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一般職の職員の給与に関する法律

【目次】
  昭和25・4・3・法律 95号  
改正昭和59・12・22・法律 79号−−
改正昭和60・12・21・法律 97号−−
改正昭和60・12・27・法律105号−−
改正昭和60・12・27・法律108号−−
改正昭和61・12・4・法律 93号−−
改正昭和61・12・22・法律101号−−
改正昭和62・12・15・法律109号−−
改正昭和63・12・13・法律 92号−−
改正昭和63・12・24・法律100号−−
改正昭和63・12・24・法律100号−−
改正平成元・12・13・法律 73号−−
改正平成2・12・26・法律 79号−−
改正平成3・12・24・法律102号−−
改正平成3・12・24・法律109号−−
改正平成4・4・2・法律 28号−−
改正平成4・12・16・法律 92号−−
改正平成5・11・12・法律 82号−−
改正平成6・6・15・法律 33号−−
改正平成6・11・7・法律 89号−−
改正平成7・3・31・法律 51号−−
改正平成7・10・25・法律116号−−
改正平成8・12・11・法律112号−−
改正平成9・6・4・法律 66号−−
改正平成9・12・10・法律112号−−
改正平成10・10・16・法律120号−−
改正平成11・7・7・法律 83号−−
改正平成11・7・16・法律104号−−
改正平成11・11・25・法律141号−−
改正平成11・11・25・法律141号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・11・22・法律122号−−
改正平成13・11・28・法律126号−−
改正平成13・12・12・法律153号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成14・11・22・法律106号−−
改正平成14・11・22・法律106号−−
改正平成15・10・16・法律141号−−
改正平成15・10・16・法律141号−−
改正平成16・10・28・法律136号−−
改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成17・11・7・法律113号−−
改正平成17・11・7・法律113号==
改正平成17・11・7・法律123号−−
改正平成18・11・17・法律101号==(施行=平19年4月1日)
改正平成19・5・16・法律 42号−−(施行=平19年8月1日)
改正平成19・5・25・法律 58号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成19・7・6・法律108号==(施行=平21年4月1日)
改正平成19・11・30・法律118号==(施行=平19年11月30日)
改正平成19・11・30・法律118号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・12・26・法律 94号−−(施行=平21年4月1日)
改正平成21・5・29・法律 41号==(施行=平21年5月29日)
《改題》平6法033・旧・一般職の職員の給与等に関する法律
【略】給与法、一般職職員給与法
《分野》総務-公務員-国家公務員
[参]人事院規則・給与


(この法律の目的及び効力)
第1条 この法律は、別に法律で定めるものを除き、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
《改正》平19法108
 この法律の規定は、国家公務員法のいかなる条項をも廃止し、若しくは修正し、又はこれに代わるものではない。この法律の規定が国家公務員法の規定に矛盾する場合においては、その規定は、当然その効力を失う。
《改正》平19法108
 
《1項削除》平19法108
(人事院の権限)
第2条 人事院は、この法律の施行に関し、次に掲げる権限を有する。
1.この法律の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
2.第6条に規定する俸給表の適用範囲を決定すること。
3.職員の給与額を研究して、その適当と認める改定を国会及び内閣に同時に勧告すること、この法律の実施及びその実際の結果に関するすべての事項について調査するとともに、その調査に基づいて調整を命ずること並びに必要に応じ、この法律の目的達成のため適当と認める勧告を付してその研究調査の結果を国会及び内閣に同時に報告すること。
4.新たに職員となつた場合及び職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合の俸給並びに同一級内における昇給の基準に関し人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
5.給与を決定する諸条件の地域差に対応する給与に関する適当と認める措置を国会及び内閣に同時に勧告するため、全国の各地における生計費等の調査研究を行うこと。
6.第21条の規定による職員の苦情の申立てを受理し、及びこれを審査すること。
7.この法律の完全な実施を確保し、その責めに任ずること。
(給与の支払)
第3条 この法律に基く給与は、第5条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。
 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。
 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(俸給)
第4条 各職員の受ける俸給は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
 
第5条 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号。以下「勤務時間法」という。)第13条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第14条の規定による手当を含む。第19条の9において同じ。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いた全額とする。
《改正》平9法66
《改正》平9法112
《改正》平16法136
《改正》平17法113
《改正》平18法101
《改正》平19法118
《改正》平20法094
《改正》平21法041
 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に法律で定めるところにより、その職員の俸給額を調整する。但し、この調整は、国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)に定める公邸及び無料宿舎については行わない。
 
