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外国為替及び外国貿易法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第9条)
第2章我が国の平和及び安全の維持のための措置(第10条〜第15条)
第3章支払等(第16条〜第19条)
第4章資本取引等(第20条〜第25条の2)
第5章対内直接投資等(第26条〜第46条)
第6章外国貿易(第47条〜第54条)
第6章の2報告等(第55条〜第55条の9)
第6章の3削除(第55条の10〜第55条の11)
第7章行政手続法との関係(第55条の12)
第7章の2不服申立て(第56条〜第64条)
第8章雑 則(第65条〜第69条の5)
第9章罰 則(第69条の6〜第73条)

  昭和24・12・1・法律228号  
改正昭和61・5・27・法律 70号−−
改正昭和62・9・11・法律 89号−−
改正昭和63・5・31・法律 75号−−
改正昭和63・5・31・法律 77号−−
改正平成3・4・26・法律 40号−−
改正平成3・5・21・法律 79号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成9・5・23・法律 59号−−
改正平成9・6・18・法律 89号−−
改正平成10・6・15・法律107号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 96号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成14・5・7・法律 34号−−
改正平成14・6・12・法律 65号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成14・12・13・法律152号−−
改正平成15・5・30・法律 54号−−
改正平成16・2・16・法律  1号−−
改正平成16・12・3・法律154号−−
改正平成16・12・8・法律159号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成18・6・14・法律 66号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・3・31・法律 22号−−(施行=平20年3月1日)
《改題》平9法059・旧・外国為替及び外国貿易管理法
【略】外為法
《分野》財務-国税-外国為替・貿易、経産-通商-外国為替・貿易


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、外国為替、外国貿易その他の対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期し、もつて国際収支の均衡及び通貨の安定を図るとともに我が国経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
《改正》平16法001
 
第2条から第4条まで 削除
(適用範囲)
第5条 この法律は、本邦内に主たる事務所を有する法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその法人の財産又は業務についてした行為にも適用する。本邦内に住所を有する人又はその代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその人の財産又は業務についてした行為についても、同様とする。
(定義)
第6条 この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。
2.「外国」とは、本邦以外の地域をいう。
3.「本邦通貨」とは、日本円を単位とする通貨をいう。
4.「外国通貨」とは、本邦通貨以外の通貨をいう。
5.「居住者」とは、本邦内に住所又は居所を有する自然人及び本邦内に主たる事務所を有する法人をいう。非居住者の本邦内の支店、出張所その他の事務所は、法律上代理権があると否とにかかわらず、その主たる事務所が外国にある場合においても居住者とみなす。
6.「非居住者」とは、居住者以外の自然人及び法人をいう。
7.「支払手段」とは、次に掲げるものをいう。
イ 銀行券、政府紙幣、小額紙幣及び硬貨
ロ 小切手(旅行小切手を含む。)、為替手形、郵便為替及び信用状
ハ 証票、電子機器その他の物(第19条第1項において「証票等」という。)に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により入力されている財産的価値であつて、不特定又は多数の者相互間での支払のために使用することができるもの(その使用の状況が通貨のそれと近似しているものとして政令で定めるものに限る。)
ニ イ又はロに掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの
8.「対外支払手段」とは、外国通貨その他通貨の単位のいかんにかかわらず、外国通貨をもつて表示され、又は外国において支払のために使用することのできる支払手段(本邦通貨を除く。)をいう。
9.削除
10.「貴金属」とは、金の地金、金の合金の地金、流通していない金貨その他金を主たる材料とする物をいう。
11.「証券」とは、券面が発行されていると否とを問わず、公債、社債、株式、出資の持分、公債又は株式に関する権利を与える証書、債券、国庫証券、抵当証券、利潤証券、利札、配当金受領証、利札引換券その他これらに類する証券又は証書として政令で定めるものをいう。
12.「外貨証券」とは、外国において支払を受けることができる証券又は外国通貨をもつて表示される証券をいう。
13.「債権」とは、定期預金、当座預金、特別当座預金、通知預金、保険証券及び当座勘定残高並びに貸借、入札その他に因り生ずる金銭債権で前各号に掲げられていないものをいう。
14.「金融指標等先物契約」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引(政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)、同条第22項に規定する店頭デリバティブ取引(政令で定めるものを除く。)及び同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場において行われる同条第21項に規定する市場デリバティブ取引に類する取引その他これらに類する取引として政令で定める取引に係る契約をいう。
15.「貨物」とは、貴金属、支払手段及び証券その他債権を化体する証書以外の動産をいう。
16.「財産」とは、第7号、第10号、第11号、第13号及び前号に規定するものを含む財産をいう。
《改正》平9法59
《改正》平10法107
《改正》平12法096
《改正》平11法160
《改正》平14法065
《改正》平15法054
《改正》平16法159
《改正》平18法066
 居住者又は非居住者の区別が明白でない場合については、財務大臣の定めるところによる。
《改正》平11法160
(外国為替相場)
第7条 財務大臣は、本邦通貨の基準外国為替相場及び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。
《全改》平9法59
《改正》平11法160
 財務大臣は、前項の規定により本邦通貨の基準外国為替相場を定めようとするときは、内閣の承認を得なければならない。
《全改》平9法59
《改正》平11法160
 財務大臣は、対外支払手段の売買等所要の措置を講ずることにより、本邦通貨の外国為替相場の安定に努めるものとする。
《全改》平9法59
《改正》平11法160
(通貨の指定)
第8条 この法律の適用を受ける取引又は行為に係る通貨による支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)は、財務大臣の指定する通貨により行わなければならない。
《改正》平9法59
《改正》平11法160
(取引等の非常停止)
第9条 主務大臣は、国際経済の事情に急激な変化があつた場合において、緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、政令で定める期間内において、この法律の適用を受ける取引、行為又は支払等の停止を命ずることができる。
《改正》平9法59
 前項の規定により命ずる停止は、その停止の時までにこの法律により認められている支払を不可能とするものではなく、その停止による支払の遅延は、政令で定める期間内に限られるものとする。
《改正》平9法59
最初

