家畜改良増殖法
昭和25・5・27・法律209号
改正平成4・5・20・法律 46号−−
改正平成4・5・20・法律 47号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・11・11・法律 97号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律185号−−
改正平成14・5・15・法律 43号−−
改正平成16・12・1・法律150号−−
改正平成18・6・7・法律 53号−−(施行=平19年4月1日)
第1条 この法律は、家畜の改良増殖を計画的に行うための措置並びにこれに関連して必要な種畜の確保及び家畜の登録に関する制度、家畜人工授精及び家畜受精卵移植に関する規制等について定めて、家畜の改良増殖を促進し、もつて畜産の振興を図り、あわせて農業経営の改善に資することを目的とする。
第2条 国及び都道府県は、家畜の改良増殖の促進に有効な事項については、これを積極的に行わなければならない。
2 国及び都道府県は、前項の規定により、家畜の改良増殖の促進に有効な事項として、助成等の援助措置を講じ又は指導を行なうに当たつては、有畜農家育成基準に準拠して家畜の導入を行なう農業者に優良な資質を有する家畜の導入が行なわれることとなることその他当該援助措置又は指導が家畜を導入してその農業経営の改善を図る農業者の当該経営の改善の促進に資することとなるように努めるものとする。
3 前項の有畜農家育成基準は、農業経営の改善を図るため、
第3条の2第1項の家畜改良増殖目標、農業経営の状況及び改善の目標等を勘案して農林水産大臣が有畜農業経営の育成に関して定める基準とする。
第3条 この法律において「種畜」とは、牛、馬その他政令で定める家畜の雄であつて、その飼養者が
第4条の規定による種畜証明書の交付を受けているものをいう。
2 この法律において「家畜人工授情」とは、牛、馬、かん羊、山羊又は豚の雄から精液を採取し、処理し、及び雌に注入することをいう。
3 この法律において「家畜受精卵移植」とは、家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植をいう。
4 この法律において「家畜体内受精卵移植」とは、牛その他政令で定める家畜の雌から受精卵を採取し、処理し、及び雌に移植することをいう。
5 この法律において「家畜体外受精卵移植」とは、牛その他政令で定める家畜の雌又はそのとたいから採取した卵巣から未受精卵を採取し、及び処理し、体外授精(牛その他政令で定める家畜の雄から採取され、及び処理された精液に未受精卵を浸すことをいう。以下同じ。)を行い、並びにこれにより生じた受精卵を処理し、及び雌に移植することをいう。
第3条の2 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、牛、馬、めん羊、山羊、豚及び政令で定めるその他の家畜(次章及び第3章を除き、以下単に「家畜」という。)につき、その種類ごとに、その改良増殖に関する目標(以下「家畜改良増殖目標」という。)を定め、これを公表しなければならない。
2 家畜改良増殖目標は、家畜の能力、体型、頭数等についての一定期間における向上に関する目標を定めるものとし、その期間における家畜の飼養管理及び利用の動向並びに畜産物の需要の動向に即するものでなければならない。
3 農林水産大臣は、家畜改良増殖目標を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
第3条の3 都道府県知事は、家畜につき、その種類ごとに、家畜改良増殖目標に即し、当該都道府県におけるその改良増殖に関する計画(以下「家畜改良増殖計画」という。)を定めることができる。
2 家畜改良増殖計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.家畜の改良増殖の目標
2.計画の期間
3.種付け又は家畜人工授精の用に供する家畜の雄で優良な血統、能力及び体型を有するものの配置、利用及び更新に関する事項
4.家畜体内受精卵移植の用に供する受精卵(以下「家畜体内受精卵」という。)の採取の用に供する家畜の雌で優良な血統、能力及び体型を有するものの配置、利用及び更新に関する事項
5.家畜体外受情卵移植の用に供する卵巣(以下「家畜卵巣」という。)の採取の用に供する家畜の雌(そのとたいから家畜卵巣を採取する家畜の雌を含む。)で優良な血統、能力及び体型を有するものの利用に関する事項
6.第3号に規定する家畜の雄の生産施設、家畜人工授精施設、家畜受精卵移植施設その他家畜改良増殖施設の整備拡充に関する事項
7.家畜の能力検定の実施及び改善に関する事項
8.講習会、共進会等の開催その他家畜改良増殖技術の改良及び普及に関する事項
