放送法
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(定義)
第2条の2(放送普及基本計画)
第1章の2 放送番組の編集等に関する通則
第3条(放送番組編成の自由)
第3条の2(国内放送の放送番組の編集等)
第3条の3(番組基準)
第3条の4(放送番組審議機関)
第3条の5(番組基準等の規定の適用除外)
第4条(訂正放送等)
第5条(放送番組の保存)
第6条(再放送)
第6条の2(災害の場合の放送)
第2章 日本放送協会
第1節 通 則
第7条(目的)
第8条(法人格)
第8条の2(事務所)
第8条の3(定款)
第8条の4(登記)
第2節 業 務
第9条(業務)
第9条の2(外国人向け委託協会国際放送業務の方法)
第9条の2の2(独立行政法人宇宙航空研究開発機構等への出資)
第9条の3(業務の委託)
第9条の4(委託国内放送業務及び委託協会国際放送業務の実施)
第9条の5
第10条
第11条
第12条(苦情処理)
第3節 経営委員会
第13条(経営委員会の設置)
第14条(経営委員会の権限等)
第15条(経営委員会の組織)
第16条(委員の任命)
第16条の2(委員の権限等)
第17条(任期)
第18条(退職)
第19条(罷免)
第20条
第21条
第22条(委員の兼職禁止)
第22条の2(経営委員会の運営)
第23条(議決の方法等)
第23条の2(議事録の公表)
第4節 監査委員会
第23条の3(監査委員会の設置等)
第23条の4(監査委員会の権限)
第23条の5(監査委員会による調査)
第23条の6(経営委員会への報告義務)
第23条の7(監査委員による役員の行為の差止め)
第23条の8(監査委員会の招集)
第23条の9(監査委員会の議決の方法等)
第5節 役員及び職員
第24条(役員)
第25条(理事会)
第26条(会長等)
第27条
第28条
第28条の2
第29条
第29条の2(会長等の代表権の制限)
第29条の3(仮理事)
第29条の4(利益相反行為)
第29条の5(仮理事又は特別代理人の選任に関する事件の管轄)
第30条(会長等の兼職禁止)
第30条の2(給与等の支給の基準)
第30条の3(服務に関する準則)
第31条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第6節 受信料等
第32条(受信契約及び受信料)
第33条(国際放送の実施の要請等)
第34条(放送に関する研究)
第35条(国際放送等の費用負担)
第7節 財務及び会計
第36条(事業年度)
第36条の2(企業会計原則)
第37条(収支予算、事業計画及び資金計画)
第37条の2
第38条(業務報告書の提出等)
第39条(支出の制限等)
第40条(財務諸表の提出等)
第40条の2(会計監査人の監査)
第40条の3(会計監査人の任命)
第40条の4(会計監査人の権限等)
第40条の5(会計監査人の任期)
第41条(会計検査院の検査)
第42条(放送債券)
第43条
第8節 放送番組の編集に関する特例
第44条(放送番組の編集等)
第44条の2(放送番組審議会)
第45条(候補者放送)
第46条(広告放送等の禁止)
第9節 雑 則
第47条(放送設備の譲渡等の制限)
第48条(放送等の休止及び廃止)
第49条
第50条(解散)
第2章の2 放送大学学園
第50条の2(放送番組の編集等に関する通則等の適用)
第50条の3(放送等の休止及び廃止)
第50条の4(広告放送等の禁止)
第3章 一般放送事業者
第51条(放送番組審議機関)
第51条の2(広告放送の識別のための措置)
第52条(候補者放送)
第52条の2(学校向け放送における広告の制限)
第52条の3(放送番組の供給に関する協定の制限)
第52条の4(有料放送)
第52条の5
第52条の6
第52条の6の2(有料放送管理業務の届出)
第52条の6の3(承継)
第52条の6の4(業務の廃止等の届出)
第52条の6の5(有料放送管理業務の実施に係る義務)
第52条の7(変更命令等)
第52条の8(外国人等の取得した株式の取扱い)
第3章の2 受託放送事業者
第52条の9(役務の提供義務等)
第52条の10(役務の提供条件)
第52条の11(変更命令)
第52条の12(放送番組の編集等)
第3章の3 委託放送事業者
第52条の13(認定)
第52条の14(指定事項及び認定証)
第52条の15(業務の開始及び休止の届出)
第52条の16(認定の更新)
第52条の17(委託放送事項等の変更)
第52条の18(承継)
第52条の19(認定証の訂正)
第52条の20(業務の廃止)
第52条の21
第52条の22(認定証の返納)
第52条の23(認定の取消し等)
第52条の24
第52条の25
第52条の26(通知)
第52条の27(受託内外放送の放送番組の編集)
第52条の28(放送番組の編集等に関する通則等の適用)
第3章の4 認定放送持株会社
第52条の29(定義)
第52条の30(認定)
第52条の31(届出)
第52条の32(外国人等の取得した株式の取扱い)
第52条の33(電波法の特例)
第52条の34(子会社の責務)
第52条の35(議決権の保有制限)
第52条の36(承継)
第52条の37(認定の取消し)
第4章 放送番組センター
第53条(指定)
第53条の2(業務)
第53条の3(収集の基準等)
第53条の4(放送番組収集諮問委員会)
第53条の5(事業計画等の提出)
第53条の6(監督命令)
第53条の7(指定の取消し)
第5章 雑 則
第53条の8(資料の提出等)
第53条の9
第53条の9の2(適用除外)
第53条の9の3(受信障害対策中継放送等)
第53条の10(電波監理審議会への諮問)
第53条の11(意見の聴取)
第53条の12(勧告)
第53条の13(異議申立て及び訴訟)
第6章 罰 則
第54条
第55条
第56条
第56条の2
第56条の3
第57条
第58条
第58条の2
第59条
附 則(略)