植物防疫法
《最初》
第1章 総 則
第1条(法律の目的)
第2条(定義)
第3条(植物防疫官及び植物防疫員)
第4条(植物防疫官の権限)
第5条(証票の携帯及び服制)
第2章 国際植物検疫
第5条の2(検疫有害動植物)
第6条(輸入の制限)
第7条(輸入の禁止)
第8条(輸入植物等の検査)
第9条(廃棄、消毒等の処分)
第10条(輸出植物の検査)
第11条(委任規定)
第3章 国内植物検疫
第12条(国内検疫)
第13条(種苗の検査)
第14条(廃棄処分)
第15条(手数料の徴収及び委任規定)
第16条(適用除外)
第16条の2(植物等の移動の制限)
第16条の3(植物等の移動の禁止)
第16条の4(船車等への積込み等の禁止)
第16条の5(廃棄処分)
第4章 緊急防除
第17条(防除)
第18条(防除の内容)
第19条(協力指示)
第20条(損失の補償)
第21条(報告義務)
第5章 指定有害動植物の防除
第22条(指定有害動植物)
第23条(国の発生予察事業)
第24条(防除計画)
第25条(薬剤及び防除用器具に関する補助)
第26条 
第27条(薬剤の譲与等及び防除用器具の無償貸付)
第28条(風説の禁止)
第6章 都道府県の防疫
第29条(都道府県の行う防疫)
第30条(防除に関する勧告)
第31条(都道府県の発生予察事業)
第32条(病害虫防除所)
第33条(病害虫防除員)
第34条 
第7章 雑 則
第35条(交付金)
第36条(不服申立て)
第37条(報告の徴取)
第38条(都道府県が処理する事務等)
第38条の2(事務の区分)
第8章 罰 則
第39条 
第40条 
第41条 
第42条(両罰規定)