第6条 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。
1.行政職俸給表(別表第1)
イ 行政職俸給表(1)
ロ 行政職俸給表(2)
2.専門行政職俸給表(別表第2)
3.税務職俸給表(別表第3)
4.公安職俸給表(別表第4)
イ 公安職俸給表(1)
ロ 公安職俸給表(2)
5.海事職俸給表(別表第5)
イ 海事職俸給表(1)
ロ 海事職俸給表(2)
6.教育職俸給表(別表第6)
イ 教育職俸給表(1)
ロ 教育職俸給表(2)
7.研究職俸給表(別表第7)
8.医療職俸給表(別表第8)
イ 医務職俸給表(1)
ロ 医療職俸給表(2)
ハ 医療職俸給表(3)
9.福祉職俸給表(別表第9)
10.専門スタッフ職俸給表(別表第10)
11.指定職俸給表(別表第11)
《改正》平11法141
《改正》平16法136
《改正》平19法118
 前項の俸給表(以下単に「俸給表」という。)は、第22条及び附則第3項に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。
 職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを俸給表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、人事院が定める。
 
第6条の2 指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額は、同表に掲げる俸給月額のうち、その者の占める官職に応じて人事院規則で定める号俸の額とする。
 
第7条 内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長若しくは人事院総裁(以下各庁の長という。)又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。
 
第8条 人事院は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第6条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事院規則で定める基準に従い決定する。
 新たに俸給表(指定職俸給表を除く。)の適用を受ける職員となつた者の号俸は、人事院規則で定める初任給の基準に従い決定する。
 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合(指定職俸給表の適用を受ける職員が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合を含む。)又は一の官職から同じ職務の級の初任給の基準を共にする他の官職に移つた場合における号俸は、人事院規則の定めるところにより決定する。
 職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が国家公務員法第82条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして人事院規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
《全改》平17法113
《改正》平20法094
 前項の規定により職員(専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が3級であるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を4号俸(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表及び専門スタッフ職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員にあつては3号俸、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級であるものにあつては1号俸)とすることを標準として人事院規則で定める基準に従い決定するものとする。
《全改》平17法113
《改正》平19法118
《改正》平20法094
 55歳(人事院規則で定める職員にあつては、56歳以上の年齢で人事院規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号俸(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表及び専門スタッフ職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員にあつては3号俸、」とあるのは、「2号俸(」とする。
《全改》平17法113
《改正》平19法118
 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が3級であるものの第5項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて人事院規則で定める基準に従い決定するものとする。
《追加》平19法118
《改正》平20法094
 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
《全改》平17法113
10 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
《全改》平17法113
11 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
《全改》平17法113
12 国家公務員法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)のうち、指定職俸給表の適用を受ける職員以外の職員の俸給月額は、その者に適用される俸給表の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
《追加》平11法083
 
第8条の2 再任用職員で国家公務員法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の俸給月額は、第6条の2及び前条第12項の規定にかかわらず、これらの規定による俸給月額に、勤務時間法第5条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
《追加》平11法083
《改正》平19法042
《改正》平19法118
(俸給の支給)
第9条 俸給は、毎月1回、その月の15日以後の日のうち人事院規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、人事院規則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
 
