昭和25・5・30・法律211号 改正昭和62・3・31・法律 22号−− 改正昭和62・9・22・法律 94号−− 改正昭和62・9・22・法律 95号−− 改正昭和63・2・26・法律 2号−− 改正昭和63・5・20・法律 48号−− 改正昭和63・12・30・法律110号−− 改正昭和63・12・30・法律111号−− 改正昭和63・12・30・法律112号−− 改正平成元・3・10・法律 6号−− 改正平成元・6・28・法律 30号−− 改正平成元・12・13・法律 78号−− 改正平成2・3・27・法律 2号−− 改正平成2・3・31・法律 15号−− 改正平成2・6・22・法律 37号−− 改正平成2・12・26・法律 84号−− 改正平成3・3・30・法律 7号−− 改正平成3・5・1・法律 49号−− 改正平成3・12・20・法律 97号−− 改正平成4・6・5・法律 71号−− 改正平成4・12・16・法律101号−− 改正平成5・6・10・法律 56号−− 改正平成5・6・16・法律 67号−− 改正平成5・11・12・法律 89号−− 改正平成5・12・22・法律 96号−− 改正平成6・3・31・法律 16号−− 改正平成6・6・29・法律 49号−− 改正平成6・12・2・法律111号−− 改正平成6・12・2・法律111号−− 改正平成7・2・15・法律 1号−− 改正平成7・3・23・法律 41号−− 改正平成7・3・29・法律 50号−− 改正平成7・5・22・法律 97号−− 改正平成8・2・23・法律 3号−− 改正平成8・3・31・法律 13号−− 改正平成9・3・28・法律 9号−− 改正平成9・3・28・法律 10号−− 改正平成10・1・30・法律 3号−− 改正平成10・3・31・法律 17号−− 改正平成10・6・5・法律 93号−− 改正平成10・12・18・法律146号−− 改正平成11・3・31・法律 16号−− 改正平成11・7・16・法律 87号−− 改正平成11・12・17・法律154号−− 改正平成11・12・22・法律160号−− 改正平成12・3・29・法律 5号−− 改正平成12・3・31・法律 15号−− 改正平成12・12・1・法律133号−− 改正平成12・12・8・法律148号−− 改正平成13・3・30・法律 9号−− 改正平成13・3・31・法律 22号−− 改正平成13・6・29・法律 92号−− 改正平成13・11・26・法律122号−− 改正平成14・3・31・法律 18号−− 改正平成14・7・12・法律 88号−− 改正平成14・7・31・法律 98号−− 改正平成15・2・5・法律 1号−− 改正平成15・3・31・法律 9号−− 改正平成15・3・31・法律 10号−− 改正平成16・3・31・法律 13号−− 改正平成16・3・31・法律 17号−− 改正平成16・3・31・法律 18号−− 改正平成16・5・26・法律 59号−− 改正平成16・5・28・法律 61号−− 改正平成17・3・31・法律 12号−− 改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日) 改正平成18・3・31・法律 8号==(施行=平19年4月1日、平18年4月1日) 改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日) 改正平成18・6・7・法律 53号−−(施行=平19年4月1日) 改正平成19・2・15・法律 1号−− 改正平成19・3・30・法律 4号−−(施行=平19年9月30日) 改正平成19・3・30・法律 6号−−(施行=平19年9月30日) 改正平成19・3・31・法律 21号−−(施行=平19年3月31日) 改正平成19・3・31・法律 23号==(施行=平19年4月1日) 改正平成19・3・31・法律 24号−−(施行=平19年4月1日) 改正平成19・5・11・法律 35号−−(施行=平20年5月1日) 改正平成19・5・23・法律 53号(未)(施行=2年内) 改正平成19・6・27・法律 96号−−(施行=平19年12月26日) 改正平成20・2・14・法律 4号−−(施行=平20年2月14日) 改正平成20・4・30・法律 22号==(施行=平20年4月30日)
| 地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 |
| 道府県 | 一 警察費 | 警察職員数 |
| 二 土木費 | ||
1 道路橋りよう費 | 道路の面積
道路の延長 | |
2 河川費 | 河川の延長 | |
3 港湾費 | 港湾における係留施設の延長
港湾における外郭施設の延長 漁港における係留施設の延長 漁港における外郭施設の延長 | |
4 その他の土木費 | 人口 | |
| 三 教育費 | ||
1 小学校費 | 教職員数 | |
2 中学校費 | 教職員数 | |
3 高等学校費 | 教職員数
生徒数 | |
4 特別支援学校費 | 教職員数
学級数 | |
5 その他の教育費 | 人口
高等専門学校及び大学の学生の数 私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 | |
| 四 厚生労働費 | ||
1 生活保護費 | 町村部人口 | |
2 社会福祉費 | 人口 | |
3 衛生費 | 人口 | |
4 高齢者保健福祉費 | 65歳以上人口
75歳以上人口 | |
5 労働費 | 人口 | |
| 五 産業経済費 | ||
1 農業行政費 | 農家数 | |
2 林野行政費 | 公有以外の林野の面積
公有林野の面積 | |
3 水産行政費 | 水産業者数 | |
4 商工行政費 | 人口 | |
| 六 総務費 | ||
1 徴税費 | 世帯数 | |
2 恩給費 | 恩給受給権者数 | |
3 地域振興費 | 人口 | |
| 七 災害復旧費 | 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金(償還期限の満了の日において元金の全部を償還することとして発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、その償還が元金均等半年賦償還の方法によることとした場合における元利償還金に相当する額。以下同じ。) | |
| 八 補正予算債償還費 | 昭和52年度から平成10年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
平成11年度から平成14年度まで及び平成16年度から平成19年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | |
| 九 地方税減収補てん債償還費 | 地方税の減収補てんのため昭和62年度から平成19年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 | |
| 十 地域財政特例対策債償還費 | 地域財政特例対策のため昭和62年度から平成5年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 | |
| 十一 臨時財政特例債償還費 | 臨時財政特例対策のため昭和62年度から平成12年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 | |