第2章 我が国の平和及び安全の維持のための措置

 
《章全改》平16法001
 
第10条 我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるときは、閣議において、対応措置(この項の規定による閣議決定に基づき主務大臣により行われる第16条第1項、第21条第1項、第23条第4項、第24条第1項、第25条第4項、第48条第3項及び第52条の規定による措置をいう。)を講ずべきことを決定することができる。
《全改》平16法001
 政府は、前項の閣議決定に基づき同項の対応措置を講じた場合には、当該対応措置を講じた日から20日以内に国会に付議して、当該対応措置を講じたことについて国会の承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、速やかに、その承認を求めなければならない。
《全改》平16法001
 政府は、前項の場合において不承認の議決があつたときは、速やかに、当該対応措置を終了させなければならない。
《全改》平16法001
 
第11条から第15条まで 削除
《削除》平9法59
最初

第3章 支払等

(支払等)
第16条 主務大臣は、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき又は第10条第1項の閣議決定が行われたときは、当該支払等が、これらと同一の見地から許可又は承認を受ける義務を課した取引又は行為に係る支払等である場合を除き、政令で定めるところにより、本邦から外国へ向けた支払をしようとする居住者若しくは非居住者又は非居住者との間で支払等をしようとする居住者に対し、当該支払又は支払等について、許可を受ける義務を課することができる。
《全改》平9法59
《改正》平16法001
 前項に定める場合のほか、主務大臣は、我が国の国際収支の均衡を維持するため特に必要があると認めるときは、当該支払が、次章から第6章までの規定により許可を受け、若しくは届出をする義務が課され、又は許可若しくは承認を受ける教務を課することができることとされている取引又は行為に係る支払である場合を除き、政令で定めるところにより、本邦から外国へ向けた支払をしようとする居住者若しくは非居住者又は非居住者に対して支払をしようとする居住者に対し、これらの支払について、許可を受ける義務を課することができる。
《全改》平9法59
 前2項に定める場合のほか、主務大臣は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、当該支払等が、次章から第6章までの規定により許可を受け、若しくは届出をする義務が課され、又は許可若しくは承認を受ける義務を課することができることとされている取引又は行為に係る支払等である場合を除き、政令で定めるところにより、本邦から外国へ向けた支払をしようとする居住者若しくは非居住者又は非居住者との間で支払等をしようとする居住者に対し、当該支払又は支払等について、許可を受ける義務を課することができる。
《追加》平9法59
 前3項の規定により許可を受ける義務を課することができることとされる支払等についてこれらの規定の2以上の規定により許可を受ける義務が課された場合には、当該支払等をしようとする者は、政令で定めるところにより、当該2以上の規定による許可の申請を併せて行うことができる。この場合において、主務大臣は、当該申請に係る支払等について許可を受ける義務を課することとなつた事情を併せ考慮して、許可をするかどうかを判断するものとする。
《追加》平9法59
 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により、取引又は行為を行うことにつき許可若しくは承認を受け、又は届出をする義務が課されているときは、政令で定める場合を除き、当該許可若しくは承認を受けないで、又は当該届出をしないで当該取引又は行為に係る支払等をしてはならない。
《改正》平9法59
(支払等の制限)
第16条の2 主務大臣は、前条第1項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、1年以内の期間を限り、本邦から外国へ向けた支払(銀行(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。以下同じ。)その他の政令で定める金融機関(以下「銀行等」という。)が行う為替取引によつてされるものを除く。)及び居住者と非居住者との間でする支払等(銀行等が行う為替取引によつてされるものその他政令で定めるものを除く。)について、その全部若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。
《追加》平9法59
《改正》平14法098
《改正》平17法102
(銀行等の確認義務等)
第17条 銀行等は、その顧客の支払等が、次の各号に掲げる支払等のいずれにも該当しないこと、又は次の各号に掲げる支払等に該当すると認められる場合には当該各号に定める要件を備えていることを確認した後でなければ、当該顧客と当該支払等に係る為替取引を行つてはならない。
1.第16条第1項から第3項までの規定により許可を受ける義務が課された支払等
当該許可を受けていること。
2.第21条第1項又は第2項の規定により許可を受ける義務が課された第20条に規定する資本取引に係る支払等
当該許可を受けていること。
3.その他この法律又はこの法律に基づく命令の規定により許可若しくは承認を受け、又は届出をする義務が課された取引又は行為のうち政令で定めるものに係る支払等
当該許可若しくは承認を受け、又は当該届出後の所要の手続を完了していること。
《全改》平9法59
 
