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私立学校法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第4条)
第2章私立学校に関する教育行政(第5条〜第24条)
第3章学校法人(第25条〜第63条)
第4章雑 則(第64条〜第65条の4)
第5章罰 則(第66条〜第67条)

  昭和24・12・15・法律270号  
改正昭和62・9・10・法律 88号−−
改正平成3・5・21・法律 79号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成9・6・6・法律 72号−−
改正平成10・6・12・法律101号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成13・7・11・法律105号−−
改正平成14・11・29・法律118号−−
改正平成16・5・12・法律 42号==
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成16・12・3・法律154号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成19・6・27・法律 96号−−(施行=平19年12月26日)
《分野》文科-教育-私立
【令】施行令
【則】施行規則

最初

第1章 総 則

(この法律の目的)
第1条 この法律は、私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによつて、私立学校の健全な発達を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。
 この法律において、「専修学校」とは学校教育法第124条に規定する専修学校をいい、「各種学校」とは同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。
《改正》平19法096
 この法律において「私立学校」とは、学校法人の設定する学校をいう。
 
第3条 この法律において「学校法人」とは、私立学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
(所轄庁)
第4条 この法律中「所籍庁」とあるのは、第1号、第3号及び第5号に掲げるものにあつては文部科学大臣とし、第2号及び第4号に掲げるものにあつては都道府県知事とする。
1.私立大学及び私立高等専門学校
2.前号に掲げる私立学校以外の私立学校並びに私立専修学校及び私立各種学校
3.第1号に掲げる私立学校を設置する学校法人
4.第2号に掲げる私立学校を設置する学校法人及び第64条第4項の法人
5.第1号に掲げる私立学校と第2号に掲げる私立学校、私立専修学校又は私立各種学校とを併せて設置する学校法人
《改正》平11法160
最初

第2章 私立学校に関する教育行政

(学校教育法の特例)
第5条 私立学校には、学校教育法第14条の規定は、適用しない。
《全改》平14法118
(報告書の提出)
第6条 所轄庁は、私立学校に対して、教育の調査、統計その他に関し必要な報告書の提出を求めることができる。
 
第7条 削除
(私立学校審議会等への諮問)
第8条 都道府県知事は、私立大学及び私立高等専門学校以外の私立学校について、学校教育法第4条第1項又は第13条に規定する事項を行う場合においては、あらかじめ、私立学校審議会の意見を聴かなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平14法118
 文部科学大臣は、私立大学又は私立高等専門学校について、学校教育法第4条第1項又は第13条に規定する事項(同法第95条の規定により諮問すべきこととされている事項を除く。)を行う場合においては、あらかじめ、同法第95条に規定する審議会等の意見を聴かなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平14法118
《改正》平19法096
(私立学校審議会)
第9条 この法律の規定によりその権限に属せしめられた事項を審議させるため、都道府県に、私立学校審議会を置く。
 私立学校審議会は、私立大学及び私立高等専門学校以外の私立学校並びに私立専修学校及び私立各種学校に関する重要事項について、都道府県知事に建議することができる。
(委員)
第10条 私立学校審議会は、10人以上20人以内において都道府県知事の定める員数の委員をもつて、組織する。
 委員は、教育に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。
《改正》平10法101
《改正》平16法042
 
《3項削除》平16法042
 
第11条 削除
《削除》平16法042
(委員の任期)
第12条 私立学校審議会の委員の任期は、4年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、再任されることができる。
(会長)
第13条 私立学校審議会に、会長を置く。
 会長は、委員が互選した者について、都道府県知事が任命する。
 会長は、私立学校審議会の会務を総理する。
(委員の解任)
第14条 都道府県知事は、私立学校審議会の委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるときその他委員として必要な適格性を欠くに至つたと認めるときは、私立学校審議会の議を経て、これを解任することができる。
(議事参与の制限)
第15条 私立学校審議会の委員は、自己、配偶者若しくは3親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己の関係する学校、専修学校、各種学校、学校法人若しくは第64条第4項の法人に関する事件については、その議事の議決に加わることができない。ただし、会議に出席し、発言することを妨げない。
(委員の費用弁償)
第16条 私立学校審議会の委員は、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
 前項の費用は、都道府県の負担とする。
 費用弁償の額及びその支給方法は、都道府県の条例で定めなければならない。
(運営の細目)
第17条 この法律に規定するものを除くほか、私立学校審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、都道府県知事の承認を経て、私立学校審議会が定める。
 
