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農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第2条)
第2章削除(第3条〜第6条)
第3章日本農林規格の制定(第7条〜第13条)
第4章日本農林規格による格付(第14条〜第19条の12)
第5章品質表示等の適正化(第19条の13〜第19条の16)
第6章雑 則(第20条〜第23条)
第7章罰 則(第24条〜第31条)

  昭和25・5・11・法律175号  
改正平成5・6・21・法律 77号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成9・4・9・法律 33号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・7・22・法律108号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律183号−−
改正平成12・4・28・法律 54号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成14・6・14・法律 68号−−
改正平成17・6・22・法律 67号==
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成19・3・30・法律  8号−−(施行=平19年4月1日)
【略】日本農林規格法、JAS法
《分野》農水-農業-JAS

最初

第1章 総 則

 
《章名追加》平11法108
(法律の目的)
第1条 この法律は、適正かつ合理的な農林物資の規格を制定し、これを普及させることによつて、農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図るとともに、農林物資の品質に関する適正な表示を行なわせることによつて一般消費者の選択に資し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義等)
第2条 この法律で「農林物資」とは、次の各号に掲げる物資をいう。ただし、酒類並びに薬事法(昭和35年法律第145号)に規定する医薬品、医薬部外品及び化粧品を除く。
1.飲食料品及び油脂
2.農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物資(前号に掲げるものを除く。)であつて、政令で定めるもの
 この法律で「規格」とは、農林物資の品質(その形状、寸法、量目又は荷造り、包装等の条件を含む。以下同じ。)についての基準及びその品質に関する表示(名称及び原産地の表示を含み、栄業成分の表示を除く。以下同じ。)の基準をいう。
《改正》平11法108
 この法律で「日本農林規格」とは、第7条の規定により制定された規格であつて、次に掲げる農林物資の品質についての基準を内容とするものをいう。
1.品位、成分、性能その他の品質についての基準(次号及び第3号に掲げるものを除く。)
2.生産の方法についての基準
3.流通の方法についての基準
《改正》平17法067
 前項第2号又は第3号に掲げる基準に係る日本農林規格は、生産の方法又は流通の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められる農林物資について制定することができる。
《改正》平11法108
《改正》平17法067
 この法律で「登録認定機関」又は「登録外国認定機関」とは、それぞれ第17条の2第1項又は第19条の10において準用する同項の規定により農林水産大臣の登録を受けた法人をいう。
《改正》平11法108
《改正》平17法067
最初

第2章 削除

 
《章名追加》平11法108
《章削除》平11法102
 
第3条から第6条まで 削除
《削除》平11法102
最初

第3章 日本農林規格の制定

(日本農林規格の制定)
第7条 農林水産大臣は、第1条に規定する目的を達成するため必要があると認めるときは、農林物資の種類を指定して、これについての規格を制定する。
 前項の規格は、当該規格に係る農林物資の品質、生産、取引、使用又は消費の現況及び将来の見通し並びに国際的な規格の動向を考慮するとともに、実質的に利害関係を有する者の意向を反映するように、かつ、その適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不公正に差別を付することがないように制定しなければならない。
《改正》平11法108
 農林水産大臣は、第19条の13第1項に規定する飲食料品又は同条第3項に規定する農林物資について第1項の規定により規格を制定するときは、その品質に関する表示の基準を定めないものとする。ただし、同条第1項から第3項までの規定により品質に関する表示の基準において定められた事項以外の事項について品質に関する表示の基準を定めるときは、この限りでない。
《追加》平11法108
《改正》平17法067
 農林水産大臣は、需要者がその購入に際し容易にその品質を識別することができると認められる農林物資について、第1項の規定により規格を制定するときは、その品質に関する表示の基準を定めないことができる。
 農林水産大臣は、第1項の規定により規格を制定しようとするときは、あらかじめ審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会」という。)の議決を経なければならない。
《改正》平11法108
《改正》平11法160
 
第8条 都道府県又は利害関係人は、農林水産省令で定める手続に従い、農林物資の種類を定め、原案を具して、日本農林規格を制定すべきことを農林水産大臣に申し出ることができる。
 農林水産大臣は、前項の規定による申出を受けた場合において、その申出に係る種類の農林物資について日本農林規格を制定すべきものと認めるときは、同項の原案を審議会に付議するものとし、その制定の必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該申出人に通知しなければならない。
《改正》平11法108
《改正》平11法160
 農林水産大臣は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
《追加》平11法108
《改正》平11法160
(日本農林規格の確認、改正及び廃止)
第9条 前2条の規定は、日本農林規格の確認、改正又は廃止に準用する。
《改正》平11法108
 