《1項削除》平14法098
(確認のための是正措置等)
第17条の2 財務大臣は、銀行等が前条の規定に違反してその顧客の支払等に係る為替取引を行い、又は行うおそれがあると認めるときは、当該銀行等に対し、同項の確認が適切に行われるための措置をとることを命ずることができる。
《追加》平9法59
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 財務大臣は、前項の規定による命令を銀行等に対してする場合において必要があると認めるときは、同項の措置がとられるまでの間、当該銀行等に対し外国為替取引に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該銀行等の当該業務の内容を制限することができる。
《追加》平9法59
《改正》平11法160
(銀行等の本人確認義務等)
第18条 銀行等は、次の各号に掲げる顧客と本邦から外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等(当該顧客が非居住者である場合を除く。)に係る為替取引(政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という。)を行うに際しては、当該顧客について、運転免許証の提示を受ける方法その他の財務省令で定める方法による当該各号に定める事項(以下「本人特定事項」という。)の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。
1.自然人 氏名、住所又は居所(本邦内に住所又は居所を有しない外国人で政令で定めるものにあつては、財務省令で定める事項)及び生年月日
2.法人 名称及び主たる事務所の所在地
《全改》平14法034
《改正》平19法022
 銀行等は、顧客の本人確認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために特定為替取引を行うときその他の当該銀行等との間で現に特定為替取引の任に当たつている自然人が当該顧客と異なるとき(次項に規定する場合を除く。)は、当該顧客の本人確認に加え、当該特定為替取引の任に当たつている自然人(以下この条及び次条において「代表者等」という。)についても、本人確認を行わなければならない。
《全改》平14法034
 顧客が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の政令で定めるものである場合には、当該国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の政令で定めるもののために当該銀行等との間で現に特定為替取引の任に当たつている自然人を顧客とみなして、第1項の規定を適用する。
《全改》平14法034
 顧客(前項の規定により顧客とみなされる自然人を含む。以下同じ。)及び代表者等は、銀行等が本人確認を行う場合において、当該銀行等に対して、顧客又は代表者等の本人特定事項を偽つてはならない。
《全改》平14法034
(銀行等の免責)
第18条の2 銀行等は、顧客又は代表者等が特定為替取引を行う際に本人確認に応じないときは、当該顧客又は代表者等がこれに応ずるまでの間、当該特定為替取引に係る義務の履行を拒むことができる。
《追加》平14法034
(本人確認記録の作成義務等)
第18条の3 銀行等は、本人確認を行つた場合には、直ちに、財務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として財務省令で定める事項に関する記録(以下「本人確認記録」という。)を作成しなければならない。
《追加》平14法034
 銀行等は、本人確認記録を、特定為替取引が終了した日その他の財務省令で定める日から、7年間保存しなければならない。
《追加》平14法034
(本人確認及び本人確認記録の作成のための是正措置)
第18条の4 財務大臣は、銀行等が特定為替取引に関して第18条第1項から第3項まで又は前条第1項若しくは第2項の規定に違反していると認めるときは、当該銀行等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
《追加》平14法034
 
《1条削除》平14法098
(支払手段等の輸出入)
第19条 財務大臣は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、支払手段第6条第1項第7号ハに掲げる支払手段が入力されている証票等を含む。)又は証券を輸出し、又は輸入しようとする居住者又は非居住者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。
《改正》平9法59
《削除繰上》平9法59
《改正》平11法160
 財務大臣は、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるとき又は国際収支の均衡若しくは通貨の安定を維持するため特に必要があると認めるときは、貴金属を輸出し又は輸入しようとする居住者又は非居住者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。
《改正》平11法160
 居住者又は非居住者は、第1項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入しようとするときは、当該支払手段又は当該証券若しくは貴金属の輸出又は輸入が前2項の規定に基づく命令の規定により財務大臣の許可を受けたものである場合その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該輸出又は輸入の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に届け出なければならない。
《追加》平9法59
《改正》平11法160
最初

