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電波法

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第3条)
第2章無線局の免許(第4条〜第27条の34)
第3章無線設備(第28条〜第38条)
第3章の2特定無線設備の技術基準適合証明等(第38条の2〜第38条の38)
第4章無線従事者(第39条〜第51条)
第5章運 用(第52条〜第70条の6)
第6章監 督(第71条〜第82条)
第7章異議申立て及び訴訟(第83条〜第99条)
第7章の2電波監理審議会(第99条の2〜第99条の14)
第8章雑 則(第100条〜第104条の5)
第9章罰 則(第105条〜第116条)


  昭和25・5・2・法律131号  
改正昭和62・6・2・法律 55号−−
改正昭和62・6・2・法律 56号−−
改正昭和63・5・6・法律 29号−−
改正平成元・6・28・法律 55号−−
改正平成元・11・7・法律 67号−−
改正平成2・6・27・法律 54号−−
改正平成3・5・2・法律 67号−−
改正平成4・6・5・法律 74号−−
改正平成5・6・16・法律 71号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・6・29・法律 73号−−
改正平成6・6・29・法律 74号−−
改正平成7・5・8・法律 83号−−
改正平成8・6・12・法律 70号−−
改正平成9・5・9・法律 47号−−
改正平成9・6・20・法律100号−−
改正平成10・5・8・法律 58号−−
改正平成10・6・12・法律101号−−
改正平成11・5・21・法律 47号−−
改正平成11・6・11・法律 72号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律162号−−
改正平成11・12・22・法律220号−−
改正平成12・6・2・法律109号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成12・11・27・法律126号−−
改正平成13・6・15・法律 48号−−
改正平成13・6・29・法律 85号−−
改正平成14・5・10・法律 38号−−
改正平成14・12・6・法律134号−−
改正平成14・12・13・法律152号−−
改正平成15・6・6・法律 68号−−
改正平成15・7・24・法律125号−−
改正平成16・5・19・法律 47号(未)(施行=条約発効日(未)、平16年5月19日(済)、平16年6月8日(済)、平16年7月12日(済))
改正平成16・5・19・法律 47号==
改正平成16・6・9・法律 84号−−
改正平成17・3・31・法律 21号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成17・11・2・法律107号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・14・法律 64号−−
改正平成19・12・28・法律136号(未)(施行=1年内、平19年12月28日(済)、平20年4月1日(済))
改正平成20・5・30・法律 50号(未)(施行=9月内、1年内、平20年5月30日(済))


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
1.「電波」とは、300万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
2.「無線通信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
3.「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
4.「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
5.「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。
6.「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。
《改正》平11法160
(電波に関する条約)
第3条 電波に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。
最初

第2章 無線局の免許等

 
《章名改正》平16法047
第1節無線局の免許(第4条〜第27条の17)
第2節無線局の登録(第27条の18〜第27条の34)
第3節無線局の開設に関するあつせん等(第27条の35〜第27条の36)
最初第2章

第1節 無線局の免許

 
《節名追加》平16法047
(無線局の開設)
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。
1.発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
2.26.9メガヘルツから27.2メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が0.5ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第38条の7第1項(第38条の31第4項において準用する場合を含む。)、第38条の26(第38条の31第6項において準用する場合を含む。)又は第 38条の35の規定により表示が付されている無線設備(第38条の23第1項(第38条の29、第38条の31第4項及び第6項並びに第38条の38において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設備」という。)のみを使用するもの
3.空中線電力が0.01ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、次条の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの
4.第27条の18第1項の登録を受けて開設する無線局(以下「登録局」という。)
《改正》平10法58
《改正》平11法160
《改正》平15法068
《改正》平16法047
(呼出符号又は呼出名称の指定)
第4条の2 総務大臣は、前条第3号又は第4号に掲げる無線局に使用するための無線設備について、当該無線設備を使用する無線局の呼出符号又は呼出名称の指定を受けようとする者から申請があつたときは、総務省令で定めるところにより、呼出符号又は呼出名称の指定を行う。
《改正》平10法58
《改正》平11法160
《改正》平16法047
 
