予算執行職員等の責任に関する法律
昭和25・5・11・法律172号
改正昭和61 法律 93号
改正平成11・3・31・法律 19号−−
改正平成11・4・23・法律 35号−−
改正平成11・5・28・法律 56号−−
改正平成11・6・11・法律 73号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成14・12・11・法律146号−−
改正平成14・12・11・法律146号−−
改正平成14・12・13・法律152号−−
改正平成17・7・6・法律 82号−−
改正平成18・6・7・法律 53号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・5・25・法律 58号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成19・5・30・法律 64号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成19・6・13・法律 85号(未)(施行=平20年10月1日)
第1条 この法律は、予算執行職員の責任を明確にして、法令又は予算に違反した支出等の行為をすることを防止し、もっで国の予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
第2条 この法律において「予算執行職員」とは、次に掲げる職員をいう。
1.会計法(昭和22年法律第35号)
第13条第3項に規定する支出負担行為担当官
4.会計法
第17条の規定により資金の交付を受ける職員
5.会計法
第20条の規定に基き繰替使用をさせることを命ずる職員
7.前各号に掲げる者の分任官
8.前各号に掲げる者の代理官
9.会計法
第46条の3第2項の規定により第1号から第3号まで又は前3号に掲げる者の事務の一部を処理する職員
10.会計法
第29条の11第4項の規定に基づき契約に係る監督又は検査を行なうことを命ぜられた職員
11.会計法
第48条の規定により前各号に掲げる者の事務を行う都道府県の知事又は知事の指定する職員
12.前各号に掲げる者から、政令で定めるところにより、補助者としてその事務の一部を処理することを命ぜられた職員
2 この法律において「法令」とは、財政法(昭和22年法律第34号)、会計法その他国の経理に関する事務を処理するための法律及び命令をいう。
3 この法律において「支出等の行為」とは、国の債務負担の原因となる契約その他の行為、支出負担行為の確認又は認証(会計法
第13条の2の規定による支出負担行為の確認及び同法
第13条の4の規定による支出負担行為の認証をいう。)、支出、支払、会計法
第20条の規定に基く繰替使用をさせることの命令及び同法
第29条の契約並びに小切手、小切手帳及び印鑑の保管、帳簿の記帳、報告等国の予算の執付に関連して行われるべき行為(会計法
第41条第1項の規定による弁償責任の対象となる行為を除く。)をいう。
第3条 予算執行職員は、法令に準拠し、且つ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、支出等の行為をしなければならない。
2 予算執行職員は、故意又は重大な過失に因り前項の規定に違反して支出等の行為をしたことにより国に損害を与えたときは、弁償の責に任じなければならない。
3 前項の場合において、その損害が2人以上の予算執行職員が前項の支出等の行為をしたことにより生じたものであるときは、当該予算執行職員は、それぞれの職分に応じ、且つ、当該行為が当該損害の発生に寄与した程度に応じて弁償の責に任ずるものとする。
第4条 会計検査院は、予算執行職員が故意又は重大な過失に因り前条第1項の規定に違反して支出等の行為をしたことにより国に損害を与えたと認めるときは、その事実があるかどうかを審理し、弁償責任の有無及び弁償額を検定する。但し、その事実の発生した日から3年を経過したときは、この限りでない。
2 会計検査院が弁償責任があると検定したときは、予算執行職員の任命権者(国家公務員法(昭和22年法律第120号)
第55条第1項に規定する任命権者をいい、当該予算執行職員が都道府県の職員である場合にあつては、都道府県知事とする。以下同じ。)は、その検定に従つて、弁償を命じなければならない。
3 各省各庁の長(財政法
第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、予算執行職員が故意又は重大な過失に因り前条第1項の規定に違反して支出等の行為をしたことにより国に損害を与えたと認めるときは、会計検査院の検定前においても、その予算執行職員に対して弁償を命ずることができる。
4 各省各庁の長は、予算執行職員が前条第1項の規定に違反して支出等の行為をした事実があると認めるときは、遅滞なく、大蔵大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
