国際観光ホテル整備法
昭和24・12・24・法律279号
改正昭和61・12・26・法律109号−−
改正平成4・5・29・法律 64号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成9・3・31・法律 22号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成15・6・18・法律 96号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成20・5・2・法律 26号−−(施行=平20年10月1日)
第1条 この法律は、ホテルその他の外客宿泊施設について登録制度を実施するとともに、これらの施設の整備を図り、あわせて外客に対する登録ホテル等に関する情報の提供を促進する等の措置を講ずることにより、外客に対する接遇を充実し、もつて国際観光の振興に寄与することを目的とする。
第2条 この法律で「ホテル」とは、外客の宿泊に適するように造られた施設であつて洋式の構造及び設備を主とするものをいう。
2 この法律で「ホテル業」とは、ホテルにより人を宿泊及び飲食させる営業をいう。
3 この法律で「旅館」とは、外客の宿泊に適するように造られた施設であつてホテル以外のものをいう。
4 この法律で「旅館業」とは、旅館により人を宿泊及び飲食させる営業をいう。
第3条 ホテル業を営んでいる者は、ホテルごとに、
第19条及び
第20条の規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下「登録実施機関」という。)が行う登録を受けることができる。
第4条 前条のホテルの登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録実施機関に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.ホテルの名称及び所在地
3.構造及び設備別の客室数、収容人員その他国土交通省令で定めるホテルの施設に関する事項
2 前項の申請書には、ホテルの図面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
第5条 登録実施機関は、前条の規定による登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をホテル登録簿に登録しなければならない。
1.前条第1項各号に掲げる事項
2.登録年月日及び登録番号
2 登録実施機関は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知するとともに、国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
第6条 登録実施機関は、
第4条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。
1.申請に係るホテルの施設及び宿泊に関するサービスが次の基準に適合しないものであるとき。
イ 客室の構造及び設備並びに数が、外客の宿泊に適するものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
ロ ロビーその他の客の共用に供する室及び食堂の構造及び設備並びに規模が、外客の宿泊に適するものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
ハ その他外客の快適性及び利便性を確保するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
2.申請者が
第10条の規定による外客接遇主任者を確実に選任すると認められない者であるとき。
3.申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しない者であるとき。
4.申請者が
第16条第1項又は第3項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者であるとき。
5.申請者が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受け復権を得ない者であるとき。
6.申請者が法人である場合において、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する者があるとき。
7.申請に係るホテルによるホテル業の経営が著しく不健全又は不確実であると認められるとき。
2 登録実施機関は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
第7条 第3条の登録を受けたホテル(以下「登録ホテル」という。)によるホテル業(以下「登録ホテル業」という。)を営む者は、
第4条第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から30日以内に、その旨を登録実施機関に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をする場合には、国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
3 登録実施機関は、第1項の規定による届出を受理したときは、
第16条第1項又は第3項の規定により登録を取り消す場合を除き、届出があつた事項をホテル登録簿に登録しなければならない。
4 登録実施機関は、前項の規定による登録をしたときは、
第5条第2項の国土交通省令で定める事項に変更がある場合に限り、当該変更に係る事項を公示しなければならない。
第8条 何人も、登録ホテル以外の宿泊施設について登録ホテル又はこれに類似する名称を用いてはならない。
第9条 登録ホテル業を営む者は、登録ホテルの見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
第10条 登録ホテル業を営む者は、登録ホテルごとに、ホテルにおける外客の接遇について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから、外客接遇主任者を選任し、外客に接する従業員の指導、外客からの苦情の処理その他国土交通省令で定める外客の接遇に関する業務の管理に関する事務を行わせなければならない。
第11条 登録ホテル業を営む者は、宿泊料金その他国土交通省令で定める業務に関する料金及び宿泊約款を定め、実施前に、観光庁長官に届け出なければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。
2 観光庁長官は、前項の料金又は宿泊約款が外客接遇上不適当であり、特に必要があると認めるときは、登録ホテル業を営む者に対し、その変更を指示することができる。
3 登録ホテル業を営む者は、国土交通省令で定めるところにより、第1項の料金及び宿泊約款を公示しなければならない。
第12条 登録ホテル業を営む者は、登録ホテルの施設及び宿泊に関するサービスを
第6条第1項第1号の基準に適合するように維持しなければならない。
2 観光庁長官又は都道府県知事は、登録ホテルの施設及び宿泊に関するサービスが
第6条第1項第1号の基準に適合していないと認めるときは、当該登録ホテル業を営む者に対し、当該登録ホテルの施設の改善その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを指示することができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による指示を行つたときは、その旨及び当該指示の内容を観光庁長官に通知しなければならない。