第10条 農林水産大臣は、第7条(前条において準用する場合を含む。)の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した日本農林規格がなお適正であるかどうかを、その制定又は確認若しくは改正の日から少なくとも5年を経過する日までに審議会の審議に付し、速やかに、これを確認し、又は必要があると認めるときは改正し、若しくは廃止しなければならない。
《追加》平11法108
《改正》平11法160
(公示)
第11条 日本農林規格の制定、改正又は廃止は、その施行期日を定め、その期日の少なくとも30日前に公示してしなければならない。
《改正》平17法067
 日本農林規格の確認は、これを公示してしなければならない。
《追加》平11法108
(日本農林規格の呼称の禁止)
第12条 何人も、日本農林規格でない農林物資の規格について日本農林規格又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
 
《1条削除》平17法067
(公聴会)
第13条 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、日本農林規格を制定すべきかどうか、又は制定すべき日本農林規格の案について、公聴会を開いて利害関係人の意見をきくことができる。
 日本農林規格に実質的な利害関係を有する者は、日本農林規格がすべての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、又はその適用に当つて同様な条件の下にある者に対して不公正に差別を附するものでないかどうかについて、農林水産大臣に公聴会の開催を請求することができる。
 農林水産大臣は、前項の請求があつたときは、公聴会を開かなければならない。
 農林水産大臣は、公聴会において明らかにされた事実を検討し、日本農林規格の改正を必要と認めるときは、その改正について審議会の審議に付さなければならない。
《改正》平11法108
《改正》平11法160
 前各項に定めるもののほか、公聴会について必要な事項は、農林水産省令で定める。
最初

第4章 日本農林規格による格付

《章名追加》平11法108

第1節格 付(第14条−第15条の2)
第2節登録認定機関(第16条−第17条の15)
第3節格付の表示の保護(第18条−第19条の2)
第4節外国における格付(第19条の3−第19条の7)
第5節登録外国認定機関(第19条の8−第19条の10)
第6節格付の表示の付してある農林物資の輸入等(第19条の11・第19条の12)

最初第4章

第1節 格 付

 
《節名追加》平11法108
 
《2条削除》平17法067
(製造業者等の行う格付)
第14条 農林物資の製造、加工(調整又は選別を含む。以下同じ。)、輸入又は販売を業とする者(以下「製造業者等」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認定機関の認定を受けて、その製造し、加工し、輸入し、又は販売する当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に日本農林規格により格付をしたことを示す農林水産省令で定める方式による特別な表示(以下「格付の表示」という。)を付することができる。
《全改》平11法108
《改正》平12法054
《改正》平17法067
 農林物資の生産業者その他の農林物資の生産行程を管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるもの(以下「生産行程管理者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、ほ場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認定機関の認定を受けて、その生産行程を管理し、又は把握している当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示(第2条第3項第2号に掲げる基準に係るものに限る。)を付することができる。
《追加》平11法108
《改正》平17法067
 農林物資の販売業者その他の農林物資の流通行程を管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるもの(以下「流通行程管理者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、農林物資の流通行程及び種類ごとに、あらかじめ登録認定機関の認定を受けて、その流通行程を管理し、又は把握している当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示(第2条第3項第3号に掲げる基準に係るものに限る。)を付することができる。
《追加》平17法067
 前3項の格付は、次の各号に掲げる基準について、それぞれ当該各号に定める検査により行うものとする。
1.第2条第3項第1号に掲げる基準 農林水産省令で定めるところにより行う当該農林物資についての検査
2.第2条第3項第2号に掲げる基準 農林水産省令で定めるところにより行う当該農林物資の生産行程についての検査
3.第2条第3項第3号に掲げる基準 農林水産省令で定めるところにより行う当該農林物資の流通行程についての検査
《追加》平17法067
 第1項から第3項までの認定を受けた農林物資の製造業者等、生産行程管理者又は流通行程管理者は、その表示を能率的に行うため特に必要があるときは、これらの規定による格付前に、当該認定に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付しておくことができる。
《追加》平11法108
《改正》平17法067
 前項の規定により当該物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示が付された農林物資は、第1項から第3項までの規定による格付が行われた後でなければ、譲り渡し、譲渡しの委託をし、又は譲渡しのために陳列してはならない。
《改正》平11法108
《改正》平17法067
 第5項の規定により農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付した農林物資の製造業者等、生産行程管理者又は流通行程管理者は、その表示が、当該農林物資に係る第1項から第3項までの規定による格付の結果と一致しないことが明らかとなつたときは、遅滞なく、その表示を除去し、又は抹消しなければならない。
《改正》平11法108
《改正》平17法067
 第1項から第3項までの認定の技術的基準は、農林水産省令で定める。
《改正》平11法108
《改正》平17法067
 