第9条の2 新たに職員となつた者には、その日から俸給を支給し、昇給、降給等により俸給額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。但し、離職した国家公務員が即日職員になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。
 職員が離職したときは、その日まで俸給を支給する。
 職員が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。
 第1項又は第2項の規定により俸給を支給する場合であつて、月若しくは前条ただし書に規定する各期間(以下この項において「期間」という。)の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給額は、その期間の現日数から勤務時間法第6条第1項、第7条及び第8条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(俸給の調整額)
第10条 人事院は、俸給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の官職に比して著しく特殊な官職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、俸給月額につき適正な調整額表を定めることができる。
 前項の調整額表に定める俸給月額の調整額は、調整別における俸給月額の100分の25をこえてはならない。
(俸給の特別調整額)
第10条の2 人事院は、管理又は監督の地位にある職員の官職のうち人事院規則で指定するものについて、その特殊性に基き、俸給月額につき適正な特別調整額表を定めることができる。
 前項の特別調整額表に定める俸給月額の特別調整額は、同項に規定する官職を占める職員(以下「管理職員」という。)の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額の100分の25を超えてはならない。
《全改》平18法101
《改正》平20法094
(本府省業務調整手当)
第10条の3 行政職俸給表(一)、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)又は研究職俸給表の適用を受ける職員(管理職員を除く。)が次に掲げる業務に従事する場合は、当該職員には、本府省業務調整手当を支給する。
1.国の行政機関の内部部局として人事院規則で定めるもの(以下この項において「内部部局」という。)の業務(当該内部部局が置かれる機関の長がその職務を行うために使用する庁舎が所在する地域以外の地域に所在する官署における業務であつて、当該庁舎における内部部局の業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められないものとして人事院規則で定めるものを除く。)
2.内部部局以外の組織の業務であつて、前号に掲げる業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められるものとして人事院規則で定めるもの
《追加》平20法094
 本府省業務調整手当の月額は、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)又は研究職俸給表の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級に相当すると認められる行政職俸給表(一)の職務の級であつて人事院規則で定めるものにおける最高の号俸の俸給月額に100分の10を乗じて得た額を超えない範囲内で人事院規則で定める額とする。
《追加》平20法094
 前2項に規定するもののほか、本府省業務調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
《追加》平20法094
(初任給調整手当)
第10条の4 次の各号に掲げる官職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から35年以内、第3号に掲げる官職に依るものにあつては採用の日から10年以内、第4号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号から第3号までに掲げる官職に係るものにあつては、採用後人事院規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
1.医療職俸給表(1)の適用を受ける職員の官職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる官職で人事院規則で定めるもの
月額410,900円
2.医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる官職(前号に掲げる官職を除く。)で人事院規則で定めるもの
月額50,000円
3.科学技術(人文科学のみに係るものを除く。第11条の9において同じ。)に関する高度な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が著しく困難であると認められる官職(前2号に掲げる官職を除く。)で人事院規則で定めるもの
月額100,000円
4.前3号に掲げる官職以外の官職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる官職で人事院規則で定めるもの
月額2,500円
《改正》平9法112
《改正》平10法120
《改正》平14法106
《改正》平15法141
《改正》平17法113
《改正》平18法101
《改正》平20法094
 前項の官職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。
 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(専門スタッフ職調整手当)
第10条の5 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が3級であるものが極めて高度の専門的な知識経験及び識見を活用して遂行することが必要とされる業務で重要度及び困難度が特に高いものとして人事院規則で定める業務に従事することを命ぜられた場合は、当該職員には、当該業務に従事する間、専門スタッフ職調整手当を支給する。
《追加》平19法118
 専門スタッフ職調整手当の月額は、俸給月額に100分の10を乗じて得た額とする。
《追加》平19法118
 前2項に規定するもののほか、専門スタッフ職調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
《追加》平19法118
(扶養手当)
第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
1.配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
2.満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
3.満60歳以上の父母及び祖父母
4.満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
5.重度心身障害者
 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族については13,000円、同項第2号から第5号までの扶養親族(次条において「扶養親族たる子、父母等」という。)については1人につき6500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については11,000円)とする。
《改正》平9法112
《改正》平12法122
《改正》平14法106
《改正》平15法141
《改正》平17法113
《改正》平18法101
《改正》平19法118
 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
《改正》平9法112
《改正》平10法120
 
第11条の2 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
1.新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合
2.扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)
3.扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)
4.扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)
 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事項の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する日の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに育つた場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合においては、これらの事実が生じた日の属する日の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
《改正》平9法112
《改正》平19法118
(地域手当)
第11条の3 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する官署で人事院規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
《改正》平17法113
 地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
1.1級地 100分の18
2.2級地 100分の15
3.3級地 100分の12
4.4級地 100分の10
5.5級地 100分の6
6.6級地 100分の3
《改正》平17法113
《改正》平19法118
 前項の地域手当の級地は、人事院規則で定める。
《改正》平17法113
 
第11条の4 その設置に特別の事情がある大規模な空港の区域であつて、当該区域内における民間の事業所の設置状況、当該民間の事業所の従業員の賃金等に特別の事情があると認められるものとして人事院規則で定めるものに在勤する職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、前条の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の15を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
《追加》平17法113
《改正》平19法118
 