第13条 この法律に規定するもののほか、登録ホテルの施設の管理の方法、外客に対する宿泊に関するサービスの提供に関する事項、外客に接する従業員に施すべき外客接遇上必要な教育の程度及び方法その他外客の利便の確保のために登録ホテル業を営む者の遵守すべき事項は、国土交通省令で定める。
2 観光庁長官又は都道府県知事は、登録ホテル業を営む者が前項の国土交通省令で定める事項を遵守していないため外客の利便が確保されていないと認めるときは、当該登録ホテル業を営む者に対し、登録ホテルの施設の管理の方法の改善その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを指示することができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による指示を行つたときは、その旨及び当該指示の内容を観光庁長官に通知しなければならない。
4 登録ホテル業を営む者は、外客の利便の増進を図るため、登録ホテルにおける複数の外国語による案内標識の整備、クレジットカードによる料金の支払を可能とする措置、インターネットを利用することができる機能を有する設備の整備その他の国土交通省令で定める措置を講ずるよう努めるものとする。
第14条 登録ホテル業を営む者がその営業又は事業の全部を譲渡し、又は賃貸したときは、譲受人又は賃借人は、登録ホテル業を営む者の地位を承継する。
2 前項の賃貸が終了したときは、賃貸人であつた者は、登録ホテル業を営む者の地位を承継する。
3 登録ホテル業を営む者について相続、合併又は分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割によりその事業の全部を承継した法人は、登録ホテル業を営む者の地位を承継する。
4 前3項の規定により登録ホテル業を営む者の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を登録実施機関に届け出なければならない。
5 第7条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
第15条 登録ホテル業を営む者は、その営業若しくは事業の全部若しくは一部の経営を委任し、又はその営業若しくは事業の一部を譲渡し、賃貸し、若しくは分割により承継させたときは、その日から30日以内に、その旨を登録実施機関に届け出なければならない。
2 登録ホテル業を営む者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定によるときは、破産管財人)は、その日から30日以内に、その旨を登録実施機関に届け出なければならない。
3 登録ホテル業を営む者は、その営業の全部又は一部を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を登録実施機関に届け出なければならない。
第16条 登録実施機関は、登録ホテル業を営む者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録ホテルについて登録を取り消さなければならない。
1.
第6条第1項第2号から第7号までのいずれかに該当するに至つたとき。
2.不正の手段により
第3条のホテルの登録を受けたとき。
2 観光庁長官は、登録ホテル業を営む者がこの法律、この法律に基づく命令又は
第11条第2項、
第12条第2項若しくは
第13条第2項の規定による指示に違反したときは、当該登録ホテルについて登録をした登録実施機関に対し、その理由を示して、その登録を取り消すべきことを命ずることができる。
3 登録実施機関は、前項の規定により登録ホテルについて登録の取消しを命ぜられたときは、速やかに、その登録を取り消さなければならない。
4 第6条第2項の規定は、第1項及び前項の場合に準用する。
第17条 登録実施機関は、
第15条第2項の規定による届出若しくは同条第3項の規定による営業の全部を廃止する旨の届出があつたとき、前条第1項若しくは第3項の規定による登録の取消しをしたとき、又は登録の抹消の申請があつたときは、当該登録ホテルの登録を抹消するとともに、その旨を公示しなければならない。
第18条 旅館業を営んでいる者は、旅館ごとに、登録実施機関が行う登録を受けることができる。
2 第4条から
第6条までの規定は前項の旅館の登録について、
第7条及び
第9条から
第15条までの規定は前項の登録を受けた旅館(以下「登録旅館」という。)による旅館業(以下「登録旅館業」という。)を営む者について、
第8条の規定は登録旅館以外の宿泊施設について、
第16条の規定は登録旅館に係る登録の取消しについて、前条の規定は登録旅館に係る登録の抹消について準用する。この場合において、
第4条及び
第6条第1項第1号中「ホテル」とあるのは「旅館」と、
第5条第1項及び
第7条第3項中「ホテル登録簿」とあるのは「旅館登録簿」と、
第6条第1項第1号ロ中「ロビーその他の客の共用に供する室及び食堂」とあるのは「ロビーその他の客の共用に供する室」と、同項第7号中「ホテルによるホテル業」とあるのは「旅館による旅館業」と、
第8条中「登録ホテル又は」とあるのは「登録旅館又は」と、
第9条、
第10条、
第12条及び
第13条中「登録ホテル」とあるのは「登録旅館」と、
第10条中「ホテルに」とあるのは「旅館に」と、
第16条第1項及び第2項中「登録ホテル業」とあるのは「登録旅館業」と読み替えるものとする。
第19条 第3条又は前条第1項に規定する登録実施機関の登録は、ホテル又は旅館の登録の実施に関する事務(
第11条第1項及び第2項、
第12条第2項、
第13条第2項並びに
第16条第2項(これらの規定を前条第2項において準用する場合を含む。)の規定による事務を除く。以下「登録実施事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
第20条 観光庁長官は、前条の規定により登録実施機関の登録を申請した者(以下この項及び次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録実施機関の登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
1.次に掲げる能力をいずれも有する者が登録実施事務を行うものであること。
イ 位置図、配置図、各階平面図その他の図面及び書類により、ホテル又は旅館の施設及び宿泊に関するサービスが
第6条第1項第1号(
第18条第2項において準用する場合を含む。)の基準に適合するかどうかを判定する能力
ロ 外国語により記載された案内書その他の書類を正確に理解するに足りる語学に関する能力
2.登録申請者が、
第3条又は
第18条第1項の規定によりホテル又は旅館の登録を受けることができることとされるホテル業又は旅館業を営む者(以下この号及び
第29条第2項において「ホテル業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、ホテル業者等がその親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占めるホテル業者等の役員又は職員(過去2年間に当該ホテル業者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、ホテル業者等の役員又は職員(過去2年間に当該ホテル業者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2 観光庁長官は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録をしてはならない。
1.この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であること。
2.