第4章 資本取引等

(資本取引の定義)
第20条 資本取引とは、次に掲げる取引又は行為(第26条第1項各号に掲げるものが行う同条第2項に規定する対内直接投資等に該当する行為を除く。)をいう。
1.居住者と非居住者との間の預金契約(定期積金契約、掛金契約、預け金契約その他これらに類するものとして政令で定めるものを含む。第4号、次条第3項及び第55条の3第1項において同じ。)又は信託契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引(以下この条、次条第3項及び第55条の3第1項において「債権の発生等に係る取引」という。)
2.居住者と非居住者との間の金銭の貸借契約又は債務の保証契約に基づく債権の発生等に係る取引
3.居住者と非居住者との間の対外支払手段又は債権の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引
4.居住者と他の居住者との間の預金契約、信託契約、金銭の貸借契約、債務の保証契約又は対外支払手段若しくは債権その他の売買契約に基づく外国通貨をもつて支払を受けることができる債権の発生等に係る取引
5.居住者による非居住者からの証券の取得(これらの者の一方の意思表示により、居住者による非居住者からの外貨証券の取得が行われる権利の当該一方の者による取得を含む。)又は居住者による非居住者に対する証券の譲渡(これらの者の一方の意思表示により、非居住者による居住者からの証券の取得が行われる権利の当該一方の者による取得を含む。)
6.居住者による外国における証券の発行若しくは募集若しくは本邦における外貨証券の発行若しくは募集又は非居住者による本邦における証券の発行若しくは募集
7.非居住者による本邦通貨をもつて表示され又は支払われる証券の外国における発行又は募集
8.居住者と非居住者との間の金融指標等先物契約に基づく債権の発生等に係る取引
9.居住者と他の居住者との間の金融指標等先物契約に基づく外国通貨をもつて支払を受けることができる債権の発生等に係る取引又は金融指標等先物契約(外国通貨の金融指標(金融商品取引法第2条第25項に規定する金融指標をいう。)に係るものに限る。)に基づく本邦通貨をもつて支払を受けることができる債権の発生等に係る取引
10.居住者による外国にある不動産若しくはこれに関する権利の取得又は非居住者による本邦にある不動産若しくはこれに関する権利の取得
11.第1号及び第2号に掲げるもののほか、法人の本邦にある事務所と当該法人の外国にある事務所との間の資金の授受(当該事務所の運営に必要な経常的経費及び経常的な取引に係る資金の授受として政令で定めるものを除く。)
12.前各号のいずれかに準ずる取引又は行為として政令で定めるもの
《改正》平9法59
《改正》平16法159
《改正》平18法066
(財務大臣の許可を要する資本取引等)
第21条 財務大臣は、居住者又は非居住者による資本取引(第24条第1項に規定する特定資本取引に該当するものを除く。)が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行することを妨げ、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるとき又は第10条第1項の閣議決定が行われたときは、政令で定めるところにより、当該資本取引を行おうとする居住者又は非居住者に対し、当該資本取引を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。
《全改》平9法59
《改正》平11法160
《改正》平16法001
 前項に定める場合のほか、財務大臣は、居住者又は非居住者による同項に規定する資本取引(特別国際金融取引勘定で経理されるものを除く。)が何らの制限なしに行われた場合には、次に掲げるいずれかの事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるときは、政令で定めるところにより、当該資本取引を行おうとする居住者又は非居住者に対し、当該資本取引を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。
1.我が国の国際収支の均衡を維持することが困難になること。
2.本邦通貨の外国為替相場に急激な変動をもたらすことになること。
3.本邦と外国との間の大量の資金の移動により我が国の金融市場又は資本市場に悪影響を及ぼすことになること。
《改正》平9法59
《改正》平11法160
 前項の「特別国際金融取引勘定」とは、銀行その他の政令で定める金融機関が、非居住者(外国法令に基づいて設立された法人その他政令で定める者に限る。以下この項及び次項において同じ。)から受け入れた預金その他の非居住者から調達した資金を非居住者に対する金銭の貸付け、非居住者からの証券の取得その他の非居住者との間での運用に充てるために行う次に掲げる取引又は行為に係る資金の運用又は調達に関する経理をその他の取引又は行為に係る資金の運用又は調達に関する経理と区分して整理するため財務大臣の承認を受けて設ける勘定をいう。
1.前条第1号に掲げる資本取引のうち、非居住者との間の預金契約で政令で定めるものに基づく債権の発生等に係る取引
2.前条第2号に掲げる資本取引のうち、非居住者との間の金銭の貸借契約に基づく債権の発生等に係る取引
3.前条第5号に掲げる資本取引のうち、非居住者が発行する証券(政令で定めるものに限る。)の非居住者からの取得又は非居住者に対する譲渡
4.その他政令で定める取引又は行為
《全改》平9法59
《改正》平11法160
 前項に規定する特別国際金融取引勘定(以下この項及び次条第2項において「特別国際金融取引勘定」という。)とその他の勘定との間における資金の振替その他の特別国際金融取引勘定の経理に関する事項及び特別国際金融取引勘定において経理される取引又は行為に関し当該取引又は行為の相手方が非居住者であることの確認その他必要な事項については、政令で定める。
《追加》平9法59
 第2項に規定する資本取引について第1項及び第2項の規定により許可を受ける義務が課された場合には、当該資本取引を行おうとする者は、政令で定めるところにより、これらの規定による許可の申請を併せて行うことができる。この場合において、財務大臣は、当該申請に係る資本取引について許可を受ける義務を課することとなつた事態のいずれをも生じさせないかを併せ考慮して、許可をするかどうかを判断するものとする。
《追加》平9法59
《改正》平11法160
 財務大臣は、第23条第1項の規定により届け出なければならないとされる同項に規定する対外直接投資を行うことについて第1項又は第2項の規定により許可を受ける義務を課したときは、当該許可の申請に係る対外直接投資については、当該許可を受ける義務を課することとなつた第1項に規定する事態又は第2項各号に掲げる事態のほか、同条第4項各号に掲げる事態のいずれをも生じさせないかを併せ考慮して、許可をするかどうかを判断するものとする。
《追加》平9法59
《改正》平11法160
(資本取引等の制限)
第22条 財務大臣は、前条第1項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された同項に規定する資本取引を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された同項に規定する資本取引を当該許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、1年以内の期間を限り、同項に規定する資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。
