図書館法
《最初》
第1章 総 則
第1条(この法律の目的)
第2条(定義)
第3条(図書館奉仕)
第4条(司書及び司書補)
第5条(司書及び司書補の資格)
第6条(司書及び司書補の講習)
第7条 
第8条(協力の依頼)
第9条(公の出版物の収集)
第2章 公立図書館
第10条(設置)
第11条及び第12条 
第13条(職員)
第14条(図書館協議会)
第15条 
第16条 
第17条(入館料等)
第18条(公立図書館の基準)
第19条 
第20条(図書館の補助)
第21条及び第22条 
第23条 
第3章 私立図書館
第24条 
第25条(都道府県の教育委員会との関係)
第26条(国及び地方公共団体との関係)
第27条 
第28条(入館料等)
第29条(図書館同種施設)