相続税法
昭和25・3・31・法律 73号
改正昭和59・3・31・法律 5号−−
改正昭和59・8・10・法律 72号−−
改正昭和60・5・31・法律 43号−−
改正昭和61・4・18・法律 23号−−
改正昭和63・12・30・法律109号−−
改正平成元・6・28・法律 48号−−
改正平成2・6・27・法律 50号−−
改正平成3・5・2・法律 69号−−
改正平成3・10・4・法律 90号−−
改正平成4・3・31・法律 16号−−
改正平成4・6・26・法律 87号−−
改正平成6・3・31・法律 23号−−
改正平成10・5・29・法律 83号−−
改正平成10・6・15・法律107号−−
改正平成11・3・31・法律 10号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 97号−−
改正平成13・3・30・法律 6号−−
改正平成13・6・15・法律 50号−−
改正平成13・6・27・法律 75号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成14・6・12・法律 65号−−
改正平成15・3・31・法律 8号−−
改正平成16・6・9・法律 84号−−
改正平成16・6・9・法律 88号−−(施行=平21年1月5日)
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成16・12・1・法律150号−−(施行=平17年4月1日)
改正平成17・3・31・法律 21号−−
改正平成17・5・2・法律 38号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−(施行=平18年5月1日)
改正平成18・3・31・法律 10号==
改正平成19・3・30・法律 6号==(施行=平19年4月1日、平19年5月1日、平19年9月30日、平19年10月1日(済))
改正平成19・6・1・法律 74号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・4・30・法律 23号−−(施行=平20年12月1日)
改正平成21・3・31・法律 13号−−(施行=平21年4月1日)
第1条 この法律は、相続税及び贈与税について、納税義務者、課税財産の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
第1条の2 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.扶養義務者 配偶者及び民法(明治29年法律第89号)
第877条(扶養義務者)に規定する親族をいう。
3.期限後申告書 国税通則法(昭和37年法律第66号)
第18条第2項(期限後申告書)に規定する期限後申告書をいう。
4.修正申告書 国税通則法
第19条第3項(修正申告書)に規定する修正申告書をいう。
5.更正 国税通則法
第24条(更正)又は
第26条(再更正)の規定による更正をいう。
6.決定 国税通則法
第25条(決定)の規定による決定をいう。
第1条の3 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。
1.相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
2.相続又は遺贈により財産を取得した日本国籍を有する個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(当該個人又は当該相続若しくは遺贈に係る被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)が当該相続又は遺贈に係る相続の開始前5年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがある場合に限る。)
3.相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(前号に掲げる者を除く。)
4.贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により
第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産を取得した個人(前3号に掲げる者を除く。)
第1条の4 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。
1.贈与により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
2.贈与により財産を取得した日本国籍を有する個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(当該個人又は当該贈与をした者が当該贈与前5年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがある場合に限る。)
3.贈与によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(前号に掲げる者を除く。)
第2条 第1条の3第1号又は第2号の規定に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税を課する。
2 第1条の3第3号の規定に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものに対し、相続税を課する。
第2条の2 第1条の4第1号又は第2号の規定に該当する者については、その者が贈与により取得した財産の全部に対し、贈与税を果する。
2 第1条の4第3号の規定に該当する者については、その者が贈与により取得した財産でこの法律の施行地にあるものに対し、贈与税を課する。
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。この場合において、その者が相続人(相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。
第15条、
第16条、
第19条の2第1項、
第19条の3第1項、
第19条の4第1項及び
第63条の場合並びに「
第19条第2項に規定する相続人の数」という場合を除き、以下同じ。)であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。
1.被相続人の死亡により相続人その他の者が生命保険契約(これに類する共済に係る契約で政令で定めるものを含む。以下同じ。)の保険金(共済金を含む。以下同じ。)又は損害保険契約(これに類する共済に係る契約で政令で定めるものを含む。以下同じ。)の保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限る。)を取得した場合においては、当該保険金受取人(共済金受取人を含む。以下同じ。)について、当該保険金(次号に掲げる給与及び第5号又は第6号に掲げる権利に該当するものを除く。)のうち被相続人が負担した保険料(共済掛金を含む。以下同じ。)の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
2.被相続人の死亡により相続人その他の者が当該被相続人に支給されるべきであつた退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(政令で定める給付を含む。)で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合においては、当該給与の支給を受けた者について、当該給与
3.相続開始の時において、まだ保険事故(共済事故を含む。以下同じ。)が発生していない生命保険契約(一定期間内に保険事故が発生しなかつた場合において返還金その他これに準ずるものの支払がない生命保険契約を除く。)で被相続人が保険料の全部又は一部を負担し、かつ、被相続人以外の者が当該生命保険契約の契約者であるものがある場合においては、当該生命保険契約の契約者について、当該契約に関する権利のうち被相続人が負担した保険料の金額の当該契約に係る保障料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
4.相続開始の時において、まだ定期金給付事由が発生していない定期金給付契約(生命保険契約を除く。)で被相続人が掛金又は保険料の全部又は一部を負担し、かつ、被相続人以外の者が当該定期金給付契約の契約者であるものがある場合においては、当該定期金給付契約の契約者について、当該契約に関する権利のうち被相続人が負担した掛金又は保険料の金額の当該契約に係る掛金又は保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
5.定期金給付契約で定期金受取人に対しその生存中又は一定期間にわたり定期金を給付し、かつ、その者が死亡したときはその死亡後遺族その他の為に対して定期合又は一時金を給付するものに基づいて定期金受取人たる被相続人の死亡後相続人その他の者が定期金受取人又は一時金受取人となつた場合においては、当該定期金受取人又は一時金受取人となつた者について、当該定期金給付契約に関する権利のうち被相続人が負担した掛金又は保険料の金額の当該契約に係る掛金又は保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
6.被相続人の死亡により相続人その他の者が定期金(これに係る一時金を含む。)に関する権利で契約に基づくもの以外のもの(恩給法(大正12年法律第48号)の規定による扶助料に関する権利を除く。)を取得した場合においては、当該定期金に関する権利を取得した者について、当該定期金に関する権利(第2号に掲げる給与に該当するものを除く。)
2 前項第1号又は第3号から第5号までの規定の適用については、被相続人の被相続人が負担した保険料又は掛金は、被相続人が負担した保険料又は掛金とみなす。ただし、同項第3号又は第4号の規定により当該各号に掲げる者が当該被相続人の被相続人から当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなされた場合においては、当該被相続人の被相続人が負担した保険料又は掛金については、この限りでない。
3 第1項第3号又は第4号の規定の適用については、被相続人の遺言により払い込まれた保険料又は掛金は、被相続人が負担した保険料又は掛金とみなす。
第4条 民法
第958条の3第1項(特別縁故者に対する相続財産の分与)の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第3章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)に相当する金額を当該財産に係る被相続人から遺贈により取得したものとみなす。
第5条 生命保険契約の保険事故(傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除く。)又は損害保険契約の保障事故(偶然な事故に基因する保険事故で死亡を伴うものに限る。)が発生した場合において、これらの契約に係る保険料の全部又は一部が保険金受取人以外の者によつて負担されたものであるときは、これらの保険事故が発生した時において、保険金受取人が、その取得した保険金(当該損害保険契約の保険金については、政令で定めるものに限る。)のうち当該保険金受取人以外の者が負担した保険料の金額のこれらの契約に係る保険料でこれらの保険事故が発生した時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分を当該保障料を負担した者から贈与により取得したものとみなす。
2 前項の規定は、生命保険契約又は損害保険契約(傷害を保険事故とする損害保険契約で政令で定めるものに限る。)について返還金その他これに準ずるものの取得があつた場合について準用する。
3 前2項の規定の適用については、第1項(前項において準用する場合を含む。)に規定する保険料を負担した者の被相続人が負担した保険料は、その者が負担した保険料とみなす。ただし、
第3条第1項第3号の規定により前2項に規定する保険金受取人又は返還金その他これに準ずるものの取得者が当該被相続人から同号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなされた場合においては、当該被相続人が負担した保険料については、この限りでない。
4 第1項の規定は、
第3条第1項第1号又は第2号の規定により第1項に規定する保険金受取人が同条第1項第1号に掲げる保険金又は同項第2号に掲げる給与を相続又は遺贈により取得したものとみなされる場合においては当該保険金又は給与に相当する部分については、適用しない。
第6条 定期金給付契約(生命保険契約を除く。次項において同じ。)の定期金給付事由が発生した場合において当該契約に係る掛金又は保険料の全部又は一部が定期金受取人以外の者によつて負担されたものであるときは、当該定期金給付事由が発生した時において、定期金受取人が、その取得した定期金給付契約に関する権利のうち当該定期金受取人以外の者が負担した掛金又は保険料の金額の当該契約に係る掛金又は保険料で当該定期金給付事由が発生した時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分を当該掛金又は保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす。
2 前項の規定は、定期金給付契約について返還金その他これに準ずるものの取得があつた場合について準用する。
3 第3条第1項第5号の規定に該当する場合において同号に規定する定期金給付契約に係る掛金又は保険料の全部又は一部が同号に規定する定期金受取人又は一時金受取人及び被相続人以外の第三者によつて負担されたものであるときは相続の開始があつた時において、当該定期金受取人又は一時金受取人が、その取得した定期金給付契約に関する権利のうち当該第三者が負担した掛金又は保険料の金額の当該契約に係る掛金又は保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの金額に対する割合に相当する部分を当該第三者から贈与により取得したものとみなす。
4 前2項の規定の適用については第1項(第2項にもいて準用する場合を含む。)又は前項に規定する掛金又は保険料を負担した者の被相続人が負担した掛金又は保険料はその者が負担した掛金又は保険料とみなす。ただし
第3条第1項第4号の規定により前3項に規定する定期金受取人若しくは一時金受取人又は返還金その他これに準ずるものの取得者が当該被相続人から同号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなされた場合においては、当該被相続人が負担した掛金又は保険料については、この限りでない。
第7条 著しく低い価額の対価て財産の譲渡を受けた場合においては当該財産の譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第3章に特別の定めがある場合にはその規定により評価した価額)との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。ただし当該財産の譲渡が、その譲渡を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合においてその者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるときはその贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額についてはこの限りでない。
第8条 対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合においては、当該債務の免除、引受け又は弁済があつた時において、当該債務の免除、引受け又は弁済による利益を受けた者が、当該債務の免除、引受け又は弁済に係る債務の金額に相当する金額(対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額)を当該債務の免除、引受け又は弁済をした者から贈与(当該債務の免除、引受け又は弁済が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。ただし、当該債務の免除、引受け又は弁済が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。
1.債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、当該債務の全部又は一部の免除を受けたとき。
2.債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その債務者の扶養義務者によつて当該債務の全部又は一部の引受又は弁済がなされたとき。
第9条 第5条から前条まで及び次節に規定する場合を除くほか、対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては、当該利益を受けた時において、当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額(対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額)を当該利益を受けさせた者から贈与(当該行為が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。ただし、当該行為が、当該利益を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるときは、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。
第9条の2 信託(退職年金の支給を目的とする信託その他の信託で政令で定めるものを除く。以下同じ。)の効力が生じた場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の受益者等(受益者としての権利を現に有する者及び特定委託者をいう。以下この節において同じ。)となる者があるときは、当該信託の効力が生じた時において、当該信託の受益者等となる者は、当該信託に関する権利を当該信託の委託者から贈与(当該委託者の死亡に基因して当該信託の効力が生じた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
2 受益者等の存する信託について、適正な対価を負担せずに新たに当該信託の受益者等が存するに至つた場合(第4項の規定の適用がある場合を除く。)には、当該受益者等が存するに至つた時において、当該信託の受益者等となる者は、当該信託に関する権利を当該信託の受益者等であつた者から贈与(当該受益者等であつた者の死亡に基因して受益者等が存するに至つた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
3 受益者等の存する信託について、当該信託の一部の受益者等が存しなくなつた場合において、適正な対価を負担せずに既に当該信託の受益者等である者が当該信託に関する権利について新たに利益を受けることとなるときは、当該信託の一部の受益者等が存しなくなつた時において、当該利益を受ける者は、当該利益を当該信託の一部の受益者等であつた者から贈与(当該受益者等であつた者の死亡に基因して当該利益を受けた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
4 受益者等の存する信託が終了した場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者があるときは、当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となつた時において、当該信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となつた者は、当該信託の残余財産(当該信託の終了の直前においてその者が当該信託の受益者等であつた場合には、当該受益者等として有していた当該信託に関する権利に相当するものを除く。)を当該信託の受益者等から贈与(当該受益者等の死亡に基因して当該信託が終了した場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
5 第1項の「特定委託者」とは、信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)をいう。
6 第1項から第3項までの規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利又は利益を取得した者は、当該信託の信託財産に属する資産及び負債を取得し、又は承継したものとみなして、この法律(
第41条第2項を除く。)の規定を適用する。ただし、法人税法(昭和40年法律第34号)
第2条第29号(定義)に規定する集団投資信託、同条第29号の2に規定する法人課税信託又は同法
第12条第4項第1号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託の信託財産に属する資産及び負債については、この限りでない。
第9条の3 受益者連続型信託(信託法(平成18年法律第108号)
第91条(受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)に規定する信託、同法
第89条第1項(受益者指定権等)に規定する受益者指定権等を有する者の定めのある信託その他これらの信託に類するものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)に関する権利を受益者(受益者が存しない場合にあつては、前条第5項に規定する特定委託者)が適正な対価を負担せずに取得した場合において、当該受益者連続型信託に関する権利(異なる受益者が性質の異なる受益者連続型信託に係る権利(当該権利のいずれかに収益に関する権利が含まれるものに限る。)をそれぞれ有している場合にあつては、収益に関する権利が含まれるものに限る。)で当該受益者連続型信託の利益を受ける期間の制限その他の当該受益者連続型信託に関する権利の価値に作用する要因としての制約が付されているものについては、当該制約は、付されていないものとみなす。ただし、当該受益者連続型信託に関する権利を有する者が法人(代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団を含む。以下
第64条までにおいて同じ。)である場合は、この限りでない。
2 前項の「受益者」とは、受益者としての権利を現に有する者をいう。
第9条の4 受益者等が存しない信託の効力が生ずる場合において、当該信託の受益者等となる者が当該信託の委託者の親族として政令で定める者(以下この条及び次条において「親族」という。)であるとき(当該信託の受益者等となる者が明らかでない場合にあつては、当該信託が終了した場合に当該委託者の親族が当該信託の残余財産の給付を受けることとなるとき)は、当該信託の効力が生ずる時において、当該信託の受託者は、当該委託者から当該信託に関する権利を贈与(当該委託者の死亡に基因して当該信託の効力が生ずる場合にあつては、遺贈)により取得したものとみなす。
2 受益者等の存する信託について、当該信託の受益者等が存しないこととなつた場合(以下この項において「受益者等が不存在となつた場合」という。)において、当該受益者等の次に受益者等となる者が当該信託の効力が生じた時の委託者又は当該次に受益者等となる者の前の受益者等の親族であるとき(当該次に受益者等となる者が明らかでない場合にあつては、当該信託が終了した場合に当該委託者又は当該次に受益者等となる者の前の受益者等の親族が当該信託の残余財産の給付を受けることとなるとき)は、当該受益者等が不存在となつた場合に該当することとなつた時において、当該信託の受託者は、当該次に受益者等となる者の前の受益者等から当該信託に関する権利を贈与(当該次に受益者等となる者の前の受益者等の死亡に基因して当該次に受益者等となる者の前の受益者等が存しないこととなつた場合にあつては、遺贈)により取得したものとみなす。
3 前2項の規定の適用がある場合において、これらの信託の受託者が個人以外であるときは、当該受託者を個人とみなして、この法律その他相続税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。
4 前3項の規定の適用がある場合において、これらの規定により第1項又は第2項の受託者に課される贈与税又は相続税の額については、政令で定めるところにより、当該受託者に課されるべき法人税その他の税の額に相当する額を控除する。
第9条の5 受益者等が存しない信託について、当該信託の契約が締結された時その他の時として政令で定める時(以下この条において「契約締結時等」という。)において存しない者が当該信託の受益者等となる場合において、当該信託の受益者等となる者が当該信託の契約締結時等における委託者の親族であるときは、当該存しない者が当該信託の受益者等となる時において、当該信託の受益者等となる者は、当該信託に関する権利を個人から贈与により取得したものとみなす。
第9条の6 受益者等の有する信託に関する権利が当該信託に関する権利の全部でない場合における
第9条の2第1項の規定の適用、同条第5項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するか否かの判定その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第10条 次の各号に掲げる財産の所在については、当該各号に規定する場所による。
1.動産若しくは不動産又は不動産の上に存する権利については、その動産又は不動産の所在。ただし、船舶又は航空機については、船籍又は航空機の登録をした機関の所在
2.鉱業権若しくは粗鉱権又は採石権については、鉱区又は採石場の所在
3.漁業権又は入漁権については、漁場に最も近い沿岸の属する市町村又はこれに相当する行政区画
4.金融機関に対する預金、貯金、積金又は寄託金で政令で定めるものについては、その預金、貯金、積金又は寄託金の受入れをした営業所又は事業所の所在
5.保険金については、その保険(共済を含む。)の契約に係る保険会社等(保険業又は共済事業を行う者をいう。第59条第1項において同じ。)の本店又は主たる事務所(この法律の施行地に本店又は主たる事務所がない場合において、この法律の施行地に当該保険の契約に係る事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるものを有するときにあつては、当該営業所、事務所その他これらに準ずるもの。次号において同じ。)の所在
6.退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(政令で定める給付を含む。)については、当該給与を支払つた者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在
7.貸付金債権については、その債務者(債務者が2以上ある場合においては、主たる債務者とし、主たる債務者がないときは政令で定める一の債務者)の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在
8.社債(特別の法律により法人の発行する債券及び外国法人の発行する債券を含む。)若しくは株式、法人に対する出資又は政令で定める有価証券については、当該社債若しくは株式の発行法人、当該出資のされている法人又は当該有価証券に係る政令で定める法人の本店又は主たる事務所の所在
9.法人税法第2条第29号(定義)に規定する集団投資信託又は同条第29号の2に規定する法人課税信託に関する権利については、これらの信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在
10.特許権、実用新案権、意匠権若しくはこれらの実施権で登録されているもの、商標権又は回路配置利用権、育成者権若しくはこれらの利用権で登録されているものについては、その登録をした機関の所在
11.著作権、出版権又は著作隣接権でこれらの権利の目的物が発行されているものについては、これを発行する営業所又は事業所の所在
12.第7条の規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる金銭については、そのみなされる基因となつた財産の種類に応じ、この条に規定する場所
