第86条 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。
1.当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有すること。
2.直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の100分の2以上であること。
2 衆議院(小選挙区選出)議員の候補者となろうとする者は、前項の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。
3 選挙人名簿に登録された者が他人を衆議院(小選挙区選出)議員の候補者としようとするときは、本人の承諾を得て、第1項の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書で当該選挙長にその推薦の届出をすることができる。
4 第1項の文書には、当該政党その他の政治団体の名称、本部の所在地及び代表者(総裁、会長、委員長その他これらに準ずる地位にある者をいう。以下この条から
第86条の7まで、
第142条の2第3項、
第169条第6項、
第175条第7項及び
第180条第2項において同じ。)の氏名並びに候補者となるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日及び職業その他政令で定める事項を記載しなければならない。
5 第1項の文書には、次に掲げる文書を添えなければならない。ただし、直近において行われた衆議院議員の総選挙の期日後に
第86条の第1項又は第2項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第9項の規定による届出をしていないもの(同条第4項の規定により添えた文書の内容に異動があつたものにあつては、選挙の期日の公示又は告示の日の前日までに同条第7項の規定による届出をしたものに限る。次条第2項において「衆議院名称届出政党」という。)が、第1項の規定による届出をする場合においては、第1号に掲げる文書及び第2号に掲げる文書のうち政令で定めるものの添付を省略することができる。
1.政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書
2.第1項各号のいずれかに該当することを証する政令で定める文書
3.当該届出が
第87条第3項の規定に違反するものでないことを代表者が誓う旨の宣誓書
5.候補者となるべき者の選定を当該政党その他の政治団体において行う機関の名称、その構成員の選出方法及び候補者となるべき者の選定の手続を記載した文書並びに当該候補者となるべき者の選定を適正に行つたことを当該機関を代表する者が誓う旨の宣誓書
6.その他政令で定める文書
6 第2項及び第3項の文書には、候補者となるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日及び職業その他政令で定める事項を記載しなければならない。
7 第2項及び第3項の文書には、
第86条の8第1項、
第87条第1項若しくは第2項、
第87条の2、
第251条の2又は
第251条の3の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書、当該候補者となるべき者の所属する政党その他の政治団体の名称(2以上の政党その他の政治団体に所属するときは、いずれか一の政党その他の政治団体の名称)を記載した文書及び当該記載に関する政党その他の政治団体の代表者の証明書その他政令で定める文書を添えなければならない。
8 第1項の公示又は告示があつた日に届出のあつた候補者が2人以上ある場合において、その日後、当該候補者が死亡し、当該届出が取り下げられたものとみなされ、当該候補者が候補者たることを辞したものとみなされ、又は次項後段の規定により当該届出が却下されたときは、前各項の規定の例により、当該選挙の期日前3日までに、候補者の届出をすることができる。
9 次の各号のいずれかに該当する事由があることを知つたときは、選挙長は、第1項から第2項まで又は前項の規定による届出を却下しなければならない。第1項又は前項の規定により届出のあつた者につき除名、離党その他の事由により当該候補者届出政党に所属する者でなくなつた旨の届出が当該選挙の期日の前日までに当該候補者届出政党から文書でされたときも、また同様とする。
1.第1項又は前項の規定による政党その他の政治団体の届出が第1項各号のいずれにも該当しない政党その他の政治団体によつてされたものであること。
2.第1項又は前項の規定による政党その他の政治団体の届出が
第87条第3項の規定に違反してされたものであること。
10 前項後段の文書には、当該届出に係る事由が、除名である場合にあつては当該除名の手続を記載した文書及び当該除名が適正に行われたことを代表者が誓う旨の宣誓書を、離党である場合にあつては当該候補者が候補者届出政党に提出した離党届の写しを、その他の事由である場合にあつては当該事由を証する文書を、それぞれ、添えなければならない。
11 候補者届出政党は、第1項の規定により候補者の届出をした場合には同項の公示又は告示があつた日に、第8項の規定により候補者の届出をした場合には当該選挙の期日前3日までに選挙長に届出をしなければ、その候補者の届出を取り下げることができない。
12 候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、第2項又は第3項の規定により届出のあつた候補者にあつては第1項の公示又は告示があつた日に、第8項の規定により届出のあつた候補者にあつては当該選挙の期日前3日までに選挙長に届出をしなければ、その候補者たることを辞することができない。
13 第1項から第3項まで、第8項、第11行若しくは前項の規定による届出があつたとき、第9項の規定により届出を却下したとき又は候補者が死亡し若しくは
第91条第1項若しくは第2行若しくは
第103条第4項の規定に該当するに至つたことを知つたときは、選挙長は、直ちにその旨を告示するとともに、当該都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。
14 第1項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定、同項第2号に規定する政党その他の政治団体の得票総数(第7項の文書にその名称を記載された政党その他の政治団体の得票総数を含む。
次条第14項において同じ。)の算定その他第1項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
第86条の2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称(一の略称を含む。)並びにその所属する者の氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位を記載した文書(以下「衆議院名簿」という。)を当該選挙長に届け出ることにより、その衆議院名簿に記載されている者(以下「衆議院名簿登載者」という。)を当該選挙における候補者とすることができる。
1.当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有すること。
2.直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の100分の2以上であること。
3.当該選挙において、この項の規定による届出をすることにより候補者となる衆議院名簿登載者の数が当該選挙区における議員の定数の10分の2以上であること。
2 前項の規定による届出は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、当該衆議院名簿に次に掲げる文書を添えて、しなければならない。ただし、衆議院名称届出政党が、同項の規定による届出をする場合においては、第2号に掲げる文書及び第3号に掲げる文書のうち政令で定めるものの添付を省略することができる。
1.政党その他の政治団体の名称、本部の所在地及び代表者の氏名並びに衆議院名簿登載者の氏名、本籍、住所、生年月日及び職業その他政令で定める事項を記載した文書
2.政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書
3.前項各号のいずれかに該当することを証する政令で定める文書
4.当該届出が
第87条第5項の規定に違反するものでないことを代表者が誓う旨の宣誓書
5.衆議院名簿登載者の候補者となることについての同意書及び
第86条の8第1項又は
第87条第1項若しくは第4項の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該衆議院名簿登載者が誓う旨の宣誓書
6.衆議院名簿登載者の選定及びそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定(以下単に「衆議院名簿登載者の選定」という。)を当該政党その他の政治団体において行う機関の名称、その構成員の選出方法並びに衆議院名簿登載者の選定の手続を記載した文書並びに当該衆議院名簿登載者の選定を適正に行つたことを当該機関を代表する者が誓う旨の宣誓書
7.その他政令で定める文書
3 衆議院名簿に記載する政党その他の政治団体の名称及び略称は、
第86条の6第6項の規定による告示に係る政党その他の政治団体にあつては当該告示に係る名称及び略称でなければならないものとし、同項の告示に係る政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体にあつては同項の規定により告示された名称及び略称並びにこれらに類似する名称及び略称並びにその代表者若しくはいずれかの選挙区における衆議院名簿登載者の氏名が表示され又はそれらの者の氏名が類推されるような名称及び略称以外の名称及び略称でなければならない。この場合において、同項の告示に係る政党その他の政治団体の当該告示に係る名称又は略称がその代表者若しくはいずれかの選挙区における衆議院名簿登載者の氏名が表示され又はそれらの者の氏名が類推されるような名称又は略称となつているときは、当該政党その他の政治団体は、この項前段の規定の適用については、同条第6項の規定による告示に係る政党その他の政治団体でないものとみなす。
4 第1項第1号又は第2号に該当する政党その他の政治団体は、
第87条第1項の規定にかかわらず、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙と同時に行われる衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における当該政党その他の政治団体の届出に係る当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙区の区域内にある衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区における候補者(候補者となるべき者を含む。次項及び第6項において同じ。)を、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、当該政党その他の政治団体の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者とすることができる。
5 各衆議院名簿の衆議院名簿登載者(当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者であつて、前項の規定により、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者とされたものを除く。)の数は、選挙区ごとに、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙において選挙すべき議員の数を超えることができない。
6 第1項第1号又は第2号に該当する政党その他の政治団体が、第4項の規定により、当該選挙と同時に行われる衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者を2人以上当該政党その他の政治団体の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者とする場合には、第1項の規定にかかわらず、それらの者の全部又は一部について当選人となるべき順位を同一のものとすることができる。
