造船法
《最初》
第1条(目的)
第2条(施設の新設等の許可等)
第3条(設備の新設等の許可等)
第3条の2(許可の基準)
第4条(推進性能試験)
第5条(機関の性能試験)
第6条(船舶の製造事業等の開始、休止及び廃止)
第7条(業務に関する勧告)
第8条(技術に関する勧告)
第9条(情報等の提供)
第10条(報告)
第11条(現に事業を営む者の届出)
第11条の2(権限の委任)
第12条(罰則)
第12条の2
第13条