| 十二 財源対策債償還費 | 平成6年度から平成19年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 | |
| 十三 減税補てん債償還費 | 個人の道府県民税に係る特別減税等による平成6年度から平成8年度まで及び平成10年度から平成18年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | |
| 十四 臨時税収補てん債償還費 | 臨時税収補てんのため平成9年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | |
| 十五 臨時財政対策債償還費 | 臨時財政対策のため平成13年度から平成19年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | |
| 市町村 | 一 消防費 | 人口 |
| 二 土木費 | ||
| 1 道路橋りよう費 | 道路の面積
道路の延長 | |
| 2 港湾費 | 港湾における係留施設の延長
港湾における外郭施設の延長 漁港における係留施設の延長 漁港における外郭施設の延長 | |
| 3 都市計画費 | 都市計画区域における人口 | |
| 4 公園費 | 人口
都市公園の面積 | |
| 5 下水道費 | 人口 | |
| 6 その他の土木費 | 人口 | |
| 三 教育費 | ||
| 1 小学校費 | 児童数
学級数 学校数 | |
| 2 中学校費 | 生徒数
学級数 学校数 | |
| 3 高等学校費 | 教職員数
生徒数 | |
| 4 その他の教育費 | 人口
幼稚園の幼児数 | |
| 四 厚生費 | ||
| 1 生活保護費 | 市部人口 | |
| 2 社会福祉費 | 人口 | |
| 3 保健衛生費 | 人口 | |
| 4 高齢者保健福祉費 | 65歳以上人口
75歳以上人口 | |
| 5 清掃費 | 人口 | |
| 五 産業経済費 | ||
| 1 農業行政費 | 農家数 | |
| 2 林野水産行政費 | 林業及び水産業の従業者数 | |
| 3 商工行政費 | 人口 | |
| 六 総務費 | ||
| 1 徴税費 | 世帯数 | |
| 2 戸籍住民基本台帳費 | 戸籍数
世帯数 | |
| 3 地域振興費 | 人口
面積 | |
| 七 災害復旧費 | 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 | |
| 八 辺地対策事業債償還費 | 辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 | |
| 九 補正予算債償還費 | 昭和52年度から平成10年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
平成11年度から平成14年度まで及び平成16年度から平成19年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | |
| 十 地方税減収補てん債償還費 | 地方税の減収補てんのため昭和62年度から平成19年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 | |
| 十一 地域財政特例対策債償還費 | 地域財政特例対策のため昭和62年度から平成5年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 | |
| 十二 臨時財政特例債償還費 | 臨時財政特例対策のため昭和63年度から平成12年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 | |
| 十三 財源対策債償還費 | 平成6年度から平成19年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 | |
| 十四 減税補てん債償還費 | 個人の市町村民税に係る特別減税等による平成6年度から平成8年度まで及び平成10年度から平成18年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | |
| 十五 臨時税収補てん債償還費 | 臨時税収補てんのため平成9年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | |
| 十六 臨時財政対策債償還費 | 臨時財政対策のため平成13年度から平成19年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
| 測定単位の種類 | 測定単位の数値の算定の基準 | 表示単位 |
| 一 人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口 | 人 |
| 二 面積 | 国土地理院において公表した最近の当該地方団体の面積 | 平方キロメートル |
| 三 警察職員数 | 警察法(昭和29年法律第162号)第57条に規定する政令で定める基準により算定した当該道府県の警察職員数 | 人 |
| 四 道路の面積 | 道路法(昭和27年法律第180号)第28条に規定する道路台帳(以下「道路台帳」という。)に記載されている道路で当該地方団体が管理するものの面積 | 千平方メートル |
| 五 道路の延長 | 道路台帳に記載されている道路で当該地方団体が管理するものの延長 | キロメートル |
| 六 河川の延長 | 河川法(昭和39年法律第167号)第12条第2項に規定する河川現況台帳に記載されている河川で当該地方団体がその経費を負担するものの河岸のうち、当該地方団体の区域内に所在するものの延長 | キロメートル |
| 七 港湾における係留施設の延長 | 港湾法(昭和25年法律第218号)第49条の2第1項の港湾台帳(以下「港湾台帳」という。)に記載されている係留施設の延長で当該地方団体が経費を負担する港湾に係るもの | メートル |
| 八 港湾における外郭施設の延長 | 港湾台帳に記載されている外郭施設(港湾法第2条第5項第9号の2に掲げる廃棄物処理施設のうち廃棄物埋立護岸を含む。)の延長で当該地方団体が経費を負担する港湾に係るもの | メートル |
| 九 漁港における係留施設の延長 | 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第36条の2第1項の漁港台帳(以下「漁港台帳」という。)に記載されている係留施設の延長で当該地方団体が経費を負担する漁港に係るもの | メートル |
| 十 漁港における外郭施設の延長 | 漁港台帳に記載されている外郭施設の延長で当該地方団体が経費を負担する漁港に係るもの | メートル |
| 十一 都市計画区域における人口 | 最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口で都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項の都市計画区域に係るもの | 人 |
| 十二 都市公園の面積 | 都市公園法(昭和31年法律第79号)第17条第1項に規定する都市公園台帳に記載されている都市公園で当該市町村が管理するものの面積 | 1000平方メートル |
| 十三 小学校の教職員数 | 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)に規定する学級編制の標準及び教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の市町村立の小学校の教職員に係る当該道府県の定数 | 人 |