9.その他家畜の改良増殖を図るために必要な事項
3 都道府県知事は、家畜改良増殖計画を定めようとするときは、畜産に関する専門的知識又は経験を有する者の意見をきかなければならない。
4 都道府県知事は、家畜改良増殖計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第3条の4 国は、都道府県知事が前条第1項の規定により家畜改良増殖計画を定めた場合には、当該都道府県に対し、独立行政法人家畜改良センター(以下「センター」という。)の所有する優良な資質を有する家畜の貸付けの促進その他当該家畜改良増殖計画の実施に必要な援助を行うように努めるものとする。
第3条の5 農林水産大臣又は都道府県知事は、次条第3項の家畜の血統、能力及び体型による等級に係る基準又は
第27条の規格を定め、その他次章から第4章までの規定を実施するに当たつては、それぞれ、家畜改良増殖目標又は家畜改良増殖計画に即し、その達成に資することとなるように努めるものとする。
第4条 牛、馬その他政令で定める家畜の雄は、その飼養者において、センターが毎年定期に行う検査を受け、農林水産大臣から種畜証明書の交付を受けているものでなければ、種付け又は家畜人工授精若しくは家畜体外授精(家畜体外受精卵移植のために行う体外授精をいう。以下同じ。)の用に供する精液(以下「家畜人工授精用精液」という。)の採取の用に供してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1.本邦(本州、北海道、四国、九州及びその附属の島をいう。以下同じ。)以外の地域又は
第37条の規定により指定された島から輸入し、又は移入した家畜の雄であつて、その飼養者において、センターが臨時に行う検査を受け、農林水産大臣から種書証明書の交付を受けているものを種付け又は家畜人工授精用精液の採取の用に供する場合
2.疾病その他やむを得ない事由によつてセンターが定期に行う検査を受けることができなかつた家畜の雄であつて、その飼養者において、都道府県知事が臨時に行う検査を受け、種畜証明書の交付を受けているものを当該都道府県の区域内において種付け又は家畜人工授精用精液の採取の用に供する場合
3.学術研究のため種付け又は家畜人工授精用精液の採取の用に供する場合その他農林水産省令で定める場合
2 前項の検査は、その家畜が農林水産省令で定める伝染性疾患及び遺伝性疾患並びに繁殖機能の障害(以下「疾患」と総称する。)を有しないかどうかについて行う。
3 第1項の種畜証明書には、種畜の血統、能力及び体型による等級を記載しなければならない。
4 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、第1項の種畜証明書の交付、書換交付及び再交付の手続に関する事務をセンターに委託することができる。
第5条 種畜が疾患にかかつていることを知りながら、これを種付け又は家畜人工授精用精液の採取の用に供してはならない。但し、前条第1項第3号の場合は、この限りでない。
第6条 第4条第1項本文の規定によりセンターが定期に行う検査に基づいて農林水産大臣が交付する種畜証明書の有効期間は、検査の日から1箇年とする。
2 農林水産大臣は、天災その他やむを得ない事由により前項の検査の日から1箇年以内にセンターが次の定期の検査を行うことができない場合には、同項の規定にかかわらず、同項の有効期間を6箇月以内に限り延長することができる。
3 第4条第1項第1号及び第2号の規定によりセンター又は都道府県知事が臨時に行う検査に基づいて農林水産大臣又は都道府県知事が交付する種畜証明書の有効期間は、検査の日から1箇年を経過した日又は次の定期の検査の日のうちいずれか早い時までとする。
第7条 農林水産大臣又は都道府県知事は、
第35条の検査の結果、疾患にかかつていると認めた種畜について、その疾患の程度により、それぞれその交付した種畜証明書の効力を取り消し、又は停止することができる。
2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定により種畜証明書の効力を停止した場合において当該種畜の疾患がなおつたときは、すみやかにその停止を解除しなければならない。
第8条 農林水産大臣は、
第4条第1項本文又は同項第1号の種畜証明書を交付した場合、
第6条第2項の規定により種畜証明書の有効期間を延長した場合、前条の規定により種畜証明書の効力を取り消し、停止し、又は停止を解除した場合その他農林水産省令で定める場合は、当該種畜の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通報しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の通報を受けた場合、
