小型自動車競走法
昭和25・5・27・法律208号
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成9・6・24・法律103号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成14・3・31・法律 9号−−
改正平成14・3・31・法律 9号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成18・6・2・法律 50号−−(施行前削除)
改正平成19・6・13・法律 82号==(施行=平19年6月13日)
改正平成19・6・13・法律 82号==(施行=平20年4月1日)
【略】オートレース法
第1条 この法律は、小型自動車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに、地方財政の健全化を図るために行う小型自動車競走に関し規定するものとする。
第2条 この法律において「小型自動車」とは、気筒容積1500立方センチメートル以下の発動機を有する自動車をいう。
第3条 都道府県並びに京都市、大阪市、横浜市、神戸市、名古屋市、都のすべての特別区の組織する組合及びその区域内に小型自動車競走場が存在する市町村(以下「小型自動車競走施行者」という。)は、その議会の議決を経て、この法律により、小型自動車競走を行うことができる。
2 小型自動車競走施行者以外の者は、勝車投票券その他これに類似するものを発売して、小型自動車競走を行つてはならない。
第4条 小型自動車競走施行者は、小型自動車競走を開催しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。
第5条 小型自動車競走施行者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、競走実施法人(第42条第1項に規定する競走実施法人をいう。以下この章において同じ。)又は私人(第1号に掲げる事務にあつては、競走実施法人に限る。)に委託することができる。この場合においては、同号に掲げる事務であつて経済産業省令で定めるものは、一括して委託しなければならない。
1.小型自動車競走に出場する選手及び小型自動車競走に使用する小型自動車の競走前の検査、小型自動車競走の審判その他の小型自動車競走の競技に関する事務
2.勝車投票券の発売又は
第16条の規定による払戻金若しくは
第18条第5項の規定による返還金の交付(以下「勝車投票券の発売等」という。)に関する事務
3.前2号に掲げるもののほか、小型自動車競走の実施に関する事務(経済産業省令で定めるものを除く。)
第6条 小型自動車競走場を設置し又は移転しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の許可をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3 都道府県知事は、前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、公聴会を開いて、利害関係人の意見を聴かなければならない。
4 経済産業大臣は、第1項の許可の申請があつたときは、申請に係る小型自動車競走場の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める公安上及び小型自動車競走の運営上の基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。
5 小型自動車競走は、第1項の許可を受けて設置され又は移転された小型自動車競走場で行わなければならない。
6 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、第1項の許可に期限又は条件を付することができる。
7 経済産業大臣は、小型自動車競走場の設置者が1年以上引き続きその小型自動車競走場を小型自動車競走の用に供しなかつたときは、第1項の許可を取り消すことができる。
8 小型自動車競走場の設置者について相続、合併若しくは分割(当該小型自動車競走場を承継させるものに限る。)があり、又は小型自動車競走場の譲渡しがあつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該小型自動車競走場を承継した法人又は小型自動車競走場を譲り受けた者は、当該小型自動車競走場の設置者の地位を承継する。
9 前項の規定により小型自動車競走場の設置者の地位を承継した者は、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第7条 小型自動車競走場の数は、都道府県ごとに各一箇所とする。
第8条 勝車投票券の発売等の用に供する施設を小型自動車競走場外に設置しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。当該許可を受けて設置された施設を移転しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項の許可の申請があつたときは、申請に係る施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。
