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特別職の職員の給与に関する法律

【目次】
  昭和24・12・12・法律252号  
改正昭和62・12・15・法律110号−−
改正昭和63・6・14・法律 82号−−
改正昭和63・12・24・法律101号−−
改正昭和63・12・24・法律101号−−
改正平成元・1・11・法律  1号−−
改正平成元・12・8・法律 70号−−
改正平成元・12・13・法律 74号−−
改正平成2・6・27・法律 49号−−
改正平成2・7・3・法律 75号−−
改正平成2・12・26・法律 80号−−
改正平成3・12・24・法律103号−−
改正平成4・4・2・法律 28号−−
改正平成4・6・5・法律 73号−−
改正平成4・12・16・法律 93号−−
改正平成5・11・12・法律 83号−−
改正平成6・2・4・法律  3号−−
改正平成6・6・15・法律 33号−−
改正平成6・11・7・法律 90号−−
改正平成6・11・9・法律 96号−−
改正平成7・3・31・法律 54号−−
改正平成7・4・5・法律 62号−−
改正平成7・5・19・法律 96号−−
改正平成7・6・26・法律113号−−
改正平成7・10・25・法律117号−−
改正平成8・5・22・法律 42号−−
改正平成8・6・26・法律103号−−
改正平成8・6・26・法律106号−−
改正平成8・12・11・法律113号−−
改正平成9・6・4・法律 66号−−
改正平成9・12・10・法律113号−−
改正平成10・3・31・法律 13号−−
改正平成10・10・16・法律121号−−
改正平成10・10・16・法律131号−−
改正平成11・5・14・法律 43号−−
改正平成11・6・9・法律 68号−−
改正平成11・7・7・法律 83号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・8・13・法律129号−−
改正平成11・11・25・法律142号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成13・4・18・法律 32号−−
改正平成13・4・25・法律 34号−−
改正平成13・6・22・法律 62号−−
改正平成13・11・28・法律127号−−
改正平成14・3・31・法律  5号−−
改正平成14・11・22・法律107号−−
改正平成14・11・22・法律107号−−
改正平成15・5・23・法律 48号−−
改正平成15・5・30・法律 61号−−
改正平成15・6・6・法律 67号−−
改正平成15・10・16・法律142号−−
改正平成15・10・16・法律142号−−
改正平成16・12・1・法律146号−−
改正平成17・11・7・法律114号−−
改正平成17・11・7・法律114号−−
改正平成18・6・2・法律 50号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・11・17・法律102号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・12・15・法律111号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・12・22・法律118号−−
改正平成19・7・6・法律108号(未)(施行=平20年12月31日まで)
改正平成19・12・28・法律135号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・5・2・法律 26号(未)(施行=平20年10月1日)