第4条第1項第2号の種畜証明書を交付した場合、前条の規定により種畜証明書の効力を取り消し、停止し、又は停止を解除した場合その他農林水産省令で定める場合は、その旨を公示しなければならない。
第9条 種畜の飼養者は、種付けを受けようとする家畜の飼養者その他農林水産省令で定める者から要求があつたときは、種畜証明書を提示しなければならない。
2 種畜の飼養者は、種付台帳を備えて、種付け及び家畜人工授精用精液の採取に関する事項を記載しなければならない。
3 種畜の飼養者は、前項の種付台帳を5年間保存しなければならない。
4 種畜の飼養者は、種付けを受けた雌の家畜の飼養者から種付証明書の交付を要求されたとき、又はその種畜から家畜人工授精用情液を採取した獣医師(獣医師法(昭和24年法律第186号)
第8条第2項の規定によりその業務が停止されている者を除く。
第14条第1項及び第2項を除き、以下同じ。)若しくは家畜人工授精師からその精液採取に関する証明書の交付を要求されたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
第9条の2 牛その他政令で定める家畜の雌は、その飼養者において、農林水産省令で定める伝染性疾患及び遺伝性疾患を有しないことについての獣医師による診断を農林水産省令で定めるところにより受け、診断書の交付を受けたもの(次項において「診断書交付家畜」という。)でなければ、家畜体内受情卵の採取の用に供してはならない。ただし、学術研究のため家畜体内受精卵の採取の用に供する場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
2 牛その他政令で定める家畜の雌は、当該家畜の雌又はそのとたいから家畜卵巣を採取する者において、当該家畜の雌が診断書交付家畜であることを確認しなければ、当該家畜の雌又はそのとたいを家畜卵巣の採取の用に供してはならない。ただし、学術研究のため家畜卵巣の採取の用に供する場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
第9条の3 牛その他政令で定める家畜の雌が前条第1項の伝染性疾患又は遺伝性疾患にかかつていることを知りながら、これを家畜体内受精卵の採取の用に供してはならない。ただし、同項ただし書の場合は、この限りでない。
2 牛その他政令で定める家畜の雌が前条第1項の伝染性疾患又は遺伝性疾患にかかつていることを知りながら、当該家畜の雌又はそのとたいを家畜卵巣の採取の用に供してはならない。ただし、同条第2項ただし書の場合は、この限りでない。
第10条 この章に規定するもののほか、種畜証明書の交付、書換交付、再交付及び返納に関する事項は政令で、
第4条の検査の方法及び手続、種書証明書に関する手続並びに
第9条の種付台帳、種付証明書及び精液採取に関する証明書の様式に関する事項は、農林水産省令で定める。
第11条 獣医師又は家畜人工授精師でない者は、家畜人工授精用精液を採取し、処理し、又はこれを雌の家畜に注入してはならない。ただし、学術研究のためにする場合、自己の飼養する雄の家畜から家畜人工授精用精液を採取し、処理し、又はこれを自己の飼養する雌の家畜に注入する場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
第11条の2 獣医師でない者は、雌の家畜から家畜体内受精卵を採取し、又はこれを処理してはならない。ただし、学術研究のためにする場合、自己の飼養する雌の家畜から家畜体内受精卵を採取し、又はこれを処理する場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
2 獣医師でない者は、雌の家畜から家畜卵巣を採取してはならない。ただし、学術研究のためにする場合、自己の飼養する雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
3 獣医師又は家畜人工授精師でない者は、雌の家畜のとたいから家畜卵巣を採取してはならない。ただし、学術研究のためにする場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
4 獣医師又は家畜人工授精師でない者は、家畜未受精卵(家畜体外受精卵移植の用に供する未受情卵をいう。以下同じ。)を採取し、若しくは処理し、家畜体外授精を行い、又は家畜体外受精卵(家畜体外受精卵移植の用に供する受精卵をいう。以下同じ。)を処理してはならない。ただし、学術研究のためにする場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