| 十四 小学校の児童数 | 最近の統計法(昭和22年法律第18号)第3条に規定する指定統計調査(以下「指定統計調査」という。)で学校に係るもの(以下「学校基本調査」という。)の結果による当該市町村立の小学校に在学する学齢児童の数 | 人 |
| 十五 小学校の学級数 | 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準により算定した当該市町村立の小学校の学級数 | 学級 |
| 十六 小学校の学校数 | 最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の小学校数 | 校 |
| 十七 中学校の教職員数 | 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準及び教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の市町村立の中学校及び中等教育学校の前期課程並びに当該道府県立の中学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第71条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものに限る。)及び中等教育学校の前期課程の教職員に係る当該道府県の定数 | 人 |
| 十八 中学校の生徒数 | 最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の中学校(中等教育学校の前期課程を含む。次号及び第19号において同じ。)に在学する学齢生徒の数 | 人 |
| 十九 中学校の学級数 | 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準により算定した当該市町村立の中学校の学級数 | 学級 |
| 二十 中学校の学校数 | 最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の中学校数 | 校 |
| 二十一 高等学校の教職員数 | 道府県にあつては公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和36年法律第188号)の規定により算定した当該道府県立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この号において同じ。)の教職員定数(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)以外の当該道府県の区域内の市町村立の高等学校の定時制の課程に係る校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教輸、助教諭及び講師の数を含む。)、市町村にあつては、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の規定により算定した当該市町村立の高等学校の教職員定数(指定都市以外の市町村にあつては、当該市町村立の高等学校の定時制の課程に係る校長、教諭、助教諭及び講師の数を除く。) | 人 |
| 二十二 高等学校の生徒数 | 最近の学校基本調査の結果による当該地方団体立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)に在学する生徒の数 | 人 |
| 二十三 特別支援学校の教職員数 | 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準及び教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の公立の特別支援学校の小学部及び中学部の教職員に係る当該道府県の定数並びに公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に規定する教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の公立の特別支援学校の高等部の教職員に係る当該道府県の定数 | 人 |
| 二十四 特別支援学校の学級数 | 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準により算定した当該道府県立の特別支援学校の小学部及び中学部の学級数並びに最近の学校基本調査の結果による当該道府県立の特別支援学校の高等部の学級数 | 学級 |
| 二十五 高等専門学校及び大学の学生の数 | 最近の学校基本調査の結果による当該道府県立の高等専門学校(当該道府県が地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第6条第3項に規定する設立団体である同法第68条第1項の公立大学法人の設置する高等専門学校を含む。)及び短期大学の学科及び専攻科並びに大学(当該道府県が同法第6条第3項に規定する設立団体である同法第68条第1項の公立大学法人の設置する大学を含む。)の学部、専攻科及び大学院に在学する学生の数 | 人 |
| 二十六 私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 | 最近の学校基本調査の結果による当該道府県の区域内の私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に在学する幼児、児童及び生徒の数 | 人 |
| 二十七 幼稚園の幼児数 | 最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の幼稚園に在学する幼児数 | 人 |
| 二十八 町村部人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該道府県の人口のうち町村に係るもの | 人 |
| 二十九 市部人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該市の人口 | 人 |
| 二十 65歳以上人口 | 最近の国勢調査の結果による当該地方団体の65歳以上の人口 | 人 |
| 三十一 75歳以上人口 | 最近の国勢調査の結果による当該地方団体の75歳以上の人口 | 人 |
| 三十二 農家数 | 最近の農業に係る指定統計調査(以下「世界農業センサス」という。)の結果による当該地方団体の農家(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第7項に規定する農業生産法人を含む。)の数 | 戸 |
| 三十三 公有以外の林野の面積 | 最近の世界農業センサスの結果による当該道府県の林野(国有林野並びに道府県及び分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第9条第2号に掲げる森林整備法人(以下「森林整備法人」という。)の所管する林野を除く。)の面積 | ヘクタール |
| 三十四 公有林野の面積 | 最近の世界農業センサスの結果による当該道府県の区域内の道府県及び森林整備法人の所管する林野の面積 | ヘクタール |
| 三十五 水産業者数 | 最近の漁業に係る指定統計調査の結果による当該道府県の水産業者数 | 人 |
