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放送法

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第2条の2)
第1章の2放送番組の編集等に関する通則(第3条〜第6条の2)
第2章日本放送協会(第7条〜第50条)
第2章の2放送大学学園(第50条の2〜第50条の4)
第3章一般放送事業者(第51条〜第52条の8)
第3章の2受託放送事業者(第52条の9〜第52条の12)
第3章の3委託放送事業者(第52条の13〜第52条の28)
第3章の4認定放送持株会社(第52条の29−第52条の37)
第4章放送番組センター(第53条〜第53条の7)
第5章雑 則(第53条の8〜第53条の13)
第6章罰 則(第54条〜第59条)

  昭和25・5・2・法律132号  
改正昭和56・6・11・法律 80号−−
改正昭和57・6・1・法律 60号−−
改正昭和62・6・2・法律 56号−−
改正昭和63・5・6・法律 29号−−
改正平成元・6・28・法律 55号−−
改正平成2・6・27・法律 54号−−
改正平成4・4・24・法律 34号−−
改正平成5・6・14・法律 63号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・6・29・法律 74号−−
改正平成7・5・12・法律 91号−−
改正平成7・5・12・法律 92号−−
改正平成9・5・21・法律 57号−−
改正平成9・5・21・法律 58号−−
改正平成9・6・24・法律103号−−
改正平成10・6・3・法律 88号−−
改正平成11・5・28・法律 58号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成13・6・29・法律 80号−−(施行=平13年10月1日)
改正平成13・6・29・法律 85号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成14・6・12・法律 65号−−
改正平成14・12・6・法律134号−−
改正平成14・12・13・法律156号−−
改正平成14・12・13・法律161号−−
改正平成16・5・19・法律 47号−−
改正平成16・6・9・法律 88号−−(施行=平21年1月5日)
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−(施行=平18年5月1日)
改正平成17・11・2・法律107号==
改正平成18・6・2・法律 50号−−(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・14・法律 66号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成18・12・15・法律109号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・12・28・法律136号==(施行=平20年4月1日)
改正平成21・4・24・法律 22号==(施行=平22年4月23日)
《分野》総務-通信-放送
【令】施行令
【則】施行規則


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
1.放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
2.放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
3.放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
(定義)
第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
1の2.「国内放送」とは、国内において受信されることを目的とする放送であつて、受託国内放送以外のものをいう。
1の3.「受託国内放送」とは、他人の委託により、その放送番組を国内において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局又は移動受信用地上放送をする無線局により行われるものをいう。
2.「国際放送」とは、外国において受信されることを目的とする放送であつて、中継国際放送及び受託協会国際放送以外のものをいう。
2の2.「邦人向け国際放送」とは、国際放送のうち、邦人向けの放送番組を放送するものをいう。
2の2の2.「外国人向け国際放送」とは、国際放送のうち、外国人向けの放送番組を放送するものをいう。
2の2の3.「中継国際放送」とは、外国放送事業者(外国において放送事業を行う者をいう。以下同じ。)の委託により、その放送番組を外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送をいう。
2の2の4.「受託協会国際放送」とは、日本放送協会(以下「協会」という。)の委託により、その放送番組を外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。
2の2の5.「受託内外放送」とは、他人の委託により、その放送番組を国内及び外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。
2の2の6.「移動受信用地上放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする放送であつて、人工衛星の無線局以外の無線局により行われるものをいう。
2の3.「中波放送」とは、526.5キロヘルツから1606.5キロヘルツまでの周波数を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。
2の4.「超短波放送」とは、30メガヘルツを超える周波数を使用して音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)であつて、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。
2の5.「テレビジョン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。
2の6.「多重放送」とは、超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送であつて、超短波放送又はテレビジョン放送に該当しないものをいう。
3.「放送局」とは、放送をする無線局をいう。
3の2.「放送事業者」とは、電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局(受信障害対策中継放送(同法第5条第5項に規定する受信障害対策中継放送をいう。以下同じ。)を行うものを除く。)の免許を受けた者、委託放送事業者及び第9条第1項第2号に規定する委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う場合における協会をいう。
3の3.「一般放送事業者」とは、協会及び放送大学学園法(平成14年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)以外の放送事業者をいう。
3の4.「受託放送事業者」とは、電波法の規定により受託国内放送、受託協会国際放送又は受託内外放送(以下「受託放送」と総称する。)をする無線局の免許を受けた者をいう。
3の5.「委託放送事業者」とは、委託放送業務(電波法の規定により受託国内放送又は受託内外放送をする無線局の免許を受けた者に委託して放送番組を放送させる業務をいう。以下同じ。)に関し、第52条の13第1項の認定を受けた者をいう。
3の6.「委託協会国際放送業務」とは、協会が電波法の規定により受託協会国際放送をする無線局の免許を受けた者又は受託協会国際放送をする外国の無線局を運用する者に委託してその放送番組を放送させる業務をいう。
3の7.「邦人向け委託協会国際放送業務」とは、委託協会国際放送業務のうち、邦人向けの放送番組を放送させるものをいう。
3の8.「外国人向け委託協会国際放送業務」とは、委託協会国際放送業務のうち、外国人向けの放送番組を放送させるものをいう。
4.「放送番組」とは、放送をする事項(その放送が受託放送であるときは、委託して放送をさせる事項)の種類、内容、分量及び配列をいう。
5.「教育番組」とは、学校教育又は社会教育のための放送の放送番組をいう。
6.「教養番組」とは、教育番組以外の放送番組であつて、国民の一般的教養の向上を直接の目的とするものをいう。
《改正》平9法58
《改正》平10法88
《改正》平11法058
《改正》平14法156
《改正》平19法136
《改正》平21法022
(放送普及基本計画)
第2条の2 総務大臣は、放送(委託して放送をさせることを含む。次項第1号、第7条第9条第1項第3号、第2項第2号、第7号及び第8号並びに第6項、第34条第1項、第52条の13第1項第4号並びに第53条第1項において同じ。)の計画的な普及及び健全な発達を図るため、放送普及基本計画を定め、これに基づき必要な措置を講ずるものとする。
《改正》平10法88
《改正》平11法160
《改正》平19法136
 放送普及基本計画には、放送局の置局(受託国内放送及び受託内外放送にあつては、これらの放送を行う放送局の置局及び委託放送業務とし、受託協会国際放送(電波法の規定による免許を受ける無線局により行われるものに限る。以下この項において同じ。)にあつては受託協会国際放送を行う放送局の置局及び委託協会国際放送業務とする。)に関し、次の事項を定めるものとする。
1.放送を国民に最大限に普及させるための指針、放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするための指針その他放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項
2.協会の放送(協会の委託により行われる受託国内放送を含む。第32条第1項本文において同じ。)、学園の放送又は一般放送事業者の放送(協会の委託により行う受託国内放送を除く。)の区分、国内放送、受託国内放送、国際放送、中継国際放送、受託協会国際放送又は受託内外放送の区分、中波放送、超短波放送、テレビジョン放送その他の放送の種類による区分その他の総務省令で定める放送の区分ごとの同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域(以下「放送対象地域」という。)
3.放送対象地域ごとの放送系(同一の放送番組の放送を同時に行うことのできる放送局の総体をいう。以下この号において同じ。)の数(受託放送に係る放送対象地域にあつては、放送系により放送することのできる放送番組の数)の目標
【則】第1条の2
《改正》平10法88
《改正》平11法160
 放送普及基本計画は、第9条第1項、第2項第1号及び第5項に規定する事項、電波法第7条第3項の放送用割当可能周波数、放送に関する技術の発達及び需要の動向、地域の自然的経済的社会的文化的諸事情その他の事情を勘案して定める。
 総務大臣は、前項の事情の変動により必要があると認めるときは、放送普及基本計画を変更することができる。
《改正》平11法160
 総務大臣は、放送普及基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なくこれを公示しなければならない。
《改正》平11法160
 放送事業者(受託放送事業者(人工衛星の無線局の免許を受けた者に限る。)、委託放送事業者及び第9条第1項第2号に規定する委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う場合における協会を除く。)は、その行う放送に係る放送対象地域において、当該放送があまねく受信できるように努めるものとする。
《改正》平10法88
《改正》平21法022
最初

第1章の2 放送番組の編集等に関する通則

(放送番組編成の自由)
第3条 放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
(国内放送の放送番組の編集等)
第3条の2 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
1.公安及び善良な風俗を害しないこと。
2.政治的に公平であること。
3.報道は事実をまげないですること。
4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たつては、特別な事業計画によるものを除くほか、教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。
 放送事業者は、国内放送の教育番組の編集及び放送に当たつては、その放送の対象とする者が明確で、内容がその者に有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにするとともに、その放送の計画及び内容をあらかじめ公衆が知ることができるようにしなければならない。この場合において、当該番組が学校向けのものであるときは、その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠するようにしなければならない。
 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。
《追加》平9法58
 
《1条削除》平9法58
(番組基準)
第3条の3 放送事業者は、放送番組の種別及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準(以下「番組基準」という。)を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。
 放送事業者は、国内放送について前項の規定により番組基準を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。
【則】第1条の3
《改正》平11法160
(放送番組審議機関)
第3条の4 放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を置くものとする。
 審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる。
 放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、審議機関に諮問しなければならない。
 放送事業者は、審議機関が第2項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。
 放送事業者は、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を審議機関に報告しなければならない。
1.前項の規定により講じた措置の内容
2.第4条第1項の規定による訂正又は取消しの放送の実施状況
3.放送番組に関して申出のあつた苦情その他の意見の概要
【則】第1条の4
《追加》平9法58
《改正》平11法160
 放送事業者は、審議機関からの答申又は意見を放送番組に反映させるようにするため審議機関の機能の活用に努めるとともに、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。
1.審議機関が放送事業者の諮問に応じてした答申又は放送事業者に対して述べた意見の内容その他審議機関の議事の概要
2.第4項の規定により講じた措置の内容
【則】第1条の3
《改正》平9法58
《改正》平11法160
(番組基準等の規定の適用除外)
第3条の5 前2条の規定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ一時の目的(総務省令で定めるものに限る。)のための放送を専ら行う放送事業者には、適用しない。
【則】第1条の5
《改正》平11法160
(訂正放送等)
第4条 放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から3箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から2日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。
 放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも、前項と同様とする。
 前2項の規定は、民法(明治29年法律第89号)の規定による損害賠償の請求を妨げるものではない。
(放送番組の保存)
第5条 放送事業者は、当該放送番組の放送後3箇月間(前条第1項の規定による訂正又は取消しの放送の請求があつた放送について、その請求に係る事実が3箇月を超えて継続する場合は、6箇月を超えない範囲内において当該事実が継続する期間)は、政令で定めるところにより、放送番組の内容を放送後において審議機関又は同条の規定による訂正若しくは取消しの放送の関係者が視聴その他の方法により確認することができるように放送番組を保存しなければならない。
【令】第1条
(再放送)
第6条 放送事業者は、他の放送事業者(受託放送事業者を除く。)又は電気通信役務利用放送事業者(電気通信役務利用放送法(平成13年法律第85号)第2条第3項に規定する電気通信役務利用放送事業者をいう。以下同じ。)の同意を得なければ、その放送(委託して行わせるものを含む。)又は電気通信役務利用放送(同条第1項に規定する電気通信役務利用放送をいう。以下同じ。)を受信し、これらを再放送してはならない。
《改正》平13法085
(災害の場合の放送)
第6条の2 放送事業者は、国内放送を行うに当たり、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その発生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をするようにしなければならない。
最初

