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牧野法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第2条)
第2章牧野管理規程(第3条〜第8条)
第3章保護牧野(第9条〜第17条)
第4章雑 則(第18条〜第23条)
第5章罰 則(第24条〜第27条)

  昭和25・5・20・法律194号  
改正平成3・5・21・法律 79号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−


最初

第1章 総 則

(この法律の目的)
第1条 この法律は、地方公共団体の行う牧野の管理を適正にし、その他牧野の荒廃を防止するために必要な措置を講じ、もつて国土の保全と牧野利用の高度化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この法律で「牧野」とは、主として家畜の放牧又はその飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地(耕作の目的に供される土地を除く。)をいう。
最初

第2章 牧野管理規程

(牧野管理規程の作成)
第3条 地方公共団体は、その管理に属する牧野であつて政令で定めるものにつき、当該牧野が立地その他の諸条件に応じて最も効率的に利用されるように牧野管理規程を定めなければならない。
 地方公共団体は、前項の規定により牧野管理規程を定めようとするときは、あらかじめ、牧野管理規程案を10日間公示しなければならない。
 当該牧野の利用者、所有者その他利害関係のある者で、当該牧野管理規程案に不服のあるものは、前項の公示期間満了後20日以内に、当該地方公共団体に異議を申し出ることができる。
 前項の規定による異議の申出があつたときは、当該地方公共団体は、同項の期間満了後20日以内に、公聴会を開き、当該牧野の利用者、所有者その他利害関係のある者の意見を開かなければならない。
 地方公共団体は、牧野管理規程を定めたときは、遅滞なく、次の各号の区分に従い、それぞれ、農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
1.都道府県にあつては、農林水産大臣
2.市町村(その組合及び財産区を含む。)にあつては、都道府県知事
 牧野管理規程の変更については、第2項から前項までの規定を準用する。
 農林水産大臣又は都道府県知事は、当該牧野を最も効率的に利用させるために必要があると認めるときは、牧野管理者に対し、牧野管理規程について必要な助言又は勧告をすることができる。
(牧野管理規程の内容)
第4条 牧野管理規程には、少くとも左の事項を記載しなければならない。
1.位置及び面積
2.用途別の区画及び面積
3.放牧地にあつては放牧期間、家畜の種類別認容頭数及び放牧方法、採草地にあつては採草期間、採草回数及び採草量
4.草種及び草生の改良の方法に関する事項
5.有害な植物及び障害物の除去並びに害虫の駆除に関する事項
6.牧野用施設に関する事項
7.経費の負担区分に関する事項
8.違反に対する措置に関する事項
 前項第3号の認容頭数は、家畜の食草量に応じ牛又は馬に換算して定めることができる。この場合の換算の方法は、農林水産省令で定める。
(牧野管理規程の遵守)
第5条 地方公共団体は、牧野管理規程に従つて当該牧野を利用させなければならない。
 
第6条 農林水産大臣又は都道府県知事は、牧野の改良及び保全に関し専門的知識を有する職員に、それぞれ、その届出を受理した牧野管理規程のある牧野に立ち入らせ、当該牧野が最も効率的に利用されているかどうかを検査させることができる。
 前項の検査の結果、牧野管理規程に違反する事実があると認めるときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、当該牧野の管理者に対し、牧野管理規程を遵守し、又はその利用者をしてこれを遵守させるために必要な措置をとるべき旨を指示することができる。
 第1項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
 第1項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(権利関係の調整)
第7条 第3条第5項の規定により牧野管理規程の届出のあつた牧野につき、地方公共団体と当該牧野の利用者との間に、当該牧野の使用又は収益に関する契約がある場合において、その牧野管理規程を遵守するために必要があるときは、地方公共団体は、契約の条件にかかわらず、その必要の限度において、当該契約の変更に関し、当該契約の相手方に対して協議を求めることができる。
 前項の協議をする場合において、地方公共団体は、当該牧野の利用者が2人以上あるときは、各利用者の利益を公平に考慮しなければならない。
 
