貿易保険法
昭和25・3・31・法律 67号
改正昭和62・3・30・法律 3号−−
改正昭和62・9・11・法律 89号−−
改正平成5・5・6・法律 36号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成9・5・23・法律 59号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律202号−−
改正平成13・6・27・法律 75号−−
改正平成14・6・12・法律 65号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・6・9・法律 88号(未)(施行=平21年1月5日)
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成20・6・6・法律 57号(未)(施行=2年内)
第1条 この法律は、外国貿易その他の対外取引において生ずる為替取引の制限その他通常の保険によつて救済することができない危険を保険する制度を確立することによつて、外国貿易その他の対外取引の健全な発達を図ることを目的とする。
第2条 この法律において「輸出契約」とは、本邦内で生産され、加工され、又は集荷される貨物を輸出する契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
2 この法律において「輸出者」とは、輸出契約の当事者であつて、貨物を輸出するものをいう。
3 この法律において「供給契約」とは、輸出者が輸出契約に基づいて輸出すべき貨物を本邦内で生産し、加工し、又は集荷して当該輸出者に引き渡す契約をいう。
4 この法律において「生産者」とは、輸出する目的をもつて本邦内で貨物を生産し、加工し、又は集荷する者をいう。
5 この法律において「技術提供契約」とは、外国において技術の提供又はこれに伴う労務の提供をする契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
6 この法律において「技術提供者」とは、技術提供契約の当事者であつて、技術の提供又はこれに伴う労務の提供をするものをいう。
7 この法律において「輸出代金貸付契約」とは、輸出契約に基づく輸出貨物(
第30条第2項の政令で定める貨物に限る。)の代金若しくは賃貸料又は技術提供契約に基づく技術若しくは労務の提供の対価の支払に充てられる資金を外国の政府、地方公共団体若しくはこれらに準ずる者(以下「外民政府等」とい、つ。)、外国法人又は外国人に貸し付ける契約であつて、政令で定める事項について定めがあるものをいう。
8 この法律において「輸出代金貸付者」とは、輸出代金貸付契約の当事者であつて、資金を貸し付けるものをいう。
9 この法律において「輸出保証」とは、次に掲げる保証であつて、保証金額その他政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
1.輸出契約又は技術提供契約に関する入札(以下「入札」という。)の条件に含まれる保証条項に従い入札に基づく債務について当該入札の相手方に対してする保証(違約金その他これに類する金銭を支払い、又はその支払に代えて主たる債務の全部若しくは一部を主たる債務者に代わつて履行し、若しくは第三者に履行させる旨の保証をいう。次号において同じ。)
2.輸出契約又は技術提供契約に含まれる保証条項に従いこれらの契約に基づく債務について当該契約の相手方に対してする保証
3.前2号に掲げる保証(前2号に掲げる保証に係る保証であつて、この号に該当するものを含む。)をした者(以下「保証人」という。)がその保証の条件に従い保証債務を履行した場合における主たる債務者の当該保証人に対する賠借債務について当該保証人に対してする金銭の支払の保証
10 この法律において「前払輸入契約」とは、貨物を輸入する契約のうち、その輸入貨物の代金又は賃借料の全部又は一部を当該輸入貨物の船積期旦別に支払、つことを条件とする契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
11 この法律において「前払輸入者」とは、前払輸入契約の当事者であつて、貨物を輸入するものをいう。
12 この法律において「仲介貿易契約」とは、本邦法人又は本邦人が一の外国の地域において生産され、加工され、又は集荷される貨物を他の外国の地域に販売し、又は賃貸する契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
13 この法律において「仲介貿易者」とは、仲介貿易契約の当事者であつて、貨物を販売し、又は賃貸するものをいう。
14 この法律において「仲介貿易代金貸付契約」とは、仲介貿易契約に基づく仲介貿易貨物の代金又は賃貸料の支払に充てられる資金を外国政府等、外国法人又は外国人に貸し付ける契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
15 この法律において「仲介貿易代金貸付者」とは、仲介貿易代金貸付契約の当事者であつて、資金を貸し付けるものをいう。
16 この法律において「海外投資」とは、本邦法人又は本邦人が行う次に掲げるものをいう。
1.外国法人の株式その他の持分(以下「株式等」という。)の取得
2.本邦外において行う事業の用に供する不動産若しくは設備に関する権利若しくは鉱業権、工業所有権その他の権利又はこれらに類する利益(以下「不動産に関する権利等」という。)の取得
17 この法律において「海外事業資金貸付」とは、本邦法人又は本邦人が行う外国政府等、外国法人若しくは外国人に対する本邦外において行う事業に必要な長期資金に充てられる長期貸付金に係る債権若しくは当該資金を調達するために発行される外国政府等若しくは外国法人の公債、社債(社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)
第66条第1号に規定する短期社債を除く。以下この項において同じ。)その他これらに準ずる債券(以下「貸付金債権等」という。)の取得又は当該資金に充てられる外国政府等、外国法人若しくは外国人の長期借入金若しくは当該資金を調達するために発行される外国政府等若しくは外国法人の公債、社債その他これらに準ずる債券に係る保証債務(保証債務を履行した場合に、その履行した者がその履行した金額につき主たる債務者に対する求償権を取得するものとされるものに限る。)の負担をいう。
第3条 独立行政法人日本貿易保険の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。
第4条 この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法
第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人日本貿易保険とする。
第5条 独立行政法人日本貿易保険(以下「日本貿易保険」という。)は、対外取引において生ずる通常の保険によつて救済することができない危険を保険する事業を効率的かつ効果的に行うことを目的とする。
第6条 日本貿易保険は、主たる事務所を東京都に置く。
第7条 日本貿易保険の資本金は、貿易保険法の一部を改正する法律(平成11年法律第202号)附則
第7条第2項の規定により政府から出資があつたものとされた金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、日本貿易保険に追加して出資することができる。
3 日本貿易保険は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第8条 日本貿易保険に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