第18条から第24条まで 削除
《削除》平11法102
最初

第3章 学校法人


第1節通 則(第25条〜第29条)
第2節設 立(第30条〜第34条)
第3節管 理(第35条〜第49条)
第4節解 散(第50条〜第58条)
第5節助成及び監督(第59条〜第63条)

最初第3章

第1節 通 則

(資産)
第25条 学校法人は、その設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金並びにその設置する私立学校の経営に必要な財産を有しなければならない。
 前項に規定する私立学校に必要な施設及び設備についての基準は、別に法律で定めるところによる。
(収益事業)
第26条 学校法人は、その設置する私立学校の教育に支障のない限り、その収益を私立学校の経営に充てるため、収益を目的とする事業を行うことができる。
 前項の事業の種類は、私立学校審議会又は学校教育法第95条に規定する審議会等(以下「私立学校審議会等」という。)の意見を聴いて、所轄庁が定める。所轄庁は、その事業の種類を公告しなければならない。
【則】第1条
《改正》平11法160
《改正》平19法096
 第1項の事業に関する会計は、当該学校法人の設置する私立学校の経営に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
(住所)
第27条 学校法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(登記)
第28条 学校法人は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。
 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
 
《1項削除》平17法087
(準用規定)
第29条 民法(明治29年法律第89号)第43条(法人の能力)及び第44条(法人の不法行為能力等)の規定は、学校法人について準用する。
《改正》平16法147
最初第3章

第2節 設 立

(申請)
第30条 学校法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を申請しなければならない。
1.目的
2.名称
3.その設置する私立学校の名称及び当該私立学校に課程、学部、大学院、大学院の研究科、学科又は部を置く場合には、その名称又は種類(私立高等学校(私立中等教育学校の後期課程を含む。)に広域の通信制の課程(学校教育法第54条第3項(同法第70条第1項において準用する場合を含む。)に規定する広域の通信制の課程をいう。)を置く場合には、その旨を含む。)
4.事務所の所在地
5.役員の定数、任期、選任及び解任の方法その他役員に関する規定
6.理事会に関する規定
7.評議員会及び評議員に関する規定
8.資産及び会計に関する規定
9.収益を目的とする事業を行う場合には、その事業の種類その他その事業に関する規定
10.解散に関する規定
11.寄附行為の変更に関する規定
12.公告の方法
【則】第2条
《改正》平10法101
《改正》平11法160
《改正》平14法118
《改正》平16法042
《改正》平19法096
 学校法人の設立当初の役員は、寄附行為をもつて定めなければならない。
 第1項第10号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、学校法人その他教育の事業を行う者のうちから選定されるようにしなければならない。
《改正》平16法042
(認可)
第31条 所轄庁は、前条第1項の規定による申請があつた場合には、当該申請に係る学校法人の資産が第25条の要件に該当しているかどうか、その寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該寄附行為の認可を決定しなければならない。
 所轄庁は、前項の規定により寄附行為の認可をする場合には、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
《改正》平11法160
(寄附行為の補充)
第32条 学校法人を設立しようとする者が、その目的及び資産に関する事項を除くほか、第30条第1項各号に掲げる事項を定めないで死亡した場合には、所轄庁は、利害関係人の請求により、これらの事項を定めなければならない。
 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(設立の時期)
第33条 学校法人は、その主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより設立の登記をすることによつて成立する。
(準用規定)
第34条 民法第41条(贈与又は遺贈に関する規定の準用)、第42条(寄附財産の帰属時期)及び第51条第1項(財産目録(法人の設立の時に関する部分に限る。)の規定は、学校法人の設立について準用する。この場合において、同法第42条第1項中「法人の設立の許可があった時」とあるのは、「学校法人の成立の時」と読み替えるものとする。
《改正》平16法147
最初第3章

