一般職の職員の給与に関する法律
《最初》
第1条(この法律の目的及び効力)
第2条(人事院の権限)
第3条(給与の支払)
第4条(俸給)
第5条
第6条
第6条の2
第7条
第8条
第8条の2
第9条(俸給の支給)
第9条の2
第10条(俸給の調整額)
第10条の2(俸給の特別調整額)
第10条の3(初任給調整手当)
第11条(扶養手当)
第11条の2
第11条の3(地域手当)
第11条の4
第11条の5
第11条の6
第11条の7
第11条の8(広域異動手当)
第11条の9(研究員調整手当)
第11条の10(住居手当)
第12条(通勤手当)
第12条の2(単身赴任手当)
第13条(特殊勤務手当)
第13条の2(特地動務手当等)
第14条
第15条(給与の減額)
第16条(超過勤務手当)
第17条(休日給)
第18条(夜勤手当)
第18条の2(端数計算)
第19条(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第19条の2(宿日直手当)
第19条の3(管理職員特別勤務手当)
第19条の4(期末手当)
第19条の5
第19条の6
第19条の7(勤勉手当)
第19条の8(期末特別手当)
第19条の9(特定の職員についての適用除外)
第19条の10(俸給の特別調整額、扶養手当等の支給方法)
第20条(俸給の更正決定)
第21条(審査の申立て)
第22条(非常勤職員の給与)
第23条(休職者の給与)
第24条(給与の額及び割合の検討)
第25条(罰則)
別 表