港湾法
昭和25・5・31・法律218号
改正昭和62・3・31・法律 21号−−
改正昭和62・9・4・法律 87号−−
改正昭和63・5・6・法律 30号−−
改正平成元・4・10・法律 22号−−
改正平成3・3・30・法律 15号−−
改正平成5・3・31・法律 8号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・6・29・法律 49号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・3・31・法律 33号−−
改正平成14・2・8・法律 1号−−
改正平成14・3・31・法律 14号−−
改正平成15・5・16・法律 41号−−
改正平成16・4・21・法律 36号−−
改正平成16・6・9・法律 84号−−
改正平成17・5・20・法律 45号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成18・3・31・法律 18号−−
改正平成18・5・17・法律 38号−−(施行=平19年4月1日、平18年5月17日、平18年10月1日)
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・7・法律 53号−−
改正平成19・6・1・法律 71号−−(施行=平19年6月1日)
改正平成20・6・13・法律 66号(未)(施行=平20年6月13日)
第1条 この法律は、交通の発達及び国土の適正な利用と均衡ある発展に資するため環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的とする。
第2条 この法律で「港湾管理者」とは、第2章第1節の規定により設立された港務局又は
第33条の規定による地方公共団体をいう。
2 この法律で「重要港湾」とは、国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点となる港湾その他の国の利害に重大な関係を有する港湾で政令で定めるものをいい、「特定重要港湾」とは、重要港湾のうち国際海上輸送網の拠点として特に重要な港湾で政令で定めるものをいい、「地方港湾」とは、重要港湾以外の港湾をいう。
3 この法律で「港湾区域」とは、
第4条第4項(
第9条第2項及び
第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定により認可があつた水域をいう。
4 この法律で「臨港地区」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により臨港地区として定められた地区又は
第38条の規定により港湾管理者が定めた地区をいう。
5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。
1.水域施設
航路、泊地及び船だまり
2.外郭施設
防波堤、防砂堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘門、護岸、堤防、突堤及び胸壁
3.係留施設
岸壁、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋、物揚場及び船揚場
4.臨港交通施設
道路、駐車場、橋梁、鉄道、軌道、運河及びヘリポート
5.航行補助施設
航路標識並びに船舶の入出港のための信号施設、照明施設及び港務通信施設
6.荷さばき施設
固定式荷役機械、軌道走行式荷役機械、荷さばき地及び上屋
7.旅客施設
旅客乗降用固定施設、手荷物取扱所、待合所及び宿泊所
8.保管施設
倉庫、屋積場、貯木場、貯炭場、危険物置場及び貯油施設
8の2.船舶役務用施設
船舶のための給水施設、給油施設及び給炭施設(第13号に掲げる施設を除く。)、船舶修理施設並びに船舶保管施設
9.港湾公害防止施設
汚濁水の浄化のための導水施設、公害防止用緩衝地帯その他の港湾における公害の防止のための施設
9の2.廃棄物処理施設
廃棄物埋立護岸、廃棄物受入施設、廃棄物焼却施設、廃棄物破砕施設、廃油処理施設その他の廃棄物の処理のための施設(第13号に掲げる施設を除く。)
9の3.港湾環境整備施設
海浜、緑地、広場、植栽、休憩所その他の港湾の環境の整備のための施設
10.港湾厚生施設
船舶乗組員及び港湾における労働者の休泊所、診療所その他の福利厚生施設
10の2.港湾管理施設
港湾管理事務所、港湾管理用資材倉庫その他の港湾の管理のための施設(第14号に掲げる施設を除く。)
11.港湾施設用地
前各号の施設の敷地
12.移動式施設
移動式荷役機械及び移動式旅客乗降用施設
13.港湾役務提供用移動施設
船舶の離着岸を補助するための船舶、船舶のための給水、給油及び給炭の用に供する船舶及び車両並びに廃棄物の処理の用に供する船舶及び車両
14.港湾管理用移動施設
清掃船、通船その他の港湾の管理のための移動施設
6 前章第1号から第11号までに掲げる施設で、港湾区域及び臨港地区内にないものについても、国土交通大臣が港湾管理者の申請によつて認定したものは、港湾施設とみなす。
7 この法律で「港湾工事」とは、港湾施設を建設し、改良し、維持し、又は復旧する工事及びこれらの工事以外の工事で港湾における汚でいその他公害の原因となる物質のたい積の排除、汚濁水の浄化、漂流物の除去その他の港湾の保全のために行なうものをいう。
8 この法律で「開発保全航路」とは、港湾区域及び河川法(昭和39年法律第167号)
第3条第1項に規定する河川の河川区域(以下単に「河川区域」という。)以外の水域における船舶の交通を確保するため開発及び保全に関する工事を必要とする航路をいい、その構造の保全及び船舶の航行の安全のため必要な施設を含むものとし、その区域は、政令で定める。
9 この法律で「避難港」とは、暴風雨に際し小型船舶が避難のためてい泊することを主たる目的とし、通常貨物の積卸又は旅客の乗降の用に供せられない港湾で、政令で定めるものをいう。
第2条の2 国土交通大臣は、特定重要港湾であつて、長距離の国際海上コンテナ運送の用に供され、かつ、同一の民間事業者により一体的に運営され、又は運営されることとなる岸壁その他の係留施設及びこれに附帯する荷さばき施設その他の国土交通省令で定める係留施設以外の港湾施設であつて国土交通省令で定める規模以上の国際コンテナ埠頭を有するもののうち、コンテナ取扱量その他の国土交通省令で定める事情を勘案し、当該国際コンテナ埠頭の機能の高度化により当該特定重要港湾の運営の効率化を図ることが国際競争力の強化のために特に重要なものを、指定特定重要港湾として指定するものとする。
2 前項の指定は、二以上の特定重要港湾の港湾管理者の連携による取組が、その運営の効率化に資すると認められるときは、当該二以上の特定重要港湾について一体としてすることができる。
3 国土交通大臣は、第1項の指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
4 国土交通大臣は、第1項の指定特定重要港湾(以下単に「指定特定重要港湾」という。)について指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定特定重要港湾について指定を取り消すものとする。
5 第3項の規定は、前項の指定の取消しについて準用する。
第3条 この法律は、漁業の用に供する港湾として他の法律によつて指定された港湾には適用しない。但し、当該指定された港湾で、政令で定めるものについては、この限りでない。
第3条の2 国土交通大臣は、港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.港湾の開発、利用及び保全の方向に関する事項
2.港湾の配置、機能及び能力に関する基本的な事項
3.開発保全航路の配置その他開発に関する基本的な事項
4.港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に際し配慮すべき環境の保全に関する基本的な事項
5.経済的、自然的又は社会的な観点からみて密接な関係を有する港湾相互間の連携の確保に関する基本的な事項
3 基本方朴は、交通体系の整備、国土の適正な利用及び均衡ある発展並びに国民の福祉の向上のため果たすべき港湾及び開発保全航路の役割を考慮して定めるものとする。
4 国土交通大臣は、基本方針を定め、又は変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議し、かつ、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。
5 港湾管理者は、基本方針に関し、国土交通大臣に対し、意見を申し出ることができる。
6 国土交通大臣は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第3条の3 重要港湾の港湾管理者は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する政令で定める事項に関する計画(以下「港湾計画」という。)を定めなければならない。
2 港湾計画は、基本方針に適合し、且つ、港湾の取扱可能貨物量その他の能力に関する事項、港湾の能力に応ずる港湾施設の規模及び配置に関する事項、港湾の環境の整備及び保全に関する事項その他の基本的な事項に関する国土交通省令で定める基準に適合したものでなければならない。
3 重要港湾の港湾管理者は、港湾計画を定め、又は変更しようとするときは、地方港湾審議会の意見をきかなければならない。
4 重要港湾の港湾管理者は、港湾計画を定め、又は変更したとき(国土交通省令で定める軽易な変更をしたときを除く。)は、遅滞なく、当該港湾計画を国土交通大臣に提出しなければならない。
5 国土交通大臣は、前項の規定により提出された港湾計画について、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。