第30条第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。
3.法人であつて、登録実施事務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があること。
3 登録実施機関の登録は、登録実施機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1.登録年月日及び登録番号
2.登録実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3.登録実施事務を行う事務所の所在地
4.前3号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
第21条 第19条の登録実施機関の登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前2条の規定は、前項の登録実施機関の登録の更新について準用する。
第22条 観光庁長官は、登録実施機関の登録をしたときは、
第20条第3項第2号から第4号までに掲げる事項及び登録実施事務の開始の日を公示しなければならない。
2 登録実施機関は、
第20条第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
3 観光庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第23条 登録実施機関は、登録実施事務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、登録実施事務を行わなければならない。
2 登録実施機関は、公正に、かつ、
第20条第1項第1号に掲げる要件に適合する方法により登録実施事務を行わなければならない。
第24条 登録実施機関は、登録実施事務の実施方法、登録実施事務に関する料金その他の国土交通省令で定める登録実施事務の実施に関する事項について登録実施事務規程を定め、登録実施事務の開始前に、観光庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第25条 登録実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録実施事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
第26条 観光庁長官は、登録実施機関が
第20条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第27条 観光庁長官は、登録実施機関が
第23条の規定に違反していると認めるときは、その登録実施機関に対し、同条の規定による登録実施事務を行うべきこと又は登録の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第28条 登録実施機関は、登録実施事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
2 第22条第3項の規定は、前項の場合に準用する。
第29条 登録実施機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつて認識することができない方式で作られている記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び
第57条において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。
2 ホテル業者等その他の利害関係人は、登録実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
1.財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2.前号の書面の謄本又は抄本の請求
3.財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4.前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第30条 観光庁長官は、登録実施機関が
第20条第2項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その登録実施機関の登録を取り消さなければならない。
2 観光庁長官は、登録実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録実施機関の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実施事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.この章の規定に違反したとき。
3.
第20条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
4.正当な理由がないのに前条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
5.不正な手段により登録実施機関の登録を受けたとき。
3 観光庁長官は、第1項若しくは前項の規定により登録実施機関の登録を取り消し、又は同項の規定により登録実施事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
第31条 観光庁長官は、登録実施機関の登録を受けた者がいないとき、第28条第1項の規定による登録実施事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第1項若しくは第2項の規定により登録実施機関の登録を取り消し、又は同項の規定により登録実施機関に対し登録実施事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録実施機関が天災その他の事由により登録実施事務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、登録実施事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 観光庁長官は、前項の規定により登録実施事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている登録実施事務を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
3 観光庁長官が、第1項の規定により登録実施事務を行う場合における登録実施事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
第32条 登録ホテル業又は登録旅館業(以下「登録ホテル業等」という。)の用に供する建物については、地方税法(昭和25年法律第226号)
第6条第2項の規定の適用があるものとする。
第33条 観光庁長官は、第1条に規定する目的を達成するため必要があると認めるときは、登録ホテル業等を営む者に対し、登録ホテル又は登録旅館(以下「登録ホテル等」という。)の施設又は経営の改善に関し勧告することができる。
2 観光庁長官は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、当該登録ホテル業等を営む者に対し、当該登録ホテル等の施設又は経営の改善に要する資金をあつせんするものとする。
第34条 観光庁長官は、外客の宿泊に関する利便の増進を図るため、登録ホテル等その他の外客宿泊施設に関し必要な情報を提供するよう努めるものとする。
第35条 観光庁長官は、登録実施機関の登録を受けている法人が次条に規定する事業(以下「情報提供事業」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるときは、その申請により、当該法人を情報提供事業実施機関(以下「情報提供機関」という。)として指定することができる。
第36条 情報提供機関は、外客の宿泊に関する利便の増進を図るため、次に掲げる事業を行うものとする。
1.登録ホテル等の施設、料金その他宿泊に関するサービスに関する情報(以下「登録ホテル等に関する情報」という。)を収集し、及び整理すること。
2.登録ホテル等に関する情報を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じて、刊行物の発行その他の方法により提供すること。
3.前2号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
第37条 情報提供機関は、登録実施機関が行う登録実施事務の実施に関して得られた登録ホテル等に関する情報のうち、外客による宿泊施設の選択の利便に資すると認められ、かつ、登録ホテル業等を営む者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるものとして国土交通省令で定める登録ホテル等に関する情報については、これを情報提供事業の用に供するために使用することができる。
第38条 情報提供機関は、登録ホテル等に関する情報の収集、整理及び提供の方法その他国土交通省令で定める事項について情報提供事業実施規程を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 観光庁長官は、前項の認可の申請に係る情報提供事業実施規程が、登録ホテル等に関する情報の収集、整理及び提供を適正かつ確実に行うために必要な事項に関し観光庁長官が定める基準に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