《2項削除》平17法067
 
《1項削除》平17法067
 
《4条削除》平17法067
(小分け業者による格付の表示)
第15条 農林物資の小分けを業とする者(小分けして自ら販売することを業とする者を含む。以下「小分け業者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認定機関の認定を受けて、格付の表示(第2条第3項第2号に掲げる基準に係るものに限る。以下この項及び第19条の4において同じ。)の付してある当該認定に係る農林物資(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該農林物資を含む。同条において同じ。)について、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に小分け前に当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されていた格付の表示と同一の格付の表示を付することができる。
《追加》平11法108
《改正》平17法067
 前条第8項の規定は、前項の認定について準用する。
《全改》平17法067
(輸入業者による格付の表示)
第15条の2 第19条の15第1項に規定する指定農林物資(以下この条、第18条第1項第5号及び第19条の2において「指定農林物資」という。)の輸入業者は、農林水産省令で定めるところにより、事業所及び指定農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認定機関の認定を受けて、農林水産省令で定める事項が記載されている証明書又はその写しが添付されている当該認定に係る指定農林物資について、その輸入する当該指定農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。
《追加》平11法108
《改正》平17法067
 前項の証明書は、外国(当該指定農林物資について日本農林規格による格付の制度と同等の水準にあると認められる格付の制度を有している国として農林水産省令で定めるものに限る。)の政府機関その他これに準ずるものとして農林水産大臣が指定するものによつて発行されたものに限る。
《追加》平11法108
 農林水産大臣は、前項の指定をしたときは、遅滞なく当該指定に係る外国の政府機関に準ずるものの名称その他の農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。
《追加》平11法108
 第14条第8項の規定は、第1項の認定について準用する。
《全改》平17法067
 