6 国土交通大臣は、第4項の規定により提出された港湾計画が、基本方針又は第2項の国土交通省令で定める基準に適合していないと認めるとき、その他当該港湾の開発、利用又は保全上著しく不適当であると認めるときは、当該港湾管理者に対し、これを変更すべきことを求めることができる。
7 国土交通大臣は、第4項の規定により提出された港湾計画について前項の規定による措置を執る必要がないと認めるときは、その旨を当該港湾管理者に通知しなければならない。
8 重要港湾の港湾管理者は、港湾計画について第4項の国土交通省令で定める軽易な変更をしたときは、遅滞なく、当該港湾計画を国土交通大臣に送付しなければならない。
9 重要港湾の港湾管理者は、第7項の規定による通知を受けたとき又は港湾計画について第4項の国土交通省令で定める軽易な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該港湾計画の概要を公示しなければならない。
10 地方港湾の港湾管理者は、港湾計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該港湾計画の概要を公示しなければならない。
11 第3項の規定は、地方港湾の港湾管理者が港湾計画を定め、又は変更する場合に準用する。
第4条 現に当該港湾において港湾の施設を管理する地方公共団体、従来当該港湾において港湾の施設の設置若しくは維持管理の費用を負担した地方公共団体又は予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体(以下「関係地方公共団体」という。)は、単独で又は共同して、定款を定め、港務局を設立することができる。
2 前項の規定は、国及び地方公共団体以外の者が、水域施設及び外郭施設の全部又は大部分を維持管理している港湾においては、その者が関係地方公共団体のいずれかに港務局の設立を求めた場合を除きこれを適用しない。
3 港務局の設立を発起する関係地方公共団体は、その議会の議決を経た上、単独で又は共同して港務局を設立しようとする旨、予定港湾区域及び他の関係地方公共団体が意見を申し出るべき期間を公告し、且つ、他の関係地方公共団体より意見の申出があつたときは、これと協議しなければならない。但し、関係地方公共団体が意見を申し出るべき期間は、一箇月を下ることができない。
4 前項の期間内に他の関係地方公共団体より同項の規定による意見の申出がなかつたとき又は同項の規定による関係地方公共団体の協議が、議会の議決を経て調つたときは、港務局を設立しようとする関係地方公共団体は、港務局の港湾区域について、左の区分により、国土交通省令で定める手続により、国土交通大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。
1.重要港湾については国土交通大臣
2.地方港湾であつて都道府県が港務局の設立に加わつているものについては国土交通大臣
3.前2号以外の港湾については予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事
5 国土交通大臣又は都道府県知事は、河川区域又は海岸法(昭和31年法律第101号)
第3条の規定により指定される海岸保全区域について、前項の認可をしようとするときは、港湾区域について当該河川を管理する河川管理者又は当該海岸保全区域を管理する海岸管理者に協議しなければならない。
6 国土交通大臣又は都道府県知事は、予定港湾区域が、当該水域を経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域であつて、当該予定港湾区域に隣接する水域を地先水面とする地方公共団体の利益を害せず、且つ、港則法(昭和23年法律第174号)に基づく港の区域の定のあるものについてはその区域をこえないものでなければ、第4項の認可をすることができない。但し、同法に基づく港の区域の定のある港湾について、経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域を定めるために同法に基づく港の区域をこえることがやむをえないときは、当該港の区域をこえて認可することができる。
7 第3項の協議が調わないときは、関係地方公共団体は、第4項の区分により、国土交通大臣又は都道府県知事に申し出て、その調停を求めることができる。この場合において第4項第2号中「港務局の設立に加わつているもの」とあるのは「争の当事者であるもの」と読み替えるものとする。
8 前項の申出には、協議のてん末及び関係地方公共団体の意見を附さなければならない。
9 第7項の申出があつたときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、従来の沿革、関係地方公共団体の財政の事情、将来の発展の計画及び当該港湾の利用の程度その他当該港湾と、関係地方公共団体の関係を考慮し、且つ、重要港湾については総務大臣に協議して調停する。
10 都道府県知事が、第4項の処分をしたとき又は前項の調停をしたときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
第5条 港務局は、営利を目的としない公法上の法人とする。
第6条 港務局の定款には、左の事項を記載しなければならない。
1.名称
2.港務局を組織する地方公共団体
3.事務所の所在地
4.業務
5.港湾区域
6.委員の定数、任期、選任、罷免及び給与並びに委員会の議事に関する事項
7.事務局の組織及び職員に関する事項
8.財産及び会計に関する事項
9.港務局を組織する地方公共団件の出資又は経費の分担に関する事項
10.剰余金の処分及び損失の処理に関する事項
11.公告の方法
12.解散に関する事項
2 定款又はその変更は、港務局を組織する地方公共団体の議会の承認を受けなければ、その効力を生じない。
第7条 港務局は、その設立、主たる事務所の所在地の変更その他政令で定める事項について、政令で定める手続により、登記しなければならない。
2 港務局に関して登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することはできない。
第8条 港務局は、設立の登記をすることによつて成立する。
第9条 港務局は、成立後遅滞なくその旨及び港湾区域を公告しなければならない。港湾区域に変更があつたときも同様である。
2 第4条第4項から第6項までの規定は、港務局か港湾区域を変更しようとする場合に準用する。
第10条 港務局の解散は、当該港湾について、地方公共団体が
第33条第1項後段の規定により港湾管理者となるまでは、その効力を生じない。但し、港務局を組織する地方公共団体が当該港務局の解散について国土交通大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 港務局を組織する地方公共団体は、港務局が解散した場合において、
第30条第1項の債券に係る債券その他政令で定める債務が存するときは、定款の定めるところにより連帯してその債務を負担する。
第12条 港務局は、次の業務を行う。
1.港湾計画を作成すること。
2.港湾区域及び港務局の管理する港湾施設を良好な状態に維持すること(港湾区域内における漂流物、廃船その他船舶航行に支障を及ぼすおそれがある物の除去及び港湾区域内の水域の清掃その他の汚染の防除を含む。)。
3.港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全のため必要な港湾施設(第11号の3に掲げる施設以外の廃棄物処理施設を除く。)の建設及び改良に関する港湾工事をすること。
3の2.前号に掲げるもののほか、港湾区域内又は臨港地区内における水面の埋立て、盛土、整地等による土地の造成又は整備を行うこと。
4.委託により、国又は地方公共団体の所有に属する港湾施設(港湾の運営に必要な土地を含む。)であつて一般公衆の利用に供するものを管理すること。
4の2.水域施設の使用に関し必要な規制を行うこと。
5.一般公衆の利用に供する係留施設のうち一般公衆の利便を増進するため必要なものを自ら運営し、及びこれを利用する船舶に対し係留場所の指定その他使用に関し必要な規制を行うこと。
5の2.港湾区域内における入港船又は出港船から入港届又は出港届を受理すること。
6.消火、救難及び警備に必要な設備を設け、並びに港湾区域内に流出した油の防除に必要なオイルフェンス、薬剤その他の資材を備えること。
7.港湾の開発、利用及び保全のため必要な調査研究及び統計資料の作成を行い、並びに当該港湾の利用を宣伝すること。
8.船舶に対する給水、離着岸の補助、船舶の廃油の処理その他船舶に対する役務が、他の者によつて適当かつ十分に提供されない場合において、これらの役務を提供すること。
9.港務局が管理する港湾施設で、一般公衆の利用に供することを要せず、又は自ら運営することを適当としないものを貸し付けること。
10.港務局が管理する上屋、荷役機械等の港湾施設を使用して港湾運営に必要な役務を提供する者に対し、貨物の移動を円滑に行い又は港湾施設の有効な利用を図るため当該施設の使用を規制すること。
11.港湾運営に必要な役務の提供をあつせんすること。
11の2.前号に掲げるもののほか、港湾区域及び臨港地区内における貨物の積卸し、保管、荷さばき及び運送の改善についてあつせんすること。
11の3.廃棄物埋立護岸、海洋性廃棄物処理施設(船舶若しくは海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)
第3条第10号に規定する海洋施設において生じた廃棄物(同法
第44条に規定する廃有害液体物質等を含む。)又は第2号に掲げる業務の実施その他海洋における汚染の防除により収集された廃棄物の処理のための施設で廃棄物埋立護岸以外のものをいう。以下同じ。)、廃油処理施設(同法
第3条第14号に規定する廃油処理施設をいう。)及び排出ガス処理施設(同法第44条に規定する排出ガス処理施設をいう。)を管理運営すること。