第11条の5 医務職俸給表(1)の適用を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。)には、前2条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前2条の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に100分の15を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
《改正》平17法113
 
《1条削除》平17法113
 
第11条の6 第11条の3第1項の人事院規則で定める地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署(以下「地域手当支給官署」という。)が特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情による移転(人事院規則で定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署に係るチッキ手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいう。)が当該移転の日の前日の官署の所在しでいた地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいう。以下「移転前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該移転の直接の官署の所在する地域若しくは官署が同条第1項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該移転をした官署で人事院規則で定めるもの(以下「特別移転官署」という。)に在勤する職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、前2条の規定により当該官署に係るこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前3条の規定にかかわらず、人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる特別移転官署の区分に応じ当該各号に定める割合で人事院規則で定めるものを乗じて得た月額の地域手当を支給する。
1.地域手当支給官署である特別移転官署  移転前の支給割合を当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第11条の3第2項各号に定める割合に至るまで段階的に引き下けた割合
2.前号に掲げるもの以外の特別移転官署  移転前の支給割合を段階的に引き下げた割合
《改正》平17法113
《改正》平19法118
 新たに設置された官署で特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、前2条の規定により当該官署に係るこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前3条の規定にかかわらず、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に前項各号の規定に準じて人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
《改正》平17法113
《改正》平19法118
 地域手当支給官署が第1項に規定する特別の事情に準ずると認められる事情による移転(人事院規則で定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(第11条の3第2項各号に定める割合をいう。)が当該移転の日の前日の官署の所有していた地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいう。)に達しないこととなるとき、又は当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署が同条第1項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該移転をした官署で人事院規則で定めるもの(以下「準特別移転官署」という」に在勤する職員(当該移転の日前から引き続き準特別移転官署に在勤する職員その他これらの職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員(以下「移転職員等」という。)に限る。)には、人事院規則の定めるところにより、第1項の規定に準じて、地域手当を支給する。新たに設置された官署で準特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員(人事院規則で定める職員に限る。)についても、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、地域手当を支給する。
《改正》平17法113
 
第11条の7 第11条の3第1項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第11条の4の人事院規則で定める空港の区域に在勤する職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域、官署又は空港の区域に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第11条の3第2項各号に定める割合又は第11条の4の人事院規則で定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第11条の3第2項各号に定める割合又は第11条の4の人事院規則で定める割合をいい、人事院規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事院規則で定める割合とする。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域が第11条の3第1項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第11条の4の人事院規則で定める空港の区域に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、前2条の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、第11条の3から前条までの規定にかかわらず、当該異動等の日から2年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合(異動等後の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該改定後の異動等後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から2年を経過するまでの間に更に在勤する地域、官署又は空港の区域を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事院の定めるところによる。
1.当該異動等の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号において同じ。)
2.当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
《改正》平15法141
《改正》平17法113
《改正》平19法118
 前条第1項若しくは第2項の人事院規則で定める官署に在勤する職員(これらの規定の人事院規則で定める職員を除く。)若しくは同条第3項の人事院規則で定める官署に在勤する職員(移転職員等及び同項後段の人事院規則で定める職員に限る。)がその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた官署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第11条の3第2項各号に定める割合又は第11条の4の人事院規則で定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による当該異動等の日の地域手当の支給割合に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域が第11条の3第1項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第11条の4の人事院規則で定める空港の区域に該当しないこととなるときは、当該職員には、前2条又は前項ただし書若しくは次項の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、第11条の3から前条まで又は前項若しくは次項の規定にかかわらず、当該異動等の日から2年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から2年を経過するまでの間に更に在勤する地域、官署又は空港の区域を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事院の定めるところによる。
1.当該異動等の日から同日以後1年を経過する日までの期間 当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による地域手当の支給割合(次号において「みなし特例支給割合」という。)
2.当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) みなし特例支給割合に100分の80を乗じて得た割合
《改正》平15法141
《改正》平17法113
《改正》平19法118
 検察官であつた者又は国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下「給与特例法適用職員等」という。)であつた者が、引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、第11条の3第2項第1号の1級地に係る地域及び官署以外の地域又は官署に在勤することとなつた場合において、任用の事情、当該在勤することとなつた日の前日における勤務地等を考慮して前2項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、これらの規定に準じて、地域手当を支給する。
《改正》平11法104
《改正》平14法098
《改正》平17法113
《改正》平17法102
《改正》平19法058
(広域異動手当)
第11条の8 職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)につき人事院規則で定めるところにより算定した官署間の距離(異動等の日の前日に在勤していた官署の所在地と当該異動等の直後に在勤する官署の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と官署との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する官署の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるとき(当該住居と官署との間の距離が60キロメートル未満である場合であつて、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と官署との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として人事院規則で定める場合を含む。)は、当該職員には、当該異動等の日から3年を経過する日までの間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る官署間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし、当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日に在勤していた官署への異動等が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として人事院規則で定める場合は、この限りでない。
1.300キロメートル以上 100分の6
2.60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の3
《追加》平18法101
《改正》平19法118
 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち、当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から3年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあつては当該再異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあつては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。
《追加》平18法101
 検察官であつた者、給与特例法適用職員等であつた者その他の人事院規則で定める者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める者に限る。)又は異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものがあつた職員であつて、これらに伴い勤務場所に変更があつたものには、人事院規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、広域異動手当を支給する。
《追加》平18法101
 前3項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、第11条の3から前条までの規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前3項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、前3項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。
《追加》平18法101
 前各項に規定するもののほか、広域異動手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
《追加》平18法101
(研究員調整手当)
第11条の9 科学技術に関する試験研究を行う機関のうち、研究活動の状況、研究員(研究職俸給表の適用を受ける職員(人事院規則で定める職員を除く。)及び指定職俸給表の適用を受ける職員(試験研究に関する業務に従事する職員に限る。)をいう。以下同じ。)の採用の状況等からみて人材の確保等を図る特別の事情があると認められる機関(地域手当支給官署であつて、当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第11条の3の規定による地域手当の支給割合が100分の10以上であるものを除く。)で人事院規則で定めるものに勤務する研究員には、研究員調整手当を支給する。
《改正》平16法136
《改正》平17法113
 