| 三十六 林業及び水産業の従業員数 | 最近の国勢調査の結果による当該市町村の林業及び水産業従業員数 | 人 |
| 三十七 戸籍数 | 当該市町村の戸籍法(昭和22年法律第224号)第7条の規定により戸籍簿につづられた戸籍及び同法第119条第2項の規定により戸籍簿に蓄積された戸籍和の数 | 籍 |
| 三十八 世帯数 | 最近の国勢調査の結果による当該市町村の世帯数 | 世帯 |
| 三十九 恩給受給権者数 | 恩給法(大正12年法律第48号)を準用する法律の規定により当該年度の前年度において当該道府県から恩給を受ける権利を有する者及び当該道府県の退職年金に関する条例により当該年度の前年度において当該道府県から退職年金を受ける権利を有する者の数 | 人 |
| 四十 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 | (1)国庫の負担金を受けて施行した災害復旧事業に係る経費又は国の行う災害復旧事業に係る負担金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金及び国庫の負担金を受けないで施行した災害復旧事業に係る経費に充てるため起こした地方債の当該年度における元利償還金((6)に掲げるものを除く。)
(2)国庫の負担金を受けて施行した地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵食の防除のための事業に係る経費又は国に行う地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵食の防除のための事業に係る負担金に充てるため起こした地方債の当該年度における元利償還金 (3)国庫の負担金を受けて施行した災害に伴う緊急の砂防事業、地すべり対策事業、治山事業若しくは河川事業に係る経費又は国の行う災害に伴う緊急の砂防事業、地すべり対策事業、治山事業若しくは河川事業に係る負担金に充てるため起こした地方債で総務大臣の指定するものの当該年度における元利償還金 (4)国庫の負担金を受けて施行した特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和27年法律第96号)第3条第1項の事業計画に基づく事業に係る経費又は国の行う当該計画に基づく事業に係る負担金に充てるため起こした地方債で総務大臣の指定するものの当該年度における元利償還金 (5)国庫の補助金を受けて施行した臨時石炭鉱害復旧法(昭和27年法律第295号)の規定に基づく鉱害復旧事業に係る経費又は地方公共団体以外の者が施行する鉱害復旧事業につき同法第53条の規定により負担し、若しくは同法第53条の3第1項の止規定により支弁するために要する経費若しくは同法第94条第2項の規定により補助金を交付するために要する経費に充てるため起こした地方債の当該年度における元利償還金 (6)激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第24条第1項に規定する地方債の当該年度における元利償還金 | 千円 |
| 四十一 辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 | 辺地に係る公共的施設の総合整俺のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号号)第6条に規定する地方債に係る当該年度における元利償還金 | 千円 |
| 四十二 昭和52年度から平成10年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 | 国庫の負担金若しくは補助金を受けて施行した事業に係る経費又は国等の行う事業に係る負担金に充てるため昭和52年度から平成10年度までの各年度において発行を許可された地方債で当該国庫の負担金若しくは補助金又は国等の行う事業が当該各年度の国の補正予算により追加された歳出又は国の公共事業等予備費の使用に係るもののうち総務大臣が指定するものに係る当該年度における元利償還金 | 1,000円 |
| 四十三 平成11年度から平成14年度まで及び平成16年度から平成19年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 国庫の負担金若しくは補助金を受けて施行した事業に係る経費又は国等の行う事業に係る負担金に充てるため平成11年度から平成14年度まで及び平成16年度から平成19年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で当該国庫の負担金若しくは補助金又は国等の行う事業が当該各年度の国の補正予算により追加された歳出又は国の公共事業等予備費の使用に係るもののうち総務大臣が指定するものの額 | 1,000円 |
| 四十四 地方税の減収補てんのため昭和62年度から平成19年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 道府県にあつては道府県民税の所得割、法人税割及び利子割並びに法人の行う事業に対する事業税の減収補てんのため、昭和62年度から平成14年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額の100分の80に相当する額及び平成15年度から平成19年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額の100分の75に相当する額、市町村にあつては市町村民税の所得割及び法人税割並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第71条の26の規定により市町村に対し交付するものとされる利子割に係る交付金(以下「利子割交付金」という。)の減収補てんのため昭和58年度から平成16年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額の100分の75に相当する額 | 1000円 |
| 四十五 地域財政特例対策のため昭和62年度から平成5年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 | 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第14条又は第15条の規定による国の特例負担額若しくは特例補助額の減額又は地方債の利子補給額の減額その他行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としてされた土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定等に基づく特定地域に係る国の負担額又は補助額の減額に伴い、これらの減額による地方負担の増大に対処するため昭和62年度から平成5年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 | 千円 |
