船主相互保険組合法
| 第1章 | 総 則 | (第1条〜第11条の2) |
| 第2章 | 設 立 | (第12条〜第20条) |
| 第3章 | 組合員 | (第21条〜第29条) |
| 第4章 | 機 関 | (第30条〜第40条) |
| 第5章 | 計 算 | (第41条〜第44条の8) |
| 第6章 | 解散及び清算 | (第45条〜第48条) |
| 第7章 | 監 督 | (第49条〜第54条) |
| 第8章 | 雑 則 | (第54条の2〜第55条) |
| 第9章 | 罰 則 | (第56条〜第61条) |
昭和25・5・11・法律177号
改正平成2・6・29・法律 65号−−
改正平成5・6・14・法律 63号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成7・6・7・法律106号−−
改正平成9・6・6・法律 72号−−
改正平成9・6・20・法律102号−−
改正平成10・6・15・法律107号−−
改正平成10・10・16・法律131号−−
改正平成11・6・23・法律 80号−−
改正平成11・8・13・法律125号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成12・5・31・法律 92号−−
改正平成13・6・29・法律 80号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成13・12・12・法律150号−−
改正平成14・5・29・法律 45号−−
改正平成14・6・12・法律 65号−−
改正平成15・7・25・法律129号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・6・9・法律 87号−−
改正平成16・6・9・法律 88号(未)(施行=平21年1月5日)
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成17・5・2・法律 38号==
改正平成17・7・26・法律 87号==
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成20・6・6・法律 57号(未)(施行=2年内)
第1条 この法律は、船主相互保険組合の行う相互保険たる損害保険事業の健全な経営を確保し、その組合員及び組合の一般債権者の利益を保護することを目的とする。
第2条 この法律において「船主相互保険組合」(以下「組合」という。)とは、小型船相互保険組合及び船主責任相互保険組合をいう。
2 この法律において「小型船相互保険組合」とは、漁船(漁船法(昭和25年法律第178号)
第2条第1項(定義)に規定する漁船をいう。以下
第7条第1項において同じ。)以外の木船又は小型鋼船(総トン数300トン未満の鋼船をいう。以下この項及び
第7条第1項において同じ。)の所有者又は賃借人がその所有し、又は賃借する木額又は小型鋼船に関する相互保険たる損害保険事業並びにその木船の運航に伴つて生ずる自己の費用及び責任に関する相互保険たる損害保険事業を行うため、この法律に基づいて設立した組合をいう。
3 この法律において「船主責任相互保険組合」とは、木船以外の船舶の所有者若しくは賃借人又は用船者その他その運航に携わる者の当該船舶の運航に伴つて生ずる自己の費用及び責任に関する相互保険たる損害保険事業を行うため、この法律に基づいて設立した組合をいう。
4 前2項に規定する費用及び責任は、次に掲げるものとする。
1.船舶がその運航に伴つて浮標、桟橋、ドック、海底電線、漁具その他の物に加えた損害についての当該船舶の所有者又は賃借人(前項に規定する費用及び責任にあつては、用船者その他運航に携わる者を含む。以下「船主等」という。)の賠償責任
2.船舶の運航に伴つて生ずる人命救助費及び傷害疾病に対する療養費であつて、当該船舶の船主等が負担し、又は賠償しなければならないもの
3.検疫法(昭和26年法律第201号)
第14条第1項、
第22条第3項又は
第23条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)(汚染等をした船舶等についての措置)の措置がとられた船舶について、船主等が負担すべき当該措置に要する費用
4.前各号に掲げるものの外、船舶の運航に伴つて生ずる費用で船主等の負担しなければならないもの及び船舶の運航に伴つて生ずる損害についての船主等の賠償責任
第3条 組合員の組合に対する出資の総額は、200万円以上でなければならない。
第4条 小型船相互保険組合は、
第2条第2項に規定する損害保険事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、一事業年度における第2号に掲げる損害保険事業について収受した保険料の総額は、当該保険料の総額及び当該事業年度における同項に規定する損害保険事業について収受した保険料の総額の合計額の100分の20を超えてはならない。
1.組合員のために行う損害保険会社(保険業法(平成7年法律第105号)
第2条第4項(定義)に規定する損害保険会社をいう。)その他の内閣府令で定める者(次項第1号において「損害保険会社等」という。)の業務の代理又は事務の代行(内閣府令で定めるものに限る。次項第1号において同じ。)
2.
第2条第2項に規定する損害保険事業の対象となる木船(その運航に伴つて生ずる費用及び責任を目的とする保険契約が当該小型船相互保険組合とその組合員との間に成立しているものに限る。)に出資その他の内閣府令で定める行為(次項第2号において「出資等」という。)をしている者(当該小型船相互保険組合の組合員及び組合員たる資格を有する者を除く。)の当該木船の運航に伴つて生ずる自己の費用及び責任(内閣府令で定めるものに限る。次項第2号において同じ。)に関する損害保険事業
2 船主責任相互保険組合は、
第2条第3項に規定する損害保険事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、一事業年度における第2号に掲げる損害保険事業について収受した保険料の総額は、当該保険料の総額及び当該事業年度における同項に規定する損害保険事業について収受した保険料の総額の合計額の100分の20を超えてはならない。
1.組合員のために行う損害保険会社等の業務の代理又は事務の代行
2.