3 小型自動車競走場外における勝車投票券の発売等は、第1項の許可を受けて設置され又は移転された施設(以下「場外車券売場」という。)でしなければならない。
4 第6条第6項及び第7項の規定は第1項の許可に、同条第8項及び第9項の規定は場外車券売場に準用する。
第9条 小型自動車競走に使用する小型自動車の種類は、次のとおりとする。
1.二輪車
2.三輪車
3.四輪車
4.モータースクーター
2 小型自動車競走の各競走は、前項各号に掲げる種目ごとに、同一の規格のものをもつて行わなければならない。
第10条 小型自動車競走施行者は、次に掲げる事項について経済産業省令で定める範囲を逸脱して、小型自動車競走を開催することができない。
1.一小型自動車競走場当たりの年間開催回数
2.一小型自動車競走施行者当たりの年間開催回数
3.一回の開催日数
4.一日の小型自動車競走回数
2 経済産業大臣は、小型自動車競走施行者に対して、各小型自動車競走施行者間における小型自動車競走開催の日取りその他の小型自動車競走の開催の調整に関し、必要な指示をすることができる。
第11条 小型自動車競走の審判員、小型自動車競走に出場する選手及び小型自動車競走に使用する小型自動車は、経済産業省令で定めるところにより、小型自動車競走振興法人(第27条第1項に規定する小型自動車競走振興法人をいう。以下この章及び次章において同じ。)に登録されたものでなければならない。
2 小型自動車競走振興法人は、登録基準に合致する審判員、選手又は小型自動車については、その登録を拒むことはできない。
3 小型自動車競走振興法人は、小型自動車競走の公正かつ安全な実施を確保するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、第1項の規定による登録を消除することができる。
第12条 小型自動車競走施行者は、券面金額10円の勝車投票券を券面金額で発売することができる。
2 小型自動車競走施行者は、前項の勝車投票券10枚分以上を1枚で代表する勝車投票券を発売することができる。
第13条 未成年者は、勝車投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる小型自動車競走について、勝車投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
1.小型自動車競走に関係する政府職員及び小型自動車競走施行者の職員にあつては、すべての小型自動車競走
2.小型自動車競走振興法人及び競走実施法人の役職員並びに小型自動車競走の選手にあつては、すべての小型自動車競走
3.前2号に掲げる者を除き、勝車投票券の発売等、小型自動車競走場内の整理及び警備その他小型自動車競走の事務に従う者にあつては、当該小型自動車競走
第15条 勝車投票法は、単勝式、複勝式、連勝単式及び連勝複式(以下「基本勝車投票法」という。)並びに重勝式(同一の日の二以上の競走につき同一の基本勝車投票法により勝車となつたものを一組としたものを勝車とする方式をいう。以下同じ。)の5種類とし、勝車投票法の種類(重勝式勝車投票法その他経済産業省令で定める勝車投票法については、当該勝車投票法ごとに経済産業省令で定める種別。以下同じ。)ごとの勝車の決定の方法並びに勝車投票法の種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、経済産業省令で定める。
第16条 小型自動車競走施行者は、勝車投票法の種類ごとに、勝車投票の的中者に対し、その小型自動車競走についての勝車投票券の売上金(勝車投票券の発売金額から
第18条第5項の規定により返還すべき金額を差し引いたもの。以下同じ。)の額に100分の75以上経済産業大臣が定める率以下の範囲内で小型自動車競走施行者が定める率を乗じて得た額に相当する金額(重勝式勝車投票法において次条第1項又は第2項の加算金がある場合にあつては、これに当該加算金を加えた金額。以下「払戻対象総額」という。)を当該勝車に対する各勝車投票券に按分して払戻金として交付する。
2 前項の払戻金の額が、勝車投票券の券面金額に満たないときは、その券面金額を払戻金の額とする。
3 指定重勝式勝車投票法(重勝式勝車投票法の種別であつて勝車の的中の割合が低いものとして経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)について、第1項の払戻金の額が経済産業省令で定める払戻金の最高限度額を超えるときは、その最高限度額に相当する額を払戻金の額とする。
4 勝車投票の的中者がない場合(次条第1項に規定する場合を除く。)においては、その小型自動車競走についての払戻対象総額を、当該競走における勝車以外の出走した小型自動車に投票した者に対し、各勝車投票券に按分して払戻金として交付する。
5 前各項の規定により勝車投栗の的中者又は勝車投票券を購入した者に交付すべき金額の算出方法及びその交付については、経済産業省令で定める。