13.前各号に掲げる財産を除くほか、営業所又は事業所を有する者の当該営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の権利については、その営業所又は事業所の所在
2 国債又は地方債は、この法律の施行地にあるものとし、外国又は外国の地方公共団体その他これに準ずるものの発行する公債は、当該外国にあるものとする。
3 第1項各号に掲げる財産及び前項に規定する財産以外の財産の所在については、当該財産の権利者であつた被相続人又は贈与をした者の住所の所在による。
4 前3項の規定による財産の所在の判定は、当該財産を相続、遺贈又は贈与により取得した時の現況による。
| 第1節 | 相続税 | (第11条〜第20条の2) |
| 第2節 | 贈与税 | (第21条〜第21条の8) |
| 第3節 | 相続時精算課税 | (第21条の9〜第21条の18) |
第11条 相続税は、この節及び第3節に定めるところにより、相続又は遺贈により財産を取得した者の被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額(以下この節及び第3節において「相続税の総額」という。)を計算し、当該相続税の総額を基礎としてそれぞれこれらの事由により財産を取得した者に係る相続税額として計算した金額により、課する。
第11条の2 相続又は遺贈により財産を取得した者が
第1条の3第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。
2 相続又は遺贈により財産を取得した者が
第1条の3第3号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものの価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。
第12条 次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
1.皇室経済法(昭和22年法律第4号)
第7条(皇位に伴う由緒ある物)の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物
2.墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
3.宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
4.条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利
5.相続人の取得した
第3条第1項第1号に掲げる保険金(前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、イ又はロに定める金額に相当する部分
イ
第3条第1項第1号の被相続人のすべての相続人が取得した同号に掲げる保険金の合計額が500万円に当該被相続人の
第15条第2項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「保険金の非課税限度額」という。)以下である場合
当該相続人の取得した保険金の金額
ロ イに規定する合計額が当該保険金の非課税限度額を超える場合
当該保険金の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した保険金の合計額の占める割合を乗じて算出した金額
6.相続人の取得した
第3条第1項第2号に掲げる給与(以下この号において「退職手当金等」という。)については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、イ又はロに定める金額に相当する部分
イ
第3条第1項第2号の被相続人のすべての相続人が取得した退職手当金等の合計額が500万円に当該被相続人の
第15条第2項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「退職手当金等の非課税限度額」という。)以下である場合
当該相続人の取得した退職手当金等の金額
ロ イに規定する合計額が当該退職手当金等の非課税限度額を超える場合
当該退職手当金等の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した退職手当金等の合計額の占める割合を乗じて算出した金額
2 前項第3号に掲げる財産を取得した者がその財産を取得した日から2年を経過した日において、なお当該財産を当該公益を目的とする事業の用に供していない場合においては、当該財産の価額は、課税価格に算入する。
第13条 相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が
第1条の3第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
1.被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)
2.被相続人に係る葬式費用
2 相続又は遺贈により財産を取得した者が
第1条の3第3号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものについては、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から被相続人の債務で次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
1.その財産に係る公租公課
2.その財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権で担保される債務
3.前2号に掲げる債務を除くほか、その財産の取得、維持又は管理のために生じた債務
4.その財産に関する贈与の義務
5.前各号に掲げる債務を除くほか、被相続人が死亡の際この法律の施行地に営業所又は事業所を有していた場合においては、当該営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の債務
3 前条第1項第2号又は第3号に掲げる財産の取得、維持又は管理のために生じた債務の金額は、前2項の規定による控除金額に算入しない。ただし、同条第2項の規定により同号に掲げる財産の価額を課税価格に算入した場合においては、この限りでない。
第14条 前条の規定によりその金額を控除すべき債務は、確実と認められるものに限る。
2 前条の規定によりその金額を控除すべき公租公課の金額は、被相続人の死亡の際債務の確定しているものの金額のほか、被相続人に係る所得税、相続税、贈与税、地価税、再評価税、登録免許税、自動車重量税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、航空機燃料税、石油石炭税及び印紙税その他の公租公課の額で政令で定めるものを含むものとする。
第15条 相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺増により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(
第19条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から
第18条まで及び
第19条の2において同じ。)の合計額から、5000万円と1000万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて得た金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。
2 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第5編
第2章(相続人)の規定による相続人の教(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数とする。)とする。
1.当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が1人である場合
1人
2.当該被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上である場合
2人
3 前項の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなす。
1.民法
第817条の2第1項(特別養子縁組の成立)に規定する特別養子縁組による養子となつた者、当該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となつた者その他これらに準ずる者として政令で定める者
2.実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため民法第5編
第2章の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)となつたその者の直系卑属
第16条 相続税の総額は、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格に相当する金額の合計額からその遺産に係る基礎控除額を控除した金額を当該被相続人の
前条第2項に規定する相続人の数に応じた相続人が民法
第900条(法定相続分)及び
第901条(代襲相続人の相続分)の規定による相続分に応じて取得したものとした場合におけるその各取得金額(当該相続人が、1人である場合又はない場合には、当該控除した金額)につきそれぞれその金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。
| 1000万円以下の金額 | 100分の10 |
| 1000万円を超え3000万円以下の金額 | 100分の15 |
| 3000万円を超え5000万円以下の金額 | 100分の20 |
| 5000万円を超え1億円以下の金額 | 100分の30 |
| 1億円を超え3億円以下の金額 | 100分の40 |
| 3億円を超える金額 | 100分の50 |
第17条 相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税額は、その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額に、それぞれこれらの事由により財産を取得した者に係る相続税の課税価格が当該財産を取得したすべての者に係る課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。
第18条 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、
前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその100分の20に相当する金額を加算した金額とする。
2 前項の一親等の血族には、同項の被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となつている場合を含まないものとする。ただし、当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつている場合は、この限りでない。
第19条 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前3年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産(
第21条の2第1項から第3項まで、
第21条の3及び
第21条の4の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるもの(特定贈与財産を除く。)に限る。以下この条及び
第51条第2項において同じ。)の価額を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし、
第15条から
前条までの規定を適用して算出した金額(当該贈与により取得した財産の取得につき課せられた贈与税があるときは、当該金額から当該財産に係る贈与税の税額(
第21条の8の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額)をもつて、その納付すべき相続税額とする。
2 前項に規定する特定贈与財産とは、
第21条の6第1項に規定する婚姻期間が20年以上である配偶者に該当する被相続人からの贈与により当該被相続人の配偶者が取得した同項に規定する居住用不動産又は金銭で次の各号に掲げる場合に該当するもののうち、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分をいう。
1.当該贈与が当該相続の開始の年の前年以前にされた場合で、当該被相続人の配偶者が当該贈与による取得の日の属する年分の贈与税につき
第21条の6第1項の規定の適用を受けているとき。
同項の規定により控除された金額に相当する部分
2.当該贈与が当該相続の開始の年においてされた場合で、当該被相続人の配偶者が当該被相続人からの噌与について既に
第21条の6第1項の規定の適用を受けた者でないとき(政令で定める場合に限る。)。
同項の規定の適用があるものとした場合に、同項の規定により控除されることとなる金額に相当する部分
第19条の2 被相続人の配偶者が当該被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得した場合には、当該配偶者については、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額があるときは、当該残額をもつてその納付すべき相続税額とし、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額以下であるときは、その納付すべき相続税額は、ないものとする。
2.当該相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額に、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額が当該相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額
イ 当該相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額に民法
第900条(法定相続分)の規定による当該配偶者の相続分(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続分)を乗じて得た金額(当該被相続人の相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)が当該配偶者のみである場合には、当該合計額)に相当する金額(当該金額が1億6千万円に満たない場合には、1億6千万円)
ロ 当該相続又は遺贈により財産を取得した配偶者に依る相続税の課税価格に相当する金額
2 前項の相続又は遺贈に係る
第27条の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までに、当該相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における前項の規定の適用については、その分割されていない財産は、同項第2号ロの課税価格の計算の基礎とされる財産に含まれないものとする。ただし、その分割されていない財産が申告期限から3年以内(当該期間が経過するまでの間に当該財産が分割されなかつたことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該財産の分割ができることとなつた日として政令で定める日の翌日から4月以内)に分割された場合には、その分割された財産については、この限りでない。
3 第1項の規定は、
第27条の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。第5項において同じ。)に、第1項の規定の適用を受ける旨及び同項各号に掲げる金額の計算に関する明細の記載をし、かつ、財産の取得の状況を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付して、当該申告書を提出した場合に限り、適用する。
4 税務署長は、前項の申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
5 第1項の相続又は遺贈により財産を取得した者が、隠ぺい仮装行為に基づき、
第27条の規定による申告書を提出しており、又はこれを提出していなかつた場合において、当該相続又は遺贈に係る相続税についての調査があつたことにより当該相続税について更正又は決定があるべきことを予知して期限後申告書又は修正申告書を提出するときは、当該期限後申告書又は修正申告書に係る相続税額に係る同項の規定の適用については、同項第2号中「相続税の総額」とあるのは「相続税の総額で当該相続に係る被相続人の配偶者が行つた第6項に規定する隠ぺい仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額を当該財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格に含まないものとして計算したもの」と、「課税価格の合計額のうち」とあるのは「課税価格の合計額から当該相当する金額を控除した金額のうち」と、同号イ中「課税価格の合計額」とあるのは「課税価格の合計額から第6項に規定する隠ぺい仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額(当該配偶者に係る相続税の課税価格に算入すべきものに限る。)を控除した金額」と、同号ロ中「課税価格」とあるのは「課税価格から第6項に規定する隠ぺい仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額(当該配偶者に係る相続税の課税価格に算入すべきものに限る。)を控除した金額」とする。
6 前項の「隠ぺい仮装行為」とは、相続又は遺贈により財産を取得した者が行う行為で当該財産を取得した者に係る相続税の課税価格の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装することをいう。
第19条の3 相続又は遺贈により財産を取得した者(
第1条の3第3号の規定に該当する者を除く。)が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編
第2章(相続人)の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)に該当し、かつ、20歳未満の者である場合においては、その者については、
第15条から前条までの規定により算出した金額から6万円にその者が20歳に達するまでの年数(当該年数が1年未満であるとき又はこれに1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)を乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
2 前項の規定により控除を受けることができる金額がその控除を受ける者について
第15条から
前条までの規定により算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額は、政令で定めるところにより、その控除を受ける者の扶養義務者が同項の被相続人から相続又は遺贈により取得した財産の価額について
第15条から
前条までの規定により算出した金額から控除し、その控除後の金額をもつて、当該扶養義務者の納付すべき相続税額とする。
3 第1項の規定に該当する者がその者又はその扶養義務者について既に前2項の規定による控除を受けたことがある者である場合においては、その者又はその扶養義務者がこれらの規定による控除を受けることができる金額は、既に控除を受けた金額の合計額が第1項の規定による控除を受けることができる金額(2回以上これらの規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に同項の規定による控除を受けることができる金額)に満たなかつた場合におけるその満たなかつた部分の金額の範囲内に限る。
第19条の4 相続又は遺贈により財産を取得した者(第1条の3第2号又は第3号の規定に該当する者を除く。)が当該相続又は遺贈に係る被相続人の
前条第1項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、
第15条から
前条までの規定により算出した金額から6万円(その者が特別障害者である場合には、12万円)にその者が70歳に達するまでの年数(当該年数が1年未満であるとき又はこれに1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)を乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
2 前項に規定する障害者とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいい、同項に規定する特別障害者とは、同項の障害者のうち精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。
3 前条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前条」とあるのは、「第19条の3」と読み替えるものとする。
第20条 相続(被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した場合において、当該相続(以下この条において「第2次相続」という。)に係る被相続人が第2次相続の開始前10年以内に開始した相続(以下この条において「第1次相続」という。)により財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第21条の9第3項の規定の適用を受けた財産を含む。)を取得したことがあるときは、当該被相続人から相続により財産を取得した者については、
第15条から
前条までの規定により算出した金額から、当該被相続人が第1次相続により取得した財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第21条の9第3項の規定の適用を受けた財産を含む。)につき課せられた相続税額(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する相続税額を除く。第1号において同じ。)に相当する金額に次の各号に掲げる割合を順次乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
1.第2次相続に係る被相続人から相続又は遺贈(被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。次号において同じ。)により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)の合計額の当該被相続人が第1次相続により取得した財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第21条の9第3項の規定の適用を受けた財産を含む。)の価額(相続税の課税価格計算の基礎に算入された部分に限る。)から当該財産に係る相続税額を控除した金額に対する割合(当該割合が100分の100を超える場合には、100分の100の割合)
2.第2次相続に係る被相続人から相続により取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)の第2次相続に係る被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)の合計額に対する割合
3.第1次相続開始の時から第2次相続開始の時までの期間に相当する年数を10年から控除した年数(当該年数が1年未満であるとき又はこれに1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)の10年に対する割合
第20条の2 相続又は遺贈(
第21条の2第4項に規定する贈与を含む。以下この条において同じ。)によりこの法律の施行地外にある財産を取得した場合において、当該財産についてその他の法令により相続税に相当する税が課せられたときは、当該財産を取得した者については、
第15条から
前条までの規定により算出した金額からその課せられた税額に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。ただし、その控除すべき金額が、その者についてこれらの規定により算出した金額に当該財産の価額が当該相続又は遺贈により取得した財産の価額のうち課税価格計算の基礎に算入された部分のうちに占める割合を乗じて算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額については、当該控除をしない。
第21条 贈与税は、この節及び次節に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。
第21条の2 贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得について
第1条の4第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その年中において贈与により取得した財産の価額の合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。
2 贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得について
第1条の4第3号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その年中において贈与により取得した財産でこの法律の施行地にあるものの価額の合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。
3 贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得について第1条の4第1号の規定に該当し、かつ、同条第3号の規定に該当する者又は同条第2号の規定に該当し、かつ、同条第3号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その者がこの法律の施行地に住所を有していた期間内に贈与により取得した財産の価額及びこの法律の施行地に住所を有していなかつた期間内に贈与により取得した財産で政令で定めるものの価額の合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。
4 相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始の年において当該相続に係る被相続人から受けた贈与により取得した財産の価額で
第19条の規定により相続税の課税価格に加算されるものは、前3項の規定にかかわらず、贈与税の課税価格に算入しない。
第21条の3 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
1.法人からの贈与により取得した財産
2.扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
3.宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが贈与により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
4.所得税法(昭和40年法律第33号)
第78条第3項(寄附金控除)に規定する特定公益信託(以下この号において「特定公益信託」という。)で学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして、若しくは顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして財務大臣の指定するものから交付される金品で財務大臣の指定するもの又は学生若しくは生徒に対する学資の支給を行うことを目的とする特定公益信託から交付される金品
5.条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利
6.