《全改》平9法59
《改正》平11法160
 財務大臣は、前条第3項各号に掲げる取引若しくは行為以外の取引若しくは行為(以下この項において「対象外取引等」という。)を特別国際金融取引勘定において経理し、又は同条第4項の規定に基づく命令の規定に違反した者が、再び対象外取引等を特別国際金融取引勘定において経理し、又は当該命令の規定に違反するおそれがあると認めるときは、その者に対し、1年以内の期間を限り、同条第3項各号に掲げる取引又は行為の全部又は一部について特別国際金融取引勘定において経理することを禁止することができる。
《全改》平9法59
《改正》平11法160
(金融機関等の本人確認義務等)
第22条の2 銀行等、信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社及び同条第6項に規定する外国信託会社をいう。以下同じ。)及び金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者及び同条第2項に規定する第2種金融商品取引業を行う者をいう。以下同じ。)(以下「金融機関等」という。)は、顧客又はこれに準ずる者として政令で定める者(以下この項において「顧客等」という。)との間で資本取引に係る契約の締結その他の政令で定める行為(以下この条において「資本取引に係る契約締結等行為」という。)を行うに際しては、当該顧客等について、本人確認を行わなければならない。
《追加》平14法034
《改正》平14法098
《改正》平15法054
《改正》平16法154
《改正》平16法159
《改正》平18法066
 第18条第2項から第4項まで及び第18条の2から第18条の4までの規定は、金融機関等が資本取引に係る契約締結等行為を行う場合について準用する。この場合において、第18条の3第2項中「特定為替取引」とあるのは、「第22条の2第1項に規定する資本取引に係る契約」と読み替えるものとする。
《追加》平14法034
(両替業務を行う者への準用)
第22条の3 第18条第2項から第4項まで、第18条の2から第18条の4まで及び前条第1項の規定は、本邦において両替業務(業として外国通貨又は旅行小切手の売買を行うことをいう。)を行う者が顧客と両替(政令で定める小規模のものを除く。)を行う場合について準用する。
《全改》平14法098
(対外直接投資)
第23条 居住者は、対外直接投資のうち第4項各号に掲げるいずれかの事態を生じるおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該対外直接投資の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に届け出なければならない。
《追加》平9法59
《改正》平11法160
 前項の「対外直接投資」とは、居住者による外国法令に基づいて設立された法人の発行に係る証券の取得若しくは当該法人に対する金銭の貸付けであつて当該法人との間に永続的な経済関係を樹立するために行われるものとして政令で定めるもの又は外国における支店、工場その他の事業所(以下「支店等」という。)の設置若しくは拡張に係る資金の支払をいう。
《追加》平9法59
 第1項の規定による届出をした居住者は、財務大臣により当該届出が受理された日から起算して20日を経過する日までは、当該届出に係る資本取引を行つてはならない。ただし、財務大臣は、当該届出に係る対外直接投資の内容その他からみて特に支障がないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。
《改正》平9法59
《改正》平11法160
 財務大臣は、前項の届出に係る対外直接投資が行われた場合には、次に掲げるいずれかの事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認められるとき又は第10条第1項の閣議決定が行われたときに限り、当該対外直接投資の届出をした者に対し、政令で定めるところにより、当該対外直接投資の内容の変更又は中止を勧告することができる。ただし、当該変更又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して20日以内とする。
1.我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになること。
2.国際的な平和及び安全を損ない、又は公の秩序の維持を妨げることになること。
《改正》平9法59
《改正》平11法160
《改正》平16法001
 前項の規定による勧告を受けた者は、第3項の規定にかかわらず、当該勧告を受けた日から起算して20日を経過する日までは、同項の届出に係る対外直接投資を行つてはならない。
《改正》平9法59
 第4項の規定による勧告を受けた者は、当該勧告を受けた日から起算して10日以内に、財務大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない。
《改正》平9法59
《改正》平11法160
 前項の規定により勧告を応諾する旨の通知をした者は、当該勧告をされたところに従い、当該勧告に係る対外直接投資を行わなければならない。
《改正》平9法59
 第6項の規定により勧告を応諾する旨の通知をした者は、第3項又は第5項の規定にかかわらず、当該勧告を受けた日から起算して20日を経過しなくても、当該勧告に係る対外直接投資を行うことができる。
《改正》平9法59
 第4項の規定による勧告を受けた者が、第6項の規定による通知をしなかつた場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合には、財務大臣は、当該勧告を受けた者に対し、当該対外直接投資の内容の変更又は中止を命ずることができる。ただし、当該変更又は中止を命ずることができる期間は、第2項の規定による勧告を行つた日から起算して20日以内とする。
《改正》平9法59
《改正》平11法160
10 前各項に定めるもののほか、対外直接投資(第2項に規定する対外直接投資をいう。以下同じ。)の内容の変更又は中止の勧告の手続その他これらの勧告に関し必要な事項は、政令で定める。
《改正》平9法59
11 第1項の規定により届け出なければならないとされる対外直接投資について第21条第1項又は第2項の規定により財務大臣の許可を受ける義務が課された場合には、当該対外直接投資を行う居住者は、第1項の規定にかかわらず、その届出をすることを要しない。この場合において、当該対外直接投資について既に同項の規定による届出がされているときは、当該届出(同条第1項又は第2項の規定により許可を受ける義務が課された際現に行つていない対外直接投資(第6項の規定により中止の勧告を応諾する旨の通知がされたもの及び第9項の規定により中止を令ぜられたものを除く。)に係るものに限る。)については、これを当該届出のあつた日にされた同条第1項又は第2項の規定により受ける義務を課された許可に係る申請とみなし、当該届出に係る対外直接投資について第4項の規定による勧告、第6項の規定による通知(内容の変更を応諾する旨のものに限る。)又は第9項の規定による命令(内容の変更に係るものに限る。)があつたときは、当該勧告、通知又は命令については、これをなかつたものとみなす。
《追加》平9法59
《改正》平11法160
(経済産業大臣の許可を受ける義務を課する特定資本取引)