第2条第3項に規定する損害保険事業の対象となる木船以外の船舶(その運航に伴つて生ずる費用及び責任を目的とする保険契約が当該船主責任相互保険組合とその組合員との間に成立しているものに限る。)に出資等をしている者(当該船主責任相互保険組合の組合員及び組合員たる資格を有する者を除く。)の当該木船以外の船舶の運航に伴つて生ずる自己の費用及び責任に関する損害保険事業
3 組合は、前2項各号に掲げる事業を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつたときは、当該組合が行おうとする事業が健全に行われ、公益に反しないものであるかどうかを審査しなければならない。
5 小型船相互保険組合は第1項各号及び
第2条第2項に規定する事業以外の事業を、船主責任相互保険組合は第2項各号及び同条第3項に規定する事業以外の事業を行うことができない。
第6条 組合は、その保険契約を移転し、又はその事業を譲渡することができない。
第7条 小型船相互保険組合の組合員たる資格を有する者は、漁船以外の木船又は小型鋼船の所有者又は賃借人で内閣府令で定める者に限る。
2 船主責任相互保険組合の組合員たる資格を有する者は、木船以外の船舶の船主等で内閣府令で定める者に限る。
第8条 この法律に基づいて設立された組合以外の者は、
第2条第2項又は第3項に規定する損害保険事業を行つてはならない。ただし、特別の法律に基づいて設立された法人で特別の法律の規定に基づいてこれを行うもの、保険業法
第3条第1項又は
第185条第1項(免許)の免許を受けてこれを行う者及び同法
第219条第1項(免許)の免許を受けた者の同項に規定する引受社員は、この限りでない。
第9条 組合は、その名称中に、左の文字を用いなければならない。
1.小型船相互保険組合にあつては、小型船相互保険組合
2.船主責任相互保険組合にあつては、船主責任相互保険組合
2 この法律に基いて設立された組合以外の者は、その名称中に、前項に掲げる文字又はこれに類似する文字を用いてはならない。
2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第11条 組合は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することはできない。
第11条の2 この法律の規定(
第55条第3項及び
第58条の2を除く。)において会社法(平成17年法律第86号)の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「会社」とあり、「株式会社」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第2条第1項に規定する組合をいう。)」と、「株主」とあるのは「組合員」と、「株主総会」とあるのは「総会(船主相互保険組合法第13条第3項第10号に規定する総会をいう。)」と、「取締役」とあるのは「理事」と、「監査役」とあるのは「監事」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と読み替えるものとする。
第12条 組合を設立するには、組合員になろうとする7人以上の者が発起人であることを要する。
2 組合は、15人以上の組合員及びその組合員の所有し、又は賃借する100隻以上(小型船相互保険組合にあつては300隻以上)の保険の目的たる船舶(
第2条第2項又は第3項に規定する費用及び責任を保険契約の目的とする場合においては、当該契約に係る船舶。以下同じ。)がなければ設立することができない。
第13条 組合を設立するには、前条第1項の発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
3 組合の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
1.名称
2.事務所の所在地
3.組合員の資格に関する規定
4.組合員の加入及び脱退に関する規定
5.組合員に対する通知又は催告に関する規定
6.出資一口の金額及びその払込みの時期
7.保険金の支払をすべき事由
8.保険金の削減及び保険料の追徴に関する規定
9.前2号に掲げるもののほか、保険契約に関する規定
10.組合員総会(以下「総会」という。)に関する規定
11.役員及び参事に関する規定
12.剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
13.事業年度
14.公告方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)
15.組合員の負担に帰すべき設立費用及び発起人が受ける報酬の額
16.存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
第14条 発起人は、次条の募集に応じて組合に加入しようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1.定款に記載し、又は記録した事項
2.発起人の氏名又は名称及び住所
3.出資及び保険料の払込みの方法、期限及び場所
4.一定の時期までに創立総会が終わらなかつたときは、加入の申込みを取り消すことができること。
2 理事は、組合の成立後に組合に加入しようとする者の請求により、当該組合に加入しようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1.設立の認可を受けた年月日
2.定款に記載し、又は記録した事項
3.役員の氏名及び住所
4.出資及び保険料の払込みの方法、期限及び場所
3 第1項又は前項の通知を受けた組合に加入しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を発起人(組合の成立後にあつては、理事。次項において同じ。)に交付しなければならない。
1.組合に加入しようとする者の組合員の資格に係る事項
2.出資口数
3.保険の目的である船舶及び保険契約の目的について
第16条第2項第2号の事業方法書で定める事項並びに保険金額
4 前項に規定する組合に加入しようとする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。
第55条第1項第3号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合に加入しようとする者は、前項の書面を交付したものとみなす。
第15条 発起人は、定款作成後、組合員になろうとする者を募集し、出資の全額及び保険料の全部若しくは一部の払込みが終了した者の数及びその所有し、又は賃借する保険の目的たる船舶の数が
第12条第2項に定める数以上に達したときは、出資及び保険料の払込みの期限経過後、遅滞なく、創立総会を開かなければならない。
2 定款の承認、理事及び監事の選任その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。
3 創立総会においては、定款を修正することができる。ただし、組合員の資格に関する規定については、この限りでない。
4 理事及び監事は、組合員になろうとする者(法人たる組合員にあつては、その業務を執行する役員)のうちから選任する。
5 創立総会における議事は、組合員になろうとする者(その出資の全額及び保険料の全部若しくは一部の払込みを終了した者に限る。次項において同じ。)の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上で決する。
6 組合員になろうとする者は、創立総会において、各自一個の議決権を有する。
7 第33条及び
第33条の2の規定は創立総会について、
第35条第2項ただし書の規定は創立総会における理事及び監事の選任について、会社法
第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、
第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、
