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水路業務法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第5条)
第2章水路測量及び海象観測の実施等(第6条〜第20条)
第3章水路測量及び海象観測の成果(第21条〜第25条)
第4章水路に関する業務の受託(第26条)
第5章削 除(第27条)
第6章罰 則(第28条〜第30条)

  昭和25・4・17・法律102号  
改正平成7・5・8・法律 85号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成13・6・20・法律 53号−−
改正平成16・6・9・法律 84号−−
改正平成19・6・6・法律 77号−−(施行=平20年4月1日)


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、水路測量の成果その他の海洋に関する科学的基礎資料を整備し、もつて海空交通の安全の確保に寄与するとともに、国際間における水路に関する情報の交換に資することを目的とする。
(水路測量)
第2条 この法律において「水路測量」とは、水域の測量及びこれに伴う土地の測量並びにその成果を航海に利用させるための地磁気の測量をいう。
 前項の規定は、土地の測量について測量法(昭和24年法律第188号)の適用を妨げるものと解釈してはならない。
(海象観測)
第3条 この法律において「海象観測」とは、潮汐、海潮流、波浪、海水及びこれらに関連する諸現象の観測をいう。
(水路図誌)
第4条 この法律において「水路図誌」とは、海図、水路誌、潮汐表、灯台表、航用諸暦及びその他の水路に関する図誌をいう。
(航空図誌)
第4条の2 この法律において「航空図誌」とは、航空図、航空暦及びその他の航空に関する図誌をいう。
(水路測量標)
第5条 この法律において「水路測量標」とは、海上保安庁又は第6条の規定により許可を受けた者が水路測量又は海象観測のために設置する標識をいう。
 水路測量標の種類及び形状は、国土交通省令で定める。
《改正》平11法160
最初

第2章 水路測量及び海象観測の実施等

(海上保安庁以外の者が実施する水路測量)
第6条 海上保安庁以外の者が、その費用の全部又は一部を国又は地方公共団体が負担し、又は補助する水路測量を実施しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。但し、学術上の目的をもつて行う測量、局地的な測量等について国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
《改正》平11法160
(水路測量の実施方法の勧告)
第7条 海上保安庁長官は、必要があると認めるときは、前条の規定により許可を受けた者に対し、水路測量の実施方法につき勧告をすることができる。
(水路測量の実施の公示)
第8条 海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、あらかじめその区域、期間その他必要な事項を公示しなければならない。第6条の規定による許可をしたときも同様とする。
(水路測量の基準)
第9条 海上保安庁又は第6条の許可を受けた者が行う水路測量は、経緯度については世界測地系に、標高及び水深その他の国際水路機関の決定その他の水路測量に関する国際的な決定に基づき政令で定める事項については政令で定める測量の基準に、それぞれ従つて行わなければならない。ただし、専ら外国政府のために行う水路測量その他の世界測地系に従つて行うことが適当でないものとして国土交通省令で定める水路測量は、世界測地系に代えて国土交通省令で定める経緯度に関する測量の基準に従つて行うことができる。
《改正》平11法160
《改正》平13法053
 前項の「世界測地系」とは、地球を次に掲げる要件を満たす扁平な回転楕円体であると想定して行う地理学的経緯度の測定に関する測量の基準をいう。
1.その長半径及び扁平率が、地理学的経緯度の測定に関する国際的な決定に基づき政令で定める値であるものであること。
2.その中心が、地球の重心と一致するものであること。
3.その短軸が、地球の自転軸と一致するものであること。
《追加》平13法053
(資料又は報告の提出の要求)
第10条 海上保安庁長官は、特に必要があるときは、地方公共団体その他港湾施設の管理者に対し、その管理する港湾施設の状況について資料又は報告の提出を求めることができる。
 
第11条 海上保安庁長官は、特に必要があるときは、船舶に対し、水路図誌の編修に必要な報告の提出を求めることができる。
(土地又は水面の立入)
第12条 海上保安庁の職員は、水路測量又は海象観測のため必要があるときは、国、地方公共団体又は私人が所有し、占有し、又は占用する土地又は水面に立ち入ることができる。
 前項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた水面若しくは土地に立ち入る場合には、あらかじめその旨を所有者、占有者又は占用者に通知しなければならない。但し、これらの者に対してあらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。
 海上保安庁の職員が、第1項の規定により土地又は水面に立ち入る場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
(障害物の除去)
第13条 海上保安庁の職員は、水路測量を実施するためやむを得ない必要があるときは、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、障害となる植物又はかき、さく等を伐除することができる。
 
