24第1項の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合(同条第3項において準用する同法
第75条第5項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、同法
第81条の24第2項において準用する同法
第75条の2第3項の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し若しくは変更の処分があつた場合又は同法
第81条の24第2項において準用する同法
第75条の2第5項の規定により同項の届出書を提出した場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(当該法人が同法
第81条の24第1項の規定の適用を受けている期間内に同法
第4条の3第10項又は第11項の規定により同法
第4条の2の承認があつたものとみなされた法人を含む。)は、総務省令で定めるところにより、その旨を道府県知事(2以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)に届け出なければならない。
46 2以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、当該法人から前2項の規定による届出があつた場合には、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。
47 第44項若しくは第45項の届出又は前項の通知を受けた道府県知事は、その旨を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。
48 法人税法
第74条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法
第75条の2第1項の規定の適用を受けているものについて、同条第7項(同法
第145条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法
第75条の2第7項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第1項の規定の適用がないものとみなして、
第20条の5の2の規定を適用することができる。
49 法人税法
第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法
第81条の24第1項の規定の適用を受けているものが、同条第4項の規定の適用を受ける場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)については、同項の規定の適用に係る当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該連結法人税額について同条第1項の規定の適用がないものとみなして、
第20条の5の2の規定を適用することができる。
50 法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から控除すべき金額の計算に関する事項、その控除の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第53条の2 前条第1項、第2項、第4項又は第22項の申告書を提出した法人は、当該申告書に係る法人税割額の計算の基礎となつた法人税の額について国の税務官署の更正を受けたこと(同条第2項又は第4項の申告書を提出した法人が連結子法人の場合にあつては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人又は連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税の額について国の税務官署の更正を受けたこと)に伴い当該申告書に係る法人税割額の課税標準となる法人税額若しくは個別帰属法人税額又は法人税割額が過大となる場合には、国の税務官署が当該更正の通知をした日から2月以内に限り、総務省令の定めるところにより、道府県知事に対し、当該法人税額若しくは個別帰属法人税額又は法人税割額につき、
第20条の9の3第1項の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、同条第3項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、国の税務官署が当該更正の通知をした日を記載しなければならない。
第53条の3 正当な事由がなくて第53条第1項、第2項、第4項又は第19項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかつた場合においては、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
2 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第54条 第53条第1項に規定する法人税法
第71条第1項の規定による法人税に係る申告書(同法
第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が
第53条第1項の申告書又はこれに係る同条第22項の申告書に虚偽の記載をして提出した場合において、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
第55条 道府県知事は、
第53条の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくは個別帰属法人税額若しくはこれらを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定によつて申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税額(「確定法人税額」という。以下この項から第3項までにおいて同じ。)若しくは法人税に関する法律の規定によつて申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された連結法人税額に係る個別帰属法人税額(「確定個別帰属法人税額」という。以下この項から第3項までにおいて同じ。)若しくはこれを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、当該申告に係る予定申告に係る法人税割額若しくは予定申告に係る連結法人の法人税割額が同条第1項若しくは第2項に基づいて計算した額と異なることを発見したとき、
第58条の規定によつて確定法人税額若しくは確定個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数か修正されたとき、当該申告に係る均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、又は当該申告に係る法人税割額から控除されるべき額若しくは還付すべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、これを更正するものとする。
2 道府県知事は、納税者が
第53条第1項、第4項又は第19項の規定による申告書を提出しなかつた場合(同条第1項後段の規定の適用を受ける場合を除く。)においては、その調査によつて、申告すべき確定法人税額又は確定個別帰属法人税額並ひに法人税割額及び均等割額を決定するものとする。
3 道府県知事は、第1項若しくはこの項の規定による更正又は前項の規定による決定をした場合において、当該更正若しくは決定をした法人税額若しくは個別帰属法人税額若しくは法人税割額がその調査によつて、確定法人税額若しくは確定個別帰属法人税額若しくはこれらを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、当該更正若しくは決定をした均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、又は当該更正若しくは決定をした法人税割額から控除されるべき額若しくは還付すべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、これを更正するものとする。
4 道府県知事は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
5 第53条第20項の規定は、第1項から第3項までの規定によつて更正し、又は決定した道府県民税額が、当該事業年度分又は当該連結事業年度分に係る道府県民税の中間納付額に満たない場合について準用する。
第55条の2 道府県知事は、内国法人が法人税法
第139条に規定する条約(以下この節において「租税条約」という。)の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法
第66条の4第1項の規定の適用がある場合の申立てに限る。以下この項において同じ。)をした場合(外国法人が租税条約の規定に基づき当該外国法人に係る租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(以下この節において「条約相手国等」という。)の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、条約相手国等の権限ある当局から当該条約相手国等との間の租税条約に規定する協議(以下この節において「相互協議」という。)の申入れがあつた場合を含む。次条において「租税条約に基づく申立てが行われた場合」という。)には、これらの申立てをした者の申請に基づき、これらの申立てに係る租税特別措置法第66条の4第17項第1号に掲げる更正決定に係る法人税額(これらの申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)に基づいて第53条第23項の規定により申告納付すべき法人税割額又は当該更正決定に係る法人税額に基づいて道府県知事が前条第1項若しくは第2項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額を限度として、第53条第23項又は
第56条第1項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法
第26条の規定による更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が前条第1項又は第3項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から1月を経過する日までの期間(第5項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
2 道府県知事は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で
第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が50万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
4 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県知事は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、
第15条の3第2項及び第3項の規定を準用する。
1.第1項の申立てを取り下げたとき。
2.前項において準用する
第16条第3項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する道府県知事の求めに応じないとき。
3.徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
4.
第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る法人税割の全額を徴収することができないと認められるとき。
5 徴収の猶予をした場合には、その猶予をした法人税割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第1項の申請が同項の納付すべき日又は納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納付すべき日又は納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、道府県知事は、その免除をしないことができる。
6 徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第55条の3 国税庁長官は、租税条約に基づく申立てが行われた場合には、遅滞なく、その旨、当該申立てに係る租税特別措置法第66条の4第17項第1号に掲げる更正決定に係る法人税額その他総務省令で定める事項を当該申立てをした法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第3項において同じ。)の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
2 国税庁長官は、租税条約に基づく申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第1項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨その他総務省令で定める事項を当該申立てをした法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
3 国税庁長官は、租税条約に基づく申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第1項に規定する合意が行われたときは、遅滞なく、その旨、当該合意に基づく国税通則法
第26条の規定による更正に係る法人税額その他総務省令で定める事項を当該申立てをした法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
4 前3項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。
5 前各項の通知を受けた道府県知事は、遅滞なく、第1項から第3項までに規定する事項を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。
第55条の4 道府県知事は、連結親法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法
第68条の88第1項の規定の適用がある場合の申立てに限る。)をした場合(次条において「租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合」という。)には、当該申立ての対象となる取引の当事者である当該連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(以下この項及び次条において「対象連結法人」という。)の申請に基づき、当該申立てに係る同法第68条の88第18項第1号に掲げる更正決定に係る連結法人税額(当該申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)に係る個別帰属法人税額(当該申請をした対象連結法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて第53条第23項の規定により申告納付すべき法人税割額又は当該更正決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が
第55条第1項若しくは第2項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額を限度として、第53条第23項又は
第56条第1項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法
第26条の規定による更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が
第55条第1項又は第3項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から1月を経過する日までの期間(第5項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う対象連結法人につき当該申請の時において当該法人税割額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
2 道府県知事は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で
第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が50万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
4 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県知事は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、
第15条の3第2項及び第3項の規定を準用する。
1.第1項の申立てを取り下げたとき又は当該申立てが取り下げられたとき。
2.前項において準用する
第16条第3項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する道府県知事の求めに応じないとき。
3.徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
4.
第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る法人税割の全額を徴収することができないと認められるとき。
5 徴収の猶予をした場合には、その猶予をした法人税割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第1項の申請が同項の納付すべき日又は納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納付すべき日又は納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、道府県知事は、その免除をしないことができる。
6 徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第55条の5 国税庁長官は、租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合には、遅滞なく、当該申立てに係る対象連結法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する対象連結法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第3項において同じ。)の所在地の道府県知事に、当該連結親法人が申立てをした旨、当該申立てに係る租税特別措置法第68条の88第18項第1号に掲げる更正決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額その他総務省令で定める事項を通知しなければならない。
2 国税庁長官は、租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第1項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、当該申立てに係る対象連結法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に、その旨その他総務省令で定める事項を通知しなければならない。
3 国税庁長官は、租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第1項に規定する合意が行われたときは、遅滞なく、当該申立てに係る対象連結法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に、その旨、当該合意に基づく国税通則法
第26条の規定による更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額その他総務省令で定める事項を通知しなければならない。
4 前3項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。
5 前各項の通知を受けた道府県知事は、遅滞なく、第1項から第3項までに規定する事項を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。
第56条 道府県の徴税吏員は、第55条第1項若しくは第3項の規定による更正又は同条第2項の規定による決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいい、利子割に係る還付金の額に相当する税額が過大であつたことによる納付すべき額を含む。次項において同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては、その不足税額に
第53条第1項、第2項、第4項又は第19項の納期限(同条第23項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額についても同条第1項、第2項又は第4項の納期限によるものとし、なお、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 前項の場合において、第55条第1項又は第3項の規定による更正の通知をした日が
第53条第1項、第2項、第4項又は第19項の申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたこと(同条第2項又は第4項の申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合にあつては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと)による更正に係るものにあつては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
4 道府県知事は、納税者が第55条第1項若しくは第3項の規定による更正又は同条第2項の規定による決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、第2項の延滞金額を減免することができる。
第57条 2以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人(予定申告法人及び第53条第2項の規定によつて申告書を提出すべき法人を除く。)が同条(同条第1項後段を除く。)の規定によつて法人の道府県民税を申告納付する場合においては、当該法人の法人税額又は個別帰属法人税額を関係道府県に分割し、その分割した額を課税標準とし、関係道府県ごとに法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額を申告納付しなければならない。この場合において、関係道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定める課税標準の分割に関する明細書を添付しなければならない。
2 前項の規定による分割は、関係道府県ごとに、法人税額の課税標準の算定期間又は連結法人税額の課税標準の算定期間(以下この項及び次項において「算定期間」という。)中において有する法人の事務所又は事業所について、当該法人の法人税額又は個別帰属法人税額を当該算定期間の末日現在における従業者の数にあん分して行うものとする。
3 前項の場合において、次の各号に掲げる事務所又は事業所については、当該各号に掲げる数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする。)を同項に規定する従業者の数とみなす。
1.算定期間の中途において新設された事務所又は事業所 当該算定期間の末日現在における従業者の数に、当該算定期間の月数に対する当該事務所又は事業所が新設された日から当該算定期間の末日までの月数の割合を乗じて得た数
2.算定期間の中途において廃止された事務所又は事業所 当該廃止の日の属する月の直前の月の末日現在における従業者の数に、当該算定期間の月数に対する当該廃止された事務所又は事業所が当該算定期間中において所在していた月数の割合を乗じて得た数
3.算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある事務所又は事業所として政令で定める事務所又は事業所 当該算定期間に属する各月の未日現在における従業者の数を合計した数を当該算定期間の月数で除して得た数
4 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
5 前各項に定めるもののほか、法人税割の課税標準たる法人税額又は個別帰属法人税額の分割について必要な事項は、総務省令で定める。
第58条 前条第1項の法人が
第53条の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載された関係道府県ごとに分割された法人税額又は個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なる場合(課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額を分割しなかつた場合を含む。)においては、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事がこれを修正するものとする。
2 前項の道府県知事は、同項の法人が
第53条の規定による申告書を提出しなかつた場合(同条第1項後段の規定の適用を受ける場合を除く。)には、関係道府県ごとに分割すべき法人税額又は個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数を決定するものとする。
3 第1項の道府県知事は、同項若しくは本項の規定による従業者数の修正又は前項の規定による従業者数の決定をした場合において、当該修正又は決定に係る従業者数が事実と異なることを発見したときは、これを修正するものとする。
4 前条又は前3項の場合において、関係道府県ごとに分割された法人税額若しくは個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なると認める関係道府県知事又は課税標準とすべき法人税額若しくは個別帰属法人税額が分割されていないと認める関係道府県知事は、第1項の道府県知事に対し、その修正を請求しなければならない。
5 第1項の道府県知事は、前項の請求を受けた場合においては、その請求を受けた日から30日以内に前条又は第1項、第2項若しくは第3項の規定によつて関係道府県ごとに分割された法人税額若しくは個別帰属法人税額又は分割されなかつた法人税額若しくは個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し、又はこれを修正する必要がない旨の決定をしなければならない。
6 第1項の道府県知事は、同項、第2項、第3項若しくは前項の規定によつて法人税額若しくは個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し若しくは決定した場合又は前項の規定によつて当該従業者数を修正する必要がない旨の決定をした場合においては、遅滞なく、関係道府県知事及び当該納税者にその旨を通知しなければならない。
第59条 前条第6項の通知に係る同条第1項の道府県知事の処分に不服がある関係道府県知事は、総務大臣に対し、決定を求める旨を申し出ることができる。
2 総務大臣は、前項の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から30日以内に、その決定をしなければならない。
3 総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
4 総務大臣は、第2項の決定をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係道府県知事及び当該納税者に通知しなければならない。
5 前項の通知を郵便又は信書便をもつて発送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、その発送した日から4日を経過した日をもつて同項の通知を受けた日とみなす。この場合において、道府県知事が到達した日を立証することができるときは、その立証に係る日をもつて通知を受けた日とみなす。
6 第2項の規定による総務大臣の決定について違法があると認める道府県知事は、その決定の通知を受けた日から30日以内に裁判所に出訴することができる。
第61条 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において法人の道府県民税の滅免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、法人の道府県民税を減免することができる。
第62条 偽りその他不正の行為によつて法人の道府県民税(法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として算定したものとし、
第53条第1項の規定によつて法人税法
第71条第1項の規定による法人税に係る申告書(同法
第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が
第53条第1項の申告又はこれに係る同条第22項の申告によつて納付すべきものを除く。第3項において同じ。)の全部又は一部を免れた場合においては、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。第3項において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた税額が1000万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、1000万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 第1項に規定するもののほか、第53条第1項、第2項、第4項又は第19項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、法人の道府県民税の全部又は一部を免れた場合においては、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の免れた税額が500万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、500万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して第1項又は第3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6 前項の規定により第1項又は第3項の違反行為につき法人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
7 人格のない社団等について第5項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第63条 道府県知事が法人の道府県民税の賦課徴収について、政府に対し、法人税の納税義務者が政府に提出した申告書、連結子法人が政府に提出した法人税法第81条の25に規定する書類又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
2 政府は、法人税に係る更正又は決定の通知をした場合においては、遅滞なく、当該更正又は決定に係る所得及び連結所得(法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。第65条第2項において同じ。)の金額並ひに法人税額及び連結法人税額を当該更正若しくは決定に係る法人税額の課税標準の算定期間の末日又は連結法人税額の課税標準の算定期間の末日における当該法人(当該法人が連結親法人(連結申告法人に限る。以下この項において同じ。)の場合にあつては、当該連結親法人及び当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人)の事務所又は事業所(2以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、その主たる事務所又は事業所)所在地の道府県知事に通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、遅滞なく、当該通知に係る法人税額等を関係道府県知事に通知しなければならない。
4 前項の通知を受けた道府県知事は、遅滞なく、当該通知に係る法人税額等を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。
第64条 法人の道府県民税の納得者は、
第53条第1項、第2項、第4項若しくは第19項の各納期限後にその税金を納付する場合又は同条第22項の申告書に係る税金を納付する場合においては、それぞれこれらの税額に、その納期限(同項の申告書に係る税金を納付する場合においては、当該税金に係る同条第1項、第2項、第4項又は第19項の納期限とし、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。第1号において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
1.
第53条第1項、第2項、第4項又は第19項の規定による申告書に係る税額 当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日までの期間
2.
第53条第1項、第2項、第4項又は第19項の申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間
3.第53条第22項の申告書に係る税額 同項の規定により申告書を提出した日(同条第23項の規定の適用がある場合で当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間又はその期間の末日の翌日から1月を経過する日までの期間
2 前項の場合において、法人が
第53条第1項、第2項、第4項又は第19項の申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後に同条第22項の申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人が
第55条第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日(第53条第23項の規定の適用がある場合で当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
3 道府県知事は、納税者が第1項の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、同項の延滞金額を減免することができる。
第65条 法人税法
第74条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法
第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 法人税法
第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法
第81条の24第1項の規定の適用を受けているもの及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)は、当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの連結所得に対する連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
第65条の2 道府県は、第53条第26項の規定により控除し、同条第39項の規定により充当し、又は同条第40項の規定により還付し若しくは充当した利子割額に相当する金額のうち他の道府県が課した利子割額に相当する金額を、当該他の道府県に請求するものとする。
2 前項の請求に係る金額は、関係道府県間で、それぞれ相殺するものとする。
3 第1項の請求を受けた道府県知事は、当該請求に関し必要があるときは、当該請求に係る道府県に対し、参考となるべき資料の閲覧又は提供を求めることができる。
4 前3項に定めるもののほか、これらの規定の実施のための手続その他その施行のために必要な事項は、総務省令で定める。
第66条 法人の道府県民税の納税者が納期限(
第55条の規定による更正又は決定があつた場合においては、不足税額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下法人の道府県民税について同じ。)までに法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 第15条の4第1項の規定によつて徴収猶予をした道府県民税に係る地方団体の徴収金については、前項本文の規定にかかわらず、その徴収猶予をした期間内にこれを完納しない場合でなければ、督促状を発することができない。
3 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で第1項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
第67条 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
第68条 法人の道府県民税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
1.滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2.滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき
第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法(平成16年法律第75号)第114条第1号に掲げる請求権に係る法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法
第86条第1項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるものその他法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
第69条 法人の道府県民税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知つて前2項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第70条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.
第68条第6項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
2.
第68条第6項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第71条 法人の道府県民税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(
第19条ノ2及び
第22条の規定を除く。)を準用する。
第71条の2 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、法人の道府県民税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第71条の3 第71条の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても法人の道府県民税に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第71条の4 第71条の場合において、法人の道府県民税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
第71条の5 利子割の課税標準は、支払を受けるべき利子等の額とする。
2 前項の利子等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。
第71条の6 利子割の税率は、100分の5とする。
2 租税特別措置法
第4条の2第9項又は
第4条の3第10項の規定の適用を受ける利子、収益の分配又は差益に対する利子割の税率は、100分の5とする。
3 前項に定めるもののほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第71条の7 内国法人がその引き受けた集団投資信託(国内にある営業所に信託されたものに限る。以下この条において同じ。)の信託財産について徴収された利子割の額は、政令で定めるところにより、前2条の規定を適用した場合の当該集団投資信託の収益の分配に係る利子割の額から控除する。
2 前項の規定により控除すべき集団投資信託の信託財産について徴収された利子割の額は、当該集団投資信託の収益の分配の額の計算上、当該収益の分配の額に加算する。
第71条の8 利子割の納税義務者が国外公社債等の利子等又は国外私募公社債等運用投資信託等の配当等につきその支払の際に所得税法
第95条第1項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)を課された場合において、当該外国所得税の額が租税特別措置法
第3条の3第4項又は
第8条の3第4項第1号の規定により所得税の額から控除することとされた額を超えるときは、当該超える金額は、当該納税義務者の
第71条の5及び
第71条の6の規定を適用した場合の利子割の額を限度として当該利子割の額から控除するものとする。この場合において、当該納税義務者(個人に限る。)に対する
第37条の3及び
第314条の8の規定の適用については、当該外国所得税の額は、ないものとする。
第71条の9 利子割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
第71条の10 利子割を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、利子等の支払又はその取扱いをする者で道府県内に
第24条第8項に規定する営業所等を有するものを当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、利子等の支払の際(特別徴収義務者が利子等の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る利子等の交付の際)、その利子等について利子割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき利子割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。この場合において、道府県知事に提出すべき納入申告書には、総務省令で定める計算書を添付しなければならない。
第71条の11 道府県知事は、前条第2項の規定による納入申告書(以下本款において「納入申告書」という。)の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2 道府県知事は、特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定する。
3 道府県知事は、前2項又は本項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、その調査によつて、過大又は過少であることを発見した場合には、これを更正する。
4 道府県知事は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
第71条の12 道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入全額の不足額又は決定による納入金額をいう、以下本款において同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合には、その不足金額に
第71条の10第2項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。
第71条の19第1項を除き、以下本款において同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 道府県知事は、特別徴収義務者が前条の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
第71条の13 利子割の特別徴収義務者は、
第71条の10第2項の納期限後にその納入金を納入する場合には、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。
2 道府県知事は、特別徴収義務者が
第71条の10第2項の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
第71条の14 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第6項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、
第71条の11第1項又は第3項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る利子割について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該利子割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
1.納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は
第71条の11第2項の規定による決定があつた場合
2.納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において
第71条の11第1項又は第3項の規定による更正があつた場合
3.
第71条の11第2項の規定による決定があつた後において同条第3項の規定による更正があつた場合
3 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納入すべき税額(同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該利子割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は
第71条の11第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が50万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る利子割の額について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第2項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
5 道府県知事は、第1項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第2項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
6 第2項の規定は、第4項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から2週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第71条の15 前条第1項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 道府県知事は、前項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第4項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4 道府県知事は、第1項又は第2項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
第71条の16 第71条の10第2項の規定によつて徴収して納入すべき利子割の納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の納入しなかつた金額が200万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、200万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
4 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第3項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第71条の17 特別徴収義務者が納期限(
第71条の11第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合には、
第71条の12第1項の納期限。以下本款において同じ。)までに利子割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
第71条の18 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
第71条の19 利子割に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該利子割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
1.滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る利子割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2.滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに利子割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納入の催告書」とする。
3 利子割に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき
第13条の2第1項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税委員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係る利子割に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る利子割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法
第86条第1項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるもののほか、利子割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
第71条の20 利子割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知つて前2項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第71条の21 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.
第71条の19第6項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
2.
第71条の19第6項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代案するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第71条の22 利子割に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(
第19条ノ2及び
第22条の規定を除く。)を準用する。
第71条の23 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、利子割に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第71条の24 第71条の22の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても利子割に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第71条の25 第71条の22の場合において、利子割に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
第71条の26 道府県は、当該道府県に納入された利子割額に相当する額から、第53条第26項の規定により控除し、同条第39項の規定により充当し、又は同条第40項の規定により還付し若しくは充当した金額に相当する額を減額した額に、
第65条の2第1項の規定による請求に基づき他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定による請求に基づき他の道府県に支払をした金額に相当する額を滅額して得た合計額に政令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額に按分して交付するものとする。
2 前項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。
第71条の27 配当割の課税標準は、支払を受けるべき特定配当等の額とする。
2 前項の特定配当等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。
第71条の28 配当割の税率は、100分の5とする。
第71条の29 特定配当等のうち租税特別措置法
第8条の3第2項に規定する国外投資信託等の配当等又は同法
第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等に係るもの(以下本条及び
第71条の31において「国外特定配当等」という。)の支払の際に徴収される所得税法
第95条第1項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、
第71条の27第1項に規定する支払を受けるべき特定配当等の額は、当該国外特定配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
第71条の30 配当割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
第71条の31 配当割を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、特定配当等の支払を受けるべき日現在において道府県内に住所を有する個人に対して特定配当等の支払をする者(当該特定配当等が国外特定配当等又は租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等(次項において「上場株式等の配当等」という。)である場合にあつては、その支払を取り扱う者)を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、特定配当等の支払の際(特別徴収義務者が国外特定配当等又は上場株式等の配当等の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等又は上場株式等の配当等の交付の際)、その特定配当等について配当割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき配当割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書(以下この款において「納入申告書」という。)を当該特定配当等の支払を受ける個人が当該特定配当等の支払を受けるべき日現在における当該個人の住所所在の道府県の知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。この場合において、当該道府県知事に提出すべき納入申告書には、総務省令で定める計算書を添付しなければならない。
3 前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第71条の32 道府県知事は、前条第2項の規定による納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2 道府県知事は、特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定する。
3 道府県知事は、前2項又は本項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、その調査によつて、過大又は過少であることを発見した場合には、これを更正する。
4 道府県知事は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
第71条の33 道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。以下本款において同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合には、その不足金額に
第71条の31第2項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。
第71条の40第1項を除き、以下本款において同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 道府県知事は、特別徴収義務者が前条の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
第71条の34 配当割の特別徴収義務者は、
第71条の31第2項の納期限後にその納入金を納入する場合には、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。
2 道府県知事は、特別徴収義務者が
第71条の31第2項の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
第71条の35 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、第3項ただし書又は第7項の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。)において、
第71条の32第1項又は第3項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額(次項において「対象不足金額」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2 前項の規定に該当する場合において、当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る配当割について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該配当割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定によつて計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
1.納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は
第71条の32第2項の規定による決定があつた場合
2.納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において
第71条の32第1項又は第3項の規定による更正があつた場合
3.
第71条の32第2項の規定による決定があつた後において同条第3項の規定による更正があつた場合
4 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納入すべき税額(同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該配当割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第71条の32第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が50万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
5 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る配当割の額について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第3項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
6 道府県知事は、第1項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額(第2項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の金額)又は第3項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
7 第3項の規定は、第5項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から2週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第71条の36 前条第1項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額(同条第2項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の金額)に代えてその計算の基礎となるべき更正による不足金額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第3項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 道府県知事は、前項の規定に該当する場合において納入申告書の提出について前条第5項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4 道府県知事は、第1項又は第2項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
第71条の37 第71条の31第2項の規定によつて徴収して納入すべき配当割の納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の納入しなかつた金額が200万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、200万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
4 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第3項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第71条の38 特別徴収義務者が納期限(
第71条の32第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合には、
第71条の33第1項の納期限。以下本款において同じ。)までに配当割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
第71条の39 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
第71条の40 配当割に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該配当割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
1.滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る配当割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2.滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに配当割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納入の催告書」とする。
3 配当割に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき
第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係る配当割に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る配当割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法
第86条第1項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるもののほか、配当割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
第71条の41 配当割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知つて前2項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第71条の42 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.
第71条の40第6項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
2.
第71条の40第6項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第71条の43 配当割に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第19条ノ2及び第22条の規定を除く。)を準用する。
第71条の44 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、配当割に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第71条の45 第71条の43の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても配当割に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第71条の46 第71条の43の場合において、配当割に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
第71条の47 道府県は、当該道府県に納入された配当割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額にあん分して交付するものとする。
2 前項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。
第71条の48 株式等譲渡所得割の課税標準は、特定株式等譲渡所得金額とする。
2 前項の特定株式等譲渡所得金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。
第71条の49 株式等譲渡所得割の税率は、100分の5とする。
第71条の50 株式等譲渡所得割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
第71条の51 株式等譲渡所得割を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、選択口座が開設されている租税特別措置法
第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等で当該選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済に係る差益に相当する金額の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において道府県に住所を有する個人に対して当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益に相当する金額の支払をするものを当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者が開設している選択口座においてその年中に行われた当該選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済(次項において「対象譲渡等」という。)により特定株式等譲渡所得金額が生じたときは、当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益(以下この項において「当該譲渡の対価等」という。)に相当する金額の支払をする際、株式等譲渡所得割を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年の1月10日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき株式等譲渡所得割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書(以下この款において「納入申告書」という。)を当該譲渡の対価等に相当する金額の支払を受ける個人が当該譲渡の対価等に相当する金額の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における当該個人の住所所在の道府県の知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。この場合において、当該道府県知事に提出すべき納入申告書には、総務省令で定める計算書を添付しなければならない。
3 第1項の特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者が開設している選択口座においてその年中に行われた対象譲渡等により、当該対象譲渡等に係る租税特別措置法
第37条の11の4第2項に規定する源泉徴収口座内通算所得金額が同項に規定する源泉徴収口座内直前通算所得金額に満たないこととなつた場合には、その都度、当該選択口座に係る個人に対して当該満たない部分の金額に100分の5を乗じて計算した金額に相当する株式等譲渡所得割を還付しなければならない。
4 前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第71条の52 道府県知事は、前条第2項の規定による納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2 道府県知事は、特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定する。
3 道府県知事は、前2項又は本項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、その調査によつて、過大又は過少であることを発見した場合には、これを更正する。
4 道府県知事は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
第71条の53 道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。以下本款において同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合には、その不足金額に
第71条の51第2項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。
第71条の60第1項を除き、以下本款において同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 道府県知事は、特別徴収義務者が前条の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
第71条の54 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、
第71条の51第2項の納期限後にその納入金を納入する場合には、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。
2 道府県知事は、特別徴収義務者が
第71条の51第2項の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
第71条の55 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、第3項ただし書又は第7項の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。)において、
第71条の52第1項又は第3項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額(次項において「対象不足金額」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2 前項の規定に該当する場合において、当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る株式等譲渡所得割について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該株式等譲渡所得割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定によつて計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
1.納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は
第71条の52第2項の規定による決定があつた場合
2.納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において
第71条の52第1項又は第3項の規定による更正があつた場合
3.
第71条の52第2項の規定による決定があつた後において同条第3項の規定による更正があつた場合
4 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納入すべき税額(同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該株式等譲渡所得割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第71条の52第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が50万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
5 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る株式等譲渡所得割の額について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第3項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
6 道府県知事は、第1項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額(第2項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の金額)又は第3項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
7 第3項の規定は、第5項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から2週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第71条の56 前条第1項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額(同条第2項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の金額)に代えてその計算の基礎となるべき更正による不足金額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第3項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 道府県知事は、前項の規定に該当する場合において納入申告書の提出について前条第5項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4 道府県知事は、第1項又は第2項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
第71条の57 第71条の51第2項の規定によつて徴収して納入すべき株式等譲渡所得割の納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の納入しなかつた金額が200万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、200万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して第1項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
4 前項の規定により第1項の違反行為につき法人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
第71条の58 特別徴収義務者が納期限(
第71条の52第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合には、
第71条の53第1項の納期限。以下本款において同じ。)までに株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
第71条の59 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
第71条の60 株式等譲渡所得割に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
1.滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2.滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納入の催告書」とする。
3 株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき
第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係る株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法
第86条第1項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるもののほか、株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
第71条の61 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知つて前2項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第71条の62 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.
第71条の60第6項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
2.
第71条の60第6項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第71条の63 株式等譲渡所得割に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第19条ノ2及び第22条の規定を除く。)を準用する。
第71条の64 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、株式等譲渡所得割に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第71条の65 第71条の63の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても株式等譲渡所得割に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第71条の66 第71条の63の場合において、株式等譲渡所得割に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
第71条の67 道府県は、当該道府県に納入された株式等譲渡所得割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額にあん分して交付するものとする。
2 前項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。
第72条 事業税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.付加価値割 付加価値額によつて法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
2.資本割 資本金等の額によつて法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
3.所得割 所得によつて法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
4.収入割 収入金額によつて法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
第72条の2 法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額によつて事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。
1.次号に掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロに掲げる法人以外の法人 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額
ロ 第72条の4第1項各号に掲げる法人、第72条の5第1項各号に掲げる法人、第72条の24の7第5項各号に掲げる法人、第4項に規定する人格のない社団等、第5項に規定するみなし課税法人、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第12項に規定する投資法人、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社並びに一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)並びにこれらの法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの 所得割額
2.電気供給業、ガス供給業及び保険業 収入割額
2 前項の規定を適用する場合において、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人であるかどうか及び資本又は出資を有しない法人であるかどうかの判定は、各事業年度終了の日(
第72条の26第1項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつてはその事業年度開始の日から6月の期間の末日、
第72条の29第1項又は第3項の規定により申告納付すべき事業税にあつてはその解散の日)の現況によるものとする。
3 個人の行う事業に対する事業税は、個人の行う第1種事業、第2種事業及び第3種事業に対し、所得を課税標準として事務所又は事業所所在の道府県において、その個人に課する。
4 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業又は法人課税信託(法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下事業税について「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この節の規定を適用する。
5 法人課税信託の引受けを行う個人(以下この節において「みなし課税法人」という。)には、第3項の規定により個人の行う事業に対する事業税を課するほか、法人とみなして、法人の行う事業に対する事業税を課する。
6 外国法人又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の行う事業に対するこの節の規定の適用については、その事業が行われる場所で政令で定めるものをもつて、その事務所又は事業所とする。
7 事務所又は事業所を設けないで行う第1種事業、第2種事業及び第3種事業については、その事業を行う者の住所又は居所のうちその事業と最も関係の深いものをもつて、その事務所又は事業所とみなして、事業税を課する。
8 第3項の「第1種事業」とは、次に掲げるものをいう。
1.物品販売業(動植物その他普通に物品といわないものの販売業を含む。)
1の2.保険業
2.金銭貸付業
3.物品貸付業(動植物その他普通に物品といわないものの貸付業を含む。)
4.不動産貸付業
5.製造業(物品の加工修理業を含む。)
6.電気供給業
7.土石採取業
8.電気通信事業(放送事業を含む。)
9.運送業
10.運送取扱業
11.船舶ていけい場業
12.倉庫業(物品の寄託を受け、これを保管する業を含む。)
13.駐車場業
14.請負業
15.印刷業
16.出版業
17.写真業
18.席貸業
19.旅館業
20.料理店業
21.飲食店業
22.周旋業
23.代理業
24.仲立業
25.問屋業
26.両替業
27.公衆浴場業(第10項第20号に掲げるものを除く。)
28.演劇興行業
29.遊技場業
30.遊覧所業
31.前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの
9 第3項の「第2種事業」とは、次に掲げるもので政令で定める主として自家労力を用いて行うもの以外のものをいう。
1.畜産業(農業に付随して行うものを除く。)
2.水産業(小規模な水産動植物の採捕の事業として政令で定めるものを除く。)
3.前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの(農業を除く。)
10 第3項の「第3種事業」とは、次に掲げるものをいう。
1.医業
2.歯科医業
3.薬剤師業
4.削除
5.あん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゆう、柔道整復その他の医業に類する事業(両眼の視力を喪失した者その他これに類する政令で定める視力障害のある者が行うものを除く。)
6.獣医業
7.装蹄師業
8.弁護士業
9.司法書士業
10.行政書士業
11.公証人業
12.弁理士業
13.税理士業
14.公認会計士業
15.計理士業
15の2.社会保険労務士業
15の3.コンサルタント業
16.設計監督者業
16の2.不動産鑑定業
16の3.デザイン業
17.諸芸師匠業
18.理容業
18の2.美容業
19.クリーニング業
20.公衆浴場業(政令で定める公衆浴場業を除く。)
21.前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの
11 第4項の収益事業の範囲並びに前項第15号の3に掲げる事業及び同項第16号の3に掲げる事業の範囲は、政令で定める。
第72条の2の2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項から第3項までにおいて同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項及び第7項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条、次条、第72条の3、第72条の4第1項、第72条の8から第72条の11まで、第72条の36から第72条の38まで、第72条の49、第72条の49の3、第72条の49の6、第72条の56、第72条の57、第72条の60、第72条の64、第4款及び第6款を除く。第3項から第5項まで、第7項及び第8項において同じ。)の規定を適用する。
2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
3 法人税法第4条の7の規定は、受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人)について、前2項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)又は法人課税信託の受益者について前2項の規定をこの節において適用する場合について準用する。
4 法人税法第4条の8及び第152条第1項の規定は、第1項及び第2項の規定をこの節の規定中法人の行う事業に対する事業税に関する規定において適用する場合について準用する。
5 所得税法第6条の3の規定は、第1項及び第2項の規定をこの節の規定中個人の行う事業に対する事業税に関する規定において適用する場合について準用する。
6 道府県は、前条第1項第1号イに掲げる法人で受託法人であるものに対しては、付加価値割及び資本割を課することができない。
7 道府県は、みなし課税法人で受託法人であるものに対しては個人の行う事業に対する事業税を、みなし課税法人で固有法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人)について、第1項及び第2項の規定により、当該法人課税信託に係る固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)であるものに対しては法人の行う事業に対する事業税を課することができない。
8 第1項から第4項までの規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 第72条の5第2項、第72条の13第3項及び第72条の26第9項 | 人格のない社団等 | 人格のない社団等で固有法人であるもの |
| 第72条の24の4、第72条の24の7第1項第1号及び第3項第1号、第72条の25第1項、第8項及び第9項、第72条の26第4項、第7項及び第8項、第72条の34、第72条の38の2第1項及び第6項並びに第72条の41の2第1項 | 掲げる法人 | 掲げる法人で固有法人であるもの |
| 第72条の24の7第1項第3号及び第3項第3号 | その他の法人 | その他の法人(第72条の2第1項第1号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。) |
| 第72条の24の7第3項 | 法人で | 受託法人及び三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う固有法人で |
| 第72条の26第1項 | 当該法人 | 当該固有法人 |
| 第72条の35第1項 | とする | とし、第72条の2の2第3項において準用する法人税法第4条の7第3号の規定により会社とみなされる個人にあつては当該個人とする |
9 前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第72条の2の3 資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る事業税は、当該収益を享受する者に課するものとする。
第72条の3 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託(法人税法
第2条第29号に規定する集団投資信託をいう。第3項において同じ。)、退職年金等信託(同法
第12条第4項第1号に規定する退職年金等信託をいう。第3項において同じ。)、特定公益信託等(同条第4項第2号に規定する特定公益信託等をいう。第3項において同じ。)又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。
2 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
3 法人が受託者となる集団投資信託、退職年金等信託又は特定公益信託等の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用は、当該法人の各事業年度の所得の金額及び各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、当該法人の資産及び負債並びに収益及び費用でないものとみなして、この節の規定を適用する。
4 受益者が二以上ある場合における第1項の規定の適用、第2項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第72条の4 道府県は、国及び次に掲げる法人が行う事業に対しては、事業税を課することができない。
1.都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び合併特例区その他政令で定める公共団体
1の2.地方独立行政法人
2.法人税法別表第1に規定する独立行政法人
2の2.国立大学法人等及び日本司法支援センター
3.沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、日本年金機構、地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社及び地方公共団体金融機構法(平成19年法律第64号)に規定する地方公共団体金融機構
4.社会保及び日本下水道事業団険診療報酬支払基金、日本放送協会、日本中央競馬会
2 道府県は、次に掲げる事業に対しては、事業税を課することができない。
3 道府県は、農事組合法人(農業協同組合法第72条の10第1項第1号に掲げる者以外の者を組合員とするものにあつては、政令で定めるものに限る。)で農地法(昭和27年法律第229号)
第2条第3項各号に掲げる要件のすべてを満たしているものが行う農業に対しては、事業税を課することができない。
第72条の5 道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。
1.法人税法別表第2に規定する独立行政法人
2.日本赤十字社、医療法人(医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に限る。)、商工会議所及び日本商工会議所、商工会及び商工会連合会、中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会、船員災害防止協会、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人及び私立学校法
第64条第4項の法人、職業訓練法人並びに中央職業能力開発協会及び都道府県職業能力開発協会
3.弁護士会及び日本弁護士連合会、日本弁理士会、司法書士会及び日本司法書士会連合会、土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会、行政書士会及び日本行政書士会連合会、日本公認会計士協会、税理士会及び日本税理士会連合会、社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会並びに水先法(昭和24年法律第121号)に規定する水先人会及び日本水先人会連合会
4.法人である労働組合及び職員団体等に対する法人格の付与に関する法律に基づく法人である職員団体等
5.漁船保険組合、漁船保険中央会、漁業信用基金協会、信用保証協会、農業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、都道府県農業会議、全国農業会議所、土地改良事業団体連合会、農業協同組合中央会、農業協同組合連合会(医療法
第31条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。
第72条の23第1項及び第72条の24の7第5項において(特定農業協同組合連合会」という。)、中小企業団体中央会、酒造組合及び酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合及び酒販組合連合会、酒販組合中央会、非出資組合である商工組合及び商工組合連合会、非出資組合である生活衛生同業組合及び生活衛生同業組合連合会、非出資組合である輸出組合及び輸入組合、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、地方公務員災害補償基金、消防団員等公務災害補償等共済基金、日本私立学校振興・共済事業団、厚生年金基金及び企業年金連合会、企業年金基金、石炭鉱業年金基金、国民年金基金及び国民年金基金連合会、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構、投資者保護基金、委託者保護基金、原子力損害賠償支援機構並びに勤労者財産形成基金
6.市街地再開発組合、住宅街区整備組合、負債整理組合及び防災街区整備事業組合
7.損害保険料率算出団体、地方競馬全国協会、高圧ガス保安協会、危険物保安技術協会、日本消防検定協会、軽自動車検査協会、小型船舶検査機構、日本電気計器検定所、日本勤労者住宅協会、広域臨海環境整備センター、原子力発電環境整備機構、認可金融商品取引業協会、商品先物取引協会、貸金業協会及び自動車安全運転センター
8.管理組合法人及び団地管理組合法人並びにマンション建替組合
10.政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2第1項に規定する法人である政党等
11.特定非営利活動促進法
第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
2 道府県は、人格のない社団等の事業の所得で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。
3 第1項各号に掲げる法人及び人格のない社団等は、収益事業に係る所得又は収入金額に関する経理を、収益事業以外の事業に係る所得又は収入金額に関する経理と区分して行わなければならない。
4 第1項及び第2項の収益事業の範囲は、政令で定める。
第72条の7 道府県の徴税吏員は、事業税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号、第72条の49の5第1項、第72条の49の6第1項第1号及び第2号、第72条の63第1項並びに第72条の64第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
1.納税義務者又は納税義務があると認められる者
2.前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
3.前2号に掲げる者以外の者で当該事業税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項第1号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項及び第72条の49の5第2項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項及び第72条の49の5第2項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第2号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3 第1項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 事業税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、
第72条の68第6項の定めるところによる。
5 第1項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第72条の8 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
2.前条第1項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
3.前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。
第72条の10第2項、第72条の37第1項及び第2項、第72条の49第2項、第72条の49の3第1項、第3項及び第5項、
第72条の49の6第2項、
第72条の64第2項、
第72条の69第4項並ひに
第72条の70第2項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第72条の9 事業税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る事業税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
第72条の10 前条第1項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けた者は、30万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第72条の11 道府県は、
第72条の9第2項の認定を受けていない事業税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第72条の12 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。
1.次号に掲げる事業以外の事業 次に掲げる事業税の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの
イ 付加価値割 各事業年度の付加価値額
ロ 資本割 各事業年度の資本金等の額
ハ 所得割 各事業年度の所得
2.電気供給業、ガス供給業及び保険業 各事業年度の収入金額
第72条の13 この節において「事業年度」とは、法令、定款、寄附行為、規則若しくは規約に定める事業年度その他これに準ずる期間又は次項若しくは第3項に規定する期間をいう。
2 法令、定款、寄附行為、規則又は規約で事業年度その他これに準ずる期間を定めていない法人については、法人税法
第13条第2項又は第3項の規定により当該法人が政府に届け出、又は政府が指定した期間をもつて、当該法人の事業年度とする。
3 人格のない社団等で定款、寄附行為、規則又は規約で事業年度その他これに準ずる期間を定めていないものが法人税法
第13条第2項の規定による届出を政府にしなかつた場合においては、当該人格のない社団等の事業年度は、その年の1月1日(同項第1号に掲げる収益事業を開始した日又は同項第2号に掲げる収益事業から生ずる所得を有することとなつた日の属する年については、これらの日)から12月31日までの期間とする。
4 事業年度の期間が1年を超える場合においては、この節の適用については、事業年度開始の日から1年ごとに区分した期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)をそれぞれ一事業年度とみなす。
5 法人税法第141条第2号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第1号に掲げる外国法人に該当することとなつた場合、同条第3号に掲げる外国法人に該当する法人(同条第2号に掲げる外国法人にも該当する法人を除く。)が事業年度の中途において同条第1号若しくは第2号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合、同条第4号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第1号から第3号までに掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合又は同条第2号若しくは第3号に掲げる外国法人のいずれかに該当する法人が事業年度の中途において同条第2号及び第3号に掲げる外国法人のいずれにも該当することとなつた場合においては、この節の適用については、その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなつた日の前日までの期間及びその該当することとなつた日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなし、同条第1号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第2号から第4号までに掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合、同条第2号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第3号若しくは第4号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合(同条第2号に掲げる外国法人に該当する法人が同号及び同条第3号に掲げる外国法人のいずれにも該当することとなつた場合を除く。)、同条第3号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第4号に掲げる外国法人に該当することとなつた場合又は同条第2号及び第3号に掲げる外国法人のいずれにも該当していた法人が事業年度の中途においてこれらのうちいずれか一にのみ該当することとなつた場合においては、この節の適用については、その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなつた日までの期間及びその該当することとなつた日の翌日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ1事業年度とみなす。
6 事業年度の中途において、法人税法第14条第1項第1号に規定する内国法人が解散(合併による解散を除く。以下次項、第15項及び第18項、第72条の24の10第3項並びに第72条の24の11第1項及び第3項を除き、この節において同じ。)をした場合においては、この節の適用については、その事業年度開始の日から解散の日まての期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。
7 事業年度の中途において、法人が合併により解散をした場合(第15項に規定する場合を除く。)においては、この節の適用については、その事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間を一事業年度とみなす。
8 法人税法
第4条の2に規定する他の内国法人の事業年度の中途において最初連結親法人事業年度(同法第14条第1項第3号に規定する最初連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)が開始した場合(第10項に規定する場合を除く。)においては、この節の適用については、その事業年度開始の日からその最初連結親法人事業年度開始の日の前日までの期間を一事業年度とみなす。
9 連結子法人(法人税法
第2条第12号の7の3に規定する連結子法人をいう。以下この節において同じ。)の事業年度開始の日及び終了の日がそれぞれ当該開始の日の属する連結親法人事業年度(同法
第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項、第11項、第23項、第28項及び
第72条の25第5項において同じ。)開始の日及び終了の日でない場合(次項から第12項までに規定する場合を除く。)においては、この節の適用については、その連結親法人事業年度開始の日からその終了の日までの期間を一事業年度とみなす。
10 法人税法
第4条の2に規定する他の内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。以下この条において同じ。)がある同法
第4条の2に規定する内国法人が同法
第4条の3第6項の規定の適用を受けて同条第1項の申請書を提出した場合においては、この節の適用については、連結申請特例年度(同条第6項に規定する連結申請特例年度をいう。以下この項、第12項及び第28項において同じ。)開始の日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間、その連結申請特例年度開始の日からその終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(同法
第4条の2の承認を受けた場合には、当該期間を除く。)をそれぞれ当該他の内国法人の一事業年度とみなす。
11 法人税法
第4条の2に規定する他の内国法人が連結親法人事業年度の中途において連結親法人(同法
第2条第12号の7の2に規定する連結親法人をいう。以下この節において同じ。)との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(次項に規定する場合を除く。)においては、この節の適用については、当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この項において「加入日」という。)の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間及び当該加入日からその連結親法人事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該他の内国法人の一事業年度とみなす。
12 法人税法
第4条の2に規定する他の内国法人が連結申請特例年度の中途において同条に規定する内国法人(同法
第4条の3第6項の規定の適用を受けて同条第1項の申請書を提出した法人に限る。以下この項において同じ。)との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合においては、この節の適用については、当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この項において「加入日」という。)の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間、当該加入日からその連結申請特例年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(同法
第4条の2の承認を受けた場合には、当該期間を除く。)をそれぞれ当該他の内国法人の一事業年度とみなす。
13 連結子法人が連結事業年度(法人税法
第15条の2に規定する連結事業年度をいう。以下この節において同じ。)の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係(同法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。以下この節において同じ。)を有しなくなつた場合(次項から第18項まで及び第20項から第23項までに規定する場合を除く。)においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日からその有しなくなつた日(以下この項において「離脱日」という。)の前日までの期間、当該離脱日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該連結子法人の一事業年度とみなす。
14 連結子法人が連結事業年度の中途において破産手続開始の決定を受けた場合においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日から破産手続開始の決定の日までの期間、破産手続開始の決定の日の翌日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。
15 連結子法人が連結事業年度の中途において合併により解散し、又は残余財産が確定した場合においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日から合併の日の前日又は残余財産の確定の日までの期間を一事業年度とみなす。
16 連結親法人と法人税法第14条第1項第11号に規定する内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたことにより、連結法人(同法第2条第12号の7の4に規定する連結法人をいう。以下この節において同じ。)が連結事業年度の中途において当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日から当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この項において「支配日」という。)の前日までの期間、当該支配日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該連結法人の一事業年度とみなす。
17 連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が解散をした場合においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日から解散の日までの期間、解散の日の翌日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該連結子法人の一事業年度とみなす。
18 連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が合併により解散をした場合においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間、合併の日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該連結子法人の一事業年度とみなす。
19 連結親法人の連結事業年度の中途において連結子法人がなくなつたことにより連結法人が当該連結親法人のみとなつた場合においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日から連結子法人がなくなつた日(以下この項において「離脱日」という。)の前日までの期間及び当該離脱日からその連結事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該連結親法人の一事業年度とみなす。
20 連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が第72条の5第1項各号に掲げる法人に該当することとなつた場合においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日からその該当することとなつた日の前日までの期間、その該当することとなつた日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該連結子法人の一事業年度とみなす。
21 連結親法人と第72条の19に規定する内国法人(第72条の5第1項各号に掲げる法人に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合において、連結法人の連結事業年度の中途において当該内国法人が同項各号に掲げる法人以外の法人(人格のない社団等を除く。)に該当することとなつた場合においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日からその該当することとなつた日の前日までの期間、その該当することとなつた日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該連結法人の一事業年度とみなす。
22 連結法人が法人税法
第4条の5第1項の規定により同法
第4条の2の承認を取り消された場合においては、この節の適用については、その取り消された日(以下この項において「取消日」という。)の属する連結事業年度開始の日から当該取消日の前日までの期間、当該取消日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。
23 連結子法人が法人税法
第4条の5第3項の承認を受けた場合においては、この節の適用については、その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間を一事業年度とみなす。
24 第72条の19に規定する内国法人である第72条の5第1項各号に掲げる法人又は人格のない社団等が事業年度の中途において新たに収益事業を開始した場合(人格のない社団等にあつては、第3項に規定する場合に該当する場合を除く。)においては、この節の適用については、その開始した日から同日の属する事業年度終了の日までの期間を一事業年度とみなす。
25 第72条の5第1項各号に掲げる法人が事業年度の中途において同項各号に掲げる法人以外の法人(人格のない社団等を除く。)に該当することとなつた場合又は同項各号に掲げる法人以外の法人(人格のない社団等を除く。)が事業年度の中途において同項各号に掲げる法人に該当することとなつた場合においては、この節の適用については、その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなつた日の前日までの期間及びその該当することとなつた日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。
26 清算中の法人の残余財産が事業年度の中途において確定した場合(第15項に規定する場合を除く。)においては、この節の適用については、その事業年度開始の日から残余財産確定の日までの期間を一事業年度とみなす。
27 法人税法第14条第1項第22号に規定する清算中の内国法人が事業年度の中途において継続した場合においては、この節の適用については、その事業年度開始の日から継続の日の前日までの期間及び継続の日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。
28 法人税法第4条の2に規定する他の内国法人が、第11項又は第12項に規定する場合に該当することとなつた場合(第13項又は第16項に掲げる場合にも該当することとなつた場合を除く。)において、同法第14条第2項の規定により同項に規定する書類を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出したときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
1.当該加入日(第11項に規定する加入日又は第12項に規定する加入日をいう。以下この項において同じ。)から当該加入日の前日の属する法人税法第14条第2項第1号に規定する月次決算期間(以下この号において「月次決算期間」という。)の末日まで継続して当該他の内国法人と連結親法人又は第12項に規定する内国法人との間に当該連結親法人又は内国法人による完全支配関係がある場合 第1項及び第11項又は第12項の規定にかかわらず、この節の適用については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間を、当該他の内国法人の事業年度とみなす。
イ 第11項に掲げる場合に該当することとなつた場合 当該加入日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日の属する月次決算期間の末日までの期間及び当該末日の翌日から当該翌日の属する連結親法人事業年度終了の日までの期間
ロ 第12項に掲げる場合に該当することとなつた場合において、法人税法第4条の2の承認を受けたとき 当該加入日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日の属する月次決算期間の末日までの期間及び当該末日の翌日から当該翌日の属する連結申請特例年度終了の日(当該翌日が連結申請特例年度終了の日後である場合には、当該連結申請特例年度終了の日の翌日の属する連結親法人事業年度終了の日)までの期間
ハ 第12項に掲げる場合に該当することとなつた場合において、法人税法第4条の3第1項の申請が却下されたとき 当該加入日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日の属する月次決算期間の末日までの期間(以下ハにおいて「加入前期間」という。)、当該末日の翌日から当該翌日の属する連結申請特例年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(当該末日の翌日が連結申請特例年度終了の日後である場合には、加入前期間及び当該末日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間)
2.前号に掲げる場合以外の場合 第11項又は第12項の規定は、適用しない。
第72条の14 第72条の12第1号イの各事業年度の付加価値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額(第72条の20において「収益配分額」という。)と各事業年度の単年度損益との合計額による。
第72条の15 前条の各事業年度の報酬給与額は、次の各号に掲げる金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得(法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。以下本節において同じ。)の計算上損金の額に算入されるもの(これらのうち政令で定めるものを除く。)及び当該事業年度において支出されるもので政令で定めるものに限る。)の合計額による。
1.法人が各事業年度においてその役員又は使用人に対する報酬、給料、賃金、賞与、退職手当その他これらの性質を有する給与として支出する金額の合計額
2.法人が各事業年度において確定給付企業年金法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法第2条第4項に規定する加入者のために支出する同法第55条第1項の掛金その他の法人が役員又は使用人のために支出する掛金(これに類するものを含む。)で政令で定めるものの金額の合計額