12.船舶乗組員又は港湾における労働者の休泊所等これらの者の福利厚生を増進するための施設を設置し、又は管理すること。
13.港湾の利用に必要な役務及び施設に関する所定の料金を示す最新の料率表を作成し、及び公表すること。
14.その他前各号の業務を行うため必要な業務
2 前項第5号の2に規定する入港届又は出港届に関し必要な事項は、港務局を組織する地方公共団体のうち定款で定めるものの条例で定める。
3 前項の条例の制定は、当該港務局の作成した原案を尊重してこれをしなければならない。
4 第1項第13号に規定する料率表は、港務局が自ら定めた料金の外、
第45条の料金で港務局に報告され、又は港務局に知れているものに関する事項を包含しなければならない。
5 港務局は、国土交通省令で定めるところにより、その管理する港湾施設の概要を公示しなければならない。
第12条の2 港務局は、法令又は当該港務局を組織する地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事業に関し、規程を定めることができる。
第13条 港務局は、港湾運送業、倉庫業その他輸送及び保管に関連する私企業の公正な活動を妨げ、その活動に干渉し、又はこれらの者と競争して事業を営んではならない。
2 港務局は、何人に対しても施設の利用その他港湾の管理運営に関し、不平等な取扱をしてはならない。
第15条 委員会は、港務局の施策を決定し、港務局の事務の運営を指導統制する。
第16条 委員会は、定款の定めるところにより7人以内の委員をもつて組織する。
2 港務局を組織する地方公共団体の数が3をこえるものに置かれる委員会にあつては、前項の規定にかかわらず、11人に達するまで委員の数を増加することができる。
3 前2項の委員は、港湾に関し十分な知識と経験を有する者又は声望のある者のうちから、港務局を組織する地方公共団体の長が、当該地方公共団体の議会の同意を得て任命する。
4 第1項及び第2項に規定する委員の定数は、次条第1項第2号但書の規定による委員の数の倍数をこえるものでなければならない。
第17条 左の各号の一に該者する者は、委員になることができない。
1.国会議員
2.地方公共団体の議会の議員。但し、港務局を組織する地方公共団体のそれぞれの議会が推薦した議員の中から、一地方公共団体について一人の委員を限り、委員を任命する場合は、この限りでない。
3.港務局の工事の請負を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員若しくは名称の如何にかかわらず役員と同等以上の職権若しくは支配力を有する者(任命の日以前1年間においてこれらに該当した者を含む。)
4.前号に掲げる事業者の団体の役員又は名称の如何にかかわらず役員と同等以上の職種又は支配力を有する者(任合の日以前1年間においてこれらに該当した者を含む。)
2 委員が、前項各号の一に該当するに至つたときは、退職しなければならない。
第18条 委員の任期は、3年以内とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 港務局設立後最初に任命される委員の任期は、多数の委員が同時に退任することがないように、任命の時において、港務局を組織する地方公共団体の長か定める。
第19条 港務局を組織する地方公共団体の長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該地方公共団体の議会の同意を得て、これを罷免することができる。
第20条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によつて定める。
第21条 委員会の議事は、全委員の過半数で決する。
2 委員は、委員会の決定するところにより、自己に特別の利害関係を有する事項に関しては、議決に加わることができない。
第22条 港務局に、定款の定めるところにより監事を置くことができる。
第23条 委員長は、港務局を代表し、港務局の長としてその業務を総理するとともに、法令又は
第45条の2の条例によりその権限に属せしめられた港湾の開発、利用、保全及び管理に関する事務を行う。
2 委員長以外の委員は、定款の定めるところにより、港務局を代表し、委員長を補佐して港務局の業務を掌理し、委員長に事故があるときにはその事業を代理し、委員長が欠員のときにはその職務を行う。
第24条 港務局に、その事務を処理させるため、定款の定めるところにより、事務局を置き、所要の職員を置く。
第24条の2 委員長の諮問に応じ、当該港湾に関する重要事項を調査審議させるため、重要港湾の港務局に、地方港湾審議会を置くものとし、地方港湾の港務局に、必要に応じ、
第12条の2の規程で定めるところにより、地方港湾審議会を置くものとする。
2 地方港湾審議会の名称、組織及び運営に関し必要な事項は、
第12条の2の規程で定める。
第25条 港務局は、常勤する委員、監事及び職員に対して、給与を支払わなければならない。
2 前項の給与の額は、その職務の内容と責任に応ずるものでなければならず、且つ、当該地方における同様な職務に従事する者の給与と同等の基準において定められなければならない。但し、港務局を組織する地方公共団体の長(該当者が2人以上ある場合は、高い給与を受けている者)の給与をこえるものであつてはならない。
3 第1項の給与を受ける委員及び監事は、報酬を得て他の業務に従事してはならない。
第26条 委員、監事及び職員は、刑罰法規の適用については、法令により公務に従事する者とみなす。
第27条 港務局を組織する地方公共団体が2以上あるときは、
第16条第3項、
第17条第1項第2号但書、
第18条第3項、
第19条及び
第22条第2項の規定による委員及び監事の任免に関する地方公共団体の長及び議会の権限の行使については、港務局の定款で定めなければならない。
第28条 港務局を組織する地方公共団体以外の者は、当該港務局に出資することができない。
第29条 港務局がその業務を行うために要する経費(港湾工事に要する経費を除く。)は、その管理する港湾施設等の使用料及び賃貸料並びに港務局の提供する給水等の役務の料金その他港湾の管理運営に伴う収入をもつて、まかなわなければならない。
第30条 港務局は、港湾施設の建設、改良又は復旧の費用に充てるため、債券を発行することができる。
2 地方財政法(昭和23年法律第109号)
第5条の3第1項、第2項及び第6項(許可をするかどうかを判断するために必要とされる基準に係る部分に限る。)並びに
第5条の4第1項(第1号及び第2号を除く。)、第2項及び第6項(同法
第9条の3第1項ただし書に係る部分に限る。)の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同法
第5条の4第1項各号列記以外の部分中「次に掲げる地方公共団体」とあるのは、「次に掲げる港務局及び当該年度の前年度に生じた損失について港湾法(昭和25年法律第218号)第31条第2項の規定による補てんを受けた港務局」と読み替えるものとする。
3 港務局は、第1項の規定により発行した債券の償還に充てるため、毎事業年度、定款の定めるところにより償還準備金を積み立てなければならない。
4 前項の償還準備金は、債券の償還の目的以外に使用してはならない。
第31条 港務局は、剰余金を前条の償還準備金及び欠損補充のための準備金として積み立ててなお残額があるときは、その金額を、定款の定めるところにより港務局を組織する地方公共団体に納付しなければならない。
2 港務局を組織する地方公共団体は、港務局に損失を生じた場合において前項の欠損補充のための準備金をこれに充ててなお不足額があるときは、定款の定めるところによりその不足額を補てんしなければならない。
第32条 港務局は、毎事業年度終了後2箇月以内に、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、港務局を組織する地方公共団体に提出しなければならない。
第33条 関係地方公共団体は、港務局を設立しない港湾について、単独で港湾管理者となり、又は港湾管理者として地方自治法(昭和22年法律第67号)
第284条第2項若しくは第3項の地方公共団体を設立することができる。港務局の設立されている港湾において、当該港務局か定款の定めるところにより解散しようとする場合も同様である。
2 第4条第2項から第10項までの規定は、前項の場合に、同条第4項から第6項までの規定は、港湾管理者としての地方公共団体が港湾区域を変更する場合に、
第9条第1項の規定は、港湾管理者としての地方公共団体が港湾区域又はその変更について認可を受けた場合に準用する。この場合において、
第4条第3項中「港務局の設立を発起する関係地方公共団体」とあるのは「単独で港湾管理者となり、又は港湾管理者としての地方自治法
第284条第2項若しくは第3項の地方公共団体の設立を発起する関係地方公共団体」と読み替えるものとする。
第34条 港湾管理者としての地方公共団体の業務に関しては、
第12条及び
第13条の規定を準用する。
第35条 港湾管理者としての地方公共団体は、前条の規定による業務を執行する機関として、委員会を置くことができる。
3 港湾管理者としての地方公共団体は、第1項の委員会を設置したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第35条の2 港湾管理者としての地方公共団体の長(当該地方公共団体に前条第1項の委員会が設置されているときは、その委員会)の諮問に応じ、当該港湾に関する重要事項を調査審議させるため、重要港湾の港湾管理者としての地方公共団体に、地方港湾審議会を置くものとし、地方港湾の港湾管理者としての地方公共団体に、必要に応じ、条例で定めるところにより、地方港湾審議会を置くものとする。
2 地方港湾審議会の名称、組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