| 四十六 臨時財政特例対策のため昭和62年度(市町村にあつては、昭和63年度)から平成10年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 | 国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律(昭和60年法律第37号)(平成元年法律第22号)、国の補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和61年法律第46号)(平成3年法律第15号)等の規定による改正後の法律の規定等に基づく昭和60年度から平成4年度までの各年度における国の負担又は補助の割合の引下げ措置に伴い、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業等に係る国の負担額又は補助額の減額による地方負担の増大に対処するため昭和62年度(市町村にあつては昭和63年度)から平成12年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 | 千円 |
| 四十七 平成6年度から平成19年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 一般公共事業、空港整備事業、公園緑地整備事業、義務教育施設及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成6年度から平成19年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額 | 千円 |
| 四十八 個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税等による平成6年度から平成8年度まで及び平成10年度から平成18年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | (1)地方税法等の一部を改正する法律(平成6年法律第111号。以下「地方税法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方税法附則第3条の4の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成6年度及び平成7年度の減収額
(2)所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第86条の4第1項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による平成6年度における消費税の収入の減少に伴う道府県又は市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による同年度及び平成7年度の減収額 (3)地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税又は市町村民税の平成6年度から平成8年度までの各年度の減収額 (4)地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成9年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第3条の4の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成8年度の減収額 (5)地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正前の地方税法附則第3条の4の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成10年度及び平成11年度の減収額 (6)地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正前の地方税法附則第11条の4第13項及び第14項の規定による不動産取得税の減額に係る平成10年度の減収額 | 千円
(7)地方交付税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第8号)第8条による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成11年法律第17号)第13条の規定により平成11年度から平成14年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額 (8) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第33条の5の4の規定により平成15年度から平成18年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額 |
| 四十九 臨時税収補てんのため平成9年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 道府県にあつては地方財政法第33条の4第2項の規定により当該道府県の平成9年度の地方消費税の収入見込額及び消費譲与税相当額(地方税法等の一部を改正する法律)(平成6年度法律第111号)附則第14条第1項の規定により同年度に譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額をいう。以下この号において同じ。)の収入見込額の合算額から地方消費税交付金(地方税法第72条の115の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下この号において同じ。)の交付見込額を控除した額が当該道府県の平成10年度以降の各年度の地方消費税の収入見込額から地方消費税交付金の交付見込額を控除した額に比して過少と認められる額として算定した額、市町村にあつては地方財政法第33条の4第2項の規定により当該市町村の平成9年度の地方消費税交付金の収入見込額及び消費譲与税相当額の収入見込額の合算額が当該市町村の平成10年度以降の各年度の地方消費税交付金の収入見込額に比して過少と認められる額として算定した額 | |
| 五十 臨時財政対策のため平成13年度から平成19年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | (1) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第10号)第3条の規定による改正前の地方財政法第33条の5の2第1項の規定により平成13年度及び平成14年度において起こすことができることとされた地方債の額
(2) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第18号)第3条の規定による改正前の地方財政法第33条の5の2第1項の規定により平成15年度において起こすことができることとされた地方債の額 (3) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第24号)第3条の規定による改正前の地方財政法第33条の5の2第1項の規定により平成16年度から平成18年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額 (4)地方財政法第33条の5の2第1項の規定により平成19年度において起こすことができることとされた地方債の額 | 1000円 |
| 地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 補正の種類 |
| 道府県 | 一 警察費 | 警察職員数 | 段階補正、態容補正及び寒冷補正 |
| 二 土木費 | |||
1 道路橋りよう費 | 道路の面積 | 密度補正、態容補正及び寒冷補正 | |
| 道路の延長 | 態容補正及び寒冷補正 | ||