5 獣医師又は家畜人工授精師でない者は、家畜受精卵(家畜体内受精卵及び家畜体外受情卵をいう。以下同じ。)を雌の家畜に移植してはならない。ただし、学術研究のためにする場合、自己の飼養する雌の家畜に移植する場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
第12条 家畜人工授精所、家畜保健衛生所その他家畜人工授精又は家畜受精卵移植を行うためセンター又は都道府県が開設する施設以外の場所で家畜人工授精用精液を採取し、若しくは処理し、家畜体内受精卵を処理し、家畜未受精卵を採取し、若しくは処理し、家畜体外授精を行い、又は家畜体外受精卵を処理してはならない。ただし、家畜人工授精用精液を採取する回数が、都道府県知事の定める回数に満たない雄の家畜から家畜人工授精用精液を採取し、又はこれを処理する場合並びに
第11条ただし書並びに前条第1項ただし書及び第4項ただし書の場合は、この限りでない。
第13条 獣医師又は家畜人工授精師は、家畜人工授精用精液を採取したときは、速やかに、農林水産省令で定める方法により、これを検査しなければならない。
2 獣医師は、家畜体内愛情卵を採取したときは、速やかに、農林水産省令で定める方法により、これを検査しなければならない。
3 獣医師又は家畜人工授精師(雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合にあつては、獣医師。次項及び
第14条第2項第1号ニにおいて同じ。)は、家畜卵巣を採取したときは、農林水産省令で定める方法により、その家畜卵巣から家畜未受精卵を採取し、及び処理し、家畜体外授精を行つた後、これにより生じた家畜体外受精卵を検査しなければならない。
4 獣医師又は家畜人工授精師は、前3項の検査の後速やかに、農林水産省令で定める方法により、家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵を容器に収めた上これに封を施し、かつ、家畜人工授精用精液証明書、家畜体内受精卵証明書又は家畜体外受精卵証明書を添付しなければならない。ただし、検査の後その場所において雌の家畜に家畜人工授精用精液を注入し、若しくはこれを用いて家畜体外授精を行い、又は雌の家畜に家畜体内受精卵若しくは家畜体外受精卵を移植する場合は、この限りでない。
5 家畜体内受精卵を採取した獣医師は、第2項及び前項の規定にかかわらず、その指示の下に、第2項の検査並びに前項の容器への収容及び封その他当該家畜体内受精卵の処理を他の獣医師又は家畜人工授精師に行わせることができる。この場合には、当該家畜人工授精師は、
第11条の2第1項の規定にかかわらず、当該家畜体内受精卵の処理を行うことができる。
6 家畜卵巣を採取した獣医師又は家畜人工授精師(雌の家畜から家畜卵巣を採取した場合にあつては、獣医師)は、第3項及び第4項の規定にかかわらず、その指示の下に、第3項の家畜未受精卵の採取及び処理、家畜体外授精並びに家畜体外受精卵の検査並びに第4項の容器への収容及び封その他当該家畜体外受精卵の処理(
第28条において「家畜体外授精業務」と総称する。)を他の獣医師又は家畜人工授情師に行わせることができる。
7 獣医師又は家畜人工授精師は、第1項の検査の結果農林水産省令で定める異常を発見したときは、速やかに種畜検査委員又は地方種畜検査委員(地方種畜検査委員を置いていない都道府県にあつては、都道府県知事)にその旨を届け出なければならない。
8 第4項ただし書の場合には、当該獣医師又は当該家畜人工授精師(雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合にあつては、当該獣医師)は、当該家畜人工授精用精液の注入を受けた雌の家畜の飼養者若しくはこれを用いて家畜体外授精を行つた獣医師若しくは家畜人工授精師から精液採取に関する証明書の交付を要求されたとき、又は当該家畜体内受精卵若しくは当該家畜体外受精卵の移植を受けた雌の家畜の飼養者から体内受精卵採取に関する証明書若しくは体外受精卵生産に関する証明書の交付を要求されたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
第14条 前条第4項の封がなく、又は家畜人工授精用精液証明書が添付されていない家畜人工授精用精液は、これを譲り渡し、若しくは雌の家畜に注入し、又はこれを用いて家畜体外授精を行つてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1.本邦以外の地域から輸入された家畜人工授精用精液であつて、外国の政府機関その他農林水産省令で定める者により発行され、かつ、次に掲げる事項を確かめ、又は信ずる旨を記載した証明書が添付されているものを譲り渡し、若しくは雌の家畜に注入し、又はこれを用いて家畜体外授精を行う場合