2 法人が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下この項において「労働者派遣法」という。)第26条第1項又は船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第66条第1項に規定する労働者派遣契約又は船員派遣契約に基づき、労働者派遣(労働者派遣法第2条第1号に規定する労働者派遣をいう。以下この項において同じ。)若しくは船員派遣(船員職業安定法第6条第11項に規定する船員派遣をいう。以下この項において同じ。)の役務の提供を受け、又は労働者派遣若しくは船員派遣をした場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額をもつて当該法人の報酬給与額とする。
1.労働者派遣又は船員派遣の役務の提供を受けた法人 前項に規定する合計額に各事業年度において当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣をした者に支払う金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上損金の額に算入されるもの(これらのうち政令で定めるものを除く。)及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る。)に100分の75の割合を乗じて得た金額を加えた金額
2.労働者派遣又は船員派遣をした法人 前項に規定する合計額から当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣法第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。)又は当該船員派遣に係る派遣船員(船員職業安定法第6条第12項に規定する派遣船員をいう。)に係る前項に規定する合計額を限度として各事業年度において当該労働者派遣又は当該船員派遣の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に100分の75の割合を乗じて得た金額を控除した金額
第72条の16 第72条の14の各事業年度の純支払利子は、各事業年度の支払利子の額(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上損金の額に算入されるもの(これらのうち政令で定めるものを除く。)及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る。)の合計額から当該合計額を限度として各事業年度の受取利子の額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)の合計額を控除した金額による。
2 前項の支払利子とは、法人が各事業年度において支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。
3 第1項の受取利子とは、法人が各事業年度において支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。
第72条の17 第72条の14の各事業年度の純支払賃借料は、各事業年度の支払賃借料(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上損金の額に算入されるもの(これらのうち政令で定めるものを除く。)及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る。)の合計額から当該合計額を限度として各事業年度の受取賃借料(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)の合計額を控除した金額による。
2 前項の支払賃借料とは、法人が各事業年度において土地又は家屋(住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物をいう。以下本項において同じ。)(これらと一体となつて効用を果たす構築物及び附属設備を含む。以下本項において同じ。)の賃借権、地上権、永小作権その他の土地又は家屋の使用又は収益を目的とする権利で、その存続期間が1月以上であるもの(以下本項及び次項において「賃借権等」という。)の対価(当該賃借権等に係る役務の提供の対価として政令で定めるものを含む。次項において同じ。)として支払う金額をいう。
3 第1項の受取賃借料とは、法人が各事業年度において賃借権等の対価として支払を受ける金額をいう。
第72条の18 第72条の14の各事業年度の単年度損益は、連結申告法人(法人税法第2条第16号に規定する連結申告法人をいう。以下この節において同じ。)以外の法人にあつては、各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例によつて算定し、連結申告法人にあつては、各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の個別帰属益金額(法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額をいう。第72条の23第1項及び第3項において同じ。)から個別帰属損金額(法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額をいう。第72条の23第1項及び第3項において同じ。)を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該連結申告法人の個別所得金額(法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額をいう。以下この節において同じ。)の計算の例によつて算定する。ただし、法人税法第57条、第57条の2、第58条、第81条の9及び第81条の9の2並びに租税特別措置法第55条(同条第1項及び第9項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)、第59条の2、第68条の43(同条第1項及び第8項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)及び第68条の62の2の規定の例によらないものとする。
第72条の19 この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人(以下本節において「内国法人」という。)で、この法律の施行地外にその事業が行われる場所で政令で定めるものを有するもの(以下本節において「特定内国法人」という。)の付加価値割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の付加価値額の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する付加価値額を控除して得た額とする。この場合において、この法律の施行地外の事業に帰属する付加価値額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該特定内国法人のこの法律の施行地外の事業に帰属する付加価値額とみなす。
第72条の20 当該事業年度の収益配分額のうちに当該事業年度の報酬給与額の占める割合が100分の70を超える法人の付加価値割の課税標準の算定については、当該事業年度の付加価値額(前条の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)から雇用安定控除額を控除するものとする。
2 前項の雇用安定控除額は、当該事業年度の報酬給与額から当該事業年度の収益配分額に100分の70の割合を乗じて得た金額を控除した金額とする。
3 前2項の当該事業年度の収益配分額又は報酬給与額は、特定内国法人にあつては当該特定内国法人の事業の収益配分額又は報酬給与額の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する収益配分額又は報酬給与額を、それぞれ控除して得た額とする。この場合において、当該特定内国法人について前条後段の規定の適用があるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該特定内国法人のこの法律の施行地外の事業に帰属する収益配分額又は報酬給与額とみなす。
第72条の21 第72条の12第1号ロの各事業年度の資本金等の額は、各事業年度終了の日における法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第1号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第2号及び第3号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第1号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第3号に掲げる金額を減算した金額との合計額とする。ただし、清算中の法人については、第3項に規定する場合を除き、当該額は、ないものとみなす。
1.平成22年4月1日以後に、会社法(平成17年法律第86号)第446条に規定する剰余金(同法第447条又は第 448条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第450条の規定により資本金とし、又は同法第448条第1項第2号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
2.平成13年4月1日から平成18年4月30日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損のてん補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号。以下この号において「会社法整備法」という。)第64条の規定による改正前の商法(以下この号において「旧商法」という。)第289条第1項及び第2項(これらの規定を会社法整備法第1条の規定による廃止前の有限会社法(昭和13年法律第74号。以下この号において「旧有限会社法」という。)第46条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第289条第1項及び第2項第2号(これらの規定を旧有限会社法第46条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損のてん補に充てた金額
3.平成18年5月1日以後に、会社法第446条に規定する剰余金(同法第447条又は第448条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第452条の規定により総務省令で定める損失のてん補に充てた金額
2 事業年度が1年に満たない場合における前項の規定の適用については、同項中「減算した金額との合計額」とあるのは、「減算した金額との合計額に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
3 連結子法人が事業年度の中途において解散をした場合(破産手続開始の決定を受けた場合を除く。)の当該事業年度における第1項の規定の適用については、同項中「減算した金額との合計額」とあるのは、「減算した金額との合計額に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
4 清算中の連結子法人が事業年度の中途において継続した場合の当該事業年度における第1項の規定の適用については、同項中「減算した金額との合計額」とあるのは、「減算した金額との合計額に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
5 第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合が100分の50を超える内国法人の資本割の課税標準の算定については、資本金等の額から、当該資本等の金額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除するものとする。
1.当該内国法人の当該事業年度及び当該事業年度の前事業年度の確定した決算(第72条の26第1項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、同項ただし書に規定する期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
2.当該内国法人の当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時における特定子会社(当該内国法人が発行済株式又は出資(政令で定めるものを除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数の株式又は出資を直接又は間接に保有する他の法人をいう。)の株式又は出資で、それぞれの時において当該内国法人が保有するものの帳簿価額の合計額
6 資本金等の額(前項又は次条第1項若しくは第2項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とする。以下この項において同じ。)が1000億円を超える法人の資本割の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる金額の区分によつて資本金等の額(資本金等の額が10000億円を超える場合には、10000億円とする。)を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
| 1000億円以下の金額 | 100分の100 |
| 1000億円を超え5000億円以下の金額 | 100分の50 |
| 5000億円を超え10000億円以下の金額 | 100分の25 |
7 事業年度が1年に満たない場合における前項の規定の適用については、同項中「1000億円」とあるのは「1000億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と、「10000億円」とあるのは「10000億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と、「5000億円」とあるのは「5000億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
第72条の22 特定内国法人の資本割の課税標準は、当該特定内国法人の資本金等の額から、この法律の施行地外の事業の規模等を勘案して政令で定めるところにより計算した金額を控除して得た額とする。
2 外国法人の資本割の課税標準は、当該外国法人の資本金等の額から、この法律の施行地外の事業の規模等を勘案して政令で定めるところにより計算した金額を控除して得た額とする。
第72条の23 第72条の12第1号ハの各事業年度の所得は、連結申告法人以外の法人にあつては、各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例によつて算定し、連結申告法人にあつては、各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の個別帰属益金額から個別帰属損金額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該連結申告法人の個別所得金額の計算の例によつて算定する。ただし、法人税法第57条第8項及び第9項、第57条の2第4項、第58条第4項、第62条の5第5項、第81条の9並びに第81条の10並びに租税特別措置法第55条(同条第1項及び第9項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)及び第68条の43(同条第1項及び第8項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)の規定の例によらないものとし、医療法人又は医療施設(政令で定めるものを除く。)に係る事業を行う農業協同組合連合会(特定農業協同組合連合会を除く。)が社会保険診療につき支払を受けた金額は、益金の額又は個別帰属益金額に算入せず、また、当該社会保険診療に係る経費は、損金の額又は個別帰属損金額に算入しない。
2 前項に規定する社会保険診療とは、次に掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)
第22条第1項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この号において同じ。)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)、児童福祉法又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定に基づく療養の給付(健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、船員保険法、国家入院時生活療養費、保険外併用療養費公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法の規定によつて入院時食事療養費、、家族療養費若しくは特別療養費(国民健康保険法
第54条の3第1項又は高齢者の医療の確保に関する法律第82条第1項に規定する特別療養費をいう。以下この号において同じ。)を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る療養のうち当該入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費の額の算定に係る当該療養に要する費用の額としてこれらの法律の規定により定める金額に相当する部分(特別療養費に係る当該部分にあつては、当該部分であることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)又はこれらの法律の規定によつて訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る指定訪問看護を含む。)、更生医療の給付、養育医療の給付、療育の給付又は医療の給付
2.生活保護法の規定に基づく医療扶助のための医療、介護扶助のための介護(同法第15条の2第1項第1号に掲げる居宅介護のうち同条第2項に規定する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、同条第1項第5号に掲げる介護予防のうち同条第5項に規定する介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護又は同条第1項第4号に掲げる施設介護のうち同条第4項に規定する介護保健施設サービスに限る。)若しくは出産扶助のための助産若しくは健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第91条の規定による改正前の生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護(同法第15条の2第1項第4号に掲げる施設介護のうち同条第4項に規定する介護療養施設サービスに限る。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス
3.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)の規定に基づく医療
4.介護保険法(平成9年法律第123号)の規定によつて居宅介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。)のうち当該居宅介護サービス費の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分、同法の規定によつて介護予防サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション又は介護予防短期入所療養介護に限る。)のうち当該介護予防サービス費の額の算定に係る当該指定介護予防サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によつて施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保健施設サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第26条の規定による改正前の介護保険法の規定によつて施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護療養施設サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該指定介護療養施設サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
5.障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の規定によつて自立支援医療費を支給することとされる支給認定に係る障害者等に係る指定自立支援医療のうち当該自立支援医療費の額の算定に係る当該指定自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によつて療養介護医療費を支給することとされる支給決定に係る障害者に係る指定療養介護医療(療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者等から提供を受ける療養介護医療をいう。)のうち当該療養介護医療費の額の算定に係る当該指定療養介護医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法の規定によつて肢体不自由児通所医療費を支給することとされる通所給付決定に係る障害児に係る肢体不自由児通所医療のうち当該肢体不自由児通所医療費の額の算定に係る当該肢体不自由児通所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によつて障害児入所医療費を支給することとされる入所給付決定に係る障害児に係る障害児入所医療のうち当該障害児入所医療費の額の算定に係る当該障害児入所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
3 第1項の規定によつて、連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合においては、当該連結申告法人の各事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において生じた欠損金額(法人税法
第2条第19号に規定する欠損金額をいう。)又は当該連結申告法人の各事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた個別欠損金額(個別帰属損金額が個別帰属益金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、同法
第57条(第6項から第9項までを除く。)、第57条の2(第4項を除く。)又は
第58条(第4項を除く。)の規定の例によつて個別帰属損金額に算入するものとする。
4 前項の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第72条の24 特定内国法人の所得割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。この場合において、この法律の施行地外の事業に帰属する所得の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該特定内国法人のこの法律の施行地外の事業に帰属する所得とみなす。
第72条の24の2 第72条の12第2号の各事業年度の収入金額は、電気供給業及びガス供給業にあつては、当該各事業年度においてその事業について収入すべき金額の総額から当該各事業年度において国又は地方団体から受けるべき補助金、固定資産の売却による収入金額その他政令で定める収入金額を控除した金額による。
2 第72条の12第3号の各事業年度の収入金額は、保険業を行う法人のうち保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等にあつては、当該生命保険会社又は外国生命保険会社等が契約した次の各号に掲げる保険の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額による。
1.個人保険(第3号に規定する団体保険以外の保険をいう。次号において同じ。)のうち同号に規定する貯蓄保険以外のものにあつては、各事業年度の収入保険料(再保険料として収入する保険料を除く。以下この項において同じ。)に100分の24を乗じて得た金額
2.貯蓄保険(個人保険のうち貯蓄を主目的とする保険で政令で定めるものをいう。)にあつては、各事業年度の収入保険料に100分の7を乗じて得た金額
3.団体保険(普通保険約款において、団体の代表者を保険契約者とし、当該団体に所属する者を被保険者とすることとなつている保険をいう。次号において同じ。)のうち同号に規定する団体年金保険以外のものにあつては、各事業年度の収入保険料(被保険者が団体から脱退した場合に保険金以外の給付金を支払う定めのある保険につき収入した保険料については、当該給付金に対応する部分の金額を控除した金額)に100分の16を乗じて得た金額
4.団体年金保険(団体保険のうち当該団体に所属していた者に対する退職年金若しくは退職一時金又はこれらに準ずる年金若しくは一時金の支払を目的とする保険をいう。)にあつては、各事業年度の収入保険料に100分の5を乗じて得た金額
3 第72条の12第3号の各事業年度の収入金額は、保険業を行う法人のうち保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等にあつては、当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が契約した次の各号に掲げる保険の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額による。
1.船舶保険(船舶を保険の目的とする保険をいう。第5号において同じ。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料(各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがあるときは、その金額を控除した金額)及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)に100分の25を乗じて得た金額
2.運送保険(陸上運送中の運送品を保険の目的とする保険をいう。第5号において同じ。)及び積荷保険(商法第819条又は第820条に規定する保険をいう。第5号において同じ。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料に100分の45を乗じて得た金額
3.自動車損害賠償責任保険(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3章に規定する保険をいう。第5号において同じ。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料に100分の10を乗じて得た金額
4.地震保険(その保険契約が地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)第2条第2項各号に掲げる要件を備える保険をいう。第5号において同じ。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料に100分の20を乗じて得た金額
5.船舶保険、運送保険、積荷保険、自動車損害賠償責任保険及び地震保険以外の保険にあつては、各事業年度の正味収入保険料に100分の40を乗じて得た金額
4 第72条の12第3号の各事業年度の収入金額は、保険業を行う法人のうち保険業法
第2条第18項に規定する少額短期保険業者にあつては、当該少額短期保険業者が契約した次の各号に掲げる保険の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額による。
1.保険業法第3条第4項第1号及び第2号に掲げる保険 各事業年度の正味収入保険料に100分の16を乗じて得た金額
2.保険業法第3条第5項第1号に掲げる保険 各事業年度の正味収入保険料に100分の26を乗じて得た金額
第72条の24の3 特定内国法人の収入割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の収入金額の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する収入金額を控除して得た額とする。この場合において、この法律の施行地外の事業に帰属する収入金額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該特定内国法人のこの法律の施行地外の事業に帰属する収入金額とみなす。
第72条の24の4 第72条の2第1項第1号イに掲げる法人以外の法人の行う事業(電気供給業、ガス供給業及び保険業を除く。)に対する事業税の課税標準については、事業の情況に応じ、第72条の12第1号ハの所得と併せて、資本金額、売上金額、家屋の床面積又は価格、土地の地積又は価格、従業員数等を用いることができる。
第72条の24の5 鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が納付すべき事業税の課税標準とすべき付加価値額及び所得は、これらの事業を通じて算定した付加価値額及び所得に、課税標準の算定期間中におけるこれらの事業の生産品について収入すべき金額から課税標準の算定期間中において掘採した鉱物について法人が納付すべき鉱産税の課税標準である鉱物の価格を控除した金額を当該生産品について収入すべき金額で除して得た数値を、それぞれ乗じて得た額とする。
2 前項の法人が鉱物の掘採事業に係る付加価値額及び所得と精錬事業に係る付加価値額及び所得とを区分することができる場合においては、当該法人の精錬事業に係る事業税の課税標準とすべき付加価値額及び所得は、同項の規定にかかわらず、その区分して計算した付加価値額及び所得とする。
3 前項の場合においては、その区分計算の方法について、事務所又は事業所所在地の道府県知事(2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受けなければならない。その区分計算の方法を変更しようとする場合においても、また、同様とする。
第72条の24の6 第72条の14から前条までに定めるもののほか、各事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得並びに収入金額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
第72条の24の7 法人の行う事業(電気供給業、ガス供給業及び保険業を除く。)に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
1.第72条の2第1項第1号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
イ 各事業年度の付加価値額に100分の0.48の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
ロ 各事業年度の資本金等の額に100分の0.2の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
ハ 次の表の上欄に掲げる金額の区分によつて各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率によつて定めた率を乗じて計算した金額を合計した金額
| 各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額 | 100分の3.8 |
| 各事業年度の所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額 | 100分の5.5 |
| 各事業年度の所得のうち年800万円を超える金額 | 100分の7.2 |
2.特別法人 次の表の上欄に掲げる金額の区分によつて各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率によつて定めた率を乗じて計算した金額の合計額
| 各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額 | 100分の5 |
| 各事業年度の所得のうち年400万円を超える金額 | 100分の6.6 |
3.その他の法人 次の表の上欄に掲げる金額の区分によつて各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率によつて定めた率を乗じて計算した金額の合計額
| 各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額 | 100分の5 |
| 各事業年度の所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額 | 100分の7.3 |
| 各事業年度の所得のうち年800万円を超える金額 | 100分の9.6 |
2 電気供給業、ガス供給業及び保険業に対する事業税の額は、各事業年度の収入金額に100分の1.3の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額とする。
3 2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の第1項の各事業年度の所得は、
第72条の48の規定により関係道府県に分割される前の各事業年度の所得によるものとし、3以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資金の額が1000万円以上のものが行う事業に対する事業税の額は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1.第72条の2第1項第1号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
イ 各事業年度の付加価値額に100分の0.48の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
ロ 各事業年度の資本金等の額に100分の0.2の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
ハ 各事業年度の所得に100分の7.26の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
2.特別法人 各事業年度の所得に100分の6.6の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
3.その他の法人 各事業年度の所得に100分の9.6の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
4 事業年度が1年に満たない場合における第1項の規定の適用については、同項中「年400万円」とあるのは「400万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と、「年800万円」とあるのは「800万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。
5 第1項第2号及び第3項第2号の「特別法人」とは、次に掲げる法人をいう。
1.農業協同組合、農業協同組合連合会(特定農業協同組合連合会を除く。)及び農事組合法人(農業協同組合法
第72条の8第1項第2号の事業を行う農事組合法人でその事業に従事する組合員に対し俸給、給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)並びにたばこ耕作組合
2.消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
3.信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会
4.中小企業等協同組合(企業組合を除く。)、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合及び生活衛生同業組合連合会並びに生活衛生同業小組合
5.出資組合である輸出組合及び輸入組合
6.船主相互保険組合
7.漁業協同組合、漁業協同組合連合会、漁業生産組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し俸給、給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会及び輸出水産業組合
8.森林組合、森林組合連合会及び生産森林組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し俸給、給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
9.農林中央金庫
10.医療法人
6 第3項の規定を適用する場合において、資本金の額又は出資金の額が1000万円以上の法人であるかどうかの判定は、各事業年度の付加価値額、資本金等の額又は所得(清算中の各事業年度の付加価値額、資本金等の額又は所得を除く。)を課税標準とする事業税にあつては、各事業年度の終了の日(
第72条の26第1項ただし書又は
第72条の48第2項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、その事業年度の開始の日から6月の期間の末日)の現況によるものとし、清算中の各事業年度の付加価値額、資本金等の額又は所得を課税標準とする事業税にあつては、解散の日の現況によるものとする。
7 道府県は、第1項から第3項までに規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、第1項各号に掲げる法人の区分に応ずる当該各号に定める率、第2項に規定する率及び第3項各号に掲げる法人の区分に応ずる当該各号に定める率に、それぞれ1.2を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
8 道府県が
第72条の24の4の規定によつて事業税を課する場合における税率は、第1項から第3項まで及び前項の税率による場合における負担と著しく均衡を失することのないようにしなければならない。
第72条の24の8 法人の行う事業に対する事業税の税率は、各事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額(第72条の5第1項各号に掲げる法人、人格のない社団等及び外国法人以外の法人の清算中の各事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を除く。)を課税標準とするものにあつては各事業年度終了の日現在における税率による。ただし、第72条の26第1項ただし書又は
第72条の48第2項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては当該事業年度開始の日から6月の期間の末日現在における税率による。
第72条の24の10 事業を行う法人の各事業年度開始の日前に開始した事業年度(当該各事業年度終了の日以前に行われた当該法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この節において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この節において同じ。)とする適格合併(法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この節において同じ。)に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度(以下この項において「被合併法人事業年度」という。)を含む。)の付加価値割、資本割、所得割又は収入割につき道府県知事が更正をした場合において、当該更正につき次項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理事業税額(既に第3項又は第7項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度(当該更正の日(当該更正が被合併法人事業年度の付加価値割、資本割、所得割又は収入割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度に限る。)の付加価値割額、資本割額、所得割額又は収入割額から控除するものとする。
2 事業を行う法人が第72条の25、第72条の28又は第72条の29の規定によつて提出した申告書に記載された各事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額が当該事業年度の課税標準とされるべき付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を超え、かつ、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合において、道府県知事が当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割につき更正をしたとき(当該法人につき当該事業年度終了の日から当該更正の日の前日までの間に次項各号又は第4項各号に掲げる事実が生じたとき及び当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人につき当該適格合併の日から当該更正の日の前日までの間に当該事実が生じたときを除く。)は、当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割として納付された金額で政令で定めるもののうち当該更正により減少する部分の金額でその仮装して経理した金額に係るもの(以下この条において「仮装経理事業税額」という。)は、第17条、第17条の2、第17条の4及び第72条の41の4の規定にかかわらず、次項又は第7項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなつた金額を除き、還付しないものとし、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。
3 前項の規定の適用があつた事業を行う法人(当該法人が適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人とする。以下この条において「適用法人」という。)について、同項の更正の日の属する事業年度開始の日(当該更正が当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度開始の日)から5年を経過する日の属する事業年度の第72条の25、第72条の28又は第72条の29の規定による申告書の提出期限(当該更正の日から当該5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの間に当該適用法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限)が到来した場合(当該申告書の提出期限までに当該提出期限に係る申告書の提出がなかつた場合にあつては、当該提出期限後の当該申告書の提出又は当該申告書に係る事業年度の付加価値割、資本割、所得割若しくは収入割についての第72条の39第2項、第72条の41第2項若しくは第72条の41の2第2項の規定による決定があつた場合)には、道府県知事は、当該適用法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理事業税額(既にこの項又は第7項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第1項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該適用法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
1.残余財産が確定したこと その残余財産の確定の日の属する事業年度の第72条の29の規定による申告書の提出期限
2.合併による解散(適格合併による解散を除く。)をしたこと その合併の日の前日の属する事業年度の第72条の25又は第72条の28の規定による申告書の提出期限
3.破産手続開始の決定による解散をしたこと その破産手続開始の決定の日の属する事業年度の第72条の25又は第72条の28の規定による申告書の提出期限
4.法人税法第2条第9号に規定する普通法人又は同条第7号に規定する協同組合等が同条第6号に規定する公益法人等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日の前日の属する事業年度の第72条の25、第72条の28又は第72条の29の規定による申告書の提出期限
4 適用法人につき次に掲げる事実が生じた場合には、当該適用法人は、当該事実が生じた日以後1年以内に、道府県知事に対し、その適用に係る仮装経理事業税額(既に前項又は第7項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第1項の規定により控除された金額を除く。第6項及び第7項において同じ。)の還付を請求することができる。
1.更生手続開始の決定があつたこと。
2.再生手続開始の決定があつたこと。
3.前2号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
5 事業を行う法人につきその各事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を減少させる更正で当該法人の当該各事業年度の開始の日前に終了した事業年度の付加価値割、所得割又は収入割についてされた更正(当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に終了した事業年度の付加価値割、所得割又は収入割についてされた更正を含む。以下この項において「原更正」という。)に伴うもの(以下この項において「反射的更正」という。)があつた場合において、当該反射的更正により減少する部分の付加価値額、所得又は収入金額のうちに当該原更正に係る事業年度においてその事実を仮装して経理した金額に係るものがあるときは、当該金額は、当該各事業年度において当該法人が仮装して経理したところに基づく金額とみなして、前各項の規定を適用する。
6 第4項の規定による還付の請求をしようとする適用法人は、その還付を受けようとする仮装経理事業税額、その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を道府県知事に提出しなければならない。
7 道府県知事は、前項の請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした適用法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理事業税額を還付し、若しくは当該適用法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。
第72条の24の11 事業を行う法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
第7条第1項に規定する合意に基づき国税通則法
第24条又は
第26条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税の所得又は当該更正に係る法人税の連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が
第72条の39第1項若しくは第3項、
第72条の41第1項若しくは第3項又は
第72条の41の2第1項若しくは第3項の規定による更正をしたことに伴い、
第17条又は第72条の41の4の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して3月を経過した日以後である場合を除き、
第17条、
第17条の2、
第17条の4及び第72条の41の4の規定にかかわらず、租税条約の実施に係る還付すべき金額は、当該更正の日の属する事業年度開始の日から1年以内に開始する各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度を含む。)の付加価値額、資本金等の額又は所得について第72条の25の規定によつて納付すべき事業税額、第72条の28の規定によつて納付すべき事業税額又は第72条の29の規定によつて納付すべき事業税額から順次控除するものとする。
2 前項に規定する
第72条の39第1項若しくは第3項、
第72条の41第1項若しくは第3項又は
第72条の41の2第1項若しくは第3項の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の付加価値額又は所得を減少させる更正があつた場合において、当該更正により
第17条又は
第72条の41の4の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、前項の規定を適用する。
3 前2項の規定は、第1項の事業を行う法人が適格合併により解散をした後に、当該法人に係る同項に規定する
第72条の39第1項若しくは第3項、第72条の41第1項若しくは第3項若しくは第72条の41の2第1項若しくは第3項の規定による更正又は前項に規定する各事業年度の付加価値額若しくは所得を減少させる更正があつた場合について準用する。この場合において、第1項中「当該更正の日の」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」と読み替えるものとする。
4 第1項(第2項(前項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下次項までにおいて同じ。)の規定により控除されるべき金額で第1項の規定により控除しきれなかつた金額があるときは、道府県は、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける法人に対しその控除しきれなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
5 前条第1項及び第1項の規定による事業税額からの控除については、まず同条第1項の規定による控除をし、次に第1項の規定による控除をするものとする。
第72条の24の12 法人の行う事業に対する事業税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。
第72条の25 事業を行う法人(清算中の法人を除く。以下この条、次条及び第72条の28において同じ。)は、次条の規定に該当する場合を除くほか、各事業年度に係る所得割(第72条の2第1項第1号イに掲げる法人にあつては、付加価値割、資本割及び所得割とする。以下この節において「所得割等」という。)又は収入割を各事業年度終了の日から2月以内(外国法人が
第72条の9第1項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなる場合(同条第2項の認定を受けた場合を除く。)においては、当該事業年度終了の日から2月を経過した日の前日と当該事務所又は事業所を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで。
第72条の28第1項において同じ。)に、確定した決算に基づき、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。
2 前項の場合において、同項の法人(外国法人で
第72条の9第1項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるもの(同条第2項の認定を受けたものを除く。)を除く。次項において同じ。)が、災害その他やむを得ない理由(次項及び第5項に規定する理由を除く。)によつて決算が確定しないため、各事業年度に係る所得割等又は収入割をそれぞれ前項の期間内に申告納付することができない場合においては、事務所又は事業所所在地の道府県知事(2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、その指定した日まてに申告納付することができる。
3 第1項の場合において、同項の法人が、会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定しないため、当該事業年度以後の各事業年度に係る所得割等又は収入割をそれそれ同項の期間内に申告納付することができない常況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度に係る所得割等又は収入割を当該各事業年度(第5項の規定の適用に係る事業年度を除く。)終了の日から3月以内(特別の事情により各事業年度終了の日から3月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されないことその他やむを得ない事情があると認められる場合には、当該道府県知事が指定する月数の期間内)に申告納付することができる。
4 第1項の場合において、同項の法人が、災害その他やむを得ない理由(前項及び次項に規定する理由を除く。)により、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人の決算が確定しないため、又は当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(当該法人が連結親法人である場合にあつては、当該法人。次項及び第7項において同じ。)が各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないため、当該法人の各事業年度(第2項の規定の適用に係る事業年度を除く。)に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ第1項の期間内に申告納付することができない場合においては、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、その指定した日までに当該各事業年度に係る所得割等又は収入割を申告納付することができる。
5 第1項の場合において、同項の法人が、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人が会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由によつて決算が確定しないため、又は当該連結親法人が連結子法人が多数に上ることその他これに類する理由により各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないため、当該法人の当該事業年度以後の各事業年度に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ同項の期間内に申告納付することができない常況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度(その終了の日を連結親法人事業年度終了の日と同じくする事業年度に限る。)に係る所得割等又は収入割を当該各事業年度終了の日から4月以内(特別の事情により各事業年度終了の日から4月以内に当該連結親法人の当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないことその他やむを得ない事情があると認められる場合には、当該道府県知事が指定する月数の期間内)に申告納付することができる。
6 第2項の規定は、第3項又は前項の規定の適用を受けている法人が、当該事業年度(第14項の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、第3項又は前項の期間内に当該事業年度に係る所得割等又は収入割を申告納付することができないと認められる場合について準用する。
7 第4項の規定は、第5項の規定の適用を受けている法人が、当該事業年度(第14項の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人の決算が確定しないため、又は当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人が当該連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないため、第5項の期間内に当該法人の当該事業年度に係る付加価値割又は所得割を申告納付することができないと認められる場合について準用する。
8 第72条の2第1項第1号イに掲げる法人は、第1項の規定によつて申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるもの。第10項において同じ。)その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
9 所得割を申告納付すべき法人(第72条の2第1項第1号イに掲げる法人を除く。)は、第1項の規定によつて申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の所得及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の所得に関する計算書を添付しなければならない。
10 収入割を申告納付すべき法人は、第1項の規定によつて申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の収入金額及び収入割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の収入金額に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
11 第8項から前項までに規定する申告書及び計算書の様式は、総務省令で定める。
12 事業を行う法人は、各事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、前各項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
13 外国法人に対する第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事」とあるのは、「この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所所在地の道府県知事」とする。
14 第3項又は第5項の規定の適用を受けている法人について当該事業年度終了の日から2月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該事業年度に限り、同項の規定の適用がないものとみなして、第2項又は第4項及び
第20条の5の2の規定を適用することができる。
15 第2項から前項までに定めるもののほか、第2項から第5項までの承認の手続その他第2項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第72条の26 事業を行う法人は、事業年度(新たに設立された内国法人のうち適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、同条第1項各号に掲げる法人(収益事業を行つていないものに限る。)が同項各号に掲げる法人以外の法人に該当することとなつた場合のその該当することとなつた日の属する事業年度又は法人税法
第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人に該当する法人のこれらの号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日の属する事業年度を除く。)が6月を超える場合には、当該事業年度の開始の日から6月を経過した日の前日までに当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額の6倍の額に相当する額の事業税(以下この項から第3項までにおいて「予定申告に係る事業税額」という。)を当該事業年度開始の日から6月を経過した日から2月以内に、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。ただし、当該法人(連結法人のうち所得割を申告納付すべきものを除く。)は、当該事業年度開始の日から6月の期間を事業年度とみなして
第72条の12、第72条の14から第72条の22まで、第72条の23第1項、第72条の24から第72条の24の3まで、第72条の24の5又は第72条の24の6の規定により当該期間の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を計算した場合には、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額が予定申告に係る事業税額を超えないときに限り、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額を申告納付することができる。
2 適格合併(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人の事業年度の期間が6月を超え、前事業年度中又は当該事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までの期間内にその適格合併がなされた場合においては、予定申告に係る事業税額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を加算した金額とする。
1.当該合併法人の前事業年度中に適格合併がなされた場合 前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に6を乗じた数を被合併法人の確定事業税額(当該合併法人の当該事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度に係る事業税額として当該合併法人の当該事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が6月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係る事業税額をいう。次号及び次項において同じ。)に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額
2.当該合併法人の当該事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までの期間内に適格合併がなされた場合 当該事業年度開始の日から6月の期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定事業税額に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額
3 適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人の事業年度の期間が6月を超える場合におけるその設立後最初の事業年度につき第1項本文の規定を適用するときは、予定申告に係る事業税額は、同項の規定にかかわらず、各被合併法人の確定事業税額をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額の合計額とする。
4 第1項の場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度の開始の日から6月を経過した日の前日までの期間中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、申告納付すべき事業税額その他必要な事項を記載し、これに同項ただし書の規定によつて申告納付する法人のうち、第72条の2第1項第1号イに掲げる法人にあつては当該事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までの期間に係る付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるもの。以下この項において同じ。)その他の書類のうち総務省令で定めるものを、所得割を申告納付すべき法人(同号イに掲げる法人を除く。)にあつては当該事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までの期間に係る所得に関する計算書を、収入割を申告納付すべき法人にあつては当該事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までの期間に係る収入金額に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。申告書及び計算書の様式は、総務省令で定める。
5 第1項に規定する法人(第7項本文の規定の適用を受けるものを除く。)が同項に規定する期間内に申告納付しなかつた場合においては、当該法人については、当該期間を経過した時において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し同項本文の規定により提出すべき申告書の提出があつたものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該申告納付すべき期限内に、その提出があつたものとみなされる申告書に係る事業税に相当する税額の事業税を事務所又は事業所所在の道府県に納付しなければならない。
6 第1項から第3項までの月数は、暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。
7 法人税法
第71条第1項ただし書の規定により法人税の中間申告書を提出することを要しない法人又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額(同項第1号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。)を基準として政令で定めるところにより計算した金額(当該事業年度の前事業年度の期間が連結事業年度に該当しない場合には、当該前事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額)が10万円以下である連結法人若しくは当該金額がない連結法人は、第1項の規定による申告納付をすることを要しない。ただし、第72条の2第1項第1号イに掲げる法人又は収入割を申告納付すべき法人については、この限りでない。
8 前項の規定を適用する場合において、第72条の2第1項第1号イに掲げる法人であるかどうかの判定は、当該事業年度開始の日から6月の期間の末日の現況によるものとする。
9 前各項の規定は、
第72条の5第1項各号に掲げる法人、人格のない社団等及び第72条の24の7第5項各号に掲げる法人並びに外国法人で第1項に規定する申告納付の期限内に、
第72条の9第1項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるに至つたもの(当該事務所又は事業所を有しないこととなる日前に既に第1項の規定により申告書を提出したもの又は同条第2項の認定を受けたものを除く。)については、適用しない。
第72条の28 事業を行う法人は、
第72条の26の規定に該当する場合においては、当該事業年度終了の日から2月以内に、確定した決算に基づき、当該事業年度に係る所得割等又は収入割を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。この場合において、当該法人の納付すべき事業税額は、当該法人が当該申告書に記載した事業税額から同条の規定による申告書に記載した事業税額又は同条第5項の規定によつて申告書の提出があつたとみなされる場合において納付すべき事業税額を控除した金額に相当する事業税額とする。ただし、法人が同条に規定する申告書を提出した場合において、この項の規定により申告納付すべき期限までに
第72条の33第2項若しくは第3項の規定による修正申告書の提出があつたとき、又は
第72条の39第1項若しくは第3項、第72条の41第1項若しくは第3項若しくは第72条の41の2第1項若しくは第3項の規定による更正があつたときは、当該法人がこの項の規定による申告書に記載した事業税額から控除すべき事業税額は、当該
第72条の26に規定する申告書に記載した事業税額、当該修正申告により増加した事業税額及び当該更正に係る
第72条の44第1項の不足税額の合計額とする。
2 第72条の25第2項から第11項まで、第14項及び第15項の規定は、前項の規定によつて法人がすべき申告納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。
3 事業を行う法人は、第1項の事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、前2項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
4 第1項又は前項の場合において、事業を行う法人の申告書に記載された事業税額が、当該事業税額に係る
第72条の26の規定による申告書に記載された、又は記載されるべきであつた事業税額へ以下この条、第72条の41の4、
第72条の44、
第72条の46及び
第72条の48において「中間納付額」という。)に満たないとき、又はないときは、道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する中間納付額又は中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。この場合においては、当該事業を行う法人は、第1項又は前項の申告書に併せて、当該還付を請求する旨の請求書を提出しなければならない。
第72条の29 清算中の法人は、その清算中に事業年度(残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)が終了した場合においては、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして、当該事業年度につき
第72条の12、第72条の14から第72条の20まで、第72条の23第1項、第72条の24から第72条の24の3まで、第72条の24の5、第72条の24の6又は第72条の24の7第1項から第3項までの規定により当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額及びこれらに対する事業税額を計算し、その税額があるときは、当該事業年度終了の日から2月以内に当該事業年度に係る付加価値割、所得割又は収入割を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。
2 第72条の25第2項から第11項まで、第14項及び第15項の規定は、前項の規定によつて法人がすべき申告納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。この場合において、同条第8項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「付加価値割額、資本割額」とあるのは「付加価値割額」と読み替えるものとする。
3 清算中の法人は、その清算中に残余財産の確定の日の属する事業年度が終了した場合においては、当該事業年度の所得を解散をしていない法人の所得とみなして、当該事業年度につき第72条の12、第72条の23第1項、第72条の24、第72条の24の6又は第72条の24の7第1項から第3項までの規定により当該事業年度の所得及びこれに対する事業税額を計算し、その税額があるときは、当該事業年度終了の日から1月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その行われる日の前日まで)に当該事業年度に係る所得割を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。
4 第72条の25第8項から第11項までの規定は、前項の場合において同項の法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。この場合において、同条第8項中「付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「付加価値額、資本金等の額及び所得」とあるのは「所得」と読み替えるものとする。
5 清算中の法人は、清算中の各事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、前各項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
第72条の30 連結子法人が事業年度の中途において解散をした場合(破産手続開始の決定を受けた場合を除く。)の当該事業年度における前条第1項から第4項までの規定の適用については、同条第1項中「においては、当該事業年度の」とあるのは「においては、当該事業年度の解散の日以後の期間に対応する部分の」と、「第72条の20まで」とあるのは「第72条の22まで」と、「により当該事業年度の付加価値額」とあるのは「により当該事業年度の付加価値額、資本金等の額」と、「付加価値割」とあるのは「付加価値割、資本割」と、同条第2項中「準用する。この場合において、同条第8項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「付加価値割額、資本割額」とあるのは「付加価値割額」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する」と、同条第3項中「においては、当該事業年度の」とあるのは「においては、当該事業年度の解散の日以後の期間に対応する部分の」と、「第72条の12」とあるのは「第72条の12、第72条の14から第72条の22まで」と、「第72条の24」とあるのは「第72条の24から第72条の24の3まで、第72条の24の5」と、「当該事業年度の所得及びこれ」とあるのは「当該事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額及びこれら」と、「当該事業年度に係る所得割」とあるのは「当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割」と、同条第4項中「準用する。この場合において、同条第8項中「付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「付加価値額、資本金等の額及び所得」とあるのは「所得」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する」とする。
2 清算中の連結子法人が事業年度の中途において継続した場合の当該事業年度においては、当該事業年度の開始の日から継続の日の前日までの期間に対応する部分の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして、第72条の25第1項、第72条の26第1項又は第72条の28第1項の規定を適用する。
第72条の33 第72条の25、第72条の28及び第72条の29の規定によつて申告書を提出すべき法人は、当該申告書の提出期限後においても、
第72条の42の規定による決定の通知があるまでは、
第72条の25、第72条の28及び第72条の29の規定によつて申告納付することができる。
2 第72条の25、第72条の26、第72条の28、第72条の29若しくは前項若しくはこの項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した法人又は
第72条の39、第72条の41若しくは第72条の41の2の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、当該申告書若しくは修正申告書に記載した、又は当該更正若しくは決定に係る付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額(以下この節において「課税標準額」と総称する。)又は事業税額について不足額がある場合(納付すべき事業税額がない旨の申告書を提出した法人にあつては、納付すべき事業税額がある場合)においては、遅滞なく、総務省令で定める様式による修正申告書を提出するとともに、その修正により増加した事業税額を納付しなければならない。
3 第72条の25、第72条の26、第72条の28、第72条の29又は第1項の規定によつて申告書を提出した法人(収入割のみを申告納付すべきものを除く。)は、前項の規定によるほか、当該申告に係る事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けたとき(当該法人が、当該事業年度において連結申告法人(連結子法人に限る。)である場合にあつては、当該事業年度終了の日の属する連結事業年度において当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人が当該連結事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けたとき)は、当該税務官署が当該更正又は決定の通知をした日から1月以内に、当該更正又は決定に係る課税標準を基礎として、総務省令で定める様式による修正申告書を提出するとともに、その修正により増加した事業税額を納付しなければならない。
第72条の33の2 第72条の25、第72条の28又は第72条の29の規定による申告書に記載すべき付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額又は事業税額につき、前条第2項若しくは第3項の規定による修正甲告書を提出し、又は
第72条の39、第72条の41若しくは第72条の41の2の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、当該修正申告書の提出又は当該更正若しくは決定に伴い、当該修正申告又は当該更正若しくは決定に係る事業年度後の事業年度分の
第72条の25、第72条の28又は第72条の29の規定による申告書に記載すべき付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額又は事業税額が過大となる場合においては、当該修正申告書を提出した日又は当該更正若しくは決定の通知を受けた日から2月以内に限り、総務省令の定めるところにより、道府県知事に対し、当該付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額又は事業税額につき、
第20条の9の3第1項の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、同条第3項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、当該修正申告書を提出した日又は当該更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
2 第72条の25、第72条の26、第72条の28、第72条の29又は前条の規定による申告書又は修正申告書を提出した法人(収入割のみを申告納付すべきものを除く。)が、当該申告又は修正申告に係る事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について国の税務官署の更正又は決定を受けたこと(当該法人が、当該事業年度において連結申告法人(連結子法人に限る。)である場合にあつては、当該事業年度終了の日の属する連結事業年度において当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人が当該連結事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けたこと)に伴い、当該申告又は修正申告に係る付加価値額、資本金等の額若しくは所得又は事業税額が過大となる場合においては、国の税務官署が当該更正又は決定の通知をした日から2月以内に限り、総務省令の定めるところにより、道府県知事に対し、当該付加価値額、資本金等の額若しくは所得又は事業税額につき、
第20条の9の3第1項の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、同条第3項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、国の税務官署が当該更正又は決定の通知をした日を記載しなければならない。
第72条の34 事務所又は事業所所在地の道府県知事は、所得割を申告納付すべき法人(第72条の2第1項第1号イに掲げる法人及び収入割を申告納付すべき法人を除く。)が第72条の25第9項(
第72条の28第2項並びに第72条の29第2項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定又は
第72条の26第4項の規定による申告書(以下この節において「申告書」という。)若しくは
第72条の33第2項若しくは第3項の規定による修正申告書(以下この節において「修正申告書」という。)を提出する場合又は当該申告書若しくは修正申告書を提出した後において、事業税の賦課徴収について必要があると認めるときは、当該法人に対し、貸借対照表、損益計算書その他の事業税の賦課徴収について必要な書類の提出を求めることができる。
第72条の35 申告書及び修正申告書には、法人の代表者(法人の代表者が法人である場合にあつては当該法人の職務を行うべき者とし、2人以上の者が共同して法人を代表する場合にあつてはその全員とし、人格のない社団等で代表者の定めがなく、かつ、管理人の定めがあるものにあつては管理人とする。以下この条において同じ。)が自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。ただし、法人の代表者が2人以上ある場合(2人以上の者が共同して法人を代表する場合を除く。)においては、これらの者のうち、社長、理事長、専務取締役、常務取締役その他の者で当該申告書又は修正申告書の作成の時において法人の業務を主宰している者が自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。
2 申告書又は修正申告書には、前項の代表者のほか、法人の役員及び職員のうち申告書又は修正申告書の作成の時において当該法人の経理に関する事務の上席の責任者である者が自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。
3 前2項の規定によつて申告書又は修正申告書に自署し、かつ、自己の印を押すべき者は、外国法人にあつては、この法律の施行地にある資産又は事業の管理又は経営の責任者及び当該資産又は事業に係る経理に関する業務の上席の責任者とする。
4 前3項の規定は、2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人が提出する申告書又は修正申告書にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出するものに限り、適用があるものとする。
5 第1項から第3項までの規定による自署及び押印の有無は、第1項の申告書又は修正申告書による申告の効力に影響を及ぼすものてはない。
第72条の36 前条第1項から第3項までの規定に違反した者又はこれらの規定に違反する申告書若しくは修正申告書の提出があつた場合において、その行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第72条の37 正当な事由がなくて
第72条の25第1項、
第72条の28第1項又は第72条の29第1項若しくは第3項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかつた場合においては、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第72条の38 第72条の26第1項ただし書の規定による申告書に虚偽の記載をして提出した場合においては、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
第72条の38の2 道府県知事は、第72条の2第1項第1号イに掲げる法人が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該道府県の事業税(第72条の25、第72条の28又は第72条の29の規定により申告納付する付加価値割、資本割及び所得割に限る。)を納付することが困難であると認めるときは、当該法人の申請に基づき、当該事業税の納期限の翌日から3年以内の期間を限り、当該事業税の全部又は一部の徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付すべき期限を定めることを妨げない。
1.当該事業税の申告書に係る事業年度終了の日の翌日から起算して3年前の日の属する事業年度から当該事業税の申告書に係る事業年度までの各事業年度の所得がない法人で政令で定めるもの
2.当該事業税の申告書に係る事業年度(その終了の日が当該法人の設立の日から起算して5年を経過した日よりも前である事業年度に限る。)の所得がない法人で政令で定めるもの
2 道府県知事は、前項の規定により徴収を猶予する場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。ただし、担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
3 第1項の申請は、当該事業税の申告書を提出する際、道府県の条例の定めるところによつて、併せてしなければならない。
4 第1項の規定は、同項第1号の法人にあつては当該事業税の申告書に係る事業年度終了の日の翌日から起算して3年前の日の属する事業年度から、同項第2号の法人にあつては設立の日の属する事業年度から、それぞれ当該事業税の申告書に係る事業年度の前事業年度までの各事業年度について第72条の25、第72条の28又は第72条の29の規定によつて提出すべき申告書(第8項において「確定申告書」という。)を提出している場合であつて、当該事業税の申告書をその提出期限までに提出したときに限り、適用する。
5 道府県知事は、第1項の規定により徴収を猶予した場合において、その猶予をした期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、当該法人の申請により、3年以内の期間を限りその期間を延長することができる。ただし、その期間は、既に当該法人につき同項の規定により徴収を猶予した期間と合わせて6年を超えることができない。
6 道府県知事は、第72条の2第1項第1号イに掲げる法人が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該道府県の事業税(第72条の26の規定により申告納付する付加価値割、資本割及び所得割に限る。)を納付することが困難であると認めるときは、当該法人の申請に基づき、当該事業税の納期限の翌日から3年以内の期間を限り、当該事業税の全部又は一部の徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付すべき期限を定めることを妨げない。
1.当該事業税の申告書に係る事業年度開始の日から起算して3年前の日の属する事業年度から当該事業税の申告書に係る事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得がない法人のうち、当該事業税の申告書に係る事業年度開始の日から6月の期間の末日の現況により当該事業税の申告書に係る事業年度の所得がないと見込まれる法人で政令で定めるもの
2.事業年度開始の日から6月の期間の末日の現況により当該事業税の申告書に係る事業年度(その開始の日から6月の期間の末日が当該法人の設立の日から起算して5年を経過した日よりも前である事業年度に限る。)の所得がないと見込まれる法人で政令で定めるもの
7 第2項から第5項までの規定は、前項の規定による徴収の猶予について準用する。この場合において、第4項中「事業年度終了の日の翌日」とあるのは、「事業年度開始の日」と読み替えるものとする。
8 道府県知事は、第1項又は第6項の規定により事業税について徴収の猶予を受けた法人が当該事業税の申告書に係る事業年度後の各事業年度について確定申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、その徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る事業税を一時に徴収することができる。
9 道府県知事は、第6項の規定により事業税について徴収の猶予を受けた法人が当該事業年度において第72条の28の規定によつて提出すべき申告書をその提出期限までに提出しなかつたとき又は当該法人の当該事業年度の所得があるときは、当該徴収の猶予に係る事業税の全部についてその徴収の猶予を取り消し、これを直ちに徴収しなければならない。
10 第1項又は第6項の規定による徴収の猶予をした場合(前項の規定により徴収の猶予を取り消した場合を除く。)には、その猶予をした事業税に係る延滞金額のうち、当該徴収の猶予をした期間(延滞金が年14.6パーセントの割合により計算される期間に限る。次項において同じ。)に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額は、免除する。ただし、第8項の規定又は第12項において準用する第15条の3第1項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日以後の期間に対応する部分の金額については、道府県知事は、その免除をしないことができる。
11 道府県知事は、第9項の規定により徴収の猶予を取り消した場合には、その猶予をした事業税に係る延滞金額のうち、当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額を免除することができる。
12 第15条第4項、第15条の2第1項、第15条の3及び第15条の9第2項並びに第16条の2第1項から第3項までの規定は第1項又は第6項の規定による徴収の猶予について、第11条、第16条第3項、第16条の2第4項並びに第16条の5第1項及び第2項の規定は第2項(第7項において準用する場合を含む。)の規定による担保について準用する。
第72条の39 道府県知事は、事業を行う法人で事業税の納税義務があるもの(
第72条の41第1項の規定に該当するものを除く。)が申告書又は修正申告書を提出した場合において当該申告又は修正申告に係る所得割の課税標準である所得が当該法人の当該所得割の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の申告若しくは修正申告又は更正若しくは決定において課税標準とされた所得(以下この条において「法人税の課税標準」という。)を基準として算定した所得割の課税標準である所得(以下この項において「所得割の基準課税標準」という。)と異なることを発見したときは、当該所得割の基準課税標準により、当該申告又は修正申告に係る所得割の計算の基礎となつた所得及び所得割額を更正するものとし、申告書又は修正申告書に記載された所得割額の算定について誤りがあることを発見したときは、所得割額を更正するものとする。
2 道府県知事は、前項の法人が申告書を提出しなかつた場合(
第72条の26第5項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)において、当該法人の当該事業年度に係る法人税の課税標準があるときは、当該法人税の課税標準を基準として、当該法人の所得割に係る所得及び所得割額を決定するものとする。
3 道府県知事は、前2項又はこの項の規定によつて当該法人の当該所得割に係る所得及び所得割額を更正し、又は決定した場合において、法人税に係る更正又は修正申告があつたことにより当該更正又は決定の基準となつた当該法人の法人税の課税標準が増加し、又は減少したときは、当該増加し、又は減少した法人税の課税標準を基準として、当該所得割に係る所得及び所得割額を更正するものとし、当該更正し、又は決定した所得割額の算定について誤りがあることを発見したときは、当該所得割額を更正するものとする。
第72条の39の2 道府県知事は、内国法人が法人税法
第139条に規定する条約(以下この節において「租税条約」という。)の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法
第66条の4第1項の規定の適用がある場合の申立てに限る。以下この項において同じ。)をした場合(外国法人が租税条約の規定に基づき当該外国法人に係る租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(以下この節において「条約相手国等」という。)の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、条約相手国等の権限ある当局から当該条約相手国等との間の租税条約に規定する協議(以下この節において「相互協議」という。)の申入れがあつた場合を含む。次条において「租税条約に基づく申立てが行われた場合」という。)には、これらの申立てをした者の申請に基づき、これらの申立てに係る租税特別措置法第66条の4第17項第1号に掲げる更正決定に係る法人税額(これらの申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)の課税標準とされた所得に基づいて
第72条の33第3項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が前条第1項若しくは第2項若しくは
第72条の41の2第1項若しくは第2項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びに当該所得割額又は付加価値割額に係る過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金として政令で定めるところにより計算した金額の合算額を限度として、
第72条の33第3項又は
第72条の44第1項の規定による納期限(当該申請が当該納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法
第26条の規定による更正に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が前条第1項若しくは第3項又は
第72条の41の2第1項若しくは第3項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から1月を経過する日までの期間(第5項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該所得割額又は付加価値割額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
2 道府県知事は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で
第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が50万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
4 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県知事は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、
第15条の3第2項及び第3項の規定を準用する。
1.第1項の申立てを取り下げたとき。
2.前項において準用する
第16条第3項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する道府県知事の求めに応じないとき。
3.徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
4.
第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る所得割又は付加価値割に係る地方団体の徴収金の全額を徴収することができないと認められるとき。
5 徴収の猶予をした場合には、その猶予をした所得割又は付加価値割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第1項の申請が同項の納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、道府県知事は、その免除をしないことができる。
6 徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第72条の39の3 国税庁長官は、租税条約に基づく申立てが行われた場合には、遅滞なく、その旨、当該申立てに係る租税特別措置法第66条の4第17項第1号に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得その他総務省令で定める事項を当該申立てをした法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第3項において同じ。)の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
2 国税庁長官は、租税条約に基づく申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第1項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨その他総務省令で定める事項を当該申立てをした法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
3 国税庁長官は、租税条約に基づく申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第1項に規定する合意が行われたときは、遅滞なく、その旨、当該合意に基づく国税通則法
第26条の規定による更正に係る法人税額の課税標準とされた所得その他総務省令で定める事項を当該申立てをした法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
4 前3項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。
第72条の39の4 道府県知事は、連結親法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法
第68条の88第1項の規定の適用がある場合の申立てに限る。)をした場合(次条において「租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合」という。)には、当該申立ての対象となる取引の当事者である当該連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(以下この項及び次条において「対象連結法人」という。)の申請に基づき、当該申立てに係る同法第68条の88第18項第1号に掲げる更正決定に係る法人税額(当該申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額(当該申請をした対象連結法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて
第72条の33第3項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が
第72条の39第1項若しくは第2項若しくは
第72条の41の2第1項若しくは第2項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びに当該所得割額又は付加価値割額に係る過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金として政令で定めるところにより計算した金額の合算額を限度として、
第72条の33第3項又は
第72条の44第1項の規定による納期限(当該申請が当該納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法
第26条の規定による更正に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が
第72条の39第1項若しくは第3項又は
第72条の41の2第1項若しくは第3項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から1月を経過する日までの期間(第5項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う対象連結法人につき当該申請の時において当該所得割額又は付加価値割額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
2 道府県知事は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で
第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が50万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
4 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県知事は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、
第15条の3第2項及び第3項の規定を準用する。
1.第1項の申立てを取り下げたとき又は当該申立てが取り下げられたとき。
2.前項において準用する
第16条第3項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する道府県知事の求めに応じないとき。
3.徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
4.
第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る所得割又は付加価値割に係る地方団体の徴収金の全額を徴収することができないと認められるとき。
5 徴収の猶予をした場合には、その猶予をした所得割又は付加価値割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第1項の申請が同項の納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、道府県知事は、その免除をしないことができる。
6 徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第72条の39の5 国税庁長官は、租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合には、遅滞なく、当該申立てに係る対象連結法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する対象連結法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第3項において同じ。)の所在地の道府県知事に、当該連結親法人が申立てをした旨、当該申立てに係る租税特別措置法第68条の88第18項第1号に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額その他総務省令で定める事項を通知しなければならない。
2 国税庁長官は、租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第1項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、当該申立てに係る対象連結法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に、その旨その他総務省令で定める事項を通知しなければならない。
3 国税庁長官は、租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第1項に規定する合意が行われたときは、遅滞なく、当該申立てに係る対象連結法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に、その旨、当該合意に基づく国税通則法
第26条の規定による更正に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額その他総務省令で定める事項を通知しなければならない。
4 前3項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。
第72条の40 道府県知事は、次に掲げる場合においては、国の税務官署(以下「税務官署」という。)に対し、法人税に係る更正又は決定をすべき事由を記載した書類を添えて、その更正又は決定をすべき旨を請求することができる。この場合において、正当な事由がなくて当該税務官署が当該更正又は決定の請求を受けた日から3月以内に更正又は決定をしないときは、道府県知事は、当該税務官署を監督する税務官署に更正又は決定をすべき旨を請求することができる。
1.第72条の39第1項の法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る所得が過少であると認められる法人の当該所得割の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について当該申告書の提出期限から1年を経過した日(第13条の2第1項各号のいずれかに掲げる事由が発生した場合においては、その事由が発生した日)までに法人税に係る更正又は決定が行われないとき。
2.第72条の39第1項の法人が申告書の提出期限までに申告書を提出しなかつた場合(
第72条の26第5項の規定によつて申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)において、当該法人の当該所得割の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について当該法人が法人税法
第74条(同法
第145条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(これに係る期限後申告書を含む。)を提出せず、かつ、当該法人の所得割に係る申告書の提出期限から1年を経過した日(
第13条の2第1項各号のいずれかに掲げる事由が発生した場合においては、その事由が発生した日)までに法人税に係る決定が行われないとき。
3.道府県知事が第72条の39の規定によつて同条第1項の法人の所得割に係る所得又は所得割額を更正し、又は決定した場合において、当該更正又は決定に係る所得が過少であると認められる法人の所得割の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について当該法人の所得割に係る所得又は所得割額を更正し、又は決定した日から1年を経過した日(第13条の2第1項各号のいずれかに掲げる事由が発生した場合においては、その事由が発生した日)までに法人税に係る更正が行われないとき。
2 2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人に係る法人税の課税標準について、前項の規定によつて税務官署に対しすべき更正又は決定の請求は、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事(外国法人にあつては、この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所所在地の道府県知事)又は当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事を経由して関係道府県知事が行うものとする。
第72条の41 道府県知事は、電気供給業、ガス供給業若しくは保険業を行う法人、連結申告法人、第72条の23第1項ただし書の規定の適用を受ける医療法人若しくは農業協同組合連合会、第72条の24の規定の適用を受ける法人、法人税が課されない法人又は事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る収入金額若しくは所得又は収入割額若しくは所得割額がその調査したところと異なるときは、これを更正するものとする。
2 道府県知事は、前項の法人が申告書を提出しなかつた場合(
第72条の26第5項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)においては、その調査によつて、収入金額又は所得及び収入割額又は所得割額を決定するものとする。
3 道府県知事は、第1項若しくはこの項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した収入金額若しくは所得又は収入割額若しくは所得割額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつて、これを更正するものとする。
4 第1項の法人が
第72条の25、第72条の28又は第72条の29の規定によつて提出した申告書に記載された各事業年度の所得又は収入金額が当該事業年度の課税標準とされるべき所得又は収入金額を超えている場合において、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、道府県知事は、当該事業年度に係る所得割又は収入割につき、その法人が当該事業年度後の各事業年度の確定した決算において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該決算に基づく申告書を提出するまでの間は、更正をしないことができる。
第72条の41の2 道府県知事は、第72条の2第1項第1号イに掲げる法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額がその調査したところと異なるときは、これを更正するものとする。
2 道府県知事は、前項の法人が申告書を提出しなかつた場合(第72条の26第5項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)においては、その調査によつて、付加価値額及び資本金等の額並びに付加価値割額及び資本割額を決定するものとする。
3 道府県知事は、第1項若しくはこの項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつて、これを更正するものとする。
4 第1項の法人が第72条の25、第72条の28又は第72条の29の規定によつて提出した申告書に記載された各事業年度の付加価値額又は資本金等の額が当該事業年度の課税標準とされるべき付加価値額又は資本金等の額を超えている場合において、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、道府県知事は、当該事業年度に係る付加価値割又は資本割につき、その法人が当該事業年度後の各事業年度の確定した決算において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該決算に基づく申告書を提出するまでの間は、更正をしないことができる。
第72条の41の3 道府県知事は、第72条の39第2項又は第72条の41第2項の規定による所得及び所得割額の決定と前条第2項の規定による決定をする場合には、これらの決定を併せてしなければならない。
第72条の41の4 第72条の28第4項の規定は、同条第1項の規定によつて申告納付すべき法人(第72条の41第1項の規定に該当するものを除く。)について第72条の39又は第72条の41の2第1項から第3項までの規定により更正し、又は決定した事業税額が当該法人の当該事業税額に係る中間納付額に満たない場合について準用する。
2 第72条の28第4項の規定は、同条第1項の規定によつて申告納付すべき法人(第72条の41第1項の規定に該当するものに限る。)について第72条の41第1項から第3項まで又は第72条の41の2第1項から第3項までの規定により更正し、又は決定した事業税額が当該法人の当該事業税額に係る中間納付額に満たない場合について準用する。
第72条の42 道府県知事は、
第72条の39、第72条の41又は第72条の41の2の規定によつて課税標準額又は事業税額を更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
第72条の43 道府県知事は、
第72条の41又は第72条の41の2の規定によつて課税標準額又は事業税額の更正又は決定をする場合において、同族会社の行為又は計算でこれを容認した場合においては事業税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、道府県知事の認めるところによつて、当該同族会社の課税標準額又は事業税額を計算することができる。
2 前項の規定は、3以上の支店、工場その他の事務所又は事業所(以下この項において「事業所等」という。)を有する法人で、その事業所等の2分の1以上に当る事業所等につき、当該事業所等の所長、主任その他の当該事業所等に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人(以下この項中「所長等」という。)が前に当該事業所等において個人として事業を営んでいた事実があり、かつ、当該所長等の有するその法人の株式の数又は出資の金額の合計額がその法人の発行済株式の総数又は出資の金額(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の3分の2以上に相当するものの行為又は計算で、これを容認した場合においては事業税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがある場合について準用する。
3 第1項の「同族会社」とは、法人税法
第2条第10号の同族会社をいい、同族会社又は前項の法人であるかどうかの判定は、前2項の行為又は計算の事実のあつたときの現況によるものとする。
4 道府県知事は、
第72条の41又は第72条の41の2の規定によつて課税標準額又は事業税額の更正又は決定をする場合において、合併、分割、現物出資若しくは現物分配(法人税法第2条第12号の6に規定する現物分配をいう。)又は株式交換若しくは株式移転(以下この項において「合併等」という。)に係る次に掲げる法人の行為又は計算でこれを容認した場合においては事業税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、道府県知事の認めるところによつて、その法人の課税標準額又は事業税額を計算することができる。
1.合併等をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人
2.合併等により交付された株式を発行した法人(前号に掲げる法人を除く。)
3.前2号に掲げる法人の株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。)である法人(前2号に掲げる法人を除く。)
第72条の44 道府県の徴税吏員は、
第72条の39、第72条の41又は第72条の41の2の規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正により増加した税額又は決定した税額(
第72条の28の規定による申告書を提出すべき法人がその申告書を提出しなかつたことによる決定の場合には、当該税額に係る中間納付額を控除した税額)をいう。以下法人の行う事業に対する事業税について同じ。)があるときは、
第72条の42の規定による更正又は決定の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては、その不足税額に
第72条の25第1項、
第72条の26第1項、
第72条の28第1項又は第72条の29第1項若しくは第3項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下「法人の行う事業に対する事業税の納期限」という。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 前項の場合において、
第72条の42の規定により更正の通知をした日が申告書の提出の日(申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により事業税を免かれた場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該通知をした日(
第72条の39の規定による更正に係るものにあつては、当該更正の基準となつた法人税の課税標準である所得に係る法人税の修正申告書を提出した日又は当該所得について税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除するものとする。
4 道府県知事は、納税者が
第72条の39、第72条の41又は第72条の41の2の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、第2項の延滞金額を減免することができる。
第72条の45 法人の行う事業に対する事業税の納税者は、法人の行う事業に対する事業税の納期限後にその税金(
第72条の33第2項又は第3項の規定による修正申告により増加した税額を含む。以下本条において同じ。)を納付する場合においては、その税額に法人の行う事業に対する事業税の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
1.法人の行う事業に対する事業税の納期限前に提出した申告書に係る税額 法人の行う事業に対する事業税の納期限の翌日から1月を経過する日までの期間
2.法人の行う事業に対する事業税の納期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間
3.修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日(修正申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該修正申告書の提出期限)までの期間又はその期間の末日の翌日から1月を経過する日までの期間
2 前項の場合において、法人が申告書を提出した日(申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後に修正申告書を」提出したときは、詐偽その他不正の行為により事業税を免かれた法人が政府又は道府県知事の調査により
第72条の39、第72条の41又は第72条の41の2の規定による更正があるべきことを予知して修正申告書を提出した場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該修正申告書を提出した日(当該修正申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該修正申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
3 道府県知事は、納税者が法人の行う事業に対する事業税の納期限までにその税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、第1項の延滞金額を減免することができる。
第72条の45の2 第72条の25第3項又は第5項(
第72条の28第2項又は第72条の29第2項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の規定の適用を受けている法人は、その適用に係る各事業年度に係る所得割等又は収入割を納付する場合には、当該税額に、当該各事業年度終了の日後2月を経過した日から
第72条の25第3項又は第5項の規定により延長された当該事業税の申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
第72条の46 申告書(
第72条の26第1項本文の規定による申告書を除く。以下この項において同じ。)の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第6項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、
第72条の39、第72条の41又は第72条の41の2の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該更正による不足税額又は当該修正申告書によつて増加した税額(これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該更正又は修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められるものがある場合には、その正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額とする。以下この項において「対象不足税額等」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る法人の事業税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該更正又は修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められたものがあつたときは、その正当な事由があると認められた事実に基づく税額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額とし、当該法人の事業税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額(当該申告書に係る法人の事業税について中間納付額があるときは、当該中間納付額を加算した金額とし、当該申告書に記載された還付金の額に相当する税額があるときは、当該税額を控除した金額とする。)に相当する全額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、
第72条の33第2項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る事業税額について
第72条の39第1項若しくは第3項、第72条の41第1項若しくは第3項若しくは第72条の41の2第1項若しくは第3項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないとき、又は
第72条の33第3項の規定による修正申告書の提出があつた場合は、この限りでない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額(第2号又は第3号の場合において、これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該修正申告前又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な理由があると認められるものがあるときは、その正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した税額)に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。
1.申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は
第72条の39第2項、第72条の41第2項若しくは第72条の41の2第2項の規定による決定があつた場合
2.申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は
第72条の39第1項若しくは第3項、第72条の41第1項若しくは第3項若しくは第72条の41の2第1項若しくは第3項の規定による更正があつた場合
3.
