建築士法
昭和25・5・24・法律202号
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成9・6・20・法律 95号−−
改正平成10・6・12・法律101号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・11・27・法律126号−−
改正平成14・5・29・法律 45号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・21・法律 92号==(施行=平19年6月20日)
改正平成18・12・20・法律114号(未)(施行=2年内)
改正平成18・12・20・法律114号(未)(施行=2年6月内)
第1条 この法律は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。
第2条 この法律で「建築士」とは、一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう。
2 この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、設計、工事監理等の業務を行うものをいう。
3 この法律で「二級建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、二級建築士の名称を用いて、設計、工事監理等の業務を行う者をいう。
4 この法律で「木造建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いで、木造の建築物に関し、設計、工事監理等の業務を行う者をいう。
5 この法律で「設計図書」とは建築物の建築工事実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書を、「設計」とはその者の責任において設計図書を作成することをいう。
6 この法律で「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。
7 この法律で「大規模の修繕」又は「大規模の模様替」とは、それぞれ建築基準法(昭和25年法律第201号)
第2条第14号又は第15号に規定するものをいう。
8 この法律で「延べ面積」、「高さ」、「軒の高さ」又は「階数」とは、それぞれ建築基準法
第92条の規定により定められた算定方法によるものをいう。
第2条の2 建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
第3条 左の各号に掲げる建築物(建築基準法
第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章中同様とする。)を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。
1.学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーデイトリアムを有しないものを除く。)又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面傾が500平方メートルをこえるもの
2.木造の建築物又は建築物の部分で、高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超えるもの
3.鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造若しくは無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が300平方メートル、高さが13メートル又は軒の高さが9メートルをこえるもの
4.延べ面積が1000平方メートルをこえ、且つ、階数が2以上の建築物
2 建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る部分を新築するものとみなして前項の規定を適用する。
第3条の2 前条第1項各号に掲げる建築物以外の建築物で、次の各号に掲げるものを新築する場合においては、一級建築士又は二級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。
1.前条第1項第3号に掲げる構造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が30平方メートルを超えるもの
2.延べ面積が100平方メートル(木造の建築物にあつては、300平方メートルを超え、又は階数が3以上の建築物
3 都道府県は、土地の状況により必要と認める場合においては、第1項の規定にかかわらず、条例で、区域又は建築物の用途を限り、同項各号に規定する延べ面積(木造の建築物に係るものを除く。)を別に定めることができる。
第3条の3 前条第1項第2号に掲げる建築物以外の木造の建築物で、延べ面積が100平方メートルを超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。
2 第3条第2項及び前条第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「同項各号に規定する延べ面積(木造の建築物に係るものを除く。)」とあるのは、「次条第1項に規定する延べ面積」と読み替えるものとする。
第4条 一級建築士になろうとする者は、国土交通大臣の行う一級建築士試験に合格し、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
2 二級建築士又は木造建築士になろうとする者は、それぞれ都道府県知事の行う二級建築士試験又は木造建築士試験に合格し、その都道府県知事の免許を受けなければならない。
3 外国の建築士免許を受けた者で、一級建築士になろうとする者にあつては国土交通大臣が、二級建築士又は木造建築士になろうとする者にあつては都道府県知事が、それぞれ一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士と同等以上の資格を有すると認めるものは、前2項の試験を受けないて、一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を受けることができる
第5条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許は、それぞれ−級建築士名簿、二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録することによつて行う。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を与えたときは、それぞれ一級建築士免許証又は二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証を交付する。
3 一級建築士の免許を受けようとする者は、登録免許税法(昭和42年法律第35号)の定めるところにより登録免許税を国に納付しなければならない。
第5条の2 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、免許証の交付の日から30日以内に、住所その他の国土交通省令で定める事項を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事及び住所地の都道府県知事に届け出なければならない。
2 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、前項の国土交通省令で定める事項に変更があつたときは、その日から30日以内に、その旨を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事及び住所地の都道府県知事(都道府県の区域を異にして住所を変更したときは、変更前の住所地の都道府県知事)に届け出なければならない。
3 前項に規定するもののほか、都道府県の区域を異にして住所を変更した二級建築士又は木造建築士は、同項の期間内に第1項の国土交通省令で定める事項を変更後の住所他の都道府県知事に届け出なければならない。
第6条 一級建築士名簿は国土交通省に、二級建築士名簿及び木造建築士名簿は都道府県に、これを備える。
第7条 次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。
1.未成年者
2.成年被後見人又は被保佐人
3.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
4.この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
5.第9条第1項第4号又は第10条第1項の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者
6.第10条第1項の規定による業務の停止の処分を受け、その停止の期間中に第9条第1項第1号の規定によりその免許が取り消され、まだその期間が経過しない者
第8条 次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えないことができる。
1.禁錮以上の刑に処せられた者(前条第3号に該当する者を除く。)
2.この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられた者(前条第4号に該当する者を除く。)
第8条の2 1級建築士、2級建築士又は木造建築士が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨を、1級建築士にあつては国土交通大臣に、2級建築士又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
1.死亡したとき その相続人
2.