イ 牛、馬その他政令で定める家畜に係る家畜人工授精用精液にあつては、当該家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の家畜が、農林水産省令で定める遺伝性疾患及び繁殖機能の障害を有しておらず、かつ、
第4条第3項の等級のいずれに属するものであるかが明らかであること。
ロ 外国の法令により獣医師又は家畜人工授精師に相当する資格を有する者その他農林水産省令で定める者が採取し、農林水産省令で定める方法により、検査し、容器に収め、かつ、封を施した家畜人工授精用精液であること。
ハ 家畜人工授精を的確に、かつ、衛生的に実施することができると認められる施設において採取され、及び処理された家畜人工授精用精液であること。
ニ その他農林水産省令で定める事項
2 前条第4項の封がなく、又は家畜体内受精卵証明書若しくは家畜体外受精卵証明書が添付されていない家畜体内受情卵又は家畜体外受精卵は、これを譲り渡し、又は雌の家畜に移植してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1.本邦以外の地域から輸入された家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵であつて、外国の政府機関その他農林水産省令で定める者により発行され、かつ、次に掲げる事項を確かめ、又は信ずる旨を記載した証明書が添付されているものを譲り渡し、又は雌の家畜に移植する場合
イ 当該家畜体内受精卵の採取の用に供した雌の家畜又は当該家畜体外受精卵に係る家畜卵巣の採取の用に供した雌の家畜(そのとたいから家畜卵巣を採取した雌の家畜を含む。)が農林水産省令で定める遺伝性疾患を有しないものであること。
ロ 当該家畜体内受精卵を採取するために種付けの用に供した雄の家畜(家畜人工授精用精液を注入した場合にあつては、当該家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の家畜)又は当該家畜体外受精卵に係る家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の家畜が前項第1号イの要件に該当するものであること。
ハ 家畜体内受精卵にあつては、外国の法令により獣医師に相当する資格を有する者その他農林水産省令で定める者が採取し、農林水産省令で定める方法により、検査し、容器に収め、かつ、封を施したものであること。
ニ 家畜体外受精卵にあつては、外国の法令により獣医師又は家畜人工授精師に相当する資格を有する者その他農林水産省令で定める者が家畜の雌又はそのとたいから卵巣を採取し、農林水産省令で定める方法により、その卵巣から未受精卵を採取し、及び処理し、家畜体外授精を行つた後、検査し、容器に収め、かつ、封を施したものであること。
ホ 家畜受精卵移植を的確に、かつ、衛生的に実施することができると認められる施設において処理された家畜受精卵であること。
ヘ その他農林水産省令で定める事項
3 農林水産省令で定める品質の不良な家畜人工授精用精液又は家畜受精卵は、これを譲り渡し、雌の家畜に注入し、若しくはこれを用いて家畜体外授精を行い、又は雌の家畜に移植してはならない。ただし、
第11条ただし書並びに
第11条の2第4項ただし書及び第5項ただし書の場合は、この限りでない。
第15条 獣医師又は家畜人工授精師は、家畜人工授精又は家畜体内受精若しくは家畜体外受精卵移植を行つたときは、遅滞なく、家畜人工授精又は家畜体内受精卵移植若しくは家畜体外受精卵移植に関する事項を家畜人工授精簿に記載しなければならない。
2 獣医師又は家畜人工授精師は、前項の家畜人工授精簿を5年間保存しなければならない。
第16条 家畜人工授精師になろうとする者は、都道府県知事の免許を受けなければならない。
2 家畜人工授精師の免許は、農林水産大臣の指定する者又は都道府県が家畜の種類別に行う家畜人工授精に関する講習会、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の課程を修了してその修業試験に合格した者でなければ、与えない。
3 家畜人工授精師の免許を与えられた者は、その者が合格した前項の修業試験に係る家畜の種類についてのみ家畜人工授精師として当該免許に係る家畜人工授精の業務、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植(家畜体外受精卵の移植を含む。)の業務又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植の業務を行うことができる。
4 第2項の規定による指定の申請手続並びに同項の講習会及び修業試験の実施に関する基準は、農林水産省令で定める。
第17条 成年被後見人又は被保佐人には、前条第1項の免許を与えない。