(目的及び適用範囲)
第1条 この法律は、次に掲げる国家公務員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。
1.内閣総理大臣
2.国務大臣
3.会計検査院長及びその他の検査官
4.人事院総裁及びその他の人事官
5.内閣法制局長官
6.内閣官房副長官
7.内閣危機管理監
8.内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官
9.常勤の内閣総理大臣補佐官
10.副大臣
11.大臣政務官
12.国家公務員倫理審査会の常勤の会長及び常勤の委員
13.公正取引委員会の委員長及び委員
14.国家公安委員会委員
15.公害等調整委員会の委員長及び常勤の委員
16.中央労働委員会の常勤の公益を代表する委員
17.総合科学技術会議の常勤の議員
18.原子力委員会委員長
19.証券取引等監視委員会委員長
20.公認会計士・監査審査会会長
21.中央更生保護審査会委員長
22.宇宙開発委員会委員長
23.社会保険審査会委員長
24.航空・鉄道事故調査委員会委員長
25.食品安全委員会の常勤の委員
26.原子力委員会の常勤の委員
27.原子力安全委員会の常勤の委員
28.情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員
28の2.公益認定等委員会の常勤の委員
29.証券取引等監視委員会委員
30.公認会計士・監査審査会の常勤の委員
31.地方財政審議会委員
32.国地方係争処理委員会の常勤の委員
33.電気通信事業紛争処理委員会の常勤の委員
34.中央更生保護審査会の常勤の委員
35.宇宙開発委員会の常勤の委員
36.労働保険審査会の常勤の委員
37.社会保険審査会委員
38.運輸審議会の常勤の委員
39.土地鑑定委員会の常勤の委員
40.航空・鉄道事故調査委員会の常勤の委員
41.公害健康被害補償不服審査会の常勤の委員
42.宮内庁長官、侍従長、東宮大夫及び式部官長
43.特命全権大使(以下「大使」という。)及び特命全権公使(以下「公使」という。)
44.国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第3項第8号に掲げる秘書官及び裁判所法(昭和22年法律第59号)に定める裁判官の秘書官(以下「秘書官」という。)
45.非常勤の内閣総理大臣補佐官
46.会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の委員
47.国家公務員倫理審査会の非常勤の会長及び非常勤の委員
48.公害等調整委員会の非常勤の委員
49.公安審査委員会の委員長及び委員
50.中央労働委員会の非常勤の公益を代表する委員
51.総合科学技術会議の非常勤の議員
52.食品安全委員会の非常勤の委員
53.原子力委員会の非常勤の委員
54.原子力安全委員会の非常勤の委員
55.衆議院議員選挙区画定審議会委員
56.国会等移転審議会委員
57.情報公開・個人情報保護審査会の非常勤の委員
57の2.公益認定等委員会の非常勤の委員
57の3.地方分権改革推進委員会委員
58.公認会計士・監査審査会の非常勤の委員
59.国地方係争処理委員会の非常勤の委員
60.電気通信事業紛争処理委員会の非常勤の委員
61.電波監理審議会委員
62.中央更生保護審査会の非常勤の委員
63.宇宙開発委員会の非常勤の委員
64.労働保険審査会の非常勤の委員
65.中央社会保険医療協議会の公益を代表する委員
66.運輸審議会の非常勤の委員
67.土地鑑定委員会の非常勤の委員
68.航空・鉄道事故調査委員会の非常勤の委員
69.公害健康被害補償不服審査会の非常勤の委員
70.中央選挙管理会の委員
70の2.政治資金適正化委員会の委員
71.日本ユネスコ国内委員会の会長、副会長及び委員
72.日本学術会議会員
73.国家公務員法第2条第3項第10号に掲げる宮内庁の職員のうち第42号に掲げる者以外の者
74.国会職員
75.国会議員の秘書
《改正》平11法068
《改正》平11法087
《改正》平11法129
《改正》平11法102
《改正》平11法160
《改正》平11法043
《改正》平13法032
《改正》平13法034
《改正》平13法062
《改正》平14法005
《改正》平14法107
《改正》平15法048
《改正》平15法067
《改正》平15法061
《改正》平16法146
《改正》平18法118
《改正》平18法111
《改正》平18法050
《改正》平19法135
(内閣総理大臣等の給与)
第2条 前条第1号から第44号までに掲げる特別職の職員(以下「内閣総理大臣等」という。)の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、地域手当、通勤手当及び期末手当(国会議員から任命されたものにあつては俸給、地域手当及び期末手当、秘書官にあつては俸給、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当)とする。
《改正》平11法068
《改正》平16法146
《改正》平17法114
《改正》平18法102
 
第3条 内閣総理大臣等の俸給月額は、内閣総理大臣等のうち大使、公使及び秘書官以外の者については別表第1に、大使及び公使については別表第2に、秘書官については別表第3による。
 第1条第9号又は第17号から第41号までに掲げる特別職の職員の俸給月額は、特別の事情により別表第1による俸給月額により難いときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特別職の職員の区分に応じ、当該各号に定める額とすることができる。
1.第1条第9号に掲げる特別職の職員 1,235,000円
2.第1条第17号から第24号までに掲げる特別職の職員 1,211,000円
3.第1条第25号から第41号までに掲げる特別職の職員 1,211,000円又は1,066,000円
《全改》平16法146
《改正》平17法114
《改正》平17法114
 大使又は公使の俸給月額は、特別の事情により別表第2に掲げる俸給月額により難いときは、第1項の規定にかかわらず、大使にあつては1,512,000円、1,448,000円又は858,000円、公使にあつては784,000円にすることができる。
《改正》平14法107
《改正》平15法142
《改正》平16法146
《改正》平17法114
《改正》平17法114
 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める場合には、総務大臣に協議しなければならない。
1.内閣総理大臣又は各省大臣 第2項の規定により第1条第9号又は第17号から第41号までに掲げる特別職の職員の受ける俸給月額を定めようとするとき。
2.外務大臣 別表第2又は前項の規定により大使又は公使の受ける俸給月額を定めようとするとき。
3.内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長又は人事院総裁 別表第3により秘書官の受ける俸給月額を定めようとするとき。
《全改》平16法146
 
