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電波法

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第3条)
第2章無線局の免許(第4条〜第27条の34)
第3章無線設備(第28条〜第38条)
第3章の2特定無線設備の技術基準適合証明等(第38条の2〜第38条の38)
第4章無線従事者(第39条〜第51条)
第5章運 用(第52条〜第70条の6)
第6章監 督(第71条〜第82条)
第7章異議申立て及び訴訟(第83条〜第99条)
第7章の2電波監理審議会(第99条の2〜第99条の14)
第8章雑 則(第100条〜第104条の5)
第9章罰 則(第105条〜第116条)


  昭和25・5・2・法律131号  
改正昭和59・5・29・法律 48号−−
改正昭和59・12・25・法律 87号−−
改正昭和60・12・24・法律102号−−
改正昭和61・4・25・法律 35号−−
改正昭和61・12・4・法律 93号−−
改正昭和62・6・2・法律 55号−−
改正昭和62・6・2・法律 56号−−
改正昭和63・5・6・法律 29号−−
改正平成元・6・28・法律 55号−−
改正平成元・11・7・法律 67号−−
改正平成2・6・27・法律 54号−−
改正平成3・5・2・法律 67号−−
改正平成4・6・5・法律 74号−−
改正平成5・6・16・法律 71号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・6・29・法律 73号−−
改正平成6・6・29・法律 74号−−
改正平成7・5・8・法律 83号−−
改正平成8・6・12・法律 70号−−
改正平成9・5・9・法律 47号−−
改正平成9・6・20・法律100号−−
改正平成10・5・8・法律 58号−−
改正平成10・6・12・法律101号−−
改正平成11・5・21・法律 47号−−
改正平成11・6・11・法律 72号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律162号−−
改正平成11・12・22・法律220号−−
改正平成12・6・2・法律109号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成12・11・27・法律126号−−
改正平成13・6・15・法律 48号−−
改正平成13・6・29・法律 85号−−
改正平成14・5・10・法律 38号−−
改正平成14・12・6・法律134号−−
改正平成14・12・13・法律152号−−
改正平成15・6・6・法律 68号−−
改正平成15・7・24・法律125号−−
改正平成16・5・19・法律 47号(未)(施行=条約発効日(未)、平16年5月19日(済)、平16年6月8日(済)、平16年7月12日(済))
改正平成16・5・19・法律 47号==
改正平成16・6・9・法律 84号−−
改正平成17・3・31・法律 21号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−(施行=平18年5月1日)
改正平成17・11・2・法律107号−−
改正平成18・6・2・法律 50号−−(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・14・法律 64号−−
改正平成19・12・28・法律136号−−(施行=平19年12月28日、平20年4月1日)
改正平成20・5・30・法律 50号−−(施行=平20年5月30日、平20年10月1日、平21年4月1日)
改正平成21・4・24・法律 22号(未)(施行=1年内、平21年4月24日(済))


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
1.「電波」とは、300万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
2.「無線通信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
3.「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
4.「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
5.「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。
6.「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。
《改正》平11法160
(電波に関する条約)
第3条 電波に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。
最初

第2章 無線局の免許等

 
《章名改正》平16法047
第1節無線局の免許(第4条〜第27条の17)
第2節無線局の登録(第27条の18〜第27条の34)
第3節無線局の開設に関するあつせん等(第27条の35〜第27条の36)
最初第2章

第1節 無線局の免許

 
《節名追加》平16法047
(無線局の開設)
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。
1.発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
2.26.9メガヘルツから27.2メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が0.5ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第38条の7第1項(第38条の31第4項において準用する場合を含む。)、第38条の26(第38条の31第6項において準用する場合を含む。)又は第38条の35の規定により表示が付されている無線設備(第38条の23第1項(第38条の29、第38条の31第4項及び第6項並びに第38条の38において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設備」という。)のみを使用するもの
3.空中線電力が0.01ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、次条の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの
4.第27条の18第1項の登録を受けて開設する無線局(以下「登録局」という。)
《改正》平10法58
《改正》平11法160
《改正》平15法068
《改正》平16法047
(呼出符号又は呼出名称の指定)
第4条の2 総務大臣は、前条第3号又は第4号に掲げる無線局に使用するための無線設備について、当該無線設備を使用する無線局の呼出符号又は呼出名称の指定を受けようとする者から申請があつたときは、総務省令で定めるところにより、呼出符号又は呼出名称の指定を行う。
《改正》平10法58
《改正》平11法160
《改正》平16法047
 
《2項削除》平10法58
(欠格事由)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
1.日本の国籍を有しない人
2.外国政府又はその代表者
3.外国の法人又は団体
4.法人又は団体であつて、前3号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の1以上若しくは議決権の3分の1以上を占めるもの。
《改正》平17法107
 前項の規定は、次に掲げる無線局については、適用しない。
1.実験等無線局(科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査に専用する無線局をいう。以下同じ。)
2.アマチュア無線局(個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。以下同じ。)
3.船舶の無線局(船舶に開設する無線局のうち、電気通信業務(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第6号の電気通信業務をいう。以下同じ。)を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)であつて、船舶安全法(昭和8年法律第11号)第29条ノ7に規定する船舶に開設するもの
4.航空機の無線局(航空機に開設する無線局のうち、電気通信業務を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)であつて、航空法(昭和27年法律第231号)第127条ただし書の許可を受けて本邦内の各地間の航空の用に供される航空機に開設するもの
5.大使館、公使館又は領事館の公用に供する無線局(特定の固定地点間の無線通信を行うものに限る。)であつて、その国内において日本国政府又はその代表者が同種の無線局を開設することを認める国の政府又はその代表者の開設するもの
6.自動車その他の陸上を移動するものに開設し、若しくは携帯して使用するために開設する無線局又はこれらの無線局若しくは携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
7.電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局
8.電気通信業務を行うことを目的とする無線局の無線設備を搭載する人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的として陸上に開設する無線局
《改正》平9法100
《改正》平11法047
《改正》平19法136
 次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。
1.この法律又は放送法(昭和25年法律第132号)に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2.第75条第1項又は第76条第3項(第4号を除く。)若しくは第4項(第5号を除く。)の規定により無線局の免許の取消を受け、その取消しの日から2年を経過しない者
3.第27条の15第1項(第3号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
4.第76条第5項(第3号を除く。)の規定により第27条の18第1項の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
《改正》平12法109
《改正》平16法047
《改正》平16法047
《改正》平17法107
 公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信(以下「放送」という。)をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするもの、受信障害対策中継放送をするもの及び人工衛星の無線局(以下「人工衛星局」という。)であつて、他人の委託により、その放送番組をそのまま送信する放送をするものを除く。以下この項において「特定放送局」という。)については、第1項及び前項の規定にかかわらず、次の各号(人工衛星に開設する特定放送局にあつては、第1号、第2号又は第4号)のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
1.第1項第1号から第3号まで又は前項各号に掲げる者
2.法人又は団体であつて、第1項第1号から第3号までに掲げる者が業務を執行する役員であるもの又はこれらの者がその議決権の5分の1以上を占めるもの
3.法人又は団体であつて、イに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者によりロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の5分の1以上を占めるもの(前号に該当する場合を除く。)
イ 第1項第1号から第3号までに掲げる者
ロ イに掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
4.法人又は団体であつて、その役員が前項各号のいずれかに該当する者であるもの
《改正》平13法085
《改正》平14法152
《改正》平17法107
 前項に規定する受信障害対策中継放送とは、相当範囲にわたる受信の障害が発生しているテレビジョン放送(放送法第2条第2号の5のテレビジョン放送をいう。以下同じ。)及び当該テレビジョン放送の電波に重畳して行う多重放送(同条第2号の6の多重放送をいう。以下同じ。)を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで当該受信の障害が発生している区域において受信されることを目的として同時にこれを再送信する放送のうち、当該障害に係るテレビジョン放送又は当該テレビジョン放送の電波に重畳して行う多重放送をする無線局の免許を受けた者が行うもの以外のものをいう。
(免許の申請)
第6条 無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
1.目的
2.開設を必要とする理由
3.通信の相手方及び通信事項
4.無線設備の設置場所(移動する無線局のうち、人工衛星局についてはその人工衛星の軌道又は位置、人工衛星局、船舶の無報局、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的として船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うものをいう。以下同じ。)、航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第4項において同じ。)及び航空機地球局(航空機に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)以外のものについては移動範囲。第18条を除き、以下同じ。)
5.電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
6.希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。以下同じ。)
7.無線設備(第30条及び第32条の規定により備え付けなければならない設備を含む。次項第2号、第10条第1項、第12条第17条第18条第24条の2第4項、第73条第1項ただし書及び第5項並びに第102条の18第1項において同じ。)の工事設計及び工事落成の予定期日
8.運用開始の予定期日
9.他の無線局の第14条第2項第2号の免許人又は第27条の23第1項の登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容
《改正》平9法47
《改正》平11法047
《改正》平11法160
《改正》平15法068
《改正》平19法136
 放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。第7項第4号、次条第2項第2号及び第5号並びに第3項、第14条第3項並びに第17条第1項において同じ。)の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
1.前項第1号、第2号及び第4号から第8号までに掲げる事項
2.無線設備の工事費及び無線局の運用費の支弁方法
3.事業計画及び事業収支見積
4.放送事項
5.放送区域
6.他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容
《改正》平11法160
《改正》平13法085
《改正》平19法136
 船舶局(船舶の無線局のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第1項の書類に、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
1.その船舶に関する次の事項
イ 所有者
ロ 用途
ハ 総トン数
ニ 航行区域
ホ 主たる停泊港
ヘ 信号符字
ト 旅客船であるときは、旅客定員
チ 国際航海に従事する船舶であるときは、その旨
リ 船舶安全法第4条第1項ただし書の規定により無線電信又は無線電話の施設を免除された船舶であるときは、その旨
2.第35条の規定による措置をとらなければならない船舶局であるときは、そのとることとした措置
《改正》平9法47
 航空機局(航空機の無線局のうち、無線設備がレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第1項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
1.所有者
2.用途
3.型式
4.航行区域
5.定置場
6.登録記号
7.航空法第60条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機であるときは、その旨
《改正》平11法072
《全改》平11法047
 航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けようとする者は、第1項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する前項第1号から第6号までに掲げる事項を併せて記載しなければならない。
《追加》平11法047
 人工衛星局の免許を受けようとする者は、第1項又は第2項の書類にそれらの規定に掲げる事項のほか、その人工衛星の打上げ予定時期及び使用可能期間並びにその人工衛星局の目的を遂行できる人工衛星の位置の範囲を併せて記載しなければならない。
 次に掲げる無線局(総務省令で定めるものを除く。)であつて総務大臣が公示する周波数を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。
1.電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(1又は2以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)
2.電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であつて、前号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの
3.電気気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局
4.放送をする無線局
《追加》平12法109
《改正》平11法160
 前項の期間は、1月を下らない範囲内で周波数ごとに定めるものとし、同項の規定による期間の公示は、免許を受ける無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域の範囲その他免許の申請に資する事項を併せ行うものとする。
《追加》平12法109
(申請の審査)
第7条 総務大臣は、前条第1項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。
1.工事設計が第3章に定める技術基準に適合すること。
2.周波数の割当てが可能であること。
3.前2号に掲げるもののほか、総務省令で定める無線局(放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)を除く。)の開設の根本的基準に合致すること。
《改正》平11法160
《改正》平13法085
 総務大臣は、前条第2項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。
1.工事設計が第3章に定める技術基準に適合すること。
2.総務大臣が定める放送用周波数使用計画(放送をする無線局に使用させることのできる周波数及びその周波数の使用に関し必要な事項を定める計画をいう。以下同じ。)に基づき、周波数の割当てが可能であること。
3.当該業務を維持するに足りる財政的基礎があること。
4.総務省令で定める放送による表現の自由享有基準(放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするため、申請者に関し必要な事項を定める基準をいう。)に合致すること。
5.前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める放送をする無線局の開設の根本的基準に合致すること。
《改正》平11法160
《改正》平19法136
 放送用周波数使用計画は、放送法第2条の2第1項の放送普及基本計画に定める同条第2項第3号の放送系の数の目標(次項において「放送系の数の目標」という。)の達成に資することとなるように、第26条第1項に規定する周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数のうち放送をする無線局に係るもの(次項において「放送用割当可能周波数」という。)の範囲内で、混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項を勘案して定めるものとする。
《改正》平12法109
 総務大臣は、放送系の数の目標、放送用割当可能周波数及び前項に規定する混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項の変更により必要があると認めるときは、放送用周波数使用計面を変更することができる。
《改正》平11法160
 総務大臣は、放送用周波数使用計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
《改正》平11法160
 総務大臣は、申請の審査に際し、必要があると認めるときは、申請者に出頭又は資料の提出を求めることができる。
《改正》平11法160
(予備免許)
第8条 総務大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条第1項各号又は第2項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。
1.工事落成の期限
2.電波の型式及び周波数
3.呼出符号(標識符号を含む。)、呼出名称その他の総務省令で定める識別信号(以下「識別信号」という。)
4.空中線電力
5.運用許容時間
《改正》平11法160
 総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があつた場合において、相当と認めるときは、前項第1号の期限を延長することができる。
《改正》平11法160
(工事設計等の変更)
第9条 前条の予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。但し、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
《改正》平11法160
 前項但書の事項について工事設計を変更したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
 第1項の変更は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであつてはならず、かつ、第7条第1項第1号又は第2項第1号の技術基準に合致するものでなければならない。
 前条の予備免許を受けた者は、総務大臣の許可を受けて、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域又は無線設備の設置場所を変更することができる。
《改正》平11法160
(落成後の検査)
第10条 第8条の予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格(第39条第3項に規定する主任無線従事者の要件、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明及び第50条第1項に規定する遭難通信責任者の要件に係るものを含む。第12条において同じ。)及び員数並びに時計及び書類(以下「無線設備等」という。)について検査を受けなければならない。
《改正》平9法47
《改正》平11法160
 前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備等について第24条の2第1項又は第24条の13第1項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類を添えて前項の届出をした場合においては、その一部を省略することができる。
《改正》平9法47
《改正》平10法58
《改正》平11法160
《改正》平15法068
(免許の拒否)
第11条 第8条第1項第1号の期限(同条第2項の規定による期限の延長があつたときは、その期限)経過後2週間以内に前条の規定による届出がないときは、総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。
《改正》平11法160
(免許の付与)
第12条 総務大臣は、第10条の規定による検査を行つた結果、その無線設備が第6条第1項第7号又は同条第2項第1号の工事設計(第9条第1項の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)に合致し、かつ、その無線従事者の資格及び員数が第39条又は第39条の13第40条及び第50条の規定に、その時計及び書類が第60条の規定にそれぞれ違反しないと認めるときは、遅滞なく申請者に対し免許を与えなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平15法068
(免許の有効期間)
第13条 免許の有効期間は、免許の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。
《改正》平11法160
 903メガヘルツから905メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が5ワット以下である無線局であつて、適合表示無線設備のみを使用するものの免許の有効期間は、前項本文の規定にかかわらず、10年とする。
《改正》平15法068
 船舶安全法第4条(同法第29条ノ7の規定に基づく政令において準用する場合を含む。以下同じ。)の船舶の船舶局(以下「義務船舶局」という。)及び航空法第60条の規定により無線設備を改正しなければならない航空機の航空機局(以下「義務航空機局」という。)の免許の有効期間は、第1項の規定にかかわらず、無期限とする。
《改正》平11法072
(多重放送をする無線局の免許の効力)
第13条の2 超短波放送(放送法第2条第2号の4の超短波放送をいう。)又はテレビジョン放送をする無線局の免許がその効力を失つたときは、その放送の電波に重畳して多重放送をする無線局の免許は、その効力を失う。
(免許状)
第14条 総務大臣は、免許を与えたときは、免許状を交付する。
《改正》平11法160
 免許状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.免許の年月日及び免許の番号
2.免許人(無線局の免許を受けた者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所
3.無線局の種別
4.無線局の目的
5.通信の相手方及び通信事項
6.無線設備の設置場所
7.免許の有効期間
8.識別信号
9.電波の型式及び周波数
10.空中線電力
11.運用許容時間
 放送をする無線局の免許状には、前項の規定にかかわらず、左に掲げる事項を記載しなければならない。
1.前項第1号から第4号まで及び第6号から第11号までに掲げる事項
2.放送事項
3.放送区域
(簡易な免許手続)
第15条 第13条第1項ただし書の再免許及び適合表示無線設備のみを使用する無線局その他総務省令で定める無線局の免許については、第6条及び第8条から第12条までの規定にかかわらず、総務省令で定める簡易な手続によることができる。
《改正》平11法160
《改正》平15法068
(運用開始及び休止の届出)
第16条 免許人は、免許を受けたときは、遅滞なくその無線局の運用開始の月日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める無線局については、この限りでない。
《改正》平11法160
 前項の規定により届け出た無線局の運用を1箇月以上休止するときは、免許人は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。
《改正》平11法160
(変更等の許可)
第16条の2 免許人は、電気通信事業法第2条第5号に規定する電気通信事業者から、電気通信業務の委託を受けようとするときは、総務大臣の許可を受けて、無線局の目的を変更することができる。
《改正》平11法160
《改正》平15法125
 
第17条 免許人は、通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。放送をする無線局の免許人が放送事項又は放送区域を変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法160
 第9条第1項但書、第2項及び第3項の規定は、前項の規定により無線設備の変更の工事をする場合に準用する。
(変更検査)
第18条 前条第1項の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
《改正》平11法160
 前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備について第24条の2第1項又は第24条の13第1項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類を総務大臣に提出した場合においては、その一部を省略することができる。
《追加》平9法47
《改正》平10法58
《改正》平11法160
《改正》平15法068
(申請による周波数等の変更)
第19条 総務大臣は、免許人又は第8条の予備免許を受けた者が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
《改正》平11法160
(免許の承継)
第20条 免許人について相続があつたときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。
 免許人(第5項及び第6項に規定する無線局の免許人を除く。以下この項及び次項において同じ。)たる法人が合併又は分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。
《改正》平12法109
《改正》平11法160
《改正》平12法091
 免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。
《追加》平12法109
《改正》平11法160
 第5条及び第7条の規定は、前2項の許可に準用する。
《改正》平12法109
 船舶局のある船舶又は無線設備が遭難自動通報設備若しくはレーダーのみの無線局のある船舶について、船舶の所有権の移転その他の理由により船舶を運行する者に変更があつたときは、変更後船舶を運行する者は、免許人の地位を承継する。
 前項の規定は、航空機局若しくは航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)のある航空機又は無線設備がレーダーのみの無線局のある航空機に準用する。
《改正》平11法047
 第1項及び前2項の規定により免許人の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
 前各項の規定は、第8条の予備免許を受けた者に準用する。
《改正》平12法109
(免許状の訂正)
第21条 免許人は、免許状に記載した事項に変更を生じたときは、その免許状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
《改正》平11法160
(無線局の廃止)
第22条 免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
 
第23条 免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。
(免許状の返納)
第24条 免許がその効力を失つたときは、免許人であつた者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。
(点検事業者の登録)
第24条の2 無線設備等の点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。
《追加》平9法47
《改正》平11法160
《改正》平11法162
《全改》平15法068
 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.事務所の名称及び所在地
3.点検に用いる測定器その他の設備の概要
《追加》平15法068
 前項の申請書には、業務の実施の方法を定める書類その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
《追加》平15法068
 総務大臣は、第1項の登録を申請した者が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。
1.別表第1に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が無線設備等の点検を行うものであること。
2.別表第2に掲げる測定器その他の設備であつて、次のいずれかに掲げる較正又は校正(以下この号、第38条の3第1項第2号及び第38条の8第2項において「較正等」という。)を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して1年以内のものに限る。)を使用して無線設備の点検を行うものであること。
イ 独立行政法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)又は第102条の18第1項の指定較正機関が行う較正
ロ 計量法(平成4年法律第51号)第135条又は第144条の規定に基づく校正
ハ 外国において行う較正であつて、機構又は第102条の18第1項の指定較正機関が行う較正に相当するもの
ニ 別表第3の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、イからハまでのいずれかに掲げる較正等を受けたものを用いて行う較正等
3.無線設備等の点検を適正に行うのに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。
《追加》平15法068
《改正》平14法134
《改正》平16法047
 次の各号のいずれかに該当する者は、第1項の登録を受けることができない。
1.この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であること。
2.第24条の10又は第24条の13第3項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。
3.法人であつて、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があること。
《追加》平15法068
 前各項に規定するもののほか、第1項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。
《追加》平9法47
《改正》平11法160
《改正》平15法068
(登録簿)
第24条の3 総務大臣は、前条第1項の登録を受けた者(以下「登録点検事業者」という。)について、登録点検事業者登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。
1.登録の年月日及び登録番号
2.前条第2項第1号及び第2号に掲げる事項
《追加》平15法068
(登録証)
第24条の4 総務大臣は、第24条の2第1項の登録をしたときは、登録証を交付する。
《追加》平9法47
《改正》平11法160
《改正》平15法068
 前項の登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.登録の年月日及び登録番号
2.氏名又は名称及び住所
《追加》平15法068
 登録点検事業者は、登録証をその事業所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
《追加》平9法47
《改正》平15法068
(変更の届出)
第24条の5 登録点検事業者は、第24条の2第2項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平15法068
 前項の場合において、登録証に記載された事項に変更があつた登録点検事業者は、同項の規定による届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
《追加》平15法068
 
《1条削除》平15法068
(承継)
第24条の6 登録点検事業者がその登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録点検事業者について相続、合併若しくは分割(登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、登録に係る事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により登録に係る事業の全部を承継した法人は、その登録点検事業者の地位を承継する。
《追加》平9法47
《改正》平12法091
《改正》平15法068
 前項の規定により登録点検事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平9法47
《改正》平11法160
《改正》平15法068
 
