特別職の職員の給与に関する法律
昭和24・12・12・法律252号
改正昭和62・12・15・法律110号−−
改正昭和63・6・14・法律 82号−−
改正昭和63・12・24・法律101号−−
改正昭和63・12・24・法律101号−−
改正平成元・1・11・法律 1号−−
改正平成元・12・8・法律 70号−−
改正平成元・12・13・法律 74号−−
改正平成2・6・27・法律 49号−−
改正平成2・7・3・法律 75号−−
改正平成2・12・26・法律 80号−−
改正平成3・12・24・法律103号−−
改正平成4・4・2・法律 28号−−
改正平成4・6・5・法律 73号−−
改正平成4・12・16・法律 93号−−
改正平成5・11・12・法律 83号−−
改正平成6・2・4・法律 3号−−
改正平成6・6・15・法律 33号−−
改正平成6・11・7・法律 90号−−
改正平成6・11・9・法律 96号−−
改正平成7・3・31・法律 54号−−
改正平成7・4・5・法律 62号−−
改正平成7・5・19・法律 96号−−
改正平成7・6・26・法律113号−−
改正平成7・10・25・法律117号−−
改正平成8・5・22・法律 42号−−
改正平成8・6・26・法律103号−−
改正平成8・6・26・法律106号−−
改正平成8・12・11・法律113号−−
改正平成9・6・4・法律 66号−−
改正平成9・12・10・法律113号−−
改正平成10・3・31・法律 13号−−
改正平成10・10・16・法律121号−−
改正平成10・10・16・法律131号−−
改正平成11・5・14・法律 43号−−
改正平成11・6・9・法律 68号−−
改正平成11・7・7・法律 83号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・8・13・法律129号−−
改正平成11・11・25・法律142号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成13・4・18・法律 32号−−
改正平成13・4・25・法律 34号−−
改正平成13・6・22・法律 62号−−
改正平成13・11・28・法律127号−−
改正平成14・3・31・法律 5号−−
改正平成14・11・22・法律107号−−
改正平成14・11・22・法律107号−−
改正平成15・5・23・法律 48号−−
改正平成15・5・30・法律 61号−−
改正平成15・6・6・法律 67号−−
改正平成15・10・16・法律142号−−
改正平成15・10・16・法律142号−−
改正平成16・12・1・法律146号−−
改正平成17・11・7・法律114号−−
改正平成17・11・7・法律114号−−
改正平成18・6・2・法律 50号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・11・17・法律102号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・12・15・法律111号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・12・22・法律118号−−
改正平成19・7・6・法律108号(未)(施行=平20年12月31日まで)
改正平成19・12・28・法律135号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・5・2・法律 26号(未)(施行=平20年10月1日)
第1条 この法律は、次に掲げる国家公務員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。
1.内閣総理大臣
2.国務大臣
3.会計検査院長及びその他の検査官
4.人事院総裁及びその他の人事官
5.内閣法制局長官
6.内閣官房副長官
7.内閣危機管理監
8.内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官
9.常勤の内閣総理大臣補佐官
10.副大臣
11.大臣政務官
12.国家公務員倫理審査会の常勤の会長及び常勤の委員
13.公正取引委員会の委員長及び委員
14.国家公安委員会委員
15.公害等調整委員会の委員長及び常勤の委員
16.中央労働委員会の常勤の公益を代表する委員
17.総合科学技術会議の常勤の議員
18.原子力委員会委員長
19.証券取引等監視委員会委員長
20.公認会計士・監査審査会会長
21.中央更生保護審査会委員長
22.宇宙開発委員会委員長
23.社会保険審査会委員長
24.航空・鉄道事故調査委員会委員長
25.食品安全委員会の常勤の委員
26.原子力委員会の常勤の委員
27.原子力安全委員会の常勤の委員
28.情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員
28の2.公益認定等委員会の常勤の委員
29.証券取引等監視委員会委員
30.公認会計士・監査審査会の常勤の委員
31.地方財政審議会委員
32.国地方係争処理委員会の常勤の委員
33.電気通信事業紛争処理委員会の常勤の委員
34.中央更生保護審査会の常勤の委員
35.宇宙開発委員会の常勤の委員
36.労働保険審査会の常勤の委員
37.社会保険審査会委員
38.運輸審議会の常勤の委員
39.土地鑑定委員会の常勤の委員
40.航空・鉄道事故調査委員会の常勤の委員
41.公害健康被害補償不服審査会の常勤の委員
42.宮内庁長官、侍従長、東宮大夫及び式部官長
43.特命全権大使(以下「大使」という。)及び特命全権公使(以下「公使」という。)
44.国家公務員法(昭和22年法律第120号)
第2条第3項第8号に掲げる秘書官及び裁判所法(昭和22年法律第59号)に定める裁判官の秘書官(以下「秘書官」という。)
45.非常勤の内閣総理大臣補佐官