7 当該選挙の期日までに、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたことを知つたときは、選挙長は、第1項の規定による届出に係る衆議院名簿における当該衆議院名簿登載者に係る記載を抹消するとともに、直ちにその旨を当該衆議院名簿届出政党等に通知しなければならない。衆議院名簿登載者につき除名、離党その他の事由により当該衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出が当該選挙の期日の前日までに当該衆議院名簿届出政党等から文書でされたときも、また同様とする。
1.衆議院名簿登載者が死亡したこと。
2.衆議院名簿登載者が
第86条の8第1項、
第87条第1項若しくは第4項若しくは
第88条の規定により公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者であること。
3.衆議院名簿登載者が
第91条第3項又は
第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定に該当するに至つたこと。
4.第1項第1号又は第2号に該当する政党その他の政治団体が、第4項の規定により、当該選挙と同時に行われる衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者(候補者となるべき者を含む。)を当該政党その他の政治団体の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者とした場合において、当該衆議院名簿登載者が当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙区の区域内にある衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区における候補者でなくなり、又は第1項若しくは第9項の規定による届出のあつた日において当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙区の区域内にある衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区における候補者とならなかつたこと。
8 前項後段の文書には、当該届出に係る事由が、除名である場合にあつては当該除名の手続を記載した文書及び当該除名が適正に行われたことを代表者が誓う旨の宣誓書を、離党である場合にあつては当該衆議院名簿登載者が衆議院名簿届出政党等に提出した離党届の写しを、その他の事由である場合にあつては当該事由を証する文書を、それぞれ、添えなければならない。
9 第1項の規定による届出の後(この項の規定による届出があつたときは、当該届出の後)衆議院名簿登載者でなくなつた者の数が第1項の規定による届出の時における衆議院名簿登載者の数の4分の1に相当する数を超えるに至つたときは、衆議院名簿届出政党等は、当該選挙の期日前10日までの間に、同項及び第2項(第2号から第4号までを除く。)の規定の例により、当該衆議院名簿登載者でなくなつた者の数を超えない範囲内において、衆議院名簿登載者の補充の届出をすることができる。この場合においては、当該届出の際現に衆議院名簿登載者である者の当選人となるべき順位をも変更することができる。
10 衆議院名簿届出政党等は、前項に規定する日までに、郵便等によることなく、文書で選挙長に届け出ることにより、衆議院名簿を取り下げることができる。この場合においては、取下げの事由を証する文書を添えなければならない。
11 第1項の規定による届出が同項各号のいずれにも該当しない政党その他の政治団体によつてされたものであること若しくは第3項若しくは第5項若しくは
第87条第5項の規定に違反してされたものであることを知つたとき又は第1項の規定による届出に係る衆議院名簿につき第9項に規定する期限経過後において衆議院名簿登載者の全員か第7項の規定により当該衆議院名簿における記載を抹消すべき者であることを知つたときは、選挙長は、当該届出を却下しなければならない。
12 第9項の規定による届出が同項の規定に違反してされたものであること又は当該届出の結果当該衆議院名簿登載者の数が第5項の規定に違反することとなつたことを知つたときは、選挙長は、当該届出を却下しなければならない。
13 第1項、第9項若しくは第10項の規定による届出があつたとき、第7項の規定により衆議院名簿における衆議院名簿登載者に係る記載を抹消したとき又は第11項若しくは前項の規定により届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその旨を告示するとともに、中央選挙管理会に報告しなければならない。
14 第1項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定、同項第2号に規定する政党その他の政治団体の得票総数の算定その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
第86条の3 参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称(一の略称を含む。)及びその所属する者(当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。
第98条第3項において同じ。)の氏名を記載した文書(以下「参議院名簿」という。)を選挙長に届け出ることにより、その参議院名簿に記載されている者(以下「参議院名簿登載者」という。)を当該選挙における候補者とすることができる。
1.当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有すること。
2.直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の100分の2以上であること。
3.当該参議院議員の選挙において候補者(この項の規定による届出をすることにより候補者となる参議院名簿登載者を含む。)を10人以上有すること。
2 前条第2項、第3項、第5項、第7項(第4号を除く。)、第8項、第9項前段及び第10項から第14項までの規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。
この場合において、
同条第2項各号列記以外の部分中
「前項」とあるのは「次条第1項」と、
「衆議院名簿」とあるのは「同項の参議院名簿(以下この条において「参議院名簿」という。)」と、
「衆議院名称届出政党」とあるのは「任期満了前90日に当たる日から7日を経過する日までの間に第86条の7第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第5項の規定による届出をしていないもの(同条第3項の規定により添えた文書の内容に異動がないものに限る。)」と、
「同項」とあるのは「次条第1項」と、
同項第1号中
「衆議院名簿登載者」とあるのは「次条第1項の参議院名簿登載者(以下この条において「参議院名簿登載者」という。)」と、
同項第3号中
「前項各号」とあるのは「次条第1項各号」と、
同項第4号中
「
第87条第5項」とあるのは「第87条第6項において準用する同条第5項」と、
同項第5号中
「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、
「又は第87条第1項若しくは第4項」とあるのは「、第87条第1項若しくは同条第6項において準用する同条第4項、第251条の2又は第251条の3」と、
同項第6号中
「衆議院名簿登載者の選定及びそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定(以下単に「衆議院名簿登載者の選定」という。)」とあるのは「参議院名簿登載者の選定」と、
「並びに衆議院名簿登載者」とあるのは「及び参議院名簿登載者」と、
「当該衆議院名簿登載者」とあるのは「当該参議院名簿登載者」と、
同条第3項中
「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、
「第86条の6第6項」とあるのは「第86条の7第4項」に、
「選挙区ごとに、」を「選挙区ごとに」と、
「いずれかの選挙区における衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、
「同条第6項」とあるのは「同条第4項」と、
同条第5項中
「各衆議院名簿の衆議院名簿登載者(当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者であつて、前項の規定により、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者とされたものを除く。)」とあるのは「各参議院名簿の参議院名簿登載者」と、
「数は、選挙区ごとに、」とあるのは「数は」と、
同条第7項中
「第1項の規定」とあるのは「次条第1項の規定」と、
「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、
「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、
「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、
「所属する者」とあるのは「所属する者(当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。)」と、
「第87条第1項若しくは第4項又は第88条」とあるのは「第87条第1項若しくは同条第6項において準用する同条第4項、第88条、第251条の2又は第251条の3」と、
同条第8項中
「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、
「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、
同条第9項前段中
「第1項」とあるのは「次条第1項」と、
「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、
「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、
「第2項」とあるのは「同条第2項において準用する第2項」と、
同条第10項中
「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、
「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、
同条第11項中
「第1項」とあるのは「次条第1項」と、
「
第87条第5項」とあるのは「
第87条第6項において準用する同条第5項」と、
「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、
「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、
同条第12項中
「違反してされたものであること又は当該届出の結果当該衆議院名簿登載者の数が第5項の規定に違反することとなつたこと」とあるのは「違反してされたものであること」と、
同条第13項中
「第1項、第9項」とあるのは「次条第1項若しくはこの条第9項」と、
「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、
「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、
同条第14項中
「第1項第1号」とあるのは「次条第1項第1号」と、
「必要な事項」とあるのは「必要な事項並びに参議院(比例代表選出)議員の再選挙及び補欠選挙における第2項ただし書の規定の適用について必要な事項」と読み替えるものとする。
第86条の4 公職の候補者(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の候補者を除く。以下この条において同じ。)となろうとする者は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。
2 選挙人名簿に登録された者が他人を公職の候補者としようとするときは、本人の承諾を得て、前項の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその推薦の届出をすることができる。