第7条第2号に該当するに至つたとき その後見人又は保佐人
3.
第7条第3号又は第4号に該当するに至つたとき 本人
第9条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた1級建築士又は2級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該1級建築士又は2級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消さなければならない。
1.本人から免許の取消しの申請があつたとき。
2.前条の規定による届出があつたとき。
3.前条の規定による届出がなくて同条各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実が判明したとき。
4.虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けたことが判明したとき。
5.
第13条の2第1項又は第2項の規定により1級建築士試験、2級建築士試験又は木造建築士試験の合格の決定を取り消されたとき。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により免許を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
第10条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた1級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該1級建築士又は2級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を命じその免許を取り消すことができる。
1.この法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反したとき。
2.業務に関して不誠実な行為をしたとき。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により業務の停止を命じようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)
第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 第1項の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴かなければならない。
4 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1項の規定により、業務の停止を命じ、又は免許を取り消そうとするときは、それぞれ中央建築士審査会又は都道府県建築士審査会の同意を得なければならない。
5 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
6 国土交通大臣又は都道府県知事は、第3項の規定により出頭を求めた参考人に対して、政令の定めるところにより、旅費、日当その他の費用を支給しなければならない。
第10条の2 一級建築士の免許及びその取消し、登録の訂正及び抹消並びに免許証の再交付及び返納に関する国土交通大臣への書類の提出並びに第5条の2第1項及び第2項並びに第8条の2の規定による国土交通大臣への届出は、住所地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
2 一級建築士の免許申請書の返却並びに免許証の交付及び再交付に関する国土交通大臣の書類の交付は、住所地の都道府県知事を経由して行うものとする。
第11条 この章に規定するもののほか、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許の申請、登録の訂正及び抹消、免許証の交付、再交付及び返納並びに住所等の届出に関して必要な手続は、一級建築士に係るものにあつては国土交通省令で、二級建築士又は木造建築士に係るものにあつては都道府県規則で定める。
第12条 一級建築士試験及び二級建築士試験は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能について行う。
2 木造建築士試験は、小規模の木造の建築物に関する設計及び工事監理に必要な知識及び技能について行う。
第13条 一級建築士試験、二級建築士試験又は木造建築士試験は、毎年少なくとも一回、一級建築士試験にあつては国土交通大臣が、二級建築士試験及び木造建築士試験にあつては都道府県知事が行う。
第13条の2 国土交通大臣は不正の手段によつて1級建築士試験を受け、又は受けようとした者に対して、都道府県知事は不正の手段によつて2級建築士試験又は木造建築士試験を受け、又は受けようとした者に対して、合格の決定を取り消し、又は当該受けようとした試験を受けることを禁止することができる。
2 第15条の2第1項に規定する中央指定試験機関にあつては前項に規定する国土交通大臣の職権を、
第15条の17第1項に規定する都道府県指定試験機関にあつては前項に規定する都道府県知事の職権を行うことができる。
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、前2項の規定による処分を受けた者に対し、3年以内の期間を定めて1級建築士試験又は2級建築士試験若しくは木造建築士試験を受けることができないものとすることができる。
第14条 一級建築士試験は、左の各号の一に該当する者でなければ、これを受けることができない。
1.学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、正規の建築又は土木に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して2年以上の実務の経験を有する者
1の2.学校教育法による短期大学において、正規の建築又は土木に関する修業年限3年の課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後、建築に関して3年以上の実務の経験を有する者
2.前号に該当する者を除き、学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において、正規の建築又は土木に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して4年以上の実務の経験を有する者
3.二級建築士として4年以上の実務の経験を有する者
4.国土交通大臣が前各号と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
第15条 二級建築士試験及び木造建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
1.学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において、正規の建築に関する課程を修めて卒業した者又はこれらの学校において、正規の土木に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して1年以上の実務の経験を有する者
2.学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において、正規の建築又は土木に関する課程を修めて卒業した接、建築に関して3年以上の実務の経験を有する者
3.都道府県知事が前各号と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