第72条の39第2項、第72条の41第2項又は第72条の41の2第2項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は
第72条の39第3項、第72条の41第3項若しくは第72条の41の2第3項の規定による更正があつた場合
3 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項第2号又は第3号の場合において、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該法人の事業税に係る申告書の提出期限後の申告又は第72条の39、第72条の41第1項から第3項まで若しくは第72条の41の2第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちに当該修正申告又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められるものがあるときはその正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した税額とし、当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が50万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 申告書の提出期限後にその提出があつた場合若しくは
第72条の33第2項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書若しくは修正申告書に係る事業税額について
第72条の39、第72条の41若しくは第72条の41の2の規定による更正若しくは決定があるべきことを予知してされたものでないとき、又は
第72条の33第3項の規定による修正申告書の提出があつた場合には、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第2項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
5 道府県知事は、第1項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第2項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
6 第2項の規定は、第4項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から2週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第72条の47 前条第1項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、道府県知事は、政令の定めるところにより、同項の過少申告加算金額の計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正により増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいされ、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠ぺいされ、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算金額に代え、当該税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、道府県知事は、不申告加算金額の計算の基礎となるべき税額(その税額の一部が、その計算の基礎となるべき事実で隠ぺいされ、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠ぺいされ、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る不申告加算金額に代え、当該税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 道府県知事は、前2項の規定に該当する場合において申告書又は修正申告書(
第72条の33第3項の規定によるものを除く。)の提出について前条第1項ただし書又は第4項に規定する事由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告に因り増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいされ、又は仮装されていないものに基くことが明らかであるときは、当該隠ぺいされ、又は仮装されていない事実に基く税額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した税額)を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4 道府県知事は、第1項又は第2項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
第72条の48 2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人が、
第72条の25、第72条の26(第5項を除く。)、第72条の28若しくは第72条の29の規定によつて事業税を申告納付し、又は
第72条の33第2項若しくは第3項の規定によつて修正申告納付する場合においては、次項に該当する場合を除き、当該事業に係る課税標準額の総額(第72条の24の7第1項に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年400万円(当該法人の当該事業年度が1年に満たない場合においては、第72条の24の7第4項の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるものにあつては、当該各事業年度の所得の総額を年400万円以下の金額と年400万円を超え年800万円(当該法人の当該事業年度が1年に満たない場合においては、第72条の24の7第4項の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。)以下の部分の金額と年800万円を超える部分の金額とにそれぞれ区分した金額とする。以下法人の行う事業に対する事業税について同じ。)を関係道府県に分割し、その分割した額を課税標準として、関係道府県ごとに事業税額を算定し、これを関係道府県に申告納付し、又は修正申告納付しなければならない。この場合において、関係道府県知事に提出すべき申告書又は修正申告書には、総務省令で定める課税標準の分割に関する明細書を添付しなければならない。
2 2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人は、その事業年度の期間が6月を超える場合には、第72条の26第1項本文の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税の税額は、それぞれ関係道府県ごとの当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額の6倍に相当する額とする。ただし、当該法人の当該事業年度の開始の日から6月を経過した日の前日現在において関係道府県に所在する事務所若しくは事業所が移動その他の事由により当該事業年度の前事業年度の関係道府県に所在する事務所若しくは事業所と異なる場合又は当該事業年度の開始の日から6月を経過した日の前日現在における次項の規定によつて課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割すべき基準(以下この節において「分割基準」という。)の数値が当該事業年度の前事業年度の関係道府県ごとの分割基準の数値と著しく異なると認める場合においては、当該法人が
第72条の26第1項本文の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税の税額は、当該法人の当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額の算定の基礎となつた付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額の総額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額の6倍に相当する額を同項ただし書の規定による申告納付をする法人に準じて次項から第10項までの規定によつて関係道府県ごとに分割した額を課税標準として算定した税額とすることができる。
3 第1項の規定による関係道府県ごとの分割は、申告書又は修正申告書に記載された関係道府県に所在する事務所又は事業所について、課税標準額の総額を、製造業にあつては当該事務所又は事業所の従業者の数に、電気供給業にあつてはその4分の3に相当する額を当該事務所又は事業所の固定資産で発電所の用に供するものの価額に、その4分の1に相当する額を当該事務所又は事業所の固定資産の価額に、ガス供給業及び倉庫業にあつては当該事務所又は事業所の固定資産の価額に、鉄道事業及び軌道事業にあつては当該事務所又は事業所の所在する道府県における軌道の延長キロメートル数に、その他の事業にあつてはその2分の1に相当する額を当該事務所又は事業所の数に、その2分の1に相当する額を当該事務所又は事業所の従業者の数にあん分して行うものとする。
4 前項の場合において、次の各号に掲げる分割基準は、当該各号に定める数値による。
1.固定資産の価額及び軌道の延長キロメートル数 事業年度終了の日現在における数値
2.事務所又は事業所の数 事業年度に属する各月の末日現在における数値を合計した数値(当該事業年度中に月の末日が到来しない場合には、当該事業年度終了の日現在における数値)
3.従業者の数 事業年度終了の日現在における数値。ただし、資本金の額又は出資金の額が1億円以上の製造業を行う法人の工場である事務所又は事業所については、当該数値に当該数値(当該数値が奇数である場合には、当該数値に1を加えた数値)の2分の1に相当する数値を加えた数値
5 前項第3号の場合において、次の各号に掲げる事務所又は事業所については、当該各号に掲げる数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする。)を同項第3号に掲げる従業者の数とみなす。
1.事業年度の中途において新設された事務所又は事業所 当該事業年度終了の日現在における従業者の数に、当該事業年度の月数に対する当該事務所又は事業所が新設された日から当該事業年度終了の日までの月数の割合を乗じて得た数
2.事業年度の中途において廃止された事務所又は事業所 当該廃止の日の属する月の直前の月の末日現在における従業者の数に、当該事業年度の月数に対する当該廃止された事務所又は事業所が当該事業年度中において所在していた月数の割合を乗じて得た数
3.事業年度中を通じて従業者の数に著しい変動がある事務所又は事業所として政令で定める事務所又は事業所 当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数
6 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
7 第72条の26第1項ただし書の規定又は第2項ただし書の規定により申告納付すべき法人の中間納付額に係る分割基準について第4項の規定を適用する場合には、当該法人の当該事業年度の開始の日から6月を経過した日の前日までの期間を一事業年度とみなす。
8 第1項の法人が第4項第1号、第2号又は第3号に規定する分割基準をそれぞれ適用すべき事業を併せて行う場合における同項の規定の適用については、これらの事業のうち主たる事業について定められた分割基準によつて当該法人の事業の課税標準額を分割するものとする。
9 第1項の法人が鉄道事業又は軌道事業とこれらの事業以外の事業とを併せて行う場合においては、前項の規定にかかわらず、鉄道事業又は軌道事業に係る部分については当該事業について定められた分割基準により、これらの事業以外の事業に係る部分についてはそれらの事業のうち主たる事業について定められた分割基準により、政令の定めるところによつて関係道府県ごとに当該法人の事業の課税標準額を分割するものとする。
10 前各項に定めるもののほか、課税標準額の分割について必要な事項は、総務省令で定める。
第72条の48の2 前条第1項の法人の行う事業に係る課税標準額の総額について第72条の39、第72条の41又は第72条の41の2の規定によつてすべき更正又は決定は、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事が行う。
2 関係道府県知事は、前条第1項の法人の行う事業に係る課税標準額の総額について第72条の41又は第72条の41の2の規定による更正又は決定をする必要があると認める場合においては、更正又は決定をすべき事由を記載した書類を添えて、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、更正又は決定をすべき旨を請求することができる。この場合において、当該更正又は決定の請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該更正又は決定の請求は、それぞれ当該各号に掲げる日から2月以内にしなければならない。
1.第72条の41第1項又は第72条の41の2第1項の規定によつてすべき更正の請求にあつては、申告書又は修正申告書の提出があつた日
2.第72条の41第2項又は第72条の41の2第2項の規定によつてすべき決定の請求にあつては、申告書の提出期限
3.第72条の41第3項又は第72条の41の2第3項の規定によつてすべき更正の請求にあつては、第72条の41第1項若しくは第72条の41の2第1項の規定による更正又は第72条の41第2項若しくは第72条の41の2第2項の規定による決定があつた日
3 前条第1項の法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、同項の法人が提出した申告書若しくは修正申告書に係る分割課税標準額(関係道府県ごとに分割された又は分割されるべき課税標準額をいう。以下本条において同じ。)の分割基準又は本項の規定による修正若しくは決定をした分割基準に誤りがあると認める場合(課税標準額の総額についてすべき分割をしなかつた場合を含む。)には、これを修正し、同条第1項の法人が申告書を提出しなかつた場合(第72条の26第5項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)には、その分割基準を決定するものとする。
4 前条第1項の法人が主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に申告書若しくは修正申告書を提出した場合又は第72条の39、第72条の41若しくは第72条の41の2の規定による更正若しくは決定を受けた場合において、当該申告若しくは修正申告又は当該更正若しくは決定に係る分割課税標準額の分割基準に誤りがあつたこと(課税標準額の総額についてすべき分割をしなかつた場合を含む。)により、分割課税標準額又は事業税額が過大である関係道府県があるときは、当該法人は、総務省令の定めるところにより、当該関係道府県知事に対し、当該過大となつた分割課税標準額又は事業税額につき、第72条の39、第72条の41又は第72条の41の2の規定による更正をすべき旨を請求することができる。
5 前項の規定による更正の請求をしようとする法人は、その請求に係る更正前の第20条の9の3第6項に規定する課税標準等又は税額等、当該更正後の同項に規定する課税標準等又は税額等その他参考となるべき事項を記載した更正請求書を関係道府県知事に提出しなければならない。
6 関係道府県知事は、分割基準について第3項の規定による修正又は決定の必要があると認めるときは、その事由を記載した書類を添えて、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、分割基準の修正又は決定の請求をすることができる。
7 前条第1項の法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、当該法人の課税標準額の総額について第2項の規定による更正若しくは決定の請求に係る書類又は当該法人の分割基準について前項の規定による修正若しくは決定の請求に係る書類を受け取つた場合において、必要があると認めたときは、当該法人の課税標準額の総額の更正若しくは決定をし、又は当該法人の分割基準の修正若しくは決定をしなければならない。但し、関係道府県知事と意見を異にする場合においては、当該書類を受け取つた日から2月以内に、自己の意見を附して、当該書類を総務大臣に送付するとともに、その指示を受けなければならない。
8 総務大臣は、前項ただし書の規定による指示の請求があつた場合において、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認めたときは、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、その課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の指示をしなければならない。この場合においては、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、その指示に基いて当該法人の課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定をし、その旨を関係道府県知事に通知するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
9 総務大臣は、第7項ただし書の規定による指示の請求があつた場合において、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要がないと認めたときは、その旨を当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事及び関係道府県知事に通知しなければならない。
10 総務大臣は、第8項前段の指示又は前項の規定による通知をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
11 第1項又は第3項の規定によつて当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事がした課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定は、それぞれ関係道府県知事がした課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定とみなす。
12 法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、第1項又は第3項の規定によつて当該法人の課税標準の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定を行つた場合においては、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。
13 外国法人に対する前各項の規定の適用については、これらの規定中「主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事」とあるのは、「この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所所在地の道府県知事」とする。
第72条の49 前条第5項に規定する更正請求書に偽りの記載をして関係道府県知事に提出した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第72条の49の2 道府県知事が事業税の賦課徴収について、政府に対し、事業税の納税義務者で法人税の納税義務がある法人が政府に提出した申告書若しくは修正申告書、連結子法人が政府に提出した法人税法第81条の25に規定する書類又は政府が当該法人の課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
第72条の49の3 偽りその他不正の行為によつて法人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れた場合においては、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。第3項において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた税額が1000万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、1000万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 第1項に規定するもののほか、第72条の25第1項、第72条の28第1項又は第72条の29第1項若しくは第3項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、法人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れた場合においては、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の免れた税額が500万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、500万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して第1項又は第3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6 前項の規定により第1項又は第3項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
7 人格のない社団等について第5項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第72条の49の4 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において法人の行う事業に対する事業税の減免を必要とすると認める法人その他特別の事情がある法人に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、法人の行う事業に対する事業税を減免することができる。
第72条の49の5 第72条の48の2第8項又は第9項に規定する場合において、総務省の職員で総務大臣が指定する者は、課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
1.法人の行う事業に対する事業税の納税義務者又は納税義務があると認められる法人
2.前号に規定する法人に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
3.前2号に掲げる者以外の者で当該事業税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項第1号に掲げる法人を分割法人とする分割に係る分割承継法人及び同号に掲げる法人を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第2号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3 第1項の場合においては、当該職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第1項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第72条の49の6 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.前条第1項の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
2.前条第1項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
3.前条第1項の規定による総務省の職員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第72条の49の7 個人の行う事業に対する事業税の課税標準は、当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得による。
2 個人が年の中途において事業を廃止した場合における事業税の課税標準は、前項に規定する所得によるほか、当該年の1月1日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得による。
第72条の49の8 前条第1項の当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得又は同条第2項の当該年の1月1日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得は、それぞれ当該個人の当該年度の初日の属する年の前年中における事業又は当該年の1月1日から事業の廃止の日までの事業に係る総収入金額から必要な経費を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該年度の初日の属する年の前年中又は当該年の1月1日から事業の廃止の日までの所得税の課税標準である所得につき適用される所得税法第26条及び第27条(同法第165条の規定によりこれらの規定に準ずる場合を含む。)に規定する不動産所得及び事業所得の計算の例によつて算定する。ただし、租税特別措置法第28条の4の規定の例によらないものとし、第72条の2第10項第1号から第5号までに掲げる事業を行う個人が社会保険診療(第72条の23第2項に規定する社会保険診療をいう。以下この項において同じ。)につき支払を受けた金額は、総収入金額に算入せず、また、当該社会保険診療に係る経費は、必要な経費に算入しない。
2 事業を行う個人(所得税法第2条第1項第40号に規定する青色申告書(以下この節において「個人の青色申告書」という。)を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている者に限る。)と生計を一にする親族(当該年度の初日の属する年の前年の12月31日(年の中途において当該親族の死亡又は当該事業の廃止があつた場合には、当該死亡又は廃止の時)において年齢が15歳未満である者を除く。)で専ら当該個人の行う事業に従事するもの(以下この項において「青色事業専従者」という。)が当該事業から同法第57条第2項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、同条第1項の規定による計算の例によつて当該個人の事業の所得を算定するものとする。前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第2項の書類を提出しなかつた事業税の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、第72条の55の規定による申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしているとき(同条の規定により申告すべき事項のうちこの項に関する事項についての申告がないことについてやむを得ない事情があると道府県知事が認めるときを含む。)も、同様とする。
3 事業を行う個人(前項の規定に該当する者を除く。)と生計を一にする親族(当該年度の初日の属する年の前年の12月31日(年の中途において当該親族の死亡又は当該事業の廃止があつた場合には、当該死亡又は廃止の時)において年齢が15歳未満である者を除く。)で専ら当該個人の行う事業に従事するもの(以下この項において「事業専従者」という。)がある場合には、各事業専従者について、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該個人の事業の所得の計算上必要な経費とみなす。
1.次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該事業を行う個人の配偶者である事業専従者 86万円
ロ イに掲げる者以外の事業専従者 50万円
2.当該個人の事業の所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を事業専従者の数に1を加えた数で除して得た金額
4 前項の規定は、第72条の55の規定による申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合(同条の規定により申告すべき事項のうち同項に関する事項についての申告がないことについてやむを得ない事情があると道府県知事が認める場合を含む。)に限り、適用する。
5 第1項の規定によつて個人の所得を計算する場合において、当該個人が同項の不動産所得を生ずべき事業と同項の事業所得を生ずべき事業とを併せて行つているときは、当該不動産所得の計算上生じた所得又は損失と当該事業所得の計算上生じた所得又は損失とを合算し、又は通算して算定する。
6 第1項の規定によつて個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人の前年前3年間における所得の計算上生じた損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額については、当該損失の生じた年分につき第72条の55の規定による申告をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)で、かつ、その後の年分につき連続して当該申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合には、当該損失の生じた年分につき当該個人が、個人の青色申告書を提出することについて国の税務官署の承認を受けている者であるときに限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。
7 第1項の規定によつて個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人の前年前3年間における事業の所得の計算上生じた損失のうち被災事業用資産の損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額については、前項の規定の適用がない場合においても、当該損失の生じた年分につき第72条の55の規定による申告をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)で、かつ、その後の年分につき連続して当該申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合に限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。
8 前項の被災事業用資産の損失の金額とは、棚卸資産(事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)で棚卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。)、所得税法第26条に規定する不動産所得若しくは同法第27条に規定する事業所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの又は山林の災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。)による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)をいう。
9 第1項の規定によつて個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人が直接事業の用に供する資産で政令で定めるものを譲渡したため生じた損失(第72条の55第1項において「譲渡損失」という。)の金額は、同条の規定による申告をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)に限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。
10 第1項の規定によつて個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人の前年前3年間における前項の損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額については、当該損失の生じた年分につき第72条の55の規定による申告をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)で、かつ、その後の年分につき連続して当該申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合には、当該損失の生じた年分につき当該個人が、個人の青色申告書を提出することについて国の税務官署の承認を受けている者であるときに限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。
11 第6項、第7項、第9項、前項及び第72条の49の10第1項の控除は、まず第6項の控除又は第7項の控除をし、次に第9項の控除、前項の控除及び同条第1項の控除の順序に控除をするものとする。
12 前各項に定めるもののほか、個人の事業の所得の算定について必要な事項は、政令で定める。
第72条の49の9 この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する個人で、この法律の施行地外にその事業が行われる場所で政令で定めるものを有するものの事業税の課税標準とすべき所得は、当該個人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。この場合において、この法律の施行地外の事業に帰属する所得の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該個人のこの法律の施行地外の事業に帰属する所得とみなす。
第72条の49の10 事業を行う個人については、当該個人の事業の所得の計算上290万円を控除する。
2 前項の場合において、事業を行つた期間が1年に満たないときは、同項に規定する控除額は、290万円に当該年において事業を行つた月数を乗じて得た額を12で除して算定した金額とする。
3 前項の月数は、暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。
第72条の49の11 個人の行う事業に対する事業税の課税標準については、事業の情況に応じ、第72条の2第3項及び第72条の49の7の所得によらないで、売上金額、家屋の床面積若しくは価格、土地の地積若しくは価格、従業員数等を課税標準とし、又は所得とこれらの課税標準とを併せ用いることができる。
第72条の49の12 鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う個人が納付すべき事業税の課税標準とすべき所得は、これらの事業を通じて算定した所得に、課税標準の算定期間中におけるこれらの事業の生産品について収入すべき金額から課税標準の算定期間中において掘採した鉱物について個人が納付すべき鉱産税の課税標準である鉱物の価格を控除した金額を当該生産品について収入すべき金額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
2 前項の個人が鉱物の掘採事業に係る所得と精錬事業に係る所得とを区分することができる場合においては、当該個人の精錬事業に係る事業税の課税標準とすべき所得は、同項の規定にかかわらず、その区分して計算した所得とする。
3 前項の場合においては、その区分計算の方法について、事務所又は事業所所在地の道府県知事(2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う個人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受けなければならない。その区分計算の方法を変更しようとする場合においても、また、同様とする。
第72条の49の13 個人の行う事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
1.第1種事業を行う個人 所得に100分の5の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
2.第2種事業を行う個人 所得に100分の4の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
3.第3種事業(次号に掲げるものを除く。)を行う個人 所得に100分の5の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
4.第3種事業のうち第72条の2第10項第5号及び第7号に掲げる事業を行う個人 所得に100分の3の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
2 前項の規定により区分された事業を併せて行う場合における同項各号に掲げる税率を適用すべき所得は、当該個人の事業の所得をそれぞれの事業につき第72条の49の8第1項から第3項までの規定によつて計算した所得金額にあん分して算定するものとする。
3 道府県は、第1項に規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、同項各号に掲げる区分に応ずる当該各号に定める率に、それぞれ1.1を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
4 道府県が第72条の49の11の規定によつて事業税を課する場合における税率は、第1項及び前項の税率による場合における負担と著しく均衡を失することのないようにしなければならない。
第72条の49の14 個人の行う事業に対する事業税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
第72条の50 個人の行う事業に対し事業税を課する場合においては、第4項に規定する場合を除き、道府県知事は、当該個人の当該年度の初日の属する年の前年中の所得税の課税標準である所得のうち第72条の49の8第1項においてその計算の例によるものとされる所得税法
第26条及び
第27条に規定する不動産所得及び事業所得について当該個人が税務官署に申告し、若しくは修正申告し、又は税務官署が更正し、若しくは決定した課税標準を基準として、事業税を課するものとする。ただし、第72条の49の8第1項ただし書の規定の適用を受ける第72条の2第10項第1号から第5号までに掲げる事業を行う個人若しくは事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う個人又は当該申告若しくは修正申告において同法
第26条若しくは
第27条に規定する不動産所得若しくは事業所得を同法
第23条から
第35条までに規定する他の種類の所得としたため、当該申告若しくは修正申告に係る課税標準が第72条の49の8第1項の規定により算定される課税標準と異なることとなる個人の行う事業に対し事業税を課する場合においては、道府県知事は、その調査によつて、当該年度の初日の属する年の前年中の所得を決定して事業税を課するものとする。
2 道府県知事は、前項の個人が不動産所得及び事業所得に係る課税標準について税務官署に申告しなかつた場合において、税務官署が当該年度の初日の属する年の5月31日(
第13条の2第1項各号の一に掲げる事由が発生した場合においては、その事由が発生した日)までに課税標準を決定しないときは、前項の規定にかかわらず、その調査によつて、個人の行う事業の所得を決定して事業税を課するものとする。所得税法
第120条(同法
第166条において準用する場合を含む。)の規定により税務官署に申告したが、当該申告した所得から同法
第72条から
第79条まで、
第81条から
第84条まで及び
第86条(同法
第165条の規定により同法
第72条、
第78条及び
第86条の規定に準ずる場合を含む。)に規定する控除額を控除することにより納付すべき所得税額がなくなる場合においても、また同様とする。
3 道府県知事は、個人が税務官署に申告し、若しくは修正申告し、又は税務官署が更正し、若しくは決定した不動産所得及び事業所得に係る課税標準が過少であると認めるときは、当該年の10月1日から10月31日までに、税務官署に対し、更正をすべき事由を記載した書類を添えて、更正をすべき旨を請求することができる。この場合において、正当な事由がなくて当該税務官署が当該更正の請求を受けた日から3月以内に更正をしないときは、道府県知事は、当該税務官署を監督する税務官署に更正をすべき旨を請求することができる。
4 年の中途において事業を廃止した個人の行う事業に対し事業税を課する場合においては、第1項の規定によるほか、道府県知事は、その調査によつて、当該年度の初日の属する年の1月1日から事業の廃止の日までの期間に係る所得を決定して事業税を課するものとする。
第72条の51 個人の行う事業に対する事業税の納期は、8月及び11月中において当該道府県の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
2 個人の事業税額が道府県の条例で定める金額以下であるものについては、当該道府県は、前項の規定によつて定められた納期のうちいずれか一の納期において、その全額を徴収することができる。
3 年の中途において事業を廃止した場合における個人の行う事業に対する事業税は、前2項の規定にかかわらず、当該事業の廃止後(当該個人が当該年の1月1日から3月31日までの間において事業を廃止した場合においては、当該年の3月31日後)直ちに課するものとする。
第72条の52 個人の行う事業に対する事業税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。
第72条の53 個人の行う事業に対する事業税の納税者は、その納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下個人の行う事業に対する事業税について同じ。)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。
2 道府県知事は、前項の納税者が納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、同項の延滞金額を減免することができる。
第72条の54 2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う個人に課する事業税の課税標準とすべき所得の総額は、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事が決定しなければならない。
2 2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う個人に関係道府県において所得を課税標準として事業税を課する場合においては、その所得(第72条の49の13第1項の規定により、異なる税率を適用される所得があるときは、その異なる税率を適用される所得ごとに区分した所得とする。以下本条において同じ。)は、総務省令の定めるところによつて、前項の道府県知事が関係道府県内に所在する事務所又は事業所について同項の所得の総額を当該事務所又は事業所の従業員の数にあん分して定める。この場合において、従業者の数は、第72条の48第4項第3号本文、第5項及び第6項の規定の例によつて算定した数によるものとする。
3 第1項の道府県知事が所得の総額を決定した場合においては、直ちに前項の規定によつて関係道府県において課する事業税の課税標準とすべき所得を決定しなければならない。この場合において、当該道府県知事は、当該所得の総額及び当該課税標準とすべき所得を関係道府県知事及び当該納税者に通知しなければならない。
4 関係道府県知事は、第1項の道府県知事が第2項の規定によつて定めた所得について不服がある場合においては、その事由を記載した書類を添えて、総務大臣に対し、前項の通知を受けた日から30日以内に決定を求める旨を申し出ることができる。
5 前項の規定による申出に対する総務大臣の決定は、その申出を受理した日から60日以内にしなければならない。
6 総務大臣は、前項の決定をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係道府県知事及び当該納税者に通知しなければならない。
7 総務大臣は、特別の必要があると認める場合においては、第1項の規定によつて同項の道府県知事が定めた所得の総額又は第2項の規定によつて第1項の道府県知事が定めた所得の変更の指示をすることができる。
8 総務大臣は、第5項の決定又は前項の指示をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
第72条の55 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者で、第72条の49の8第1項の規定によつて計算した個人の事業の所得の金額が第72条の49の10第1項の規定による控除額を超えるものは、総務省令の定めるところにより、当該年度の初日の属する年(以下本項及び次項において「当該年」という。)の3月15日まてに(年の中途において事業を廃止した場合においては、当該事業の廃止の日から1月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、4月以内)に)、当該年の前年中の事業の所得(年の中途において事業を廃止した場合においては、当該年の1月1日から事業の廃止の日までの事業の所得)並びに当該年の前年において生じた譲渡損失の金額(年の中途において事業を廃止した場合においては、当該年の1月1日から事業の廃止の日までに生じた譲渡損失の金額)及び第72条の49の8第2項及び第3項の事業専従者控除に関する事項その他当該事業の所得の計算に必要な事項を事務所又は事業所所在地の道府県知事に申告しなければならない。
2 前項の規定による申告の義務を有しない者で当該年度の翌年度以後において第72条の49の8第6項、第7項又は第10項の規定の適用を受けようとするものは、当該年の3月15日までに、総務省令で定めるところにより、その事務所又は事業所所在地の道府県知事に申告することができる。
3 2以上の道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行なう個人がする前2項の申告は、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事にしなければならない。この場合において、第1項の規定による申告をするときは、同項の規定により申告すべき事項のほか、総務省令の定めるところにより、事務所又は事業所の従業者の数その他必要な事項をあわせて申告しなければならない。
4 道府県は、前3項の規定により申告すべき事項のほか、当該道府県の条例の定めるところにより、個人の行なう事業に対する事業税の賦課徴収に関し必要な事項の報告を求めることができる。
第72条の55の2 個人の行なう事業に対する事業税の納税義務者が前年分の所得税につき所得税法
第2条第1項第37号の確定申告書を提出し、又は道府県民税につき
第45条の2第1項の申告書を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該申告書が提出された日に前条第1項から第3項までの規定による申告がされたものとみなす。ただし、同日前に当該申告がされた場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合には、当該申告書に記載された事項のうち前条第1項から第3項までに規定する事項に相当するもの及び次項の規定により附記された事項は、同条第1項から第3項までの規定により申告されたものとみなす。
3 第1項本文の場合には、同項に規定する申告書を提出する者は、当該申告書に、総務省令で定めるところにより、事業税の賦課徴収につき必要な事項を附記しなければならない。
第72条の55の3 その年において事業を行う個人でその年の前々年中又は前年中の事業の所得について事業税を課されたもの(これに準ずる者として総務省令で定める者を含む。)は、総務省令で定めるところにより、その年において当該事業に関して作成し、又は受領した帳簿及び書類を保存するものとする。
第72条の56 第72条の55の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 人の代理人、使用人その他の従業者がその人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その人に対し、同項の罰金刑を科する。
第72条の57 道府県は、個人の行う事業に対する事業税の納税義務者が第72条の55の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第72条の58 道府県知事が第72条の50第1項但書又は第4項の規定によつて個人の所得を決定した場合においては、当該道府県知事(2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う個人に係るものにあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)は、遅滞なく、当該決定に係る個人の所得を税務官署に通知するものとする。
第72条の59 道府県知事が事業税の賦課徴収について、政府に対し、事業税の納税義務者で所得税の納税義務がある個人が政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該個人の課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。この場合において、政府が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該関係書類を閲覧させ、又は記録させるときは、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務省令で定める基準に従つて行うものとする。
2 道府県知事が事業税の賦課徴収について、市町村長に対し、事業税の納税義務者で道府県民税の納税義務がある個人が市町村長に提出した申告書又は市町村長が当該個人に係る道府県民税についてした賦課決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、市町村長は、関係書類を道府県知事又はその指定する委員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
第72条の60 偽りその他不正の行為によつて個人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れた者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に方処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた税額が1000万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、1000万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 第1項に規定するもののほか、第72条の55の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、個人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の免れた税額が500万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、500万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5 人の代理人、使用人その他の従業者がその人の業務又は財産に関して第1項又は第3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6 前項の規定により第1項又は第3項の違反行為につき人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
第72条の62 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において個人の行う事業に対する事業税の減免を必要とすると認める者、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、個人の行う事業に対する事業税を減免することができる。
第72条の63 第72条の54第5項又は第6項の場合において、総務省の職員で総務大臣が指定する者は、課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
1.個人の行う事業に対する事業税の納税義務者又は納税義務があると認められる者
2.前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
3.前2号に掲げる者以外の者で当該事業税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項の場合においては、当該職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第72条の64 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.前条第1項の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
2.前条第1項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
3.前条第1項の規定による総務省の職員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第72条の66 納税者が納期限(法人の行う事業に対する事業税について更正又は決定があつた場合においては、不足税額の納期限をいう。以下法人の行う事業に対する事業税について同じ。)までに事業税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 第15条の4第1項の規定によつて徴収猶予をした事業税に係る地方団体の徴収金については、前項本文の規定にかかわらず、その徴収猶予をした期間内にこれを完納しない場合でなければ、督促状を発することができない。
3 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で第1項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
第72条の67 道府県の徴税委員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
第72条の68 事業税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該事業税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
1.滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る事業税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2.滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに事業税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 事業税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき
第13条の2第1項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係る事業税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る事業税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法
第86条第1項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6 前各項に定めるものその他事業税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
第72条の69 事業税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知つて前2項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第72条の70 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.
第72条の68第6項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
2.
第72条の68第6項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第72条の73 事業税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(
第19条ノ2及び
第22条の規定を除く。)を準用する。
第72条の74 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、事業税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第72条の75 第72条の73の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても事業税に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第72条の76 第72条の73の場合において、事業税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
第72条の77 地方消費税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.事業者 個人事業者(事業を行う個人をいう。次条第2項において同じ。)及び法人をいう。
2.譲渡割 消費税法
第45条第1項第4号に掲げる消費税額を課税標準として課する地方消費税をいう。
3.貨物割 消費税法
第47条第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額又は同法
第50条第2項の規定により徴収すべき消費税額(消費税に係る延滞税の額を含まないものとする。)を課税標準として課する地方消費税をいう。
第72条の78 地方消費税は、事業者の行つた消費税法
第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等(同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるものを除く。以下この節において「課税資産の譲渡等」という。)については、当該事業者(消費税法
第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者(同法第15条第1項に規定する法人課税信託の受託者にあつては、同条第3項に規定する受託事業者及び同条第4項に規定する固有事業者に係る消費税を納める義務がすべて免除される事業者に限る。)を除く。)に対し、次項に規定する道府県が譲渡割によつて、同法
第2条第1項第11号に規定する課税貨物(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるものを除く。)については、当該課税貨物を消費税法
第2条第1項第2号に規定する保税地域から引き取る者に対し、当該保税地域所在の道府県が貨物割によつて課する。
2 譲渡割を課する道府県は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める場所の所在する道府県とする。
1.国内に住所を有する個人事業者 その住所地
2.国内に住所を有せず、居所を有する個人事業者 その居所地
3.国内に住所及び居所を有しない個人事業者で、国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号及び第6号において「事務所等」という。)を有する個人事業者 その事務所等の所在地(その事務所等が2以上ある場合には、主たるものの所在地)
4.前3号に掲げる個人事業者以外の個人事業者 政令で定める場所
5.国内に本店又は主たる事務所を有する法人(次号において「内国法人」という。) その本店又は主たる事務所の所在地
6.内国法人以外の法人で国内に事務所等を有する法人 その事務所等の所在地(その事務所等が2以上ある場合には、主たるものの所在地)
7.前2号に掲げる法人以外の法人 政令で定める場所
3 前項各号(第4号及び第7号を除く。)に定める場所は、それぞれ同項の譲渡割の課税標準である消費税額の算定に係る課税期間(消費税法
第19条に規定する課税期間をいう。以下この節において同じ。)の開始の日現在における場所による。
4 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下地方消費税について「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この節の規定を適用する。
5 消費税法
第60条第1項の規定により一の法人が行う事業とみなされる国若しくは地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は国若しくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業は、当該一般会計又は特別会計ごとに一の法人が行う事業とみなして、この節の規定を適用する。
6 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第8条第1項の規定に基づき税関長が消費税を徴収する場合その他消費税に関する法律の規定で政令で定めるものに基づき税務署長又は税関長が消費税を徴収する場合には、当該税務署長の所属する税務署又は当該税関長の所属する税関所在の道府県が、当該消費税を納付すべき者に対し、当該徴収すべき消費税額を課税標準として、地方消費税を課するものとし、税務署長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては譲渡割に、税関長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては貨物割に含まれるものとして、この節(第1項から第3項まで及びこの項を除く。)の規定を適用するこの場合において、譲渡割に含まれるものとされる地方消費税の徴収については、普通徴収の方法によるものとする。
7 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第5条第1項の規定に基づき外国貨物の保税地域からの引取りとみなす場合その他消費税に関する法律の規定で政令で定めるものに基づき外国貨物の保税地域からの引取りとみなして消費税法の規定を適用する場合には、当該外国貨物の引取りを第1項に規定する課税貨物の引取りとみなして、この節の規定を適用する。この場合において、同項中「当該保税地域所在の道府県」とあるのは、「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第5条第1項の規定その他第7項に規定する政令で定める法律の規定に基づいて適用される消費税法の規定により課される消費税に係る税関長の所属する税関所在の道府県」とする。
8 前2項の規定によるこの節の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第72条の79 法律上課税資産の譲渡等を行つたとみられる者が単なる名義人であつて、その課税資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその課税資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該課税資産の譲渡等は、当該対価を享受する者が行つたものとして、本節の規定を適用する。
第72条の80 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等は当該受益者の課税資産の譲渡等とみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託(法人税法
第2条第29号に規定する集団投資信託をいう。)、法人課税信託(同条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。次条において同じ。)、退職年金等信託(同法
第12条第4項第1号に規定する退職年金等信託をいう。)又は特定公益信託等(同項第2号に規定する特定公益信託等をいう。)の信託財産に属する資産及び当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等については、この限りでない。
2 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
3 受益者が二以上ある場合における第1項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
3 個人事業者が受託事業者(法人課税信託の受託者について、前2項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この項において同じ。)である場合には、当該受託事業者は、法人とみなして、この節の規定を適用する。
4 一の法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、各受託者の当該法人課税信託に係る信託資産等は、当該法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(次項において「主宰受託者」という。)の信託資産等とみなして、この節の規定を適用する。
5 前項の規定により主宰受託者の信託資産等とみなされた当該信託資産等に係る地方消費税については、主宰受託者以外の受託者は、その地方消費税について、連帯納付の責めに任ずる。
6 前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第72条の81 第6条及び
第7条の規定は、地方消費税については適用しない。
第72条の82 地方消費税については、
第20条の4の2第1項の規定にかかわらず、消費税額を課税標準額とする。
第72条の83 地方消費税の税率は、100分の25とする。
第72条の84 道府県の徴税吏員は、譲渡割の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
1.納税義務者、納税義務があると認められる者又は第72条の88第2項の規定による申告書を提出した者
2.前号に掲げる者に金銭の支払若しくは課税資産の譲渡等をする義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金銭の支払若しくは課税資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者
2 分割があつた場合の前項の規定の適用については、分割法人(分割をした法人をいう。以下この項において同じ。)は前項第2号に規定する課税資産の譲渡等をする義務があると認められる者とみなし、分割承継法人(分割により分割法人の事業を承継した法人をいう。)は同号に規定する課税資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者とみなす。
3 第1項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第1項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第72条の85 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
2.前条第1項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
3.前条の規定による徴税更員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。第72条の91第2項、第72条の93第2項、第72条の95第6項、第72条の102第2項及び第72条の109第3項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第72条の86 譲渡割の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。
第72条の87 消費税法
第42条第1項(同法
第43条第1項の規定が適用される場合を含む。)の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(同法
第59条の規定により当該義務を承継した相続人(以下第72条の89までにおいて「承継相続人」という。)を含む。)は、当該申告書の提出期限までに、同法
第42条第1項第1号に掲げる金額(同法
第43条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第4号に掲げる金額)、当該金額に100分の25を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を第72条の78第2項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所の所在する道府県(以下本条及び次条において「譲渡割課税道府県」という。)の知事に提出し、及びその申告した金額に相当する譲渡割を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。この場合において、当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかつたときは、当該申告書の提出期限において当該譲渡割課税道府県の知事に対し、政令で定めるところにより計算した金額を記載した申告書の提出があつたものとみなし、当該事業者は当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る金額に相当する譲渡割を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。
2 消費税法
第42条第4項(同法
第43条第1項の規定が適用される場合を含む。)の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(承継相続人を含む。)は、当該申告書の提出期限までに、同法
第42条第4項第1号に掲げる金額(同法
第43条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第4号に掲げる金額)、当該金額に100分の25を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出し、及びその申告した金額に相当する譲渡割を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。この場合において、当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかつたときは、前項後段の規定を準用する。
3 消費税法
第42条第6項(同法
第43条第1項の規定が適用される場合を含む。)の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(承継相続人を含む。)は、当該申告書の提出期限までに、同法
第42条第6項第1号に掲げる金額(同法
第43条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第4号に掲げる金額)、当該全額に100分の25を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出し、及びその申告した金額に相当する譲渡割を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。この場合において、当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかつたときは、第1項後段の規定を準用する。
第72条の88 消費税法
第45条第1項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(承継相続人を含み、当該申告書に記載すべき同項第4号に掲げる消費税額がある者に限る。)は、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出し、及びその申告に係る譲渡割額を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。この場合において、当該事業者のうち前条各項の規定により譲渡割を納付すべき者が納付すべき譲渡割額は、当該事業者が当該申告書に記載した譲渡割額から当該申告書に係る課税期間につき同条各項の規定により納付すべき譲渡割の額(その額につき次条第2項若しくは第3項の規定による申告書の提出又は第72条の93第2項若しくは第4項の規定による更正があつた場合には、その申告又は更正後の譲渡割の額(第3項並びに第72条の93第2項及び第4項において「譲渡割の中間納付額」という。))を控除した額とする。
2 消費税法
第52条第1項の規定により消費税の還付を受ける事業者(承継相続人を含む。)は、同項の不足額、当該不足額に100分の25を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出することができる。この場合において、当該譲渡割課税道府県は、政令で定めるところにより、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する譲渡割額を還付し、又はその者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
3 第1項の場合において、事業者が同項の規定により提出する申告書に係る消費税額に基づいて算定した譲渡割額が、当該譲渡割額に係る譲渡割の中間納付額に満たないとき若しくはないとき、又は前項の場合において、同項の規定による申告書に係る課税期間において譲渡割の中間納付額があるときその他政令で定めるときは、譲渡割課税道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する譲渡割の中間納付額若しくは譲渡割の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
第72条の89 前条第1項及びこの条第3項の規定により申告書を提出すべき事業者は、当該申告書の提出期限後においても、第72条の93第5項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、前条第1項及びこの条第3項の規定により申告書を提出し、並びにその申告に係る譲渡割額を納付することができる。
2 第72条の87各項、前条第1項若しくは第2項若しくは前項若しくは本項の規定により申告書を提出した事業者(承継相続人を含む。以下本項において同じ。)又は第72条の93の規定による更正若しくは決定を受けた事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める様式により、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした道府県知事に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された譲渡割額又は譲渡割に係る還付金の額を修正する申告書を」提出し、及びその申告により増加した譲渡割額(第2号の場合にあつては、その申告により減少した還付金の額に相当する譲渡割額)を納付しなければならない。
1.先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された譲渡割額に不足額があるとき。
2.先の申告書に記載し、又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された譲渡割額に係る還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
3.先の申告書に納付すべき譲渡割額を記載しなかつた場合又は納付すべき譲渡割額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき譲渡割額があるとき。
3 前条第1項又は第2項の事業者が消費税に係る修正申告書の提出又は消費税に係る更正若しくは決定の通知により前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該事業者は、当該修正申告又は当該更正若しくは決定により納付すべき税額を納付すべき日までに、同項の規定により申告納付しなければならない。
第72条の90 第72条の88第1項若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項の申告書を提出した事業者は、当該申告書に係る譲渡割額の算定の基礎となつた消費税の額又は第72条の88第2項の不足額に相当する還付金の額について税務官署の更正を受けたことに伴い当該申告書に係る譲渡割額が過大となる場合又は譲渡割に係る還付金の額が過少となる場合には、税務官署が当該更正の通知をした日から2月以内に限り、総務省令で定めるところにより、道府県知事に対し、当該譲渡割額又は譲渡割に係る還付金の額につき、
第20条の9の3第1項の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、同条第3項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、税務官署が当該更正の通知をした日を記載しなければならない。
第72条の91 第72条の87各項の規定による申告書て消費税法
第43条第1項第4号に掲げる金額を記載したものに虚偽の記載をして提出した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第72条の92 正当な理由がなくて第72条の88第1項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第72条の93 道府県知事は、第72条の88第1項若しくは第2項の規定による申告書又は第72条の89各項の規定による申告書(第72条の87各項の規定による申告書に係るものを除く。)の提出があつた場合において、当該申告に係る消費税額若しくはこれを課税標準としてせ算定した譲渡割額がその調査により、消費税に関する法律の規定により申告し、修正申苦し、更正され、若しくは決定された消費税額(以下本項において「確定消費税額」という。)若しくはこれを課税標準として算定すべき譲渡割額と異なることを発見したとき、又は当該申告に係る譲渡割に係る還付金の額がその調査したところと異なることを発見したときは、当該申告に係る確定消費税額若しくはこれを課税標準として算定した譲渡割額(第3項及び第4項において「譲渡割額等」という。)又は譲渡割に係る還付金の額を更正するものとする。
2 道府県知事は、第72条の87各項の規定による申告書又は当該申告書に係る第72条の89各項の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る譲渡割の中間納付額がその調査したところと異なることを発見したときは、当該譲渡割の中間納付額を更正するものとする。
3 道府県知事は、納税者が第72条の88第1項の規定による申告書を提出しなかつた場合においては、その調査により申告すべき譲渡割額等を決定するものとする。
4 道府県知事は、第1項、第2項若しくは本項の規定による更正又は前項の規定による決定をした場合において、当該更正又は決定をした譲渡割額等、譲渡割に係る還付金の額又は譲渡割の中間納付額がその調査したところと異なることを発見したときは、当該譲渡割額等、譲渡割に係る還付金の額又は譲渡割の中間納付額を更正するものとする。
5 道府県知事は、前各項の規定により更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
6 道府県の徴税吏員は、第1項、第2項若しくは第4項の規定による更正又は第3項の規定による決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいい、譲渡割に係る還付金の額に相当する税額が過大であつたことによる納付すべき額を含む。)があるときは、前項の規定による通知をした日から1月を経過した日を納期限としてこれを徴収しなければならない。
第72条の94 道府県知事が譲渡割の賦課徴収について、政府に対し、課税資産の譲渡等に係る消費税の納税義務者が政府に提出した申告書又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
2 政府は、課税資産の譲渡等に係る消費税に係る更正又は決定の通知をした場合においては、遅滞なく、当該更正又は決定に係る課税資産の譲渡等の対価の額及び消費税額を当該更正又は決定に係る消費税額の算定に係る課税期間の開始の日現在における第72条の87第1項に規定する譲渡割課税道府県の知事に通知しなければならない。
第72条の95 次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.偽りその他不正の行為によつて、譲渡割の全部又は一部を免れた者
2.偽りその他不正の行為によつて、第72条の88第2項又は第3項の規定による還付を受けた者
2 前項第2号の罪の未遂(
第72条の88第2項に規定する申告書を提出した者に係るものに限る。)は、罰する。
3 第1項第1号の免れた税額若しくは同項第2号の還付を受けた金額又は前項の犯罪に係る還付を受けようとした金額が1000万円を超える場合においては、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、1000万円を超える額でその免れた税額若しくは還付を受けた金額又は還付を受けようとした金額に相当する額以下の額とすることができる。
4 第1項第1号に規定するもののほか、
第72条の88第1項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、譲渡割の全部又は一部を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5 前項の免れた税額が500万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、500万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項、第2項又は第4項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
7 前項の規定により第1項、第2項又は第4項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
8 人格のない社団等について第6項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第72条の96 譲渡割に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(同法
第19条ノ2及び
第22条の規定を除く。)を準用する。
第72条の97 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれそれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、譲渡割に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第72条の98 第72条の96の場合において、収税官更の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても譲渡割に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第72条の99 第72条の96の場合において、譲渡割に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
第72条の100 貨物割の賦課徴収は、
第72条の107の規定を除くほか、前章第2節から第14節までの規定にかかわらず、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。
2 貨物割に係る延滞税及び加算税(その賦課徴収について消費税の例によることとされる貨物割について納付される延滞税及び課される加算税をいう。
第72条の106において同じ。)は、貨物割として、本款の規定を適用する。
第72条の101 消費税法
第47条第1項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者は、前章第2節から第14節までの規定にかかわらず、当該申告書に記載すべき同項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額、これを課税標準として算定した貨物割額その他必要な事項を記載した申告書を、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税関長に提出しなければならない。
第72条の102 正当な理由がなくて前条の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第72条の103 貨物割の納税義務者は、前章第2節から第14節までの規定にかかわらず、貨物割を、消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。
2 貨物割及び消費税の納付があつた場合においては、その納付額を第72条の100又は第72条の101の規定により併せて賦課され又は申告された貨物割及び消費税の額にあん分した額に相当する貨物割及び消費税の納付があつたものとする。
3 国は、貨物割の納付があつた場合においては、当該納付があつた月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、貨物割として納付された額を当該貨物割に係る第72条の78第1項の保税地域所在の道府県(同条第6項又は第7項の規定の適用がある場合にあつては、当該税関長の所属する税関所在の道府県)に払い込むものとする。
第72条の104 国は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の規定により消費税の全部又は一部に相当する金額を還付する場合においては、消費税の還付の例により、前条第1項の規定により当該消費税と併せて納付された貨物割の全部又は一部に相当する金額を還付しなければならない。この場合においては、当該還付すべき消費税に係る還付金に相当する額に100分の25を乗じて得た額を還付するものとする。
2 国は、貨物割に係る過誤納金があるときは、前章第2節から第14節までの規定にかかわらず、消費税に係る過誤納金の還付の例により、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
3 前2項の規定により貨物割に係る還付金又は過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。以下本項、次条及び第72条の107において還付金等」という。)の還付は、消費税に係る還付金等の還付と併せて行わなければならない。
第72条の105 国は、前条の規定により貨物割に係る還付金等を還付した場合には、当該還付金等に相当する額を、当該貨物割に係る第72条の103第3項に規定する道府県に同項の規定により払い込む貨物割として納付された額で当該還付金等を還付した日の属する月に納付されたものの総額から控除するものとする。
2 貨物割として納付された額の総額から前項の規定によりその相当額が控除された還付金等について返納があつた場合その他政令で定める事由が生じた場合には、当該返納があつた額その他政令で定める額に相当する額を、第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込む貨物割として納付された額で当該返納があつた又は政令で定める事由が生じた日の属する月に納付されたものの総額に加算するものとする。
3 第1項の規定により控除すべき還付金等に相当する額が、当該還付金等を還付した日の属する月に貨物割として納付された額の総額(同月に前項の規定による加算すべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超える場合には、当該超える額に相当する還付金等をその翌月に還付したものとみなして、第1項の規定を適用する。
第72条の106 貨物割に係る延滞税及び加算税並びに消費税に係る延滞税及び加算税並びにこれらの延滞税の免除に係る金額(以下本条において「延滞税等」という。)の計算については、貨物割及び消費税の合算額によつて行い、算出された延滞税等をその計算の基礎となつた貨物割及び消費税の額にあん分した額に相当する金額を貨物割又は消費税に係る延滞税等の額とする。
2 貨物割及び消費税に係る還付加算金の計算については、貨物割及び消費税に係る還付金又は過誤納金の合算額によつて行い、算出された還付加算金をその計算の基礎となつた貨物割及び消費税に係る還付金又は過誤納金の額にあん分した額に相当する金額を貨物割又は消費税に係る還付加算金の額とする。
3 前2項の規定により貨物割及び消費税に係る延滞税等及び還付加算金の計算をする場合の端数計算は、貨物割及び消費税を一の税とみなしてこれを行う。
第72条の107 国税通則法
第57条の規定は、次の各号のいずれかに該当する還付金等については適用しない。
1.
第72条の100の規定により併せて更正され若しくは決定され若しくは
第72条の101の規定により併せて申告され又は
第72条の103の規定により併せて納付された貨物割及び消費税に係る還付金等の還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつている国税がある場合における当該還付金等
2.国税に係る還付金等(前号に該当するものを除く。)の還付を受けるべき者につき
第72条の100又は
第72条の101の規定により併せて賦課され又は申告された貨物割及び消費税で納付すべきこととなつているもの(次項及び第3項において「未納貨物割等」という。)がある場合における当該還付金等
2 前項第1号に規定する場合にあつては、同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき税関長に対し、当該還付金等(未納貨物割等又は納付すべきこととなつているその他の国税に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納貨物割等又は納付すべきこととなつているその他の国税を納付することを委託したものとみなす。
3 第1項第2号に規定する場合にあつては、同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき税関長に対し、当該還付金等(未納貨物割等に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納貨物割等を納付することを委託したものとみなす。
4 前2項の規定が適用される場合には、これらの規定の委託をするのに適することとなつた時として政令で定める時に、その委託納付に相当する額の還付及び納付があつたものとみなす。
5 第2項又は第3項の規定が適用される場合には、これらの規定による納付をした税関長は、遅滞なく、その旨をこれらの規定により委託したものとみなされた者に通知しなければならない。
第72条の108 第72条の100第1項の規定により税関長が消費税の賦課徴収の例により消費税と併せて賦課徴収を行う貨物割に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、国税に関する法律に基づく処分とみなして、国税通則法
第8章の規定を適用する。この場合において、同法
第105条第2項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税若しくは地方消費税の貨物割」と、同条第3項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、同条第4項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、「当該国税」とあるのは「当該国税若しくは地方消費税の貨物割」と、同条第5項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、同条第6項中「処分に係る国税」とあるのは処分に係る国税若しくは地方消費税の貨物割」とする。
2 前項の規定により国税に関する法律に基づく処分とみなされた処分に係る貨物割又は消費税に係る国税通則法
第58条第1項第1号イに規定する更正決定等(以下本項において「更正決定等」という。)について不服申立てがされている場合において、当該貨物割又は消費税と納税義務者が同一である他の消費税又は貨物割についてされた更正決定等があるときは、同法
第90条第1項若しくは第2項、
第104条第2項又は
第115条第1項第2号の規定の適用については、当該他の消費税又は貨物割についてされた更正決定等は、当該貨物割又は消費税の同法
第19条第1項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。
第72条の109 偽りその他不正の行為によつて貨物割の全部又は一部を免れ、又は免れようした者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れ、又は免れようとした税額が1000万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、1000万円を超える額でその免れ、又は免れようとした税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
4 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
5 人格のない社団等について第3項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第72条の110 偽りその他不正の行為によつて第72条の104第1項の規定による還付を受けた者は、10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の還付を受けた金額の3倍が100万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、100万円を超え当該相当額の3倍以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
4 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
第72条の111 貨物割に関する犯則事件については、税関長又は税関職員を国税局長若しくは税務署長又は収税官吏とみなして、国税犯則取締法の規定(同法
第11条及び
第12条第1項の規定を除く。)を適用する。
2 国税犯則取締法
第11条第5項の規定は、前項の犯則事件を国税庁、国税局又は税務署の収税官吏及び税関職員が発見した場合について準用する。この場合において、同条第5項中「所轄税務署ノ収税官吏」とあるのは「所轄税務署ノ収税官吏(税関職員ガ最初ニ発見シタルトキハ当該発見地又ハ犯則物件ノ輸入地所轄税関ノ税関職員)」と、「所轄国税局ノ収税官吏」とあるのは「所轄国税局ノ収税官吏(税関職員ガ最初ニ発見シタルトキハ当該発見地又ハ犯則物件ノ輸入地所轄税関ノ税関職員)」と読み替えるものとする。
3 第1項の場合において、消費税法第47条第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額を課税標準として課する貨物割に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とし、同法第50条第2項の規定により徴収すべき消費税額(消費税に係る延滞税の額を含まないものとする。)を課税標準として課する貨物割に関する犯則事件は、間接国税に関する犯則事件とする。
第72条の112 税関長は、政令で定めるところにより、道府県知事に対し、貨物割の申告の件数、貨物割額、貨物割に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。
2 道府県知事は、税関長に対し、必要があると認める事項を示して、当該税関長に係る貨物割の賦課徴収又は申告納付に関する事項について、これらに関する書類を閲覧し、又は記録することを請求することができる。この場合において、当該請求に理由があると認めるときは、税関長は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
3 税関長は、貨物割の賦課徴収を行うため必要があるときは、道府県知事及び市町村長に対し、当該事務に関し参考となるべき資料又は情報の提供その他の協力を求めることができる。
第72条の113 道府県は、国が貨物割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払わなければならない。
2 国は、政令で定めるところにより、前項の徴収取扱費の算定に関し必要な事項を道府県知事に通知しなければならない。
3 道府県知事は、前項の規定による通知があつた場合においては、その通知があつた日から30日以内に、第1項の徴収取扱費を支払うものとする。
第72条の114 道府県は、当該道府県に納付された譲渡割額に相当する額及び第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額に相当する額から前条第1項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額を、政令で定めるところにより、各道府県ごとの消費に相当する額に応じてあん分し、当該あん分した額のうち他の道府県に係る額を他の道府県に対し、それぞれ支払うものとする。
2 前項の規定により他の道府県に支払うべき金額と同項の規定により他の道府県から支払を受けるべき金額は、関係道府県間で、それぞれ相殺するものとする。
3 第1項の各道府県ごとの消費に相当する額とは、各道府県ごとに、当該道府県の小売年間販売額(統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計である商業統計の最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額をいう。)と当該道府県の当該小売年間販売額に相当する消費以外の消費に相当する額(消費に関連する指標で政令で定めるものを基準として政令で定めるところにより算定した額をいう。)とを合計して得た額をいう。
4 前3項に定めるもののほか、これらの規定の実施のための手続その他その執行のために必要な事項は、総務省令で定める。
第72条の115 道府県は、当該道府県に納付された譲渡割額に相当する額及び第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額に相当する額から第72条の113第1項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額に、前条の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同条の規定により他の道府県に支払つた金額に相当する額を減額して得た合計額の2分の1に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し、官報で公示された最近の国勢調査の結果による各市町村の人口及び統計法第2条第4項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村の従業者数にあん分して交付するものとする。
2 前項の場合においては、市町村に対して交付すへき額の2分の1の額を同項の人口で、他の2分の1の額を同項の従業者数であん分するものとする。
第72条の116 第72条の78から前条までに定めるもののほか、本節の規定の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第73条 不動産取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.不動産 土地及び家屋を総称する。
2.土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。
3.家屋 住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物をいう。
4.住宅 人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で、政令で定めるものをいう。
5.価格 適正な時価をいう。
6.建築 家屋を新築し、増築し、又は改築することをいう。
7.増築 家屋の床面積又は体積を増加することをいう。
8.改築 家屋の壁、柱、床、はり、屋根、天井、基礎、昇降の設備その他家屋と一体となつて効用を果たす設備で政令で定めるものについて行われた取替え又は取付けて、その取替え又は取付けのための支出が資本的支出と認められるものをいう。
第73条の2 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する。
2 家屋が新築された場合においては、当該家屋について最初の使用又は譲渡(独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものが注文者である家屋の新築に係る請負契約に基づく当該注文者に対する請負人からの譲渡が当該家屋の新築後最初に行われた場合は、当該譲渡の後最初に行われた使用又は譲渡。以下この項において同じ。)が行われた日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者又は譲受人を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。ただし、家屋が新築された日から6月を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から6月を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
3 家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合においては、当該改築をもつて家屋の取得とみなして、不動産取得税を課する。
4 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)
第2条第3項の専有部分の取得があつた場合においては、当該専有部分の属する一むねの建物(同法
第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。)の価格を同法
第14条第1項から第3項までに規定する計算の例によつて算定して得られる専有部分の床面積の割合(専有部分の天じようの高さ、附帯設備の程度等について著しい差違がある場合においては、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合。次項において同じ。)によつてあん分して得た額に相当する価格の家屋の取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。
5 建物の区分所有等に関する法律
第2条第4項の共用部分のみの建築があつた場合においては、当該建築に係る共用部分に係る同条第2項の区分所有者が、当該建築に係る共用部分の価相を同法
第14条第1項から第3項までに規定する計算の例によつて算定して得られる専有部分の床面積の割合によつてあん分して得た額に相当する価相の家屋を取得したものとみなして、不動産取得税を課する。
6 家屋が建築された場合において、当該家屋のうち造作その他の附帯設備に属する部分でそれらの部分以外の部分(以下この条において「主体構造部」という。)と一体となつて家屋として効用を果しているものについては、主体構造部の取得者以外の者がこれを取り付けたものであつても、主体構造部の取得者が附帯設備に属する部分をも併せて当該家屋を取得したものとみなして、これに対して不動産取得税を課することができる。この場合においては、主体構造部の取得者が納税通知書の交付を受けた日から30日以内に、附帯設備に属する部分の取得者と協議の上、当該不動産取得税の課税標準となるべき価額のうち附帯設備に属する部分の取得者の所有に属する部分の価額を申し出たときは、その部分の価額に基づいて附帯設備に属する部分の取得者に不動産取得税を課するものとし、主体構造部の取得者に課した不動産取得税の税額から附帯設備の取得者に課した不動産取得税の税額に相当する額を減額するものとする。
7 道府県は、前項前段の規定により家屋の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、同項後段の規定の適用があることとなつたときは、家屋の主体構造部の取得者の申請に基づいて、同項後段の規定によつて減額すべき額に相当する税額及びこれに係る地方団体の徴収金を還付するものとする。
8 道府県は、前項の規定により、不動産取得税額及びこれに係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。
9 第7項又は前項の規定によつて不動産取得税額及びこれに係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合においては、第7項の規定による還付の申請があつた日から起算して10日を経過した日を
第17条の4第1項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
10 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業(農住組合法(昭和55年法律第86号)
第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法
第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)
第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第45条第1項第1号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業を含む、次項及び
第73条の29において同じ。)又は土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業(独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法(平成11年法律第198号)附則第9条第1項又は第11条第1項の規定により行う旧独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号)第11条第1項第7号イの事業又は旧農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第19条第1項第1号イの事業を含む。
第73条の29において同じ。)の施行に係る土地について法令の定めるところによつて仮換地又は一時利用地(以下この項及び
第73条の29において「仮換地等」という。)の指定があつた場合において、当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日以後に当該仮換地等である土地に対応する従前の土地(以下この項において「従前の土地」という。)の取得があつたときは、当該従前の土地の取得をもつて当該仮換地等である土地の取得とみなし、当該従前の土地の取得者を取得者とみなして、不動産取得税を課する。
11 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法
第100条の2(農住組合法
第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第46条第1項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第83条において準用する場合を含む。)の規定によつて管理する土地(以下本項において「保留地予定地等」という。)がある場合において、当該施行者以外の者が、当該土地区画整理事業に係る検地処分の公告がある日までの間当該保留地予定地等である土地について使用し、若しくは収益することができること及び同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地等である土地を取得することを目的とする契約が締結されたとき又は同日の翌日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保留地予定地等である土地について当該参加組合員が使用し、若しくは収益することができることを目的とする契約が締結されたときは、それらの契約の効力が発生した日として政令で定める日においてそれらの保留地予定地等である土地の取得がされたものとみなし、それらの保留地予定地等である土地を取得することとされている者を取得者とみなして、不動産取得税を課する。
第73条の3 道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人に対しては、不動産取得税を課することができない。
2 不動産取得税は、皇室経済法(昭和22年法律第4号)
第7条に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物である不動産については、課することができない。
第73条の4 道府県は、次の各号に規定する者が不動産をそれぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合においては、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
1.独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機、日本放送協会、土地改良区、土地改良区連合、独立行政法人日本原子力研究開発機構及び独立行政法人理化学研究所が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
2.宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法(昭和26年法律第126号)
第3条に規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令(昭和20年勅令第719号)の規定による宗教法人のこれに相当する建物及び土地を含む。)
3.学校法人又は私立学校法
第64条第4項の法人(以下この号において「学校法人等」という。)がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する不動産、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法(昭和22年法律第26号)
第1条の学校又は同法
第124条の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する不動産、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する不動産及び公益社団法人若しくは公益財団法人で職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)
第24条の規定による認定職業訓練を行うことを目的とするもの又は職業訓練法人て政令で定めるもの若しくは都道府県職業能力開発協会がその職業訓練施設において直接職業訓練の用に供する不動産並びに公益社団法人又は公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する不動産及び公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人がその設置する博物館法
第2条第1項の博物館において直接その用に供する不動産
3の2.医療法第31条の公的医療機関の開設者、医療法人(政令で定めるものに限る。)、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康福祉機構、健康保険組合及び健康保険組合連合会並びに国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する不動産
4.社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次号から第4号の4まで及び第4号の7において同じ。)が生活保護法第38条第1項に規定する保護施設の用に供する不動産で政令で定めるもの
4の2.社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設の用に供する不動産で政令で定めるもの
4の3.社会福祉法人その他政令で定める者が老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の用に供する不動産で政令で定めるもの
4の4.社会福祉法人が障害者自立支援法第5条第13項に規定する障害者支援施設の用に供する不動産
4の5及び4の6.削除
4の7.第4号から第4号の4までに掲げる不動産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
4の8.更生保護法人が更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第1項に規定する更生保護事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
4の9.社会福祉法人(日本赤十字社を含む。)その他政令で定める者が介護保険法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業の用に供する不動産
5.第3号の2から第4号の4まで、第4号の7及び前号に掲げる不動産のほか、日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
6.独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号又は第2号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
7.公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する不動産
8.健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、日本私立学校振興・共済事業団並びに国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、農業協同組合法、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)による組合及び連合会が経営する病院及び診療所の用に供する不動産で政令で定めるもの
8の2.医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人が直接同項第4号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第5号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する不動産で政令で定めるもの
9.農業共済組合及び農業共済組合連合会が経営する家畜診療所の用に供する不動産並びにこれらの組合及び連合会が直接農業災害補償法(昭和22年法律第185号)
第98条の2(同法
第132条第1項において準用する場合を含む。)の規定による損害の額の認定の用に供する不動産
10.独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法(平成14年法律第183号)第13条第3号に規定する施設において直接その用に供する不動産
11.独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)第11条第1項第1号から第3号まで、第7号若しくは第15号イ又は第2項第1号若しくは第2号に規定する業務の用に供する土地で政令で定めるもの及び同条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号若しくは第2号に規定する業務を行う場合における敷地の整備若しくは宅地の造成又は同条第1項第13号若しくは第16号の賃貸住宅の建設と併せて建設する家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するもののうち政令で定めるもの
12.地方住宅供給公社が地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)
第21条第1項又は第3項第2号若しくは第4号に規定する業務の用に供する土地及び同項第1号の住宅の建設又は同項第2号の宅地の取得若しくは造成と併せ、同項第6号に規定する業務として土地又は家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するものを取得し、若しくは造成し、又は建設する場合における当該土地及び家屋
13.独立行政法人労働者健康福祉機構が独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成14年法律第171号)第12条第1項第1号、第2号、第7号又は第8号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
14.独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成14年法律第163号)
第14条第1項第1号から第5号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
15.独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)
第15条第1項第1号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
16.削除
17.独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成14年法律第165号)第14条第1項第4号若しくは第7号又は附則第5条第3項第3号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
18.独立行政法人科学技術振興機構が独立行政法人科学技術振興機構法(平成14年法律第158号)
第18条第1号、第3号(同条第1号に係る部分に限る。)、第6号イ又は第8号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
19.削除
20.削除
21.独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第15条第1項第2号に規定する業務の用中心市街地の活性化に関する法律に供する不動産で政令で定めるもの、(平成10年法律第92号)第38条第1項第2号に規定する業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する土地及びに規定する業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する土地
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第31条第1項第1号
22.削除
23.成田国際空港株式会社が成田国際空港株式会社法(平成15年法律第124号)第5条第1項第1号、第2号又は第4号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるもの、関西国際空港株式会社が関西国際空港株式会社法(昭和59年法律第53号)
第6条第1項第1号又は第2号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるもの及び同法
第7条第1項第1号に規定する指定造成事業者が同項第2号に掲げる事業の用に供する不動産で政令で定めるもの並びに中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成10年法律第36号)第4条第2項に規定する指定会社が同法第6条第1項第1号又は第2号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
24.削除
25.独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)
第13条第1項第1号イ若しくはロ、第4号イ、ロ若しくはニ又は第5号イに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
26.独立行政法人宇宙航空研究開発機構が独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成14年法律第161号)
第18条第1項第1号から第4号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
27.独立行政法人海洋研究開発機構が独立行政法人海洋研究開発機構法(平成15年法律第95号)第17条第1号、第3号、第4号又は第6号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
28.独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法(平成14年法律第123号)
第10条第1号から第5号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
29.独立行政法人日本万国博覧会記念機構が独立行政法人日本万国博覧会記念機構法(平成14年法律第125号)
第10条第1号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
30.日本下水道事業団が日本下水道事業団法(昭和47年法律第41号)
第26条第1項第4号又は第5号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
31.商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法(昭和28年法律第143号)
第9条又は
第65条に規定する事業の用に供する不動産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法(昭和35年法律第89号)
第11条又は
第55条の8第1項若しくは第2項に規定する事業の用に供する不動産で、政令で定めるもの
32.独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成11年法律第192号)第14条第1項第1号から第4号まで及び第10号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
33.独立行政法人水産総合研究センターが独立行政法人水産総合研究センター法(平成11年法律第199号)に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
第11条第1項第1号から第4号まで
34.独立第14条第1項第1号から第7号まで行政法人情報通信研究機構が独立行政法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号)に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
35.独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第13条第1項第3号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
36.日本司法支援センターが総合法律支援法(平成16年法律第74号)第30条第1項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
37.独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法第11条第1号から第3号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
2 道府県は、外国の政府が不動産を次に掲げる施設の用に供する不動産として使用するために取得した場合においては、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。ただし、第3号に掲げる施設の用に供する不動産については、外国が不動産取得税に相当する税を当該外国において日本国の同号に掲げる施設の用に供する不動産の取得に対して課する場合においては、この限りでない。
1.大使館、公使館又は領事館
2.専ら大使館、公使館若しくは領事館の長又は大使館若しくは公使館の職員の居住の用に供する施設
3.専ら領事館の職員の居住の用に供する施設
3 道府県は、公共の用に供する道路の用に供するために不動産を取得した場合における当該不動産の取得又は保安林、墓地若しくは公共の用に供する運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤とう若しくは井溝の用に供するために土地を取得した場合における当該土地(保安林の用に供するために取得した土地については、森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第71号)
第2条第2項第2号に規定する施設の用に供する土地で政令で定めるものを除く。)の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
第73条の5 道府県は、土地開発公社が公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)
第17条第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得する場合における当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
第73条の6 道府県は、土地改良法による土地改良事業の施行に伴う換地の取得(独立行政法人森林総合研究所法附則第9条第3項又は第11条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる旧独立行政法人緑資源機構法第16条第2項又は旧農用地整備公団法第23条第2項において準用する土地改良法第54条の2第1項又は第5項の規定による換地の取得を含む。)で政令で定めるもの又は同法による農用地の交換分合による土地の取得(独立行政法人森林総合研究所法附則第9条第3項又は第11条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる旧独立行政法人緑資源機構法第17条第2項又は旧農用地整備公団法第24条第2項において準用する土地改良法第106条第1項の規定による土地の取得を含む。)に対しては、不動産取得税を課することができない。
2 道府県は、土地収用法(昭和26年法律第219号)
第82条の規定によつて土地をもつて損失を補償された場合における当該土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
3 道府県は、土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に伴う換地の取得(農住組合法
第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第46条第1項において適用する土地区画整理法
第104条第1項又は第9項の規定による換地の取得を含む。)、同法
第104条第6項の規定により土地の共有持分を取得した場合における当該土地の共有持分の取得若しくは土地区画整理法
第104条第7項(農住組合法
第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第46条第1項において適用する場合を含む。)の規定により建築物の一部(その建築物の共用部分の共有持分を含む。以下この項において同じ。)及びその建築物の存する土地の共有持分を取得した場合における当該建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分の取得又は土地区画整理法
第104条第11項(農住組合法第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第21条第2項、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)
第28条第2項、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)
第17条第2項、中心市街地の活性化に関する法律第16条第2項及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定により保留地を取得した場合における当該保留地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
4 道府県は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第16条第4項若しくは被災市街地復興特別措置法
第14条第4項の規定により土地の共有持分を取得した場合における当該土地の共有持分の取得又は同法
第15条第5項の規定により住宅若しくは住宅等を取得した場合における当該住宅若しくは住宅等の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
5 道府県は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業の施行に伴う換地の取得若しくは同法
第83条において準用する土地区画整理法
第104条第7項の規定により施設住宅の一部等を取得した場合若しくは大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第90条第2項の規定により施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分を取得した場合(住宅街区整備事業を施行する者及び住宅街区整備組合の参加組合員以外の者が取得した場合に限る。)における当該施設住宅の一部等若しくは施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分の取得で政令で定めるもの又は同法
第83条において準用する土地区画整理法
第104条第11項の規定により保留地を取得した場合における当該保留地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
6 道府県は、新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)による新都市基盤整備事業の施行に伴う換地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
第73条の7 道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
1.相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得
2.法人の合併又は政令で定める分割による不動産の取得
2の2.法人が新たに法人を設立するために現物出資(現金出資をする場合における当該出資の額に相当する資産の譲渡を含む。)を行う場合(政令で定める場合に限る。)における不動産の取得
2の3.共有物の分割による不動産の取得(当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分の取得を除く。)
2の4.会社更生法(平成14年法律第154号)第183条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号。以下この号において「更生特例法」という。)
第104条又は
第273条において準用する場合を含む。)、更生特例法
第103条第1項(更生特例法
第346条において準用する場合を含む。)又は更生特例法
第272条(更生特例法
第363条において準用する場合を含む。)の規定により更生計画において株式会社、協同組織金融機関(更生特例法
第2条第2項に規定する協同組織金融機関をいう以下この号において同じ。)又は相互会社(更生特例法第2条第6項に規定する相互会社をいう。以下この号において同じ。)から新株式会社、新協同組織金融機関又は新相互会社に移転すべき不動産を定めた場合における新株式会社又は新協同組織金融機関の当該不動産の取得
3.委託者から受託者に信託財産を移す場合における不動産の取得(当該信託財産の移転が
第73条の2第2項本文の規定に該当する場合における不動産の取得を除く。)
4.信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託により受託者から当該受益者(次のいずれかに該当する者に限る。)に信託財産を移す場合における不動産の取得
イ 当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者
ロ 当該信託の効力が生じた時における委託者から第1号に規定する相続をした者
ハ 当該信託の効力が生じた時における委託者が合併により消滅した場合における当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人
ニ 当該信託の効力が生じた時における委託者が第2号に規定する政令で定める分割をした場合における当該分割により設立された法人又は当該分割により事業を承継した法人
4の2.資産の流動化に関する法律第2条第13項に規定する特定目的信託で次に掲げる要件の全てを満たすものの原委託者(同法第224条に規定する原委託者をいい、当該特定目的信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。)が、当該特定目的信託の信託財産に属する不動産(同法第2条第16項に規定する受託信託会社等が、当該特定目的信託の効力が生じた時に当該原委託者から当該特定目的信託の信託財産として取得したものであつて、当該原委託者に賃貸したものに限る。)を当該特定目的信託に係る信託契約の終了の時に買い戻す場合における当該不動産の取得
イ 当該特定目的信託に係る信託契約において、資産の流動化に関する法律第230条第1項第2号に規定する社債的受益権(ハにおいて「社債的受益権」という。)の定めがあること及び当該社債的受益権の元本の償還に関する事項として政令で定める事項を定めていること。