46.会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の委員
47.国家公務員倫理審査会の非常勤の会長及び非常勤の委員
48.公害等調整委員会の非常勤の委員
49.公安審査委員会の委員長及び委員
50.中央労働委員会の非常勤の公益を代表する委員
51.総合科学技術会議の非常勤の議員
52.食品安全委員会の非常勤の委員
53.原子力委員会の非常勤の委員
54.原子力安全委員会の非常勤の委員
55.衆議院議員選挙区画定審議会委員
56.国会等移転審議会委員
57.情報公開・個人情報保護審査会の非常勤の委員
57の2.公益認定等委員会の非常勤の委員
57の3.地方分権改革推進委員会委員
58.公認会計士・監査審査会の非常勤の委員
59.国地方係争処理委員会の非常勤の委員
60.電気通信事業紛争処理委員会の非常勤の委員
61.電波監理審議会委員
62.中央更生保護審査会の非常勤の委員
63.宇宙開発委員会の非常勤の委員
64.労働保険審査会の非常勤の委員
65.中央社会保険医療協議会の公益を代表する委員
66.運輸審議会の非常勤の委員
67.土地鑑定委員会の非常勤の委員
68.航空・鉄道事故調査委員会の非常勤の委員
69.公害健康被害補償不服審査会の非常勤の委員
70.中央選挙管理会の委員
70の2.政治資金適正化委員会の委員
71.日本ユネスコ国内委員会の会長、副会長及び委員
72.日本学術会議会員
73.国家公務員法
第2条第3項第10号に掲げる宮内庁の職員のうち第42号に掲げる者以外の者
74.国会職員
75.国会議員の秘書
第2条 前条第1号から第44号までに掲げる特別職の職員(以下「内閣総理大臣等」という。)の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、地域手当、通勤手当及び期末手当(国会議員から任命されたものにあつては俸給、地域手当及び期末手当、秘書官にあつては俸給、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当)とする。
第3条 内閣総理大臣等の俸給月額は、内閣総理大臣等のうち大使、公使及び秘書官以外の者については別表第1に、大使及び公使については別表第2に、秘書官については別表第3による。
2 第1条第9号又は第17号から第41号までに掲げる特別職の職員の俸給月額は、特別の事情により別表第1による俸給月額により難いときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特別職の職員の区分に応じ、当該各号に定める額とすることができる。
1.
第1条第9号に掲げる特別職の職員 1,235,000円
2.
第1条第17号から第24号までに掲げる特別職の職員 1,211,000円
3.
第1条第25号から第41号までに掲げる特別職の職員 1,211,000円又は1,066,000円
3 大使又は公使の俸給月額は、特別の事情により別表第2に掲げる俸給月額により難いときは、第1項の規定にかかわらず、大使にあつては1,512,000円、1,448,000円又は858,000円、公使にあつては784,000円にすることができる。
4 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める場合には、総務大臣に協議しなければならない。
1.内閣総理大臣又は各省大臣 第2項の規定により
第1条第9号又は第17号から第41号までに掲げる特別職の職員の受ける俸給月額を定めようとするとき。
2.外務大臣 別表第2又は前項の規定により大使又は公使の受ける俸給月額を定めようとするとき。
3.内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長又は人事院総裁 別表第3により秘書官の受ける俸給月額を定めようとするとき。
第4条 第1条第12号から第41号までに掲げる特別職の職員のうち、他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、当該職務、事業又は業務から生ずる所得(国会議員、内閣総理大臣等又は一般職の常勤を要する職員として受ける給与に係るものを除く。)が政令で定める基準に該当することとなる者には、
第2条に規定する給与は、支給しない。
2 前項の規定に該当する者には、
第9条の規定の例により、手当を支給する。この場合において、同条中「「人事院の承認を得て」とあるのは、」とあるのは、「「35,300円」とあるのは「68,000円」と、「人事院の承認を得て」とあるのは」とする。
第5条 新たに内閣総理大臣等になつた者には、その日から俸給を支給する。但し、退職し、又は罷免された国家公務員が即日内閣総理大臣等になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。
第6条 内閣総理大臣等が退職又は罷免により内閣総理大臣等でなくなつたときは、その日まで俸給を支給する。
2 内閣総理大臣等が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。
第7条 第5条又は前条第1項の規定により俸給を支給する場合であつて月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによつて計算する。
第7条の2 内閣総理大臣等(秘書官を除く。)の地域手当、通勤手当及び期末手当の支給については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。ただし、一般職給与法
第19条の4第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の160、」と、「100分の160」とあるのは「100分の175」とし、同条第5項において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。