2 日本貿易保険に、役員として、理事3人以内を置くことができる。
第9条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して日本貿易保険の業務を掌理する。
2 通則法
第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合におけて、通則法
第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。
第11条 日本貿易保険の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第12条 日本貿易保険の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第13条 日本貿易保険は、
第5条の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.次章の規定による貿易保険の事業を行うこと。
2.前号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 日本貿易保険は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、貿易保険によりてん補される損失と同種の損失についての保険(再保険を含む。)の事業を行う国際機関、外国政府等又は外国法人を相手方として、これらの者が負う保険責任につき再保険を引き受けることができる。
3 前項の規定により日本貿易保険が引き受ける再保険の再保険料率は、第1項の業務の健全な運営に支障を生ずることのないように定めなければならない。
第14条 日本貿易保険は、第4章の規定による政府を相手方とする再保険のほか、貿易保険によりてん補される損失と同種の損失についての保険(再保険を含む。)の事業を行う国際機関、外国政府等又は外国法人を相手方として、この法律により日本貿易保険が負う保険責任につき再保険を行うことができる。
第15条 日本貿易保険は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関に対し、
第13条第1項第1号の業務(保険契約の締結を除く。)の一部を委託することができる。
2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
3 第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)の役員及び職員であつて当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第16条 日本貿易保険は、通則法
第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法
第44条第1項本文又は第2項の規定による整理(以下この項において「整理」という。)を行つた後、同条第1項の規定による積立金(以下この項において「積立金」という。)がある場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める金額について経済産業省令で定める基準により計算した額を国庫に納付しなければならない。
1.当該中期目標の期間(以下この項において「当該期間」という。)の直前の中期目標の期間(次号において「前期間」という。)の最後の事業年度に係る整理を行つた後積立金がなかつたとき当該期間の最後の事業年度に係る整理を行つた後の積立金の額に相当する金額
2.前期間の最後の事業年度に係る整理を行つた後積立金があつた場合であつて、当該期間の最後の事業年度に係る整理を行つた後の積立金の額に相当する金額が前期間の最後の事業年度に係る整理を行つた後の積立金の額(当該前期間の最後の事業年度においてこの項の規定により国庫に納付した場合にあつては、その納付した額を控除した残額)に相当する金額を超えるときその超える額に相当する金額
2 日本貿易保険の通則法
第30条第1項に規定する中期計画に関する同条第2項の規定の適用については、同項中「6.剰余金の使途 7.その他主務省令で定める業務運営に関する事項」とあるのは、「6.その他主務省令で定める業務運営に関する事項」とする。
3 日本貿易保険については、通則法
第44条第1項ただし書、第3項及び第4項の規定は、適用しない。
4 日本貿易保険の最初の中期目標の期間については、第1項第1号中「なかつたとき」とあるのは、「なかつたとき又は当該期間が最初の中期目標の期間であるとき」とする。
5 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第17条 日本貿易保険は、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は貿易保険債券を発行することができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
3 第1項の規定による貿易保険債券の債権者は、日本貿易保険の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
4 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
5 日本貿易保険は、経済産業大臣の認可を受けて、貿易保険債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
6 会社法(平成17年法律第86号)
第705条第1項及び第2項並びに
第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
7 前各項に定めるもののほか、貿易保険債券に関し必要な事項は、政令で定める。
第18条 日本貿易保険は、毎事業年度、長期借入金及び貿易保険債券の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
第19条 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、受託金融機関に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第20条 経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
2.
第16条第1項の経済産業省令を定めようとするとき。
第21条 日本貿易保険に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣、経済産業省及び経済産業省令とする。
第22条 貿易保険は、普通輸出保険、輸出代金保険、為替変動保険、輸出手形保険、輸出保証保険、前払輸入保険、仲介貿易保険、海外投資保険及び海外事業資金貸付保険とする。
第23条 日本貿易保険は、貿易保険の保険料率その他の引受けに関する条件(以下「引受条件」という。)を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る引受条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、日本貿易保険に対し、期限を定めてその引受条件を変更すべきことを命ずることができる。
1.保険料率が保険契約者の負担の観点から著しく不適切なものでないこと。
2.特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3.対外取引の健全な発達を阻害するものでないこと。