2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の免許を与えないことができる。
1.心身の障害により家畜人工授精師の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令で定めるもの
2.麻薬又は大麻の中毒者
3.家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)、種畜法(昭和23年法律第155号)、薬事法(昭和35年法律第145号)、獣医師法、獣医療法(平成4年法律第46号)若しくは家畜商法(昭和24年法律第208号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられた者
4.この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した者
3 都道府県知事は、前条第1項の免許を申請した者について、前項第1号に掲げる者に該当すると認め、同項の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、都道府県知事の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
第18条 都道府県知事は、
第16条第1項の免許を与えたときは、家畜人工授精師免許証を交付しなければならない。
第19条 都道府県知事は、家事人工授精師が
第17条第1項に規定する者に該当するに至つたとき又は家畜人工授精師から申請があつたときは、その免許を取り消さなければならない。
2 都道府県知事は、家畜人工授精師が
第17条第2項各号の一に掲げる者に該当するに至つたとき又はこの法律若しくはこの法律に基く命令に基く処分に違反したときは、その免許を取り消し、又はその業務の停止を命ずることができる。
3 前項の規定による免許の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第20条 第16条第1項の免許及び前条第1項又は第2項の規定による免許の取消し又は業務の停止の効力は、全都道府県に及ぶ。
第21条 家畜人工授精師でなければ、家畜人工授精師という名称を用いてはならない。
第22条 家畜人工授精師は、家畜人工授精又は家畜受精卵移植を行うときは、家畜人工授精師免許証を携帯し、かつ、家畜人工授精又は家畜受精卵移植に係る家畜の飼養者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
2 獣医師又は家畜人工授精師は、家畜人工授精用精液の注入若しくは家畜体内受精卵若しくは家畜体外受精卵の移植を受けた雌の家畜の飼養者から授精証明書、体内受精卵移植証明書若しくは体外受精卵移植証明書の交付を要求されたとき、又は家畜人工授精用精液を採取した雄の家畜の飼養者からその精液採取に関する証明書の交付を要求されたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
第24条 家畜人工授精所を開設しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、センター又は都道府県が開設する家畜人工授精所については、この限りでない。
第25条 前条の許可は、申請に係る施設が、家畜人工授精又は家畜受精卵移植を的確に、かつ、衛生的に実施するため必要な農林水産省令で定める構造、設備及び器具を備えていない場合には、与えない。
2 前条の許可は、当該施設の設置の場所が風紀上不適当であるときは、与えないことができる。
第26条 都道府県知事は、家畜人工授精所の開設者から申請があつたときは、その開設の許可を取り消さなければならない。
2 都道府県知事は、家畜人工授精所が前条第1項の構造、設備及び器具を欠くに至つたとき又は家畜人工授精所の開設者がこの法律若しくはこの法律に基く命令の規定若しくはこれらに基く処分に違反したときは、その開設の許可を取り消し、又はその使用の停止を命ずることができる。
3 第19条第3項の規定は、前項の規定による許可の取消しに係る聴聞について準用する。
第27条 家畜人工授精所の開設者は、都道府県知事が畜産に関する専門的知識又は経験を有する者の意見をきいて定めた規格に適合する雄の家畜を少くとも一頭所有し、若しくは占有し、又は他人の飼養する家畜であつて規格に適合するものの家畜人工授精用精液を契約等により提供できるようにしておかなければならない。但し、家畜人工授精用精液の採取をしない家畜人工授精所については、この限りでない。
第28条 家畜人工授精所の開設者は、自ら獣医師又は家畜人工授精師(家畜体内受精卵の処理又は家畜体外授精業務(雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合に限る。)を行う家畜人工授精所にあつては、獣医師。以下この条において同じ。)であつてその家畜人工授精所を管理する場合のほか、その家畜人工授精所を管理させるために、獣医師又は家畜人工授精師を置かなければならない。