6 前各項の規定により払戻金を交付する場合において、その金額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第17条 指定重勝式勝車投票法についての勝車投票の的中者がない場合には、当該勝車投票に係る払戻対象総額は、当該小型自動車競走施行者が開催する小型自動車競走に係る当該指定重勝式勝車投票法と同一の種別の指定重勝式勝車投票法の勝車投票であつてその後最初に的中者があるものに係る加算金とする。
2 前条第3項の場合において、当該払戻金の最高限度額を超える部分の金額の総額は、当該指定重勝式勝車投票法と同一の種別の指定重勝式勝車投票法の勝車投票であつてその後最初に的中者があるものに係る加算金とする。
3 指定重勝式勝車投票法に係る小型自動車競走を開催した小型自動車競走施行者が当該指定重勝式勝車投票法の実施を停止する場合における前2項の加算金の処分については、経済産業省令で定める。
第18条 勝車投票券(重勝式勝車投票法に係るものを除く。)を発売した後、当該競走について次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その投票は、無効とする。
1.出走すべき小型自動車がなくなり、又は一車のみとなつたこと。
2.小型自動車競走が成立しなかつたこと。
3.小型自動車競走に勝車がなかつたこと。
2 単勝式又は複勝式勝車投票法において、発売した勝車投票券に表示された小型自動車が出走しなかつたときは、その小型自動車に対する投票は、無効とする。
3 連勝単式又は連勝複式勝車投票法において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その組に対する投票は、無効とする。
1.異なる連勝式番号をつけられた小型自動車を一組とした場合にあつては、発売した勝車投票券に表示された小型自動車のうち連勝式番号を同じくする小型自動車のすべてが出走しなかつたこと。
2.同一の連勝式番号をつけられた小型自動車を一組とした場合にあつては、発売した勝車投票券に表示された小型自動車のすべてが出走せず、又はそのうちいずれか一車のみが出走したこと。
4 重勝式勝車投票法に係る基本勝車投票法の投票が前3項の規定により無効となつた場合は、当該投票の勝車投票券に表示された選手(連勝単式又は連勝複式勝車投票法を基本勝車投票法とする場合にあつては、その勝車投票券に表示された組)をその勝車投票券に表示する重勝式勝車投票法の投票は、無効とする。
5 前各項の場合においては、当該勝車投票券を所有する者は、小型自動車競走施行者に対して、勝車投票券と引換えにその券面金額の返還を請求することができる。
第19条 第16条の規定による払戻金又は前条第5項の規定による返還金の債権は、60日間行わないときは、時効によつて消滅する。
第20条 小型自動車競走施行者は、次に掲げる金額を小型自動車競走振興法人に交付しなければならない。
1.一回の開催による勝車投票券の売上金の額が別表第1の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額
2.一回の開催による勝車投票券の売上金の額が別表第2の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額
3.一回の開催による勝車投票券の売上金の額に応じ、その額の1000分の8以内において経済産業省令で定める金額に相当する金額
2 前項の規定による交付金は、小型自動車競走の開催ごとに、その終了した日から30日を超えない範囲内において経済産業省令で定める期間内に交付しなければならない。
第21条 小型自動車競走施行者は、次の各号のいずれにも該当することにより前条第1項第1号又は第2号の規定による交付金(以下この条から
第23条まで及び
第25条において単に「交付金」という。)の交付を前条第2項に規定する期間内に行うことが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、当該交付金の交付の期限を延長することができる。
1.その小型自動車競走の事業の収支が著しく不均衡な状況にあり、又は著しく不均衡な状況となることが確実であると見込まれること。
2.その小型自動車競走の事業の収支が著しく不均衡な状況が引き続き1年以上で経済産業省令で定める期間継続することが見込まれること。
2 前項の場合において、当該交付金の交付の期限を延長しようとする小型自動車競走施行者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、あらかじめ、経済産業大臣に協議し、その同意を得なければならない。
1.その交付の期限の延長をしようとする措置を講ずる期間(以下「特例期間」という。)
2.特例期間においてその交付の期限の延長をしようとする交付金の額の見込み
3.前号の交付金の延長後の交付の期限(以下「特例期限」という。)
4.その他経済産業省令で定める事項
3 特例期間は、5年を超えることができないものとし、特例期限は、特例期間の終了の日の翌日から起算して10年を超えることができないものとする。