《1条削除》平15法068
(適合命令)
第24条の7 総務大臣は、登録点検事業者が第24条の2第4項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録点検事業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
《全改》平15法068
(報告及び立入検査)
第24条の8 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録点検事業者に対しその登録に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録点検事業者の事業所に立ち入り、その登録に係る業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
《追加》平9法47
《改正》平11法160
《改正》平15法068
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
《追加》平9法47
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
《追加》平9法47
(廃止の届出)
第24条の9 登録点検事業者は、その登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平15法068
 前項の規定による届出があつたときは、第24条の2第1項の登録は、その効力を失う。
《追加》平15法068
(登録の取消し)
第24条の10 総務大臣は、登録点検事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
1.第24条の2第5項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
2.第24条の5第1項又は第24条の6第2項の規定に違反したとき。
3.第24条の7の規定による命令に違反したとき。
4.第10条第1項、第18条第1項又は第73条第1項の検査を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽つて通知したことが判明したとき。
5.その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る点検の業務を行つたとき。
6.不正な手段により第24条の2第1項の登録を受けたとき。
《追加》平15法068
(登録の抹消)
第24条の11 総務大臣は、第24条の9第2項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条の規定により登録を取り消したときは、当該登録点検事業者の登録を抹消しなければならない。
《追加》平15法068
(登録証の返納)
第24条の12 第24条の9第2項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第24条の10の規定により登録を取り消されたときは、登録点検事業者であつた者は、1箇月以内にその登録証を返納しなければならない。
《追加》平15法068
(外国点検事業者の登録等)
第24条の13 外国において無線設備等の点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。
《追加》平10法58
《改正》平11法160
《改正》平15法068
 第24条の2第2項から第5項まで、第24条の3第24条の4第1項及び第2項、第24条の9第2項並びに第24条の11の規定は前項の登録について、第24条の4第3項、第24条の5から第24条の8まで、第24条の9第1項及び前条の規定は前項の登録を受けた者(以下「登録外国点検事業者」という。)について準用する。この場合において、第24条の3中「受けた者(以下「登録点検事業者」という。)」とあるのは「受けた者」と、「登録点検事業者登録簿」とあるのは「登録外国点検事業者登録簿」と、第24条の7中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第24条の11中「前条」とあるのは「第24条の13第3項」と、前条中「第24条の10」とあるのは「次条第3項」と読み替えるものとする。
《全改》平15法068
 総務大臣は、登録外国点検事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
1.前項において準用する第24条の2第5項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
2.前項において準用する第24条の5第1項又は第24条の6第2項の規定に違反したとき。
3.前項において準用する第24条の7の規定による請求に応じなかつたとき。
4.第10条第1項、第18条第1項又は第73条第1項の検査を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽つて通知したことが判明したとき。
5.その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る点検の業務を行つたとき。
6.不正な手段により第1項の登録を受けたとき。
7.総務大臣が前項において準用する第24条の8第1項の規定により登録外国点検事業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
8.総務大臣が前項において準用する第24条の8第1項の規定によりその職員に登録外国点検事業者の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
《追加》平10法58
《改正》平11法160
《改正》平15法068
 前3項に規定するもののほか、第1項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。
《追加》平10法58
《改正》平11法160
《改正》平15法068
(無線局に関する情報の公表等)
第25条 総務大臣は、無線局の免許又は第27条の18第1項の登録(以下「免許等」という。)をしたときは、総務省令で定める無線局を除き、その無線局の免許状又は第27条の22第1項の登録状(以下「免許状等」という。)に記載された事項のうち総務省令で定めるものをインターネットの利用その他の方法により公表する。
《改正》平11法160
《改正》平14法038
《改正》平16法047
 前項の規定により公表する事項のほか、総務大臣は、自己の無線局の開設又は周波数の変更をする場合その他総務省令で定める場合に必要とされる混信又はふくそうに関する調査を行おうとする者の求めに応じ、当該調査を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の無線設備の工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であつて総務省令で定めるものを提供することができる。
《追加》平14法038
《改正》平16法047
 前項の規定に基づき情報の提供を受けた者は、当該情報を同項の調査の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
《追加》平14法038
(周波数割当計画)
第26条 総務大臣は、免許の申請等に資するため、割り当てることが可能である周波数の表(以下「周波数割当計画」という。)を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、公示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
《改正》平12法109
《改正》平11法160
《改正》平14法038
《改正》平15法068
 周波数割当計画には、割当てを受けることができる無線局の範囲を明らかにするため、割り当てることが可能である周波数ごとに、次に掲げる事項(放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)に係る周波数にあつては、第1号に掲げる事項)を記載するものとする。
1.無線局の行う無線通信の態様
2.無線局の目的
3.周波数の使用の期限その他の周波数の使用に関する条件
4.第27条の13第4項の規定により指定された周波数であるときは、その旨
《追加》平12法109
《改正》平13法085
《改正》平16法047
(電波の利用状況の調査等)
第26条の2 総務大臣は、周波数割当計画の作成又は変更その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、おおむね3年ごとに、総務省令で定めるところにより、無線局の数、無線局の行う無線通信の通信量、無線局の無線設備の使用の態様その他の電波の利用状況を把握するために必要な事項として総務省令で定める事項の調査(以下この条において「利用状況調査」という。)を行うものとする。
《追加》平14法038
 総務大臣は、必要があると認めるときは、前項の期間の中間において、対象を限定して臨時の利用状況調査を行うことができる。
《追加》平14法038
 総務大臣は、利用状況調査の結果に基づき、電波に関する技術の発達及び需要の動向、周波数割当てに関する国際的動向その他の事情を勘案して、電波の有効利用の程度を評価するものとする。
《追加》平14法038
 総務大臣は、利用状況調査を行つたとき及び前項の規定により評価したときは、総務省令で定めるところにより、その結果の概要を公表するものとする。
《追加》平14法038
 総務大臣は、第3項の評価の結果に基づき、周波数割当計画を作成し、又は変更しようとする場合において必要があると認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該周波数割当計画の作成又は変更が免許人等に及ぼす技術的及び経済的な影響を調査することができる。
《追加》平14法038
《改正》平16法047
《改正》平19法136
 総務大臣は、利用状況調査及び前項に規定する調査を行うため必要な限度において、免許人等に対し、必要な事項について報告を求めることができる。
《追加》平14法038
《改正》平16法047
(外国において取得した船舶又は航空機の無線局の免許の特例)
第27条 船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第6条から第14条までの規定によらないで免許を与えることができる。
《改正》平9法47
《改正》平11法160
 前項の規定による免許は、その船舶又は航空機が日本国内の目的地に到着した時に、その効力を失う。
(特定無線局の免許の特例)
第27条の2 通信の相手方である無線局からの電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射する無線局のうち総務省令で定めるものであつて、適合表示無線設備のみを使用するもの(以下「特定無線局」という。)を2以上開設しようとする者は、その特定無線局が目的、通信の相手方、電波の型式及び周波数並びに無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。)を同じくするものである限りにおいて、次条から第27条の11までに規定するところにより、これらの特定無線局を包括して対象とする免許を申請することができる。
《追加》平9法47
《改正》平11法160
《改正》平15法068
(特定無線局の免許の申請)
第27条の3 前条の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
1.目的
2.開設を必要とする理由
3.通信の相手方
4.電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
5.無線設備の工事設計
6.最大運用数(免許の有効期間中において同時に開設されていることとなる特定無線局の数の最大のものをいう。)
7.運用開始の予定期日(それぞれの特定無線局の運用が開始される日のうち最も早い日の予定期日をいう。)
8.他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容
《追加》平9法47
《改正》平11法160
《改正》平19法136
 前条の免許を受けようとする者は、通信の相手方が外国の人工衛星局である場合にあつては、前項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その人工衛星の軌道又は位置及び当該人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的として陸上に開設する無線局に関する事項その他総務省令で定める事項を併せて記載しなければならない。
《追加》平9法47
《改正》平11法160
(申請の審査)
第27条の4 総務大臣は、前条第1項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。
1.周波数の割当てが可能であること。
2.前号に掲げるもののほか、総務省令で定める特定無線局の開設の根本的基準に合致すること。
《追加》平9法47
《改正》平11法160
(包括免許の付与)
第27条の5 総務大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、免許を与えなければならない。
1.電波の型式及び周波数
2.空中線電力
3.指定無線局数(同時に開設されている特定無線局の数の上限をいう。以下同じ。)
4.運用開始の期限(一以上の特定無線局の運用を最初に開始する期限をいう。)
《追加》平9法47
《改正》平11法160
 総務大臣は、前項の免許(以下「包括免許」という。)を与えたときは、次に掲げる事項及び同項の規定により指定した事項を記載した免許状を交付する。
1.包括免許の年月日及び包括免許の番号
2.包括免許人(包括免許を受けた者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所
3.特定無線局の種別
4.特定無線局の目的
5.通信の相手方
6.包括免許の有効期間
《追加》平9法47
《改正》平11法160
 包括免許の有効期間は、包括免許の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。
《追加》平9法47
《改正》平11法160
(特定無線局の運用の開始)
第27条の6 総務大臣は、包括免許人から申請があつた場合において、相当と認めるときは、前条第1項第4号の期限を延長することができる。
《追加》平9法47
《改正》平11法160
 包括免許人は、当該包括免許に係る一以上の特定無線局の運用を最初に開始したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
《追加》平9法47
《改正》平11法160
(指定無線局数を超える数の特定無線局の開設の禁止)
第27条の7 包括免許人は、免許状に記載された指定無線局数を超えて特定無線局を開設してはならない。
《追加》平9法47
(変更等の許可)
第27条の8 包括免許人は、通信の相手方を変更しようとするとき又は第27条の3第1項の規定により提出した無線設備の工事設計と異なる無線設備の工事設計に基づく無線設備を無線通信の用に供しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。
《追加》平9法47
《改正》平11法160
(申請による周波数、指定無線局数等の変更)
第27条の9 総務大臣は、包括免許人が電波の型式、周波数、空中線電力又は指定無線局数の指定の変更を申請した場合において、電波の能率的な利用の確保、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
《追加》平9法47
《改正》平11法160
(特定無線局の廃止)
第27条の10 包括免許人は、その包括免許に係るすべての特定無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平9法47
《改正》平11法160
 包括免許人がその包括免許に係るすべての特定無線局を廃止したときは、包括免許は、その効力を失う。
《追加》平9法47
(特定無線局及び包括免許人に関する適用除外等)
第27条の11 第27条の5第1項の規定による免許を受けた特定無線局については第15条の規定、包括免許人については第16条第17条第19条第22条及び第23条の規定は、適用しない。
《追加》平9法47
《改正》平14法038
 包括免許人の地位の承継に関する第20条第4項の規定の適用については、同項中「第7条」とあるのは、「第27条の4」とする。
《追加》平9法47
《改正》平12法109
(特定基地局の開設指針)
第27条の12 総務大臣は、陸上に開設する移動しない無線局であつて、電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(1又は2以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)の移動範囲における当該電気通信業務のための無線通信を確保するために、同一の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認められるもの(以下「特定基地局」という。)について、特定基地局の開設に関する指針(以下「開設指針」という。)を定めることができる。
《追加》平12法109
《改正》平11法160
 開設指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項
2.周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数のうち当該特定基地局に使用させることとする周波数及びその周波数の使用に関する事項
3.当該特定基地局の配置及び開設時期に関する事項
4.当該特定基地局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する事項
5.当該特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項
《追加》平12法109
 総務大臣は、開設指針を定め、又はこれを変更した止きは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
《追加》平12法109
《改正》平11法160
(開設計画の認定)
第27条の13 特定基地局を開設しようとする者は、通信系(通信の相手方を同じくする同一の者によつて開設される特定基地局の総体をいう。次項第4号及び第4項第3号において同じ。)ごとに、特定基地局の開設に関する計画(以下「開設計画」という。)を作成し、これを総務大臣に提出して、その開設計画が適当である旨の認定を受けることができる。
《追加》平12法109
《改正》平11法160
 開設計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.特定基地局の開設を必要とする理由
2.特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の移動範囲
3.希望する周波数の範囲
4.当該通信系に含まれる特定基地局の総数並びにそれぞれの特定基地局の無線設備の設置場所及び開設時期
5.電波の能率的な利用を確保するための技術であつて、特定基地局の無線設備に用いる予定のもの
6.その他総務省令で定める事項
《追加》平12法109
《改正》平11法160
 第1項の認定の申請は、総務大臣が公示する1月を下らない期間内に行わなければならない。
《追加》平12法109
《改正》平11法160
 総務大臣は、第1項の認定の申請があつた場合において、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、周波数を指定して、同項の認定をするものとする。
1.その開設計画が開設指針に照らし適切なものであること。
2.その開設計画が確実に実施される見込みがあること。
3.開設計画に係る通信系に含まれるすべての特定基地局について、周波数の割当てが可能であること。
《追加》平12法109
《改正》平11法160
 総務大臣は、前項の規定にかかわらず、第5条第3項各号のいずれかに該当する者に対しては、第1項の認定をしてはならない。
《追加》平12法109
《改正》平11法160
 第1項の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定める。
《追加》平12法109
《改正》平11法160
 総務大臣は、第1項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間、第4項の規定により指定した周波数その他総務省令で定める事項を公示するものとする。
《追加》平12法109
《改正》平11法160
(開設計画の変更等)
第27条の14 前条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る開設計画(同条第2項第3号に掲げる事項を除く。)を変更しようとするときは、総務大臣に認定を受けなければならない。
《追加》平12法109
《改正》平11法160
 前条第4項の規定は、前項の認定に準用する。この場合において、同条第4項中「ときは、周波数を指定して」とあるのは、「ときは」と読み替えるものとする。
《追加》平12法109
 総務大臣は、前条第1項の認定を受けた開設計画(第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る特定基地局を開設する者(以下「認定開設者」という。)が周波数の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
《追加》平12法109
《改正》平11法160
 総務大臣は、認定開設者が認定の有効期間の延長を申請した場合において、特に必要があると認めるときは、前条第1項の認定を受けた日から起算して6年を超えない範囲内において、その期間を延長することができる。
《追加》平12法109
《改正》平11法160
 総務大臣は、第1項の認定(前条第7項の総務省令で定める事項についての変更に係るものに限る。)をしたとき、第3項の規定により周波数の指定を変更したとき又は前項の規定により認定の有効期間を延長したときは、その旨を公示するものとする。
《追加》平12法109
《改正》平11法160
(認定の取消し等)
第27条の15 総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
1.正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画に従つて開設していないと認めるとき。
2.不正な手段により第27条の13第1項若しくは前条第1項の認定を受け、又は同条第3項の規定による指定の変更を行わせたとき。
3.認定開設者が第5条第3項第1号に該当するに至つたとき。
《追加》平12法109
《改正》平11法160
 総務大臣は、前項(第3号を除く。)の規定により認定の取消しをしたときは、当該認定開設者であつた者が受けている他の開設計画の第27条の13第1項の認定又は無線局の免許等を取り消すことができる。
《追加》平12法109
《改正》平11法160
 総務大臣は、前2項の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその認定開設者に送付しなければならない。
《追加》平12法109
《改正》平11法160
(合併等に関する規定の準用)
第27条の16 第20条第1項から第4項まで及び第7項の規定は、認定開設者について準用する。この場合において、同条第4項中「第5条及び第7条」とあるのは「第27条の13第4項及び第5項」と、同条第7項中「第1項及び前2項」とあるのは「第27条の16において準用する第1項」と読み替えるものとする。
《追加》平12法109
(認定計画に係る特定基地局の免許申請期間の特例)
第27条の17 認定開設者が認定計画に従つて開設する特定基地局の免許の申請については、第6条第7項の規定は、適用しない。
《追加》平12法109
最初第2章

第2節 無線局の登録

 
《1節追加》平16法047
(登録)
第27条の18 電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)を同じくする他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することのできる無線局のうち総務省令で定めるものであつて、適合表示無線設備のみを使用するものを総務省令で定める区域内に開設しようとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。
《追加》平16法047
 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.開設しようとする無線局の無線設備の規格
3.無線設備の設置場所
4.周波数及び空中線電力
《追加》平16法047
 前項の申請書には、開設の目的その他総務省令で定める事項(他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容を含む。第27条の29第3項において同じ。)を記載した書類を添付しなければならない。
《追加》平16法047
《改正》平19法136
(登録の実施)
第27条の19 総務大臣は、前条第1項の登録の申請があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を第103条の2第4項第2号に規定する総合無線局管理ファイルに登録しなければならない。
1.前条第2項各号に掲げる事項
2.登録の年月日及び登録の番号
《追加》平16法047
《改正》平17法107
(登録の拒否)
第27条の20 総務大臣は、第27条の18第1項の登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
1.申請に係る無線設備の設置場所が第27条の18第1項の総務省令で定める区域以外であるとき。
2.申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
《追加》平16法047
 総務大臣は、第27条の18第1項の登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否することができる。
1.申請者が第5条第3項各号のいずれかに該当するとき。
2.申請に係る無線局と使用する周波数を同じくするものについて第76条の2の2の規定により登録に係る無線局を開設することが禁止され、又は登録局の運用が制限されているとき。
3.前2号に掲げるもののほか、申請に係る無線局の開設が周波数割当計画に適合しないときその他電波の適正な利用を阻害するおそれがあると認められるとき。
《追加》平16法047
(登録の有効期間)
第27条の21 第27条の18第1項の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再登録を妨げない。
《追加》平16法047
(登録状)
第27条の22 総務大臣は、第27条の18第1項の登録をしたときは、登録状を交付する。
《追加》平16法047
 前項の登録状には、第27条の19各号に掲げる事項を記載しなければならない。
《追加》平16法047
(変更登録等)
第27条の23 登録人(第27条の18第1項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、同条第2項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
《追加》平16法047
 前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
《追加》平16法047
 第27条の19及び第27条の20第1項の規定は、第1項の変更登録について準用する。この場合において、第27条の19中「次条」とあるのは「次条第1項」と、「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第27条の20第1項中「申請書又はその添付書類」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
《追加》平16法047
 登録人は、第27条の18第2項第1号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
《追加》平16法047
(承継)
第27条の24 登録人が登録局をその用に供する事業の全部を譲渡し、又は登録人について相続、合併若しくは分割(登録局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、登録局をその用に供する事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により登録局をその用に供する事業の全部を承継した法人は、その登録人の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第27条の20第2項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。
《追加》平16法047
 前項の規定により登録人の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平16法047
(登録状の訂正)
第27条の25 登録人は、登録状に記載した事項に変更を生じたときは、その登録状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
《追加》平16法047
(廃止の届出)
第27条の26 登録人は、登録局を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平16法047
 前項の規定による届出があつたときは、第27条の18第1項の登録は、その効力を失う。
《追加》平16法047
(登録の抹消)
第27条の27 総務大臣は、第27条の15第2項、第76条第5項若しくは第6項若しくは第76条の3第1項の規定により登録を取り消したとき、第27条の18第1項の登録の有効期間が満了したとき、又は前条第2項の規定により第27条の18第1項の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。
《追加》平16法047
(登録状の返納)
第27条の28 第27条の15第2項、第76条第5項若しくは第6項若しくは第76条の3第1項の規定により登録を取り消されたとき、第27条の18第1項の登録の有効期間が満了したとき、又は第27条の26第2項の規定により第27条の18第1項の登録がその効力を失つたときは、登録人であつた者は、1箇月以内にその登録状を返納しなければならない。
《追加》平16法047
(登録の特例)
第27条の29 第27条の18第1項の登録を受けなければならない無線局を同項の総務省令で定める区域内に2以上開設しようとする者は、その無線局が周波数及び無線設備の規格を同じくするものである限りにおいて、この条から第27条の34までに規定するところにより、これらの無線局を包括して対象とする同項の登録を受けることができる。
《追加》平16法047
 前項の規定による登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.開設しようとする無線局の無線設備の規格
3.無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)
4.周波数及び空中線電力
《追加》平16法047
 前項の申請書には、開設の目的その他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
《追加》平16法047
(包括登録人に関する変更登録等)
第27条の30 前条第1項の規定による登録を受けた者(以下「包括登録人」という。)は、同条第2項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
《追加》平16法047
 前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
《追加》平16法047
 第27条の19及び第27条の20第1項の規定は、第1項の変更登録について準用する。この場合において、第27条の19中「次条」とあるのは「次条第1項」と、「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第27条の20第1項中「の設置場所」とあるのは「を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)」と、「申請書又はその添付書類」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
《追加》平16法047
 包括登録人は、前条第2項第1号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
《追加》平16法047
(無線局の開設の届出)
第27条の31 包括登録人は、その登録に係る無線局を開設したとき(再登録を受けて当該無線局を引き続き開設するときを除く。)は、当該無線局ごとに、15日以内で総務省令で定める期間内に、当該無線局に係る運用開始の期日及び無線設備の設置場所その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平16法047
(変更の届出)
第27条の32 包括登録人は、前条の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平16法047
(登録の失効)
第27条の33 包括登録人がその登録に係るすべての無線局を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。
《追加》平16法047
(包括登録人に関する適用除外等)
第27条の34 包括登録人については、第27条の23及び第27条の26第2項の規定は、適用しない。
《追加》平16法047
 第27条の29第1項の規定による登録に関する第27条の19第27条の20第27条の22第2項、第27条の24第27条の27及び第27条の28の規定の適用については、第27条の19中「前条第1項の」とあるのは「第27条の29第1項の規定による」と、「次条」とあるのは「第27条の34第2項において読み替えて適用する次条」と、「前条第2項各号」とあるのは「第27条の29第2項各号」と、第27条の20中「第27条の18第1項の登録」とあるのは「第27条の29第1項の規定による登録」と、同条第1項第1号中「の設置場所」とあるのは「を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)」と、「である」とあるのは「の区域を含む」と、第27条の22第2項中「第27条の19各号」とあるのは「第27条の34第2項において読み替えて適用する第27条の19各号」と、第27条の24第1項中「第27条の20第2項各号」とあるのは「第27条の34第2項において読み替えて適用する第27条の20第2項各号」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第27条の34第2項において読み替えて適用する前項」と、第27条の27中「前条第2項」とあり、及び第27条の28中「第27条の26第2項」とあるのは「第27条の33」とする。
《追加》平16法047
最初第2章

第3節 無線局の開設に関するあつせん等

 
《1節追加》平19法136
(電気通信事業紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)
第27条の35 免許等を受けて無線局(電気通信業務その他の総務省令で定める業務を行うことを目的とするものに限る。以下この条において同じ。)を開設し、又は免許等を受けた無線局に関する周波数その他の総務省令で定める事項を変更しようとする者が、当該無線局の開設又は無線局に関する事項の変更により混信その他の妨害を与えるおそれがある他の無線局の免許人等に対し、妨害を防止するために必要な措置に関する契約の締結について協議を申し入れたにもかかわらず、当該他の無線局の免許人等が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当事者は、電気通信事業紛争処理委員会(電気通信事業法第144条第1項に規定する電気通信事業紛争処理委員会をいう。第3項及び第5項において「委員会」という。)に対し、あつせんを申請することができる。
《追加》平19法136
 電気通信事業法第154条第2項から第6項までの規定は、前項のあつせんについて準用する。この場合において、同条第6項中「第35条第1項若しくは第2項の申立て、同条第3項の規定による裁定の申請又は次条第1項」とあるのは、「電波法第27条の35第3項」と読み替えるものとする。
《追加》平19法136
 第1項の規定による協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。
《追加》平19法136
 電気通信事業法第155条第2項から第4項までの規定は、前項の仲裁について準用する。
《追加》平19法136
 第1項又は第3項の規定により委員会に対してするあつせん又は仲裁の申請は、総務大臣を経由してしなければならない。
《追加》平19法136
(政令への委任)
第27条の36 前条に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平19法136
最初

第3章 無線設備

(電波の質)
第28条 送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。
《改正》平11法160
(受信設備の条件)
第29条 受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて他の無線設備の機能に支障を与えるものであつてはならない。
《改正》平11法160
(安全施設)
第30条 無線設備には、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、総務省令で定める施設をしなければならない。
《改正》平11法160
(周波数測定装置の備えつけ)
第31条 総務省令で定める送信設備には、その誤差か使用周波数の許容偏差の2分の1以下である周波数測定装置を備えつけなければならない。
《改正》平11法160
(計器及び予備品の備えつけ)
第32条 船舶局の無線設備には、その繰作のために必要な計器及び予備品であつて、総務省令で定めるものを備えつけなければならない。
《改正》平11法160
(義務船舶局の無線設備の機器)
第33条 義務船舶局の無線設備には、総務省令で定める船舶及び航行区域の区分に応じて、送信設備及び受信設備の機器、遭難自動通信設備の機器、船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器その他の総務省令で定める機器を備えなければならない。
《改正》平11法160
(義務船舶局等の無線設備の条件)
第34条 義務船舶局及び義務船舶局のある船舶に開設する総務省令で定める船舶地球局(以下「義務船舶局等」という。)の無線設備は、次の各号に掲げる要件に適合する場所に設けなければならない。ただし、総務省令で定める無線設備については、この限りでない。
1.当該無線設備の操作に際し、機械的原因、電気的原因その他の原因による妨害を受けることがない場所であること。
2.当該無線設備につきできるだけ安全を確保することができるように、その場所が当該船舶において可能な範囲で高い位置にあること。
3.当該無線設備の機能に障害を及ぼすおそれのある水、温度その他の環境の影響を受けない場所であること。
《改正》平11法160
 
第35条 義務船舶局等の無線設備については、総務省令で定めるところにより、次に掲げる措置のうち1又は2の措置をとらなければならない。ただし、総務省令で定める無線設備については、この限りでない。
1.予備設備を備えること。
2.その船舶の入港中に定期に点検を行い、並びに停泊港に整備のために必要な計器及び予備品を備えること。
3.その船舶の航行に行う整備のために必要な計器及び予備品を備え付けること。
《改正》平11法160
(義務航空機局の条件)
第36条 義務航空機局の送信設備は、総務省令で定める有効通達距離をもつものでなければならない。
《改正》平11法160
(人工衛星局の条件)
第36条の2 人工衛星局の無線設備は、遠隔操作により電波の発射を直ちに停止することのできるものでなければならない。
 人工衛星局は、その無線設備の設置場所を遠隔操作により変更することができるものでなければならない。ただし、総務省令で定める人工衛星局については、この限りでない。
《改正》平11法160
(無線設備の機器の検定)
第37条 次に掲げる無線設備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて総務省令で定めるものを施設する場合は、この限りでない。
1.第31条の規定により備え付けなければならない周波数測定装置
2.船舶安全法第2条(同法第29条ノ7の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダー
3.船舶に施設する救命用の無線設備の機器であつて総務省令で定めるもの
4.第33条の規定により備えなければならない無線設備の機器(前号に掲げるものを除く。)
5.第34条本文に規定する船舶地球局の無線設備の機器
6.航空機に施設する無線設備の機器であつて総務省令で定めるもの
《改正》平11法047
《改正》平11法160
《改正》平14法038
(その他の技術基準)
第38条 無線設備(放送の受信のみを目的とするものを除く。)は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。
《改正》平11法160
最初

第3章の2 特定無線設備の技術基準適合証明等

 
《章名改正》平15法068
第1節特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証(第38条の2−第38条の32)
第2節特別特定無線設備の技術基準適合自己確認(第38条の33−第38条の38)
最初第3章の2

第1節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証

 
《節名追加》平15法068
(登録証明機関の登録)
第38条の2 小規模な無線局に使用するための無線設備であつて総務省令で定めるもの(以下「特定無線設備」という。)について、前章に定める技術基準に適合していることの証明(以下「技術基準適合証明」という。)の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分(次項、第38条の5第1項、第38条の10、第38条の31第1項及び別表第3において単に「事業の区分」という。)ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。
1.第4条第2号又は第3号に規定する無線局に係る特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業
2.包括免許に係る特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業
3.前2号に掲げる特定無線設備以外の特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業
《改正》平11法160
《改正》平15法068
 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.事業の区分
3.事務所の名称及び所在地
4.技術基準適合証明の審査に用いる測定器その他の設備の概要
5.第38条の8第2項の証明員の選任に関する事項
6.業務開始の予定期日
《全改》平15法068
 前項の申請書には、技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
《全改》平15法068
 
《5項削除》平15法068
 総務大臣は、第1項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、経済産業大臣の意見を聴かなければならない。
《改正》平11法160
 
《1項削除》平15法068
(登録の基準)
第38条の3 総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。
1.別表第4に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合証明を行うものであること。
2.別表第3の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、第24条の2第4項第2号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して1年以内のものに限る。)を使用して技術基準適合証明を行うものであること。
3.登録申請者が、特定無線設備の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下この号において「特定製造業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、特定製造業者等がその親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。第71条の3の2第4項第4号イにおいて同じ。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。第71条の3の2第4項第4号ロにおいて同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める特定製造業者等の役員又は職員(過去2年間に当該特定製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、特定製造業者等の役員又は職員(過去2年間に当該特定製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
《全改》平15法068
《改正》平16法047
《改正》平17法087
 第24条の2第5項及び第6項の規定は、前条第1項の登録について準用する。この場合において、第24条の2第5項第2号中「第24条の10又は第24条の13第3項」とあるのは「第38条の17第1項又は第2項(第38条の24第3項において準用する場合を含む。)」と、同条第6項中「前各項」とあるのは「前項、第38条の2第1項から第3項まで及び第38条の3第1項」と読み替えるものとする。
《全改》平15法068
(登録の更新)
第38条の4 第38条の2第1項の登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
《追加》平13法048
《改正》平15法068
 第24条の2第5項及び第6項、第38条の2第2項及び第3項並びに前条第1項の規定は、前項の登録の更新について準用する。この場合において、第24条の2第5項第2号中「第24条の10又は第24条の13第3項」とあるのは「第38条の17第1項又は第2項(第38条の24第3項において準用する場合を含む。)」と、同条第6項中「前各項」とあるのは「前項、第38条の2第1項から第3項まで及び第38条の3第1項」と読み替えるものとする。
《追加》平13法048
《改正》平15法068
(登録の公示等)
第38条の5 総務大臣は、第38条の2第1項の登録をしたときは、同項の登録を受けた者(以下「登録証明機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに登録に係る事業の区分、技術基準適合証明の業務を行う事務所の所在地及び技術基準適合証明の業務の開始の日を公示しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平15法068
 登録証明機関は、第38条の2第2項第1号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
《改正》平15法068
 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
《改正》平11法160
(技術基準適合証明等)
第38条の6 登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る特定無線設備が前章に定める技術基準に適合していると認めるときに限り、技術基準適合証明を行うものとする。
《追加》平15法068
 登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明をしたときは、技術基準適合証明を受けた特定無線設備の種別その他総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。
《追加》平15法068
 総務大臣は、前項の報告を受けたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
《追加》平15法068
 総務大臣は、第1項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
《追加》平15法068
(表示)
第38条の7 登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明をしたときは、総務省令で定めるところにより、その特定無線設備に技術基準適合証明をした旨の表示を付さなければならない。
《追加》平15法068
 何人も、前項(第38条の31第4項において準用する場合を含む。)、第38条の26第38条の31第6項において準用する場合を含む。)又は第38条の35の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において無線設備にこれらの表示又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。
《追加》平15法068
 第1項(第38条の31第4項において準用する場合を含む。)、第38条の26第38条の31第6項において準用する場合を含む。)又は第38条の35の規定により表示が付されている特定無線設備の変更の工事をした者は、総務省令で定める方法により、その表示を除去しなければならない。
《追加》平15法068
(技術基準適合証明の義務等)
第38条の8 登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく技術基準適合証明のための審査を行わなければならない。
《改正》平15法068
 登録証明機関は、前項の審査を行うときは、別表第3の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、第24条の2第4項第2号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して1年以内のものに限る。)を使用し、かつ、別表第4に掲げる条件に適合する知識経験を有する者(以下「証明員」という。)に行わせなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平15法068
(役員等の選任及び解任)
第38条の9 登録証明機関は、役員又は証明員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその官を総務大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
《改正》平15法068
 