公職選挙法(昭和25年法律第100号)の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益で同法
第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告がなされたもの
2 第12条第2項の規定は、前項第3号に掲げる財産について準用する。
第21条の4 第19条の4第2項に規定する特別障害者(
第1条の4第2号又は第3号の規定に該当する者を除く。以下この条において「特別障害者」という。)が、信託会社その他の者で政令で定めるもの(以下この条において「受託者」という。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるもの(以下この条において「受託者の営業所等」という。)において当該特別障害者を受益者とする特別障害者扶養信託契約に基づいて当該信託契約に係る財産の信託がされることによりその信託の利益を受ける権利(以下この条において「信託受益権」という。)を有することとなる場合において、政令で定めるところにより、その信託の際、当該信託受益権につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した申告書(以下この条において「障害者非課税信託申告書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該信託受益権でその価額のうち6千万円までの金額(既に他の信託受益権について障害者非課税信託申告書を提出している場合には、当該他の信託受益権でその価額のうちこの項の規定の適用を受けた部分の価額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。
2 前項に規定する特別障害者扶養信託契約とは、個人が受託者と締結した金銭、有価証券その他の財産で政令で定めるものの信託に関する契約で、当該個人以外の1人の特別障害者を信託の利益の全部についての受益者とするもののうち、当該契約に基づく信託が当該特別障害者の死亡後6月を経過する日に終了することとされていることその他の政令で定める要件を備えたものをいう。
3 障害者非課税信託申告書には、受託者の営業所等のうちいずれか一のものに限り記載することができるものとし、一の障害者非課税信託申告書を提出した場合には、当該申告書に記載された受託者の営業所等において新たに特別障害者扶養信託契約に基づき信託される財産に係る信託受益権につき第1項の規定の適用を受けようとする場合その他の場合で政令で定める場合を除き、他の障害者非課税信託申告書は、提出することができないものとする。
4 前2項に定めるもののほか、障害者非課税信託申告書の提出及び当該申告書に記載した事項を変更した場合における申告に関する事項その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第21条の5 贈与税については、課税価格から60万円を控除する。
第21条の6 その年において贈与によりその者との婚姻期間が20年以上である配偶者から専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利若しくは家屋でこの法律の施行地にあるもの(以下この条において「居住用不動産」という。)又は金銭を取得した者(その年の前年以前のいずれかの年において贈与により当該配偶者から取得した財産に係る贈与税につきこの条の規定の適用を受けた者を除く。)が、当該取得の日の属する年の翌年3月15日までに当該居住用不動産をその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合又は同日までに当該金銭をもつて居住用不動産を取得して、これをその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合においては、その年分の贈与税については、課税価格から2千万円(当該贈与により取得した居住用不動産の価額に相当する金額と当該贈与により取得した金銭のうち居作用不動産の取得に充てられた部分の金額との合計額が2千万円に満たない場合には、当該合計額)を控除する。
2 前項の規定は、
第28条第1項に規定する申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に、前項の規定により控除を受ける金額その他その控除に関する事項及びその控除を受けようとする年の前年以前の各年分の贈与税につき同項の規定の適用を受けていない旨の記載があり、かつ、同項の婚姻期間が20年以上である旨を証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、前項の申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
4 前2項に定めるもののほか、贈与をした者が第1項に規定する婚姻期間が20年以上である配偶者に該当するか否かの判定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第21条の7 贈与税の額は、前2条の規定による控除後の課税価格を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。
| 200万円以下の金額 | 100分の10 |
| 200万円を超え300万円以下の金額 | 100分の15 |
| 300万円を超え400万円以下の金額 | 100分の20 |
| 400万円を超え600万円以下の金額 | 100分の30 |
| 600万円を超え1000万円以下の金額 | 100分の40 |
| 1000万円を超える金額 | 100分の50 |
第21条の8 贈与によりこの法律の施行地外にある財産を取得した場合において、当該財産についてその他の法令により贈与税に相当する税が課せられたときは、当該財産を取得した者については、
前条の規定により計算した金額からその課せられた税額に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき贈与税額とする。ただし、その控除すべき金額が、その者について同条の規定により計算した金額に当該財産の価額が当該財産を取得した日の属する年分の贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を超える場合においては、その超える部分の金額については、当該控除をしない。
第21条の9 贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の推定相続人(その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年1月1日において20歳以上であるものに限る。)であり、かつ、その贈与をした者が同日において65歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者は、その贈与に係る財産について、この節の規定の適用を受けることができる。
2 前項の規定の適用を受けようとする者は、政令で定めるところにより、
第28条第1項の期間内に前項に規定する贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 前項の届出書に係る贈与をした者からの贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
4 その年1月1日において20歳以上の者が同日において65歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合にその年の中途においてその者の養子となつたことその他の事由によりその者の推定相続人となつたとき(配偶者となつたときを除く。)には、推定相続人となつた時前にその者からの贈与により取得した財産については、第1項の規定の適用はないものとする。
5 第2項の届出書を提出した者(以下「相続時精算課税適用者」という。)が、その届出書に係る第1項の贈与をした者(以下「特定贈与者」という。)の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第3項の規定の適用があるものとする。
6 相続時精算課税適用者は、第2項の届出書を撤回することができない。
第21条の10 相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した財産については、特定贈与者ごとにその年中において贈与により取得した財産の価額を合計し、それぞれの合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。
第21条の11 相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した財産については、
第21条の5から
第21条の7までの規定は、適用しない。
第21条の12 相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格からそれぞれ次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除する。
1.2500万円(既にこの条の規定の適用を受けて控除した金額がある場合には、その金額の合計額を控除した残額)
2.特定贈与者ごとの贈与税の課税価格
2 前項の規定は、期限内申告書に同項の規定により控除を受ける金額、既に同項の規定の適用を受けて控除した金額がある場合の控除した金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、第1項の財産について前項の記載がない期限内申告書の提出があつた場合において、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
第21条の13 相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税の額は、特定贈与者ごとに、
第21条の10の規定により計算された贈与税の課税価格(前条第1項の規定の適用がある場合には、同項の規定による控除後の金額)にそれぞれ100分の20の税率を乗じて計算した金額とする。
第21条の14 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した者及び当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者の相続税の計算についての
第15条の規定の適用については、同条第1項中「(第19条」とあるのは「(第19条、第21条の15又は第21条の16」と、「同条」とあるのは「これら」とする。
第21条の15 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で
第21条の9第3項の規定の適用を受けるもの(
第21条の2第1項から第3項まで、
第21条の3、
第21条の4及び
第21条の10の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限る。)の価額を相続税の課税価格に加算した価額をもつて、相続税の課税価格とする。
2 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者及び他の者に係る相続税の計算についての
第13条、
第18条、
第19条、
第19条の3及び
第20条の規定の適用については、
第13条第1項中「取得した財産」とあるのは「取得した財産及び被相続人が第21条の9第5項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第3項の規定の適用を受ける財産」と、同条第2項中「あるもの」とあるのは「あるもの及び被相続人が第21条の9第5項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第3項の規定の適用を受ける財産」と、
第18条第1項中「とする」とあるのは「とする。ただし、贈与により財産を取得した時において当該被相続人の当該一親等の血族であつた場合には、当該被相続人から取得した当該財産に対応する相続税額として政令で定めるものについては、この限りでない」と、
第19条第1項中「特定贈与財産」とあるのは「特定贈与財産及び第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産」と、
第19条の3第3項中「財産」とあるのは「財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを含む。)」と、
第20条第1号中「事由により取得した財産」とあるのは「事由により取得した財産(当該被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを含む。)」と、同条第2号中「財産の価額」とあるのは「財産(当該被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを含む。)の価額」とする。
3 第1項の場合において、
第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産につき課せられた贈与税があるときは、相続税額から当該贈与税の税額(
第21条の8の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
第21条の16 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で
第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続(当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得したものとみなして第1節の規定を適用する。
2 前項の場合において、特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた相続時精算課税適用者及び当該特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税の計算についての
第18条、
第19条、
第19条の3及び
第19条の4の規定の適用については、
第18条第1項中「とする」とあるのは「とする。ただし、贈与により財産を取得した時において当該被相続人の当該一親等の血族であつた場合には、当該被相続人から取得した当該財産に対応する相続税額として政令で定めるものについては、この限りでない」と、
第19条第1項中「特定贈与財産」とあるのは「特定贈与財産及び第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産」と、
第19条の3第3項中「財産」とあるのは「財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを含む。)」と、
第19条の4第1項中「該当する者」とあるのは「該当する者及び同条第4号の規定に該当する者(当該相続に係る被相続人の相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有しない者に限る。)」とする。
3 第1項の規定により特定贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税価格に算入される財産の価額は、同項の贈与の時における価額による。
4 第1項の場合において、
第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産につき課せられた贈与税があるときは、相続税額から当該贈与税の税額(
第21条の8の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
第21条の17 特定贈与者の死亡以前に当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者が死亡した場合には、当該相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該相続時精算課税適用者が有していたこの節の規定の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務を承継する。ただし、当該相続人のうちに当該特定贈与者がある場合には、当該特定贈与者は、当該納税に係る権利又は義務については、これを承継しない。
2 前項本文の場合において、相続時精算課税適用者の相続人が限定承認をしたときは、当該相続人は、相続により取得した財産(当該相続時精算課税適用者からの遺贈又は贈与により取得した財産を含む。)の限度においてのみ同項の納税に係る権利又は義務を承継する。
3 国税通則法
第5条第2項及び第3項(相続による国税の納付義務の承継)の規定は、この条の規定により相続時精算課税適用者の相続人が有することとなる第1項の納税に係る権利又は義務について、準用する。
4 前3項の規定は、第1項の権利又は義務を承継した者が死亡した場合について、準用する。
第21条の18 贈与により財産を取得した者(以下この条において「被相続人」という。)が
第21条の9第1項の規定の適用を受けることができる場合に、当該被相続人が同条第2項の規定による同項の届出書の提出期限前に当該届出書を提出しないで死亡したときは、当該被相続人の相続人(当該贈与をした者を除く。以下この条において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から10月以内(相続人が国税通則法
第117条第2項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、政令で定めるところにより、当該届出書を当該被相続人の納税地の所轄税務署長に共同して提出することができる。
2 前項の規定により
第21条の9第2項の届出書を提出した相続人は、被相続人が有することとなる同条第1項の規定の適用を受けることに伴う納税に係る権利又は義務を承継する。この場合において、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
3 第1項の規定により
第21条の9第2項の届出書を提出することができる被相続人の相続人が当該届出書を提出しないで死亡した場合には、前2項の規定を準用する。
第22条 この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。
第23条 地上権(借地借家法(平成3年法律第90号)に規定する借地権又は民法
第269条の2第1項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権に該当するものを除く。以下同じ。)及び永小作権の価額は、その残存期間に応じ、その目的となつている土地のこれらの権利を取得した時におけるこれらの権利が設定されていない場合の時価に、次に定める割合を乗じて算出した金額による。
| 残存期間が10年以下のもの | 100分の5 |
| 残存期間が10年を超え15年以下のもの | 100分の10 |
| 残存期間が15年を超え20年以下のもの | 100分の20 |
| 残存期間が20年を超え25年以下のもの | 100分の30 |
| 残存期間が25年を超え30年以下のもの及び地上権で存続期間の定めのないもの | 100分の40 |
| 残存期間が30年を超え35年以下のもの | 100分の50 |
| 残存期間が35年を超え40年以下のもの | 100分の60 |
| 残存期間が40年を超え45年以下のもの | 100分の70 |
| 残存期間が45年を超え50年以下のもの | 100分の80 |
| 残存期間が50年を超えるもの | 100分の90 |
第24条 定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、次に掲げる金額による。
1.有期定期金については、その残存期間に応じ、その残存期間に受けるべき給付金額の総額に、次に定める割合を乗じて計算した金額。ただし、1年間に受けるべき金額の15倍を超えることができない。
| 残存期間が5年以下のもの | 100分の70 |
| 残存期間が5年を超え10年以下のもの | 100分の60 |
| 残存期間が10年を超え15年以下のもの | 100分の50 |
| 残存期間が15年を超え25年以下のもの | 100分の40 |
| 残存期間が25年を超え35年以下のもの | 100分の30 |
| 残存期間が35年を超えるもの | 100分の20 |
2.無期定期金については、その1年間に受けるべき金額の15倍に相当する金額
3.終身定期金については、その目的とされた者の当該契約に関する権利の取得の時における年齢に応じ、1年間に受けるべき金額に、次に定める倍数を乗じて算出した金額
| 25歳以下の者 | 11倍 |
| 25歳を超え40歳以下の者 | 8倍 |
| 40歳を超え50歳以下の者 | 6倍 |
| 50歳を超え60歳以下の者 | 4倍 |
| 60歳を超え70歳以下の者 | 2倍 |
| 70歳を超える者 | 1倍 |
4.