第36条 地方公共団体が
第33条の規定により港湾管理者であつた港湾について、港務局が成立したとき又は他の地方公共団体が、
第33条の規定により港湾管理者となつたときは、新たに港湾管理者になつた者の港湾区域内にあつては、従来港湾管理者であつた地方公共団体は、港湾管理者としての地位を失う。
2 前項の規定は、港務局が港湾管理者であつた港湾について、地方公共団体が、
第33条第1項後段の規定により港湾管理者となつた場合に準用する。
第37条 港湾区域内において又は港湾区域に隣接する地域であつて港湾管理者が指定する区域(以下「港湾隣接地域」という。)内において、左の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。但し、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)
第2条第1項の規定による免称を受けた者が免許に係る水域についてこれらの行動をする場合は、この限りでない。
1.港湾区域内の水域(政令で定めるその上空及び水底の区域を含む。以下同じ。)又は公共空地の占用
2.港湾区域内の水域又は公共空地における土砂の採取
3.水域施設、外郭施設、係留施設、運河、用水きよ又は廃水きよの建設又は改良(第1号の占用を伴うものを除く。)
4.前各号に掲げるものを除き、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある政令で定める行為
2 港湾管理者は、前項の行為が、港湾の利用若しくは保全に著しく支障を与え、又は
第3条の3第9項若しくは第10項の規定により公示された港湾計画の遂行を著しく阻害し、その他港湾の開発発展に著しく支障を与えるものであるときは、許可をしてはならず、また、政令で定める場合を除き、港湾管理者の管理する水域施設について前項第1号の水域の占用又は同項第4号の行為の許可をしてはならない。
3 国又は地方公共団体が、第1項の行為をしようとする場合には、第1項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」と読み替えるものとする。
4 港湾管理者は、条例又は
第12条の2の規程で定めるところにより、港湾区域内の水域又は公共空地に係る第1項第1号又は第2号の許可を受けた者から占用料又は土砂採取料を徴収することができる。但し、前項に規定する者の協議に係るものについては、この限りでない。
5 港湾管理者は、条例又は
第12条の2の規程で定めるところにより、詐欺その他不正の行為により、前項の占用料又は土砂採取料の徴収を免かれた者からその徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収することができる。
6 第4項の占用料、土砂採取料又は前項の過怠金は、当該港湾管理者の収入に帰属するものとする。
第37条の2 前条第1項の規定による港湾隣接地域の指定は、港湾区域外100メートル以内の地域内の区域について、当該港湾区域及び港湾区域に隣接する地域を保全するため必要な最小限度の範囲でしなければならない。
2 港湾管理者は、港湾隣接地域を指定しようとするときは、あらかじめ期日、場所及び指定しようとする地域を公告して、公聴会を開き、当該地域に利害関係を有する者にその指定に関する意見を述べる機会を与えなければならない。港湾隣接地域を変更しようとするときも同様である。
3 港湾管理者は、港湾隣接地域の指定をしたときは、その区域を公告し、且つ、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
第37条の3 何人も、港湾区域、港湾隣接地域、臨港地区又は第2条第6項の規定により国土交通大臣の認定した港湾施設の区域(これらのうち、港湾施設の利用、配置その他の状況により、港湾の開発、利用又は保全上特に必要があると認めて港湾管理者が指定した区域に限る。)内において、みだりに、船舶その他の物件で港湾管理者が指定したものを捨て、又は放置してはならない。
2 港湾管理者は、前項の規定による区域又は物件の指定をするときは、運輸省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを廃止するときも、同様とする。
3 前項の指定又はその廃止は、同項の公示によつてその効力を生ずる。
第38条 港湾管理者は、都市計画法
第5条の規定により指定された都市計画区域以外の地域について臨港地区を定めることができる。
2 前項の臨港地区は、当該港湾区域を地先水面とする地域において、当該港湾の管理運営に必要な最小限度のものでなければならない。
3 港湾管理者は、第1項の臨港地区を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該臨港地区の区域の案を、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
4 利害関係人は、前項の臨港地区の区域の案が第2項の規定に適合しないと認めるときは、前項の縦覧期間満了の日までに、その事実を具して国土交通大臣に申し出て、臨港地区の区域の案の変更を港湾管理者に求めることを請求することができる。
5 前項の請求があつたときは、国土交通大臣は、当該港湾で運輸審議会の開催する公聴会において、港湾管理者にその臨港地区の区域の案が第2項の規定に適合するものであることを述べる十分な機会を与えた後、当該請求に理由があると認めたときは、港湾管理者に対し理由を示して臨港地区の区域の案を変更すべきことを求めることができる。
6 国土交通大臣は、第3項の臨港地区の区域の案について前項の措置を執る必要がないと認めるときは、その旨を当該港湾管理者に通知しなければならない。
7 港湾管理者は、第5項の要求があつた場合において臨港地区の区域の実に必要な変更を加えたとき又は前項の通知を受けたときでなければ、第1項の臨港地区を定めてはならない。
8 港湾管理者は、第1項の臨港地拝を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該臨港地区の区域を公衆の縦覧に供しなければならない。
9 第1項の臨港地区の決定は、前項の公告によつてその効力を生ずる。
第38条の2 臨港地区内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。但し、
第37条第1項の許可を受けた者が当該許可に係る行為をしようとするとき、又は同条第3項に掲げる者が同項の規定による港湾管理者との協議の調つた行為をしようとするときは、この限りでない。
1.水域施設、運河、用水きよ又は排水きよの建設又は改良
2.次号に規定する工場等の敷地内の廃棄物処理施設(もつぱら当該工場等において発生する廃棄物を処理するためのものに限る。)以外の廃棄物処理施設で政令で定めるものの建設又は改良
3.工場又は事業場で、一の団地内における作業場の床面積の合計又は工場若しくは事業場の敷地面積が政令で定める面積以上であるもの(以下「工場等」という。)の新設又は増設
4.前3号に掲げるものを除き、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある政令で定める施設の建設又は改良
2 前項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を港湾管理者に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.前項第1号及び第2号に掲げる行為にあつては、次に掲げる事項
イ 当該施設の位置、種類及び構造
ロ 当該施設の使用の計画
3.前項第3号に掲げる行為にあつては、次に掲げる事項
イ 工場等の位置、種類及び敷地面積並びに作業場の床面積
ロ 工場等の事業活動に伴い搬入し、又は搬出することとなる貨物の量の概計及び輸送に関する計画
ハ 工場等の事業活動に伴い生ずることとなる廃棄物の量の概計及び処理に関する計画
4.その他国土交通省令で定める事項
3 前項の届出書には、当該届出に係る行為に係る施設の工事設計書その他の国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。
4 第1項の規定により届出をした者は、当該届出に係る行為に関し第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。
5 第1項の規定により届出をした者は、当該届出に係る行為の実施の間において第2項第1号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。
6 第3項の規定は、第4項の規定による届出について準用する。
7 港湾管理者は、第1項又は第4項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る行為が次の各号(第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる行為にあつては、第3号及び第4号。次項及び第10項において同じ。)に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し計画の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。
1.新設又は増設される工場等の事業活動に伴い搬入し、又は搬出することとなる貨物の輸送に関する計画が当該港湾の港湾施設の能力又は
第3条の3第9項若しくは第10項の規定により公示された港湾計画に照らし適切であること。
2.新設又は増設される工場等の事業活動により生ずることとなる廃棄物のうち、当該港湾区域又は臨港地区(当該工場等の敷地を除く。)内において処理されることとなるものの量又は種類が
第3条の3第9項又は第10項の規定により公示された港湾計画において定めた廃棄物の処理に関する計画に照らし適切であること。
3.