《1項削除》平13法048
《1項削除》平15法068
 
《1条削除》平15法068
(業務規程)
第38条の10 登録証明機関は、その登録に係る事業の区分、技術基準適合証明の業務の実施の方法その他の総務省令で定める事項について業務規程を定め、当該業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法160
《改正》平15法068
《改正》平16法047
 
《1項削除》平15法068
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第38条の11 登録証明機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第103条の2第34項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第116条第16号において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。
《追加》平15法068
《改正》平16法047
《改正》平17法087
《改正》平20法050
 特定無線設備を取り扱うことを業とする者その他の利害関係人は、登録証明機関の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録証明機関の定めた費用を支払わなければならない。
1.財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2.前号の書面の謄本又は抄本の請求
3.財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4.前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて総務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
《追加》平15法068
 
《1条削除》平15法068
(帳簿の備付け等)
第38条の12 登録証明機関は、総務省令で定めるところにより、技術基準適合証明に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平15法068
 
《1条削除》平15法068
(登録証明機関に対する改善命令等)
第38条の13 総務大臣は、登録証明機関が第38条の3第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録証明機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
《追加》平15法068
 総務大臣は、登録証明機関が第38条の6第1項又は第38条の8の規定に違反していると認めるときは、当該登録証明機関に対し、技術基準適合証明のための審査を行うべきこと又は技術基準適合証明のための審査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
《追加》平15法068
(技術基準適合証明についての申請及び総務大臣の命令)
第38条の14 第38条の6第1項の規定により技術基準適合証明を求めた者は、その求めに係る特定無線設備について、登録証明機関が技術基準適合証明のための審査を行わない場合又は登録証明機関の技術基準適合証明の結果に異議のある場合は、総務大臣に対し、登録証明機関が技術基準適合証明のための審査を行うこと又は改めて技術基準適合証明のための審査を行うことを命ずべきことを申請することができる。
《追加》平15法068
 総務大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る登録証明機関が第38条の6第1項又は第38条の8の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る登録証明機関に対し、前条第2項の規定による命令をしなければならない。
《追加》平15法068
 総務大臣は、前項の場合において、前条第2項の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした者に通知しなければならない。
《追加》平15法068
(登録証明機関に対する立入検査等)
第38条の15 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録証明機関に対し、その登録に係る技術基準適合証明の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定証明機関の事業所に立ち入り、その登録に係る技術基準適合証明の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
《改正》平11法160
《改正》平15法068
 第24条の8第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
《全改》平15法068
 
《1項削除》平15法068
(業務の休廃止)
第38条の16 登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
《改正》平15法068
 登録証明機関が技術基準適合証明の業務の全部を廃止したときは、当該登録証明機関の登録は、その効力を失う。
《追加》平15法068
 総務大臣は、第1項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平15法068
(登録の取消し等)
第38条の17 総務大臣は、登録証明機関が第38条の3第2項において準用する第24条の2第5項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平13法048
《改正》平15法068
 総務大臣は、登録証明機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.この節の規定に違反したとき。
2.第38条の13第1項又は第2項の規定による命令に違反したとき。
3.不正な手段により第38条の2第1項の登録又はその更新を受けたとき。
《改正》平11法160
《改正》平13法048
《改正》平15法068
 総務大臣は、第1項若しくは前項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平15法068
(総務大臣による技術基準適合証明の実施)
第38条の18 総務大臣は、第38条の2第1項の登録を受ける者がいないとき、又は登録証明機関が第38条の16第1項の規定により技術基準適合証明の業務を休止し、若しくは廃止した場合、前条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消した場合、同項の規定により登録証明機関に対し技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合若しくは登録証明機関が天災その他の事由によりその登録に係る技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、技術基準適合証明の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
《改正》平11法160
《改正》平15法068
《改正》平16法047
 総務大臣は、前項の規定により技術基準適合証明の業務を行うこととし、又は同項の規定により行つている技術基準適合証明の業務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。
《改正》平11法160
 総務大臣が、第1項の規定により技術基準適合証明の業務を行うこととした場合における技術基準適合証明の業務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。
《改正》平11法160
《改正》平15法068
(準用)
第38条の19 第24条の3及び第24条の11の規定は、登録証明機関の登録について準用する。この場合において、第24条の3中「受けた者(以下「登録点検事業者」という。)」とあるのは「受けた者」と、「登録点検事業者登録簿」とあるのは「登録証明機関登録簿」と、「の年月日及び」とあるのは「及びその更新の年月日並びに」と、「前条第2項第1号及び第2号」とあるのは「第38条の2第2項第1号から第3号まで」と、第24条の11中「第24条の9第2項」とあるのは「第38条の4第1項若しくは第38条の16第2項」と、「前条」とあるのは「第38条の17第1項若しくは第2項」と読み替えるものとする。
《追加》平15法068
(技術基準適合証明を受けた者に対する立入検査等)
第38条の20 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者に対し、当該技術基準適合証明に係る特定無線設備に関し報告させ、又はその職員に、当該技術基準適合証明を受けた者の事業所に立ち入り、当該特定無線設備その他の物件を検査させることができる。
《追加》平15法068
 第24条の8第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
《追加》平15法068
(特定無線設備等の提出)
第38条の21 総務大臣は、前条第1項の規定によりその職員に立入検査をさせた場合において、その所在の場所において検査をさせることが著しく困難であると認められる特定無線設備又は当該特定無線設備の検査を行うために特に必要な物件があつたときは、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者に対し、期限を定めて、当該特定無線設備又は当該物件を提出すべきことを命ずることができる。
《追加》平15法068
 国は、前項の規定による命令によつて生じた損失を当該技術基準適合証明を受けた者に対し補償しなければならない。
《追加》平15法068
 前項の規定により補償すべき損失は、第1項の命令により通常生ずべき損失とする。
《追加》平15法068
(妨害等防止命令)
第38条の22 総務大臣は、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた特定無線設備であつて第38条の7第1項の表示が付されているものが、前章に定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該特定無線設備の使用により他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害を与えるおそれがあると認める場合において、当該妨害又は危害の拡大を防止するために特に必要があると認めるときは、当該技術基準適合証明を受けた者に対し、当該特定無線設備による妨害又は危害の拡大を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
《追加》平15法068
 総務大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
《追加》平15法068
(表示が付されていないものとみなす場合)
第38条の23 登録証明機関による技術基準適合証明を受けた特定無線設備であつて第38条の7第1項の規定により表示が付されているものが前章に定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該特定無線設備は、同項の規定による表示が付されていないものとみなす。
《追加》平15法068
 総務大臣は、前項の規定により特定無線設備について表示が付されていないものとみなされたときは、その旨を公示しなければならない。
《追加》平15法068
(特定無線設備の工事設計についての認証)
第38条の24 登録証明機関は、特定無線設備を取り扱うことを業とする者から求めがあつた場合には、その特定無線設備を、前章に定める技術基準に適合するものとして、その工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)について認証(以下「工事設計認証」という。)する。
《追加》平10法58
《改正》平11法160
《改正》平15法068
 
《1項削除》平15法068
 登録証明機関は、その登録に係る工事設計認証の求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る工事設計が前章に定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該工事設計に基づく特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、工事設計認証を行うものとする。
《追加》平10法58
《改正》平11法160
《改正》平15法068
 第38条の6第2項及び第3項、第38条の8第38条の9第38条の12第38条の13第2項並びに第38条の14の規定は登録証明機関が工事設計認証を行う場合について、第38条の10第38条の15第38条の16第38条の17第2項及び第3項並びに第38条の18の規定は登録証明機関が技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について準用する。この場合において、第38条の6第2項中「を受けた」とあるのは「に係る工事設計に基づく」と、第38条の10中「当該業務」とあるのは「これらの業務」と、第38条の13第2項中「第38条の6第1項又は第38条の8」とあるのは「第38条の8又は第38条の24第2項」と、第38条の14第1項中「第38条の6第1項」とあるのは「第38条の24第2項」と、「特定無線設備」とあるのは「工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)」と、同条第2項中「第38条の6第1項又は第38条の8」とあるのは「第38条の8又は第38条の24第2項」と読み替えるものとする。
《追加》平15法068
 
《7項削除》平15法068
(工事設計合致義務等)
第38条の25 登録証明機関による工事設計認証を受けた者(以下「認証取扱業者」という。)は、当該工事設計認証に係る工事設計(以下「認証工事設計」という。)に基づく特定無線設備を取り扱う場合においては、当該特定無線設備を当該認証工事設計に合致するようにしなければならない。
《追加》平15法068
 認証取扱業者は、工事設計認証に係る確認の方法に従い、その取扱いに係る前項の特定無線設備について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
《追加》平15法068
(認証工事設計に基づく特定無線設備の表示)
第38条の26 認証取扱業者は、認証工事設計に基づく特定無線設備について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該特定無線設備に総務省令で定める表示を付することができる。
《追加》平15法068
(認証取扱業者に対する措置命令)
第38条の27 総務大臣は、認証取扱業者が第38条の25第1項の規定に違反していると認める場合には、当該認証取扱業者に対し、工事設計認証に係る確認の方法を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
《追加》平15法068
(表示の禁止)
第38条の28 総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、認証取扱業者に対し、2年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証工事設計又は工事設計に基づく特定無線設備に第38条の26の表示を付することを禁止することができる。
1.認証工事設計に基づく特定無線設備が前章に定める技術基準に適合していない場合において、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき(第6号に掲げる場合を除く。)。 当該特定無線設備の認証工事設計
2.認証取扱業者が第38条の25第2項の規定に違反したとき。 当該違反に係る特定無線設備の認証工事設計
3.認証取扱業者が前条の規定による命令に違反したとき。 当該違反に係る特定無線設備の認証工事設計
4.認証取扱業者が不正な手段により登録証明機関による工事設計認証を受けたとき。 当該工事設計認証に係る工事設計
5.登録証明機関が第38条の24第2項の規定又は同条第3項において準用する第38条の8第2項の規定に違反して工事設計認証をしたとき。 当該工事設計認証に係る工事設計
6.前章に定める技術基準が変更された場合において、当該変更前に工事設計認証を受けた工事設計が当該変更後の技術基準に適合しないと認めるとき。 当該工事設計
《追加》平15法068
 総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。
《追加》平15法068
(準用)
第38条の29 第38条の20から第38条の22までの規定は認証取扱業者について、第38条の23の規定は認証工事設計に基づく特定無線設備について準用する。この場合において、第38条の20第1項中「技術基準適合証明に」とあるのは「認証取扱業者が受けた工事設計認証に」と、第38条の22第1項中「登録証明機関による技術基準適合証明を受けた」とあるのは「認証工事設計に基づく」と、第38条の22第1項及び第38条の23第1項中「第38条の7第1項」とあるのは「第38条の26」と、第38条の22第1項中「は、当該」とあるのは「は、当該認証工事設計に係る」と、第38条の23第1項中「同項」とあるのは「同条」と読み替えるものとする。
《追加》平15法068
(外国取扱業者)
第38条の30 登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者が外国取扱業者(外国において本邦内で使用されることとなる特定無線設備を取り扱うことを業とする者をいう。以下同じ。)である場合における当該外国取扱業者に対する第38条の21及び第38条の22の規定の適用については、第38条の21第1項及び第38条の22第1項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第38条の21第2項及び第3項並びに第38条の22第2項中「命令」とあるのは「請求」とする。
《追加》平15法068
 認証取扱業者が外国取扱業者である場合における当該外国取扱業者に対する第38条の27及び第38条の28第1項第3号の規定並びに前条において準用する第38条の21及び第38条の22の規定の適用については、第38条の27並びに前条において準用する第38条の21第1項及び第38条の22第1項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第38条の28第1項第3号中「命令に違反した」とあるのは「請求に応じなかつた」と、「当該違反」とあるのは「当該請求」と、前条において準用する第38条の21第2項及び第3項並びに第38条の22第2項中「命令」とあるのは「請求」とする。
《追加》平15法068
 第38条の28第1項の規定によるほか、総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、登録証明機関による工事設計認証を受けた外国取扱業者に対し、2年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証工事設計に基づく特定無線設備に第38条の26の表示を付することを禁止することができる。
1.総務大臣が前条において準用する第38条の20第1項の規定により当該外国取扱業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。 当該報告に係る特定無線設備の認証工事設計
2.総務大臣が前条において準用する第38条の20第1項の規定によりその職員に当該外国取扱業者の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。 当該検査に係る特定無線設備の認証工事設計
3.当該外国取扱業者が前項において読み替えて適用する前条において準用する第38条の21第1項の規定による請求に応じなかつたとき。 当該請求に係る特定無線設備の認証工事設計
《追加》平15法068
 総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。
《追加》平15法068
(承認証明機関)
第38条の31 総務大臣は、外国の法令に基づく無線局の検査に関する制度で技術基準適合証明の制度に類するものに基づいて無線設備の検査、試験等を行う者であつて、当該外国において、外国取扱業者が取り扱う本邦内で使用されることとなる特定無線設備について技術基準適合証明を行おうとするものから申請があつたときは、事業の区分ごとに、これを承認することができる。
《追加》平10法58
《改正》平11法160
《改正》平15法068
 
《1項削除》平15法068
 前項の規定による承認を受けた者(以下「承認証明機関」という。)は、その承認に係る技術基準適合証明の業務を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平10法58
《改正》平11法160
《改正》平15法068
 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
《追加》平10法58
《改正》平11法160
 第24条の2第5項及び第6項、第38条の2第2項及び第3項、第38条の3第1項並びに第38条の5第1項の規定は総務大臣が行う第1項の規定による承認について、同条第2項及び第3項、第38条の6第1項から第3項まで、第38条の7第1項、第38条の8第38条の10第38条の12から第38条の15まで並びに第38条の23の規定は承認証明機関について、第38条の20から第38条の22までの規定は承認証明機関による技術基準適合証明を受けた者について準用する。この場合において、第24条の2第5項第2号中「第24条の10又は第24条の13第3項」とあるのは「第38条の32第1項又は第2項」と、同条第6項中「前各項」とあるのは「前項、第38条の2第2項及び第3項、第38条の3第1項並びに第38条の31第1項」と、第38条の3第1項中「登録申請者」とあるのは「承認申請者」と、「適合しているときは」とあるのは「適合しているときでなければ」と、「しなければならない」とあるのは「してはならない」と、同項第3号イ中「会社法」とあるのは「外国における会社法」と、「親法人を」とあるのは「親法人に相当するものを」と、第38条の5第1項中「同項の登録を受けた者(以下「登録証明機関」という。)」とあり、及び第38条の22第1項中「登録証明機関」とあるのは「承認証明機関」と、第38条の6第1項及び第2項、第38条の7第1項、第38条の8第1項、第38条の10並びに第38条の15第1項中「登録」とあるのは「承認」と、第38条の13第38条の21第1項及び第38条の22第1項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第38条の14第1項中「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、同条第2項及び第3項、第38条の21第2項及び第3項並びに第38条の22第2項中「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。
《追加》平15法068
《改正》平17法087
 
《1項削除》平15法068
 承認証明機関は、外国取扱業者の求めにより、本邦内で使用されることとなる特定無線設備について、工事設計認証を行うことができる。
《追加》平10法58
《改正》平15法068
 第38条の6第2項及び第3項、第38条の8第38条の12第38条の13第2項、第38条の14第38条の23並びに第38条の24第2項の規定は承認証明機関が工事設計認証を行う場合について、第38条の10第38条の15並びに第2項及び第3項の規定は承認証明機関が技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について、第38条の20から第38条の22まで、第38条の25から第38条の28まで並びに前条第3項及び第4項の規定は承認証明機関による工事設計認証を受けた者について準用する。この場合において、第38条の6第2項、第38条の8第1項、第38条の10第38条の15第1項及び第38条の24第2項中「登録」とあるのは「承認」と、第38条の6第2項及び第38条の23第1項中「を受けた」とあるのは「に係る工事設計に基づく」と、第38条の10中「当該業務」とあるのは「これらの業務」と、第38条の13第2項及び第38条の14第2項中「第38条の6第1項又は第38条の8」とあるのは「第38条の8又は第38条の24第2項」と、第38条の13第2項、第38条の21第1項、第38条の22第1項及び第38条の27中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第38条の14第1項中「第38条の6第1項」とあるのは「第38条の24第2項」と、「特定無線設備」とあるのは「工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)」と、「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、同条第2項及び第3項、第38条の21第2項及び第3項並びに第38条の22第2項中「命令」とあるのは「請求」と、第38条の20第1項中「技術基準適合証明に」とあるのは「工事設計認証に」と、第38条の22第1項中「登録証明機関による技術基準適合証明を受けた」とあるのは「認証工事設計に基づく」と、同条及び第38条の23第1項中「第38条の7第1項」とあるのは「第38条の26」と、第38条の22第1項中「は、当該」とあるのは「は、当該認証工事設計に係る」と、第38条の23第1項中「同項」とあるのは「同条」と、第38条の28第1項第3号中「命令に違反した」とあるのは「請求に応じなかつた」と、「違反に」とあるのは「請求に」と、同項第4号中「登録証明機関」とあるのは「承認証明機関」と、同項第5号中「登録証明機関が第38条の24第2項の規定又は同条第3項において準用する第38条の8第2項」とあるのは「承認証明機関が第38条の8第2項又は第38条の24第2項」と、前条第3項第1号及び第2号中「前条」とあり、並びに同項第3号中「前項において読み替えて適用する前条」とあるのは「次条第6項」と読み替えるものとする。
《追加》平15法068
 
《2項削除》平15法068
(承認の取消し)
第38条の32 総務大臣は、承認証明機関が前条第1項に規定する外国における資格を失つたとき又は同条第4項において準用する第24条の2第5項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その承認を取り消さなければならない。
《追加》平10法58
《改正》平11法160
《改正》平13法048
《改正》平15法068
《改正》平15法068
 総務大臣は、承認証明機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
1.前条第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定、同条第4項において準用する第38条の5第2項、第38条の6第2項、第38条の8第38条の10若しくは第38条の12の規定又は同条第6項において準用する第38条の6第2項、第38条の8第38条の10若しくは第38条の12の規定に違反したとき。
2.前条第4項において準用する第38条の13第1項若しくは第2項の規定又は前条第6項において準用する第38条の13第2項の規定による請求に応じなかつたとき。
3.不正な手段により承認を受けたとき。
4.総務大臣が前条第4項又は第6項において準用する第38条の15第1項の規定により承認証明機関に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
5.総務大臣が前条第4項又は第6項において準用する第38条の15第1項の規定によりその職員に承認証明機関の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
《追加》平10法58
《改正》平11法160
《改正》平13法048
 総務大臣は、前2項の規定により承認を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
《追加》平10法58
《改正》平11法160
最初第3章の2

第2節 特別特定無線設備の技術基準適合自己確認

 
《1節追加》平15法068
(技術基準適合自己確認等)
第38条の33 特定無線設備のうち、無線設備の技術基準、使用の態様等を勘案して、他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの(以下「特別特定無線設備」という。)の製造業者又は輸入業者は、その特別特定無線設備を、前章に定める技術基準に適合するものとして、その工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)について自ら確認することができる。
《追加》平15法068
 製造業者又は輸入業者は、総務省令で定めるところにより検証を行い、その特別特定無線設備の工事設計が前章に定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該工事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、前項の規定による確認(次項において「技術基準適合自己確認」という。)を行うものとする。
《追加》平15法068
《改正》平16法047
 製造業者又は輸入業者は、技術基準適合自己確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出ることができる。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.技術基準適合自己確認を行つた特別特定無線設備の種別及び工事設計
3.前項の検証の結果の概要
4.第2号の工事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致することの確認の方法
5.その他技術基準適合自己確認の方法等に関する事項で総務省令で定めるもの
《追加》平15法068
 前項の規定による届出をした者(以下「届出業者」という。)は、総務省令で定めるところにより、第2項の検証に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
《追加》平15法068
 届出業者は、第3項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平15法068
 総務大臣は、第3項の規定による届出があつたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。前項の規定による届出があつた場合において、その公示した事項に変更があつたときも、同様とする。
《追加》平15法068
 総務大臣は、第1項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、経済産業大臣の意見を聴かなければならない。
《追加》平15法068
(工事設計合致義務等)
第38条の34 届出業者は、前条第3項の規定による届出に係る工事設計(以下単に「届出工事設計」という。)に基づく特別特定無線設備を製造し、又は輸入する場合においては、当該特別特定無線設備を当該届出工事設計に合致するようにしなければならない。
《追加》平15法068
 届出業者は、前条第3項の規定による届出に係る確認の方法に従い、その製造又は輸入に係る前項の特別特定無線設備について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
《追加》平15法068
(表示)
第38条の35 届出業者は、届出工事設計に基づく特別特定無線設備について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該特別特定無線設備に総務省令で定める表示を付することができる。
《追加》平15法068
(表示の禁止)
第38条の36 総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出業者に対し、2年以内の期間を定めて、当該各号に定める届出工事設計又は工事設計に基づく特別特定無線設備に前条の表示を付することを禁止することができる。
1.届出工事設計に基づく特別特定無線設備が前章に定める技術基準に適合していない場合において、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき(第5号に掲げる場合を除く。)。 当該特別特定無線設備の届出工事設計
2.届出業者が第38条の33第3項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。 当該虚偽の届出に係る工事設計
3.届出業者が第38条の33第4項又は第38条の34第2項の規定に違反したとき。 当該違反に係る特別特定無線設備の届出工事設計
4.届出業者が第38条の38において準用する第38条の27の規定による命令に違反したとき。 当該違反に係る特別特定無線設備の届出工事設計
5.前章に定める技術基準が変更された場合において、当該変更前に第38条の33第3項の規定により届け出た工事設計が当該変更後の技術基準に適合しないと認めるとき。 当該工事設計
《追加》平15法068
 総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。
《追加》平15法068
 
第38条の37 総務大臣は、届出業者が前条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当した場合において、再び同項第2号から第4号までのいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、当該届出業者に対し、2年以内の期間を定めて、特別特定無線設備に第38条の35の表示を付することを禁止することができる。
《追加》平15法068
 総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。
《追加》平15法068
(準用)
第38条の38 第38条の20から第38条の22まで及び第38条の27の規定は届出業者及び特別特定無線設備について、第38条の23の規定は届出工事設計に基づく特別特定無線設備について準用する。この場合において、第38条の20第1項中「当該技術基準適合証明に」とあるのは「その届出に」と、第38条の22第1項中「登録証明機関による技術基準適合証明を受けた」とあるのは「届出工事設計に基づく」と、同条及び第38条の23第1項中「第38条の7第1項」とあるのは「第38条の35」と、第38条の22第1項中「は、当該」とあるのは「は、当該届出工事設計に係る」と、第38条の23第1項中「同項」とあるのは「同条」と、第38条の27中「第38条の25第1項」とあるのは「第38条の34第1項」と、「工事設計認証」とあるのは「第38条の33第3項の規定による届出」と読み替えるものとする。
《追加》平15法068
最初

第4章 無線従事者

(無線設備の操作)
第39条 第40条の定めるところにより無線設備の操作を行うことができる無線従事者(義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同じ。)以外の者は、無線局(アマチュア無線局を除く。以下この条において同じ。)の無線設備の操作の監督を行う者(以下「主任無線従事者」という。)として選任された者であつて第4項の規定によりその選任の届出がされたものにより監督を受けなければ、無線局の無線設備の操作(簡易な操作であつて総務省令で定めるものを除く。)を行つてはならない。ただし、船舶又は航空機が航行中であるため無線従事者を補充することができないとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。
《改正》平11法160
 モールス符号を送り、又は受ける無線電信の操作その他総務省令で定める無線設備の操作は、前項本文の規定にかかわらず、第40条の定めるところにより、無線従事者でなければ行つてはならない。
《改正》平11法160
 主任無線従事者は、第40条の定めるところにより無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であつて、総務省令で定める事由に該当しないものでなければならない。
《改正》平11法160
 無線局の免許人等は、主任無線従事者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
《改正》平11法160
《改正》平16法047
 前項の規定によりその選任の届出がされた主任無線従事者は、無線設備の操作の監督に関し総務省令で定める職務を誠実に行わなければならない。
《改正》平11法160
 第4項の規定によりその選任の届出がされた主任無線従事者の監督の下に無線設備の操作に従事する者は、当該主任無線従事者が前項の職務を行うため必要であると認めてする指示に従わなければならない。
 無線局(総務省令で定めるものを除く。)の免許人等は、第4項の規定によりその選任の届出をした主任無線従事者に、総務省令で定める期間ごとに、無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平16法047
(指定講習機関の指定)
第39条の2 総務大臣は、その指定する者(以下「指定講習機関」という。)に、前条第7項の講習(以下単に「講習」という。)を行わせることができる。
《改正》平11法160
《改正》平15法068
 指定講習機関の指定は、総務省令で定める区分ごとに、講習を行おうとする者の申請により行う。
《改正》平11法160
 総務大臣は、指定講習機関の指定をしたときは、当該指定に係る区分の講習を行わないものとする。
《改正》平11法160
 総務大臣は、第2項の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、指定講習機関の指定をしてはならない。
1.職員、設備、講習の業務の実施の方法その他の事項についての講習の業務の実施に関する計画が講習の業務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
2.前号の講習の業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる財政的基礎を有するものであること。
3.講習の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて講習が不公正になるおそれがないこと。
4.その指定をすることによつて申請に係る区分の講習の業務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。
《改正》平11法160
《全改》平13法048
 総務大臣は、第2項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定講習機関の指定をしてはならない。
1.一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
2.この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であること。
3.第39条の11第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。
4.その役員のうちに、第2号に該当する者があること。
《追加》平13法048
《改正》平15法068
《改正》平18法050
 
