伊東国際観光温泉文化都市建設法
昭和25・7・25・法律222号
改正昭和58・12・2・法律 78号
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成13・6・27・法律 72号−−
改正平成19・4・25・法律 31号−−(施行=平19年10月20日)
第1条 この法律は、国際文化の向上を図り、世界恒久平和の理想を達成するとともに観光温泉資源の開発によつて経済復興に寄与するため、伊東市を国際観光温泉文化都市として建設することを目的とする。
第2条 伊東国際観光温泉文化都市を建設する都市計画(以下「伊東国際観光温泉文化都市建設計画」という。)は、都市計画法(昭和43年法律第100号)
第4条第1項に定める都市計画の外、国際観光温泉文化都市としてふさわしい諸施設の計画を含むものとする。
2 伊東国際観光温泉文化都市を建設する都市計画事業(以下「伊東国際観光温泉文化都市建設事業」という。)は、伊東国際観光温泉文化都市建設計画を実施するものとする。
第3条 伊東国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、条例の定めるところにより、伊東市の区域内における鉱物の掘採、土石の採取その他の行為で観光温泉資源の保護に著しい影響を及ぼすおそれのあるもの(温泉法(昭和23年法律第125号)
第3条第1項及び
第11条第1項に規定する土地の掘削及び増掘を除く。)を禁止し、若しくは制限し、又は当該禁止若しくは制限に違反した者に対し、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。
2 伊東国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、前項に掲げる行為のうち鉱業又は採石業に関するものについて、同項の禁止又は制限をしようとするときは、あらかじめ、その管轄区域内に伊東市が所在する経済産業局の長の同意を得なければならない。
3 第1項の禁止又は制限によつて損害を受けた者に対しては、伊東市は、通常生ずべき損害を補償しなければならない。
第4条 国及び地方公共団体の関係諸機関は、伊東国際観光温泉文化都市建設事業が
第1条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。
第5条 国は、伊東国際観光温泉文化都市建設事業の用に供するために必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和23年法律第73号)
第28条の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。
第6条 伊東国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも6箇月ごとに、国土交通大臣にその進行状況を報告しなければならない。
2 内閣総理大臣は、毎年1回国会に対し、伊東国際観光温泉文化都市事業の状況を報告しなければならない。
第7条 伊東市の市長は、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、伊東国際観光温泉文化都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。
第8条 伊東国際観光温泉文化都市建設計画及び伊東国際観光温泉文化都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法の適用があるものとする。
附 則(抄)
3 この法律施行の際現に執行中の伊東都市計画事業は、これを伊東国際観光温泉文化都市建設事業とする。