3 前2項の文書には、公職の候補者となるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日、職業及び所属する政党その他の政治団体の名称(2以上の政党その他の政治団体に所属するときは、いずれか一の政党その他の政治団体の名称とし、次項に規定する証明書に係る政党その他の政治団体の名称をいうものとする。)その他政令で定める事項を記載しなければならない。
4 第1項及び第2項の文書には、
第86条の8第1項、
第87条第1項、
第87条の2、
第251条の2又は
第251条の3の規定により当該選挙において公職の候補者となることができない者でないことを当該公職の候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書、所属する政党その他の政治団体の名称を記載する場合にあつては当該記載に関する当該政党その他の政治団体の証明書(参議院選挙区選出議員の候補者については、当該政党その他の政治団体の代表者の証明書)その他政令で定める文書を添えなければならない。
5 参議院(選挙区選出)議員又は地方公共団体の議会の議員の選挙については、第1項の公示又は告示があつた日に届出のあつた公職の候補者が、その選挙における議員の定数を超える場合において、その日後、当該候補者が死亡し又は公職の候補者たることを辞したものとみなされたときは、前各項の規定の例により、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県若しくは市の議会の議員の選挙にあつてはその選挙の期日前3日までに、町村の議会の議員の選挙にあつてはその選挙の期日前2日までに、当該選挙における公職の候補者の届出をすることができる。
6 地方公共団体の長の選挙については、第1項の告示があつた日に届出のあつた候補者が2人以上ある場合において、その日後、当該候補者が死亡し又は候補者たることを辞したものとみなされたときは、第1項から第4項までの規定の例により、都道府県知事又は市長の選挙にあつてはその選挙の期日前3日までに、町村の長の選挙にあつてはその選挙の期日前2日までに、当該選挙における候補者の届出をすることができる。
7 地方公共団体の長の選挙について第1項、第2項又は前項の規定により届出のあつた候補者が2人以上ある場合において、その選挙の期日の前日までに、当該候補者が死亡し又は候補者たることを辞したものとみなされたため候補者が1人となつたときは、選挙の期日は、
第33条第5項(
第34条の2第5項において準用する場合を含む。)、
第34条第6項又は
第119条第3項の規定により告示した期日後5日に当たる日に延期するものとする。この場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。
8 前項又は
第126条第2項の場合においては、その告示があつた日から当該選挙の期日前3日までに、第1項から第4項までの規定の例により、当該地方公共団体の長の候補者の届出をすることができる。
10 公職の候補者は、第1項又は第2項の規定により届出のあつた公職の候補者にあつては第1項の公示又は告示があつた日に、第5項、第6項又は第8項の規定により届出のあつた公職の候補者にあつては当該各項に定める日までに選挙長に届出をしなければ、その候補者たることを辞することができない。
11 第1項、第2項、第5項、第6項、第8項若しくは前項の規定による届出があつたとき、第9項の規定により届出を却下したとき又は公職の候補者が死亡し、若しくは
第91条第2項若しくは
第103条第4項の規定に該当するに至つたことを知つたときは、選挙長は、直ちにその旨を告示するとともに、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に報告しなければならない。
第86条の5 第86条第1項各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の衆議院(小選挙区選出)議員の候補者となるべき者の選定及び衆議院名簿登載者の選定(以下この条において「候補者の選定」という。)の手続を定めたときは、その日から7日以内に、郵便等によることなく、文書でその旨を総務大臣に届け出なければならない。
2 前項の文書には、当該政党その他の政治団体の名称、本部の所在地及び代表者の氏名並びに候補者の選定を行う機関の名称、その構成員の選出方法及び候補者の選定の手続を記載するものとする。
3 第1項の文書には、当該政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書及び
第86条第1項各号のいずれかに該当することを証する政令で定める文書を添えなければならない。
4 第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、同項の規定により届け出た事項に異動があつたときは、その異動の日から7日以内に、郵便等によることなく、文書でその異動に係る事項を総務大臣に届け出なければならない。
5 総務大臣は、第1項の規定による届出があつたときは、速やかに、当該届出に係る政党その他の政治団体の名称、本部の所在地及び代表者の氏名並びに候補者の選定を行う機関の名称、その構成員の選出方法及び候補者の選定の手続を告示しなければならない。これらの事項につき前項の規定による届出があつた場合も、同様とする。
6 第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、第3項の文書の内容に異動があつたときは、その異動の日から7日以内に、文書でその異動に係る事項を総務大臣に届け出なければならない。
7 第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体が解散し、又は
第86条第1項各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体でなくなつたときは、その代表者は、その事実が生じた日から7日以内に、文書でその旨を総務大臣に届け出なければならない。この場合においては、総務大臣は、その旨の告示をしなければならない。
第86条の6 第86条の2第1項に規定する政党その他の政治団体のうち同項第1号又は第2号に該当する政党その他の政治団体は、衆議院議員の総選挙の期日から30日以内(当該期間が衆議院の解散の日にかかる場合にあつては、当該解散の日までの間)に、郵便等によることなく、文書で、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称を中央選挙管理会に届け出るものとする。この場合において、当該名称及び略称は、その代表者若しくはいずれかの選挙区において衆議院名簿登載者としようとする者の氏名が表示され、又はそれらの者の氏名が類推されるような名称及び略称であつてはならない。
2 第86条の2第1項に規定する政党その他の政治団体のうち同項第1号又は第2号に該当する政党その他の政治団体は、衆議院議員の総選挙の期日後24日を経過する日から当該衆議院議員の任期満了の日前90日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日までの間に同項第1号又は第2号に該当することとなつたときは、前項前段の規定にかかわらず、その該当することとなつた日から7日以内(当該期間が衆議院の解散の日にかかる場合にあつては、当該解散の日までの間)に、郵便等によることなく、文書で、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称を中央選挙管理会に届け出るものとする。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
3 前2項の文書には、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称、本部の所在地、代表者の氏名その他政令で定める事項を記載しなければならない。
4 第1項及び第2項の文書には、当該政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書及び当該政党その他の政治団体が
第86条の2第1項第1号又は第2号に該当することを証する政令で定める文書を添えなければならない。
5 第1項又は第2項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、これらの規定による届出をした日後衆議院議員の任期満了の日前90日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日までの間に、これらの規定により届け出た事項に異動があつたときは、その異動の日から7日以内(当該期間が衆議院の解散の日にかかる場合にあつては、当該解散の日までの間)に、郵便等によることなく、文書でその異動に係る事項を中央選挙管理会に届け出なければならない。
6 中央選挙管理会は、第1項又は第2項の規定による届出があつたときは、速やかに、これらの規定による届出に係る政党その他の政治団体の名称及び略称、本部の所在地並びに代表者の氏名を告示しなければならない。これらの事項につき前項の規定による届出があつたときも、同様とする。
7 第1項又は第2項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、第4項の文書の内容に異動があつたときは、その異動の日から7日以内に、文書でその異動に係る事項を中央選挙管理会に届け出なければならない。
8 第1項又は第2項の規定による届出をした政党その他の政治団体が、これらの規定による届出をした日後衆議院議員の任期満了の日前90日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日までの間に、解散し又は
第86条の2第1項第1号若しくは第2号に該当する政党その他の政治団体でなくなつたときは、その代表者は、その事実が生じた日から7日以内に、文書でその旨を中央選挙管理会に届け出なければならない。この場合においては、中央選挙管理会は、その旨の告示をしなければならない。
9 第1項又は第2項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、衆議院議員の任期満了の日前90日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日後においても、郵便等によることなく、文書で、中央選挙管理会に当該届出を撤回する旨の届出をすることができる。この場合においては、中央選挙管理会は、その旨の告示をしなければならない。
10 衆議院(比例代表選出)議員の再選挙及び補欠選挙における第1項、第2項、第5項又は第7項から前項までの規定の適用について必要な事項は、政令で定める
第86条の7 第86条の3第1項に規定する政党その他の政治団体のうち同項第1号又は第2号に該当する政党その他の政治団体は、参議院議員の任期満了の日前90日に当たる日から7日を経過する日までの間に、郵便等によることなく、文書で、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称を中央選挙管理会に届け出るものとする。この場合において、当該名称及び略称は、その代表者若しくは参議院名簿登載者としようとする者の氏名が表示され、又はそれらの者の氏名が類推されるような名称及び略称であつてはならない。
2 前項の文書には、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称、本部の所在地、代表者の氏名その他政令で定める事項を記載しなければならない。
3 第1項の文書には、当該政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書及び当該政党その他の政治団体が
第86条の3第1項第1号又は第2号に該当することを証する政令で定める文書を添えなければならない。
4 中央選挙管理会は、第1項の期間経過後速やかに、同項の規定による届出に係る政党その他の政治団体の名称及び略称、本部の所在地並びに代表者の氏名を告示しなければならない。
5 第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、前項の規定による告示があつた日以後においても、郵便等によることなく文書で、中央選挙管理会に当該届出を撤回する旨の届出をすることができる。この場合においては、中央選挙管理会は、その旨の告示をしなければならない。