5 第3項の場合において、各省各庁の拉は、会計検査院が予算執行職員に対し弁償の責がないと検定したときは、その既納に係る弁償金を直ちに還付しなければならない。
6 前項の規定により還付する弁償金には、当該弁償金納付のときから還付のときまでの期間に応じ、当該金額に対し大蔵大臣が納付のときから還付のときまでの期間における銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した額に相当する金額を加算しなければならない。
第5条 会計検査院は、前条第1項の規定による予算執行職員の弁償責任の検定後において、その検定が不当であることを発見したとき、又は各省各庁の長若しくは予算執行職員がその責を免かれる理由があると信じ、その理由を明らかにする書類及び計算書を作成し、証拠書類を添え、書面をもつて再審の請求をしたときは、その都度再検定をしなければならない。ただし、請求に基いて再検定をする場合において、当該請求が検定のあつた日から5年を経過した日後にされたときは、この限りでない。
2 会計検査院は、前項の規定による再検定のための審理をする場合において、各省各庁の長又は予算執行職員から請求があつたときは、口頭審理を行わなければならない。口頭審理は、当該職員から請求があつたときは、公開して行わなければならない。
3 各省各庁の長又はその代理官及び予算執行職員は、すべての口頭審理に出席し、自己の代理人として弁護人を選任し、陳述を行い、証人を出席させ、並びに書類、計算書その他のあらゆる適切な事実及び資料を提出することができる。
4 前項に掲げる者以外の者は、当該事実に関し、会計検査院に対し、あらゆる事実及び資料を提出することができる。
5 前条第1項本文、第2項、第5項及び第6項の規定は、第1項の場合に準用する。この場合において、前条第5項中「第3項の場合において、各省各庁の長は、」とあるのは「各省各庁の長は、」と読み替えるものとする。
第6条 会計検査院は、検査又は検定(前条第1項に規定する再検定を含む。)の結果、予算執行職員が故意又は過失に因り
第3条第1項の規定に違反して支出等の行為をしたことにより国に損害を与えたと認めるとき、又は国に損害を与えないが故意又は重大な過失に因り同項の規定に違反して支出等の行為をしたと認めるときは、当該職員の任命権者に対し、当該職員の懲戒処分を要求することができる。この場合において、会計検査院は、適当と認める処分の種類及び内容を参考のため明示するものとする。
2 会計検査院は、前項の規定により懲戒処分の要求をしたときは、その旨を人事院に通知しなければならない。
3 任命権者は、第1項の規定による懲戒処分の要求を受けたときは、当該職員に対しその懲戒処分をすることが適当かどうかを直ちに調査してこれについて措置するとともにその結果を会計検査院及び人事院に通知しなければならない。
4 会計検査院は、第1項の規定による予算執行職員の懲戒処分を要求した後において、その要求が不当であることを発見したとき、又は当該職員の任命権者からその要求が不当であるとして再審の請求を受け実情を調査した結果、その要求が不当であることが明らかになつたときは、直ちにこれを取り消さなければならない。
5 第2項の規定及び第3項の規定中人事院に対する通知に関する部分は、予算執行職員が都道府県の職員である場合には、適用しない。
第7条 第4条第1項本文(
第5条第5項において準用する場合を含む。)の規定による弁償責任は、国会の議決に基かなければ減免されない。
第8条 予算執行職員は、その上司から
第3条第1項の規定に違反すると認められる支出等の行為をすることの要求を受けたときは、書面をもつて、その理由を明らかにし、当該上司を経て任命権者(当該上司が任命権者(宮内庁長官及び外局の長であるものを除く。)である場合にあつては直ちに任命権者、当該上司が宮内庁長官又は外局の長である任命権者である場合にあつては各省各庁の長)にその支出等の行為をすることができない旨の意見を表示しなければならない。
2 予算執行職員が前項の規定によつて意見の表示をしたにもかかわらず、更に、上司が当該職員に対し同一の支出等の行為をすべき旨の要求をしたときは、その支出等の行為に基く弁償責任は、その要求をした上司が負うものとする。
3 第4条第1項及び第2項、
第5条並びに前条の規定は、前項の場合に準用する。
第9条 国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、公営企業金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、日本政策投資銀行又は国際協力銀行(以下「公庫等」という。)の総裁又は理事長(以下「公庫等の長」という。)から公庫等の予算執行の職務を行う者として指定された者(以下「公庫等予算執行職員」という。)は、公庫等の経理に関する事務を処理するための法律及び命令の規定、公庫等の定款並びに公庫等の経理に関する規程(以下「公庫等に関する法令」という。)に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、公庫等において行う