第3条第1項第5号に規定する一時金については、その給付金額
2 前項に規定する定期金給付契約に関する権利で同項第2号の規定の適用を受けるものにつき、その目的とされた者のが当該契約に関する権利を取得した時後
第27条第1項又は
第28条第1項に規定する申告書の提出期限までに死亡し、その死亡によりその給付が終了した場合においては、当該定期金給付契約に関する権利の価額は、前項第3号の規定にかかわらす、その権利者が当該契約に関する権利を取得した時後給付を受け、又は受けるべき金額(当該権利者の遺族その他の第三者が当該権利者の死亡により給付を受ける場合には、その給付を受けた又は受けるべき金額を含む。)による。
3 第1項に規定する定期金給付契約に関する権利で、その権利者に対し、一定期間、かつ、その目的とされた者の生存中、定期金を給付する契約に基づくものの価額は、同項第1号に規定する有期定期金として算出した金額又は同項第3号に規定する終身定期金として算出した金額のいずれか低い方の金額による。
4 第1項に規定する定期金給付契約に関する権利で、その目的とされた者の生存中定期金を給付し、かつ、その者が死亡したときはその権利者又はその遺族その他の第三者に対し継続して定期金を給付する契約に基づくものの価額は、同項第1号に規定する有期定期金として算出した金額又は同項第3号に規定する終身定期金として算出した金額のいずれか高い方の金額による。
5 前各項の規定は、
第3条第1項第6号に規定する定期金に関する権利で契約に基づくもの以外のものの価額の評価について準用する。
第25条 定期金給付契約(生命保険契約を除く。)で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生していないものに関する権利の価額は、その掛金又は保険料の払込開始の時から当該契約に関する権利を取得した時までの経過期間に応じ、その時までに払い込まれた掛金又は保険料の合計金額に、次に定める割合を乗じて算出した金額による。
| 経過期間が5年以下のもの | 100分の90 |
| 経過期間が5年を超え10年以下のもの | 100分の100 |
| 経過期間が10年を超え15年以下のもの | 100分の110 |
| 経過期間が15年を超えるもの | 100分の120 |
第26条 相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)により取得した立木の価額は、当該立木を取得した時における立木の時価に100分の85の割合を乗じて算出した金額による。
第26条の2 国税局ごとに、土地評価審議会を置く。
2 土地評価審議会は、土地の評価に関する事項で国税局長がその意見を求めたものについて調査審議する。
4 委員は、関係行政機関の職員、地方公共団体の職員及び土地の評価について学識経験を有する者のうちから、国税局長が任命する。
5 前2項に定めるもののほか、土地評価審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第27条 相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(
第19条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税の課税価格(
第19条又は
第21条の14から
第21条の18までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)に係る
第15条から
第19条まで、
第19条の3から
第20条の2まで及び
第21条の14から
第21条の18までの規定による相続税額があるときは、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から10月以内(その者が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 前項の規定により申告書を提出すべき者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その者の相続人(包括受遺者を含む。第5項において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から10月以内(その者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、政令で定めるところにより、その死亡した者に係る前項の申告書をその死亡した者の納税他の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 相続時精算課税適用者は、第1項の規定により申告書を提出すべき場合のほか、
第33条の2第1項の規定による還付を受けるため、
第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る相続税の課税価格、還付を受ける税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
4 前3項の規定により申告書を提出する場合には、当該申告書に被相続人の死亡の時における財産及び債務、当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産又は承継した債務の各人ごとの明細その他財務省令で定める事項を記載した明細書その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。
5 同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人で第1項、第2項(
次条第2項において準用する場合を含む。)又は第3項の規定により申告書を提出すべきもの又は提出することができるものが2人以上ある場合において、当該申告書の提出先の税務署長が同一であるときは、これらの者は、政令で定めるところにより、当該申告書を共同して提出することができる。
6 第1項から第3項までの規定は、これらの項に規定する申告書の提出期限前に相続税について決定があつた場合には、適用しない。
第28条 贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税の課税価格に係る
第21条の5、
第21条の7及び
第21条の8の規定による贈与税額があるとき又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものであるときは、その年の翌年2月1日から3月15日まで(同年1月1日から3月15日までに国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないでこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、課税価格、贈与税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所得税務者長に提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
1.年の中途において死亡した者がその年1月1日から死亡の日までに贈与により取得した財産の価額のうち贈与税の課税価格に算入される部分の合計額につき
第21条の5、
第21条の7及び
第21条の8の規定を適用した場合において、贈与税額があることとなるとき。
2.相続時精算課税適用者が年の中途において死亡した場合に、その年1月1日から死亡の日までに
第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得したとき。
3.前項の規定により申告書を提出すべき者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合
3 前条第6項の規定は、第1項の規定又は前項において準用する同条第2項の規定により提出すべき申告書について準用する。
4 特定贈与者からの贈与により
第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産を相続時精算課税適用者が取得した場合において、当該特定贈与者が当該贈与をした年の中途において死亡したときは、当該贈与により取得した財産については、第1項の規定は適用しない。
第29条 第4条に規定する事由が生じたため新たに
第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から10月以内(その者が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税他の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 第27条第2項及び第4項から第6項までの規定は、前項の場合について準用する。
第30条 第27条第1項の規定による申告書の提出期限後において
第32条第1号から第6号までに規定する事由が生じたため新たに同項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、期限後申告書を提出することができる。
2 第28条第1項の規定による申告書の提出期限後において
第32条第1号から第6号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため新たに同項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、期限後申告書を提出することができる。
第31条 第27条若しくは
第29条の規定による申告書又はこれらの申告書に係る期限後申告書を提出した者(相続税について決定を受けた者を含む。)は、
次条第1号から第6号までに規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、修正申告書を提出することができる。
2 前項に規定する者は、
第4条に規定する事由が生じたため既に確定した相続税類に不足を生じた場合には、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から10月以内(その者が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に修正申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 前項の規定は、同項に規定する修正申告書の提出期限前に
第35条第2項第5号の規定による更正があつた場合には、適用しない。
4 第28条の規定による申告書又は当該申告書に係る期限後申告書を提出した者(贈与税について決定を受けた者を含む。)は、次条第1号から第6号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため既に確定した贈与税額に不足を生じた場合には,修正申告書を提出することができる。
第32条 相続税又は贈与税について申告書を提出した者又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額(当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後修正申告書の提出又は更正があつた場合には、当該修正申告又は更正に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額)が過大となつたときは、当該各号に規定する事由が生じたことを知つた日の翌日から4月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、その課税価格及び相続税額又は贈与税額につき国税通則法
第23条第1項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
1.
第55条の規定により分割されていない財産について民法(
第904条の2(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて課税価格が計算されていた場合において、その後当該財産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つて計算された課税価格と異なることとなつたこと。
2.民法
第787条(認知の訴え)又は
第892条から
第894条まで(推定相続人の廃除等)の規定による認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、同法
第884条(相続回復請求権)に規定する相続の回復、同法
第919条第2項(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)の規定による相続の放棄の取消しその他の事由により相続人に異動を生じたこと。
3.遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと。
4.遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があつたこと。
5.第42条第27項(第45条第2項において準用する場合を含む。)の規定により条件を付して物納の許可がされた場合(第48条第2項の規定により当該許可が取り消され、又は取り消されることとなる場合に限る。)において、当該条件に係る物納に充てた財産の性質その他の事情に関し政令で定めるものが生じたこと。
6.前各号に規定する事由に準ずるものとして政令で定める事由が生じたこと。
8.
第19条の2第2項ただし書の規定に該当したことにより、同項の分割が行われた時以後において同条第1項の規定を適用して計算した相続税額がその時前において同項の規定を適用して計算した相続税額と異なることとなつたこと(第1号に該当する場合を除く。)。
9.贈与税の課税価格計算の基礎に算入した財産のうちに
第21条の2第4項の規定に該当するものがあつたこと。
第33条 期限内申告書又は
第31条第2項の規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。
第33条の2 税務署長は、
第21条の15から
第21条の18までの規定により相続税額から控除される
第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る贈与税の税額(
第21条の8の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)に相当する金額がある場合において、当該金額を当該相続税額から控除してもなお控除しきれなかつた金額があるときは、
第27条第3項の申告書に記載されたその控除しきれなかつた金額(
第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る贈与税について
第21条の8の規定の適用を受けた場合にあつては、当該金額から同条の規定により控除した金額を控除した残額)に相当する税額を還付する。
2 前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法
第58条第1項(還付加算金)の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
1.前項の申告書が基準日までに提出された場合 その基準日
2.前項の申告書が基準日後に提出された場合 その提出の日
3 第1項の規定は、
第27条第3項の申告書が提出された場合に限り、適用する。
4 相続時精算課税適用者が贈与により取得した財産で
第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る相続税につき決定があつた場合において、その決定に係る第1項に規定する控除しきれなかつた金額があるときは、税務署長は、当該相続時精算課税適用者に対し、当該金額に相当する税額を還付する。
5 相続時精算課税適用者が贈与により取得した財産で
第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る相続税につき更正があつた場合において、その更正により第1項に規定する控除しきれなかつた金額が増加したときは、税務署長は、当該相続時精算課税適用者に対し、その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。
6 前2項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法
第58条第1項の期間は、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
1.第4項の規定による還付金 同項の決定があつた日
2.前項の規定による還付金 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日
イ 前項の更正に係る申告書が基準日までに提出された場合 その基準日
ロ 前項の更正に係る申告書が基準日後に提出された場合 その提出の日
ハ 前項の更正が決定に係る更正である場合 その決定があつた日
7 第2項及び前項の基準日とは、第1項の申告書に係る被相続人についての相続の開始があつた日の翌日から10月を経過する日とする。
8 前各項に定めるもののほか、第1項、第4項又は第5項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第34条 同一の被相続人から相続又は遺贈(第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る贈与を含む。以下この項及び次項において同じ。)により財産を取得したすべての者は、その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、当該相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる。
2 同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者は、当該被相続人に係る相続税又は贈与税について、その相続又は立場により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる。
3 相続税又は贈与税の課税価格計算の基礎となつた財産につき贈与、遺贈若しくは寄附行為による移転があつた場合においては、当該贈与若しくは遺贈により財産を取得した者又は当該寄附行為により設立された法人は、当該贈与、遺贈若しくは寄附行為をした者の当該財産を課税価格計算の基礎に算入した相続税額に当該財産の価額が当該相続税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額に相当する相続税又は当該財産を課税価格計算の基礎に算入した年分の贈与税額に当該財産の価額が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額に相当する贈与税について、その受けた利益の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責めに任ずる。
4 財産を贈与した者は、当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分の贈与税額に当該財産の価額が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額として政令で定める金額に相当する贈与税について、当該財産の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責めに任ずる。
第35条 税務署長は、
第31条第2項の規定に該当する者が同項の規定による修正申告書を提出しなかつた場合においては、その課税価格又は相続税額を更正する。
2 税務署長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、申告書の提出期限前においても、その課税価格又は相続税額若しくは贈与税額の更正又は決定をすることができる。
1.
第27条第1項又は第2項に規定する事由に該当する場合において、同条第1項に規定する者の被相続人が死亡した日の翌日から10月を経過したとき。
2.
第28条第2項第1号に掲げる場合において、同号に規定する者が死亡した日の翌日から10月を経過したとき。
3.
第28条第2項第2号に掲げる場合において、同号に規定する者が死亡した日の翌日から10月を経過したとき。
4.
第28条第2項第3号に掲げる場合において、同号に規定する申告書の提出期限を経過したとき。
5.