6 参議院(比例代表選出)議員の再選挙及び補欠選挙における第1項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
第86条の8 第11条第1項、第11条の2若しくは
第252条又は政治資金規正法
第28条の規定により被選挙権を有しない者は、公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない。
2 第251条の2第1項各号に掲げる者又は
第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等の選挙に関する犯罪により公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者については、これらの条の定めるところによる。
第87条 一の選挙において公職の候補者となつた者は、同時に、他の選挙における公職の候補者となることができない。
2 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、一の政党その他の政治団体の届出に係る候補者は、当該選挙において、同時に、他の他党その他の政治団体の届出に係る候補者であることができない。
3 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、候補者届出政党は、一の選挙区においては、重ねて候補者の届出をすることができない。
4 一の衆議院名簿の公職の候補者たる衆議院名簿登載者は、当該選挙において、同時に、他の衆議院名簿の公職の候補者たる衆議院名簿登載者であることができない。
5 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、衆議院名簿届出政党等は、一の選挙区においては、重ねて衆議院名簿を届け出ることができない。
6 前2項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。この場合において、第4項中「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、前項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「一の選挙区においては、重ねて」とあるのは「重ねて」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と読み替えるものとする。
第87条の2 国会法(昭和22年法律第79号)第107条の規定により衆議院(小選挙区選出)議員若しくは参議院(選挙区選出)議員たることを辞した者又は
第90条の規定により衆議院(小選挙区選出)議員若しくは参議院(選挙区選出)議員たることを辞したものとみなされた者は、当該辞し、又は辞したものとみなされたことにより生じた欠員について行われる補欠選挙(通常選挙と合併して一の選挙として行われる選挙を除く。)における候補者となることができない。
第88条 左の各号に掲げる者は、在職中、その関係区域内において、当該選挙の公職の候補者となることができない。
1.投票管理者
2.開票管理者
3.選挙長及び選挙分会長
第89条 国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)
第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員若しくは職員は、在職中、公職の候補者となることができない。ただし、次の各号に掲げる公務員(特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員及び職員を含む。次条及び
第103条第3項において同じ。)は、この限りでない。
1.内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣及び大臣政務官
2.技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者で、政令で指定するもの
3.専務として委員、顧問、参与、嘱託員その他これらに準ずる職にある者で臨時又は非常勤のものにつき、政令で指定するもの
4.消防団長その他の消防団員(常勤の者を除く。)及び水防団長その他の水防団員(常勤の者を除く。)
5.地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)
第3条第4号に規定する職員で、政令で指定するもの。
2 衆議院議員の任期満了による総選挙又は参議院議員の通常選挙が行われる場合においては、当該衆議院議員又は参議院議員は、前項本文の規定にかかわらず、在職中その選挙における公職の候補者となることができる。地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙が行われる場合において当該議員又は長がその選挙における公職の候補者となる場合も、また同様とする。
3 第1項本文の規定は、同項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる者並びに前項に規定する者がその職に伴い兼ねている国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員たる地位に影響を及ぼすものではない。
第90条 前条の規定により公職の候補者となることができない公務員が、
第86条第1項から第3項まで若しくは第8項、
第88条の2第1項若しくは第9項、
第86条の3第1項若しくは同条第2項において準用する
第86条の2第9項前段又は
第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定による届出により公職の候補者となつたときは、当該公務員の退職に関する法令の規定にかかわらず、その届出の日に当該公務員たることを辞したものとみなす。
第91条 第86条第1項又は第8項の規定により候補者として届出のあつた者(候補者届出政党の届出に係るものに限る。)が、
第88条又は
第89条の規定により公職の候補者となることができない者となつたときは、当該届出は、取り下げられたものとみなす。
2 第86条第2項、第3項若しくは第8項又は
第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定により公職の候補者として届出のあつた者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。)が、
第88条又は
第89条の規定により公職の候補者となることができない者となつたときは、その候補者たることを辞したものとみなす。
3 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選挙)議員の選挙において、衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者が
第88条又は
第89条の規定により公職の候補者となることができない者となつたときは、その者は、公職の候補者たる衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者でなくなるものとする。
第92条 町村の議会の議員の選挙の場合を除くほか、
第86条第1項から第3項まで若しくは第8項又は
第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定により公職の候補者の届出をしようとするものは、公職の候補者1人につき、次の各号の区分による金額又はこれに相当する額面の国債証書(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下この条において同じ。)を供託しなければならない。
1.衆議院(小選挙区選出)議員の選挙 300万円
2.参議院(選挙区選出)議員の選挙 300万円
3.都道府県の議会の議員の選挙 60万円
4.都道府県知事の選挙 300万円
5.指定都市の議会の議員の選挙 50万円
6.指定都市の長の選挙 240万円
7.指定都市以外の市の議会の議員の選挙 30万円
8.指定都市以外の市の長の選挙 100万円
9.町村長の選挙 50万円
2 第86条の2第1項の規定により届出をしようとする政党その他の政治団体は、選挙区ごとに、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者1人につき、600万円(当該衆議院名簿登載者が当該衆議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者(候補者となるべき者を含む。)である場合にあつては、300万円)又はこれに相当する額面の国債証書を供託しなければならない。
3 第86条の3第1項の規定により届出をしようとする政党その他の政治団体は、当該参議院名簿の参議院名簿登載者1人につき、600万円又はこれに相当する額面の国債証書を供託しなければならない。
第93条 第86条第1項から第3項まで若しくは第8項又は
第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定により届出のあつた公職の候補者の得票数が、その選挙において、次の各号の区分による数に達しないときは、
前条第1項の供託物は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては国庫に、都道府県の議会の議員又は長の選挙にあつては当該都道府県に、市の議会の議員又は長の選挙にあつては当該市に、町村長の選挙にあつては当該町村に、帰属する。
1.衆議院(小選挙区選出議員の選挙 | 有効投票の総数の10分の1 |
2.参議院(選挙区選出)議員の選挙 | 通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の8分の1。ただし、選挙すべき議員の数が通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を超える場合においては、その選挙すべき議員の数をもつて有効投票の総数を除して得た数の8分の1 |
3.都道府県又は市の議会の議員の選挙 | 当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)をもつて有効投票の総数を除して得た数の10分の1 |
4.地方公共団体の長の選挙 | 有効投票の総数の10分の1 |
2 前項の規定は、同項に規定する公職の候補者の届出が取り下げられ、又は公職の候補者が当該候補者たることを辞した場合(
第91条第1項又は第2項の規定に該当するに至つた場合を含む。)及び前項に規定する公職の候補者の届出が
第86条第9項又は
第86条の4第9項の規定により却下された場合に、準用する。
第94条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、衆議院名簿届出政党等につき、選挙区ごとに、300万円に第1号に掲げる数を乗じて得た金額と600万円に第2号に掲げる数を乗じて得た金額を合算して得た額が当該衆議院名簿届出政党等に係る
第92条第2項の供託物の額に達しないときは、当該供託物のうち、当該供託物の額から当該合算して得た額を減じて得た額に相当する額の供託物は、国庫に帰属する。
1.当該衆議院名簿届出政党等の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者のうち、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の当選人とされた者の数
2.当該衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数に2を乗じて得た数
2 第86条の2第10項の規定により衆議院名簿を取り下げ、又は同条第11項の規定により同条第1項の規定による届出を却下された政党その他の政治団体に係る
第92条第2項の供託物は、国庫に帰属する。
3 参議院(比例代表選出)議員の選挙において、参議院名簿届出政党等につき、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数に達しないときは、当該参議院名簿届出政党等に係る
第92条第3項の供託物のうち600万円に同号に掲げる数から第1号に掲げる数を減じて得た数を乗じて得た金額に相当する額の供託物は、国庫に帰属する。
1.当該参議院名簿届出政党等に係る当選人の数に2を乗じて得た数
2.
