水路業務法
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(水路測量)
第3条(海象観測)
第4条(水路図誌)
第4条の2(航空図誌)
第5条(水路測量標)
第2章 水路測量及び海象観測の実施等
第6条(海上保安庁以外の者が実施する水路測量)
第7条(水路測量の実施方法の勧告)
第8条(水路測量の実施の公示)
第9条(水路測量の基準)
第10条(資料又は報告の提出の要求)
第11条 
第12条(土地又は水面の立入)
第13条(障害物の除去)
第14条 
第15条(損失の補償)
第16条(水路測量標及び測量船の保全)
第17条 
第18条 
第19条(水路関係事項の通報)
第20条 
第3章 水路測量及び海象観測の成果
第21条(成果の公表)
第22条(成果の提出)
第23条 
第24条(水路図誌及び航空図誌の保護)
第25条 
第4章 水路に関する業務の受託
第26条(水路に関する業務の受託)
第5章 削 除
第27条 
第6章 罰 則
第28条 
第29条 
第30条