《1項削除》平15法068
(指定の公示等)
第39条の3 総務大臣は、指定講習機関の指定をしたときは、指定講習機関の名称及び住所、指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地並びに講習の業務の開始の日を公示しなければならない。
《追加》平15法068
 指定講習機関は、その名称若しくは住所又は講習の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平15法068
 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
《追加》平15法068
(役員及び職員の公務員たる性質)
第39条の4 講習の業務に従事する指定講習機関の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
《追加》平15法068
(業務規程)
第39条の5 指定講習機関は、総務省令で定める講習の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《追加》平15法068
 総務大臣は、前項の認可をした業務規程が講習の業務の適正かつ確実な実施をする上で不適当なものとなつたと認めるときは、指定講習機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
《追加》平15法068
(指定講習機関の事業計画等)
第39条の6 指定講習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《追加》平15法068
 指定講習機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に総務大臣に提出しなければならない。
《追加》平15法068
(帳簿の備付け等)
第39条の7 指定講習機関は、総務省令で定めるところにより、講習に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
《追加》平15法068
(監督命令)
第39条の8 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、講習の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
《追加》平15法068
(報告及び立入検査)
第39条の9 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、講習の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定講習機関の事業所に立ち入り、講習の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
《追加》平15法068
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
《追加》平15法068
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
《追加》平15法068
(業務の休廃止)
第39条の10 指定講習機関は、総務大臣の許可を受けなければ、講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
《追加》平15法068
 総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
《追加》平15法068
(指定の取消し等)
第39条の11 総務大臣は、指定講習機関が第39条の2第5項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
《追加》平15法068
 総務大臣は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.第39条の3第2項、第39条の5第1項、第39条の6第39条の7又は前条第1項の規定に違反したとき。
2.第39条の2第4項各号(第4号を除く。)のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
3.第39条の5第2項又は第39条の8の規定による命令に違反したとき。
4.第39条の5第1項の規定により認可を受けた業務規程によらないで講習の業務を行つたとき。
5.不正な手段により指定を受けたとき。
《追加》平15法068
 総務大臣は、第1項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
《追加》平15法068
(総務大臣による講習の実施)
第39条の12 総務大臣は、指定講習機関が第39条の10第1項の規定により講習の業務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により指定講習機関に対し講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定講習機関が天災その他の事由により講習の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第39条の2第3項の規定にかかわらず、講習の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
《追加》平15法068
 総務大臣は、前項の規定により講習の業務を行うこととし、又は同項の規定により行つている講習の業務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。
《追加》平15法068
 総務大臣が、第1項の規定により講習の業務を行うこととし、第39条の10第1項の規定により講習の業務の廃止を許可し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における講習の業務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。
《追加》平15法068
(アマチュア無線局の無線設備の操作)
第39条の13 アマチュア無線局の無線設備の操作は、次条の定めるところにより、無線従事者でなければ行つてはならない。ただし、外国において同条第1項第5号に掲げる資格に相当する資格として総務省令で定めるものを有する者が総務省令で定めるところによりアマチュア無線局の無線設備の操作を行うとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。
《改正》平11法160
(無線従事者の資格)
第40条 無線従事者の資格は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる資格とする。
1.無線従事者(総合)
次の資格
イ 第1級総合無線通信士
ロ 第2級総合無線通信士
ハ 第3級総合無線通信士
2.無線従事者(海上)
次の資格
イ 第1級海上無線通信士
ロ 第2級海上無線通信士
ハ 第3級海上無線通信士
ニ 第4級海上無線通信士
ホ 政令で定める海上特殊無線技士
3.無線従事者(航空)
次の資格
イ 航空無線通信士
ロ 政令で定める航空特殊無線技士
4.無線従事者(陸上)
次の資格
イ 第1級陸上無線技術士
ロ 第2級陸上無線技術士
ハ 政令で定める陸上特殊無線技士
5.無線従事者(アマチュア)
次の資格
イ 第1級アマチュア無線技士
ロ 第2級アマチュア無線技士
ハ 第3級アマチュア無線技士
ニ 第4級アマチュア無線技士
 前項第1号から第4号までに掲げる資格を有する者の行い、又はその監督を行うことができる無線設備の操作の範囲及び同項第5号に掲げる資格を有する者の行うことができる無線設備の操作の範囲は、資格別に政令で定める。
(免許)
第41条 無線従事者になろうとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
《改正》平11法160
 無線従事者の免許は、次の各号のいずれかに該当する者(第2号から第4号までに該当する者にあつては、第48条第1項後段の規定により期間を定めて試験を受けさせないこととした者で、当該期間を経過しないものを除く。)でなければ、受けることができない。
1.前条第1項の資格別に行う無線従事者国家試験に合格した者
2.前条第1項の資格(総務省令で定めるものに限る。)の無線従事者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合するものであることの認定をしたものを修了した者
3.前条第1項の資格(総務省令で定めるものに限る。)ごとに次に掲げる学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく学校の区分に応じ総務省令で定める無線通信に関する科目を修めて卒業した者
イ 大学(短期大学を除く。)
ロ 短期大学又は高等専門学校
ハ 高等学校又は中等教育学校
4.前条第1項の資格(総務省令で定めるものに限る。)ごとに前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者として総務省令で定める同項の資格及び業務経歴その他の要件を備える者
《改正》平10法101
《改正》平11法160
 
《1項削除》平12法109
(免許を与えない場合)
第42条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。
1.第9章の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2.第79条第1項第1号又は第2号の規定により無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者
3.著しく心身に欠陥があつて無線従事者たるに適しない者
《改正》平12法109
(無線従事者原簿)
第43条 総務大臣は、無機従事者原簿を備えつけ、免許に関する事項を記載する。
《改正》平11法160
(無線従事者国家試験)
第44条 無線従事者国家試験は、無線設備の操作に必要な知識及び技能について行う。
 
第45条 無線従事者国家試験は、第40条の資格別に、毎年少なくとも1回総務大臣が行う。
《改正》平11法160
(指定試験機関の指定)
第46条 総務大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、無線従事者国家試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
《改正》平11法160
 指定試験機関の指定は、総務省令で定める区分ごとに一を限り、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
《改正》平11法160
 総務大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、当該指定に係る区分の試験事務を行わないものとする。
《改正》平11法160
 総務大臣は、第2項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
1.一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
2.この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であること。
3.第47条の5において準用する第38条の11第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。
4.その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 第2号に該当する者
ロ 第47条の2第3項の規定による命令により解任され、その解任の日から2年を経過しない者
《追加》平13法048
《改正》平15法068
《改正》平18法050
(試験事務の実施)
第47条 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、無線従事者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平13法048
(役員等の選任及び解任)
第47条の2 指定試験機関の役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
《追加》平13法048
 指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平13法048
 総務大臣は、指定試験機関の役員又は試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第47条の5において準用する第38条の5第1項の業務規程に違反したときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。
《追加》平13法048
《改正》平15法068
(秘密保持義務等)
第47条の3 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
《追加》平15法068
 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
《追加》平15法068
(指定試験機関の事業計画等)
第47条の4 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《追加》平13法048
《改正》平15法068
(準用)
第47条の5 第39条の2第4項(第4号を除く。)、第39条の3第39条の5第39条の6第2項及び第39条の7から第39条の12までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、第39条の2第4項中「第2項」とあるのは「第46条第2項」と、同項、第39条の3第1項及び第2項、第39条の5第39条の8第39条の9第1項、第39条の10第1項、第39条の11第2項及び第3項並びに第39条の12中「講習の業務」とあり、並びに第39条の7中「講習」とあるのは「第46条第1項の試験事務」と、第39条の2第4項第3号中「講習が」とあるのは「第46条第1項の試験事務が」と、第39条の11第1項中「第39条の2第5項」とあるのは「第46条第4項」と、同条第2項第1号中「第39条の6、第39条の7又は前条第1項」とあるのは「第39条の6第2項、第39条の7、前条第1項又は第47条から第47条の4まで」と、同項第3号中「又は第39条の8」とあるのは「、第39条の8又は第47条の2第3項」と、第39条の12第1項中「第39条の2第3項」とあるのは「第46条第3項」と読み替えるものとする。
《追加》平15法068
 
《1条削除》平15法068
(受験の停止等)
第48条 無線従事者国家試験に関して不正の行為があつたときは、総務大臣は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けさせないことができる。
《改正》平11法160
 指定試験機関は、試験事務の実施に関し前項前段に規定する総務大臣の職権を行うことができる。
《改正》平11法160
(船舶局無線従事者証明)
第48条の2 第39条第1項本文の総務省令で定める義務船舶局等の無線設備の操作又はその監督を行おうとする者は、総務大臣に申請して、船舶局無線従事者証明を受けることができる。
《改正》平11法160
 総務大臣は、船舶局無線従事者証明を申請した者が、総務省令で定める無線従事者の資格を有し、かつ、次の各号の一に該当するときは、船舶局無機従事者証明を行わなければならない。
1.総務大臣が当該申請者に対して行う義務船舶局等の無線設備の操作又はその監督に関する訓練の課程を修了したとき。
2.総務大臣が前号の訓練の課程と同等の内容を有するものであると認定した訓練の課程を修了しており、その修了した日から5年を経過していないとき。
《改正》平11法160
 第42条(第3号を除く。)の規定は、船舶局無線従事者証明に準用する。この場合において、同条第2号中「第79条第1項第1号」とあるのは、「第79条第2項において準用する同条第1項第1号」と読み替えるものとする。
《改正》平12法109
(船舶局無線従事者証明の失効)
第48条の3 船舶局無線従事者証明は、当該船舶局無線従事者証明を受けた者がこれを受けた日以降において次の各号の一に該当するときは、その効力を失う。
1.当該船舶局無線従事者証明に係る訓練の課程を修了した日から起算して5年を経過する日までの間第39条第1項本文の総務省令で定める義務船舶局等の無線設備その他総務省令で定める無線局の無線設備の操作又はその監督の業務に従事せず、かつ、当該期間内に総務大臣が義務船舶局等の無線設備の操作又はその監督に関して行う船舶局無線従事者証明を受けている者に対する訓練の課程又は総務大臣がこれと同等の内容を有するものであると認定した訓練の課程を修了しなかつたとき。
2.引き続き5年間前号の業務に従事せず、かつ、当該期間内に同号の訓練の課程を修了しなかつたとき。
3.前条第2項の無線従事者の資格を有する者でなくなつたとき。
4.第79条の2第1項の規定により船舶局無線従事者証明の効力を停止され、その停止の期間が5年を超えたとき。
《改正》平11法160
(総務省令への委任)
第49条 第39条及び第41条から前条までに規定するもののほか、講習の科目その他講習の実施に関する事項、免許の申請、免許証の交付、再交付及び返納その他無線従事者の免許に関する手続的事項、第41条第2項第2号の認定に関する事項並びに試験科目、受験手続その他無線従事者国家試験の実施細目並びに船舶局無線従事者証明の申請、船舶局無線従事者証明書の交付、再交付及び返納、第48条の2第2項第1号及び前条第1号の総務大臣が行う訓練の課程、第48条の2第2項第2号及び前条第1号の認定その他船舶局無線従事者証明の実施に関する事項は、総務省令で定める。
《改正》平11法160
(遭難通信責任者の配置等)
第50条 旅客船又は総トン数300トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するものの義務船舶局には、遭難通信責任者(その船舶における第52条第1号から第3号までに掲げる通信に関する事項を統括管理する者をいう。)として、総務省令で定める無線従事者であつて、船舶局無線従事者証明を受けているものを配置しなければならない。
《改正》平11法160
 総務大臣は、前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、総務省令により、無線局に配置すべき無線従事者の資格(主任無線従事者及び船舶局無線従事者証明に係るものを含む。)ごとの月数を定めることができる。
《改正》平11法160
(選解任届)
第51条 第39条第4項の規定は、主任無線従事者以外の無線従事者の選任又は解任に準用する。
最初

第5章 運 用


第1節通 則(第52条〜第61条)
第2節海岸局等の運用(第62条〜第70条)
第3節航空局等の運用(第70条の2〜第70条の6)
第4節無線局の運用の特例(第70条の7・第70条の9)

最初第5章

第1節 通 則

(目的外使用の禁止等)
第52条 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。
1.遭難通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥つた場合に遭難信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)
2.緊急通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥るおそれがある場合その他緊急の事態が発生した場合に緊急信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)
3.安全通信(船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために安全信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)
4.非常通信(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。以下同じ。)
5.放送の受信
6.その他総務省令で定める通信
《改正》平11法160
《改正》平13法085
 
第53条 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
《改正》平16法047
 
第54条 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
1.免許状等に記載されたものの範囲内であること。
2.通信を行うため必要最小のものであること。
《改正》平16法047
 
第55条 無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。ただし、第52条各号に掲げる通信を行う場合及び総務省令で定める場合は、この限りでない。
《改正》平11法160
(混信等の防止)
第56条 無線局は、他の無線局又は電波天文業務(宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。但し、第52条第1号から第4号までに掲げる通信については、この限りでない。
《改正》平11法160
 前項に規定する指定は、当該指定に係る受信設備を設置している者の申請により行なう。
 総務大臣は、第1項に規定する指定をしたときは、当該指定に係る受信設備について、総務省令で定める事項を公示しなければならない。
《改正》平11法160
 前2項に規定するもののほか、指定の申請の手続、指定の基準、指定の取消しその他の第1項に規定する指定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
《改正》平11法160
(擬似空中線回路の使用)
第57条 無線局は、次に掲げる場合には、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。
1.無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき。
2.実験等無線局を運用するとき。
《改正》平19法136
(実験等無線局等の通信)
第58条 実験等無線局及びアマチュア無線局の行う通信には、暗語を使用してはならない。
《改正》平19法136
(秘密の保護)
第59条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第1項又は第164条第2項の通信であるものを除く。第109条並びに第109条の2第2項及び第3項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
《改正》平15法125
《改正》平16法047
(時計、業務書類等の備付け)
第60条 無線局には、正確な時計及び無線検査簿、無線業務日誌その他総務省令で定める書類を備え付けておかなければならない。ただし、総務省令で定める無線局については、これらの全部又は一部の備付けを省略することができる。
《改正》平11法160
(通信方法等)
第61条 無線局の呼出し又は応答の方法その他の通信方法、時刻の照合並びに救命艇の無線設備及び方位測定装置の調整その他無線設備の機能を維持するために必要な事項の細目は、総務省令で定める。
《改正》平11法047
《改正》平11法160
最初第5章

第2節 海岸局等の運用

(船舶局の運用)
第62条 船舶局の運用は、その船舶の航行中に限る。但し、受信装置のみを運用するとき、第52条各号に掲げる通信を行うとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。
《改正》平11法160
 海岸局(船舶局と通信を行うため陸上に開設する無線局をいう。以下同じ。)は、船舶局から自局の運用に妨害を受けたときは、妨害している船舶局に対して、その妨害を除去するために必要な措置をとることを求めることができる。
 船舶局は、海岸局と通信を行う場合において、通信の順序若しくは時刻又は使用電波の型式若しくは周波数について、海岸局から指示を受けたときは、その指示に従わなければならない。
(海岸局等の運用)
第63条 海岸局及び海岸地球局(電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により船舶地球局と無線通信を行うものをいう。以下同じ。)は、常時運用しなければならない。ただし、総務省令で定める海岸局及び海岸地球局については、この限りでない。
《改正》平11法160
 
第64条 削除
《削除》平11法047
(聴守義務)
第65条 次の表の上欄に掲げる無線局で総務省令で定めるものは、同表の1の項及び2の項に掲げる無線局にあつては常時、同表の3の項に掲げる無線局にあつては総務省令で定める時間中、同表の4の項に掲げる無線局にあつてはその運用義務時間(無線局を運用しなければならない時間をいう。以下同じ。)中、その無線局に係る同表の下欄に掲げる周波数で聴守をしなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
無線局周波数
1.デジタル選択呼出装置を施設している船舶局及び海岸局
総務省令で定める周波数
2.船舶地球局及び海岸地球局
総務省令で定める周波数
3.船舶局
156.65メガヘルツ、156.8メガヘルツ及び総務省令で定める周波数
4.海岸局
総務省令で定める周波数
《改正》平11法047
《改正》平11法160
(遭難通信)
第66条 海岸局、海岸地球局、船舶局及び船舶地球局(次条及び第68条において「海岸局等」という。)は、遭難通信を受信したときは、他の一切の無線通信に優先して、直ちにこれに応答し、かつ、遭難している船舶又は航空機を救助するため最も便宜な位置にある無線局に対して通報する等総務省令で定めるところにより救助の通信に関し最善の措置をとらなければならない。
《改正》平11法160
 無線局は、遭難信号又は第52条第1号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、遭難通信を妨害するおそれのある電波の発射を直ちに中止しなければならない。
《改正》平11法160
(緊急通信)
第67条 海岸局等は、遭難通信に次ぐ優先順位をもつて、緊急通信を取り扱わなければならない。
 海岸局等は、緊急信号又は第52条第2号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、遭難通信を行う場合を除き、その通信が自局に関係のないことを確認するまでの間(総務省令で定める場合には、少なくとも3分間)継続してその緊急通信を受信しなければならない。
《改正》平11法160
(安全通信)
第68条 海岸局等は、速やかに、かつ、確実に安全通信を取り扱わなければならない。
 海岸局等は、安全信号又は第52条第3号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、その通信が自局に関係のないことを確認するまでその安全通信を受信しなければならない。
《改正》平11法160
(船舶局の機器の調整のための通信)
第69条 海岸局又は船舶局は、他の船舶局から無線設備の機器の調整のための通信を求められたときは、支障のない限り、これに応じなければならない。
 
第70条 削除
最初第5章

第3節 航空局等の運用

(航空機局の運用)
第70条の2 航空機局の運用は、その航空機の航行中及び航行の準備中に限る。但し、受信装置のみを運用するとき、第52条各号に掲げる通信を行うとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。
《改正》平11法160
 航空局(航空機局と通信を行うため陸上に開設する無線局をいう。以下同じ。)又は海岸局は、航空機局から自局の運用に妨害を受けたときは、妨害している航空機局に対して、その妨害を除去するために必要な措置をとることを求めることができる。
 航空機局は、航空局と通信を行う場合において、通信の順序若しくは時刻又は使用電波の型式若しくは周波数について、航空局から指示を受けたときは、その指示に従わなければならない。
(運用義務時間)
第70条の3 義務航空機局及び航空機地球局は、総務省令で定める時間運用しなければならない。
《改正》平11法160
 航空局及び航空地球局(陸上に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により航空機地球局と無線通信を行うものをいう。次条において同じ。)は、常時運用しなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
《改正》平11法047
《改正》平11法160
(聴守義務)
第70条の4 航空局、航空地球局、航空機局及び航空機地球局(第70条の6第2項において「航空局等」という。)は、その運用義務時間中は、総務省令で定める周波数で聴守しなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
《改正》平11法160
(航空機局の通信連絡)
第70条の5 航空機局は、その航空機の航行中は、総務省令で定める方法により、総務省令で定める航空局と連絡しなければならない。
《改正》平11法160
(準用)
第70条の6 第69条(船舶局の機器の調整のための通信)の規定は、航空局及び航空機局の運用について準用する。
《改正》平11法047
 第66条(遭難通信)及び第67条(緊急通信)の規定は、航空局等の運用について準用する。
最初第5章

第4節 無線局の運用の特例

 
《1節追加》平19法136
(非常時運用人による無線局の運用)
第70条の7 無線局(その運用が、専ら第39条第1項本文の総務省令で定める簡易な操作(次条第1項において単に「簡易な操作」という。)によるものに限る。)の免許人等は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を行うときは、当該無線局の免許等が効力を有する間、当該無線局を自己以外の者に運用させることができる。
《追加》平19法136
《改正》平20法050
 前項の規定により無線局を自己以外の者に運用させた免許人等は、遅滞なく、当該無線局を運用する自己以外の者(以下この条において「非常時運用人」という。)の氏名又は名称、非常時運用人による運用の期間その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平19法136
 前項に規定する免許人等は、当該無線局の運用が適正に行われるよう、総務省令で定めるところにより、非常時運用人に対し、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
《追加》平19法136
 第74条の2第2項、第76条第1項及び第2項、第76条の2の2並びに第81条の規定は、非常時運用人について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平19法136
(免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用)
第70条の8 電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局(無線設備の設置場所、空中線電力等を勘案して、簡易な操作で運用することにより他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものとして総務省令で定めるものに限る。)の免許人は、当該無線局の免許人以外の者による運用(簡易な操作によるものに限る。以下この条において同じ。)が電波の能率的な利用に資するものである場合には、当該無線局の免許が効力を有する間、自己以外の者に当該無線局の運用を行わせることができる。ただし、免許人以外の者が第5条第3項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
《追加》平20法050
 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人について準用する。
《追加》平20法050
 第74条の2第2項、第76条第1項及び第81条の規定は、第1項の規定により無線局の運用を行う当該無線局の免許人以外の者について準用する。
《追加》平20法050
 前2項の場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平20法050
(登録人以外の者による登録局の運用)
第70条の9 登録局の登録人は、当該登録局の登録人以外の者による運用が電波の能率的な利用に資するものであり、かつ、他の無線局の運用に混信その他の妨害を与えるおそれがないと認める場合には、当該登録局の登録が効力を有する間、当該登録局を自己以外の者に運用させることができる。ただし、登録人以外の者が第27条の20第2項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。
《追加》平19法136
 第70条の7第2項及び第3項の規定は、前項の規定により自己以外の者に登録局を運用させた登録人について準用する。
《追加》平19法136
《改正》平20法050
 第39条第4項及び第7項、第51条第74条の2第2項、第76条第1項及び第2項、第76条の2の2並びに第81条の規定は、第1項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者について準用する。
《追加》平19法136
 前2項の場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平19法136
最初