| 2 河川費 | 河川の延長 | 種別補正及び態容補正 | |
| 3 港湾費 | 港湾における係留施設の延長 | 種別補正 | |
| 港湾における外郭施設の延長 | 態容補正 | ||
| 漁港における外郭施設の延長 | 態容補正 | ||
| 4 その他の土木費 | 人口 | 段階補正及び密度補正 | |
| 三 教育費 | |||
| 1 小学校費 | 教職員数 | 態容補正及び寒冷補正 | |
| 2 中学校費 | 教職員数 | 態容補正及び寒冷補正 | |
| 3 高等学校費 | 教職員数 | 態容補正及び寒冷補正 | |
| 生徒数 | 態容補正 | ||
| 4 特別支援学校費 | 教職員数 | 態容補正及び寒冷補正 | |
| 学級数 | 密度補正 | ||
| 5 その他の教育費 | 人口 | 段階補正、密度補正及び態容補正 | |
| 高等専門学校及び大学の学生の数 | 種別補正 | ||
| 私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 | 種別補正 | ||
| 四 厚生労働費 | |||
| 1 生活保護費 | 町村部人口 | 密度補正及び寒冷補正 | |
| 2 社会福祉費 | 人口 | 段階補正、密度補正及び態容補正 | |
| 3 衛生費 | 人口 | 段階補正、密度補正及び態容補正 | |
| 4 高齢者保健福祉費 | 65歳以上人口 | 段階補正、密度補正及び態容補正 | |
| 5 労働費 | 人口 | 段階補正 | |
| 五 産業経済費 | |||
| 1 農業行政費 | 農家数 | 段階補正、密度補正及び態容補正 | |
| 2 林野行政費 | 公有以外の林野の面積 | 段階補正及び態容補正 | |
| 3 水産行政費 | 水産業者数 | 段階補正 | |
| 4 商工行政費 | 人口 | 段階補正及び態容補正 | |
| 六 総務費 | |||
| 1 徴税費 | 世帯数 | 段階補正及び態容補正 | |
| 2 地域振興費 | 人口 | 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 | |
| 七 災害復旧費 | 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 | 種別補正 | |
| 八 補正予算債償還費 | 昭和52年度から平成10年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 | 種別補正 | |
| 平成11年度から平成14年度まで及び平成16年度から平成19年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 | ||
| 九 地方税減収補てん債償還費 | 地方税の減収補てんのため昭和62年度から平成19年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 | |
| 十 地域財政特例対策債償還費 | 地域財政特例対策のため昭和62年度から平成5年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 | 種別補正 | |
| 十一 臨時財政特例債償還費 | 臨時財政特例対策のため昭和62年度から平成12年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 | 種別補正 | |
| 十二 財源対策債償還費 | 平成6年度から平成19年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 | |
| 十三 減税補てん債償還費 | 個人の道府県民税に係る特別減税等による平成6年度から平成8年度まで及び平成10年度から平成18年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 種別補正 | |
| 十四 臨時税収補てん債償還費 | 臨時税収補てんのため平成9年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 種別補正 | |
| 十五 臨時財政対策債償還費 | 臨時財政対策のため平成13年度から平成19年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 種別補正 | |
| 市町村 | 一 消防費 | 人口 | 段階補正、密度補正及び態容補正 |
| 二 土木費 | |||
| 1 道路橋りよう費 | 道路の面積 | 種別補正、態容補正及び寒冷補正 | |
| 道路の延長 | 態容補正及び寒冷補正 | ||
| 2 港湾費 | 港湾における係留施設の延長 | 種別補正、態容補正及び寒冷補正 | |
| 港湾における外郭施設の延長 | 態容補正 | ||
| 漁港における係留施設の延長 | 態容補正及び寒冷補正 | ||
| 漁港における外郭施設の延長 | 態容補正 | ||
| 3 都市計画費 | 都市計画区域における人口 | 態容補正 | |
| 4 公園費 | 人口 | 態容補正 | |
| 5 下水道費 | 人口 | 密度補正及び態容補正 | |
| 6 その他の土木費 | 人口 | 段階補正、密度補正及び態容補正 | |
| 三 教育費 | |||
| 1 小学校費 | 児童数 | 密度補正、態容補正及び寒冷補正 | |
| 学級数 | 態容補正及び寒冷補正 | ||
| 学校数 | 態容補正及び寒冷補正 | ||
| 2 中学校費 | 生徒数 | 密度補正、態容補正及び寒冷補正 | |
| 学級数 | 態容補正及び寒冷補正 | ||
| 学校数 | 態容補正及び寒冷補正 | ||
| 3 高等学校費 | 教職員数 | 種別補正、態容補正及び寒冷補正 | |
| 生徒数 | 種別補正、態容補正及び寒冷補正 | ||
| 4 その他の教育費 | 人口 | 段階補正、密度補正及び態容補正 | |
| 幼稚園の幼児数 | 態容補正及び寒冷補正 | ||
| 四 厚生費 | |||
| 1 生活保護費 | 市部人口 | 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 | |
| 2 社会福祉費 | 人口 | 段階補正、密度補正及び態容補正 | |
| 3 保健衛生費 | 人口 | 段階補正、密度補正及び態容補正 | |
| 4 高齢者保健福祉費 | 65歳以上人口 | 段階補正、密度補正及び態容補正 | |
| 5 清掃費 | 人口 | 密度補正及び態容補正 | |
| 五 産業経済費 | |||
| 1 農業行政費 | 農家数 | 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 | |
| 2 林野水産行政費 | 林業及び水産業の従業者数 | 密度補正、態容補正及び寒冷補正 | |
| 3 商工行政費 | 人口 | 段階補正及び態容補正 | |
| 六 総務費 | |||
| 1 徴税費 | 世帯数 | 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 | |
| 2 戸籍住民基本台帳費 | 戸籍数 | 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 | |
| 世帯数 | 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 | ||