第2章 日本放送協会

第1節通 則(第7条〜第8条の4)
第2節業 務(第9条〜第12条)
第3節経営委員会(第13条〜第23条の2)
第4節監査委員会(第23条の3〜第23条の9)
第5節役員及び職員(第24条〜第31条)
第6節受信料等(第32条〜第35条)
第7節財務及び会計(第36条〜第43条)
第8節放送番組の編集に関する特例(第44条〜第46条)
第9節雑 則(第47条〜第50条)
最初第2章

第1節 通 則

 
《節名追加》平19法136
(目的)
第7条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内放送を行い又は当該放送番組を委託して放送させるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び委託協会国際放送業務を行うことを目的とする。
《改正》平10法88
(法人格)
第8条 協会は、前条の目的を達成するためにこの法律の規定に基き設立される法人とする。
(事務所)
第8条の2 協会は、主たる事務所を東京都に置く。
《追加》平19法136
 協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
《追加》平19法136
(定款)
第8条の3 協会は、定款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。
1.目的
2.名称
3.事務所の所在地
4.資産及び会計に関する事項
5.経営委員会、監査委員会、理事会及び役員に関する事項
6.業務及びその執行に関する事項
7.放送債券の発行に関する事項
8.公告の方法
《追加》平19法136
 定款は、総務大臣の認可を受けて変更することができる。
【則】第2条の2
《追加》平19法136
(登記)
第8条の4 協会は、主たる事務所の変更、従たる事務所の新設その他政令で定める事項について、政令で定める手続により登記しなければならない。
《追加》平19法136
 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
《追加》平19法136
最初第2章

第2節 業 務

 
《節名追加》平19法136
(業務)
第9条 協会は、第7条の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.次に掲げる放送による国内放送を行うこと。
イ 中波放送
ロ 超短波放送
ハ テレビジョン放送
2.テレビジョン放送による委託放送業務(受託国内放送をする無線局の免許を受けた者に委託して放送番組を放送させるものに限る。以下「委託国内放送業務」という。)を行うこと。
3.放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。
4.邦人向け国際放送及び外国人向け国際放送を行うこと。
5.邦人向け委託協会国際放送業務及び外国人向け委託協会国際放送業務を行うこと。
《改正》平9法058
《改正》平10法088
《改正》平11法058
《改正》平19法136
 協会は、前項の業務のほか、第7条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
1.前項第4号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に委託する場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の協定に基づきその者に係る中継国際放送を行うこと。
2.協会が放送した放送番組及びその編集上必要な資料(これらを編集したものを含む。次号において「既放送番組等」という。)を電気通信回線を通じて一般の利用に供すること(放送及び有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線放送に該当するものを除く。)。
3.既放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業を行う者に提供すること。
4.放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送事業者又は外国有線放送事業者(外国において有線放送(公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信をいう。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)に提供すること(前号に掲げるものを除く。)。
5.前項の業務に附帯する業務を行うこと(前各号に掲げるものを除く。)。
6.多重放送を行おうとする者に放送設備を賃貸すること。
7.委託により、放送及びその受信の進歩発達に寄与する調査研究、放送設備の設計その他の技術援助並びに放送に従事する者の養成を行うこと。
8.前各号に掲げるもののほか、放送及びその受信の進歩発達に特に必要な業務を行うこと。
【則】第11条の3
《改正》平10法88
《改正》平19法136
 協会は、前2項の業務のほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。
1.協会の保有する施設又は設備(協会がその所有する土地についてした信託の終了により取得したものを含む。)を一般の利用に供し、又は賃貸すること。
2.委託により、放送番組等を制作する業務その他の協会が前2項の業務を行うために保有する設備又は技術を活用して行う業務であつて、協会が行うことが適切であると認められるものを行うこと。
《改正》平18法109
 協会は、前3項の業務を行うに当たつては、営利を目的としてはならない。
 協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
 協会は、第1項第3号の業務を行うについて、放送に関係を有する者その他学識経験を有する者から意見の申出があつた場合において、その内容が放送及びその受信の進歩発達に寄与するものであり、かつ、同項及び第2項の業務の遂行に支障を生じないものであるときは、これを尊重するものとし、同号の業務による成果は、できる限り一般の利用に供しなければならない。
《改正》平10法88
 協会は、外国人向け委託協会国際放送業務を行うに当たつては、その全部又は一部をテレビジョン放送によるものとしなければならない。
《追加》平19法136
 第2項第1号の協定は、中継国際放送に係る放送区域、放送時間その他総務省令で定める放送設備に関する事項を内容とするものとし、協会は、当該協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
【則】第2条の2の2第2条の3
《改正》平11法160
 協会は、第2項第2号の業務を行うときは、総務大臣の認可を受けて定める基準に従わなければならない。
《追加》平19法136
10 協会は、第2項第8号又は第3項の業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
【則】第2条の4
《改正》平11法160
《改正》平19法136
11 協会は、放送受信用機器若しくはその真空管又は部品を認定し、放送受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。
(外国人向け委託協会国際放送業務の方法)
第9条の2 協会は、テレビジョン放送による外国人向け委託協会国際放送業務を円滑に遂行するため、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことを主たる目的とする会社を一に限り子会社(協会がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の協会がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。以下この章及び第58条第2項において同じ。)として保有しなければならない。
1.協会の委託を受けてテレビジョン放送による外国人向け放送番組を制作すること。
2.協会の委託を受けてテレビジョン放送による外国人向け放送番組を電波法の規定により受託協会国際放送をする無線局の免許を受けた者又は受託協会国際放送をする外国の無線局を運用する者に委託して放送させること。
【則】第2条の4の2
《追加》平19法136
 協会は、テレビジョン放送による外国人向け委託協会国際放送業務を行うに当たつては、当該業務を円滑に遂行できるようにするために協会が定める基準に従い、当該業務の一部を前項に規定する子会社に委託しなければならない。
《追加》平19法136
 協会は、前項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
《追加》平19法136
(独立行政法人宇宙航空研究開発機構等への出資)
第9条の2の2 協会は、前条第1項に規定する子会社に対して出資する場合のほか、第9条第1項又は第2項の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人情報通信研究機構及び有線テレビジョン放送法第2条第3項に規定する有線テレビジョン放送施設者その他第9条第1項又は第2項の業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者に出資することができる。
【令】第2条
【則】第2条の5
《改正》平11法160
《改正》平14法161
《改正》平14法134
《改正》平19法136
(業務の委託)
第9条の3 協会は、第9条の2第2項の場合のほか、第9条第1項の業務又は第33条第1項若しくは第34条第1項の規定によりその行う業務(次項において「第9条第1項の業務等」という。)については、協会が定める基準に従う場合に限り、その一部を他に委託することができる。
《改正》平19法136
 前項の基準は、同項の規定による委託をすることにより、当該委託業務が効率的に行われ、かつ、第9条第1項の業務等の円滑な遂行に支障が生じないようにするものでなければならない。
 協会は、第1項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
《改正》平11法160
(委託国内放送業務及び委託協会国際放送業務の実施)
第9条の4 協会は、電波法の規定により受託国内放送又は受託協会国際放送をする無線局の免許を受けた者に委託して委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行おうとする場合には、第52条の13第1項第1号、第2号及び第5号(ニからヌまでに係る部分に限る。)に掲げる要件に適合していることについて、総務大臣の認定を受けなければならない。
《改正》平10法88
《改正》平11法160
《改正》平21法022
 第52条の13第2項及び第3項の規定は前項の認定の申請について、第52条の14の規定は同項の認定について、第52条の15第1項、第52条の17第52条の19及び第52条の21から第52条の26までの規定は前項の認定を受けた協会について準用する。この場合において、第52条の15第1項、第52条の21第52条の22及び第52条の24第2項第2号中「第52条の13第1項の認定」とあるのは「第9条の4第1項の認定」と、第52条の17第2項第1号中「受託内外放送」とあるのは「受託協会国際放送」と、第52条の21及び第52条の24中「委託放送業務」とあるのは「第9条の4第1項の認定を受けた委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務」と、第52条の26中「第52条の20の規定による業務の廃止の届出を受けたとき」とあるのは「第48条第3項において準用する同条第1項の規定により第9条の4第1項の認定を受けた委託協会国際放送業務の廃止の認可をしたとき」と、「当該届出」とあるのは「当該認可」と読み替えるものとする。
【則】第2条の7第2条の8
《改正》平10法88
《改正》平19法136
《改正》平21法022
 
第9条の5 協会は、受託協会国際放送をする外国の無線局を運用する者に委託して委託協会国際放送業務を開始したときは、遅滞なく、委託して放送をさせる区域、委託放送事項(委託して行わせる放送の放送事項をいう。以下同じ。)その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。これらの事項を変更したときも、同様とする。
【則】第2条の10
《改正》平11法160
 
《1条削除》平19法136
 
第10条 協会は、第9条第7項の規定によるテレビジョン放送による外国人向け委託協会国際放送業務(第9条の2第2項の規定による子会社への放送番組の制作の委託を含む。)を行うに当たり、当該業務を実施するため特に必要があると認めるときは、一般放送事業者(受託放送事業者を除く。第3項において同じ。)に対し、協会が定める基準及び方法に従つて、放送番組の編集上必要な資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
《全改》平19法136
 協会は、前項に規定する基準及び方法を定め、又はこれらを変更しようとするときは、第44条の2第1項に規定する国際放送番組審議会に諮問しなければならない。
《全改》平19法136
 前項の国際放送番組審議会は、同項の規定により諮問を受けた場合には、一般放送事業者の意見を聴かなければならない。
《全改》平19法136
 協会は、第1項に規定する基準及び方法を定めたときは、遅滞なく、その基準及び方法を総務大臣に届け出なければならない。これらを変更した場合も、同様とする。
 
《全改》平19法136
 
第11条 委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う場合における協会について第4条第1項及び第2項並びに第6条の規定を適用する場合においては、第4条第1項中「したという」とあるのは「委託して行わせたという」と、「放送をした事項」とあるのは「委託して放送を行わせた事項」と、「しなければならない」とあるのは「委託して行わせなければならない」と、同条第2項中「その」とあるのは「その委託して行わせた」と、第6条中「してはならない」とあるのは「委託して行わせてはならない」と読み替えるものとする。
《全改》平19法136
 委託国内放送業務を行う場合における協会について第3条の2第3条の3第2項及び第6条の2の規定を適用する場合においては、第3条の2及び第3条の3第2項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、第3条の2第3項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と、第6条の2中「国内放送を行う」とあるのは「受託国内放送を委託して行わせる」と、「をする」とあるのは「を委託して行わせる」と読み替えるものとする。
《全改》平19法136
(苦情処理)
第12条 協会は、その業務に関して申出のあつた苦情その他の意見については、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
《全改》平19法136
最初第2章