3 日本貿易保険は、第1項の規定による届出をした引受条件以外の引受条件により、貿易保険を引き受けてはならない。
第24条 日本貿易保険は、貿易保険の保険契約の保険契約者、被保険者又は保険金を受け取るべき者がこの法律(これに基づく命令を含む。)の規定又は貿易保険の保険契約の条項に違反したときは、当該保険契約に基づく保険金の全部若しくは一部を支払わず、若しくは保険金の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわたつて当該保険契約を解除することができる。
第25条 日本貿易保険の貿易保険の事業については、商法(明治32年法律第48号)
第662条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「損害カ第三者ノ行為ニ因リテ生シタル場合ニ於テ」とあるのは、「普通輸出保険、輸出代金保険、輸出保許保険、前払輸入保険、仲介貿易保険、海外投資保険若クハ海外事業資金貸付保険ニ付キ貿易保険法第27条第2項、第30条第2項、第42条第2項、第46条第2項、第49条第2項、第52条第2項若クハ第54条第2項ニ規定スル損失カ生シタル場合又ハ輸出手形保険ニ付キ銀行等カ荷為替手形ノ満期ニ於テ支払ヲ受クルコトヲ得サリシ場合若クハ荷為書手形ニ付キ遡求ヲ受ケテ支払ヒタル場合ニ於テ」と読み替えるものとする。
第26条 一の契約が、次項に規定する場合を除き、輸出契約及び技術提供契約のいずれにも該当する場合、輸出契約及び仲介貿易契約のいずれにも該当する場合又は技術提供契約及び仲介貿易契約のいずれにも該当する場合には、当該一の契約は、当該契約に基づく輸出貨物の代金の額又は賃貸料の合計額(以下「輸出代金等」という。)が当該契約に基づく技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供の対価の額(以下「技術提供対価等」という。)に等しく若しくはこれを超え、又は当該契約に基づく仲介貿易貨物の代金の額若しくは賃貸料の合計額(以下「仲介貿易代金等」という。)に等しく若しくはこれを超えるときは輸出契約と、技術提供対価等が輸出代金等を超え、又は仲介貿易代金等に等しく若しくはこれを超えるときは技術提供契約と、仲介貿易代金等が輸出代金等又は技術提供対価等を超えるときは仲介貿易契約とみなす。
2 一の契約が輸出契約、技術提供契約及び仲介貿易契約のいずれにも該当する場合には、当該一の契約は、技術提供対価等が輸出代金等を超え、かつ、仲介貿易代金等に等しく又はこれを超えるときは技術提供契約と、仲介貿易代金等が輸出代金等及び技術提供対価等を超えるときは仲介貿易契約と、その他のときは輸出契約とみなす。
3 前2項の規定により輸出契約とみなされる一の契約の当事者であつて、貨物の輸出及び技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸をするものは、輸出者とみなす。
4 第1項又は第2項の規定により一の契約が輸出契約とみなされる場合には、第3節、第4節及び第6節の規定の適用については、当該契約に基づく技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸及び当該技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供の対価又はその仲介貿易貨物の代金若しくは賃貸料は、それぞれ、貨物(
第30条第2項、
第34条第2項又は
第42条第2項の規定を適用する場合にあつては、これらの項の政令で定める貨物)の輸出及びその掲出貨物の代金とみなす。
5 第1項又は第2項の規定により一の契約が技術提供契約とみなされる場合には、第3節、第4節及び第6節の規定の適用については、当該契約の当事者であつて技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供及び貨物の輸出又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸をするもの、当該契約に基づく貨物の検出又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸並びにその輸出貨物の代金若しくは賃貸料又はその仲介貿易貨物の代金若しくは賃貸料は、それぞれ、技術提供者、技術の提供又はこれに伴う労務の提供(
第42条第2項の規定を適用する場合にあつては、外国における技術の提供又はこれに伴う労務の提供であつて同項の政令で定めるもの)及びこれらの対価とみなす。
6 第1項又は第2項の規定により一の契約が仲介貿易契約とみなされる場合には、第8節の規定の適用については、当該契約の当事者であつて仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸及び貨物の輸出又は技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供をするもの並びにその輸出貨物の代金若しくは賃貸料又は当該技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供の対価は、それぞれ、仲介貿易者及びその仲介貿易貨物の代金とみなす。
第27条 日本貿易保険は、普通輸出保険を引き受けることができる。
2 普通輸出保険は、輸出者(前条第1項又は第2項の規定により技術提供契約又は仲介貿易契約とみなされる契約の当事者であつて、貨物を輸出するものを含む。以下この節において同じ。)が保険契約の締結後生じた次の各号のいずれかに該当する事由によつて輸出契約(同条第1項又は第2項の規定により技術提供契約又は仲介貿易契約とみなされる契約を含む。以下この節において同じ。)に基づいて貨物を輸出することができなくなつたこと(第1号から第5号までのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の輸出が著しく困難となつたと認められる場合において、輸出契約で定める船積期日から2月を経過した日まで当該貨物を輸出することができなかつたことを含む。)により受ける損失(輸出貨物について生じた損失を除く。)、輸出者が保険契約の締結後生じた第1号から第7号までのいずれかに該当する事由によつて輸出契約に基づいて輸出貨物の代金を回収することができなくなつたことにより受ける損失(輸出貨物について生じた損失を除く。)、輸出者がこれらの損失を受けたことによつて供給契約の当事者たる政令で定める貨物に係る生産者が供給契約に基づいて当該賃物を引き渡し、若しくは当該貨物の代金を回収することができなくなつたことにより受ける損失又は輸出者が保険契約の締結後生じた第1号から第7号までのいずれかに該当する事由による航海若しくは航路の変更により運賃若しくは保険料を新たに負担すべきこととなつたことにより受ける損失をてん補する貿易保険とする。
1.外国において実施される為替取引の制限又は禁止
2.仕向国において実施される輸入の制限又は禁止
3.外国における戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶
4.仕向国における戦争、革命又は内乱によりその国に輸入することができないこと。
5.本邦外において生じた事由による仕向国への輸送の途絶
6.前各号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、輸出契約の当事者の責めに帰することができないもの
7.外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)による輸出の制限又は禁止(同法
第25条の2又は
第53条の規定による禁止を除く。)