《1項削除》平14法107
《1項削除》平16法146
 
第4条 第1条第12号から第41号までに掲げる特別職の職員のうち、他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、当該職務、事業又は業務から生ずる所得(国会議員、内閣総理大臣等又は一般職の常勤を要する職員として受ける給与に係るものを除く。)が政令で定める基準に該当することとなる者には、第2条に規定する給与は、支給しない。
《改正》平11法160
《改正》平16法146
 前項の規定に該当する者には、第9条の規定の例により、手当を支給する。この場合において、同条中「「人事院の承認を得て」とあるのは、」とあるのは、「「35,300円」とあるのは「68,000円」と、「人事院の承認を得て」とあるのは」とする。
《改正》平14法107
《改正》平15法142
《改正》平17法114
《改正》平17法114
 
第5条 新たに内閣総理大臣等になつた者には、その日から俸給を支給する。但し、退職し、又は罷免された国家公務員が即日内閣総理大臣等になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。
 
第6条 内閣総理大臣等が退職又は罷免により内閣総理大臣等でなくなつたときは、その日まで俸給を支給する。
 内閣総理大臣等が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。
 
第7条 第5条又は前条第1項の規定により俸給を支給する場合であつて月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによつて計算する。
 
第7条の2 内閣総理大臣等(秘書官を除く。)の地域手当、通勤手当及び期末手当の支給については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。ただし、一般職給与法第19条の4第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の160、」と、「100分の160」とあるのは「100分の175」とし、同条第5項において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。
《改正》平11法083
《改正》平14法107
《改正》平14法107
《改正》平15法142
《改正》平15法142
《改正》平17法114
《改正》平17法114
 
第7条の3 秘書官の地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、一般職給与法第19条の4第5項(一般職給与法第19条の7第4項において読み替えて準用する場合を含む。)において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。
《改正》平11法083
《改正》平14法107
《改正》平17法114
《改正》平18法102
 
第8条 内閣総理大臣等の給与の支給期日は、一般職の職員の例による。
(非常勤の内閣総理大臣補佐官等の給与)
第9条 第1条第45号から第72号までに掲げる特別職の職員(以下「非常勤の内閣総理大臣補佐官等」という。)には、一般職給与法第22条第1項の規定の適用を受ける職員の例により、手当を支給する。ただし、同項中「人事院の承認を得て」とあるのは、「総務大臣と協議して」とする。
《改正》平11法068
《改正》平11法160
《改正》平14法107
《改正》平16法146
(侍従次長等の給与)
第10条 第1条第73号に掲げる特別職の職員の受ける給与の種類、額、支給条件及び支給方法は、総務大臣の定めるところにより、一般職の職員の例による。
《改正》平11法160
《改正》平16法146
(国会職員の給与)
第11条 第1条第74号に掲げる特別職の職員の受ける給与の種類、額、支給条件及び支給方法は、国会職員法(昭和22年法律第85号)及び同法の規定に基づく国会職員の給与等に関する規程の定めるところによる。
《改正》平16法146
(国会議員の秘書の給与)
第12条 第1条第75号に掲げる特別職の職員の受ける給与の額、支給条件及び支給方法は、国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成2年法律第49号)及び同法の規定に基づく国会議員の秘書の給与の支給等に関する規程の定めるところによる。
《改正》平16法146
 