第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)(被告)、
第835条第1項(訴えの管轄)、
第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、
第837条(弁論等の必要的併合)、
第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに
第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法
第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「組合員、理事又は清算人」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「理事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第16条 発起人は、創立総会終了の後、遅滞なく、内閣総理大臣に設立の認可を申請してその認可を受けなければならない。
2 前項の場合において、発起人は、設立認可申請書に次に掲げる書類を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。
1.定款
2.事業方法書
3.保険料及び責任準備金の算出方法書
4.出資及び保険料の払込みのあつたことを証する書面
5.役員の氏名、住所及びその資格を証する書面
7.創立総会の議事録
8.事業開始後3年間の事業計画書
9.その他内閣総理大臣が必要と認める書類
3 前項第2号及び第3号に掲げる書類に記載すべき事項は、内閣府令で定める。
4 組合が第2項第1号から第3号までに掲げる書類に記載した事項を変更するには、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第17条 内閣総理大臣は、前条第1項の設立の認可申請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、その事業が健全に行われ公益に反しないと認められる場合には、その設立を認可しなければならない。
1.設立の手続又は前条第2項に掲げる書類の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
2.前条第2項に掲げる書類に重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けているとき。
3.発起人、理事及び監事のうちに次に掲げる者のいずれかに該当する者があるとき。
イ 破産者で復権を得ないもの
ロ 禁錮以上の刑又はこの法律により罰金の刑に処せられ、その執行の終わつた後又は執行を受けることがないこととなつた日から5年を経過するまでの者
ハ 組合がこの法律の規定により設立の認可を取り消された場合において、当該処分のあつた日の30日以前に当該組合の理事又は監事であつた者で当該組合がその取消処分を受けた日から5年を経過するまでのもの
ニ
第53条の規定により解任された役員でその処分の日から5年を経過するまでのもの
ホ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人でその法定代理人がイからニまでのいずれかに該当するもの
2 内閣総理大臣は、前項の設立の認可をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該認可を申請した者に対して、相当の金額を供託させることができる。
3 前項の供託金は、内閣府令で定める有価証券(社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第129条第1項に規定する振替社債等を含む。)をもつて代えることができる。
4 内閣総理大臣は、第1項の設立の認可をし、又はしなかつたときは、遅滞なく、その旨を書面をもつて、設立認可申請者に通知しなければならない。
第18条 組合は、前条第1項の設立の認可に因つて成立する。
第19条 発起人は、
第17条第1項の設立の認可があつたときは、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
第20条 会社法
第53条から
第56条まで(発起人等の損害賠償責任、発起人等の連帯責任、責任の免除、株式会社不成立の場合の責任)の規定は組合の発起人について、同法第7編第2章第2節(
第847条第2項、
第849条第2項第2号及び第5項並びに
第851条を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は組合の発起人の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法
第53条及び
第54条中「発起人、設立時取締役又は設立時監査役」とあるのは「発起人」と、同法
第55条中「第52条第1項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務及び第53条第1項の規定により発起人、設立時取締役又は設立時監査役の負う責任」とあるのは「第53条第1項の規定により発起人の負う責任」と、同法第847条第1項中「株式を有する株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「組合員である者」と、同条第3項から第5項まで及び第7項中「株主」とあるのは「組合員」と、同法第850条第4項中「第55条、第120条第5項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは「船主相互保険組合法第20条において準用する第55条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第21条 組合の設立の際組合員になろうとする者で、その引き受けた出資の全額の払込が終了し、且つ、保険料の全部又は一部の払込が終了したものについては、組合の成立の時、その者と組合との間に保険契約が成立し、その者は、組合員となる。
2 組合の設立の際組合員になろうとする者で、組合成立の時までに、前項に定める払込を終了しないものについては、その加入の申込を取り消したものとみなす。
3 成立後の組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより、加入につき組合の承諾を得て、その引き受けた出資の全額の払込が終了し、又は組合員の持分の全部若しくは一部の譲渡を受け、且つ、保険料の全部又は一部の払込が終了した時、その者と組合との間に保険契約が成立し、その者は、組合員となる。
4 組合員は、組合員でない者を被保険者とする保険契約を、当該組合との間に成立させることができない。
5 組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当の理由がないのに、その加入を拒んではならない。
第22条 組合員は、出資一口以上を持たなければならない。
2 組合に加入しようとする者は、その引き受けた出資の全額を一時に払い込まなければならない。
5 一組合員の出資口数は、出資総口数の100分の10をこえてはならない。
6 組合員は、出資口数にかかわらず、総会において各自一個の議決権を有する。
7 組合の債務に関する組合員の責任は、この法律で別に定める場合を除いては、その出資額及び保険料を限度とする。
8 組合員は、出資及び保険料の払込について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
第23条 組合員は、組合の承諾を得て、組合員又は組合員たる資格を有する者に持分の全部又は一部を譲渡することができる。
2 前項の場合において、譲受人が組合員たる資格を有する者であるときは、その者は、加入につき組合の承諾を得て、遅滞なく、定款で定めるところにより、保険料の全部又は一部を払い込まなければならない。ただし、保険の目的たる船舶を譲り受け、又は承継し、かつ、その船舶について、譲渡人又は被承継人の保険契約に基く権利義務を承継したときは、この限りでない。