3 観光庁長官は、第1項の認可をした情報提供事業実施規程が情報提供事業の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、情報提供機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第38条の2 情報提供機関は、毎事業年度、情報提供事業に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、観光庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 情報提供機関は、毎事業年度、情報提供事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に観光庁長官に提出しなければならない。
第38条の3 観光庁長官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、情報提供機関に対し、情報提供事業に関し監督上必要な命令をすることができる。
第39条 観光庁長官は、情報提供機関の指定を受けている法人が
第30条第1項又は第2項の規定により登録実施機関の登録を取り消されたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 観光庁長官は、情報提供機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて情報提供事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.情報提供事業を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
2.この章の規定に違反したとき。
3.
第38条第3項又は前条の規定による命令に違反したとき。
4.
第38条第1項の規定により認可を受けた情報提供事業実施規程によらないで情報提供事業を行つたとき。
5.不正な手段により指定を受けたとき。
3 観光庁長官は、第1項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により情報提供事業の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
第40条 第22条の規定は、情報提供機関について準用する。この場合において、同条第1項中「登録を」とあるのは「指定を」と、「第20条第3項第2号から第4号までに掲げる事項及び登録実施事務」とあるのは「情報提供機関の名称及び住所、情報提供事業を行う事務所の所在地並びに情報提供事業」と、同条第2項中「第20条第3項第2号から第4号までに掲げる事項」とあるのは「その名称若しくは住所又は情報提供事業を行う事務所の所在地」と読み替えるものとする。
第41条 観光庁長官は、登録ホテル業等を営む者の業務の改善向上を図ることを目的とし、かつ、登録ホテル業等を営む者を社員とする民法
第34条の規定により設立された社団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、同項に規定する事業を行う者として指定することができる。
2 前項の指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)は、次に掲げる事業を行うものとする。
1.登録ホテル業等を営む社員に対し、この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関する指導その他登録ホテル等における外客接遇の向上に関する指導を行うこと。
2.登録ホテル等の外客に接する従業員に対する研修を行うこと。
3.登録ホテル等に関する外客からの苦情を処理すること。
4.登録ホテル等における外客接遇の向上に関する調査研究を行うこと。
第42条 観光庁長官は、指定法人の前条第2項に規定する事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その指定法人に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第43条 観光庁長官は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
第44条 観光庁長官又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、登録ホテル業等を営む者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
2 観光庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、登録実施機関、情報提供機関又は指定法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
3 観光庁長官又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録ホテル等に立ち入り、ホテル又は旅館の施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4 観光庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録実施機関、情報提供機関又は指定法人の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
6 第3項及び第4項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第45条 第31条第1項の規定により観光庁長官が行うホテル又は旅館の登録を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
第46条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第50条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
第51条 登録実施機関が
第30条第2項の規定による登録実施事務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした登録実施機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第52条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.
第8条(
第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第53条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
2.
第9条(
第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による標識を掲示しなかつた者
3.
第11条第3項(
第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公示をせず、又は虚偽の公示をした者
4.
第44条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
5.
第44条第3項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第54条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録実施機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
1.
第25条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
2.
第28条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
3.
第44条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
4.
第44条第4項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第55条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした情報提供機関又は指定法人の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
1.
第44条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
2.
第44条第4項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第56条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し
第52条又は
第53条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
第57条 第29条第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、20万円以下の過料に処する。