4.建築に関して7年以上の実務の経験を有する者
第15条の2 国土交通大臣は、その指定する者(以下「中央指定試験機関」という。)に、一級建築士試験の実施に関する事務(以下「一級建築士試験事務」という)を行わせることができる。
2 中央指定試験機関の指定は、一を限り、一級建築士試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 国土交通大臣は、中央指定試験機関の指定をしようとするときは、あらかじめ、中央建築士審査会の意見を聴かなければならない。
4 国土交通大臣は、中央指定試験機関に一級建築士試験事務を行わせるときは、当該一級建築士試験事務を行わないものとする。
第15条の3 国土交通大臣は、前条第2項の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、中央指定試験機関の指定をしてはならない。
1.職員、設備、一級建築士試験事務の実施の方法その他の事項についての一級建築士試験事務の実施に関する計画が一級建築士試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
2.前号の一級建築士試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3.一級建築士試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて一級建築士試験事務が不公正になるおそれがないこと。
2 国土交通大臣は、前条第2項の申請をした者が、次の各号の一に該当するときは、中央指定試験機関の指定をしてはならない。
1.民法(明治29年法律第89号)
第34条の規定により設立された法人以外の者であること。
2.この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者であること。
3.
第15条の14第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
4.その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 第2号に該当する者
5.
第15条の5第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
第15条の4 国土交通大臣は、中央指定試験機関の指定をしたときは、中央指定試験機関の名称及び住所、一級建築士試験事務を行う事務所の所在地並びに一級建築士試験事務の開始の日を公示しなければならない。
2 中央指定試験機関は、その名称若しくは住所又は一級建築士試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第15条の5 中央指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 国土交通大臣は、中央指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは
第15条の8第1項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は一級建築士試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、中央指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第15条の6 中央指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を試験委員に行わせなければならない。
2 前項の試験委員は、建築士のうちから選任しなければならない。この場合において、やむを得ない理由があるときは、学識経験のある者のうちから、選任することができる。ただし、その数は、試験委員の半数を超えてはならない。
3 中央指定試験機関は、第1項の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 前条第2項の規定は、第1項の試験委員の解任について準用する。
第15条の7 中央指定試験機関の役員若しくは職員(前条第1項の試験委員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、一級建築士試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前項に定めるもののほか、前条第1項の試験委員は、試験の問題の作成及び採点に当たつて、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
3 一級建築士試験事務に従事する中央指定試験機関の役員及び職員(前条第1項の試験委員を含む。)は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第15条の8 中央指定試験機関は、国土交通省令で定める一級建築士試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とするり
2 国土交通大臣は、前項の認可をした試験事務規程が一級建築士試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、中央指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
3 第15条の2第3項の規定は、国土交通大臣が第1項又は前項の規定により認可又は命令をする場合に準用する。
第15条の9 中央指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 中央指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
第15条の10 中央指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、一級建築士試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
第15条の11 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、中央指定試験機関に対し、一級建築士試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第15条の12 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、中央指定試験機関に対し、一級建築上試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、中央指定試験機関の事務所に立ち入り、一級建築士試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第15条の13 中央指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、一級建築士試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
第15条の14 国土交通大臣は、中央指定試験機関が
第15条の3第2項各号(第3号を除く。)の一に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 国土交通大臣は、中央指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて一級建築士試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.