《1節削除》平17法067
最初第4章

第2節 登録認定機関

 
《1節追加》平11法108
(登録認定機関の登録)
第16条 登録認定機関の登録(以下この節において単に「登録」という。)を受けようとする者(外国にある事業所により第14条第1項から第3項まで、第15条第1項、前条第1項、第19条の3又は第19条の4の認定(以下この節、第20条第1項及び第20条の2第1項において単に「認定」という。)を行おうとする者を除く。)は、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産省令で定める区分ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。
《改正》平17法067
 農林水産大臣は、前項の規定による申請があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、当該申請が第17条の2第1項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。
《全改》平17法067
《改正》平19法008
(欠格条項)
第17条 次の各号のいずれかに該当する法人は、登録を受けることができない。
1.その法人又はその業務を行う役員がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなつた日から1年を経過しないもの
2.第17条の12第1項から第3項まで又は第19条の9第1項から第3項までの規定により登録を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない法人
3.第17条の12第1項から第3項まで又は第19条の9第1項から第3項までの規定による登録の取消しの日前30日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から1年を経過しないものがその業務を行う役員となつている法人
《追加》平17法067
(登録の基準)
第17条の2 農林水産大臣は、第16条第1項の規定により登録を申請した者(以下「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、農林水産省令で定める。
1.国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準に適合する法人であること。
2.登録申請者が、その申請に係る農林物資の製造業者等、生産行程管理者、流通行程管理者、小分け業者、外国製造業者等(本邦に輸出される農林物資を外国において製造し、加工し、又は輸出することを業とする者をいう。以下同じ。)、外国生産行程管理者(本邦に輸出される農林物資の外国における生産業者その他の当該農林物資の生産行程を外国において管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)、外国流通行程管理者(本邦に輸出される農林物資の輸出業者その他の当該農林物資の流通行程を外国において管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)又は外国小分け業者(本邦に輸出される農林物資を外国において小分けすることを業とする者(小分けして自ら販売することを業とする者を含む。)をいう。以下同じ。)(以下「被認定事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、被認定事業者がその親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員に占める被認定事業者の役員又は職員(過去2年間に当該被認定事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者の代表権を有する役員が、被認定事業者の役員又は職員(過去2年間に当該被認定事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
《追加》平17法067
《改正》平17法087
 登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。
1.登録年月日及び登録番号
2.登録認定機関の名称及び住所
3.登録認定機関が認定を行う農林物資の種類
4.登録認定機関が認定を行う区域及び認定を行う登録認定機関の事業所の所在地
《追加》平17法067
 農林水産大臣は、第1項の登録をしたときは、遅滞なく、前項に掲げる事項を公示しなければならない。
《追加》平17法067
(登録の更新)
第17条の3 登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
《追加》平17法067
 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
《追加》平17法067
 第1項の登録の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
《追加》平17法067
 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
《追加》平17法067
 農林水産大臣は、第1項の登録の更新の申請が登録の有効期間の満了の日の6月前までに行われなかつたとき、又は同項の規定により登録が効力を失つたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
《追加》平17法067
(承継)
第17条の4 登録認定機関が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録認定機関について合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その登録認定機関の地位を承継する。
《追加》平17法067
 前項の規定により登録認定機関の地位を承継した法人は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
《追加》平17法067
(認定に関する業務の実施)
第17条の5 登録認定機関は、認定を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定のための審査を行わなければならない。
《追加》平17法067
 登録認定機関は、公正に、かつ、農林水産省令で定める基準に適合する方法により認定、その取消しその他の認定に関する業務を行わなければならない。
《追加》平17法067
 登録認定機関は、農林水産省令で定めるところにより、認定をした被認定事業者の氏名又は名称、住所その他の農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。
《追加》平17法067
(事業所の変更の届出)
第17条の6 登録認定機関は、認定に関する業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、農林水産大臣に届け出なければならない。
《追加》平17法067
 農林水産大臣は、前項の届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
《追加》平17法067
(業務規程)
第17条の7 登録認定機関は、認定に関する業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、認定に関する業務の開始前に、農林水産大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《全改》平17法067
 業務規程には、認定の実施方法、認定に関する料金の算定方法その他の農林水産省令で定める事項を定めておかなければならない。
《全改》平17法067
(業務の休廃止)
第17条の8 登録認定機関は、認定に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の6月前までに、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
《追加》平17法067
 農林水産大臣は、前項の届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
《追加》平17法067
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第17条の9 登録認定機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備えて置かなければならない。
《追加》平17法067
《改正》平17法087
 被認定事業者その他の利害関係人は、登録認定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録認定機関の定めた費用を支払わなければならない。
1.財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2.前号の書面の謄本又は抄本の請求
3.財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4.前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
《追加》平17法067
(適合命令)
第17条の10 農林水産大臣は、登録認定機関が第17条の2第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録認定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
《追加》平17法067
(改善命令)
第17条の11 農林水産大臣は、登録認定機関が第17条の5の規定に違反していると認めるときは、当該登録認定機関に対し、認定に関する業務を行うべきこと又は認定の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
《追加》平17法067
(登録の取消し等)
第17条の12 農林水産大臣は、登録認定機関が第17条各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
《追加》平17法067
 農林水産大臣は、登録認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて認定に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.第17条の5第17条の6第1項、第17条の7第1項、第17条の8第1項、第17条の9第1項又は次条の規定に違反したとき。
2.正当な理由がないのに第17条の9第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
3.前2条の規定による命令に違反したとき。
4.不正の手段により登録を受けたとき。
《追加》平17法067
 農林水産大臣は、前2項に規定する場合のほか、登録認定機関が、正当な理由がないのに、その登録を受けた日から1年を経過してもなおその登録に係る認定に関する業務を開始せず、又は1年以上継続してその認定に関する業務を停止したときは、その登録を取り消すことができる。
《追加》平17法067
 農林水産大臣は、前3項の規定による処分に係る聴聞をしようとするときは、その期日の1週間前までに、行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
《追加》平17法067
 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
《追加》平17法067
 農林水産大臣は、第1項から第3項までの規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
《追加》平17法067
(帳簿の記載)
第17条の13 登録認定機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、認定に関する業務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
《追加》平17法067
(秘密保持義務)
第17条の14 登録認定機関の役員若しくはその職員又はこれらの者であつた者は、認定に関する業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
《改正》平17法067
 
《1項削除》平17法067
(日本農林規格登録認定機関という名称の使用の禁止)
第17条の15 登録認定機関でない者は、日本農林規格登録認定機関という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
 登録認定機関は、その登録した農林物資以外の農林物資については、日本農林規格登録認定機関という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
最初第4章

第3節 格付の表示の保護

 
《節名追加》平11法108
(格付の表示の禁止)
第18条 何人も、農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付してはならない。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。
1.農林物資の製造業者等が第14条第1項又は第5項の規定に基づき、その製造、加工、輸入若しくは販売に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
2.農林物資の生産行程管理者が第14条第2項又は第5項の規定に基づき、その生産行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
3.農林物資の流通行程管理者が第14条第3項又は第5項の規定に基づき、その流通行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
4.農林物資の小分け業者が第15条第1項の規定に基づき、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に格付の表示を付する場合
5.指定農林物資の輸入業者が第15条の2第1項の規定に基づき、その輸入に係る指定農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
6.外国製造業者等が第19条の3第1項又は第19条の6第1項において準用する第14条第5項の規定に基づき、その製造、加工若しくは輸出に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
7.外国生産行程管理者が第19条の3第2項又は第19条の6第1項において準用する第14条第5項の規定に基づき、その生産行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
8.外国流通行程管理者が第19条の3第3項又は第19条の6第1項において準用する第14条第5項の規定に基づき、その流通行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
9.外国小分け業者が第19条の4の規定に基づき、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に格付の表示を付する場合
《改正》平11法108
《改正》平11法183
《改正》平17法067
 
