刑事補償法
昭和25・1・1・法律 1号
改正昭和63・5・17・法律 42号−−
改正平成4・6・26・法律 83号−−
改正平成14・6・12・法律 66号−−
改正平成16・6・9・法律 89号−−
改正平成17・5・25・法律 50号−−
改正平成19・6・15・法律 88号−−(施行=平20年6月1日)
第1条 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)による通常手続又は再審若しくは非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が同法、少年法(昭和23年法律第168号)又は経済調査庁法(昭和23年法律第206号)によつて未決の抑留又は拘禁を受けた場合には、その者は、国に対して、抑留又は拘禁による補償を請求することができる。
2 上訴権回復による上訴、再審又は非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が原判決によつてすでに刑の執行を受け、又は刑法(明治40年法律第45号)
第11条第2項の規定による拘置を受けた場合には、その者は、国に対して、刑の執行又は拘置による補償を請求することができる。
3 刑事訴訟法
第484条から
第486条まで(同法
第505条において準用する場合を含む。)の収容状による抑留及び同法
第481条第2項(同法
第505条において準用する場合を含む。)の規定による留置並びに更生保護法(平成19年法律第88号)第63条第2項又は第3項の引致状による抑留及び留置は、前項の規定の適用については、刑の執行又は拘置とみなす。
第2条 前条の規定により補償の請求をすることのできる者がその請求をしないで死亡した場合には、補償の請求は、相続人からすることができる。
2 死亡した者について再審又は非常上告の手続において無罪の裁判があつた場合には、補償の請求については、死亡の時に無罪の裁判があつたものとみなす。
第3条 左の場合には、裁判所の健全な裁量により、補償の一部又は全部をしないことができる。
1.本人が、捜査又は審判を誤まらせる目的で、虚偽の自白をし、又は他の有罪の証換を作為することにより、起訴、未決の抑留若しくは拘禁又は有罪の裁判を受けるに至つたものと認められる場合
2.一個の裁判によつて併合罪の一部について無罪の裁判を受けても、他の部分について有罪の裁判を受けた場合
第4条 抑留又は拘禁による補償においては、
前条及び
次条第2項に規定する場合を除いては、その日数に応じて、1日1,000円以上12,500円以下の割合による額の補償金を交付する。懲役、禁錮若しくは拘留の執行又は拘置による補償においても、同様である。
2 裁判所は、前項の補償金の額を定めるには、拘束の種類及びその期間の長短、本人が受けた財産上の損失、得るはずであつた利益の喪失、精神上の苦痛及び身体上の損傷並びに警察、検察及び裁判の各機関の故意過失の有無その他一切の事情を考慮しなければならない。
3 死刑の執行による補償においては、3千万円以内で裁判所の相当と認める額の補償金を交付する。ただし、本人の死亡によつて生じた財産上の損失額が証明された場合には、補償金の額は、その損失額に3千万円を加算した額の範囲内とする。
4 裁判所は、前項の補償金の額を定めるには、同項但書の証明された損失額の外、本人の年齢、健康状態、収入能力その他の事情を考慮しなければならない。
5 罰金又は科料の執行による補償においては、すでに徴収した罰金又は科料の額に、これに対する徴収の日の翌日から補償の決定の日までの期間に応じ年5分の割合による金額を加算した額に等しい補償金を交付する。労役場留置の執行をしたときは、第1項の規定を準用する。
6 没収の執行による補償においては、没収物がまだ処分されていないときは、その物を返付し、すでに処分されているときは、その物の時価に等しい額の補償金を交付し、又、徴収した追徴金についてはその額にこれに対する徴収の日の翌日から補償の決定の日までの期間に応じ年5分の割合による金額を加算した額に等しい補償金を交付する。
第5条 この法律は、補償を受けるべき者が国家賠償法(昭和22年法律第125号)その他の法律の定めるところにより損害賠償を請求することを妨げない。
2 補償を受けるべき若が同一の原因について他の法律によつて損害賠償を受けた場合において、その損害賠償の額がこの法律によつて受けるべき補償金の額に等しいか、又はこれを越える場合には、補償をしない。その損害賠償の額がこの法律によつて受けるべき補償金の額より少いときは、損害賠償の額を差し引いて補償金の額を定めなければならない。
3 他の法律によつて損害賠償を受けるべき者が同一の原因についてこの法律によつて補償を受けた場合には、その補償金の額を差し引いて損害賠償の額を定めなければならない。
第6条 補償の請求は、無罪の裁判をした裁判所に対してしなければならない。
第7条 補償の請求は、無罪の裁判が確定した日から3年以内にしなければならない。
第8条 相続人から補償の請求をする場合には、本人との続柄及び同順位の相続人の有無を疎明するに足りる資料を提出しなければならない。
第9条 補償の請求は、代理人によつてもすることができる。
