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国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律

【目次】
  昭和25・3・31・法律 61号  
改正昭和61     法律 94号  
改正平成11・3・31・法律 19号−−
改正平成11・4・23・法律 35号−−
改正平成11・5・28・法律 56号−−
改正平成11・6・11・法律 73号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成14・8・2・法律102号−−
改正平成14・12・11・法律146号−−
改正平成14・12・11・法律146号−−
改正平成17・7・6・法律 82号−−
改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・4・23・法律 30号(未)(施行=日本年金機構法施行日)
改正平成19・5・25・法律 58号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成19・5・30・法律 64号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成19・6・13・法律 85号(未)(施行=平20年10月1日)

(通則)
第1条 国、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、公営企業金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、日本政策投資銀行、国際協力銀行、地方公共団体及び政令で指定する公共組合(以下「国及び公庫等」という。)の債権若しくは債務の金額又は国の組織相互間の受私金等についての端数計算は、この法律の定めるところによる。
《改正》平11法019
《改正》平11法035
《改正》平11法056
《改正》平11法073
《改正》平14法146
《改正》平14法146
《改正》平17法082
 他の法令中の端数計算に関する規定がこの法律の規定に矛盾し、またはてい触する場合には、この法律の規定が優先する。
(国等の債権又は債務の金額の端数計算)
第2条 国及び公庫等の債権で金銭の給付を目的とするもの(以下「債権」という。)又は国及び公庫等の債務で金銭の給付を目的とするもの(以下「債務」という。)の確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
《改正》平11法019
《改正》平14法146
 国及び公庫等の債権の確定金額の全額が1円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとし、国及び公庫等の債務の確定金額の全額が1円未満であるときは、その全額を1円として計算する。
 国及び公庫等の相互の間における債権又は債務の確定金額の全額が1円未満であるときは、前項の規定にかかわらず、その全額を切り捨てるものとする。
(分割して履行すべき金額の計算)
第3条 国及び公庫等の債権又は債務の確定金額を、2以上の履行期限を定め、一定の金額に分割して履行することとされている場合において、その履行期限ごとの分割金額に1円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が1円未満であるときは、その端数金額又は分割金額は、すべて最初の履行期限に係る分割金額に合算するものとする。
(概算払等に係る金額の端数計算)
第4条 第2条の規定は、国及び公庫等の債権又は債務について、概算払、前金払若しくはその債権若しくは債務に係る反対給付のうち既済部分に対してする支払を受け、又はこれらの支払をすべき金額の計算について準用する。
(国等の組織相互間の受払金の端数計算)
第5条 第2条第1項及び第3項、第3条並びに前条の規定は、国の組織相互の間又は地方公共団体の組織相互の間において収納し、又は支払うべき金額の計算について準用する。
 
第6条 削除
(適用除外)
第7条 この法律は、次に掲げるものについては適用しない。
1.政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第9条及び第10条の規定による遅延利息
2.健康保険法(大正11年法律第70号)第181条第1項、船員保険法(昭和14年法律第73号)第12条第4項、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第87条第1項、国民年金法(昭和34年法律第141号)第97条第1項及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第27条(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和44年法律第85号)第19条第3項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する延滞金
3.国税(その滞納処分費を含む。)並びに当該国税に係る還付金及び過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。)
4.地方団体の徴収金並びに地方団体の徴収金に係る過誤納金及び還付金(これらに加算すべき還付加算金を含む。)
5.国有資産等所在市町村交付金又は国有資産等所在都道府県交付金
6.前各号に掲げるものの外政令で指定するもの
《改正》平14法102
《改正》平14法098
《改正》平17法102

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