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貿易再保険特別会計法

【目次】
  昭和25・3・31・法律 68号  
改正昭和62・3・30・法律  3号−−
改正平成5・5・6・法律 36号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律202号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
廃止平成19・3・31・法律 23号−−(施行=平19年4月1日)
《改題》昭62法003・旧・輸出保険特別会計法
《改題》平11法202・旧・貿易保険特別会計法
(設置)
第1条 貿易保険法(昭和25年法律第67号。以下「法」という。)による政府の再保険に関する経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
《改正》平11法202
(管理)
第2条 この会計は、経済産業大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。
《改正》平11法160
(資本)
第3条 この会計においては、次条に規定する一般会計からの繰入金に相当する金額をもつて資本とする。
(歳入及び歳出)
第4条 この会計においては、一般会計からの繰入金、再保険料、法第61条第1項の規定により納付される回収金(以下「回収金」という。)、法第16条第1項及び第61条第2項の規定により納付される納付金、借入金並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、再保険金、事務取扱費、借入金の償還金及び利子、一時借入金及び融通証券の利子、融通証券の発行及び借還に関する経費、独立行政法人日本貿易保険(以下「日本貿易保険」という。)への出資金その他の諸費をもつてその歳出とする。
《改正》平11法202
 前項に規定する一般会計からの繰入金は、予算の定めるところにより、この会計の資本に充てるため繰り入れるものとする。
(歳入歳出予定計算書の作製及び送付)
第5条 経済産業大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作製し、財務大臣に送付しなければならない。
《改正》平11法160
 前項の歳入歳出予定計算書には、左の書類を添附しなければならない。
1.前前年度の貸借対照表及び損益計算書
2.前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
(歳入歳出予算の区分)
第6条 この会計の歳入歳出予算は、歳入の性質及び歳出の目的に従つて、款及び項に区分する。
(予算の作成及び提出)
第7条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
 前項の予算には、第5条第1項に規定する歳入歳出予定計算書及び同条第2項各号に掲げる書類を添附しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第8条 この会計において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。
 前項に規定する損益計算の方法については、政令で定める。
(剰余金の繰入)
第9条 この会計において、毎会計年度における歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、これをその翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
(歳入歳出決定計算書の作製及び送付)
第10条 経済産業大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作製し、財務大臣に送付しなければならない。
《改正》平11法160
 前項の歳入歳出決定計算書には、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添附しなければならない。
(歳入歳出決算の作成及び提出)
第11条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
 前項の歳入歳出決算には、前条第1項に規定する歳入歳出決定計算書並びに同条第2項に規定する当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添附しなければならない。
(借入金)
第11条の2 この会計において、再保険金を支弁するため必要があるときは、この会計の負担において借入金をすることができる。
《改正》平11法202
 前項の規定により借入金をすることができる金額は、その借入れをする年度における再保険料、回収金及び法第61条第2項の規定により納付される納付金をもつて当該年度の再保険金を支弁するのに不足する金額を限度とする。
《改正》平11法202
(余裕金の預託並びに一時借入金及び融通証券)
第12条 この会計において支払上現金に余裕があるときは、財政融資資金に預託することができる。
《改正》平12法099
 この会計において支払上現金に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をし、又は融通証券を発行することができる。
 前項の規定による一時借入金及び融通証券は、当該年度の歳入をもつて償還しなければならない。
 第2項の規定による一時借入金及び融通証券の限度額については、予算をもつて国会の議決を経なければならない。
(起債、償還等の事務)
第13条 第11条の2第1項の規定による借入金並びに前条第2項の規定による一時借入金及び融通証券の起債、償還等に関する事務は、財務大臣が行う。
《改正》平11法160
(国債整理基金特別会計への繰入)
第14条 第11条の2第1項の規定による借入金の償還金及び利子、第12条第2項の規定による一時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
(支出未済額の繰越)
第15条 この会計において支払義務の生じた歳出金で、当該年度の出納の完結までに支出済とならなかつたものに係る歳出予算は、翌年度に繰り越して使用することができる。
 経済産業大臣は、前項の規定による繰越をしたときは、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
《改正》平11法160
 第1項の規定により繰越をしたときは、当該経費については、財政法(昭和22年法律第34号)第31条第1項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。
(実施規定)
第16条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

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