8.輸出契約の相手方が外国政府等である場合において、当該相手方が当該輸出契約を一方的に破棄したこと又は当該相手方の責めに帰すべき相当の事由により輸出者が当該輸出契約を解除したこと。
9.輸出契約の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
第28条 輸出者を被保険者とする普通輸出保険において日本貿易保険がてん補すべき額は、輸出者が前条第2項各号のいずれかに該当する事由により輸出することができなくなつた貨物(同項第1号から第5号までのいずれかに該当する事由が生じたためその輸出が著しく困難となつたと認められる場合において、輸出契約で定める船積期日から2月を経過した日まで輸出することができなかつた貨物を含む。)の輸出契約に基づく代金の額若しくは輸出契約に基づく輸出貨物の代金の額のうち輸出者が同項第1号から第7号までのいずれかに該当する事由により回収することができなくなつた金額から次の各号に掲げる金額を控除した残額又は輸出者が同項第1号から第7号までのいずれかに該当する事由による航海若しくは航路の変更により新たに負担すべきこととなつた運賃若しくは保険料の増加額に、保険契約で定める一定の割合(以下「一定割合」という。)を乗じて得た額とする。
1.輸出貨物の処分その他損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額又は回収し得べき金額
2.当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
3.貨物の輸出によつて取得すべきであつた利益(当該貨物に係る部分に限る。)の額
2 前項の規定は、前条第2項に規定する生産者を被保険者とする普通輸出保険において日本貿易保険がてん補すへき額に準用する。
第29条 輸出契約が、一の契約で当該契約に基づいて一の外国の地域から他の外国の地域に貨物が引き渡されるもの(以下この条において「貨物引渡契約」という。)の当事者であつて貨物を引き渡すものに当該契約に基づく債務の一部の履行に必要な貨物を輸出するもの(輸出貨物の代金の全部又は一部の決済期限が当該貨物引渡契約に基づく債務の履行の対価の全部又は一部の受領の日を基準として定められているものに限る。)である場合における
第27条第2項の規定の適用については、同項第6号及び第9号中「輸出契約」とあるのは「輸出契約又は第29条の貨物引渡契約」と、同項第8号中「輸出契約の相手方」とあるのは「輸出契約又は第29条の貨物引渡契約の相手方(貨物引渡契約にあつては、その当事者であつて、貨物の引渡しを受けるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)」と、「当該輸出契約」とあるのは「当該輸出契約若しくは貨物引渡契約」と、「輸出者」とあるのは「輸出者若しくは第29条の貨物引渡契約の当事者であつて貨物を引き渡すもの」とする。
第30条 日本貿易保険は、輸出代金保険を引き受けることができる。
2 輸出代金保険は、輸出者が輸出契約に基づいて政令で定める貨物を輸出した場合に次の各号のいずれかに該当する事由によつて当該輸出貨物の代金若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命又は内乱により輸出貨物について生じた損失以外の輸出貨物について生じた損失を除く。)、技術提供者が技術提供契約に基づいて技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供をした場合に次の各号のいずれかに該当する事由によつて当該技術若しくは労務の提供の対価を回収することができないことにより受ける損失又は輸出代金貸付者が輸出代金貸付契約に基づいて資金を貸し付けた場合に次の各号のいずれかに該当する事由によつて当該貸付金を回収することができないことにより受ける損失をてん補する貿易保険とする。
1.外国において実施される為替取引の制限又は禁止
2.外国における戦争、革命又は内乱
3.前2号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、輸出契約、技術提供契約又は輸出代金貸付契約の当事者の責めに帰することができないもの
4.輸出契約、技術提供契約又は輸出代金貸付契約の相手方についての破産手続開始の決定
5.輸出契約、技術提供契約又は輸出代金貸付契約の相手方の3月以上の債務の履行遅滞(輸出者、技術提供者又は輸出代金貸付者の責めに帰することができないものに限る。)
3 日本貿易保険は、保険契約の申込みを承諾したときは、保険証券を作成し、保険契約者に交付する。
第31条 輸出代金保険においては、輸出契約に基づく輸出貨物の代金若しくは賃貸料、技術提供契約に基づく技術若しくは労務の提供の対価又は輸出代金貸付契約に基づく貸付金(2以上の時期に分割して代金若しくは対価の決済又は貸付金の償還を受けるべきときは、一の時期において決済又は償還を受けるべき当該代金若しくは対価又は貸付金の部分)の額を保険価額とする。
第32条 輸出代金保険において日本貿易保険がてん補すべき額は、保険価額のうち
第30条第2項各号のいずれかに該当する事由により輸出者若しくは技術提供者又は輸出代金貸付者がそれぞれ決済期限又は償還期限(同項第5号に該当する事由によるときは、決済期限又は償還期限後3月を経過した時。以下この節において同じ。)までに回収することができない代金若しくは賃貸料若しくは対価又は貸付金の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
1.当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
2.決済期限又は償還期限後に回収した金額
第33条 輸出契約又は技術提供契約が、一の契約で当該契約に基づいて一の外国の地域から他の外国の地域に貨物が引き渡され又は技術若しくは労務が提供されるもの(以下この条において「貨物等提供契約」とい、つ。)の当事者であつて貨物を引き渡し又は技術若しくは労務を提供するものに当該契約に基づく債務の一部の履行に必要な貨物を輸出し、又は技術若しくは労務を提供するもの(輸出貨物の代金若しくは賃貸料又は技術若しくは労務の提供の対価の全部又は一部の決済期限が当該貨物等提供契約に基づく債務の履行の対価の全部又は一部の受領の日を基準として定められているものに限る。)である場合における
第30条第2項及び前条の規定の適用については、
第30条第2項第3号及び第5号中「又は輸出代金貸付契約」とあるのは「、輸出代金貸付契約又は第33条の貨物等提供契約」と、同項第4号中「又は輸出代金貸付契約の相手方」とあるのは「、輸出代金貸付契約又は第33条の貨物等提供契約の相手方(貨物等提供契約にあつては、その当事者であつて、貨物の引渡し又は技術若しくは労務の提供を受けるものをいう。次号において同じ。)」と、前条中「それぞれ決済期限」とあるのは「それぞれ決済期限(次条に規定する場合にあつては、同条の貨物等提供契約に基づく債務の履行の対価を受領すべき日を基準とする決済期限をいう。以下この条において同じ。)」とする。
第34条 日本貿易保険は、為替変動保険を引き受けることができる。