3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
4 組合員が保険の目的たる船舶を譲渡した場合において、譲受人が組合員であるときは、譲受人は、その船舶について、譲渡人の保険契約に基づく権利義務を承継する。この場合においては、譲受人は、遅滞なく、その旨を組合に通知しなければならない。
5 前項の場合において、譲受人が組合員たる資格を有する者であるときは、譲受人は、加入につき組合の承諾を得て、その保険の目的たる船舶について、保険契約に基づく譲渡人の権利義務を承継することができる。この場合においては、譲受人は、遅滞なく、定款で定めるところにより、その引き受けた出資の全額を払い込まなければならない。ただし、持分を譲り受け、又は承継したときは、この限りでない。
6 前2項の場合において、譲受人が組合員及び組合員たる資格を有する者以外の者であるときは、商法(明治32年法律第48号)
第650条第1項(保険の目的の譲渡)の規定は、準用しない。
第24条 組合員が死亡し、合併により解散し、又は会社分割により事業の全部若しくは一部を承継させた場合において、その相続人若しくは受遣者、合併後存続する法人又は吸収分割により持分の全部若しくは一部を承継することとされた法人が組合員であるときは、その者は、被承継人の持分(吸収分割により持分の一部を承継することとされた場合にあつては、当該一部の持分に限る。)及びその持分についての被承継人の権利義務を承継する。この場合においては、承継人は、遅滞なく、その旨を組合に通知しなければならない。
2 前項の場合において、その相続人若しくは受遣者、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は会社分割により持分の全部若しくは一部を承継することとされた法人が組合員たる資格を有する者であるときは、その者は、加入につき組合の承諾を得て、被承継人の持分(会社分割により持分の一部を承継することとされた場合にあつては、当該一部の持分に限る。)及びその持分についての被承継人の権利義務を承継することができる。この場合においては、承継人は、遅滞なく、定款で定めるところにより、保険料の全部又は一部を払い込まなければならない。ただし、保険の目的たる船舶を譲り受け、又は承継し、かつ、その船舶について、譲渡人又は被承継人の保険実約に基づく権利義務を承継したときは、この限りでない。
3 第1項の場合において、保険の目的たる船舶を承継した相続人若しくは受遣者若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は会社分割により保険の目的たる船舶を承継した法人が組合員でないときは、承継人は、加入につき組合の承諾を得て、組合員となることができる。この場合においては、遅滞なく、定款で定めるところにより、その引き受けた出資の全額を払い込まなければならない。ただし、持分を譲り受け、又は承継したときは、この限りでない。
4 前2項の場合において、承継人は、被承継人の死亡、解散又は会社分割の時において、組合員になつたものとみなす。
5 第3項の場合において、承継人が組合員とならなかつたときは、その承継した保険の目的たる船舶についての保険契約は、被承継人の死亡、解散又は会社分割の時において消滅する。
第25条 組合員は、持分を共有することができない。
2 前条第1項又は第2項の場合において、相続人又は受遣者が数人あるときは、その相続人又は受遣者の同意をもつて選定された一人の相続人又は受遣者に対してのみ同条第1項又は第2項の規定を適用する。
第26条 組合は、組合員の持分を取得し、若しくは質種の目的として受けることができない。但し、組合が権利を実行するため必要なときは、この限りでない。
2 組合が前項但書の規定によつて組合員の持分を取得し、若しくは質権の目的として受けたときは、なるべく速かに、これを処分しなければならない。
第27条 組合員は、3月前までに予告し、事業年度末において、組合を脱退することができる。
2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。但し、その期間は、1年をこえてはならない。
3 組合員は、第1項及び
第29条第1項に定める場合の外、左の事由に因つて脱退する。
1.定款で定める組合員たる資格の喪失
2.除名
3.死亡又は解散
4.持分全部の譲渡
5.保険期間の経過、保険事故の発生、保険の目的たる船舶の譲渡その他の理由に因る保険契約全部の消滅
4 除名は、定款で定める理由のある組合員につき、
第32条第4項に定める総会の決議によつてするものとする。この場合においては、組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、且つ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
5 除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその者に対抗することができない。
6 組合員が、第1項若しくは第3項(第5号に掲げる事由に因る脱退の場合を除く。)及び
第29条第1項の規定によつて脱退したときは、その組合員の保険実約は、消滅する。但し、第3項第3号に掲げる事由に因る脱退の場合において、その組合員の保険契約に基く権利義務の承継人があるときは、この限りでない。
第28条 脱退した組合員は、定款で定めるところにより、その持分の払戻しを受けることができる。
2 前項の持分は、脱退した日の属する事業年度末における組合の財産によつて定める。
3 前項の持分を計算するにあたり、組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、組合は、定款で定めるところにより、脱退した組合員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。
4 第1項及び前項に規定する請求権は、脱退後2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
5 脱退した組合員が組合に対しまだ弁済期に達していない債務を負担する場合には、組合は、その債務が弁済期に達するまでは、持分の払戻しを停止することができる。
6 組合員の持分の差押えは、持分の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。
第29条 組合員の持分を差し押えた債権者は、事業年度末において、その組合員を脱退させることができる。この場合において、債権者は、組合及びその組合員に対して3月前までに予告しなければならない。
2 前項後段の予告は、同項の組合員が、同項の債権者に対し、弁済し、又は相当の担保を提供したときは、その効力を失う。
第30条 理事は、定款で定めるところにより、毎事業年度1回通常総会を招集しなければならない。
2 理事は、必要があると認めるときは、定款で定めるところにより、いつでも臨時総会を招集することができる。
3 組合員が、総組合員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から20日以内に、臨時総会を招集しなければならない。
4 前項の場合において、同項の期間内に、正当な理由がないのに、理事が臨時総会招集の手続をしないときは、同項の規定による請求をした組合員は、内閣総理大臣の認可を受けて、臨時総会の招集をすることができる。
5 理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の5分の1以上の同意を得たときは、その組合員は、内閣総理大臣の認可を受けて、臨時総会の招集をすることができる。
6 総会の招集は、会日より10日前までに、会議の目的たる事項を示して、組合員に通知しなければならない。ただし、第2項から前項までの場合にあつては、定款でこの期間を短縮することができる。
第31条 この法律及び定款で定めるもののほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。
1.