《2項削除》平10法58
(欠格事由)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
1.日本の国籍を有しない人
2.外国政府又はその代表者
3.外国の法人又は団体
4.法人又は団体であつて、前3号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の1以上若しくは議決権の3分の1以上を占めるもの。
《改正》平17法107
 前項の規定は、次に掲げる無線局については、適用しない。
1.実験無線局(科学又は技術の発達のための実験に専用する無線局をいう。以下同じ。)
2.アマチュア無線局(個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。以下同じ。)
3.船舶の無線局(船舶に開設する無線局のうち、電気通信業務(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第6号の電気通信業務をいう。以下同じ。)を行うことを目的とするもの以外のもの(実験無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)であつて、船舶安全法(昭和8年法律第11号)第29条ノ7に規定する船舶に開設するもの
4.航空機の無線局(航空機に開設する無線局のうち、電気通信業務を行うことを目的とするもの以外のもの(実験無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)であつて、航空法(昭和27年法律第231号)第127条ただし書の許可を受けて本邦内の各地間の航空の用に供される航空機に開設するもの
5.大使館、公使館又は領事館の公用に供する無線局(特定の固定地点間の無線通信を行うものに限る。)であつて、その国内において日本国政府又はその代表者が同種の無線局を開設することを認める国の政府又はその代表者の開設するもの
6.自動車その他の陸上を移動するものに開設し、若しくは携帯して使用するために開設する無線局又はこれらの無線局若しくは携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
7.電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局
8.電気通信業務を行うことを目的とする無線局の無線設備を搭載する人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的として陸上に開設する無線局
《改正》平9法100
《改正》平11法047
 次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。
1.この法律又は放送法(昭和25年法律第132号)に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2.第75条第1項又は第76条第3項(第4号を除く。)若しくは第4項(第5号を除く。)の規定により無線局の免許の取消を受け、その取消しの日から2年を経過しない者
3.第27条の15第1項(第3号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
4.第76条第5項(第3号を除く。)の規定により第27条の18第1項の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
《改正》平12法109
《改正》平16法047
《改正》平16法047
《改正》平17法107
 公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信(以下「放送」という。)をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするもの、受信障害対策中継放送をするもの及び人工衛星の無線局(以下「人工衛星局」という。)であつて、他人の委託により、その放送番組をそのまま送信する放送をするものを除く。以下この項において「特定放送局」という。)については、第1項及び前項の規定にかかわらず、次の各号(人工衛星に開設する特定放送局にあつては、第1号、第2号又は第4号)のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
1.第1項第1号から第3号まで又は前項各号に掲げる者
2.法人又は団体であつて、第1項第1号から第3号までに掲げる者が業務を執行する役員であるもの又はこれらの者がその議決権の5分の1以上を占めるもの
3.法人又は団体であつて、イに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者によりロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の5分の1以上を占めるもの(前号に該当する場合を除く。)
イ 第1項第1号から第3号までに掲げる者
ロ イに掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
4.法人又は団体であつて、その役員が前項各号のいずれかに該当する者であるもの
《改正》平13法085
《改正》平14法152
《改正》平17法107
 前項に規定する受信障害対策中継放送とは、相当範囲にわたる受信の障害が発生しているテレビジョン放送(放送法第2条第2号の5のテレビジョン放送をいう。以下同じ。)及び当該テレビジョン放送の電波に重畳して行う多重放送(同条第2号の6の多重放送をいう。以下同じ。)を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで当該受信の障害が発生している区域において受信されることを目的として同時にこれを再送信する放送のうち、当該障害に係るテレビジョン放送又は当該テレビジョン放送の電波に重畳して行う多重放送をする無線局の免許を受けた者が行うもの以外のものをいう。
(免許の申請)
第6条 無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
1.目的
2.開設を必要とする理由
3.通信の相手方及び通信事項
4.無線設備の設置場所(移動する無線局のうち、人工衛星局についてはその人工衛星の軌道又は位置、人工衛星局、船舶の無報局、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的として船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うものをいう。以下同じ。)、航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第4項において同じ。)及び航空機地球局(航空機に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)以外のものについては移動範囲。第18条を除き、以下同じ。)
5.電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
6.希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。以下同じ。)
7.無線設備(第30条及び第32条の規定により備え付けなければならない設備を含む。次項第2号、第10条第1項、第12条第17条第18条第24条の2第4項、第73条第1項ただし書及び第5項並びに第102条の18第1項において同じ。)の工事設計及び工事落成の予定期日
8.運用開始の予定期日
9.他の無線局の第14条第2項第2号の免許人又は第27条の23第1項の登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容
《改正》平9法47
《改正》平11法047
《改正》平11法160
《改正》平15法068
《改正》平19法136
 放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。第7項第4号、次条第2項第2号及び第4号並びに第3項、第14条第3項並びに第17条第1項において同じ。)の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
1.前項第1号、第2号及び第4号から第8号までに掲げる事項
2.無線設備の工事費及び無線局の運用費の支弁方法
3.事業計画及び事業収支見積
4.放送事項
5.放送区域
6.他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容
《改正》平11法160
《改正》平13法085
《改正》平19法136
 船舶局(船舶の無線局のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第1項の書類に、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
1.その船舶に関する次の事項
イ 所有者
ロ 用途
ハ 総トン数
ニ 航行区域
ホ 主たる停泊港
ヘ 信号符字
ト 旅客船であるときは、旅客定員
チ 国際航海に従事する船舶であるときは、その旨
リ 船舶安全法第4条第1項ただし書の規定により無線電信又は無線電話の施設を免除された船舶であるときは、その旨
2.第35条の規定による措置をとらなければならない船舶局であるときは、そのとることとした措置
《改正》平9法47
 航空機局(航空機の無線局のうち、無線設備がレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第1項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
1.所有者
2.用途
3.型式
4.航行区域
5.定置場
6.登録記号
7.航空法第60条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機であるときは、その旨
《改正》平11法072
《全改》平11法047
 航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けようとする者は、第1項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する前項第1号から第6号までに掲げる事項を併せて記載しなければならない。
《追加》平11法047
 人工衛星局の免許を受けようとする者は、第1項又は第2項の書類にそれらの規定に掲げる事項のほか、その人工衛星の打上げ予定時期及び使用可能期間並びにその人工衛星局の目的を遂行できる人工衛星の位置の範囲を併せて記載しなければならない。
 次に掲げる無線局(総務省令で定めるものを除く。)であつて総務大臣が公示する周波数を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。
1.電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(1又は2以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)
2.電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であつて、前号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの
3.電気気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局
4.放送をする無線局
《追加》平12法109
《改正》平11法160
 前項の期間は、1月を下らない範囲内で周波数ごとに定めるものとし、同項の規定による期間の公示は、免許を受ける無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域の範囲その他免許の申請に資する事項を併せ行うものとする。
《追加》平12法109
(申請の審査)
第7条 総務大臣は、前条第1項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。
1.工事設計が第3章に定める技術基準に適合すること。
2.周波数の割当てが可能であること。
3.前2号に掲げるもののほか、総務省令で定める無線局(放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)を除く。)の開設の根本的基準に合致すること。
《改正》平11法160
《改正》平13法085
 総務大臣は、前条第2項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。
1.工事設計が第3章に定める技術基準に適合すること。
2.総務大臣が定める放送用周波数使用計画(放送をする無線局に使用させることのできる周波数及びその周波数の使用に関し必要な事項を定める計画をいう。以下同じ。)に基づき、周波数の割当てが可能であること。
3.当該業務を維持するに足りる財政的基礎があること。
4.前3号に掲げるもののほか、総務省令で定める放送をする無線局の開設の根本的基準に合致すること。
《改正》平11法160
 放送用周波数使用計画は、放送法第2条の2第1項の放送普及基本計画に定める同条第2項第3号の放送系の数の目標(次項において「放送系の数の目標」という。)の達成に資することとなるように、第26条第1項に規定する周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数のうち放送をする無線局に係るもの(次項において「放送用割当可能周波数」という。)の範囲内で、混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項を勘案して定めるものとする。
《改正》平12法109
 総務大臣は、放送系の数の目標、放送用割当可能周波数及び前項に規定する混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項の変更により必要があると認めるときは、放送用周波数使用計面を変更することができる。
《改正》平11法160
 総務大臣は、放送用周波数使用計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
《改正》平11法160
 総務大臣は、申請の審査に際し、必要があると認めるときは、申請者に出頭又は資料の提出を求めることができる。
《改正》平11法160
(予備免許)
第8条 総務大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条第1項各号又は第2項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。
1.工事落成の期限
2.電波の型式及び周波数
3.呼出符号(標識符号を含む。)、呼出名称その他の総務省令で定める識別信号(以下「識別信号」という。)
4.空中線電力
5.運用許容時間
《改正》平11法160
 総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があつた場合において、相当と認めるときは、前項第1号の期限を延長することができる。
《改正》平11法160
(工事設計等の変更)
第9条 前条の予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。但し、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
《改正》平11法160
 前項但書の事項について工事設計を変更したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
 第1項の変更は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであつてはならず、かつ、第7条第1項第1号又は第2項第1号の技術基準に合致するものでなければならない。
 前条の予備免許を受けた者は、総務大臣の許可を受けて、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域又は無線設備の設置場所を変更することができる。
《改正》平11法160
(落成後の検査)
第10条 第8条の予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格(第39条第3項に規定する主任無線従事者の要件、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明及び第50条第1項に規定する遭難通信責任者の要件に係るものを含む。第12条において同じ。)及び員数並びに時計及び書類(以下「無線設備等」という。)について検査を受けなければならない。
《改正》平9法47
《改正》平11法160
 前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備等について第24条の2第1項又は第24条の13第1項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類を添えて前項の届出をした場合においては、その一部を省略することができる。
《改正》平9法47
《改正》平10法58
《改正》平11法160
《改正》平15法068
(免許の拒否)
第11条 第8条第1項第1号の期限(同条第2項の規定による期限の延長があつたときは、その期限)経過後2週間以内に前条の規定による届出がないときは、総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。
《改正》平11法160
(免許の付与)
第12条 総務大臣は、第10条の規定による検査を行つた結果、その無線設備が第6条第1項第7号又は同条第2項第1号の工事設計(第9条第1項の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)に合致し、かつ、その無線従事者の資格及び員数が第39条又は第39条の13第40条及び第50条の規定に、その時計及び書類が第60条の規定にそれぞれ違反しないと認めるときは、遅滞なく申請者に対し免許を与えなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平15法068
(免許の有効期間)
第13条 免許の有効期間は、免許の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。
《改正》平11法160
 903メガヘルツから905メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が5ワット以下である無線局であつて、適合表示無線設備のみを使用するものの免許の有効期間は、前項本文の規定にかかわらず、10年とする。
《改正》平15法068
 船舶安全法第4条(同法第29条ノ7の規定に基づく政令において準用する場合を含む。以下同じ。)の船舶の船舶局(以下「義務船舶局」という。)及び航空法第60条の規定により無線設備を改正しなければならない航空機の航空機局(以下「義務航空機局」という。)の免許の有効期間は、第1項の規定にかかわらず、無期限とする。
《改正》平11法072
(多重放送をする無線局の免許の効力)
第13条の2 超短波放送(放送法第2条第2号の4の超短波放送をいう。)又はテレビジョン放送をする無線局の免許がその効力を失つたときは、その放送の電波に重畳して多重放送をする無線局の免許は、その効力を失う。
(免許状)
第14条 総務大臣は、免許を与えたときは、免許状を交付する。
《改正》平11法160
 免許状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.免許の年月日及び免許の番号
2.免許人(無線局の免許を受けた者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所
3.無線局の種別
4.無線局の目的
5.通信の相手方及び通信事項
6.無線設備の設置場所
7.免許の有効期間
8.識別信号
9.電波の型式及び周波数
10.空中線電力
11.運用許容時間
 放送をする無線局の免許状には、前項の規定にかかわらず、左に掲げる事項を記載しなければならない。
1.前項第1号から第4号まで及び第6号から第11号までに掲げる事項
2.放送事項
3.放送区域
(簡易な免許手続)
第15条 第13条第1項ただし書の再免許及び適合表示無線設備のみを使用する無線局その他総務省令で定める無線局の免許については、第6条及び第8条から第12条までの規定にかかわらず、総務省令で定める簡易な手続によることができる。
《改正》平11法160
《改正》平15法068
(運用開始及び休止の届出)
第16条 免許人は、免許を受けたときは、遅滞なくその無線局の運用開始の月日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める無線局については、この限りでない。
《改正》平11法160
 前項の規定により届け出た無線局の運用を1箇月以上休止するときは、免許人は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。
《改正》平11法160
(変更等の許可)
第16条の2 免許人は、電気通信事業法第2条第5号に規定する電気通信事業者から、電気通信業務の委託を受けようとするときは、総務大臣の許可を受けて、無線局の目的を変更することができる。
《改正》平11法160
《改正》平15法125
 