第86条の3第1項の規定による届出のときにおける参議院名簿登載者の数
第95条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、次の各号の区分による得票がなければならない。
1.衆議院(小選挙区選出)議員の選挙 | 有効投票の総数の6分の1以上の得票 |
2.参議院(選挙区選出)議員の選挙 | 通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の6分の1以上の得票。ただし、選挙すべき議員の数が通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を超える場合においては、その選挙すべき議員の数をもつて有効投票の総数を除して得た数の6分の1以上の得票 |
3.地方公共団体の議会の議員の選挙 | 当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)をもつて有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上の得票 |
4.地方公共団体の長の選挙 | 有効投票の総数の4分の1以上の得票 |
2 当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。
第95条の2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各衆議院名簿届出政党等の得票数を一から当該衆議院名簿届出政党等に係る衆議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。
第103条第4項を除き、以下この章及び次章において同じ。)の数に相当する数までの各整数で順次除して得たすべての商のうち、その数値の最も大きいものから順次に数えて当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにある商で各衆議院名簿届出政党等の得票数に係るものの個数をもつて、それぞれの衆議院名簿届出政党等の当選人の数とする。
2 前項の場合において、2以上の商が同一の数値であるため同項の規定によつてはそれぞれの衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数を定めることができないときは、それらの商のうち、当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにあるべき商を、選挙会において、選挙長がくじで定める。
3 衆議院名簿において、
第86条の2第6項の規定により2人以上の衆議院名簿登載者について当選人となるべき順位が同一のものとされているときは、当該当選人となるべき順位が同一のものとされた者の間における当選人となるべき順位は、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における得票数の当該選挙区における有効投票の最多数を得た者に係る得票数に対する割合の最も大きい者から順次に定める。この場合において、当選人となるべき順位が同一のものとされた衆議院名簿登載者のうち、当該割合か同じであるものがあるときは、それらの者の間における当選人となるべき順位は、選挙会において、選挙長がくじで定める。
4 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各衆議院名簿届出政党等の届出に係る衆議院名簿登載者のうち、それらの者の間における当選人となるべき順位に従い、第1項及び第2項の規定により定められた当該衆議院名簿届出政党等の当選人の数に相当する数の衆議院名簿登載者を、当選人とする。
5 第1項、第2項及び前項の場合において、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の当選人とされた衆議院名簿登載者があるときは、当該衆議院名簿登載者は、衆議院名簿に記載されていないものとみなして、これらの規定を適用する。
6 第1項、第2項及び第4項の場合において、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においてその得票数が第93条第1項第1号に規定する数に達しなかつた衆議院名簿登載者があるときは、当該衆議院名簿登載者は、衆議院名簿に記載されていないものとみなして、これらの規定を適用する。
第95条の3 参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。第103条第4項を除き、以下この章及び次章において同じ。)の得票数を含むものをいう。)を1から当該参議院名簿届出政党等に係る参議院名簿登載者の数に相当する数までの各整数で順次除して得たすべての商のうち、その数値の最も大きいものから順次に数えて当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにある商で各参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。)に係るものの個数をもつて、それぞれの参議院名簿届出政党等の当選人の数とする。
2 前項の場合において、2以上の商が同一の数値であるため同項の規定によつてはそれぞれの参議院名簿届出政党等に係る当選人の数を定めることができないときは、それらの商のうち、当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにあるべき商を、選挙会において、選挙長がくじで定める。
3 各参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿において、参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位は、その得票数の最も多い者から順次に定める。この場合において、その得票数が同じである者があるときは、それらの者の間における当選人となるべき順位は、選挙会において、選挙長がくじで定める。
4 参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿登載者のうち、前項の規定により定められたそれらの者の間における当選人となるべき順位に従い、第1項及び第2項の規定により定められた当該参議院名簿届出政党等の当選人の数に相当する数の参議院名簿登載者を、当選人とする。
第96条 第206条、
第207条第1項又は
第208条第1項の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果、再選挙を行わないで当選人(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数又は当選人、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等に係る当選人の数若しくは当選人となるべき順位又は当選人。以下この条において同じ。)を定めることができる場合においては、直ちに選挙会を開き、当選人を定めなければならない。
第97条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙について、当選人が死亡者であるとき又は
第99条、
第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第2項若しくは第4項若しくは
第104条の規定により当選を失つたときは、直ちに選挙会を開き、
第95条第1項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたもの(衆議院小選挙区選出議員又は地方公共団体の長の選挙については、同条第2項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたもの)の中から当選人を定めなければならない。
2 参議院(選挙区選出)議員又は地方公共団体の議会の議員の選挙について、
第109条第5号若しくは第6号の事由がその選挙の期日から3箇月以内に生じた場合において
第95条第1項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき又はこれらの事由がその選挙の期日から3箇月経過後に生じた場合において同条第2項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
3 衆議院(小選挙区選出)議員又は地方公共団体の長の選挙について、
第109条第5号又は第6号の事由が生じた場合において、
第95条第2項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
第97条の2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙について、当選人が死亡者である場合、
第99条、第99条の2第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)若しくは
第103条第2項若しくは第4項の規定により当選を失つた場合又は
第251条、
第251条の2若しくは
第251条の3の規定により当選が無効となつた場合において、当該当選人に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、当選人を定めなければならない。
2 第95条の2第5項及び第6項の規定は、前項の場合について準用する。
3 第1項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。この場合において、同項中「第99条の2第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第99条の2第6項において準用する同条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)」と、「衆議院名簿の衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿の参議院名簿登載者」と、「その衆議院名簿」とあるのは「その参議院名簿に係る参議院名簿憩載者の間」と読み替えるものとする。
第98条 前3条の場合において、
第95条第2項ただし書の規定による得票者、同条第2項の規定の適用を受けた得票者、衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者で、当選人とならなかつたものが、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたとき又は
第251条の2若しくは
第251条の3の規定により当該選挙に係る
第251条の2第1項各号に掲げる者若しくは
第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等の選挙に関する犯罪によつて当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり若しくは公職の候補者であることができない者となつたときは、これを当選人と定めることができない。衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものが、
第251条の2又は
第251条の3の規定により当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る
第251条の2第1項各号に掲げる者又は
第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等の選挙に関する犯罪によつて当該衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る選挙区において行われる当該衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において公職の候補者となり又は公職の候補者であることができない者となつたときも、また同様とする。
2 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る
第96条又は
第97条の場合において、候補者届出政党が届け出た候補者であつた者のうち、
第95条第1項ただし書の規定による得票者又は同条第2項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものにつき除名、離党その他の事由により当該候補者届出政党に所属する者でなくなつた旨の届出が、文書で、
第96条又は
第97条に規定する事由が生じた日の前日までに選挙長にされているときは、これを当選人と定めることができない。
3 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に係る
第96条又は
前条の場合において、衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者で、当選人とならなかつたものにつき除名、離党その他の事由により当該衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出が、文書で、これらの条に規定する事由が生じた日の前日までに選挙長にされているときは、これを当選人と定めることができない。衆議院名簿又は参議院名簿を取り下げる旨の届出が、文書で、これらの条に規定する事由が生じた日の前日までに選挙長にされている場合の当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者又は参議院名簿の参議院名簿登載者で、当選人とならなかつたものについても、また同様とする。
4 第86条第10項の規定は第2項の届出について、
第86条の2第8項及び第10項後段(これらの規定を
第86条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定は前項の届出について準用する。
第99条 当選人は、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、当選を失う。
第99条の2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人(第96条、第97条の2第1項又は第112条第2項の規定により当選人と定められた者を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。)は、その選挙の期日以後において、当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体で、当該選挙における衆議院名簿届出政党等であるもの(当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等(当該衆議院名簿届出政党等に係る合併又は分割(2以上の政党その他の政治団体の設立を目的として一の政党その他の政治団体が解散し、当該2以上の政党その他の政治団体が設立されることをいう。)が行われた場合における当該合併後に存続する政党その他の政治団体若しくは当該合併により設立された政党その他の政治団体又は当該分割により設立された政党その他の政治団体を含む。)を含む2以上の政党その他の政治団体の合併により当該合併後に存続するものを除く。第4項において「他の衆議院名簿届出政党等」という。)に所属する者となつたときは、当選を失う。
2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人が、除名、離党その他の事由により当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた場合は、当該衆議院名簿届出政党等は、直ちに文書でその旨を選挙長に届け出なければならない。この場合において、選挙長は、直ちにその旨を当該当選人に通知しなければならない。
3 前項前段の文書には、当該届出に係る事由が、除名である場合にあつては当該除名の手続を記載した文書を、離党である場合にあつては当該当選人が衆議院名簿届出政党等に提出した離党届の写しを、その他の事由である場合にあつては当該事由を証する文書を、それぞれ、添えなければならない。
4 第2項の通知を受けた当選人は、当該当選人がその選挙の期日以後において他の衆議院名簿届出政党等に所属していない場合には、当該当選人がその選挙の期日以後において他の衆議院名簿届出政党等に所属していないことを誓う旨の宣誓書を、当該通知を受けた日から5日以内に選挙長に提出しなければならない。
5 前各項の規定は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人で第96条、第97条の2第1項又は第112条第2項の規定により当選人と定められたものについて準用する。この場合において、第1項中「その選挙の期日」とあるのは「第96条、第97条の2第1項又は第112条第2項の規定により当該当選人が選挙会において当選人と定められた日」と、「所属する者となつたとき」とあるのは「所属する者となつたとき(第96条、第97条の2第1項又は第112条第2項の規定により当該当選人が選挙会において当選人と定められた日において所属する者である場合を含む。)」と、前項中「その選挙の期日」とあるのは「第96条、第97条の2第1項又は第112条第2項の規定により当該当選人が選挙会において当選人と定められた日」と読み替えるものとする。