《1項削除》平17法067
 何人も、農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示と紛らわしい表示を付してはならない。
(包装材料等の再使用の制限)
第19条 格付の表示の付してある包装材料又は容器は、その格付の表示を除去し、又は抹消した後でなければ、再び農林物資の包装材料又は容器として使用してはならない。
(改善命令等)
第19条の2 農林水産大臣は、第14条第1項の認定を受けた農林物資の製造業者等(以下「認定製造業者等」という。)、同条第2項の認定を受けた農林物資の生産行程管理者(以下「認定生産行程管理者」という。)若しくは同条第3項の認定を受けた農林物資の流通行程管理者(以下「認定流通行程管理者」という。)の行う同条第1項から第3項までの規定による格付(認定製造業者等、認定生産行程管理者又は認定流通行程管理者の行う同条第1項から第3項まで又は第5項の規定による格付の表示を含む。)、第15条第1項の認定を受けた農林物資の小分け業者(以下「認定小分け業者」という。)の行う同項の規定による格付の表示又は第15条の2第1項の認定を受けた指定農林物資の輸入業者(以下「認定輸入業者」という。)の行う同項の規定による格付の表示が適当でないと認めるときは、当該認定製造業者等、認定生産行程管理者、認定流通行程管理者、認定小分け業者又は認定輸入業者に対し、期間を定めてその改善を命じ、又は格付の表示の除去若しくは抹消を命ずることができる。
《全改》平11法108
《改正》平17法067
最初第4章

第4節 外国における格付

 
《節名追加》平11法108
 
《1条削除》平17法067
(外国製造業者等の行う格付)
第19条の3 外国製造業者等は、農林水産省令で定めるところにより、外国にある工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認定機関又は登録外国認定機関の認定を受けて、その製造し、加工し、又は輸出する当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。
《全改》平11法108
《改正》平17法067
 外国生産行程管理者は、農林水産省令で定めるところにより、外国にあるほ場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認定機関又は登録外国認定機関の認定を受けて、その生産行程を管理し、又は把握している当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示(第2条第3項第2号に掲げる基準に係るものに限る。)を付することができる。
《全改》平11法108
《改正》平17法067
 外国流通行程管理者は、農林水産省令で定めるところにより、農林物資の流通行程及び種類ごとに、あらかじめ登録認定機関又は登録外国認定機関の認定を受けて、その流通行程を管理し、又は把握している当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示(第2条第3項第3号に掲げる基準に係るものに限る。)を付することができる。
《追加》平17法067
(外国小分け業者による格付の表示)
第19条の4 外国小分け業者は、農林水産省令で定めるところにより、外国にある事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認定機関又は登録外国認定機関の認定を受けて、格付の表示の付してある当該認定に係る農林物資について、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に小分け前に当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されていた格付の表示と同一の格付の表示を付することができる。
《全改》平11法108
(格付の表示の禁止)
第19条の5 第19条の3第1項の認定を受けた外国製造業者等(以下「認定外国製造業者等」という。)、同条第2項の認定を受けた外国生産行程管理者(以下「認定外国生産行程管理者」という。)、同条第3項の認定を受けた外国流通行程管理者(以下「認定外国流通行程管理者」という。)又は前条の認定を受けた外国小分け業者(以下「認定外国小分け業者」という。)は、第18条第1項第6号から第9号までに掲げる場合を除き、本邦に輸出される農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
《全改》平11法108
《改正》平17法067
(準用)
第19条の6 第14条第4項から第7項までの規定は、認定外国製造業者等、認定外国生産行程管理者又は認定外国流通行程管理者について準用する。この場合において、同条第4項中「前3項」とあり、及び同条第5項から第7項までの規定中「第1項から第3項まで」とあるのは、「第19条の3」と読み替えるものとする。
《全改》平11法108
《改正》平17法067
 