4 第2項の規定による協議をしようとする小型自動車競走施行者は、経済産業省令で定めるところにより、その小型自動車競走の事業の収支の状況及びその改善に必要な方策その他の経済産業省令で定める事項を定めた事業収支改善計画を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
第22条 経済産業大臣は、前条第2項の協議があつた場合において、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、同項の同意をするものとする。
1.その小型自動車競走の事業の収支が前条第1項各号のいずれにも該当すること。
2.事業収支改善計画の確実な履行を通じて、特例期間の終了後における小型自動車競走の事業の収支の改善及びこれによる交付金の安定的な交付が見込まれること。
2 経済産業大臣は、前条第2項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、産業構造審議会の意見を聴かなければならない。
3 経済産業大臣は、前条第2項の規定による同意をしたときは、遅滞なく、小型自動車競走振興法人に通知するものとする。
第23条 小型自動車競走施行者は、
第21条の規定により交付金の交付の期限を延長してもなお特例期限内に当該交付金を交付することが著しく困難なときは、特例期間内において、当該交付金の特例期限を更に延長することができる。この場合においては、延長後の期限は、特例期限の翌日から起算して3年を超えない範囲内で定めなければならない。
2 第21条第2項及び第4項並びに前条の規定は、前項の期限の延長について準用する。
第24条 第21条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得た小型自動車競走施行者は、当該同意に係る事業収支改善計画に従つて小型自動車競走の事業を実施しなければならない。
第25条 小型自動車競走施行者は、第21条又は第23条の規定により交付金の交付の期限を延長した場合において、なお特例期限(同条の規定により特例期限を延長した場合にあつては、その延長後のもの。以下同じ。)内に当該期限の延長の対象となつている交付金(以下「特例対象交付金」という。)を交付することが著しく困難であり、かつ、1年以上の期間を定めて小型自動車競走の開催を停止するときは、第20条第1項の規定にかかわらず、当該特例対象交付金の全部又は一部をその小型自動車競走の開催の停止に必要な経費に充てることができる。
2 前項の場合において、当該特例対象交付金をその小型自動車競走の開催の停止に必要な経費に充てようとする小型自動車競走施行者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、あらかじめ、経済産業大臣に協議し、その同意を得なければならない。
1.小型自動車競走の開催を停止する期間
2.小型自動車競走の開催の停止に必要な経費の総額
3.前号の経費の一部に充てようとする特例対象交付金の額
4.その他経済産業省令で定める事項
3 前項の規定による協議は、特例期間の終了後1年以内にしなければならない。
4 経済産業大臣は、第2項の協議があつた場合において、同項第3号の額の特例対象交付金をその小型自動車競走の開催の停止に必要な経費に充てることが適当であると認めるときは、同項の同意をするものとする。
5 第2項の規定による同意を得て小型自動車競走の開催を停止した小型自動車競走施行者が再び小型自動車競走を開催しようとするときは、小型自動車競走振興法人に対し、第1項の規定により小型自動車競走の開催の停止に必要な経費に充てることとした特例対象交付金に相当する金額について、第2項の規定による同意を得た日からその支払の日までの期間に応じ、年5分の割合で計算した金額を加算して交付しなければならない。
6 第22条第2項及び第3項の規定は、第2項の規定による同意について準用する。
第26条 小型自動車競走施行者は、そのなう小型自動車競走の収益をもつて、小型自動車その他の機械の改良及び機械工業の合理化並びに社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、体育の振興その他住民の福祉の増進を図るための施策を行うのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。
第27条 経済産業大臣は、営利を目的としない法人であつて、次条に規定する業務(以下「小型自動車競走関係業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、小型自動車競走振興法人として指定することができる。
1.小型自動車競走関係業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
2.役員又は職員の構成が、小型自動車競走関係業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
3.小型自動車競走関係業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて小型自動車競走関係業務の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
4.