第10条 補償の請求をすることのできる同順位の相続人が数人ある場合には、その一人のした補償の請求は、全員のためその全部につきしたものとみなす。
2 前項の場合には、請求をした者以外の相続人は、共同請求人として手続に参加することができる。
第11条 裁判所は、相続人から補償の請求を受けた場合において、他に同順位の相続人があることを知つたときは、すみやかにその同順位の相続人に対し補償の請求のあつた旨を通知しなければならない。
第12条 補償の請求をすることのできる同順位の相続人が数人ある場合には、補償の請求をした者は、他の全員の同意がなければ、請求を取り消すことができない。
第13条 補償の請求をした者が請求を取り消したときは、その取消をした者は、さらに補償の請求をすることができない。
第14条 補償の請求があつたときは、裁判所は、検察官及び請求人の意見を聞き、決定をしなければならない。決定の謄本は、検察官及び請求人に送達しなければならない。
第15条 補償請求の手続が法令上の方式に違反し、補正することができないとき、若しくは請求人が裁判所から補正を命ぜられてこれに応じないとき、又は補償の請求が
第7条の期間の経過後にされたときは、請求を却下する決定をしなければならない。
第16条 補償の請求が理由のあるときは、補償の決定をしなければならない。理由がないときは、請求を棄却する決定をしなければならない。
第17条 補償の請求をすることのできる同順位の相続人が数人ある場合には、その一人に対してした
前条の決定は、同順位者全員に対してしたものとみなす。
第18条 補償の請求をした者が請求の手続中死亡し、又は相続人たる身分を失つた場合において、他に請求人がないときは、請求の手続は、中断する。この場合において、請求をした者の相続人及び請求をした者と同順位の相続人は、2簡月以内に請求の手続を受け継ぐことができる。
2 裁判所は、前項の規定により手続を受け継ぐことのできる者で裁判所に知れているものに対しては、同項の期間内に請求の手続を受け継ぐことができる旨を通知しなければならない。
3 第1項の期間内に手続を受け継ぐ旨の申立がないときは、裁判所は、決定で請求を却下しなければならない。
第19条 第16条の決定に対しては、請求人及びこれと同順位の相続人は、即時抗告をすることができる。但し、その決定をした裁判所が高等裁判所であるときは、その高等裁判所に異議の申立をすることができる。
2 前項の即時抗告及び異議の申立についての決定に対しては、刑事訴訟法
第405条各号に定める事由があるときは、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
第20条 補償の払渡は、補償の決定をした裁判所に請求しなければならない。
2 補償の払渡を受けることのできる者が数人ある場合には、その一人のした補償払渡の請求は、補償の決定を受けた者全員のためその全部につきしたものとみなす。
3 第11条の規定は、裁判所が補償払渡の請求を受けた場合に準用する。
第21条 補償の払渡を受けることのできる者が数人ある場合には、その一人に対する補償の払渡は、その全員に対してしたものとみなす。
第22条 補償の請求権は、これを譲り渡し、又は差し押えることができない。補償払渡の請求権も、同様である。
第23条 この法律の決定、即時抗告、異議の申立及び
第19条第2項の抗告については、この法律に特別の定のある場合を除いては、刑事訴訟法を準用する。期間についても、同様である。
第24条 裁判所は、補償の決定が確定したときは、その決定を受けた者の申立により、すみやかに決定の要旨を、官報及び申立人の選択する3種以内の新聞紙に各1回以上掲載して公示しなければならない。
2 前項の申立は、補償の決定が確定した後2箇月以内にしなければならない。
3 第1項の公示があつたときは、さらに同項の申立をすることはできない。
4 前3項の規定は、
第5条第2項前段に規定する理由による補償の請求を棄却する決定が確定した場合に準用する。
第25条 刑事訴訟法の規定による免訴又は公訴棄却の裁判を受けた者は、もし免訴又は公訴棄却の裁判をすべき事由がなかつたならば無罪の裁判を受けるべきものと認められる充分な事由があるときは、国に対して、抑留若しくは拘禁による補償又は刑の執行若しくは拘置による補償を請求することができる。
2 前項の規定による補償については、無罪の裁判を受けた者の補償に関する規定を準用する。補償決定の公示についても同様である。
第26条 日本国が外国に対し逃亡犯罪人の引渡を請求した場合において、当該外国がその引渡のためにした抑留又は拘禁は、刑事訴訟法による抑留又は拘禁とみなす。
第27条 国際受刑者移送法(平成14年法律第66号)
第2条第6号の送出移送をした場合において、同条第8号の執行国が同条第12号の送出移送犯罪に係る懲役又は禁錮の確定裁判の執行の共助としてした拘禁は、日本国による刑の執行とみなす。
第28条 国際捜査共助等に関する法律(昭和55年法律第69号)
第19条の国内受刑者に係る受刑者証人移送をした場合において、当該国内受刑者が受刑者証人移送として移送されていた期間における身体の拘束は、日本国による刑の執行とみなす。