2 為替変動保険は、輸出者が輸出契約(政令で定める貨物の輸出に係るものであつて、その貨物の代金又は賃貸料の全部又は一部が政令で定める外国通貨(以下「特定外国通貨」という。)をもつて表示されているものに限る。)に基づいて当該貨物を輸出した場合又は技術提供者が技術提供契約(技術又は労務の提供の対価の全部又は一部が特定外国通貨をもつて表示されているものに限る。)に基づいて技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供をした場合に、第1号に掲げる外国為替相場が第2号に掲げる外国為替相場に対してその100分の3を超えて低落したことにより、当該輸出貨物の代金若しくは賃貸料又は当該技術若しくは労務の提供の対価のうち、特定外国通貨をもつて表示されている部分(決済期限が保険契約の締結の申込みがあつた日から政令で定める期間を経過するまでに満了するもの及び決済期限が保険契約の締結の申込みがあつた日から政令で定める期間を経過した後に満了するものを除く。以下「代金等」という。)について受ける損失をてん補する貿易保険とする。
1.決済期限の満了の日の本邦における本邦通貨をもつて表示される当該特定外国通貨の外国為替相場(以下「特定外国為替相場」という。)。ただし、当該特定外国為替相場が代金等を回収した日の特定外国為替相場より低いときは、その日の特定外国為替相場
2.保険契約の締結の申込みがあつた日の特定外国為替相場。ただし、当該特定外国為替相場が当該輸出契約又は技術提供契約を締結した日の特定外国為替相場より高いときは、その日の特定外国為替相場
第35条 為替変動保険において日本貿易保険がてん補すべき額は、輸出者又は技術提供者が回収した代金等の当該特定外国通貨をもつて表示された額(以下「外国通貨表示額」という。)を前条第2項第2号に掲げる特定外国為替相場で本邦通貨に換算して得た金額(以下「本邦通貨表示額」という。)から、当該代金等の外国通貨表示額を同項第1号に掲げる特定外国為替相場で本邦通貨に換算して得た金額及び当該代金等の本邦通貨表示額に100分の3を乗じて得た金額の合計額を控除した残額(当該代金等の本邦通貨表示額に政令で定める割合を乗じて得た金額を超えるときは、その額)とする。
第36条 保険契約者は、代金等が回収された日の特定外国為替相場が
第34条第2項第2号に掲げる特定外国為替相場に対してその100分の3を超えて高騰したときは、回収された代金等の外国通貨表示額を代金等が回収された日の特定外国為替相場で本邦通貨に換算して得た金額から、当該代金等の本邦通貨表示額に100分の103を乗じて得た金額を控除した残額(当該代金等の本邦通貨表示額に前条の政令で定める割合を乗じて得た金額を超えるときは、その額)を日本貿易保険に納付しなければならない。
第37条 日本貿易保険は、事業年度又はその半期ごとに銀行法(昭和56年法律第59号)
第2条第1項に規定する銀行その他政令で定める者(以下この節において「銀行等」という。))を相手方として、輸出手形保険の保険契約を締結することができる。
2 輸出手形保険は、銀行等が輸出貨物の代金の回収のため振り出された荷為替手形をその振出人から買い取つたことを日本貿易保険に通知することにより、その買取りにつき日本貿易保険と銀行等との間に、銀行等が荷為替手形の満期において支払を受けることができなかつた金額又は荷為替手形につきそ求を受けて支払つた金額をてん補すべき保険関係が成立する貿易保険とする。
第38条 輸出手形保険においては、手形金額を保険価額とする。
第39条 輸出手形保険の保険関係に基づいて日本貿易保険がてん補すべき額は、保険価額のうち銀行等が荷為替手形の満期において支払を受けることができなかつた金額又は荷為替手形につきそ求を受けて支払つた金額から次に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
1.満期後に支払を受けた金額
2.附属貨物の処分その他附属貨物に関する権利の行使により回収した金額
3.そ求権を行使して回収した金額
第40条 日本貿易保険は、保険金を支払い、第25条において準用する商法第662条の規定により、荷為替手形上の権利を取得した場合において、銀行等がその荷為替手形の満期において支払を受けることができず、その荷為替手形につきそ求を受けたことについて荷為替手形の振出人の責めに帰すべき事由がないときは、支払つた保険金の額に相当する金額についてそ求権を行使しないものとする。
第41条 日本貿易保険は、取引上の危険が大であるとき、その他貿易保険の事業の経営上必要があるときは、将来にわたつて、輸出手形保険の保険契約に基づく保険関係を成立させないことができる。
第42条 日本貿易保険は、輸出保証保険を引き受けることができる。
2 輸出保証保険は、銀行法
第2条第1項に規定する銀行その他政令で定める者(以下この節において「保証者」という。)が、入札をする者、輸出者又は技術提供者(以下「入札者等」という。)の委託に基づき政令で定める賃物の輸出又は外国における技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供であつて政令で定めるものに関してこれらの者のためにした輸出保証について、次の各号のいずれかに該当する場合において、保険契約の締結後に当該輸出保証の相手方から保証債務の履行の請求を受け、保証の条件に従いこれを履行したことにより受ける損失をてん補する貰易保険とする。
1.主たる債務者たる入札者等が入札又は輸出契約若しくは技術提供契約に基づく債務であつて
第2条第9項第1号又は第2号に掲げる保証の対象とされるもの(以下「保証対象債務」という。)をその本旨に従つて履行したとき。
2.主たる債務者たる入札者等が保証対象債務をその本旨に従つて履行せず、又は履行することができなかつた場合において、それが
第27条第2項各号に掲げる事由その他の当該入札者等の責めに帰することができない事由のうち、当該入札者等が債務不履行の責任を負わないものとして当事者が定めたものによるものであるとき。
第43条 輸出保証保険においては、輸出保証の保証金額を保険価額とする。
第44条 輸出保証保険において日本貿易保険がてん補すべき額は、保険価額のうち
第42条第2項各号のいずれかに該当する場合において保証者が輸出保証の相手方から請求を受けて保証の条件に従い支払つた金額(当該輸出保証が
第2条第9項第1号又は第2号の保証である場合において、違約金その他これに類する金銭の支払に代えて主たる債務の全部又は一部を主たる債務者に代わつて履行し、又は第三者に履行させたときは、そのために要した費用の額と違約金その他これに類する金銭の額とのいずれか少ない金額)から輸出保証の相手方から回収した金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
第45条 日本貿易保険は、保険金を支払い、第25条において準用する商法第662条の規定により、保証者が輸出保証の保証債務の履行により取得した主たる債務者たる入札者等に対する求償権又は
第2条第9項第3号に掲げる保証を受けている場合における当該入札者等の賠償債務について保証した者に対する保証に係る金銭の支払請求権を取得した場合においては、これらを行使しないものとする。
第46条 日本貿易保険は、前払輸入保険を引き受けることができる。
2 前払輸入保険は前払輸入者が前払輸入契約に基づいて輸入貨物を輸入することができなくなつた場合に次の各号のいずれかに該当する事由によつて当該前払輸入契約に基づいて当該輸入貨物の船積期旦別に支払つた代金又は賃借料(以下「前払金」という。)の返還を受けることができないことにより受ける損失をてん補する貿易保険とする。
1.外国において実施される為替取引の制限又は禁止
2.外国における戦争、革命又は内乱
3.前2号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、前払輸入契約の当事者の責めに帰することができないもの
4.前払輸入契約の相手方についての破産手続開始の決定
5.前払輸入契約の相手方の前払金に係る債務の3月以上の履行遅滞(前払輸入者の責めに帰することができないものに限る。)
第47条 前払輸入保険においては、前払金の額を保険価額とする。