《1項削除》平16法136
 研究員調整手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に100分の10(次の各号に掲げる職員にあつては、その割合からそれぞれ当該各号に定める割合を減じた割合)を乗じて得た額とする。
1.地域手当支給官署に在勤する職員 当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第11条の3の規定による地域手当の支給割合
2.前条の規定により広域異動手当が支給される職員 当該職員に係る同条の規定による広域異動手当の支給割合
《改正》平17法113
《改正》平18法101
 前2項に規定するもののほか、研究員調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
《改正》平16法136
 第1項の規定により研究員調整手当を支給される職員が第11条の4、第11条の6又は第11条の7の規定により地域手当を支給されることとなる職員である場合における研究員調整手当とこれらの規定による地域手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
《改正》平16法136
《改正》平17法113
《改正》平18法101
(住居手当)
第11条の10 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
1.自ら居住するため住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(国家公務員宿舎法第13条の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他人事院規則で定める職員を除く。)
2.当該職員の所有に係る住宅(人事院規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)のうち当該職員その他人事院規則で定める者によつて新築され、又は購入された住宅であつて、当該新築又は購入の日から起算して5年を経過していないものに居住している職員で世帯主であるもの
3.第12条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(国家公務員宿舎法第13条の規定による有料宿舎その他人事院規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える官費を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定めるもの
《改正》平15法141
 住宅手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(第1号又は第2号に掲げる職員のうち第3号に掲げる職員でもあるものについては、第1号又は第2号に掲げる額及び第3号に掲げる額の合計額)とする。
1.前項第1号に掲げる職員  次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員  家賃の月額から12,000円を控除した額
ロ 月額23,000円を超える家賃を支払つている職員  家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
2.前項第2号に掲げる職員 2,500円
3.前項第3号に掲げる職員  第1号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
《改正》平15法141
 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(通勤手当)
第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
1.通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
2.通勤のため自動車その他の交通の用具で人事院規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
3.通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
2.前項第2号に掲げる職員  次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事院規則で定める職員にあつては、その額から、その額に人事院規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員  2,000円
ロ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員  4,100円
ハ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員  6,500円
ニ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員  8,900円
ホ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員  11,300円
ヘ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員  13,700円
ト 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員  16,100円
チ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員  18,500円
リ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員  20,900円
ヌ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 21,800円
ル 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 22,700円
ヲ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 23,600円
ワ 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 24,500円
3.前項第3号に掲げる職員  交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事院規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額 が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
《改正》平11法083
《改正》平15法141
 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事院規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
2.前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
《改正》平15法141
 前項の規定は、検察官であつた者又は給与特例法適用職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
《改正》平15法141
 第1項第1号又は第3号に掲げる職員のうち、住居を得ることが著しく困難である島その他これに準ずる区域(以下「島等」という。)に所在する官署で人事院規則で定めるものへの通勤のため、当該島等への交通に橋、トンネルその他の施設(以下「橋等」という。)を利用し、当該橋等の利用に係る通常の運賃に加算される運賃又は料金(以下「特別運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(人事院規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.橋等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別運賃等の額に相当する額
2.前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 同号に定める額を負担しないものとした場合における前3項の規定による額
《改正》平15法141
 通勤手当は、支給単位期間(人事院規則で定める通勤手当にあつては、人事院規則で定める期間)に係る最初の月の人事院規則で定める日に支給する。
《追加》平15法141
 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事院規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事院規則で定める額を返納させるものとする。
《追加》平15法141
 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として人事院規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。
《追加》平15法141
 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(単身赴任手当)
第12条の2 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する官署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
 単身赴任手当の月額は、23,000円(人事院規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事院規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、45,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事院規則で定める額を加算した額)とする。
《改正》平10法120
 検察官であつた者又は給与特例法適用職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(特殊勤務手当)
第13条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(特地動務手当等)
第13条の2 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署として人事院規則で定めるもの(以下「特地官署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。
 特地勤務手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額の100分の25をこえない範囲内で人事院規則で定める。
 特地官署が第11条の3第1項の人事院規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
《改正》平17法113
 