第3節 経営委員会

 
《節名追加》平19法136
(経営委員会の設置)
第13条 協会に経営委員会を置く。
《改正》平19法136
 
《1項削除》平19法136
(経営委員会の権限等)
第14条 経営委員会は、次に掲げる職務を行う。
1.次に掲げる事項の議決
イ 協会の経営に関する基本方針
ロ 監査委員会の職務の執行のため必要なものとして総務省令で定める事項
ハ 協会の業務の適正を確保するために必要なものとして次に掲げる体制の整備
(1)会長、副会長及び理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(2)会長、副会長及び理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(3)損失の危険の管理に関する体制
(4)会長、副会長及び理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(5)職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(6)協会及びその子会社から成る集団における業務の適正を確保するための体制
(7)経営委員会の事務局に関する体制
ニ 収支予算、事業計画及び資金計画
ホ 第38条第1項の業務報告書及び第40条第1項に規定する財務諸表
ヘ 放送局の設置計画並びに放送局の開設、休止及び廃止(経営委員会が軽微と認めたものを除く。)
ト 委託国内放送業務及び委託協会国際放送業務の開始、休止及び廃止
チ 番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画
リ 定款の変更
ヌ 第32条の受信契約の条項及び受信料の免除の基準
ル 放送債券の発行及び借入金の借入れ
ヲ 土地の信託
ワ 第9条第9項に規定する基準
カ 第9条の2第2項及び第9条の3第1項に規定する基準
ヨ 第10条第1項に規定する基準及び方法
タ 第30条の2に規定する給与等の支給の基準及び第30条の3に規定する服務に関する準則
レ 役員の報酬、退職金及び交際費(いかなる名目によるかを問わずこれに類するものを含む。)
ソ 収支予算に基づき議決を必要とする事項
ツ 重要な不動産の取得及び処分に関する基本事項
ネ 外国放送事業者及び外国有線放送事業者並びにそれらの団体との協力に関する基本事項
ナ 第9条第8項の総務大臣の認可を受けて行う協定の締結及び変更
ラ 第9条第10項の総務大臣の認可を受けて行う業務
ム 第9条の2の2の総務大臣の認可を受けて行う出資
ウ 第47条第1項の総務大臣の認可を受けて行う放送設備の譲渡等
ヰ 情報公開及び個人情報保護に係る審議を行うため協会が設置する組織の委員の委嘱
ノ イからヰまでに掲げるもののほか、これらに類するものとして経営委員会が認めた事項
2.役員の職務の執行の監督
【則】第3条の2
《全改》平19法136
 経営委員会は、その職務の執行を委員に委任することができない。
《全改》平19法136
 経営委員会は、第1項に規定する権限の適正な行使に資するため、総務省令の定めるところにより、第32条第1項の規定により協会とその放送の受信についての契約をしなければならない者の意見を聴取するものとする。
【則】第3条の3
《全改》平19法136
(経営委員会の組織)
第15条 経営委員会は、委員12人をもつて組織する。
 経営委員会に委員長1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
 委員長は、委員会の会務を総理する。
 経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代行する者を定めて置かなければならない。
(委員の任命)
第16条 委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。この場合において、その選任については、教育、文化、科学、産業その他の各分野及び全国各地方が公平に代表されることを考慮しなければならない。
《改正》平19法136
 
《1項削除》平19法136
 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため、両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで委員を任命することができる。この場合においては、任命後最初の国会において、両議院の同意を得なければならない。
《改正》平19法136
 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
1.禁錮以上の刑に処せられた者
2.国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
3.国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて非常勤のものを除く。)
4.政党の役員(任命の日以前1年間においてこれに該当した者を含む。)
5.放送用の送信機若しくは放送受信用の受信機の製造業者若しくは販売業者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わずこれと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この条において同じ。)若しくはその法人の議決権の10分の1以上を有する者(任命の日以前1年間においてこれらに該当した者を含む。)
6.放送事業者(受託放送事業者を除く。)、電気通信役務利用放送事業者、第52条の6の2第2項(電気通信役務利用放送法第15条において準用する場合を含む。)に規定する有料放送管理事業者、第52条の31に規定する認定放送持株会社若しくは新聞社、通信社その他ニュース若しくは情報の頒布を業とする事業者又はこれらの事業者が法人であるときはその役員若しくは職員若しくはその法人の議決権の10分の1以上を有する者
7.前2号に掲げる事業者の団体の役員
《改正》平13法085
《改正》平19法136
 委員の任命については、5人以上が同一の政党に属する者となることとなつてはならない。
(委員の権限等)
第16条の2 委員は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、個別の放送番組の編集その他の協会の業務を執行することができない。
《追加》平19法136
 委員は、個別の放送番組の編集について、第3条の規定に抵触する行為をしてはならない。
《追加》平19法136
(任期)
第17条 委員の任期は、3年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
 委員は、再任されることができる。
 委員は、任期が満了した場合においても、あらたに委員が任命されるまでは、第1項の規定にかかわらず、引き続き在任する。
(退職)
第18条 委員は、第16条第2項後段の規定による両議院の同意が得られなかつたときは、当然退職するものとする。
《改正》平19法136
(罷免)
第19条 内閣総理大臣は、委員が第16条第3項各号のいずれかに該当するに至つたときは、これを罷免しなければならない。
《改正》平19法136
 
第20条 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。この場合において各議院は、その院の定めるところにより、当該委員に弁明の機会を与えなければならない。
 内閣総理大臣は、委員のうち5人以上が同一の政党に属することとなつたときは、同一の政党に属する者が4人になるように、両議院の同意を得て、委員を罷免するものとする。
 
第21条 委員は、前2条の場合を除く外、その意に反して罷免されることがない。
(委員の兼職禁止)
第22条 常勤の委員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
《全改》平19法136
(経営委員会の運営)
第22条の2 経営委員会は、委員長が招集する。
《追加》平19法136
 委員長は、総務省令で定めるところにより、定期的に経営委員会を招集しなければならない。
《追加》平19法136
 会長は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況並びに第12条の苦情その他の意見及びその処理の結果の概要を経営委員会に報告しなければならない。
《追加》平19法136
 会長は、経営委員会の要求があつたときは、経営委員会に出席し、経営委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
《追加》平19法136
 監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務の執行の状況を経営委員会に報告しなければならない。
《追加》平19法136
(議決の方法等)
第23条 経営委員会は、委員長又は第15条第4項に規定する委員長の職務を代行する者及び6人以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
【則】第2条
 経営委員会の議事は、別に規定するものの外、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。
 会長は、経営委員会に出席し、意見を述べることができる。
《改正》平19法136
(議事録の公表)
第23条の2 委員長は、経営委員会の終了後、遅滞なく、経営委員会の定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表しなければならない。
《追加》平19法136
最初第2章

第4節 監査委員会

 
《1節追加》平19法136
(監査委員会の設置等)
第23条の3 協会に監査委員会を置く。
《追加》平19法136
 監査委員会は、監査委員3人以上をもつて組織する。
《追加》平19法136
 監査委員は、経営委員会の委員の中から、経営委員会が任命し、そのうち少なくとも1人以上は、常勤としなければならない。
《追加》平19法136
(監査委員会の権限)
第23条の4 監査委員会は、役員の職務の執行を監査する。
《追加》平19法136
(監査委員会による調査)
第23条の5 監査委員会が選定する監査委員は、いつでも、役員及び職員に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
《追加》平19法136
 監査委員会が選定する監査委員は、役員の職務の執行を監査するため必要があるときは、協会の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
《追加》平19法136
 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
《追加》平19法136
 第1項及び第2項の監査委員は、当該各項の報告の徴収又は調査に関する事項についての監査委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。
《追加》平19法136
(経営委員会への報告義務)
第23条の6 監査委員は、役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を経営委員会に報告しなければならない。
《追加》平19法136
(監査委員による役員の行為の差止め)
第23条の7 監査委員は、役員が協会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によつて協会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該役員に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
《追加》平19法136
(監査委員会の招集)
第23条の8 監査委員会は、各監査委員が招集する。
《追加》平19法136
(監査委員会の議決の方法等)
第23条の9 監査委員会は、過半数の監査委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
《追加》平19法136
 監査委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。
《追加》平19法136
 役員は、監査委員会の要求があつたときは、監査委員会に出席し、監査委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
《追加》平19法136
 この法律に定めるものを除くほか、議事の手続その他監査委員会の運営に関し必要な事項は、監査委員会が定める。
《追加》平19法136
最初第2章

第5節 役員及び職員

 
《節名追加》平19法136
(役員)
第24条 協会に、役員として、経営委員会の委員のほか、会長1人、副会長1人及び理事7人以上10人以内を置く。
《改正》平19法136
(理事会)
第25条 会長、副会長及び理事をもつて理事会を構成する。
 理事会は、定款の定めるところにより、協会の重要業務の執行について審議する。
(会長等)
第26条 会長は、協会を代表し、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。
 副会長は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠員のときはその職務を行う。
 理事は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長及び副会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代行し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。
 会長、副会長及び理事は、協会に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告しなければならない。
《全改》平19法136
 
《5項削除》平19法136
 
第27条 会長は、経営委員会が任命する。
 前項の任命に当つては、経営委員会は、委員9人以上の多数による議決によらなければならない。
 副会長及び理事は、経営委員会の同意を得て、会長が任命する。
 
《1項削除》平19法136
 会長、副会長及び理事の任命については、第16条第3項の規定を準用する。この場合において、同項第6号中「放送事業者(受託放送事業者を除く。)、電気通信役務利用放送事業者、第52条の6の2第2項(電気通信役務利用放送法第15条において準用する場合を含む。)に規定する有料放送管理事業者、第52条の31に規定する認定放送持株会社若しくは新聞社」とあるのは「新聞社」と、「10分の1以上を有する者」とあるのは「10分の1以上を有する者(任命の日以前1年間においてこれらに該当した者を含む。)」と、同項第7号中「役員」とあるのは「役員(任命の日以前1年間においてこれらに該当した者を含む。)」と読み替えるものとする。
《改正》平13法085
《改正》平19法136
 
第28条 会長及び副会長の任期は3年、理事の任期は2年とする。
《改正》平19法136
 会長、副会長及び監事は、再任されることができる。
《改正》平19法136
 会長は、任期が満了した場合においても、新たに会長が任命されるまでは、第1項の規定にかかわらず、引き続き在任する。
 
第28条の2 経営委員会又は会長は、それぞれ第27条第1項から第3項までの規定により任命した役員が同条第4項において準用する第16条第3項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該役員が同項第6号の事業者又はその団体のうち協会がその構成員であるものの役員となつたことにより同項第6号又は第7号に該当するに至つた場合を除くほか、これを罷免しなければならない。
《改正》平19法136
 
第29条 経営委員会は、会長、監査委員若しくは会計監査人が職務の執行の任に堪えないと認めるとき、又は会長、監査委員若しくは会計監査人に職務上の義務違反その他会長、監査委員若しくは会計監査人たるに適しない非行があると認めるときは、これを罷免することができる。
《改正》平19法136
 会長は、副会長若しくは理事が職務執行の任にたえないと認めるとき、又は副会長若しくは理事に職務上の義務違反その他副会長若しくは理事たるに適しない非行があると認めるときは、総営委員会の同意を得て、これを罷免することができる。
(会長等の代表権の制限)
第29条の2 会長、副会長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
《追加》平18法050
(仮理事)
第29条の3 会長、副会長及び理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。
《追加》平18法050
(利益相反行為)
第29条の4 協会と会長、副会長又は理事との利益が相反する事項については、会長、副会長又は理事は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
《追加》平18法050
(仮理事又は特別代理人の選任に関する事件の管轄)
第29条の5 仮理事又は特別代理人の選任に関する事件は、協会の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
《追加》平18法050
(会長等の兼職禁止)
第30条 会長、副会長及び理事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
 会長、副会長及び理事は、放送事業(受託放送事業を除く。)、電気通信役務利用放送事業及び第52条の6の2第1項(電気通信役務利用放送法第15条において準用する場合を含む。)に規定する有料放送管理業務を行う事業に投資し、又は第52条の31に規定する認定放送持株会社の株式を保有してはならない。
《改正》平13法085
《改正》平19法136
(給与等の支給の基準)
第30条の2 協会は、その役員の報酬及び退職金並びにその職員の給与及び退職金の支給の基準を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
《追加》平19法136
(服務に関する準則)
第30条の3 協会は、その役員及び職員の職務の適切な執行を確保するため、役員及び職員の職務に専念する義務その他の服務に関する準則を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
《追加》平19法136
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第31条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条及び第78条の規定は、協会について準用する。
《全改》平18法050
最初第2章