第17条 免許人は、通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。放送をする無線局の免許人が放送事項又は放送区域を変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法160
 第9条第1項但書、第2項及び第3項の規定は、前項の規定により無線設備の変更の工事をする場合に準用する。
(変更検査)
第18条 前条第1項の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
《改正》平11法160
 前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備について第24条の2第1項又は第24条の13第1項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類を総務大臣に提出した場合においては、その一部を省略することができる。
《追加》平9法47
《改正》平10法58
《改正》平11法160
《改正》平15法068
(申請による周波数等の変更)
第19条 総務大臣は、免許人又は第8条の予備免許を受けた者が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
《改正》平11法160
(免許の承継)
第20条 免許人について相続があつたときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。
 免許人(第5項及び第6項に規定する無線局の免許人を除く。以下この項及び次項において同じ。)たる法人が合併又は分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。
《改正》平12法109
《改正》平11法160
《改正》平12法091
 免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。
《追加》平12法109
《改正》平11法160
 第5条及び第7条の規定は、前2項の許可に準用する。
《改正》平12法109
 船舶局のある船舶又は無線設備が遭難自動通報設備若しくはレーダーのみの無線局のある船舶について、船舶の所有権の移転その他の理由により船舶を運行する者に変更があつたときは、変更後船舶を運行する者は、免許人の地位を承継する。
 前項の規定は、航空機局若しくは航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)のある航空機又は無線設備がレーダーのみの無線局のある航空機に準用する。
《改正》平11法047
 第1項及び前2項の規定により免許人の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
 前各項の規定は、第8条の予備免許を受けた者に準用する。
《改正》平12法109
(免許状の訂正)
第21条 免許人は、免許状に記載した事項に変更を生じたときは、その免許状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
《改正》平11法160
(無線局の廃止)
第22条 免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
 