《1項削除》平17法067
 第14条第8項の規定は、第19条の3又は第19条の4の認定について準用する。
《全改》平11法108
《改正》平17法067
 第19条及び第19条の2の規定は、認定外国製造業者等、認定外国生産行程管理者、認定外国流通行程管理者又は認定外国小分け業者について準用する。この場合において、第19条中「再び農林物資」とあるのは「再び、本邦に輸出される農林物資」と、第19条の2中「第14条第1項の認定を受けた農林物資の製造業者等(以下「認定製造業者等」という。)、同条第2項の認定を受けた農林物資の生産行程管理者(以下「認定生産行程管理者」という。)若しくは同条第3項の認定を受けた農林物資の流通行程管理者(以下「認定流通行程管理者」という。)の行う同条第1項から第3項まで」とあるのは「認定外国製造業者等、認定外国生産行程管理者若しくは認定外国流通行程管理者の行う第19条の3」と、「認定製造業者等、認定生産行程管理者又は認定流通行程管理者の行う同条第1項から第3項まで又は第5項」とあるのは「認定外国製造業者等、認定外国生産行程管理者又は認定外国流通行程管理者の行う同条又は第19条の6第1項において準用する第14条第5項」と、「第15条第1項の認定を受けた農林物資の小分け業者(以下「認定小分け業者」という。)の行う同項」とあるのは「認定外国小分け業者の行う第19条の4」と、「命じ」とあるのは「請求し」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。
《全改》平11法108
《改正》平17法067
(外国製造業者等の公示)
第19条の7 農林水産大臣は、第17条の5第3項(第19条の10において準用する場合を含む。)の規定により報告を受けたときは、遅滞なく、当該報告に係る外国製造業者等、外国生産行程管理者、外国流通行程管理者又は外国小分け業者の氏名又は名称、住所その他の農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。
《追加》平11法108
《改正》平12法091
《改正》平17法067
 
《1条・1節削除》平17法067
最初第4章

第5節 登録外国認定機関

 
《1節追加》平11法108
(登録外国認定機関の登録)
第19条の8 登録外国認定機関の登録(以下この節において単に「登録」という。)を受けようとする者(外国にある事業所により第19条の3又は第19条の4の認定(以下この節において単に「認定」という。)を行おうとする者に限る。)は、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産省令で定める区分ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。
《追加》平11法108
《改正》平17法067
 
《1項削除》平17法067
(登録の取消し等)
第19条の9 農林水産大臣は、登録外国認定機関が次条において準用する第17条各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
《追加》平17法067
 農林水産大臣は、登録外国認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて認定に関する業務の全部若しくは一部の停止を請求することができる。
1.次条において準用する第17条の5第17条の6第1項、第17条の7第1項、第17条の8第1項、第17条の9第1項又は第17条の13の規定に違反したとき。
2.正当な理由がないのに次条において準用する第17条の9第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
3.次条において準用する第17条の10又は第17条の11の規定による請求に応じなかつたとき。
4.不正の手段により登録を受けたとき。
5.農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において、登録外国認定機関に対しその認定に関する業務に関し必要な報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
6.農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において、その職員又はセンターに登録外国認定機関の事務所、事業所又は倉庫において認定に関する業務の状況又は帳簿、書類その他の物件についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
7.第4項の規定による費用の負担をしないとき。
《追加》平17法067
 農林水産大臣は、前2項に規定する場合のほか、登録外国認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
1.正当な理由がないのに、その登録を受けた日から1年を経過してもなおその登録に係る認定に関する業務を開始せず、又は1年以上継続してその登録に係る認定に関する業務を停止したとき。
2.農林水産大臣が前項の規定により1年以内の期間を定めて認定に関する業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
《追加》平17法067
 第2項第6号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける登録外国認定機関の負担とする。
《追加》平17法067
(準用)
第19条の10 第16条第2項、第17条から第17条の11まで、第17条の12第4項から第6項まで及び第17条の13の規定は、登録外国認定機関について準用する。この場合において、第16条第2項中「前項」とあるのは「第19条の8」と、「第17条の2第1項各号」とあるのは「第19条の10において準用する第17条の2第1項各号」と、第17条の2第1項中「第16条第1項」とあるのは「第19条の8」と、第17条の10中「第17条の2第1項各号」とあるのは「第19条の10において準用する第17条の2第1項各号」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、第17条の11中「第17条の5」とあるのは「第19条の10において準用する第17条の5」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、第17条の12第4項中「前3項」とあるのは「第19条の9第1項から第3項まで」と、「1週間前」とあるのは「2週間前」と、同条第6項中「第1項から第3項まで」とあるのは「第19条の9第1項から第3項まで」と読み替えるものとする。
《追加》平17法067
最初第4章

第6節 格付の表示の付してある農林物資の輸入等

 
《節名追加》平11法108
(格付の表示の付してある農林物資の輸入)
第19条の11 農林物資の輸入業者は、格付の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある農林物資(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該農林物資を含む。以下この条において同じ。)でその輸入に係るものを譲り渡し、譲渡しの委託をし、又は譲渡しのために陳列してはならない。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。
1.当該表示が認定外国製造業者等によりその認定に係る農林物資に付されたものである場合
2.当該表示が認定外国生産行程管理者によりその認定に係る農林物資に付されたものである場合
3.当該表示が認定外国流通行程管理者によりその認定に係る農林物資に付されたものである場合
4.当該表示が認定外国小分け業者によりその認定に係る農林物資に付されたものである場合
《改正》平11法108
《改正》平17法067
(格付の表示の除去等)
第19条の12 農林物資の生産業者又は販売業者は、その所有する農林物資(第2条第3項第2号又は第3号に掲げる基準に係る日本農林規格が制定されている農林物資であつて農林水産省令で定めるものに限る。)であつて格付の表示の付してあるもの(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)に当該日本農林規格に適合しないことが確実となる事由として農林水産省令で定める事由が生じたときは、遅滞なく、その表示を除去し、又は抹消しなければならな)。
《改正》平11法108
《全改》平17法067
最初