第6節 受信料等

 
《節名追加》平19法136
(受信契約及び受信料)
第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
【則】第5条
 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
【則】第4条
《改正》平11法160
 協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
【則】第6条第7条
《改正》平11法160
(国際放送の実施の要請等)
第33条 総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項(邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その他の国の重要事項に係るものに限る。以下この項における委託放送事項について同じ。)その他必要な事項を指定して国際放送を行うことを要請し、又は委託して放送をさせる区域、委託放送事項その他必要な事項を指定して委託協会国際放送業務を行うことを要請することができる。
《改正》平11法160
《改正》平19法136
 総務大臣は、前項の要請をする場合には、協会の放送番組の編集の自由に配慮しなければならない。
《追加》平19法136
 協会は、総務大臣から第1項の要請があつたときは、これに応じるよう努めるものとする。
《追加》平19法136
 協会は、第1項の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に委託する場合において、必要と認めるときは、当該外国放送事業者との間の協定に基づきその者に係る中継国際放送を行うことができる。
《改正》平19法136
 第9条第8項の規定は、前項の協定について準用する。この場合において、同条第8項中「又は変更し」とあるのは、「変更し、又は廃止し」と読み替えるものとする。
《改正》平19法136
(放送に関する研究)
第34条 総務大臣は、放送及びその受信の進歩発達を図るため必要と認めるときは、協会に対し、事項を定めてその研究を命ずることができる。
《改正》平11法160
 前項の規定によつて行われた研究の成果は、放送事業の発達その他公共の利益になるように利用されなければならない。
(国際放送等の費用負担)
第35条 第33条第1項の要請に応じて協会が行う国際放送又は委託協会国際放送業務に要する費用及び前条第1項の命令を受けて協会が行う研究に要する費用は、国の負担とする。
《全改》平19法136
 第33条第1項の要請及び前条第1項の命令は、前項の規定により国が負担する金額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内でしなければならない。
《改正》平19法136
最初第2章

第7節 財務及び会計

 
《節名追加》平19法136
(事業年度)
第36条 協会の事業年度は、毎年4月に始まり、翌年3月に終る。
(企業会計原則)
第36条の2 協会の会計は、総務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
《追加》平19法136
(収支予算、事業計画及び資金計画)
第37条 協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
【則】第8条第9条第10条
《改正》平11法160
 総務大臣が前項の収支予算、事業計画及び資金計画を受理したときは、これを検討して意見を附し、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければならない。
《改正》平11法160
 前項の収支予算、事業計画及び資金計画に同項の規定によりこれを変更すべき旨の意見が附してあるときは、国会の委員会は、協会の意見を徴するものとする。
 第32条第1項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第1項の収支予算を承認することによつて、定める。
 
第37条の2 協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画が国会の閉会その他やむを得ない理由により当該事業年度の開始の日までにその承認を受けることができない場合においては、3箇月以内に限り、事業の経常的運営及び施設の建設又は改修の工事(国会の承認を受けた前事業年度の事業計画に基いて実施したこれらの工事の継続に係るものに限る。)に必要な範囲の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、総務大臣の認可を受けてこれを実施することができる。この場合において、前条第4項に規定する受信料の月額は、同項の規定にかかわらず、前事業年度終了の日の属する月の受信料の月額とする。
【則】第10条の2
《改正》平11法160
 前項の規定による収支予算、事業計画及び資金計画は、当該事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画の国会による承認があつたときは、失効するものとし、同項の規定による収支予算、事業計画及び資金計画に基いてした収入、支出、事業の実施並びに資金の調達及び返済は、当該事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画に基いてしたものとみなす。
 総務大臣は、第1項の認可をしたときは、事後にこれを国会に報告しなければならない。
《改正》平11法160
(業務報告書の提出等)
第38条 協会は、毎事業年度の業務報告書を作成し、これに監査委員会の意見書を添え、当該事業年度経過後3箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
【則】第11条
《改正》平9法103
《改正》平11法160
《改正》平19法136
 総務大臣は、前項の業務報告書を受理したときは、これに意見を付すとともに同項の監査委員会の意見書を添え、内閣を経て国会に報告しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平19法136
 協会は、第1項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、同項の書類を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
【則】第11条の2
《全改》平9法103
《改正》平11法160
(支出の制限等)
第39条 協会の収入は、第9条第1項から第3項までの業務の遂行以外の目的に支出してはならない。
 協会は、第9条第2項第2号及び第3項の業務に係る経理については、総務省令で定めるところにより、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定を設けて整理しなければならない。
《改正》平19法136
(財務諸表の提出等)
第40条 協会は、毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらに関する説明書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これらに監査委員会及び会計監査人の意見書を添え、当該事業年度経過後3箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
【則】第12条第12条の2
《改正》平9法103
《改正》平11法160
《改正》平19法136
 総務大臣は、前項の書類を受理したときは、これを内閣に提出しなければならない。
《改正》平11法160
 内閣は、前項の書類を会計検査院の検査を経て国会に提出しなければならない。
 協会は、第1項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、同項の書類を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
【則】第12条の3
《全改》平9法103
《改正》平11法160
(会計監査人の監査)
第40条の2 協会は、財務諸表について、監査委員会の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
《追加》平19法136
(会計監査人の任命)
第40条の3 会計監査人は、経営委員会が任命する。
《追加》平19法136
 会計監査人は、公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人でなければならない。
《追加》平19法136
 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
1.公認会計士法の規定により、財務諸表について監査をすることができない者
2.協会の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
3.監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
《追加》平19法136
(会計監査人の権限等)
第40条の4 会計監査人は、いつでも、会計帳簿若しくはこれに関する資料の閲覧及び謄写をし、又は役員及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。
《追加》平19法136
 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、協会の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は協会若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
《追加》平19法136
 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
《追加》平19法136
 会計監査人は、その職務を行うに際して役員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査委員会に報告しなければならない。
《追加》平19法136
 監査委員会が選定した監査委員は、役員の職務の執行を監査するため必要があるときは、会計監査人に対し、会計監査に関する報告を求めることができる。
《追加》平19法136
(会計監査人の任期)
第40条の5 会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての第40条第1項の規定による総務大臣への提出の時までとする。
《追加》平19法136
(会計検査院の検査)
第41条 協会の会計については、会計検査院が検査する。
(放送債券)
第42条 協会は、放送設備の建設又は改修の資金に充てるため、放送債券を発行することができる。
《改正》平11法160
 前項の放送債券の発行額は、会計検査院の検査を経た最近の事業年度の貸借対照表による協会の純財産額の3倍をこえることができない。
 協会は、発行済みの放送債券の借換えのため、一時前項の規定による制限を超えて放送債券を発行することができる。この場合においては、発行する放送債券の払込みの相日(数回に分けて払込みをさせるときは、第1回の払込みの期日)から6箇月以内にその発行額に相当する額の発行済みの放送債券を償却しなければならない。
 協会は、第1項の規定により放送債券を発行したときは、毎事業年度末現在の発行債券未償却額の10分の1に相当する額を償却積立金として積み立てなければならない。
 協会は、放送債券を償却する場合に限り、前項に規定する積立金を充当することができる。
 協会の放送債券の債権者は、協会の財産について他の債権者に先だち自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
 前項の先取特権の順位は、民法の一般の先取特権に次ぐものとする。
 前各項に定めるもののほか、放送債券に関し必要な事項については、政令の定めるところにより、会社法(平成17年法律第86号)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の社債に関する規定を準用する。
《改正》平13法129
《改正》平14法065
《改正》平17法087
《改正》平19法136
《改正》平16法088
 
第43条 削除
《削除》平19法136
最初第2章

第8節 放送番組の編集に関する特例

 
《節名追加》平19法136
(放送番組の編集等)
第44条 協会は、国内放送の放送番組の編集及び放送又は受託国内放送の放送番組の編集及び放送の委託に当たつては、第3条の2第1項に定めるところによるほか、次の各号の定めるところによらなければならない。
1.豊かで、かつ、良い放送番組を放送する放送し又は委託して放送させることによつて公衆の要望を満たすとともに文化水準の向上に寄与するように、最大の努力を払うこと。
2.全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を有するようにすること。
3.我が国の過去の優れた文化の保存並びに新たな文化の育成及び普及に役立つようにすること。
《改正》平10法88
 協会は、公衆の要望を知るため、定期的に、科学的な世論調査を行い、且つ、その結果を公表しなければならない。
 第3条の2第2項の規定は、協会の中波放送及び超短波放送の放送番組の編集について準用する。
 協会は、邦人向け国際放送の放送番組の編集及び放送若しくは邦人向け受託協会国際放送(受託協会国際放送のうち、邦人向けの放送番組を放送するものをいう。)の放送番組の編集及び放送の委託又は外国放送事業者若しくは外国有線放送事業者に提供する邦人向けの放送番組の編集に当たつては、海外同胞向けの適切な報道番組及び娯楽番組を有するようにしなければならない。
《追加》平19法136
 協会は、外国人向け国際放送の放送番組の編集及び放送若しくは外国人向け受託協会国際放送(受託協会国際放送のうち、外国人向けの放送番組を放送するものをいう。)の放送番組の編集及び放送の委託又は外国放送事業者若しくは外国有線放送事業者に提供する外国人向けの放送番組の編集に当たつては、我が国の文化、産業その他の事情を紹介して我が国に対する正しい認識を培い、及び普及すること等によつて国際親善の増進及び外国との経済交流の発展に資するようにしなければならない。
《改正》平19法136
(放送番組審議会)
第44条の2 協会は、第3条の4第1項の審議機関として、国内放送及び受託国内放送(以下この条において「国内放送等」という。)に係る中央放送番組審議会(以下「中央審議会」という。)及び地方放送番組審議会(以下「地方審議会」という。)並びに国際放送及び受託協会国際放送(以下この条において「国際放送等」という。)に係る国際放送番組審議会(以下「国際審議会」という。)を置くものとする。
《改正》平10法88
 地方審議会は、政令で定める地域ごとに置くものとする。
【令】第6条
 中央審議会は委員15人以上、地方審議会は委員7人以上、国際審議会は委員10人以上をもつて組織する。
 中央審議会及び国際審議会の委員は、学識経験を有する者のうちから、経営委員会の同意を得て、会長が委嘱する。
 地方審議会の委員は、学識経験を有する者であつて、当該地方審議会に係る第2項に規定する地域に住所を有するもののうちから、会長が委嘱する。
 第3条の4第2項の規定により協会の諮問に応じて審議する事項は、中央審議会にあつては国内放送等に係る同条第3項に規定するもの及び全国向けの放送番組に係るもの、地方審議会にあつては第2項に規定する地域向けの放送番組に係るもの、国際審議会にあつては国際放送等に係る第3条の4第3項に規定するもの及び国際放送等の放送番組に係るものとする。
《改正》平10法88
 協会は、第2項に規定する地域向けの放送番組の編集及び放送に関する計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、地方審議会に諮問しなければならない。
 第3条の4第2項の規定により協会に対して意見を述べることができる事項は、中央審議会及び地方審議会にあつては国内放送等の放送番組に係るもの、国際審議会にあつては国際放送等の放送番組に係るものとする。
《改正》平10法88
(候補者放送)
第45条 協会がその設備又は受託放送事業者の設備により、公選による公職の候補者に政見放送その他選挙運動に関する放送をさせた場合において、その選挙における他の候補者の請求があつたときは、同等の条件で放送をさせなければならない。
【則】第16条
《改正》平10法88
(広告放送等の禁止)
第46条 協会は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。
 前項の規定は、放送番組編集上必要であつて、且つ、他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者又は営業者の氏名又は名称等を放送することを妨げるものではない。
 前2項の規定は、協会が委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う場合に準用する。この場合において、第1項中「放送」とあるのは「放送の委託」と、前項中「名称等を放送する」とあるのは「名称等の放送を委託して行わせる」と読み替えるものとする。
《改正》平10法88
最初第2章