第24条 経済産業大臣は、居住者による特定資本取引(第20条第2号に掲げる資本取引(同条第12号の規定により同条第2号に準ずる取引として政令で定めるものを含む。)のうち、貨物を輸出し、又は輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴つてする取引又は行為として政令で定めるもの及び鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定に係る取引又は行為として政令で定めるもの(短期の国際商業取引の決済のための資本取引として政令で定めるものを除く。)をいう。以下同じ。)が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行することを妨げ、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるとき又は第10条第1項の閣議決定が行われたときは、政令で定めるところにより、当該特定資本取引を行おうとする居住者に対し、当該特定資本取引を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。
《改正》平9法59
《改正》平11法160
《改正》平16法001
 前項に定める場合のほか、経済産業大臣は、居住者による特定資本取引が何らの制限なしに行われた場合には、第21条第2項各号に掲げるいずれかの事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるときは、政令で定めるところにより、当該特定資本取引を行おうとする居住者に対し、当該特定資本取引を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。
《全改》平9法59
《改正》平11法160
 特定資本取引について第1項及び前項の規定により許可を受ける義務が課された場合には、当該特定資本取引を行おうとする者は、政令で定めるところにより、これらの規定による許可の申請を併せて行うことができる。この場合において、経済産業大臣は、当該申請に係る特定資本取引について許可を受ける義務を課することとなつた事態のいずれをも生じさせないかを併せ考慮して、許可をするかどうかを判断するものとする。
《全改》平9法59
《改正》平11法160
(特定資本取引の制限)
第24条の2 経済産業大臣は、前条第1項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された特定資本取引を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された特定資本取引を当該許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、1年以内の期間を限り、特定資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を許することができる。
《追加》平9法59
《改正》平11法160
(役務取引等)
第25条 居住者は、非居住者との間で次に掲げる取引を行おうとするときは、政令で定めるところにより、当該取引について、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
1.国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造又は使用に係る技術(以下「特定技術」という。)を特定の地域において提供することを目的とする取引
2.国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、前項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、非居住者との間で特定技術を同項第1号の特定の地域以外の地域において提供することを目的とする取引を行おうとする居住者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。
《改正》平11法160
 居住者は、非居住者との間で、役務取引(労務又は使益の提供を目的とする取引をいう。以下同じ。)であつて、鉱産物の加工その他これに類するものとして政令で定めるもの(第30条第1項に規定する技術導入契約の締結等に該当するものを除く。)を行おうとするときは、政令で定めるところにより、当該役務取引について、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次項の規定により主務大臣の許可を受ける義務が課された役務取引に該当するものについては、この限りでない。
《全改》平9法59
 主務大臣は、居住者が非居住者との間で行う役務取引(第1項第1号に規定する特定技術に係るもの及び第30条第1項に規定する技術導入契約の締結等に該当するものを除く。)又は外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引(第1項第2号に規定するものを除く。)(以下「役務取引等」という。)が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行することを妨げ、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるとき又は第10条第1項の閣議決定が行われたときは、政令で定めるところにより、当該役務取引等を行おうとする居住者に対し、当該役務取引等を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。
《追加》平9法59
《改正》平16法001
(制裁等)
第25条の2 経済産業大臣は、前条第1項の規定による許可を受けないで同項第1号に規定する取引を行つた者に対し、3年以内の期間を限り、非居住者との間で貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術の提供を目的とする取引を行い、又は特定技術に係る特定の種類の貨物の輸出を行うことを禁止することができる。
《改正》平9法59
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、前条第1項の規定による許可を受けないで同項第2号に規定する取引を行つた者に対し、3年以内の期間を限り、非居住者との間で外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引を行い、又は貨物の輸出を行うことを禁止することができる。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、前条第2項の規定により適商産業大臣の許可を受ける義務が課された場合において当該許可を受けないで同項に規定する取引を行つた者に対し、1年以内の期間を限り、非居住者との間で貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術の提供を目的とする取引を行い、又は特定技術に係る特定の種類の貨物の輸出を行うことを禁止することができる。
《改正》平11法160
 主務大臣は、前条第4項の規定により役務取引等を行うことについて許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された役務取引等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された役務取引等を当該許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、1年以内の期間を限り、役務取引等を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。
《追加》平9法59
最初