第48条 前払輸入保険において日本貿易保険がてん補すべき額は、保険価額のうち
第46条第2項各号のいずれかに該当する事由により前払輸入者が前払金の返還の期限(同項第5号に該当する事由によるときは、前払金の返還の期限後3月を経過した時。第2号において同じ。)までに返還を受けることができない前払金の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
1.当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
2.前払金の返還の期限後に回収した金額
第49条 日本貿易保険は、仲介貿易保険を引き受けることができる。
2 仲介貿易保険は、次の各号のいずれかに該当する損失をてん補する貿易保険とする。
1.仲介貿易者(
第26条第1項又は第2項の規定により輸出契約又は技術提供契約とみなされる契約の当事者であつて、仲介貿易貨物を販売し、又は賃貸するものを含む。以下この号及び
第51条第1項において同じ。)が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて仲介貿易契約(
第26条第1項又は第2項の規定により輸出契約又は技術提供契約とみなされる契約を含む。以下この号及び
第51条第1項において同じ。)に基づいて仲介貿易貨物を販売し、若しくは賃貸することができなくなつたこと(イからホまでのいずれかに該当する事由が生じたため当該仲介貿易貨物の販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、仲介貿易契約で定める船積期日から2月を経過した日まで当該仲介貿易貨物を販売し、又は賃貸することができなかつたことを含む。)により受ける損失(仲介貿易貨物について生じた損失を除く。)又は仲介貿易者が保険契約の締結後生じたイからトまでのいずれかに該当する事由による航海若しくは航路の変更により運賃若しくは保険料を新たに負担すべきこととなつたことにより受ける損失
イ 外国において実施される為替取引の制限又は禁止
ロ 仕向国において実施される輸入の制限又は禁止
ハ 外国における戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶
ニ 仕向国における戦争、革命又は内乱によりその国に輸入することができないこと。
ホ 本邦外において生じた事由による仕向国への輸送の途絶
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、仲介貿易契約の当事者の責めに帰することができないもの
ト 外国為替及び外国貿易法による仲介貿易貨物の販売又は賃貸の制限又は禁止(同法
第25条の2の規定による禁止を除く。)
チ 仲介貿易契約の相手方が外国政府等である場合において、当該相手方が当該仲介貿易契約を一方的に破棄したこと又は当該相手方の責めに帰すべき相当の事由により仲介貿易者が当該仲介貿易契約を解除したこと。
リ 仲介貿易契約の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
2.仲介貿易者が仲介貿易契約に基づく仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸(
第26条第1項又は第2項の規定により仲介貿易契約とみなされる契約に基づく貨物の輸出又は技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供を含む。)をした場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該仲介貿易貨物の代金若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命又は内乱により仲介貿易貨物のうち
第30条第2項の政令で定める貨物について生じた損失以外の仲介貿易貨物について生じた損失を除く。)又は仲介貿易代金貸付者が仲介貿易代金貸付契約に基づいて資金を貸し付けた場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該貸付金を回収することができないことにより受ける損失
イ 外国において実施される為替取引の制限又は禁止
ロ 外国における戦争、革命又は内乱
ハ イ及びロに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、仲介貿易契約又は仲介貿易代金貸付契約の当事者の責めに帰することができないもの
ニ 伸介貿易契約又は仲介貿易代金貸付契約の相手方についての破産手続開始の決定
ホ 仲介貿易契約又は仲介貿易代金貸付契約の相手方の3月以上の債務の履行遅滞(仲介貿易者又は仲介貿易代金貸付者の責めに帰することができないものに限る。)
第50条 前条第2項第2号の損失に係る仲介貿易保険においては、仲介貿易契約に基づく仲介貿易貨物の代金若しくは賃貸料又は仲介貿易代金貸付契約に基づく貸付金(2以上の時期に分割して代金の決済又は貸付金の償還を受けるべきときは、一の時期において決済又は償還を受けるべき当該代金又は貸付金の部分)の額を保険価額とする。
第51条 第49条第2項第1号の損失に係る仲介貿易保険において日本貿易保険がてん補すべき額は、仲介貿易者が同号イからリまでのいずれかに該当する事由により販売し、若しくは賃貸することができなくなつた仲介貿易貨物(同号イからホまでのいずれかに該当する事由が生じたためその販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、仲介貿易契約で定める船積期日から2月を経過した日まで販売し、又は賃貸することができなかつた仲介貿易貨物を含む。)の仲介貿易契約に基づく代金の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額又は仲介貿易者が同号イからトまでのいずれかに該当する事由による航海若しくは航路の変更により新たに負担すべきこととなつた運賃若しくは保険料の増加額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
1.仲介貿易貨物の処分その他損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額又は回収し得べき金額
2.当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
3.仲介貿易貨物の販売又は賃貸によつて取得すべきであつた利益(当該仲介貿易貨物に係る部分に限る。)の額
2 第49条第2項第2号の損失に係る仲介貿易保険において日本貿易保険がてん補すべき額は、保険価額のうち同号イからホまでのいずれかに該当する事由により仲介貿易者又は仲介貿易代金貸付者がそれぞれ決済期限又は償還期限(同号ホに該当する事由によるときは、決済期限又は借還期限後3月を経過した時。第2号において同じ。)までに回収することができない代金若しくは賃貸料又は貸付金の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
1.当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
2.決済期限又は借還期限後に回収した金額
第52条 日本貿易保険は、海外投資保険を引き受けることができる。
2 海外投資保険は、海外投資を行つた者が次の各号のいずれかに該当する事由により受ける損失をてん補する貿易保険とする。
1.株式等の元本以下この節において「元本」という。)、株式等に対する配当金の支払請求権(以下「配当金請求権」という。)又は不動産に関する権利等を外国政府等により奪われたこと。
2.
