放送法
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(定義)
第2条の2(放送普及基本計画)
第1章の2 放送番組の編集等に関する通則
第3条(放送番組編成の自由)
第3条の2(国内放送の放送番組の編集等)
第3条の3(番組基準)
第3条の4(放送番組審議機関)
第3条の5(番組基準等の規定の適用除外)
第4条(訂正放送等)
第5条(放送番組の保存)
第6条(再放送)
第6条の2(災害の場合の放送)
第2章 日本放送協会
第7条(目的)
第8条(法人格)
第9条(業務)
第9条の2(宇宙開発事業団等への出資)
第9条の3(業務の委託)
第9条の4(委託国内放送業務及び委託協会国際放送業務の実施)
第9条の5
第9条の6
第10条(事務所)
第11条(定款)
第12条(登記)
第13条(経営委員会の設置及び権限)
第14条
第15条(経営委員会の組織)
第16条(委員の任命)
第17条(任期)
第18条(退職)
第19条(罷免)
第20条
第21条
第22条(委員の報酬)
第23条(議決の方法等)
第24条(役員)
第25条(理事会)
第26条(会長等)
第27条
第28条
第28条の2
第29条
第30条(会長等の兼職禁止)
第31条(民法等の準用)
第32条(受信契約及び受信料)
第33条(国際放送等の実施の命令等)
第34条(放送に関する研究)
第35条(国際放送等の費用負担)
第36条(事業年度)
第37条(収支予算、事業計画及び資金計画)
第37条の2
第38条(業務報告書の提出等)
第39条(支出の制限等)
第40条(貸借対照表等の提出等)
第41条(会計検査院の検査)
第42条(放送債券)
第43条(放送等の休止及び廃止)
第44条(放送番組の編集等)
第44条の2(放送番組審議会)
第45条(候補者放送)
第46条(広告放送等の禁止)
第47条(放送設備の譲渡等の制限)
第48条及び第49条
第50条(解散)
第2章の2 放送大学学園
第50条の2(放送番組の編集等に関する通則等の適用)
第50条の3(放送等の休止及び廃止)
第50条の4(広告放送等の禁止)
第3章 一般放送事業者
第51条(放送番組審議機関)
第51条の2(広告放送の識別のための措置)
第52条(候補者放送)
第52条の2(学校向け放送における広告の制限)
第52条の3(放送番組の供給に関する協定の制限)
第52条の4(有料放送)
第52条の5
第52条の6
第52条の7
第52条の8(外国人等の取得した株式の取扱い)
第3章の2 受託放送事業者
第52条の9(役務の提供義務等)
第52条の10(役務の提供条件)
第52条の11(変更命令)
第52条の12(放送番組の編集等)
第3章の3 委託放送事業者
第52条の13(認定)
第52条の14(指定事項及び認定証)
第52条の15(業務の開始及び休止の届出)
第52条の16(認定の更新)
第52条の17(委託放送事項等の変更)
第52条の18(承継)
第52条の19(認定証の訂正)
第52条の20(業務の廃止)
第52条の21
第52条の22(認定証の返納)
第52条の23(認定の取消し等)
第52条の24
第52条の25
第52条の26(通知)
第52条の27(受託内外放送の放送番組の編集)
第52条の28(放送番組の編集等に関する通則等の適用)
第4章 放送番組センター
第53条(指定)
第53条の2(業務)
第53条の3(収集の基準等)
第53条の4(放送番組収集諮問委員会)
第53条の5(事業計画等の提出)
第53条の6(監督命令)
第53条の7(指定の取消し)
第5章 雑 則
第53条の8(資料の提出等)
第53条の9
第53条の9の2(適用除外)
第53条の9の3(受信障害対策中継放送等)
第53条の10(電波監理審議会への諮問)
第53条の11(意見の聴取)
第53条の12(勧告)
第53条の13(異議申立て及び訴訟)
第6章 罰 則
第54条
第55条
第56条
第56条の2
第56条の3
第57条
第58条
第58条の2
第59条
附 則(抄)
18(人工衛星の無線局により行われる放送についての特例)
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