第3節 管 理

(役員)
第35条 学校法人には、役員として、理事5人以上及び監事2人以上を置かなければならない。
 理事のうち1人は、寄附行為の定めるところにより、理事長となる。
(理事会)
第36条 学校法人に理事をもつて組織する理事会を置く。
《全改》平16法042
 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。
《全改》平16法042
 理事会は、理事長が招集する。理事(理事長を除く。)が、寄附行為の定めるところにより、理事会の招集を請求したときは、理事長は、理事会を招集しなければならない。
《全改》平16法042
 理事会に議長を置き、理事長をもつて充てる。
《全改》平16法042
 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
《全改》平16法042
 理事会の議事は、寄附行為に別段の定めがある場合を除いて、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
《全改》平16法042
(役員の職務)
第37条 理事長は、学校法人を代表し、その業務を総理する。
《全改》平16法042
 理事(理事長を除く。)は、寄附行為の定めるところにより、学校法人を代表し、理事長を補佐して学校法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
《全改》平16法042
 監事の職務は、次のとおりとする。
1.学校法人の業務を監査すること。
2.学校法人の財産の状況を監査すること。
3.学校法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後2月以内に理事会及び評議員会に提出すること。
4.第1号又は第2号の規定による監査の結果、学校法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを所轄庁に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること。
5.前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。
6.学校法人の業務又は財産の状況について、理事会に出席して意見を述べること。
《全改》平16法042
(役員の選任)
第38条 理事となる者は、次の各号に掲げる者とする。
1.当該学校法人の設定する私立学校の校長(学長及び園長を含む。以下同じ。)
2.当該学校法人の評議員のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者(寄附行為をもつて定められた者を含む。次号及び第44条第1項において同じ。)
3.前2号に規定する者のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者
《改正》平16法042
 学校法人が私立学校を2以上設置する場合には、前項第1号の規定にかかわらず、寄附行為の定めるところにより、校長のうち、1人又は数人を理事とすることができる。
 第1項第1号及び第2号に規定する理事は、校長又は評議員の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。
 監事は、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。
《追加》平16法042
 理事又は監事には、それぞれその選任の際現に当該学校法人の役員又は職員(当該学校法人の設置する私立学校の校長、教員その他の職員を含む。以下同じ。)でない者が含まれるようにしなければならない。
《追加》平16法042
 役員が再任される場合において、当該役員がその最初の選任の際現に当該学校法人の役員又は職員でなかつたときの前項の規定の適用については、その再任の際現に当該学校法人の役員又は職員でない者とみなす。
《追加》平16法042
 役員のうちには、各役員について、その配偶者又は3親等以内の親族が1人を超えて含まれることになつてはならない。
 学校教育法第9条(校長及び教員の欠格事由)の規定は、役員に準用する。
(役員の兼職禁止)
第39条 監事は、理事、評議員又は学校法人の職員と兼ねてはならない。
《改正》平16法042
(役員の補充)
第40条 理事又は監事のうち、その定数の5分の1をこえるものが欠けたときは、1月以内に補充しなければならない。
(評議員会)
第41条 学校法人に、評議員会を置く。
 評議員会は、理事の定数の2倍をこえる数の評議員をもつて、組織する。
 評議員会は、理事長が招集する。
 評議員会に、議長を置く。
 理事長は、評議員総数の3分の1以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から20日以内に、これを招集しなければならない。
 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決をすることができない。
 評議員会の議事は、出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 前項の場合において、議長は、評議員として議決に加わることができない。
 
第42条 次に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ、評議員会の意見を聞かなければならない。
1.予算、借入金(当該会計年度内の収入をもつて償還する一時の借入金を除く。)及び重要な資産の処分に関する事項
2.事業計画
3.寄附行為の変更
4.合併
5.第50条第1項第1号(評議員会の議決を要する場合を除く。)及び第3号に掲げる事由による解散
6.収益を目的とする事業に関する重要事項
7.その他学校法人の業務に関する重要事項で寄附行為をもつて定めるもの
《改正》平16法042
 前項各号に掲げる事項は、寄附行為をもつて評議員会の議決を要するものとすることができる。
 