第3条の3第9項又は第10項の規定により公示された港湾計画の進行を著しく阻害するものでないこと。
4.その他港湾の利用及び保全に著しく支障を与えるおそれがないものであること。
8 港湾管理者は、第1項又は第4項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る行為(第1項第2号及び第4号に掲げる行為を除く。)か前項各号に掲げる基準に適合せず、且つ、その実施により水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設の開発に関する港湾計画を著しく変更しなければ港湾の管理運営が困難となると認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関する計画を変更すべきことを命ずることができる。
9 第37条第3項に掲げる者は、第1項各号に掲げる行為(同項但書に規定する行為を除く。)をしようとするときは、同項の規定による届出の例により、その旨を港湾管理者に通知しなければならず、その通知した事項を変更しようとするときは、第4項の規定による届出の例により、その旨を港湾管理者に通知しなければならない。
10 港湾管理者は、前項の規定による通知があつた場合において、当該通知に係る行為が第7項各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その通知を受けた日から60日以内に限り、その通知をした者に対し、その通知に係る行為に関し計画の変更その他の必要な措置をとることを要請することができる。
第39条 港湾管理者は、臨港地区内において左の各号に掲げる分区を指定することができる。
1.商港区
旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域
2.特種物資港区
石炭、鉱石その他大量ばら積を通例とする物資を取り扱わせることを目的とする区域
3.工業港区
工場その他工業用施設を設置させることを目的とする区域
4.鉄道連絡港区
鉄道と鉄道連絡船との連絡を行わせることを目的とする区域
5.漁港区
水産物を取り扱わせ、又は漁船の出漁の準備を行わせることを目的とする区域
6.バンカー港区
船舶用燃料の貯蔵及び補給を行わせることを目的とする区域
7.保安港区
爆発物その他の危険物を取り扱わせることを目的とする区域
8.マリーナ港区
スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の利便に供することを目的とする区域
9.修景厚生港区
その景観を整備するとともに、港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域
2 前項の分区は、当該港湾管理者としての地方公共団体(港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体)の区域の範囲内で指定しなければならない。
第40条 前条に掲げる分区の区域内においては、各分区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物であつて、港湾管理者としての地方公共団体(港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体であつて当該分区の区域を区域とするもののうち定款で定めるもの)の条例で定めるものを建設してはならず、また、建築物その他の構築物を改築し、又はその用途を変更して当該条例で定める構築物としてはならない。
2 港務局を組織する地方公共団体がする前項の条例の制定は、当該港務局の作成した原案を尊重してこれをしなければならない。
3 第1項の地方公共団体は、条例で、同項の規定に違反した者に対し、30万円以下の罰金を科する旨の規定を設けることができる。
第40条の2 港湾管理者は、前条第1項の規定に違反して建設され、又は改築若しくは用途の変更により同項の条例で定める構築物となつた建築物その他の構築物については、その所有者又は占有者に対し、当該構築物の撤去、移転若しくは改築又は用途の変更をすべきことを命ずることができる。
2 港湾管理者は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)
第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法
第17条第1項の規定により当該命令に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
第41条 港湾管理者は、分区内に存する建築物その他の構築物が、
第40条第1項の条例の制定施行によりその条例に定められたものに該当するに至り、且つ、当該分区の目的を著しく阻害するときは、当該構築物の所有者又は占有者に対し、当該構築物の改築、移転又は撤去をすべきことを命ずることができる。
2 前条第2項及び第3項の規定は、港湾管理者が前項の命令をしようとする場合に準用する。
3 第1項の規定による命令によつて生じた損失に対しては、港湾管理者は、当該事業物の所有者又は占有者に対し、その命令がなかつたならば通常生じなかつた損失及び通常得らるべき利益が得られなかつたことによる損失を補償しなければならない。
4 前項の規定により補償を受けることのできる者が金額の決定について不服があるときは、その金額の決定の通知を受けた日から6箇月以内に、港湾管理者を被告として、訴えをもつて金額の増加を請求することができる。
第42条 港湾管理者が、重要港湾において、一般公衆の利用に供する目的で、水域施設、外郭施設又は係留施設(これらの施設のうち国土交通省令で定める小規模なものを除く。)の建設又は改良の重要な工事をする場合には、その工事に要する費用は、国と港湾管理者がそれぞれその10分の5を負担する。
2 港湾管理者が、避難港において、水域施設又は外郭施設の建設又は改良の工事をする場合には、その工事に要する費用は、国と港湾管理者がそれぞれその10分の5を負担する。
3 前2項の規定は、これによつて国が負担することとなる金額についてあらかじめ国土交通大臣に申し出て国会の議決を経た予算に組入れられていないときは、これを適用しない。
4 地方財政法
第17条及び
第19条第1項の規定は、港務局について第1項の場合に準用する。この場合において、「地方公共団体」とあるのは「港務局」と読み替えるものとする。
第43条 国は、特に必要があると認めるときは、前条に規定するもののほか、予算の範囲内で、一般公衆の利用に供する目的で(第4号に掲げる港湾施設に係る場合を除く。)港湾管理者のする港湾工事の費用に対し、次に掲げる基準で補助することができる。
1.重要港湾における水域施設、外郭施設又は係留施設のうち、前条第1項の国土交通省令で定める小規模なものの建設又は改良の港湾工事については10分の4以内
2.重要港湾における臨港交通施設の建設又は改良の港湾工事については10分の5以内
3.地方港湾における水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設の建設又は改良の港湾工事については10分の4以内
4.港湾公害防止施設又は港湾環境整備施設の建設又は改良の港湾工事については10分の5以内
5.廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設の建設又は改良の港湾工事については3分の1以内
第43条の2 港湾施設で他の工作物と効用を兼ねるものの港湾工事の施行及び費用の負担については、港湾管理者と当該工作物の管理者とが、協議して定めるものとする。
第43条の3 港湾管理者は、港湾管理者以外の者の行う工事又は行為により必要を生じた港湾工事の費用については、その必要を生じさせた限度において、その必要を生じさせた者に費用の全部又は一部を負担させることができる。
2 前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収の方法については、港湾管理者としての地方公共団体(港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体のうち定款で定めるもの)の条例で定める。
第43条の4 港湾工事によつて著しく利益を受ける者があるときは、港湾管理者は、その者に、その利益を受ける限度において、その港湾工事の費用の一部を負担させることができる。
第43条の5 国土交通大臣又は港湾管理者は、その実施する港湾工事(国土交通大臣の実施する港湾工事にあつては、港湾施設を建設し、又は改良するものに限る。)で、港湾の環境を整備し、又は保全することを目的とするもの(公害防止事業費事業者負担法(昭和45年法律第133号)
第2条第2項に規定する公害防止事業であるものを除く。)が、港湾区域又は臨港地区内にある工場又は事業場についてその環境を保全し、又はその立地若しくはその事業活動に伴う当該工場若しくは事業場の周辺地域の生活環境の悪化を防止し、若しくは軽減することに資するときは、政令で定める基準に従い、国土交通大臣にあつては国土交通省令で、港湾管理者にあつては条例で、当該工場又は事業場に係る事業者に、当該港湾工事に要する費用の一部を負担させることができる。
2 国土交通大臣又は港湾管理者は、前項の規定により負担させようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣にあつては交通政策審議会、港湾管理者にあつては地方港湾審議会の意見を聴かなければならない。
3 国土交通大臣は、第1項の規定により納付された負担金の額に
第52条第2項に規定する負担割合を乗じて得た金額に相当する額の同項の規定による負担金を、同項の規定により費用を負担した港湾管理者に還付するものとする。
第43条の6 開発保全航路の開発及び保全は、国土交通大臣が行なう。
第43条の8 何人も、開発保全航路内において、みだりに、船舶、土石その他の物件で国土交通省令で定めるものを捨て、又は放置してはならない。