第40条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないこと。
5.役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 破産者で復権を得ない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者
ハ この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者
ニ 国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて、非常勤のものを除く。)又は地方公共団体の長若しくは常勤の職員
ホ 小型自動車競走振興法人に対する物品の売買、施設若しくは役務の提供若しくは工事の請負を業とする者であつて小型自動車競走振興法人と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2 経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
3 小型自動車競走振興法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4 経済産業大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
第28条 小型自動車競走振興法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
1.小型自動車競走の審判員及び小型自動車競走に出場する選手の検定及び登録並びに小型自動車競走に使用する小型自動車の登録を行うこと。
2.選手及び小型自動車の競走前の検査の方法、審判の方法その他小型自動車競走の実施方法を定めること。
3.選手の出場のあつせんを行うこと。
4.審判員、選手その他小型自動車競走の実施に必要な者を養成し、又は訓練すること。
5.小型自動車その他の機械に関する事業の振興のための事業を補助すること。
6.体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興のための事業を補助すること。
7.
第20条第1項の規定による交付金の受入れを行うこと。
8.前各号に掲げるもののほか、小型自動車競走の公正かつ円滑な実施に資する業務又は小型自動車その他の機械に関する事業若しくは体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資する業務であつて、経済産業省令で定めるものを行うこと。
第29条 小型自動車競走振興法人は、前条第5号及び第6号の規定による補助(以下この条において単に「補助」という。)を公正かつ効率的に行わなければならない。
2 小型自動車競走振興法人から補助を受けて事業を行う者は、次条第1項の認可を受けた小型自動車競走関係業務規程及び当該補助の目的に従つて誠実に当該事業を行わなければならない。
第30条 小型自動車競走振興法人は、小型自動車競走関係業務を行うときは、その開始前に、小型自動車競走関係業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について小型自動車競走関係業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
1.小型自動車競走関係業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。
2.特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3.小型自動車競走施行者又は小型自動車競走場若しくは場外車券売場の設置者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
3 経済産業大臣は、第1項の認可をした小型自動車競走関係業務規程が小型自動車競走関係業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その小型自動車競走関係業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
4 小型自動車競走振興法人は、第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、その小型自動車競走関係業務規程を公表しなければならない。
第31条 小型自動車競走振興法人は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、小型自動車競走関係業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 小型自動車競走振興法人は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。
3 小型自動車競走振興法人は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、小型自動車競走関係業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。
第32条 小型自動車競走振興法人は、経済産業大臣の許可を受けなければ、小型自動車競走関係業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第33条 小型自動車競走振興法人は、
第20条第1項各号の規定による交付金をそれぞれ次の各号に掲げる業務に必要な経費以外の経費に充ててはならない。
1.
第20条第1項第1号の規定による交付金にあつては、
第28条第5号に掲げる業務その他小型自動車その他の機械に関する事業の振興に資するため必要な業務
2.
第20条第1項第2号の規定による交付金にあつては、
第28条第6号に掲げる業務その他体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資するため必要な業務
3.
