私立学校法
《最初》
第1章 総 則
第1条(この法律の目的)
第2条(定義)
第3条
第4条(所轄庁)
第2章 私立学校に関する教育行政
第5条(学校教育法の特例)
第6条(報告書の提出)
第7条
第8条(私立学校審議会等への諮問)
第9条(私立学校審議会)
第10条(委員)
第11条
第12条(委員の任期)
第13条(会長)
第14条(委員の解任)
第15条(議事参与の制限)
第16条(委員の費用弁償)
第17条(運営の細目)
第18条から第24条まで
第3章 学校法人
第1節 通 則
第25条(資産)
第26条(収益事業)
第27条(住所)
第28条(登記)
第29条(準用規定)
第2節 設 立
第30条(申請)
第31条(認可)
第32条(寄附行為の補充)
第33条(設立の時期)
第34条(準用規定)
第3節 管 理
第35条(役員)
第36条(理事会)
第37条(役員の職務)
第38条(役員の選任)
第39条(役員の兼職禁止)
第40条(役員の補充)
第41条(評議員会)
第42条
第43条
第44条(評議員の選任)
第45条(寄附行為変更の認可等)
第46条(評議員会に対する決算等の報告)
第47条(財産目録等の備付け及び閲覧)
第48条(会計年度)
第49条(準用規定)
第4節 解 散
第50条(解散事由)
第51条(残余財産の帰属)
第52条(合併手続)
第53条
第54条
第55条
第56条(合併の効果)
第57条(合併の時期)
第58条(準用規定)
第5節 助成及び監督
第59条(助成)
第60条
第61条(収益事業の停止)
第62条(解散命令)
第63条
第4章 雑 則
第64条(私立専修学校等)
第65条(類似名称の使用禁止)
第65条の2(実施規定)
第65条の3(事務の区分)
第65条の4(経過措置)
第5章 罰 則
第66条
第67条