ロ 当該原委託者の信託した特定資産(資産の流動化に関する法律第2条第1項に規定する特定資産をいう。)が投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして政令で定める要件を満たすものであること。
ハ 当該特定目的信託の効力が生じた時から引き続き当該原委託者及び当該特定目的信託の社債的受益権を有する者のみが当該特定目的信託の信託財産の元本の受益者であること。
5.信託の受託者の変更があつた場合における新たな受託者による不動産の取得
5の2.相続税法(昭和25年法律第73号)
第46条第1項の規定による承認に基づき物納の許可があつた不動産をその物納の許可を受けた者に移す場合における不動産の取得
6.建物の区分所有等に関する法律
第2条第3項の専有部分の取得に伴わない同条第4項の共用部分てある家屋の取得(当該家屋の建築による取得を除く。)
7.保検業法の規定によつて会社がその保険契約の全部の移転契約に基づいて不動産を移転する場合における不動産の取得
8.譲渡により担保の目的となつている財産(以下この節において「譲渡担保財産」という。)により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から2年以内に譲渡担保財産の権利者(以下この節において「譲渡担保権者」という。)から譲渡担保財産の設定者(設定者が更迭した場合における新設定者を除く。以下この節において同じ。)に当該譲渡担保財産を移転する場合における不動産の取得
9.生産森林組合がその組合員となる資格を有する者から現物出資を受ける場合における土地の取得
10.削除
11.沖縄振興開発金融公庫が沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)
第19条第1項第3号に規定する業務で政令で定めるものを行う場合における不動産の取得
12.独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫の貸付金の回収に関連する不動産の取得(独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫が建築中の住宅を取得し、建築工事を完了した住宅の取得を含む。)
13.独立行政法人都市再生機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社がその譲渡した不動産を当該不動産に係る譲渡契約の解除又は買戻し特約により取得する場合における当該不動産の取得
14.農業協同組合又は農業協同組合連合会が農業協同組合法
第70条第1項の規定により権利を承継する場合における不動産の取得
15.農業協同組合、漁業生産組合若しくは漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が水産業協同組合法
第91条の2第1項(同法
第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定により権利を承継する場合における不動産の取得
16.森林組合又は森林組合連合会が森林組合法(昭和53年法律第36号)
第108条の3第1項の規定により権利を承継する場合における不動産の取得
17.農業共済組合が農業災害補償法第53条の2第2項の規定により権利を承継する場合における不動産の取得
18.厚生年金基金が確定給付企業年金法第109条第4項の規定により権利を承継する場合又は企業年金基金が同法第112条第4項の規定により権利を承継する場合における不動産の取得
19.預金保険法第2条第13項に規定する承継銀行(同法附則第15条の2第3項の規定により当該承継銀行とみなされる同項に規定する承継協定銀行を含む。)が同法第91条第1項又は第2項の規定による同条第1項第2号に掲げる決定を受けて行う同法第2条第12項に規定する被管理金融機関からの同条第13項に規定する事業の譲受け等による不動産(同法第93条第2項の規定により当該承継銀行が保有する資産として適当であることの確認がされたものに限る。)の取得
20.保険業法第260条第6項に規定する承継保険会社が、保険契約者保護機構の同法第270条の3の2第6項の規定による同項第2号の決定を受けて行う同法第260条第2項に規定する破綻保険会社からの保険契約の移転による不動産の取得
第73条の8 道府県の徴税吏員は、不動産取得税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
1.納税義務者又は納税義務があると認められる者
2.前号に掲げる者から金銭又は物品を受け取る権利があると認められる者
3.前2号に掲げる者以外の者で当該不動産取得税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項第1号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第2号に規定する金銭又は物品を受け取る権利があると認められる者に含まれるものとする。
3 第1項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 不動産取得税に係る滞納し処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、
第73条の36第6項の定めるところによる。
5 第1項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第73条の9 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
2.前条第1項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
3.前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第73条の10 不動産取得税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る不動産取得税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
第73条の11 前条第1項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けた者は、30万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第73条の12 道府県は、
第73条の10第2項の認定を受けていない不動産取得税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第73条の13 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における不動産の価格とする。
2 家屋の改築をもつて家屋の取得とみなした場合に課する不動産取得税の課税標準は、当該改築に因り増加した価格とする。
第73条の14 住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。)をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸につき1,200万円(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものにつき1,200万円)を価格から控除するものとする。
2 共同住宅等以外の住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項及び第4項において同じ。)をした者が、当該住宅の建築後1年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合にあつては、前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の建築とみなして前項の規定を適用する。
3 個人が自己の居住の用に供する既存住宅(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で政令で定めるものをいう。
第73条の24第2項において同じ。)を取得した場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸につき、当該住宅が新築された時において施行されていた地方税法
第73条の14第1項の規定により控除するものとされていた額を価格から控除するものとする。
4 第1項及び前項の規定は、当該住宅の取得者から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該住宅の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において、当該住宅が、住宅の建築後1年以内に、その住宅と一構となるべき住宅として新築された住宅である場合又はその住宅に増築された住宅である場合においては、最初の住宅の建築に係る住宅の取得につき、第1項の規定の適用があるべき旨の甲告がなされていたときに限り適用するものとする。
5 公営住宅及びこれに準ずる住宅(以下この項において「公営住宅等」という。)を地方公共団体から当該公営住宅等の入居者又は入居者の組織する団体が譲渡を受けた場合における当該公営住宅等の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該譲渡に係る住宅をもつて建築に係る住宅とみなして第1項の規定を適用する。
6 土地若しくは家屋を収用することができる事業(以下この項及び
第73条の27の2において「公共事業」という。)の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者若しくは公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者又は地方公共団体、土地開発公社若しくは独立行政法人都市再生機構に公共事業の用に供されることが確実であると認められるものとして政令で定める不動産を譲渡した者若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、当該収用され、譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日から2年以内に、当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下この項において「被収用不動産等」という。)に代わるものと道府県知事が認める不動産を取得した場合においては、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、破収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格(被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が
第388条第1項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
7 都市再開発法(昭和44年法律第38号)
第73条第1項第2号又は
第118条の7第1項第2号(同法
第118条の25の2第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる者が同法による市街地再開発事業の施行に伴い同法
第73条第1項第3号又は
第118条の7第1項第3号(同法
第118条の25の2第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する宅地、借地権又は建築物(以下この項において「従前の宅地等」という。)に対応して与えられる不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該不動産の価格から当該不動産の価格に同法
第73条第1項第4号若しくは
第118条の7第1項第3号又は同法
第118条の25の2第3項の規定により読み替えて適用される同法
第118条の7第1項第3号に規定する施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは施設建築物の一部等若しくは建築施設の部分又は施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利の価額(同法
第103条第1項又は
第118条の23第1項(同法
第118条の25の2第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により確定した価額とする。)の合計額に対する従前の宅地等の価額(同法
第72条の権利変換計画において定められ、又は同法
第118条の23第1項の規定により確定した価額とする。)の合計額の割合を乗じて得た額を控除するものとする。
8 土地区画整理法
第94条の規定による清算金、都市再開発法
第91条第1項の規定による補償金、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第82条第1項において準用する土地区画整理法
第94条の規定による清算金又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第226条第1項の規定による補償金で、次の各号に掲げるものを受けた者が、当該各号に定める日から2年以内に、当該清算金又は補償金を受けた不動産(以下この項において「従前の不動産」という。)に代わるものと道府県知事が認める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、従前の不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(従前の不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が
第388条第1項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
1.土地区画整理法
第94条の規定による清算金で、同法
第91条第4項の規定により換地を定めないこととされたことにより支払われるもの 同法
第103条第4項の規定による公告があつた日
2.都市再開発法
第91条第1項の規定による補償金で、同法
第79条第3項若しくは同法
第111条の規定により読み替えられた同法
第79条第3項の規定により施設建築物の一部等若しくは建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの又はやむを得ない事情により同法
第71条第1項の規定による申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるもの 同法
第73条第1項第17号の権利変換期日
3.大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第82条第1項において準用する土地区画整理法
第94条の規定による清算金で、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第76条第3項若しくは同法
第90条第3項の規定により読み替えられた同法
第76条第3項の規定により施設住宅の一部等若しくは施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を与えないように定められたことにより支払われるもの又はやむを得ない事情により同法
第74条第3項の規定による申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるもの 同法
第83条において準用する土地区画整理法
第103条第4項の規定による公告があつた日
4.密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第226条第1項の規定による補償金で、同法第212条第3項の規定により同項に規定する防災施設建築物の一部等が与えられないように定められたことにより支払われるもの又はやむを得ない事情により同法第203条第1項の規定による申出をした場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるもの 同法第205条第1項第22号の権利変換期日
9 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)
第13条の2第1項の規定による交換分合により同法
第6条第1項に規定する農業振興地域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得(政令で定める土地の取得を除く。)に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を価格から控除するものとする。
1.次号に掲げる場合以外の場合 交換分合によつて失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(交換分合によつて失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が
第388条第1項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額(次号において「登録価格等に相当する額」という。)
2.当該土地の取得が、農業振興地域の整備に関する法律
第8条第1項又は第13条第1項の規定により市町村が農業振興地域整備計画(同法
第8条第1項の農業振興地域整備計画をいう。以下この号において同じ。)を定め、又は変更しようとする場合における当該定めようとする農業振興地域整備計画又は当該変更後の農業振興地域整備計画に係る農用地区域内にある土地の取得である場合 登録価稽等に相当する額又は当該土地の価格の3分の1に相当する額のいずれか多い額
10 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第205条第1項第2号又は第7号に掲げる者が同法第2条第5号に規定する防災街区整備事業の施行に伴い同法第205条第1項第3号に規定する宅地、借地権若しくは建築物又は同項第8号に規定する指定宅地若しくはその使用収益権(以下この項において「従前の宅地等」という。)に対応して与えられる不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該不動産の価格から当該不動産の価格に同条第1項第4号に規定する防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等又は同項第9号に規定する個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額(同法第247条第1項の規定により確定した価額とする。)の合計額に対する従前の宅地等の価額(同法第204条の権利変換計画において定められた価額とする。)の合計額の割合を乗じて得た額を控除するものとする。
第73条の15 不動産取得税の標準税率は、100分の4とする。
第73条の15の2 道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあつては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあつては一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下本条において同じ。)につき23万円、その他のものにあつては一戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税を課することができない。
2 土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合又は家屋を取得した者が当該家屋を取得した日から1年以内に当該家屋と一構となるべき家屋を取得した場合においては、それぞれその前後の取得に係る土地又は家屋の取得をもつて一の土地の取得又は一戸の家屋の取得とみなして、前項の規定を適用する。
第73条の16 不動産取得税の納期については、当該道府県の条例の定めるところによる。
第73条の17 不動産取得税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
2 不動産取得税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。
第73条の18 不動産を取得した者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、不動産の取得の事実その他不動産取得税の賦課徴収に関し同条例て定める事項を申告し、又は報告しなければならない。
2 前項の規定による申告又は報告は、文書をもつてし、当該不動産の所在地の市町村長を経由しなければならない。
3 市町村長は、前項の規定による申告書若しくは報告書を受け取つた場合又は自ら不動産の取得の事実を発見した場合においては、その日から10日以内に当該申告書若しくは報告書を道府県知事に送付し、又は当該取得の事実を通知するものとする。
第73条の19 前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第73条の20 道府県は、不動産の取得者が第73条の18の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第73条の21 道府県知事は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産については、当該価格により当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定するものとする。但し、当該不動産について増築、改築、損かい、地目の変換その他特別の事情がある場合において当該固定資産の価格により難いときは、この限りでない。
2 道府県知事は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されていない不動産又は前項但書の規定に該当する不動産については、
第388条第1項の固定資産評価基準によつて、当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定するものとする。
3 道府県知事は、前項の規定によつて不動産の価格を決定した場合においては、直ちに、当該価格その他必要な事項を当該不動産の所在地の市町村長に通知しなければならない。
4 道府県知事は、不動産取得税の課税標準となるべき価格の決定を行つた結果、固定資産課税台帳に登録されている不動産の価格について、市町村間に不均衡を認めた場合においては、理由を附けて、関係市町村の長に対し、固定資産税の課税標準となるべき価格の決定について助言をするものとする。
第73条の22 市町村長は、
第73条の18第3項の規定によつて送付又は通知をする場合においては、道府県の条例の定めるところによつて、当該不動産の価格その他当該不動産の価格の決定について参考となるべき事項をあわせて道府県知事に通知するものとする。
第73条の23 道府県知事が市町村長に対し、固定資産課税台帳その他不動産取得税の課税標準となるべき不動産の価格の決定について参考となるべき帳簿書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、市町村長は、関係帳簿書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
第73条の24 道府県は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から150万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上に新築した住宅(政令で定める住宅に限る。以下この項及び次項において「特例適用住宅」という。)一戸について(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものについて)その床面積の2倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合においては、200とする。)を乗じて得た金額が150万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
1.土地を取得した日から2年以内に当該土地の上に特例適用住宅が新築された場合(当該取得をした者(以下この号において「取得者」という。)が当該土地を当該特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している場合又は当該特例適用住宅の新築が当該取得者から当該土地を取得した者により行われる場合に限る。)
2.土地を取得した者が当該土地を取得した日前1年の期間内に当該土地の上に特例適用住宅を新築していた場合
3.新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用住宅に係る土地を当該特例適用住宅が新築された日から1年以内に取得した場合
2 道府県は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から150万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある既存住宅等(既存住宅及び新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもののうち当該特例適用住宅に係る土地について前項の規定の適用を受けるもの以外のものをいう。以下この項において同じ。)1戸についてその床面積の2倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合においては、200とする。)を乗じて待た金額が150万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
1.土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する既存住宅等を取得した場合
2.土地を取得した者が当該土地を取得した日前1年の期間内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する既存住宅等を取得していた場合
3 土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合においては、前後の取得に係る土地の取得をもつて一の土地の取得と、最初に土地を取得した日をもつてこれらの土地を取得した日とみなして、前2項の規定を適用する。
4 第1項及び第2項の規定は、当該土地の取得に対して課する不動産取得税につき次条第1項の規定により徴収猶予がなされた場合その他政令で定める場合を除き、当該土地の取得者から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該土地の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において、当該土地が、土地を取得した日から1年以内に取得したその土地に隣接する土地である場合においては、最初の取得に係る土地の取得につき、これらの規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り適用するものとする。
5 前2項に定めるもののほか、第1項の特例適用住宅に
第73条の14第2項の規定の適用がある場合の第1項の規定の適用その他同項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第73条の25 道府県は、土地の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該土地の取得者から当該不動産取得税について前条第1項第1号又は第2項第1号の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、同条第1項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から2年以内、同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から1年以内の期間を限つて、当該土地に係る不動産取得税額のうちこれらの規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予するものとする。
2 前項の申告は、第73条の18の規定により当該土地の取得の事実を申告する際、道府県の条例の定めるところによつて、あわせてしなければならない。
4 道府県は、第1項の規定によつて徴収猶予をした場合においては、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額中当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
第73条の26 道府県は、前条第1項の規定によつて徴収猶予をした場合において、当該徴収猶予に係る不動産取得税について
第73条の24第1項第1号又は第2項第1号の規定の適用がないことが明らかとなつたとき、又は徴収猶予の事由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、当該徴収猶予をした税額の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを直ちに徴収することができる。
2 第15条の3第3項の規定は、前項の規定による徴収猶予の取消しについて準用する。
第73条の27 道府県は、土地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について
第73条の24第1項第1号又は第2項第1号の規定の適用があることとなつたときは、納税義務者の申請に基づいて、これらの規定によつて減額すべき額に相当する税額及びこれに係る地方団体の徴収金を還付するものとする。
2 第73条の2第8項及び第9項の規定は、前項の規定による還付をする場合について準用する。
第73条の27の2 道府県は、不動産を取得した者が当該不動産を取得した日から1年以内に、公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を収用されて補償金を受け、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を譲渡し、若しくは公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合又は地方公共団体、土地開発公社若しくは独立行政法人都市再生機構に公共事業の用に供されることが確実であると認められるものとして政令で定める不動産で当該不動産以外のものを譲渡し、若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合において、当該不動産が当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下本条において「被収用不動産等」という。)に代わるものと認められるときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格(被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が
第388条第1項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
2 道府県は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から1年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額のうち同項の規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予するものとする。
3 第73条の25第2項から第4項まで及び前2条の規定は、前項の場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに第1項の場合における当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。
第73条の27の3 道府県は、譲渡担保権者が譲渡担保財産の取得(
第73条の2第2項本文の規定が適用されるものを除く。)をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から2年以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者による当該譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2 道府県は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から2年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予するものとする。
4 道府県は、不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第1項の規定の適用があることとなつたときは、当該譲渡担保権者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。
5 第73条の2第8項及び第9項の規定は、前項の規定による還付をする場合について準用する。
第73条の27の4 道府県は、都市再開発法第50条の2第3項に規定する再開発会社(以下この条において「再開発会社」という。)が同法第2条第1号に規定する第2種市街地再開発事業(以下この条において「第2種市街地再開発事業」という。)の施行に伴い同法第118条の7第1項第3号の建築施設の部分(以下この条において「建築施設の部分」という。)を取得した場合において同法第118条の17の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日に同法第118条の11第1項に規定する譲受け予定者が当該建築施設の部分を取得したとき又は再開発会社が第2種市街地再開発事業の施行に伴い同法第2条第4号に規定する公共施設(以下この条において「公共施設」という。)の用に供する不動産を取得した場合において同法第118条の201項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告の日の翌日に国又は地方公共団体が当該不動産を取得したときは、当該再開発会社による当該不動産の取得に対する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2 前条第2項から第5項までの規定は、再開発会社が第2種市街地再開発事業の施行に伴い建築施設の部分を取得した場合又は公共施設の用に供する不動産を取得した場合における不動産取得税額の徴収猶予及び当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、同条第2項中「当該取得の日から2年以内」とあるのは「建築施設の部分の取得にあつては都市再開発法第118条の17の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日まで、公共施設の用に供する不動産の取得にあつては同法第118条の201項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告があつた日の翌日まで」と、同条第4項中「当該譲渡担保権者」とあるのは「当該再開発会社」と読み替えるものとする。
第73条の27の5 道府県は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第8条第1項又は第11条の12に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体(以下この条において「農地保有合理化法人等」という。)が、同法第4条第2項第1号に規定する農地売買等事業(同条第1項に規定する農用地等の貸付けであつてその貸付期間(当該期間のうち延長に係るものを除く。)が5年を超えるものを行うことを目的として当該農用地等を取得するものを除く。)の実施により政令で定める区域内の農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地を取得した場合において、これらの土地(開発して農地とすることが適当な土地について開発をした場合にあつては、開発後の農地)をその取得の日から5年以内(これらの土地の取得の日から5年以内に、これらの土地について土地改良法による土地改良事業で同法
第2条第2項第2号、第3号、第5号又は第7号に掲げるもの(これらの事業に係る調査で国の行政機関の定めた計画に基づくものが行われる場合には、当該調査)が開始された場合において、これらの事業の完了の日として政令で定める日後1年を経過する日がこれらの土地の取得の日から5年を経過する日後に到来することとなつたときは、当該1年を経過する日までの間)に当該事業の実施により売り渡し、若しくは交換し、又は農業経営基盤強化促進法
第4条第2項第3号に掲げる事業の実施により現物出資したときは、当該農地保有合理化法人等によるこれらの土地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2 道府県は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から5年以内の期間(当該不動産が同項に定める土地改良事業に係るものである場合には、当該取得の日から同項に定める1年を経過する日までの期間)を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予するものとする。
3 第73条の25第2項から第4項まで、
第73条の26及び
第73条の27の規定は、前項の場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに第1項の場合における当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。
第73条の27の6 道府県は、土地改良区が土地改良法
第53条の3第1項又は第53条の3の2第1項の規定により換地計画において定められた換地(政令で定めるものに限る。)を取得した場合において、当該換地をその取得の日から2年以内に譲渡したときは、当該土地改良区による当該換地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2 第73条の27の3第2項から第5項までの規定は、土地改良区が前項の換地を取得した場合における不動産取得税額の徴収の猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。
第73条の28 独立行政法人都市再生機構が、その譲渡する住宅の用に供する土地で当該住宅の譲渡と併せて譲渡するものを取得した場合において、当該土地の上に新築した当該住宅が
第73条の2第2項の規定により独立行政法人都市再生機構が不動産取得税の納税義務を負うこととなるものであるときは、当該土地の取得については、当該納税義務を負うこととなつた日にその取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。この場合においては、
第73条の4第1項第11号の規定は、適用がないものとする。
2 道府県は、前項の規定の適用を受ける土地及び同項に規定する
第73条の2第2項の規定により独立行政法人都市再生機構が不動産取得税の納税義務を負うこととなる住宅について、独立行政法人都市再生機構から最初に譲渡が行われた場合における当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
第73条の29 土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによつて仮換地等の指定があつた場合における当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日前における当該仮換地等に対応する従前の土地の取得に係る
第73条の24の規定の適用の特例その他本節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第73条の30 偽りその他不正の行為によつて不動産取得税の全部又は一部を免れた者は、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた税額が100万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、100万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 第1項に規定するもののほか、第73条の18の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、不動産取得税の全部又は一部を免れた者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の免れた税額が50万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、50万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は第3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
第73条の31 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において不動産取得税の滅免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、不動産取得税を減免することができる。
第73条の32 不動産取得税の納税者は、
第73条の16の納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下不動産取得税について同じ。)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限(本款の規定により徴収猶予をした税額にあつては、当該徴収猶予をした期間の末日)の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 道府県知事は、納税者が
第73条の16の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を滅免することができる。
第73条の34 納税者が納期限までに不動産取得税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
第73条の35 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
第73条の36 不動産取得税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
1.滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る不動産取得税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2.滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに不動産取得税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、(納付の催告書」とする。
3 不動産取得税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき
第13条の2第1項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係る不動産取得税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る不動産取得税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法
第86条第1項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6 前各項に定めるものその他不動産取得税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
第73条の37 不動産取得税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知つて前2項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
第73条の38 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.
第73条の36第6項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
2.
第73条の36第6項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第73条の41 不動産取得税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(
第19条ノ2及び
第22条の規定を除く。)を準用する。
第73条の42 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、不動産取得税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第73条の43 第73条の41の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても不動産取得税に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第73条の44 第73条の41の場合において、不動産取得税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
第74条 道府県たばこ税(以下この節において「たばこ税」という。)について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.製造たばこ たばこ事業法(昭和59年法律第68号)
第2条第3号に規定する製造たばこ(同法
第38条第2項に規定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。
2.特定販売業者 たばこ事業法
第14条第1項に規定する特定販売業者をいう。
3.卸売販売業者 たばこ事業法
第9条第1項に規定する卸売販売業者をいう。
4.小売販売業者 たばこ事業法
第9条第6項に規定する小売販売業者をいう。
5.小売販売業者の営業所 たばこ事業法
第22条第1項に規定する営業所をいう。
第74条の2 たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該小売販売業者の営業所所在の道府県において、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。
2 たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該卸売販売業者等の事務所又は事業所で当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理するものが所在する道府県において、当該卸売販売業者等に課する。
3 卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合には、当該卸売販売業者等は、総務省令で定めるところにより、当該小売販売業者からその小売販売業者の営業所ごとの当該売渡しに係る製造たばこの数量その他必要な事項を記載した書類を徴するとともに、これを保存しなければならない。
4 卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者である卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡す場合には、当該売渡しをした卸売販売業者等は、総務省令で定めるところにより、当該小売販売業者である卸売販売業者等から当該売渡しに係る製造たばこが卸売販売用であることを証する書類を徴するとともに、これを保存しなければならない。
第74条の3 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。
2 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等に対し、民法
第482条に規定する他の給付又は同法
第549条若しくは
第553条に規定する贈与若しくは同法
第586条第1項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。
3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法
第11条第1項若しくは
第20条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第2項の規定を適用する。
4 卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。ただし、その売渡し又は消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には、当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。
第74条の4 たばこ税の課税標準は、
第74条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの本数とする。
2 前項の製造たばこの本数は、喫煙用の紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める重量をもつて喫煙用の紙巻たばこの1本に換算するものとする。この場合において、製造たばこ代用品の区分については、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。
| 区分 | 重量 |
1.喫煙用の製造たばこ | |
| 1グラム |
| 1グラム |
| 2グラム |
2.かみ用の製造たばこ | 2グラム |
3.かぎ用の製造たばこ | 2グラム |
3 前項の規定により重量を本数に換算する場合の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第74条の5 たばこ税の税率は、1000本につき1504円とする。
第74条の6 道府県は、卸売販売業者等が次に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。
1.製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者(他から購入した製造たばこの販売を業とする者で常時製造たばこの輸出を行うものをいう。)に対する売渡し
2.本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。)又は航空機に船用品又は機用品(関税法(昭和29年法律第61号)
第2条第1項第9号又は第10号に規定する船用品又は機用品をいう。)として積み込むための製造たばこの売渡し
3.品質が悪変し、又は包装が破損し、若しくは汚染した製造たばこその他販売に適しないと認められる製造たばこの廃棄
4.既にたばこ税を課された製造たばこ(
第74条の14第1項又は第2項の規定による控除又は還付が行われた、又は行われるべき製造たばこを除く。)の売渡し又は消費等
2 前項の規定は、卸売販売業者等が、同項各号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について
第74条の10第1項又は第3項の規定による申告書を提出すべき道府県知事に対し、総務省令で定めるところにより、当該製造たばこの売渡し又は消費等が前項各号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を提出しない場合には、適用しない。
3 第1項第1号の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、同項に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして、
第74条の2の規定を適用する。
第74条の7 道府県の徴税吏員は、たばこ税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第2号及び第3号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
1.納税義務者又は納税義務があると認められる者
2.小売販売業者
3.第1号に掲げる者に金銭若しくは物品を給付する義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金銭若しくは物品を受け取る権利があると認められる者(前号に掲げる者を除く。)
4.前3号に掲げる者以外の者で当該たばこ税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの
2 前項第1号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)は前項第3号に規定する物品を受け取る権利があると認められる者に、同項第1号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は同項第3号に規定する物品を給付する義務があると認められる者にそれぞれ含まれるものとする。
3 第1項の場合には、当該徴税吏員は、製造たばこについて、必要最少限度の分量を見本品として採取することができる。
5 第1項又は第3項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
6 たばこ税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、
第74条の27第6項の定めるところによる。
7 第1項又は第3項の規定による質問若しくは検査又は採取の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第74条の8 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.前条第1項の規定による徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
2.前条第1項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第3項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避した者
3.前条第1項の帳簿書類で偽りの記載又は記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第74条の9 たばこ税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。ただし、
第74条の3第4項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合における徴収は、普通徴収の方法によるものとする。
第74条の10 前条の規定によつてたはこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。))は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日まてに、前月の初日から末日までの間における当該道府県の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る
第74条の2第1項の売渡し又は当該道府県の区域内に所在する卸売販売業者等の事務所又は事業所が直接管理する製造たばこに係る同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、
第74条の6第1項の規定により免除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並ひに
第74条の14第1項の規定により控除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した申告書を当該道府県知事に提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を当該道府県に納付しなければならない。この場合において、道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、
第74条の6第2項に規定する書類及び
第74条の14第1項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類並びに主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書にあつては前月の初日から末日までの間における製造たばこの購入及び販売に関する事実を記載した書類を添付しなければならない。
2 卸売販売業者等は、前月の初日から末日までの間における当該卸売販売業者等の主たる事務所又は事業所所在の道府県に申告納付すべきたばこ税額及びその基礎となるべき課税標準数量がない場合においても、総務省令で定めるところにより、前項の規定に準じて、申告書を当該道府県知事に提出しなければならない。
3 卸売販売業者等で、製造たばこの取扱数量が政令で定める数量以下であることその他の政令て定める要件に該当するものとして、総務省令て定めるところにより、総務大臣か指定したものが、申告納税者である場合には、前2項の規定によつて次の表の上欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、これらの規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる月にこれらの規定によつて提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。
| 1月及び2月 | 3月 |
| 4月及び5月 | 6月 |
| 7月及び8月 | 9月 |
| 10月及び11月 | 12月 |
4 総務大臣は、前項の規定による指定をした卸売販売業者等について同項に規定する要件に該当しなくなつたことその他たばこ税の保全上適当でない事情が生じたと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すことができる。
5 第74条の14第1項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の規定による控除を受けるべき月において第1項から第3項までの規定による申告書の提出を要しない者で、同条第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、総務省令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該返還を受けた製造たばこに係る小売販売業者の営業所所在地の道府県知事に提出することができるでこの場合において、道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
第74条の11 卸売販売業者等が前条第1項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、同項の納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書を提出すべき道府県知事に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書によつて納付すべきたばこ税額の全部又は一部に相当する担保で
第16条第1項各号に掲げるものを提供したときは、当該道府県知事は、当該卸売販売業者等が製造たばこの販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する理由により当該担保の額に相当するたばこ税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、1月以内、当該担保の額に相当するたばこ税の納期限を延長することができる。
2 第16条第3項並びに
第16条の5第1項、第2項及び第4項の規定は、前項の規定による担保について準用する。
第74条の12 第74条の10第1項から第3項までの規定によつて申告書を提出すべき申告納税者は、当該申告書の提出期限後においても、
第74条の20第4項の規定による決定の通知があるまでは、
第74条の10第1項から第3項までの規定によつて申告納付することができる。
2 第74条の10第1項から第3項まで、前項若しくはこの項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した申告納税者又は
第74条の20第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定を受けた申告納税者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準数量又は税額について不足がある場合には、遅滞なく、総務省令で定める様式による修正申告書を
第74条の10第1項から第3項まで、前項又はこの項の規定によつて申告書を提出した道府県知事又は
第74条の20第2項の規定により決定をした道府県知事に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該道府県に納付しなければならない。
第74条の12の2 道府県は、たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第74条の10第1項から第3項までの規定による申告書をこれらの項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第74条の13 第74条の9ただし書の規定によりたばこ税を普通徴収の方法によつて徴収する場合においては、当該道府県の条例で定めるところにより、納期を定めて徴収するものとする。
2 前項の場合において、普通徴収の方法によつて徴収されるたばこ税を納付すべき納税者(以下この節において「納税者」という。)に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。
第74条の14 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に当該道府県知事に提出すべき
第74条の10第1項又は第3項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対するたばこ税額(
第74条の6第1項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
2 前項に規定する場合において、道府県知事は、同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対するたばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき、又は同項の規定による控除を受けるべき月において当該返還を受けた製造たばこに係る小売販売業者の営業所所在地の道府県知事に申告すべき課税標準数量に対するたばこ税額がないときは、それぞれ、
第74条の10第1項から第3項まで又は第5項の規定による申告書に記載された当該不足額又は前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を還付する。
3 道府県知事は、前項の規定により、たばこ税額に相当する金額を還付する場合において、還付を受ける申告納税者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をこれに充当することができる。
4 前2項の規定によつてたばこ税額に相当する金額を還付し、又は充当する場合には、申告納税者の当該還付に係る
第74条の10第1項から第3項まで又は第5項の規定による申告書の提出があつた日から起算して10日を経過した日を
第17条の4第1項第4号に掲げる日とみなして、同項(第1号から第3号までを除く。)の規定を適用する。
第74条の15 偽りその他不正の行為によつてたばこ税の全部又は一部を免れた者は、10年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 偽りその他不正の行為によつて前条第2項の規定による還付を受けた者は、10年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第1項の免れた税額又は前項の還付を受けた金額が百万円を超える場合には、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額又は還付を受けた金額に相当する額以下の額とすることができる。
4 第1項に規定するもののほか、第74条の10第1項又は第3項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、たばこ税の全部又は一部を免れた者は、5年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5 前項の免れた税額が50万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、50万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項、第2項又は第4項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
7 前項の規定により第1項、第2項又は第4項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
第74条の16 特定販売業者又は卸売販売業者は、営業を開始しようとするときは、その事務所又は事業所ごとに、総務省令で定めるところにより、その旨を当該事務所又は事業所所在地の道府県知事に報告しなければならない。特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又は休止しようとするときも、同様とする。
2 特定販売業者又は卸売販売業者は、前項の規定により報告した事項に異動を生じた場合には、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を同項に規定する道府県知事に報告しなければならない。
第74条の17 卸売販売業者等又は小売販売業者は、帳簿を備え、政令で定めるところにより、製造たばこの製造、貯蔵又は販売に関する事実をこれに記載しなければならない。
第74条の18 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2.前条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第74条の19 道府県知事が、たばこ税の賦課徴収について、市町村長に対し、市町村たばこ税の納税義務者が市町村長に提出した申告書若しくは修正申告書又は市町村長が当該納税義務者の市町村たばこ税に係る課税標準数量若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、市町村長は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
2 第74条の10第1項から第3項までの規定による申告書の提出を受けた道府県知事は、総務省令で定めるところにより、これらの申告書及びこれらに添付された書類に記載された事項のうち卸売販売業者等に売り渡された製造たばこの数量その他必要な事項を関係道府県知事に通知するものとする。
第74条の20 道府県知事は、
第74条の10第1項から第3項まで若しくは第5項の規定による申告書(以下この節において「申告書」という。)又は
第74条の12第2項の規定による修正申告書(以下この節において「修正申告書」という。)の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準数量、税額又は還付金の額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2 道府県知事は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告すべき課税標準数量及び税額を決定する。
3 道府県知事は、第1項若しくはこの項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準数量、税額又は還付金の額について過不足があることを知つたときは、その調査によつてこれを更正する。
4 道府県知事は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを申告納税者に通知しなければならない。
第74条の21 道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいうじ以下この節において同じ。)があるときは、同条第4項の規定による通知をした日から1月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合には、その不足税額に
第74条の10第1項又は第3項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下この節において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応し、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 道府県知事は、申告納税者が前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を滅免することができる。
第74条の22 たばこ税の申告納税者は、
第74条の10第1項又は第3項の納期限後にそのたばこ税を納付する場合には、その税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
1.その提出期限までに提出した申告書に係る税額 当該税額に係る
第74条の10第1項又は第3項の納期限の翌日から1月を経過する日までの期間
2.その提出期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間
3.修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間
2 たばこ税の納税者は、
第74条の13第1項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下この節において同じ。)後にそのたばこ税を納付する場合には、その税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
3 道府県知事は、申告納税者又は納税者が
第74条の10第1項若しくは第3項の納期限又は
第74条の13第1項の納期限までにたばこ税を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前2項の延滞金額を滅免することができる。
第74条の23 申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第6項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、
第74条の20第1項若しくは第3項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告書によつて増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係るたばこ税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額を控除した金額とし、当該たばこ税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係るたばこ税額について
第74条の20第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
1.申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は
第74条の20第2項の規定による決定があつた場合
2.申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は
第74条の20第1項若くは第3項の規定による更正があつた場合
3.
第74条の20第2項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第3項の規定による更正があつた場合
3 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該たばこ税に係る申告書の提出期限後の申告又は第74条の20第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が50万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税額について
第74条の20第1項から第3項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第2項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
5 道府県知事は、第1項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第2項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。
6 第2項の規定は、第4項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から2週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第74条の24 前条第1項の規定に該当する場合において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるへき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 道府県知事は、前2項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第1項ただし書又は第4項に規定する事由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しないものとする。
4 道府県知事は、第1項又は第2項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。
第74条の25 申告納税者又は納税者が納期限(
第74条の20第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合には、
第74条の21第1項の納期限。以下この項及び
第74条の27第3項において同じ。)までにたばこ税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
第74条の26 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。
第74条の27 たばこ税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該たばこ税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
1.滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係るたばこ税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2.滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までにたばこ税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 たばこ税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき
第13条の2第1項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係るたばこ税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係るたばこ税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法
第86条第1項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるもののほか、たばこ税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
第74条の28 たばこ税の申告納税者又は納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 申告納税者又は納税者の財産を占有する第三者が申告納税者又は納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知つて前2項の行為につき申告納税者若しくは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
第74条の29 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.
第74条の27第6項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
2.
第74条の27第6項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第74条の30 たばこ税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(
第19条ノ2及び
第22条の規定を除く。)を準用する。
第74条の31 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、たばこ税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第74条の32 第74条の30の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においてもたばこ税に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第74条の33 第74条の30の場合において、たばこ税に関する犯則事件は、間接国税に関する犯則事件とする。
第74条の34 第74条の30の場合において、国税犯則取締法
第14条第1項の規定による通告処分によつて納付された金銭その他の物品は、当該道府県の収入とする。
第74条の35 第74条の30の場合において、
第74条の33の規定によつて間接国税に関する犯則事件とされるたばこ税に関する犯則事件について、国税犯則取締法
第1条第1項の収税官吏の職務を行う
第74条の30の道府県の徴税吏員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、3万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
第75条 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する。
第75条の2 道府県は、次の各号に掲げる者がゴルフ場の利用を行う場合(次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる者である旨を証明する場合に限る。)においては、当該ゴルフ場の利用に対しては、ゴルフ場利用税を課することができない。
1.年齢18歳未満の者
2.年齢70歳以上の者
3.
第23条第1項第9号に規定する障害者(前2号に掲げる者を除く。)
第75条の3 前条に定めるもののほか、道府県は、次に掲げるゴルフ場の利用に対しては、ゴルフ場利用税を課することができない。
1.スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第26条第1項に規定する国民体育大会のゴルフ競技に参加する選手が当該国民体育大会のゴルフ競技としてゴルフを行う場合(道府県知事又は道府県の教育委員会がその旨を証明する場合に限る。)の当該ゴルフ場の利用
2.学校教育法
第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)の学生、生徒若しくは児童又はこれらの者を引率する教員が当該学校の教育活動(総務省令で定めるものに限る。)としてゴルフを行う場合(当該学校の学長又は校長がその旨を証明する場合に限る。)の当該ゴルフ場の利用
第76条 ゴルフ場利用税の標準税率は、1人1日につき800円とする。
2 道府県は、前項に定める標準税率を超える税率でゴルフ場利用税を課する場合には、1,200円を超える税率で課することができない。
3 道府県は、ゴルフ甥の整備の状況等に応じて、ゴルフ場利用税の税率に差等を設けることができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
第77条 道府県の徴税吏員は、ゴルフ場利用税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
1.特別徴収義務者
2.納税義務者又は納税義務があると認められる者
3.前2号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
4.前3号に掲げる者以外の者で当該ゴルフ場利用税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項第1号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第3号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3 第1項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、
第94条第6項の定めるところによる。
5 第1項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第78条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
2.前条第1項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
3.前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第79条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、納入義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納入に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者に係るゴルフ場利用税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
第80条 前条第1項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けた者は、30万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第81条 道府県は、
第79条第2項の認定を受けていないゴルフ場利用税の特別徴収義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第82条 ゴルフ場利用税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
第83条 ゴルフ場利用税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、ゴルフ場の経営者その他徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、当該道府県の条例で定める納期限までにその徴収すべきゴルフ場利用税に係る課税標準の指数、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。
3 前項の規定によつて納入した納入金のうちゴルフ場利用税の納税者が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。
4 特別徴収義務者が前項の求償権に基づいて訴えを提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
第84条 前条第1項の規定によつてゴルフ場利用税の特別徴収義務者として指定された者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、その特別徴収すべきゴルフ場利用税に係るゴルフ場ごとに、当該ゴルフ場におけるゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録を道府県知事に申請しなければならない。
2 道府県知事は、前項の登録の申請を受理した場合においては、その申請をした者に対し、当該道府県の条例の定めるところによつて、その者がゴルフ場利用税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する証票を交付しなければならない。
3 前項の証票の交付を受けた者は、これを当該ゴルフ場の公衆に見やすい箇所に掲示しなければならない。
4 第2項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。
5 第2項の証票の交付を受けた者は、当該ゴルフ場に係るゴルフ場利用税の特別徴収の義務が消滅した場合においては、その消滅した日から10日以内にその証票を道府県知事に返さなければならない。
第85条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.前条第1項の規定による登録の申請をしなかつた者
2.前条第3項から第5項までの規定のいずれかに違反した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第86条 第83条第2項の規定によつて徴収して納入すべきゴルフ場利用税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、5年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の納入しなかつた金額が百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第1項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
4 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
第87条 道府県知事は、
第83条第2項の規定による納入申告書(以下ゴルフ場利用税について「申告書」という。)の提出があつた場合においては、当該納入申告に係る課税標準の総数又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2 道府県知事は、特別徴収義務者が申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準の総数及び税額を決定することができる。
3 道府県知事は、前2項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準の総数又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合、又は過少であり、かつ、過少であることが特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為によるものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。
4 道府県知事は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
第88条 道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金の不足額又は決定による納入金額をいう。以下ゴルフ場利用税について同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から15日を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては、その不足金額に
第83条第2項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下ゴルフ場利用税について同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日まての期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 道府県知事は、特別徴収義務者が前条第1項又は第2項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
第89条 ゴルフ川場利用税の特別徴収義務者は、
第83条第2項の納期限後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。
2 道府県知事は、特別徴収義務者が
第83条第2項の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
第90条 申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第6項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、
第87条第1項又は第3項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準の総数又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係るゴルフ場利用税について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準の総数又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該ゴルフ場利用税についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納入すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。
1.申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は
第87条第2項の規定による決定があつた場合
2.申告書の提出期限後にその提出があつた後において
第87条第1項又は第3項の規定による更正があつた場合
3.
第87条第2項の規定による決定があつた後において同条第3項の規定による更正があつた場合
3 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納入すべき税額(同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該ゴルフ場利用税に係る申告書の提出期限後の申告又は第87条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が50万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係るゴルフ場利用税額について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る第2項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
5 道府県知事は、第1項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第2項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
6 第2項の規定は、第4項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から2週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第91条 前条第1項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき更正による不足金額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額を100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 道府県知事は、前項の規定に該当する場合において申告書の提出について前条第4項に規定する理由があるときは、当該納入申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4 道府県知事は、第1項又は第2項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
第92条 特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下、ゴルフ場利用税について同じ。)までのゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
第93条 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
第94条 ゴルフ場利用税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該ゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
1.滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係るゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2.滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までにゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納入の催告書」とする。
3 ゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき
第13条の2第1項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係るゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係るゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法
第86条第1項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるもののほか、ゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
第95条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的てその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知つて前2項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
第96条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.
第94条第6項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
2.
第94条第6項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第97条 ゴルフ場利用税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(
第19条ノ2及び
第22条の規定を除く。)を準用する。
第98条 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれそれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、ゴルフ場利用税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第99条 第97条の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府具の区域外においてもゴルフ場利用税に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第100条 第97条の場合において、ゴルフ場利用税に関する犯則事件は、間接国税に関する犯則事件とする。
第101条 第97条の場合において、国税犯則取締法
第14条第1項の規定による通告処分によつて納付された金銭その他の物品は、当該道府県の収入とする。
第102条 第97条の場合において、
第100条の規定によつて間接国税に関する犯則事件とされるゴルフ場利用税に関する犯則事件について、国税犯則取締法
第1条第1項の収税官吏の職務を行う
第97条の道府県の徴税吏員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者に、3万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第103条 道府県は、当該道府県内のゴルフ場所在の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し、総務省令で定めるところにより、当該道府県に納入された当該市町村に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税の額の10分の7に相当する額を交付するものとする。
第113条 自動車取得税は、自動車の取得に対し、当該自動車の主たる定置場所在の道府県において、当該自動車の取得者に課する。
2 前項の「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)
第2条第2項に規定する自動車(自動車に付加して一体となつている物として政令で定めるものを含む。)をいい、同法
第3条の大型特殊自動車及び小型特殊自動車並びに同条の小型自動車及び軽自動車のうち二輪のもの(側車付二輪自動車を含む。)を除くものとし、前項の「自動車の取得」には、自動車製造業者の製造による自動車の取得、自動車販売業者の販売のための自動車の取得その他政令で定める自動車の取得を含まないものとする。
第114条 前条第1項の自動車(以下この節において「自動車」という。)の売買契約において、売主が当該自動車の所有権を留保している場合においても、当該売買契約の締結を同項の自動車の取得(以下この節において「自動車の取得」という。)と、買主を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。
2 前項の規定の適用を受ける自動車について買主の変更があつたときは、当該買主の変更に係る契約の締結を自動車の取得と、新たに買主となる者を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。
3 自動車製造業者、自動車販売業者又は前条第2項の政令で定める自動車の取得をした者(以下この項において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した自動車又はその販売のためその他運行(道路運送車両法
第2条第5項に規定する運行をいう。以下この条において同じ。)以外の目的に供するため取得した自動車について、当該販売業者等が運行の用に供した場合(当該販売業者等から当該自動車の貸与を受けた者がこれを運行の用に供した場合を含む。)においては、当該運行の用に供することを自動車の取得と、当該販売業者等を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。この場合において、当該販売業者等が、当該自動車について、同法
第7条の規定による登録を受けたとき(当該登録前に第1項の規定の適用がある自動車の売買がされたときを除く。)、同法
第60条の規定による自動車検査証の交付を受けたとき(同法
第59条第1項に規定する検査対象軽自動車に係る場合に限る。)又は同法
第97条の3の規定による届出をしたときは、当該自動車の登録、自動車検査証の交付又は届出を当該運行の用に供することとみなす。
4 この法律の施行地外で自動車を取得した者が、当該自動車をこの法律の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該自動車を運行の用に供することを自動車の取得と、当該自動車を運行の用に供する者を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。
第115条 道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人の自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。ただし、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)
第2条第1項に規定する地方公営企業の用に供するための自動車の取得のうち政令で定めるもの及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第3号に掲げる業務の用に供するための自動車の取得のうち政令で定めるものに対しては、この限りでない。
2 道府県は、次に掲げる自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。
1.相続(被相続人から相続人に対してされた遺贈を含む。)に基づく自動車の取得
2.法人の合併又は政令で定める分割に基づく自動車の取得
3.法人が新たに法人を設立するために現物出資(現金出資をする場合における当該出資の額に相当する資産の譲渡を含む。)を行う場合(政令で定める場合に限る。)における自動車の取得
4.会社更生法第183条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下この号において「更生特例法」という。)第104条又は第273条において準用する場合を含む。)、更生特例法第103条第1項(更生特例法第346条において準用する場合を含む。)又は更生特例法第272条(更生特例法第363条において準用する場合を含む。)の規定により更生計画において株式会社、協同組織金融機関(更生特例法第2条第2項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この号において同じ。)又は相互会社(更生特例法第2条第6項に規定する相互会社をいう。以下この号において同じ。)から新株式会社、新協同組織金融機関又は新相互会社に移転すべき自動車を定めた場合における新株式会社、新協同組織金融機関又は新相互会社の当該自動車の取得
5.委託者から受託者に信託財産を移す場合における自動車の取得
6.信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託により受託者から当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。)に信託財産を移す場合における自動車の取得
7.信託の受託者の変更があつた場合における新たな受託者による自動車の取得
8.保険業法の規定によつて会社がその保険契約の全部の移転契約に基づいて自動車を移転する場合における当該自動車の取得
9.譲渡により担保の目的となつている財産(以下この節において「譲渡担保財産」という。)により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から6月以内に譲渡担保財産の権利者(以下この節において「譲渡担保権者」という。)から譲渡担保財産の設定者(設定者が交代した場合における新設定者を除く。以下この節において同じ。)に当該譲渡担保財産を移転する場合における自動車の取得
3 道府県は、前条第1項又は第2項の規定の適用を受ける自動車の所有権がこれらの規定に規定する買主に移転したときは、当該移転に係る自動車の取得に対しては、重ねて自動車取得税を課することができない。
第116条 道府県の徴税吏員は、自動車取得税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
1.納税義務者又は納税義務があると認められる者
2.前号に掲げる者から金銭又は物品を受け取る権利があると認められる者
3.前2号に掲げる者以外の者で当該自動車取得税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項第1号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第2号に規定する金銭又は物品を受け取る権利があると認められる者に含まれるものとする。
3 第1項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 自動車取得税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、第136条第6項に定めるところによる。
5 第1項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第117条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
2.前条第1項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
3.前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第118条 自動車取得税の課税標準は、自動車の取得価額とする。
2 次に掲げる自動車の取得については、その取得の時における当該自動車の通常の取引価額として総務省令で定めるところにより算定した金額を前項の取得価額とみなす。
1.無償でされた自動車の取得又は自動車を譲渡した者が親族その他当該自動車を取得した者と特殊の関係のある者で政令で定めるものである場合その他特別の事情がある場合における自動車の取得で政令で定めるもの
2.代物弁済に係る給付として又は交換若しくは民法第553条の負担付贈与(被相続人から相続人以外の者に対してされた同法第1002条第1項の負担付遺贈を含む。)に係る財産の移転としてされた場合における自動車の取得
3.第114条第3項又は第4項の規定により自動車の取得があつたものとみなされる場合における当該自動車の取得
第119条 自動車取得税の税率は、100分の3とする。
第120条 道府県は、その取得価額が15万円以下である自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。
第121条 自動車取得税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。
第122条 自動車取得税の納税義務者は、次の各号に掲げる自動車の取得の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式によつて、自動車取得税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した申告書を道府県知事に提出するとともに、その申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。
1.道路運送車両法第7条の規定による登録、同法第59条の規定による検査(検査対象軽自動車に係るものに限る。)又は同法第97条の3の規定による届出がされる自動車に係る自動車の取得 当該登録、検査又は届出の時
2.道路運送車両法第13条の規定による登録を受けるべき自動車の取得 当該登録を受けるべき事由があつた日から15日を経過する日(その日前に当該登録を受けたときは、当該登録の時)
3.前2号の自動車の取得以外の自動車の取得で、道路運送車両法第67条第1項の規定による自動車検査証の記入を受けるべき自動車の取得又は総務省令で定める自動車の取得 当該記入を受けるべき事由があつた日から15日を経過する日(その日前に当該記入を受けたときは、当該記入の時)又は総務省令で定める日
4.前3号の自動車の取得以外の自動車の取得 当該自動車の取得の日から15日を経過する日
2 自動車の取得をした者は、前項の規定の適用がある場合を除き、総務省令で定める様式によつて、当該自動車の取得の事実に関し必要な事項を記載した報告書を提出しなければならない。
第123条 前条第1項の規定によつて申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、第129条第4項の規定による決定の通知があるまでは、前条第1項の規定によつて申告納付することができる。
2 前条第1項若しくは前項若しくはこの項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した者又は第129条の規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額又は税額について不足額がある場合には、遅滞なく、総務省令で定める事項を記載した修正申告書を道府県知事に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該道府県に納付しなければならない。
第124条 自動車取得税の納税義務者は、第122条第1項又は前条の規定により自動車取得税額を納付する場合(第131条の規定により当該自動車取得税額に係る延滞金額を納付する場合を含む。次項において同じ。)には、これらの規定による申告書又は修正申告書に道府県が発行する証紙をはつてしなければならない。ただし、当該道府県の条例により当該自動車取得税額(当該自動車取得税額に係る延滞金額を含む。次項において同じ。)に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させる納付の方法が定められている場合には、これによることができる。
2 道府県は、自動車取得税の納税義務者が第122条第1項又は前条の規定により自動車取得税額を納付する場合において、前項の証紙に代えて、当該自動車取得税額に相当する現金を納付することができる旨を定めることができる。
3 道府県は、第1項の規定により納税義務者が証紙をはつた場合には、当該証紙をはつた紙面と当該証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印で判明にこれを消さなければならない。
4 第1項の証紙の取扱いに関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。
第124条の2 道府県は、自動車取得税の納税義務者が正当な事由がなくて第122条第1項の規定による申告書を同項各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第125条 道府県は、譲渡担保権者が譲渡担保財産として自動車の取得をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該取得の日から6月以内に譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産に係る自動車を移転したときは、譲渡担保権者による当該譲渡担保財産に係る自動車の取得に対する自動車取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2 道府県知事は、自動車の取得者から自動車取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認めるときは、当該取得の日から6月以内の期間を限つて、当該自動車の取得に係る自動車取得税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。
3 道府県は、前項の規定による徴収の猶予がされた場合には、その徴収の猶予がされた税額に係る延滞金額中当該徴収の猶予がされた期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
4 道府県知事は、第2項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る自動車取得税について第1項の規定の適用がないことが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予がされた自動車取得税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。
5 第15条第4項及び第15条の2第1項の規定は第2項の規定による徴収の猶予について、第15条の3第3項の規定は前項の規定による徴収の猶予の取消しについて準用する。
6 道府県は、自動車取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該自動車取得税について第1項の規定の適用があることとなつたときは、同項の譲渡担保権者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。
7 道府県知事は、前項の規定により自動車取得税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
8 前2項の規定によつて自動車取得税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合においては、第6項の規定による還付の申請があつた日から起算して10日を経過した日を第17条の4第1項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
第126条 道府県は、自動車販売業者から自動車の取得をした者が、当該自動車の性能が良好でないことその他これに類する理由で総務省令で定めるものにより、当該自動車の取得の日から1月以内に当該自動車を当該自動車販売業者に返還したときは、その者の申請により、当該自動車の取得に対する自動車取得税額が既に納付されているときはこれに相当する額を還付し、当該自動車取得税額がまだ納付されていないときはその納付の義務を免除するものとする。
2 前条第7項の規定は、前項の規定により自動車取得税額を還付する場合について準用する。
第127条 偽りその他不正の行為によつて自動車取得税の全部又は一部を免れた者は、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた税額が100万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、100万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 第1項に規定するもののほか、第122条第1項の規定による申告書を同項各号に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、自動車取得税の全部又は一部を免れた者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の免れた税額が50万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、50万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は第3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
第128条 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において自動車取得税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例で定めるところにより、自動車取得税を減免することができる。
第129条 道府県知事は、第122条第1項の申告書(以下この節において「申告書」という。)又は第123条第2項の修正申告書(以下この節において「修正申告書」という。)の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2 道府県知事は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告すべき課税標準額及び税額を決定する。
3 道府県知事は、第1項若しくはこの項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準額又は税額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつて、これを更正する。
4 道府県知事は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
第130条 道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この節において同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては、その不足税額に第122条第1項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下この節において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限(第125条第2項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日)の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 道府県知事は、納税者が前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
第131条 自動車取得税の納税者は、第122条第1項の納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、同項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定める期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
1.その提出期限までに提出した申告書に係る税額(第4号に掲げる税額を除く。次号及び第3号において同じ。) 当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日までの期間
2.その提出期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間
3.修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間
4.第125条第2項の規定によつて徴収を猶予した税額 当該猶予した期間の末日の翌日から1月を経過する日までの期間
2 道府県知事は、納税者が第122条第1項の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
第132条 申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において次項ただし書又は第6項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第129条第1項若しくは第3項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足税額又は当該修正申告書によつて増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る自動車取得税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額を控除した金額とし、当該自動車取得税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る自動車取得税額について第129条第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
1.申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第129条第2項の規定による決定があつた場合
2.申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第129条第1項若しくは第3項の規定による更正があつた場合
3.第129条第2項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第3項の規定による更正があつた場合
3 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該自動車取得税に係る申告書の提出期限後の申告又は第129条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が50万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る自動車取得税額について第129条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第2項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
5 道府県知事は、第1項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第2項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
6 第2項の規定は、第4項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から2週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第133条 前条第1項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正により増加した税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 道府県知事は、前2項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第1項ただし書又は第4項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しないものとする。
4 道府県知事は、第1項又は第2項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
第134条 納税者が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。以下この条及び第136条第3項において同じ。)までに自動車取得税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
第135条 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例で定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
第136条 自動車取得税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該自動車取得税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
1.滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る自動車取得税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2.滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに自動車取得税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 自動車取得税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係る自動車取得税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る自動車取得税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるもののほか、自動車取得税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
第137条 自動車取得税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知つて前2項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
第138条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.第136条第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
2.第136条第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第139条 自動車取得税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第19条ノ2及び第22条の規定を除く。)を準用する。
第140条 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、自動車取得税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第141条 第139条の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても自動車取得税に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第142条 第139条の場合において、自動車取得税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
第143条 道府県は、当該道府県に納付された自動車取得税額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の10分の7に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)に対し、当該市町村が管理する市町村道(当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積にあん分して交付するものとする。
2 道路法(昭和27年法律第180号)第7条第3項に規定する指定市(以下この項において「指定市」という。)を包括する道府県(以下この項において「指定道府県」という。)は、前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、当該指定道府県に納付された自動車取得税額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の10分の3に相当する額に、当該指定道府県の区域内に存する一般国道等(一般国道、高速自動車国道及び都道府県道(当該指定道府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)の延長及び面積のうちに当該指定市の区域内に存する一般国道等の延長及び面積の占める割合を乗じて得た額を当該指定市に対して交付するものとする。
3 前2項の道路の延長及び面積は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。ただし、道路の種類、幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正することができる。
第144条 軽油引取税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.軽油 温度15度において0.8017を超え、0.8762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油を含まないものとする。
2.元売業者 軽油を製造することを業とする者、軽油を輸入することを業とする者又は軽油を販売することを業とする者で、
第144条の7第1項の規定により総務大臣の指定を受けている者をいう。
3.特約業者 元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者で、
第144条の9第1項の規定により道府県知事の指定を受けている者をいう。
2 軽油引取税が課される引取りが行われる前に軽油に炭化水素油以外のものを混和した場合においては、その混和により生じたものを前項第1号の軽油とみなす。
第144条の2 軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。)で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、当該軽油の納入地(石油製品の販売業者が軽油の引取りを行う場合にあつては、販売業者の当該納入に係る事業所。
第144条の14第2項及び
第144条の15第1項において同じ。)所在の道府県において、その引取りを行う者に課する。
2 前項の場合において、特約業者又は元売業者からの軽油の引取りを行う者が当該引取りに係る軽油の現実の納入を受けない場合に当該軽油につき現実の納入を伴う引取りを行う者があるときは、その者が当該納入の時に当該特約業者又は元売業者から当該納入に係る軽油の引取りを行つたものとみなして、同項の規定を適用する。
3 軽油引取税は、前2項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者が炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で、1気圧において温度15度で液状であるものを含む。以下この節において同じ。)で軽油又は揮発油(揮発油税法(昭和32年法律第55号)
第2条第1項に規定する揮発油(同法
第6条において揮発油とみなされるものを含む。)をいう。以下この節において同じ。)以外のもの(同法
第16条又は
第16条の2に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。以下この節において「燃料炭化水素油」という。)を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(
第144条の32第1項第3号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該特約業者又は元売業者の事業所所在の道府県において、当該特約業者又は元売業者に課する。
4 軽油引取税は、前3項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者以外の石油製品の販売業者(以下この節において「石油製品販売業者」という。)が、軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合又は燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(
第144条の32第1項第1号若しくは第2号の規定により製造の承認を受けた当該販売に係る軽油又は同項第3号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該石油製品販売業者の事業所所在の道府県において、当該石油製品販売業者に課する。
5 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、自動車の保有者(自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。以下この節において同じ。)が炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)においては、当該炭化水素油の消費に対し、消費量(当該消費に係る炭化水素油(燃料炭化水素油にあつては、
第144条の32第1項第4号の規定により消費の承認を受け、又は同条第6項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を受けたものをいう。)に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該自動車の主たる定置場所在の道府県において、当該自動車の保有者に課する。
6 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に軽油を所有している場合(特別徴収義務者が引渡しを行つた軽油につき現実の納入が行われていない場合を含む。)においては、その所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。以下この項及び
第144条の18第1項第4号において同じ。)の数量(当該所有に係る軽油に既に軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油が含まれているときは、当該所有に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当する部分の数量を控除して得た数量)で政令で定めるところによつて算定したものを課税標準として、その者の事務所又は事業所で当該軽油を直接管理するものが所在する道府県において、その者に課する。
第144条の3 軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税標準として、第1号又は第2号の場合にあつては当該消費をする者の当該消費について直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあつては、住所。以下この節において同じ。)所在の道府県において、第3号又は第4号の場合にあつては当該軽油に係る
第144条の21第1項に規定する免税証を交付した道府県において、第5号の場合にあつては当該消費又は譲渡をする者の当該消費又は譲渡について直接関係を有する事務所又は事業所所在の道府県において、第6号の場合にあつては当該輸入をする者(関税法第67条の輸入の許可を受ける場合には当該許可を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の当該輸入について直接関係を有する事務所又は事業所所在の道府県において、それぞれ当該消費、譲渡又は輸入をする者に課する。
1.特約業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
2.元売業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
3.
