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退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律

  昭和25・3・31・法律 62号  
改正昭和62・3・30・法律  3号−−
改正平成5・3・31・法律 17号−−
改正平成11・12・22・法律202号−−
改正平成12・3・31・法律 16号−−
改正平成12・4・5・法律 36号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
改正平成14・5・10・法律 40号−−
改正平成14・5・10・法律 41号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成14・12・20・法律191号−−
改正平成15・7・16・法律117号−−
改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・3・31・法律 23号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・31・法律 23号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成19・3・31・法律 23号(未)(施行=平22年4月1日)
改正平成19・3・31・法律 23号(未)(施行=平23年4月1日)
《改題》平14法098・旧・退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律
《改題》平17法102・旧・退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律
(各特別会計からの繰入れ)
第1条 政府は、その退職した職員で失業しているものに対し国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第10条に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるため、登記特別会計、外国為替資金特別会計、国債整理基金特別会計、財政投融資特別会計、地震再保険特別会計、エネルギー対策特別会計、年金特別会計、船員保険特別会計、国立高度専門医療センター特別会計、食料安定供給特別会計、農業共済再保険特別会計、森林保険特別会計、漁船再保険及び漁業共済保険特別会計、国有林野事業特別会計、貿易再保険特別会計、特許特別会計、労働保険特別会計、社会資本整備事業特別会計及び自動車安全特別会計(以下「各特別会計」という。)から、当該各特別会計の負担すべき金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
《改正》平11法202
《改正》平12法036
《改正》平12法099
《改正》平12法016
《改正》平14法040
《改正》平14法041
《改正》平14法098
《改正》平14法191
《改正》平15法117
《改正》平19法023
《改正》平19法023
 
《1条削除》平17法102
(一般会計の受入金の過不足額の調整)
第2条 一般会計において前条の規定により各特別会計から受け入れた金額が、当該年度における各特別会計の負担すべき金額を超過し、又は不足する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同条の規定により各特別会計から受け入れる金額から減額し、なお余りがあるときは翌々年度までに各特別会計に返還し、当該不足額は、翌々年度までに各特別会計から補てんするものとする。
《改正》平14法098
《改正》平17法102
(繰入れの方法)
第3条 第1条の規定による繰入れの方法について必要な事項は、政令で定める。
《改正》平14法098
《改正》平17法102

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