第9節 雑 則

 
《節名追加》平19法136
(放送設備の譲渡等の制限)
第47条 協会は、総務大臣の認可を受けなければ、放送設備の全部又は一部を譲渡し、賃貸し、担保に供し、その運用を委託し、その他いかなる方法によるかを関わず、これを他人の支配に属させることができない。
【則】第17条
《改正》平11法160
 総務大臣は、前項の認可をしようとするときは、両議院の同意を得なければならない。ただし、協会が第9条第2項第6号又は第3項第1号の業務を行う場合については、この限りでない。
《改正》平11法160
《改正》平19法136
(放送等の休止及び廃止)
第48条 協会は、総務大臣の認可を受けなければ、その放送局を廃止し、又はその放送を12時間以上休止することができない。ただし、不可抗力による場合は、この限りでない。
【則】第17条の2
《全改》平19法136
 協会は、その放送を休止したときは、前項の認可を受けた場合を除き、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
【則】第17条の2の2
《全改》平19法136
 前2項の規定は、委託国内放送業務及び委託協会国際放送業務の廃止又は休止について準用する。この場合において、第1項中「12時間以上」とあるのは、「12時間以上(委託協会国際放送業務にあつては、24時間以上)」と読み替えるものとする。
 
《全改》平19法136
 
第49条 削除
(解散)
第50条 協会の解散については、別に法律で定める。
 協会が解散した場合においては、協会の残余財産は、国に帰属する。
最初

第2章の2 放送大学学園

(放送番組の編集等に関する通則等の適用)
第50条の2 第3条の2第2項、第3条の3第3条の4第6条の2第52条の13第1項第5号(イからハまでに係る部分に限る。)、第52条の15第2項、第52条の18第1項、第52条の20及び第52条の28の規定は、学園には、適用しない。
《改正》平9法57
《改正》平9法58
《改正》平14法156
 委託放送業務を行う場合における学園について第3条の2第1項、第3項及び第4項、第4条第1項及び第2項、第6条並びに第52条の26の規定(次項に規定する場合にあつては、第3条の2第1項及び第3項の規定を除く。)を適用する場合においては、第3条の2第1項及び第3項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、同条第3項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と、第4条第1項中「したという」とあるのは「委託して行わせたという」と、「放送をした事項」とあるのは「委託して放送を行わせた事項」と、「しなければならない」とあるのは「委託して行わせなければならない」と、同条第2項中「その」とあるのは「その委託して行わせた」と、第6条中「してはならない」とあるのは「委託して行わせてはならない」と、第52条の26中「第52条の20の規定による業務の廃止の届出を受けたとき」とあるのは「第50条の3第3項において準用する同条第1項の規定により委託放送業務の廃止の認可をしたとき」と、「当該届出」とあるのは「当該認可」と読み替えるものとする。
《全改》平9法57
《改正》平9法58
《改正》平10法88
 受託内外放送を委託して行わせる場合における学園については、当該受託内外放送を受託国内放送とみなして第3条の2第1項、第3項及び第4項の規定を適用する。この場合において、同条第1項、第3項及び第4項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、同条第3項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と読み替えるものとする。
《追加》平9法57
《改正》平9法58
(放送等の休止及び廃止)
第50条の3 学園は、総務大臣の認可を受けなければ、その放送局を廃止し、又はその放送を12時間以上休止することができない。ただし、不可抗力による場合は、この限りでない。
《追加》平9法57
《改正》平11法160
 学園は、その放送を休止したときは、前項の認可を受けた場合を除き、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平9法57
《改正》平11法160
 前2項の規定は、学園が委託放送業務を行う場合における当該委託放送業務の廃止又は休止について準用する。
《追加》平9法57
(広告放送等の禁止)
第50条の4 学園は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。
《追加》平9法57
 前項の規定は、放送番組編集上必要であつて、かつ、他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者又は営業者の氏名又は名称等を放送することを妨げるものではない。
《追加》平9法57
 前2項の規定は、学園が委託放送業務を行う場合について準用する。この場合において、第1項中「放送」とあるのは「放送の委託」と、前項中「名称等を放送する」とあるのは「名称等の放送を委託して行わせる」と読み替えるものとする。
《追加》平9法57
最初

第3章 一般放送事業者

(放送番組審議機関)
第51条 一般放送事業者の審議機関は、委員7人(専ら多重放送を行う一般放送事業者の審議機関にあつては、総務省令で定める7人未満の員数)以上をもつて組織する。
【則】第17条の2の3
《改正》平11法160
 一般放送事業者の審議機関の委員は、学識経験を有する者のうちから、当該一般放送事業者が委嘱する。
 一の一般放送事業者(第52条の34に規定する特定地上系一般放送事業者及び受託内外放送を委託して行わせる委託放送事業者を除く。以下この項において同じ。)の放送局の放送区域(電波法第14条第3項第3号の放送区域をいう。以下同じ。)又は委託して放送をさせる区域(以下この項において「放送区域等」という。)と他の一般放送事業者の放送区域等とか重複する場合において、その重複する部分が当該いずれかの一般放送事業者の放送区域等の3分の2以上に当たるとき、又はその重複する部分の放送区域等の区域内の人口が当該いずれかの一般放送事業者の放送区域等の区域内の人口の3分の2以上に当たるときは、これらの一般放送事業者は、共同して審議機関を置くことができる。この場合においては、前項の規定による審議機関の委員の委嘱は、これらの一般放送事業者が共同して行う。
《改正》平19法136
(広告放送の識別のための措置)
第51条の2 一般放送事業者は、対価を得て広告放送を行う場合には、その放送を受信する者がその放送が広告放送であることを明らかに識別することができるようにしなければならない。
(候補者放送)
第52条 一般放送事業者がその設備により又は他の放送事業者の設備を通じ、公選による公職の候補者に政見放送その他選挙運動に関する放送をさせた場合において、その選挙における他の候補者の請求があつたときは、料金を徴収するとしないとにかかわらず、同等の条件で放送をさせなければならない。
【則】第16条
(学校向け放送における広告の制限)
第52条の2 一般放送事業者は、学校向けの教育番組の放送を行う場合には、その放送番組に学校教育の妨げになると認められる広告を含めてはならない。
(放送番組の供給に関する協定の制限)
第52条の3 一般放送事業者は、特定の者からのみ放送番組の供給を受けることとなる条項を含む放送番組の供給に関する協定を締結してはならない。
(有料放送)
第52条の4 有料放送(契約により、その放送を受信することのできる受信設備を設置し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によつて受信されることを目的とし、当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。)を行う一般放送事業者(以下「有料放送事業者」という。)は、国内受信者(有料放送事業者との間に国内に設置する受信設備により有料放送の役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。以下同じ。)に提供する当該有料放送の役務の料金を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。当該料金を変更しようとするときも、同様とする。
【則】第17条の4の2
《改正》平9法58
《改正》平11法160
《改正》平19法136
 
《2項削除》平19法136
 有料放送事業者は、その有料放送が多重放送以外の放送であるときは、国内受信者に提供する当該有料放送の役務の提供条件(料金を除く。)について契約約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。
【則】第17条の4の3
《追加》平9法58
《改正》平11法160
 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
1.有料放送事業者及びその国内受信者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められているものであること。
2.特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
《追加》平9法58
《改正》平11法160
 第2項の規定により契約約款で定めるべき提供条件について、総務大臣が標準契約約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、有料放送事業者が、標準契約約款と同一の契約約款を定めようとして又は現に定めている契約約款を標準契約約款と同一のものに変更しようとして、あらかじめその旨を総務大臣に届け出たときは、その契約約款については、同項の認可を受けたものとみなす。
【則】第17条の4の4
《追加》平9法58
《改正》平11法160
《改正》平19法136
 有料放送事業者は、その有料放送が多重放送であるときは、国内受信者に提供する当該有料放送の役務の提供条件(料金を除く。)について契約約款を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。
【則】第17条の5
《改正》平11法160
《改正》平19法136
 有料放送事業者は、第1項の規定により届け出た料金及び第2項の認可を受けた契約約款又は前項の規定により届け出た契約約款(以下この章において「認可契約約款等」という。)以外の提供条件により国内受信者に対し有料放送の役務を提供してはならない。
《改正》平9法58
《改正》平19法136
 有料放送事業者は、認可契約約款等を国内にある営業所その他の事業所において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。
 
第52条の5 何人も、認可契約約款等に基づき、有料放送事業者とその有料放送の役務の提供を受ける契約をしなければ、国内において当該有料放送を受信することのできる受信設備により当該有料放送を受信してはならない。
 
第52条の6 有料放送事業者は、正当な理由がなければ、国内に設置する受信設備によりその有料放送を受信しようとする者に対しその有料放送の役務の提供を拒んではならない。
(有料放送管理業務の届出)
第52条の6の2 有料放送の役務の提供に関し、契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行うとともに、当該契約により設置された受信設備によらなければ当該有料放送の受信ができないようにすることを行う業務(以下「有料放送管理業務」という。)を行おうとする者(総務省令で定める数以上の有料放送事業者のために有料放送管理業務を行うものに限る。)は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.業務の概要
3.その他総務省令で定める事項
【則】第17条の5の2第17条の5の3第17条の5の4
《追加》平19法136
 前項の規定による届出をした者(以下「有料放送管理事業者」という。)は、その届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
【則】第17条の5の5
《追加》平19法136
(承継)
第52条の6の3 有料放送管理事業者が有料放送管理業務を行う事業の全部を譲渡し、又は有料放送管理事業者について相続、合併若しくは分割(有料放送管理業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の協議により有料放送管理業務を行う事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、当該有料放送管理事業者の地位を承継する。
《追加》平19法136
 前項の規定により有料放送管理事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
【則】第17条の5の6
《追加》平19法136
(業務の廃止等の届出)
第52条の6の4 有料放送管理事業者は、有料放送管理業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
【則】第17条の5の7
《追加》平19法136
 有料放送管理事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平19法136
(有料放送管理業務の実施に係る義務)
第52条の6の5 有料放送管理事業者は、有料放送管理業務(これに密接に関連する業務を含む。)に関し、総務省令で定めるところにより、業務の実施方針の策定及び公表その他の適正かつ確実な運営を確保するための措置を講じなければならない。
《追加》平19法136
(変更命令等)
第52条の7 総務大臣は、第52条の4第2項の認可を受けた契約約款に定める有料放送の役務の提供条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、国内受信者の利益を阻害していると認めるときは、有料放送事業者に対し、当該契約約款の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
《改正》平9法58
《改正》平11法160
《改正》平19法136
 総務大臣は、第52条の4第1項の規定により届け出た有料放送の役務の料金又は同条第5項の規定により届け出た契約約款に定める有料放送の役務の提供条件が国内受信者の利益を阻害していると認めるときは、有料放送事業者に対し、当該料金又は契約約款を変更すべきことを命ずることができる。
《改正》平9法58
《改正》平11法160
《改正》平19法136
 総務大臣は、有料放送管理事業者が前条の規定に違反したときは、当該有料放送管理事業者に対し、国内受信者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
《追加》平19法136
(外国人等の取得した株式の取扱い)
第52条の8 金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。第52条の32第1項において同じ。)に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である一般放送事業者は、その株式を取得した電波法第5条第1項第1号から第3号までに掲げる者又は同条第4項第3号ロに掲げる者(以下この条において「外国人等」という。))からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由(次項において「欠格事由」という。)に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
1.人工衛星の無線局により放送を行う場合又は移動受信用地上放送をする場合(いずれも次号に掲げる場合を除く。) 電波法第5条第4項第2号に定める事由
2.受託放送事業者である場合 電波法第5条第1項第4号に定める事由
3.前2号に掲げる場合以外の場合 電波法第5条第4項第2号又は第3号に定める事由
【則】第17条の3
《改正》平11法160
《改正》平13法129
《改正》平17法107
《改正》平18法066
《改正》平19法136
《改正》平21法022
 前項の一般放送事業者は、社債等振替法第151条第1項又は第8項の規定による通知に係る株主のうち外国人等が有する株式のすべてについて社債等振替法第152条第1項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に欠格事由に該当することとなるときは、同項の規定にかかわらず、特定外国株式(欠格事由に該当することとならないように当該株式の一部に限つて株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式をいう。)については、同項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
【則】第17条の3の2第17条の3の4
《追加》平17法107
《改正》平16法088
 前2項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、電波法第5条第4項第3号イに掲げる者により同号ロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている同号ロに掲げる者が有する株式のすべてについて議決権を有することとした場合に株式会社である一般放送事業者(人工衛星の無線局により放送を行う一般放送事業者及び移動受信用地上放送を行う一般放送事業者を除く。)が同号に定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同号イ及びロに掲げる者が有する株式のうち同号に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。
【則】第17条の3の3
《追加》平17法107
《改正》平16法088
《改正》平21法022
 第1項の一般放送事業者は、総務省令で定めるところにより、外国人等がその議決権に占める割合を公告しなければならない。ただし、その割合が総務省令で定める割合に達しないときは、この限りでない。
【則】第17条の3の5
《改正》平11法160
《改正》平17法107
最初

