造幣局特別会計法
《最初》
第1章 総 則
第1条(設置)
第2条(事業の範囲)
第3条(管理)
第4条(経理の区分)
第5条(経理の方法)
第6条(原価計算)
第7条 
第8条 
第9条(回収準備資金への編入)
第2章 資本及び資産
第10条(資本及びその整理区分)
第11条(資産及びその整理区分)
第12条(固定資産の価額)
第13条(減価償却)
第14条(固定資産の価額の改定及び削除)
第15条(作業資産の価額)
第16条(作業資産の価額等の振替)
第17条(作業資産の価額の改定等)
第17条の2(不用地金の回収準備資金への組入れ)
第17条の3(歳入の調査決定額に係る前受金の整理)
第3章 貨幣回収準備資金
第18条(回収準備資金の設置)
第18条の2(回収準備資金の使用)
第18条の3(固定資産の増加)
第18条の4(一般会計からの繰入れ)
第18条の5(引換貨幣及び回収貨幣の価額の改定及び削除)
第19条(回収準備資金の運用及び運用益の処理等)
第19条の2(一般会計への繰入れ)
第19条の3(回収準備資金補足のための一時借入金)
第20条(回収準備資金の経理方法)
第21条(回収準備資金の経理の委任)
第4章 予 算
第22条(歳入歳出予定計算書の作製)
第23条(歳入歳出予算の区分)
第24条(予算の作成及び提出)
第5章 収入及び支出
第25条(収入及び支出の委任)
第6章 決 算
第26条(財務諸表の作成)
第27条(利益の処理)
第28条(損失の処理)
第29条(剰余金の繰越)
第30条(歳入歳出決定計算書の作製)
第31条(歳入歳出決算の作成及び提出)
第7章 雑 則
第32条(余裕金の運用)
第33条(国債整理基金特別会計への繰入れ)
第34条(支出未済の繰越し)
第34条の2(販売用貨幣の管理)
第35条(経理規程)
第36条(実施規定)