第14条 海上保安庁の職員は、離島又はこれに類する場所で水路測量を実施する場合において、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得ることが困難であり、且つ、当該物件の現状を著しく損傷しないときは、前条の規定にかかわらず承諾を得ないで、障害となる植物又はかき、さく等を伐除することができる。この場合においては、遅滞なく、その旨を所有者又は占有者に通知しなければならない。
(損失の補償)
第15条 前3条の規定による立入又は伐除により損失を生じたときは、国は、その所有者、占有者又は占用者に対して、相当の価格により、その損失を補償しなければならない。
 前項の補償の額は、海上保安庁長官が決定する。
 前項の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から6箇月以内に、訴えをもつて補償の額の増額を請求することができる。
《改正》平16法084
 前項の訴えにおいては、国を被告とする。
(水路測量標及び測量船の保全)
第16条 何人も、正当な理由がないのに、水路測量標の毀損し、移転し、その他水路測量標の効用を害する虞のある行為をしてはならない。
 
第17条 海上保安庁又は第6条の規定により許可を受けた者の船舶は、水路測量又は海象観測を行う場合には、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
《改正》平11法160
 
第18条 船長は、船舶を、正当な理由がないのに前条の標識を掲げる船舶に著しく接近させて航行させてはならない。
(水路関係事項の通報)
第19条 港湾の修築、その他海岸線に重大な変化を生ずる工事をする者は、その旨を海上保安庁長官に通報しなければならない。
 都道府県知事は、漁業法(昭和24年法律第267号)第10条若しくは第22条の規定に基づき、定置漁業若しくは国土交通大臣の指定する共同漁業につき免許をしたとき、又は同法第65条第1項若しくは第2項の規定に基づく都道府県規則により、国土交通大臣の指定する漁業の許可をしたときは、次の事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。同法第37条から第40条までの規定に基づき漁業権を取り消し又は変更したときその他通報した事項を変更したときは、これらの事項についても、また同様とする。
1.定置漁業にあつては、定置漁具の位置及び定置の期間
2.共同漁業又は許可をした漁業にあつては、漁場の区域、敷設漁具の位置及び漁具敷設の期間のうち国土交通大臣の指定するもの
《改正》平11法160
《改正》平19法077
 
第20条 船長は、水中に沈没物その他航海の障害となる虞のある物件があることを発見し、又は海上保安庁の刊行した水路図誌に記載されている事象と著しく異る事象を発見したときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に通報しなければならない。
最初

第3章 水路測量及び海象観測の成果

(成果の公表)
第21条 海上保安庁長官は、水路測量又は海象観測を実施して成果を得たときは、これを公表しなければならない。
(成果の提出)
第22条 第6条の規定により許可を受けた者が、水路測量を実施して成果を得たときは、遅滞なく、その写を海上保安庁長官に提出しなければならない。
 
第23条 海上保安庁以外の者は、その実施する海象観測により、海上保安庁の発行した水路図誌に記載されている事象と著しく異る事象を発見したときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に通報しなければならない。
(水路図誌及び航空図誌の保護)
第24条 海上保安庁以外の者が、海上保安庁の刊行した水路図誌若しくは航空図誌を航海若しくは航空の用に供するために複製し、又は当該水路図誌若しくは航空図誌を使用して航海若しくは航空の用に供する刊行物を発行しようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならない。
 
第25条 海上保安庁の刊行した海図、航空図、水路誌又は灯台表に類似の刊行物を発行しようとする者は、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
 海上保安庁長官は、前項の刊行物が海上の安全の確保に支障を及ぼすものでない限り、これを許可しなければならない。
最初

第4章 水路に関する業務の受託

(水路に関する業務の受託)
第26条 海上保安庁は、その業務の遂行に支障のない限り、一般の委託により、水路測量及び海象観測並びにこれらに関連する図誌の作製、編修又は印刷を行うことができる。
最初

第5章 削 除

 
第27条 削除
最初

第6章 罰 則

 
第28条 第16条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
《改正》平13法053
 
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.第12条第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者
2.第18条の規定に違反した者
3.第24条又は第25条第1項の規定により承認又は許可を受けなければならない事項を承認又は許可を受けないでした者
《改正》平13法053
 
第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第3号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
《改正》平13法053

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