第15条の3第1項各号の一に適合しなくなつたと認められるとき。
4.
第15条の8第1項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで一級建築士試験事務を行つたとき。
5.不正な手段により指定を受けたとき。
3 第15条の2第3項の規定は、国土交通大臣が前項の規定による処分をする場合に準用する。
4 国土交通大臣は、第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により一級建築士試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
第15条の15 国土交通大臣は、中央指定試験機関が
第15条の13第1項の規定により一級建築士試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により中央指定試験機関に対し一級建築士試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は中央指定試験機関が天災その他の事由により一級建築士試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、
第15条の2第4項の規定にかかわらず、一級建築士試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 国土交通大臣は、前項の規定により一級建築士試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている一級建築士試験事務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。
3 国土交通大臣が、第1項の規定により一級建築士試験事務を行うこととし、
第15条の13第1項の規定により一級建築士試験事務の廃止を許可し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における一級建築士試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
第15条の16 中央指定試験機関が行う一級建築士試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
第15条の17 都道府県知事は、その指定する者(以下「都道府県指定試験機関」という。)に、二級建築士試験及び木造建築士試験の実施に関する事務(以下「二級建築士等試験事務」という。)を行わせることができる。
2 都道府県指定試験機関の指定は、都道府県ごとに一を限り、二級建築士等試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 都道府県知事は、都道府県指定試験機関の指定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県建築士審査会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。
4 都道府県知事は、都道府県指定試験機関に二級建築士等試験事務を行わせるときは、当該二級建築士等試験事務を行わないものとする。
5 第15条の3から前条までの規定は、都道府県指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と「一級建築士試験事務」とあるのは「二級建築士等試験事務」と、
第15条の3中「前条第2項」とあるのは「第15条の17第2項」と、
第15条の5第2項中「命令」とあるのは「命令、規則」と、
第15条の8第3項及び
第15条の14第3項中「第15条の2第3項」とあるのは「第15条の17第3項」と、
第15条の15第1項中「第15条の2第4項」とあるのは「第15条の17第4項」と読み替えるものとする。
第15条の18 一級建築士試験(中央指定試験機関が行うものを除く。)の受験の申込みは、国土交通省令で定めるところにより、住所地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
第16条 一級建築士試験を受けようとする者は国(中央指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、中央指定試験機関)に、政令の定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
2 前項の規定により中央指定試験機関に納められた手数料は、中央指定試験機関又は都道府県指定試験機関の収入とする。
3 都道府県は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき二級建築士試験又は木造建築士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第15条の17の規定により都道府県指定試験機関が行う二級建築士試験又は木造建築士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該都道府県指定試験機関に納めさせ、その収入とすることができる。
第17条 この章に規定するもののほか、一級建築士試験の科目、受験手続その他一級建築士試験に関して必要な事項並びに二級建築士試験及び木造建築士試験の基準は、国土交通省令で定める。
2 この章に規定するもののほか、二級建築士試験及び木造建築士試験の科目、受験手続その他二級建築士試験及び木造建築士試験に関して必要な事項は、都道府県規則で定める。
第18条 建築士は、設計を行う場合においては、設計に係る建築物が法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならない。
2 建築士は、設計を行う場合においては、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならない。
3 建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に注意を与え、工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。
第19条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、他の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該一級建築士、二級建築士又は木造建築士の承認を求めなければならない。ただし、承諾を求めることのできない事由があるとき、又は承諾が得られなかつたときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。
第20条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計を行つた場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士たる表示をして記名及び押印をしなければならない。設計図書の一部を変更した場合も同様とする。
2 1級建築士、2級建築士又は木造建築士は、構造計算によつて建築物の安全性を確かめた場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない。