第3章の2 受託放送事業者

(役務の提供義務等)
第52条の9 受託放送事業者は、委託放送事業者又は委託国内放送業務若しくは委託協会国際放送業務を行う場合における協会(以下「委託放送事業者等」という。)から、その放送番組について、当該委託放送事業者等に係る第52条の14第2項(第9条の4第2項において準用する場合を含む。)の認定証に記載された第52条の14第3項第3号から第6号までに掲げる事項(次項において「認定証記載事項」という。)に従つた放送の委託の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
《改正》平10法88
 受託放送事業者は、委託放送事業者及び委託国内放送業務若しくは委託協会国際放送業務を行う場合における協会以外の者から放送番組の放送の委託の申込みを受けたとき、又は委託放送事業者等から、その放送番組について、認定証記載事項に従わない放送の委託の申込みを受けたときは、これを承諾してはならない。
《改正》平10法88
(役務の提供条件)
第52条の10 受託放送事業者は、委託放送事業者等の委託によりその放送番組を放送する役務(以下「受託放送役務」という。)の料金その他の総務省令で定める提供条件を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
【則】第17条の6
《改正》平11法160
 
《1項削除》平10法88
 受託放送事業者は、前項の規定により届け出た提供条件以外の提供条件により受託放送役務を提供してはならない。
《改正》平10法88
(変更命令)
第52条の11 総務大臣は、受託放送事業者が前条第1項の規定により届け出た提供条件が次の各号のいずれかに該当するため、当該提供条件による受託放送役務の提供が委託放送業務又は第9条の4第1項の認定を受けた委託協会国際放送業務の運営を阻害していると認めるときは、当該受託放送事業者に対し、当該提供条件を変更すべきことを命ずることができる。
1.受託放送役務の料金が特定の委託放送事業者等に対し不当な差別的取扱いをするものであること。
2.受託放送役務の提供に関する契約の締結及び解除、受託放送役務の提供の停止並びに受託放送事業者及び委託放送事業者等の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていないこと。
3.委託放送事業者等に不当な義務を課するものであること。
《改正》平10法88
《改正》平11法160
(放送番組の編集等)
第52条の12 第1章の2及び前章(第52条の8を除く。)の規定は、受託放送事業者には、適用しない。
最初

第3章の3 委託放送事業者

(認定)
第52条の13 委託放送業務を行おうとする者(委託国内放送業務を行う場合における協会を除く。)は、次の各号のいずれにも適合していることについて、総務大臣の認定を受けなければならない。
1.受託放送役務の提供を受けることが可能であること。
2.当該業務を維持するに足りる財政的基礎があること。
3.委託して放送をさせることによる表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするためのものとして総務省令で定める基準に合致すること。
4.その認定をすることが放送の普及及び健全な発達のために適切であること。
5.当該業務を行おうとする者が次のイからヌまでのいずれにも該当しないこと。
イ 日本の国籍を有しない人
ロ 外国政府又はその代表者
ハ 外国の法人又は団体
ニ 法人又は団体であつて、イからハまでに掲げる者が業務を執行する役員であるもの又はこれらの者がその議決権の5分の1以上を占めるもの
ホ この法律又は電気通信役務利用放送法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
ヘ 第52条の23又は第52条の24第2項(第6号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
ト 電波法第75条第1項の規定により放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
チ 電波法第76条第3項第3号の規定により放送局の免許の取消し(この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反して受けた同条第1項の規定による放送局の運用の停止の命令又は運用許容時間、周波数若しくは空中線電力の制限に係るものに限る。)を受け、その取消しの日から2年を経過しない者
リ 電波法第27条の15第1項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
ヌ 法人又は団体であつて、その役員がホからリまでのいずれかに該当する者であるもの
《改正》平10法88
《改正》平11法160
《改正》平13法085
《改正》平16法047
《改正》平17法107
《改正》平21法022
 前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.委託して行わせる放送の種類
3.希望する委託の相手方
4.委託の相手方の無線局が人工衛星の無線局である場合にあつては当該無線局に関し希望する人工衛星の軌道又は位置、委託の相手方の無線局が移動受信用地上放送をする無線局である場合にあつては当該移動受信用地上放送に関し希望する放送対象地域
5.委託して行わせる放送に関し希望する周波数
6.業務開始の予定期日
7.委託放送事項
【則】第17条の9
《改正》平11法160
《改正》平21法022
 前項の申請書には、事業計画書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
【則】第17条の10第17条の26
《改正》平11法160
(指定事項及び認定証)
第52条の14 前条第1項の認定は、次の事項を指定して行う。
1.委託の相手方
2.委託の相手方の無線局が人工衛星の無線局である場合にあつては当該無線局に係る人工衛星の軌道又は位置、委託の相手方の無線局が移動受信用地上放送をする無線局である場合にあつては当該移動受信用地上放送に係る放送対象地域
3.委託して行わせる放送に係る周波数
《改正》平21法022
 総務大臣は、前条第1項の認定をしたときは、認定証を交付する。
【則】第17条の15
《改正》平11法160
 認定証には、次の事項を記載しなければならない。
1.認定の年月日及び認定の番号
2.認定を受けた者の氏名又は名称
3.委託して行わせる放送の種類
4.委託の相手方
5.委託の相手方の無線局が人工衛星の無線局である場合にあつては当該無線局に係る人工衛星の軌道又は位置、委託の相手方の無線局が移動受信用地上放送をする無線局である場合にあつては当該移動受信用地上放送に係る放送対象地域
6.委託して行わせる放送に係る周波数
7.事故放送事項
《改正》平21法022
(業務の開始及び休止の届出)
第52条の15 委託放送事業者は、第52条の13第1項の認定を受けたときは、遅滞なくその業務の開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。
【則】第17条の16
《改正》平11法160
 委託放送業務を一箇月以上休止するときは、委託放送事業者は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。
《改正》平11法160
(認定の更新)
第52条の16 第52条の13第1項の認定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その効力を失う。
 総務大臣は、前項の更新の申請があつたときは、第52条の13第1項第3号に適合していないと認める場合を除き、その更新をしなければならない。
《改正》平11法160
(委託放送事項等の変更)
第52条の17 委託放送事業者は、委託放送事項を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。
【則】第17条の19
《改正》平11法160
 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託放送事業者の申請により、第52条の14第1項各号に掲げる事項の指定を変更する。
1.委託放送事業者の委託の相手方(以下この項において「委託の相手方」という。)の無線局が人工衛星の無線局である場合にあつては、電波法の規定により、委託の相手方以外の者が当該委託に係る人工衛星の軌道若しくは位置及び周波数をその免許状に記載すべき受託国内放送若しくは受託内外放送をする無線局の免許を受けたとき又は委託の相手方が当該委託に係る人工衛星の軌道若しくは位置について変更の許可若しくは当該委託に係る周波数について指定の変更を受けたとき。
2.委託の相手方の無線局が移動受信用地上放送をする無線局である場合にあつては、電波法の規定により委託の相手方以外の者が当該委託に係る放送対象地域内の放送区域及び周波数をその免許状に記載すべき受託国内放送をする無線局の免許を受けたとき若しくは委託の相手方が当該委託に係る周波数について指定の変更を受けたとき又は第2条の2第4項の規定により総務大臣が放送普及基本計画を変更した場合において当該委託に係る放送対象地域について変更があつたとき。
3.前2号に準ずるものとして総務省令で定めるとき。
《全改》平21法022
(承継)
第52条の18 委託放送事業者について相続があつたときは、その相続人は、委託放送事業者の地位を承継する。この場合においては、相続人は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
 委託放送事業者が委託放送業務を行う事業を譲渡し、又は委託放送事業者たる法人が合併若しくは分割(委託放送業務を行う事業を承継させるものに限る。)をしたときは、当該事業を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて委託放送事業者の地位を承継することができる。
【則】第17条の21第17条の21の2
《改正》平11法160
《改正》平12法091
《改正》平19法136
 第52条の13第1項の規定は、前項の認可に準用する。
(認定証の訂正)
第52条の19 委託放送事業者は、認定証に記載した事項に変更を生じたときは、その認定証を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
【則】第17条の22
《改正》平11法160
(業務の廃止)
第52条の20 委託放送事業者は、その業務を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
 
第52条の21 委託放送事業者が委託放送業務を廃止したときは、第52条の13第1項の認定は、その効力を失う。
(認定証の返納)
第52条の22 第52条の13第1項の認定がその効力を失つたときは、委託放送事業者であつた者は、1箇月以内にその認定証を返納しなければならない。
(認定の取消し等)
第52条の23 総務大臣は、委託放送事業者が第52条の13第1項第5号(ヘを除く。)の規定に該当するに至つたときは、その認定を取り消さなければならない。
《改正》平11法160
 
第52条の24 総務大臣は、委託放送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて委託放送業務の停止を命ずることができる。
《改正》平11法160
 総務大臣は、委託放送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
1.正当な理由がないのに、委託放送業務を引き続き6箇月以上休止したとき。
2.不正な手段により第52条の13第1項の認定又は第52条の17第1項の許可を受けたとき。
3.前項の規定による命令に従わないとき。
4.放送局の免許を受けている委託放送事業者がその免許を電波法第76条第3項の規定により取り消されたとき。
5.移動受信用地上放送をする無線局に係る電波法第27条の13第1項の開設計画の認定を受けている委託放送事業者が同法第27条の15第2項の規定により当該認定を取り消されたとき。
6.委託の相手方の放送局の免許がその効力を失つたとき。
《改正》平11法160
《改正》平16法047
《改正》平21法022
 