第2条第16項第1号に掲げる海外投資の相手方が戦争、革命、内乱、暴動、騒乱その他本邦外において生じた事由であつて海外投資を行つた者若しくはその相手方の責めに帰することができないものにより損害を受け、又は不動産、設備、原材料その他の物に関する権利、鉱業権、工業所有権その他の権利若しくは利益であつて事業の遂行上特に重要なものを外国政府等によつて侵害されたことにより損害を受けて当該海外投資の相手方の事業の継続の不能その他政令で定める事由が生じたこと。
3.戦争、革命、内乱、暴動、騒乱その他本邦外において生じた事由であつて海外投資を行つた者の責めに帰することができないものにより不動産に関する権利等について損害を受けて当該不動産に関する権利等を事業の用に供することができなくなつたこと。
4.元本の喪失(第1号、第2号又は次号の事由によるものを除く。)により取得した金額、株式等に対する配当金又は不動産に関する権利等の喪失(第1号又は前号の事由によるものを除く。)により取得した金額(以下「取得金等」という。)を次のいずれかに該当する事由により政令で定める期間以上の期間本邦に送金することができなかつたこと。
イ 外国において実施される為替取引の制限又は禁止
ロ 外国における戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶
ハ 外国政府等による当該取得金等の管理
ニ 当該取得金等の送金の許可の取消し又は外因政府等がその許可をすべきことをあらかじめ約していた場合においてその許可をしなかつたこと。
ホ イからニまでに掲げる事由の発生後における外国政府等による取得金等の没収
5.
第2条第16項第1号に掲げる海外投資について、海外投資の相手方についての破産手続開始の決定(第2号に掲げるものを除き、海外投資を行つた者の責めに帰することができないものに限る。)が生じたこと。
3 海外投資保険の保険期間は、10年以上において政令で定める期間を超えてはならない。
第53条 前条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当する事由により受けた損失に係る海外投資保険において日本貿易保険がてん補すべき額は、元本に係る損失にあつては当該事由に係る元本について同項第1号の事由又は同項第2号の損害の発生の直前に評価した額と当該元本の取得のための対価の額とのいずれか少ない金額から、配当金請求権に係る損失にあつては当該事由に係る配当金請求権について同項第1号の事由又は同項第2号の損害の発生の直前に評価した額から、不動産に関する権利等に係る損失にあつては当該事由に係る不動産に関する権利等について同項第1号の事由又は同項第3号の損害の発生の直前に評価した額と当該不動産に関する権利等の取得のための対価の額とのいずれか少ない金額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
1.当該元本、配当金請求権又は不動産に関する権利等についてそれぞれ当該事由の発生の直後に評価した額
2.当該事由の発生により取得した金額又は取得し得べき金額
3.損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額
2 前条第2項第4号の事由により受けた損失に係る海外投資保険において日本貿易保険がてん補すべき額は、元本又は不動産に関する権利等(以下「元本等」という。)の喪失により取得した金額に係る損失にあつては同号イからホまでのいずれかに該当する事由により同号の政令で定める期間以上の期間本邦に送金することができなかつた金額(その事由の発生前に本邦に送金し得べきであつた金額を除く。以下「送金不能額」という。)と当該元本等の取得のための対価の額とのいずれか少ない金額から、株式等に対する配当金に係る損失にあつては送金不能額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
1.当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
2.当該送金不能額をもつて支出した金額
3.損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額
3 前条第2項第5号に該当する事由により受けた損失に係る海外投資保険において日本貿易保険がてん補すべき額は、元本に係る損失にあつては当該事由に係る元本の取得のための対価の額から、配当金請求権に係る損失にあつては当該事由に係る配当金請求権に基づき取得し得べき配当金の額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
1.当該事由の発生により取得した金額又は取得し得べき金額
2.損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額
4 元本等について前3項の規定により算定した日本貿易保険がてん補すべき額又はその累計額が当該元本等の取得のための対価の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額を超えるときは、政府がてん補すべき額は、これらの規定にかかわらず、その残額とする。
1.当該事由の発生前における当該元本等の喪失(前条第2項第1号から第3号まで又は第5号のいずれかに該当する事由によるものを除く。)により取得した金額又は取得し得べき金額(送金不能額が含まれる場合にあつては、これらの金額から当該送金不能額を控除した残額)とその喪失した元本等の取得のための対価の額とのいずれか多い金額
2.当該事由発生前における前条第2項第1号から第3号まで又は第5号のいずれかに該当する事由の発生により取得した金額又は取得し得べき金額
3.第1項各号、第2項各号又は前項各号に規定する金額
5 日本貿易保険は、第1項及び前2項の規定にかかわらず、前条第2項第1号から第3号まで又は第5号のいずれかに該当する事由の発生により取得した金額又は取得し得べき金額のうち次の各号のいずれかに該当する事由により本邦に送金することができない金額(その事由の発生前に本邦に送金し得べきであつた金額を除く。以下「送金不能取得額」という。)が生じたときは、第1項及び前2項の規定により算定した日本貿易保険がてん補すべき金額のほか、その額と第1項第2号、第3項第1号又は前項第2号に規定する金額から送金不能取得額を控除した残額をそれぞれ第1項第2号、第3項第1号又は前項第2号に規定する金額とみなして第1項及び前2項の規定を適用して算定した日本貿易保険がてん補すべき額との差額をてん補しなければならない。
1.外国政府等による没収
2.外国政府等による管理(政令で定める期間以上の期間継続して行われたものに限る。)
3.前2号に準ずる事由であつて、政令で定めるもの
