司法書士法
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(職責)
第3条(業務)
第4条(資格)
第5条(欠格事由)
第2章 司法書士試験
第6条(試験の方法及び内容等)
第7条(司法書士試験委員)
第3章 登 録
第8条(司法書士名簿の登録)
第9条(登録の申請)
第10条(登録の拒否)
第11条(登録に関する通知)
第12条(登録を拒否された場合の審査請求)
第13条(所属する司法書士会の変更の登録)
第14条(登録事項の変更の届出)
第15条(登録の取消し)
第16条 
第17条(登録拒否に関する規定の準用)
第18条(登録及び登録の取消しの公告)
第19条(登録事務に関する報告等)
第4章 司法書士の義務
第20条(事務所)
第21条(依頼に応ずる義務)
第22条(業務を行い得ない事件)
第23条(会則の遵守義務)
第24条(秘密保持の義務)
第25条(研修)
第5章 司法書士法人
第26条(設立)
第27条(名称)
第28条(社員の資格)
第29条(業務の範囲)
第30条(簡易裁判所における訴訟等の代理事務の取扱い)
第31条(登記)
第32条(設立の手続)
第33条(成立の時期)
第34条(成立の届出)
第35条(定款の変更)
第36条(業務の執行)
第37条(法人の代表)
第38条(社員の責任)
第38条の2(社員であると誤認させる行為をした者の責任)
第39条(社員の常駐)
第40条(簡裁訴訟代理等関係業務の取扱い)
第41条(特定の事件についての業務の制限)
第42条(社員の競業の禁止)
第43条(法定脱退)
第44条(解散)
第45条(合併)
第45条の2(債権者の異議等)
第45条の3(合併の無効の訴え)
第46条(民法及び会社法の準用等)
第6章 懲 戒
第47条(司法書士に対する懲戒)
第48条(司法書士法人に対する懲戒)
第49条(懲戒の手続)
第50条(登録取消しの制限等)
第51条(懲戒処分の公告)
第7章 司法書士会
第52条(設立及び目的等)
第53条(会則)
第54条(会則の認可)
第55条(司法書士会の登記)
第56条(司法書士会の役員)
第57条(司法書士の入会及び退会)
第58条(司法書士法人の入会及び退会)
第59条(紛議の調停)
第60条(法務局等の長に対する報告義務)
第61条(注意勧告)
第8章 日本司法書士会連合会
第62条(設立及び目的)
第63条(会則)
第64条(会則の認可)
第65条(建議等)
第66条(司法書士会に関する規定の準用)
第67条(登録審査会)
第9章 公共嘱託登記司法書士協会
第68条(設立及び組織)
第69条(業務)
第70条(司法書士に関する規定の準用)
第71条(司法書士会の助言)
第10章 雑 則
第72条(法務省令への委任)
第73条(非司法書士等の取締り)
第11章 罰 則
第74条 
第75条 
第76条 
第77条 
第78条 
第79条 
第79条の2 
第80条 
第81条 
第82条 
第83条 
附 則(略)