相続税法
《最初》
第1章 総 則
第1節 通 則
第1条(趣旨)
第1条の2(定義)
第1条の3(相続税の納税義務者)
第1条の4(贈与税の納税義務者)
第2条(相続税の課税財産の範囲)
第2節 相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす場合
第2条の2(贈与税の課税財産の範囲)
第3条(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)
第4条(遺贈により取得したものとみなす場合)
第5条(贈与により取得したものとみなす場合)
第6条 
第7条(贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合)
第8条 
第9条 
第3節 信託に関する特例
第9条の2(贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利)
第9条の3(受益者連続型信託の特例)
第9条の4(受益者等が存しない信託等の特例)
第9条の5 
第9条の6(政令への委任)
第4節 財産の所在
第10条 
第2章 課税価格、税率及び控除
第1節 相続税
第11条(相続税の課税)
第11条の2(相続税の課税価格)
第12条(相続税の非課税財産)
第13条(債務控除)
第14条 
第15条(遺産に係る基礎控除)
第16条(相続税の総額)
第17条(各相続人等の相続税額)
第18条(相続税額の加算)
第19条(相続開始前3年以内に贈与があつた場合の相続税額)
第19条の2(配偶者に対する相続税額の軽減)
第19条の3(未成年者控除)
第19条の4(障害者控除)
第20条(相次相続控除)
第20条の2(在外財産に対する相続税額の控除)
第2節 贈与税
第21条(贈与税の課税)
第21条の2(贈与税の課税価格)
第21条の3(贈与税の非課税財産)
第21条の4(特別障害者に対する贈与税の非課税)
第21条の5(贈与税の基礎控除)
第21条の6(贈与税の配偶者控除)
第21条の7(贈与税の税率)
第21条の8(在外財産に対する贈与税額の控除)
第3節 贈与税
第21条の9(相続時精算課税の選択)
第21条の10(相続時精算課税に係る贈与税の課税価格)
第21条の11(適用除外)
第21条の12(相続時精算課税に係る贈与税の特別控除)
第21条の13(相続時精算課税に係る贈与税の税率)
第21条の14(相続時精算課税に係る相続税額)
第21条の15 
第21条の16 
第21条の17(相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等)
第21条の18 
第3章 財産の評価
第22条(評価の原則)
第23条(地上権及び永小作権の評価)
第24条(定期金に関する権利の評価)
第25条 
第26条(立木の評価)
第26条の2(土地評価審議会)
第4章 申告、納付及び還付
第27条(相続税の申告書)
第28条(贈与税の申告書)
第29条(相続財産法人に係る財産を与えられた者に係る相続税の申告書)
第30条(期限後申告の特則)
第31条(修正申告の特則)
第32条(更正の請求の特則)
第33条(納付)
第33条の2(相続時精算課税に係る贈与税額の還付)
第34条(連帯納付の義務)
第5章 更正及び決定
第35条(更正及び決定の特則)
第36条(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)
第37条 
第6章 延納及び物納
第38条(延納の要件)
第39条(延納手続)
第40条(延納申請に係る徴収猶予等)
第41条(物納の要件)
第42条(物納手続)
第43条(物納財産の収納価額等)
第44条(物納申請の全部又は一部の却下に係る延納)
第45条(物納申請の却下に係る再申請)
第46条(物納の撤回)
第47条(物納の撤回に係る延納)
第48条(物納の許可の取消し)
第48条の2(特定の延納税額に係る物納)
第48条の3(延納又は物納に関する事務の引継ぎ)
第7章 雑 則
第49条(相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等)
第50条(修正申告等に対する国税通則法の適用に関する特則)
第51条(延滞税の特則)
第52条(延納等に係る利子税)
第53条(物納等に係る利子税)
第54条 
第55条(未分割遺産に対する課税)
第56条及び第57条 
第58条(市町村長等の通知)
第59条(調書の提出)
第60条(当該職員の質問検査権)
第60条の2(官公署等への協力要請)
第61条(相続財産等の調査)
第62条(納税地)
第63条(相続人の数に算入される養子の数の否認)
第64条(同族会社等の行為又は計算の否認等)
第65条(特別の法人から受ける利益に対する課税)
第66条(人格のない社団又は財団等に対する課税)
第67条(付加税の禁止)
第67条の2(政令への委任)
第8章 罰 則
第68条 
第69条 
第70条 
第71条 
第72条 
附 則
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