第23条 免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。
(免許状の返納)
第24条 免許がその効力を失つたときは、免許人であつた者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。
(点検事業者の登録)
第24条の2 無線設備等の点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。
《追加》平9法47
《改正》平11法160
《改正》平11法162
《全改》平15法068
 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.事務所の名称及び所在地
3.点検に用いる測定器その他の設備の概要
《追加》平15法068
 前項の申請書には、業務の実施の方法を定める書類その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
《追加》平15法068
 総務大臣は、第1項の登録を申請した者が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。
1.別表第1に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が無線設備等の点検を行うものであること。
2.別表第2に掲げる測定器その他の設備であつて、次のいずれかに掲げる較正又は校正(以下この号、第38条の3第1項第2号及び第38条の8第2項において「較正等」という。)を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して1年以内のものに限る。)を使用して無線設備の点検を行うものであること。
イ 独立行政法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)又は第102条の18第1項の指定較正機関が行う較正
ロ 計量法(平成4年法律第51号)第135条又は第144条の規定に基づく校正
ハ 外国において行う較正であつて、機構又は第102条の18第1項の指定較正機関が行う較正に相当するもの
ニ 別表第3の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、イからハまでのいずれかに掲げる較正等を受けたものを用いて行う較正等
3.無線設備等の点検を適正に行うのに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。
《追加》平15法068
《改正》平14法134
《改正》平16法047
 次の各号のいずれかに該当する者は、第1項の登録を受けることができない。
1.この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であること。
2.第24条の10又は第24条の13第3項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。
3.法人であつて、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があること。
《追加》平15法068
 前各項に規定するもののほか、第1項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。
《追加》平9法47
《改正》平11法160
《改正》平15法068
(登録簿)
第24条の3 総務大臣は、前条第1項の登録を受けた者(以下「登録点検事業者」という。)について、登録点検事業者登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。
1.登録の年月日及び登録番号
2.前条第2項第1号及び第2号に掲げる事項
《追加》平15法068
(登録証)
第24条の4 総務大臣は、第24条の2第1項の登録をしたときは、登録証を交付する。
《追加》平9法47
《改正》平11法160
《改正》平15法068
 前項の登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.登録の年月日及び登録番号
2.氏名又は名称及び住所
《追加》平15法068
 登録点検事業者は、登録証をその事業所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
《追加》平9法47
《改正》平15法068
(変更の届出)
第24条の5 登録点検事業者は、第24条の2第2項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平15法068
 前項の場合において、登録証に記載された事項に変更があつた登録点検事業者は、同項の規定による届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
《追加》平15法068
 
《1条削除》平15法068
(承継)
第24条の6 登録点検事業者がその登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録点検事業者について相続、合併若しくは分割(登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、登録に係る事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により登録に係る事業の全部を承継した法人は、その登録点検事業者の地位を承継する。
《追加》平9法47
《改正》平12法091
《改正》平15法068
 前項の規定により登録点検事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平9法47
《改正》平11法160
《改正》平15法068
 