| 3 地域振興費 | 人口 | 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 | |
| 面積 | 種別補正、態容補正及び寒冷補正 | ||
| 七 災害復旧費 | 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 | 種別補正 | |
| 八 補正予算債償還費 | 昭和52年度から平成10年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 | 種別補正 | |
| 平成11年度から平成14年度まで及び平成16年度から平成19年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 | ||
| 九 地方税減収補てん債償還費 | 地方税の減収補てんのため昭和62年度から平成19年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 | |
| 十 地域財政特例対策債償還費 | 地域財政特例対策のため昭和62年度から平成5年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 | 種別補正 | |
| 十一 臨時財政特例債償還費 | 臨時財政特例対策のため昭和63年度から平成12年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 | 種別補正 | |
| 十二 財源対策債償還費 | 平成6年度から平成19年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 | |
| 十三 減税補てん債償還費 | 個人の市町村民税に係る特別減税等による平成6年度から平成8年度まで及び平成10年度から平成18年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 種別補正 | |
| 十四 臨時税収補てん債償還費 | 臨時税収補てんのため平成9年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 種別補正 | |
| 十五 臨時財政対策債償還費 | 臨時財政対策のため平成13年度から平成19年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 種別補正 |
| 地方団体の種類 | 収入の項目 | 基準税額等の算定の基礎 |
| 道府県 | 一 道府県民税 | |
| 1.均等割 | 前年度分の均等割の課税の基礎となつた納税義務者数 | |
| 2.所得割 | 前年度分の所得割の課税の基礎となつた納税義務者等の数及び課税標準等の額 | |
| 3.法人税割 | 当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の法人税割の課税標準等の額 | |
| 4.利子割 | 前年度の利子割の課税標準等の額 | |
| 5.配当割 | 前年度の配当割の課税標準等の額 | |
| 6.株式等譲渡所得割 | 前年度の株式等譲渡所得割の課税標準等の額 | |
| 二 事業税 | ||
| 1.個人の行う事業に対する事業税 | 前年度の個人の事業税の課税の基礎となつた課税標準の数値及び納税義務者数 | |
| 2.法人の行う事業に対する事業税 | 当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の事業税の課税標準等の数値 | |
| 三 地方消費税 | ||
| 1.譲渡割 | 前年度の譲渡割の課税標準等の額 | |
| 2.貨物割 | 前年度の貨物割の課税標準等の額 | |
| 四 不動産取得税 | 前年度及び前々年度における不動産取得税の課税標準等の額 | |
| 五 道府県たばこ税 | 前年度の道府県のたばこ税の課税標準数量 | |
| 六 ゴルフ場利用税 | 当該道府県に所在するゴルフ場の延利用人員 | |
| 七 自動車税 | 当該道府県の区域内に定置場を有する自動車の台数 | |
| 八 鉱区税 | 鉱業法(昭和25年法律第289号)第59条に規定する鉱業原簿に登録されている鉱区の面積(地方税法附則第13条に規定する鉱区にあつては、当該鉱区に係る河床の延長)及び日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和53年法律第81号)第32条に規定する特定鉱業原簿に登録されている共同開発鉱区の面積 | |
| 九 固定資産税 | 当該道府県の区域内における地方税法第349条の4に規定する大規模の償却資産又は同法第349条の5に規定する新設大規模償却資産で同法第740条の規定により当該道府県が固定資産税を課することができるものに係る当該年度の固定資産税の課税標準となるべき額の合計額から同法第349条の4又は第349条の5の規定により市町村が課することができる固定資産税の課税標準額を控除した額 | |
| 十 自動車取得税 | 前年度中における当該道府県の区域内に定置場を有した自動車の取得件数 | |
| 十一 軽油引取税 | 前年度の軽油引取税に係る課税標準たる数量 | |
| 十二 市町村たばこ税都道府県交付金 | 当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等 | |
| 十三 地方道路譲与税 | 前年度の地方道路譲与税の譲与額 | |
| 十四 石油ガス譲与税 | 前年度の石油ガス譲与税の譲与額 | |
| 十五 航空機燃料譲与税 | 前年度の航空機燃料譲与税の譲与額 | |
| 十六 都道府県交付金 | 当該道府県の区域内における国有資産等所在市町村交付金法第5条第1項に規定する大規模の償却資産又は同法第6条第1項に規定する新設大規模償却資産で同法第14条第1項の規定により当該道府県に都道府県交付金が交付されるべきものに係る当該年度の交付金算定標準額(同法第3条第2項に規定する交付金算定標準額をいう。以下この号において同じ。)の合計額から同法第5条又は第6条の規定により市町村に交付されるべき市町村交付金に係る当該大規模の償却資産又は新設大規模償却資産の交付金算定標準額を控除した額 | |
| 市町村 | 一 市町村民税 | |
| 1.均等割 | 前年度分の均等割の課税の基礎となつた納税義務者数 | |
| 2.所得割 | 前年度分の所得割の課税の基礎となつた納税義務者等の数及び課税標準等の額 | |
| 3.法人税割 | 当該市町村の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の法人税割の課税標準等の額 | |
| 二 固定資産税 | ||
| 1.土地 | 当該市町村における土地の地目ごとの1平 方メートル当たりの平均価格及びその地積 | |
| 2.家屋 | 当該市町村における家屋の1平方メートル当りの平均価格及び床面積 | |
| 3.償却 | (1)地方税法第資産389条の規定により総務大臣又は都道府県知事が価格を決定し、決定した価格を配分するもの 当該配分額 (2)その他の償却資産 当該市町村が課することができる固定資産税の課税標準となるべき額 | |
| 三 軽自動車税 | 当該市町村の区域内に定置場を有する軽自動車の種類別の台数 | |
| 四 市町村たばこ税 | 前年度の市町村のたばこ税の課税標準数量 | |
| 五 鉱産税 | 鉱物の生産量及び山元価格 | |
