別府国際観光温泉文化都市建設法
昭和25・7・18・法律221号
改正昭和43・6・15・法律101号
改正平成11・12・22・法律160号−−
第1条 この法律は、国際文化の向上を図り、世界恒久平和の理想を達成するとともに観光温泉資源の開発によつて経済復興に寄与するため、別府市を国際観光温泉文化都市として建設することを目的とする。
第2条 別府国際観光温泉文化都市を建設する都市計画(以下「別府国際観光温泉文化都市建設計画」という。)は、都市計画法(昭和43年法律第100号)
第4条第1項に定める都市計画の外、国際観光温泉文化都市としてふさわしい諸施設の計画を含むものとする。
2 別府国際観光温泉文化都市を建設する都市計画事業(以下「別府国際観光温泉文化都市建設事業」という。)は、別府国際観光温泉文化都市建設計画を実施するものとする。
第3条 国及び地方公共団体の関係諸機関は、別府国際観光温泉文化都市建設事業が
第1条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。
第4条 国は、別府国際観光温泉文化都市建設事業の用に供するために必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和23年法律第73号)
第28条 の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。
第5条 別府国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも6箇月ごとに、国土交通大臣にその進行状況を報告しなければならない。
2 内閣総理大臣は、毎年1回国会に対し、別府国際観光温泉文化都市建設事業の状況を報告しなければならない。
第6条 別府市の市長は、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、別府国際観光温泉文化都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。
第7条 別府国際観光温泉文化都市建設計画及び別府国際観光温泉文化都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法の適用があるものとする。
附 則
2 この法律施行の際現に執行中の別府都市計画事業は、これを別府国際観光温泉文化都市建設事業とする。