第52条の25 総務大臣は、前2条の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその委託放送事業者に送付しなければならない。
《改正》平11法160
(通知)
第52条の26 総務大臣は、第52条の20の規定による業務の廃止の届出を受けたとき、又は第52条の23若しくは第52条の24第2項の規定による認定の取消し若しくは同条第1項の規定による業務の停止の命令をしたときは、その旨を当該届出又は取消し若しくは命令に係る委託放送事業者の委託の相手方に通知するものとする。
《改正》平11法160
(受託内外放送の放送番組の編集)
第52条の27 委託放送事業者は、受託内外放送の放送番組の編集に当たつては、国際親善及び外国との交流が損なわれることのないように、当該受託内外放送の放送対象地域である外国の地域の自然的経済的社会的文化的諸事情をできる限り考慮しなければならない。
(放送番組の編集等に関する通則等の適用)
第52条の28 委託放送事業者について第1章の2(次項に規定する委託放送事業者にあつては、第3条の2第3条の3第2項及び第6条の2を除く。)及び第3章の規定を適用する場合においては、第3条の2及び第3条の3第2項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、第3条の2第3項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と、第3条の5中「放送事項」とあるのは「委託放送事項(委託して行わせる放送の放送事項をいう。)」と、同条、第51条第1項、第51条の2及び第52条の2中「行う」とあるのは「委託して行わせる」と、第4条第1項中「したという」とあるのは「委託して行わせたという」と、「放送をした事項」とあるのは「委託して放送を行わせた事項」と、「しなければならない」とあるのは「委託して行わせなければならない」と、同条第2項中「その」とあるのは「その委託して行わせた」と、第6条中「してはならない」とあるのは「委託して行わせてはならない」と、第6条の2中「国内放送を行う」とあるのは「受託国内放送を委託して行わせる」と、「をする」とあるのは「を委託して行わせる」と、第52条中「その設備により又は他の放送事業者の設備を通じ」とあるのは「受託放送事業者の設備により」と、第52条の4第1項中「契約により」とあるのは「その放送を委託して行わせる者との契約により」と、「放送をいう」とあるのは「放送を委託して行わせることをいう」と、同条第2項中「以外の放送」とあるのは「以外の放送を委託して行わせるもの」と、同条第5項中「多重放送」とあるのは「多重放送を委託して行わせるもの」と、第52条の5中「において当該有料放送」とあるのは「において当該役務に係る放送」と、「により当該有料放送」とあるのは「により当該放送」と、第52条の6中「その有料放送を」とあるのは「その有料放送の役務に係る放送を」と、第52条の6の2第1項中「当該有料放送」とあるのは「当該役務に係る放送」と、第52条の8第1項中「電波法第5条第1項第1号から第3号までに掲げる者又は同条第4項第3号ロ」とあるのは「第52条の13第1項第5号イからハまで」と、「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由(次項において「欠格事由」という。)」とあるのは「同号ニ」と、同条第2項中「に欠格事由」とあるのは「に第52条の13第1項第5号ニ」と、「同項の規定にかかわらず」とあるのは「社債等振替法第152条第1項の規定にかかわらず」と、「(欠格事由」とあるのは「(同号ニ」と読み替えるものとする。
《改正》平9法58
《改正》平17法107
《改正》平19法136
《改正》平16法088
 受託内外放送を委託して行わせる委託放送事業者については、当該受託内外放送を受託国内放送とみなして第3条の2第3条の3第2項及び第6条の2の規定を適用する。この場合において、第3条の2及び第3条の3第2項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、第3条の2第3項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と、第6条の2中「国内放送を行う」とあるのは「受託国内放送を委託して行わせる」と、「をする」とあるのは「を委託して行わせる」と読み替えるものとする。
最初

第3章の4 認定放送持株会社

 
《1章追加》平19法136
(定義等)
第52条の29 この章において「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条及び第52条の35において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)の100分の50を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
《追加》平19法136
《改正》平16法088
 前項の場合において、会社が保有する議決権には、社債等振替法第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
《追加》平16法088
(認定)
第52条の30 二以上の一般放送事業者(当該二以上の一般放送事業者に一以上の地上系一般放送事業者(無線局であつて、人工衛星の無線局及び移動受信用地上放送をする無線局のいずれでもないものにより放送を行う一般放送事業者をいう。以下同じ。)が含まれる場合に限る。以下この条、次条第1号並びに第52条の37第2項第1号及び第2号において同じ。)をその子会社とし、若しくはしようとする会社又は二以上の一般放送事業者をその子会社とする会社を設立しようとする者は、総務大臣の認定を受けることができる。
【則】第17条の28の9第17条の28の10第17条の28の11
《追加》平19法136
《改正》平21法022
 総務大臣は、前項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。
1.当該認定の申請をした会社又は当該認定を受けて設立される会社(以下この条において「申請対象会社」という。)が株式会社であること。
2.申請対象会社が、一般放送事業者でないこと。
3.申請対象会社の子会社(子会社となる会社を含む。以下この条において同じ。)である一般放送事業者(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の当該申請対象会社の総資産の額(総務省令で定める方法による資産の合計金額をいう。)に対する割合が、常時、100分の50を超えることが確実であると見込まれること。
4.申請対象会社及びその子会社の収支の見込みが良好であること。
5.申請対象会社が、次のイからリまでのいずれにも該当しないこと。
イ (1)若しくは(2)に掲げる者が業務を執行する役員である株式会社又は(1)から(3)までに掲げる者がその議決権の5分の1以上を占める株式会社
(1)日本の国籍を有しない人
(2)外国政府又はその代表者
(3)外国の法人又は団体
ロ (1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の5分の1以上を占める株式会社(イに該当する場合を除く。)
(1)イ(1)から(3)までに掲げる者
(2)(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
ハ この法律、電波法又は電気通信役務利用放送法に規定する罪を犯し罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない株式会社
ニ 第52条の23又は第52条の24第2項(第6号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
ホ 第52条の37第1項(第2号を除く。)又は第2項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
ヘ 電波法第75条第1項又は第76条第3項(第4号を除く。)若しくは第4項(第5号を除く。)の規定により免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
ト 電波法第27条の15第1項又は第2項(第3号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
チ 電波法第76条第5項(第3号を除く。)の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
リ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社
(1)ハに規定する法律に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
(2)ニからチまでのいずれかに該当する者
【則】第17条の28の2第17条の28の3第17条の28の4第17条の28の5
《追加》平19法136
《改正》平21法022
 第1項の認定を申請する者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1.認定を申請する者(認定を申請する者が申請対象会社である場合を除く。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.申請対象会社の名称及び住所並びに代表者の氏名
3.申請対象会社の子会社である一般放送事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
4.その他総務省令で定める事項
【則】第17条の28の6第17条の28の7
《追加》平19法136
 前項の申請書には、事業計画書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
【則】第17条の28の8第17条の28の15
《追加》平19法136
(届出)
第52条の31 前条第1項の認定を受けた会社又は認定を受けて設立された会社(以下「認定放送持株会社」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
1.二以上の一般放送事業者を子会社として保有することとなつたとき(当該認定を受けた際現に二以上の一般放送事業者を子会社として保有する場合を除く。)。
2.前条第3項第2号から第4号までに掲げる事項に変更があつたとき。
【則】第17条の28の13第17条の28の14
《追加》平19法136
(外国人等の取得した株式の取扱い)
第52条の32 金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している認定放送持株会社は、その株式を取得した外国人等(第52条の30第2項第5号イ(1)から(3)までに掲げる者又は同号ロ(2)に掲げる者をいう。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより同号イ又はロに定める株式会社に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
【則】第17条の28の16
《追加》平19法136
 第52条の8第2項から第4項までの規定は、認定放送持株会社について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第52条の32第1項」と、「外国人等」とあるのは「第52条の32第1項に規定する外国人等」と、「場合に欠格事由」とあるのは「場合に第52条の30第2項第5号イ又はロに定める株式会社」と、「ときは、同項」とあるのは「ときは、社債等振替法第152条第1項」と、「(欠格事由」とあるのは「(同号イ又はロに定める株式会社」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第52条の32第1項及び同条第2項において準用する第52条の8第2項」と、「電波法第5条第4項第3号イ」とあるのは「第52条の30第2項第5号ロ(1)」と、「同号ロ」とあるのは「同号ロ(2)」と、「株式会社である一般放送事業者(人工衛星の無線局により放送を行う一般放送事業者及び移動受信用地上放送を行う一般放送事業者を除く。)」とあるのは「認定放送持株会社」と、「同号に定める事由」とあるのは「同号ロに定める株式会社」と、「同号イ及びロ」とあるのは「同号ロ(1)及び(2)」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第52条の32第1項」と、「外国人等」とあるのは「同項に規定する外国人等」と読み替えるものとする。
【則】第17条の28の17第17条の28の18第17条の28の19第17条の28の20
《追加》平19法136
《改正》平16法088
《改正》平21法022
(電波法の特例)
第52条の33 総務大臣が認定放送持株会社の子会社について電波法第7条第2項の規定による審査を行う場合における同項第4号の規定の適用については、同号中「定める放送」とあるのは「定める認定放送持株会社の子会社に係る放送」と、「(放送」とあるのは「(認定放送持株会社の子会社であることの特性を勘案しつつ、放送」とする。
《追加》平19法136
(子会社の責務)
第52条の34 特定地上系一般放送事業者(認定放送持株会社の子会社である地上系一般放送事業者をいう。)は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、その放送対象地域における多様な放送番組に対する需要を満たすため、当該放送対象地域向けに自らが制作する放送番組を有するように努めるものとする。
《追加》平19法136
(議決権の保有制限)
第52条の35 認定放送持株会社の株主名簿に記載され、又は記録されている一の者が有する株式(その者と株式の所有関係その他の総務省令で定める特別の関係にある者であつて株主名簿に記載され、又は記録されているものが有する当該認定放送持株会社の株式を含む。以下この項において「特定株式」という。)のすべてについて議決権を有することとした場合にその者の有することとなる議決権の当該認定放送持株会社の総株主の議決権に占める割合が保有基準割合を超えることとなるときは、特定株主(特定株式のうち、その議決権の当該認定放送持株会社の総株主の議決権に占める割合が保有基準割合を超えることとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。
【則】第17条の28の21第17条の28の22第17条の28の23
《追加》平19法136
《改正》平16法088
 前項の保有基準割合は、第2条の2第2項各号に掲げる事項を勘案して10分の1以上3分の1未満の範囲内で総務省令で定める割合をいう。
【則】第17条の28の24
《追加》平19法136
(承継)
第52条の36 認定放送持株会社がその事業の全部を譲渡し、又は認定放送持株会社が合併若しくは会社分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、当該事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立された株式会社若しくは会社分割により当該事業の全部を承継した株式会社は、総務大臣の認可を受けて認定放送持株会社の地位を承継することができる。
【則】第17条の28の25第17条の28の26
《追加》平19法136
 第52条の30第2項の規定は、前項の認可について準用する。
《追加》平19法136
(認定の取消し)
第52条の37 総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。
1.第52条の30第2項第5号イからリまで(ホを除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
2.認定放送持株会社から認定の取消しの申請があつたとき。
【則】第17条の28の29
《追加》平19法136
 総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
1.認定を受けた日から6箇月以内に二以上の一般放送事業者を子会社として保有する株式会社とならなかつたとき。
2.二以上の一般放送事業者を子会社として保有する会社でなくなつたとき。
3.不正な手段により認定を受けたとき。
4.第52条の30第2項各号(第5号を除く。)のいずれかに適合しなくなつたとき。
《追加》平19法136
最初