《1条削除》平15法068
(適合命令)
第24条の7 総務大臣は、登録点検事業者が第24条の2第4項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録点検事業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
《全改》平15法068
(報告及び立入検査)
第24条の8 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録点検事業者に対しその登録に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録点検事業者の事業所に立ち入り、その登録に係る業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
《追加》平9法47
《改正》平11法160
《改正》平15法068
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
《追加》平9法47
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
《追加》平9法47
(廃止の届出)
第24条の9 登録点検事業者は、その登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平15法068
 前項の規定による届出があつたときは、第24条の2第1項の登録は、その効力を失う。
《追加》平15法068
(登録の取消し)
第24条の10 総務大臣は、登録点検事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
1.第24条の2第5項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
2.第24条の5第1項又は第24条の6第2項の規定に違反したとき。
3.第24条の7の規定による命令に違反したとき。
4.第10条第1項、第18条第1項又は第73条第1項の検査を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽つて通知したことが判明したとき。
5.その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る点検の業務を行つたとき。
6.不正な手段により第24条の2第1項の登録を受けたとき。
《追加》平15法068
(登録の抹消)
第24条の11 総務大臣は、第24条の9第2項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条の規定により登録を取り消したときは、当該登録点検事業者の登録を抹消しなければならない。
《追加》平15法068
(登録証の返納)
第24条の12 第24条の9第2項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第24条の10の規定により登録を取り消されたときは、登録点検事業者であつた者は、1箇月以内にその登録証を返納しなければならない。
《追加》平15法068
(外国点検事業者の登録等)
第24条の13 外国において無線設備等の点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。
《追加》平10法58
《改正》平11法160
《改正》平15法068
 第24条の2第2項から第5項まで、第24条の3第24条の4第1項及び第2項、第24条の9第2項並びに第24条の11の規定は前項の登録について、第24条の4第3項、第24条の5から第24条の8まで、第24条の9第1項及び前条の規定は前項の登録を受けた者(以下「登録外国点検事業者」という。)について準用する。この場合において、第24条の3中「受けた者(以下「登録点検事業者」という。)」とあるのは「受けた者」と、「登録点検事業者登録簿」とあるのは「登録外国点検事業者登録簿」と、第24条の7中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第24条の11中「前条」とあるのは「第24条の13第3項」と、前条中「第24条の10」とあるのは「次条第3項」と読み替えるものとする。
《全改》平15法068
 総務大臣は、登録外国点検事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
1.前項において準用する第24条の2第5項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
2.前項において準用する第24条の5第1項又は第24条の6第2項の規定に違反したとき。
3.前項において準用する第24条の7の規定による請求に応じなかつたとき。
4.第10条第1項、第18条第1項又は第73条第1項の検査を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽つて通知したことが判明したとき。
5.その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る点検の業務を行つたとき。
6.不正な手段により第1項の登録を受けたとき。
7.総務大臣が前項において準用する第24条の8第1項の規定により登録外国点検事業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
8.総務大臣が前項において準用する第24条の8第1項の規定によりその職員に登録外国点検事業者の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
《追加》平10法58
《改正》平11法160
《改正》平15法068
 前3項に規定するもののほか、第1項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。
《追加》平10法58
《改正》平11法160
《改正》平15法068
(無線局に関する情報の公表等)
第25条 総務大臣は、無線局の免許又は第27条の18第1項の登録(以下「免許等」という。)をしたときは、総務省令で定める無線局を除き、その無線局の免許状又は第27条の22第1項の登録状(以下「免許状等」という。)に記載された事項のうち総務省令で定めるものをインターネットの利用その他の方法により公表する。
《改正》平11法160
《改正》平14法038
《改正》平16法047
 前項の規定により公表する事項のほか、総務大臣は、自己の無線局の開設又は周波数の変更をする場合その他総務省令で定める場合に必要とされる混信又はふくそうに関する調査を行おうとする者の求めに応じ、当該調査を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の無線設備の工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であつて総務省令で定めるものを提供することができる。
《追加》平14法038
《改正》平16法047
 前項の規定に基づき情報の提供を受けた者は、当該情報を同項の調査の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
《追加》平14法038
(周波数割当計画)
第26条 総務大臣は、免許の申請等に資するため、割り当てることが可能である周波数の表(以下「周波数割当計画」という。)を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、公示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
《改正》平12法109
《改正》平11法160
《改正》平14法038
《改正》平15法068
 周波数割当計画には、割当てを受けることができる無線局の範囲を明らかにするため、割り当てることが可能である周波数ごとに、次に掲げる事項(放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)に係る周波数にあつては、第1号に掲げる事項)を記載するものとする。
1.無線局の行う無線通信の態様
2.無線局の目的
3.周波数の使用の期限その他の周波数の使用に関する条件
4.第27条の13第4項の規定により指定された周波数であるときは、その旨
《追加》平12法109
《改正》平13法085
《改正》平16法047
(電波の利用状況の調査等)
第26条の2 総務大臣は、周波数割当計画の作成又は変更その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、おおむね3年ごとに、総務省令で定めるところにより、無線局の数、無線局の行う無線通信の通信量、無線局の無線設備の使用の態様その他の電波の利用状況を把握するために必要な事項として総務省令で定める事項の調査(以下この条において「利用状況調査」という。)を行うものとする。
《追加》平14法038
 総務大臣は、必要があると認めるときは、前項の期間の中間において、対象を限定して臨時の利用状況調査を行うことができる。
《追加》平14法038
 総務大臣は、利用状況調査の結果に基づき、電波に関する技術の発達及び需要の動向、周波数割当てに関する国際的動向その他の事情を勘案して、電波の有効利用の程度を評価するものとする。
《追加》平14法038
 総務大臣は、利用状況調査を行つたとき及び前項の規定により評価したときは、総務省令で定めるところにより、その結果の概要を公表するものとする。
《追加》平14法038
 総務大臣は、第3項の評価の結果に基づき、周波数割当計画を作成し、又は変更しようとする場合において必要があると認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該周波数割当計画の作成又は変更が免許人等に及ぼす技術的及び経済的な影響を調査することができる。
《追加》平14法038
《改正》平16法047
《改正》平19法136
 総務大臣は、利用状況調査及び前項に規定する調査を行うため必要な限度において、免許人等に対し、必要な事項について報告を求めることができる。
《追加》平14法038
《改正》平16法047
(外国において取得した船舶又は航空機の無線局の免許の特例)
第27条 船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第6条から第14条までの規定によらないで免許を与えることができる。
《改正》平9法47
《改正》平11法160
 前項の規定による免許は、その船舶又は航空機が日本国内の目的地に到着した時に、その効力を失う。
(特定無線局の免許の特例)
第27条の2 通信の相手方である無線局からの電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射する無線局のうち総務省令で定めるものであつて、適合表示無線設備のみを使用するもの(以下「特定無線局」という。)を2以上開設しようとする者は、その特定無線局が目的、通信の相手方、電波の型式及び周波数並びに無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。)を同じくするものである限りにおいて、次条から第27条の11までに規定するところにより、これらの特定無線局を包括して対象とする免許を申請することができる。
《追加》平9法47
《改正》平11法160
《改正》平15法068
(特定無線局の免許の申請)
第27条の3 前条の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
1.目的
2.開設を必要とする理由
3.通信の相手方
4.電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
5.無線設備の工事設計
6.最大運用数(免許の有効期間中において同時に開設されていることとなる特定無線局の数の最大のものをいう。)
7.運用開始の予定期日(それぞれの特定無線局の運用が開始される日のうち最も早い日の予定期日をいう。)