6 前各項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人について準用する。この場合において、第1項中「第97条の2第1項」とあるのは「第97条の2第3項において準用する同条第1項」と、「第112条第2項」とあるのは「第112条第4項において準用する同条第2項」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、第2項中「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「所属する者」とあるのは「所属する者(当該参議院名簿届出政党等が推薦する者を含む。)」と、第3項及び第4項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、前項中「第97条の2第1項」とあるのは「第97条の2第3項において準用する同条第1項」と、「第112条第2項」とあるのは「第112条第4項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。
第100条 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、
第86条第1項から第3項まで又は第8項の規定による届出のあつた候補者が1人であるとき又は1人となつたときは、投票は、行わない。
2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、
第86条の2第1項若しくは第9項の規定による届出に係る衆議院名簿登載者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき若しくは超えなくなつたとき又は同条第1項の規定による届出をした衆議院名簿届出政党等が一であるとき若しくは一となつたときは、投票は、行わない。
3 参議院(比例代表選出)議員の選挙において、
第86条の3第1項又は同条第2項において準用する
第86条の2第9項前段の規定による届出に係る参議院名簿登載者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき又は超えなくなつたときは、投票は、行わない。
4 参議院(選挙区選出)議員若しくは地方公共団体の議会の議員の選挙において
第86条の4第1項、第2項若しくは第5項の規定による届出のあつた候補者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき若しくは超えなくなつたとき又は地方公共団体の長の選挙において同条第1項、第2項、第6項若しくは第8項の規定による届出のあつた候補者が一人であるとき若しくは一人となつたときは、投票は、行わない。
5 前各項又は
第127条の規定により投票を行わないこととなつたときは、選挙長は、直ちにその旨を当該選挙の各投票管理者に通知し、併せてこれを告示し、かつ、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)に報告しなければならない。
6 第1項から第4項まで(第2項の規定の適用がある場合であつて、衆議院比例代表選出議員の選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われる場合を除く。)又は
第127条の場合においては、選挙長は、その選挙の期日から5日以内に選挙会を開き、当該公職の候補者をもつて当選人と定めなければならない。
7 前項に規定する場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、
第86条の2第1項又は第9項の規定による届出に係る衆議院名簿登載者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき又は超えなくなつたときは、選挙長は、
次条第4項の規定による通知があつた日又はその翌日に選挙会を開き、当該衆議院名簿登載者をもつて当選人と定めなければならない。この場合においては、
第95条の2第5項及び第6項の規定を準用する。
8 前2項に規定する場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、
第86条の2第1項の規定による届出をした衆議院名簿届出政党等が一であるとき又は一となつたときは、選挙長は、
次条第4項の規定による通知があつた日又はその翌日に選挙会を開き、当該衆議院名簿届出政党等の届出に係る衆議院名簿登載者のうち、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、その選挙において選挙すべき議員の数に相当する数の衆議院名簿登載者をもつて当選人と定めなければならない。この場合においては、
第95条の2第3項及び第5項の規定を準用する。
9 前3項の場合において、当該公職の候補者の被選挙権の有無は、選挙立会人の意見を聴き、選挙長が決定しなければならない。
第101条 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに当選人の住所、氏名及び得票数並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称、その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を、当該都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告があつたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちに当選人には当選の旨を、候補者届出政党には当選人の住所及び氏名を告知し、かつ、当選人の住所及び氏名並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称を告示しなければならない。
3 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行つた場合においては、第1項の報告を受けた都道府県の選挙管理委員会は、直ちに当該当選人の住所、氏名及び得票数並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称、その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を、中央選挙管理会に報告しなければならない。
4 前項の規定による報告があつたときは、中央選挙管理会は、直ちに当該当選人の住所、氏名及び得票数並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称、その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を、その選挙区を包括する衆議院(比例代表選出)議員の選挙区ごとに、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙の選挙長に通知しなければならない。
第101条の2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数及び当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに衆議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名その他選挙の次第を、中央選挙管理会に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告があつたときは、中央選挙管理会は、直ちに衆議院名簿届出政党等には得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を、当選人には当選の旨を告知し、かつ、衆議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。
3 第97条の2又は
第112条第2項の場合においては、前2項中「得表数、当選人の数並びに当選人」とあるのは、「当選人」とする。
第101条の2の2 参議院(比例代表選出)議員の選挙において、参議院名簿届出政党等に係る当選人の数及び当選人となるべき順位並びに当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに参議院名簿届出政党等に係る得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。次項において同じ。)、当選人の数、当選人となるべき順位並びに当選人の住所及び氏名並びに各参議院名簿登載者の得票数その他選挙の次第を、中央選挙管理会に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告があつたときは、中央選挙管理会は、直ちに参議院名簿届出政党等には当該参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を、当選人には当選の旨を告知し、かつ、参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。
3 第97条の2又は
第112条第4項において準用する同条第2項の場合においては、第1項中「得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。次項において同じ。)、当選人の数、当選人となるべき順位並びに当選人の住所及び氏名並びに各参議院名簿登載者の得票数」とあるのは「当選人の住所及び氏名」と、前項中「当該参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人」とあるのは「当選人」と、「かつ、参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人」とあるのは「かつ、参議院名簿届出政党等に係る当選人」とする。
第101条の3 衆議院議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において、当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに当選人の住所、氏名及び得表数、その選挙における各公職の候補者の得票総数その他選挙の次第を、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告があつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちに当選人に当選の旨を告知し、かつ、当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。
第102条 当選人の当選の効力(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、当選人の数の決定の効力を含む。)は、
第101条第2項、
第101条の2第2項、
第101条の2の2第2項又は
前条第2項の規定による告示があつた日から、生ずるものとする。
第103条 当選人で、法律の定めるところにより当該選挙に係る議員又は長と兼ねることができない職にある者が、
第101条第2項、
第101条の2第2項、
第101条の2の2第2項又は
第101条の3第2項の規定により当選の告知を受けたときは、その告知を受けた日にその職を辞したものとみなす。
2 第96条、
第97条、
第97条の2又は
第112条の規定により当選人と定められた者で、法律の定めるところにより当該選挙に係る議員又は長と兼ねることができない職にあるものが
第101条第2項、
第101条の2の2第2項、
第101条の2第2項又は
第101条の3第2項の規定により当選の告知を受けたときは、前項の規定にかかわらず、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)に対し、その告知を受けた日から5日以内にその職を辞した旨の届出をしないときは、その当選を失う。
3 前項の場合において、同項に規定する公務員がその退職の申出をしたときは、当該公務員の退職に関する法令の規定にかかわらず、その申出の日に当該公務員たることを辞したものとみなす。
4 一の選挙につき
第96条、
第97条、
第97条の2又は
第112条の規定により当選人と定められた者が、他の選挙につき
第86条第1項から第3項まで若しくは第8項の規定による届出のあつたものであるとき、
第86条の2第1項若しくは第9項の規定による届出に係る衆議院名簿登載者であるとき、
第86条の3第1項若しくは同条第2項において準用する
第86条の2第9項前段の規定による届出に係る参議院名簿登載者であるとき又は
第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定による届出のあつたものであるときは、
第91条又は第1項の規定にかかわらず、
第101条第2項、
第101条の2第2項、
第101条の2の2第2項又は
第101条の3第2項の規定により一の選挙の当選の告知を受けた日から5日以内にその選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)にその当選を辞する旨の届出をしないときは、他の選挙について、その公職の候補者に係る候補者の届出が取り下げられ若しくはその公職の候補者たることを辞したものとみなし、若しくはその公職の候補者たる衆議院名簿登載者若しくは参議院名簿登載者でなくなり、又はその当選を失う。
第104条 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙における当選人で、当該地方公共団体に対し、地方自治法
第92条の2又は
第142条に規定する関係を有する者は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対し、
第101条の3第2項(当選人決定の告知)の規定による当選の告知を受けた日から5日以内に同法
第92条の2又は
第142条に規定する関係を有しなくなつた旨の届出をしないときは、その当選を失う。
第105条 第103条第2項及び第4項並びに
前条に規定する場合を除くほか、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)は、
第102条の規定により当選人の当選の効力が生じたときは、直ちに当該当選人に当選証書を付与しなければならない。
2 第103条第2項及び第4項並びに
前条の規定により当選を失わなかつた当選人については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)は、
第103条第2項及び第4項並びに
前条に規定する届出があつたときは、直ちに当該当選人に当選証書を付与しなければならない。
第106条 当選人がないとき又は当選人がその選挙における議員の定数に達しないときは、選挙長は、直ちにその旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代長選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告があつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)は、直ちにその旨を告示しなければならない。
第107条 第15章の規定による争訟の結果選挙若しくは当選が無効となつたとき若しくは
第210条第1項の規定による訴訟が提起されなかつたこと、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したこと若しくは当該訴訟が取り下げられたことにより当選が無効となつたとき又は
第251条の規定により当選が無効となつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)は、直ちにその旨を告示しなければならない。
第108条 前3条の場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)は、次の区分により、直ちにその旨を報告しなければならない。
1.衆議院議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙にあつては総務大臣に
2.都道府県の議会の議員の選挙にあつては都道府県知事に
3.市町村長の選挙にあつては都道府県知事及び都道府県の選挙管理委員会に
4.市町村の議会の議員の選挙にあつては都道府県知事、都道府県の選挙管理委員会及び市町村長に
2 総務大臣は、前項の規定により衆議院議員又は参議院議員の選挙につき
第105条の規定により当選証書を付与した旨の報告を受けたときは、直ちにその旨並びに当選人の住所及び氏名を内閣総理大臣に報告し、内閣総理大臣は、直ちにこれをそれぞれ衆議院議長又は参議院議超に報告しなければならない。
第109条 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の長の選挙について次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合においては、
第96条、
第97条又は
第98条の規定により当選人を定めることができるときを除くほか、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、選挙の期日を告示し、再選挙を行わせなければならない。ただし、同一人に関し、次に掲げるその他の事由により又は
第113条若しくは
第114条(長が欠けた場合及び退職の申立てがあつた場合の選挙)の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。
1.当選人がないとき又は当選人がその選挙における議員の定数に達しないとき。
2.当選人が死亡者であるとき。
5.