第5章 品質表示等の適正化

 
《章名追加》平11法108
(製造業者等が守るべき表示の基準)
第19条の13 農林水産大臣は、飲食料品の品質に関する表示の適正化を図り一般消費者の選択に資するため、農林物資のうち飲食料品(生産の方法又は流通の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められるものを除く。)の品質に関する表示について、農林水産省令で定める区分ごとに、次に掲げる事項のうち必要な事項につき、その製造業者等が守るべき基準を定めなければならない。
1.名称、原料又は材料、保存の方法、原産地その他表示すべき事項
2.表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して製造業者等が遵守すべき事項
《追加》平11法108
《改正》平17法067
 農林水産大臣は、飲食料品の品質に関する表示の適正化を図るため特に必要があると認めるときは、前項の基準において定めるもののほか、同項に規定する飲食料品の品質に関する表示について、その種類ごとに、同項各号に掲げる事項につき、その製造業者等が守るべき基準を定めることができる。
《追加》平11法108
《改正》平17法067
 農林水産大臣は、飲食料品以外の農林物資(生産の方法又は流通の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められるものを除く。)で、一般消費者がその購入に際してその品質を識別することが特に必要であると認められるもののうち、一般消費者の経済的利益を保護するためその品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政令で指定するものについては、その指定のあつた後速やかに、その品質に関する表示について、その製造業者等が守るべき基準を定めなければならない。
《改正》平11法108
《改正》平17法067
 
《1項削除》平11法108
 農林水産大臣は、前3項の規定により品質に関する表示の基準を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
《改正》平11法108
 農林水産大臣は、第1項から第3項までの規定により品質に関する表示の基準を定めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
《追加》平11法108
《改正》平11法160
 第7条第2項並びに第13条第1項、第4項及び第5項の規定は第1項から第3項の場合について、同条第2項から第5項までの規定は第1項から第3項までの規定により定められた品質に関する表示の基準について準用する。この場合において、第13条第4項中「その改正について審議会の審議に付さなければ」とあるのは「その改正をしなければ」と読み替えるものとする。
《改正》平11法108
《改正》平11法160
(表示に関する指示等)
第19条の14 農林水産大臣は、前条第1項若しくは第2項の規定により定められた同条第1項第1号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)を表示せず、又は同項若しくは同条第2項の規定により定められた同条第1項第2号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない製造業者等があるときは、当該製造業者等に対して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。
《追加》平11法108
《改正》平17法067
 農林水産大臣は、前条第3項の規定により定められた品質に関する表示の基準を守らない製造業者等があるときは、当該製造業者等に対し、その基準を守るべき旨の指示をすることができる。
《改正》平11法108
《改正》平17法067
 
《1項削除》平14法068
 農林水産大臣は、前2項の指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、その者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
《追加》平11法108
《改正》平14法068
(指定農林物資に係る名称の表示)
第19条の15 何人も、第2条第3項第2号に掲げる基準に係る日本農林規格が定められている農林物資であつて、当該日本農林規格において定める名称が当該日本農林規格において定める生産の方法とは異なる方法により生産された他の農林物資についても用いられており、これを放置しては一般消費者の選択に著しい支障を生ずるおそれがあるため、名称の表示の適正化を図ることが特に必要であると認められるものとして政令で指定するもの(以下「指定農林物資」という。)については、当該指定農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に当該日本農林規格による格付の表示が付されていない場合には、当該日本農林規格において定める名称の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
 何人も、指定農林物資以外の農林物資について、当該指定農林物資に係る日本農林規格において定める名称の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
 農林物資の輸入業者は、指定農林物資に係る日本農林規格による格付の表示が当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されておらず、かつ、当該日本農林規格において定める名称の表示又はこれと紛らわしい表示が付してある農林物法員(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)でその輸入に係るものを販売し、販売の委託をし、又は販売のために陳列してはならない。
(名称の表示の除去命令等)
第19条の16 農林水産大臣は、前条の規定に違反した者に対し、指定農林物資に係る日本農林規格において定める名称の表示若しくはこれと紛らわしい表示を除去若しくは抹消すべき旨を命じ、又は指定農林物資の販売、販売の委託若しくは販売のための陳列を禁止することができる。
最初