8.他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容
《追加》平9法47
《改正》平11法160
《改正》平19法136
 前条の免許を受けようとする者は、通信の相手方が外国の人工衛星局である場合にあつては、前項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その人工衛星の軌道又は位置及び当該人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的として陸上に開設する無線局に関する事項その他総務省令で定める事項を併せて記載しなければならない。
《追加》平9法47
《改正》平11法160
(申請の審査)
第27条の4 総務大臣は、前条第1項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。
1.周波数の割当てが可能であること。
2.前号に掲げるもののほか、総務省令で定める特定無線局の開設の根本的基準に合致すること。
《追加》平9法47
《改正》平11法160
(包括免許の付与)
第27条の5 総務大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、免許を与えなければならない。
1.電波の型式及び周波数
2.空中線電力
3.指定無線局数(同時に開設されている特定無線局の数の上限をいう。以下同じ。)
4.運用開始の期限(一以上の特定無線局の運用を最初に開始する期限をいう。)
《追加》平9法47
《改正》平11法160
 総務大臣は、前項の免許(以下「包括免許」という。)を与えたときは、次に掲げる事項及び同項の規定により指定した事項を記載した免許状を交付する。
1.包括免許の年月日及び包括免許の番号
2.包括免許人(包括免許を受けた者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所
3.特定無線局の種別
4.特定無線局の目的
5.通信の相手方
6.包括免許の有効期間
《追加》平9法47
《改正》平11法160
 包括免許の有効期間は、包括免許の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。
《追加》平9法47
《改正》平11法160
(特定無線局の運用の開始)
第27条の6 総務大臣は、包括免許人から申請があつた場合において、相当と認めるときは、前条第1項第4号の期限を延長することができる。
《追加》平9法47
《改正》平11法160
 包括免許人は、当該包括免許に係る一以上の特定無線局の運用を最初に開始したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
《追加》平9法47
《改正》平11法160
(指定無線局数を超える数の特定無線局の開設の禁止)
第27条の7 包括免許人は、免許状に記載された指定無線局数を超えて特定無線局を開設してはならない。
《追加》平9法47
(変更等の許可)
第27条の8 包括免許人は、通信の相手方を変更しようとするとき又は第27条の3第1項の規定により提出した無線設備の工事設計と異なる無線設備の工事設計に基づく無線設備を無線通信の用に供しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。
《追加》平9法47
《改正》平11法160
(申請による周波数、指定無線局数等の変更)
第27条の9 総務大臣は、包括免許人が電波の型式、周波数、空中線電力又は指定無線局数の指定の変更を申請した場合において、電波の能率的な利用の確保、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
《追加》平9法47
《改正》平11法160
(特定無線局の廃止)
第27条の10 包括免許人は、その包括免許に係るすべての特定無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平9法47
《改正》平11法160
 包括免許人がその包括免許に係るすべての特定無線局を廃止したときは、包括免許は、その効力を失う。
《追加》平9法47
(特定無線局及び包括免許人に関する適用除外等)
第27条の11 第27条の5第1項の規定による免許を受けた特定無線局については第15条の規定、包括免許人については第16条第17条第19条第22条及び第23条の規定は、適用しない。
《追加》平9法47
《改正》平14法038
 包括免許人の地位の承継に関する第20条第4項の規定の適用については、同項中「第7条」とあるのは、「第27条の4」とする。
《追加》平9法47
《改正》平12法109
(特定基地局の開設指針)
第27条の12 総務大臣は、陸上に開設する移動しない無線局であつて、電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(1又は2以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)の移動範囲における当該電気通信業務のための無線通信を確保するために、同一の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認められるもの(以下「特定基地局」という。)について、特定基地局の開設に関する指針(以下「開設指針」という。)を定めることができる。
《追加》平12法109
《改正》平11法160
 開設指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項
2.周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数のうち当該特定基地局に使用させることとする周波数及びその周波数の使用に関する事項
3.当該特定基地局の配置及び開設時期に関する事項
4.当該特定基地局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する事項
5.当該特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項
《追加》平12法109
 総務大臣は、開設指針を定め、又はこれを変更した止きは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
《追加》平12法109
《改正》平11法160
(開設計画の認定)
第27条の13 特定基地局を開設しようとする者は、通信系(通信の相手方を同じくする同一の者によつて開設される特定基地局の総体をいう。次項第4号及び第4項第3号において同じ。)ごとに、特定基地局の開設に関する計画(以下「開設計画」という。)を作成し、これを総務大臣に提出して、その開設計画が適当である旨の認定を受けることができる。
《追加》平12法109
《改正》平11法160
 開設計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.特定基地局の開設を必要とする理由
2.特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の移動範囲
3.希望する周波数の範囲
4.当該通信系に含まれる特定基地局の総数並びにそれぞれの特定基地局の無線設備の設置場所及び開設時期
5.電波の能率的な利用を確保するための技術であつて、特定基地局の無線設備に用いる予定のもの
6.その他総務省令で定める事項
《追加》平12法109
《改正》平11法160
 第1項の認定の申請は、総務大臣が公示する1月を下らない期間内に行わなければならない。
《追加》平12法109
《改正》平11法160
 総務大臣は、第1項の認定の申請があつた場合において、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、周波数を指定して、同項の認定をするものとする。
1.その開設計画が開設指針に照らし適切なものであること。
2.その開設計画が確実に実施される見込みがあること。
3.開設計画に係る通信系に含まれるすべての特定基地局について、周波数の割当てが可能であること。
《追加》平12法109
《改正》平11法160
 総務大臣は、前項の規定にかかわらず、第5条第3項各号のいずれかに該当する者に対しては、第1項の認定をしてはならない。
《追加》平12法109
《改正》平11法160
 第1項の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定める。
《追加》平12法109
《改正》平11法160
 総務大臣は、第1項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間、第4項の規定により指定した周波数その他総務省令で定める事項を公示するものとする。
《追加》平12法109
《改正》平11法160
(開設計画の変更等)
第27条の14 前条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る開設計画(同条第2項第3号に掲げる事項を除く。)を変更しようとするときは、総務大臣に認定を受けなければならない。
《追加》平12法109
《改正》平11法160
 前条第4項の規定は、前項の認定に準用する。この場合において、同条第4項中「ときは、周波数を指定して」とあるのは、「ときは」と読み替えるものとする。
《追加》平12法109
 総務大臣は、前条第1項の認定を受けた開設計画(第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る特定基地局を開設する者(以下「認定開設者」という。)が周波数の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
《追加》平12法109
《改正》平11法160
 総務大臣は、認定開設者が認定の有効期間の延長を申請した場合において、特に必要があると認めるときは、前条第1項の認定を受けた日から起算して6年を超えない範囲内において、その期間を延長することができる。
《追加》平12法109
《改正》平11法160
 総務大臣は、第1項の認定(前条第7項の総務省令で定める事項についての変更に係るものに限る。)をしたとき、第3項の規定により周波数の指定を変更したとき又は前項の規定により認定の有効期間を延長したときは、その旨を公示するものとする。
《追加》平12法109
《改正》平11法160
(認定の取消し等)
第27条の15 総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
1.正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画に従つて開設していないと認めるとき。
2.不正な手段により第27条の13第1項若しくは前条第1項の認定を受け、又は同条第3項の規定による指定の変更を行わせたとき。
3.認定開設者が第5条第3項第1号に該当するに至つたとき。
《追加》平12法109
《改正》平11法160
 総務大臣は、前項(第3号を除く。)の規定により認定の取消しをしたときは、当該認定開設者であつた者が受けている他の開設計画の第27条の13第1項の認定又は無線局の免許等を取り消すことができる。
《追加》平12法109
《改正》平11法160
 総務大臣は、前2項の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその認定開設者に送付しなければならない。
《追加》平12法109
《改正》平11法160
(合併等に関する規定の準用)
第27条の16 第20条第1項から第4項まで及び第7項の規定は、認定開設者について準用する。この場合において、同条第4項中「第5条及び第7条」とあるのは「第27条の13第4項及び第5項」と、同条第7項中「第1項及び前2項」とあるのは「第27条の16において準用する第1項」と読み替えるものとする。
《追加》平12法109
(認定計画に係る特定基地局の免許申請期間の特例)
第27条の17 認定開設者が認定計画に従つて開設する特定基地局の免許の申請については、第6条第7項の規定は、適用しない。
《追加》平12法109
最初第2章