第210条若しくは
第211条の規定による訴訟の結果、当選人の当選が無効となつたとき又は
第210条第1項の規定による訴訟が提起されなかつたこと、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したこと若しくは当該訴訟が取り下げられたことにより当選人の当選が無効となつたとき。
6.
第251条の規定により当選人の当選が無効となつたとき。
第110条 衆議院(比例代表選出)議員、参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)若しくは地方公共団体の議会の議員の選挙について前条各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合又は衆議院(比例代表選出)議員若しくは参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の選挙について第99条の2第1項(同条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)又は第6項において準用する場合を含む。)の規定により当選人が当選を失つた場合において、
第96条、
第97条、
第97条の2又は
第98条の規定により当選人を定めることができるときを除くほか、当該選挙の当選人の不足数が次の各号に該当するに至つたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)は、
前条の規定の例により、再選挙を行わせなければならない。
1.衆議院(比例代表選出)議員の場合には、
第113条第1項にいうその議員の欠員の数と通じて当該選挙区における議員の定数の4分の1を超えるに至つたとき。
2.参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の場合には、
第113条第1項にいうその議員の欠員の数と通じて通常選挙における議員の定数の4分の1を超えるに至つたとき。
3.都道府県の議会の議員の場合には、同一選挙区において
第113条第1項にいうその議員の欠員の数と通じて2人以上に達したとき。ただし、議員の定数が1人である選挙区においては1人に達したとき。
4.市町村の議会の議員の場合には、
第113条第1項にいうその議員の欠員の数と通じて当該選挙区における議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)の6分の1を超えるに至つたとき。
2 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の選挙について、
第204条又は
第208条の規定による訴訟の結果その全部又は一部が無効となつたときは、中央選挙管理会は、
前条の規定の例により、再選挙を行わせなければならない。
3 地方公共団体の議会の議員の選挙について、
第202条、
第203条、
第206条又は
第207条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果その全部又は一部が無効となつたことにより当選人がなくなり又は当選人がその選挙における議員の定数に達しなくなつたときは、第1項の規定にかかわらず、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、
前条の規定の例により、再選挙を行わせなければならない。
4 参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の議会の議員の選挙におけるその当選人の不足数が第1項各号に該当しなくても、次の各号の区分による選挙が行われるときは、同項の規定にかかわらず、その選挙と同時に再選挙を行う。ただし、第1項に規定する事由か次の各号の区分による選挙の期日の告示があつた後に(市町村の議会の議員の選挙については、当該市町村の他の選挙の期日の告示の日前10日以内に)生じたものであるときは、この限りでない。
1.参議院(比例代表選出)議員の場合には、在任期間を異にする比例代表選出議員の選挙が行われるとき。
2.地方公共団体の議会の議員の場合には、当該選挙区(選挙区がないときはその区域)において同一の地方公共団体の他の選挙が行われるとき。
5 前項の再選挙の期日は、同項各号の区分により行われる選挙の期日による。
6 第4項第2号の同一の地方公共団体の他の選挙が地方公共団体の長の任期満了によるものであるときは、同項の規定により同時に行われるべき地方公共団体の議会の議員の再選挙に対する
第34条第2項本文の規定の適用については、同項本文中「これを行うべき事由が生じた場合」とあるのは、「当該地方公共団体の長の任期が満了することとなる場合」とする。
第111条 衆議院議員、参議院議員若しくは地方公共団体の議会の議員に欠員を生じた場合又は地方公共団体の長が欠け若しくはその退職の申立てがあつた場合においては、次の区分により、その旨を通知しなければならない。
1.衆議院(小選挙区選出)議員及び参議院(選挙区選出)議員については、国会法
第110条の規定によりその欠員を生じた旨の通知があつた日から5日以内に、内閣総理大臣は総務大臣に通知し、総務大臣は都道府県知事を経て都道府県の選挙管理委員会に
2.衆議院(比例代表選出)議員及び参議院(比例代表選出)議員については、国会法
第110条の規定によりその欠員を生じた旨の通知があつた日から5日以内に、内閣総理大臣は総務大臣に通知し、総務大臣は中央選挙管理会に
3.地方公共団体の議会の議員については、その欠員を生じた日から5日以内に、その地方公共団体の議会の議長から当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会に
4.地方公共団体の長については、その欠けた場合には欠けた日から5日以内にその職務を代理する者から、その退職の申立てがあつた場合には申立ての日から5日以内に地方公共団体の議会の議長から、当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会に
2 前項の通知を受けた選挙管理委員会又は中央選挙管理会は、
第112条の規定の適用があると認めるときは、議員が欠員となつた旨又は長が欠け若しくはその退職の申立があつた旨を、直ちに当該選挙長に通知しなければならない。
3 地方自治法
第90条第5項又は
第91条第5項の規定により地方公共団体の議会の議員の定数を増加した場合においては、当該条例施行の日から5日以内にその地方公共団体の議会の議長から当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。
第112条 衆議院(小選挙区選出)議員の欠員が生じた場合において、
第95条第2項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
2 衆議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合において、当該議員に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、当選人を定めなければならない。
3 第95条の2第5項及び第6項の規定は、前項の場合について準用する。
4 第2項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合について準用する。この場合において、同項中「衆議院名簿の衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿の参議院名簿登載者」と、「その衆議院名簿」とあるのは「その参議院名簿に係る参議院各簿登載者の間」と読み替えるものとする。
5 参議院(選挙区選出)議員又は地方公共団体の議会の議員の欠員が、当該議員の選挙の期日から3箇月以内に生じた場合において
第95条第1項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき又は当該議員の選挙の期日から3箇月経過後に生じた場合において同条第2項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
6 地方公共団体の長が欠け又はその退職の申立があつた場合において、
第95条第2項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
7 第98条の規定は、前各項の場合について準用する。
8 選挙長は、
前条第2項の通知を受けた日から20日以内に、選挙会を開き、当選人を定めなければならない。
第113条 衆議院議員、参議院議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の議会の議員の欠員につき、
第111条第1項第1号から第3号までの規定による通知を受けた場合において、
前条第1項から第5項まで、第7項又は第8項の規定により、当選人を定めることができるときを除くほか、その議員の欠員の数が次の各号に該当するに至つたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)は、選挙の期日を告示し、補欠選挙を行わせなければならない。ただし、同一人に関し、
第109条又は
第110条の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。
1.衆議院(小選挙区選出)議員の場合には、一人に達したとき。
2.衆議院(比例代表選出)議員の場合には、
第110条第1項にいうその当選人の不足数と通じて当該選挙区における議員の定数の4分の1を超えるに至つたとき。
3.参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の場合には、
第110条第1項にいうその当選人の不足数と通じて通常選挙における議員の定数の4分の1を超えるに至つたとき。
4.参議院(選挙区選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の場合には、通常選挙における当該選挙区の議員の定数の4分の1を超えるに至つたとき。
5.都道府県の議会の議員の場合には、同一選挙区において
第110条第1項にいうその当選人の不足数と通じて2人以上に達したとき。ただし、議員の定数が1人である選挙区においては1人に達したとき。
6.市町村の議会の議員の場合には、
第110条第1項にいうその当選人の不足数と通じて当該選挙区における議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)の6分の1を超えるに至つたとき。
