漁港漁場整備法
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(漁港の意義)
第3条(漁港施設の意義)
第4条(漁港漁場整備事業の意義)
第5条(漁港の種類)
第2章 漁港の指定
第6条
第2章の2 漁港漁場整備基本方針
第6条の2
第2章の3 漁港漁場整備長期計画
第6条の3
第6条の4
第3章 水産政策審議会
第7条から第12条まで
第13条(調査等)
第14条(審議の公開等)
第15条及び第16条
第4章 特定漁港漁場整備事業
第17条(地方公共団体が施行する特定漁港漁場整備事業)
第18条(水産業協同組合が施行する特定漁港漁場整備事業)
第19条(国が施行する特定漁港漁場整備事業)
第19条の2(土地又は水面の測量等)
第19条の3(特定第3種漁港に係る特定漁港漁場整備事業)
第20条(費用の負担及び補助)
第20条の2(市町村の分担金)
第20条の3(他の工作物と効用を兼ねる漁港施設の工事の費用の負担)
第21条(特定漁港漁場整備事業の施行の許可に係る権利の譲渡及び特定漁港漁場整備事業の施行の委託)
第22条
第23条(施行者に対する命令及び許可の取消)
第24条(土地、水面等の使用)
第24条の2(国の施行する特定漁港漁場整備事業によつて生じた土地等の管理及び処分)
第5章 漁港の維持管理
第25条(漁港管理者の決定)
第26条(漁港管理者の職責)
第27条(漁港管理会)
第28条から第33条まで
第34条(漁港管理規程の制定及び変更)
第35条(利用の対価の徴収)
第36条(土地、水面等の使用及び収用)
第36条の2(漁港台帳)
第37条(漁港施設の処分の制限)
第37条の2(行政財産である特定漁港施設の貸付け)
第38条(漁港施設の利用)
第39条(漁港の保全)
第39条の2(監督処分)
第39条の3(負担金の通知及び納入手続等)
第39条の4(経過措置)
第39条の5(土砂採取料及び占用料)
第6章 雑 則
第40条(漁港施設とみなされる施設)
第41条(調査、測量及び検査)
第42条(国土交通大臣に対する協議)
第43条(不服申立て)
第44条(都道府県等が処理する事務)
第44条の2(経過措置)
第7章 罰 則
第45条
第46条
第47条