第144条の6に規定する軽油の引取りを行つた者が他の者に当該引取りに係る軽油を譲渡する場合における当該軽油の譲渡
4.
第144条の6に規定する軽油の引取りを行つた者が同条に規定する用途以外の用途に供するため当該引取りに係る軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
5.特約業者及び元売業者以外の者が軽油の製造をして、当該製造に係る軽油を自ら消費し、又は他の者に譲渡する場合における当該軽油の消費又は譲渡
6.特約業者及び元売業者以外の者が軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入
2 特約業者又は元売業者が軽油を使用して軽油以外の炭化水素油(自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化水素油で政令で定めるものを除く。)を製造する場合における当該軽油の使用は、前項第1号又は第2号に掲げる軽油の消費に含まれないものとする。
3 第1項第3号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該軽油に係る
第144条の21第1項に規定する免税証を交付した道府県知事にその旨を届け出て、その承認を受けなければならない。
4 何人も、譲渡について前項の承認のなかつた軽油を譲り受けてはならない。
第144条の4 第144条の32第1項第1号又は第2号の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで製造された軽油について、
第144条の2第4項又は前条第1項第5号の規定により軽油引取税を納付する義務を負う者(以下この条において「納税義務者」という。)が特定できないとき又はその所在が明らかでないときは、当該軽油の製造を行つた者又は当該軽油の製造の用に供した施設若しくは設備を所有する者で政令で定めるものは、当該納税義務者と連帯して当該軽油引取税に係る地方団体の徴収金を納付する義務を負う。
2 前項の場合において、納税義務者が特定できないとき、又は納税義務者の所在が明らかでないときであつて当該納税義務者の
第144条の2第4項に規定する事業所若しくは前条第1項第5号に規定する軽油の消費若しくは譲渡について直接関係を有する事務所若しくは事業所(以下この項において「事業所等」という。)が明らかでないときは、この節の適用については、当該軽油の製造が行われた場所を事業所等とみなす。
第144条の5 道府県は、次に掲げる軽油の引取りに対しては、
第144条の14第4項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。
1.軽油の引取りで本邦からの輸出として行われたもの
2.既に軽油引取税を課された軽油に係る引取り
第144条の6 道府県は、石油化学製品を製造する事業を営む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、
第144条の21第1項の規定による免税証の交付があつた場合又は
第144条の31第4項若しくは第5項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。
第144条の7 総務大臣は、次に掲げる者のうち、軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、これらの者の申請に基づき、元売業者として指定するものとする。
1.軽油を製造することを業とする者(軽油の製造量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する者に限る。)
2.軽油を輸入することを業とする者(軽油の輸入量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する者に限る。)
3.軽油を販売することを業とする者(軽油の販売量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する者に限る。)
2 総務大臣は、元売業者が前項に規定する要件に該当しなくなつたときその他政令で定める要件に該当するときは、元売業者の指定を取り消すことができる。
3 前2項に定めるもののほか、元売業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、総務省令で定める。
第144条の8 道府県知事は、元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者(その経営の基礎その他の事項を勘案して政令で定める要件に該当する者を除く。)で、当該道府県内に主たる事務所又は事業所を有するものを、その者の申請に基づき、仮特約業者として指定するものとする。
2 前項の規定による仮特約業者の指定の有効期間は、指定を受けた日から起算して1年とする。ただし、仮特約業者が次条第1項の規定による特約業者の指定を受けたときは、当該仮特約業者の指定は、その効力を失う。
3 第1項の道府県知事は、仮特約業者が同項の政令で定める要件に該当することとなつたときその他政令で定める場合には、仮特約業者の指定を取り消すことができる。
4 第1項の道府県知事は、仮特約業者の指定又は指定の取消しを行つた場合には、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、仮特約業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、総務省令で定める。
第144条の9 道府県知事は、当該道府県内に主たる事務所又は事業所を有する仮特約業者のうち、軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、当該仮特約業者の申請に基づき、特約業者として指定するものとする。この場合において、道府県知事は、あらかじめ関係道府県知事の意見を聴かなければならない。
2 前項の道府県知事は、特約業者の指定を行つたときは、その旨を関係道府県知事に通知するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
3 特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、特約業者が第1項に規定する要件に該当しなくなつたときその他政令で定める要件に該当するときは、特約業者の指定を取り消すことができる。
4 関係道府県知事は、特約業者について前項の規定による指定の取消しの必要があると認めるときは、その理由を記載した書類を添えて、当該特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、特約業者の指定の取消しの請求をしなければならない。
5 特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、当該特約業者について前項の規定による指定の取消しの請求に係る書類を受け取つた場合において、必要があると認めるときは、当該特約業者の指定を取り消さなければならない。ただし、関係道府県知事と意見を異にする場合においては、当該書類を受け取つた日から2月以内に、自己の意見を付して、当該書類を総務大臣に送付するとともに、その指示を求めなければならない。
6 総務大臣は、前項ただし書の規定による指示の請求があつた場合において、特約業者の指定の取消しの必要があると認めるときは、その特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、その特約業者の指定の取消しの指示をしなければならない。この場合においては、当該特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、その指示に基づいて当該特約業者の指定を取り消さなければならない。
7 総務大臣は、第5項ただし書の規定による指示の請求があつた場合において、特約業者の指定の取消しの必要がないと認めるときは、その旨を当該特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事及び関係道府県知事に通知しなければならない。
8 総務大臣は、第6項前段の指示又は前項の規定による通知をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
9 特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、第3項、第5項本文又は第6項後段の規定によつて当該特約業者の指定の取消しを行つた場合には、その旨を関係道府県知事に通知するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
10 前各項に定めるもののほか、特約業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、総務省令で定める。
第144条の10 軽油引取税の税率は、1キロリットルにつき、15000円とする。
第144条の11 道府県の徴税吏員は、軽油引取税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この節において同じ。)その他の物件を検査することができる。
1.特別徴収義務者
2.納税義務者又は納税義務があると認められる者
3.軽油を内燃機関の燃料として使用することができると認められる自動車の保有者
4.前3号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
5.石油製品販売業者、石油製品を運搬する者その他前各号に掲げる者以外の者で、当該軽油引取税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの
2 前項第1号から第3号までに掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)及び前項第1号から第3号までに掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第4号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3 第1項の場合においては、当該徴税吏員は、軽油その他の石油製品について、必要最少限度の数量を見本品として採取することができる。
4 第1項又は前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
5 軽油引取税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、
第144条の51第6項の定めるところによる。
6 第1項又は第3項に規定する当該徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第144条の12 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.前条第1項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第3項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避した者
2.前条第1項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
3.前条第1項の規定による徴税吏員の質問に対し、答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第144条の13 軽油引取税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。ただし、
第144条の2第3項から第6項まで又は
第144条の3の規定によつて軽油引取税を課する場合その他特別の必要がある場合における徴収は、申告納付の方法によるものとする。
第144条の14 軽油引取税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、元売業者又は特約業者その他徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2 軽油引取税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、総務省令で定める様式によつて、前月の初日から末日までの間において徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量(以下この節において「課税標準量」という。)及び税額並びに
第144条の5又は
第144条の6の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量その他必要な事項を記載した納入申告書を、当該特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地所在の道府県ごとにその道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。
3 前項の課税標準量は、当該引取りに係る軽油の数量から引取りの際減少すべき軽油の数量として政令で定める数量を控除した数量とする。
4 第2項の場合において、
第144条の5又は
第144条の6の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量については、総務省令で定めるところにより、次条第3項に規定する登録特別徴収義務者は、当該登録に係る道府県知事が交付した
第144条の21第1項に規定する免税証その他当該数量を証するに足りる書面を添付して、当該道府県知事の承認を受けなければならない。
5 次条第3項に規定する登録特別徴収義務者は、第2項の期間について当該登録に係る道府県に納入すべき軽油引取税額がない場合においても、同項及び前項の規定に準じて納入申告書を提出しなければならない。
6 第2項の規定によつて納入した納入金のうち、軽油引取税の納税者が軽油引取税の特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、当該特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。
7 軽油引取税の特別徴収義務者が前項の求償権に基づいて訴えを提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
8 軽油引取税の特別徴収義務者が元売業者又は特約業者の指定を取り消された場合には、道府県の条例で定めるところにより、その取消しの日に特別徴収義務者でなくなるものとする。
第144条の15 軽油引取税の特別徴収義務者は、その事務所又は事業所所在地の道府県知事及び当該特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地の道府県知事に、当該道府県の条例で定めるところにより、特別徴収義務者としての登録を申請しなければならない。
2 道府県知事は、前項の登録の申請を受理した場合には、当該特別徴収義務者を当該道府県に係る登録特別徴収義務者として登録するとともに、その旨を当該特別徴収義務者に対し通知しなければならない。
3 道府県知事は、当該道府県に係る登録特別徴収義務者(前項の規定により登録を受けた特別徴収義務者をいう。以下この節において同じ。)から同項の登録の消除の申請があつたときその他条例で定める場合には、条例で定めるところにより、当該登録特別徴収義務者の登録を消除するとともに、その旨を当該消除に係る者に対し通知するものとする。
第144条の16 道府県知事は、前条第1項の登録の申請を受理した場合には、その申請をした者のうち当該道府県内に事務所又は事業所を有するものに対し、当該道府県の条例で定めるところにより、その者の当該道府県内に所在する事務所又は事業所ごとに、その者が軽油引取税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する総務省令で定める証票を交付しなければならない。
2 前項の証票の交付を受けた者は、これを事務所又は事業所の公衆の見やすい箇所に掲示しなければならない。
3 第1項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。
4 第1項の証票の交付を受けた者は、軽油引取税の特別徴収の義務が消滅した場合又は事務所若しくは事業所を廃止した場合には、その消滅し、又は廃止した日から10日以内にその証票を道府県知事に返さなければならない。
第144条の17 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2.前条第2項から第4項までの規定のいずれかに違反した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第144条の18 第144条の13ただし書の規定によつて軽油引取税を申告納付すべき納税者(以下この節において「納税者」という。)は、次に定めるところによつて申告した税額をそれぞれ道府県に納付しなければならない。
1.
第144条の2第3項に該当する特約業者又は元売業者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該販売に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該特約業者又は元売業者の事業所所在地の道府県知事に提出すること。
2.
第144条の2第4項に該当する石油製品販売業者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該販売に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該石油製品販売業者の事業所所在地の道府県知事に提出すること。
3.
第144条の2第5項に該当する自動車の保有者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該消費に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該消費に係る自動車の主たる定置場所在地の道府県知事に提出すること。
4.
第144条の2第6項に該当する者にあつては、その者に係る特別徴収の義務が消滅した日の属する月の翌月の末日までに、その所有に係る軽油に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書をその者の事務所又は事業所で当該軽油を直接管理するものの所在地の道府県知事に提出すること。
5.
第144条の3第1項第1号、第2号又は第5号に掲げる者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該納税者の当該消費又は譲渡について直接関係を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すること。
6.
第144条の3第1項第3号又は第4号に掲げる者にあつては、当該消費又は譲渡をした日から30日以内に当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該軽油に係る
第144条の21第1項に規定する免税証を交付した道府県知事に提出すること。
7.
第144条の3第1項第6号に掲げる者にあつては、当該軽油の輸入の時までに、当該輸入に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該納税者の当該輸入について直接関係を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すること。
2 前項各号に規定する申告書の様式は、総務省令で定める。
第144条の19 正当な理由がなくて前条第1項各号の規定による申告書を当該各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第144条の20 道府県知事は、軽油引取税に係る地方団体の徴収金の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、軽油引取税に係る地方団体の徴収金の担保として、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に対し、金額及び期間を指定して、
第16条第1項各号に掲げる担保又は金銭の提供を命ずることができる。
第144条の21 第144条の6に規定する用途に供するため、同条の規定によつてその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油(以下この節において「免税軽油」という。)の引取りを行おうとする同条に規定する者(以下この節において「免税軽油使用者」という。)は、政令で定めるところにより、免税軽油使用者の当該免税軽油の使用に係る事務所又は事業所所在地の道府県知事に、当該道府県知事から交付を受けた次項に規定する免税軽油使用者証を提示するとともに、免税軽油の数量、免税軽油の引取りを行おうとする販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を提出して免税証(免税軽油の引取りであることを証する書面をいう。以下この節において同じ。)の交付を受け、その免税証を当該免税証の交付を行つた道府県に係る登録特別徴収義務者に提出しなければならない。ただし、免税軽油使用者は、特別の事情によりこれにより難い場合にあつては、政令で定めるところにより、その主たる事務所若しくは事業所所在地の道府県知事又は当該免税軽油の使用に係る事務所若しくは事業所を管理する事務所若しくは事業所所在地の道府県知事に、当該道府県知事から交付を受けた次項に規定する免税軽油使用者証を提示して免税証の交付を申請することができる。
2 前項の規定により免税証の交付を受けようとする免税軽油使用者は、あらかじめ、政令で定めるところにより、免税証の交付を受けようとする道府県知事に申請書を提出して免税軽油使用者であることを証する書面(以下この節において「免税軽油使用者証」という。)の交付を受けておかなければならない。この場合において、免税軽油使用者のうち当該道府県知事の承認を受けた者にあつては、2人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けることができる。
3 道府県知事は、前項の申請があつた場合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の用途が
第144条の6に規定する用途に該当しないときその他政令で定めるときを除き、免税軽油使用者証を交付しなければならない。
4 免税軽油使用者証の交付を受けた者(第2項後段の規定により2人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては、そのいずれかの者)が地方税に関する法令の規定に違反したときその他軽油引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときは、当該免税軽油使用者証を交付した道府県知事は、当該免税軽油使用者証及び当該免税軽油使用者証の提示を受けて交付した免税証の返納を命ずることができる。
5 前各項に定めるもののほか、免税軽油使用者証の申請の手続、免税軽油使用者証の有効期間その他免税軽油使用者証に関し必要な事項は、政令で定める。
6 道府県知事は、第1項の申請があつた場合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする軽油の数量がその用途及び使用期間に照らし適当でないと認めるときその他政令で定めるときを除き、免税証を交付しなければならない。免税証には、免税軽油の数量、有効期間並びに免税軽油使用者が申請書に記載した販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称を記載するものとし、その様式は、総務省令で定める。
7 免税軽油の引取りは、免税証に記載された販売業者から行うものとする。ただし、免税軽油使用者が当該販売業者の事務所又は事業所所在地以外の地において軽油の引取りを行う必要が生じたことその他やむを得ない理由がある場合においては、免税軽油使用者は、引取りを行う販売業者の事務所又は事業所所在の道府県の条例で定めるところにより、他の販売業者から免税軽油の引取りを行うことができる。
8 免税軽油使用者が免税証を当該免税証の交付を行つた道府県に係る免税取扱特別徴収義務者(第1項の規定により免税証を提出すべき登録特別徴収義務者をいう。以下この節において同じ。)である者以外の軽油の販売業者に提出して、免税軽油の引取りを求めた場合においては、当該販売業者は、当該免税軽油使用者に代わつて、当該免税証を当該免税証の交付を行つた道府県に係る免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して免税軽油の引取りを行うものとする。
9 道府県知事は、第1項ただし書の規定による申請に基づき、免税軽油使用者が当該道府県以外の道府県に事務所又は事業所が所在する販売業者から免税軽油の引取りを行うための免税証を交付したときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、当該免税証に記載された数量その他必要な事項を当該販売業者に係る当該事務所又は事業所所在地の道府県知事に通知しなければならない。
第144条の22 偽りその他不正の行為によつて免税証の交付を受け、免税軽油の引取りを行つた者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
4 第1項の場合においては、当該免税証を交付した道府県は、当該軽油の引取りを
第144条の2第1項に規定する引取りとみなし、当該免税証に記載された免税軽油の数量を課税標準量として、直ちに、普通徴収の例により、軽油引取税を徴収するものとする。
第144条の23 免税取扱特別徴収義務者は、免税証を提出して免税軽油の引取りを行おうとする者に対して免税軽油の引渡しをする場合においては、当該免税証を受け取らなければならない。
第144条の24 免税証は、これを他人に譲り渡し、又は他人から譲り受けてはならない。
第144条の25 前条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 前条の規定に違反して免税証を譲り受け、免税軽油の引取りを行つた者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4 前項の規定により第2項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
第144条の26 第144条の3第3項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで免税軽油の譲渡を行つた者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 第144条の3第4項の規定に違反して免税軽油を譲り受けた者も、前項と同様とする。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
第144条の27 免税軽油使用者証の交付を受けた者(
第144条の21第2項後段の規定により2人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては、それぞれの者。以下この項及び次項において同じ。)は、毎月末日までに(次項の規定により異なる提出期限が定められている場合には、当該期限までに)、前月の初日から末日までの間に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油(免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証により引取りを行つた免税軽油をいう。以下この項及び次項において同じ。)の引取りに関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)、当該報告対象免税軽油の引渡しを行つた販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称、当該販売業者に提出した当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証に関する事項並びに前月の初日から末日までの間に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の使用に関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)その他の総務省令で定める事項を記載した報告書を、当該免税軽油使用者証を交付した道府県知事に提出しなければならない。ただし、前月の初日から末日までの間を通じて、当該免税軽油使用者証の交付を受けた者が当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証を有せず、かつ、当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油を保有していない場合は、この限りでない。
2 道府県は、引取りを行う当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の数量が少量であることその他の特別の事情があると認められる免税軽油使用者証の交付を受けた者については、前項の報告書の提出の期限について、当該道府県の条例で同項に規定する期限と異なる期限を定めることができる。
3 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による報告に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第144条の28 前条第1項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第144条の29 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を
第144条の14第2項の納期限までに受け取ることができなかつたことにより、その納入すべき軽油引取税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部を納入することができないと認める場合には、当該特別徴収義務者の申請により、その納入することができないと認められる金額を限度として、2月以内の期間を限つてその徴収を猶予するものとする。この場合において、道府県知事は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で
第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより、徴しなければならない。
3 道府県知事は、第1項の規定によつて徴収猶予をした場合においては、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
第144条の30 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を受け取ることができなくなつたことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した軽油引取税額を失つたことについて天災その他避けることのできない理由があるものと認める場合においては、当該特別徴収義務者の申請によりその軽油引取税額が既に納入されているときはこれに相当する額を還付し、前条の規定により徴収猶予をしているとき、その他その軽油引取税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除するものとする。
2 道府県知事は、前項の規定により、軽油引取税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。
3 道府県知事は、第1項の規定による申請を受理した場合においては、同項又は前項に規定する措置を採るかどうかについて、その申請を受理した日から60日以内に特別徴収義務者に通知しなければならない。
第144条の31 軽油引取税の特別徴収義務者から軽油引取税が課される軽油の引取りが行われた後販売契約の解除により、その引取りに係る軽油の全部又は一部を当該特別徴収義務者に返還した場合において、その引取りに係る軽油の軽油引取税額がまだ納入されていないときは、当該軽油の引取りは行われなかつたものとみなし、既に軽油引取税額の全部又は一部が納入されているときは、道府県知事は、当該納入に係る軽油引取税額のうち当該返還された軽油に対応する部分の税額及びこれに係る地方団体の徴収金を、当該特別徴収義務者の申請により、還付するものとする。この場合においては、当該特別徴収義務者は、その返還があつたこと及びその数量を証するに足りる書類を道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の場合において、当該軽油の引取りを行つた者が既に当該引取りに係る軽油の代金及び軽油引取税額を支払つているときは、その者は、当該返還した軽油に対応する代金及び軽油引取税額に相当する額について当該特別徴収義務者に対して求償権を有する。
3 軽油の引取りを行つた者が前項の求償権に基づいて訴えを提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
4 第144条の6に規定する者が、免税証の交付を受けた後当該免税証に記載された数量を超える数量の軽油を同条に規定する用途に供する必要が生じたため、当該免税証を交付した道府県に係る免税取扱特別徴収義務者から免税軽油以外の軽油の引取りを行つてこれを同条に規定する用途に供した場合において、その事実及び数量を当該免税証を交付した道府県知事に証明してその承認を得たときは、当該道府県知事は、政令で定めるところにより、当該免税取扱特別徴収義務者の申請により、当該軽油に係る軽油引取税額がまだ納入されていない場合にあつてはその納入を免除し、既に軽油引取税の全部又は一部が納入されている場合にあつては当該納入に係る軽油引取税額のうち当該使用に係る軽油に対応する部分の税額及びこれに係る地方団体の徴収金を当該免税取扱特別徴収義務者に還付するものとする。
5 第144条の6に規定する者が、免税証の交付を受けた後当該免税証に記載された数量を超える数量の軽油を同条に規定する用途に供する必要が生じたため、当該免税証を交付した道府県に係る免税取扱特別徴収義務者以外の販売業者から免税軽油以外の軽油の引取りを行つてこれを同条に規定する用途に供したことについてその事実及び数量を当該免税証を交付した道府県知事に証明してその承認を得た場合において、その旨を当該販売業者を通じて当該販売業者に当該軽油の引渡しを行つた当該道府県に係る免税取扱特別徴収義務者に申し出たときも、前項と同様とする。
6 第2項及び第3項の規定は、前2項の場合について準用する。
7 第1項、第4項又は第5項の規定によつて軽油引取税及びこれに係る地方団体の徴収金を還付する場合においては、特別徴収義務者の還付の申請があつた日から起算して10日を経過した日を
第17条の4第1項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
8 第2項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第144条の32 元売業者(第1号及び第2号に掲げる場合にあつては、
第144条の7第1項第1号に掲げる者で、同項の規定により元売業者としての指定を受けたものを除く。)、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等(軽油の製造又は輸入をする者で元売業者以外のものをいう。)及び自動車の保有者は、次に掲げる場合においては、製造、譲渡又は消費(以下この条において「製造等」という。)を行う時期、数量その他の総務省令で定める事項を定めて、製造等を行う場所(第4号に掲げる場合にあつては、当該自動車の主たる定置場)の所在地の道府県知事の承認を受けなければならない。
1.軽油と軽油以外の炭化水素油を混和して炭化水素油を製造するとき。
2.前号に掲げる場合のほか、軽油を製造するとき。
3.燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として譲渡するとき。
4.燃料炭化水素油(この項の承認を受けて譲渡された前号の燃料炭化水素油を除く。)を自動車の内燃機関の燃料として消費するとき。
2 前項の場合において、道府県知事は、軽油引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときを除き、同項の承認を与えるものとする。
3 第1項の承認を受けた者は、帳簿を備え、製造等を行つた時期、数量その他当該承認を受けた事項に関する事実をこれに記載しなければならない。
5 第1項の承認を受けた者は、当該承認に係る製造等を行うとき又は当該製造等に係る炭化水素油を保有しているときは、前項の製造等承認証を所持していなければならない。
6 第1項第3号に係る承認を受けた者は、当該承認に係る燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として自動車の保有者に譲渡するときは、自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しを作成して、当該自動車用炭化水素油譲渡証を当該自動車の保有者に交付するとともに、その写しを保管しなければならない。
7 自動車の保有者は、第1項第3号に係る承認を受けて譲渡された燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費するときは、前項の自動車用炭化水素油譲渡証を携帯していなければならない。
8 製造等承認証及び自動車用炭化水素油譲渡証は、これを他人に譲り渡し、又は他人から譲り受けてはならない。
9 前各項に定めるもののほか、第1項の承認、帳簿の記載、製造等承認証及び自動車用炭化水素油譲渡証に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第144条の33 前条第1項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項第1号若しくは第2号の行為を行つた者又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受け同項第1号若しくは第2号の行為を行つた者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 情を知つて、前項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、車両、設備、機械、器具、原材料又は薬品を提供し、又は運搬した者は、7年以下の懲役若しくは700万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第1項の犯罪に係る炭化水素油について、情を知つてこれを運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせんをした者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前条第1項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項第3号若しくは第4号の行為を行つた者又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けた者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.前条第3項の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
2.前条第5項から第8項までの規定に違反した者
6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前各項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に掲げる違反行為の区分に応じ当該各号に定める罰金刑を、その人に対して当該各項の罰金刑を科する。
1.第1項の違反行為 3億円以下の罰金刑
2.第2項の違反行為 2億円以下の罰金刑
3.第3項の違反行為 1億円以下の罰金刑
4.前2項の違反行為 当該各項の罰金刑
7 前項の規定により第1項又は第2項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
第144条の34 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等(軽油の製造又は輸入をすることを業とする者で元売業者以外のものをいう。以下この節において同じ。)は、事業を開始しようとするときは、その旨を、当該事務所又は事業所ごとに、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあつては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)届け出なければならない。その事業を廃止し、又は休止しようとするときも、同様とする。
2 元売業者又は軽油製造業者等が、特約業者、石油製品販売業者又は軽油製造業者等と、継続的に軽油の供給を行う販売契約を締結したときは、その当事者は、その旨を、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあつては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)届け出なければならない。当該販売契約が終了したときも、同様とする。
3 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、前2項の規定により届け出た事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨を当該各項の規定に準じて総務大臣又は道府県知事に届け出なければならない。
4 前3項の規定により届出を受けた道府県知事は、当該届出に係る事項を、速やかに関係道府県知事に通知するものとする。
5 前各項に定めるもののほか、これらの規定の届出及び通知に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第144条の35 元売業者、特約業者及び軽油製造業者等は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に行つた軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入に関する事実並びにその数量、前月の末日における軽油の在庫数量その他の総務省令で定める事項を、総務省令で定める道府県知事に報告しなければならない。
2 前項に規定する者以外の者は、軽油の製造をした場合には、当該製造をした日から30日以内に軽油の製造に関する事実及びその数量その他の総務省令で定める事項を、総務省令で定める道府県知事に報告しなければならない。
3 前2項に規定する者は、これらの規定により報告した事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨をこれらの規定の道府県知事に報告しなければならない。
4 前3項の規定により報告を受けた道府県知事は、当該報告に係る事項を、速やかに関係道府県知事に通知するものとする。
5 元売業者は、特約業者が当該元売業者から引取りを行つた軽油について当該特約業者の指図に基づき納入を行つた場合には、その納入に関する事実その他の総務省令で定める事項を、当該特約業者に通知しなければならない。
6 第144条の2第1項又は第2項に規定する軽油の引取りを行つた者は、その事務所又は事業所ごとにその納入を受けた軽油の数量その他の総務省令で定める事項を記載した書類を、当該引取りに係る特別徴収義務者に対し提出しなければならない。
7 前項の特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、同項の規定により提出を受けた書類を保存しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、これらの規定の報告、通知並びに書類の提出及び保存に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第144条の36 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、帳簿を備え、総務省令で定めるところにより、軽油又は燃料炭化水素油の引取り、引渡し、納入、貯蔵及び消費に関する事実をこれに記載しなければならない。
第144条の37 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2.
第144条の35第1項から第3項までの規定による報告若しくは同条第5項の規定による通知をせず、又は偽つた者
3.
第144条の35第6項の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしたものを提出した者
5.前条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第144条の38 総務大臣は、軽油引取税の徴収について適正な運営を図るため必要があると認める場合においては、その指定する職員をして、次に掲げる者に質問させ、又はこれらの者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
1.元売業者又は元売業者の指定の申請を行つた者その他
第144条の7第1項各号に該当すると認められる者
2.前号の者から軽油その他の石油製品の引取りを行う者
2 前項の場合においては、当該職員は、軽油その他の石油製品について必要最少限度の数量を見本品として採取することができる。
3 前2項の場合においては、当該職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第1項又は第2項に規定する当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第144条の39 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.前条第1項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第2項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避した者
2.前条第1項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
3.前条第1項の規定による総務省の職員の質問に対し、答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第144条の40 道府県は、軽油引取税の取締り又は保全に関し、他の道府県と緊密な連絡を保ち、相互に協力しなければならない。
第144条の41 第144条の14第2項の規定によつて徴収して納入すべき軽油引取税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた軽油引取税の特別徴収義務者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 偽りその他不正の行為によつて
第144条の18の規定によつて納付すべき軽油引取税の全部又は一部を免れた納税者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 偽りその他不正の行為によつて
第144条の30第1項又は
第144条の31第1項、第4項若しくは第5項の規定による還付を受けた軽油引取税の特別徴収義務者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 第1項の納入しなかつた金額、第2項の免れた税額又は前項の還付を受けた金額が1000万円を超える場合においては、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、1000万円を超える額でその納入しなかつた金額、免れた税額又は還付を受けた金額に相当する額以下の額とすることができる。
5 第2項に規定するもののほか、第144条の18第1項各号の規定による申告書を当該各号に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、同条の規定によつて納付すべき軽油引取税の全部又は一部を免れた納税者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
6 前項の免れた税額が500万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、500万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
7 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第1項から第3項まで又は第5項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
8 前項の規定により第1項から第3項まで又は第5項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
第144条の42 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において軽油引取税の減免を必要とすると認められる納税者に限り、当該道府県の条例で定めるところにより、軽油引取税を減免することができる。
第144条の43 道府県知事が軽油引取税の賦課徴収について、政府に対し、関税又は外国貨物(関税法第2条第1項第3号に規定する外国貨物をいう。)に係る内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第2条第1号に規定する内国消費税をいう。)の納税義務者が政府に提出した申告書、政府がした更正又は決定に関する書類その他参考となるべき帳簿書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係帳簿書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
第144条の44 道府県知事は、
第144条の14第2項の規定による納入申告書又は
第144条の18の規定による申告書(以下この節において「申告書」と総称する。)の提出があつた場合において、当該納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告し、又は申告すべき課税標準量及び税額を決定することができる。
3 道府県知事は、第1項若しくはこの項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準量又は税額について、調査によつて、過大又は過少であることを発見した場合においては、これを更正することができる。
4 道府県知事は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に通知しなければならない。
第144条の45 道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金若しくは税金の不足額又は決定による納入金額若しくは税額をいう。以下この節において同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から15日を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては、その不足金額に
第144条の14第2項又は
第144条の18の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下この節において同じ。)の翌日から納入又は納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限(
第144条の29第1項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日)の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が前条第1項の規定による更正又は同条第2項の規定による決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
第144条の46 軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者は、
第144条の14第2項、
第144条の18又は
第144条の22第4項(
第144条の25第5項において準用する場合を含む。)の納期限後にその納入金を納入し、又はその税金を納付する場合においては、当該納入金額又は税額に、これらの規定の納期限の翌日から納入又は納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限(
第144条の29第1項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日)の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入し、又は納付しなければならない。
2 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が
第144条の14第2項又は
第144条の18の納期限までに納入金を納入しなかつたこと又は税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
第144条の47 申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第6項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、
第144条の44第1項又は第3項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る軽油引取税について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該軽油引取税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納入し、又は納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。
1.申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は
第144条の44第2項の規定による決定があつた場合
2.申告書の提出期限後にその提出があつた後において
第144条の44第1項又は第3項の規定による更正があつた場合
3.
第144条の44第2項の規定による決定があつた後において同条第3項の規定による更正があつた場合
3 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納入し、又は納付すべき税額(同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該軽油引取税に係る申告書の提出期限後の申告又は
第144条の44第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定により納入し、又は納付すべき税額の合計額(当該納入し、若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が50万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納入し、又は納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入し、又は納付すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係る軽油引取税額について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る第2項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
5 道府県知事は、第1項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第2項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に通知しなければならない。
6 第2項の規定は、第4項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から2週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第144条の48 前条第1項の規定に該当する場合において、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者又は納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 道府県知事は、前項の規定に該当する場合において申告書の提出について前条第4項に規定する理由があるときは、当該納入申告又は申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4 道府県知事は、第1項又は第2項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に通知しなければならない。
第144条の49 軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下この節において同じ。)までに軽油引取税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合又は
第144条の22第4項(
第144条の25第5項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する場合においては、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
第144条の50 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。
第144条の51 軽油引取税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該軽油引取税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
1.滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る軽油引取税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2.滞納者が繰上徴収に係る告知又は
第144条の22第4項(
第144条の25第5項において準用する場合を含む。)の規定による徴収に係る告知により指定された納期限までに軽油引取税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納入又は納付の催告書」とする。
3 軽油引取税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき
第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係る軽油引取税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る軽油引取税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるものその他軽油引取税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
第144条の52 軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 特別徴収義務者又は納税者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者又は納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知つて前2項の行為につき特別徴収義務者若しくは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
第144条の53 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.
第144条の51第6項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
2.
第144条の51第6項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第144条の54 軽油引取税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(
第19条ノ2及び
第22条の規定を除く。)を準用する。
第144条の55 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、軽油引取税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第144条の56 第144条の54の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても、軽油引取税に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第144条の57 第144条の54の場合において、軽油引取税に関する犯則事件は、間接国税に関する犯則事件とする。
第144条の58 第144条の54の場合において、国税犯則取締法第14条第1項の規定による通告処分によつて納付された金銭その他の物品は、当該道府県の収入とする。
第144条の59 第144条の54の場合において、
第144条の57の規定によつて間接国税に関する犯則事件とされる軽油引取税に関する犯則事件について、国税犯則取締法第1条第1項の収税官吏の職務を行う
第144条の54の道府県の徴税吏員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、3万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
第144条の60 道路法第7条第3項に規定する指定市(以下この項において「指定市」という。)を包括する道府県(以下この項において「指定道府県」という。)は、総務省令で定めるところにより、当該指定道府県に納入され、又は納付された軽油引取税額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額に当該指定市の区域内に存する一般国道等(一般国道、高速自動車国道及び都道府県道(当該指定道府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)の面積を当該指定道府県の区域内に存する一般国道等の面積で除して得た数を乗じて得た額を当該指定市に対して交付するものとする。
2 前項の一般国道等の面積は、総務省令で定めるところにより、それぞれ当該一般国道等の幅員にその延長を乗じて算定するものとする。ただし、道路の種類、幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、補正することができる。
第145条 自動車税は、自動車(軽自動車税の課税客体である自動車その他政令で定める自動車を除く。以下自動車税について同じ。)に対し、主たる定置場所在の道府県において、その所有者に課する。
2 自動車の売買があつた場合において、売主が当該自動車の所有権を留保しているときは、自動車税の賦課徴収については、買主を当該自動車の所有者とみなす。
3 自動車の所有者が次条第1項の規定によつて自動車税を課することができない者である場合においては、第1項の規定にかかわらず、その使用者に対して、自動車税を課する。但し、公用又は公共の用に供するものについては、この限りでない。
第146条 道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人に対しては、自動車税を課することができない。
2 道府県は、日本赤十字社が所有する自動車のうち直接その本来の事業の用に供する救急自動車その他これに類するもので道府県の条例で定めるものに対しては、自動車税を課することができない。
第147条 自動車税の標準税率は、次の各号に掲げる自動車に対し、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。
1.乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。)
イ 営業用
(1)総排気量が1リットル以下のもの 年額7,500円
(2)総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 年額8,500円
(3)総排気量が1.5リットルを超え、2リットル以下のもの 年額9,500円
(4)総排気量が2リットルを超え、2.5リットル以下のもの 年額13,800円
(5)総排気量が2.5リットルを超え、3リットル以下のもの 年額15,700円
(6)総排気量が3リットルを超え、3.5リットル以下のもの 年額17,900円
(7)総排気量が3.5リットルを超え、4リットル以下のもの 年額20,500円
(8)総排気量が4リットルを超え、4.5リットル以下のもの 年額23,600円
(9)総排気量が4.5リットルを超え、6リットル以下のもの 年額27,200円
(10)総排気量が6リットルを超えるもの 年額40,700円
ロ 自家用
(1)総排気量が1リットル以下のもの 年額29,500円
(2)総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 年額34,500円
(3)総排気量が1.5リットルを超え、2リットル以下のもの 年額39,500円
(4)総排気量が2リットルを超え、2.5リットル以下のもの 年額45,000円
(5)総排気量が2.5リットルを超え、3リットル以下のもの 年額51,000円
(6)総排気量が3リットルを超え、3.5リットル以下のもの 年額58,000円
(7)総排気量が3.5リットルを超え、4リットル以下のもの 年額66,500円
(8)総排気量が4リットルを超え、4.5リットル以下のもの 年額76,500円
(9)総排気量が4.5リットルを超え、6リットル以下のもの 年額88,000円
(10)総排気量が6リットルを超えるもの 年額111,000円
2.トラック(三輪の小型自動車であるものを除く。)
イ 営業用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)
(1)最大積載量が1トン以下のもの 年額6,500円
(2)最大積載量が1トンを超え、2トン以下のもの 年額9,000円
(3)最大積載量が2トンを超え、3トン以下のもの 年額12,000円
(4)最大積載量が3トンを超え、4トン以下のもの 年額15,000円
(5)最大積載量が4トンを超え、5トン以下のもの 年額18,500円
(6)最大積載量が5トンを超え、6トン以下のもの 年額22,000円
(7)最大積載量が6トンを超え、7トン以下のもの 年額25,500円
(8)最大積載量が7トンを超え、8トン以下のもの 年額29,500円
(9)最大積載量が8トンを超えるもの 年額29,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに41,700円を加算した額
ロ 自家用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)
(1)最大積載量が1トン以下のもの 年額8,000円
(2)最大積載量が1トンを超え、2トン以下のもの 年額11,500円
(3)最大積載量が2トンを超え、3トン以下のもの 年額16,000円
(4)最大積載量が3トンを超え、4トン以下のもの 年額20,500円
(5)最大積載量が4トンを超え、5トン以下のもの 年額25,500円
(6)最大積載量が5トンを超え、6トン以下のもの 年額30,000円
(7)最大積載量が6トンを超え、7トン以下のもの 年額35,000円
(8)最大積載量が7トンを超え、8トン以下のもの 年額40,500円
(9)最大積載量が8トンを超えるもの 年額40,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに6,300円を加算した額
ハ けん引自動車
(1)営業用
i.小型自動車であるもの 年額7,500円
ii.普通自動車であるもの 年額15,100円
(2)自家用
i.小型自動車であるもの 年額10,200円
ii.普通自動車であるもの 年額20,600円
ニ 被けん引自動車
(1)営業用
i.小型自動車であるもの 年額3,900円
ii.普通自動車であるもので最大積載量が8トン以下のもの 年額7,500円
iii.普通自動車であるもので最大積載量が8トンを超えるもの 年額7,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに3,800円を加算した額
(2)自家用
i.小型自動車であるもの 年額5,300円
ii.普通自動車であるもので最大積載量が8トン以下のもの 年額10,200円
iii.普通自動車であるもので最大積載量が8トンを超えるもの 年額10,200円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに5,100円を加算した額
3.バス(三輪の小型自動車であるものを除く。)
イ 営業用
(1)一般乗合用のもの(道路運送法(昭和26年法律第183号)第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供するものをいう。以下自動車税について同様とする。)
i.乗車定員が30人以下のもの 年額12,000円
ii.乗車定員が30人を超え、40人以下のもの 年額14,500円
iii.乗車定員が40人を超え、50人以下のもの 年額17,500円
iv.乗車定員が50人を超え、60人以下のもの 年額20,000円
v.乗車定員が60人を超え、70人以下のもの 年額22,500円
vi.乗車定員が70人を超え、80人以下のもの 年額25,500円
vii.乗車定員が80人を超えるもの 年額29,000円
(2)一般乗合用のもの以外のもの
i.乗車定員が30人以下のもの 年額26,500円
ii.乗車定員が30人を超え、40人以下のもの 年額32,000円
iii.乗車定員が40人を超え、50人以下のもの 年額38,000円
iv.乗車定員が50人を超え、60人以下のもの 年額44,000円
v.乗車定員が60人を超え、70人以下のもの 年額50,500円
vi.乗車定員が70人を超え、80人以下のもの 年額57,000円
vii.乗車定員が80人を超えるもの 年額64,000円
ロ 自家用
(1)乗車定員が30人以下のもの 年額33,000円
(2)乗車定員が30人を超え、40人以下のもの 年額41,000円
(3)乗車定員が40人を超え、50人以下のもの 年額49,000円
(4)乗車定員が50人を超え、60人以下のもの 年額57,000円
(5)乗車定員が60人を超え、70人以下のもの 年額65,500円
(6)乗車定員が70人を超え、80人以下のもの 年額74,000円
(7)乗車定員が80人を超えるもの 年額83,000円
4.三輪の小型自動車
イ 営業用年額 4,500円
ロ 自家用年額 6,000円
2 前項第2号に掲げる自動車のうち最大乗車定員が4人以上であるものの標準税率は、同項の規定にかかわらず、同号に定める額に、次の各号の区分に応じ当該各号に定める額をそれぞれ加算した額とする。
1.営業用
イ 総排気量が1リットル以下のもの 3,700円
ロ 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 4,700円
ハ 総排気量が1.5リットルを超えるもの 6,300円
2.自家用
イ 総排気量が1リットル以下のもの 5,200円
ロ 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 6,300円
ハ 総排気量が1.5リットルを超えるもの 8,000円
3 積雪により、通常、一定の期間において自動車を運行の用に供することができないと認められる地域に主たる定置場を有する自動車に対して課する自動車税の標準税率は、前2項の規定にかかわらず、前2項の税率に政令で定める割合を乗じた税率とする。ただし、その割合は、10分の7を下ることができない。
4 道府県は、前3項に定める標準税率を超える税率で自動車税を課する場合には、前3項の税率に、それぞれ1.5を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
5 道府県は、第1項各号に掲げる自動車以外の自動車及び同項各号に掲げる自動車で当該各号の区分により難いものについては、同項各号の区分とは別に、用途、総排気量、定格出力、乗車定員、最大積載量その他の自動車の諸元によつて区分を設けて、自動車税の税率を定めることができる。この場合においては、前各項の規定を適用して定められる税率と均衡を失しないようにしなければならない。
第148条 自動車税の賦課期日は、4月1日とする。
第149条 自動車税の納期は、5月中において、当該道府県の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
第150条 自動車税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した月の翌月から、月割をもつて、自動車税を課する。
2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した月まで、月割をもつて、自動車税を課する。
3 第1項の賦課期日後に自動車の用途等の変更により適用すべき自動車税の税率に異動があつた場合においては、当該自動車に対する自動車税の納税義務者には、当該年度は、異動前の自動車税の税率により、自動車税を課する。
4 第1項の賦課期日後に、その主たる定置場が一の道府県から他の道府県に変更された場合又は自動車の所有者の変更があつた場合においては、当該年度の末日に当該変更があつたものとみなして、同項及び第2項の規定を適用する。ただし、自動車の所有者の変更があつた場合でこれらの所有者のいずれかがこの項以外の法令の規定に基づき当該自動車に対して自動車税を課されないときは、この限りでない。
第151条 自動車税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
2 自動車税を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。
3 道路運送車両法
第7条の規定による登録の申請があつた自動車について前条第1項の規定により課する自動車税の徴収については、同項の賦課期日後翌年2月末日までの間に納税義務が発生した場合に限り、第1項の規定にかかわらず、証紙徴収の方法によらなければならない。
4 道府県は、前項の規定によつて自動車税を証紙徴収の方法によつて徴収しようとする場合においては、納税者が道路運送車両法
第7条の規定による登録の申請をした際に、当該道府県が発行する証紙を
第152条第1項の規定によつて提出すべき申告書又は報告書にはらせることによつてその税金を払い込ませなければならない。この場合には、当該道府県の条例で定めるところにより証紙の額面金額に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させることにより、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによつて、証紙に代えることができる。
5 道府県は、納税者が証紙をはつた場合においては、証紙をはつた紙面と証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印で判明にこれを消さなければならない。
6 第4項の証紙の取扱いに関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。
7 第4項の申告書又は報告書の提出がなかつたことにより、第3項の規定によつて自動車税を証紙徴収の方法によつて徴収することができない場合においては、当該自動車税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
第151条の2 道府県は、納税者が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して道路運送車両法第7条の規定による登録の申請及び次条第1項の規定による申告書又は報告書の提出を行う場合には、前条第3項から第6項までの規定によるほか、当該道府県の条例の定めるところにより、当該納税者が当該登録の申請をした際に、当該登録の申請に係る自動車に係る自動車税を総務省令で定める方法により徴収することができる。
第152条 自動車税の納税義務者は、道路運送車両法
第7条、
第12条又は
第13条の規定による登録の申請をした際その他当該道府県の条例の定める場合においては、総務省令で定める様式によつて、自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書又は報告書を道府県知事に提出しなければならない。
2 第145条第2項に規定する自動車の売主は、当該道府県の条例の定めるところにより、当該道府県知事から当該自動車の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、当該自動車の買主の住所又は居所その他当該自動車に対して課する自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を報告しなければならない。
第153条 前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第154条 道府県は、自動車税の納税義務者又は
第145条第2項に規定する自動車の売主が
第152条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第155条 道府県の徴税吏員は、自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
1.納税義務者又は納税義務があると認められる者
2.前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
3.前2号に掲げる者以外の者で当該自動車税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項第1号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第2号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3 第1項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 自動車税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、
第167条第6項の定めるところによる。
5 第1項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第156条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
2.前条第1項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
3.前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第157条 自動車税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る自動車税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
第158条 前条第1項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けた者は、30万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第159条 道府県は、
第157条第2項の認定を受けていない自動車税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第160条 偽りその他不正の行為によつて自動車税の全部又は一部を免れた者は、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた税額が100万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、100万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 第1項に規定するもののほか、第152条第1項の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、自動車税の全部又は一部を免れた者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の免れた税額が50万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、50万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は第3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
第162条 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において自動車税の減免を必要とすると認める者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、自動車税を減免することができる。
第163条 自動車税の納税者は、
第149条の納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下自動車税について同様とする。)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 第151条第7項の規定により普通徴収の方法によつて自動車税を徴収する場合においては、道府県の徴税吏員は、前項の規定にかかわらず、当該税額に、当該自動車税に係る納税通知書を発した日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 道府県知事は、納税者が
第149条の納期限まで又は
第151条第4項若しくは
第151条の2の規定によつて税金を払い込むべき日に税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前2項の延滞金額を減免することができる。
第165条 納税者が納期限までに自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
第166条 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
第167条 自動車税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該自動車税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
1.滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2.滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 自動車税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき
第13条の2第1項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係る自動車税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る自動車税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法
第86条第1項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6 前各項に定めるものその他自動車税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
第168条 自動車税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知つて前2項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
第169条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.
第167条第6項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
2.
第167条第6項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第174条 自動車税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(
第19条ノ2及び
第22条の規定を除く。)を準用する。
第175条 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、自動車税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第176条 第174条の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても自動車税に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第177条 第174条の場合において、自動車税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
第178条 鉱区税は、鉱区に対し、面積を課税標準として、鉱区所在の道府県において、その鉱業権者(鉱業法(昭和25年法律第289号)
第20条の規定により試掘権が存続するものとみなされる期間において試掘することができる者を含む。)に課する。
第179条 道府県は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、合併特例区、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人に対しては、鉱区税を課することができない。
第180条 鉱区税の税率は、次の各号に掲げる鉱区について、それぞれ当該各号に定める額とする。
1.砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区
試掘鉱区面積100アールごとに 年額200円
採掘鉱区面積100アールごとに 年額400円
2.秒鉱を目的とする鉱業権の鉱区
面積100アールごとに 年額200円
2 石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区についての鉱区税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する税率の3分の2とする。
3 第1項の場合において、100アール未満の端数は、100アールとみなす。
第182条 鉱区税の納期は、5月中において、当該道府県の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
第183条 鉱区税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した月の翌月から、月割をもつて、鉱区税を課する。
2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した月まで、月割をもつて、鉱区税を課する。
3 鉱区税の賦課後にその課税客体である鉱区の承継があつた場合においては、前の納税者の納税をもつて後の納税義務者の納税とみなし、前2項の規定は、適用しない。
第184条 鉱区税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
2 鉱区税を徴収しようとする場合において納税者に支付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。
第185条 鉱区税の納税義務者は、当該道府県の条例の定めるところによって、鉱区税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。
第186条 前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第187条 道府県は、鉱区税の納税義務者が
第185条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第188条 道府県の徴税吏員は、鉱区税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、納税義務者又は納税義務があると認められる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
3 鉱区税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、
第200条第6項の定めるところによる。
4 第1項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第189条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
2.前条第1項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
3.前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第190条 鉱区税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る鉱区税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
第191条 前条第1項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けた者は、30万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第191条の2 道府県は、
第190条第2項の認定を受けていない鉱区税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第192条 偽りその他不正の行為によつて鉱区税の全部又は一部を免れた者は、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた税額が100万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、100万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 第1項に規定するもののほか、第185条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、鉱区税の全部又は一部を免れた者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の免れた税額が50万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、50万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は第3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
第194条 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において鉱区税の減免を必要とすると認める者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、鉱区税を減免することができる。
第195条 公売及び競売以外の事由に因る鉱業権の移転があつた場合において、旧鉱業権者の未納の鉱区税に係る地方団体の徴収金があるときは、新鉱業権者は、旧鉱業権者と連帯して、これを納付する義務を負う。
第196条 鉱区税の納税者は、
第182条の納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下鉱区税について同様とする。)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 道府県知事は、納税者が
第182条の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
第198条 納税者が納期限までに鉱区税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
第199条 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
第200条 鉱区税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該鉱区税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
1.滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る鉱区税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2.滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに鉱区税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 鉱区税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき
第13条の2第1項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係る鉱区税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る鉱区税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法
第86条第1項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6 前各項に定めるものその他鉱区税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
第201条 鉱区税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知つて前2項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
第202条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.
第200条第6項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
2.
第200条第6項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者をこ罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第205条 鉱区税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(
第19条ノ2及び
第22条の規定を除く。)を準用する。
第206条 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとするぐこの場合において、道府県知事は、鉱区税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第207条 第205条の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても鉱区税に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第208条 第205条の場合において、鉱区税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
第259条 道府県は、道府県法定外普通税の新設又は変更(道府県法定外普通税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第2項において同じ。)をしようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
2 道府県は、当該道府県の道府県法定外普通税の一の納税義務者(納税義務者となるべき者を含む。以下本項において同じ。)であつて当該納税義務者に対して課すべき当該道府県法定外普通税の課税標準の合計が当該道府県法定外普通税の課税標準の合計の10分の1を継続的に超えると見込まれる者として総務省令で定めるもの(以下本項において「特定納税義務者」という。)であるものがある場合において、当該道府県法定外普通税の新設又は変更をする旨の条例を制定しようとするときは、当該道府県の議会において、当該特定納税義務者の意見を聴くものとする。
第260条 総務大臣は、前条の規定による協議の申出を受けた場合においては、その旨を財務大臣に通知しなければならない。
2 財務大臣は、前項の通知を受けた場合において、その協議の申出に係る道府県法定外普通税の新設又は変更について異議があるときは、総務大臣に対してその旨を申し出ることができる。
第260条の2 総務大臣は、第259条第1項の同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
第261条 総務大臣は、第259条第1項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る道府県法定外普通税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。
1.国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること。
2.地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。
3.前2号に掲げるものを除くほか、国の経済施策に照らして適当でないこと。
第262条 道府県は、次に掲げるものに対しては、道府県法定外普通税を課することができない。
1.道府県外に所在する土地、家屋、物件及びこれらから生ずる収入
2.道府県外に所在する事務所及び事業所において行われる事業並びにこれらから生ずる収入
3.公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受ける給付で政令で定めるもの
第263条 道府県法定外普通税の徴収については、徴収の便宜に従い、当該道府県の条例の定めるところによつて、普通徴収、申告納付、特別徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。
第264条 道府県の徴税吏員は、道府県法定外普通税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
1.納税義務者又は納税義務があると認められる者
2.特別徴収義務者
3.前2号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
4.前3号に掲げる者以外の者で当該道府県法定外普通税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項第1号又は第2号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び前項第1号又は第2号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第3号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3 第1項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、
第285条第6項の定めるところによる。
5 第1項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第265条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
2.前条第1項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
3.前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第266条 道府県法定外普通税の納税義務者(特別徴収に係る道府県法定外普通税の納税義務者を除く。次項及び
第268条において同じ。)は特別徴収義務者は、納付義務又は納入義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納付又は納入に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においてもまた、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者又は特別徴収義務者は、当該納税義務者又は特別徴収義務者に係る道府県法定外普通税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
第267条 前条第1項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けた者は、30万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第268条 道府県は、
第266条第2項の認定を受けていない道府県法定外普通税の納税義務者又は特別徴収義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第270条 道府県法定外普通税を普通徴収によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。
第271条 道府県法定外普通税の納税義務者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、当該道府県法定外普通税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。
第272条 前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第273条 道府県は、道府県法定外普通税の納税義務者が
第271条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第274条 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において道府県法定外普通税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、当該道府県法定外普通税を減免することができる。但し、特別徴収義務者については、この限りでない。
第274条の2 道府県法定外普通税を申告納付すべき納税者は、当該道府県の条例で定める期間内における課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した申告書を同条例で定める納期限までに道府県知事に提出し、及びその申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。
2 前項の規定によつて申告書を提出した者は、申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準額又は税額を修正しなければならない場合においては、当該道府県の条例で定める様式によつて、遅滞なく、修正申告書を提出するとともに、修正に因り増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。
第275条 道府県法定外普通税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、当該道府県法定外普通税の徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、当該道府県法定外普通税の納期限までにその徴収すべき道府県法定外普通税に係る課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。
3 前項の規定によつて納入した納入金のうち道府県法定外普通税の納税者が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。
4 特別徴収義務者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除く外、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
第276条 道府県知事は、前条第2項の規定による納入申告書(
第274条の2第1項の規定による申告書を含む。以下道府県法定外普通税について同様とする。)又は
第274条の2第2項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、納入申告(
第274条の2第1項の規定による申告を含む。以下道府県法定外普通税について同様とする。)又は修正申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2 道府県知事は、納税者又は特別徴収義務者が前項の納入申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。
3 道府県知事は、前2項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合、又は過少であり、且つ、過少であることが納税者又は特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為に因るものてあることを発見した場合に限り、これを更正することができる。
4 道府県知事は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅帯なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
第277条 道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正に因る税金若しくは納入金の不足金額又は決定に因る税額若しくは納入金額をいう。以下道府県法定外普通税について同様とする。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては、その不足金額に
第274条の2第1項又は
第275条第2項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下道府県法定外普通税について同様とする。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 道府県知事は、納税者又は特別徴収義務者が前条第1項又は第2項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
第278条 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第6項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、
第276条第1項又は第3項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額又は当該修正申告書によつて増加した税額(以下この項において「対象不足金額等」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る道府県法定外普通税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足金額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額又は修正申告書によつて増加した税額を控除した金額とし、当該道府県法定外普通税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額等)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。
1.納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は
第276条第2項の規定による決定があつた場合
2.納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は
第276条第1項若しくは第3項の規定による更正があつた場合
3.
第276条第2項の規定による決定があつた後において同条第3項の規定による更正があつた場合
3 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付し、又は納入すべき税額(同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該道府県法定外普通税に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第276条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定により納付し、又は納入すべき税額の合計額(当該納付し、又は納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が50万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納付し、又は納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付し、又は納入すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る道府県法定外普通税額について道府県知事の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書又は修正申告書に係る税額に係る第2項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
5 道府県知事は、第1項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第2項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
6 第2項の規定は、第4項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から2週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第279条 前条第1項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は修正申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正により増加した税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、道府県知事は、同条同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 道府県知事は、前項の規定に該当する場合において納入申告書又は修正申告書の提出について前条第4項に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額又は修正申告に因り増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4 道府県知事は、第1項又は第2項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
第280条 道府県法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者は、納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下道府県法定外普通税について同様とする。)後にその税金(
第274条の2第2項の規定による修正に因り増加した税額を含む。以下本条において同様とする。)を納付し、又は納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額に、その納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間(同項の規定による修正により増加した税額にあつては、同項の修正申告書が提出された日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間)については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。
2 道府県知事は、納税者又は特別徴収義務者が納期限までに税金を納付しなかつたこと、又は納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
第281条 偽りその他不正の行為によつて道府県法定外普通税の全部又は一部を免れた納税者は、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第275条第2項の規定によつて徴収して納入すべき道府県法定外普通税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第1項の免れた税額又は前項の納入しなかつた金額が100万円を超える場合においては、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、100万円を超える額でその免れた税額又は納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
4 第1項に規定するもののほか、第271条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、道府県法定外普通税の全部又は一部を免れた納税者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5 前項の免れた税額が50万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、50万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項、第2項又は第4項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
7 前項の規定により第1項又は第2項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
第283条 納税者又は特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下道府県法定外普通税について同様とする。)までに道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
第284条 道府県の徴税委員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
第285条 道府県法定外普通税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
1.滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2.滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付又は納入の催告書」とする。
3 道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき
第13条の2第1項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係る道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法
第86条第1項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6 前各項に定めるものその他道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
第286条 道府県法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知つて前2項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
第287条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.
第285条第6項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
2.
第285条第6項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第290条 道府県は、道府県法定外普通税を証紙徴収によつて徴収しようとする場合においては、納税者に当該道府県が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、道府県は、当該道府県法定外普通税を納付する義務が発生することを証する書類その他の物件に証紙をはらせ、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによつて、証紙に代えることができる。
2 道府県又は特別徴収義務者は、納税者が証紙をはつた場合においては、証紙をはつた紙面その他の物件と証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印又は特別徴収義務者の印若しくは署名で判明にこれを消さなければならない。
3 第1項の証紙の取扱に関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。
第292条 市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.均等割 均等の額によつて課する市町村民税をいう。
2.所得割 所得によつて課する市町村民税をいう。
3.法人税割 法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として課する市町村民税をいう。
4.法人税額 法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額(法人税法第81条の19第1項(同法第81条の20第1項の規定が適用される場合を含む。)及び第81条の22第1項の規定による申告書に係る法人税額を除く。)で法人税法
第68条(同法
第144条(租税特別措置法
第42条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合並びに租税特別措置法
第3条の3第5項、
第8条の3第5項、
第9条の2第4項及び
第41条の12第4項において読み替えて適用する場合を含む。)、
第69条及び第70条並びに租税特別措置法
第42条の4、第42条の11(同条第1項、第6項及び第7項を除く。)及び第42条の12の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
4の2.個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ がない場合であつて調整前個別帰属個別帰属特別控除取戻税額等法人税額が零以上であるとき又は個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等以上であるとき 調整前個別帰属法人税額
ロ 個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零を下回るとき 零
ハ 個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等を下回るとき 個別帰属特別控除取戻税額等
4の3.調整前個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ 連結法人(法人税法
第2条第12号の7の4に規定する連結法人をいう。以下この節において同じ。)の同法
第81条の18第1項の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の負担額として帰せられる金額(租税特別措置法第68条の9及び第68条の15の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合にあつては、当該法人税の負担額として帰せられる金額から当該相当する金額を差し引いた額)に同項第2号から第4号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第68条の9、第68条の15及び第68条の15の2の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額を加算した額
ロ 連結法人の法人税法
第81条の18第1項の規定により計算される法人税の減少額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の減少額として帰せられる金額(租税特別措置法第68条の9及び第68条の15の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合にあつては、当該法人税の減少額として帰せられる金額に当該相当する金額を加算した額)を同項第2号から第4号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第68条の9、第68条の15及び第68条の15の2の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額から差し引いた額
*
4の5.資本金等の額 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあつては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額)をいう。
5.給与所得 所得税法
第28条第1項に規定する給与所得をいう。
6.退職手当等 所得税法
第30条第1項に規定する退職手当等(同法
第31条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法
第29条の6において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
7.控除対象配偶者 市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(
第313条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この節において「前年」という。)の合計所得金額が38万円以下である者をいう。
8.扶養親族 市町村民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法
第27条第1項第3号の規定によりに委託された児童及同法第6条の3第1項に規定する里親び老人福祉法
第11条第1項第3号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(
第313条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が38万円以下である者をいう。
9.障害者 心神喪失の常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
10.削除
11.寡婦 次に掲げる者をいう。
イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、前年の合計所得金額が500万円以下であるもの
12.寡夫 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下であるものをいう。
13.合計所得金額
第313条第8項及び第9項の規定による控除前の同条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
2 市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の控除対象配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれかにのみ該当するものとみなす。
3 2以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
4 市町村民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第1項第6号、
第317条の6、
第321条の4及び第5款において引用する場合を除く。)においては、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
第294条 市町村民税は、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によつて、第2号及び第4号の者に対しては均等割額によつて、第5号の者に対しては法人税割額によつて課する。
1.市町村内に住所を有する個人
2.市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者
3.市町村内に事務所又は事業所を有する法人
4.市町村内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下この節において「寮等」という。)を有する法人で当該市町村内に事務所又は事業所を有しないもの
5.法人課税信託(法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市町村内に事務所又は事業所を有するもの
2 前項第1号の市町村内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法の適用を受ける者については、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者をいう。
3 市町村は、当該市町村の住民基本台帳に記録されていない個人が当該市町村内に住所を有する者である場合には、その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に市町村民税を課することができる。この場合において、市町村長は、その者が他の市町村の住民基本台帳に記録されていることを知つたときは、その旨を当該他の市町村の長に通知しなければならない。
4 前項の規定により市町村民税を課された者に対しては、その者が記録されている住民基本台帳に係る市町村は、第2項の規定にかかわらず、市町村民税を課することができない。
5 外国法人に対するこの節の規定の適用については、その事業が行われる場所で政令で定めるものをもつて、その事務所又は事業所とする。
6 第296条第1項第2号に掲げる者で収益事業を行うものに対する市町村民税は、第1項の規定にかかわらず、当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の市町村において課する。
7 公益法人等(法人税法第2条第6号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2第1項に規定する法人である政党等組合、地方自治法並びに特定非営利活動促進法
第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)のうち
第296条第1項第2号に掲げる者以外のもの及び次項の規定によつて法人とみなされるものに対する法人税割(法人税法第74条第1項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)は、第1項の規定にかかわらず、これらの者の収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の市町村において課する。
8 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下市町村民税について「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節の規定中法人の市町村民税に関する規定を適用する。
9 第6項から第8項までの収益事業の範囲は、政令で定める。
第294条の2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条、次条、第294条の3、第296条、第299条から第302条まで、第312条、第317条の4、第317条の5、第317条の7、第321条の8第19項、第321条の8の3、第321条の9、第324条、第328条の8、第328条の16、第6款及び第8款を除く。第3項から第5項までにおいて同じ。)の規定を適用する。
2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
3 所得税法第6条の3の規定は、前2項の規定をこの節の規定中個人の市町村民税に関する規定において適用する場合について準用する。
4 法人税法第4条の7の規定は、第1項及び第2項の規定をこの節の規定中法人の市町村民税に関する規定において適用する場合について準用する。
5 第1項、第2項及び前項の規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 第312条第1項の表の第1号 | | 当資本金等の額が該法人に係る固有法人(法人課税信託の受託者である法人について、第294条の2第1項及び第2項の規定により、当該法人課税信託に係る同条第1項に規定する固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)の資本金等の額が |
| 第312条第1項の表の第2号から第9号まで | 資本金等の額が | 当該法人に係る固有法人の資本金等の額が |
| 第312条第3項第1号及び第3号 | 当該法人 | 当該法人に係る固有法人 |
| 第312条第3項第2号 | これらの法人 | これらの法人に係る固有法人 |
| 第312条第5項 | 法人の資本金等の額又は | 法人に係る固有法人の資本金等の額又は当該法人の |
| 現在における資本金等の額又は | 現在における当該法人に係る固有法人の資本金等の額又は当該法人の |
| 第321条の8第1項 | 法人にあつては均等割額 | 法人が固有法人である場合にあつては当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額 |
| 寮等所在地 | 寮等(当該法人が固有法人である場合にあつては、当該固有法人に係る法人課税信託の受託者の有するすべての事務所、事業所又は寮等。以下この項から第4項までにおいて同じ。)所在地 |
| 及び均等割額 | 及び当該法人が固有法人である場合にあつては均等割額 |
| 第321条の8第2項から第4項まで | 均等割額 | 当該法人が固有法人である場合にあつては当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額 |
| 第321条の8第37項 | 義務がある法人 | 義務がある固有法人 |
| 提出すべき法人 | 提出すべき固有法人 |
| 法人の寮等 | 固有法人に係る法人課税信託の受託者の有する寮等 |
| 第321条の13第1項 | 法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額 | 算定した法人税割額(当該法人が固有法人である場合にあつては、これに当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額を加算した額) |
6 前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第294条の2の2 資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る市町村民税は、当該収益を享受する者に課するものとする。
第294条の3 信託財産について生ずる所得については、信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託(所得税法第13条第3項第1号に規定する集団投資信託をいう。)、退職年金等信託(同項第2号に規定する退職年金等信託をいう。)又は法人課税信託の信託財産について生ずる所得については、この限りでない。
2 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
3 受益者が二以上ある場合における第1項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第294条の4 無記名の公債、無記名の社債、無記名株式等(所得税法第14条第1項に規定する無記名株式等をいう。)又は無記名の貸付信託(同法第2条第1項第12号に規定する貸付信託をいう。)、投資信託(同項第12号の2に規定する投資信託をいう。)若しくは特定受益証券発行信託(同項第15号の5に規定する特定受益証券発行信託をいう。)の受益証券について、その元本の所有者以外の者が利子、配当、利益又は収益(以下この条において「利子等」という。)の支払を受けるときは、これらの所得の計算上、その元本の所有者が支払を受けるものとみなす。この場合において、利子等の生ずる期間中にその元本の所有者に異動があつたときは、最終の所有者をその利子等の支払を受ける者とみなす。
第295条 市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税(第2号に該当する者にあつては、
第328条の規定によつて課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。
1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
2.障害者、未成年者、寡婦又は寡夫(これらの者の前年の合計所得金額が125万円を超える場合を除く。)
2 分離課税に係る所得割につき前項第1号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日の現況によるものとする。
3 市町村は、この法律の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額以下である者に対しては、均等割を課することができない。
第296条 市町村は、次に掲げる者に対しては、市町村民税の均等割を課することができない。ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。
1.国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区、非課税地方独立行政法人、公立大学法人、港湾法の規定による港務局、土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合並びに独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構
2.日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人、私立学校法
第64条第4項の法人、労働組合法による労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第2条第5項に規定する法人である職員団体等、漁船保険組合、漁船保険中央会、漁業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、信用保証協会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、都道府県農業会議、全国農業会議所、農業協同組合中央会、農業協同組合連合会(医療法
第31条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)、中小企業団体中央会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、公益社団法人又は公益財団法人で博物館法第2条第1項の博物館を設置することを主たる目的とするもの又は学術の研究を目的とするもの並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2第1項に規定する法人である政党等
2 市町村は、前項各号に掲げる者に対しては、市町村民税の法人税割を課することができない。ただし、同項第2号に掲げる者が収益事業又は法人課税信託の引受けを行う場合は、この限りでない。
第298条 市町村の徴税吏員は、市町村民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
1.納税義務者又は納税義務があると認められる者
2.前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
3.給与支払報告書を提出する義務がある者及び特別徴収義務者
4.前3号に掲げる者以外の者で当該市町村民税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
3 市町村民税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、
第331条第6項の定めるところによる。
4 第1項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第299条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
2.前条第1項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
3.前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。)を含む。第317条の7第2項、第324条第7項及び第8項、第328条の16第4項及び第5項、第332条第4項並びに
第333条第2項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。第317条の7第2項、第324条第7項、
第328条の16第4項、
第332条第4項及び
第333条第2項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第300条 市町村民税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る市町村民税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
第301条 前条第1項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けた者は、30万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第302条 市町村は、
第300条第2項の認定を受けていない市町村民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第310条 個人の均等割の標準税率は、3000円とする。
第311条 市町村は、市町村民税の納税義務者が左の各号の一に該当する場合においては、その者に対して課する均等割の額を、当該市町村の条例の定めるところによつて、軽減することができる。
1.均等割を納付する義務がある控除対象配偶者又は扶養親族
2.前号に掲げる者を2人以上有する者
第312条 法人に対して課する均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める額とする。
| 法人の区分 | 税 率 |
一 次に掲げる法人
イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第294条第7項に規定する公益法人等のうち、第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(同法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
ロ 人格のない社団等
ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)
ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1000万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号まで及び第5項において「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの
| 年額 5万円 |
二 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 12万円 |
三 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 13万円 |
四 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 15万円 |
五 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 16万円 |
六 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 40万円 |
七 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 41万円 |
八 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 175万円 |
九 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 300万円 |
2 市町村は、前項に定める標準税率を超える税率で均等割を課する場合には、同項の表の各号の税率に、それぞれ1.2を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
3 法人の均等割の税率は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日現在における税率による。
1.