第16条第2項第1号から第3号までに掲げる書類の記載事項の変更
2.保険金の削減及び保険料の追徴
3.解散及び合併
4.財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告、剰余金処分案及び損失処理案
第32条 総会の決議は、この法律又は定款に特別の定のある場合を除いて、半数以上の組合員が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議長は、組合員として総会の決議に加わる権利を有しない。
4 定款の記載事項の変更並びに前条第2号及び第3号に掲げる事項は、組合員の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数による決議を経なければならない。
第33条 組合員は、定款で定めるところにより、代理人によつてその議決権を行使することができる。ただし、組合員でなければ、代理人となることができない。
2 前項の代理権の授与は、総会ごとにしなければならない。
3 第1項の規定により議決権を行使する者は、総会において決議をする場合に、出席者とみなす。
4 代理人は、代理権を証明する書面を組合に提出しなければならない。
5 代理人は、前項の代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、組合の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
6 会社法
第310条第4項から第7項まで(議決権の代理行使)の規定は、代理人による代理権の行使について準用する。この場合において、同条第4項中「株主が第299条第3項の承諾をした者である場合には、株式会社」とあるのは「組合」と、「前項」とあるのは「船主相互保険組合法第33条第5項」と、同条第6項中「第3項」とあるのは「船主相互保険組合法第33条第5項」と、同条第7項中「株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第4項及び第312条第5項において同じ。)」とあるのは「組合員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第33条の2 総会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 組合は、総会の日から10年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3 組合は、総会の日から5年間、第1項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
4 組合員及び組合の債権者は、当該組合の事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
1.第1項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
2.第1項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第34条 会社法
第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、
第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、
第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)(被告)、
第835条第1項(訴えの管轄)、
第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、
第837条(弁論等の必要的併合)、
第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに
第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法
第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「組合員、理事又は清算人」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「理事又は清算人(船主相互保険組合法第35条第7項(同法第48条第2項において準用する場合を含む。)の規定により理事又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第35条 組合には、役員として理事3人以上及び監事1人以上を置かなければならない。
2 役員は、定款で定めるところにより、総会において、組合員(法人たる組合員にあつては、その業務を執行する役員。第45条の6第1項及び第2項本文において同じ。)のうちから選任する。ただし、内閣総理大臣の認可を受けて、組合員以外の者を選任することができる。
3 組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
4 役員の任期は、定款で定める。ただし、理事の任期は、3年、監事の任期は、2年を超えてはならない。
5 役員は、定款で定めるところにより、総会において、解任することができる。
6 組合が役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その氏名及び住所を内閣総理大臣に届け出なければならない。
7 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
第35条の2 組合の業務の執行は、定款に特別の定のある場合を除いて、理事の過半数で決する。
2 組合は、定款で定めるところ若しくは総会の決議により、組合を代表すべき理事を定め、又は定款で定めるところにより理事のうちから互選した者が組合を代表すべきことを定めることができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、当該組合を代表すべき理事又は当該理事のうちから互選した者が組合を代表する。
3 前2項の規定により組合を代表する理事は、組合の事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
4 第35条第7項の規定、民法(明治29年法律第89号)
第44条第1項(法人の不法行為能力等)、
第54条(理事の代理権の制限)及び
第55条(理事の代理行為の委任)の規定並びに会社法
第354条(表見代表取締役)の規定は、第1項又は第2項の規定により組合を代表する理事について準用する。この場合において、同条中「社長、副社長」とあるのは「組合長、副組合長」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第36条 監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。
2 組合の常務に従事する理事は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の組合その他の法人の常務に従事してはならない。
3 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該組合の健全な経営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
第36条の2 理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。
第37条 組合が理事と契約するときは、他の理事の過半数の承認を受けなければならない。この場合においては、民法
第108条(自己契約及び双方代理)の規定は、適用しない。
2 組合と理事との訴訟については、総会の定める者が組合を代表する。
第38条 理事は、定款を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。
2 組合員名簿には、各組合員について、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所
2.加入の年月日
3.出資口数及び出資金額
3 第33条の2第4項の規定は、第1項の定款又は組合員名簿について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第38条の2 役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2 第37条第1項の契約によつて組合に損害が生じたときは、当該契約をした理事及び当該契約を承認した他の理事は、その任務を怠つたものと推定する。
3 第1項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
4 前項の規定にかかわらず、第1項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額として内閣府令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。
1.組合を代表する理事 6
2.組合を代表する理事以外の理事(組合員外理事(組合の理事であつて、当該組合の組合員、内閣府令で定める業務を執行する理事又は参事その他の使用人(以下この号において「組合員等」という。)でなく、かつ、過去に当該組合の組合員等となつたことがないものをいう。次号において同じ。)を除く。) 4
3.組合員外理事又は監事 2
5 前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
1.責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
2.前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
3.責任を免除すべき理由及び免除額
6 理事は、第1項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
7 第4項の決議があつた場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の内閣府令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
8 第37条第1項の契約をした理事の第1項の責任は、任務を怠つたことが当該理事の責めに帰することができない事由によるものであることをもつて免れることができない。
9 第4項の規定は、前項の責任については、適用しない。
第38条の3 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
