アルコール専売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律
昭和25・3・29・法律 30号 廃止平成12・4・5・
法律 36号
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アルコール専売事業特別会計においては、当分の間、毎会計年度未における固定資産及び作業資産の価額の合計額が、当該年度の前年度未における固定資産及び作業資産の価額の合計額より減少したときは、その減少額に相当する金額を当該年度において、この会計から一般会計の歳入に納付しなければならない。
2
前項の規定により一般会計の歳入に納付したときは、その納付した金額に相当するこの会計の固有資本の額を減少するものとする。