2 開発保全航路内において、水域を工作物の設置等により占用し、又は土砂を採取しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
3 国土交通大臣は、前項の行為が船舶の交通に支障を与えるものであるとき、その他開発保全航路の開発又は保全に著しく支障を与えるものであるときは、許可をしてはならない。
4 第37条第3項の規定は、前2項の場合に準用する。
第43条の9 開発保全航路の開発及び保全に要する費用は、次項及び次条の規定による場合を除き、国が負担する。
3 前項において準用する
第43条の3第1項又は
第43条の4第1項の規定により負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法は、国土交通省令で定める。
第43条の10 企業合理化促進法(昭和27年法律第5号)
第8条第1項及び第2項の規定は、開発保全航路に関する工事について準用する。
第44条 港湾管理者がその提供する施設又は役務の利用に対し料金(次条第1項の入港料を除く。)を徴収する場合には、あらかじめ料率を定めて、その施行の日の少くとも30日前に、これを公表しなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
2 港湾管理者は、水域施設(泊地を除く。)又は外郭施設の利用に対し、前項の料金を徴収することができない。
3 利害関係人は、第1項の規定により港湾管理者の定めた料率が不当であり又はこの法律に違反すると認めるときは、その施行の日までに、その事実を具して国土交通大臣に申し出て、料率の変更を港湾管理者に求めることを請求することができる。
4 前項の請求があつたときは、国土交通大臣は、当該港湾で運輸審議会の開催する公聴会において、港湾管理者にその料率が不当でなく、且つ、この法律に違反しないものであることを述べる十分な機会を与えた後、当該請求に理由があると認めたときは、港湾管理者に対し理由を示して料率を変更すべきことを求めることができる。
5 港湾管理者は、前項の運輸大持の要求があつたときは、遅滞なく、料率について、必要な変更を行わなければならない。
6 港務局は、
第12条の2の規程の定めるところにより、詐欺その他不正の行為により第1項の料金の徴収を免かれた者からその徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収することができる。
第44条の2 港湾管理者は、当該港湾に入港する船舶から、当該港湾の利用につき入港料を徴収することができる。ただし、警備救難に従事する船舶、海象又は気象の観測に従事する船舶、漁業監視船その他政令で定める船舶については、入港料を徴収することができない。
2 政令で定める重要港湾の港湾管理者は、前項の入港料を徴収しようとするときは、料率を定めて、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。その料率を変更しようとするときも同様である。
3 前条第1項、第3項、第4項及び第5項の規定は、前項の港湾管理者以外の港湾管理者が徴収する入港料に、前条第6項の規定は、港務局が徴収する入港料に関して準用する。
第44条の3 地方自治法
第231条の3第1項、第2項及び第3項前段の規定は、入港料その他の料金、過怠金その他港務局の収入に関して準用する。この場合において、同条第2項中「条例」とあるのは「港湾法第12条の2の規程」と読み替えるものとする。
2 前項の収入並びに同項において準用する地方自治法
第231条の3第2項の規定による手数料及び延滞金は、国税及び地方税に次いで先取特権を有し、その時効については地方税法(昭和25年法律第226号)
第18条から
第18条の3までの規定を、その取扱については同法
第17条から
第17条の4までの規定を準用する。
3 第1項において準用する地方自治法
第231条の3第2項の規程は、港務局を組織する地方公共団体の議会の承認を受けなければ、その効力を生じない。
第45条 港湾管理者以外の者で当該港湾において港湾の利用に必要な施設又は役務の提供に対し料金を徴収しようとするものは、料率を定め、港湾管理者に料率を記載した書面を提出しなければならない。
2 前項の規定は、その都度契約によつて提供される施設又は役務については、適用しない。
第45条の2 港務局を組織する地方公共団体は、港湾の開発、利用、保全及び管理に関する事務(法律又は政令により当該地方公共団体が処理することとされる事業を除く。)を港務局の委員会の委員長に委任することができる。ただし、義務を課し、又は権利を制限する事務を委任するには、条例によらなければならない。
第45条の3 港湾管理者は、多数の船舶が入港したため、係留施設の不足により当該港湾の円滑な運営が著しく阻害されていると認めるときは、港湾管理者以外の係留施設を管理する者に対し、当該係留施設をできる限り広く入港船舶に利用させるよう要請することができる。
第46条 港湾管理者は、その工事の費用を国が負担し又は補助した港湾施設を譲渡し、担保に供し、又は貸し付けようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。但し、国が負担し、若しくは補助した金額に相当する金額を国に返還した場合、又は貸付を受けた者が、その物を一般公衆の利用に供し、且つ、その貸付が3年の期間内である場合はこの限りでない。
2 港湾管理者は、前項本文の規定により国土交通大臣の認可を受けた場合、又は同項但書の場合の外、その管理する一般公衆の利用に供する港湾施設を一般公衆の利用に供せられなくする行為をしてはならない。
第47条 国土交通大臣は、港湾管理者が
第13条(
第34条の規定により準用する場合を含む。)の規定に違反していると認めるときは、港湾管理者に対し、当該行為の停止又は変更を求めることができる。
2 港湾管理者は、前項の国土交通大臣の要求があつたときは、遅滞なく、当該行為を停止し、又は当該行為について、必費な変更を行わなければならない。
第49条 重要港湾の港湾管理者は、国土交通省令で定める手続により、その業務に関する収入及び支出その他港湾に関する報告を毎年1回作成して公表し、且つ、その写を国土交通大臣に提出しなければならない。
第49条の2 港湾管理者は、その管理する港湾について、港湾台帳を調製しなければならない。
2 港湾台帳に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第50条 第12条第2項(
第34条において準用する場合を含む。以下この項及び次条第4項において同じ。)の規定に基づく条例その他の条例又は
第12条の2の規定に基づく規程で定めるところにより行われる一般公衆の利用に供される港湾施設に係る使用の申請、
第12条第1項第5号の2に規定する入港届又は出港届その他の港湾管理者に対して行われる通知(以下「申請等」という。)であつて国土交通省令で定めるものの様式(次条第4項の規定により電子情報処理組織を使用してする申請等に係るものを除く。)は、
第12条第2項の規定にかかわらず、国土交通省令で定める。
2 国土交通大臣は、前項に掲げるもののほか、港湾管理者が受理する船舶の人出港に関する書類の様式の統一を図るため、港湾管理者に対し必要な勧告をすることができる。
第50条の2 国土交通大臣は、次に掲げる電子情報処理組織を設置し、及び管理することができる。
1.申請等であつて国土交通省令で定めるもの及び当該申請等に対する処分の通知、受理の通知その他の港湾管理者が行う通知であつて国土交通省令で定めるもの(以下この条において「処分通知等」という。)を迅速かつ的確に処理するためのもの
2.波浪に関する情報その他国土交通省令で定める情報(以下この条において「波浪情報等」という。)の収集、分析及び提供により港湾工事を効率的に実施するためのもの
2 前項第1号の電子情報処理組織を使用する港湾管理者又は同項第2号の電子情報処理組織による波浪情報等の提供を受ける者(国及び港湾管理者を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、その使用料を負担しなければならない。
3 国土交通大臣は、前項の港湾管理者を官報で告示するものとする。
4 電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等の様式については、
第12条第2項の規定にかかわらず、国土交通省令で定める。
5 前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織の設置及び管理に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
6 前各項(第3項を除く。)の電子情報処理組織とは、国土交通大臣の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)又は波浪情報等の収集のための機器と港湾管理者並びに申請等をする者及び処分通知等を受ける者又は波浪情報等の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第50条の3 国土交通大臣は、港湾管理者を異にする2以上の港湾について広域的且つ総合的な見地からこれらの開発、利用及び保全を図る必要があると認めるときは、これらの港湾の港湾管理者に対し、港湾計画の作成、港湾の利用の方法、港湾の環境の整備その他の港湾の開発、利用及び保全に関する重要な事項について相互に連絡調整を図るため、協議により規約を定め、協議会を設けるべきことを勧告することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定により勧告をしようとする場合において、その勧告が地方公共団体である港湾管理者に対するものであるときは、総務大臣に協議するものとする。
3 港湾管理者は、第1項の協議会の規約を定め、又は変更したときは、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。
4 第1項の協議会で地方公共団体である港湾管理者が加入するものにづいては、地方自治法