1.理事 次に掲げる行為
イ 組合員の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該組合の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
ロ 計算書類(
第44条の4第2項に規定する計算書類をいう。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ハ 虚偽の登記
ニ 虚偽の公告
2.監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
第38条の4 役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
第39条 組合は、理事の過半数の決議により参事を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。
2 会社法
第11条第1項及び第3項(支配人の代理権)、
第12条(支配人の競業の禁止)並びに
第13条(表見支配人)の規定は、参事について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第40条 会社法
第361条(取締役の報酬等)の規定は役員について、同法
第360条第1項(株主による取締役の行為の差止め)の規定は理事について、同法
第389条第2項から第5項まで(定款の定めによる監査範囲の限定)の規定は監事について、同法第7編第2章第2節(
第847条第2項、
第849条第2項第2号及び第5項並びに
第851条を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は役員の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法
第360条第1項中「株式を有する株主」とあるのは「組合員である者」と、「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第389条第4項中「取締役及び会計参与並びに支配人」とあるのは「理事及び参事」と、同法第847条第1項中「株式を有する株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「組合員である者」と、同条第3項から第5項まで及び第7項中「株主」とあるのは「組合員」と、同法第850条第4項中「第55条、第120条第5項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは「船主相互保険組合法第38条の2第3項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第41条 組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 業務報告書の記載事項、提出期日その他業務報告書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第41条の2 組合は、損失てん補に備えるため毎事業年度の剰余金のうちから損失てん補準備金を積み立てなければならない。
2 損失てん補準備金の総額及び毎年積み立てるべき最低額は、定款に定めなければならない。
3 損失てん補準備金は、損失てん補に充てる場合を除くほか、取り崩してはならない。
第42条 剰余金の分配は、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。ただし、第44条の8において準用する保険業法第113条前段の規定により貸借対照表の資産の部に計上した額の全額を償却した後でなければ、これを行うことができない。
1.出資の総額
2.前条第1項の損失てん補準備金の額
3.前条第1項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない損失てん補準備金の額
4.その他内閣府令で定める額
2 剰余金の分配は、定款で定めるところにより、年6分をこえない範囲内において組合員の出資額の割合に応じてし、なお剰余があるときは、組合員の事業の利用分量の割合に応じてしなければならない。
3 剰余金は、定款に別段の定めのないときは、各事業年度末における組合員に分配する。
第42条の2 前条第1項の規定に違反して組合が剰余金の分配をした場合には、当該行為により金銭の交付を受けた者及び次に掲げる者は、当該組合に対し、連帯して、当該金銭の交付を受けた者が交付を受けた金銭の額に相当する金銭を支払う義務を負う。
1.剰余金の分配に関する職務を行つた業務執行者(理事又は参事その他の理事又は参事の行う業務の執行に職務上関与した者として内閣府令で定めるものをいう。)
2.剰余金の処分又は損失の処理に関する議案に係る総会の決議があつた場合(当該決議によつて定められた議案の内容が前条の規定に違反している場合に限る。)における当該総会に議案を提案した理事として内閣府令で定めるもの
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる者は、その職務を行うについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、同項の義務を負わない。
3 第1項の規定により同項各号に掲げる者の負う義務は、免除することができない。ただし、剰余金の分配の時における分配可能額を限度として当該義務を免除することについて総組合員の同意がある場合は、この限りでない。
第42条の3 第42条第1項の規定に違反して組合が剰余金の分配をした場合において、当該違反があることにつき善意の組合員は、当該組合員が交付を受けた金銭について、前条第1項の金銭を支払つた同項各号に掲げる者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。
第43条 組合は、保険金の削減又は保険料の追徴を行う場合においては、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第44条 組合は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 組合は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
第44条の2 組合員は、総組合員の5分の1以上の同意を得て、組合の事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
1.会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2.会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
2 前項の請求があつたときは、組合は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。
1.当該請求を行う組合員(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行つたとき。
2.請求者が当該組合の業務の遂行を妨げ、組合員の共同の利益を害する目的で請求を行つたとき。
3.請求者が当該組合の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。
4.請求者が会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求したとき。
5.請求者が過去2年以内において、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
第44条の3 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
第44条の4 組合は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
2 組合は、内閣府令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理に関する議案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
3 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもつて作成することができる。
4 組合は、計算書類を作成した時から10年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。
第44条の5 前条第2項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、内閣府令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
2 理事は、前項の監査を受けた計算書類及び事業報告を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
3 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、通常総会の承認を受けなければならない。
4 理事は、第2項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を通常総会に報告しなければならない。
5 組合は、内閣府令で定めるところにより、通常総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならない。
6 前項の規定にかかわらず、その公告方法が
第55条第1項第1号又は第2号に掲げる方法である組合は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
7 前項の組合は、内閣府令で定めるところにより、通常総会の終結後遅滞なく、第5項に規定する貸借対照表の内容である情報を、通常総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前2項の規定は、適用しない。
第44条の6 組合は、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(監査報告を含む。以下この条において「計算書類等」という。)を通常総会の日の2週間前の日から5年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
2 組合は、各事業年度に係る計算書類等の写しを、通常総会の日の2週間前の日から3年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