第6章 監 督

(周波数等の変更)
第71条 総務大臣は、電波の規整その他公益上必要があるときは、無線局の目的の進行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局(登録局を除く。)の周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は登録局の周波数若しくは空中線電力若しくは人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命ずることができる。
《改正》平11法160
《改正》平16法047
 国は、前項の規定による無線局の周波数若しくは空中線電力の指定の変更又は登録局の周波数若しくは空中線電力若しくは人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命じたことによつて生じた損失を当該無線局の免許人等に対して補償しなければならない。
《改正》平16法047
 前項の規定により補償すべき損失は、同項の処分によつて通常生ずべき損失とする。
 第2項の補償金額に不服がある者は、補償金額決定の通知を受けた日から6箇月以内に、訴えをもつて、その増額を請求することができる。
《改正》平16法084
 前項の訴においては、国を被告とする。
 第1項の規定により人工衛星局の無線設備の設置場所の変更の命令を受けた免許人は、その命令に係る措置を講じたときは、速やかに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
《改正》平11法160
(特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務)
第71条の2 総務大臣は、次に掲げる要件に該当する周波数割当計画又は放送用周波数使用計画(以下「周波数割当計画等」という。)の変更を行う場合において、電波の適正な利用の確保を図るため必要があると認めるときは、予算の範囲内で、第3号に規定する周波数又は空中線電力の変更に係る無線設備の変更の工事をしようとする免許人その他の無線設備の設置者に対して、当該工事に要する費用に充てるための給付金の支給その他の必要な援助(以下「特定周波数変更対策業務」という。)を行うことができる。
1.特定の無線局区分(無線通信の態様、無線局の目的及び無線設備についての第3章に定める技術基準を基準として総務省令で定める無線局の区分をいう。以下同じ。)の周波数の使用に関する条件として周波数割当計画等の変更の公示の日から起算して10年を超えない範囲内で周波数の使用の期限を定めるとともに、当該無線局区分(以下「旧割当区分」という。)に割り当てることが可能である周波数(以下「割当変更周波数」という。)を旧割当区分以外の無線局区分にも割り当てることとするものであること。
2.割当変更周波数の割当てを受けることができる無線局区分のうち旧割当区分以外のもの(次号において「新割当区分」という。)に旧割当区分と無線通信の態様及び無線局の目的が同一である無線局区分(以下この号において「同一目的区分」という。)があるときは、割当変更周波数に占める同一目的区分に割り当てることが可能である周波数の割合が、4分の3以下であること。
3.新割当区分の無線局のうち周波数割当計画等の変更の公示と併せて総務大臣が公示するもの(以下「特定新規開設局」という。)の免許の申請に対して、当該周波数割当計画等の変更の公示の日から起算して5年以内に割当変更周波数を割り当てることを可能とするものであること。この場合において、当該周波数割当計画等の変更の公示の際現に割当変更周波数の割当てを受けている旧割当区分の無線局(以下「既開設局」という。)が特定新規開設局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないようにするため、あらかじめ、既開設局の周波数又は空中線電力の変更(既開設局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内の変更に限り、周波数の変更にあつては割当変更周波数の範囲内の変更に限る。)をすることが可能なものであること。
《追加》平13法048
《改正》平15法068
《改正》平16法047
 総務大臣は、その公示する無線局(以下「特定公示局」という。)の円滑な開設を図るため、第26条の2第3項の評価の結果に基づき周波数割当計画の変更をして、当該周波数割当計画の変更の公示の日から起算して5年(当該周波数割当計画の変更が免許人等に及ぼす経済的な影響を勘案して特に必要があると認める場合にあつては、10年。以下この項において「基準期間」という。)に満たない範囲内で当該特定公示局に係る無線局区分以外の無線局区分に割り当てることが可能である周波数の一部又は全部について周波数の使用の期限(以下「旧割当期限」という。)を定める場合(前項各号列記以外の部分に規定する場合に該当する場合を除く。)において、予算の範囲内で、旧割当期限が定められたことにより当該旧割当期限の満了の日までに無線局の周波数の指定の変更(登録局にあつては、周波数の変更登録)を申請し又は無線局を廃止しようとする免許人等に対して、基準期間に満たない期間内で旧割当期限が定められたことにより当該免許人等に通常生ずる費用として総務省令で定めるものに充てるための給付金の支給その他の必要な援助(以下「特定周波数終了対策業務」という。)を行うことができる。
《追加》平16法047
《改正》平16法047
(指定周波数変更対策機関)
第71条の3 総務大臣は、その指定する者(以下「指定周波数変更対策機関」という。)に、特定周波数変更対策業務を行わせることができる。
《追加》平13法048
 指定周波数変更対策機関の指定は、特定周波数変更対策業務を行う周波数割当計画等の変更ごとに一を限り、特定周波数変更対策業務を行おうとする者の申請により行う。
《追加》平13法048
 総務大臣は、指定周波数変更対策機関の指定をしたときは、当該指定に係る特定周波数変更対策業務を行わないものとする。
《追加》平13法048
 第1項の規定により指定周波数変更対策機関が行う特定周波数変更対策業務に係る給付金の支給に関する基準は、総務省令で定める。
《追加》平13法048
 指定周波数変更対策機関は、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認可を受けて、特定周波数変更対策業務(給付金の交付の決定を除く。)の一部を他の者に委託することができる。
《追加》平13法048
 指定周波数変更対策機関は、特定周波数変更対策業務に関し必要があると認めるときは、給付金の交付の決定を受けた者から、必要な事項に関し報告を徴することができる。
《追加》平13法048
 指定周波数変更対策機関は、毎事業年度、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に総務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
《追加》平13法048
 指定周波数変更対策機関は、特定周波数変更対策業務以外の業務を行つている場合には、当該業務に係る経理と特定周波数変更対策業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
《追加》平13法048
 総務大臣は、予算の範囲内で、指定周波数変更対策機関に対し、特定周波数変更対策業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
《追加》平13法048
10 この条に定めるもののほか、指定周波数変更対策機関の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。
《追加》平13法048
11 第39条の2第4項(第4号を除く。)、第39条の3第39条の5第39条の7から第39条の12まで、第46条第4項、第47条の2第1項及び第3項、第47条の3並びに第47条の4の規定は、指定周波数変更対策機関について準用する。この場合において、第39条の2第4項及び第46条第4項中「第2項の申請」とあるのは「第71条の3第2項の申請」と、第39条の2第4項、第39条の3第2項、第39条の5第39条の8第39条の9第1項、第39条の10第1項、第39条の11第2項及び第3項並びに第39条の12中「講習の業務」とあり、第39条の7中「講習」とあり、並びに第47条の3中「試験事務」とあるのは「特定周波数変更対策業務」と、第39条の2第4項第3号中「講習が」とあるのは「特定周波数変更対策業務が」と、第39条の3中「指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地並びに講習の業務」とあるのは「特定周波数変更対策業務を行う事務所の所在地並びに特定周波数変更対策業務」と、第39条の11第1項中「第39条の2第5項」とあるのは「第46条第4項」と、同条第2項第1号中「第39条の6、第39条の7又は前条第1項」とあるのは「第39条の7、前条第1項、第47条の4又は第71条の3第5項、第7項若しくは第8項」と、同項第3号中「又は第39条の8」とあるのは 「、第39条の8又は第47条の2第3項」と、第39条の12第1項中「第39条の2第3項」とあるのは「第71条の3第3項」と、第46条第4項第3号及び第47条の2第3項中「第47条の5」とあるのは「第71条の3第11項」と、同項中「役員又は試験員」とあるのは「役員」と、第47条の3中「職員(試験員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。
《全改》平15法068
(登録周波数終了対策機関)
第71条の3の2 総務大臣は、その登録を受けた者(以下「登録周波数終了対策機関」という。)に、特定周波数終了対策業務の全部又は一部を行わせることができる。
《追加》平16法047
 総務大臣は、前項の規定により登録周波数終了対策機関に特定周波数終了対策業務を行わせることとしたときは、当該特定周波数終了対策業務を行わないものとする。
《追加》平16法047
 第1項の登録は、総務省令で定めるところにより、特定周波数終了対策業務を行おうとする者の申請により行う。
《追加》平16法047
 総務大臣は、前項の規定により登録の申請をした者(以下この項において「申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。
1.別表第5に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が特定周波数終了対策業務に係る給付金の交付の決定に係る事務を行うものであること。
2.債務超過の状態にないこと。
3.旧割当期限に係る周波数の電波を使用する無線局を開設している者でないこと。
4.申請者が、特定の者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 申請者が株式会社である場合にあつては、他の株式会社がその親法人であること。
ロ 申請者の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める同一の者の役員又は職員(過去2年間にその同一の者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
《追加》平16法047
《改正》平17法087
 第24条の2第5項及び第6項の規定は、第1項の登録について準用する。この場合において、同条第5項第2号中「第24条の10又は第24条の13第3項」とあるのは「第71条の3の2第11項において準用する第38条の17第1項又は第2項」と、同条第6項中「前各項」とあるのは「前項並びに第71条の3の2第1項から第4項まで及び第6項」と読み替えるものとする。
《追加》平16法047
 第1項の登録は、登録周波数終了対策機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1.登録の年月日及び登録の番号
2.登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3.登録を受けた者が特定周波数終了対策業務を行う事務所の名称及び所在地
《追加》平16法047
 第1項の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
《追加》平16法047
 第3項から第6項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
《追加》平16法047
 登録周波数終了対策機関は、総務大臣から特定周波数終了対策業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その特定周波数終了対策業務を行わなければならない。
《追加》平16法047
10 総務大臣は、登録周波数終了対策機関が前項の規定に違反していると認めるとき、その他特定周波数終了対策業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その登録周波数終了対策機関に対し、特定周波数終了対策業務を行うべきこと又は特定周波数終了対策業務の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
《追加》平16法047
11 第24条の7、第24条の11、第38条の5、第38条の9、第38条の11、第38条の12、第38条の15、第38条の17、第38条の18、第39条の5、第39条の10、第47条の3並びに前条第4項から第6項まで、第8項及び第9項の規定は、登録周波数終了対策機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第24条の7第24条の2第4項各号第71条の3の2第4項各号
第24条の11第24条の9第2項第71条の3の2第7項
失つたとき失つたとき、同条第11項において準用する第39条の10第1項の規定により登録周波数終了対策機関が特定周波数終了対策業務の全部を廃止したとき
前条第71条の3の2第11項において準用する第38条の17第1項若しくは第2項
第38条の5第1項第38条の2第1項第71条の3の2第1項
受けた者(以下「登録証明機関」という。)受けた者
事業の区分、技術基準適合証明の業務特定周波数終了対策業務
技術基準適合証明の業務特定周波数終了対策業務
第38条の5第2項第38条の2第2項第1号又は第3号第71条の3の2第6項第2号又は第3号
第38条の9役員又は証明員役員又は別表第5に掲げる条件に適合する知識経験を有する者
第38条の11第2項特定無線設備を取り扱うことを業とする者特定周波数終了対策業務に係る給付金の支給の申請をした免許人
第38条の12技術基準適合証明特定周波数終了対策業務
第38条の15第1項、第38条の17第2項各号列記以外の部分及び第3項並びに第38条の18第2項及び第3項技術基準適合証明の業務特定周波数終了対策業務
第38条の17第1項第38条の3第2項第71条の3の2第5項
第38条の17第2項第1号この節第71条の3の2第11項において準用する第38条の5第2項、第38条の9、第38条の11第1項、第38条の12、第39条の5第1項、第39条の10第1項又は第71条の3第5項若しくは第8項
第38条の17第2項第2号第38条の13第1項又は第2項第71条の3の2第10項又は同条第11項において準用する第24条の7若しくは第39条の5第2項
第38条の17第2項第3号第38条の2第1項第71条の3の2第1項
第38条の18第1項総務大臣は、第38条の2第1項の登録を受ける者がいないとき、又は総務大臣は、
第38条の16第1項第71条の3の2第11項において準用する第39条の10第1項
技術基準適合証明の業務特定周波数終了対策業務
第39条の5及び第39条の10第1項講習の業務特定周波数終了対策業務
第47条の3第1項職員(試験員を含む。次項において同じ。)職員
試験事務特定周波数終了対策業務
第47条の3第2項試験事務特定周波数終了対策業務
前条第4項第1項次条第1項
特定周波数変更対策業務特定周波数終了対策業務
前条第5項、第6項、第8項及び第9項特定周波数変更対策業務特定周波数終了対策業務
《追加》平16法047
(給付金の交付の決定を受けた免許人等の義務等)
第71条の4 特定周波数変更対策業務に係る給付金の交付の決定を受けた免許人は、遅滞なく、周波数又は空中線電力の指定の変更を申請しなければならない。
《追加》平13法048
《改正》平16法047
 特定周波数終了対策業務に係る給付金の交付の決定を受けた免許人等は、遅滞なく、周波数の指定の変更(登録人にあつては、周波数の変更登録)を申請し、又は無線局を廃止しなければならない。
《追加》平16法047
《改正》平16法047
 前3条の規定は、総務大臣が、第71条第1項の規定に基づき既開設局の周波数若しくは空中線電力の指定を変更すること、又は第76条の3第1項の規定に基づき第71条の2第2項の旧割当期限に係る周波数の電波を使用している無線局の周波数の指定を変更し、当該周波数の電波を使用している登録局の周波数の変更を命じ、若しくは当該周波数の電波を使用している無線局の免許等を取り消すことを妨げるものではない。
《追加》平13法048
《改正》平16法047
《改正》平16法047
(電波の発射の停止)
第72条 総務大臣は、無線局の発射する電波の質が第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。
《改正》平11法160
 総務大臣は、前項の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が第28条の総務省令の定めるものに適合するに至つた旨の申出を受けたときは、その無線局に電波を試験的に発射させなければならない。
《改正》平11法160
 総務大臣は、前項の規定により発射する電波の質が第28条の総務省令で定めるものに適合しているときは、直ちに第1項の停止を解除しなければならない。
《改正》平11法160
(検査)
第73条 総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。)に派遣し、その無線設備等を検査させる。ただし、当該無線局の発射する電波の質又は空中線電力に係る無線設備の事項以外の事項の検査を行う必要がないと認める無線局については、その無線局に電波の発射を命じて、その発射する電波の質又は空中線電力の検査を行う。
《改正》平9法47
《改正》平11法160
 前項の検査は、当該無線局についてその検査を同項の総務省令で定める時期に行う必要がないと認める場合及び当該無線局のある船舶又は航空機が当該時期に外国地間を航行中の場合においては、同項の規定にかかわらず、その時期を延期し、又は省略することができる。
《改正》平11法160
 第1項の検査は、当該無線局の免許人から、同項の規定により総務大臣が通知した期日の1箇月前までに、当該無線局の無線設備等について第24条の2第1項又は第24条の13第1項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類の提出があつたときは、第1項の規定にかかわらず、その一部を省略することができる。
《追加》平9法47
《改正》平10法58
《改正》平11法160
《改正》平15法068
 総務大臣は、前条第1項の電波の発射の停止を命じたとき、同条第2項の申出があつたとき、無線局のある船舶又は航空機が外国へ出港しようとするとき、その他この法律の施行を確保するため特に必要があるときは、その職員を無線局に派遣し、その無線設備等を検査させることができる。
《改正》平9法47
《改正》平11法160
 総務大臣は、無線局のある船舶又は航空機が外国へ出港しようとする場合その他この法律の施行を確保するため特に必要がある場合において、当該無線局の発射する電波の質又は空中線電力に係る無線設備の事項のみについて検査を行なう必要があると認めるときは、その無線局に電波の発射を命じて、その発射する電波の質又は空中線電力の検査を行なうことができる。
《改正》平11法160
 第38条の9第2項及び第3項の規定は、第1項本文又は第4項の規定による検査について準用する。
《改正》平9法47
《改正》平15法068
 
《1条削除》平9047
(非常の場合の無線通信)
第74条 総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。
《改正》平11法160
 総務大臣が前項の規定により無線局に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した実費を弁償しなければならない。
《改正》平11法160
(非常の場合の通信体制の整備)
第74条の2 総務大臣は、前条第1項に規定する通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。
《改正》平11法160
 総務大臣は、前項に規定する措置を講じようとするときは、免許人等の協力を求めることができる。
《改正》平11法160
《改正》平16法047
(無線局の免許の取消し等)
第75条 総務大臣は、免許人が第5条第1項、第2項及び第4項の規定により免許を受けることができない者となつたときは、その免許を取り消さなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平17法107
 前項の規定にかかわらず、総務大臣は、免許人が第5条第4項(第3号に該当する場合に限る。)の規定により免許を受けることができない者となつた場合において、同項第3号に該当することとなつた状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、当該免許人の免許の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めてその免許を取り消さないことができる。
《追加》平17法107
 
第76条 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、若しくは第27条の18第1項の登録の全部若しくは一部の効力を停止し、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
《改正》平11法160
《改正》平16法047
 総務大臣は、前項の規定によるほか、登録人が第3章に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるときその他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、3箇月以内の期間を定めて、その登録の全部又は一部の効力を停止することができる。
《追加》平16法047
 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
1.正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6箇月以上休止したとき。
2.不正な手段により無線局の免許若しくは第17条の許可を受け、又は第19条の規定による指定の変更を行わせたとき。
3.第1項の規定による命令又は制限に従わないとき。
4.免許人が第5条第3項第1号に該当するに至つたとき。
《改正》平9法47
《改正》平11法160
《改正》平16法047
 総務大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。
1.第27条の5第1項第4号の期限(第27条の6第1項の規定による期限の延長があつたときは、その期限)までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。
2.正当な理由がないのに、その包括免許に係るすべての特定無線局の運用を引き続き6箇月以上休止したとき。
3.不正な手段により包括免許若しくは第27条の8の許可を受け、又は第27条の9の規定による指定の変更を行わせたとき。
4.第1項の規定による命令又は制限に従わないとき。
5.包括免許人が第5条第3項第1号に該当するに至つたとき。
《追加》平9法47
《改正》平11法160
 総務大臣は、登録人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
1.不正な手段により第27条の18第1項の登録又は第27条の23第1項若しくは第27条の30第1項の変更登録を受けたとき。
2.第1項又は第2項の規定による命令に従わないとき。
3.登録人が第5条第3項第1号に該当するに至つたとき。
《追加》平16法047
 総務大臣は、第3項(第4号を除く。)及び第4項(第5号を除く。)の規定により免許の取消しをしたとき並びに前項(第3号を除く。)の規定により登録の取消しをしたときは、当該免許人等であつた者が受けている他の無線局の免許等又は第27条の13第1項の開設計画の認定を取り消すことができる。
《改正》平9法047
《改正》平12法109
《改正》平11法160
《改正》平16法047
 
第76条の2 総務大臣は、特定無線局について、その包括免許の有効期間中において同時に開設されていることとなる特定無線局の数の最大のものが当該包括免許に係る指定無線局数を著しく下回ることが確実であると認めるに足りる相当な理由があるときは、その指定無線局数を削減することができる。この場合において、総務大臣は、併せて包括免許の周波数の指定を変更するものとする。
《追加》平9法47
《改正》平11法160
 
第76条の2の2 総務大臣は、登録局のうち特定の周波数の電波を使用するものが著しく多数であり、かつ、当該特定の周波数の電波を使用する登録局が更に増加することにより他の無線局の運用に重大な影響を与えるおそれがある場合として総務省令で定める場合において必要があると認めるときは、当該特定の周波数の電波を使用している登録局の登録人に対し、その影響を防止するため必要な限度において、登録に係る無線局を新たに開設することを禁止し、又は当該登録人が開設している登録局の運用を制限することができる。
《追加》平16法047
 
第76条の3 総務大臣は、第71条第1項の規定により周波数の指定を変更し、又は周波数の変更を命ずる場合のほか、第26条の2第3項の評価の結果に基づき周波数割当計画を変更して特定の無線局区分に割り当てることが可能な周波数の一部又は全部について周波数の使用の期限を定めたときは、当該期限の到来後に、当該期限に係る周波数の電波を使用している無線局(登録局を除く。)の周波数の指定を変更し、当該周波数の電波を使用している登録局の周波数の変更を命じ、又は当該周波数の電波を使用している無線局の免許等を取り消すことができる。
《追加》平16法047
《改正》平16法047
 国は、前項の規定による無線局の周波数の指定の変更、登録局の周波数の変更の命令又は無線局の免許等の取消しによつて生じた損失を当該無線局の免許人等に対して補償しなければならない。
《追加》平16法047
《改正》平16法047
 第71条第3項から第5項までの規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。
《追加》平16法047
 
第77条 総務大臣は、第75条から前条までの規定による処分をしたときは、理由を記載した文書を免許人等に送付しなければならない。
《改正》平9法47
《改正》平11法160
《改正》平16法047
《改正》平16法047
(空中線の撤去)
第78条 無線局の免許等がその効力を失つたときは、免許人等であつた者は、遅滞なく空中線を撤去しなければならない。
《改正》平16法047
(無線従事書の免許の取消し等)
第79条 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
1.この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
2.不正な手段により免許を受けたとき。
3.第42条第3号に該当するに至つたとき。
《改正》平11法160
 前項(第3号を除く。)の規定は、船舶局無線従事者証明を受けている者に準用する。この場合において、同項中「免許」とあるのは、「船舶局無線従事者証明」と読み替えるものとする。
 第77条の規定は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定による取指し又は停止に準用する。
(船舶局無線従事者証明の効力の停止)
第79条の2 総務大臣は、第81条の2第2項の規定により書類の提出を求められた者が当該書類を提出しないときは、その船舶局無線従事者証明の効力を停止することができる。
《改正》平11法160
 総務大臣は、前項の規定により船舶局無線従事者証明の効力を停止した場合において、同項の書類の提出があつたときは、速やかにその停止を解除するものとする。
《改正》平11法160
 第77条の規定は、第1項の規定による停止に準用する。
(報告等)
第80条 無線局の免許人等は、次に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。
1.遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行つたとき(第70条の7第1項、第70条の8第1項又は第70条の9第1項の規定により無線局を運用させた免許人等以外の者が行つたときを含む。)。
2.この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。
3.無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき。
《改正》平11法160
《改正》平16法047
《改正》平19法136
《改正》平20法050
 
第81条 総務大臣は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、免許人等に対し、無線局に関し報告を求めることができる。
《改正》平11法160
《改正》平16法047
 
第81条の2 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、船舶局無線従事者証明を受けている者に対し、船舶局無線従事者証明に関し報告を求めることができる。
《改正》平11法160
 総務大臣は、船舶局無線従事者証明を受けた者が第48条の3第1号又は第2号に該当する疑いのあるときは、その者に対し、総務省令で定めるところにより、当該船舶局無線従事者証明の効力を確認するための書類であつて総務省令で定めるものの提出を求めることができる。
《改正》平11法160
(免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督)
第82条 総務大臣は、第4条第1号から第3号までに掲げる無線局(以下「免許等を要しない無線局」という。)の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
《改正》平11法160
《改正》平16法047
 総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備について又は放送の受信を目的とする受信設備以外の受信設備について前項の措置をとるべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させることができる。
《改正》平11法160
《改正》平16法047
 第38条の9第2項及び第3項の規定は、前項の規定による検査について準用する。
《改正》平15法068
最初

第7章 異議申立て及び訴訟

(異議申立ての方式)
第83条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分についての異議申立ては、異議申立書正副2通を提出してしなければならない。
《改正》平11法160
 前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して異議申立てがされた場合には、異議申立書正副2通が提出されたものとみなす。
《追加》平14法152
(異議申立ての制限の適用除外)
第84条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分のうち行政手続法(平成5年法律第88号)による聴聞を経てされたものについては、同法第27条第2項の規定は、適用しない。
《改正》平11法160
(電波監理審議会への付議)
第85条 第83条の異議申立てがあつたときは、総務大臣は、その異議申立てを却下する場合を除き、遅滞なく、これを電波監理審議会の議に付さなければならない。
《改正》平11法160
(審理の開始)
第86条 電波監理審議会は、前条の規定により議に付された事実につき、異議申立てが受理された日から30日以内に審理を開始しなければならない。
 
第87条 審理は、電波監理審議会が事案を指定して指名する審理官が主宰する。ただし、事案が特に重要である場合において電波監理審議会が審理を主宰すべき委員を指名したときは、この限りでない。
 
第88条 審理の開始は、異議申立人に対し、審理官(前条ただし書の場合はその委員。以下同じ。)の名をもつて、事案の要旨、審理の期日及び場所並びに出頭を求める旨を記載した審理開始通知書を送付して行う。
 前項の審理開始通知書を発送したときは、事案の要旨並びに審理の期日及び場所を公告するとともに、その旨を知れている利害関係者に通知しなければならない。
(参加人)
第89条 利害関係者は、審理官の許可を得て、参加人として当該審理に関する手続に参加することができる。
 審理官は、必要があると認めるときは、利害関係者に対し、参加人として当該審理に関する手続に参加することを求めることができる。
(代理人及び指定職員)
第90条 利害関係者は、弁護士その他適当と認める者を代理人に選任することができる。
 総務大臣は、所部の職員でその指定するもの(以下「指定職員」という。)をして審理に関する手続に参加させることができる。
《改正》平11法160
 第1項の代理人は、審理に関し、異議申立人、参加人又は指定職員に代わつて一切の行為をすることができる。
(意見の陳述)
第91条 異議申立人、参加人又は指定職員は、審理の期日に出頭して、意見を述べることができる。
 前項の場合において、異議申立人又は参加人は、審理官の許可を得て補佐人とともに出頭することができる。
 審理官は、審理に際し必要があると認めるときは、異議申立人、参加人又は指定職員に対して、意見の陳述を求めることができる。
(証拠書類等の提出)
第92条 異議申立人、参加人又は指定職員は、審理に際し、証拠書類又は証拠物を提出することができる。ただし、審理官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(参考人の陳述及び鑑定の要求)
第92条の2 審理官は、異議申立人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人として出頭を求めてその知つている事実を陳述させ、又は鑑定をさせることができる。この場合においては、異議申立人、参加人又は指定職員も、その参考人に陳述を求めることができる。
(物件の提出要求)
第92条の3 審理官は、異議申立人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。
(検証)
第92条の4 審理官は、異議申立人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。
 審理官は、異議申立人、参加人又は指定職員の申立てにより前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を申立人に通知し、これに立ち合う機会を与えなければならない。
(異議申立人又は参加人の審問)
第92条の5 審理官は、異議申立人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、異議申立人又は参加人を審問することができる。この場合においては、第92条の2後段の規定を準用する。
(調書及び意見書)
第93条 審理官は、審理に際しては、調書を作成しなければならない。
 審理官は、前項の調書に基き意見書を作成し、同項の調書とともに、電波監理審議会に提出しなければならない。
 電波監理審議会は、第1項の調書及び前項の意見書の謄本を公衆の閲覧に供しなければならない。
(証拠書類等の返還)
第93条の2 審理官は、前条第2項の規定により意見書を提出したときは、すみやかに、第92条の規定により提出された証拠書類又は証拠物及び第92条の3の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。
(不服申立ての制限)
第93条の3 審理官が審理に関する手続においてした処分については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
(議決)
第93条の4 電波監理審議会は、第93条の調書及び意見書に基き、事案についての決定案を議決しなければならない。
(処分の執行停止)
第93条の5 総務大臣は、第85条の規定により電波監理審議会の議に付した事案に係る処分につき、行政不服審査法第48条において準用する同法第34条第2項の規定による申立てがあつたときは、電波監理審議会の意見を開かなければならない。
《改正》平11法160
(決定)
第94条 総務大臣は、第93条の4の議決があつたときは、その議決の日から7日以内に、その議決により異議申立てについての決定を行う。
《改正》平11法160
 決定書には、審理を経て電波監理審議会が認定した事実を示さなければならない。
 総務大臣は、決定をしたときは、行政不服審査法第48条において準用する同法第42条の規定によるほか、決定書の謄本を第89条の規定による参加人に送付しなければならない。
《改正》平11法160
(参考人の旅費等)
第95条 第92条の2の規定により出頭を求められた参考人は、政令で定める額の旅費、日当及び宿泊料を受ける。
(総務省令への委任)
第96条 この章に定めるもののほか、審理に関する手続は、総務省令で定める。
《改正》平11法160
(訴えの提起)
第96条の2 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分に不服がある者は、当該処分についての異議申立てに対する決定に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。
《改正》平11法160
(専属管轄)
第97条 前条の訴え(異議申立てを却下する決定に対する訴えを除く。)は、東京高等裁判所の専属管轄とする。
(記録の送付)
第98条 前条の訴の提起があつたときは、裁判所は、遅滞なく総務大臣に対し当該事件の記録の送付を求めなければならない。
《改正》平11法160
(事実認定の拘束力)
第99条 第97条の訴については、電波監理審議会が適法に認定した事実は、これを立証する実質的な証拠があるときは、裁判所を拘束する。
 前項に規定する実質的な証拠の有無は、裁判所が判断するものとする。
最初

第7章の2 電波監理審議会

(設置)
第99条の2 電波、放送(委託して放送をさせることを含む。第102条の2第1項第2号及び第108条の2第1項において同じ。)及び電気通信役務利用放送法(平成13年法律第85号)第2条第1項に規定する電気通信役務利用放送の規律に関する事務の公平かつ能率的な運営を図るため、この法律、放送法及び電気通信役務利用放送法の規定によりその権限に属させられた事項を処理し、並びに有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)及び有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)に基づく総務大臣の処分に対する不服申立てについて審査及び議決をするため、総務省に電波監理審議会を置く。
《改正》平11法102
《改正》平13法085
(組織)
第99条の2の2 電波監理審議会は、委員5人をもつて組織する。
 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
 会長は、会務を総理する。
 電波監理審議会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合に会長の事務を代行する者を定めて置かなければならない。
(委員の任命)
第99条の3 委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。
《改正》平11法102
 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで委員を任命することができる。この場合においては、任命後最初の国会において、両議院の同意を得なければならない。
《改正》平11法102
 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
1.禁錮以上の刑に処せられた者
2.国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
3.放送事業者、電気通信役務利用放送法第2条第3項に規定する電気通信役務利用放送事業者、放送法第52条の6の2第2項(電気通信役務利用放送法第15条において準用する場合を含む。)に規定する有料放送管理事業者、放送法第52条の31に規定する認定放送持株会社、電気通信事業法第2条第5号に規定する電気通信事業者(電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。)を設置する者に限る。)、無線設備の機器の製造業者若しくは販売業者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わずこれと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この条において同じ。)若しくはその法人の議決権の10分の1以上を有する者(任命の日以前1年間においてこれらに該当した者を含む。)
4.前号に掲げる事業者の団体の役員(任命の日以前2年間においてこれに該当した者を含む。)
《改正》平10法58
《改正》平13法085
《改正》平15法125
《改正》平19法136
(協議)
第99条の4 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第96条第98条から第102条まで及び第105条の規定は、委員に準用する。
(任期)
第99条の5 委員の任期は、3年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
 委員は、再任されることができる。
(退職)
第99条の6 委員は、第99条の3第2項後段の規定による両議院の同意が得られなかつたときは、当然退職するものとする。
(罷免)
第99条の7 総務大臣は、委員が第99条の3第3項各号の一に該当するに至つたときは、これを罷免しなければならない。
《改正》平11法102
 