第29条第1項若しくは同条第2項において準用する
第27条第2項又は
第31条第2項に規定する事由に該当する場合において、
第4条に規定する事由が生じた日の翌日から10月を経過したとき。
3 税務署長は、
第32条第1号から第6号までの規定による更正の請求に基づき更正をした場合において、当該請求をした者の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した他の者(当該被相続人から第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。以下この項において同じ。)につき次に掲げる事由があるときは、当該事由に基づき、その者に係る課税価格又は相続税額の更正又は決定をする。ただし、当該請求があつた日から1年を経過した日と国税通則法
第70条の規定により更正又は決定をすることができないこととなる日とのいずれか遅い日以後においては、この限りでない。
1.当該他の者が
第27条若しくは
第29条の規定による申告書(これらの申告書に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。)を提出し、又は相続税について決定を受けた者である場合において、当該申告又は決定に係る課税価格又は相続税額(当該申告又は決定があつた後修正申告書の提出又は更正があつた場合には、当該修正申告又は更正に係る課税価格又は相続税額)が当該請求に基づく更正の基因となつた事実を基礎として計算した場合におけるその者に係る課税価格又は相続税額と異なることとなること。
2.当該他の者が前号に規定する者以外の者である場合において、その者につき同号に規定する事実を基礎としてその課税価格及び相続税額を計算することにより、その者が新たに相続税を納付すべきこととなること。
4 税務署長は、
第21条の2第4項の規定の適用を受けていた者が、
第32条第1号から第6号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため新たに
第28条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた場合又は既に確定した贈与税額に不足を生じた場合には、その者に係る贈与税の課税価格又は贈与税額の更正又は決定をする。ただし、これらの事由が生じた日から1年を経過した日と次条の規定により更正又は決定をすることができないこととなる日とのいずれか遅い日以後においては、この限りでない。
第36条 税務署長は、贈与税について、国税通則法
第70条(国税の更正、決定等の期間制限)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正若しくは決定(以下この項及び次項において「更正決定」という。)又は賦課決定(同法
第32条第5項(賦課決定)に規定する賦課決定をいう。以下この項及び次項において同じ。)を当該各号に定める期限又は日から6年を経過する日まで、することができる。この場合において、同法
第71条第1項(国税の更正、決定等の期間制限の特例)の規定の適用については、同項中「が前条」とあるのは「が前条並びに相続税法第36条第1項及び第2項(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)」と、「、前条」とあるのは「、前条並びに同法第36条第1項及び第2項」とする。
1.贈与税についての更正決定 その更正決定に係る贈与税の
第28条第1項又は第2項の規定による申告書の提出期限
2.前号に掲げる更正決定に伴い国税通則法
第19条第1項(修正申告)に規定する課税標準等又は税額等に異動を生ずべき贈与税に係る更正決定 その更正決定に係る贈与税の
第28条第1項又は第2項の規定による申告書の提出期限
3.前2号に掲げる更正決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出又はこれらの更正決定若しくは提出に伴い異動を生ずべき贈与税に係る更正決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出に伴いこれらの贈与税に係る国税通則法
第69条(加算税の税目)に規定する加算税についてする賦課決定 その納税義務の成立の日
2 偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた贈与税(その贈与税に係る加算税を含む。)についての更正決定若しくは賦課決定又は偽りその他不正の行為により国税通則法
第2条第9号(定義)に規定する課税期間において生じた同条第6号ハに規定する純損失等の金額が過大にあるものとする同号に規定する納税申告書を提出していた場合における当該申告書に記載された当該純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)についての更正は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正決定又は賦課決定の区分に応じ、当該各号に定める期限又は日から7年を経過する日まで、することができる。
1.贈与税に係る更正決定 その更正決定に係る贈与税の
第28条第1項又は第2項の規定による申告書の提出期限
2.贈与税に係る賦課決定 その納税義務の成立の日
3 第1項の場合において、贈与税に係る国税通則法
第72条第1項(国税の徴収権の消滅時効)に規定する国税の徴収権の時効は、同法
第73条第3項(時効の中断及び停止)の規定の適用がある場合を除き、当該贈与税の申告書の提出期限から1年間は、進行しない。
4 前項の場合においては、国税通則法
第73条第3項ただし書の規定を準用する。この場合において、同項ただし書中「2年」とあるのは、「1年」と読み替えるものとする。
第38条 税務署長は、
第33条又は国税通則法
第35条第2項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額が10万円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、5年以内(相続又は遺贈により取得した財産で当該相続税額の計算の基礎となつたものの価額の合計額(以下「課税相続財産の価額」という。)のうちに不動産、立木その他政令で定める財産の価額の合計額(以下「不動産等の価額」という。)が占める割合が10分の5以上であるときは、不動産等の価額に対応する相続税額として政令で定める部分の税額については15年以内とし、その他の部分の相続税額については10年以内とする。)の年賦延納の許可をすることができる。この場合において、延納税額が50万円(課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合が10分の5以下である場合には、150万円)未満であるときは、当該延納を許可することができる期間は、延納税額を10万円で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを一とする。)に相当する年数を超えることができない。
2 前項の規定により延納の許可をする場合において、延納年割額は、延納税額を延納期間に相当する年数で除して計算した金額(課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合が10分の5以上である場合には、延納税額を不動産等の価額に対応するものとして政令で定める部分の税額(以下「不動産等に係る延納相続税額」という。)とその他の部分の税額(以下「動産等に係る延納相続税額」という。)とに区分し、これらの税額をそれぞれの延納期間に相当する年数で除して計算した金額)とする。
3 税務署長は、
第33条又は国税通則法
第35条第2項の規定により納付すべき贈与税額が10万円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、5年以内の年賦延納の許可をすることができる。
4 税務署長は、第1項又は前項の規定による延納の許可をする場合には、その延納税額に相当する担保を徴さなければならない。ただし、その延納税額が50万円未満で、かつ、その延納期間が3年以下である場合は、この限りでない。
第39条 前条第2項の規定による延納の許可を申請しようとする者は、その延納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする理由、延納を求めようとする税額及び期間、分納税額及びその納期限その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に担保の提供に関する書類として財務省令で定めるもの(以下この条及び第47条第2項において「担保提供関係書類」という。)を添付し、当該納期限までに、又は納付すべき日に、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について
前条第1項及び第2項の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して3月以内に当該申請に係る税額の全部又は一部について当該申請に係る条件若しくはこれを変更した条件により延納の許可をし、又は当該申請の却下をする。ただし、税務署長が延納の許可をする場合において、当該申請者の提供しようとする担保が適当でないと認めるときは、その変更を求めることができる。
3 税務署長は、前項の規定により許可をし、又は却下をした場合においては、当該許可に係る延納税額及び延納の条件又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
4 税務署長は、第2項ただし書の規定により担保の変更を求める場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
5 税務署長は、第2項ただし書の規定により担保の変更を求めた場合において、当該申請者が前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して20日以内にその変更に係る担保提供関係書類を納税地の所轄税務署長に提出しなかつたときは、第2項の規定により当該申請の却下をすることができる。
6 前条第1項の規定による延納の許可を申請しようとする者は、担保提供関係書類の全部又は一部を第1項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類を提出する日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項及び第24項において「担保提供関係書類提出期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該提出する日が記載されていないときは、当該提出期限の翌日から起算して3月を経過する日が記載されているものとみなす。
7 前項の規定により当該申請者が担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出した場合には、担保提供関係書類(当該担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の提出期限は、当該担保提供関係書類提出期限延長届出書に記載された当該担保提供関係書類を提出する日(その日が前項の提出期限の翌日から起算して3月を経過する日後である場合には、当該経過する日)とする。
8 前2項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する提出する日までに担保提供関係書類を提出することができない場合における第6項の規定の適用については、同項中「第1項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合」とあるのは、「次項に規定する提出する日までに同項の担保提供関係書類を提出することができない場合」とする。ただし、当該担保提供関係書類の提出期限は、第1項の申請書の提出期限の翌日から起算して6月を経過する日後とすることはできない。
9 前3項の規定の適用がある場合における第2項の規定の適用については、同項中「当該申請書」とあるのは、「担保提供関係書類(第6項の担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)」とする。
10 税務署長は、第1項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書についてその記載に不備があること又は担保提供関係書類についてその記載に不備があること若しくはその提出がないことその他の政令で定める事由があるときは、当該申請者に対して当該申請書の訂正又は当該担保提供関係書類の訂正若しくは提出を求めることができる。
11 税務署長は、前項の規定により申請書の訂正又は担保提供関係書類の訂正若しくは提出を求める場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
12 第10項の規定により申請書の訂正又は担保提供関係書類の訂正若しくは提出を求められた当該申請者は、前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して20日以内に当該申請書の訂正又は当該担保提供関係書類の訂正若しくは提出をしなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の訂正又は当該担保提供関係書類の訂正若しくは提出をしなかつたときは、当該申請者は、当該期間を経過した日において延納の申請を取り下げたものとみなす。
13 第10項の規定により担保提供関係書類の訂正又は提出を求められた当該申請者は、前項の経過した日の前日までに当該担保提供関係書類の訂正又は提出をすることができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類の訂正又は提出をする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「担保提供関係書類補完期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該訂正又は提出をする日が記載されていないときは、当該経過した日から起算して3月を経過する日が記載されているものとみなす。
14 前項の規定により当該申請者が担保提供関係書類補完期限延長届出書を提出した場合には、担保提供関係書類(当該担保提供関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の訂正又は提出の期限は、当該担保提供関係書類補完期限延長届出書に記載された当該担保提供関係書類の訂正又は提出をする日(その日が前項の経過した日から起算して3月を経過する日後である場合には、当該経過する日)とする。
15 前2項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する訂正又は提出をする日までに担保提供関係書類の訂正又は提出をすることができない場合における第13項の規定の適用については、同項中「前項の経過した日の前日」とあるのは、「次項に規定する訂正又は提出をする日」とする。ただし、当該担保提供関係書類の訂正又は提出の期限は、第11項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して6月を経過する日後とすることはできない。
16 第10項又は前3項の規定の適用がある場合における第2項の規定の適用については、同項中「以内」とあるのは、「に第11項の規定による通知を申請者が受けた日の翌日から申請書(第10項の規定に係るものに限る。)の訂正の期限又は担保提供関係書類(第10項の規定に係るものに限る。)若しくは担保提供関係書類(第13項の担保提供関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の訂正若しくは提出の期限(以下この項において「申請書等の提出期限」という。)までの期間(第11項の規定による通知が複数ある場合には、それぞれの通知を受けた日の翌日から当該それぞれの通知に係る申請書等の提出期限までの期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)とする。)を加算した期間内」とする。
17 第2項ただし書の規定により担保の変更を求めた場合における同項本文の規定の適用については、同項本文中「当該申請書の提出期限」とあるのは、「第5項に規定する期限」とする。
18 第2項ただし書の規定により担保の変更を求められた者は、担保提供関係書類の全部又は一部を第5項に規定する期限までに提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類を提出する日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項及び第24項において「変更担保提供関係書類提出期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該提出する日が記載されていないときは、当該期限の翌日から起算して3月を経過する日が記載されているものとみなす。
19 前項の規定により当該申請者が変更担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出した場合には、担保提供関係書類(当該変更担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の提出期限は、当該変更担保提供関係書類提出期限延長届出書に記載された当該担保提供関係書類を提出する日(その日が前項の期限の翌日から起算して3月を経過する日後である場合には、当該経過する日)とする。
20 前2項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する提出する日までに担保提供関係書類を提出することができない場合における第18項の規定の適用については、同項中「第5項に規定する期限」とあるのは、「次項に規定する提出する日」とする。ただし、当該担保提供関係書類の提出期限は、第4項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して6月を経過する日後とすることはできない。
21 前3項の規定の適用がある場合における第2項及び第5項の規定の適用については、第2項中「当該申請書」とあるのは「担保提供関係書類(第18項の変更担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)」と、第5項中「前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して20日以内にその変更に係る」とあるのは「第21項の規定により読み替えて適用する第2項の担保提供関係書類の提出期限までにその変更に係る当該」とする。
22 第2項の規定により、税務署長が、同項の調査を行う場合において、当該調査に3月を超える期間を要すると認めるときは、同項の規定の適用については、同項中「3月」とあるのは、「6月」とする。
23 税務署長は、前項の規定の適用がある場合においては、その旨を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
24 第10項の規定により担保提供関係書類の訂正又は提出が求められている場合において、当該担保提供関係書類に係る延納についての担保提供関係書類提出期限延長届出書又は変更担保提供関係書類提出期限延長届出書が提出されているときは、第14項及び第15項ただし書の規定の適用については、第14項中「前項の経過した日から起算して3月を経過する日後である場合には、当該経過する日」とあるのは「当該訂正又は提出が求められている担保提供関係書類に係る延納についての第6項の担保提供関係書類提出期限延長届出書又は第18項の変更担保提供関係書類提出期限延長届出書による期限後である場合には、当該期限」と、第15項ただし書中「第11項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して6月を経過する日」とあるのは「当該訂正又は提出が求められている担保提供関係書類に係る延納についての第6項の担保提供関係書類提出期限延長届出書又は第18項の変更担保提供関係書類提出期限延長届出書による期限」とする。
25 第2項本文に規定する期間内(第9項、第16項、第17項、第21項又は第22項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する第2項本文に規定する期間内)に、税務署長が延納の許可又は当該延納の申請の却下をしない場合には、当該申請に係る条件により延納の許可があつたものとみなす。
26 前各項の規定は、
前条第3項の納税義務者が同項の規定による延納の許可を申請する場合及び税務署長が同項の延納に係る許可又は却下をする場合について準用する。この場合において、第1項中「相続税」とあるのは「贈与税」と、第2項中「前条第1項及び第2項」とあるのは「前条第3項」と読み替えるものとする。
27 延納の許可を受けた者は、その後の資力の状況の変化等により延納の条件について変更を求めようとする場合においては、その変更を求めようとする条件その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該延納の許可をした税務署長に提出することができる。
28 第2項及び第3項の規定は、前項の規定による延納の許可を受けた者が同項の申請書を提出した場合について準用する。この場合において、第2項中「の提出期限」とあるのは「を提出した日」と、「3月」とあるのは「1月」と読み替えるものとする。
29 税務署長は、延納の許可を受けた者のその後の資力の状況の変化等により当該許可に係る条件により延納を認めることが適当でないと認める場合においては、その者の弁明を聴いた上、その許可を取り消し、又は延納期間の短縮その他延納の条件の変更をすることができる。
30 税務署長は、前項の規定により延納の許可を取り消し、又は延納の条件を変更した場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを納税義務者に通知する。
第40条 税務署長は、
前条第1項(同条第26項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出があつた場合において相当の事由があると認めるときは、税金の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
2 税務署長は、延納の許可を受けた者が延納税額(当該税額に係る利子税又は延滞税に相当する額を含む。)の滞納その他延納の条件に違反したとき、その者が当該延納税額に係る担保につき国税通則法
第51条第1項(担保の変更等)の規定による命令に応じなかったとき、当該延納税額に係る担保物につき国税徴収法(昭和34年法律第147号)
第2条第12号(定義)に規定する強制換価手続が開始されたとき又は当該延納の許可を受けた者が死亡し、その相続人が限定承認をしたときは、その許可を取り消すことができる。この場合においては、当該強制換価手続が開始されたとき及び限定承認をしたときを除き、あらかじめその者の弁明を聴かなければならない。
3 税務署長は、前項の規定により延納の許可を取り消した場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを納税義務者に通知する。
第41条 税務署長は、納税義務者について
第33条又は国税通則法
第35条第2項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額を延納によつても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、物納の許可をすることができる。この場合において、物納に充てる財産(以下「物納財産」という。)の性質、形状その他の特徴により当該政令で定める額を超える価額の物納財産を収納することについて、税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、当該政令で定める額を超えて物納の許可をすることができる。
2 前項の規定による物納に充てることができる財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となつた財産(当該財産により取得した財産を含み、
第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産を除く。)でこの法律の施行地にあるもののうち次に掲げるもの(管理又は処分をするのに不適格なものとして政令で定めるもの(第45条第1項において「管理処分不適格財産」という。)を除く。)とする。
1.国債及び地方債
2.不動産及び船舶