3 組合員及び債権者は、組合の事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。
1.計算書類等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
2.前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.計算書類等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第44条の7 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。
第44条の8 保険業法
第113条(事業費等の償却)(相互会社に係る部分に限る。)、
第116条第1項及び第3項(責任準備金)並びに
第117条(支払備金)の規定は、組合の計算について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第45条 組合は、次の事由によつて解散する。ただし、第6号に該当する場合において、組合が内閣総理大臣の認可を受けて、同号に該当するに至つた時から3月以内に、出資の額又は組合員の数若しくはその所有し、若しくは賃借する保険の目的たる船舶の数を
第3条又は
第12条第2項に定める額又は数以上にしたときは、この限りでない。
1.定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生
2.総会の決議
3.組合の合併
4.組合についての破産手続開始の決定
5.設立認可の取消し
6.出資の総額が
第3条に定める額を欠き、又は組合員の数若しくはその所有し、若しくは賃借する保険の目的たる船舶の数が
第12条第2項に定める数を欠くに至つたこと
2 前項第2号に定める解散の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ効力を生じない。
3 保険業法
第154条(解散等の公告)の規定は、組合が前項の認可を受けた場合について準用する。
4 組合は、解散したとき、又は第1項第6号に該当する場合において同項ただし書の規定による措置をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第45条の2 組合は、合併の決議をしたときは、その決議の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
第45条の3 組合は、合併の決議をしたときは、内閣総理大臣に合併の認可を申請してその認可を受けなければならない。
2 第16条第2項(第4号を除く。)の規定は、前項の認可の申請について準用する。この場合において、同条第2項中「発起人」とあるのは「組合」と、同項第7号中「創立総会」とあるのは「合併を決議した総会」と読み替えるものとする。
3 第17条第1項及び第4項の規定は、第1項の認可について準用する。この場合において、同条第1項第3号中「発起人」とあるのは、「設立委員」と読み替えるものとする。
4 組合の合併は、第1項の認可によつて効力を生ずる。
第45条の4 合併をする組合の債権者は、当該組合に対し、合併について異議を述べることができる。
2 合併をする組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。
1.合併をする旨
2.合併により消滅する組合及び合併後存続する組合又は合併により設立する組合の名称及び住所
3.債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、合併をする組合が同項の規定による公告を、官報のほか、
第55条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べたときは、第1項の組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)
第2条第2項(定義)に規定する信託会社をいう。)及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)
第1条第1項(信託業務の認可)の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第45条の5 合併後存続する組合又は合併により設立する組合は、合併により消滅する組合の権利義務を承継する。
第45条の6 合併により組合を設立するには、各組合の総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2 前項の規定による役員の選任は、合併をしようとする組合の組合員のうちからしなければならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けて、組合員以外の者を選任することができる。
3 第1項の規定により選任された役員の任期は、合併後の最初の通常総会の日までとする。
4 第32条第4項の規定は、第1項の規定による設立委員の選任に準用する。
第46条 組合が解散したときは、合併、破産手続開始の決定又は設立認可の取消しによる解散の場合を除いては、理事がその清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
2 前項の場合において、清算人となる者がないとき、及び組合が設立認可の取消に因り解散したときは、内閣総理大臣が清算人を選任する。
第46条の2 清算人は、次に掲げる順序に従つて組合財産を処分しなければならない。
1.一般の債務の弁済
2.組合員の保険金額及び
第48条において準用する保険業法
第177条第3項(解散後の保険契約の解除)の規定により組合員に払い戻すべき金額の支払
第46条の3 残余財産の処分については、定款に別段の定めがない場合には、剰余金の分配と同一の割合をもつて組合員に分配しなければならない。
第47条 清算人は、組合に現存する財産がその債務を完済するのに不足する場合には、内閣総理大臣の認可を受けて、保険金の削減又は保険料の追徴をすることができる。
第48条 会社法
第476条(清算株式会社の能力)、
第479条第1項(清算人の解任)、
第481条(清算人の職務)、
第482条第2項(業務の執行)、
第483条第4項(清算株式会社の代表)、
第484条(清算株式会社についての破産手続の開始)、
第492条(第2項を除く。)(財産目録等の作成等)、
第493条(財産目録等の提出命令)、
第494条(貸借対照表等の作成及び保存)、
第495条第1項(貸借対照表等の監査等)、
第496条第1項及び第2項(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)、
第497条(第1項第2号及び第3号を除く。)(貸借対照表等の定時株主総会への提出等)、
第498条から
第503条まで(貸借対照表等の提出命令、債権者に対する公告等、債務の弁済の制限、条件付債権等に係る債務の弁済、債務の弁済前における残余財産の分配の制限、清算からの除斥)、
第507条(第2項を除く。)(清算事務の終了等)、
第868条第1項(非訟事件の管轄)、
第869条(疎明)、
第871条(理由の付記)、
第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、
第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)並びに
第876条(最高裁判所規則)の規定並びに保険業法
第174条第7項から第9項まで及び
第175条から
第178条まで(保険会社の清算関係)の規定は、組合の清算について準用する。この場合において、会社法
第483条第4項中「第478条第1項第1号」とあるのは「船主相互保険組合法第46条第1項本文」と、同法第492条第1項及び第494条第1項中「第475条各号」とあるのは「船主相互保険組合法第45条第1項各号」と、同項及び同条第2項並びに同法第495条第1項及び第496条第1項中「貸借対照表及び事務報告」とあるのは「財産目録、貸借対照表及び事務報告」と、同項及び同法第497条中「定時株主総会」とあるのは「通常総会」と、同条第1項中「貸借対照表及び事務報告」とあるのは「財産目録、貸借対照表及び事務報告」と、同条第2項及び同法第498条中「貸借対照表」とあるのは「財産目録及び貸借対照表」と、同法第499条第1項中「第475条各号」とあるのは「船主相互保険組合法第45条第1項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 第30条、
第35条第3項及び第7項、
第35条の2から
第37条まで、
第38条第1項、
第38条の2、
第38条の3(第2項第2号を除く。)並びに
第38条の4の規定並びに会社法
第361条(取締役の報酬等)、
第389条第3項から第5項まで(定款の定めによる監査範囲の限定)の規定は清算人について、同法第7編第2章第2節(
第847条第2項、
第849条第2項第2号及び第5項並びに
第851条を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は清算人の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、
第38条の4中「役員」とあるのは「清算人又は監事」と、同法
第389条第4項中「取締役及び会計参与並びに支配人」とあるのは「清算人」と、同法
第847条第1項中「株式を有する株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「組合員である者」と、同条第3項から第5項まで及び第7項中「株主」とあるのは「組合員」と、同法第850条第4項中「第55条、第120条第5項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは「船主相互保険組合法第38条の2第3項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第49条 内閣総理大臣は、組合の業務の監督上必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、組合に対し、その業務及び財産の状況に関し報告をさせ、又は資料の提出を命ずることができる。
第50条 内閣総理大臣は、組合の健全な経営を確保し、又は組合員及び組合の一般債権者を保護するため、部下の職員をして、組合の業務及び財産の状況を検査させることができる。
2 前項の場合において、当該職員は、検査のため必要があると認めるときは、組合の事務所に立ち入り、その役員若しくは使用人に対して質問し、又はその帳簿書類その他業務に関係のある物件を検査することができる。