2 第111条第3項の規定による通知を受けた場合においては、当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日を告示し、増員選挙を行わせなければならない。
3 参議院議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の議会の議員の欠員の数が第1項各号に該当しなくても、次の各号の区分による選挙が行われるときは、同項本文の規定にかかわらず、その選挙と同時に補欠選挙を行う。ただし、次の各号の区分による選挙の期日の告示があつた後に(市町村の議会の議員の選挙については、当該市町村の他の選挙の期日の告示の日前10日以内に)当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が
第111条第1項第1号から第3号までの規定による通知を受けたときは、この限りでない。
1.参議院(比例代表選出)議員の場合には、在任期間を異にする比例代表選出議員の選挙が行われるとき。
2.参議院(選挙区選出)議員の場合には、当該選挙区において在任期間を同じくする選挙区選出議員の再選挙又は在任期間を異にする選挙区選出議員の選挙が行われるとき。
3.地方公共団体の議会の議員の場合には、当該選挙区(選挙区がないときは、その区域)において同一の地方公共団体の他の選挙が行われるとき。
4 前項の補欠選挙の期日は、同項各号の区分により行われる選挙の期日による。
5 第110条第6項の規定は、第3項第3号の規定による地方公共団体の議会の議員の補欠選挙について準用する。
第114条 地方公共団体の長が欠けるに至り又はその退職の申立てがあつたことにつき、
第111条第1項第4号の規定による通知を受けた場合において、
第112条第6項から第8項までの規定により当選人を定めることができるときを除くほか、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、選挙の期日を告示し、選挙を行わせなければならない。ただし、同一人に関し、
第109条の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。
第115条 次の各号に掲げる選挙を各号の区分ごとに同時に行う場合においては、一の選挙(参議院議員の場合には比例代表選出議員又は選挙区選出議員の選挙ごとに)をもつて合併して行う。
1.参議院議員の場合には、その通常選挙、再選挙又は補欠選挙
2.地方公共団体の議会の議員の場合には、同一の地方公共団体についてのその再選挙、補欠選挙又は増員選挙
2 在任期間を異にする参議院(比例代表選出)議員について選挙を合併して行つた場合においては、各参議院名簿届出政党等に係る当選人の数のうち、
第95条の3第1項及び第2項中「当該選挙において選挙すべき議員の数」とあるのは、「当該選挙において選挙すべき在任期間の長い議員の数」としてこれらの規定を適用した場合における各参議院名簿届出政党等に係る当選人の数を、各参議院名簿届出政党等に係る在任期間の長い議員の選挙の当選人の数とする。
3 在任期間を異にする参議院(比例代表選出)議員について選挙を合併して行つた場合において、
第100条第3項の規定の適用があるときは、くじにより、各参議院名簿届出政党等に係る在任期間の長い議員の選挙の当選人の数及び各参議院名簿における当選人となるべき順位を定める。
4 在任期間を異にする参議院(比例代表選出)議員について選挙を合併しで行つた場合においては、各参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿登載者のうち、
第95条の3第3項又は前項の規定により定められたそれらの者の間における当選人となるべき順位に従い、前2項の規定により定められた当該参議院名簿届出政党等に係る在任期間の長い議員の選挙の当選人の数に相当する数の参議院名簿登載者を、在任期間の長い議員の選挙の当選人とする。
5 在任期間を異にする参議院(選挙区選出)議員について、選挙を合併して行つた場合においては、
第95条第1項ただし書の規定による得票者の中で得票の最も多い者から、順次に在任期間の長い議員の選挙の当選人を定めなければならない。
6 在任期間を異にする参議院(選挙区選出)議員について選挙を合併して行つた場合において、
第100条第4項の規定の適用があるときは、くじにより、いずれの候補者をもつて在任期間の長い議員の選挙の当選人とするかを定めなければならない。
7 第100条第9項の規定は、第3項の場合における在任期間の長い議員の選挙の当選人の決定及び前項の場合に、準用する。
8 在任期間を異にする参議院議員について選挙を合併して有つた場合において、在任期間の長い議員の選挙の当選人又はその議員について、
第97条、
第97条の2又は
第112条に規定する事由が生じたため、これらの規定により繰上補充を行う場合においては、比例代表選出議員の選挙にあつては当該議員又は当選人に係る参議院名簿の参議院名簿登載者で在任期間の短い議員又はその当選人があるときはその者の中から第4項に規定する参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位に従い、選挙区選出議員の選挙にあつてはその選挙において選挙された在任期間の短い議員又はその当選人があるときはその者の中から、当選人を定めるものとする。
第116条 地方公共団体の集会の議員又はその選挙における当選人について、
第110条(選挙の一部無効に係る部分を除く。)又は
第113条に規定する事由が生じた場合において、議員又は当選人がすべてないとき又はすべてなくなつたときは、これらの規定にかかわらず、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、選挙の期日を告示し、一般選挙を行わせなければならない。
第117条 地方公共団体が設置された場合においては、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、当該地方公共団体の議会の議員及び長についてそれぞれ選挙の期日を告示し、一般選挙及び長の選挙を行わせなければならない。
第119条 都道府県の議会の議員の選挙及び都道府県知事の選挙又は市町村の議会の議員の選挙及び市町村長の選挙は、それぞれ同時に行うことができる。
2 都道府県の選挙管理委員会は、次条第1項若しくは第2項の規定による届出又は
第108条第1項第3号若しくは第4号の規定による報告に基づき、当該市町村の選挙(市町村の議会の議員及び長の選挙をいう。本章中以下同じ。)を都道府県の選挙(都道府県の議会の議員及び長の選挙をいう。以下この章において同じ。)と同時に行わせることができる。
3 前項の規定による選挙の期日は、都道府県の選挙管理委員会において、告示しなければならない。
第120条 市町村の選挙管理委員会は、市町村の議会の議員又は長の選挙を行う場合においては、任期満了に因る選挙については任期満了の日前60日までに、任期満了以外の事由に因る選挙については
第108条第1項第3号又は第4号の規定により報告する場合を除く外選挙を行うべき事由を生じた日から3日以内に、その旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、
第34条の2第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による告示をした場合においては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。
3 都道府県の選挙管理委員会は、第1項若しくは前項の規定による届出又は
第108条第1項第3号若しくは第4号の規定による報告のあつた日から3日以内に、当該市町村の選挙を都道府県の選挙と同時に行うかどうかを、当該市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
第121条 市町村の選挙は、
前条第3項の規定による通知があるまでの間は、行うことができない。ただし、同項の期間内に通知がないときは、この限りでない。
第122条 第119条の規定により同時に選挙を行う場合における投票及び開票の順序は、同条第1項の規定による場合にあつては当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が、同条第2項の規定による場合にあつては都道府県の選挙管理委員会が定める。
第123条 第119条第1項又は第2項の規定により同時に選挙を行う場合においては、
第36条及び
第62条に規定するものを除く外、投票及び開票に関する規定は、各選挙に通じて適用する。
第119条第1項の規定により同時に選挙を行う場合において、選挙会の区域が同一であるときは、
第76条に規定するものを除く外、選挙会に関する規定についても、また同様とする。
2 前項の場合において必要な事項は、政令で定める。
第124条 都道府県の選挙と市町村の選挙を同時に行う場合においては、
第56条の規定による投票の期日は、同条の規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会が定める。
第125条 都道府県の選挙と市町村の選挙を同時に行う場合において、
第57条第1項に規定する事由を生じたときは、都道府県の選挙管理委員会は、同項の規定の例により更に投票を行わせなければならない。
2 前項の場合においては、市町村の選挙管理委員会は、都道府県の選挙の選挙長を経て都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。
第126条 都道府県の選挙と市町村長の選挙を同時に行う場合において市町村長の選挙について
第86条の4第7項に規定する事由が生じたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。
2 都道府県知事の選挙と市町村長の選挙を何時に行う場合において、都道府県知事の選挙について
第86条の4第7項に規定する事由か生じ、かつ、市町村長の選挙についてもまた前項の規定による報告により同条第7項に規定する事由が生じたことを知つたときは、都道府県の選挙管理委員会は、選挙の期日を延期し、その報告のあつた日(2以上の報告があつたときは、最後の報告のあつた日)から7日以内に、選挙を同時に行わせなければならない。この場合においては、その期日は、少なくとも5日前に告示しなければならない。
3 第119条第1項又は第2項の規定により同時に選挙を行う場合において、地方公共団体の長の選挙について
第86条の4第7項に現在する事由が生じた場合に関し必要な事項は、前項の規定に該当する場合を除くほか、政令で定める。
第127条 第119条第1項又は第2項の規定により同時に選挙を行う場合において、
第100条第4項に規定する事由が生じたときは、当該選挙に係る投票は、行わない。