第54条 日本貿易保険は、海外事業資金貸付保険を引き受けることができる。
2 海外事業資金貸付保険は、海外事業資金貸付を行つた者が次の各号のいずれかに該当する事由により貸付金債権等の元本若しくは利子(以下「貸付金等」という。)を回収することができないことにより受ける損失又は第1号から第4号までのいずれかに該当する事由により保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行が生じたことによつて保証債務を履行したことにより受ける損失若しくは保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行(第1号から第4号までのいずれかに該当する事由によるものを除く。)が生じたことによつて保証債務を履行したことにより取得した求償権に基づき取得し得べき金額の回収ができないこと(保証債務を負担した者の責めに帰することができず、かつ、その状態が求償権の取得の日から3月を経過する日までの期間にわたるものに限る。)により受ける損失をてん補する貿易保険とする。
1.外国において実施される為替取引の制限又は禁止
2.外国における戦争、革命又は内乱
3.前2号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、海外事業資金貸付(保証債務の負担を除く。以下この項において同じ。)を行つた者若しくはその相手方又は保証債務を負担した者若しくは保証債務に係る主たる債務者若しくは債権者の責めに帰することができないもの
4.海外事業資金貸付の相手方又は保証債務に係る主たる債務者についての破産手続開始の決定
5.海外事業資金貸付の相手方の3月以上の債務の履行遅滞(海外事業資金貸付を行つた者の責めに帰することができないものに限る。)
第55条 海外事業資金貸付保険においては、海外事業資金貸付に係る貸付金等又は保証債務(2以上の時期に分割して貸付金等の償還を受けるべきとき、又は保証債務を履行すべきときは、一の時期において償還を受けるべき当該貸付金等の部分又は履行すべき当該保証債務の部分)の額を保険価額とする。
第56条 海外事業資金貸付保険において日本貿易保険がてん補すべき額は、保険価額のうち海外事業資金貸付を行つた者が
第54条第2項各号のいずれかに該当する事由により償還期限(同項第5号に該当する事由によるときは、償還期限後3月を経過した時。以下同じ。)までに回収することができない貸付金等の額又は同項第1号から第4号までのいずれかに該当する事由により保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行が生じたことにより保証債務の履行として支払つた額若しくは保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行(同項第1号から第4号までのいずれかに該当する事由によるものを除く。)が生じたことによつて保証債務を履行したことにより取得した求償権に基づき取得し得べき金額について当該求償権の取得の日から3月を経過する日までに回収することができない金額(保証債務を負担した者の責めに帰すべき事由により回収することができない金額を除く。)から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
1.当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
2.償還期限後又は保証債務を履行した後若しくは求償権の取得の日から3月を経過した日後に回収した金額
第57条 政府は、会計年度ごとに、日本貿易保険を相手方として、日本貿易保険が輸出手形保険以外の貿易保険を引き受けることにより、当該貿易保険の種類ごとにその保険金額の総額が一定の金額に達するまで、当該引受けによつて日本貿易保険が負う保険責任について、政府と日本貿易保険との間に再保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2 政府は、会計年度又はその半期ごとに、日本貿易保険を相手方として、輸出手形保険の保険関係が成立することにより、当該保険関係の保険金額の総額が一定の金額に達するまで、当該保険関係によつて日本貿易保険が負う保険責任について、政府と日本貿易保険との間に再保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
3 政府は、
第13条第2項に規定する再保険の引受けによつて日本貿易保険が負う再保険責任について、再保険を引き受けることができる。
第58条 政府は、次の各号に掲げる金額がそれぞれ会計年度ごとに国会の議決を経た金額を超えない範囲内において、再保険の契約を締結するものとする。
1.一会計年度内に締結する貿易保険に係る再保険の契約に基づいて成立する再保険関係の再保険金額の貿易保険の種類ごとの総額
2.一会計年度内に引き受ける前条第3項の再保険の再保険金額の総額
第59条 第57条の再保険において政府がてん補すべき額は、日本貿易保険が支払うべき貿易保険の保険金の額又は
第13条第2項に規定する再保険の再保険金の額から回収した金額を控除した残額に、経済産業大臣が定める割合を乗じて得た金額とする。
第60条 第57条の再保険の再保険料率は、政府の再保険事業の収入が支出を償うように、経済産業大臣が財務大臣と協議して定める。
第61条 日本貿易保険は、
第57条の再保険の再保険金の支払の請求をした後回収した金額に支払を受けた再保険金の額の
第59条に規定する残額に対する割合を乗じて得た金額を政府に納付しなければならない。
2 日本貿易保険は、
第36条の規定による納付を受けたときは、当該納付を受けた金額に
第59条の経済産業大臣が定める割合を乗じて得た金額を政府に納付しなければならない。
第62条 第11条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第63条 第19条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
第64条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした日本貿易保険の役員は、20万円以下の過料に処する。
1.この法律の規定により経済産業大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
2.
第13条第1項及び第2項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
3.
第23条第2項の規定による命令に違反したとき。
4.
第23条第3項の規定に違反して貿易保険を引き受けたとき。