3.社債(特別の法律により法人の発行する債券を含み、短期社債等を除く。)及び株式(特別の法律により法人の発行する出資証券を含み、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第2条第2項(旧有限会社の存続)の規定により株式とみなされる同法第3条第2項(商号に関する特則)に規定する特例有限会社の持分を除く。)並びに証券投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)
第2条第4項(定義)に規定する証券投資信託をいう。)又は貸付信託(貸付信託法(昭和27年法律第195号)
第2条第1項(定義)に規定する貸付信託をいう。)の受益証券
4.動産
3 前項第3号に規定する短期社債等とは、次に掲げるものをいう。
1.社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号(権利の帰属)に規定する短期社債
2.投資信託及び投資法人に関する法律第139条の12第1項(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債
3.信用金庫法(昭和26年法律第238号)第54条の4第1項(短期債の発行)に規定する短期債
4.保険業法(平成7年法律第105号)第61条の10第1項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
5.資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第8項(定義)に規定する特定短期社債
6.農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第62条の2第1項(短期農林債の発行)に規定する短期農林債
4 第2項各号に掲げる財産のうち物納劣後財産(物納財産ではあるが他の財産に対して物納の順位が後れるものとして政令で定めるものをいう。以下この項及び
第45条第1項において同じ。)を物納に充てることができる場合は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、それぞれ第2項各号に掲げる財産のうち物納劣後財産に該当しないもので納税義務者が物納の許可の申請の際現に有するもののうちに適当な価額のものがない場合に限る。
5 第2項第3号又は第4号に掲げる財産を物納に充てることができる場合は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、同項第3号に掲げる財産については同項第1号及び第2号に掲げる財産、同項第4号に掲げる財産については同項第1号から第3号までに掲げる財産で納税義務者が物納の許可の申請の際現に有するもののうちに適当な価額のものがない場合に限る。
第42条 前条第1項の規定による物納の許可を申請しようとする者は、その物納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由、物納を求めようとする税額、物納に充てようとする財産の種類及び価額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に物納の手続に必要な書類として財務省令で定めるもの(以下この章において「物納手続関係書類」という。)を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について
前条の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して3月以内に当該申請に係る税額の全部又は一部について物納財産ごとに当該申請に係る物納の許可をし、又は当該申請の却下をする。
3 税務署長は、前項の規定により許可をし、又は却下をした場合においては、当該許可に係る税額及び物納財産若しくは当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
4 前条第1項の規定による物納の許可を申請しようとする者は、物納手続関係書類の全部又は一部を第1項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該物納手続関係書類を提出する日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項及び第15項において「物納手続関係書類提出期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該提出する日が記載されていないときは、当該提出期限の翌日から起算して3月を経過する日が記載されているものとみなす。
5 前項の規定により当該申請者が物納手続関係書類提出期限延長届出書を提出した場合には、物納手続関係書類(当該物納手続関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の提出期限は、当該物納手続関係書類提出期限延長届出書に記載された当該物納手続関係書類を提出する日(その日が前項の提出期限の翌日から起算して3月を経過する日後である場合には、当該経過する日)とする。
6 前2項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する提出する日までに物納手続関係書類を提出することができない場合における第4項の規定の適用については、同項中「第1項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合」とあるのは、「次項に規定する提出する日までに同項の物納手続関係書類を提出することができない場合」とする。ただし、当該物納手続関係書類の提出期限は、第1項の申請書の提出期限の翌日から起算して1年を経過する日後とすることはできない。
7 前3項の規定の適用がある場合における第2項の規定の適用については、同項中「当該申請書」とあるのは、「物納手続関係書類(第4項の物納手続関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)」とする。
8 税務署長は、第1項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書についてその記載に不備があること又は物納手続関係書類についてその記載に不備があること若しくはその提出がないことその他の政令で定める事由があるときは、当該申請者に対して当該申請書の訂正又は当該物納手続関係書類の訂正若しくは提出を求めることができる。
9 税務署長は、前項の規定により申請書の訂正又は物納手続関係書類の訂正若しくは提出を求める場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
10 第8項の規定により申請書の訂正又は物納手続関係書類の訂正若しくは提出を求められた当該申請者は、前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して20日以内に当該申請書の訂正又は当該物納手続関係書類の訂正若しくは提出をしなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の訂正又は当該物納手続関係書類の訂正若しくは提出をしなかつたときは、当該申請者は、当該期間を経過した日において物納の申請を取り下げたものとみなす。
11 第8項の規定により物納手続関係書類の訂正又は提出を求められた当該申請者は、前項の経過した日の前日までに当該物納手続関係書類の訂正又は提出をすることができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該物納手続関係書類の訂正又は提出をする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「物納手続関係書類補完期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該訂正又は提出をする日が記載されていないときは、当該経過した日から起算して3月を経過する日が記載されているものとみなす。
12 前項の規定により当該申請者が物納手続関係書類補完期限延長届出書を提出した場合には、物納手続関係書類(当該物納手続関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の訂正又は提出の期限は、当該物納手続関係書類補完期限延長届出書に記載された当該物納手続関係書類の訂正又は提出をする日(その日が前項の経過した日から起算して3月を経過する日後である場合には、当該経過する日)とする。
13 前2項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する訂正又は提出をする日までに物納手続関係書類の訂正又は提出をすることができない場合における第11項の規定の適用については、同項中「前項の経過した日の前日」とあるのは、「次項に規定する訂正又は提出をする日」とする。ただし、当該物納手続関係書類の訂正又は提出の期限は、第9項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日後とすることはできない。
14 第8項又は前3項の規定の適用がある場合における第2項の規定の適用については、同項中「以内」とあるのは、「に第9項の規定による通知を申請者が受けた日の翌日から申請書(第8項の規定に係るものに限る。)の訂正の期限又は物納手続関係書類(第8項の規定に係るものに限る。)若しくは物納手続関係書類(第11項の物納手続関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の訂正若しくは提出の期限(以下この項において「申請書等の提出期限」という。)までの期間(第9項の規定による通知が複数ある場合には、それぞれの通知を受けた日の翌日から当該それぞれの通知に係る申請書等の提出期限までの期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)とする。)を加算した期間内」とする。
15 第8項の規定により物納手続関係書類の訂正又は提出が求められている場合において、当該物納手続関係書類に係る物納財産についての物納手続関係書類提出期限延長届出書が提出されているときは、第12項及び第13項ただし書の規定の適用については、第12項中「前項の経過した日から起算して3月を経過する日後である場合には、当該経過する日」とあるのは「当該訂正又は提出が求められている物納手続関係書類に係る物納財産についての第4項の物納手続関係書類提出期限延長届出書による期限後である場合には、当該期限」と、第13項ただし書中「第9項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日」とあるのは「当該訂正又は提出が求められている物納手続関係書類に係る物納財産についての第4項の物納手続関係書類提出期限延長届出書による期限」とする。
16 第2項の規定により、税務署長が、同項の調査を行う場合において、同項の申請書に係る物納財産が多数であることその他の事由により当該調査に3月を超える期間を要すると認めるときは、同項の規定の適用については、同項中「3月」とあるのは、「6月」とする。
17 第2項の規定により、税務署長が、同項の調査を行う場合において、積雪その他これに準ずる事由により当該調査に6月を超える期間を要すると認めるときは、前項の規定の適用については、同項中「6月」とあるのは、「9月」とする。
18 税務署長は、前2項の規定の適用がある場合においては、その旨を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
19 税務署長は、第2項の許可をしようとするときは、当該申請者に対し、1年を超えない範囲内で期限を定めて廃棄物の撤去その他の物納財産を収納するために必要な措置をとることを命ずることができる。
20 税務署長は、前項の規定により措置をとることを命ずる場合においては、その旨を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
21 税務署長は、第19項の措置をとることを命じた場合において、当該措置が同項の期限(次項の収納関係措置期限延長届出書が提出されている場合には、第23項に規定する期限)までにとられないときは、第2項の規定により物納の申請の却下をすることができる。
22 第19項の規定により同項の措置をとることを命じられた申請者は、同項の期限までに当該措置をとることができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該措置をとる日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「収納関係措置期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該措置をとる日が記載されていないときは、当該期限の翌日から起算して3月を経過する日が記載されているものとみなす。
23 前項の規定により当該申請者が収納関係措置期限延長届出書を提出した場合には、第19項の措置(当該収納関係措置期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の第19項の期限は、当該収納関係措置期限延長届出書に記載された当該措置をとる日(その日が前項の期限の翌日から起算して3月を経過する日(その日が第20項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日後である場合には、当該経過する日)後である場合には、当該3月を経過する日)とする。
24 前2項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する当該措置をとる日までに第19項の措置をとることができない場合における第22項の規定の適用については、同項中「同項の期限」とあるのは、「次項に規定する当該措置をとる日」とする。ただし、第19項の期限は、第20項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日後とすることはできない。
25 第19項又は前3項の規定の適用がある場合における第2項の規定の適用については、同項中「以内」とあるのは、「に第20項の規定による通知を受けた日の翌日から第19項の期限(第22項の収納関係措置期限延長届出書が提出されている場合には、第23項に規定する期限)までの期間を加算した期間内」とする。
26 第19項の措置をとつた場合には、当該申請者は、遅滞なく、その旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
27 税務署長は、第2項の規定により物納の許可をする場合において、物納財産の性質その他の事情に照らし必要があると認めるときは、必要な限度において当該許可に条件を付することができる。この場合において、当該許可に付した条件を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
28 第2項に規定する期間内(第7項、第14項、第16項(第17項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第25項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する第2項に規定する期間内)に税務署長が物納の許可又は当該物納の申請の却下をしない場合には、当該物納の許可があつたものとみなす。
29 第40条第1項の規定は、第1項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。
30 前各項に定めるもののほか、物納に関する手続その他物納に関し必要な事項は、政令で定める。
第43条 物納財産の収納価額は、課税価格計算の基礎となつた当該財産の価額による。ただし、税務署長は、収納の時までに当該財産の状況に著しい変化が生じたときは、収納の時の現況により当該財産の収納価額を定めることができる。
2 物納の許可を受けた税額に相当する相続税は、物納財産の引渡し、所有権の移転の登記その他法令により第三者に対抗することができる要件を充足した時において、納付があつたものとする。
3 物納の許可を受けて相続税を納付した場合において、その相続税について過誤納額があつたときは、その物納に充てた財産は、納税義務者の申請により、これを当該過誤納額の還付に充てることができる。ただし、当該財産が換価されていたとき、公用若しくは公共の用に供されており、若しくは供されることが確実であると見込まれるとき、又は当該過誤納額が当該財産の収納価額の2分の1に満たないときは、この限りでない。
4 前項の規定により過誤納額の還付に充てる場合における当該財産の価額は、収納価額(国がその財産につき有益費を支出したときは、その費用の額に相当する金額を加算した金額)による。
5 第3項の規定により物納に充てた財産で過誤納額の還付を受けようとする者は、当該過誤納額、還付を受けようとする財産の種類及び収納価額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。
6 第3項の規定により物納に充てた財産で過誤納額の還付を受けようとする場合において、当該過誤納額が当該財産の価額に満たないときは、当該還付を受けようとする者は、あらかじめ、当該財産の価額と当該過誤納額との差額に相当する金額を国に納付しなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、物納財産の収納又は過誤納額の還付に関する手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第44条 税務署長は、
第41条第1項の規定による申請があつた場合において、延納により金銭で納付することを困難とする事由がないと認めたことから
第42条第2項の規定により物納の申請の却下をしたとき、又は
第41条第1項に規定する納付を困難とする金額が当該申請に係る金額より少ないと認めたことから
第42条第2項の規定により当該申請に係る相続税額の一部について当該申請の却下をしたときは、これらの却下に係る相続税額につき、これらの却下の日の翌日から起算して20日以内にされた当該申請者の申請により、当該相続税額のうち金銭で一時に納付することを困難とする金額として政令で定める額を限度として、延納の許可をすることができる。
2 第38条第1項、第2項及び第4項、
第39条第1項から第25項まで及び第27項から第30項まで並びに
第40条の規定は、前項の規定による延納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第45条 税務署長は、
第41条第1項の規定による申請があつた場合において、同項の物納の許可の申請に係る物納財産が管理処分不適格財産又は物納劣後財産に該当することから
第42条第2項の規定により当該申請の却下をしたときは、当該却下の日の翌日から起算して20日以内にされた当該申請者の申請(当該物納財産以外の物納財産に係る申請に限る。)により、
第41条第1項に規定する納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、物納の許可をすることができる。
2 第41条から
第43条までの規定は、前項の規定による物納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第46条 税務署長は、
第42条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により物納の許可をした不動産のうちに賃借権その他の不動産を使用する権利の目的となつている不動産がある場合において、当該物納の許可を受けた者が、その後物納に係る相続税を、金銭で一時に納付し、又は次条第3項の規定による延納の許可を受けて納付するときは、当該不動産については、その収納後においても、当該物納の許可を受けた日の翌日から起算して1年以内にされたその者の申請により、その物納の撤回の承認をすることができる。ただし、当該不動産が換価されていたとき、又は公用若しくは公共の用に供されており若しくは供されることが確実であると見込まれるときは、この限りでない。
2 前項の規定による物納の撤回を申請しようとする者は、当該撤回の承認を求めようとする理由その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について第1項の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出があつた日の翌日から起算して3月以内に当該申請の承認をし、又は当該申請の却下をする。
4 税務署長は、前項の場合において、物納の許可があつた二以上の不動産の一部について物納の撤回の申請があり、又は物納の許可があつた一の不動産を分割してその一部について物納の撤回の申請があつたとき(これらの申請のあつた財産以外の物納財産のうちにその物納の撤回により管理又は処分をするのに不適格な財産として政令で定めるもの(以下この条において「不適格財産」という。)があるときに限る。)は、当該不適格財産を物納の撤回の申請に係る財産に追加することを求め、当該申請者が当該財産に当該不適格財産を追加するのをまつて同項の規定により当該撤回の承認をし、又は当該申請の却下をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「当該申請書の提出があつた日の翌日から起算して3月」とあるのは、「第6項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して2月」とする。
5 税務署長は、第3項の場合において、物納の撤回に係る相続税のうちに金銭で一時に納付すべき相続税又は納付すべき第9項の有益費があるときは、第10項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して1月以内に当該相続税及び当該有益費が完納されるのをまつて第3項の規定による物納の撤回の承認をし、又は物納の撤回の申請の却下をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「当該申請書の提出があつた日の翌日から起算して3月」とあるのは、「第10項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して2月」とする。
6 税務署長は、第3項の規定による物納の撤回の承認をし、若しくは当該撤回の申請の却下をし、又は第4項の規定による当該申請に係る不適格財産の追加を求める場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
1.物納の撤回の承認をする場合 その旨並びに当該承認をする不動産に係る事項及び当該撤回に係る相続税額
2.物納の撤回の申請の却下をする場合 その旨及び却下をする理由
3.物納の撤回の申請に係る不適格財産の追加を求める場合 その旨及び当該追加を求める理由
7 第4項の規定による物納の撤回の申請に係る不適格財産の追加の求めがあつた場合において、当該申請者が前項(第3号に限る。)の規定による通知を受けた日の翌日から起算して20日以内(当該申請者が当該期間内にその求めに応ずることができないことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、税務署長の指定する日まで)にその求めに応じなかつたときは、当該申請者は、当該申請を取り下げたものとみなす。
8 前項に規定する税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合における第3項の規定の適用については、同項中「当該申請書の提出があつた日の翌日から起算して3月」とあるのは、「第7項の税務署長の指定する日の翌日から起算して1月」とする。
9 第3項の規定による物納の撤回の承認を受けようとする者は、当該撤回に係る財産につき国が支出した有益費がある場合には、その費用の額に相当する金銭を納付しなければならない。ただし、当該財産につき当該承認を受けることができなかつた場合は、この限りでない。
10 税務署長は、第3項の規定による物納の撤回の承認をする場合において、当該撤回に係る相続税のうちに金銭で一時に納付すべき相続税又は納付すべき前項の有益費があるときは、あらかじめ、当該相続税の額及び当該有益費の額を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。この場合において、当該申請者がその通知が発せられた日の翌日から起算して1月以内にその通知に係る当該相続税及び当該有益費を完納しないときは、当該申請者は、当該撤回の申請を取り下げたものとみなす。
11 第3項に規定する期間内(第4項、第5項又は第8項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する第3項に規定する期間内)に、税務署長が物納の撤回の承認又は申請の却下をしない場合には、当該撤回の承認があつたものとみなす。