第2条第3項に規定する支出等の行為に相当する行為(以下「公庫等の支出等の行為」という。)をしなければならない。
2 第3条第2項及び第3項並びに
第4条から前条までの規定は、前項の公庫等予算執行職員について準用する。ただし、国家公務員法の適用を受けない公庫等予算執行職員については、
第6条第2項の規定及び第3項の規定中人事院に対する通知に関する部分は、この限りでない。
3 前項の場合において、同項に掲げる準用規定中「予算執行職員」とあるのは「公庫等予算執行職員」と、「法令」とあるのは「公庫等に関する法令」と、「国」とあるのは「公庫等」と、「支出等の行為」とあるのは「公庫等の支出等の行為」と、「各省各庁の長」とあるのは「公庫等の長」と、「任命権者」とあるのは「公庫等の長又は公庫等の職員の任免を行う権限を有する者」と、「懲戒処分」とあるのは、公庫等予算執行職員で国家公務員法その他の法律による懲戒処分の規定の適用を受けないものにあつては「公庫等の長の行う懲戒処分に相当する処分」と、
第4条第4項中「大蔵大臣」とあるのは「主務大臣、大蔵大臣」と読み替えるものとする。
4 公庫等の長は、公庫等予算執行職員を指定したときは、遅滞なく、主務大臣、大蔵大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
5 公庫等予算執行職員がその職務の執行に関し疑義のある事項について会計検査院に意見を求めたときは、会計検査院は、これに対し意見を表示しなければならない。
第10条 公庫等において、公庫等の長又はその委任を受日た者から現金の出納保管をつかさどることを命ぜられた職員(以下「公庫等の現金出納職員」という。)は、公庫等に関する法令の定めるところにより、現金を出納保管しなければならない。
2 公庫等の現金出納職員が、その保管に係る現金を亡失した場合において、善良な管理者の注意を怠つたときは、公庫等に対し弁償の責を免かれることができない。
3 会計法
第41条第2項、
第42条、
第43条並びに会計検査院法
第32条第1項及び第3項から第5項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、当該準用規定中「出納官吏」とあるのは「公庫等の現金出納職員」と、「各省各庁の長」とあるのは「公庫等の長」と、「大蔵大臣」とあるのは「主務大臣、大蔵大臣」と、「国」とあるのは、「公庫等」と、「本属長官」とあるのは「公庫等の長」と読み替えるものとする。
第11条 公庫等において、公庫等の長又はその委任を受けた者から公庫等の物品の管理の職務を行う者として指定された者(以下「公庫等の物品管理職員」という。)は、公庫等に関する法令に準拠するほか、善良な管理者の注意をもつて公庫等の物品を管理しなければならない。
2 物品管理法
第31条から
第33条まで及び会計検査院法
第32条第2項から第5項までの規定は、公庫等の物品管理職員について準用する。この場合において、これらの規定中「この法律」とあり、又は「物品管理法(昭和31年法律第113号)」とあるのは「予算執行職員等の責任に関する法律第11条第1項」と、「国」とあるのは「公庫等」と、「各省各庁の長」とあり、又は「本属長官」とあるのは、「公庫等の長」と、「大蔵大臣」とあるのは「主務大臣、大蔵大臣」と読み替えるものとする。
第12条 第5条第1項(第9条第2項において準用する場合を含む。次条及び第14条において同じ。)の規定による再審の請求又は第8条第1項(第9条第2項において準用する場合を含む。次条及び第14条において同じ。)の規定による意見の表示については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条及び第4条の規定は、適用しない。
第13条 第5条第1項又は第8条第1項の規定により作成することとされている書類については、当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるもの(第5条第1項の規定による書類については会計検査院規則をもつて定めるもの)をいう。次条第1項において同じ。)の作成をもつて、当該書類の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類とみなす。
第14条 第5条第1項又は第8条第1項の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるもの(第5条第1項の規定による書類の提出については会計検査院規則をもつて定めるもの)をいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
2 第5条第1項又は第8条第1項の規定による書類の提出が前項の規定により電磁的方法によつて行われたときは、当該書類の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