第20条第1項第3号の規定による交付金にあつては、小型自動車競走関係業務
第34条 小型自動車競走振興法人は、経済産業省令で定めるところにより、小型自動車競走関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
第35条 小型自動車競走振興法人は、次の方法による場合を除くほか、小型自動車競走関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
1.国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の取得
2.銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金
3.信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)
第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
第36条 小型自動車競走振興法人は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、小型自動車競走関係業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第37条 小型自動車競走関係業務に従事する小型自動車競走振興法人の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第38条 小型自動車競走振興法人の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 小型自動車競走振興法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令及び処分を含む。)若しくは
第30条第1項の認可を受けた小型自動車競走関係業務規程に違反する行為をしたとき、又は小型自動車競走関係業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、経済産業大臣は、小型自動車競走振興法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第39条 経済産業大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、小型自動車競走振興法人に対し、小型自動車競走関係業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第40条 経済産業大臣は、小型自動車競走振興法人が次の各号のいずれかに該当するときは、
第27条第1項の規定による指定(以下この条及び次条において単に「指定」という。)を取り消すことができる。
1.小型自動車競走関係業務を公正かつ適確に実施することができないと認められるとき。
2.指定に関し不正の行為があつたとき。
3.この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
4.
第30条第1項の認可を受けた小型自動車競走関係業務規程によらないで小型自動車競走関係業務を行つたとき。
2 経済産業大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第41条 前条第1項の規定により指定を取り消した場合において、経済産業大臣がその取消し後に新たに小型自動車競走振興法人を指定したときは、取消しに係る小型自動車競走振興法人の小型自動車競走関係業務に係る財産は、新たに指定を受けた小型自動車競走振興法人に帰属する。
2 前条第1項の規定により指定を取り消した場合における小型自動車競走関係業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。
第42条 経済産業大臣は、営利を目的としない法人であつて、
第44条に規定する業務(以下「競走実施業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、競走実施法人として指定することができる。
1.競走実施業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
2.役員又は職員の構成が、競走実施業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
3.競走実施業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて競走実施業務の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
4.
第52条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないこと。
5.役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者
ロ この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者
2 経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
3 競走実施法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4 経済産業大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
第43条 前条第1項の指定は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前条の規定は、前項の指定の更新について準用する。
第44条 競走実施法人は、小型自動車競走施行者から委託を受けて次の業務を行うものとする。
2.勝車投票券の発売等を行うこと。
3.小型自動車競走の開催につき宣伝を行うこと。
4.入場者の整理その他小型自動車競走場内の整理を行うこと。
5.前各号の業務に附帯する業務
第45条 競走実施法人は、競走実施業務を行うときは、その開始前に、競走実施業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について競走実施業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
1.競走実施業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。
2.特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3.小型自動車競走施行者又は小型自動車競走場若しくは場外車券売場の設置者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
3 経済産業大臣は、第1項の認可をした競走実施業務規程が競走実施業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その競走実施業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
4 競走実施法人は、第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、その競走実施業務規程を公表しなければならない。
第46条 競走実施法人は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、競走実施業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 競走実施法人は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。
3 競走実施法人は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、競走実施業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。
第47条 競走実施法人は、競走実施業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第48条 競走実施法人は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、競走実施業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第49条 競走実施業務に従事する競走実施法人の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第50条 競走実施法人の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 競走実施法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令及び処分を含む。)若しくは
第45条第1項の認可を受けた競走実施業務規程に違反する行為をしたとき、又は競走実施業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、経済産業大臣は、競走実施法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第51条 経済産業大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、競走実施法人に対し、競走実施業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第52条 経済産業大臣は、競走実施法人が次の各号のいずれかに該当するときは、
第42条第1項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて競走実施業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.競走実施業務を公正かつ適確に実施することができないと認められるとき。
2.指定に関し不正の行為があつたとき。
3.この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
4.