第13条 削除
(調整措置)
第14条 国会議員、内閣総理大臣等及び一般職の常勤を要する職員が次の各号の一に該当するときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき第2条第4条第2項又は第9条の給与(通勤手当を除く。)は、支給しない。
1.内閣総理大臣等の職を兼ねるとき。
2.非常勤の内閣総理大臣補佐官等の職を兼ねるとき。
 前項の規定にかかわらず、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与(通勤手当を除く。)の額が国会議員、内閣総理大臣等又は一般職の常勤を要する職員として受ける給与(通勤手当を除く。)の額を超えるときは、その差額を、その兼ねる特別職の職員として所属する機関から支給する。
(災害補償)
第15条 特別職の職員(第1条第74号及び第75号に掲げる特別職の職員を除く。以下この条において同じ。)の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた特別職の職員に対する福祉事業については、一般職の職員の例による。
《改正》平16法146
附 則(抄)
 
 一般職の職員から引き続き内閣総理大臣秘書官になつた者の俸給月額は、当分の間、特別の事情により別表第3に掲げる俸給月額により難いときは、第3条第1項の規定にかかわらず、同表に掲げる12号俸の俸給月額を超え923,000円を超えない範囲内の額とすることができる。この場合において、同条第4項第3号中「別表第3」とあるのは、「附則第3項の規定」とする。
《全改》平14法107
《改正》平15法142
《改正》平16法146
《改正》平17法114
《改正》平17法114
 
《2項削除》平14法107
別表第1(第3条関係)

官職名俸給月額
内閣総理大臣2,071,000円
国務大臣
会計検査院長
人事院総裁
1,512,000円
内閣法制局長官
内閣官房副長官
副大臣
国家公務員倫理審査会の常勤の会長
公正取引委員会委員長
宮内庁長官
1,448,000円
検査官(会計検査院長を除く。)
人事官(人事院総裁を除く。)
内閣危機管理監
大臣政務官
公害等調整委員会委員長
侍従長
1,235,000円
内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官
常勤の内閣総理大臣補佐官
国家公務員倫理審査会の常勤の委員
公正取引委員会委員
国家公安委員会委員
式部官長
1,211,000円
公害等調整委員会の常勤の委員
中央労働委員会の常勤の公益を代表する委員
総合科学技術会議の常勤の議員
原子力委員会委員長
証券取引等監視委員会委員長
公認会計士・監査審査会会長
中央更生保護審査会委員長
宇宙開発委員会委員長
社会保険審査会委員長
航空・鉄道事故調査委員会委員長
東宮大夫
1,066,000円
食品安全委員会の常勤の委員
原子力委員会の常勤の委員
原子力安全委員会の常勤の委員
情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員
公益認定等委員会の常勤の委員
証券取引等監視委員会委員
公認会計士・監査審査会の常勤の委員
地方財政審議会委員
国地方係争処理委員会の常勤の委員
電気通信事業紛争処理委員会の常勤の委員
中央更生保護審査会の常勤の委員
宇宙開発委員会の常勤の委員
労働保険審査会の常勤の委員
社会保険審査会委員
運輸審議会の常勤の委員
土地鑑定委員会の常勤の委員
航空・鉄道事故調査委員会の常勤の委員
公害健康被害補償不服審査会の常勤の委員
941,000円
《全改》平16法146
《改正》平17法114
《改正》平17法114
《改正》平18法118
《改正》平18法050
別表第2(第3条関係)

官職名俸給月額
大使3号俸1,211,000円
2号俸1,066,000円
1号俸941,000円
公使3号俸941,000円
2号俸1,066,000円
1号俸941,000円
《全改》平16法146
《改正》平17法114
《改正》平17法114
別表第3(第3条関係)

官職名俸給月額
秘書官12号俸 600,500円
11号俸 568,700円
10号俸 537,600円
9号俸 504,800円
8号俸 473,300円
7号俸 443,200円
6号俸 406,600円
5号俸 366,900円
4号俸 329,800円
3号俸 297,800円
2号俸 274,600円
1号俸 259,100円
《全改》平17法114

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