3 建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、その結果を文書で建築主に報告しなければならない。
4 建築士は、前項の規定による文書での報告に代えて、政令で定めるところにより、当該建築主の承諾を得て、当該結果を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより報告することができる。この場合において、当該建築士は、当該文書での報告をしたものとみなす。
5 建築士は、大規模の建築物その他の建築物の建築設備(建築基準法
第2条第3号に規定するものをいう。以下同じ。)に係る設計又は工事監理を行う場合において、建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者の意見を聴いたときは、第1項の規定による設計図書又は第3項の規定による報告書(前項前段に規定する方法により報告が行われた場合にあつては、当該報告の内容)において、その旨を明らかにしなければならない。
第21条 建築士は、設計及び工事監理を行うほか、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査又は鑑定及び建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理その他の業務(木造建築士にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。)を行うことができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
第21条の2 建築士は、次の各号のいずれかに該当する者に自己の名義を利用させてはならない。
1.
第3条第1項(同条第2項の規定により適用される場合を含む。
第26条第2項第6号から第8号までにおいて同じ。)、
第3条の2第1項(同条第2項において準用する
第3条第2項の規定により適用される場合を含む。
第26条第2項第6号から第8号までにおいて同じ。)、
第3条の3第1項(同条第2項において準用する
第3条第2項の規定により適用される場合を含む。
第26条第2項第8号において同じ。)又は
第34条の2の規定に違反する者
2.
第3条の2第3項(
第3条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反する者
第21条の3 建築士は、建築基準法の定める建築物に関する基準に適合しない建築物の建築その他のこの法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
第21条の4 建築士は、建築士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
第22条 建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。
2 国土交通大臣及び都道府県知事は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上を図るため、必要に応じ、講習の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。
第22条の2 建築士は、都道府県の区域ごとに、建築士会と称する民法
第34条の規定による法人を設立することができる。
2 建築士会は、全国を単位として、建築士会を会員とする建築士会連合会と称する民法
第34条の規定による法人を設立することができる。
3 建築士会及び建築士会連合会は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
第23条 一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理(木造建築士又は木造建築士を使用する者(木造建築士のほかに、一級建築士又は二級建築士を使用する者を除く。)にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。以下「設計等」という。)を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。一級建築士、二級建築士又は木造建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行おうとする者についても、同様とする。
2 前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年とする。
3 第1項の登録の有効期間の満了後、引き続き、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行おうとする者は、その建築士事務所について更新の登録を受けなければならない。
第23条の2 前条第1項又は第3項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書をその建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
1.建築士事務所の名称及び所在地
2.一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別
3.登録申請者が個人である場合はその氏名、法人である場合はその名称及び役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。)の氏名
4.建築士事務所を管理する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別
5.前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
第23条の3 都道府県知事は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条各号に掲げる事項及び登録年月日、登録番号その他国土交通省令で定める事項を一級建築士事務所登録簿、二級建築士事務所登録簿又は木造建築士事務所登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による登録をした場合においては、直ちにその旨を当該登録申請者に通知しなければならない。
第23条の4 都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合又は登録申請書に重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、その登録を拒否しなければならない。
1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2.
第7条第2号から第5号までのいずれかに該当する者
3.
第26条第1項又は第2項の規定により建築士事務所について登録を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、その取消しの原因となつた事実があつた日以前1年内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から起算して5年を経過しないもの)
4.