第14条 職員が官署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる官署(以下「準特地官署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事院規則で定めるところにより、当該異動又は官署の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は官署の移転の日から起算して3年を経過する際人事院の定める条件に該当する者にあつては、更に3年以内の期間)、俸給及び扶養手当の月額の合計額の100分の6を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
《改正》平9法112
 検察官であつた者又は給与特例法適用職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)、新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員でその特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前3年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他、前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、持地勤務手当に準ずる手当を支給する。
《改正》平9法112
 前2項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員が第11条の8の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員である場合における特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
《追加》平18法101
 
《1条削除》平16法136
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、勤務時間法第14条に規定する祝日法による休日(勤務時間法第15条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間法第14条に規定する年末年始の休日(勤務時間法第15条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(超過勤務手当)
第16条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事院規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
1.正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
2.前号に掲げる勤務以外の勤務
《改正》平11法083
 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事院規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
《追加》平11法083
《改正》平20法094
(休日給)
第17条 祝日法による休日等(勤務時間法第6条第1項又は第7条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間法第14条に規定する祝日法による休日が勤務時間法第7条及び第8条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事院規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして人事院規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜勤手当)
第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた場員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(端数計算)
第18条の2 第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第16条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第19条 第15条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
《改正》平17法113
《改正》平18法101
(宿日直手当)
第19条の2 宿日直勤務を命せられた職員には、その勤務1回につき、4,200円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては20,000円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては7,200円)を超えない範囲内において人事院規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で人事院規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、6,300円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務にあつては30,000円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿直勤務にあつては10,800円)を超えない範囲内において人事院規則で定める額とする。
《改正》平9法112
《改正》平10法120
《改正》平11法141
 前項の宿日直勤務のうち常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して、21,000円を超えない範囲内において人事院規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
《改正》平9法112
《改正》平10法120
《改正》平11法141
 前2項の勤務は、第16条から第18条までの勤務には含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第19条の3 管理職員若しくは専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるもの(以下「管理職員等」という。)又は指定職俸給表の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間法第6条第1項、第7条及び第8条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
《改正》平19法118
《改正》平20法094
 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき、管理職員等にあつては12,000円を超えない範囲内において人事院規則で定める額、指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては当該額のうち最高のものに100分の150を乗じて得た額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して人事院規則で定める勤務にあつては、それぞれその額に100分の150を乗じて得た額とする。
《改正》平20法094
 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(期末手当)
第19条の4 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の6までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日(次条及び第19条の6においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは国家公務員法第38条第1号に該当して同法第76条の規定により失職し、又は死亡した職員(第23条第7項の規定の適用を受ける職員及び人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
《改正》平9法66
《改正》平14法106
 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の140、12月に支給する場合においては100分の160を乗じて得た額(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事院規則で定める職員を除く。第19条の7において「特定管理職員」という。)にあつては6月に支給する場合においては100分の120、12月に支給する場合においては100分の140を乗じて得た額、指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては6月に支給する場合においては100分の75、12月に支給する場合においては100分の90を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
1.6箇月 100分の100
2.5箇月以上6箇月未満 100分の80
3.3箇月以上5箇月未満 100分の60
4.3箇月未満 100分の30
《改正》平9法112
《改正》平11法141
《改正》平11法141
《改正》平12法122
《改正》平13法126
《改正》平14法106
《改正》平14法106
《改正》平15法141
《改正》平15法141
《改正》平17法113
《改正》平21法041
 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の140」とあるのは「100分の75」と、「100分の160」とあるのは「100分の85」と、「100分の120」とあるのは「100分の65」と、「100分の75」とあるのは「100分の40」と、「100分の90」とあるのは「100分の50」とする。
《追加》平11法083
《改正》平13法126
《改正》平14法106
《改正》平14法106
《改正》平15法141
《改正》平15法141
《改正》平21法041
 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
《改正》平9法66
《改正》平11法083
《改正》平17法113
《改正》平18法101
《改正》平19法118
 行政職俸給表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの、同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各俸給表につき人事院規則で定めるもの並びに指定職俸給表の適用を受ける職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額に官職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事院規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額(人事院規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に俸給月額に100分の25を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
《改正》平17法113
《改正》平18法101
《改正》平19法118
《改正》平21法041
 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
 