第321条の8第1項の規定によつて申告納付する法人 当該法人の同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日
2.
第321条の8第2項の規定によつて申告納付する法人又は同条第3項の規定によつて納付する法人 これらの法人の同条第2項に規定する連結事業年度開始の日から6月の期間の末日
3.
第321条の8第4項の規定によつて申告納付する法人 当該法人の同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日
4.公共法人等(法人税法
第2条第5号の公共法人及び第294条第7項に規定する公益法人等で均等割のみを課されるものをいう。) 前年4月1日から3月31日までの期間(当該期間中に当該公共法人等が解散(合併による解散を除く。以下第321条の8第26項、第27項、第29項及び第32項を除き、この節において同じ。)又は合併により消滅した場合には、前年4月1日から当該消滅した日までの期間)の末日
4 第1項又は第2項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、前項第1号の法人税額の課税標準の算定期間、同項第2号の連結事業年度開始の日から6月の期間若しくは同項第3号の連結法人税額の課税標準の算定期間又は同項第4号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
5 第1項の場合において、第3項第1号から第3号までに掲げる法人の資本金等の額又は従業者数の合計数は、それぞれこれらの号に定める日(同項第1号に掲げる法人で
第321条の8第1項の法人税法
第71条第1項(同法
第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの及び第3項第2号に掲げる法人にあつては、当該法人の資本金等の額については、政令で定める日)現在における資本金等の額又は従業者数の合計数による。
第313条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法
第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつて算定するものとする。
3 所得税法
第2条第1項第40号に規定する青色申告書(第8項において「青色申告書」という。)を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く。)で、専ら当該納税義務者の営む同法
第56条に規定する事業に従事するもの(以下この項において「青色事業専従者」という。)が、当該事業から同法
第57条第2項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、同条第1項の規定による計算の例によつて当該納税義務者の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額及び当該青色事業専従者の給与所得の金額を算定するものとする。前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第2項の書類を提出しなかつた所得割の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、
第317条の2第1項第2号に掲げる事項を記載した同項の規定による申告書(当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認めるものを含む。)を提出しているとき(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出しているときを含む。)及び同項ただし書の規定により申告書を提出する義務がないときも、同様とする。
4 所得割の納税義務者(前項の規定に該当する者を除く。)が所得税法
第56条に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く。)で専ら当該事業に従事するもの(以下この節において「事業専従者」という。)があるときは、各事業専従者について、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費とみなす。
1.次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該納税義務者の配偶者である事業専従者 86万円
ロ イに掲げる者以外の事業専従者 50万円
2.当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を事業専従者の数に一を加えた数で除して得た金額
5 前項の規定により必要経費とみなされた金額(以下この節において「事業専従者控除額」という。)は、事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
6 第4項の規定は、
第317条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)に同項第2号に掲げる事項の記載がない場合には、適用しない。ただし、同項ただし書の規定によつて申告書を提出する義務がない場合又は当該申告書に当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認める場合は、この限りでない。
7 第3項又は第4項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が15歳未満であるかどうかの判定は、前年の12月31日(前年の中途においてその者が死亡した場合においては、死亡当時)の現況によるものとする。
8 第2項から前項までの規定によつて所得割の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法
第2条第1項第25号の純損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失の金額が生じた年分の所得税につき青色申告書を提出し、かつ、当該純損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後の年度分の市町村民税について連続して
第317条の2第1項又は第3項の規定による申告書を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
9 前項の規定の適用がない場合においても、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額(同項の規定により前年前にお変動所得(漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち政令で定めるものをいう。)いて控除されたものを除く。)のうち、当該各年に生じたの金額の計算上生じた損失の金額若しくは被災事業用資産の損失の金額に係るもので政令で定めるもの又は当該納税義務者の前年前3年内の各年に生じた雑損失の金額(
第314条の2第1項第1号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める金額を超える場合におけるその超える金額をいい、この項又は同条第1項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失又は雑損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について第317条の2第1項又は第3項の規定による申告書を提出し、かつ、その後の年度分の市町村民税について連続してこれらの申告書を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除するものとする。
10 前項の「被災事業用資産の損失の金額」とは、たな卸資産(事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。)、不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生すべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの又は山林の災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下同じ。)による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものによりうめられた部分の金額を除く。)で同項の変動所得の金額の計算上生じた損失の金額に該当しないものをいう。
11 前年分の所得税につき納税義務を負わない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法
第57条の2第2項に規定する特定支出の額の合計額が同法
第28条第2項に規定する給与所得控除額を超える場合には、この項の規定の適用を受ける旨及び当該特定支出の額の合計額を記載した
第317条の2第1項の規定による申告書が、当該特定支出に関する明細書その他の総務省令で定める必要な書額を添付して提出されているときに限り、同法
第57条の2第1項の規定の例により、当該納税義務者の給与所得の計算上当該超える部分の金額を控除するものとする。
12 第2項から前項までに定めるもののほか、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について必要な事項は、政令で定める。
第314条の2 市町村は、所得割の納税義務者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当する場合においては、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。
1.前年中に災害又は盗難若しくは横領(以下この号において「災害等」という。)により自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(
第313条第10項に規定する資産及び生活に通常必要でない資産として政令で定める資産を除く。)について損失を受けた場合(当該災害等に関連して政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、当該損失の全額(当該支出をした金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この号において「損失の金額」という。)の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える場合におけるその題える金額
イ 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この号において同じ。)が5万円以下である場合(災害関連支出の金額がない場合を含む。) 当該納税義務者の前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の10分の1に相当する金額
ロ 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が5万円を超える場合 損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち5万円を超える部分の金額を控除した金額とイに定める金額とのいずれか低い金額
ハ 損失の金額がすべて災害関連支出の金額である場合 5万円とイに定める金額とのいずれか低い金額
2.前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。)を支払い、その支払つた医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)の合計額が、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の5に相当する金額(その金額が10万円を超える場合には、10万円)を超える所得割の納税義務者 その超える金額(その全額が200万円を超える場合には、200万円)
3.前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料(所得税法
第74条第2項に規定する社会保険料(租税特別措置法
第41条の7第2項において社会保険料とみなされる金銭の額を含む。)をいう。)を支払つた、又は給与から控除される所得割の納税義務者 その支払つた、又は給与から控除される金額
4.前年中に次に掲げる掛金を支払つた所得割の納税義務者 その支払つた金額の合計額
イ 小規模企業共済法
第2条第2項に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
ロ 確定拠出年金法第55条第2項第4号に規定する個人型年金加入者掛金
ハ 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに係る契約に基づく掛金
5.前年中に次に掲げる契約又は規約(保険金、年金、共済金又は一時金(これらに類する給付金を含む。)の受取人のすべてを自己又はその配偶者その他の親族とするものに限る以下この号において「生命保険契約等」という。)に係る保険料又は料金(次号に規定する個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下この号において「生命保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者 その支払つた生命保険料の金額の合計額(前年中において生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて生命保険料の払込みに充てた場合においては、当該剰余金又は割戻金の額(生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下この号において同じ。)が15,000円以下である場合にあつては当該生命保険料の金額の合計額、当該生命保険料の金額の合計額が15,000円を超え40,000円以下である場合にあつては15,000円にその超える金額の2分の1に相当する金額を加算した金額、当該生命保険料の金額の合計額が40,000円を超える場合にあつては27,500円にその超える金額(その金額が3万円を超えるときは、3万円)の4分の1に相当する金額を加算した金額
イ 保険業法
第2条第3項に規定する生命保険会社又は同条第7項に規定する外国生命保険会社等の締結した生命保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金が支払われるもの(保険期間が5年に満たない生命保険契約で政令で定めるもの及び当該外国生命保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
ロ 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法第3条に規定する簡易生命保険契約
ハ 農業協同組合法
第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が5年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約
ニ イに規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる保険契約(イに掲げるもの又は政令で定めるもの及び当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)のうち、病院又は診療所に入院して第2号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由に基因して保険金が支払われるもの
ホ 確定給付企業年金法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの
5の2.前年中に前号イからハまでに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるものに限る。)のうち、次に掲げる要件の定めのあるもの(以下この号において「個人年金保険契約等」という。)に係る保険料又は掛金(自己の身体の傷害又は疾病その他これらに類する事由に基因して、保険金、共済会その他の給付金を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下この号において「個人年金保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者 その支払つた個人年金保険料の金額の合計額(前年中において個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下この号において同じ。)が15,000円以下である場合にあつては当該個人年金保険料の金額の合計額、当該個人年金保険料の金額の合計額が15,000円を超え4万円以下である場合にあつては15,000円にその超える金額の2分の1に相当する金額を加算した金額、当該個人年金保険料の金額の合計額が4万円を超える場合にあつては27,500円にその超える金額(その金額が3万円を超えるときは、3万円)の4分の1に相当する金額を加算した金額
イ 当該契約に基づく年金の受取人は、ロの保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。
ロ 当該契約に基づく保険料又は料金の払込みは、年金支払開始日前10年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
ハ 当該契約に基づくイに規定する者に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が60歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後10年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件
5の3.前年中に、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する所得税法第9条第1項第9号に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この号において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この号において「地震保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者 前年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(同年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)の2分の1に相当する金額(その金額が25,000円を超える場合には、25,000円)
6.障害者である所得割の納税義務者又は障害者である控除対象配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者 各障害者につき26万円(その者が特別障害者(障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。第4項及び第9項並びに第314条の6において同じ。)である場合には、30万円)
7.削除
8.寡婦又は寡夫である所得割の納税義務者 26万円
9.勤労学生である所得割の納税義務者 26万円
10.控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 33万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の者をいう。第9項及び第314条の6において同じ。)である場合には、38万円)
10の2.自己と生計を一にする配偶者(他の所得割の納税義務者の扶養親族とされる者並びに
第313条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを前年の合計除くものとし、所得金額が76万円未満であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が千万円以下であるもの(その配偶者がこの号に規定する所得割の納税義務者としてこの号の規定の適用を受けている者を除く。) 次に掲げるその配偶者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 前年の合計所得金額が45万円未満である配偶者 33万円
ロ 前年の合計所得金額が45万円以上75万円未満である配偶者 38万円からその配偶者の前年の合計所得金額のうち38万円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額でないときは、5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
ハ 前年の合計所得金額が75万円以上である配偶者 3万円
11.控除対象扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいう。以下この項及び第9項並びに第314条の6において同じ。)を有する所得割の納税義務者 各控除対象扶養親族につき33万円(その者が特定扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者をいう。第9項及び第314条の6において同じ。)である場合には45万円、その者が老人扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう。第5項及び第8項において同じ。)である場合には38万円)
2 市町村は、所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から33万円を控除するものとする。
3 所得割の納税義務者が、
第292条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下であるものである場合には、当該納税義務者に係る第1項第8号の金額は、30万円とする。
4 所得割の納税義務者の有する控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者(第314条の6において「同居特別障害者」という。)である場合には、当該特別障害者に係る第1項第6号の金額は、53万円とする。
5 所得割の納税義務者の有する老人扶養親族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者(第314条の6において「同居直系尊属」という。)である場合には、当該老人扶養親族に係る第1項第11号の金額は、45万円とする。
6 租税特別措置法
第4条の4第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、第1項第5号から第5号の3までの規定は、適用しない。
7 第1項第1号の規定によつて控除すべき金額を雑損控除額と、同項第2号の規定によつて控除すべき金額を医療費控除額と、同項第3号の規定によつて控除すべき金額を社会保険料控除額と、同項第4号の規定によつて控除すべき金額を小規模企業共済等料金控除額と、同項第5号及び第5号の2の規定によつて控除すべき金額を生命保険料控除額と、同項第5号の3の規定によつて控除すべき金額を地震保険料控除額と、同項第6号及び第4項の規定によつて控除すべき金額を障害者控除額と、第1項第8号及び第3項の規定によつて控除すべき金額を寡婦(寡夫)控除額と、第1項第9号の規定によつて控除すべき金額を勤労学生控除額と、同項第10号の規定によつて控除すべき金額を配偶者控除額と、同項第10号の2の規定によつて控除すべき金額を配偶者特別控除額と、同項第11号及び第5項の規定によつて控除すべき金額を扶養控除額と、第2項の規定によつて控除すべき金額を基礎控除額という。
8 第1項第5号の3に規定する損害保険契約等とは、次に掲げる契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約をいう。
1.保険業法
第2条第4項に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した損害保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補するもの(第1項第5号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
2.農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約
9 第1項、第3項、第4項又は第5項の場合において、特別障害者若しくはその他の障害者、第3項の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦、寡夫若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の第4項の規定に該当する控除対象配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくは第1項第10号の2に規定する生計を一にする配偶者若しくは特定扶養親族、第4項の規定に該当する扶養親族、第5項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族であるかどうかの判定は、前年の12月31日(前年の中途においてその者が死亡した場合においては、その死亡の時)の現況によるものとする。ただし、その所得割の納税義務者の親族(扶養親族を除く。)が同日前に既に死亡している場合において、その親族がその所得割の納税義務者の
第292条第1項第11号イ又は第12号に規定する政令で定める親族に該当するかどうかの判定は、その死亡の時の現況によるものとする。
10 所得税法
第2条第1項第32号の規定は、第1項第9号及び第314条の6の勤労学生の意義について準用する。この場合において、同法第2条第1項第32号中「合計所得金額」とあるのは、「前年の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額」と読み替えるものとする。
11 前年の中途において所得割の納税義務者の配偶者が死亡し、同年中にその納税義務者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る控除対象配偶者及び第1項第10号の2に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。
12 第1項及び第2項の規定による控除に当たつては、まず雑損控除額を控除し、次に医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は基礎控除額を控除するものとし、かつ、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除するものとする。
13 前各項に定めるもののほか、第1項各号の規定によつて控除すべき金額の計算及びその控除の手続について必要な事項は、政令で定める。
第314条の3 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の6の標準税率によつて定める率を乗じて得た金額とする。この場合において、当該定める率は、一の率でなければならない。
2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。
第314条の4 法人税割の標準税率は、100分の12.3とする。ただし、標準税率を超えて課する場合においても、100分の14.7を超えることができない。
2 法人税割の税率は、
第321条の8第1項の規定によつて申告納付するものにあつては同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在、同条第4項の規定によつて申告納付するものにあつては同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における税率による。
第314条の6 市町村は、所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。
1.当該納税義務者の第314条の3第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が200万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の100分の3に相当する金額
イ 5万円に、当該納税義務者が次の表の上欄に掲げる者に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
| (1) 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である控除対象配偶者若しくは扶養親族(同居特別障害者である控除対象配偶者及び扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者 | (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 当該障害者1人につき1万円
(ii) 当該障害者が特別障害者である場合 当該特別障害者1人につき10万円 |
| (2)同居特別障害者である控除対象配偶者又は扶養親族を有する所得割の納税義務者 | 当該同居特別障害者1人につき22万円 |
| (3) 寡婦又は寡夫である所得割の納税義務者((4)に掲げる者を除く。) | 1万円 |
| (4) 第292条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下である所得割の納税義務者 | 5万円 |
| (5) 勤労学生である所得割の納税義務者 | 1万円 |
| (6) 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 | (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 5万円
(ii) 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合 10万円 |
| (7) 自己と生計を一にする第314条の2第1項第10号の2に規定する配偶者(前年の合計所得金額が45万円未満である者に限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が1000万円以下であるもの(当該配偶者が同号に規定する所得割の納税義務者として同号の規定の適用を受けている者を除く。) | (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 5万円
(ii) 当該配偶者の前年の合計所得金額が40万円以上45万円未満である場合 3万円 |
| (8) 控除対象扶養親族(同居直系尊属である老人扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者 | (i) (ii)及び(iii)に掲げる場合以外の場合 当該控除対象扶養親族1人につき5万円
(ii) 当該控除対象扶養親族が特定扶養親族である場合 当該特定扶養親族1人につき18万円
(iii) 当該控除対象扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族1人につき10万円 |
| (9) 同居直系尊属である老人扶養親族を有する所得割の納税義務者 | 当該老人扶養親族1人につき13万円 |
ロ 当該納税義務者の合計課税所得金額
2.当該納税義務者の合計課税所得金額が200万円を超える場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(当該金額が5万円を下回る場合には、5万円とする。)の100分の3に相当する金額
イ 5万円に、当該納税義務者が前号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
ロ 当該納税義務者の合計課税所得金額から200万円を控除した金額
第314条の7 市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額)が2000円を超える場合には、その超える金額の100分の6に相当する金額(当該納税義務者が前年中に第1号に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額が2000円を超える場合にあつては、当該100分の6に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の第314条の3及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。
1.都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
2.社会福祉法第113条第2項に規定する共同募金会(その主たる事務所を当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、政令で定めるもの
3.所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)並びに租税特別措置法第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(次号に掲げる寄附金を除く。)のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該市町村の条例で定めるもの
4.特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下この号及び第3項において「特定非営利活動法人」という。)に対する当該特定非営利活動法人の行う同条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該市町村の条例で定めるもの(特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
2 前項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した同項第1号に掲げる寄附金の額の合計額のうち2000円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の5分の3に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第314条の3及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の100分の10に相当する金額を超えるときは、当該100分の10に相当する金額)とする。
1.当該納税義務者が第314条の3第2項に規定する課税総所得金額(以下この項において「課税総所得金額」という。)を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第1号イに掲げる金額(以下この項において「人的控除差調整額」という。)を控除した金額が零以上であるとき 当該控除後の金額について、次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
| 195万円以下の金額 | 100分の85 |
| 195万円を超え330万円以下の金額 | 100分の80 |
| 330万円を超え695万円以下の金額 | 100分の70 |
| 695万円を超え900万円以下の金額 | 100分の67 |
| 900万円を超え1800万円以下の金額 | 100分の57 |
| 1800万円を超える金額 | 100分の50 |
2.当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るときであつて、当該納税義務者が第314条の3第2項に規定する課税山林所得金額(以下この項において「課税山林所得金額」という。)及び同条第2項に規定する課税退職所得金額(以下この項において「課税退職所得金額」という。)を有しないとき 100分の90
3.当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るとき又は当該納税義務者が課税総所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者が課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有するとき 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合(イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該イ又はロに定める割合のうちいずれか低い割合)
イ 課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の5分の1に相当する金額について、第1号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
ロ 課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第1号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
3 第1項第4号の規定による市町村の条例の定めは、当該寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(以下この条において「控除対象特定非営利活動法人」という。)からの申出があつた場合において適切と認められるときに行うものとし、当該条例においては、当該控除対象特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地を明らかにしなければならない。
4 控除対象特定非営利活動法人は、総務省令で定めるところにより、寄附者名簿(各事業年度に当該法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名又は名称及びその住所又は事務所の所在地並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。次項において同じ。)を備え、これを保存しなければならない。
5 市町村長は、第1項(同項第4号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定によつて控除すべき金額の計算のために必要があると認めるときは、控除対象特定非営利活動法人に対し、同号に掲げる寄附金の受入れに関し報告又は寄附者名簿その他の資料の提出をさせることができる。
第314条の8 市町村は、所得割の納税義務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税(以下この条において「外国の所得税等」という。)を課された場合において、当該外国の所得税等の額のうち所得税法
第95条第1項の控除限度額及び
第37条の3の控除の限度額で政令で定めるものを超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を、その者の
第314条の3及び前2条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
第314条の9 市町村は、所得割の納税義務者が、
第313条第13項の申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について第2章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15項の申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について第2章第1節第6款の規定により株式等譲渡所得割額を課されたを乗じて得た金額を、その者の
第314条の3及び前3条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
2 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、市町村は、政令で定めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除することができなかつた金額を還付し、又は当該納税義務者の同項の申告書に係る年度分の個人の道府県民税若しくは市町村民税に充当し、若しくは当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
3 第37条の4の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、市町村は、当該控除することができなかつた金額を第1項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額とみなして、前項の規定を適用する。
第315条 市町村は、
第294条第1項第1号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによつて、その者の
第313条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定するものとする。
1.その者が所得税に係る申告書を提出し、又は政府が総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額を更正し、若しくは決定した場合においては、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額を基準として算定する。ただし、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額が過少であると認められる場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。
2.その者が前号の申告書を提出せず、かつ、政府が同号の決定をしない場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。
第316条 市町村は、当該市町村の市町村民税の納税義務者に係る所得税の基礎となつた所得の計算が当該市町村を通じて著しく適正を欠くと認められる場合においては、前条の規定にかかわらず、総務大臣に協議し、その同意を得て、各納税義務者について、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令に規定する所得の計算の方法に従い自らその所得を計算し、その計算したところに基づいて、市町村民税を課することができる。
第317条 市町村が
第315条第1号ただし書又は前条の規定によつて自ら所得を計算して市町村民税を課した場合においては、市町村長は、その算定に係る総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を当該市町村の区域を管轄する税務署長に通知するものとする。
第317条の2 第294条第1項第1号の者は、3月15日までに、総務省令の定めるところによつて、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、
第317条の6第1項又は第4項の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において(給与」と総称する。)又は所得税法
第35条第3項に規定する公的年金等(以下この節において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額若しくは
第314条の2第5項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、
第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第314条の7第1項(同項第4号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第4項に規定する仮認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第5項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第2項の規定によつて控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるものについては、この限りでない。
1.前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
2.青色専従者給与額(所得税法
第57条第1項の規定による計算の例によつて算定した同項の必要経費に算入される金額をいう。)又は事業専従者控除額に関する事項
3.
第313条第8項に規定する純損失の金額の控除に関する事項
4.
第313条第9項に規定する純損失又は雑損失の金額の控除に関する事項
5.雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額の控除に関する事項
6.寄附金税額控除額の控除に関する事項
7.扶養親族に関する事項
8.前各号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
2 市町村長は、
第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書が1月31日までに提出されなかつた場合において、市町村民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、これらの規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたものを指定し、その者に前項の申告書を市町村長の指定する期限までに提出させることができる。
3 第317条の6第1項又は第4項の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある書から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(前2項の規定によつて第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、
第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合においては、3月15日までに、総務省令の定めるところによつて、これらの控除に関する事項を記載した申告書を、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
4 第1項ただし書に規定する者(第2項の規定によつて第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合においては、3月15日までに第1項の申告書を提出することができる。
5 第294条第1項第1号の者は、第314条の7第1項(同項第4号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定によつて控除すべき金額の控除を受けようとする場合においては、3月15日までに、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の額その他必要な事項を記載した申告書を、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
6 市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、
第294条第1項第1号の者のうち所得税法
第226条第1項の規定によ若しくは第3項り前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第4項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。
7 市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、
第294条第1項第2号の者に、賦課期日現在において有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を申告させることができる。
8 市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、新たに
第294条第1項第3号又は第4号の者に該当することとなつた者に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、当該市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、当該該当することとなつた日その他必要な事項を申告させることができる。
第317条の3 第294条第1項第1号の者が前年分の所得税につき所得税法
第2条第1項第37号の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項から第4項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(総務省令で定める事項を除く。)のうち前条第1項各号又は第3項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により附記された事項は、同条第1項から第4項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。
3 第1項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、総務省令で定めるところにより、市町村民税の賦課徴収につき必要な事項を附記しなければならない。
第317条の3の2 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項の給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
1.当該給与支払者の氏名又は名称
2.扶養親族の氏名
3.その他総務省令で定める事項
2 前項の規定による申告書を提出した給与所得者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、その異動の内容その他総務省令で定める事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
3 前2項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
4 給与所得者は、第1項及び第2項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が所得税法第198条第2項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。次条第4項において同じ。)により提供することができる。
5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
第317条の3の3 所得税法第203条の5第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項の公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に同項に規定する公的年金等の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、当該公的年金等受給者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
1.当該公的年金等支払者の名称
2.扶養親族の氏名
3.その他総務省令で定める事項
2 前項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第203条の5第2項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、総務省令で定めるところにより、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。
3 第1項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
4 公的年金等受給者は、第1項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が所得税法第203条の5第4項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
第317条の4 第317条の2第1項から第5項までの規定によつて提出すべき申告書に虚偽の記載をして提出した者又は同条第7項若しくは第8項の規定によつて申告すべき事項について虚偽の申告をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第317条の5 市町村は、市町村民税の納税義務者が
第317条の2第1項若しくは第2項の規定によつて提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた場合又は同条第7項若しくは第8項の規定によつて申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第317条の6 1月1日現在において給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下本節において同じ。)で、当該給与の支払をする際所得税法
第183条の規定によつて所得税を徴収する業務があるものは、同月31日までに、総務省令の定めるところによつて、当該給与の支払を受けている者についてその者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けている者の1月1日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。
2 前項の規定によつて給与支払報告書を提出する義務がある者は、同項の規定によつて市町村長に提出した給与支払報告書に記載された給与の支払を受けている者のうち4月1日現在において給与の支払を受けなくなつたものがある場合においては、4月15日までに、総務省令の定めるところによつて、その旨を記載した届出書を当該市町村長に提出しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、給与の支払をする者で給与の支払をする際所得税法
第183条の規定によつて所得税を徴収する義務のあるものは、当該給与の支払を受けている者のうち給与の支払を受けなくなつたものがある場合においては、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年の翌年の1月31日までに、総務省令の定めるところによつて、当該給与の支払を受けなくなつた者についてその者に係る給与の支払を受けなくなつた日の属する年の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けなくなつた者のその給与の支払を受けなくなつた日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。ただし、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年に当該給与の支払をする者から支払を受けた給与の金額の総額が30万円以下である者については、この限りでない。
4 1月1日現在において公的年金等の支払をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税法
第203条の2の規定によつて所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省令の定めるところによつて、当該公的年金等の支払を受けている者についてその者に係る前年中の公的年金等の支払額その他必要な事項を当該公的年金等の支払を受けている者の1月1日現在における住所所在の市町村別に作成された公的年金等支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。
第317条の7 前条の規定によつて提出すべき給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出しなかつた者又は虚偽の記載をした給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第317条の8 その年において不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人で、その年の前々年中又は前年中の所得について所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課されたもの(これに準ずる者として総務省令で定める者を含む。)は、総務省令で定めるところにより、その年においてこれらの業務に関して作成し、又は受領した帳簿及び書類を保存するものとする。
第318条 個人の市町村民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
第319条 個人の市町村民税の徴収については、
第321条の3、第321条の7の2第1項若しくは第2項、第321条の7の8第1項又は
第328条の4の規定によつて特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によらなければならない。
2 市町村は、個人の市町村民税を賦課し、及び徴収する場合においては、当該個人の道府県民税を併せて賦課し、及び徴収するものとする。
第319条の2 個人の市町村民税を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において納税者に交付する納税通知書には、所得割額及び均等割額の合算額から
第321条の4第1項の給与所得に係る特別徴収税額(2以上の特別徴収義務者に徴収させている場合においては、その合計額とする。次項において同じ。)並びに第321条の7の4第1項の年金所得に係る特別徴収税額及び第321条の7の8第1項の年金所得に係る仮特別徴収税額の合算額を控除した額並びにこれらの算定の基礎を記載しなければならない。
2 前項の納税通知書のうち、特別徴収の方法によつて徴収される個人の市町村民税がある納税者に係るものには、当該納税者が当該年度の中途において給与又は第321条の7の4第2項に規定する特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなつたこと等により個人の市町村民税を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合においては、
第321条の4第1項の給与所得に係る特別徴収税額並びに第321条の7の4第1項の年金所得に係る特別徴収税額及び第321条の7の8第1項の年金所得に係る仮特別徴収税額のうちその特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた額は普通徴収の方法によつて徴収されるものであることを併せて記載しなければならない。
3 第1項の納税通知書は、遅くとも、納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。
第320条 普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税の納期は、6月、8月、10月及び1月中(当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあつては、6月中)において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
第321条 個人の市町村民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。
2 前項の規定によつて個人の市町村民税の納税者が当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付した場合においては、市町村は、当該市町村の条例で定める金額の報奨金をその納税者に交付することができる。但し、当該納税者の未納に係る地方団体の徴収金がある場合においては、この限りでない。
3 前項の報奨金の額は、第1項の規定によつて納期前に納付した税額の100分の1に、納期前に係る月数(1月未満の端数がある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額をこえることができない。
第321条の2 市町村長は、普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税について所得税の納税義務者が提出した修正申告書又は国の税務官署がした所得税の更正若しくは決定に関する書類を
第325条の規定によって閲覧し、その賦課した税額を変更し、又は賦課する必要を認めた場合においては、すでに
第315条第1号ただし書若しくは第2号又は
第316条の規定を適用して個人の市町村民税を賦課していた場合を除くほか、直ちに変更による不足税額又は賦課されるべきであつた税額のうちその決定があつた日までの納期に係る分(以下本条において「不足税額」と総称する。)を追徴しなければならない。
2 前項の場合においては、市町村の徴税吏員は、不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に
第320条の各納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。次項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 所得税の納税義務者が修正申告書(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者が、当該所得税についての調査があつたことにより当該所得税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書及び所得税の納税義務者が所得税の決定を受けた後に提出した当該申告書を除く。)を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者についてされた当該所得税に係る更正及び所得税の決定があつた後にされた当該所得税に係る更正を除く。)をしたことに基因して、
第320条の各納期限から1年を経過する日後に第1項の規定によりその賦課した税額を変更し又は賦課した場合には、当該1年を経過する日の翌日から第1項に規定する不足税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間は、前項に規定する期間から控除する。
4 市町村長は、納税者が第1項の規定によつて不足税額を追徴されたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、第2項の延滞金額を減免することができる。
第321条の3 市町村は、納税義務者が前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者(支給期間が1月を超える期間により定められている給与のみの支払を受けていることその他これに類する理由があることにより、特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下この条及び次条において「給与所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。ただし、当該市町村内に給与所得者が少ないことその他特別の事情により特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。
2 前項の給与所得者について、当該給与所得者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合においては、市町村は、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によつて徴収することができる。ただし、
第317条の2第1項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。
3 前項本文の規定によつて給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収することとなつた後において、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法によつて徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があつた場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、市町村は、当該特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまた特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。
4 第1項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において
第321条の7の2第1項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の者である場合における前2項の規定の適用については、これらの規定中「給与所得以外」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」とする。
第321条の4 市町村は、前条の規定によつて特別徴収の方法によつて個人の市町村民税を徴収しようとする場合においては、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をする者(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。)のうち所得税法
第183条の規定によつて給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。この場合においては、当該市町村の長は、前条第1項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額又はこれに同条第2項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得以外の所得に係る所得割額(同条第4項に規定する場合にあつては、同項の規定により読み替えて適用される同条第2項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額)を合算した額(以下この節において「給与所得に係る特別徴収税額」という。)を特別徴収の方法によつて徴収する旨を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない。
2 市町村長が前項後段の規定によつて特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に対してする通知は、当該年度の初日の属する年の5月31日まてにしなければならない。
3 第317条の6第1項の規定によつて提出すべき給与支払報告書が同項の提出期限までに提出されなかつたことその他やむを得ない理由があることにより、市町村長が前項に規定する期日までに第1項後段の規定による通知をすることができなかつた場合にあつては、当該期日後において当該通知をすることを妨げない。ただし、次条第1項の規定によつて当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年5月までの間において給与所得に係る特別徴収税額を徴収することが不適当であると認められる場合においては、この限りでない。
4 第1項の場合において、同一の納税義務者に対して給与の支払をする者が2以上あるときは、市町村は、当該市町村の条例によつてこれらの支払をする者の全部又は一部を特別徴収義務者として指定しなければならない。この場合において、特別徴収義務者として2以上の者を指定したときは、給与所得に係る特別徴収税額をこれらの者が当該年度中にそれぞれ支払うべき給与の額にあん分して、これを徴収させることができる。
5 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の4月30日までの間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者(所得税法
第183条の規定によつて給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下この項において同じ。)を通じて、当該異動によつて従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなつた日の属する月の翌月の10日(その支払を受けなくなつた日が翌年の4月中である場合には、同月30日)までに、前条第1項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(既に特別徴収の方法によつて徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額)を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の申出をしたときは、市町村は、当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させるものとする。ただし、当該申出が翌年の4月中にあつた場合において、当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者を特別徴収義務者として指定し、これに徴収させることが困難であると市町村長が認めるときは、この限りでない。
5 第1項後段の規定は、前項本文の場合について準用する。
第321条の5 前条の特別徴収義務者は、同条第2項の項定する期日までに同条第1項後段(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額の12分の1の額を6月から翌年5月まで、当該期日後に当該通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額を当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年5月までの間の月数で除して得た額を当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年5月まで、それぞれ給与の支払をする際毎月徴収し、その徴収した月の翌月の10日までに、これを当該市町村に納入する義務を負う。ただし、当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額が均等割額に相当する金額以下てある場合には、当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額を最初に徴収すべき月に給与の支払をする際その全額を徴収し、その徴収した月の翌月の10日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、前条の規定によつてその者が徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市町村民税の納税義務者が当該特別徴収義務者から給与の支払を受けないこととなつた場合においては、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額(前項の規定によつて特別徴収義務者が給与の支払をする際毎月徴収すべき額をいう。以下この項、次項及び
第321条の6第2項において同じ。)は、これを徴収して納入する義務を負わない。ただし、その事由が当該年度の初日の属する年の6月1日から12月31日までの間において発生し、かつ、総務省令で定めるところによりその事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の納税義務者からの申出があつた場合及びその事由がその年の翌年の1月1日から4月30日までの間において発生した場合には、当該納税義務者に対してその年の5月31日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、その者に支払われるべき給与又は退職手当等の支払をする際、当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなつたときにあつては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を徴収し、その徴収した月の翌月10日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。
3 前項の場合においては、特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、給与の支払を受けないこととなつた納税義務者の氏名、その者に係る給与所得に係る特別徴収税額のうち既に徴収した月割額の合計額その他必要な事項を記載した届出書を当該特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村の長に提出しなければならない。
4 前条の規定によつて、他の市町村内において給与の支払をする者が特別徴収義務者として指定された場合においては、当該特別徴収義務者は、その納入すべき納入金を当該他の市町村内に所在する銀行その他の金融機関で当該市町村が指定して当該特別徴収義務者に通知したものに払い込むものとする。この場合においては、当該特別徴収義務者が当該通知に係る金融機関に払い込んだ時に、当該市町村にその納入金の納入があつたものとみなす。
5 市町村の指定した特別徴収義務者が国の機関である場合における
第326条第1項の規定の適用については、当該特別徴収義務者が給与所得に係る特別徴収税額に係る納入金に相当する金額の資金を日本銀行に交付して納入金の払込みをした時において当該市町村に納入金の納入があつたものとみなす。
第321条の5の2 第321条の4の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これらに準するもので給与の支払事務を取り扱うもの(給与の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下この項において「事務所等」という。)につき、当該特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村の長の承認を受けた場合には、6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間」に当該事務所等において支払つた給与について前条第1項の規定により徴収した給与所得に係る特別徴収税額を、同項の規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月10日までに当該市町村に納入することができる。前条第2項ただし書の規定により徴収した給与所得に係る特別徴収税額についても、同様とする。
2 前項の承認の取消し、当該取消しがあつた場合の納期の特例その他給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関し必要な事項は、政令で定める。
第321条の6 市町村長は、
第321条の4第1項から第3項まで(同条第6項において同条第1項後段の規定を準用する場合を含む。)の規定によつて給与所得に係る特別徴収税額を通知した後において、当該給与所得に係る特別徴収税額に誤りがあることを発見した場合その他これを変更する必要がある場合においては、直ちに当該給与所得に係る特別徴収税額を変更して、その旨を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税者に通知しなければならない。
2 特別徴収義務者が前項の通知を受け取つた場合においては、その通知を受け取つた日の属する月以後において徴収すべき月割額は、同項の規定によつて変更された額に基づいて、当該市町村長が定めるところによらなければならない。
第321条の7 個人の市町村民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合においては、特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた金額に相当する税額は、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来する
第320条の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同条の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によつて徴収しなければならない。
2 前条第1項の規定によつて変更された給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市町村民税の納税者について、既に特別徴収義務者から当該市町村に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合(徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。)においては、当該過納又は誤納に係る税額は、
第17条の規定の例によつて当該納税者に還付しなければならない。ただし、当該納税者の未納に係る地方団体の徴収金がある場合においては、
第17条の2の規定の例によつてこれに充当することができる。この場合においては、当該特別徴収義務者について
第17条及び
第17条の2の規定の適用はないものとする。
第321条の7の2 市町村は、納税義務者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において老齢等年金給付(国民年金法(昭和34年法律第141号)による老齢基礎年金その他の同法、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の者(特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると認めるものその他の政令で定めるものを除く。以下この節において「特別徴収対象年金所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該納税義務者に係る均等割額を
第321条の3第1項の規定により特別徴収の方法によつて徴収する場合においては、公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この節において同じ。)の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額が100円未満であるときは100円とする。以下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)を当該年度の10月1日から翌年の3月31日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法によつて徴収するものとする。ただし、当該市町村内に特別徴収対象年金所得者が少ないことその他特別の事情により特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。
2 前項の特別徴収対象年金所得者について、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の所得に給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得がある場合(第321条の3第4項の規定により読み替えて適用される同条第2項ただし書に規定する場合を除く。)においては、市町村は、当該給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を前項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額に加算して特別徴収の方法によつて徴収することができる。
3 市町村は、第1項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市町村民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した額を
第320条の納期のうち当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法によつて徴収するものとする。
第321条の7の3 当該年度の初日において年齢65歳以上の者であつて老齢等年金給付の支払を受けているものに対し当該老齢等年金給付の支払をする者(以下この節において「年金保険者」という。)は、当該年度の初日の属する年の5月25日までに、当該年度の初日において当該老齢等年金給付の支払を受けている者の氏名、住所、性別及び生年月日、当該老齢等年金給付の種類及び年額並びに当該老齢等年金給付の支払を行う年金保険者の名称を、当該老齢等年金給付の支払を受けている者が当該年度の初日において住所を有する市町村に通知しなければならない。
第321条の7の4 市町村は、
第321条の7の2第1項の規定により特別徴収の方法によつて年金所得に係る特別徴収税額(同条第2項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合にあつては、当該所得割額を加算した額とする。以下この節において同じ。)を徴収しようとする場合においては、当該特別徴収対象年金所得者に係る年金保険者を特別徴収義務者として当該年金所得に係る特別徴収税額を徴収させなければならない。
2 前項の場合において、市町村は、同一の特別徴収対象年金所得者について老齢等年金給付が二以上あるときは、政令で定めるところにより、一の老齢等年金給付(以下この節において「特別徴収対象年金給付」という。)について年金所得に係る特別徴収税額を徴収させるものとする。
第321条の7の5 市町村は、
第321条の7の2第1項の規定により年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合においては、当該年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特別徴収対象年金所得者に係る支払回数割特別徴収税額その他総務省令で定める事項を、当該特別徴収対象年金所得者に対しては
第320条の各納期限のうち最初の納期限の10日前までに、当該年金保険者に対しては当該年度の初日の属する年の7月31日までに通知しなければならない。
2 前項の支払回数割特別徴収税額は、総務省令で定めるところにより、当該特別徴収対象年金所得者につき、年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。
第321条の7の6 年金保険者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知に係る支払回数割特別徴収税額を、当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際徴収し、その徴収した日の属する月の翌月の10日までに、当該市町村に納入する義務を負う。
第321条の7の7 年金保険者は、
第321条の7の2第1項の規定により徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額に係る特別徴収対象年金所得者が当該年金保険者から特別徴収対象年金給付の支払を受けないこととなつた場合その他総務省令で定める場合においては、その事由が発生した日の属する月の翌月以降徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額は、これを徴収して納入する義務を負わない。
2 市町村は、
第321条の7の5第1項の規定による特別徴収対象年金所得者への通知をした後に、当該通知に係る特別徴収対象年金所得者が特別徴収対象年金所得者に該当しないこととなつた場合においては、総務省令で定めるところにより、その旨を当該年金保険者及び当該特別徴収対象年金所得者に通知しなければならない。
3 年金保険者は、前項の規定による通知を受けた場合においては、その通知を受けた日以後、年金所得に係る特別徴収税額を徴収して納入する義務を負わない。
4 第1項又は前項の場合においては、年金保険者は、総務省令で定めるところにより、当該特別徴収対象年金所得者の氏名、当該特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別徴収税額の徴収の実績その他必要な事項を、特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村に通知しなければならない。
第321条の7の8 市町村は、前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、
第321条の7の2第1項の規定により
第321条の7の5第2項に規定する支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税額(当該年度の前年度において
第321条の7の2第1項の規定により特別徴収の方法によつて徴収された年金所得に係る特別徴収税額(同条第2項の規定により当該年金所得に係る特別徴収税額に加算した所得割額がある場合にあつては、当該所得割額を控除した額)に相当する額をいう。以下この節において同じ。)を、当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。
2 当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において前項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象年金所得者については、
第321条の7の2第1項の規定の適用がある場合における
第319条の2第1項及び第2項、
第321条の7の2第1項及び第2項並びに
第321条の7の4から前条までの規定の適用にあつては、
第321条の7の2第1項中「の2分の1に相当する額」とあるのは、「から第321条の7の8第1項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」とし、同条第3項の規定は、適用しない。
3 第321条の7の4から前条までの規定は、第1項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、
第321条の7の4第1項中「第321条の7の2第1項」とあるのは「第321条の7の8第1項」と、「(同条第2項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合にあつては、当該所得割額を加算した額とする。以下この節において同じ。)」とあるのは「(同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。)」と、
第321条の7の5第1項中「第321条の7の2第1項」とあるのは「第321条の7の8第1項」と、「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、「第320条の各納期限のうち最初の納期限の10日前」とあるのは「当該年度の初日の属する年の3月31日」と、「7月31日」とあるのは「1月31日」と、同条第2項及び
第321条の7の6中「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、「の属する年の10月1日から翌年の3月31日」とあるのは「からその日の属する年の9月30日」と、前条第1項中「第321条の7の2第1項」とあるのは「第321条の7の8第1項」と、同条第2項中「第321条の7の5第1項」とあるのは「第321条の7の8第3項において読み替えて準用する第321条の7の5第1項」と読み替えるものとする。
4 市町村は、前項において読み替えて準用する
第321条の7の5第1項の規定による特別徴収対象年金所得者又は年金保険者に対する通知については、当該年度の前年度分の年金所得に係る特別徴収税額に係る
第321条の7の5第1項の規定による特別徴収対象年金所得者又は年金保険者に対する通知とそれぞれ併せて行うことができる。
第321条の7の9 第321条の7の7第1項又は第3項(これらの規定を前条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた金額に相当する税額は、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来する
第320条の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同条の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によつて徴収しなければならない。
2 第321条の7の7第3項(前条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた特別徴収対象年金所得者について、既に特別徴収義務者から当該市町村に納入された年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)においては、当該過納又は誤納に係る税額は、
第17条の規定の例によつて当該特別徴収対象年金所得者に還付しなければならない。ただし、当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る地方団体の徴収金がある場合においては、
第17条の2の規定の例によつてこれに充当することができる。この場合においては、当該特別徴収義務者について
第17条及び
第17条の2の規定の適用はないものとする。
第321条の7の10 第321条の7の2から前条までに定めるもののほか、公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関し必要な事項は、政令で定める。
第321条の8 法人税法
第71条第1項(同法
第72条第1項の規定が適用される場合及び同法
第145条においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下この節において同じ。)、
第74条第1項(同法
第145条において準用する場合を含む。以下第5項、第9項、第15項及び第25項から第27項までを除き、この節において同じ。)、
第88条(同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は
第89条(同法
第145条の5において準用する場合を含む。)の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式によつて、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法
第71条第1項(同法
第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)又は
第88条の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び
第321条の13第1項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(
第321条の11第1項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同法
第71条第1項又は
第74条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の市町村民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同法
第71条第1項又は
第88条の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この節において同じ。)開始の日から6月の期間とする。以下法人の市町村民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額(当該市町村民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない(この場合において、同法
第71条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の市町村民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第37項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該市町村長に対し、政令で定めるところによつて計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない、
2 連結法人(普通法人(法人税法
第2条第9号に規定する普通法人をいう。第6項及び第32項において同じ。)に限る。以下この項において同じ。)は、その連結事業年度(連結子法人(同法
第2条第12号の7の3に規定する連結子法人をいう。以下この節において同じ。)が同法
第4条の5第1項又は第2項(同項第4号及び第5号に係る部分に限る。)の規定により同法
第4条の2の承認を取り消された場合(同法
第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度(新たに設立された連結子法人のうち適格合併(同法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度を除く。)を含み、新たに設立された連結法人のうち適格合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する連結事業年度を除く。以下この項及び第37項において同じ。)が6月を超える場合には、総務省令で定める様式によつて、当該連結事業年度開始の日から6月を経過した日から2月以内に、前連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(
第321条の11第1項において「予定申告に係る連結法人の法人税割額」という。)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書を当該連結事業年度開始の日から6月の期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額を納付しなければならない。ただし、前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額(同法
第71条第1項第1号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。)を基準として政令で定めるところにより計算した金額若しくは当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額が10万円以下である場合又はこれらの金額がない場合は、この限りでない。
3 前項の規定によつて申告書を提出すべき法人(同項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)が、前項の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第37項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、市町村長に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない。
4 法人税法
第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人及び当該法人との間に連結完全支配関係(同法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。以下この節において同じ。)がある連結子法人(連結申告法人(同法
第2条第16号に規定する連結申告法人をいう。以下この節において同じ。)に限る。)は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式によつて、当該申告書に係る連結法人税額(法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額(法人税法
第81条の22第1項の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。以下この節において同じ。)に係る個別帰属法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額、均等割額その他必要な事項を記載した申告書をその連結法人税額の課税標準の算定期間(当該法人の連結事業年度に該当する期間に限る。以下この節において同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額(当該市町村民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。
5 法人税法
第71条第1項(同法
第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)若しくは
第74条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法
第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度において生じた連結適用前欠損金額(同法
第57条第1項の欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度(同法
第15条の2第1項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この項から第8項までにおいて同じ。)の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法
第81条の9第2項の規定により連結欠損金額(同法
第2条第19号の2に規定する連結欠損金額をいう。以下この項、第16項及び第17項において同じ。)とみなされたもの及び同法第81条の9第4項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第8項までにおいて同じ。)又は連結適用前災害損失欠損金額(同法
第58条第1項の災害損失欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法
第81条の9第2項の規定により連結欠損金額とみなされたもの及び同条第4項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第8項までにおいて同じ。)がある場合のこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第1項、前項、第22項又は第23項の規定にかかわらず、これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法
第42条の5第5項、第42条の6第5項、
第42条の9第4項、
第62条第1項、
第62条の3第1項若しくは第8項又は
第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属調整額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
6 前項に規定する控除対象個別帰属調整額とは、連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に、同項の法人の最初連結事業年度の終了の日(2以上の最初連結事業年度の終了の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の終了の日)における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
1.法人税法
第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある普通法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法
第81条の12第1項に規定する税率に相当する率
2.法人税法
第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある協同組合等(同法
第2条第7号に規定する協同組合等をいう。第32項において同じ。)との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法
第81条の12第3項に規定する税率に相当する率
7 第5項の法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。以下この条において同じ。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前9年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前9年以内に開始した事業年度(以下この項において「前9年内事業年度」という。)において生じた連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に係る第5項に規定する控除対象個別帰属調整額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属調整額(この項の規定により当該被合併法人等の第5項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものを含む。)に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について同法
第81条の9第2項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書(第1項の規定によつて提出すべき申告書(同法
第74条第1項の規定によつて提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)又は第4項の規定によつて提出すべき申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属調整額に限るものとし、第5項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前9年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前9年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における第5項の規定の適用については、当該前9年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額(当該他の法人に同法第2条第14号に規定する株主等(以下この条において「株主等」という。)が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属調整額に係る前9年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前9年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る同項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなす。
8 第5項の規定は、同項の法人が連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額(前項の規定により当該法人の第5項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされた被合併法人等の同項に規定する控除対象個別帰属調整額に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額を除く。)の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について法人税法
第81条の9第2項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の第5項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
9 法人税法
第71条第1項(同法
第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)若しくは
第74条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法
第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前9年以内に開始した連結事業年度において控除対象個別帰属税額(零(個別帰属特別控除取戻税額等がある場合にあつては、当該個別帰属特別控除取戻税額等)から調整前個別帰属法人税額を差し引いた額であつて、零を超えるものをいう。以下この項から第11項までにおいて同じ。)が生じた場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第1項、第4項、第22項又は第23項の規定にかかわらず、これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法
第42条の5第5項、第42条の6第5項、
第42条の9第4項、
第62条第1項、
第62条の3第1項若しくは第8項又は
第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
10 前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前9年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前9年以内に開始した連結事業年度(以下この項において「前9年内連結事業年度」という。)において控除対象個別帰属税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)の生じた前9年内連結事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前9年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属税額」という。)が生じたときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前9年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属税額の生じた前9年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前9年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)において生じた控除対象個別帰属税額とみなす。
11 第9項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属税額(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものを除く。)の生じた連結事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものにつき第9項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
12 法人税法
第71条第1項(同法
第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第74条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)で、当該事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度又は当該連結事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、同法
第80条(同法
第145条において準用する場合を含む。)の規定によつて法人税額の還付を受けたものが納付すべき当該事業年度分又は当該連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第1項、第4項、第22項又は第23項の規定にかかわらず、これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法
第42条の5第5項、第42条の6第5項、
第42条の9第4項、
第62条第1項、
第62条の3第1項若しくは第8項又は
第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第14項までにおいて「控除対象還付法人税額」という。)を控除するものとする。この場合において、控除対象還付法人税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
13 前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前9年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前9年以内に開始した事業年度(以下この項において「前9年内事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等が法人税法第80条(同法第145条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によつて還付を受けた法人税額(当該適格合併に係る合併法人が同法第80条の規定によつて還付を受けた法人税額で当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度に係るものを含み、当該被合併法人等が当該法人税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額(同法第2条第19号に規定する欠損金額をいう。次項において同じ。)に係る前9年内事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該法人税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前9年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付法人税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における前項の規定の適用については、当該前9年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前9年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前9年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る控除対象還付法人税額とみなす。
14 第12項の規定は、同項の法人が控除対象還付法人税額(前項の規定により当該法人の控除対象還付法人税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた欠損金額に係る事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象還付法人税額とみなされたものにつき第12項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
15 法人税法
第71条第1項(同法
第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)若しくは
第74条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法
第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前9年以内に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、これらの法人に同法
第81条の18第1項第4号に掲げる金額(以下この項から第17項までにおいて「控除対象個別帰属還付税額」という。)がある場合のこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第1項、第4項、第22項又は第23項の規定にかかわらず、これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法
第42条の5第5項、第42条の6第5項、
第42条の9第4項、
第62条第1項、
第62条の3第1項若しくは第8項又は
第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属還付税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属還付税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
16 前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前9年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前9年以内に開始した連結事業年度(以下この項において「前9年内連結事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等に控除対象個別帰属還付税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属還付税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る前9年内連結事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属還付税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前9年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属還付税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前9年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属還付税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属還付税額に係る前9年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前9年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)に係る控除対象個別帰属還付税額とみなす。
17 第15項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属還付税額(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る連結事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものにつき第15項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
18 第5項、第9項、第12項及び第15項の規定による法人税額又は個別帰属法人税額からの控除については、まず第5項及び第9項の規定による控除をし、次に第12項及び第15項の規定による控除をするものとする。
19 第312条第3項第4号に掲げる公共法人等は、総務省令で定める様式によつて、毎年4月30日までに、同号の期間中の事実に基づいて算定した均等割額を記載した申告書を、当該期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した均等割額を納付しなければならない。
20 法人税法
第74条第1項の規定による申告書に係る法人税額又は同法第81条の22第1項の規定による申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて算定した市町村民税額が、同法
第71条第1項の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定して申告納付し、若しくは申告納付すべき市町村民税額(予定申告法人にあつては、第1項に基づいて計算して申告納付し、又は申告納付すべき市町村民税額)若しくは第2項に基づいて計算して申告納付し、若しくは申告納付すべき市町村民税額(以下この項及び
第321条の11第5項において「市町村民税の中間納付額」という。)に満たないとき、又はないときは、市町村は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する市町村民税の中間納付額若しくは市町村民税の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
21 第1項、第4項、第19項及び第23項の規定によつて申告書を提出すべき法人は、当該申告書(第1項後段の規定により提出があつたものとみなされた申告書を除く。)の提出期限後においても、
第321条の11第4項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、第1項、第4項、第19項及び第23項の規定によつて申告書を提出し、並びにその申告した市町村民税額を納付することができる。
22 第1項、第2項、第4項、第19項、前項若しくはこの項の規定によつて申告書を提出した法人又は
第321条の11の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める様式によつて、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした市町村長に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された第20条の9の3第6項に規定する課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した市町村民税額を納付しなければならない。
1.先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された市町村民税額に不足額があるとき。
2.先の申告書に納付すべき市町村民税額を記載しなかつた場合又は納付すべき市町村民税額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき市町村民税額があるとき。
23 第1項、第2項又は第4項の法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと(当該法人が連結子法人である場合又は連結子法人であつた場合にあつては、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結親法人をいう。以下この節において同じ。)若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと)により、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告によつて増加した法人税額若しくは連結法人税額又は当該更正若しくは決定によつて納付すべき法人税額若しくは連結法人税額を納付すべき日までに、同項の規定によつて申告納付しなければならない。
24 市町村は、この法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この節において「内国法人」という。)又は外国法人が、外国の法令により課される法人税又は道府県民税の法人税割及び利子割若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(以下この項において「外国の法人税等」という。)を課された場合において、当該外国の法人税等の額のうち法人税法
第69条第1項の控除限度額又は同法第81条の15第1項の連結控除限度個別帰属額及び第53条第24項の控除の限度額で政令で定めるものを超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を第1項(予定申告法人に係るものを除く。)、第4項又は前2項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
25 法人税法第74条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)の各事業年度又は各連結事業年度の開始の日前に開始した事業年度又は連結事業年度(当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日以前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度を含む。)の法人税割につき市町村長が法人税に関する法律の規定によつて更正された法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第321条の11第1項又は第3項の規定によつて更正をした場合において、当該更正につき第31項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額(既に第32項又は第35項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度又は当該各連結事業年度(当該更正の日(当該更正が当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度又は連結事業年度に限る。)の法人税割額から控除するものとする。
26 市町村は、当該市町村内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
第7条第1項に規定する合意に基づき国税通則法
第24条又は
第26条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて市町村長が
第321条の11第1項又は第3項の規定による更正をしたことに伴い、
第17条又は
第321条の11第5項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び第28項において「法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して3月を経過した日以後である場合を除き、
第17条、
第17条の2、
第17条の4及び
第321条の11第5項の規定にかかわらず、担税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から1年以内に開始する各事業年度又は各連結事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度又は各連結事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法
第74条第1項の規定によつて申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額又は同法第81条の22第1項の規定によつて申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
27 市町村は、当該市町村内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条第1項に規定する合意に基づき国税通則法
第24条又は
第26条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が
第321条の11第1項又は第3項の規定による更正をしたことに伴い、
第17条又は
第321条の11第5項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して3月を経過した日以後である場合を除き、第17条、第17条の2、第17条の4及び第321条の11第5項の規定にかかわらず、個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から1年以内に開始する各連結事業年度又は各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各連結事業年度又は各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第81条の22第1項の規定によつて申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額又は同法第74条第1項の規定によつて申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その連結法人税額の課税標準の算定期間又はその法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
28 第26項に規定する国税通則法
第24条若しくは
第26条の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の法人税額若しくは各連結事業年度の連結法人税額を減少させる更正があつた場合又は前項に規定する同法第24条若しくは第26条の規定による更正に伴い当該更正に係る連結事業年度後の各連結事業年度の連結法人税額若しくは各事業年度の法人税額を減少させる更正があつた場合において、これらの更正に係る法人税額又はこれらの更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が
第321条の11第1項又は第3項の規定による更正をしたことに伴い、
第17条又は
第321条の11第5項の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、法人税額に係る法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額又は個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、第26項又は前項の規定を適用する。
29 前3項の規定は、第26項又は第27項の法人が適格合併により解散をした後に、当該法人に係る第26項若しくは第27項に規定する
第321条の11第1項若しくは第3項の規定による更正又は前項に規定する
第321条の11第1項若しくは第3項の規定による更正があつた場合について準用する。この場合において、第13項中「当該更正の日の」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」と読み替えるものとする。
30第24項から第27項まで(第26項及び第27項の規定を第28項(前項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下この項及び第36項において同じ。)の規定による法人税割額からの控除については、まず第24項の規定による控除をし、次に第25項の規定による控除並びに第26項及び第27項の規定による控除の順序に控除をするものとする。
31 市町村長が法人税法第135条第1項又は第5項に規定する更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第321条の11第1項又は第3項の規定によつて更正をした場合(次項及び第33項において「市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合」という。)は、当該更正に係る事業年度又は連結事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政令で定めるもの(以下この条において「仮装経理法人税割額」という。)は、第17条、第17条の2、第17条の4及び第321条の11第5項の規定にかかわらず、次項又は第35項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなつた金額を除き、還付しないものとし、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。
32 市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日(当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日)から5年を経過する日の属する事業年度又は連結事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限(当該更正の日から当該5年を経過する日の属する事業年度又は当該5年を経過する日の属する連結事業年度の終了の日までの間に当該更正を受けた法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限)が到来した場合(当該提出期限までに当該提出期限に係る法人の市町村民税の確定申告書の提出がなかつた場合にあつては、当該提出期限後の当該法人の市町村民税の確定申告書の提出又は当該法人の市町村民税の確定申告書に係る事業年度若しくは連結事業年度の法人税割についての第321条の11第2項の規定による決定があつた場合)には、市町村長は、当該更正を受けた法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既にこの項又は第35項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第25項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
1.残余財産が確定したこと その残余財産の確定の日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
2.合併による解散(適格合併による解散を除く。)をしたこと その合併の日の前日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
3.破産手続開始の決定による解散をしたこと その破産手続開始の決定の日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
4.普通法人又は協同組合等が法人税法第2条第6号に規定する公益法人等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日の前日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
33 市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合において、当該更正を受けた法人について次に掲げる事実が生じたときは、当該事実が生じた日以後1年以内に、市町村長に対し、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既に前項又は第35項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第25項の規定により控除された金額を除く。次項及び第35項において同じ。)の還付を請求することができる。
1.更生手続開始の決定があつたこと。
2.再生手続開始の決定があつたこと。
3.前2号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
34 前項の規定による還付の請求をしようとする法人は、その還付を受けようとする仮装経理法人税割額、その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
35 市町村長は、前項の請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理法人税割額を還付し、若しくは当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。
36 第26項又は第27項の規定により控除されるべき額でこれらの規定により控除しきれなかつた金額があるときは、市町村は、政令で定めるところにより、これらの規定の適用を受ける法人に対しその控除しきれなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
37 法人税法
第71条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は第2項の規定によつて申告書を提出すべき法人は、その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結事業年度開始の日から6月の期間中において当該法人の寮等のみが所在する市町村に対しては、第1項(同条第1項に係る部分に限る。)又は第2項の規定にかかわらず、当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結事業年度開始の日から6月の期間に係る均等割額について申告納付をすることを要しない。
38 法人税法
第74条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法
第75条の2第1項(同法
第145条において準用する場合を含む。以下この項及び
第327条第1項において同じ。)の規定の適用を受けているものについて、同法
第75条の2第7項(同法
第145条において準用する場合を含む(以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法
第75条の2第7項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第1項の規定の適用がないものとみなして、
第20条の5の2の規定を適用することができる。
39 法人税法
第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法
第81条の24第1項の規定の適用を受けているものが、同条第4項の規定の適用を受ける場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)については、同項の規定の適用に係る当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該連結法人税額について同条第1項の規定の適用がないものとみなして、
第20条の5の2の規定を適用することができる。
40 法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から控除すべき金額の計算に関する事項、その控除の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第321条の8の2 前条第1項、第2項、第4項又は第22項の申告書を提出した法人は、当該申告書に係る法人税割額の計算の基礎となつた法人税の額について国の税務官署の更正を受けたこと(同条第2項又は第4項の申告書を提出した法人が連結子法人の場合にあつては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人又は連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税の額について国の税務官署の更正を受けたこと)に伴い当該申告書に係る法人税割額の課税標準となる法人税額若しくは個別帰属法人税額又は法人税割額が過大となる場合には、国の税務官署が当該更正の通知をした日から2月以内に限り、総務省令の定めるところにより、市町村長に対し、当該法人税額若しくは個別帰属法人税額又は法人税割額につき、
第20条の9の3第1項の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、同条第3項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、国の税務官署が当該更正の通知をした日を記載しなければならない。
第321条の8の3 正当な事由がなくて第321条の8第1項、第2項、第4項又は第19項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかつた場合においては、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
2 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第321条の9 第321条の8第1項に規定する法人税法
第71条第1項の規定による法人税に係る申告書(同法
第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が第321条の8第1項の申告書又はこれに係る同条第22項の申告書に虚偽の記載をして提出した場合において、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
第321条の11 市町村長は、
第321条の8の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくは個別帰属法人税額若しくはこれらを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定によつて申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税額(「確定法人税額」という。以下この項から第3項までにおいて同じ。)若しくは法人税に関する法律の規定によつて申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された連結法人税額に係る個別帰属法人税額(「確定個別帰属法人税額」という。以下この項から第3項までにおいて同じ。)若しくはこれらを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、当該申告に係る予定申告に係る法人税割額若しくは予定申告に係る連結法人の法人税割額が同条第1項若しくは第2項に基づいて計算した額と異なることを発見したとき、
第321条の14の規定によつて確定法人税額若しくは確定個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数が修正されたとき、当該申告に係る均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、又は当該申告に係る法人税割額から控除されるべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、これを更正するものとする。
2 市町村長は、納税者が
第321条の8第1項、第4項又は第19項の規定による申告書を提出しなかつた場合(同条第1項後段の規定の適用を受ける場合を除く。)においては、その調査によつて、申告すべき確定法人税額又は確定個別帰属法人税額並びに法人税割額及び均等割額を決定するものとする。
3 市町村長は、第1項若しくはこの項の規定による更正又は前項の規定による決定をした場合において、当該更正若しくは決定をした法人税額若しくは個別帰属法人税額若しくは法人税割額がその調査によつて、確定法人税額若しくは確定個別帰属法人税額若しくはこれらを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、当該更正若しくは決定をした均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、又は当該更正若しくは決定をした法人税割額から控除されるべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、これを更正するものとする。
4 市町村長は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
5 第321条の8第20項の規定は、第1項から第3項まての規定によつて更正し、又は決定した市町村民税額が、当該事業年度分又は当該連結事業年度分に係る市町村民税の中間納付額に満たない場合について準用する。
第321条の11の2 市町村長は、内国法人が法人税法
第139条に規定する条約(以下この項及び次条第1項において「租税条約」という。)の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法
第66条の4第1項の規定の適用がある場合の申立てに限る。以下この項において同じ。)をした場合(外国法人が租税条約の規定に基づき当該外国法人に係る租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(以下この項及び次条第1項において「条約相手国等」という。)の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、条約相手国等の権限ある当局から当該条約相手国等との間の租税条約に規定する協議(以下この項及び次条第1項において「相互協議」という。)の申入れがあつた場合を含む。)には、これらの申立てをした者の申請に基づき、これらの申立てに係る租税特別措置法第66条の4第17項第1号に掲げる更正決定に係る法人税額(これらの申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて第321条の8第23項の規定により申告納付すべき法人税割額又は当該更正決定に係る法人税額に基づいて市町村長が前条第1項若しくは第2項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額を限度として、第321条の8第23項又は
第321条の12第1項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法
第26条の規定による更正に係る法人税額に基づいて市町村長が前条第1項又は第3項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から1月を経過する日までの期間(第5項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割額以外の当該市町村の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
2 市町村長は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で
第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が50万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
4 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、
第15条の3第2項及び第3項の規定を準用する。
1.第1項の申立てを取り下げたとき。
2.前項において準用する
第16条第3項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する市町村長の求めに応じないとき。
3.徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
4.