第26条第2項の規定により建築士事務所の閉鎖の命令を受け、その閉鎖の期間が経過しない者(当該命令を受けた者が法人である場合においては、当該命令の原因となつた事実があつた日以前1年内にその法人の役員であつた者でその閉鎖の期間が経過しないもの)
5.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人か前各号のいずれかに該当するもの
6.法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者のあるもの
7.建築士事務所について
第24条第1項に規定する要件を欠く者
2 都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を拒否することができる。
1.第8条各号のいずれか該当する者
2.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前号に該当するもの
3.法人でその役員のうちに第1号に該当する者のあるもの
3 都道府県知事は、前2項の規定により登録を拒否した場合においては、遅滞なく、その理由を記載した文書をもつて、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。
第23条の5 第23条の3第1項の規定により建築士事務所について登録を受けた者(以下「建築士事務所の開設者」という。)は、
第23条の2第1号又は第3号から第5号までに掲げる事項について変更があつたときは、2週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
3 第23条の3第1項及び前条の規定は、前項の規定による変更の届出があつた場合に準用する。
第23条の6 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
1.当該事業年度における当該建築士事務所の業務の実績の概要
2.当該建築士事務所に属する建築士の氏名
3.前号の建築士の当該事業年度における業務の実績(当該建築士事務所におけるものに限る。)
4.前3号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
第23条の7 建築士事場所の開設者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第2号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨を当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に届け出なければならない。
1.その登録に係る建築士事務所の業務を廃止したとき 建築士事務所の開設者であつた者
2.死亡したとき その相続人
3.破産手続開始の決定があつたとき その破産管財人
4.法人が合併により解散したとき その法人を代表する役員であつた者
5.法人が破産手続開始の決定又は合併以外の事由により解散したとき その清算人
第23条の8 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、登録簿につき、当該建築士事務所に係る登録を抹消しなければならない。
1.前条の規定による届出があつたとき。
2.第23条第1項の登録の有効期間の満了の際更新の登録の申請がなかつたとき。
3.
第26条第1項又は第2項の規定により登録を取り消したとき。
2 第23条の3第2項の規定は、前項の規定により登録を抹消した場合に準用する。
第23条の9 都道府県知事は、次に掲げる書類を一般の閲覧に供しなければならない。
1.登録簿
2.第23条の6の規定により提出された設計等の業務に関する報告書
3.その他建築士事務所に関する書類で国土交通省令で定めるもの
第23条の10 建築士は、
第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。
2 何人も、
第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、建築士を使用して、業として他人の求に応じ報酬を得て、設計等を行つてはならない。
第24条 建築士事務所の開設者は、1級建築士事務所、2級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該1級建築士事務所、2級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければならない。
2 前項の建築士事務所を管理する建築士は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括し、その者と建築士事務所の開設者が異なる場合においては、建築士事務所の開設者に対し、技術的観点からその業務が円滑かつ適正に行われるよう必要な意見を述べるものとする。
第24条の2 建築士事務所の開設者は、自己の名義をもつて、他人に建築士事務所の業務を営ませてはならない。
第24条の3 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
第24条の4 建築士事務所の開設者は、その建築士事務所において、公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
第24条の5 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
1.当該建築士事務所の業務の実績を記載した書類
2.当該建築士事務所に属する建築士の氏名及び業務の実績を記載した書類
3.設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあつては、その内容を記載した書類
4.その他建築士事務所の業務及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの
第24条の6 建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該委託者に交付しなければならない。
1.設計又は工事監理の種類及び内容
2.設計又は工事監理の実施の期間及び方法
3.報酬の額及び支払の時期
4.契約の解除に関する事項
5.前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2 第20条第4項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第4項中「建築士」とあるのは「建築士事務所の開設者」と、「建築主」とあるのは「委託者」と、「当該結果」とあるのは「当該書面に記載すべき事項」と、「報告する」とあるのは「通知する」と、「文書での報告をした」とあるのは「書面を交付した」と読み替えるものとする。
第25条 国土交通大臣は、中央建築士審査会の同意を得て、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準を定め、これを勧告することができる。
第26条 都道府県知事は、建築士事務所の開設者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建築士事務所の登録を取り消さなければならない。
1.虚偽又は不正の事実に基づいて
第23条の3第1項の規定による登録を受けたとき。
2.第23条の4第1項第1号、第2号、第5号(同号に規定する未成年者でその法定代理人が同項第4号に該当するものに係る部分を除く。)、第6号(法人でその役員のうちに同項第4号に該当する者のあるものに係る部分を除く。)又は第7号のいずれかに該当するに至つたとき。
3.