第4章 放送番組センター

(指定)
第53条 総務大臣は、放送の健全な発達を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、放送番組センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
【則】第17条の29第17条の30
《改正》平11法160
《改正》平18法050
 総務大臣は、前項の申出をした者が、次の各号の一に該当するときは、同項の規定による指定をしてはならない。
1.第53条の7第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。
2.その役員のうちに、この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者があること。
《改正》平11法160
 総務大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けたセンターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
《改正》平11法160
 センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
《改正》平11法160
(業務)
第53条の2 センターは、次の業務を行うものとする。
1.放送番組を収集し、保管し、及び公衆に視聴させること。
2.放送番組に関する情報を収集し、分類し、整理し、及び保管すること。
3.放送番組に関する情報を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じて提供すること。
4.前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(収集の基準等)
第53条の3 センターは、放送番組の収集の基準を定め、これに従つて放送番組を収集するものとする。
 センターは、放送事業者(受託放送事業者を除く。)に対し、センターが放送番組の収集に必要な限度において定める基準及び方法に従つて、放送番組に関する情報の提出を求めることができる。
 センターは、前項の規定による求めに応じて提出された情報を前条に規定する業務の用以外の用に供してはならない。
 センターは、第1項に規定する放送番組の収集の基準並びに第2項に規定する放送番組に関する情報の提出に関する基準及び方法(以下「収集の基準等」という。)を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。
【則】第1731条
《改正》平11法160
(放送番組収集諮問委員会)
第53条の4 センターは、放送番組収集諮問委員会(以下「諮問委員会」という。)を置くものとする。
 諮問委員会は、センターの諮問に応じ、収集の基準等に関する事項を審議する。
 センターは、収集の基準等を定め、又はこれを変更しようとするときは、諮問委員会に諮問しなければならない。
 センターは、諮問委員会が第2項の規定により諮問に応じて答申したときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。
 諮問委員会の委員は、協会が推薦する者、学園が推薦する者、一般放送事業者(受託放送事業者を除く。)が組織する団体が推薦する者及び学識経験を有する者のうちから、センターの代表者が委嘱する。
(事業計画等の提出)
第53条の5 センターは、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第53条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法160
 センターは、毎事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後3箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
《改正》平11法160
(監督命令)
第53条の6 総務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、第53条の2に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
《改正》平11法160
(指定の取消し)
第53条の7 総務大臣は、センターが次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すことができる。
1.第53条の2に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
2.この章の規定に違反したとき。
3.第53条第2項第2号の規定に該当するに至つたとき。
4.前条の規定による命令に違反したとき。
5.不正な手段により指定を受けたとき。
《改正》平11法160
 総務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
《改正》平11法160
最初

第5章 雑 則

(資料の提出等)
第53条の8 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令の定めるところにより、放送事業者、有料放送管理事業者又は認定放送持株会社に対しその業務に関し資料の提出を求めることができる。
【令】第7条
《改正》平11法160
《改正》平19法136
 
第53条の9 総務大臣は、多重放送の普及に資するため、総務省令で定めるところにより、協会又は超短波放送若しくはテレビジョン放送を行う一般放送事業者(委託放送事業者を除く。)に対し、その超短波放送又はテレビジョン放送の放送設備を多重放送の用に供するための計画(放送事項、放送設備の利用主体等に関する事項を含む。)の策定及びその提出を求めることができる。
【則】第18条
《改正》平11法160
(適用除外)
第53条の9の2 この法律の規定は、電気通信役務利用放送に該当する放送については、適用しない。
《追加》平13法085
(受信障害対策中継放送等)
第53条の9の3 電波法の規定により受信障害対策中継放送をする無線局の免許を受けた者が行う放送は、これを当該無線局の免許を受けた者が受信した放送を行う放送事業者の放送とみなして、第4条第1項、第6条第32条第1項、第51条の2第52条の4第1項、第2項及び第5項並びに第52条の5の規定を適用し、受信障害対策中継放送をする無線局の放送区域は、これを当該無線局の免許を受けた者が受信した放送を行う放送事業者の放送局の放送区域とみなして、第51条第3項の規定を適用する。
《改正》平13法085
《改正》平19法136
(電波監理審議会への諮問)
第53条の10 総務大臣は、次に掲げる場合には、電波監理審議会に諮問しなければならない。
1.第2条の2第1項又は第4項の規定により放送普及基本計画を定め、又は変更しようとするとき。
2.第8条の3第2項(定款変更の認可)、第9条第8項(第33条第5項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、第9条第9項(提供基準の認可)、同条第10項(任意的業務の認可)、第9条の2の2(独立行政法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可)、第9条の4第1項(委託国内放送業務及び委託協会国際放送業務に関する認定)、第32条第2項及び第3項(受信料免除の基準及び受信契約条項の認可)、第33条第1項(国際放送等の実施の要請)、第34条第1項(放送に関する研究の実施命令)、第37条の2第1項(収支予算等の認可)、第47条第1項(放送設備の譲渡等の認可)、第48条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)(放送等の廃止又は休止の認可)、第50条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)(放送等の廃止又は休止の認可)、第52条の4第2項(有料放送の役務の契約約款の認可)、第52条の7(有料放送の役務の料金又は契約約款の変更認可申請命令及び変更命令並びに有料放送管理事業者の業務の方法の改善の命令)、第52条の11(受託放送役務の提供条件の変更命令)、第52条の13第1項(委託放送業務に関する認定)、第52条の17第1項(第9条の4第2項において準用する場合を含む。)(委託放送事項の変更の許可)、第52条の30第1項(認定放送持株会社に関する認定)又は第53条第1項(センターの指定)の規定による処分をしようとするとき。
3.第37条第2項の規定により協会の収支予算、事業計画及び資金計画に対して意見を付けようとするとき。
4.第52条の4第4項に規定する標準契約約款を制定し、変更し、又は廃止しようとするとき。
5.第52条の24第2項(第9条の4第2項において準用する場合を含む。)(委託放送業者に関する認定の取消し)、第52条の37第2項(認定放送持株会社に関する認定の取消し)又は第53条の7第1項(センターの指定の取消し)の規定による処分をしようとするとき。
6.第52条の13第1項第3号(委託放送業務に関する認定の基準)、第52条の33の規定により読み替えて適用する電波法第7条第2項第4号(電波法の特例の基準)又は第52条の35第2項(保有基準割合)の規定による総務省令を制定し、又は変更しようとするとき。
《改正》平9法57
《改正》平9法58
《改正》平10法88
《改正》平11法160
《改正》平14法161
《改正》平19法136
 前項各号(第5号を除く。)の事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。
《改正》平9法58
《改正》平11法160
(意見の聴取)
第53条の11 電波監理審議会は、前条第1項第4号及び第5号の規定により諮問を受けた場合には、意見の聴取を行わなければならない。
 電波監理審議会は、前項の場合のほか、前条第1項第1号から第4号までの規定により諮問を受けた場合において必要があると認めるときは、意見の聴取を行うことができる。
《追加》平11法160
 電波法第99条の12第3項から第8項までの規定は、前2項の意見の聴取に準用する。
《改正》平11法160
(勧告)
第53条の12 電波監理審議会は、第53条の10第1項各号の事項に関し、総務大臣に対して必要な勧告をすることができる。
《改正》平11法160
 総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表をしなければならない。
《改正》平11法160
(異議申立て及び訴訟)
第53条の13 電波法第7章及び第115条の規定は、この法律の規定による総務大臣の処分についての異議申立て及び訴訟について準用する。
《改正》平11法160
最初

第6章 罰 則

 
第54条 協会の役員がその職務に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の懲役に処する。
《改正》平9法58
 協会の役員になろうとする者がその担当しようとする職務に関して請託を受けて賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、協会の役員になつた場合において、前項と同様の刑に処する。
《改正》平9法58
 協会の役員であつた者がその在職中請託を受けて職務上不正の行為をなし、又は相当の行為をしなかつたことに関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、第1項と同様の刑に処する。
《改正》平9法58
 前3項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
《改正》平9法58
 第1項から第3項までの場合において、協会の役員が収受した賄賂、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
《改正》平9法58
 
第55条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした協会又は学園の役員を100万円以下の罰金に処する。
1.第9条第1項から第3項まで及び第33条第4項の業務以外の業務を行つたとき。
2.第8条の3第2項、第9条第8項(第33条第5項において準用する場合を含む。)、第9条第9項若しくは第10項、第9条の2の2、第32条第2項若しくは第3項、第37条の2第1項、第47条第1項、第48条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第50条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかつたとき又は第9条の4第1項の規定により認定を受けるべき場合に認定を受けなかつたとき。
3.第22条、第30条第1項、第37条第1項、第38条第1項、第39条第1項又は第40条第1項の規定に違反したとき。
《改正》平9法057
《改正》平9法058
《改正》平11法160
《改正》平19法136
 
第56条 第4条第1項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
《改正》平9法58
 前項の罪は、私事に係るときは、告訴がなければ公訴を提起することができない。
 
第56条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1.第52条の4第1項の規定により届け出た料金及び同条第2項の規定による認可を受けた契約約款又は同条第5項の規定により届け出た契約約款によらないで、有料放送の役務を提供した者
2.第52条の6の規定に違反して有料放送の役務の提供を拒んだ者
3.第52条の6の2第1項の規定に違反して有料放送管理業務を行つた者
4.第52条の7の規定による命令に違反した者
5.第52条の9第1項の規定に違反して放送番組の放送の委託の申込みを拒んだ者
6.第52条の9第2項の規定に違反して放送番組の放送の委託の申込みを承諾した者
7.第52条の10第1項の規定により届け出た提供条件によらないで、受託放送役務を提供した者
8.第52条の11の規定による命令に違反した者
9.第52条の17第1項(第9条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで委託放送事項を変更した者
10.第52条の24第1項(第9条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
《改正》平9法58
《改正》平10法88
《改正》平19法136
 
第56条の3 第52条の4第7項の規定に違反して契約約款を掲示しなかつた者は、30万円以下の罰金に処する。
《改正》平9法58
《改正》平19法136
 
第57条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
 前項の場合において、当該行為者に対してした第56条第2項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
 
第58条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした協会又は学園の役員を20万円以下の過料に処する。
1.この法律又はこの法律に基づく命令に違反して登記をすることを怠つたとき。
2.第9条の5第48条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第50条の3第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をしないとき。
3.第23条の2第30条の2又は第30条の3の規定に違反して公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
4.第23条の5第1項又は第40条の4第2項の規定による調査を妨げたとき。
5.第38条第3項又は第40条第4項の規定に違反して書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかつたとき。
《全改》平19法136
 協会の子会社の役員が第23条の5第2項又は第40条の4第2項の規定による調査を妨げたときは、20万円以下の過料に処する。
《全改》平19法136
 
第58条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の過料に処する。
1.第52条の6の2第2項、第52条の6の3第2項、第52条の6の4第1項若しくは第2項、第52条の18第1項、第52条の20又は第52条の31の規定に違反して届出をしない者
2.第52条の22第9条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して認定証を返納しない者
《改正》平9法58
《改正》平10法88
《改正》平19法136
 
第59条 第53条の8の規定による資料の提出を怠り、又は虚偽の資料を提出した者は、30万円以下の過料に処する。
《改正》平9法58
最初

附 則(略)

 
《3項削除》平19法136
 
《別表削除》平19法136

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