第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る法人税割の全額を徴収することができないと認められるとき。
5 徴収の猶予をした場合には、その猶予をした法人税割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第1項の申請が同項の納付すべき日又は納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納付すべき日又は納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、市町村長は、その免除をしないことができる。
6 徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第321条の11の3 市町村長は、連結親法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法
第68条の88第1項の規定の適用がある場合の申立てに限る。)をした場合には、当該申立ての対象となる取引の当事者である当該連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(以下この項において「対象連結法人」という。)の申請に基づき、当該申立てに係る同条第18項第1号に掲げる更正決定に係る連結法人税額(当該申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)に係る個別帰属法人税額(当該申請をした対象連結法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて第321条の8第23項の規定により申告納付すべき法人税割額又は当該更正決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が
第321条の11第1項若しくは第2項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額を限度として、第321条の8第23項又は次条第1項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法
第26条の規定による更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が
第321条の11第1項又は第3項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から1月を経過する日までの期間(第5項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う対象連結法人につき当該申請の時において当該法人税割額以外の当該市町村の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
2 市町村長は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で
第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が50万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
4 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、
第15条の3第2項及び第3項の規定を準用する。
1.第1項の申立てを取り下げたとき又は当該申立てが取り下げられたとき。
2.前項において準用する
第16条第3項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する市町村長の求めに応じないとき。
3.徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
4.
第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る法人税割の全額を徴収することができないと認められるとき。
5 徴収の猶予をした場合には、その猶予をした法人税割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第1項の申請が同項の納付すべき日又は納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納付すべき日又は納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、市町村長は、その免除をしないことができる。
6 徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第321条の12 市町村の徴税吏員は、第321条の11第1項若しくは第3項の規定による更正又は同条第2項の規定による決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。次項において同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては、その不足税額に
第321条の8第1項、第2項、第4項又は第19項の納期限(同条第23項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額についても同条第1項、第2項又は第4項の納期限によるものとする。なお、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 前項の場合において、第321条の11第1項又は第3項の規定による更正の通知をした日が
第321条の8第1項、第2項、第4項又は第19項の申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたこと(同条第2項又は第4項の申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合にあつては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと)による更正に係るものにあつては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
4 市町村長は、納税者が第321条の11第1項若しくは第3項の規定による更正又は同条第2項の規定による決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、第2項の延滞金額を減免することができる。
第321条の13 2以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人(予定申告法人及び第321条の8第2項の規定によつて申告書を提出すべき法人を除く。)が同条(同条第1項後段を除く。)の規定によつて法人の市町村民税を申告納付する場合においては、当該法人の法人税額又は個別帰属法人税額を関係市町村に分割し、その分割した額を課税標準とし、関係市町村ごとに法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額を申告納付しなければならない。この場合において、主たる事務所又は事業所所在地の市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定める課税標準の分割に関する明細書を添付しなければならない。
2 前項の規定による分割は、関係市町村ごとに、法人税額の課税標準の算定期間又は連結法人税額の課税標準の算定期間(以下この項及び次項において「算定期間」という。)中において有する法人の事務所又は事業所について、当該法人の法人税額又は個別帰属法人税額を当該算定期間の末日現在における従業者の数にあん分して行うものとする。
3 前項の場合において、次の各号に掲げる事務所又は事業所については、当該各号に掲げる数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする。)を同項に規定する従業者の数とみなす。
1.算定期間の中途において新設された事務所又は事業所 当該算定期間の末日現在における従業者の数に当該算定期間の月数に対する当該事務所又は事業所が新設された日から当該算定期間の末日までの月数の割合を乗じて得た数
2.算定期間の中途において廃止された事務所又は事業所 当該廃止の日の属する月の直前の月の末日現在における従業者の数に、当該算定期間の月数に対する当該廃止された事務所又は事業所が当該算定期間中において所在していた月数の割合を乗じて得た数
3.算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある事務所又は事業所として政令で定める事務所又は事業所 当該合算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該算定期間の月数で除して得た数
4 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
5 前各項に定めるもののほか、法人税割の課税標準たる法人税額又は個別帰属法人税額の分割について必要な事項は、総務省令で定める。
第321条の14 前条第1項の法人が
第321条の8の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載された関係市町村ことに分割された法人税額又は個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なる場合(課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額を分割しなかつた場合を含む。)においては、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の市町村長がこれを修正するものとする。
2 前項の市町村長は、同項の法人が
第321条の8の規定による申告書を提出しなかつた場合(同条第1項後段の規定の適用を受ける場合を除く)には、関係市町村ごとに分割すべき法人税額又は個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数を決定するものとする。
3 第1項の市町村長は、同項若しくは本項の規定による従業者数の修正又は前項の規定による従業者数の決定をした場合において、当該修正又は決定に係る従業者数が事実と異なることを発見したときは、これを修正するものとする。
4 前条又は前3項の場合において、関係市町村ごとに分割された法人税額若しくは個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なると認める関係市町村長又は課税標準とすべき法人税額若しくは個別帰属法人税額が分割されていないと認める関係市町村長は、第1項の市町村長に対し、その修正を請求しなければならない。
5 第1項の市町村長は、前項の請求を受けた場合においては、その請求を受けた日から30日以内に、前条又は第1項、第2項若しくは第3項の規定によつて関係市町村ごとに分割された法人税額若しくは個別帰属法人税額又は分割されなかつた法人税額若しくは個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し、又はこれを修正する必要がない旨の決定をしなければならない。
6 第1項の市町村長は、同項、第2項、第3項若しくは前項の規定によつて法人税額若しくは個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し若しくは決定した場合又は前項の規定によつて当該従業者数を修正する必要がない旨の決定をした場合においては、遅滞なく、関係市町村長及び当該納税者にその旨を通知しなければならない。
第321条の15 前条第6項の通知に係る同条第1項の市町村長の処分に不服がある関係市町村長は、道府県知事(関係市町村が2以上の道府県に係るときは、総務大臣)に対し、決定を求める旨を申し出ることができる。
2 道府県知事又は総務大臣は、前項の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から30日以内に、その決定をしなければならない。
3 道府県知事又は総務大臣は、前項の決定をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係市町村長及び当該納税者に通知しなければならない。
4 第2項の規定による道府県知事の決定に不服がある市町村長は、前項の通知を受けた日から30日以内に総務大臣に裁決を求める旨を申し出ることができる。
5 第3項の通知を郵便又は信書便をもつて発送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、その発送した日から4日を経過した日をもつて同項の通知を受けた日とみなす。この場合において、市町村長が到達した日を立証し得るときは、その立証に係る日をもつて通知を受けた日とみなす。
6 第4項の申出に関する書類を郵便又は信書便をもつて差し出す場合においては、送付に要した日数は、同項の期間に算入しない。
7 総務大臣は、第4項の申出を受けた場合においては、その日から60日以内にその裁決をしなければならない。
8 総務大臣は、前項の裁決をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係市町村長及び当該納税者に通知しなければならない。
9 総務大臣は、第2項の決定又は第7項の裁決をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
10 第2項の規定による総務大臣の決定又は第7項の規定による総務大臣の裁決について違法があると認める市町村長は、その決定又は裁決の通知を受けた日から30日以内に裁判所に出訴することができる。
第323条 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において市町村民税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、市町村民税を減免することができる。但し、特別徴収義務者については、この限りでない。
第324条 偽りその他不正の行為によつて市町村民税(法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として算定したものとし、
第321条の8第1項の規定によつて法人税法
第71条第1項の規定による法人税に係る申告書(同法
第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が
第321条の8第1項の申告又はこれに係る同条第22項の申告によつて納付すべきものを除く。第5項において同じ。)の全部又は一部を免れた者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた税額が1000万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、1000万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 第321条の5第1項若しくは第2項ただし書又は第321条の7の6(第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によつて徴収して納入すべき個人の市町村民税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の納入しなかつた金額が200万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、200万円をこえる額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
5 第1項に規定するもののほか、第317条の2第1項若しくは第2項の規定によつて提出すべき申告書を提出しないこと若しくは同条第7項若しくは第8項の規定によつて申告すべき事項について申告しないこと又は第321条の8第1項、第2項、第4項若しくは第19項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、市町村民税の全部又は一部を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
6 前項の免れた税額が500万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、500万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
7 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項、第3項又は第5項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
8 前項の規定により第1項、第3項又は第5項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
9 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第7項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第325条 市町村長が市町村民税の賦課徴収について、政府に対し、所得税又は法人税の納税義務者が政府に提出した申告書、連結子法人が政府に提出した法人税法第81条の25に規定する書類又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係書類を市町村長又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。この場合において、政府が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該関係書類を閲覧させ、又は記録させるときは、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務省令で定める基準に従つて行うものとする。
第326条 市町村民税の納税者又は特別徴収義務者は、
第320条の納期限若しくは
第321条の8第1項、第2項、第4項若しくは第19項の各納期限後にその税金を納付する場合、同条第22項の申告書に係る税金を納付する場合又は
第321条の5第1項若しくは第2項ただし書、
第321条の5の2(
第328条の5第3項において準用する場合を含む。第1項において同じ。)若しくは
第328条の5第2項の納期限後にその納入金を納入する場合においては、それぞれこれらの税額又は納入金額に、その納期限(第321条の8第22項の申告書に係る税金を納付する場合においては、当該税金に係る同条第1項、第2項、第4項又は第19項の納期限とし、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。第1号において同じ。)、第321条の7の6(第321条の7の8第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。
2.
第321条の8第1項、第2項、第4項又は第19項の規定による申告書に係る税額 当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日まての期間
3.
第321条の8第1項、第2項、第4項又は第19項の甲告書でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間
4.第321条の8第22項の申告書に係る税額 同項の規定により申告書を提出した日(同条第23項の規定の適用がある場合で当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間又はその期間の末日の翌日から1月を経過する日までの期間
2 前項の場合において、法人が
第321条の8第1項、第2項、第4項又は第19項の申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後に同条第22項の申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人が
第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日(第321条の8第23項の規定の適用がある場合で当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
3 市町村長は、納税者又は特別徴収義務者が第1項の納期限までに税金を納付しなかつたこと、又は納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、同項の延滞金額を滅免することができる。
第327条 法人税法
第74条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法
第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて特付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 法人税法
第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法
第81条の24第1項の規定の適用を受けているもの及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)は、当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの連結所得(同法
第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。)に対する連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
第328条 第294条第1項第1号の者が退職手当等(所得税法
第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る(以下本款において同じ。)の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、
第313条、
第314条の3及び
第318条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、本款に規定するところにより、当該退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在におけるその者の住所所在の市町村において課する。
第328条の2 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。
2 前項の退職所得の金額は、所得税法
第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。
第328条の3 分離課税に係る所得割の税率は、100分の6とする。
第328条の4 市町村は、分離課税に係る所得割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
第328条の5 市町村は、前条の規定によつて分離課税に係る所得割を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、当該分離課税に係る所得割の納税義務者に対して退職手当の支払をする者(他の市町村において退職手当等の支払をする者を含む。)を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、退職手当等の支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の10日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他心要な事項を記載した納入申告書を市町村長に提出し、及びその納入金を当該市町村に納入する義務を負う。
3 第321条の5第4項及び第5項並びに
第321条の5の2の規定は、前項の規定により同項の納入金を納入する場合について準用する。この場合において、
第321条の5の2第1項中「支払つた給与」とあるのは「支払つた退職手当等」と、「納入」とあるのは「申告納入」と、「前条第1項」とあるのは「第328条の5第2項」と読み替えるものとする。
第328条の6 前条第2項の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。
1.退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第1項の規定による申告書(以下本条、次条第2項及び
第328条の8において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について
第328条の2及び
第328条の3の規定を適用して計算した税額
2.退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について
第328条の2及び
第328条の3の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき前条第2項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額
2 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、前条第2項の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について
第328条の2及び
第328条の3の規定を適用して計算した税額とする。
3 第1項各号又は前項の規定により
第328条の2の規定を適用する場合における所得税法
第30条第2項の退職所得控除額の計算については、前2項の規定による分離課税に係る所得割を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況によるものとする。
4 所得税法
第202条の規定は、前3項の規定を適用する場合について準用する。
第328条の7 退職手当等の支払を受ける者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。この場合において、第2号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき
第328条の14の規定により交付される特別徴収票を添附しなければならない。
1.その退職手当等の支払者の氏名又は名称
2.前条第1項第1号に規定する支払済みの他の退職手当等があるかどうか及び当該支払済みの他の退職手当等があるときはその金額
3.前条第3項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数
4.その者が所得税法
第30条第4項第3号に掲げる場合に該当するかどうか及びこれに該当するときはその該当する事実
5.その他総務省令で定める事項
2 前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
第328条の8 市町村は、分離課税に係る所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第328条の9 市町村長は、
第328条の5第2項又は第3項の規定による納入申告書(以下本款において「納入申告書」という。)の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正するものとする。
2 市町村長は、特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定するものとする。
3 市町村長は、前2項又は本項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、その調査によつて、過大又は過少であることを発見した場合には、これを更正するものとする。
4 市町村長は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
第328条の10 市町村の徴税吏員は、前条の規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。以下本条、次条、
第328条の12及び
第329条第1項において同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合には、その不足金額に
第328条の5第2項又は同条第3項において準用する
第321条の5の2の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収しなければならない。
3 市町村長は、特別徴収義務者が前条の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事情があると認める場合には、前項の延滞金を滅免することができる。
第328条の11 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第6項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、
第328条の9第1項又は第3項の規定による更正があつたときは、市町村長は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る分離課税に係る所得割について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該分離課税に係る所得割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金を徴収しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、市町村長は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
1.納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は
第328条の9第2項の規定による決定があつた場合
2.納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において
第328条の9第1項又は第3項の規定による更正があつた場合
3.
第328条の9第2項の規定による決定があつた後において同条第3項の規定による更正があつた場合
3 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納入すべき税額(同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該分離課税に係る所得割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第328条の9第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が50万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る分離課税に係る所得割の額について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第2項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
5 市町村長は、第1項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金の額又は第2項の規定によつて徴収すべき不申告加算金の額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
6 第2項の規定は、第4項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から2週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第328条の12 前条第1項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金に代えてその計算の基礎となるべき更正による不足金額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金を徴収しなければならない。
2 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、市町村長は、同項の不申告加算金に代えてその計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金を徴収しなければならない。
3 市町村長は、前項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第4項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る分離課税に係る所得割の額を基礎として計算した重加算金の額を徴収しない。
4 市町村長は、第1項又は第2項の規定によつて徴収すべき重加算金の額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
第328条の13 市町村は、その年において退職手当等の支払を受けた者が
第328条の6第2項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について
第328条の2及び
第328条の3の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき
第328条の5第2項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額をこえるときは、
第328条の4の規定にかかわらず、そのこえる金額に相当する税額を直ちに、普通徴収の方法によつて徴収しなければならない。この場合には、
第319条の2から
第321条の2までの規定は、適用しないものとする。
2 前項の場合には、同項の規定によつて徴収すべき税額に
第328条の5第2項又は同条第3項において準用する
第321条の5の2の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収しなければならない。
3 市町村長は、納税者が第1項の規定により普通徴収の方法によつて徴収されたことについてやむを得ない事情があると認める場合には、前項の延滞金を滅免することができる。
4 第1項の場合において、納税者に交付すべき納税通知書は、遅くともその納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。
第328条の14 第328条の5第1項に規定する特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に特別徴収票2通を作成し、その退職の日以後1月以内に、1通を市町村長に提出し、他の1通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
第328条の15 第328条から前条までに定めるもののほか、退職所得の金額の算定及び分離課税に係る所得割の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。
第328条の16 第328条の5第2項の規定によつて徴収して納入すべき分離課税に係る所得割の納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.
第328条の14に規定する特別徴収票をその提出期限までに市町村長に提出せず、又は当該特別徴収票に偽りの記載をして市町村長に提出した者
2.
第328条の14に規定する特別徴収票をその交付の期限までに同条に規定する退職手当等の支払を受ける者に交付せず、又は当該特別徴収票に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者
3 第1項の納入しなかつた金額が200万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、200万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は第2項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
6 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第4項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第329条 納税者(特別徴収の方法によつて市町村民税を徴収される納税者を除く。以下本款において同様とする。)又は特別徴収義務者が納期限(
第321条の11又は
第328条の9の規定による更正又は決定があつた場合においては、不足税額又は不足金額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下市町村民税について同様とする。)までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 第15条の4第1項の規定によつて徴収猶予をした市町村民税に係る地方団体の徴収金については、前項本文の規定にかかわらず、その徴収猶予をした期間内にこれを完納しない場合でなければ、督促状を発することができない。
3 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で第1項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
第330条 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
第331条 市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
1.滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2.滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、(納付又は納入の催告書」とする。
3 市町村民税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき
第13条の2第1項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 市町村の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法
第86条第1項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6 前各項に定めるものその他市町村民税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。
第332条 市町村民税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知つて前2項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第333条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.
第331条第6項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
2.
第331条第6項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第334条 市町村は、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金について督促状を発し、滞納処分をし、及び交付要求をする場合においては、この法律に特別の規定がある場合を除く外、当該個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金についてあわせて督促状を発し、滞納処分をし、及び交付要求をするものとする。
第336条 市町村民税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(
第19条ノ2及び
第22条の規定を除く。)を準用する。
第337条 前条の場合において、国税局長の職務は地方自治法
第252条の19第1項の市の長が、税務署長の職務は市町村長又は地方自治法
第252条の19第1項の市の区の事務所の長がそれぞれ行い、国税局の収税官吏の職務は地方自治法
第252条の19第1項の市の長がその職務を定めて指定するその市の徴税吏員が、税務署の収税官吏の職務は市町村長がその職務を定めて指定する市町村の徴税吏員がそれぞれ行うものとする。この場合において、地方自治法
第252条の19第1項の市の長は、市町村民税に関する犯則事件が地方自治法
第252条の19第1項の市の区の事務所の長が税務署長の職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第338条 第336条の場合において、国税犯則取締法
第11条及び
第12条の規定は、地方自治法
第252条の19第1項の市の市町村民税に関する犯則事件の調査についてのみ、且つ、当該市の区域内に関する限り、これを準用する。
第339条 第336条の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する市町村の区域外においても市町村民税に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第340条 第336条の場合において、市町村民税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
第341条 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。
2.土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。
3.家屋 住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう。
4.償却資産 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいう。ただし、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除くものとする。
5.価格 適正な時価をいう。
6.基準年度 昭和31年度及び昭和33年度並びに昭和33年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度をいう。
7.第2年度 基準年度の翌年度をいう。
8.第3年度 第2年度の翌年度(昭和33年度を除く。)をいう。
9.固定資産課税台帳 土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳、家屋補充課税台帳及び償却資産課税台帳を総称する。
10.土地課税台帳 登記簿に登記されている土地について
第381条第1項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
11.土地補充課税台帳 登記簿に登記されていない土地でこの法律の規定によつて固定資産税を課することができるものについて
第381条第2項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
12.家屋課税台帳 登記簿に登記されている家屋(建物の区分所有等に関する法律
第2条第3項の専有部分の属する家屋(同法
第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下「区分所有に係る家屋」という。)の専有部分が登記簿に登記されている場合においては、当該区分所有に係る家屋とする。以下固定資産税について同様とする。)について
第381条第3項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
13.家屋補充課税台帳 登記簿に登記されている家屋以外の家屋でこの法律の規定によつて固定資産税を課することができるものについて
第381条第4項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
14.償却資産課税台帳 償却資産について
第381条第5項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
第342条 固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。
2 償却資産のうち船舶、車両その他これらに類する物件については、
第389条第1項第1号の規定の適用がある場合を除き、その主たる定けい場又は定置場所在の市町村を前項の市町村とし、船舶についてその主たる定けい場が不明である場合においては、定けい場所在の市町村で船籍港があるものを主たる定けい場所在の市町村とみなす。
3 償却資産に係る売買があつた場合において売主が当該償却資産の所有権を留保しているときは、固定資産税の賦課徴収については、当該償却資産は、売主及び買主の共有物とみなす。
第343条 固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。
2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律
第2条第2項の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録されている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録されている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている
第348条第1項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。
3 第1項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。
4 市町村は、固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由によつて不明である場合においては、その使用者を所有者とみなして、これを固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。
5 農地法第45条第1項若しくは農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の農地法第78条第1項の規定によつて農林水産大臣が管理する土地又は旧相続税法(昭和22年法律第87号)第52条、相続税法
第41条若しくは第48条の2、所得税法の一部を改正する法律(昭和26年法律第63号)による改正前の所得税法第57条の4、戦時補償特別措置法(昭和21年法律第38号)
第23条若しくは財産税法(昭和21年法律第52号)
第56条の規定によつて国が収納した農地については、買収し、又は収納した日から国が当該土地又は農地を他人に売り渡し、その所有権が売渡しの相手方に移転する日までの間はその使用者をもつて、その日後当該売渡しの相手方が登記簿に所有者として登記される日までの間はその売渡しの相手方をもつて、それぞれ第1項の所有者とみなす。
6 土地区画整理法による土地区画整理事業(農住組合法
第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法
第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第45条第1項第1号の事業並ひに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業を含む。以下この項に独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法附則第9条第1項及び第11条第1項の規定により行う旧独立行政法人緑資源機構法おいて同じ。)又は土地改良法による土地改良事業(第11条第1項第7号イの事業及び旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業を含む。)の施行に係る土地については、法令若しくは規約等の定めるところによつて仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、若しくは収益することができる土地(以下この項、
第349条の3の3第3項及び
第381条第8項において「仮換地等」と総称する。)の指定があつた場合又は土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者が同法
第100条の2(農住組合法
第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第46条第1項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第83条において準用する場合を含む。)の規定によつて管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの(以下この項及び
第381条第8項において「仮使用地」という。)がある場合においては、当該仮換地等又は仮使用地について使用し、又は収益することができることとなつた日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあつては当該仮換地等に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて、仮使用地にあつては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもつて、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第1項の所有者とみなし、換地処分の公告があつた日又は換地計画の認可の公告があつた日から換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は、当該換地又は保留地を取得した者をもつて当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみなすことができる。
7 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)
第23条第1項の規定によつて使用する埋立地若しくは干拓地(以下この項において「埋立地等」という。)又は国が埋立て若しくは干拓によつて造成する埋立地等(同法
第42条第2項の規定による通知前の埋立地等に限る。以下この項において同じ。)で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを除く。)については、これらの埋立地等をもつて土地とみなし、これらの埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区(以下この項において「都道府県等」という。)以外の者が同法
第23条第1項の規定によつて使用する埋立地等にあつては、当該埋立地等を使用する者をもつて当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなし、都道府県等が同条第1項の規定によつて使用し、又は国が埋立て若しくは干拓によつて造成する埋立地等にあつては、都道府県等又は国が当該埋立地等を都道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限り、当該埋立地等を使用する者(土地改良法
第87条の2第1項の規定により国又は都道府県が行う同項第1号の事業により造成された埋立地等を使用する者で政令で定めるものを除く。)をもつて当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなし、これらの埋立地等が隣接する土地の所在する市町村をもつてこれらの埋立地等が所在する市町村とみなして固定資産税を課することができる。
8 信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により同法
第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この項において同じ。)が信託の引受けをした償却資産で、その信託行為の定めるところにしたがい当該信託会社が他の者にこれを譲渡することを条件として当該他の者に賃貸しているものについては、当該償却資産が当該他の者の事業の用に供するものであるときは、当該他の者をもつて第1項の所有者とみなす。
9 家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他総務省令で定めるものを含む。)であつて、当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなつたもの(以下この項において「特定附帯設備」という。)については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもつて第1項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課することができる。
第348条 市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。
2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課することができる。
1.国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区が公用又は公共の用に供する固定資産
1の2.皇室経済法
第7条に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物である固定資産
2.独立行政法人水資源機構、土地改良区、土地改良区連合及び土地開発公社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
2の2から2の4まで.削除
2の5.鉄道事業法(昭和61年法律第92号)
第7条第1項に規定する鉄道事業者又は軌道法(大正10年法律第76号)
第4条に規定する軌道経営者が都市計画法(昭和43年法律第100号)
第5条の規定により指定された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち政令で定める区域において直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルで政令で定めるもの
2の6.公共の危害防止のために設置された鉄道事業又は軌道経営の用に供する路切道及び踏切保安装置
2の7.既設の鉄道(鉄道事業法
第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。)若しくは既設の軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設で政令で定めるもの、公共の用に供する飛行場の滑走路の延長に伴い新たに建設された立体交差化施設又は道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設で政令で定めるもののうち、線路設備、電路設備その他の構築物で政令で定めるもの
2の8.鉄道事業法
第7条第1項に規定する鉄道事業者又は軌道法
第4条に規定する軌道経営者が都市計画法
第7条第1項の規定により定められた市街化区域内において鉄道事業又は軌道経営の用に供する地下道又は跨線道路橋で、政令で定めるもの
3.宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法
第3条に規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する建物、工作物及び土地を含む。)
4.墓地
5.公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地
6.公共の用に供する用悪水路、ため池、堤とう及び井溝
7.保安林に係る土地(森林の保健機能の増進に関する特別措置法
第2条第2項第2号に規定する施設の用に供する土地で政令で定めるものを除く。)
7の2.自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項に規定する国立公園又は国定公園の特別地域のうち同法第21条第1項に規定する特別保護地区その他総務省令で定める地域内の土地で総務省令で定めるもの
8.文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史蹟、史蹟、特別名勝、名勝、特別天然記念物若しくは天然記念物として指定され、若しくは旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)
第2条第1項の規定により認定された家屋又はその敷地
8の2.文化財保護法
第144条第1項に規定する重要伝統的建造物群保存地区内の家屋で政令で定めるもの
9.学校法人又は私立学校法
第64条第4項の法人(以下この号において「学校法人等」という。)がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法
第1条の学校又は同法
第124条の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産並びに公益社団法人又は公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人がその設置する博物館法
第2条第1項の博物館において直接その用に供する固定資産
9の2.医療法第31条の公的医療機関の開設者、医療法人(政令で定めるものに限る。)、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康福祉機構、健康保険組合及び健康保険組合連合会並びに国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産
10.社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次号から第10号の6までにおいて同じ。)が生活保護法
第38条第1項に規定する保護施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
10の2.社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法
第7条第1項に規定する児童福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
10の3.社会福祉法人その他政令で定める者が老人福祉法
第5条の3に規定する老人福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
10の4.社会福祉法人が障害者自立支援法第5条第13項に規定する障害者支援施設の用に供する固定資産
10の5.社会福祉法人その他政令で定める者が介護保険法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業の用に供する固定資産
10の6.第10号から前号までに掲げる固定資産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉法
第2条第1項に規定する社会福祉事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
10の7.更生保護法人が更生保護事業法
第2条第1項に規定する更生保護事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
11.第9号の2から第10号の6までに掲げる固定資産のほか、日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
11の2.独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号又は第2号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
11の3.農業協同組合法、消費生活協同組合法及び水産業協同組合法による組合及び連合会が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに農業共済組合及び農業共済組合連合会が所有し、かつ、経営する家畜診療所において直接その用に供する固定資産
11の4.健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並び地方公務員共済組合以下この号において「健康保険組合等」という。)が所有し、かつ、経営する病院、及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに健康保険組合等が所有し、かつ、経営する政令で定める保健施設において直接その用に供する固定資産
11の5.医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人が直接同項第4号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第5号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する固定資産で政令で定めるもの
11の6.独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法第13条第3号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
12.公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産で政令で定めるもの
13.日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)
第23条第1項から第3項までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
13の2.都道府県農業会議及び全国農業会議所が直接その事業の用に供する償却資産
14.商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法
第9条又は
第65条に規定する事業の用に供する固定資産及び商工会又は都道府県商工連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法
第11条又は
第55条の8第1項若しくは第2項に規定する事業の用に供する固定資産で、政令で定めるもの
15.削除
16.独立行政法人労働者健康福祉機構が独立行政法人労働者健康福祉機構法第12条第1項第1号、第2号、第7号又は第8号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
17.独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法第14条第1項第1号から第5号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
17の2.独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法第15条第1項第1号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
18.独立行政法人日本万国博覧会記念機構が独立行政法人日本万国博覧会記念機構法第10条第1号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
19.独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第14条第1項第4号若しくは第7号又は附則第5条第3項第3号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
20.削除
21.削除
22.独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第2号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
23.削除
24.漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会が所有し、かつ、政令で定める漁船用燃料の貯蔵施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
25.削除
26.公益社団法人又は公益財団法人で学生又は生徒の修学を援助することを目的とするものがその目的のため設置する寄宿舎で政令で定めるものにおいて直接その用に供する家屋
27.削除
28.独立行政第4号イ、ロ若しくはニ又は第5号イ法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法第13条第1項第1号イ若しくはロ、に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
29.独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法第10条第1号から第6号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
30.日本下水道事業団が日本下水道事業団法
第26条第1項第4号又は第5号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
31.削除
32.独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法第18条第1項各号に定める工事(同条第4項(被災市街地復興特別措置法第22条第2項及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第101条の15第1項において準用する場合を含む。)の公告に係るものに限る。)に係る施設の用に供されるものとして取得した土地
33.削除
34.独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)
第13条第1項第2号及び第3号の業務の用に供するため所有する固定資産並びに同法第25条の規定により貸し付けている固定資産で、政令で定めるもの
35.旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)
第1条第1項に規定する旅客会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号。第349条の3第20項において「旅客会社法改正法」という。)附則第2条第1項に規定する新会社(第5項において「旅客会社等」という。)が所有する専ら皇室の用に供する車両で政令で定めるもの
36.独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法第14条第1項第1号から第4号まで及び第10号に規定する業務の用に供する固定資産並びに独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成14年法律第129号)附則第4条第1項の規定により承継し、かつ、直接農業機械化促進法(昭和28年法律第252号)第16条第1項第1号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
37.独立行政法人水産総合研究センターが独立行政法人水産総合研究センター法第11条第1項第1号から第4号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
38.独立行政法人宇宙航空研究開発機構が独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第18条第1項第1号又は第2号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
39.独立行政法人情報通信研究機構が独立行政法人情報通信研究機構法第14条第1項第1号から第7号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
40.独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法第13条第1項第3号に規定する業務の用に供する家屋で政令で定めるもの
41.日本司法支援センターが総合法律支援法第30条第1項第1号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
42.独立行政法人医薬基盤研究所が独立行政法人医薬基盤研究所法(平成16年法律第135号)第15条第1号イに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
43.独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法第11条第1号から第3号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
3 市町村は、前項各号に掲げる固定資産を当該各号に掲げる目的以外の目的に使用する場合においては、前項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対し、固定資産税を課する。
4 市町村は、森林組合法、農業協同組合法、農業災害補償法、消費生活協同組合法、水産業協同組合法、漁業災害捕償法(昭和39年法律第158号)、輸出入取引法(昭和27年法律第299号)、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)及び生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)による組合(信用協同組合及び企業組合を除き、生活衛生同業小組合を含む。)、連合会(信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法
第9条の9第1項第1号に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。
第349条の3第26項において同じ。)を除く。)及び中央会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会、厚生年金基金及び、企業年金基金、国企業年金連合会民年金基金及び国民年金基金連合会、法人である労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律による法人である職員団体等、漁船保険組合、漁船保険中央会、たばこ耕作組合、輸出水産業組合並びに土地改良事業団体連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対しては、固定資産税を課することができない。
5 市町村は、旅客会社等が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)第12条第1項第3号又は第6号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち第2項第2号の5に掲げる固定資産で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。
6 市町村は、非課税独立行政法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する非課税独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)、国立大学法人等が所有する固定資産(当該固定資産を所有する国立大学法人等以外の者が使用しているものを除く。)及び日本年金機構が所有する固定資産(日本年金機構以外の者が使用しているものを除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。
7 市町村は、非課税独立行政法人で政令で定めるものが公益社団法人又は公益財団法人から無償で借り受けて直接その本来の業務の用に供する土地で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。
8 市町村は、非課税地方独立行政法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する非課税地方独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)及び公立大学法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する公立大学法人以外の者が使用しているものを除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。
9 市町村は、外国の政府が所有する次に掲げる施設の用に供する固定資産に対しては、固定資産税を課することができない。ただし、第3号に掲げる施設の用に供する固定資産については、外国が固定資産税に相当する税を当該外国において日本国の同号に掲げる施設の用に供する固定資産に対して課する場合においては、この限りでない。
1.大使館、公使館又は領事館
2.専ら大使館、公使館若しくは領事館の長又は大使館若しくは公使館の職員の居住の用に供する施設
3.専ら領事館の職員の居住の用に供する施設
10 市町村長は、当該年度の前年度分の固定資産税について第2項本文又は第4項から前項までの規定の適用を受けた固定資産で当該年度において新たに固定資産税を課することとなるものがある場合においては、
第411条第1項の規定による固定資産の価格等の登録後遅滞なく、その旨を当該固定資産に対して課する固定資産税の納税義務者に通知するように努めなければならない。
第349条 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋(以下「基準年度の土地又は家屋」という。)に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格(以下「基準年度の価格」という。)で土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳(以下(土地課税台帳等」という。)又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳(以下「家屋課税台帳等」という。)に登録されたものとする。
2 基準年度の土地又は家屋に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第2年度の固定資産税の賦課期日において次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
1.地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情
2.市町村の廃置分合又は境界変更
3 基準年度の土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(第2年度において前項ただし書に掲げる事情があつたため、同項ただし書の規定によつて当該土地又は家屋に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準とされた価格がある場合においては、当該価格とする。以下本項において同じ。)で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第3年度の固定資産税の賦課期日において前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
4 第2年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋(以下「第2年度の土地又は家屋」という。)に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
5 第2年度の土地又は家屋に対して課する第3年度の認定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る第2年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、第2年度の土地又は家屋について、第3年度の固定資産税の賦課期日において第2項各号に掲げる事情があるため、第2年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
6 第3年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋(以下「第3年度の土地又は家屋」という。)に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
第349条の2 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。
第349条の3 電気事業法(昭和39年法律第170号)
第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者又は同項第4号に規定する卸電気事業者(以下この項において「電気事業者」という。)により新たに建設された変電所又は送電施設の用に供する償却資産で当該電気事業者がその事業の用に供するもののうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については当該償却資産の価格(償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格をいう。以下この条において同じ。)の3分の1(当該償却資産のうち変電所の用に供するものにあつては、当該償却資産の価格の5分の3)の額とし、その後5年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の3分の2(当該償却資産のうち変電所の用に供するものにあつては、当該償却資産の価格の4分の3)の額とする。
2 鉄道事業法
第7条第1項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法
第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道(鉄道事業法
第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。)又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(営業路線の線路の増設をするために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物を含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については当該構築物の価格の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については当該構築物の価格の3分の2の額とする。ただし、当該構築物のうち、鉄道又は軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設に係る線路設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該線路設備の価格の3分の1(当該線路設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については、当該線路設備の価格の6分の1)の額とする。
3 ガス事業法(昭和29年法律第51号)
第2条第2項の一般ガス事業者又は同条第4項の簡易ガス事業者が新設した同条第1項の一般ガス事業又は同条第3項の簡易ガス事業の用に供する償却資産(同条第1項の一般ガス事業の用に供する償却資産については、同条第2項の一般ガス事業者を構成員とする中小企業等協同組合その他の政令で定める法人が新設した当該一般ガス事業者に対してガスを供給する事業の用に供するものを含む。)でガスの製造及び供給の用に供するもののうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の3分の2の額とする。
4 農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から3年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置の価格の2分の1の額とする。
5 主として遠洋区域を航行区域とする船舶として総務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「外航船舶」という。)又は外航船舶以外の船舶のうち主として遠洋区域を航行区域とする船舶で外航船舶に準ずるものとして総務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「準外航船舶」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、外航船舶にあつては当該外航船舶の価相の6分の1の額とし、準外航船舶にあつては当該準外航船舶の価格の4分の1の額とする。
6 外航船舶及び準外航船舶以外の船舶(専ら遊覧の用に供するものその他の総務省令で定めるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該船舶の価格の2分の1の額とする。
7 前項に規定する外航船舶及び準外航船舶以外の船舶のうち、離島航路整備法(昭和27年法律第226号)
第2条第2項に規定する離島航路事業者が専ら同項に規定する離島航路事業の用に供するものに対して課する固定資産税の課税標準は、前項の規定により課税標準とされる額に3分の1を乗じて得た額とする。
8 国際路線に就航する航空機で航空法(昭和27年法律第231号)
第100条の許可を受けた者が運航するもののうち総務省令で定めるもの(以下この項において「国際航空機」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該航空機の価格の5分の1の額(国際航空機のうち、国際路線専用機として総務省令で定めるものにあつては2分の1を、国際路線専用機に準ずるものとして総務省令で定めるものにあつては3分の2を当該額に乗じて得た額)とする。
9 主として離島路線として総務省令で定める路線に就航する航空機て総務省令で定めるもののうち、航空法
第100条の許可を受けた者が当該航空機に係る
第343条第1項の所有者(同条第8項の規定により所有者とみなされる者を含む、)であり、かつ、当該許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から3年度分の固定資産税については当該航空機の価格の3分の1の額とし、その後3年度分の固定資産税については当該航空機の価格の3分の2の額とする。ただし、当該航空機のうち、特に地域的な航空運送の用に供する小型の航空機として総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該航空機の価格の4分の1の額とする。
10 日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(土地又は家屋にあつては、土地課税台帳等若しくは家屋課税台帳等に登録された基準年度に係る賦課期日における価格又は
第349条第2項ただし書、第3項ただし書、第4項、第5項ただし書若しくは第6項の規定により当該価格に比準するものとされる価格をいい、償却資産にあつては、償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格をいう。以下同じ。)の2分の1の額とする。この場合において、当該固定資産税に係る償却資産は、
第341条第4号の規定にかかわらず、同号の償却資産で放送法(昭和25年法律第132号)
第74条第1項の財産目録に登録されるべきものとする。
11 独立行政法人日本原子力研究開発機構が設置する独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成16年法律第155号)第17条第1項第1号から第3号までに規定する業務の用に供する設備で政令で定めるもの及び当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
12 文化財保護法第58条第1項に規定する登録有形文化財又は同法第90条第3項に規定する登録有形民俗文化財である家屋、同法第133条に規定する登録記念物である家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地並びに同法第134条第1項に規定する重要文化的景観を形成している家屋で政令で定めるもの及び当該家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。
13 全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)
第2条に規定する新幹線鉄道の路線のうち、東北新幹線、北陸新幹線及び九州新幹線に係る新たな営業路線の開業のために敷設された鉄道(鉄道事業法
第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。)に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(営業路線の軌間の拡張又は線路の増設をするために敷設した鉄道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物を含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条又は第2項の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については当該構築物の価格の6分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については当該構築物の価格の3分の1の額とする。
14 本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるもの又は本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものに係る償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産の価格の6分の1の額(第2項又は第27項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の6分の1の額)とする。
15 鉄道事業法
第7条第1項に規定する鉄道事業者又は軌道法
第4条に規定する軌道経営者が、河川その他公共の用に供される政令で定める水域に係る事業で政令で定めるものの施行により必要を生した鉄道(鉄道事業法
第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。)又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設された線路設備又は電路設備(第2項本文の規定に該当するものを除く。以下この項において「線路設備等」という。)を取得して事業の用に供する場合には、当該線路設備等に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該線路設備等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については当該線路設備等の価格の3分の2(当該線路設備等のうち当該河川に係る事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設されたものにあつては、当該線路設備等の価格の6分の1)の額とし、その後5年度分の固定資産税については当該線路設備等の価格の6分の5(当該線路設備等のうち当該河川に係る事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設されたものにあつては、当該線路設備等の価格の3分の1)の額とする。
16 独立行政法人宇宙航空研究開発機構が所有し、かつ、直接独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第18条第1項第3号又は第4号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令て定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
17 独立行政法人海洋研究開発機構が所有し、かつ、直接独立行政法人海洋研究開発機構法第17条第1号、第3号、第4号又は第6号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
18 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)
第3条の規定による許可を受けた熱供給事業者が新設した同法
第2条第2項の熱供給事業の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の3分の2の額とする。
19 独立行政法人水資源機構が所有するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋及び償却資産(
第348条第2項第2号に掲げる家屋及び償却資産を除く。)のうち水道又は工業用水道の用に供するものとして政令で定める部分に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の4分の3の額とする。
20 日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)附則第23条第8項の規定により旅客会社法改正法による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律
第1条第1項に規定する旅客会社から無償で日本国有鉄道改革法等施行法附則第23条第1項に規定する特定地方交通線に係る鉄道施設の譲渡を受けた者、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下この項において「債務等処理法」という。)附則第7条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和61年法律第90号。以下「旧日本国有鉄道清算事業団法」という。)附則第13条第1項の規定により債務等処理法附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下「旧日本国有鉄道清算事業団」という。)から無償で同項各号に掲げる鉄道施設の譲渡を受けた者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(以下この項において「機構法」という。)附則第16条の規定による改正前の債務等処理法(以下この項において「旧債務等処理法」という。)第24条第1項の規定により機構法附則第2条第1項の規定による解散前の日本鉄道建設公団から無償で旧債務等処理法第24条第1項各号に掲げる鉄道施設の譲渡を受けた者がこれらの鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるものを鉄道事業の用に供する場合には、当該固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の4分の1の額(第2項、第15項又は第27項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の4分の1の額)とする。
21 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が所有し、かつ、直接独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年法律第145号)第15条第1項第1号若しくは第2号又は基盤技術研究円滑化法(昭和60年法律第65号)
第11条第1号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
22 独立行政法人科学技術振興機構が所有し、かつ、直接独立行政法人科学技術振興機構法第18条第1号、第3号(同条第1号に係る部分に限る。)、第6号イ又は第8号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。
23 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が所有し、かつ、直接農業機械化促進法
第16条第1項第1号に規定する業務の用に供する土地(第348条第2項第36号に掲げる土地を除く。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の規定にかかわらず、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1(当該土地のうちほ場の用に供するものにあつては、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1)の額とする。
24 関西国際空港株式会社が所有し、又は関西国際空港株式会社法
第7条第1項第2号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税れの課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。
25 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第61号)
第7条第1項に規定する特定鉄道事業者で政令で定めるものが同法
第6条に規定する同意基本計画に定める同法
第4条第3項第1号に規定する特定鉄道の路線で新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道(鉄道事業法
第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。)に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物に対して課する固定資産税の課税標準は、前条又は第2項の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については当該構築物の価格の4分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については当該構築物の価格の2分の1の額とする。
26 信用協同組合及び信用協同組合連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該事務所及び倉庫に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の5分の3の額とする。
27 鉄道事業法
第7条第1項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法
第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下この項において「鉄道事業者等」という。)により新たに建設された変電所の用に供する償却資産で当該鉄道事業者等がその事業の用に供するもののうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の5分の3の額とする。
28 中部国際空港の設置及び管理に関する法律
第4条第2項に規定する指定会社が所有し、かつ、直接同法
第6条第1項第1号又は第2号に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。
29 外国貿易のため外国航路に就航する船舶による物品運送の用に供されるコンテナーで総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該コンテナーに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の5分の4の額とする。
第349条の3の2 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの(前条(第12項を除く。)の規定の適用を受けるものを除く。以下この条、次条第1項、
第352条の2第1項及び第2項並びに
第384条において「住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の評税標準は、
第349条及び前条第12項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。
2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの(以下この項において小規模住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、
第349条、前条第12項及び前項の規定にかかわらす、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とする。
1.住宅用地でその面積が200平方メートル以下であるもの 当該住宅用地
2.住宅用地でその面積が200平方メートルを超えるもの 当該住宅用地の面積を当該住宅用地の上に存する住居で政令で定めるものの数(以下この条及び
第384条第1項において「住居の数」という。)で除して得た面積が200平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地。当該除して得た面積が200平方メートルを超えるものにあつては200平方メートルに当該住居の数を乗じて得た面積に相当する住宅用地
3 前項に規定する住居の数の認定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第349条の3の3 震災、風水害、火災その他の災害(以下この項及び第3項並びに第352条の2第3項及び第6項において「震災等」という。)により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で当該震災等の発生した日の属する年(以下この項において「被災年」という。)の1月1日(当該震災等の発生した日が1月1日である場合には、当該日の属する年の前年の1月1日)を賦課期日とする年度(以下この条及び第352条の2において「被災年度」という。)分の固定資産税について前条の規定の適用を受けたもの(以下この条において「被災住宅用地」という。)のうち、当該被災年度の翌年度又は翌々年度(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条第1項及び第5項の規定による避難のための立退きの勧告若しくは指示、同法第61条第1項の規定による避難のための立退きの指示又は同法第63条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定による警戒区域の設定(以下この項において「避難の指示等」という。)が行われた場合において、同法第60条第4項(同法第61条第3項において準用する場合を含む。)及び第5項の規定による公示の日又は当該警戒区域が警戒区域でなくなつた日(以下この項において「避難等解除日」という。)の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日以後3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度。以下この条において同じ。)に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で被災年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第3項及び第384条の2において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するものに対して課する当該被災年度の翌年度分又は翌々年度分(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日以後3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分。以下この条及び第352条の2において同じ。)の固定資産税については、当該土地を当該各年度に係る賦課期日において住宅用地として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(前条第2項各号及び第384条の規定を除く。)を適用する。この場合において、前条第2項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「次条第1項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
2 被災年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下本項及び第384条の2において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、当該被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、当該各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第4項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「次条第1項」とあるのは、「次条第2項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。
3 震災等の発生した日の属する年の1月2日(震災等の発生した日が1月1日である場合にあつては、当該日の属する年の前年の1月2日)以後に使用し、又は収益することができることとなつた仮換地等(以下本項及び次項、第352条の2並びに第384条の2において「特定仮換地等」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税について第343条第6項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている被災住宅用地の所有者等をもつて当該特定仮換地等に係る同条第1項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第1項の規定を適用する。この場合において、同項中「土地以外の土地の全部又は一部で被災年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第3項及び第384条の2において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と次条第1項」とあるのは「次条第3項の規定により読み替えて適用される同条第1項」とする。
4 特定仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税について第343条第6項の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第1項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と次条第3項」とあるのは「次条第4項において準用する同条第3項」と読み替えるものとする。
第349条の4 市町村(地方自治法
第252条の19第1項の市を除く(以下本項、次項、第5項及び第7項並びに次条において同じ。)は、一の納税義務者が所有する償却資産で、その価額(
第349条の2及びは
第349条の3の規定によつて固定資産税の課税標準となるべき額をいう。以下本条及び次条において同様とする。)の合計額が次の表の上欄に掲げる市町村において同表の下欄に掲げる金額を超えるもの(以下「大規模の償却資産」という。)に対しては、
第349条の2及び
第349条の3の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる金額(人口3万人以上の市町村にあつては、当該大規模の償却資産の価額の10分の4の額が当該市町村に係る同表の下欄に掲げる金額を超えるときは、当該大規模の償却資産の価額の10分の4の額)を課税標準として固定資産税を課するものとする。
| 市町村の区分 | 金額 |
| 人口5千人未満の町村 | 5億円 |
| 人口5千人以上1万人未満の市町 | 人口6千人未満の場合にあつては5億4400万円、人口6千人以上の場合にあつては5億4400万円に人口5千人から計算して人口千人を増すごとに4400万円を加算した額 |
| 人口1万人以上3万人未満の市町村 | 人口12000人未満の場合にあつては7億6800円、人口12000人以上の場合にあつては7億6800万円に人口1万人から計算して人口2千人を増すごとに4800万円を加算した額 |
| 人口3万人以上20万人未満の市町村 | 人口35000人未満の場合にあつては12億8000万円、人口35000人以上の場合にあつては12億8000万円に人口3万人から計算して人口5000人を増すごとに8000万円を加算した額 |
| 人口20万人以上の市 | 40億円 |
2 前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額からこれに算入された大規模の償却資産に係る固定資産税の税収入見込額(地方交付税法(昭和25年法律第211号)
第14条第2項の基準税率をもつて算定した税収入見込額をいう。以下本項において同様とする。)を控除した額に、当該大規模の償却資産について前項の規定を適用した場合において当該年度分として課することができる固定資産税の税収入見込額を加算した額(基準財政収入見込額」という。以下本項及び次条において同様とする。)が、前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額(「前年度の基準財政需要額」という。以下本項及び次条において同様とする。)の100分の160に満たないこととなる市町村については、同項の規定によつて当該市町村が当該大規模の償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき金額(以下本項及び次条第2項から第4項までにおいて「大規模の償却資産に係る課税定額」という。)を、基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の100分の160に達することとなるように増額して同項の規定を適用する。この場合において、当該市町村に大規模の償却資産が2以上あるときは、当該大規模の償却資産のうち価額の低いものから順次当該価額を限度として当該市町村の基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の100分の160に達することとなるように当該市町村の大規模の償却資産に係る課税定額を増額するものとする。
3 前項の場合において、前年度の初日後当該年度の賦課期日までの間に市町村の廃置分合又は境界変更があつたときにおける当該廃置分合又は境界変更後存続する市町村及び廃置分合又は境界変更後存続する市町村で前年度の地方交付税の額の算定について他の法律の規定により当該廃置分合又は境界変更前の市町村が前年度の4月1日においてなお従前の区域をもつて存続した場合に算定される額の合算額を下らないように算定されたものの前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法は、総務省令で定める。
4 前2項の基準財政収入額又は基準財政需要額については、法律の制定又は改廃により、当該年度の地方交付税の算定の基礎となるべき基準財政収入額若しくは基準財政需要額と著しく異なることとなる場合又は普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があることが発見された場合(当該錯誤に係る数を普通交付税の額の算定の基礎に用いた年度以後5箇年度内に発見された場合に限り、総務省令で定める場合を除く。)においては、総務省令で定めるところにより、必要な補正をするものとする。
5 第1項の表を適用する場合における市町村の人口は、官報に公示された最近の人口によるものとする。但し、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における関係市町村の人口は、総務省令で定めるところによつて計算したものによる。
6 市町村長は、
第410条第1項の規定によつて価額を決定した場合、
第417条第1項の規定によつて価額を決定し、若しくは修正した場合又は
第389条第1項若しくは
第417条第2項の規定による配分の通知を受けた場合において、一の納税義務者が所有する償却資産の価額の合計額が第1項の表の下欄に掲げる金額を超えることとなるときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、当該価額の合計額その他必要な事項を道府県知事及び当該納税義務者に通知しなければならない。
7 道府県知事は、
第389条第1項又は
第417条第2項の規定によつて市町村に固定資産の価額を配分する場合において、当該市町村において一の納税義務者が所有する償却資産の価額の合計額が第1項の表の下欄に掲げる金額をこえることとなるときは、
第389条第1項、
第393条又は
第417条第2項の規定による市町村長及び所有者に対する通知にその旨をあわせて記載しなければならない。
8 総務大臣は、
第389条第1項又は
第417条第2項の規定によつて市町村に配分した一の納税義務者が所有する償却資産の価額の合計額が第1項の表の下欄に掲げる金額をこえることとなる場合においては、総務省令で定めるところにより、
第389条第1項、
第393条又は
第417条第2項の規定による市町村長及び所有者に対する通知にあわせて当該価額の合計額その他必要な事項を道府県知事に通知しなければならない。
第349条の5 市町村は、一の納税義務者が所有する償却資産で新たに建設された一の工場又は発電所若しくは変電所(以下本項において「一の工場」と総称する。)(一の工場に増設された設備で一の工場に類すると認められるものを含む。)の用に供するもののうち、その価額の合計額が、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度間のうちいずれか一の年度において、前条第一項の表の上欄に掲げる市町村において同表の下欄に掲げる金額をこえることとなるもの(以下本条及び
第740条において「新設大規模償却資産」という。)がある場合においては、当該こえることとなつた最初の年度(以下本条において「第1適用年度」という。)から6年度分の固定資産税に限り、その間において当該新設大規模償却資産の価額の合計額が同表の下欄に掲げる金額に満たないこととなつた場合においても、当該新設大規模償却資産又は当該納税義務者が所有する第1適用年度を異にする他の新設大規模償却資産若しくはこれらの新設大規模償却資産以外の償却資産を区分し、それぞれを各別に一の納税義務者が所有するものとみなして、
第349条の2、
第349条の3、前条及び次項から第5項までの規定により、当該新設大規模償却資産又は当該納税義務者が所有する第1適用年度を異にする他の新設大規模償却資産若しくはこれらの新設大規模償却資産以外の償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき金額を算定し、当該金額を課税標準として固定資産税を課するものとする。この場合において、一の納税義務者が一の市町村の区域内において第1適用年度を同じくする2以上の新設大規模償却資産を所有するときは、これらの新設大規模償却資産をあわせて一の新設大規模償却資産とみなす。
2 新設大規模償却資産に対して課する第1適用年度から6年度分の固定資産税に限り、それぞれ前条第2項から第4項までの規定の例によつて算定した基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないこととなる市町村については、同条第2項の規定にかかわらず、当該市町村の大規模の償却資産に係る課税定額を、それぞれ基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の当該各号に掲げる割合に達することとなるように増額して同条第1項の規定を適用するものとする。
1.当該年度が第1適用年度又は第1適用年度の翌年度(以下本条において「第2適用年度」という。)に該当することとなる新設大規模償却資産(以下本条において「第1次新設大規模償却資産」という。)にあつては、100分の220
2.当該年度が第2適用年度の翌年度(以下本条において「第3適用年度」という。)又は第3適用年産の翌年度(以下本条において「第4適用年度」という。)に該当することとなる新設大規模償却資産(以下本条において「第2次新設大規模償却資産」という。)にあつては、100分の200
3.当該年度が第4適用年度の翌年度(以下本条において「第5適用年度」という。)又は第5適用年度の翌年度に該当することとなる新設大規模償却資産(以下本条において「第3次新設大規模償却資産」という。)にあつては、100分の180
3 前項の場合において、一の市町村の区域内にそれぞれ2以上の第1次新設大規模償却資産、第2次新設大規模償却資産又は第3次新設大規模償却資産があるときは、それぞれの新設大規模償却資産ごとに、当該新設大規模償却資産のうち価額の低いものから順次当該価額を限度として、当該市町村の前条第2項から第4項までの規定の例によつて算定した基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の、第1次新設大規模償却資産にあつては100分の220、第2次新設大規模償却資産にあつては100分の200、第3次新設大規模償却資産にあつては100分の180に達することとなるように当該市町村の大規模の償却資産に係る課税定額を増額するものとする。
4 一の市町村の区域内に第1次新設大規模償却資産、第2次新設大規模償却資産又は第3次新設大規模償却資産のいずれか2以上がある場合及び新設大規模償却資産と新設大規模償却資産以外の大規模の償却資産とがある場合における当該新設大規模償却資産又は当該大規模の償却資産について当該市町村の大規模の償却資産に係る課税定額を増額するための計算方法は、総務省令で定める。
5 前4項に定めるもののほか、新設大規模償却資産に対して課する固定資産税の課税標準額の算定について必要な事項は、政令で定める。
第350条 固定資産税の標準税率は、100分の1.4とする。
2 市町村は、当該市町村の固定資産税の一の納税義務者であつてその所有する固定資産に対して課すべき当該市町村の固定資産税の課税標準の総額が当該市町村の区域内に所在する固定資産に対して課すべき当該市町村の固定資産税の課税標準の総額の3分の2を超えるものがある場合において、固定資産税の税率を定め、又はこれを変更して100分の1.7を超える税率で固定資産税を課する旨の条例を制定しようとするときは、当該市町村の議会において、当該納税義務者の意見を聴くものとする。
第351条 市町村は、同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあつては30万円、家屋にあつては20万円、償却資産にあつては150万円に満たない場合においては、固定資産税を課することができない。ただし、財政上その他特別の必要がある場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、その額がそれぞれ30万円、20万円又は150万円に満たないときであつても、固定資産税を課することができる。
第352条 区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋の専有部分に係る建物の区分所有等に関する法律
第2条第2項の区分所有者(以下固定資産税について「区分所有者」という。)は、
第10条の2第1項の規定にかかわらず、当該家屋に係る固定資産税額を当該区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る同法
第14条第1項から第3項までの規定による割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度等について著しい差違がある場合においては、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)によつてあん分した額を、当該各区分所有者の当該家屋に係る固定資産税として納付する義務を負う。
2 前項の場合又は区分所有者全員の共有に属する共用部分がない場合においては、建物の区分所有等に関する法律
第11条第2項又は
第27条第1項の規定による規約(都市再開発法
第88条第4項の規定によりみなされるものを含む。)により区分所有者又は管理者が所有する当該区分所有に係る家屋の共用部分については、当該共用部分を当該家屋の専有部分に係る区分所有者全員(建物の区分所有等に関する法律
第11条第1項ただし書の共用部分については、同項ただし書の区分所有者全員)の共有に属するものとみなして、前項の規定を適用する。
第352条の2 区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地(以下本項、次項及び第5項において「共用土地」という。)で次に掲げる要件を満たすものに対して課する固定資産税については、当該共用土地に係る納税義務者で当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の各区分所有者であるもの(当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の一の専有部分を2以上の者が共有する場合においては、当該専有部分に関しては、これらの2以上の者を一の区分所有者とする。以下本項及び第5項において「共用土地納税義務者」という。)は、
第10条の2第1項の規定にかかわらず、当該共用土地に係る固定資産税額を当該共用土地に係る各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合(当該共用土地が住宅用地てある部分及び住宅用地以外である部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合においては、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)によつてあん分した額を、当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
1.当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員によつて共有されているものであること。
2.当該共用土地に係る各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合が、その者の当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る建物の区分所有等に関する法律
第14条第1項から第3項までの規定による割合と一致するものであること。
2 共用土地に係る区分所有に係る家屋に区分所有者全員の共有に属する共用部分がない場合においては、前条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前項の規定」とあるのは、「次条第1項の規定」と読み替えるものとする。
3 震災等により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下本項及び第6項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で被災年度分の固定資産税について第1項の規定の適用を受けたもの(震災等の発生した日以後に分割された土地を除く。以下本項及び次項において「被災共用土地」という。)に対して課する当該被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で2以上の者が共有していたものがあつた場合においては、これらの2以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下本項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第10条の2第1項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第349条の3の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合においては、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)によつてあん分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
4 特定仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税について第343条第6項の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて同条第1項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を被災共用土地とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第349条の3の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第349条の3の3第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される同条第1項」とする。
5 第1項に定めるもののほか、同項第1号に掲げる要件に該当する共用土地で同項第2号に掲げる要件に該当しないものに対して課する固定資産税については、当該共用土地に係る共用土地納税義務者全員の合意により同項の規定によりあん分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合によつて当該共用土地に係る固定資産税額をあん分することを、当該市町村の条例の定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定によるあん分の方法を参酌し、当該割合によりあん分することが適当であると認めたときは、当該共用土地に係る各共用土地納税義務者は、
第10条の2第1項の規定にかかわらず、当該共用土地に係る固定資産税額を当該割合によつてあん分した額を、当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
6 被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で被災年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けたもの(震災等の発生した日以後に分割された土地を除く。以下本項及び次項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する当該被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で2以上の者が共有していたものがあつた場合においては、これらの2以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下本項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により第3項の規定によりあん分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合によつて当該特定被災共用土地に係る固定資産税額をあん分することを、当該市町村の条例の定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定によるあん分の方法を参酌し、当該割合によりあん分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第10条の2第1項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合によつてあん分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
7 特定仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税について第343条第6項の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて同条第1項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。
第353条 市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号、第396条第1項並びに第397条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
1.納税義務者又は納税義務があると認められる者
2.前号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
3.前2号に掲げる者以外の者で当該固定資産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項第1号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項及び第396条第2項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項及び第396条第2項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第2号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3 第1項の場合においては、当該徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 固定資産税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、
第373条第7項の定めるところによる。
5 第1項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第354条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
2.前条第1項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
3.前条の規定による徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第354条の2 市町村長が固定資産税の賦課徴収について、政府に対し、固定資産税の納税義務者で所得税若しくは法人税の納税義務があるものが政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該納税義務者の所得税若しくは法人税に係る課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を市町村長又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。この場合において、政府が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該関係書類を閲覧させ、又は記録させるときは、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務省令で定める基準に従つて行うものとする。
第355条 固定資産税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
第356条 前条第1項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けた者は、30万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第357条 市町村は、
第355条第2項の認定を受けていない固定資産税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第358条 偽りその他不正の行為によつて固定資産税の全部又は一部を免れた者は、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた税額が百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 第1項に規定するもののほか、第383条、第384条又は第394条の規定によつて申告すべき事項について申告をしないことにより、固定資産税の全部又は一部を免れた者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の免れた税額が50万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、50万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は第3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
第358条の2 第380条第1項の規定による備付け、
第381条第8項の規定による作成、
第382条の2第1項の規定による閲覧、
第387条第1項の規定による備付け、同条第3項の規定による閲覧、
第415条第1項の規定による作成、
第416条第1項の規定による縦覧、
第419条第4項の規定による作成及び同条第6項の規定による縦覧については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第4条、第5条及び第6条の規定は、適用しない。
第359条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
第362条 固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
2 固定資産税額(
第364条第10項の規定によつて都市計画税をあわせて徴収する場合にあつては、固定資産税額と都市計画税額との合算額とする。)が市町村の条例で定める金額以下であるものについては、当該市町村は、前項の規定によつて定められた納期のうちいずれか一の納期において、その金額を徴収することができる。
第364条 固定資産税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
2 固定資産税を徴収しようとする場合において納税者に交付する納税通知書に記載すべき課税標準額は、土地、家屋及び償却資産の価額並びにこれらの合計額とする。
3 市町村は、土地又は家屋に対して課する固定資産税を徴収しようとする場合においては、総務省令で定めるところによつて、次の各号に掲げる固定資産税の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した文書(以下「課税明細書」という。)を当該納税者に交付しなければならない。
1.土地に対して課する固定資産税 当該土地について土地課税台帳等に登録された所在、地番、地目、地積及び当該年度の固定資産税に係る価格
2.家屋に対して課する固定資産税 当該家屋について家屋課税台帳等に登録された所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び当該年度の固定資産税に係る価格
5 市町村は、
第389条第1項各号に掲げる固定資産(移動性償却資産又は可動性償却資産で総務省令で定めるものを除く。)に対して課する固定資産税については、当該固定資産について
第394条の規定に基づいて申告すべき者が同条に規定する期限までに申告しなかつたことその他やむを得ない理由があることにより第2項の納税通知書の交付期限までに当該固定資産に係る
第389条第1項の規定による通知が行われなかつた場合においては、当該通知が行われる日までの間に到来する納期において徴収すべき固定資産税に限り、当該固定資産に係る前年度の固定資産税の課税標準である価格(
第349条の3又は
第349条の3の2の規定の適用を受ける固定資産にあつては、当該固定資産の価格にそれそれこれらの規定に定める率を乗じて得た額とし、
第349条の4又は
第349条の5の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定によつて当該市町村が前年度の固定資産税の課税標準とすべき額とする。第8項第1号において同じ。)を課税標準として仮に算定した額(以下本条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において、当該固定資産に係る固定資産税をそれぞれの納期において徴収することができる。ただし、当該徴収することができる額の総額は、仮算定税額の2分の1に相当する額を超えることができない。
6 市町村は、前項の規定によつて固定資産税を賦課した後において
第389条第1項の規定による通知が行われ、当該通知に基づいて算定した当該年度中の固定資産税額(以下本項及び第8項第2号において「本算定税額」という。)に既に賦課した固定資産税額が満たない場合においては、当該通知が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額が本算定税額を超える場合においては、
第17条又は
第17条の2の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
7 市町村は、第5項の規定によつて固定資産税を徴収する場合において納税者に交付する納税通知書は、第2項の規定にかかわらず、第5項の固定資産以外の固定資産と区分して、交付しなければならない。この場合においては、同項の固定資産に対して課する固定資産税及び同項の固定資産以外の固定資産に対して課する固定資産税については、それぞれ一の地方税とみなして、
第20条の4の2の規定を適用する。
8 前項の納税通知書には、総務省令の定めるところによつて、次の各号に掲げる事項その他必要な事項を記載しなければならない。
1.納税通知書に記載された第5項の固定資産の課税標準額及び税額は、それぞれ当該固定資産に係る前年度の固定資産税の課税標準である価格及びこれを課税標準として仮に算定した税額であること。
2.既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては、
第389条第1項の規定による通知が行われた日以後の納期において、その不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においては、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。
9 第2項若しくは第7項の納税通知書又は第3項の課税明細書は、遅くとも、納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。
10 市町村は、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合においては、当該納税者に係る都市計画税をあわせて賦課し、及び徴収することができる。
第364条の2 前条第5項の固定資産に係る当該年度分の固定資産税額が仮算定税額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められる場合においては、同項の規定によつて当該固定資産に係る固定資産税を徴収されることとなる者は、同条第7項の納税通知書の交付を受けた日から30日以内に市町村長に同条第5項の規定によつて徴収される固定資産税額の修正を申し出ることができる。
2 前項の規定による修正の申出は、文書をもつてしなければならない。
3 第1項の修正の申出に対する市町村長の決定は、その申出を受理した日から30日以内にしなければならない。
4 第1項の修正の申出に対する決定は、文書で行い、かつ、理由を付けてその申出をした者に交付しなければならない。この場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市町村長は、当該固定資産に係る当該年度分の固定資産税額の見積額を基礎として、前条第5項の規定によつて徴収する固定資産税額を修正しなければならない。
5 第1項の修正の申出に関する書類を郵便又は信書便で提出した場合における同項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
6 第3項の規定による決定については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
第365条 固定資産税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。
2 前項の規定によつて固定資産税の納税者が当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付した場合においては、市町村は、当該市町村の条例で定める金額の報奨金をその納税者に交付することができる。但し、当該納税者の未納に係る地方団体の徴収金がある場合においては、この限りでない。
3 前項の報奨金の額は、第1項の規定によつて納期前に納付した税額の100分の1に、納期前に係る月数(1月未満の端数がある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額をこえることができない。
第367条 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を滅免することができる。
第368条 市町村長は、不動産登記法
第36条、
第37条第1項若しくは第2項、
第42条、
第47条第1項、
第51条第1項(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合に係る部分を除く。)、第2項若しくは第3項若しくは第57条の規定によつて登記所に登記の申請をする義務がある者、
第383条若しくは
第745条第1項において準用する
第383条の規定によつて市町村長若しくは道府県知事に申告をする義務がある者又は
第394条の規定によつて道府県知事若しくは総務大臣に申告をする義務がある者がそのすべき申請又は申告をしなかつたこと又は虚偽の申請又は申告をしたことにより
第417条又は
第743条第2項の規定によつて当該固定資産の価格(土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は
第349条第2項ただし書、第3項ただし書、第4項、第5項ただし書若しくは第6項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。)を、償却資産にあつては賦課期日における価格をいう。以下同様とする。)を決定し、又は修正したことに基づいてその者に係る固定資産税額に不足税額があることを発見した場合においては、直ちにその不足税額のうちその決定があつた日までの納期に係る分(以下本条において「不足税額」という。)を追徴しなければならない。ただし、不足税額と既に市町村長が徴収した固定資産税額との合計額が
第349条の4又は
第349条の5の規定によつて当該市町村が固定資産税の課税標準とすべき金額に対する固定資産税額を超えることとなる場合においては、当該市町村長が追徴すべき不足税額は、既に徴収した固定資産税額と同条の規定によつて当該市町村が固定資産税の課税標準とすべき金額に対する固定資産税額との差額を限度としなければならない。
2 前項の場合においては、市町村の徴税吏員は、不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に、
第362条の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下固定資産税について同様とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 市町村長は、納税者が第1項の規定によつて不足税額を追徴されたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
第369条 固定資産税の納税者は、
第362条の納期限後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 市町村長は、納税者が前項の納期限までに納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、同項の延滞金額を減免することができる。
第371条 納税者が納期限までに固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
第372条 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
第373条 固定資産税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該固定資産税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
1.滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2.滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 固定資産税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき
第13条の2第1項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 市町村の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法
第86条第1項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6 第364条第5項の規定によつて徴収する固定資産税について滞納処分をする場合においては、当該固定資産について
第389条第1項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。
7 前各項に定めるものその他固定資産税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
8 第1項から第5項まで及び前項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。
第374条 固定資産税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知つて前2項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
第375条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.