第45条第1項の認可を受けた競走実施業務規程によらないで競走実施業務を行つたとき。
2 経済産業大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は競走実施業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
第53条 小型自動車競走施行者は、小型自動車競走場内の秩序(場外車券売場を設置している場合にあつては、場外車券売場における秩序を含む。以下同じ。)を維持し、かつ、小型自動車競走の公正及び安全を確保するため、入場者の整理、選手の出場に関する適正な条件の確保、小型自動車競走に関する犯罪及び不正の防止その他必要な措置を講じなければならない。
2 競走実施法人は、小型自動車競走施行者が行う前項の措置に協力しなければならない。
3 小型自動車競走場の設置者は、その小型自動車競走場の位置、構造及び設備を、
第6条第4項の経済産業省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。
4 場外車券売場の設置者は、その場外車券売場の位置、構造及び設備を、
第8条第2項の経済産業省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。
第54条 経済産業大臣は、小型自動車競走場内の秩序を維持し、小型自動車競走の公正又は安全を確保し、その他この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、小型自動車競走施行者、競走実施法人又は小型自動車競走場若しくは場外車券売場の設置者に対し、選手の出場、小型自動車競走場若しくは場外車券売場の貸借又は第5条第1号に掲げる事務の委託に関する条件を適正にすべき旨の命令、小型自動車競走場又は場外車券売場を修理し、改造し、又は移転すべき旨の命令その他必要な命令をすることができる。
第55条 経済産業大臣は、小型自動車競走施行者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、又はその施行に係る小型自動車競走につき公益に反し、若しくは公益に反するおそれのある行為をしたときは、当該小型自動車競走施行者に対し、小型自動車競走の開催を停止し、又は制限すべき旨を命ずることができる。
2 経済産業大臣は、小型自動車競走場若しくは場外車券売場の設置者又はその役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、又はその関係する小型自動車競走につき公益に反し、若しくは公益に反するおそれのある行為をしたときは、当該小型自動車競走場又は場外車券売場の設置者に対し、その業務を停止し、若しくは制限し、又は当該役員を解任すべき旨を命ずることができる。
3 経済産業大臣は、第1項の規定による処分をしようとする場合には、当該処分に係る小型自動車競走施行者に対し、あらかじめ、その旨を通知して、自己に有利な証拠を提出し、弁明する機会を与えなければならない。ただし、緊急の必要により当該処分をしようとするときは、この限りでない。
第56条 経済産業大臣は、小型自動車競走場又は場外車券売場の設置者が前条第2項の規定による命令に違反したときは、第6条第1項又は第8条第1項の許可を取り消すことができる。
第57条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、経済産業省令で定めるところにより、小型自動車競走施行者、小型自動車競走振興法人、競走実施法人若しくは小型自動車競走場若しくは場外車券売場の設置者に対し、小型自動車競走の開催及び終了並びに会計その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所若しくは小型自動車競走場若しくは場外車券売場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第58条 小型自動車競走施行者の職員は、小型自動車競走に関して、経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の許可を受けて、勝車投票類似の行為をすることができる。
2 経済産業大臣は、
第61条(第2号に係る部分に限る。)の規定に違反する行為に関する情報を収集するために必要があると認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。
第59条 経済産業大臣は、選手の福利厚生の増進を図り、小型自動車競走の公正及び安全の確保に資するため、小型自動車競走施行者に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
第60条 この法律に定めるもののほか、小型自動車競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは政令で、小型自動車競走に使用する小型自動車の規格に関する事項、小型自動車競走の審判員、小型自動車競走に出場する選手及び小型自動車競走に使用する小型自動車の登録基準その他登録に関する事項その他この法律の施行に関し必要な事項(政令で定めるべきものを除く。)は経済産業省令で定める。
第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2.小型自動車競走に関して、勝車投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者
第62条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.
第14条各号のいずれかに該当する者であつて当該各号に掲げる小型自動車競走に関し前条第2号の違反行為の相手方となつたもの
2.業として勝車投票券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から勝車投票券の購入の委託を受けた者
第63条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
3.