12 前各項に定めるもののほか、物納の撤回に関する手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第47条 税務署長は、前条第1項の物納の許可を受けた者が同項の規定による物納の撤回の承認を受けようとする場合において、当該物納の許可を受けた者の申請により、当該撤回に係る相続税額につき、当該相続税額のうち金銭で一時に納付することを困難とする金額として政令で定める額を限度として、延納の許可をすることができる。
2 前項の規定による延納の許可を申請しようとする者は、前条第2項の規定による物納の撤回の申請書の提出と同時に、当該撤回に係る相続税額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に担保提供関係書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合においては、その申請の基因となる物納の撤回の申請の却下をする場合を除き、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条第1項及び前2項の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して3月以内に当該申請に係る税額の全部又は一部について当該申請に係る条件若しくはこれを変更した条件により物納の撤回に係る延納の許可をし、又は当該申請の却下をする。ただし、税務署長が当該延納の許可をする場合において、当該申請者の提供しようとする担保が適当でないと認めるときは、その変更を求めることができる。
4 税務署長は、前項の延納の許可をする場合には、未経過延納税額のうち金銭で一時に納付することを困難とする金額を限度として、未経過延納期間内の年賦延納により許可をしなければならない。
5 前項の未経過延納税額とは、物納の撤回に係る相続税につきその納期限又は納付すべき日に
第38条第1項の規定による延納の許可があつたものとした場合における各延納年割額のうち、物納の撤回の承認をする日後に納付の期限が到来することとなる延納年割額(次項において「未経過延納年割額」という。)の合計額をいい、前項の未経過延納期間とは、当該相続税につきその納期限又は納付すべき日に当該延納の許可があつたものとした場合における延納期間のうち、物納の撤回の承認をする日後の期間をいう。ただし、当該相続税に係る課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合は、当該物納の撤回の承認をする時までに納付すべき税額の確定した相続税額の計算の基礎となつた財産の価額を基準として計算するものとする。
6 第3項の規定により延納の許可をする場合の延納年割額及びその納期限は、当該延納に係る未経過延納年割額及びその納期限とする。この場合において、その許可をする延納税額又は延納期間が前項に規定する未経過延納税額又は未経過延納期間に満たないときは、当該延納年割額は、当該延納税額及び当該延納期間に応じ、
第38条第2項の規定に準じて計算した金額とする。
7 税務署長は、第3項の場合において、前条第4項の規定により同項に規定する不適格財産を物納の撤回の申請に係る財産に追加することを求めたときは、当該申請者が当該財産に当該不適格財産を追加するのをまつて第3項の規定による延納の許可をし、又は当該延納の申請の却下をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「当該申請書の提出期限の翌日から起算して3月」とあるのは、「前条第6項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して2月(同条第7項の規定による税務署長の指定する日がある場合にあつては、同日の翌日から起算して1月)」とする。
8 税務署長は、第3項の場合において、物納の撤回に係る相続税のうちに金銭で一時に納付すべき相続税又は納付すべき前条第9項の有益費があるときは、同条第10項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して1月以内に当該相続税及び当該有益費が完納されるのをまつて第3項の規定による延納の許可をし、又は当該延納の申請の却下をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「当該申請書の提出期限の翌日から起算して3月」とあるのは、「同条第10項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して2月」とする。
9 税務署長は、第3項の規定により延納の許可をした場合には、その旨並びに当該許可に係る延納税額及び延納の条件を前条第6項の物納の撤回の承認をする書面に併せて記載して当該申請者に通知し、第3項の規定により延納の申請の却下をした場合には、その旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
10 第2項の規定による延納の申請があつた場合において、その基因となる物納の撤回の申請の却下がされたとき若しくは取下げがあつたとき、又は前条第7項若しくは第10項の規定により当該申請を取り下げたものとみなされたときは、当該延納の申請は、併せて却下がされ、又は取下げがあつたものとみなす。
11 第38条第4項、
第39条第4項から第25項まで及び第27項から第30項まで並びに
第40条第2項及び第3項の規定は、物納の撤回に係る延納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第48条 税務署長は、
第42条第27項(
第45条第2項において準用する場合を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)の規定により条件(物納財産について一定の事項の履行を求めるものに限る。)を付して物納の許可をした場合において、当該一定の事項の履行を求めるときは、当該条件に従つて期限を定めて、当該一定の事項の履行を求める旨その他財務省令で定める事項を記載した書面により、これを
第42条第27項の申請者に通知する。
2 税務署長は、前項の期限までに同項の一定の事項の履行がない場合には、
第42条第27項の規定による通知をした日の翌日から起算して5年を経過する日までに前項の規定による通知をしたときに限り、同条第2項(
第45条第2項において準用する場合を含む。)の規定による物納の許可を取り消すことができる。
3 税務署長は、前項の規定により物納の許可を取り消した場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを
第42条第27項の申請者に通知する。
4 第2項の規定による物納の許可の取消しがあつた場合におけるこの法律、国税通則法その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第48条の2 税務署長は、
第38条第1項又は
第44条第1項の規定による延納の許可を受けた者について、
第38条第1項(
第44条第2項において準用する場合を含む。)の延納税額からその納期限が到来している分納税額を控除した残額(以下この条において「特定物納対象税額」という。)を
第39条第27項(
第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定により変更された条件による延納によつても金銭で納付することを困難とする事由が生じた場合においては、その者の申請により、特定物納対象税額のうちその納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、物納の許可をすることができる。
2 前項の規定による物納(以下この条において「特定物納」という。)の許可を受けようとする者は、当該特定物納に係る相続税の申告期限の翌日から起算して10年を経過する日までに、特定物納対象税額、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由、特定物納の許可を求めようとする税額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に物納手続関係書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について第1項の規定並びに第6項において準用する
第41条第1項後段及び第2項から第5項までの規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該提出があつた日の翌日から起算して3月以内に当該申請に係る特定物納の許可を求めようとする税額の全部又は一部について当該特定物納に係る財産ごとに当該特定物納の許可をし、又は当該申請の却下をする。
4 第2項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請により特定物納の許可を求めようとする税額のうち、当該提出があつた日から次の各号に掲げる日までの間にその分納期限が到来する分納税額の納期限は、当該各号に定める日まで延長する。
1.前項の規定により申請の却下がされる日、第6項において準用する
第42条第10項の規定により申請を取り下げたものとみなされる日又は自ら申請を取り下げる日 これらの日の翌日から起算して1月を経過する日
2.第6項において準用する
第43条第2項の規定により相続税の納付があつたものとされる日 当該納付があつたものとされる日
5 特定物納に係る財産の収納価額は、当該特定物納に係る申請の時の価額による。ただし、税務署長は、収納の時までに当該財産の状況に著しい変化が生じたときは、収納の時の現況により当該財産の収納価額を定めることができる。
6 第41条第1項後段及び第2項から第5項まで、
第42条第3項、第8項から第10項まで、第14項及び第16項から第28項まで、
第43条第2項から第7項まで並びに前条の規定は、前各項の規定による特定物納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 前各項に定めるもののほか、特定物納に関し必要な事項は、政令で定める。
第48条の3 国税通則法
第43条第3項(国税の徴収の所轄庁)の規定により国税局長が延納又は物納に関する事務の引継ぎを受けた場合におけるこの章の規定の適用については、同章中「税務署長」とあるのは、「国税局長」とする。
第49条 相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で
第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により財産を取得した者は、当該相続又は遺贈により財産を取得した他の者(以下この項において「他の共同相続人等」という。)がある場合には、当該被相続人に係る相続税の期限内申告書、期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は国税通則法
第23条第1項(更正の請求)の規定による更正の請求に必要となるときに限り、他の共同相続人等が当該被相続人から当該相続の開始前3年以内に取得した財産又は他の共同相続人等が当該被相続人から取得した
第21条の9第3項の規定の適用を受けた財産に係る贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格(当該贈与税について修正申告書の提出又は更正若しくは決定があつた場合には、当該修正申告書に記載された課税価格又は当該更正若しくは決定後の贈与税の課税価格)の合計額について、政令で定めるところにより、当該相続に係る被相続人の死亡の時における住所地その他の政令で定める場所の所轄税務署長に開示の請求をすることができる。
2 前項の請求があつた場合には、税務署長は、当該請求をした者に対し、当該請求後2月以内に同項の開示をしなければならない。
第50条 第30条の規定による期限後申告書若しくは
第31条第1項若しくは第4項の規定による修正申告書の提出又は
第35条第3項若しくは第4項の規定による更正若しくは決定があつた場合におけるこれらの申告書の提出又は当該更正若しくは決定により納付すべき相続税の徴収を目的とする国の権利については、これらの申告書の提出又は当該更正若しくは決定があつた日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
2 第31条第2項の規定による修正申告書及び
第35条第1項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.当該修正申告書で
第31条第2項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法
第20条(修正申告の効力)の規定を適用する場合を除き、これを同法
第17条第2項(期限内申告書)に規定する期限内申告書とみなす。
2.当該修正申告書で
第31条第2項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法
第2章から
第7章まで(国税の納付義務の確定等)の規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「相続税法第31条第2項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法
第61条第1項第1号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)並びに
第65条第1項及び第3項(過少申告加算税)中「期限内申告書」とあるのは「相続税法
第27条若しくは
第29条の規定による申告書又はこれらの申告書に係る期限後申告書」とする。
3.国税通則法
第61条第1項第2号及び
第66条(無申告加算税)の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正(
第31条第1項に規定する決定を受けた場合における当該修正申告書及び更正を除く。)には、適用しない。
第51条 延納の許可があつた場合における相続税及び贈与税に係る延滞税については、その相総税額又は贈与税額のうち当該延納の許可を受けたものとその他のものとに区分し、さらに当該延納の許可を受けたものを各分納税額ごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延納税に関する規定を適用する。この場合においては、当該延納の許可を受けた税額のうちに同法
第35条第2項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべきものがあるときは、当該納付すべき税額に係る延滞税のうち
第33条の規定による納期限の翌日から同項の規定による納期限又は納付すべき日までの期間に対応するものとその他のものとに区分し、さらに当該その他のものについては各分納税額ごとに区分するものとする。
2 次の各号に掲げる相続税については、当該各号に定める期間は、国税通則法
第60条第2項(延滞税)の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。
1.相続又は遺贈により財産を取得した者が、次に掲げる事由による期限後申告書又は修正申告書を提出したことにより納付すべき相続税額
第33条の規定による納期限の翌日からこれらの申告書の提出があつた日までの期間
イ 期限内申告書の提出期限後に、その被相続人から相続又は遺贈(当該被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。次号イにおいて同じ。)により財産を取得した他の者が当該被相続人から贈与により取得した財産で相続税額の計算の基礎とされていなかつたものがあることを知つたこと。
ロ 期限内申告書の提出期限後に支給が確定した第3条第1項第2号に掲げる給与の支給を受けたこと。
ハ
第32条第1号から第6号までに規定する事由が生じたこと。
2.相続又は遺贈により財産を取得した者について、次に掲げる事由により更正又は決定があつた場合における当該更正又は決定により納付すべき相続税額
第33条の規定による納期限の翌日から当該更正又は決定に係る国税通則法
第28条第1項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書又は決定通知書を発した日(ハに掲げる事由による更正又は決定の場合にあつては、これらの通知書を発した日と当該事由の生じた日の翌日から起算して4月を経過する日とのいずれか早い日。次条第1項第1号及び第53条第1項において同じ。)までの期間
イ その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した他の者が当該被相続人から贈与により取得した財産で相続税額の計算の基礎とされていないものがあつたこと。
ロ 期限内申告書の提出期限後に支給が確定した第3条第1項第2号に掲げる給与の支給を受けたこと。
ハ
第32条第1号から第6号までに規定する事由が生じたこと。
3 次の各号に掲げる贈与税については、当該各号に定める期間は、国税通則法
第60条第2項の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。
1.
第21条の2第4項の規定の適用を受けていた者が、
第32条第1号から第6号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため期限後申告書又は修正申告書を提出したことにより納付すべき贈与税額
第33条の規定による納期限の翌日からこれらの申告書の提出があつた日までの期間
2.
第21条の2第4項の規定の適用を受けていた者について、
第32条第1号から第6号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため更正又は決定があつた場合における当該更正又は決定により納付すべき贈与税額
第33条の規定による納期限の翌日から当該更正又は決定に係る国税通則法
第28条第1項に規定する更正通知書又は決定通知書を発した日と当該事由の生じた日の翌日から起算して4月を経過する日とのいずれか早い日までの期間
4 国税通則法
第35条第2項の規定により納付すべき相続税額又は贈与税額につき延納の許可を受けた者は、当該延納税額に依る延滞税で
第33条の規定による納期限の翌日から同項の規定による納期限又は納付すべき日までの期間に対応するものを、当該延納に係る第1回に納付すべき分納税額に併せて納付しなければならない。
第52条 延納の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分納税額を納付する場合に当該各号に掲げる利子税を併せて納付しなければならない。
1.第1回に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額を基礎とし、当該延納の許可を受けた相続税額又は贈与税額の
第33条又は国税通則法
第35条第2項(申告納税方式による国税等の納付)の規定による納期限又は納付すべき日(
前条第2項第1号の規定に該当する場合には同号に規定する期限後申告書又は修正申告書を提出した日とし、同項第2号の規定に該当する場合には同号に規定する更正通知書又は決定通知書を発した日とする。第4項において同じ。)の翌日から当該分納税額の納期限までの期間に応じ、年6.6パーセントの割合(次のイ又はロに掲げる延納相続税額については、それぞれイ又はロに定める割合。次号において「利子税の割合」という。)を乗じて算出した金額に相当する利子税
イ 課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合(以下この号において「不動産等の割合」という。)が10分の5以上である場合における延納相続税額
不動産等に係る延納相続税額については年5.4パーセント、動産等に係る延納相続税額については年6パーセントの割合
ロ 不動産等の割合が10分の5未満であり、かつ、課税相続財産の価額のうちに立木の価額が占める割合が政令で定める割合を超える場合における延納相続税額のうち当該立木の価額に対応するものとして政令で定める部分の税額
年5.4パーセントの割合
2.第2回以後に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額から前回までの分納税額の合計額を控除した税額を基礎とし、前回の分納税額の納期限の翌日からその回の分納税額の納期限までの期間に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額に相当する利子税
2 延納の許可を受けた者が
第39条第29項又は
第40条第2項(第44条第2項又は第47条第11項において準用する場合を含む。)の規定により延納の許可を取り消された場合においては、その者については、その取消しがあつた時以後に納付すべきであつた分納税額の合計額をその取消しがあつた時に納期限が到来した分納税額とみなして、前項の規定を適用する。
3 延納相続税額のうちに、不動産等に係る延納相続税額又は第1項第1号ロに掲げる税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときにおけるその納付された金額の充当の順序その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した者について、
第39条第2項(同条第26項又は
第44条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による延納の申請の却下があつた場合又は
第39条第12項(同条第26項又は
第44条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により延納の申請を取り下げたものとみなされる場合には、当該取得した者は、当該申請の却下又は取下げに係る相続税額又は贈与税額の
第33条又は国税通則法
第35条第2項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から
第39条第2項の規定による当該延納の申請の却下があつた日又は同条第12項の規定により当該延納の取下げがあつたものとみなされる日までの期間につき、当該相続税額又は贈与税額を基礎とし、当該期間に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する利子税を納付しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、延納の許可、却下、取下げ又は取消しに係る利子税の額の計算について必要な事項は、政令で定める。
第53条 第42条第2項(
第45条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による物納の許可を受けた者は、当該物納に係る相続税額の
第33条又は国税通則法
第35条第2項(申告納税方式による国税等の納付)の規定による納期限又は納付すべき日(
第51条第2項第1号の規定に該当する場合には同号に規定する期限後申告書又は修正申告書を提出した日とし、同項第2号の規定に該当する場合には同号に規定する更正通知書又は決定通知書を発した日とする。次項において同じ。)の翌日から
第43条第2項(
第45条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により納付があつたものとされた日までの期間につき、当該相続税額を基礎とし、当該期間に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する利子税を納付しなければならない。
2 前項の場合において、同項に規定する納期限又は納付すべき日の翌日(
第42条第4項の物納手続関係書類提出期限延長届出書(
第45条第2項において準用する
第42条第4項の物納手続関係書類提出期限延長届出書の提出があつた場合には、当該物納手続関係書類提出期限延長届出書。以下この項において「最終物納手続関係書類提出期限延長届出書」という。)の提出があつた場合には、当該最終物納手続関係書類提出期限延長届出書に係る物納手続関係書類の提出期限の翌日)から
第43条第2項の規定により納付があつたものとされた日までの期間(物納手続関係書類の訂正又は提出を行う期間その他の期間として政令で定める期間を除く。)に対応する部分の利子税は、納付することを要しない。
3 第46条第3項の規定による物納の撤回の承認を受けた者は、前2項の規定にかかわらず、その物納の撤回に係る相続税額の納付に併せて、次の各号に掲げる相続税額の区分に応じ、当該各号に定める期間につき、次項で定めるところにより計算した金額に相当する利子税を納付しなければならない。
1.
第46条第10項の規定による通知に係る相続税額 当該相続税額の
第33条又は国税通則法
第35条第2項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から当該相続税額を納付した日までの期間
2.