第5章 対内直接投資等

(対内直接投資等の定義)
第26条 外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各号に掲げる対内直接投資等を行うものをいう。
1.非居住者である個人
2.外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体
3.会社で、第1号又は前号に掲げるものにより直接に保有されるその議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この号及び次項第4号において同じ。)の数と他の会社を通じて間接に保有されるものとして政令で定めるその議決権の数とを合計した議決権の数の当該会社の総株主又は総社員の議決権の数に占める割合が100分の50以上に相当するもの
4.前2号に掲げるもののほか、法人その他の団体で、第1号に掲げる者がその役員(取締役その他これに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)又は役員で代表する権限を有するもののいずれかの過半数を占めるもの
《改正》平9法59
《改正》平13法129
《改正》平17法087
 対内直接投資等とは、次のいずれかに該当する行為をいう。
1.会社の株式又は持分の取得(前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定める株式を発行している会社(次号及び第3号において「上場会社等」という。)の株式の取得を除く。)
2.非居住者となる以前から引き続き所有する上場会社等以外の会社の株式又は持分の譲渡(非居住者である個人から前項各号に掲げるものに対して行われる譲渡に限る。)
3.上場会社等の株式の取得(当該取得に係る当該上場会社等の株式の数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合又は当該取得をしたものが当該取得の後において所有することとなる当該上場会社等の株式の数と、非居住者である個人若しくは法人その他の団体(前項第2号から第4号までに掲げるものに該当するものに限る。)で当該取得をしたものと株式の所有関係等の永続的な経済関係、親族関係その他これらに準ずる特別の関係にあるものとして政令で定めるものが所有する当該上場会社等の株式の数とを合計した株式の数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が100分の10を下らない率で政令で定める率以上となる場合に限る。)
4.会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意(株式会社にあつては、当該株式会社の総株主の議決権の3分の1以上の割合を占める当該株式会社の議決権の数を有するものの行う同意に限る。)
5.本邦における支店等の設置又は本邦にある支店等の種類若しくは事業目的の実質的な変更(前項第1号又は第2号に掲げるものが行う政令で定める設置又は変更に限る。)
6.本邦に主たる事務所を有する法人に対する政令で定める金額を超える金銭の貸付け(銀行業を営む者その他政令で定める金融機関がその業務として行う貸付け及び前項第3号又は第4号に掲げるものが行う本邦通貨による貸付けを除く。)でその期間が1年を超えるもの
7.前各号のいずれかに準ずる行為として政令で定めるもの
《改正》平9法059
《改正》平12法096
《改正》平13法129
《改正》平15法054
《改正》平17法087
《改正》平18法066
(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)
第27条 外国投資家は、対内直接投資等(相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)のうち第3項の規定による審査が必要となる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該対内直接投資等について、事業目的、金額、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。
《改正》平9法59
《改正》平11法160
 対内直接投資等について前項の規定による届出をした外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して30日を経過する日までは、当該届出に係る対内直接投資等を行つてはならない。ただし、財務大臣及び事業所管大臣は、その期間の満了前に当該届出に係る対内直接投資等がその事業目的その他からみて次項の規定による審査が必要となる対内直接投資等に該当しないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。
《改正》平11法160
 財務大臣及び事業所管大臣は、第1項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る対内直接投資等が次に掲げるいずれかの対内直接投資等(次項、第5項及び第11項において「国の安全等に係る対内直接投資等」という。)に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは、当該届出に係る対内直接投資等を行つてはならない期間を、当該届出を受理した日から起算して4月間に限り、延長することができる。
1.イ又はロに掲げるいずれかの事態を生ずるおそれがある対内直接投資等(我が国が加盟する対内直接投資等に関する多数国間の条約その他の国際約束で政令で定めるもの(以下この号において「条約等」という。)の加盟国の外国投資家が行う対内直接投資等で対内直接投資等に関する制限の除去について当該条約等に基づく義務がないもの及び当該条約等の加盟国以外の国の外国投資家が行う対内直接投資等でその国が当該条約等の加盟国であるものとした場合に当該義務がないこととなるものに限る。)
イ 国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになること。
ロ 我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになること。
2.当該対内直接投資等が我が国との間に対内直接投資等に関し条約その他の国際約束がない国の外国投資家により行われるものであることにより、これに対する取扱いを我が国の投資家が当該国において行う直接投資等(前条第2項各号に掲げる対内直接投資等に相当するものをいう。)に対する取扱いと実質的に同等なものとするため、その内容の変更又は中止をさせる必要があると認められる対内直接投資等
3.資金の使途その他からみて、当該対内直接投資等の全部又は一部が第21条第1項又は第2項の規定により許可を受ける義務を課されている資本取引に当たるものとしてその内容の変更又は中止をさせる必要があると認められる対内直接投資等
《改正》平9法59
《改正》平11法160
 財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、当該延長された期間の満了前に第1項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないと認めるときは、当該延長された期間を短縮することができる。
《改正》平11法160
 財務大臣及び事業所管大臣は、第3項の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第1項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等の届出をしたものに対し、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を勧告することができる。ただし、当該変更又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第3項又は次項の規定により延長された期間の満了する日までとする。
《改正》平11法160
 前項の規定により関税・外国為替等審議会の意見を聴く場合において、関税・外国為替等審議会が当該事案の性質にかんがみ、第3項に規定する4月の期間内に意見を述べることが困難である旨を申し出た場合には、同項に規定する対内直接投資等を行つてはならない期間は、同項の規定にかかわらず、5月とする。
《改正》平11法160
 第5項の規定による勧告を受けたものは、当該勧告を受けた日から起算して10日以内に、財務大臣及び事業所管大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない。
《改正》平11法160
 前項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたものは、当該勧告をされたところに従い、当該勧告に係る対内直接投資等を行わなければならない。
 第7項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたものは、第3項又は第6項の規定にかかわらず、当該対内直接投資等に係る届出を行つた日から起算して4月(同項の規定により延長された場合にあつては、5月)を経過しなくても、当該勧告に係る対内直接投資等を行うことができる。
10 第5項の規定による勧告を受けたものが、第7項の規定による通知をしなかつた場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合には、財務大臣及び事業所管大臣は、当該勧告を受けたものに対し、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を命ずることができる。ただし、当該変更又は中止を命ずることができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第3項又は第6項の規定により延長された期間の満了する日までとする。
《改正》平11法160
11 財務大臣及び事業所管大臣は、経済事情の変化その他の事由により、第1項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しなくなつたと認めるときは、第7項の規定による対内直接投資等に係る内容の変更の勧告を応諾する旨の通知をしたもの又は前項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更を命じられたものに対し、当該勧告又は命令の全部又は一部を取り消すことができる。
《改正》平11法160
12 第5項から前項までに定めるもののほか、対内直接投資等に係る内容の変更又は中止の勧告の手続その他これらの勧告に関し必要な事項は、政令で定める。
13 外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う対内直接投資等に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、前各項の規定を適用する。
《追加》平9法59
《第27条の2・削除》平9法59
 