第14条第3号に該当する者であつて同号に掲げる小型自動車競走以外の小型自動車競走に関し
第61条第2号の違反行為の相手方となつたもの又は
第14条各号に掲げる者以外の者であつて
第61条第2号の違反行為の相手方となつたもの
第64条 第13条又は
第14条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により勝車投票券の構入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、50万円以下の罰金に処する。
第65条 小型自動車競走の選手が、その競走に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、5年以下の懲役に処する。
第66条 小型自動車競走の選手になろうとする者が、その行うべき競走に関して請託を受けて賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、小型自動車競走の選手となつた場合において、2年以下の懲役に処する。
2 小型自動車競走の選手であつた者が、その選手であつた期間中請託を受けてその競走に関して不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときも、前項と同様とする。
第67条 前2条の場合において、収受した賄賂は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第68条 第65条又は
第66条に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を軽減し、又は免除することができる。
第69条 偽計又は威力を用いて小型自動車競走の公正を害すべき行為をした者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
第70条 小型自動車競走においてその公正を害すべき方法による競走を共謀した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第71条 第33条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第72条 第52条第1項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第73条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.
第32条の許可を受けないで、小型自動車競走関係業務の全部を廃止した者
2.
第36条又は
第48条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
3.
第47条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
4.
第57条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
5.
第57条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第74条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第61条から
第64条まで及び前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
最初
第2条 この法律施行の際現に農地調整法(昭和13年法律第67号)に規定する農地であるものは、小型自動車競走場の用に供してはならない。
第3条 小型自動車競走振興法人は、小型自動車競走施行者が、平成19年度から平成23年度までの各年度において、その前年度に行つた事業が特定活性化事業(小型自動車競走場の改修その他小型自動車競走の事業の活性化に必要な事業として経済産業省令で定める事業をいう。以下同じ。)に該当する旨の経済産業大臣の認定を受けた場合には、当該認定を受けた年度における当該小型自動車競走施行者の申請により、当該小型自動車競走施行者が当該特定活性化事業を行つた年度に交付した第20条第1項第1号又は第2号の規定による交付金(以下「特定交付金」という。)のうち、当該特定活性化事業に要した費用として経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の認定を受けた額(その額が特定交付金の合計額の3分の1を超える場合には、当該合計額の3分の1)に相当する金額を、当該小型自動車競走施行者に還付しなければならない。
2 前項の還付に関し必要な手続は、経済産業省令で定める。
| 売上金の額 | 小型自動車競走振興法人に交付すべき金額 |
| 3億6000万円以上4億8000万円未満 | 売上金の額の1000分の10。ただし、売上金の額の1000分の960が3億6000万円未満となるときは、当該売上金の額と3億6000万円との差額の1000分の250 |
| 4億8000万円以上6億円未満 | 売上金の額の1000分の13。ただし、売上金の額の1000分の948が4億6080万円未満となるときは、当該売上金の額と4億6080万円との差額の1000分の250 |
| 6億円以上12億円未満 | 売上金の額の1000分の15。ただし、売上金の額の1000分の940が5億6880万円未満となるときは、当該売上金の額と5億6880万円との差額の1000分の250 |
| 12億円以上 | 売上金の額の1000分の17。ただし、売上金の額の1000分の932が11億2800万円未満となるときは、当該売上金の額と11億2800万円との差額の1000分の250 |
| 売上金の額 | 小型自動車競走振興法人に交付すべき金額 |
| 3億円以上4億円未満 | 当該売上金の額と3億円との差額の1000分の24 |
| 4億円以上5億円未満 | 240万円に、当該売上金の額と4億円との差額の1000分の12を加算した金額 |
| 5億円以上10億円未満 | 360万円に、当該売上金の額と5億円との差額の1000分の14を加算した金額 |
| 10億円以上15億円未満 | 1060万円に、当該売上金の額と10億円との差額の1000分の16を加算した金額 |
| 15億円以上 | 1860万円に、当該売上金の額と15億円との差額の1000分の18を加算した金額 |