第99条の8 総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
《改正》平11法102
(退職後の就職の制限)
第99条の9 委員であつた者は、その退職後1年間は、第99条の3第3項第3号及び第4号に掲げる職についてはならない。
(会議及び手続)
第99条の10 電波監理審議会は、会長を含む3人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
 電波監理審議会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
 前2項に定めるもののほか、電波監理審議会の会議の議事に関する手続は、総務省令で定める。
《改正》平11法102
(必要的諮問事項)
第99条の11 総務大臣は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。
1.第4条第1号、第2号及び第3号(免許等を要しない無線局)、第4条の2(呼出符号又は呼出名称の指定)、第6条第7項(無線局の免許申請期間)、第7条第1項第3号(放送をする無線局以外の無線局の開設の根本的基準)、同条第2項第4号(放送による表現の自由享有基準)、同項第5号(放送をする無線局の開設の根本的基準)、第8条第1項第3号(識別信号)、第9条第1項ただし書(許可を要しない工事設計変更)、第13条第1項(無線局の免許の有効期間)、第15条(簡易な免許手続)、第26条の2第1項(電波の利用状況の調査等)、第26条の2第1項(電波の利用状況の調査等)、第27条の2(特定無線局)、第27条の4第2号(特定無線局の開設の根本的基準)、第27条の5第3項(包括免許の有効期間)、第27条の13第6項(開設計画の認定の有効期間)、第27条の18第1項(登録)、第27条の21(登録の有効期間)、第27条の23第1項(変更登録を要しない軽微な変更)、第27条の30第1項(包括登録人に関する変更登録を要しない軽微な変更)、第27条の31(無線局の開設の届出)、第27条の35第1項(電気通信事業紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)、第28条第100条第5項において準用する場合を含む。)(電波の質)、第29条(受信設備の条件)、第30条第100条第5項において準用する場合を含む。)(安全施設)、第31条(周波数測定装置の備付け)、第32条(計器及び予備品の備付け)、第33条(義務船舶局の無線設備の機器)、第35条(義務船舶局等の無線設備の条件)、第36条(義務航空機局の条件)、第37条(無線設備の機器の検定)、第38条第100条第5項において準用する場合を含む。)(技術基準)、第38条の2第1項(特定無線設備)、第38条の33第1項(特別特定無線設備)、第39条第1項、第2項、第3項、第5項及び第7項(無線設備の操作)、第39条の13ただし書(アマチュア無線局の無線設備の操作)、第41条第2項第2号、第3号及び第4号(無線従事者の養成課程に関する認定の基準等)、第47条(試験事務の実施)、第48条の3第1号(船舶局無線従事者証明の失効)、第49条(国家試験の細目等)、第50条(遭難通信責任者の配置等)、第52条第1号、第2号、第3号及び第6号(目的外使用)、第55条(運用許容時間外運用)、第61条(通信方法等)第65条(聴守義務)、第66条第1項(遭難通信)、第67条第2項(緊急通信)、第70条の4(聴守義務)、第70条の5(航空機局の通信連絡)、第70条の8第1項(免許人以外の者に簡易な操作による運用を行わせることができる無線局)、第71条の3第4項(第71条の3の2第11項において準用する場合を含む。)(給付金の支給基準)、第73条第1項(検査)、第100条第1項第2号(高周波利用設備)、第102条の13第1項(特定の周波数を使用する無線設備の指定)、第102条の14第1項(指定無線設備の販売における告知等)、第102条の14の2(情報通信の技術を利用する方法)、第102条の18第1項(測定器等)、同条第9項(較正の業務の実施)並びに第103条の2第9項(電波利用料の徴収等)の規定による総務省令の制定又は改廃
2.第7条第3項又は第4項の規定による放送用周波数使用計画の制定又は変更、第26条第1項の周波数割当計画(同条第2項第4号に係る部分を除く。)の作成又は変更、第26条の2第3項の規定による電波の有効利用の程度の評価、第27条の12第1項の開設指針の制定又は変更、第71条の2第2項の特定公示局の制定又は変更及び第71条の2第2項の特定公示局の決定又は変更
3.第27条の15第1項若しくは第2項の規定による開設計画の認定の取消し、同項の規定による無線局の免許等の取消し若しくは第39条の11第2項(第47条の5、第71条の3第11項、第102条の17第5項及び第102条の18第13項において準用する場合を含む。)の規定による指定講習機関、指定試験機関、指定周波数変更対策機関、センター若しくは指定較正機関の指定の取消し、第47条の2第3項(第71条の3第11項及び第102条の18第13項において準用する場合を含む。)の規定による指定試験機関若しくは指定周波数変更対策機関の役員、指定試験機関の試験員若しくは指定較正機関の較正員の解任の命令又は第76条第3項、第4項若しくは第6項の規定による無線局の免許の取消し、同項の規定による開設計画の認定の取消し、同条第5項若しくは第6項の規定による第27条の18第1項の登録の取消し、第76条の2の規定による指定無線局数の削減及び周波数の指定の変更、第76条の2の2の規定による登録に係る無線局の開設の禁止若しくは登録局の運用の制限、第76条の3第1項の規定による無線局の周波数の指定の変更、登録局の周波数の変更の命令若しくは無線局の免許等の取消し若しくは第79条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による無線従事者の免許若しくは船舶局無線従事者証明の取消し
4.第8条の規定による無線局の予備免許、第9条第1項の規定による工事設計変更の許可、同条第4項若しくは第17条第1項後段の規定による放送事項の変更の許可、第27条の5第1項の規定による包括免許、第27条の13第1項の規定による開設計画の認定、第39条の2第1項の規定による指定講習機関の指定、第46条第1項の規定による指定試験機関の指定、第71条第1項の規定による無線局の周波数等の指定の変更若しくは登録局の周波数等若しくは人工衛星局の無線設備の設置場所の変更の命令、第71条の3第1項の規定による指定周波数変更対策機関の指定、第102条の2第1項の規定による伝搬障害防止区域の指定、第102条の17第1項の規定によるセンターの指定又は第102条の18第1項の規定による指定較正機関の指定
《改正》平9法047
《改正》平10法058
《改正》平11法047
《改正》平12法109
《改正》平11法160
《改正》平12法126
《改正》平13法048
《改正》平14法038
《改正》平14法038
《改正》平15法068
《改正》平15法068
《改正》平16法047
《改正》平16法047
《改正》平17法107
《改正》平19法136
《改正》平20法050
 前項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。
《改正》平11法160
《改正》平19法136
(意見の聴取)
第99条の12 電波監理審議会は、前条第1項第1号及び第3号の規定により諮問を受けた場合には、意見の聴取を行わなければならない。
 電波監理審議会は、前項の場合のほか、前条第1項第2号及び第4号の規定により諮問を受けた場合において必要があると認めるときは、意見の聴取を行うことができる。
《改正》平11法160
 前2項の意見の聴取の開始は、審理官(第6項において準用する第87条ただし書の場合はその委員。以下同じ。)の名をもつて、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を公告して行う。ただし、当該事実が特定の者に対して処分をしようとするものであるときは、当該特定の者に対し、事案の要旨、意見の聴取の期日及び場所並びに出頭を求める旨を記載した意見聴取開始通知書を送付して行うものとする。
 前項ただし書の場合には、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を公告しなければならない。
 第1項及び第2項の意見の聴取(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分(次項及び第8項において単に「不利益処分」という。)に係るものを除く。)においては、当該事実に利害関係を有する者は、審理官の許可を得て、意見の聴取の期日に出頭し、意見を述べることができる。
 第87条第90条から第93条の3まで及び第96条の規定は第1項及び第2項の意見の聴取に、 第89条及び行政手続法第18条の規定は不利益処分に係る第1項及び第2項の意見の聴取について準用する。 この場合において、第90条第3項中 「異議申立人」とあるのは「第99条の12第3項ただし書の意見聴取開始通知書の送付を受けた者(第47条の2第3項(第71条の3第11項及び第102条の18第13項において準用する場合を含む。)の規定による指定試験機関に対するその役員若しくは試験員の解任の命令、周波数変更対策機関に対するその役員の解任の命令又は指定較正機関に対するその較正員の解任の命令の処分に係る意見の聴取においては、第99条の12第3項ただし書の意見聴取開始通知書の送付を受けた者及び当該役員、当該試験員又は当該較正員。以下第92条の5までにおいて「当事者」という。)」と、 第91条から第92条の5までの規定中 「異議申立人」とあるのは「当事者」と、 第96条中 「この章」とあるのは「第99条の12」と、 行政手続法第18条第1項中 「当事者」とあるのは「電波法第99条の12第6項において読み替えて準用する同法第90条第3項の当事者」と、 「参加人」とあるのは「同法第99条の12第6項において準用する同法第89条第1項又は第2項の参加人」と、 「聴聞の通知」とあるのは「同法第99条の12第3項ただし書に規定する意見聴取開始通知書の送付」と読み替えるものとする。
《改正》平9法47
《改正》平13法048
《改正》平15法068
 第1項又は第2項の規定により意見の聴取を行つた事実については、電波監理審議会は、前項において準用する第93条の調書及び意見書に基づき答申を議決しなければならない。
 第1項又は第2項の規定による意見の聴取を経てされる処分であつて、不利益処分に該当するものについては、行政手続法第3章第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
(勧告)
第99条の13 電波監理審議会は、第99条の11に掲げる事項に関し、総務大臣に対して必要な勧告をすることができる。
《改正》平11法160
 総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表しなければならない。
《改正》平11法160
(審理官)
第99条の14 電波監理審議会に、審理官5人以内を置く。
 審理官は、前章(放送法第53条の13、有線テレビジョン放送法第28条、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第9条及び電気通信役務利用放送法第21条において準用する場合を含む。)に規定する審理又は第99条の12、放送法第53条の11若しくは電気通信役務利用放送法第19条に規定する意見の聴取の手続を主宰する。
《改正》平13法085
 審理官は、電波監理審議会の議決を経て、総務大臣が任命する。
《改正》平11法160
最初

第8章 雑 則

(高周波利用設備)
第100条 左に掲げる設備を設置しようとする者は、当該設備につき、総務大臣の許可を受けなければならない。
1.電線路に10キロヘルツ以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備(ケーブル搬送設備、平衡2線式裸線搬送設備その他総務省令で定める通信設備を除く。)
2.無線設備及び前号の設備以外の設備であつて10キロヘルツ以上の高周波電流を利用するもののうち、総務省令で定めるもの
《改正》平11法160
 前項の許可の申請があつたときは、総務大臣は、当該申請が第5項において準用する第28条第30条又は第38条の技術基準に適合し、且つ、当該申請に係る周波数の使用が他の通信(総務大臣がその公示する場所において行なう電波の監視を含む。)に妨害を与えないと認めるときは、これを許可しなければならない。
《改正》平11法160
 第1項の許可を受けた者が当該設備を譲り渡したとき、又は同項の許可を受けた者について相続、合併若しくは分割(当該設備を承継させるものに限る。)があつたときは、当該設備を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該設備を承継した法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する。
《改正》平12法091
 前項の規定により第1項の許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
 第14条第1項及び第2項(免許状)、第17条(変更等の許可)、第21条(免許状の訂正)、第22条第23条(無線局の廃止)、第24条(免許状の返納)、第28条(電波の質)、第30条(安全施設)、第38条(技術基準)、第72条(電波の発射の停止)、第73条第4項及び第6項(検査)、第76条第77条(無線局の免許の取消し等)並びに第81条(報告)の規定は、第1項の規定により許可を受けた設備に準用する。
《改正》平9法47
(無線設備の機能の保護)
第101条 第82条第1項の規定は、無線設備以外の設備(前条の設備を除く。)が副次的に発する電波又は高周波電流が無線設備の機能に継続的且つ重大な障害を与えるときに準用する。
 
第102条 総務大臣の施設した無線方位測定装置の設置場所から1キロメートル以内の地域に、電波を乱すおそれのある建造物又は工作物であつて総務省令で定めるものを建設しようとする者は、あらかじめ総務大臣にその旨を届け出なければならない。
《改正》平11法160
 前項の無線方位測定装置の設置場所は、総務大臣が公示する。
《改正》平11法160
(伝搬障害防止区域の指定)
第102条の2 総務大臣は、890メガヘルツ以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信で次の各号の一に該当するもの(以下「重要無線通信」という。)の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を防止して、重要無線通信の確保を図るため必要があるときは、その必要の範囲内において、当該電波伝搬路の地上投影面に沿い、その中心線と認められる線の両側それぞれ100メートル以内の区域を伝搬障害防止区域として指定することができる。
1.電気通信業務の用に供する無線局の無線設備による無線通信
2.放送の業務の用に供する無線局の無線設備による無線通信
3.人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線設備による無線通信
4.気象業務の用に供する無線設備による無線通信
5.電気事業に係る電気の供給の業務の用に供する無線設備による無線通信
6.鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備による無線通信
《改正》平11法160
 前項の規定による伝搬障害防止区域の指定は、政令で定めるところにより告示をもつて行わなければならない。
《改正》平16法047
 総務大臣は、政令で定めるところにより、前項の告示に係る伝搬障害防止区域を表示した図面を総務省及び関係地方公共団体の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平16法047
 総務大臣は、第2項の告示に係る伝搬障害防止区域について、第1項の規定による指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。
《改正》平11法160
(伝搬障害防止区域における高層建築物等に係る届出)
第102条の3 前条第2項の告示に係る伝搬障害防止区域内(その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。)においてする次の各号の一に該当する行為(以下「指定行為」という。)に係る工事の請負契約の注文者又はその工事を請負契約によらないで自ら行なう者(以下単に「建築主」という。)は、総務省令で定めるところにより、当該指定行為に係る工事に自ら着手し又はその工事の請負人(請負工事の下請人を含む。以下同じ。)に着手させる前に、当該指定行為に係る工作物につき、敷地の位置、高さ、高層部分(工作物の全部又は一部で地表からの高さが31メートルをこえる部分をいう。以下同じ。)の形状、構造及び主要材料、その者が当該指定行為に係る工事の請負契約の注文者である場合にはその工事の請負人の氏名又は名称及び住所その他必要な事項を書面により総務大臣に届け出なければならない。
1.その最高部の地表からの高さが31メートルをこえる建築物その他の工作物(土地に定着する工作場の上部に建築される一又は二以上の工作物の最上部にある工作場の最高部の地表からの高さが31メートルをこえる場合における当該各工作物のうち、それぞれその最高部の地表からの高さが31メートルをこえるものを含む。以下「高層建築物等」という。)の新築
2.高層建築物等以外の工作物の増築又は移築で、その増築又は移築後において当該工作物が高層建築物等となるもの
3.高層建築物等の増築、移築、改築、修繕又は模様替え(改築、修繕及び模様替えについては、総務省令で定める程度のものに限る。)
《改正》平11法160
 前項の規定による届出をした建築主は、届出をした事項を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その変更に係る事項を書面により総務大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
 前2項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る文書の記載をもつてしては、当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る主要無線通信の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を生ずる原因(以下「重要無線通信障害原因」という。)となるかどうかを判定することができないときは、総務大臣は、その判定に必要な範囲内において、その届出をした建築主に対し、期限を定めて、さらに必要と認められる事項の報告を求めることができる。
《改正》平11法160
 前条第1項の規定による伝搬障害防止区域の指定があつた際現に当該伝搬障害防止区域内(その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。)において施行中の指定行為(総務省令で定める程度にその施工の準備が完了したものを含む。)については、第1項の規定は、適用しない。
《改正》平11法160
 前項に規定する指定行為に係る建築主は、当該伝搬障害防止区域の指定後遅滞なく、総務省令で定めるところにより、当該指定行為に係る工事の計画を総務大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
 第4項に規定する指定行為に係る建築主が、当該伝搬障害防止区域の指定の際におけるその指定行為に係る工事の計画(従前この項の規定による届出に係る計画の変更があつた場合には、その変更後の計画)のうち総務省令で定める事項に係るものを変更しようとする場合には、第2項及び第3項の規定を準用する。
《改正》平11法160
 
第102条の4 総務大臣は、建築主が、前条第1項又は第2項(同条第6項及び次項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなければならない場合において、その届出をしないで、指定行為に係る工事又は当該変更に係る事項に係る部分の工事(総務省令で定めるものを除く。)に自ら着手し又はその工事の請負人に着手させたことを知つたときは、直ちに、当該建築主に対し、期限を定めて、同条第1項又は第2項(同条第6項及び次項において準用する場合を含む。)の規定により届け出るべきものとされている事項を書面により総務大臣に届け出るべき旨を命じなければならない。
《改正》平11法160
 前項の規定に基づき前条第1項の規定により届け出るべきものとされている事項の届出を命ぜられてその届出をした者については、同条第2項の規定を準用する。
 第1項の規定に基づく命令による届出又は前項において準用する前条第2項の規定による届出があつた場合には、同条第3項の規定を準用する。
(伝搬障害の有無等の通知)
第102条の5 総務大臣は、第102条の3第1項若しくは第2項(同条第6項及び前条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出又は前条第1項の規定に基づく命令による届出があつた場合において、その届出に係る事項を検討し、その届出に係る高層部分(変更の届出に係る場合にあつては、その変更後の高層部分。以下同じ。)が当該伝搬障害防止区域に係る主要無線通信障害原因となると認められるときは、その高層部分のうち当該主要無線通信障害原因となる部分(以下「障害原因部分」という。)を明示し、理由を付した文書により、当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因とならないと認められるときは、その検討の結果を記載した文書により、その旨を当該届出をした建築主に通知しなければならない。
《改正》平11法160
 前項の規定による通知は、当該届出があつた日(第102条の3第3項(同条第6項及び前条第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告を求めた場合には、その報告があつた日)から3週間以内にしなければならない。
 第1項の場合において、前2項の規定により、届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知を発したときは、総務大臣は、その後直ちに、当該高層建築物等につき、建築主の氏名又は名称及び住所、敷地の位置、高さ、高層部分の形状、構造及び主要材料、障害原因部分その他必要な事項を書面により当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信を行なう無線局の免許人に通知するとともに、建築主からの届出に係る当該工事の請負人に対しても、当該障害原因部分その他必要な事項を書面により通知しなければならない。
《改正》平11法160
(重要無線通信障害原因となる高層部分の工事の制限)
第102条の6 前条第1項及び第2項の規定により、届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知を受けた建築主は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、その通知を受けた日から2年間は、当該指定行為に係る工事のうち当該通知に係る障害原因部分に係るものを自ら行い又はその請負人に行わせてはならない。
1.当該指定行為に係る工事の計画を変更してその変更につき第102条の3第2項(同条第6項及び第102条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をし、これにつき、前条第1項及び第2項の規定により当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る主要無線通信障害原因とならない旨の通知を受けたとき。
2.当該伝搬障害防止区域に係る主要無線通信を行う無線局の免許人との間に次条第1項の規定による協議が調つたとき。
3.その他総務省令で定める場合
《改正》平11法160
《改正》平16法047
(工事無線通信の障害防止のための協議)
第102条の7 前条に規定する建築主及び当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信を行なう無線局の免許人は、相互に、相手方に対し、当該重要無線通信の電波伝搬路の変更、当該高層部分に係る工事の計画の変更その他当該重要無線通信の確保と当該高層建築物等に係る財産権の行使との調整を図るため必要な措置に関し協議すべき旨を求めることができる。
 総務大臣は、前項の規定による協議に関し、当事者の双方又は一方からの申出があつた場合には、必要なあつせんを行なうものとする。
《改正》平11法160
(違反の場合の措置)
第102条の8 次の各号の一に該当する場合において、必要があると認められるときは、総務大臣は、その必要の範囲内において、当該各号の建築主に対し、当該建築主が現に自ら行ない若しくはその請負人に行なわせている当該各号の工事を停止し若しくはその請負人に停止させるべき旨又は相当の期間を定めて、その期間内は当該各号の工事を自ら行ない若しくはその請負人に行なわせてはならない旨を命ずることができる。
1.第102条の3第1項又は第2項(同条第6項及び第102条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して建築主からこれらの規定による届出がなかつた場合(第102条の4第1項の規定に基づく命令による届出があり、これにつき第102条の5第1項及び第2項の規定による通知をした場合を除く。)において、当該建築主が、現に当該指定行為に係る工事のうち高層部分に係るものを自ら行ない若しくはその請負人に行なわせているとき、又は近く当該工事を自ら行ない若しくはその請負人に行なわせる見込みが確実であるとき。
2.総務大臣が第102条の3第3項(同条第6項及び第102条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により報告を求めたが当該建築主から期限までにその報告がない場合において、当該建築主が、現に当該指定行為に係る工事のうち高層部分に係るものを自ら行ない若しくはその請負人に行なわせているとき、又は近く当該工事を自ら行ない若しくはその請負人に行なわせる見込みが確実であるとき。
《改正》平11法160
 前項の相当の期間は、第102条の6に規定する期間を基準とし、当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となる程度、当該主要無線通信の電波伝搬路を変更するとすればその変更に通常要すべき期間その他の事情を勘案して定めるものとする。
 総務大臣は、第1項の規定により建築主に対し期間を定めて高層部分に係る工事を自ら行ない又はその請負人に行なわせてはならない旨を命じた場合において、その期間中に、当該建築主と当該伝搬障害防止区域に係る主要無線通信を行なう無線局の免許人との間に協議がととのつたとき、第102条の6第1号又は第3号に該当するに至つたときその他その必要か消滅するに至つたときは、遅滞なく、当該命令を撤回しなければならない。
《改正》平11法160
(報告の徴収)
第102条の9 総務大臣は、前7条の規定を施行するため特に必要があるときは、その必要の範囲内において、建築主から指定行為に係る工事の計画又は実施に関する事項で必要と認められるものの報告を徴することができる。
《改正》平11法160
(総務大臣及び国土交通大臣の協力)
第102条の10 総務大臣及び国土交通大臣は、第102条の2から第102条の8までの規定の施行に関し相互に協力するものとする。
《改正》平11法160
(基準不適合設備に関する勧告等)
第102条の11 総務大臣は、無線局が他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えた場合において、その妨害が第3章に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造された無線設備を使用したことにより生じたと認められ、かつ、当該設計と同一の設計に基づき製造され、又は改造された無線設備(以下この項及び次条において「基準不適合設備」という。)が広く販売されており、これを放置しては、当該基準不適合設備を使用する無線局が他の無線局の運用に重大な悪影響を与えるおそれがあると認めるときは、無線通信の秩序の維持を図るために必要な限度において、当該基準不適合設備の製造業者又は販売業者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
《改正》平11法160
 総務大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
《改正》平11法160
 総務大臣は、第1項の規定による勧告をしようとするときは、経済産業大臣の同意を得なければならない。
《改正》平11法160
(報告の徴収)
第102条の12 総務大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、基準不適合設備の製造業者又は販売業者から、その業務に関し報告を徴することができる。
《改正》平11法160
(特定の周波数を使用する無線設備の指定)
第102条の13 総務大臣は、第4条の規定に違反して開設される無線局のうち特定の範囲の周波数の電波を使用するもの(以下「特定不法開設局」という。)が著しく多数であると認められる場合において、その特定の範囲の周波数の電波を使用する無線設備(免許等を要しない無線局に使用するためのもの及び当該特定不法開設局に使用されるおそれが少ないと認められるものを除く。以下「特定周波数無線設備」という。)が広く販売されているため特定不法開設局の数を減少させることが容易でないと認めるときは、総務省令で、その特定周波数無線設備を特定不法開設局に使用されることを防止すべき無線設備として指定することができる。
《改正》平11法160
《改正》平16法047
 総務大臣は、前項の規定による指定の必要がなくなつたと認めるときは、当該指定を解除しなければならない。
《改正》平11法160
 総務大臣は、第1項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
《改正》平11法160
(指定無線設備の販売における告知等)
第102条の14 前条第1項の規定により指定された特定周波数無線設備(以下「指定無線設備」という。)の小売を業とする者(以下「指定無線設備小売業者」という。)は、指定無線設備を販売するときは、当該指定無線設備を販売する契約を締結するまでの間に、その相手方に対して、当該指定無線設備を使用して無線局を開設しようとするときは無線局の免許等を受けなければならない旨を、告げ、又は総務省令で定める方法により示さなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平16法047
 指定無線設備小売業者は、指定無線設備を販売する契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を総務省令で定めるところにより記載した書面を購入者に交付しなければならない。
1.前項の規定により告げ、又は示さなければならない事項
2.無線局の免許等がないのに、指定無線設備を使用して無線局を開設した者は、この法律に定める刑に処せられること。
3.指定無線設備を使用する無線局の免許等の申請書を提出すべき官署の名称及び所在地
《改正》平11法160
《改正》平16法047
(情報通信の技術を利用する方法)
第102条の14の2 指定無線設備小売業者は、前条第2項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該購入者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該指定無線設備小売業者は、当該書面を交付したものとみなす。
《追加》平12法126
(指示)
第102条の15 総務大臣は、指定無線設備小売業者が第102条の14の規定に違反した場合において、特定不法開設局の開設を助長して無線通信の秩序の維持を妨げることとなると認めるときは、その指定無線設備小売業者に対し、必要な措置を講ずべきことを指示することができる。
《改正》平11法160
《改正》平12法126
 総務大臣は、前項の規定による指示をしようとするときは、経済産業大臣の同意を得なければならない。
《改正》平11法160
(報告及び立入検査)
第102条の16 総務大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、指定無線設備小売業者から、その業務に関し報告を徴し、又はその職員に、指定無線設備小売業者の事業所に立ち入り、指定無線設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
《改正》平11法160
 第38条の9第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
《改正》平15法068
(電波有効利用促進センター)
第102条の17 総務大臣は、電波の有効かつ適正な利用に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、電波有効利用促進センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
《改正》平11法160
《改正》平18法050
 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
1.混信に関する調査その他の無線局の開設、周波数の指定の変更等に際して必要とされる事項について、照会及び相談に応ずること。
2.電波に関する条約を適切に実施するために行う無線局の周波数の指定の変更に関する事項、電波の能率的な利用に著しく資する設備に関する事項その他の電波の有効かつ適正な利用に寄与する事項について、情報の収集及び提供を行うこと。
3.電波の利用に関する調査及び研究を行うこと。
4.電波の有効かつ適正な利用について啓発活動を行うこと。
5.前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
 総務大臣は、センターの役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第5項において準用する第38条の5第1項の業務規程に違反したときは、そのセンターに対し、その役員の解任を勧告することができる。
《改正》平11法160
《改正》平15法068
 
《1項削除》平13法048
 総務大臣は、センターに対し、第2項第1号に掲げる業務の実施に必要な無線局に関する情報の提供又は指導及び助言を行うことができる。
《改正》平11法160
 第39条の2第5項(第1号を除く。)、第39条の3第39条の5第39条の6第39条の8第39条の9第39条の11及び第47条の3の規定は、センターについて準用する。この場合において、第39条の2第5項中「第2項の申請」とあるのは「第102条の17第1項の申請」と、第39条の3第1項中「指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地並びに講習の」とあるのは「第102条の17第2項に規定する業務を行う事務所の所在地並びに同項に規定する」と、同条第2項、第39条の8並びに第39条の11第2項(第4号を除く。)及び第3項中「講習の」とあるのは「第102条の17第2項に規定する」と、第39条の5中「講習の」とあるのは「第102条の17第2項第1号及び第2号に掲げる」と、第39条の9第1項中「対し、講習の」とあるのは「対し、第102条の17第2項に規定する」と、「立ち入り、講習の」とあるのは「立ち入り、同項に規定する」と、第39条の11第2項第1号中「、第39条の6、第39条の7又は前条第1項」とあるのは「又は第39条の6」と、同項第2号中「第39条の2第4項各号(第4号を除く。)のいずれかに適合しなくなつた」とあるのは「第102条の17第2項に規定する業務を適正かつ確実に実施することができない」と、同項第4号中「講習の」とあるのは「第102条の17第2項第1号又は第2号に掲げる」と、第47条の3中「試験事務」とあるのは「第102条の17第2項第1号に掲げる業務」と、同条第1項中「職員(試験員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。
《全改》平15法068
(測定器等の較正)
第102条の18 無線設備の点検に用いる測定器その他の設備であつて総務省令で定めるもの(以下この条において「測定器等」という。)の較正は、機構がこれを行うほか、総務大臣は、その指定する者(以下「指定較正機関」という。)にこれを行わせることができる。
《追加》平9法47
《改正》平11法160
《改正》平11法162
《改正》平14法134
 指定較正機関の指定は、前項の較正を行おうとする者の申請により行う。
《追加》平9法47
 機構又は指定較正機関は、第1項の較正を行つたときは、総務省令で定めるところにより、その測定器等に較正をした旨の表示を付するものとする。
《追加》平9法47
《改正》平11法160
《改正》平11法162
《改正》平14法134
 機構又は指定較正機関による較正を受けた測定器等以外の測定器等には、前項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
《追加》平9法47
《改正》平11法160
《改正》平11法162
《改正》平14法134
 総務大臣は、第2項の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、指定較正機関の指定をしてはならない。
1.職員、設備、較正の業務の実施の方法その他の事項についての較正の業務の実施に関する計画が較正の業務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
2.前号の較正の業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる財政的基礎を有するものであること。
3.法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて総務省令で定める構成員の構成が較正の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
4.前号に定めるもののほか、較正が不公正になるおそれがないものとして、総務省令で定める基準に適合するものであること。
5.その指定をすることによつて較正の業務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。
《追加》平15法068
 総務大臣は、第2項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定較正機関の指定をしてはならない。
1.この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であること。
2.第13項において準用する第39条の11第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。
3.法人であつて、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があること。
《追加》平15法068
 指定較正機関の指定は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
《追加》平15法068
 第2項、第5項及び第6項の規定は、前項の指定の更新について準用する。
《追加》平15法068
 指定較正機関は、較正を行うときは、総務省令で定める測定器その他の設備を使用し、かつ、総務省令で定める要件を備える者(以下「較正員」という。)にその較正を行わせなければならない。
《追加》平15法068
10 較正の業務に従事する指定較正機関の役員(法人でない指定較正機関にあつては、指定較正機関の指定を受けた者。第110条の2及び第113条の2において同じ。)及び職員(較正員を含む。)は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
《追加》平13法048
11 指定較正機関は、較正の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平13法048
12 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
《追加》平13法048
13 第39条の3第39条の5から第39条の9まで、第39条の11並びに第47条の2第2項及び第3項の規定は、指定較正機関について準用する。この場合において、第39条の3第1項中「指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地並びに講習」とあるのは「較正の業務を行う事務所の所在地並びに較正」と、同条第2項、第39条の5第39条の7第39条の8第39条の9第1項並びに第39条の11第2項及び第3項中「講習」とあるのは「較正」と、第39条の11第1項中「第39条の2第5項各号(第3号」とあるのは「第102条の18第6項各号(第2号」と、同条第2項第1号中「又は前条第1項」とあるのは「、第47条の2第2項又は第102条の18第9項若しくは第11項」と、同項第2号中「第39条の2第4項各号(第4号」とあるのは「第102条の18第5項各号(第5号」と、同項第3号中「又は第39条の8」とあるのは「、第39条の8又は第47条の2第3項」と、第47条の2第2項中「試験員」とあるのは「役員又は較正員」と、同条第3項中「役員又は試験員」とあるのは「較正員」と、「第47条の5」とあるのは「第102条の18第13項」と読み替えるものとする。
《追加》平15法068
 