3 前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを呈示しなければならない。
4 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第51条 内閣総理大臣は、組合の健全な経営を確保し、又は組合員及び組合の一般債権者を保護するため、組合の業務若しくは財産の状況又は事情の変更によつて必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、組合に対し、
第16条第2項第1号から第3号までに掲げる書類に定めた事項の変更、業務執行の方法の変更若しくは財産の供託を命じ、又は財産の処分を禁止し、若しくは制限することができる。
第52条 内閣総理大臣は、組合の業務若しくは財産の状況によりその健全な経営を確保することが困難であると認めるとき又は組合の業務若しくは財産の状況が著しく不良で組合員及び組合の一般債権者を保護するためその事業を継続させることが著しく不適当と認めるときは、政令で定めるところにより、事業の停止を命じ、又は業務及び財産の管理の命令をすることができる。
2 保険業法第2編第10章第2節第2款(
第246条から
第247条の5まで及び
第249条から
第249条の3までを除く。)(業務及び財産の管理)の規定は、前項の業務及び財産の管理の命令があつた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第53条 組合がこの法律若しくはこの法律において準用する保険業法の規定若しくは
第49条、
第51条若しくは前条第1項の内閣総理大臣の命令若しくは
第16条第2項第1号から第3号までに掲げる書類に定めた特に重要な事項に違反し、又は公益を害する行為をした場合において、組合の健全な経営を確保し、又は組合員及び組合の一般債権者を保護するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、理事若しくは監事の解任若しくは事業の停止を命じ、又は設立の認可を取り消すことができる。
第54条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第54条の2 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、組合に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、組合に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、組合に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
第55条 組合は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
1.官報に掲載する方法
2.時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
3.電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法
第2条第34号(定義)に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下この条において同じ。)
2 組合が前項第3号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第1号又は第2号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
3 会社法
第940条第1項(第1号を除く。)及び第3項(電子公告の公告期間等)、
第941条(電子公告調査)、
第946条(調査の義務等)、
第947条(電子公告調査を行うことができない場合)、
第951条第2項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、
第953条(改善命令)並びに
第955条(調査記録簿等の記載等)の規定は、組合が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、これらの規定中「電子公告」とあるのは「電子公告(船主相互保険組合法第55条第1項第3号に規定する電子公告をいう。)」と、同法第940条第1項第2号中「第440条第1項」とあるのは「船主相互保険組合法第44条の5第5項」と、「定時株主総会」とあるのは「通常総会」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第1項」と、同法第941条中「この法律」とあるのは「船主相互保険組合法」と、「第440条第1項」とあるのは「船主相互保険組合法第44条の5第5項」と、同法第946条第3項中「調査委託者」とあるのは「組合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第56条 組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付をし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、3年以下の慈役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の規定は、刑法(明治40年法律第45号)の正条がある場合には、適用しない。
第57条 第8条の規定に違反した者は、1年以下の慈役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下本項において同じ。)の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して同項の罰金刑を科する。
3 前項の規定により法人でない社団又は財団を処罰する場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第58条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.
第49条の規定による報告をせず、若しくは帳簿書類を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出した者
2.
第50条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して虚偽の答弁をした者
第58条の2 第55条第3項において準用する会社法
第955条第1項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者は、30万円以下の罰金に処する。
第58条の3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
第58条の4 次のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。
1.
第55条第3項において準用する会社法
第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第59条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、組合の発起人、理事、監事、参事、設立委員、清算人又は
第52条第2項において準用する保険業法
第242条第2項若しくは第4項の規定により選任された保険管理人は、20万円以下の過料に処する。
1.この法律又はこの法律において準用する保険業法の規定に基づいてする内閣総理大臣の命令に違反したとき。
2.第4条第1項ただし書若しくは第2項ただし書の規定に違反したとき、同条第3項の規定に違反して承認を受けないで同条第1項各号若しくは第2項各号に掲げる事業を行つたとき、又は同条第5項の規定に違反したとき。
4.
第16条第4項の規定に違反して、認可を受けないで同条第2項第1号から第3号までに掲げる書類に記載した事項を変更したとき。
5.
第35条第2項ただし書(
第15条第7項において準用する場合を含む。)又は第45条の6第2項ただし書の規定に違反して、認可を受けないで理事又は監事を選任したとき。
6.
第41条第1項の規定に違反して書類を提出しなかつたとき。
8.
第43条又は
第47条の規定に違反して、認可を受けないで保険金を削減し、又は保険料を追徴したとき。
9.
第41条の2の規定に違反して、損失てん補準備金を積み立てず、又は取り崩したとき。
10.
第44条の8において準用する保険業法
第116条第1項の規定に違反して、責任準備金を積み立てなかつたとき。
11.
第48条第1項において準用する会社法第484条第1項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
12.清算の結了を遅延させる目的で、
第48条第1項において準用する会社法第499条第1項の期間を不当に定めたとき。
13.
第48条第1項において準用する会社法第500条第1項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
第60条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、組合の発起人、理事、監事、参事、清算人又は
第52条第2項において準用する保険業法
第242条第2項若しくは第4項の規定により選任された保険管理人は、10万円以下の過料に処する。
1.この法律又はこの法律において準用する保険業法若しくは会社法の規定による公告若しくは届出をすることを怠り、又は不正の公告若しくは届出をしたとき。
2.
第11条第1項の規定に基づく政令に違反して、登記をすることを怠つたとき。
4.
第26条第1項の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
5.
第26条第2項の規定に違反して組合員の持分を処分することを怠つたとき。
6.
第27条第4項の規定に違反して弁明の機会を与えなかつたとき。
7.
第30条第1項(
第48条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して総会を招集しなかつたとき。
8.
第33条の2第1項(
第15条第7項において準用する場合を含む。)の規定又は
第48条第1項において準用する会社法
第492条第1項若しくは
第507条第1項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を作成せず、又は書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。