第29条 家畜人工授精所の開設者は、その家畜人工授精所において家畜人工授精用精液の提供を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
第30条 家畜人工授精所でなければ、その名称中に家畜人工授精所たることを示す文字を用いてはならない。
第31条 センター又は都道府県が開設する家畜人工授精所その他家畜人工授精又は家畜受精卵移植を行うためセンター又は都道府県が開設する施設は、
第25条第1項の構造、設備及び器具を備えなければならない。
第32条 この章に規定するもののほか、家畜人工授精師免許証の交付、書換交付、再交付及び返納に関し必要な事項は政令で
第13条第4項の家畜人工授精用精液証明書、家畜体内受精卵証明書及び家畜体外受精卵証明書、同条第8項の精液採取に関する証明書、体内受精卵採取に関する証明書及び体外受精卵生産に関する証明書、
第15条の家畜人工授精簿並びに
第22条第2項の授精証明書、体内受精卵移植証明書、体外受精卵移植証明書及び精液採取に関する証明書の様式並びに家畜人工授精師の免許及び家畜人工授精所の開設の許可の申請手続に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第32条の2 家畜につき、その血統、能力又は体型を審査して一定の基準に適合するものを登録する事業(以下「家畜登録事業」という。)を行おうとする者は、農林水産省令で定める手続により、当該事業の実施に関する規程(以下「登録規程」という。)を定め、これにつき農林水産大臣の承認を受けなければならない。
2 登録規程においては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
1.登録する家畜の種類
2.登録の種類及び方法
3.審査の基準に関する事項
4.登録手数料に関する事項
5.家畜登録簿に関する事項
3 家畜登録事業を行う者(以下「家畜登録機関」という。)は、登録規程を変更しようとするときは、農林水産省令で定める手続により、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
4 農林水産大臣は、登録規程につき第1項又は前項の承認の申請があつたときは、当該登録規程又は当該変更後の登録規程の内容が、家畜改良増殖目標に即するものと認められない場合及び家畜登録事業の公正な運営を行なうのに適切なものと認められない場合を除き、その承認をしなければならない。
5 家畜登録機関は、家畜登録事業を廃止しようとするときは、農林水産省令で定める手続により、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
第32条の3 国は、家畜登録事業の公正な運営を確保するため、家畜登録機関に対して、助言、指導その他必要な援助を行なうように努めるものとする。
第32条の4 農林水産大臣は、家畜登録機関の業務がその登録規程に違反すると認めるときは、当該家畜登録機関に対し、期間を定めて、その業務運営の改善に関し必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
第32条の5 農林水産大臣は、家畜登録機関がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、家畜登録事業の業務の停止を命ずることができる。
第33条 家畜の改良増殖に関する事務を処理させるため、農林水産省に種畜検査委員を置く。
2 種畜検査委員は、畜産に関し知識経験を有する農林水産省の職員のうちから農林水産大臣が任命する。
3 家畜の改良増殖に関する事務を処理させるため、都道府県に地方種畜検査委員を置くことができる。
4 地方種畜検査委員は、畜産に関し知識経験を有する都道府県の職員のうちから都道府県知事が任命する。
第34条 農林水産大臣は、家畜登録事業の公正な運営を図るため必要があると認めるときは、家畜登録機関から家畜登録事業に関し必要な事項の報告を求めることができる。
2 都道府県知事は、家畜の改良増殖を促進するため必要があると認めるときは、種畜の飼養者、家畜人工授精所の開設者又は獣医師若しくは家畜人工授精師から種付け、家畜人工授精、家畜受精卵移植その他必要な事項の報告を求めることができる。