第6章 雑 則

 
《章名追加》平11法108
(報告及び立入検査)
第20条 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録認定機関に対し、認定に関する業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録認定機関の事務所、事業所若しくは倉庫に立ち入り、認定に関する業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
《改正》平11法108
《改正》平11法183
《改正》平17法067
 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定製造業者等、認定生産行程管理者、認定流通行程管理者、認定小分け業者、認定輸入業者、第19条の13第1項から第3項までの規定により品質に関する表示の基準が定められている農林物資の製造業者等若しくは指定農林物資の生産業者、販売業者若しくは輸入業者に対し、その格付(格付の表示を含む。以下この項及び次条第2項において同じ。)、品質に関する表示若しくは指定農林物資に係る名称の表示に関し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の工場、ほ場、店舗、事務所、事業所若しくは倉庫その他の場所に立ち入り、格付若しくは品質に関する表示の状況若しくは農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
《改正》平11法108
《改正》平11法183
《改正》平17法067
 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
《改正》平11法108
 第1項又は第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(センターによる立入検査)
第20条の2 農林水産大臣は、前条第1項の場合において必要があると認めるときは、センターに、登録認定機関の事務所、事業所又は倉庫に立ち入り、認定に関する業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
《追加》平17法067
 農林水産大臣は、前条第2項の場合において必要があると認めるときは、センターに、同項に規定する者の工場、ほ場、店舗、事務所、事業所又は倉庫その他の場所に立ち入り、格付、品質に関する表示若しくは指定農林物資に係る名称の表示の状況又は農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
《追加》平11法183
 農林水産大臣は、前2項の規定によりセンターに立入検査を行わせる場合には、センターに対し、当該立入検査の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
《追加》平11法183
《改正》平17法067
 センターは、前項の指示に従つて第1項又は第2項に規定する立入検査を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
《追加》平11法183
《改正》平17法067
 第1項又は第2項の規定による立入検査については、前条第3項及び第4項の規定を準用する。
《追加》平11法183
《改正》平17法067
(センターに対する命令)
第20条の3 農林水産大臣は、前条第1項又は第2項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
《追加》平11法183
《改正》平17法067
(農林水産大臣に対する申出)
第21条 何人も、次に掲げる場合には、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。
1.格付の表示を付された農林物資が日本農林規格に適合しないと認めるとき。
2.農林物資の品質に関する表示は指定農林物資に係る名称の表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるとき。
《改正》平11法108
 農林水産大臣は、前項に規定する申出があつたときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、第19条の2第19条の6第3項において準用する場合を含む。)及び第19条の13から第19条の16までに規定する措置その他の適切な措置をとらなければならない。
《改正》平11法108
《改正》平17法067
 
《1条削除》平17法067
(食品衛生法等の適用)
第22条 この法律の規定は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)又は不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)の適用を排除するものと解してはならない。
(都道府県が処理する事務等)
第23条 この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
《改正》平11法087
 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
《追加》平11法087
《改正》平17法067
最初

第7章 罰 則

 
《章名追加》平11法108
 
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1.第12条の規定に違反した者
2.第14条第6項又は第7項の規定に違反した者
3.第18条の規定に違反した者
4.第19条の規定に違反した者
5.本邦において第19条の6第1項において準用する第14条第6項又は第7項の規定に違反した認定外国製造業者等、認定外国生産行程管理者又は認定外国流通行程管理者
6.第19条の11の規定に違反した者
7.第19条の12の規定に違反した者
8.第19条の14第3項の規定による命令に違反した者
《改正》平11法108
《改正》平14法068
《改正》平17法067
 
《1条削除》平17法067
 
第25条 第17条の12第2項の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした登録認定機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
《追加》平17法067
 
第26条 第17条の14の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
《追加》平11法108
《改正》平17法067
 
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1.第17条の15第1項の規定に違反した者
2.第19条の2の規定による格付の表示の除去又は抹消の命令に違反した者
3.第19条の16の規定による処分に違反した者
4.第20条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項若しくは第20条の2第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
《改正》平11法108
《改正》平11法183
《改正》平14法068
《改正》平17法067
 
第28条 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした登録認定機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、50万円以下の罰金に処する。
1.第17条の5第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
2.第17条の8第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
3.第17条の13の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
4.第17条の15第2項の規定に違反したとき。
5.第20条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項若しくは第20条の2第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
《改正》平11法108
《改正》平17法067
 
第29条 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1.第24条(第8号に係る部分に限る。) 1億円以下の罰金刑
2.第24条(第8号に係る部分を除く。)、第25条又は前2条 各本条の罰金刑
《改正》平11法108
《改正》平14法068
 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
 
第30条 第20条の3の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、20万円以下の過料に処する。
《追加》平11法183
 
《1条削除》平17法067
 
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の過料に処する。
1.第17条の4第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2.第17条の9第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者
《追加》平17法067

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