第252条の2第2項及び第6項、
第252条の3、
第252条の4第1項並びに
第252条の6(同法
第252条の2第2項に係る部分に限る。)の規定の適用があるものとする。この場合において、当該協議会に港務局が加入するときは、当該港務局は、これらの規定の適用については普通地方公共団体とみなす。
第50条の4 指定特定重要港湾における
第2条の2第1項に規定する国際コンテナ埠頭(以下「特定国際コンテナ埠頭」という。)を運営し、又は運営しようとする者は、指定特定重要港湾の港湾管理者(以下「特定港湾管理者」という。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、特定国際コンテナ埠頭の運営の事業が次に掲げる要件に該当するものである旨の認定を申請することができる。
1.指定特定重要港湾の港湾計画に適合するものであること。
2.指定特定重要港湾の効率的な運営に特に資するものであり、かつ、当該指定特定重要港湾の適正な運営の確保の見地から支障がないと認められること。
3.必要な経済的基礎を有し、かつ、円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
4.その他国土交通省令で定める要件に適合すること。
2 特定港湾管理者は、前項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る特定国際コンテナ埠頭の運営の事業が同項各号に掲げる要件に該当すると認めるときは、その認定をするものとする。
3 特定港湾管理者は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。
4 特定港湾管理者は、第2項の認定をするに当たつては、国土交通省令で定めるところにより、当該認定の申請の内容を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
5 前項の規定により縦覧に供された認定の申請の内容について利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日までの間に、特定港湾管理者に意見書を提出することができる。
6 特定港湾管理者は、第2項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定を受けた者(以下「認定運営者」という。)の氏名又は名称、特定国際コンテナ埠頭の運営の事業の概要、前項の規定により提出された意見書の処理の経過その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
7 特定港湾管理者は、特定国際コンテナ埠頭の運営の事業が第1項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなつたと認めるときは、認定運営者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
8 特定港湾管理者は、前項の規定による勧告を受けた認定運営者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかつたときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、特定港湾管理者は、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。
9 国土交通大臣は、特定港湾管理者に対し、前項前段の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を述べることができる。
第50条の5 特定港湾管理者は、指定特定重要港湾ごとに、特定国際コンテナ埠頭の機能の高度化による当該指定特定重要港湾の運営の効率化に関し必要な協議を行うため、特定国際コンテナ埠頭機能高度化協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、特定港湾管理者の長、国土交通大臣その他の関係行政機関の長又はこれらの指名する職員及び認定運営者をもつて構成する。
3 協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関及び事業者に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
4 第1項の協議を行うための会議において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第51条 国土交通大臣は、重要港湾において、港湾の開発、利用又は保全に関し特に必要があると認めるときは、港湾管理者を設くべきことを関係地方公共団体に対し勧告することができる。
第52条 重要港湾において一般交通の利便の増進、公害の発生の防止又は環境の整備を図り、避難港において一般交通の利便の増進を図るため必要がある場合において国と港湾管理者の協議が調つたときは、国土交通大臣は、予算の範囲内で次に掲げる港湾工事を自らすることができる。
1.重要港湾が国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点として機能するために必要な水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設として国土交通省令で定めるものの港湾工事
2.重要港湾が前号の拠点としての機能を発揮するために必要な港湾公害防止施設、港湾環境整備施設、廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設のうち国土交通省令で定める大規模なものの港湾工事
3.避難港における水域施設又は外郭施設のうち国土交通省令で定める大規模なものの港湾工事
4.前3号に掲げる港湾工事以外の港湾工事であつて高度の技術を必要とするものその他港湾管理者が自らすることが困難である港湾工事
2 前項の規定により国土交通大臣がする港湾工事に係る費用のうち次の各号に掲げる施設の建設又は改良に係るものは、当該港湾の港湾管理者が当該各号に掲げる割合で負担する。
1.特定重要港湾における水域施設、外郭施設若しくは係留施設(これらの施設のうち、国際海上輸送網の拠点として機能するために必要な施設であつて国土交通省令で定めるものに限る。)又は臨港交通施設(第6号に掲げる施設を除く。) 3分の1
2.重要港湾における水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設(前号及び第6号に掲げる施設を除く。) 10分の4.5
3.重要港湾における港湾公害防止施設又は港湾環境整備施設
10分の5
4.重要港湾における廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設
3分の2
5.避難港における水域施設又は外郭施設(次号に掲げる施設を除く。) 3分の1
6.水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設(前項第4号に掲げる港湾工事に係るものに限る。) 10分の5
3 地方財政法第17条の2第1項及び第19条第2項の規定は、港務局について前項の場合に準用する。この場合において、「地方公共団体」とあるのは、「港務局」と読み替えるものとする。
第53条 前条に規定する港湾工事によつて生じた土地又は工作物は、国土交通大臣において、港湾管理者に譲渡することができる。この場合の譲渡は、港湾管理者が負担した費用の額に相当する価額の範囲内で無償とする。
第54条 前条に規定する場合のほか、
第52条に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設(港湾の管理運営に必要な土地を含む。)は、国土交通大臣(国有財産法(昭和23年法律第73号)
第3条の規定による普通財産については財務大臣)において港湾管理者に貸し付け、又は管理を委託しなければならない。
2 前項の規定により港湾管理者が管理することとなつた港湾施設については、港湾管理者においてその管理の費用を負担する。この場合において、当該施設の使用料及び賃貸料は、港湾管理者の収入とする。
3 前項に定めるもののほか、港湾施設の管理の委託に関し必要な事項は、政令で定める。
第54条の2 港湾管理者が設立されたときは、その時において国の所有又は管理に属する港湾施設で、一般公衆の利用に供するため必要なもの(航行補助施設を除く。)は、港湾管理者に譲渡し、貸し付け、又は管理を委託しなければならない。
2 前2条の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、
第53条後段中「港湾管理者」とあるのは「港湾管理者としての地方公共団体(当該地方公共団体が地方自治法
第284条第2項又は第3項の地方公共団体である場合には当該地方公共団体を組織する地方公共団体)又は港務局を組織する地方公共団体」と読み替えるものとする。
第54条の3 重要港湾における特定埠頭(同一の者により一体的に運営される岸壁その他の係留施設及びこれに附帯する荷さばき施設その他の国土交通省令で定める係留施設以外の港湾施設(特定国際コンテナ埠頭を除く。)をいう。以下この条において同じ。)を運営し、又は運営しようとする者は、当該港湾の港湾管理者(以下この条において単に「港湾管理者」という。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該特定埠頭の運営の事業が当該港湾の港湾計画に適合することその他国土交通省令で定める要件に該当するものである旨の認定を申請することができる。
2 港湾管理者は、前項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る特定埠頭の運営の事業が同項に定める要件に該当すると認めるときは、その認定をするものとする。
3 港湾管理者は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。