第23条の7の規定による届出がなくて同条各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実が判明したとき。
2 都道府県知事は、建築士事務所につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合においては、当該建築士事務所の開設者に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて当該建築上事務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。
1.建築士事務所の開設者が第23条の4第2項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
2.建築士事務所の開設者が
第23条の5第1項の規定による変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
3.建築士事務所の開設者が
第24条の2から第24条の6までの規定のいずれかに違反したとき。
4.建築士事務所を管理する建築士が
第10条第1項の規定による処分を受けたとき。
5.建築士事務所に属する建築士が、その属する建築上事務所の業務として行つた行為を理由として、
第10条第1項の規定による処分を受けたとき。
6.建築士事務所を管理する二級建築士又は木造建築士が、第3条第1項若しくは第3条の2第1項の規定又は同条第3項の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をしたとき。
7.建築士事務所に属する二級建築士又は木造建築士が、その属する建築士事務所の業務として、第3条第1項若しくは第3条の2第1項の規定又は同条第3項の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をしたとき。
8.建築士事務所に属する者で建築士でないものが、その属する建築士事務所の業務として、第3条第1項、第3条の2第1項若しくは第3条の3第1項の規定又は第3条の2第3項(第3条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をしたとき。
9.建築士事務所の開設者又は建築士事務所を管理する建築士がこの法律の規定に基づく都道府県知事の処分に違反したとき。
10.前各号に掲げるもののほか、建築士事務所の開設者がその建築士事務所の業務に関し不正な行為をしたとき。
3 都道府県知事は、前項の規定により建築士事務所の閉鎖を命じようとするときは、行政手続法
第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4 第10条第3項、第4項及び第6項の規定は都道府県知事が第1項若しくは第2項の規定により建築士事務所の登録を取り消し、又は同項の規定により建築士事務所の閉鎖を命ずる場合について、同条第5項の規定は都道府県知事が第1項又は第2項の規定による処分をした場合について、それぞれ準用する。
第26条の2 都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、建築士事務所の開設者若しくは建築士事務所を管理する建築士に対し、必要な報告を求め、又は当該職員をして建築士事務所に立ち人り、図書その他の物件を検査させることができる。
2 当該職員は、前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第27条 この章に規定するもののほか、建築士事務所の登録に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。
第27条の2 国土交通大臣は、建築士事務所の業務の適正な運営及び設計等を委託する建築主の利益の保護を図ることを目的として民法第34条の規定により設立された法人であつて、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、同項に規定する業務を行う者として指定することができる。
2 前項の指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
1.建築士事務所の業務に関し、契約の内容の適正化その他設計等を季託する建築主の利益の保護を図るため必要な建築士事務所の開設者に対する指導、勧告その他の業務
2.建築士事務所の業務に対する設計等を委託する建築主等からの苦情の処理
3.建築士事務所の開設者に対する研修
4.その他指定法人の目的を達成するために必要な業務
第27条の3 国土交通大臣は、指定法人の前条第2項に規定する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その指定法人に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第27条の4 国土交通大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
第27条の5 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定法人に対し、その業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第28条 一級建築士試験、二級建築士試験又は木造建築士試験に関する事務(中央指定試験機関又は都道府県指定試験機関が行う事務を除く。)をつかさどらせるとともに、この法律によりその権限に属させられた事項を処理させるため、国土交通省に中央建築士審査会を、都道府県に都道府県建築士審査会を置く。
第29条 中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会は、それぞれ委員10人以内をもつて組織する。
2 中央指定試験機関又は都道府県指定試験機関が一級建築士試験事務又は二級建築士等試験事務を行う場合を除き、試験の問題の作成及び採点を行わせるため、一級建築士試験にあつては中央建築士審査会に、二級建築士試験又は木造建築士試験にあつては都道府県建築士審査会に、それぞれ試験委員を置く。
3 委員及び前項の試験委員は、建築士のうちから、中央建築士審査会にあつては国土交通大臣が、都道府県建築士審査会にあつては都道府県知事が任命する。この場合において、やむを得ない理由があるときは、学識経験のある者のうちから、任命することができる。ただし、その数は、それぞれ委員又は試験委員の半数を超えてはならない。
第30条 委員の任期は、2年とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前条第2項の試験委員は、その者の任命に係る試験の問題の作成及び採点が終了したときは、解任されるものとする。