《1項削除》平15法068
(手数料の徴収)
第103条 次の各号に掲げる者は、政令の定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定講習機関が行う講習を受ける者にあつては当該指定講習機関、指定試験機関がその実施に関する事務を行う無線従事者国家試験を受ける者にあつては当該指定試験機関、機構が行う較正を受ける者にあつては機構)に納めなければならない。
1.第6条の規定による免許を申請する者
2.第10条の規定による検査を受ける者
3.第18条の規定による検査を受ける者(第71条第1項又は第76条の3第1項の規定に基づく指定の変更を受けたため第17条第1項の許可を受けた者を除く。)
4.第25条第2項の規定による情報の提供を受ける者
5.第27条の3の規定による免許を申請する者
6.第27条の13第1項の規定による認定を申請する者
7.第27条の18第1項の規定による登録を申請する者
8.第27条の29第1項の規定による登録を申請する者
9.第37条の規定による検定を受ける者
10.第38条の4第1項の規定による登録の更新を申請する者
11.第38条の18第1項の規定による技術基準適合証明を求める者
12.第38条の24第3項において準用する第38条の18第1項の規定による工事設計認証を求める者
13.第39条第7項の規定による講習を受ける者
14.第41条の規定による無線従事者国家試験を受ける者
15.第41条の規定による免許を申請する者
16.第48条の2第1項の規定による船舶局無線従事者証明を申請する者
17.第48条の2第2項第1号の総務大臣が行う訓練を受ける者
18.第48条の3第1号の総務大臣が行う訓練を受ける者
19.免許状、登録状、登録証、免許証又は船舶局無線従事者証明書の再交付を申請する者
20.第73条第1項の規定による検査を受ける者
21.第102条の18第1項の規定による較正(指定較正機関が行うものを除く。)を受ける者
《改正》平9法47
《改正》平10法58
《改正》平12法109
《改正》平11法160
《改正》平11法162
《改正》平14法038
《改正》平15法068
《改正》平14法134
《改正》平17法021
《改正》平16法047
《改正》平16法047
 前項の規定により指定講習機関、指定試験機関又は機構に納められた手数料は、当該指定試験機関又は機構又は当該指定検査機関の収入とする。
《改正》平9法47
《改正》平11法162
《改正》平14法134
(電波利用料の徴収等)
第103条の2 免許人等は、電波利用料として、無線局の免許等の日から起算して30日以内及びその後毎年その免許等の日に応当する日(応当する日がない場合は、その翌日。以下この条において「応当日」という。)から起算して30日以内に、当該無線局の免許等の日又は応当日(以下この項において「起算日」という。)から始まる各1年の期間(無線局の免許等の日が2月29日である場合においてその期間がうるう年の前年の3月1日から始まるときは翌年の2月28日までの期間とし、起算日から当該免許等の有効期間の満了の日までの期間が1年に満たない場合はその期間とする。)について、別表第6の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額(起算日から当該免許等の有効期間の満了の日までの期間が1年に満たない場合は、その額に当該期間の月数を12で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。
《改正》平9法47
《改正》平11法047
《改正》平11法160
《改正》平13法048
《改正》平13法085
《改正》平16法047
《改正》平17法107
 前項の規定によるもののほか、広範囲の地域において同一の者により相当数開設される無線局に専ら使用させることを目的として別表第7の上欄に掲げる区域を単位として総務大臣が指定する周波数(3,000メガヘルツ以下のものに限る。)の電波(以下この条において「広域専用電波」という。)を使用する免許人は、電波利用料として、毎年11月1日までに、その年の10月1日から始まる1年の期間について、当該免許人に係る広域専用電波の周波数の幅のメガヘルツで表した数値に当該区域に応じ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た数値に80,786,600円(別表第6の四の項又は五の項に掲げる無線局に係る広域専用電波にあつては、1,479,100円)を乗じて得た額に相当する金額を国に納めなければならない。この場合において、広域専用電波を最初に使用する無線局の免許の日が10月1日以外の日である場合における当該免許の日から同日以後の最初の9月末日までの期間についてのこの項前段の規定の適用については、「毎年11月1日までに、その年の10月1日から始まる1年の期間について」とあるのは「当該広域専用電波を最初に使用する無線局の免許の日の属する月の末日から起算して30日以内に、当該免許の日から同日以後の最初の9月末日までの期間について」と、「得た額」とあるのは「得た額に当該期間の月数を12で除して得た数を乗じて得た額」とする。
《追加》平17法107
《改正》平20法050
 認定計画に係る指定された周波数の電波が広域専用電波である場合において、当該認定計画に係る認定開設者がその認定を受けた日から起算して6月を経過する日までに当該認定計画に係るいずれの特定基地局の免許も受けなかつたときは、当該認定開設者を当該6月を経過する日に当該広域専用電波を最初に使用する特定基地局の免許を受けた免許人とみなして、前項の規定を適用する。
《追加》平17法107
 
《1項削除》平16法047
 この条及び次条において「電波利用料」とは、次に掲げる電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用(同条において「電波利用共益費用」という。)の財源に充てるために免許人等、第10項の特定免許等不要局を開設した者又は第11項の表示者が納付すべき金銭をいう。
1.電波の監視及び規正並びに不法に開設された無線局の探査
2.総合無線局管理ファイル(全無線局について第6条第1項及び第2項、第27条の3、第27条の18第2項及び第3項並びに第27条の29第2項及び第3項の書類及び申請書並びに免許状等に記載しなければならない事項その他の無線局の免許等に関する事項を電子情報処理組織によつて記録するファイルをいう。)の作成及び管理
3.周波数を効率的に利用する技術、周波数の共同利用を促進する技術又は高い周波数への移行を促進する技術としておおむね5年以内に開発すべき技術に関する無線設備の技術基準の策定に向けた研究開発並びに既に開発されている周波数を効率的に利用する技術、周波数の共同利用を促進する技術又は高い周波数への移行を促進する技術を用いた無線設備について無線設備の技術基準を策定するために行う国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係機関との連絡調整並びに試験及びその結果の分析
4.電波の人体等への影響に関する調査
5.標準電波の発射
6.特定周波数変更対策業務(第71条の3第9項の規定による指定周波数変更対策機関に対する交付金の交付を含む。)
7.特定周波数終了対策業務(第71条の3の2第11項において準用する第71条の3第9項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。第10項及び第11項において同じ。)
8.電波の能率的な利用に資する技術を用いて行われる無線通信を利用することが困難な地域において必要最小の空中線電力による当該無線通信の利用を可能とするために行われる次に掲げる設備(当該設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備のための補助金の交付その他の必要な援助
イ 当該無線通信の業務の用に供する無線局の無線設備及び当該無線局の開設に必要な伝送路設備
ロ 当該無線通信の受信を可能とする伝送路設備
9.前号に掲げるもののほか、電波の能率的な利用に資する技術を用いて行われる無線通信を利用することが困難なトンネルその他の環境において当該無線通信の利用を可能とするために行われる設備の整備のための補助金の交付
10.電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助
11.電波利用料に係る制度の企画又は立案その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
《追加》平13法048
《改正》平16法047
《改正》平16法047
《改正》平17法107
《改正》平20法050
 包括免許人又は包括登録人(以下この条において「包括免許人等」という。)は、第1項の規定にかかわらず、電波利用料として、包括免許人にあつては包括免許の日の属する月の末日及びその後毎年その包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)の属する月の末日現在において開設している特定無線局の数(以下この項及び次項において「開設無線局数」という。)をその翌月の15日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して30日以内に、包括登録人にあつては第27条の29第1項の規定による登録の日の属する月の末日及びその後毎年その登録の日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)の月の末日から起算して45日以内にそれぞれ当該包括免許若しくは同項の規定による登録(以下「包括免許等」という。)の日又はその後毎年その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合は、その翌日)から始まる各1年の期間(包括免許等の日が2月29日である場合においてその期間がうるう年の前年の3月1日から始まるときは翌年の3月28日までの期間とし、当該包括免許等の日又はその包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合は、その翌日)から当該包括免許等の有効期間の満了の日までの期間が1年に満たない場合はその期間とする。以下この項及び次項において同じ。)について、包括免許人にあつては360円(広域専用電波を使用する無線局及び当該無線局を通信の相手方とする無線局については、250円)に、包括登録人にあつては380円(移動しない無線局については、別表第8の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額)に、それぞれ当該1年の期間に係る開設無線局数又は開設登録局数(登録の日の属する月の末日及びその後毎年その登録の日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)の属する月の末日現在において開設している登録局の数をいう。次項において同じ。)を乗じて得た金額(当該包括免許等の日又はその包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合は、その翌日)から当該包括免許等の有効期間の満了の日までの期間が1年に満たない場合は、その額に当該期間の月数を12で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。
《追加》平9法47
《改正》平11法160
《改正》平13法048
《改正》平15法068
《改正》平16法047
《改正》平16法047
《改正》平17法107
《改正》平20法050
 包括免許人等は、前項の規定によるもののほか、包括免許等の日又はその後毎年その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合は、その翌日)から始まる各1年の期間において、当該包括免許等の日の属する月の翌月以後の月の末日又はその後毎年その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)の属する月の翌月以後の月の末日現在において開設している特定無線局又は登録局の数がそれぞれ当該1年の期間に係る開設無線局数(既にこの項の規定による届出があつた場合には、その届出の日以後においては、その届出に係る特定無線局の数)又は開設登録局数(既に登録局の数が開設登録局数を超えた月があつた場合は、その月の翌月以後においては、その月の末日現在において開設している登録局の数)を超えたときは、電波利用料として、包括免許人にあつては当該開設している特定無線局の数を当該超えた月の翌月の15日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して30日以内に、包括登録人にあつては当該超えた月の末日から起算して45日以内に、当該超えた月から次の包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)の属する月の前月まで又は当該包括免許等の有効期間の満了の日の翌日の属する月の前月までの期間について、包括免許人にあつては360円(広域専用電波を使用する無線局及び当該無線局を通信の相手方とする無線局については、250円)に、包括登録人にあつては380円(移動しない無線局については、別表第8の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額)に、それぞれその超える特定無線局の数又は登録局の数(当該包括免許人等が他の包括免許等(当該包括免許人等の包括免許等に係る無線局と同等の機能を有するものとして総務省令で定める無線局に係るものに限る。)を受けている場合であつて、当該超えた月の末日現在において当該他の包括免許等に基づき開設している特定無線局の数又は登録局の数が当該超えた月の前月の末日現在において当該他の包括免許等に基づき開設している特定無線局の数又は登録局の数を下回るときは、当該超える特定無線局の数又は登録局の数を限度としてこれらの数からそれぞれその下回る特定無線局の数又は登録局の数を控除した数)を乗じて得た金額に当該期間の月数を12で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額を国に納めなければならない。
《追加》平9法47
《改正》平11法160
《改正》平16法047
《改正》平17法107
《改正》平20法050
 免許人が既開設局の免許人である場合における当該既開設局に係る第1項の規定の適用については、当該既開設局に係る周波数割当計画等の変更(当該既開設局に係る無線局区分の周波数の使用の期限に係るものに限る。)の公示の日から10年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間は、同項中「金額)」とあるのは、「金額)に、当該免許人等に係る特定周波数変更対策業務(第71条の3第9項の規定による指定周波数変更対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用の2分の1に相当する額に当該特定周波数変更対策業務に係る既開設局の各免許人が当該既開設局と特定新規開設局とを併せて開設する期間を平均した期間の当該既開設局に係る周波数割当計画等の変更(当該既開設局に係る無線局区分の周波数の使用の期限に係るものに限る。)の公示の日から当該周波数の使用の期限までの期間に対する割合を乗じた額を勘案し、当該既開設局の周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額」とする。
《追加》平16法047
《改正》平16法047
 免許人等が特定公示局の免許人等である場合における当該特定公示局に係る第1項、第5項及び第6項の規定の適用については、当該特定公示局に係る旧割当期限の満了の日(以下「満了日」という。)の翌日から起算して10年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間は、第1項中「金額)」とあるのは「金額)に、当該免許人等に係る特定周波数終了対策業務(第71条の3の2第11項において準用する第71条の3第9項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第71条第2項又は第76条の3第2項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の2分の1に相当する額及び第8項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額」と、第5項及び第6項中「掲げる金額)」とあるのは「掲げる金額)に、それぞれ当該包括免許人等に係る特定周波数終了対策業務(第71条の3の2第11項において準用する第71条の3第9項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第71条第2項又は第76条の3第2項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の2分の1に相当する額及び第8項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額」とする。
《追加》平16法047
《改正》平16法047
《改正》平17法107
 前項の規定にかかわらず、免許人が特定公示局の免許人であつて認定計画に従つて特定基地局を最初に開設する場合における当該最初に開設する特定基地局に係る第1項の規定の適用については、当該特定公示局に係る満了日の翌日から起算して5年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間は、同項中「金額)」とあるのは、「金額)に、当該免許人等に係る特定周波数終了対策業務(第71条の3の2第11項において準用する第71条の3第9項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第71条第2項又は第76条の3第2項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の2分の1に相当する額を勘案して当該特定基地局に使用させることとする周波数及びその使用区域に応じて政令で定める金額と、当該政令で定める金額未満で当該認定計画に係る認定の有効期間、特定基地局の総数その他の当該認定計画が特定基地局の円滑な開設に寄与する程度を勘案して総務省令で定めるところにより算定した金額とを合算した金額を加算した金額」とする。この場合において、当該認定計画に従つて開設される当該最初に開設する特定基地局以外の特定基地局及び当該認定計画に従つて開設される特定基地局の通信の相手方である移動する無線局については、前項の規定は適用しない。
《追加》平16法047
《改正》平16法047
10 特定周波数終了対策業務に係るすべての特定公示局が第4条第3号の無線局である場合における当該特定公示局(以下「特定免許等不要局」という。)に係る満了日の翌日から起算して10年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間(以下この条において「対象期間」という。)に当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局(電気通信業務その他これに準ずる業務の用に供する無線局に専ら使用される無線設備であつて総務省令で定めるものを使用するものに限る。)を開設した者は、政令で定める無線局の有する機能ごとに、その者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名。次項において同じ。)及び住所並びに対象期間における毎年の当該特定免許等不要局に係る満了日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)現在において開設している当該特定免許等不要局の数(以下この項において「開設特定免許等不要局数」という。)をその日の属する月の翌月の15日までに総務大臣に届け出て、電波利用料として、当該届出が受理された日から起算して30日以内に、当該応当する日までの1年の期間について、当該特定免許等不要局に係る特定周波数終了対策業務に要すると見込まれる費用(第71条第2項又は第76条の3第2項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要する費用を含む。次項において同じ。)の2分の1に相当する額及び対象期間において開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局の数を勘案して当該政令で定める無線局の有する機能に応じて政令で定める金額に当該1年の期間に係る開設特定免許等不要局数を乗じて得た金額を国に納めなければならない。
《追加》平16法047
《改正》平16法047
11 前項に規定する場合において、当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局に使用することができる無線設備(同項の総務省令で定めるものを除く。)に対象期間に表示(第38条の7第1項、第38条の26(外国取扱業者に適用される場合を除く。)又は第38条の35の規定による表示をいう。第18項において同じ。)を付した者(以下この条において「表示者」という。)は、政令で定める無線局の有する機能ごとに、その者の氏名及び住所並びに対象期間において毎年の満了日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)前1年間に表示を付した当該無線設備の数その他総務省令で定める事項をその日の属する月の翌月の15日までに総務大臣に届け出て、電波利用料として、当該届出が受理された日から起算して30日以内に、当該無線設備を使用する特定免許等不要局に係る特定周波数終了対策業務に要すると見込まれる費用の2分の1に相当する額、対象期間において開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局の数及び当該無線設備が使用されると見込まれる平均的な期間を勘案して当該政令で定める無線局の有する機能に応じて政令で定める金額に、当該1年間に表示を付した無線設備の数(当該無線設備のうち、専ら本邦外において使用されると見込まれるもの及び輸送中又は保管中におけるその機能の障害その他これに類する理由により対象期間において使用されないと見込まれるものがある場合には、総務省令で定めるところにより、これらのものの数を控除した数。第18項後段において同じ。)を乗じて得た金額を国に納めなければならない。
《追加》平16法047
《改正》平16法047
《改正》平17法107
12 第1項、第2項及び第5項から第10項までの規定は、第27条第1項の規定により免許を受けた無線局の免許人又は次の各号に掲げる者が専ら当該各号に定める事務の用に供することを目的として開設する無線局その他これらに類するものとして政令で定める無線局の免許人等(当該無線局が特定免許等不要局であるときは、当該特定免許等不要局を開設した者)には、適用しない。
1.警察庁 警察法(昭和29年法律第162号)第2条第1項に規定する責務を遂行するために行う事務
2.消防庁又は地方公共団体 消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条に規定する任務を遂行するために行う事務
3.法務省 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第61条の3の2第2項に規定する事務
4.法務省 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第3条に規定する刑事施設、少年院法(昭和23年法律第169号)第1条に規定する少年院、同法第16条に規定する少年鑑別所及び婦人補導院法(昭和33年法律第17号)第1条第1項に規定する婦人補導院の管理運営に関する事務
5.公安調査庁 公安調査庁設置法(昭和27年法律第241号)第4条に規定する事務
6.厚生労働省 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第54条第5項に規定する職務を遂行するために行う事務
7.国土交通省 航空法第96条第1項の規定による指示に関する事務
8.気象庁 気象業務法(昭和27年法律第165号)第23条に規定する警報に関する事務
9.海上保安庁 海上保安庁法(昭和23年法律第28号)第2条第1項に規定する任務を遂行するために行う事務
10.防衛省 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第3条に規定する任務を遂行するために行う事務
11.国の機関、地方公共団体又は水防法(昭和24年法律第193号)第2条第1項に規定する水防管理団体 水防事務(第2号に定めるものを除く。)
12.国の機関 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第3条第1項に規定する責務を遂行するために行う事務(前各号に定めるものを除く。)
《改正》平9法47
《改正》平15法068
《改正》平16法047
《改正》平16法047
《改正》平17法107
《改正》平18法064
《改正》平20法050
13 次の各号に掲げる無線局(前項の政令で定めるものを除く。)の免許人等(当該無線局が特定免許等不要局であるときは、当該特定免許等不要局を開設した者)が納めなければならない電波利用料の金額は、当該各号に定める規定にかかわらず、これらの規定による金額の2分の1に相当する金額とする。
1.前項各号に掲げる者が当該各号に定める事務の用に供することを目的として開設する無線局(専ら当該各号に定める事務の用に供することを目的として開設するものを除く。) 第1項、第2項及び第5項から第10項まで
2.地方公共団体が開設する無線局であつて、災害対策基本法第2条第10号に掲げる地域防災計画の定めるところに従い防災上必要な通信を行うことを目的とするもの(専ら前項第2号及び第11号に定める事務の用に供することを目的として開設するもの並びに前号に掲げるものを除く。) 第1項及び第5項から第10項まで
3.周波数割当計画において無線局の使用する電波の周波数の全部又は一部について使用の期限が定められている場合(第71条の2第1項の規定の適用がある場合を除く。)において当該無線局をその免許等の日又は応当日から起算して2年以内に廃止することについて総務大臣の確認を受けた無線局 第1項
《追加》平17法107
《改正》平20法050
 
《1項削除》平17法107
14 第1項、第2項及び第5項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
《改正》平13法048
《改正》平15法068
《改正》平16法047
《改正》平17法107
15 免許人等(包括免許人等を除く。)は、第1項の規定により電波利用料を納めるときには、その翌年の応当日以後の期間に係る電波利用料を前納することができる。
《改正》平9法47
《改正》平16法047
16 前項の規定により前納した電波利用料は、前納した者の請求により、その請求をした日後に最初に到来する応当日以後の期間に係るものに限り、還付する。
17 表示者は、第11項の規定にかかわらず、総務大臣の承認を受けて、同項の規定により当該表示者が対象期間のうち総務省令で定める期間(以下この条において「予納期間」という。)を通じて納付すべき電波利用料の総額の見込額を予納することができる。この場合において、当該表示者は、予納期間において同項の規定による届出をすることを要しない。
《追加》平16法047
《改正》平17法107
18 前項の規定により予納した表示者は、予納期間において表示を付した第11項の無線設備の数を予納期間が終了した日(当該表示者が表示に係る業務を休止し、又は廃止したときその他総務省令で定める事由が生じた場合には、当該事由が生じた日)の属する月の翌月の15日までに総務大臣に届け出なければならない。この場合において、当該表示者は、予納した電波利用料の金額が同項の政令で定める金額に予納期間において表示を付した無線設備の数を乗じて得た金額(次項において「要納付額」という。)に足りないときは、その不足金額を当該届出が受理された日から起算して30日以内に国に納めなければならない。
《追加》平16法047
《改正》平17法107
19 第17項の規定により表示者が予納した電波利用料の金額が要納付額を超える場合には、その超える金額について、当該表示者の請求により還付する。
《追加》平16法047
《改正》平17法107
20 総務大臣は、電波利用料を納付しようとする者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による電波利用料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが電波利用料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
《改正》平11法160
《改正》平16法047
《改正》平16法047
《改正》平20法050
21 前項の承認に係る電波利用料が同項の金融機関による当該電波利用料の納付の期限として総務省令で定める日までに納付された場合には、その納付の日か納期限後である場合においても、その納付は、納期限までにされたものとみなす。
《改正》平11法160
22 電波利用料を納付しようとする者は、その電波利用料の額が総務省令で定める金額以下である場合は、納付受託者(第24項に規定する納付受託者をいう。次項において同じ。)に納付を委託することができる。
《追加》平20法050
23 電波利用料を納付しようとする者が、納付受託者に納付しようとする電波利用料の額に相当する金銭を交付したときは、当該交付した日に当該電波利用料の納付があつたものとみなして、延滞金に関する規定を適用する。
《追加》平20法050
24 電波利用料の納付に関する事務(以下この項及び第32項において「納付事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として総務大臣が指定するもの(次項から第34項までにおいて「納付受託者」という。)は、電波利用料を納付しようとする者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。
《追加》平20法050
25 総務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地その他総務省令で定める事項を公示しなければならない。
《追加》平20法050
26 納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平20法050
27 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
《追加》平20法050
28 納付受託者は、第22項の規定により電波利用料を納付しようとする者の委託に基づき当該電波利用料の額に相当する金銭の交付を受けたときは、総務省令で定める日までに当該委託を受けた電波利用料を納付しなければならない。
《追加》平20法050
29 納付受託者は、第22項の規定により電波利用料を納付しようとする者の委託に基づき当該電波利用料の額に相当する金銭の交付を受けたときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を総務大臣に報告しなければならない。
《追加》平20法050
30 納付受託者が第28項の電波利用料を同項に規定する総務省令で定める日までに完納しないときは、総務大臣は、国税の保証人に関する徴収の例によりその電波利用料を納付受託者から徴収する。
《追加》平20法050
31 総務大臣は、第28項の規定により納付受託者が納付すべき電波利用料については、当該納付受託者に対して国税滞納処分の例による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該電波利用料に係る第22項の規定による委託をした者から徴収することができない。
《追加》平20法050
32 納付受託者は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
《追加》平20法050
33 総務大臣は、第24項から前項までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、総務省令で定めるところにより、納付受託者に対し、報告をさせることができる。
《追加》平20法050
34 総務大臣は、第24項から前項までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
《追加》平20法050
35 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
《追加》平20法050
36 第34項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
《追加》平20法050
37 総務大臣は、第24項の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
1.第24項に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。
2.第29項又は第33項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
3.第32項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
4.第34項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
《追加》平20法050
38 総務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
《追加》平20法050
39 総務大臣は、電波利用料を納めない者があるときは、督促状によつて、期限を指定して督促しなければならない。
《改正》平11法160
40 総務大臣は、前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその督促に係る電波利用料及び次項の規定による延滞金を納めないときは、国税滞納処分の例により、これを処分する。この場合における電波利用料及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
《改正》平11法160
41 総務大臣は、第39項の規定により督促をしたときは、その督促に係る電波利用料の額につき年14.5パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、やむを得ない事情があると認められるときその他総務省令で定めるときは、この限りでない。
《改正》平9法47
《改正》平11法160
《改正》平13法048
《改正》平15法068
《改正》平16法047
《改正》平17法107
42 第15項から前項までに規定するもののほか、電波利用料の納付の手続その他電波利用料の納付について必要な事項は、総務省令で定める。
《追加》平16法047
《改正》平17法107
 