第7条の3 秘書官の地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、一般職給与法
第19条の4第5項(一般職給与法第19条の7第4項において読み替えて準用する場合を含む。)において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。
第8条 内閣総理大臣等の給与の支給期日は、一般職の職員の例による。
第9条 第1条第45号から第72号までに掲げる特別職の職員(以下「非常勤の内閣総理大臣補佐官等」という。)には、一般職給与法第22条第1項の規定の適用を受ける職員の例により、手当を支給する。ただし、同項中「人事院の承認を得て」とあるのは、「総務大臣と協議して」とする。
第10条 第1条第73号に掲げる特別職の職員の受ける給与の種類、額、支給条件及び支給方法は、総務大臣の定めるところにより、一般職の職員の例による。
第11条 第1条第74号に掲げる特別職の職員の受ける給与の種類、額、支給条件及び支給方法は、国会職員法(昭和22年法律第85号)及び同法の規定に基づく国会職員の給与等に関する規程の定めるところによる。
第12条 第1条第75号に掲げる特別職の職員の受ける給与の額、支給条件及び支給方法は、国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成2年法律第49号)及び同法の規定に基づく国会議員の秘書の給与の支給等に関する規程の定めるところによる。
第14条 国会議員、内閣総理大臣等及び一般職の常勤を要する職員が次の各号の一に該当するときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき
第2条、
第4条第2項又は
第9条の給与(通勤手当を除く。)は、支給しない。
1.内閣総理大臣等の職を兼ねるとき。
2.非常勤の内閣総理大臣補佐官等の職を兼ねるとき。
2 前項の規定にかかわらず、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与(通勤手当を除く。)の額が国会議員、内閣総理大臣等又は一般職の常勤を要する職員として受ける給与(通勤手当を除く。)の額を超えるときは、その差額を、その兼ねる特別職の職員として所属する機関から支給する。
第15条 特別職の職員(
第1条第74号及び第75号に掲げる特別職の職員を除く。以下この条において同じ。)の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた特別職の職員に対する福祉事業については、一般職の職員の例による。
附 則(抄)
3 一般職の職員から引き続き内閣総理大臣秘書官になつた者の俸給月額は、当分の間、特別の事情により別表第3に掲げる俸給月額により難いときは、第3条第1項の規定にかかわらず、同表に掲げる12号俸の俸給月額を超え923,000円を超えない範囲内の額とすることができる。この場合において、同条第4項第3号中「別表第3」とあるのは、「附則第3項の規定」とする。
| 官職名 | 俸給月額 |
| 内閣総理大臣 | 2,071,000円 |
国務大臣 会計検査院長 人事院総裁 | 1,512,000円 |
内閣法制局長官 内閣官房副長官 副大臣 国家公務員倫理審査会の常勤の会長 公正取引委員会委員長 宮内庁長官 | 1,448,000円 |
検査官(会計検査院長を除く。) 人事官(人事院総裁を除く。) 内閣危機管理監 大臣政務官 公害等調整委員会委員長 侍従長 | 1,235,000円 |
内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官 常勤の内閣総理大臣補佐官 国家公務員倫理審査会の常勤の委員 公正取引委員会委員 国家公安委員会委員 式部官長 | 1,211,000円 |
公害等調整委員会の常勤の委員 中央労働委員会の常勤の公益を代表する委員 総合科学技術会議の常勤の議員 原子力委員会委員長 証券取引等監視委員会委員長 公認会計士・監査審査会会長 中央更生保護審査会委員長 宇宙開発委員会委員長 社会保険審査会委員長 航空・鉄道事故調査委員会委員長 東宮大夫 | 1,066,000円 |
食品安全委員会の常勤の委員 原子力委員会の常勤の委員 原子力安全委員会の常勤の委員 情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員 公益認定等委員会の常勤の委員 証券取引等監視委員会委員 公認会計士・監査審査会の常勤の委員
地方財政審議会委員
国地方係争処理委員会の常勤の委員
電気通信事業紛争処理委員会の常勤の委員
中央更生保護審査会の常勤の委員
宇宙開発委員会の常勤の委員
労働保険審査会の常勤の委員
社会保険審査会委員
運輸審議会の常勤の委員
土地鑑定委員会の常勤の委員
航空・鉄道事故調査委員会の常勤の委員
公害健康被害補償不服審査会の常勤の委員 | 941,000円 |
| 官職名 | 俸給月額 |
| 大使 | 3号俸 | 1,211,000円 |
| 2号俸 | 1,066,000円 |
| 1号俸 | 941,000円 |
| 公使 | 3号俸 | 941,000円 |
| 2号俸 | 1,066,000円 |
| 1号俸 | 941,000円 |
| 官職名 | 俸給月額 |
| 秘書官 | 12号俸 600,500円 |
| 11号俸 568,700円 |
| 10号俸 537,600円 |
| 9号俸 504,800円 |
| 8号俸 473,300円 |
| 7号俸 443,200円 |
| 6号俸 406,600円 |
| 5号俸 366,900円 |
| 4号俸 329,800円 |
| 3号俸 297,800円 |
| 2号俸 274,600円 |
| 1号俸 259,100円 |