第2節 無線局の登録

 
《1節追加》平16法047
(登録)
第27条の18 電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)を同じくする他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することのできる無線局のうち総務省令で定めるものであつて、適合表示無線設備のみを使用するものを総務省令で定める区域内に開設しようとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。
《追加》平16法047
 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.開設しようとする無線局の無線設備の規格
3.無線設備の設置場所
4.周波数及び空中線電力
《追加》平16法047
 前項の申請書には、開設の目的その他総務省令で定める事項(他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容を含む。第27条の29第3項において同じ。)を記載した書類を添付しなければならない。
《追加》平16法047
《改正》平19法136
(登録の実施)
第27条の19 総務大臣は、前条第1項の登録の申請があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を第103条の2第4項第2号に規定する総合無線局管理ファイルに登録しなければならない。
1.前条第2項各号に掲げる事項
2.登録の年月日及び登録の番号
《追加》平16法047
《改正》平17法107
(登録の拒否)
第27条の20 総務大臣は、第27条の18第1項の登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
1.申請に係る無線設備の設置場所が第27条の18第1項の総務省令で定める区域以外であるとき。
2.申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
《追加》平16法047
 総務大臣は、第27条の18第1項の登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否することができる。
1.申請者が第5条第3項各号のいずれかに該当するとき。
2.申請に係る無線局と使用する周波数を同じくするものについて第76条の2の2の規定により登録に係る無線局を開設することが禁止され、又は登録局の運用が制限されているとき。
3.前2号に掲げるもののほか、申請に係る無線局の開設が周波数割当計画に適合しないときその他電波の適正な利用を阻害するおそれがあると認められるとき。
《追加》平16法047
(登録の有効期間)
第27条の21 第27条の18第1項の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再登録を妨げない。
《追加》平16法047
(登録状)
第27条の22 総務大臣は、第27条の18第1項の登録をしたときは、登録状を交付する。
《追加》平16法047
 前項の登録状には、第27条の19各号に掲げる事項を記載しなければならない。
《追加》平16法047
(変更登録等)
第27条の23 登録人(第27条の18第1項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、同条第2項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
《追加》平16法047
 前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
《追加》平16法047
 第27条の19及び第27条の20第1項の規定は、第1項の変更登録について準用する。この場合において、第27条の19中「次条」とあるのは「次条第1項」と、「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第27条の20第1項中「申請書又はその添付書類」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
《追加》平16法047
 登録人は、第27条の18第2項第1号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
《追加》平16法047
(承継)
第27条の24 登録人が登録局をその用に供する事業の全部を譲渡し、又は登録人について相続、合併若しくは分割(登録局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、登録局をその用に供する事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により登録局をその用に供する事業の全部を承継した法人は、その登録人の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第27条の20第2項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。
《追加》平16法047
 前項の規定により登録人の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平16法047
(登録状の訂正)
第27条の25 登録人は、登録状に記載した事項に変更を生じたときは、その登録状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
《追加》平16法047
(廃止の届出)
第27条の26 登録人は、登録局を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平16法047
 前項の規定による届出があつたときは、第27条の18第1項の登録は、その効力を失う。
《追加》平16法047
(登録の抹消)
第27条の27 総務大臣は、第27条の15第2項、第76条第5項若しくは第6項若しくは第76条の3第1項の規定により登録を取り消したとき、第27条の18第1項の登録の有効期間が満了したとき、又は前条第2項の規定により第27条の18第1項の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。
《追加》平16法047
(登録状の返納)
第27条の28 第27条の15第2項、第76条第5項若しくは第6項若しくは第76条の3第1項の規定により登録を取り消されたとき、第27条の18第1項の登録の有効期間が満了したとき、又は第27条の26第2項の規定により第27条の18第1項の登録がその効力を失つたときは、登録人であつた者は、1箇月以内にその登録状を返納しなければならない。
《追加》平16法047
(登録の特例)
第27条の29 第27条の18第1項の登録を受けなければならない無線局を同項の総務省令で定める区域内に2以上開設しようとする者は、その無線局が周波数及び無線設備の規格を同じくするものである限りにおいて、この条から第27条の34までに規定するところにより、これらの無線局を包括して対象とする同項の登録を受けることができる。
《追加》平16法047
 前項の規定による登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.開設しようとする無線局の無線設備の規格
3.無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)
4.周波数及び空中線電力
《追加》平16法047
 前項の申請書には、開設の目的その他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
《追加》平16法047
(包括登録人に関する変更登録等)
第27条の30 前条第1項の規定による登録を受けた者(以下「包括登録人」という。)は、同条第2項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
《追加》平16法047
 前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
《追加》平16法047
 第27条の19及び第27条の20第1項の規定は、第1項の変更登録について準用する。この場合において、第27条の19中「次条」とあるのは「次条第1項」と、「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第27条の20第1項中「の設置場所」とあるのは「を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)」と、「申請書又はその添付書類」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
《追加》平16法047
 包括登録人は、前条第2項第1号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
《追加》平16法047
(無線局の開設の届出)
第27条の31 包括登録人は、その登録に係る無線局を開設したとき(再登録を受けて当該無線局を引き続き開設するときを除く。)は、当該無線局ごとに、15日以内で総務省令で定める期間内に、当該無線局に係る運用開始の期日及び無線設備の設置場所その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平16法047
(変更の届出)
第27条の32 包括登録人は、前条の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平16法047
(登録の失効)
第27条の33 包括登録人がその登録に係るすべての無線局を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。
《追加》平16法047
(包括登録人に関する適用除外等)
第27条の34 包括登録人については、第27条の23及び第27条の26第2項の規定は、適用しない。
《追加》平16法047
 第27条の29第1項の規定による登録に関する第27条の19第27条の20第27条の22第2項、第27条の24第27条の27及び第27条の28の規定の適用については、第27条の19中「前条第1項の」とあるのは「第27条の29第1項の規定による」と、「次条」とあるのは「第27条の34第2項において読み替えて適用する次条」と、「前条第2項各号」とあるのは「第27条の29第2項各号」と、第27条の20中「第27条の18第1項の登録」とあるのは「第27条の29第1項の規定による登録」と、同条第1項第1号中「の設置場所」とあるのは「を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)」と、「である」とあるのは「の区域を含む」と、第27条の22第2項中「第27条の19各号」とあるのは「第27条の34第2項において読み替えて適用する第27条の19各号」と、第27条の24第1項中「第27条の20第2項各号」とあるのは「第27条の34第2項において読み替えて適用する第27条の20第2項各号」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第27条の34第2項において読み替えて適用する前項」と、第27条の27中「前条第2項」とあり、及び第27条の28中「第27条の26第2項」とあるのは「第27条の33」とする。
《追加》平16法047
最初第2章

第3節 無線局の開設に関するあつせん等

 
《1節追加》平19法136
(電気通信事業紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)
第27条の35 免許等を受けて無線局(電気通信業務その他の総務省令で定める業務を行うことを目的とするものに限る。以下この条において同じ。)を開設し、又は免許等を受けた無線局に関する周波数その他の総務省令で定める事項を変更しようとする者が、当該無線局の開設又は無線局に関する事項の変更により混信その他の妨害を与えるおそれがある他の無線局の免許人等に対し、妨害を防止するために必要な措置に関する契約の締結について協議を申し入れたにもかかわらず、当該他の無線局の免許人等が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当事者は、電気通信事業紛争処理委員会(電気通信事業法第144条第1項に規定する電気通信事業紛争処理委員会をいう。第3項及び第5項において「委員会」という。)に対し、あつせんを申請することができる。
《追加》平19法136
 電気通信事業法第154条第2項から第6項までの規定は、前項のあつせんについて準用する。この場合において、同条第6項中「第35条第1項若しくは第2項の申立て、同条第3項の規定による裁定の申請又は次条第1項」とあるのは、「電波法第27条の35第3項」と読み替えるものとする。
《追加》平19法136
 第1項の規定による協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。
《追加》平19法136
 電気通信事業法第155条第2項から第4項までの規定は、前項の仲裁について準用する。
《追加》平19法136
 第1項又は第3項の規定により委員会に対してするあつせん又は仲裁の申請は、総務大臣を経由してしなければならない。
《追加》平19法136
(政令への委任)
第27条の36 前条に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平19法136
最初