第373条第7項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
2.
第373条第7項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第380条 市町村は、固定資産の状況及び固定資産税の課税標準である固定資産の価格を明らかにするため、固定資産課税台帳を備えなければならない。
2 市町村は、総務省令で定めるところにより、前項の固定資産課税台帳の全部又は一部の備付けを電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下本節において同じ。)の備付けをもつて行うことができる。
3 市町村は、第1項の固定資産課税台帳のほか、当該市町村の条例の定めるところによつて、地籍図、土地使用図、土壌分類図、家屋見取図、固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関して必要な資料を備えて逐次これを整えなければならない。
第381条 市町村長は、土地課税台帳に、総務省令で定めるところによつて、登記簿に登記されている土地について不動産登記法第27条第3号及び第34条第1項各号に掲げる登記事項、所有権、質権及び100年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人の住所及び氏名又は名称並びに当該土地の基準年度の価格又は比準価格(
第343条第2項後段及び同条第4項の場合にあつては、当該各項の規定によつて固定資産税を課されることとなる者の住所及び氏名又は名称並びにその基準年度の価格又は比準価格)を登録しなければならない。
2 市町村長は、土地補充課税台帳に、総務省令で定めるところによつて、登記簿に登記されていない土地でこの法律の規定によつて固定資産税を課することができるものの所有者の住所及び氏名又は名称並びにその所在、地番、地目、地積及び基準年度の価格又は比準価格を登録しなければならない。
3 市町村長は、家屋課税台帳に、総務省令で定めるところによつて、登記簿に登記されている家屋について不動産登記法
第27条第3号及び
第44条第1項各号に掲げる登記事項、所有権の登記名義人の住所及び氏名又は名称並びに当該家屋の基準年度の価格又は比準価格(
第343条第2項後段及び同条第4項の場合にあつては、当該各項の規定によつて固定資産税を課されることとなる者の住所及び氏名又は名称並びにその基準年度の価格又は比準価格)を登録しなければならない。
4 市町村長は、家屋補充課税台帳に、総務省令で定めるところによつて、登記簿に登記されている家屋以外の家屋でこの法律の規定によつて固定資産税を課することができるものの所有者の住所及び氏名又は名称並びにその所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び基準年度の価格又は比準価格を登録しなければならない。
5 市町村長は、償却資産課税台帳に、総務省令で定めるところによつて、償却資産の所有者(
第343条第8項及び第9項の場合にあつては、これらの規定によつて所有者とみなされる者とする。
第383条並びに
第742条第1項及び第3項において同じ。)の住所及び氏名又は名称並びにその所在、種類、数量及び価格を登録しなければならない。
6 市町村長は、前5項に定めるものの外、
第349条の3又は
第349条の3の2の規定の適用を受ける固定資産については当該固定資産の価格にこれらの規定に定める率を乗じて得た金額を、
第349条の4又は
第349条の5の規定の適用を受ける償却資産についてはこれらの規定によつて市町村が固定資産税の課税標準とすべき金額を固定資産課税台帳に登録しなければならない。
7 市町村長は、登記簿に登記されるべき土地又は家屋が登記されていないため、又は地目その他登記されている事項が事実と相違するため課税上支障があると認める場合においては、当該土地又は家屋の所存地を管轄する登記所にそのすべき登記又は登記されている事項の修正その他の措置をとるべきことを申し出ることができる。この場合において、当該登記所は、その申出を相当と認めるときは、遅滞なく、その申出に係る登記又は登記されている事項の修正その他の措置をとり、その申出を相当でないと認めるときは、遅滞なく、その旨を市町村長に通知しなければならない。
8 市町村長は、
第343条第6項の規定に基づいて仮換地等、仮使用地、保留地又は換地に係る同条第1項の所有者とみなされる者に対して固定資産税を課する場合においては、総務省令で定めるところによつて、当該仮換地等、仮使用地、保留地又は換地の所有者とみなされる者の住所、氏名又は名称並びにその所在、地目、地積及び基準年度の価格又は比準価格を別紙に登録して、これを当該仮換地等若しくは換地に対応する従前の土地又は仮使用地若しくは保留地が登録されている土地課税台帳又は土地補充課税台帳に添付しなければならない。この場合においては、当該従前の土地又は仮使用地若しくは保留地については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、土地課税台帳又は土地補充課税台帳に基準年度の価格又は比準価格を登録することを要しないものとし、当該土地課税台帳又は土地補充課税台帳に添附した別紙は、この法律の規定の適用については、土地補充課税台帳とみなす。
9 市町村は、総務省令で定めるところにより、前項の別紙の作成を電磁的記録の作成をもつて行うことができる。
第382条 登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、10日以内に、その旨を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。
2 前項の規定は、所有権、質権若しくは100年より長い存続期間の定めのある地上権の登記又はこれらの登記の抹消、これらの権利の登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記若しくは100年より長い存続期間を100年より短い存続期間に変更する地上権の変更の登記をした場合に準用する。ただし、登記簿の表題部に記録した所有者のために所有権の保存の登記をした場合又は当該登記を抹消した場合は、この限りでない。
3 市町村長は、前2項の規定による登記所からの通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該土地又は家屋についての異動を土地課税台帳又は家屋課税台帳に記載(当該土地課税台帳又は家屋課税台帳の備付けが
第380条第2項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、記録。以下本項において同じ。)をし、又はこれに記載をされた事項を訂正しなければならない。
第382条の2 市町村長は、納税義務者その他の政令で定める者の求めに応じ、固定資産課税台帳のうちこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものに関する事項が記載(当該固定資産課税台帳の備付けが
第380条第2項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、記録。次項、次条及び
第394条において同じ。)をされている部分又はその写し(当該固定資産課税台帳の備付けが
第380条第2項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、当該固定資産課税台帳に記録をされている事項を記載した書類。次項及び
第387条第3項において同じ。)をこれらの者の閲覧に供しなければならない。
2 市町村長は、前項の規定により固定資産課税台帳又はその写しを閲覧に供する場合においては、固定資産課税台帳に記載をされている事項を映像面に表示して閲覧に供することができる。
第382条の3 市町村長は、第20条の10の規定によるもののほか、政令で定める者の請求があつたときは、これらの者に係る固定資産として政令で定めるものに関して固定資産課税台帳に記載をされている事項のうち政令で定めるものについての証明書を交付しなければならない。
第383条 固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者(
第389条第1項の規定によつて道府県知事若しくは総務大臣が評価すべき償却資産又は
第742条第1項若しくは第3項の規定によつて道府県知事が指定した償却資産の所有者を除く。)は、総務省令の定めるところによつて、毎年1月1日現在における当該償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額その他償却資産課税台帳の登録及び当該償却資産の価格の決定に必要な事項を1月31日までに当該償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならない。
第384条 市町村長は、住宅用地の所有者に、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該年度に係る賦課期日現在における当該住宅用地について、その所在及び面積、その上に存する家屋の床面積及び用途、その上に存する住居の数その他固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができる。ただし、当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅用地の所有者が引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合は、この限りでない。
2 市町村長は、当該年度に係る賦課期日において住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり、かつ、当該土地の所有者が当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該土地を所有している場合には、当該土地の所有者に、当該市町村の条例の定めるところによつて、その旨を申告させることができる。
第384条の2 市町村長は、被災住宅用地の所有者等が第349条の3の3第1項の規定の適用を受けようとする場合、被災住宅用地の共有者等が同条第2項において準用する同条第1項の規定の適用を受けようとする場合、特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である被災住宅用地の所有者等が同条第3項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定の適用を受けようとする場合又は特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者若しくは共有者である被災住宅用地の共有者等が同条第4項において準用する同条第3項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定の適用を受けようとする場合には、その者に、当該市町村の条例の定めるところにより、その旨を申告させることができる。
第385条 前3条の規定によつて申告すべき事項について虚偽の申告をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第386条 市町村は、固定資産の所有者(
第343条第8項及び第9項の場合にあつては、これらの規定によつて所有者とみなされる者とする。
第393条及び
第394条において同じ。)が
第383条又は
第384条の規定によつて申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第387条 市町村は、その市町村内の土地及び家屋について、固定資産課税台帳に基づいて、総務省令で定めるところによつて、土地名寄帳及び家屋名寄帳を備えなければならない。
2 市町村は、総務省令で定めるところにより、前項の土地名寄帳又は家屋名寄帳の備付けを電磁的記録の備付けをもつて行うことができる。
3 市町村長は、納税義務者から
第382条の2第1項の規定による求めがあつたときは、土地名寄帳又は家屋名寄帳に固定資産課税台帳の登録事項と同一の事項が記載(当該土地名寄帳又は家屋名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、記録。次項において同じ。)をされている場合に限り、同条第1項の規定により当該納税義務者の閲覧に供するものとされる固定資産課税台帳又はその写しに代えて、土地名寄帳若しくはその写し(当該土地名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、当該土地名寄帳に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)又は家屋名寄帳若しくはその写し(当該家屋名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、当該家屋名寄帳に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該納税義務者の閲覧に供することができる。
4 市町村長は、前項の規定により土地名寄帳若しくはその写し又は家屋名寄帳若しくはその写しを閲覧に供する場合においては、土地名寄帳又は家屋名寄帳に記載をされている事項を映像面に表示して閲覧に供することができる。
第388条 総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(以下「固定資産評価基準」という。)を定め、これを告示しなければならない。この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定めることができる。
2 総務大臣は、前項の固定資産評価基準を定めようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
3 総務大臣は、地籍図、土地使用図、土壌分類図、家屋見取図、固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関する資料及び固定資産税の統計を作成するための標準様式を定めて、これを市町村長に示さなければならない。
4 総務大臣は、固定資産の評価に関して市町村長に対し、左の各号に掲げる技術的援助を与えなければならない。
1.市町村の固定資産評価員が固定資産を評価するために必要な評価の手引その他の資料を作成すること。
2.市町村の固定資産評価員が評価をすることが著しく困難である固定資産の評価について市町村長から助言を求められた場合において助言を与えること。
第389条 道府県知事(次に掲げる固定資産について関係市町村が2以上の道府県に係るときは、総務大臣とする。以下この条において同じ。)は、次に掲げる固定資産について、前条第1項の固定資産評価基準によつて、
第409条第1項から第3項までの規定の例によつて評価を行つた後、総務省令の定めるところによつて、当該固定資産が所在するものとされる市町村並びにその価格及び
第349条の3又は
第349条の3の2の規定の適用を受ける固定資産についてはその価格にそれぞれこれらの規定に定める率を乗じて得た額(以下固定資産税について「価格等」という。)を決定し、決定した価格等を当該市町村に配分し、毎年3月31日までに当該市町村の長に通知しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、4月1日以後に通知することができる。
1.総務省令で定める船舶、車両その他の移動性償却資産又は可動性償却資産で2以上の市町村にわたつて使用されるもののうち総務大臣が指定するもの
2.鉄道、軌道、発電、送電、配電若しくは電気通信の用に供する固定資産又は2以上の市町村にわたつて所在する固定資産で、その全体を一の固定資産として評価しなければ適正な評価ができないと認められるもののうち総務大臣が指定するもの
2 市町村長は、前項の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該市町村に配分された固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。
3 前項の場合において、第1項第1号の償却資産に係る価格等の配分の通知を受けた市町村長は、当該償却資産がその通知のあつた日前に登録されていなかつたときは、新たに
第381条第5項に規定する登録事項を登録しなければならない。
4 市町村長は、第1項の規定によつて道府県知事がした価格等の配分が当該市町村に著しく不利益であると認める場合においては、道府県知事に対して、事由を具してその配分の調整を申し出ることができる。
5 道府県知事は、
第409条第1項から第3項までの規定による市町村における固定資産の評価が前条第1項の固定資産評価基準によつて行われていないと認める場合においては、第1項の規定によつて当該市町村に配分される当該固定資産の価格等について必要な調整を加えることができる。
6 総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
1.第1項第1号又は第2号の規定による固定資産の指定をしようとするとき。
2.第1項の規定による固定資産の価格等の決定及び配分をしようとするとき。
3.第4項の規定による固定資産の価格等の配分の調整の申出を受けたとき。
4.前項の規定による固定資産の価格等の配分の調整をしようとするとき。
第390条 総務大臣は、前条第1項の規定による固定資産の価格等の決定又は配分についての異議申立てに対する決定をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
第393条 道府県知事又は総務大臣は、
第389条第1項の規定によって、固定資産の価格等を決定した場合においては、遅滞なく、その価格等を当該固定資産の所有者に通知しなければならない。
第394条 第389条第1項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が評価すべき固定資産の所有者で固定資産税の納税義務があるものは、総務省令の定めるところによつて、毎年1月1日現在における当該固定資産について、固定資産課税台帳に登録されるべき事項及びこれに記載をされている事項その他固定資産の評価に必要な事項を1月31日までに、道府県知事又は総務大臣に申告しなければならない。
第395条 前条の規定によつて申告すべき事項について申告をせず、又は虚偽の申告をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第396条 第389条第1項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査、
第401条第4号の助言又は
第419条第1項の勧告のために必要がある場合においては道府県の職員で道府県知事が指定する者、
第388条第4項第2号の助言、
第389条第1項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査又は
第422条の2第1項の指示のために必要がある場合においては総務省の職員で総務大臣が指定する者は、それそれ次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
1.納税義務者又は納税義務があると認められる者
2.前号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
3.前2号に掲げる者以外の者で当該固定資産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項第1号に掲げる者を分割法人とする分割に係る分割承継法人及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第2号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3 第1項の場合においては、当該職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第1項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第397条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
2.前条第1項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
3.前条の規定による道府県の職員又は総務省の職員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第399条 道府県知事又は総務大臣は、
第389条第1項の規定による価格等の決定又は配分についての異議申立てに対する決定をした場合においては、その決定をした日から10日以内にその旨を関係市町村の長に通知しなければならない。
第400条 市町村長は、前条の規定による通知を受けた場合においては、その通知を受けた日から10日以内に道府県知事又は総務大臣の決定に係る当該価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。
2 市町村長は、前項の規定によつて固定資産の価相等を登録した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、その登録した価格等に基いて、既に決定した賦課額を更正しなければならない。
第400条の2 市町村長は、
第743条又は
第744条の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該通知に係る償却資産の価格等及び市町村が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を固定資産課税台帳に登録し、又は登録されているこれらの事項を修正して登録しなければならない。
2 市町村長は、前項の規定によつて市町村が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を修正して登録した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、その登録した金額に基いて、すでに決定した賦課額を更正しなければならない。
第401条 道府県知事は、市町村長に対し、固定資産の評価に関して、次に掲げる援助を与えなければならない。
1.
第388条第1項の固定資産評価基準について助言をすること。
2.固定資産評価員の研修を行うこと。
3.総務大臣が作成した資料の使用方法について助言をすること。
4.市町村の固定資産評価員が評価することが著しく困難である固定資産の評価について市町村長から助言を求められた場合において助言を与えること。
5.
第73条の21第4項の規定によつて固定資産の価格の決定について助言をすること。
第401条の2 道府県に、道府県固定資産評価審議会を設置する。
2 道府県固定資産評価審議会は、次項各号に掲げる事項その他固定資産の評価に関する事項で道府県知事がその意見を求めたものについて調査審議する。
3 道府県知事は、次の各号に掲げる事項については、道府県固定資産評価審議会の意見をきかなければならない。
1.道府県知事が定める
第388条第1項の固定資産評価基準の細目に関すること。
4 道府県固定資産評価審議会は、委員12人以内で組織する。
5 委員は、国の関係地方行政機関の職員、当該道府県の職員及び当該道府県の区域内の市町村の職員並びに固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、道府県知事が任命する。
6 前2項に定めるもののほか、道府県固定資産評価審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、当該道府県の条例で定める。
第402条 第388条又は
第401条の規定は、総務大臣又は道府県知事に、市町村の徴税吏員又は固定資産評価員を指揮する権限を与えるものと解釈してはならない。
第403条 市町村長は、
第389条又は
第743条の規定によつて道府県知事又は総務大臣が固定資産を評価する場合を除く外、
第388条第1項の固定資産評価基準によつて、固定資産の価格を決定しなければならない。
2 固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員は、総務大臣及び道府県知事の助言によつて、且つ、納税者とともにする実地調査、納税者に対する質問、納税者の申告書の調査等のあらゆる方法によつて、公正な評価をするように努めなければならない。
第404条 市町村長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、且つ、市町村長が行う価格の決定を補助するため、市町村に、固定資産評価員を設置する。
2 固定資産評価員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、市町村長が、当該市町村の議会の同意を得て、選任する。
3 2以上の市町村の長は、当該市町村の議会の同意を得て、その協議によつて協同して同一の者を当該各市町村の固定資産評価員に選任することができる。この場合の選任については、前項の規定による議会の同意を要しないものとする。
4 市町村は、固定資産税を課される固定資産が少い場合においては、第1項の規定にかかわらず、固定資産評価員を設置しないで、この法律の規定による固定資産評価員の職務を市町村長に行わせることができる。
第405条 市町村長は、必要があると認める場合においては、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、固定資産評価補助員を選任して、これに固定資産評価員の職務を補助させることができる。
第406条 固定資産評価員は、左の各号に掲げる職を兼ねることができない。
1.国会議員及び地方団体の議会の議員
2.農業委員会の農地部会の委員(農地部会を置かない農業委員会にあつては委員)
3.固定資産評価審査委員会の委員
2 固定資産評価員は、当該市町村に対して請負をし、又は当該市町村において経費を負担する事業について当該市町村の長若しくは当該市町村の長の委任を受けた者に対して請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人であることができない。
第407条 次の各号のいずれかに該当する者は、固定資産評価員であることができない。
1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
2.固定資産評価員の職務に関して罪を犯し刑に処せられた者
3.前号に規定する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられた者であつてその執行を終わつてから、又は執行を受けることがなくなつてから、2年を経過しない者
4.国家公務員又は地方公共団体の職員で、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
第408条 市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならない。
第409条 固定資産評価員は、前条の規定による実地調査の結果に基いて当該市町村に所在する土地又は家屋の評価をする場合においては、次の表の上欄に掲げる土地又は家屋の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格によつて、当該土地又は家屋の評価をしなければならない。
| 土地又は家屋の区分 | 年度 | 価格 |
| 基準年度の土地又は家屋 | 基準年度 | 当該土地又は家屋の基準年度の価格 |
| 基準年度の土地又は家屋で第349条第2項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの | 第2年度 | 当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格 |
| 基準年度の土地又は家屋で第349条第3項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの | 第3年度 | 当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格 |
| 第2年度の土地又は家屋 | 第2年度 | 当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格 |
| 第2年度の土地又は家屋で第349条第5項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの | 第3年度 | 当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格 |
| 第3年度の土地又は家屋 | 第3年度 | 当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格 |
2 固定資産評価員は、前項の規定によつて土地又は家屋の評価をする場合において、道府県知事が
第73条の21第3項の規定によつて当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知した価格があるときは、当該土地又は家屋について地目の変換、改築、損壊その他特別の事情があるため当該通知に係る価格により難い場合を除くほか、当該通知に係る価格に基いて、当該土地又は家屋の評価をしなければならない。
3 固定資産評価員は、前条の規定による実地調査の結果に基いて当該市町村に所在する償却資産の評価をする場合においては、当該償却資産に係る賦課期日における価格によつて、当該償却資産の評価をしなければならない。
4 固定資産評価員は、前3項の規定による評価をした場合においては、総務省令で定めるところによつて、遅滞なく、評価調書を作成し、これを市町村長に提出しなければならない。
第410条 市町村長は、前条第4項に規定する評価調書を受理した場合においては、これに基づいて固定資産の価格等を毎年3月31日までに決定しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、4月1日以後に決定することができる。
2 市町村長は、前項の規定によつて固定資産の価格等を決定した場合においては、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面を一般の閲覧に供しなければならない。
第411条 市町村長は、前条第1項の規定によつて固定資産の価格等を決定した場合においては、直ちに当該固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。
2 市町村長は、前項の規定によつて固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した場合においては、直ちに、その旨を公示しなければならない。
3 第2年度又は第3年度において基準年度の土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準について基準年度の価格による場合にあつては、土地課税台特等又は家屋課税台帳等に登録されている基準年産の価格をもつて第2年度又は第3年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された価格とみなし、第3年度において基準年度の土地若しくは家屋又は第2年度の土地若しくは家屋に対して課する固定資産税の課税標準について比準価格による場合にあつては、土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている当該比準価格をもつて第3年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された比準価格とみなす。
第415条 市町村長は、総務省令で定めるところによつて、土地課税台帳等に登録された土地(この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。)の所在、地番、地目、地積(
第348条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積を除く。)及び当該年度の固定資産税に係る価格を記載した帳簿(次項、次条第1項及び第2項並びに
第419条第4項から第7項までにおいて「土地価格等縦覧帳簿」という。)並びに家屋課税台帳等に登録された家屋(この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。)の所在、家屋番号、種類、構造、床面積(
第348条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積を除く。)及び当該年度の固定資産税に係る価格を記載した帳簿(次項、次条第1項及び第2項並びに
第419条第4項から第7項までにおいて「家屋価格等縦覧帳簿」という。)を、毎年3月31日までに作成しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、4月1日以後に作成することができる。
2 市町村長は、総務省令で定めるところにより、前項の土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成を電磁的記録の作成をもつて行うことができる。
第416条 市町村長は、固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る土地又は家屋について土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された価格と当該土地又は家屋が所在する市町村内の他の土地又は家屋の価格とを比較することができるよう、毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、その指定する場所において、土地価格等縦覧帳簿又はその写し(当該土地価格等縦覧帳簿の作成が前条第2項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、当該土地価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在する土地に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供し、かつ、家屋価格等縦覧帳簿又はその写し(当該家屋価格等縦覧帳簿の作成が前条第2項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、当該家屋価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在する家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、4月2日以後の日から、当該日から20日を経過した日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間を縦覧期間とすることができる。
2 市町村長は、前項の規定により土地価格等縦覧帳簿若しくはその写し又は家屋価格等縦覧帳簿若しくはその写しを当該市町村内に所在する土地又は家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供する場合においては、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿に記載(当該土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成が前条第2項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、記録)をされている事項を映像面に表示して縦覧に供することができる。
3 市町村長は、第1項の縦覧の場所及び期間を、あらかじめ、公示しなければならない。
第417条 市町村長は、
第411条第2項の規定による公示の日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価格等を決定し、又は決定された価格等を修正して、これを固定資産課税台帳に登録しなければならない。この場合においては、市町村長は、遅滞なく、その旨を当該固定資産に対して課する固定資産税の納税義務者に通知しなければならない。
2 道府県知事又は総務大臣は、
第389条第1項の規定による通知をした後において固定資産の価格等の決定がなされていないこと又は決定された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに、類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価格等を決定し、又は決定された価格等を修正するとともに、当該決定又は修正に係る固定資産が所在するものとされる市町村を決定し、及び当該決定又は修正に係る価格等を当該市町村に配分し、その配分に係る固定資産及びその配分した価格等を当該市町村の長に通知しなければならない。この場合においては、道府県知事又は総務大臣は、遅滞なく、その旨を当該固定資産の所有者に通知しなければならない。
3 第389条第2項から第5項まで及び同条第6項(第1号に係る部分を除く。)の規定は、前項の場合に準用する。
4 第390条の規定はの規定は総務大臣が第2項の規定による価格等の決定又は配分についての異議申立てに対する決定をしようとする場合に、
第399条の規定は道府県知事又は総務大臣が同項の規定による価格等の決定又は配分についての異議申立てに対する決定をした場合に準用する。
第418条 市町村長は、
第410条第1項の規定によつて固定資産の価格等を決定した場合又は
第389条第2項の規定によつて固定資産の価格等を登録した場合においては、総務省令の定めるところによつて、その結果の概要調書を作成し、毎年4月中に、これを道府県知事に送付しなければならない。ただし、第410条第1項ただし書の規定により4月1日以後に決定した場合にあつては、その決定した日から1月以内に送付しなければならない。
第419条 道府県知事は、市町村における固定資産の価格の決定が
第388条第1項の固定資産評価基準によって行なわれていないと認める場合においては、当該市町村の長に対し、固定資産課税台帳に登録された価格を修正して登録するように勧告するものとする。
2 前項の勧告をうけた市町村長は、その勧告について、固定資産の価格等を修正する必要があると認める場合においては、遅滞なく、その価格等を修正して登録しなければならない。
3 市町村長は、前項の規定によつて、固定資産の価格等を修正して登録した場合においては、直ちに、その旨を公示しなければならない。
4 市町村長は、第2項の規定によつて、土地又は家屋の価格等を修正して登録した場合においては、直ちに、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿を作成しなければならない。
5 市町村長は、総務省令で定めるところにより、前項の土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成を電磁的記録の作成をもつて行うことができる。
6 市町村長は、第4項の規定によつて、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿を作成した場合においては、その作成の日から20日以上の期間、その指定する場所において、当該土地価格等縦覧帳簿若しくはその写し(当該土地価格等縦覧帳簿の作成が前項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、当該土地価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在する土地に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供し、又は家屋価格等縦覧帳簿若しくはその写し(当該家屋価格等縦覧帳簿の作成が前項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、当該家屋価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在する家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供しなければならない。
7 市町村長は、前項の規定により土地価格等縦覧帳簿若しくはその写し又は家屋価格等縦覧帳簿若しくはその写しを当該市町村内に所在する土地又は家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供する場合においては、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿に記載(当該土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成が第5項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、記録)をされている事項を映像面に表示して縦覧に供することができる。
8 市町村長は、第6項の縦覧の場所及び期間を、あらかじめ、公示しなければならない。
第420条 市町村長は、前条第2項の規定によつて固定資産の価格等を修正して登録した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、修正して登録された価格等に基いて、既に決定したその賦課額を更正しなければならない。
第421条 市町村長は、
第419条第2項の規定によつて固定資産の価格等を修正して登録した場合において、新たに概要調書を作成して、勧告を受けた日から40日以内に、これを道府県知事に送付しなければならない。
2 第419条第1項の勧告を受けた市町村長は、同条第2項の規定による修正をする必要がないと認めた場合においては、その勧告を受けた日から20日以内に、その旨を道府県知事に報告しなければならない。
第422条 道府県知事は、
第418条の規定による概要調書若しくは前条第1項の規定による概要調書又は前条第2項の規定による報告に基いて、且つ、すべての概要調書の送付及び前条第2項の規定による報告を受けた後、1月以内に、道府県内の固定資産の価格等の概要調書を作成して、これを総務大臣に送付しなければならない。
第422条の2 総務大臣は、市町村における固定資産の価格の決定が
第388条第1項の固定資産評価基準によつて行なわれていないと認める場合においては、道府県知事に対し、当該市町村の長に
第419条第1項の勧告をするように指示するものとする。
2 総務大臣は、前項の指示をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
3 第1項の指示を受けた道府県知事は、当該指示を受けた日から30日以内に、当該指示に基づいてした措置について総務大臣に報告しなければならない。
第422条の3 市町村長は、
第410条第1項、
第417条、
第419条第2項又は
第435条第2項の規定によつて、土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格を決定し、又は修正した場合においては、その基準年度の価格又は比準価格を、遅滞なく、当該決定又は修正に係る土地又は家屋の所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。
第423条 固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、市町村に、固定資産評価審査委員会を設置する。
2 固定資産評価審査委員会の委員の定数は3人以上とし、当該市町村の条例で定める。
3 固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の住民、市町村税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、当該市町村の議会の同意を得て、市町村長が選任する。
4 市町村長は、固定資産評価審査委員会の委員が欠けた場合においては、遅滞なく、当該委員の補欠の委員を選任しなければならない。この場合において当該市町村の議会が閉会中であるときは、市町村長は、前項の規定にかかわらず、議会の同意を得ないで補欠委員を選任することができる。
5 市町村長は、補欠の委員を選任した場合においては、選任後最初の議会においてその選任について事後の承認を得なければならない。この場合において事後の承認を得ることができないときは、市町村長は、その委員を罷免しなければならない。
6 固定資産評価審査委員会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の条例の定めるところによつて、委員会の会議への出席日数に応じ、手当を受けることができる。
8 市町村の設置があつた場合においては、当該市町村の長が選挙されるまでの間当該市町村の長の職務を行う者は、当該市町村の長が選挙されるまでの間は、従来当該市町村の地域の属していた関係市町村の固定資産評価審査委員会の委員であつた者のうちから選任したものをもつて当該市町村の固定資産評価審査委員会の委員に充てることができる。
9 市町村の設置があつた場合においては、当該市町村の設置後最初に招集される議会の同意を得て固定資産評価審査委員会の委員が選任されるまでの間は、当該市町村の長は、従来当該市町村の地域の属していた関係市町村の固定資産評価審査委員会の委員であつた者のうちから選任したものをもつて当該市町村の固定資産評価審査委員会の委員に充てることができる。
第425条 固定資産評価審査委員会の委員は、左の各号に掲げる職を兼ねることができない。
1.国会議員及び地方団体の議会の議員
2.地方団体の長
3.農業委員会の農地部会の委員(農地部会を置かない農業委員会にあつては委員)
4.固定資産評価員
2 固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村に対して請負をし、又は当該市町村において経費を負担する事業について当該市町村の長若しくは当該市町村の長の委任を受けた者に対して請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人であることができない。
第426条 次の各号のいずれかに該当する者は、固定資産評価審査委員会の委員であることができない。
1.破産者で復権を得ない者
2.固定資産評価審査委員会の委員の職務に関して罪を犯し刑に処せられた者
3.前号に規定する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられた者であつてその執行を終わつてから、又は執行を受けることがなくなつてから、2年を経過しない者
4.国家公務員又は地方公共団体の職員で、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
第427条 市町村長は、固定資産評価審査委員会の委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該市町村の議会の同意を得てその任期中にこれを罷免することができる。
第428条 固定資産評価審査委員会は、委員のうちから固定資産評価審査委員会が指定する者3人をもつて構成する合議体で、審査の申出の事件を取り扱う。
2 前項の合議体を構成する者のうちから固定資産評価審査委員会が指定する者1人を審査長とする。
3 第1項の合議体は、当該合議体を構成する委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、及び議決をすることができない。
4 第1項の合議体の議事は、当該合議体を構成する委員の過半数をもつて決する。
第430条 固定資産評価審査委員会は、審査のために必要がある場合においては、職権に基いて、又は関係人の請求によつて審査を申し出た者及びその者の固定資産の評価に必要な資料を所持する者に対し、貸借対照表その他審査に関し必要な資料の提出を求めることができる。
第431条 この法律に規定するものを除く外、固定資産評価審査委員会の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。
2 前項の条例で定めるべき事項は、当該条例の定めるところによつて、固定資産評価審査委員会の規程で定めることができる。
第432条 固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格(
第389条第1項、
第417条第2項又は
第743条第1項若しくは第2項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が決定し、又は修正し市町村長に通知したものを除く。)について不服がある場合においては、第411条第2項の規定による公示の日から納税通知書の交付を受けた日後60日まで若しくは
第419条第3項の規定による公示の日から同日後60日(
第420条の更正に基づく納税通知書の交付を受けた者にあつては、当該納税通知書の交付を受けた日後60日)までの間において、又は
第417条第1項の通知を受けた日から60日以内に、文書をもつて、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。ただし、当該固定資産のうち
第411条第3項の規定によつて土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとみなされる土地又は家屋の価格については、当該土地又は家屋について
第349条第2項第1号に掲げる事情があるため同条同項ただし書、第3項ただし書又は第5項ただし書の規定の適用を受けるべきものであることを申し立てる場合を除いては、審査の申出をすることができない。
3 固定資産税の賦課についての不服申立てにおいては、第1項の規定により審査を申し出ることができる事項についての不服を当該固定資産税の賦課についての不服の理由とすることができない。
第433条 固定資産評価審査委員会は、前条第1項の審査の申出を受けた場合においては、直ちにその必要と認める調査その他事実審査を行い、その申出を受けた日から30日以内に審査の決定をしなければならない。
2 不服の審理は、書面による。ただし、審査を申し出た者の求めがあつた場合には、固定資産評価審査委員会は、当該審査を申し出た者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
3 固定資産評価審査委員会は、審査のために必要がある場合においては、職権に基づいて、又は関係人の請求によつて審査を申し出た者及びその者の固定資産の評価に必要な資料を所持する者に対し、審査に関し必要な資料の提出を求めることができる。
4 固定資産評価審査委員会は、審査のために必要がある場合においては、固定資産評価員に対し、評価調書に関する事項についての説明を求めることができる。
5 審査を申し出た者は、市町村長に対し、当該申出に係る主張に理由があることを明らかにするために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1.具体的又は個別的でない照会
2.既にした照会と重複する照会
3.意見を求める照会
4.回答するために不相当な費用又は時間を要する照会
5.当該審査を申し出た者以外の者が所有者である固定資産に関する事項についての照会
6 固定資産評価審査委員会は、審査のために必要がある場合においては、第2項の規定にかかわらず、審査を申し出た者及び市町村長の出席を求めて、公開による口頭審理を行うことができる。
7 前項の口頭審理を行う場合には、固定資産評価審査委員会は、固定資産評価員その他の関係者の出席及び証言を求めることができる。
9 固定資産評価審査委員会は、当該市町村の条例の定めるところによつて、審査の議事及び決定に関する記録を作成しなければならない。
10 固定資産評価審査委員会は、第3項の規定によつて提出させた資料又は前項の記録を保存し、その定めるところによつて、これを関係者の閲覧に供しなければならない。
12 固定資産評価審査委員会は、第1項の規定による決定をした場合においては、その決定のあつた日から10日以内に、これを審査を申し出た者及び市町村長に文書をもつて通知しなければならない。この場合において同項の期限までに決定がないときは、その審査の申出を却下する旨の決定があつたものとみなすことができる。
第434条 固定資産税の納税者は、固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、その取消しの訴えを提起することができる。
2 第432条第1項の規定により固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができる事項について不服がある固定資産税の納税者は、同項及び前項の規定によることによつてのみ争うことができる。
第434条の2 固定資産評価審査委員会は、固定資産評価審査委員会の行政事件訴訟法第3条第2項に規定する処分又は同条第3項に規定する裁決に係る同法第11条第1項(同法第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による市町村を被告とする訴訟について、当該市町村を代表する。
第435条 市町村長は、
第433条第12項の規定による通知を受けた場合において固定資産課税台帳に登録された価格等を修正する必要があるときは、その通知を受けた日から10日以内にその価格等を修正して登録し、その旨を当該納税者に通知しなければならない。
2 市町村長は、前項の規定によつて価格等を修正した場合に.おいては、固定資産税の賦課後であつても、その修正した価格等に基いて、既に決定した賦課額を更正しなければならない。
第436条 この法律に規定するもののほか、固定資産評価審査委員会の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。
2 前項の条例で定めるべき事項は、当該条例の定めるところによつて、固定資産評価審査委員会の規程で定めることができる。
第437条 固定資産税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(
第19条ノ2及び
第22条の規定を除く。)を準用する。
第438条 前条の場合において、国税局長の職務は地方自治法
第252条の19第1項の市の長が、税務署長の職務は市町村長又は地方自治法
第252条の19第1項の市の区の事務所の長がそれぞれ行い、国税局の収税官吏の職務は地方自治法
第252条の19第1項の市の長がその職務を定めて指定するその市の徴税吏員が、税務署の収税官吏の職務は市町村長がその職務を定めて指定する市町村の徴税吏員がそれぞれ行うものとする。この場合において、地方自治法
第252条の19第1項の市の長は、固定資産税に関する犯則事件が地方自治法
第252条の19第1項の市の区の事務所の長が税務署長の職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第439条 第437条の場合において、国税犯則取締法
第11条及び
第12条の規定は、地方自治法
第252条の19第1項の市の固定資産税に関する犯則事件の調査についてのみ、且つ、当該市の区域内に関する限り、これを準用する。
第440条 第437条の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する市町村の区域外においても固定資産税に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第441条 第437条の場合において、固定資産税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
第442条 軽自動車税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.原動機付自転車 道路運送車両法
第2条第3項に規定する原動機付自転車のうち原動機により陸上を移動させることを目的として製作したものをいう。
2.軽自動車 道路運送車両法
第3条にいう軽自動車をいう。
3.小型特殊自動車 道路運送車両法
第3条にいう小型特殊自動車をいう。
4.二輪の小型自動車 道路運送車両法
第3条にいう小型自動車のうち二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)をいう。
第442条の2 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下軽自動車税について「軽自動車等」という。)に対し、主たる定置場所在の市町村において、その所有者に課する。
2 軽自動車等の売買があつた場合において、売主が当該軽自動車等の所有権を留保しているときは、軽自動車税の賦課徴収については、買主を当該軽自動車等の所有者とみなす。
3 軽自動車等の所有者が次条第1項の規定によつて軽自動車税を課することができない者である場合においては、第1項の規定にかかわらず、その使用者に対して、軽自動車税を課する。ただし、公用又は公共の用に供するものについては、この限りでない。
第443条 市町村は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人に対しては、軽自動車税を課することができない。
2 市町村は、日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち直接その本来の事業の用に供する救急用のものその他これに類するもので市町村の条例で定めるものに対しては、軽自動車税を課することができない。
第444条 軽自動車税の標準税率は、次の各号に掲げる軽自動車等に対し、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。
1.原動機付自転車
イ 総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワット以下のもの(ニに掲げるものを除く。) 年額 1,000円
ロ 二輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え、0.09リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワットを超え、0.8キロワット以下のもの 年額1,200円
ハ 二輪のもので、総排気量が0.09リットルを超えるもの又は定格出力が0.8キロワットを超えるもの 年額 1,600円
ニ 三輪以上のもの(総務省令で定めるものを除く。)で、総排気量が0.02リットルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを超えるもの 年額2,500円
2.軽自動車及び小型特殊自動車
イ 二輪のもの(側車付のものを含む。) 年額 2,400円
ロ 三輪のもの 年額 3,100円
ハ 四輪以上のもの
乗用のもの
営業用 年額5,500円
自家用 年額7,200円
貨物用のもの
営業用 年額3,000円
自家用 年額4,000円
3.二輪の小型自動車 年額4,000円
2 市町村は、前項に定める標準税率を超える税率で軽自動車税を課する場合には、同項各号の税率に、それぞれ1.5を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
3 市町村は、第1項各号に掲げる軽自動車等以外の軽自動車等及び同項第2号に掲げる軽自動車等のうち三輪の小型特殊自動車で農耕作業用のものその他の同号の区分により難いものについては、同項各号に掲げる区分とは別に、用途、総排気量、定格出力その他の軽自動車等の諸元によつて区分を設けて、軽自動車税の税率を定めることができる。この場合においては、前2項の規定を適用して定められる税率と均衡を失しないようにしなければならない。
第445条 軽自動車税の賦課期日は、4月1日とする。
2 軽自動車税の納期は、4月中において、当該市町村の条例で定める。ただし、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
第446条 軽自動車税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
2 軽自動車税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。
3 市町村は、当該市町村の条例で、軽自動車等に当該市町村の交付する標識を附すべき旨を定めている場合においては、第1項の規定にかかわらず、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該軽自動車等の所有者に標識を交付する際、証紙徴収の方法によつて、軽自動車税を徴収することができる。
4 市町村は、前項の規定によつて軽自動車税を証紙徴収によつて徴収しようとする場合においては、納税者に当該市町村が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合において、市町村は、軽自動車税を納付する義務が発生することを証する書類に証紙をはらせ、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによつて、証紙に代えることができる。
5 市町村は、納税者が証紙をはつた場合においては、証紙をはつた紙面と証紙の彩紋とにかけて当該市町村の印又は署名で判明にこれを消さなければならない。
6 第4項の証紙の取扱に関しては、当該市町村の条例で定めなければならない。
第447条 軽自動車税の納税義務者は、当該市町村の条例の定めるところにより、総務省令で定める様式によつて、軽自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書又は報告書を市町村長に提出しなければならない。
2 第442条の2第2項に規定する軽自動車等の売主は、当該市町村の条例の定めるところにより、当該市町村長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、当該軽自動車等の買主の住所又は居所その他当該軽自動車等に対して課する軽自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を報告しなければならない。
第448条 前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、30万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第449条 市町村は、軽自動車税の納税義務者又は
第442条の2第2項に規定する軽自動車等の売主が
第447条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第450条 市町村の徴税吏員は、軽自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、納税義務者又は納税義務があると認められる者に質問し、又はその者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
3 軽自動車税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、
第459条第6項の定めるところによる。
4 第1項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第451条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
2.前条第1項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
3.前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第452条 偽りその他不正の行為によつて軽自動車税の全部又は一部を免れた者は、100万円以下の罰金に処する。
2 前項の免れた税額が100万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、100万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 第1項に規定するもののほか、第447条第1項の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、軽自動車税の全部又は一部を免れた者は、50万円以下の罰金に処する。
4 前項の免れた税額が50万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、50万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は第3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
第454条 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において軽自動車税の滅免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、軽自動車税を減免することができる。
第455条 軽自動車税の納税者は、
第445条第2項の納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下軽自動車税について同様とする。)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 市町村長は、納税者が
第445条第2項の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を滅免することができる。
第457条 納税者が納期限までに軽自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
第458条 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
第459条 軽自動車税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該軽自動車税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
1.滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る軽自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2.滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに軽自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 軽自動車税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき
第13条の2第1項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係る軽自動車税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る軽自動車税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 市町村の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法
第86条第1項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6 前各項に定めるものその他軽自動車税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。
第460条 軽自動車税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様ととする。
3 情を知つて前2項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
第461条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.
第459条第6項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
2.
第459条第6項の場合において、国税徴収法
第141条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第464条 市町村たばこ税(以下この節において「たばこ税」という。)について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.製造たばこ たばこ事業法
第2条第3号に規定する製造たばこ(同法
第38条第2項に規定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。
2.特定販売業者 たばこ事業法
第14条第1項に規定する特定販売業者をいう。
3.卸売販売業者 たばこ事業法
第9条第1項に規定する卸売販売業者をいう。
4.小売販売業者 たばこ事業法
第9条第6項に規定する小売販売業者をいう。
5.小売販売業者の営業所 たばこ事業法
第22条第1項に規定する営業所をいう。
第465条 たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該小売販売業者の営業所所在の市町村において、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。
2 たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該卸売販売業者等の事務所又は事業所で当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理するものが所在する市町村において、当該卸売販売業者等に課する。
3 卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合には、当該卸売販売業者等は、総務省令で定めるところにより、当該小売販売業者からその小売販売業者の営業所ごとの当該売渡しに係る製造たばこの数量その他必要な事項を記載した書類を徴するとともに、これを保存しなければならない。
4 卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者である卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡す場合には、当該売渡しをした卸売販売業者等は、総務省令で定めるところにより、当該小売販売業者である卸売販売業者等から当該売渡しに係る製造たばこが卸売販売用であることを証する書類を徴するとともに、これを保存しなければならない。
第466条 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。
2 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等に対し、民法
第482条に規定する他の給付又は同法
第549条若しくは
第553条に規定する贈与若しくは同法
第586条第1項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。
3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法
第11条第1項若しくは
第20条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第2項の規定を適用する。
4 卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。ただし、その売渡し又は消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には、当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。
第467条 たばこ税の課税標準は、
第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの本数とする。
2 前項の製造たばこの本数は、喫煙用の紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める重量をもつて喫煙用の紙巻たばこの1本に換算するものとする。この場合において、製造たばこ代用品の区分については、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。
| 区分 | 重量 |
| 1.喫煙用の製造たばこ | |
| イ.パイプたばこ | 1グラム |
| ロ.葉巻たばこ | 1グラム |
| ハ.刻みたばこ | 2グラム |
| 2.かみ用の製造たはこ | 2グラム |
| 3.かぎ用の製造たばこ | 2グラム |
3 前項の規定により重量を本数に換算する場合の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第468条 たばこ税の税率は、1000本につき4,618円とする。
第469条 市町村は、卸売販売業者等が次に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。
1.製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者(他から購入した製造たばこの販売を業とする者で常時製造たばこの輸出を行うものをいう。)に対する売渡し
2.本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。)又は航空機に船用品又は機用品(関税法
第2条第1項第9号又は第10号に規定する船用品又は機用品をいう。)として積み込むための製造たばこの売渡し
3.品質が悪変し、又は包装が破損し、若しくは汚染した製造たばこその他販売に適しないと認められる製造たばこの廃棄
4.既にたばこ税を課された製造たばこ(
第477条第1項又は第2項の規定による控除又は還付が行われた、又は行われるべき製造たばこを除く。)の売渡し又は消費等
2 前項の規定は、卸売販売業者等が、同項各号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について
第473条第1項又は第2項の規定による申告書を提出すべき市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、当該製造たばこの売渡し又は消費等が前項各号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を提出しない場合には、適用しない。
3 第1項第1号の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、同項に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして、
第465条の規定を適用する。
第470条 市町村の徴税委員は、たばこ税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第2号及び第3号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
1.納税義務者又は納税義務があると認められる者
2.小売販売業者
3.第1号に掲げる者に金銭若しくは物品を給付する義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金銭若しくは物品を受け取る権利があると認められる者(前号に掲げる者を除く。)
4.前3号に掲げる者以外の者で当該たばこ税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの
2 前項第1号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)は前項第3号に規定する物品を受け取る権利があると認められる者に、同項第1号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は同項第3号に規定する物品を給付する義務があると認められる者にそれぞれ含まれるものとする。
3 第1項の場合には、当該徴税吏員は、製造たばこについて、必要最少限度の分量を見本品として採取することができる。
5 第1項又は第3項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
6 たばこ税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、
第485条の3第6項の定めるところによる。
7 第1項又は第3項の規定による質問若しくは検査又は採取の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第471条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.前条第1項の規定による徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
2.前条第1項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第3項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避した者
3.前条第1項の帳簿書類で偽りの記載又は記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第472条 たばこ税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。ただし、
第466条第4項ただし書の規定によつて卸売阪売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合における徴収は、普通徴収の方法によるものとする。
第473条 前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該市町村の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る
第465条第1項の売渡し又は当該市町村の区域内に所在する卸売販売業者等の事務所又は事業所が直接管理する製造たばこに係る同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、
第469条第1項の規定により免除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに
第477条第1項の規定により控除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した申告書を当該市町村長に提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を当該市町村に納付しなければならない(この場合において、市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、
第469条第2項に規定する書類及びは
第477条第1項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
2 卸売販売業者等で、製造たばこの取扱数量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件に該当するものとして、総務省令で定めるところにより、総務大臣が指定したものが、申告納税者である場合には、前項の規定によつて次の表の上欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる月に同項の規定によつて提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。
| 1月及び2月 | 3月 |
| 4月及び5月 | 6月 |
| 7月及び8月 | 9月 |
| 10月及び11月 | 12月 |
3 総務大臣は、前項の規定による指定をした卸売販売業者等について同項に規定する要件に該当しなくなつたことその他たばこ税の保全上適当でない事情が生じたと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すことができる。
4 第477条第1項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の規定による控除を受けるべき月において第1項又は第2項の規定による申告書の提出を要しない者で、同条第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、総務省令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該返還を受けた製造たばこに係る小売販売業者の営業所所在地の市町村長に提出することができる。この場合において、市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
第474条 卸売販売業者等が前条第1項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、同項の納期限内に納期限の延長についての申告書を当該申告書を提出すべき市町村長に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書によつて納付すべきたばこ税額の全部又は一部に相当する担保で
第16条第1項各号に掲げるものを提供したときは、当該市町村長は、当該卸売販売業者等が製造たばこの販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する理由により当該担保の額に相当するたばこ税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、1月以内、当該担保の額に相当するたばこ税の納期限を延長することができる。
2 第16条第3項並びに
第16条の5第1項、第2項及び第4項の規定は、前項の規定による担保について準用する。
第475条 第473条第1項又は第2項の規定によつて申告書を提出すべき申告納税者は、当該申告書の提出期限後においても、
第480条第4項の規定による決定の通知があるまでは、
第473条第1項又は第2項の規定によつて申告納付することができる。
2 第473条第1項若しくは第2項、前項若しくはこの項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した申告納税者又は
第480条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定を受けた申告納税者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準数量又は税額について不足がある場合には、遅滞なく、総務省令で定める様式による修正申告書を
第473条第1項若しくは第2項、前項又はこの項の規定によつて申告書を提出した市町村長又は
第480条第2項の規定により決定をした市町村長に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該市町村に納付しなければならない。
第475条の2 市町村は、たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第473条第1項又は第2項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第476条 第472条ただし書の規定によりたばこ税を普通徴収の方法によつて徴収する場合においては、当該市町村の条例で定めるところにより、納期を定めて徴収するものとする。
2 前項の場合において、普通徴収の方法によつて徴収されるたばこ税を納付すべき納税者(以下この節において「納税者」という。)に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。
第477条 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に当該市町村長に提出すべき
第473条第1項又は第2項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対するたばこ税額(
第469条第1項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
2 前項に規定する場合において、市町村長は、同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対するたばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき、又は同項の規定による控除を受けるべき月において当該返還を受けた製造たばこに係る小売販売業者の営業所所在地の市町村長に申告すべき課税標準数量に対するたばこ税額がないときは、それぞれ、
第473条第1項、第2項又は第4項の規定による申告書に記載された当該不足額又は前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を還付する。
3 市町村長は、前項の規定により、たばこ税額に相当する金額を還付する場合において、還付を受ける申告納税者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をこれに充当することができる。
4 前2項の規定によつてたばこ税額に相当する金額を還付し、又は充当する場合には、申告納税者の当該還付に係る
第473条第1項、第2項又は第4項の規定による申告書の提出があつた日から.起算して10日を経過した日を
第17条の4第1項第4号に掲げる日とみなして、同項(第1号から第3号までを除く。)の規定を適用する。
第478条 偽りその他不正の行為によつてたばこ税の全部又は一部を免れた者は、10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 偽りその他不正の行為によつて前条第2項の規定による還付を受けた者は、10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第1項の免れた税額又は前項の還付を受けた金額が百万円を超える場合には、情状により、当該各項の罰金の額が、当該各項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額又は還付を受けた金額に相当する額以下の額とすることができる。
4 第1項に規定するもののほか、第473条第1項又は第2項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、たばこ税の全部又は一部を免れた者は、5年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5 前項の免れた税額が50万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、50万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項、第2項又は第4項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
7 前項の規定により第1項、第2項又は第4項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
第479条 市町村長が、たばこ税の賦課徴収について、道府県知事に対し、道府県たばこ税の納税義務者が道府県知事に提出した申告書若しくは修正申告書、
第74条の16の規定により卸売販売業者等が道府県知事に対してした報告に係る書類又は道府県知事が当該納税義務者の道府県たばこ税に係る課税標準数量若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、道府県知事は、関係書類を市町村長又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
第480条 市町村長は、
第473条第1項、第2項若しくは第4項の規定による申告書(以下この節において「申告書」という。)又は
第475条第2項の規定による修正申告書(以下この節において「修正申告書」という。)の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準数量、税額又は還付金の額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2 市町村長は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告すべき課税標準数量及び税額を決定する。
3 市町村長は、第1項若しくはこの項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準数量、税額又は還付金の額について過不足があることを知つたときは、その調査によつてこれを更正する。
4 市町村長は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを申告納税者に通知しなければならない。
第481条 市町村の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この節において同じ。)があるときは、同条第4項の規定による通知をした日から1月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合には、その不足税額に
第473条第1項又は第2項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下この節において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 市町村長は、申告納税者が前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
第482条 たばこ税の申告納税者は、
第473条第1項又は第2項の納期限後にそのたばこ税を納付する場合には、その税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
1.その提出期限までに提出した申告書に係る税額 当該税額に係る
第473条第1項又は第2項の納期限の翌日から1月を経過する日までの期間
2.その提出期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間
3.修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間
2 たばこ税の納税者は、
第476条第1項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下この節において同じ。)後にそのたばこ税を納付する場合には、その税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
3 市町村長は、申告納税者又は納税者が
第473条第1項若しくは第2項の納期限又は
第476条第1項の納期限までにたばこ税を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前2項の延滞金額を減免することができる。
第483条 申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第6項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、
第480条第1項若しくは第3項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、市町村長は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告書によつて増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係るたばこ税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額を控除した金額とし、当該たばこ税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係るたばこ税額について
第480条第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
1.申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は
第480条第2項の規定による決定があつた場合
2.申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は
第480条第1項若しくは第3項の規定による更正があつた場合
3.
第480条第2項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第3項の規定による更正があつた場合
3 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該たばこ税に係る申告書の提出期限後の申告又は第480条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が50万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税額について
第480条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第2項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
5 市町村長は、第1項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第2項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。
6 第2項の規定は、第4項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から2週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第484条 前条第1項の規定に該当する場合において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて、申告の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、市町村長は、同項の不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 市町村長は、前2項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第1項ただし書又は第4項に規定する事由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しないものとする。
4 市町村長は、第1項又は第2項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。