第43条 評議員会は、学校法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。
(評議員の選任)
第44条 評議員となる者は、次の各号に掲げる者とする。
1.当該学校法人の職員のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
2.当該学校法人の設置する私立学校を卒業した者で年齢25年以上のもののうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
3.前各号に規定する者のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者
 前項第1号に規定する評議員は、職員の地位を追いたときは、評議員の職を失うものとする。
(寄附行為変更の認可等)
第45条 寄附行為の変更(文部科学省令で定める事項に係るものを除く。)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
【則】第4条第4条の3
《改正》平14法118
 学校法人は、前項の文部科学省令で定める事項に係る寄附行為の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
《追加》平14法118
(評議員会に対する決算等の報告)
第46条 理事長は、毎会計年度終了後2月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。
《改正》平16法042
(財産目録等の備付け及び閲覧)
第47条 学校法人は、毎会計年度終了後2月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書を作成しなければならない。
【則】第4条の4
《改正》平16法042
 学校法人は、前項の書類及び第37条第3項第3号の監査報告書(第66条第4号において「財産目録等」という。)を各事務所に備えて置き、当該学校法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人から請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
《追加》平16法042
(会計年度)
第48条 学校法人の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。
(準用規定)
第49条 民法第55条から第57条までの規定(理事の代理行為の委任、仮理事、利益相反行為)は、学校法人について準用する。この場合において、同法第56条及び第57条中「裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により」とあるのは、「所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で」と読み替えるものとする。
《改正》平16法042
《改正》平16法147
最初第3章

第4節 解 散

(解散事由)
第50条 学校法人は、次の事由によつて解散する。
1.理事の3分の2以上の同意及び寄附行為で更に評議員会の議決を要するものと定められている場合には、その議決
2.寄附行為に定めた解散事由の発生
3.目的たる事業の成功の不能
4.学校法人又は第64条第4項の法人との合併
5.破産手続開始の決定
6.第62条第1項の規定による所轄庁の解散命令
《改正》平16法076
 前項第1号及び第3号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可又は認定を受けなければ、その効力を生じない。
【則】第5条
 第31条第2項の規定は、前項の認可又は認定の場合に準用する。
 清算人は、第1項第2号又は第5号に掲げる事由によつて解散した場合には、所轄庁にその旨を届け出なければならない。
(残余財産の帰属)
第51条 解散した学校法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
《改正》平16法076
 前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
 国は、前項の規定により国庫に帰属した財産(金銭を除く。)を私立学校教育の助成のために、学校法人に対して譲与し、又は無償で貸し付けるものとする。ただし、国は、これに代えて、当該財産の価額に相当する金額を補助金として支出することができる。
 前項の助成については、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第11条から第13条までの規定の適用があるものとする。
 第2項の規定により国庫に帰属した財産が金銭である場合には、国は、その金額について第3項ただし書の処置をとるものとする。
 第2項の規定により国庫に帰属した財産(金銭を除く。)は、文部科学大臣の所管とし、第3項本文の処分は、文部科学大臣が行う。ただし、当該財産につき同項ただし書の処置がとられた場合には、当該財産を財務大臣に引き継がなければならない。
《改正》平11法160
(合併手続)
第52条 学校法人が合併しようとするときは、理事の3分の2以上の同意がなければならない。ただし、寄附行為で評議員会の議決を要するものと定められている場合には、更にその議決がなければならない。
 合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
【則】第6条
 
第53条 学校法人は、前条第2項に規定する所轄庁の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
 学校法人は、前項の期間内に、その債権者に対し異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。ただし、その期間は、2月を下ることができない。
 
第54条 債権者が前条第2項の期間内に合併に対して異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。
 債権者が異議を述べたときは、学校法人は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
《改正》平9法72
《改正》平16法154
 
第55条 合併により学校法人を設立する場合においては、寄附行為その他学校法人の設立に関する事務は、各学校法人又は第64条第4項の法人において選任した者が共同して行わなければならない。
(合併の効果)
第56条 合併後存続する学校法人又は合併によつて設立した学校法人は、合併によつて消滅した学校法人又は第64条第4項の法人の権利義務(当該学校法人又は第64条第4項の法人がその行う事業に関し所轄庁の認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
(合併の時期)
第57条 学校法人の合併は、合併後存続する学校法人又は合併によつて設立する学校法人の主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより登記をすることによつて効力を生ずる。
(準用規定)
第58条 民法第70条第73条から第76条まで、第77条第2項(届出に関する部分に限る。)及び第78条から第83条まで(法人の解散及び清算)並びに非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第35条第2項及び第36条から第40条まで(法人の解散及び清算に関する監督等)の規定は、学校法人の解散及び清算について準用する。この場合において、民法第77条第2項及び第83条中「主務官庁」とあるのは、「所轄庁」と読み替えるものとする。
《改正》平17法087
 学校法人の解散及び清算を監督する裁判所は、学校法人の業務を監督する所轄庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
《追加》平17法087
 前項に規定する所轄庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
《追加》平17法087
最初第3章