| 六 特別土地保有税 | 前年度における特別土地保有税の課税標準額 | |
| 七 事業所税 | 前年度における事業所税の課税標準額(当該年度において新たに事業所税を課することとなる市にあつては、当該年度における事業所税の課税標準となるべき事業所床面積及び従業者給与総額) | |
| 八 利子割交付金 | 前年度の利子割交付金の交付額 | |
| 九 配当割交付金 | 前年度の配当割交付金の交付額 | |
| 十 株式等譲渡所得割交付金 | 前年度の株式等譲渡所得割交付金の交付額 | |
| 十一 地方消費税交付金 | 当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額 | |
| 十二 ゴルフ場利用税交付金 | 当該市町村に所在するゴルフ場の延利用人員 | |
| 十三 自動車取得税交付金 | 前年度の自動車取得税交付金の交付額 | |
| 十四 軽油引取税交付金 | 前年度の軽油引取税交付金の交付額 | |
| 十五 特別とん譲与税 | 前年度の特別とん譲与税の譲与額 | |
| 十六 地方道路譲与税 | 前年度の地方道路譲与税の譲与額 | |
| 十七 石油ガス譲与税 | 前年度の石油ガス譲与税の譲与額 | |
| 十八 自動車重量譲与税 | 前年度の自動車重量譲与税の譲与額 | |
| 十九 航空機燃料譲与税 | 前年度の航空機燃料譲与税の譲与額 | |
| 二十 市町村交付金 | 国有資産等所在市町村交付金法第7条、第8条又は第10条第1項の規定により各省各庁の長又は地方公共団体の長が当該固定資産の所在地の市町村長に通知した固定資産の価格 |
| 交付時期 | 交付時期ごとに交付すべき額 |
| 4月及び6月 | 前年度の当該地方団体に対する普通交付税の額に当該年度の交付税の総額の前年度の交付税の総額に対する割合を乗じて得た額のそれぞれ4分の1に相当する額 |
| 9月 | 当該年度において交付すべき当該地方団体に対する普通交付税の額から4月及び6月に交付した普通交付税の額を控除した残額の2分の1に相当する額 |
| 11月 | 当該年度において交付すべき当該地方団体に対する普通交付税の額から既に交付した普通交付税の額から控除した額 |
| 12月 | 前条第2項の規定により12月中に総務大臣が決定する額 |
| 3月 | 前条第2項の規定により3月中に総務大臣が決定する額 |
| 年度 | 金額 |
| 平成21年度 | 1400億円 |
| 平成22年度 | 866億円 |
| 平成23年度 | 867億円 |
| 平成24年度 | 867億円 |
| 年度 | 金額 |
| 平成21年度 | 5831億円 |
| 平成22年度 | 6695億円 |
| 平成23年度 | 6695億円 |
| 平成24年度 | 6234億8500万円 |
| 平成25年度 | 5581億円 |
| 平成26年度 | 5112億円 |
| 平成27年度 | 4539億円 |
| 平成28年度 | 3924億円 |
| 平成29年度 | 3431億円 |
| 平成30年度 | 2912億円 |
| 平成31年度 | 2450億円 |
| 平成32年度 | 1967億円 |
| 平成33年度 | 1465億円 |
| 平成34年度 | 966億円 |
| 平成35年度 | 459億円 |
| 地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 | ||
| 道府県 | 地方再生対策費 | 人口 | 1人につき 1,300円 | ||
| 市町村 | 地方再生対策費 | 人口 | 1人につき 1,670円 | ||
| 耕地及び林野の面積 | 1ヘクタールにつき 1,210 | ||||
| 測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
| 一 人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口 | 人 |
| 二 耕地及び林野の面積 | 最近の世界農業センサスの結果による当該市町村の耕地及び林野(国有林野を除く。)の面積 | ヘクタール |
| 地方公共団体の種類 | 算定単位 | 単価 |
| 道府県 | 人口 | 1人につき 13,308円 |
| 市町村 | 人口 | 1人につき 7,624円 |
| 算定単位 | 算定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
| 人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口 | 人 |
| 地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 | |
| 道府県 | 一 警察費 | 警察職員数 | 1人につき | 円 8,952,000 |
| 二 土木費 | ||||
1 道路橋りよう費 | 道路の面積 | 千平方メートルにつき | 153,000 | |
| 道路の延長 | 1キロメートルにつき | 2,388,000 | ||
2 河川費 | 河川の延長 | 1キロメートルにつき | 143,000 | |
3 港湾費 | 港湾における係留施設の延長 | 1メートルにつき | 31,600 | |
| 港湾における外郭施設の延長 | 1メートルにつき | 6,410 | ||
| 漁港における係留施設の延長 | 1メートルにつき | 12,800 | ||
| 漁港における外郭施設の延長 | 1メートルにつき | 6,120 | ||
4 その他の土木費 | 人口 | 1人につき | 1,660 | |
| 三 教育費 | ||||
1 小学校費 | 教職員数 | 1人につき | 6,494,000 | |
2 中学校費 | 教職員数 | 1人につき | 6,552,000 | |
3 高等学校費 | 教職員数 | 1人につき | 7,289,000 | |
| 生徒数 | 1人につき | 62,900 | ||
4 特別支援学校費 | 教職員数 | 1人につき | 6,495,000 | |
| 学級数 | 一学級につき | 2,352,000 | ||
5 その他の教育費 | 人口 | 1人につき | 1,850 | |
| 高等専門学校及び大学の学生の数 | 1人につき | 245,000 | ||
| 私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 | 1人につき | 242,800 | ||
| 四 厚生労働費 | ||||
1 生活保護費 | 町村部人口 | 1人につき | 6,630 | |
2 社会福祉費 | 人口 | 1人につき | 9,330 | |
3 衛生費 | 人口 | 1人につき | 10,800 | |
4 高齢者保健福祉費 | 65歳以上人口 | 1人につき | 45,500 | |
| 75歳以上人口 | 1人につき | 91,000 | ||
5 労働費 | 人口 | 1人につき | 554 | |
| 五 産業経済費 | ||||
1 農業行政費 | 農家数 | 一戸につき | 108,000 | |
2 林野行政費 | 公有以外の林野の面積 | 1ヘクタールにつき | 4,520 | |
| 公有林野の面積 | 1ヘクタールにつき | 11,300 | ||
3 水産行政費 | 水産業者数 | 1人につき | 287,000 | |
4 商工行政費 | 人口 | 1人につき | 2,070 | |