第19条の5 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
1.基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国家公務員法第82条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
2.基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国家公務員法第76条の規定により失職した職員(同法第38条第1号に該当して失職した職員を除く。)
3.基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
4.次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
《追加》平9法66
 
第19条の6 各庁の長又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
1.離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
2.離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
《追加》平9法66
 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、国家公務員法第90条の2に規定する処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
《追加》平9法66
 各庁の長又はその委任を受けた者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
1.一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
2.一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
3.一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
《追加》平9法66
 前項の規定は、各庁の長又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
《追加》平9法66
 各庁の長又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
《追加》平9法66
 一時差止処分に対する行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てについては、一時差止処分は国家公務員法第89条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は同法第90条第1項に規定する職員と、前項の説明書は同法第90条の2の処分説明書とそれぞれみなして、同法第90条から第92条の2までの規定を適用する。
《追加》平9法66
 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
《追加》平9法66
(勤勉手当)
第19条の7 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し若しくは国家公務員法第38条第1号に該当して同法第76条の規定により失職し、又は死亡した職員(人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
《改正》平9法66
《改正》平20法094
 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各庁の長又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
1.前項の職員のうち再任用職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額を加算した額に100分の75(特定管理職員にあつては、100分の95)を乗じて得た額の総額
ロ 指定職俸給表の適用を受ける職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の85を乗じて得た額の総額
2.前項の職員のうち再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の35(特定管理職員にあつては、100分の45)、12月に支給する場合においては100分の40(特定管理職員にあつては、100分の50)を乗じて得た額の総額
ロ 指定職俸給表の適用を受ける職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の45を乗じて得た額の総額
《改正》平9法66
《改正》平9法112
《改正》平12法122
《改正》平11法083
《改正》平14法106
《改正》平17法113
《改正》平17法113
《改正》平18法101
《改正》平19法118
《改正》平19法118
《改正》平21法041
 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
《改正》平17法113
《改正》平18法101
《改正》平19法118
 第19条の4第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第19条の7第3項」と読み替えるものとする。
《改正》平9法66
《改正》平11法083
 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の5中「前条第1項」とあるのは「第19条の7第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第19条の7第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する人事院規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
《追加》平9法66
 
《1条削除》平21法041
《1条削除》平16法136
(特定の職員についての適用除外)
第19条の8 第10条から第11条の2まで、第11条の10第13条第16条から第18条まで及び第19条の2の規定は、指定職俸給表の適用を受ける職員には適用しない。
《改正》平9法66
《改正》平9法112
《改正》平18法101
《改正》平21法041
 