第5節 助成及び監督

(助成)
第59条 国又は地方公共団体は、教育の振興上必要があると認める場合には、別に法律で定めるところにより、学校法人に対し、私立学校教育に関し必要な助成をすることができる。
 
第60条 削除
(収益事業の停止)
第61条 所轄庁は、第26条第1項の規定により収益を目的とする事業を行う学校法人につき、次の各号の一に該当する事由があると認めるときは、当該学校法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。
1.当該学校法人が寄附行為で定められた事業以外の事業を行うこと。
2.当該学校法人が当該事業から生じた収益をその設置する私立学校の経営の目的以外の目的に使用すること。
3.当該事業の継続が当該学校法人の設置する私立学校の教育に支障があること。
 所轄庁は、前項の規定による停止命令をしようとする場合には、あらかじめ、私立学校審議会又は大学設定・学校法人審議会の意見を聴かなければならない。
 所轄庁は、第1項の規定による停止命令をしようとする場合には、行政手続法(平成5年法律第88号)第30条の規定による通知において、所轄庁による弁明の機会の付与に代えて私立学校審議会等による弁明の機会の付与を求めることができる旨並びに当該弁明のために出席すべき私立学校審議会等の日時及び場所並びに第5項の規定による弁明書を提出する場合における当該弁明書の提出先及び提出期限を通知しなければならない。
《改正》平11法160
 私立学校審議会等は、当該学校法人が私立学校審議会等による弁明の機会の付与を求めたときは、所轄庁に代わつて弁明の機会を付与しなければならない。
《改正》平11法160
 前項の規定による弁明は、当該学校法人が弁明書を提出してすることを求めたときを除き、私立学校審議会等に出席してするものとする。
《改正》平11法160
 行政手続法第29条第2項及び第31条(同法第16条の準用に係る部分に限る。)の規定は、第4項の規定により私立学校法第26条第2項の私立学校審議会等が行う弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同法第31条において準用する同法第16条第4項中「行政庁」とあるのは、「私立学校審議会等」と読み替えるものとする。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 第4項の規定により私立学位審議会又は大学設置・学校法人審議会が弁明の機会を付与する場合には、行政手続法第3章第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
 第1項の規定による停止命令については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
(解散命令)
第62条 所轄庁は、学校法人が法令の規定に違反し、又は法令の規定に基く所轄庁の処分に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限り、当該学校法人に対して、解散を命ずることができる。
 所轄庁は、前項の規定による解散命令をしようとする場合には、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
《改正》平11法160
 所轄庁は、第1項の規定による解散命令をしようとする場合には、行政手続法第15条第1項の規定による通知において、所轄庁による聴聞に代えて私立学校審議会等による意見の聴取を求めることができる旨並びに当該意見の聴取の期日及び場所並びに当該意見の聴取に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地を通知しなければならない。この場合において、所轄庁は、次に掲げる事項を教示しなければならない。
1.当該意見の聴取の期日に私立学校審議会等に出席して意見を述べ、及び証拠書類若しくは証拠物を提出し、又は当該意見の聴取の期日における私立学校審議会等への出席に代えて陳述書及び証拠書類若しくは証拠物を提出することができること。
2.当該意見の聴取が終結する時までの間、所轄庁に対し、第1項の規定による解散命令の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。
《改正》平11法160
 私立学校審議会等は、当該学校法人が私立学校審議会等による意見の聴取を求めたときは、所轄庁に代わつて意見の聴取を行わなければならない。
《改正》平11法160
 行政手続第3章第2節第15条第19条第26条及び第28条を除く。)の規定は、前項の規定により私立学校審議会又は大字設置・学校法人審議会が行う意見の聴取について準用する。この場合において、同法第16条第4項(同法第17条第3項において準用する場合を含む。)、第20条第6項及び第22条第3項(同法第25条において準用する場合を含む。)において準用する同法第15条第3項中「行政庁」とあり、同法第17条第1項中「第19条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)」とあり、並びに同法第20条から第25条までの規定及び同法第27条第1項中「主宰者」とあるのは「私立学校審議会等」と、同法第25条中「命ずることができる」とあるのは「求めることができる」と、「この場合」とあるのは「私立学校審議会等が意見の聴取を再開する場合」と読み替えるものとする。
《改正》平11法160
 私立学校審議会等は、前項において準用する行政手続法第24条第1項の調書の内容及び同条第3項の報告書を十分に参酌して第2項に規定する意見を述べなければならない。
《改正》平11法160
 第4項の規定により私立学校審議会等が意見の聴取を行う場合には、行政手続法第3章第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
《改正》平11法160
 第1項の規定による解散命令については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 
第63条 削除
最初