第31条 中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会にそれぞれ会長を置き、委員の互選によつて定める。
3 会長に事故のあるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。
第33条 委員又は
第29条第2項の試験委員は、その事務の施行に当たつて、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
第34条 この章に規定するものの外、中央建築士審査合及び都道府県建築士審査会に関して必要な事項は、政令で定める。
第34条の2 建築士でない者は、建築士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
2 二級建築士は、一級建築士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
3 木造建築士は、一級建築士若しくは二級建築士又はこれらに紛らわしい名称を用いてはならない。
第34条の3 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
第34条の4 第10条の2及び
第15条の18の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法
第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第34条の5 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1.一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けないで、それぞれその業務を行う目的で一級建築士、二級建築士又は木造建築士の名称を用いた者
2.虚偽又は不正の事実に基づいて一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けた者
3.第3条第1項(同条第2項の規定により適用される場合を含む。)、第3条の2第1項(同条第2項において準用する第3条第2項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第3条の3第1項(同条第2項において準用する第3条第2項の規定により適用される場合を含む。)の規定又は第3条の2第3項(第3条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をした者
4.
第10条第1項の規定による業務停止命令に違反した者
5.
第20条第2項の規定に違反して、構造計算によつて建築物の安全性を確かめた場合でないのに、同項の証明書を交付した者
7.虚偽又は不正の事実に基づいで
第23条の3第1項の規定による登録を受けた者
10.
第24条の2の規定に違反して、他人に建築士事務所の業務を営ませた者
11.
第26条第2項の規定による建築士事務所の閉鎖命令に違反した者
12.
第33条の規定に違反して、事前に試験問題を漏らし、又は不正の採点をした者
第35条の2 第15条の7第1項(
第15条の17第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者又は
第15条の7第2項(
第15条の17第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事前に試験問題を漏らし、若しくは不正の採点をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第35条の3 第15条の14第2項(
第15条の17第5項において準用する場合を含む。)の規定による一級建築士試験事務又は二級建築士等試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした中央指定試験機関又は都道府県指定試験機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.
第23条の5第1項の規定による変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2.
第23条の6の規定に違反して、設計等の業務に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をして設計等の業務に関する報告書を提出した者
3.
第24条の3第1項の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
4.
第24条の3第2項の規定に違反して、図書を保存しなかつた者
6.
第24条の5の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは設計等を委託しようとする者の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは設計等を委託しようとする者に閲覧させた者
7.
第24条の6第1項の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載のある書面を交付した者
8.
第26条の2第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
9.
第34条の2の規定に達反した者(第35条第1号に該当する者を除く。)
第36条の2 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした中央指定試験機関又は都道府県指定試験機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
1.
第15条の10(
第15条の17第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
2.
第15条の12第1項(
第15条の17第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は
第15条の12第1項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
3.
第15条の13第1項(
第15条の17第5項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで、一級建築士試験事務又は二級建築士等試験事務の全部を廃止したとき。
第36条の3 第27条の5第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第35条(第12号を除く。)又は
第36条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