第8条 削除
最初

第3章 保護牧野

(改良及び保全の指示)
第9条 牧野が著しく荒廃し、且つ、保水力の減退、土地の侵しよくその他の事由により国土の保全に重大な障害を与えるおそれのある場合において、その障害を除去するため必要があるときは、都道府県知事は、その必要の限度において、期間及び区域を定め、当該牧野の所有者その他権原に基き管理を行う者に対して、草種又は草生の改良その他牧野の改良及び保全に関しとるべき措置を指示することができる。
 都道府県知事は、前項の指示をする場合には、左に掲げる基準に準拠してしなければならない。
1.当該指示に係る措置を実施することが技術的に可能であり、且つ、その措置によつてもたらされる当該牧野の効用の増加に比して、著しく多額の費用を要しないこと。
2.当該指示に係る措置を実施することが国土の保全を促進するとともに、牧野の利用効率を高めること。
(指示の変更)
第10条 前条第1項の指示を受けた者は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該指示の変更を申請することができる。
 都道府県知事は、前項の申請があつたとき、又は必要があると認めるときは、前条第1項の指示を変更することができる。
(指示の失効)
第11条 第9条第1項の指示のあつた牧野(以下「保護牧野」という。)につき、牧野としての用途が廃止されたときは、同条同項の指示は、その効力を失う。
 第9条第1項の指示を受けた者は、前項の用途廃止の日から30日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
(立入検査)
第12条 都道府県知事は、第9条第1項の指示に係る措置の実施を確保するため必要があるときは、その職員に当該保護牧野に立ち入らせ、当該指示に係る措置の実施状況を検査させることができる。
 第6条第3項及び第4項の規定は、前項の立入検査について準用する。
(完了の届出)
第13条 第9条第1項の指示を受けた者は、当該指示に係る措置の実施を完了したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
 都道府県知事は、前項の届出があつた場合において、当該指示に係る措置の実施が完了していると認めるときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(損失補償)
第14条 都道府県は、第9条第1項の指示を実施したため損失を受けた者に対し、その実施により通常生ずべき損失を補償する。
《改正》平11法087
 
《1項削除》平11法087
(権利関係の調整)
第15条 契約により所有権以外の権原に基き牧野の管理を行う者が、第9条第1項の指示を受け、当該指示に係る措置を実施するために必要な費用を支出したときは、その者は、契約の相手方に対し、契約期間若しくは永小作権その他の権利の存続期間の延長又は小作料、賃借料その他その利用の対価の減免につき協議を求めることができる。
 
第16条 第9条第1項の指示を受け、当該指示に係る措置を実施するために必要な費用を支出した者と当該牧野の利用者との間に、当該牧野の使用又は収益に関する契約がある場合において、当該指示に係る措置を実施したため牧野の効用が増加したときは、その実施者は、契約の条件にかかわらず、小作料、賃貸料その他その利用の対価につき、相当の増額を請求することができる。
 前項の請求があつたときは、当該牧野の利用者は、その権利を放棄し、又は契約を解除することができる。
(適用除外)
第17条 森林法(明治40年法律第43号)第36条において準用する同法第14条の規定により保安林に編入されている牧野については、この章の規定を適用しない。
最初

第4章 雑 則

(害虫の駆除等)
第18条 都道府県知事は、牧野に害虫が発生し、これが他にまん延するおそれのある場合において、必要があるときは、区域及び期間を定め、当該牧野の所有者その他権原に基づき管理を行う者に対し、その害虫の駆除その他条例で定める措置を採るべき旨を指示することができる。
(報告)
第19条 都道府県知事は、この法律の目的を達するために必要があると認めるときは、牧野の所有者、管理者又は利用者に対し報告徴集の目的を附記した文書をもつて、当該牧野又はその施設に関し、必要な報告を求めることができる。
(奨励措置)
第20条 国は、第3条に規定する牧野管理規程に従い牧野の改良事業を行う者、第9条第1項の指示により保護牧野の改良事業を行う者及び第18条の指示に従い害虫の駆除の事業を行う者に対し、当該事業を行うために必要な限度において、資金の融通、牧野草の種子及び牧野樹林の種苗の供給等に関し、必要な奨励措置を講ずる。
(処分等の行為の承継人に対する効力)
第21条 この法律又はこの法律に基く命令の規定による処分及び手続その他の行為は、当該行為に関係のある土地、物件又は権利につき所有権その他の権利を有する者の承継人に対しても、その効力を有する。
(河川の敷地及び堤防に関する準用)
第22条 第3条から第7条まで及び第18条から前条までの規定は、河川法(昭和39年法律第167号)第24条(同法第100条において準用する場合を含む。)の規定により家畜の放牧又はその飼料若しくは敷料の採取の目的に供することを許可された河川の敷地及び堤防に準用する。
(権限の委任)
第22条の2 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
《追加》平11法160
(執行規定)
第23条 この法律において政令に委任するものを除く外、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、農林水産省令で定める。
最初

第5章 罰 則

 
第24条 第9条第1項の規定による指示に違反した者は、3万円以下の罰金に処する。
 
第25条 左の各号の一に該当する者は、1万円以下の罰金に机する。
1.第12条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
2.第19条第22条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 
第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
 
第27条 第11条第2項又は第13条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、2千円以下の過料に処する。

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