第103条の3 政府は、毎会計年度、当該年度の電波利用料の収入額の予算額に相当する金額を、予算で定めるところにより、電波利用共益費用の財源に充てるものとする。ただし、その金額が当該年度の電波利用共益費用の予算額を超えると認められるときは、当該超える金額については、この限りでない。
 政府は、当該会計年度に要する電波利用共益費用に照らして必要があると認められるときは、当該年度の電波利用料の収入額の予算額のほか、当該年度の前年度以前で平成5年度以降の各年度の電波利用料の収入額の決算額(当該年度の前年度については、予算額)に相当する金額を合算した額から当該年度の前年度以前で平成5年度以降の各年度の電波利用共益費用の決算額(当該年度の前年度については、予算額)を合算した額を控除した額に相当する金額の全部又は一部を、予算で定めるところにより、当該年度の電波利用共益費用の財源に充てるものとする。
 総務大臣は、前条第4項第3号に規定する研究開発の成果その他の同項各号に掲げる事務の実施状況に関する資料を公表するものとする。
《追加》平20法050
(船舶又は航空機に開設した外国の無線局)
第103条の4 第2章及び第4章の規定は、船舶又は航空機に開設した外国の無線局には、適用しない。
 前項の無線局は、次に掲げる通信を行う場合に限り、運用することができる。
1.第52条各号の通信
2.電気通信業務を行うことを目的とする無線局との間の通信
3.航行の安全に関する通信(前号に掲げるものを除く。)
(特定無線局と通信の相手方を同じくする外国の無線局)
第103条の5 包括免許人は、第2章第3章及び第4章の規定にかかわらず、総務大臣の許可を受けて、本邦内においてその包括免許に係る特定無線局と通信の相手方を同じくし、当該通信の相手方である無線局からの電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射する外国の無線局を運用することができる。
《追加》平9法47
《改正》平11法160
 前項の許可の申請があつたときは、総務大臣は、当該申請に係る無線局の無線設備が第3章に定める技術基準に相当する技術基準に適合していると認めるときは、これを許可しなければならない。
《追加》平9法47
《改正》平11法160
 包括免許人の包括免許がその効力を失つたときは、当該包括免許人が受けていた第1項の許可は、その効力を失う。
《追加》平9法47
 包括免許人が第1項の許可を受けたときは、当該許可に係る無線局を当該包括免許人がその包括免許に基づき開設した特定無線局とみなして、第5章及び第6章の規定を適用する。ただし、第71条第2項、第76条第4項第1号及び第2号、第76条の2並びに第76条の3第2項の規定を除く。
《追加》平9法47
《改正》平16法047
《改正》平16法047
(国等に対する適用除外)
第104条 国については第103条及び次章の規定、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人(当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)については第103条の規定は、適用しない。ただし、他の法律の規定により国とみなされたものについては、同条の規定の適用があるものとする。
《改正》平11法220
《改正》平20法050
 この法律を国に適用する場合において「免許」又は「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
(予備免許等の条件等)
第104条の2 予備免許、免許、許可又は第27条の18第1項の登録には、条件又は期限を付することができる。
《改正》平16法047
 前項の条件又は期限は、公共の利益を増進し、又は予備免許、免許、許可若しくは第27条の18第1項の登録に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限度のものに限り、かつ、当該処分を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
《改正》平16法047
(権限の委任)
第104条の3 この法律に規定する総務大臣の権限は、総務省令で定めるところにより、その一部を総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長に委任することができる。
《改正》平11法160
 第85条から第99条までの規定は、総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長が前項の規定による委任に基づいてした処分についての審査請求及び訴訟に準用する。この場合において、第96条の2中「総務大臣」とあるのは「総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長」と、「異議申立てに対する決定」とあるのは「審査請求に対する裁決」と読み替えるものとする。
《改正》平11法160
(指定試験機関の処分に係る審査請求等)
第104条の4 この法律の規定による指定試験機関の処分に不服がある者は、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。
《改正》平9法47
《改正》平11法160
《改正》平15法068
 第85条から第96条までの規定は前項の規定による審査請求に、第96条の2から第99条までの規定は同項の処分についての訴訟に、それぞれ準用する。この場合において、第90条第2項及び第96条の2中「総務大臣」とあるのは「指定試験機関」と、第90条第2項中「所部の職員」とあるのは「役員又は職員」と、第96条の2中「異議申立てに対する決定とあるのは「審査請求に対する裁決」と読み替えるものとする。
《改正》平11法160
《改正》平15法068
(経過措置)
第104条の5 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
最初

第9章 罰 則

 
第105条 無線通信の業務に従事する者が第66条第1項(第70条の6において準用する場合を含む。)の規定による遭難通信の取扱をしなかつたとき、又はこれを遅延させたときは、1年以上の有期懲役に処する。
 遭難通信の取扱を妨害した者も、前項と同様とする。
 前2項の未遂罪は、罰する。
 
第106条 自己若しくは他人に利益を与え、又は他人に損害を加える目的で、無線設備又は第100条第1項第1号の通信設備によつて虚偽の通信を発した者は、3年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。
 船舶遭難又は航空機遭難の事実がないのに、無線設備によつて遭難通信を発した者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
 
第107条 無線設備又は第100条第1項第1号の通信設備によつて日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する通信を発した者は、5年以下の懲役又は禁こに処する。
 
第108条 無線設備又は第100条第1項第1号の通信設備によつてわいせつな通信を発した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 
第108条の2 電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
 前項の未遂罪は、罰する。
 
第109条 無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 
第109条の2 暗号通信を傍受した者又は暗号通信を媒介する者であつて当該暗号通信を受信したものが、当該暗号通信の秘密を漏らし、又は窃用する目的で、その内容を復元したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
《追加》平16法047
 無線通信の業務に従事する者が、前項の罪を犯したとき(その業務に関し暗号通信を傍受し、又は受信した場合に限る。)は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
《追加》平16法047
 前2項において「暗号通信」とは、通信の当事者(当該通信を媒介する者であつて、その内容を復元する権限を有するものを含む。)以外の者がその内容を復元できないようにするための措置が行われた無線通信をいう。
《追加》平16法047
 第1項及び第2項の未遂罪は、罰する。
《追加》平16法047
 第1項、第2項及び前項の罪は、刑法第4条の2の例に従う。
《追加・未施行》平16法047
 
第109条の3 第47条の3第1項(第71条の3第11項、第71条の3の2第11項及び第102条の17第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
《改正》平9法47
《改正》平13法048
《改正》平15法068
《改正》平16法047
 
第110条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1.第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者
2.第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、かつ、第70条の7第1項、第70条の8第1項又は第70条の9第1項の規定によらないで、無線局を運用した者
3.第27条の7の規定に違反して特定無線局を開設した者
4.第100条第1項の規定による許可がないのに、同条同項の設備を運用した者
5.第52条第53条第54条第1号又は第55条の規定に違反して無線局を運用した者
6.第18条第1項の規定に違反して無線設備を運用した者
7.第72条第1項(第100条第5項において準用する場合を含む。)又は第76条第1項(第70条の7第4項、第70条の8第3項、第70条の9第3項及び第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定によつて電波の発射又は運用を停止された無線局又は第100条第1項の設備を運用した者
8.第74条第1項の規定による処分に違反した者
9.第38条の22第1項(第38条の29及び第38条の38において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
10.第38条の28第1項(第1号に係る部分に限る。)、第38条の36第1項(第1号に係る部分に限る。)又は第38条の37第1項の規定による禁止に違反した者
《改正》平9法47
《改正》平15法068
《改正》平16法047
《改正》平19法136
《改正》平20法050
 
第110条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.第38条の17第2項(第38条の24第3項及び第71条の3の2第11項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
2.第102条の6の規定に違反して、障害原因部分に係る工事を自ら行い、又はその請負人に行わせた者
3.第102条の8第1項の規定に基づく命令に違反して、高層部分に係る工事を停止せず、若しくはその請負人に停止させない者又は当該工事を自ら行い、若しくはその請負人に行わせた者
《追加》平15法068
《改正》平16法047
 
第110条の3 第39条の11第2項(第47条の5第71条の3第11項、第102条の17第5項及び第102条の18第13項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定講習機関、指定試験機関、指定周波数変更対策機関、センター又は指定較正機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
《改正》平9法47
《改正》平13法048
《改正》平15法068
 
第110条の4 第99条の9の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
《追加》平15法068
 
第111条 第73条第1項、第4項(第100条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第5項又は第82条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
《改正》平9法47
 
第112条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1.第38条の7第2項又は第3項の規定に違反した者
2.第62条第1項の規定に違反した者
3.第70条の2第1項の規定に違反した者
4.第76条第1項(第70条の7第4項、第70条の8第3項、第70条の9第3項及び第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定による運用の制限に違反した者
5.第102条の4第1項の規定に基づく命令に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
6.第102条の18第4項の規定に違反した者
《改正》平9法47
《改正》平10法58
《改正》平15法068
《改正》平19法136
《改正》平20法050
 
第113条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.第24条の8第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
2.第26条の2第6項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
3.
第27条の23第1項の規定に違反して、第27条の18第2項第3号又は第4号に掲げる事項を変更した者
4.
第27条の30第1項の規定に違反して、第27条の29第2項第3号又は第4号に掲げる事項を変更した者
5.
第27条の31の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
6.
第27条の32の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
7.第38条の6第2項(第38条の24第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
8.第38条の12第38条の24第3項及び第71条の3の2第11項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
9.第38条の15第1項(第38条の24第3項及び第71条の3の2第11項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第38条の15第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
10.第38条の16第1項(第38条の24第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで業務を廃止し、又は虚偽の届出をした者
11.第38条の20第1項(第38条の29及び第38条の38において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
12.第38条の21第1項(第38条の29及び第38条の38において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
13.第38条の33第3項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者
14.第38条の33第4項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者
15.第39条第1項若しくは第2項又は第39条の13の規定に違反した者
16.第39条第4項(第70条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
17.第71条の3第6項(第71条の3の2第11項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
18.第78条の規定に違反した者
19.第79条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により業務に従事することを停止されたのに、無線設備の操作を行つた者
20.第79条の2第1項の規定により船舶局無線従事者証明の効力を停止されたのに、第39条第1項本文の総務省令で定める船舶局の無線設備の操作を行つた者
21.第82条第1項(第101条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
22.第102条の3第1項又は第2項(同条第6項及び第102条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
23.第102条の9の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
24.第102条の12の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
25.第102条の15第1項の規定による指示に違反した者
26.第102条の16第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
《改正》平9法47
《改正》平10法58
《改正》平11法047
《改正》平11法160
《改正》平13法048
《改正》平14法038
《改正》平15法068
《改正》平16法047
《改正》平16法047
《改正》平19法136
《改正》平20法050
 
第113条の2 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定講習機関、指定試験機関、指定周波数変更対策機関、登録周波数終了対策機関、センター又は指定較正機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
1.第39条の7第47条の5第71条の3第11項及び第102条の18第13項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
2.第39条の9第1項(第47条の5第71条の3第11項、第102条の17第5項及び第102条の18第13項及び第102条の17第6項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第38条の9第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
3.第39条の10第1項(第47条の5、第71条の3第11項及び第71条の3の2第11項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで、講習の業務の全部、試験事務の全部、特定周波数変更対策業務の全部又は特定周波数終了対策業務の全部を廃止したとき。
4.第102条の18第11項の規定による届出をしないで業務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
《改正》平9法47
《改正》平13法048
《改正》平15法068
《改正》平16法047
 
第114条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1.第110条(第9号及び第10号に係る部分に限る。) 1億円以下の罰金刑
2.第110条(第9号及び第10号に係る部分を除く。)、第110条の2又は第111条から第113条まで 各本条の罰金刑
《改正》平15法068
《改正》平19法136
 
第115条 第92条の2の規定による審理官の処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は鑑定をせず、若しくは虚偽の鑑定をした者は、30万円以下の過料に処する。
 
第116条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の過料に処する。
1.第20条第7項(同条第8項及び第27条の16において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしない者
2.第22条第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をしない者
3.第24条第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、免許状を返納しない者
4.第24条の5第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
5.第24条の6第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
6.第24条の9第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
7.第24条の12の規定に違反して、登録証を返納しない者
8.第25条第3項の規定に違反して、情報を同条第2項の調査の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者
9.第27条の10第1項の規定に違反して、届出をしない者
10.
第27条の23第4項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
11.
第27条の24第2項(第27条の34第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしない者
12.
第27条の26第1項の規定に違反して、届出をしない者
13.
第27条の28第27条の34第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、登録状を返納しない者
14.
第27条の30第4項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
15.第38条の5第2項(第71条の3の2第11項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
16.第38条の11第1項(第71条の3の2第11項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第38条の11第2項(第71条の3の2第11項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者
17.第38条の33第5項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
18.第70条の7第2項(第70条の8第2項及び第70条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
19.第100条第4項の規定に違反して、届出をしない者
20.第102条の3第5項の規定に違反して、届出をしない者
21.第103条の2第5項、第6項、第10項、第11項又は第18項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
《改正》平9法47
《改正》平12法109
《改正》平13法048
《改正》平14法038
《改正》平15法068
《改正》平16法047
《改正》平16法047
《改正》平17法107
《改正》平19法136
《改正》平20法050
最初

附 則(抄)

(検討)
14 政府は、少なくとも3年ごとに、第103条の2の規定の施行状況について電波利用料の適正性の確保の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
《追加》平20法050
(電波利用料の特例)
15 第103条の2第4項の規定の適用については、当分の間、同項中「十 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助」とあるのは、「十 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助/十の二 テレビジョン放送(人工衛星局により行われるものを除く。以下この号において同じ。)を受信することのできる受信設備を設置している者(デジタル信号によるテレビジョン放送のうち、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(以下この号において「地上デジタル放送」という。)を受信することのできる受信設備を設置している者を除く。)のうち、経済的困難その他の事由により地上デジタル放送の受信が困難な者に対して地上デジタル放送の受信に必要な設備の整備のために行う補助金の交付その他の援助」とする。
《追加》平21法022
最初

別 表

別表第1(第24条の2関係)

1.第1級総合無線通信士、第2級総合無線通信士、第3級総合無線通信士、第1級海上無線通信士、第2級海上無線通信士、第4級海上無線通信士、航空無線通信士、第1級陸上無線技術士、第2級陸上無線技術士、陸上特殊無線技士又は第1級アマチュア無線技士の資格を有すること。
2.外国の政府機関が発行する前号に掲げる資格に相当する資格を有する者であることの証明書を有すること。
3.学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に2年以上従事した経験を有すること。
4.学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校に相当する外国の学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に2年以上従事した経験を有すること。
《追加》平15法068
《改正》平16法047
別表第2(第24条の2関係)

1.周波数計
2.スペクトル分析器
3.電界強度測定器
4.高周波電力計
5.電圧電流計
6.標準信号発生器
《追加》平15法068
別表第3(第24条の2、第38条の3、第38条の8関係)

事業の区分測定器その他の設備
1 第38条の2第1項第1号の事業
1 周波数計
2 スペクトル分析器
3 バンドメーター
4 電界強度測定器
5 オシロスコープ
6 高周波電力計
7 電力測定用受信機
8 スプリアス電力計
9 電圧電流計
10 低周波発振器
11 擬似音声発生器
12 擬似信号発生器
2 第38条の2第1項第2号の事業
1 1の項の下欄に掲げるもの
2 変調度計
3 比吸収率測定装置
4 直線検波器
5 ひずみ率雑音計
3 第38条の2第1項第3号の事業
1 2の項の下欄に掲げるもの
2 レベル計
3 標準信号発生器
《追加》平15法068
別表第4(第38条の3、第38条の8関係)

1.学校教育法による大学(短期大学を除く。第4号において同じ。)若しくは旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において無線通信に関する科目を修めて卒業した者又は第1級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に3年以上従事した経験を有すること。
2.学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者又は第1級総合無線通信士、第1級海上無線通信士若しくは第2級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に5年以上従事した経験を有すること。
3.外国の政府機関が発行する前号に掲げる資格に相当する資格を有する者であることの証明書を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に5年以上従事した経験を有すること。
4.学校教育法による大学に相当する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に3年以上従事した経験を有すること。
5.学校教育法による短期大学又は高等専門学校に相当する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に5年以上従事した経験を有すること。
《追加》平15法068
《改正》平16法047
別表第5(第71条の3の2関係)

1.学校教育法による大学(短期大学を除く。第4号において同じ。)若しくは旧大学令による大学において無線通信に関する科目を修めて卒業した者又は第1級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に1年以上従事した経験を有すること。
2.学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令による専門学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者又は第1級総合無線通信士、第1級海上無線通信士若しくは第2級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に3年以上従事した経験を有すること。
3.外国の政府機関が発行する前号に掲げる資格に相当する資格を有する者であることの証明書を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に3年以上従事した経験を有すること。
4.学校教育法による大学に相当する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に1年以上従事した経験を有すること。
5.学校教育法による短期大学又は高等専門学校に相当する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に3年以上従事した経験を有すること。
《追加》平16法047
別表第6(第103条の2関係)

無線局の区分金額
一 移動する無線局(三の項から五の項まで及び八の項に掲げる無線局を除く。二の項において同じ。)3,000メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの航空機局又は船舶局400円
航空機局又は船舶局以外のもの使用する電波の周波数の幅が6メガヘルツ以下のもの400円
使用する電波の周波数の幅が6メガヘルツを超え15メガヘルツ以下のもの空中線電力が0.01ワット以下のもの600円
空中線電力が0.01ワットを超えるもの805,700円
使用する電波の周波数の幅が15メガヘルツを超え30メガヘルツ以下のもの空中線電力が0.01ワット以下のもの1,300円
空中線電力が0.01ワットを超えるもの2,336,000円
使用する電波の周波数の幅が30メガヘルツを超えるもの空中線電力が0.01ワット以下のもの2,700円
空中線電力が0.01ワットを超えるもの3,107,600円
3,000メガヘルツを超え6,000メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの使用する電波の周波数の幅が100メガヘルツ以下のもの400円
使用する電波の周波数の幅が100メガヘルツを超えるもの65,000円
6,000メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの400円
二 移動しない無線局であつて、移動する無線局又は携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設するもの(八の項に掲げる無線局を除く。)3,000メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの使用する電波の周波数の幅が6メガヘルツを超えるものであつて、電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間当該周波数の電波を発射しないことを確保する機能を有するもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの31,500円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの17,200円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの5,800円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの3,900円
その他のもの空中線電力が0.01ワット以下のもの6,100円
空中線電力が0.01ワットを超えるもの9,400円
3,000メガヘルツを超え6,000メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの空中線電力が0.01ワット以下のもの6,100円
空中線電力が0.01ワットを超えるもの9,400円
6,000メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの3,900円
三 人工衛星局(八の項に掲げる無線局を除く。)3,000メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの使用する電波の周波数の幅が3メガヘルツ以下のもの2,789,300円
使用する電波の周波数の幅が3メガヘルツを超えるもの124,352,600円
3,000メガヘルツを超え6,000メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの使用する電波の周波数の幅が3メガヘルツ以下のもの110,200円
使用する電波の周波数の幅が3メガヘルツを超え200メガヘルツ以下のもの26,899,000円
使用する電波の周波数の幅が200メガヘルツを超え500メガヘルツ以下のもの81,188,300円
使用する電波の周波数の幅が500メガヘルツを超えるもの182,366,500円
6,000メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの110,200円
四 人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局(五の項及び八の項に掲げる無線局を除く。)6,000メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの使用する電波の周波数の幅が3メガヘルツ以下のもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの1,489,900円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの745,900円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの150,700円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの51,500円
使用する電波の周波数の幅が3メガヘルツを超え50メガヘルツ以下のもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの10,183,100円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの5,092,500円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの1,020,000円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの341,300円
使用する電波の周波数の幅が50メガヘルツを超え100メガヘルツ以下のもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの139,013,500円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの69,507,700円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの13,903,100円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの4,635,600円
使用する電波の周波数の幅が100メガヘルツを超えるもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの279,787,200円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの139,894,500円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの27,980,500円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの9,328,100円
6,000メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの51,500円
五 自動車、船舶その他の移動するものに開設し、又は携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(八の項に掲げる無線局を除く。)2,200円
六 放送をする無線局(三の項、七の項及び八の項に掲げる無線局並びに電気通信業務を行うことを目的とする無線局を除く。)6,000メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものテレビジョン放送をするものデジタル信号による送信をするもの空中線電力が0.02ワット未満のもの6,100円
空中線電力が0.02ワット以上2キロワット未満のもの202,300円
空中線電力が2キロワット以上10キロワット未満のもの設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの又は放送大学学園法(平成14年法律第156号)第2条第1項に規定する放送大学における教育に必要な放送の用に供するもの202,300円
その他のもの72,941,400円
空中線電力が10キロワット以上のもの364,685,600円
その他のもの6,100円
その他のもの使用する電波の周波数の幅が100キロヘルツ以下のもの空中線電力が200ワット以下のもの41,000円
空中線電力が200ワットを超え50キロワット以下のもの142,300円
空中線電力が50キロワットを超えるもの2,469,600円
使用する電波の周波数の幅が100キロヘルツを超えるもの空中線電力が20ワット以下のもの41,000円
空中線電力が20ワットを超え5キロワット以下のもの142,300円
空中線電力が5キロワットを超えるもの2,469,600円
6,000メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの6,100円
七 多重放送をする無線局(三の項及び八の項に掲げる無線局を除く。)600円
八 実験等無線局及びアマチュア無線局300円
九 その他の無線局3,000メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの使用する電波の周波数の幅が3メガヘルツ以下のもの26,500円
使用する電波の周波数の幅が3メガヘルツを超えるもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの2,174,600円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの1,091,400円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの224,700円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの80,300円
3,000メガヘルツを超え6,000メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの放送の業務の用に供するもの(多重放送の業務の用に供するものを除く。)使用する電波の周波数の幅が400キロヘルツ以下のもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの205,500円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの106,800円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの27,800円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの14,600円
使用する電波の周波数の幅が400キロヘルツを超え3メガヘルツ以下のもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの600,300円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの304,200円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの67,300円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの27,800円
使用する電波の周波数の幅が3メガヘルツを超えるもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの8,891,800円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの4,449,900円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの896,400円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの304,200円
多重放送の業務の用に供するもの26,500円
放送の業務の用に供するもの以外のもの使用する電波の周波数の幅が3メガヘルツ以下のもの26,500円
使用する電波の周波数の幅が3メガヘルツを超え30メガヘルツ以下のもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの2,174,600円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの1,091,400円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの224,700円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの80,300円
使用する電波の周波数の幅が30メガヘルツを超え300メガヘルツ以下のもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの70,638,400円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの35,323,200円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの7,085,500円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの2,391,300円
使用する電波の周波数の幅が300メガヘルツを超えるもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの174,634,100円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの87,321,100円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの17,485,100円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの5,857,800円
6,000メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの14,600円
備考
一 この表において「設置場所」とは、無線局の無線設備の設置場所をいう。
二 この表において「第一地域」とは、東京都の区域(第四地域を除く。)をいう。
三 この表において「第二地域」とは、大阪府及び神奈川県の区域(第四地域を除く。)をいう。
四 この表において「第三地域」とは、北海道及び京都府並びに神奈川県以外の県の区域(第四地域を除く。)をいう。
五 この表において「第四地域」とは、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域並びに奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第2条第1項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する離島の区域をいう。
六 この表において「特定地域」とは、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域をいう。
七 6,000メガヘルツ以下の周波数及び6,000メガヘルツを超える周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち6,000メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。
八 3,000メガヘルツ以下の周波数及び3,000メガヘルツを超え6,000メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち3,000メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、次のイからニまでに掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち3,000メガヘルツを超え6,000メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄の金額とを合算した金額から、当該イからニまでに定める金額を控除した金額とする。
イ 一の項に掲げる無線局 400円
ロ 三の項に掲げる無線局 8,500円
ハ 四の項に掲げる無線局 1,900円
ニ 九の項に掲げる無線局 8,100円
九 次のイからニまでに掲げる無線局のうち第103条の2第2項に規定する広域専用電波を使用するものに係るこの表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該イからニまでに定める金額とする。
イ 一の項に掲げる無線局 300円
ロ 二の項に掲げる無線局 3,000円
ハ 四の項に掲げる無線局 1,900円
ニ 五の項に掲げる無線局 1,300円
十 特定の無線局区分の無線局又は高周波利用設備からの混信その他の妨害について許容することが免許の条件又は周波数割当計画における周波数の使用に関する条件とされている無線局その他のこの表をそのまま適用することにより同等の機能を有する他の無線局との均衡を著しく失することとなると認められる無線局として総務省令で定めるものについては、その使用する電波の周波数の幅をこれの2分の1に相当する幅とみなして、同表を適用する。
《全改》平20法050
別表第7(第103条の2関係)

区域係数
一 北海道の区域0.0300
二 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県の区域0.0514
三 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び山梨県の区域0.4504
四 新潟県及び長野県の区域0.0247
五 富山県、石川県及び福井県の区域0.0166
六 岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域0.1194
七 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域0.1658
八 鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県の区域0.0409
九 徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域0.0220
十 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の区域0.0715
十一 沖縄県の区域0.0074
十二 一の項から四の項までに掲げる区域を合わせた区域05563
十三 五の項から十一の項までに掲げる区域を合わせた区域0.4437
十四 一の項から十一の項までに掲げる区域を合わせた区域1.0000
十五 自然的経済的諸条件を考慮して三の項に掲げる区域を総務省令で定める二の区域に分割した場合におけるそれぞれの区域0.2252
十六 自然的経済的諸条件を考慮して七の項に掲げる区域を総務省令で定める二の区域に分割した場合におけるそれぞれの区域0.0829
備考 別表第6備考第5号に規定する第4地域及び電波の利用の程度が同号に規定する第4地域と同等であると認められる区域として総務省令で定めるものに開設される無線局のみに使用させる第103条の2第2項に規定する広域専用電波に係るこの表の下欄に掲げる係数は、同欄に掲げる数値の10分の1に相当する数値とする。
《追加》平17法107
《改正》平20法050
別表第8(第103条の2関係)

無線局の区分金額
一 3,000メガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線局のうち使用する電波の周波数の幅が6メガヘルツを超えるもの
設置場所が第1地域の区域内にあるもの2,750円
設置場所が第2地域の区域内にあるもの2,180円
設置場所が第3地域の区域内にあるもの1,720円
設置場所が第4地域の区域内にあるもの1,650円
二 一の項に掲げる無線局以外の無線局
2,180円
備考
一 この表において「設置場所」、「第1地域」、「第2地域」、「第3地域」又は「第4地域」とは、それぞれ別表第6備考第1号から第5号までに規定する設置場所、第1地域、第2地域、第3地域又は第4地域をいう。
二 人工衛星局の免許人が当該人工衛星局が使用する電波の周波数と同一の周波数の電波のみを使用する無線局であつて、陸上に開設するものに係るこの表の下欄に掲げる金額は、1,610円とする。
《追加》平17法107
《改正》平20法050

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