第47条第3項の規定による延納の許可を受けた相続税額 イ及びロに掲げる期間
イ
第47条第3項の規定による延納の許可を受けた相続税額の
第33条又は国税通則法
第35条第2項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から当該延納の許可を受けた日までの期間
ロ
第47条第3項の規定による延納の許可を受けた日の翌日から当該延納の許可を受けた相続税額の延納期限(当該期限前に当該相続税額の全部の納付があつた場合には、その納付の日)までの期間
4 前項に規定する金額は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1.前項第1号に定める期間 同号に掲げる相続税額を基礎とし、当該相続税額の
第33条又は国税通則法
第35条第2項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から当該相続税額を納付した日までの期間に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて算出した金額
2.前項第2号に定める期間 イ又はロに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額
イ 前項第2号イに掲げる期間
第47条第3項の規定による延納の許可を受けた相続税額を基礎とし、当該相続税額の
第33条又は国税通則法
第35条第2項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から当該延納の許可を受けた日までの期間に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて算出した金額
ロ 前項第2号ロに掲げる期間 前条第1項第1号中「又は贈与税額の第33条又は国税通則法第35条第2項(申告納税方式による国税等の納付)の規定による納期限又は納付すべき日(前条第2項第1号の規定に該当する場合には同号に規定する期限後申告書又は修正申告書を提出した日とし、同項第2号の規定に該当する場合には同号に規定する更正通知書又は決定通知書を発した日とする。第4項において同じ。)」とあるのは、「に係る第47条第3項の規定による延納の許可を受けた日」として、同条の規定に準じて算出した金額
5 第3項の場合において、
第43条第2項(
第45条第2項において準用する場合を含む。)の規定により相続税の納付があつたものとされた日後に当該相続税に係る物納の撤回の承認があつたときは、同日の翌日からその物納の撤回の承認があつた日までの期間に対応する部分の利子税は、納付することを要しないものとし、当該承認に係る不動産につき当該期間内に国が取得すべき賃貸料その他の使用料は、返還することを要しないものとする。
6 相続又は遺贈により財産を取得した者について、
第42条第2項の規定による物納の申請の却下があつた場合(当該物納に係る相続税について
第44条第2項において準用する
第39条第1項の規定による延納の申請をした場合を除く。)又は
第42条第10項(
第45条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により物納の申請を取り下げたものとみなされる場合には、当該取得した者は、当該申請の却下又は取下げに係る相続税額の
第33条又は国税通則法
第35条第2項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から
第42条第2項の規定による当該物納の申請の却下があつた日又は同条第10項の規定により物納の申請を取り下げたものとみなされる日(
第45条第2項において準用する
第42条第2項又は第10項の規定の適用がある場合には、これらの規定による却下があつた日又は取り下げたものとみなされる日)までの期間につき、当該相続税額を基礎とし、当該期間に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する利子税を納付しなければならない。
7 第48条第2項(
第48条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により物納の許可の取消しを受けた者は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該取消しに係る相続税額の
第33条又は国税通則法
第35条第2項の規定による納期限又は納付すべき日(
第48条の2第6項において準用する
第48条第2項の規定により物納の許可の取消しがあつた場合には、
第48条の2第6項において準用する
第43条第2項の規定により納付があつたものとされた日)の翌日から当該取消しのあつた日までの期間につき、当該相続税額を基礎とし、当該期間に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する利子税を納付しなければならない。この場合において、当該取消しに係る物納財産につき当該物納財産に係る
第43条第2項(
第45条第2項において準用する場合を含む。)の規定により納付があつたものとされた日の翌日から当該取消しのあつた日までの期間内に国が取得した、又は取得すべき賃貸料その他の利益に相当する金額(国が当該物納財産につき有益費を支出した場合には、当該有益費の額に相当する金額を控除した金額)を返還するものとする。
8 前各項に定めるもののほか、物納の許可、却下、取下げ、撤回又は取消しに係る利子税の額の計算について必要な事項は、政令で定める。
第55条 相続若しくは包括遺贈により取得した財産に係る相続税について申告書を提出する場合又は当該財産に係る相続税について更正若しくは決定をする場合において、当該相続又は包括遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていないときは、その分割されていない財産については、各共同相続人又は包括受遺者が民法(
第904条の2(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて当該財産を取得したものとしてその課税価格を計算するものとする。ただし、その後において当該財産の分割があり、当該共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つて計算された課税価格と異なることとなつた場合においては、当該分割により取得した財産に係る課税価格を基礎として、納税義務者において申告書を提出し、若しくは
第32条の更正の請求をし、又は税務署長において更正若しくは決定をすることを妨げない。
第58条 市町村長その他戸籍に関する事務をつかさどる者は、死亡又は失踪に関する届書を受理したときは、当該届書に記載された事項を、当該届書を受理した日の属する日の翌月末日までにその事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
2 前項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号(法定受託事務)に規定する第1号法定受託事務とする。
第59条 次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項において「営業所等」という。)を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退職手当金等(第3条第1項第2号に掲げる給与をいう。以下この項において同じ。)について、翌月15日までに、財務省令で定める様式に従つて作成した当該各号に定める調書を当該調書を作成した営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、保険金額又は退職手当金等の金額が財務省令で定める額以下である場合は、この限りでない。
1.保険会社等 支払つた保険金(退職手当金等に該当するものを除く。)に関する受取人別の調書
2.退職手当金等を支給した者
受給した退職手当金等に関する受給者別の調書
2 信託の受託者でこの法律の施行地に当該信託の事務を行う営業所、事務所、住所、居所その他これらに準ずるもの(以下この項において「営業所等」という。)を有するものは、次に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日までに、財務省令で定める様式に従つて作成した受益者別(受益者としての権利を現に有する者の存しない信託にあつては、委託者別)の調書を当該営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、信託に関する権利又は信託財産の価額が一定金額以下であることその他の財務省令で定める事由に該当する場合は、この限りでない。
1.信託の効力が生じたこと(当該信託が遺言によりされた場合にあつては、当該信託の引受けがあつたこと。)。
2.
第9条の2第1項に規定する受益者等が変更されたこと(同項に規定する受益者等が存するに至つた場合又は存しなくなつた場合を含む。)。
3.信託が終了したこと(信託に関する権利の放棄があつた場合その他政令で定める場合を含む。)。
4.信託に関する権利の内容に変更があつたこと。
3 この法律の施行地に営業所又は事務所を有する法人は、相続税又は贈与税の納税義務者又は納税義務があると認められる者について税務署長の請求があつた場合においては、これらの者の財産又は債務について当該請求に係る調書を作成して提出しなければならない。
4 第1項各号及び第2項に定める調書は、当該調書を提出すべき者が、政令で定めるところにより第1項及び第2項に規定する所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該調書に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この項において「光ディスク等」という。)の提出をもつて当該調書の提出に代えることができる。この場合における第1項及び第2項並びに次条第1項及び
第70条の規定の適用については、当該光ディスク等は、当該調書とみなす。
第60条 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、相続税若しくは贈与税に関する調査又は相続税若しくは贈与税の徴収について必要があるときは、次の各号に掲げる者に質問し、又は第1号に掲げる者の財産若しくはその財産に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条及び
第70条第3号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
1.納税義務者又は納税義務があると認められる者
2.
前条の規定による調書を提出した者又はその調書を提出する義務があると認められる者
3.納税義務者又は納税義務があると認められる者に対し、債権若しくは債務を有していたと認められる者又は債券若しくは債務を有すると認められる者
4.納税義務者又は納税義務があると認められる者が株主若しくは出資者であつたと認められる法人又は株主若しくは出資者であると認められる法人
5.納税義務者又は納税義務があると認められる者に対し、財産を譲渡したと認められる者又は財産を譲渡する義務があると認められる者
6.納税義務者又は納税義務があると認められる者から、財産を譲り受けたと認められる者又は財産を譲り受ける権利があると認められる者
7.納税義務者又は納税義務があると認められる者の財産を保管したと認められる者又はその財産を保管すると認められる者
2 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定の納税義務者又は納税義務があると認められる者に係る相続税若しくは贈与税に関する調査又は当該相続税若しくは贈与税の徴収について必要があるときは、公証人の作成した公正証書の原本のうち当該納税義務者又は当該納税義務があると認められる者に関する部分の閲覧を求め、又はその内容について公証人に質問することができる。
3 当該職員は、第1項の規定により質問し、若しくは検査する場合又は前項の規定により閲覧を求め、若しくは質問する場合においては、その身分を示す証票を携帯し、利害関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第60条の2 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、相続税又は贈与税に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
第61条 相続の開始があつた場合においては、当該相続の開始他の所轄税務署長は、当該相続開始の時における被相続人の財産の価額及び債務の金額並びに当該財産及び債務の帰属の状況等を調査し、これを当該被相続人から相続又は遺贈(当該被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により財産を取得した者(当該被相続人に係る相続時精算課税適用者を含む。)の納税他の所轄税務署長に通知しなければならない。
第62条 相続税及び贈与税は、
第1条の3第1号若しくは第4号又は
第1条の4第1号の規定に該当する者については、この法律の施行地にある住所地(この法律の施行地に住所を有しないこととなつた場合には、居所地)をもつて、その納税地とする。
2 第1条の3第2号若しくは第3号又は
第1条の4第2号若しくは第3号の規定に該当する者及び
第1条の3第1号若しくは第4号又は
第1条の4第1号の規定に該当する者でこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるものは、納税地を定めて、納税地の所轄税務署長に申告しなければならない。その申告がないときは、国税庁長官がその納税地を指定し、これを通知する。
3 納税義務者が死亡した場合においては、その者に係る相続税又は贈与税(
第27条第2項(
第28条第2項及び
第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合の相続税又は贈与税を含む。)については、その死亡した者の死亡当時の納税地をもつて、その納税地とする。
第63条 第15条第2項各号に掲げる場合において当該各号に定める養子の数を同項の相続人の数に算入することが、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、税務署長は、相続税についての更正又は決定に際し、税務署長の認めるところにより、当該養子の数を当該相続人の数に算入しないで相続税の課税価格(
第19条又は
第21条の14から
第21条の18までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)及び相続税額を計算することができる。
第64条 同族会社等の行為又は計算で、これを容認した場合においてはその株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税務署長は、相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、その認めるところにより、課税価格を計算することができる。
2 前項の規定は、同族会社等の行為又は計算につき、法人税法
第132条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認)若しくは所得税法
第157条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は地価税法(平成3年法律第69号)
第32条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定の適用があつた場合における当該同族会社等の株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税に係る更正又は決定について準用する。
3 前2項の「同族会社等」とは、法人税法
第2条第10号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第157条第1項第2号に掲げる法人をいう。
4 合併、分割、現物出資若しくは法人税法第2条第12号の6に規定する事後設立又は株式交換若しくは株式移転(以下この項において「合併等」という。)をした一方の法人又は他方の法人(当該合併等により交付された株式又は出資を発行した法人を含む。以下この項において同じ。)の行為又は計算で、これを容認した場合においては当該一方の法人若しくは他方の法人の株主若しくは社員又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税務署長は、相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、その認めるところにより、課税価格を計算することができる。
5 法人課税信託(法人税法
第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者又は
第9条の2第1項に規定する受益者等について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。
1.法人課税信託の受託者については、法人税法
第4条の6(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)の規定により、各法人課税信託の同条第1項に規定する信託資産等及び同項に規定する固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなす。
2.法人税法
第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定を準用する。
3.前2号に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は
第9条の2第1項に規定する受益者等についての前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第65条 持分の定めのない法人(持分の定めのある法人で持分を有する者がないものを含む。次条において同じ。)で、その施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属等について設立者、社員、理事、監事若しくは評議員、当該法人に対し贈与若しくは遺贈をした者又はこれらの者の親族その他これらの者と
前条第1項に規定する特別の関係がある者に対し特別の利益を与えるものに対して財産の贈与又は遺贈があつた場合においては、次条第4項の規定の適用がある場合を除くほか、当該財産の贈与又は遺贈があつた時において、当該法人から特別の利益を受ける者が、当該財産(
第12条第1項第3号又は
第21条の3第1項第3号に掲げる財産を除く。)の贈与又は遺贈により受ける利益の価額に相当する金額を当該財産の贈与又は遺贈をした者から贈与又は遺贈により取得したものとみなす。
2 第12条第2項の規定は、前項に規定する持分の定めのない法人が取得した同条第1項第3号又は
第21条の3第1項第3号に掲げる財産について
第12条第2項に規定する事由がある場合について準用する。
3 前2項の規定は、第1項に規定する持分の定めのない法人の設立があつた場合において、同項の法人から特別の利益を受ける者が当該法人の設立により受ける利益について準用する。
4 第1項の法人から特別の利益を受ける者の範囲、法人から受ける特別の利益の内容その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第66条 代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合においては、当該社団又は財団を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。この場合においては、贈与により取得した財産について、当該贈与をした者の異なることに、当該贈与をした者の各一人のみから財産を取得したものとみなして算出した場合の贈与税額の合計額をもつて当該社団又は財団の納付すべき贈与税額とする。
2 前項の規定は、同項に規定する社団又は財団を設立するために財産の提供があつた場合について準用する。
3 前2項の場合において、
第1条の3又は
第1条の4の規定の適用については、第1項に規定する社団又は財団の住所は、その主たる営業所又は事務所の所在地にあるものとみなす。
4 前3項の規定は、持分の定めのない法人に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合において、当該贈与又は遺贈により当該贈与又は遺贈をした者の親族その他これらの者と
第64条第1項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときについて準用する。この場合において、第1項中「代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団」とあるのは「持分の定めのない法人」と、「当該社団又は財団」とあるのは「当該法人」と、第2項及び第3項中「社団又は財団」とあるのは「持分の定めのない法人」と読み替えるものとする。
5 第1項(第2項において準用する場合を含む。)又は前項の規定の適用がある場合において、これらの規定により第1項若しくは第2項の社団若しくは財団又は前項の持分の定めのない法人に課される贈与税又は相続税の額については、政令で定めるところにより、これらの社団若しくは財団又は持分の定めのない法人に課されるべき法人税その他の税の額に相当する額を控除する。
6 第4項の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるか否かの判定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第67条 地方公共団体は、相続税又は贈与税の付加税を果することができない。
第67条の2 この法律に定めるもののほか、相続時精算課税に係る納税に係る権利又は義務の承継その他相続税及び贈与税の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第68条 偽りその他不正の行為により相続税又は贈与税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた相続税額又は贈与税額が500万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、500万円を超えその免れた相続税額又は贈与税額に相当する金額以下とすることができる。
第69条 正当の事由がなくて期限内申告書をその提出期限内に提出しなかつた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第70条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
1.
第59条の規定による調書を提出せず、又はその調書に虚偽の記載若しくは記録をして提出した者
2.
第60条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
3.前号の検査に関し虚偽の記載又は記録をした帳簿書類を提示した者
4.
第60条第1項の規定による質問に対し答弁をしない者
5.前号の質問に対し虚偽の答弁をした者
第71条 法人(
第66条第1項に規定する人格のない社団又は財団を含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者(当該社団又は財団の代表者又は管理者を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して
第68条第1項、
第69条又は
前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により
第68条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
3 第1項に規定する社団又は財団について同項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理者がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第72条 相続税又は贈与税に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
附 則(抄)
24 公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条(公益信託)に規定する公益信託の委託者(その相続人その他の一般承継人を含む。)は、第9条の2第5項に規定する特定委託者に該当するものとみなして、この法律の規定を適用する。