第3章 無線設備

(電波の質)
第28条 送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。
《改正》平11法160
(受信設備の条件)
第29条 受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて他の無線設備の機能に支障を与えるものであつてはならない。
《改正》平11法160
(安全施設)
第30条 無線設備には、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、総務省令で定める施設をしなければならない。
《改正》平11法160
(周波数測定装置の備えつけ)
第31条 総務省令で定める送信設備には、その誤差か使用周波数の許容偏差の2分の1以下である周波数測定装置を備えつけなければならない。
《改正》平11法160
(計器及び予備品の備えつけ)
第32条 船舶局の無線設備には、その繰作のために必要な計器及び予備品であつて、総務省令で定めるものを備えつけなければならない。
《改正》平11法160
(義務船舶局の無線設備の機器)
第33条 義務船舶局の無線設備には、総務省令で定める船舶及び航行区域の区分に応じて、送信設備及び受信設備の機器、遭難自動通信設備の機器、船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器その他の総務省令で定める機器を備えなければならない。
《改正》平11法160
(義務船舶局等の無線設備の条件)
第34条 義務船舶局及び義務船舶局のある船舶に開設する総務省令で定める船舶地球局(以下「義務船舶局等」という。)の無線設備は、次の各号に掲げる要件に適合する場所に設けなければならない。ただし、総務省令で定める無線設備については、この限りでない。
1.当該無線設備の操作に際し、機械的原因、電気的原因その他の原因による妨害を受けることがない場所であること。
2.当該無線設備につきできるだけ安全を確保することができるように、その場所が当該船舶において可能な範囲で高い位置にあること。
3.当該無線設備の機能に障害を及ぼすおそれのある水、温度その他の環境の影響を受けない場所であること。
《改正》平11法160
 
第35条 義務船舶局等の無線設備については、総務省令で定めるところにより、次に掲げる措置のうち1又は2の措置をとらなければならない。ただし、総務省令で定める無線設備については、この限りでない。
1.予備設備を備えること。
2.その船舶の入港中に定期に点検を行い、並びに停泊港に整備のために必要な計器及び予備品を備えること。
3.その船舶の航行に行う整備のために必要な計器及び予備品を備え付けること。
《改正》平11法160
(義務航空機局の条件)
第36条 義務航空機局の送信設備は、総務省令で定める有効通達距離をもつものでなければならない。
《改正》平11法160
(人工衛星局の条件)
第36条の2 人工衛星局の無線設備は、遠隔操作により電波の発射を直ちに停止することのできるものでなければならない。
 人工衛星局は、その無線設備の設置場所を遠隔操作により変更することができるものでなければならない。ただし、総務省令で定める人工衛星局については、この限りでない。
《改正》平11法160
(無線設備の機器の検定)
第37条 次に掲げる無線設備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて総務省令で定めるものを施設する場合は、この限りでない。
1.第31条の規定により備え付けなければならない周波数測定装置
2.船舶安全法第2条(同法第29条ノ7の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダー
3.船舶に施設する救命用の無線設備の機器であつて総務省令で定めるもの
4.第33条の規定により備えなければならない無線設備の機器(前号に掲げるものを除く。)
5.第34条本文に規定する船舶地球局の無線設備の機器
6.航空機に施設する無線設備の機器であつて総務省令で定めるもの
《改正》平11法047
《改正》平11法160
《改正》平14法038
(その他の技術基準)
第38条 無線設備(放送の受信のみを目的とするものを除く。)は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。
《改正》平11法160
最初

第3章の2 特定無線設備の技術基準適合証明等

 
《章名改正》平15法068
第1節特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証(第38条の2−第38条の32)
第2節特別特定無線設備の技術基準適合自己確認(第38条の33−第38条の38)
最初第3章の2

第1節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証

 
《節名追加》平15法068
(登録証明機関の登録)
第38条の2 小規模な無線局に使用するための無線設備であつて総務省令で定めるもの(以下「特定無線設備」という。)について、前章に定める技術基準に適合していることの証明(以下「技術基準適合証明」という。)の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分(次項、第38条の5第1項、第38条の10、第38条の31第1項及び別表第3において単に「事業の区分」という。)ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。
1.第4条第2号又は第3号に規定する無線局に係る特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業
2.包括免許に係る特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業
3.前2号に掲げる特定無線設備以外の特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業
《改正》平11法160
《改正》平15法068
 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.事業の区分
3.事務所の名称及び所在地
4.技術基準適合証明の審査に用いる測定器その他の設備の概要
5.第38条の8第2項の証明員の選任に関する事項
6.業務開始の予定期日
《全改》平15法068
 前項の申請書には、技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
《全改》平15法068
 
《5項削除》平15法068
 総務大臣は、第1項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、経済産業大臣の意見を聴かなければならない。
《改正》平11法160
 
《1項削除》平15法068
(登録の基準)
第38条の3 総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。
1.別表第4に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合証明を行うものであること。
2.別表第3の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、第24条の2第4項第2号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して1年以内のものに限る。)を使用して技術基準適合証明を行うものであること。
3.登録申請者が、特定無線設備の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下この号において「特定製造業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、特定製造業者等がその親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。第71条の3の2第4項第4号イにおいて同じ。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。第71条の3の2第4項第4号ロにおいて同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める特定製造業者等の役員又は職員(過去2年間に当該特定製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、特定製造業者等の役員又は職員(過去2年間に当該特定製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
《全改》平15法068
《改正》平16法047
《改正》平17法087
 第24条の2第5項及び第6項の規定は、前条第1項の登録について準用する。この場合において、第24条の2第5項第2号中「第24条の10又は第24条の13第3項」とあるのは「第38条の17第1項又は第2項(第38条の24第3項において準用する場合を含む。)」と、同条第6項中「前各項」とあるのは「前項、第38条の2第1項から第3項まで及び第38条の3第1項」と読み替えるものとする。
《全改》平15法068
(登録の更新)
第38条の4 第38条の2第1項の登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
《追加》平13法048
《改正》平15法068
 第24条の2第5項及び第6項、第38条の2第2項及び第3項並びに前条第1項の規定は、前項の登録の更新について準用する。この場合において、第24条の2第5項第2号中「第24条の10又は第24条の13第3項」とあるのは「第38条の17第1項又は第2項(第38条の24 第3項において準用する場合を含む。)」と、同条第6項中「前各項」とあるのは「前項、第38条の2第1項から第3項まで及び第38条の3第1項」と読み替えるものとする。
《追加》平13法048
《改正》平15法068
(登録の公示等)
第38条の5 総務大臣は、第38条の2第1項の登録をしたときは、同項の登録を受けた者(以下「登録証明機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに登録に係る事業の区分、技術基準適合証明の業務を行う事務所の所在地及び技術基準適合証明の業務の開始の日を公示しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平15法068
 登録証明機関は、第38条の2第2項第1号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
《改正》平15法068
 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
《改正》平11法160
(技術基準適合証明等)
第38条の6 登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令