第4章 雑 則

(私立専修学校等)
第64条 第5条第6条及び第8条第1項の規定は私立専修学校及び私立各種学校について準用する。この場合において、私立専修学校について準用する第8条第1項中「学校教育法第4条第1項又は第13条に規定する事項」とあるのは「学校教育法第130条第1項の都道府県知事の権限又は同法第133条第1項において読み替えて準用する同法第13条の都道府県知事の権限」と読み替え、私立各種学校について準用する第8条第1項中「学校教育法第4条第1項」とあるのは「学校教育法第134条第2項において読み替えて準用する同法第4条第1項」と読み替えるものとする。
《改正》平10法101
《改正》平11法087
《改正》平14法118
《改正》平19法096
 学位法人は、学校のほかに、専修学校又は各種学校を設置することができる。
【則】第10条
 前項の規定により専修学校又は各種学校を設置する学校法人に対して第3章の規定を適用する場合には、同章の規定中私立学校のうちには、私立専修学校又は私立各種学校を含むものとする。
 専修学校又は各種学校を設置しようとする者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。
【令】第1条
 第3章の規定(同章に関する罰則の規定を含む。)は、前項の法人に準用する。この場合において、同章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。
 学校法人及び第4項の法人は、寄附行為の定めるところにより必要な寄附行為の変更をして所轄庁の認可を受けた場合には、それぞれ第4項の法人及び学校法人となることができる。
【則】第9条
 第31条及び第33条(第5項において準用する場合を含む。)の規定は、前項の場合に準用する。
(類似名称の使用禁止)
第65条 学校法人でない者は、その名称中に、学校法人という文字を用いてはならない。ただし、第64条第4項の法人は、この限りでない。
(実施規定)
第65条の2 この法律に規定するものを除くほか、この法律の施行に関し必要な事項で、都道府県知事が処理しなければならないものは政令で、その他のものは文部科学省令で定める。
《改正》平11法160
(事務の区分)
第65条の3 第26条第2項(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第31条第1項(第64条第5項及び第7項において準用する場合を含む。)及び第2項(第32条第2項、第50条第3項並びに第64条第5項及び第7項において準用する場合を含む。)、第32条第1項(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第37条第3項(第1号から第3号まで、第5号及び第6号を除き、第64条第5項において準用する場合を含む。)、第45条第64条第5項において準用する場合を含む。)、第50条第2項(第64条第5項において準用する場合を含む。)及び第4項(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第52条第2項(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第58条第2項(第64条第5項において準用する場合を含む。)及び第3項(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第61条第1項から第3項まで(第64条第5項において準用する場合を含む。)並びに第62条第1項から第3項まで(第64条第5項において準用する場合を含む。)並びに第49条第64条第5項において準用する場合を含む。)において準用する民法第56条及び第57条並びに第58条第1項(第64条第5項において準用する場合を含む。)において準用する同法第77条第2項(届出に関する部分に限る。)及び第83条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
《追加》平11法087
《改正》平16法042
《改正》平17法087
(経過措置)
第65条の4 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
《追加》平14法118
最初

第5章 罰 則

 
第66条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、学校法人の理事、監事又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
1.この法律に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。
2.第34条において準用する民法第51条第1項の規定による財産目録の備付けを怠り、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
3.第45条第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
4.第47条第2項の規定に違反して、財産目録等の備付けを怠り、又は財産目録等に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
5.第53条及び第54条第2項の規定に違反したとき。
6.第58条第1項において準用する民法第70条又は第81条第1項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
7.第58条第1項において準用する民法第79条第1項又は第81条第1項の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
8.第61条第1項の規定による命令に違反して事業を行つたとき。
《改正》平14法118
《改正》平16法076
《改正》平16法042
《改正》平17法087
 
第67条 第65条の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
《改正》平14法118

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