《1項削除》平16法136
 第16条から第18条までの規定は、管理職員等には適用しない。
《改正》平20法094
 第10条の4、第11条、第11条の2、第11条の5から第11条の7まで、第11条の9第11条の10第12条の2第13条の2及び第14条の規定は、再任用職員には適用しない。
《追加》平11法083
《改正》平16法136
《改正》平17法113
《改正》平18法101
《改正》平19法118
《改正》平20法094
(俸給の特別調整額、扶養手当等の支給方法)
第19条の9 俸給の特別調整額、扶養手当、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
《改正》平9法112
《改正》平17法113
《改正》平21法041
(俸給の更正決定)
第20条 人事院は、各庁の長又はその委任を受けた者が決定した職員の俸給が第6条の規定に合致しないと認めたときは、その俸給を更正し又はその俸給の更正を命ずることができる。
(審査の申立て)
第21条 この法律の規定による給与の決定(前条の規定による俸給の更正決定を含む。)に関して苦情のある職員は、人事院に対し審査を申し立てることができる。
 前項の申立てがあつたときは、人事院は、前条に準じて、これに関する決定をなし、これを本人及び関係各庁に通知しなければならない。
(非常勤職員の給与)
第22条 委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院の指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員(再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)については、勤務1日につき、35,300円(その額により難い特別の事情があるものとして人事院規則で定める場合にあつては、10万円)を超えない範囲内において、各庁の長が人事院の承認を得て手当を支給することができる。
《改正》平9法112
《改正》平10法120
《改正》平11法083
《改正》平14法106
《改正》平15法141
《改正》平17法113
《改正》平17法113
 前項に定める職員以外の常勤を要しない職員については、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。
 前2項の常勤を要しない職員には、他の法律に別段の定がない限り、これらの項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。
(休職者の給与)
第23条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
 職員が結核性疾患にかかり国家公務員法第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その求職の期間が満2年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
《改正》平9法112
《改正》平17法113
《改正》平18法101
《改正》平21法041
 職員が前2項以外の心身の故障により国家公務員法第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
《改正》平9法112
《改正》平17法113
《改正》平18法101
《改正》平21法041
 職員が国家公務員法第79条第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
《改正》平17法113
《改正》平18法101
 職員が国家公務員法第79条に基づく人事院規則で定める場合に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、人事院規則の定めるところに従い、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
《改正》平9法112
《改正》平17法113
《改正》平18法101
《改正》平21法041
 国家公務員法第79条の規定により休職にされた職員には、他の法律に別段の定がない限り、前5項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。
 第2項、第3項又は第5項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第19条の4第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、若しくは国家公務員法第38条第1号に該当して同法第76条の規定により失職し、又は死亡したときは、同項の規定により人事院規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、人事院規則で定める職員については、この限りでない。
《改正》平9法66
《改正》平9法112
《改正》平21法041
 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第19条の5及び第19条の6の規定を準用する。この場合において、第19条の5中「前条第1項」とあるのは、「第23条第7項」と読み替えるものとする。
《追加》平9法66
《改正》平9法112
《改正》平21法041
(給与の額及び割合の検討)
第24条 国会は、給与の額又は割合の改定が必要であるかどうかを決定するために、この法律の制定又は改正の基礎とされた経済的諸要素の変化を考慮して、人事院の行つた調査に基づき、定期的に給与の額及び割合の検討を行うものとする。この目的のために、人事院は、総務省、厚生労働省その他の政府機関から提供を受けた正確適切な統計資料を利用して、事実の調査を行い、給与に関する勧告を作成する。
《改正》平11法160
(罰則)
第25条 この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
附 則(抄)
 
《1項削除》平19法108
《5項削除》平14法106
 
 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第19条の4第2項及び第3項並びに第19条の7第2項の規定の適用については、第19条の4第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」と、「100分の140」とあるのは「100分の75」」と、「「100分の75」とあるのは「100分の40」」とあるのは「「100分の70」とあるのは「100分の35」」と、第19条の7第2項第1号イ中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同号ロ中「100分の85」とあるのは「100分の75」と、同項第2号イ中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」と、同号ロ中「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。
《追加》平21法041
別 表
(別掲)
《全改》平9法112
《全改》平11法141
《全改》平14法106
《全改》平15法141
《改正》平16法136
《全改》平17法113
《全改》平17法113
《改正》平19法118

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