第35条 農林水産大臣又は都道府県知事は、家畜の改良増殖を促進するため必要があると認めるときは、種畜検査委員又は地方種畜検査委員に畜舎、家畜人工授精所その他家畜人工授精若しくは家畜受精卵移植を行う場所に立ち入らせ、関係者に質問させ、家畜、施設の構造、設備、器具その他の物件若しくは種付台帳、家畜人工授精簿その他必要な書類(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項において同じ。)を検査させ、又は検査に必要な最少限度の分量に限り種畜の精液、家畜卵巣、家畜未受精卵若しくは家畜受精卵を収去させることができる。
2 種畜検査委員又は地方種畜検査委員は、前項の規定による立入り、質問、検査又は収去(以下「立入検査等」という。)をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査等は、犯罪捜査のため認められたものと解釈してはならない。
第35条の2 農林水産大臣は、前条第1項の場合において必要があると認めるときは、センターに、畜舎、家畜人工授精所その他家畜人工授精若しくは家畜受精卵移植を行う場所に立ち入らせ、関係者に質問させ、家畜若しくは種付台帳、家畜人工授精簿その他必要な書類を検査させ、又は検査に必要な最小限度の分量に限り種畜の精液若しくは家畜受精卵を収去させることができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定によりセンターに立入検査等を行わせる場合には、センターに対し、立入検査等を行う期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
3 センターは、前項の指示に従つて第1項の立入検査等をする場合には、畜産に関し知識経験を有する職員であつて農林水産省令で定める条件に適合するものに行わせなければならない。
4 センターは、第2項の指示に従つて第1項の立入検査等を行つたときは、農林水産省令の定めるところにより、同項の規定により得た検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
5 第1項の規定による立入検査等については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
第35条の3 農林水産大臣は、第4条第1項の検査及び前条第1項の規定による立入検査等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
第36条 農林水産大臣に対して
第10条の規定による種畜証明書の書換交付又は再交付の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。ただし、センター又は都道府県については、この限りでない。
第36条の2 第7条第1項の規定による種畜証明書の効力の取消し又は停止については、行政手続法(平成5年法律第88号)
第3章(
第12条及び
第14条を除く。)の規定は、適用しない。
第36条の3 次に掲げる処分については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
1.
第4条第1項の規定による種畜証明書の交付に関する処分
2.
第7条第1項の規定による種畜証明書の効力の取消し又は停止
第37条 政府は、政令の定めるところにより、島を指定してこの法律の全部又は一部を適用しないことができる。
第37条の2 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
第38条 次の各号の一に該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
2.虚偽又は不正の事実に基づいて、
第16条第1項の規定による免許を受けた者
3.
第32条の2第1項の規定に違反して、農林水産大臣の承認を受けないで家畜登録事業を行つた者
4.
第32条の2第3項の規定に違反して、農林水産大臣の承認を受けないで登録規程を変更した者
第40条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
2.
第9条第2項に規定する事項を種付台帳に記載せず、又は虚偽の記載をした者
3.
第15条第1項に規定する事項を家畜人工授精簿に記載せず、又は虚偽の記載をした者
4.
第13条第7項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
6.
第34条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第41条 第35条の3の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、20万円以下の過料に処する。
第42条 第9条第3項又は
第15条第2項の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