4 港湾管理者は、第2項の認定をするに当たつては、国土交通省令で定めるところにより、当該認定の申請の内容を公衆の縦覧に供することその他の第6項の貸付けが公正な手続に従つて行われることを確保するために必要な措置を講じなければならない。
5 港湾管理者は、第2項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定を受けた者の氏名又は名称、特定埠頭の運営の事業の概要その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
6 港湾管理者は、国有財産法第18条第1項又は地方自治法第238条の4第1項の規定にかかわらず、特定埠頭を構成する行政財産(国有財産法第3条第2項又は地方自治法第238条第4項に規定する行政財産をいう。)を第2項の認定を受けた者に貸し付けることができる。
7 前項の規定による貸付けについては、民法第604条並びに借地借家法(平成3年法律第90号)第3条及び第4条の規定は、適用しない。
8 国有財産法第21条、第23条及び第24条並びに地方自治法第238条の2第2項及び第238条の5第4項から第6項までの規定は、第6項の規定による貸付けについて準用する。
9 第6項の規定により港湾管理者が同項に規定する行政財産を第2項の認定を受けた者に貸し付ける場合における第46条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付を受けた者」とあるのは「貸付けを受けた者」と、「3年の期間内である場合」とあるのは「3年の期間内である場合、又は第54条の3第6項の規定により貸付けをする場合」とする。
10 港湾管理者は、特定埠頭の運営の事業が第1項に定める要件に該当しなくなつたと認めるときは、第2項の認定を受けた者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
11 港湾管理者は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかつたときは、第2項の認定を取り消すことができる。この場合において、港湾管理者は、速やかに、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。
12 前各項に定めるもののほか、特定埠頭の貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第55条 国土交通大臣は、
第54条第1項及び国有財産法第18条第1項の規定にかかわらず、特定国際コンテナ埠頭を構成する同法第3条第2項に規定する行政財産である第52条に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設を認定運営者に貸し付けることができる。
2 国土交通大臣は、前項の貸付けをしようとするときは、当該貸付けに係る港湾施設の位置及び名称、貸付けの時期その他の国土交通省令で定める事項について、あらかじめ、特定港湾管理者の同意を得なければならない。
3 国土交通大臣は、第1項の貸付けをするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
4 特定港湾管理者は、地方自治法第238条の4第1項の規定にかかわらず、特定国際コンテナ埠頭を構成する同法第238条第4項に規定する行政財産を認定運営者に貸し付けることができる。
5 第1項及び前項の規定による貸付けについては、民法第604条並びに借地借家法第3条及び第4条の規定は、適用しない。
6 国有財産法第21条及び第23条から第25条までの規定は第1項の貸付けについて、地方自治法第238条の2第2項及び第238条の5第4項から第6項までの規定は第4項の貸付けについて、それぞれ準用する。
7 第4項の規定により特定港湾管理者が同項に規定する行政財産を認定運営者に貸し付ける場合における第46条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付を受けた者」とあるのは「貸付けを受けた者」と、「3年の期間内である場合」とあるのは「3年の期間内である場合、又は第55条第4項の規定により貸付けをする場合」とする。
8 前各項に定めるもののほか、特定国際コンテナ埠頭の貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第55条の2 国土交通大臣又は港湾管理者は、港湾工事のための調査又は測量を行うためやむを得ない必要があるときは、その業務に従事する職員を他人の土地に立ち入らせることができる。
2 国土交通大臣又は港務管理者は、前項の規定によりその職員を他人の土地に立ち入らせようとするときは、その5日前までに、その土地の所有者又は占有者にその旨を通知しなければをらない。但し、これらの者に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
3 第1項の立入は、所有者又は占有者の承諾があつた場合を除き、日出前及び日没後においては、してはならない。
4 第1項の職員は、同項の規定により他人の土地に立ち入る場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
第55条の3 港湾管理者は、非常災害による港湾施設に対する緊急の危険を防止するためやむを得ない必要があるときは、その現場に居る者若しくはその附近に居住する者に対し防ぎよに従事すべきことを命じ、又はその現場において、他人の土地を一時使用し、若しくは土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。
2 前項の規定による命令については、行政手続法第3章の規定は、適用しない。
第55条の4 国又は港湾管理者は、前2条の規定による行動により損失を受けた者に対し、その損失を補償しなければならない。
2 第41条第3項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第4項中「港湾管理者」とあるのは「国又は港湾管理者」と読み替えるものとする。
第55条の5 国土交通大臣又は港湾管理者の行う港湾工事の結果、港湾管理者以外の者に工事の必要を生じさせた場合においては、国又は港湾管理者は、その必要を生じさせた限度において、その費用を補償しなければならない。但し、その補償を受ける者が必要を生じさせられた工事によつて特に利益を受けるときは、その利益を受ける限度において、その者に補償をしないことができる。
2 第41条第4項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同項中「港湾管理者」とあるのは「国又は港湾管理者」と読み替えるものとする。
第55条の6 国土交通大臣又は港湾管理者のする港湾工事が、企業合理化促進法
第8条第1項の規定による事業者の申請に係るものである場合においては、その工事に要する費用の額から当該事業者が同条第2項若しくは第4項の規定に基づく処分により納付すべき負担金の額を控除した額について、公害防止事業費事業者負担法
第2条第2項に規定する公害防止事業である場合においては、その工事に要する費用の項から事業者が同法の規定により納付すべき負担金の額を控除した額について、この法律又は港湾工事に関する他の法令に規定する港湾工事に要する費用の負担又は補助の割合により、国と港湾管理者がそれぞれ負担し、又は国が補助する。
第55条の7 国は、重要港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者(国を除く。)で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が第3項の規定によるほか第5項の政令で定める基準に適合しているときは、その貸付金に充てるため、その貸付金額の範囲内で政令で定める金額を無利子で当該港湾管理者に貸し付けることができる。
2 前項の特定用途港湾施設は、次に掲げる港湾施設で、
第3条の3第9項の規定により公示された港湾計画においてその建設又は改良に関する計画が定められたものをいう。
1.政令で定める用途に供する岸壁又は桟橋及びこれに附帯する政令で定める荷さばき施設その他の港湾施設
2.政令で定める用途に供する荷さばき施設であつて埠頭の近傍に立地するもの及びこれに附帯する政令で定める道路その他の港湾施設
3 港湾管理者は、第1項の国の貸付けに係る貸付けをしようとする場合においては、政令で定めるところにより、その貸付けを受ける者がその貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき、その他貸付けの条件に違反したときに、当該貸付けを受ける者から加算金を徴収することができる旨をその貸付けの条件に定めるものとする。
4 港湾管理者は、前項の規定により貸付けの条件に定めたところにより加算金を徴収したときは、その徴収した加算金の全部又は一部に相当する金額を、政令で定めるところにより、国に納付するものとする。
5 前2項に定めるもののほか、第1項の国の貸付金及び同項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する償還方法、償還期限の繰上げ及び延長、延滞金の徴収その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。
第55条の8 国は、特定港湾管理者が認定運営者に対し、特定国際コンテナ埠頭を構成する荷さばき施設その他の国土交通省令で定める港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項において準用する前条第3項の規定によるほか次項において準用する同条第5項の政令で定める基準に適合しているときは、その貸付金に充てるため、その貸付金額の範囲内で政令で定める金額を無利子で当該特定港湾管理者に貸し付けることができる。
2 前条第3項から第5項までの規定は、前項の国の貸付け及び同項の国の貸付けに係る特定港湾管理者の貸付けについて準用する