第28条及び第29条 削除
《削除》平17法087
(技術導入契約の締結等の届出及び変更勧告等)
第30条 居住者は、非居住者(非居住者の本邦にある支店等を含む。以下この条において同じ。)との間で当該非居住者の行う工業所有権その他の技術に関する権利の譲渡、これらに関する使用権の設定又は事業の経営に関する技術の指導に係る契約の締結又は更新その他当該契約の条項の変更(以下この条、第55条の6及び第70条において「技術導入契約の締結等」という。)のうち第3項の規定による審査が必要となる技術導入契約の締結等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものをしようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該技術導入契約の締結等について、その契約の条項その他の政令で定める事項を財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。
《改正》平9法59
《改正》平11法160
 技術導入契約の締結等について前項の規定による届出をした居住者は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して30日を経過する日までは、当該届出に係る技術導入契約の締結等をしてはならない。ただし、財務大臣及び事業所管大臣は、その期間の満了前に当該届出に係る技術導入契約の締結等がその技術の種類その他からみて次項の規定による審査が必要となる技術導入契約の締結等に該当しないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。
《改正》平11法160
 財務大臣及び事業所管大臣は、第1項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る技術導入契約の締結等が次に掲げるいずれかの事態を生ずるおそれがある技術導入契約の締結等(我が国が加盟する技術導入契約の締結等に関する多数国間の条約その他の国際約束で政令で定めるもの(以下この項において「条約等」という。)の加盟国の非居住者との間でされる技術導入契約の締結等で技術導入契約の締結等に関する制限の除去について当該条約等に基づく義務がないもの及び当該条約等の加盟国以外の国の非居住者との間でされる技術導入契約の締結等でその国が当該条約等の加盟国であるものとした場合に当該義務がないこととなるものに限る。次項及び第5項において「国の安全等に係る技術導入契約の締結等」という。)に該当しないかとうかを審査する必要があると認めるときは、当該届出に係る技術導入契約の締結等をしてはならない期間を、当該届出を受理した日から起算して4月間に限り、延長することができる。
1.国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになること。
2.我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになること。
《改正》平11法160
 財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により技術導入契約の締結等をしてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、当該延長された期間の満了前に第1項の規定による届出に係る技術導入契約の締結等が国の安全等に係る技術導入契約の締結等に該当しないと認めるときは、当該延長された期間を短縮することができる。
《改正》平11法160
 財務大臣及び事業所管大臣は、第3項の規定により技術導入契約の締結等をしてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第1項の規定による届出に係る技術導入契約の締結等が国の安全等に係る技術導入契約の締結等に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該技術導入契約の締結等の届出をした者に対し、政令で定めるところにより、当該技術導入契約の締結等に係る条項の全部若しくは一部の変更又は中止を勧告することができる。ただし、当該変更又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第3項又は次項の規定により延長された期間の満了する日までとする。
《改正》平11法160
 前項の規定により関税・外国為替等審議会の意見を聴く場合において、関税・外国為替等審議会が、当該事実の性質にかんがみ、第3項に規定する4月の期間内に意見を述べることが困難である旨を申し出た場合には、同項に規定する技術導入契約の締結等をしてはならない期間は、同項の規定にかかわらず、5月とする。
《改正》平11法160
 第27条第7項から第12項までの規定は、第5項の規定による勧告があつた場合について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
 前各項の規定は、非居住者の本邦にある支店等が独自に開発した技術に係る技術導入契約の締結等その他政令で定める技術導入契約の締結等については、適用しない。
《追加》平9法59
 
第31条から第46条まで 削除
《削除》平9法59
最初

第6章 外国貿易

(輸出の原則)
第47条 貨物の輸出は、この法律の目的に合致する限り、最少限度の制限の下に、許容されるものとする。
(輸出の許可等)
第48条 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、前項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、同項の特定の種類の貨物を同項の特定の地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を決することができる。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、前2項に定める場合のほか、特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者又は特定の取引により貨物を輸出しようとする者に対し、国際収支の均衡の維持のため、外国貿易及び国民経済の健全な発展のため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第10条第1項の閣議決定を実施するために必要な範囲内で、政令で定めるところにより、承認を受ける義務を課することができる。
《改正》平9法59
《改正》平11法160
《改正》平16法001
 
第49条及び第50条 削除
《削除》平9法59
(船積の非常差止)
第51条 経済産業大臣は、特に緊急の必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、1月以内の期限を限り、品目又は仕向地を指定し、貨物の船積を差し止めることができる。
《改正》平11法160
(輸入の承認)
第52条 外国貿易及び国民経済の健全な発展を図るため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第10条第1項の閣議決定を実施するため、貨物を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、輸入の承認を受ける義務を課せられることがある。
《改正》平16法001
(制裁)
第53条 経済産業大臣は、第48条第1項の規定による許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者に対し、3年以内の期間を限り、輸出を行い、又は非居住者との間で特定技術の提供を目的とする取引を行うことを禁止することができる。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、貨物の輸出又は輸入に関し、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した者(前項に規定する者を除く。)に対し、1年以内の期間を限り、輸出又は輸入を行うことを禁止することができる。
《改正》平11法160
(税関長に対する指揮監督等)
第54条 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、その所掌に属する貨物の輸出又は輸入に関し、税関長を指揮監督する。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基く権限の一部を税関長に委任することができる。
《改正》平11法160
最初

第6章の2 報告等

(支払等の報告)
第55条 居住者若しくは非居住者が本邦から外国へ向けた支払若しくは外国から本邦へ向けた支払の受領をしたとき、又は本邦若しくは外国において居住者が非居住者との間で支払等をしたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者若しくは非居住者又は当該居住者は、政令で定めるところにより、これらの支払等の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
《全改》平9法59
 前項の規定による報告は、当該報告に係る同項の支払等が銀行等が行う為替取引によつてされるものである場合には、政令で定めるところにより、当該銀行等を経由してするものとする。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項の報告をする場合には、当該銀行等を経由しないで報告することができる。
《全改》平9法59
《改正》平14法152
《改正》平14法098
 
第55条の2 削除
《削除》平14法034
(資本取引の報告)
第55条の3 居住者又は非居住者が次の各号に掲げる資本取引(特定資本取引に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者は」その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に報告しなければならない。ただし、第6号に掲げる資本取引のうち第23条第1項の規定により届け出なければならないとされるものについては、この限りでない。
1.第20条第1号に掲げる資本取引
居住者
2.第20条第2号に掲げる資本取引(第6号に掲げる資本取引に該当するものを除く。)
居住者
3.第20条第3号に掲げる資本取引
居住者
4.第20条第4号に掲げる資本取引のうち、居住者と他の居住者との間の預金契約、信託契約、金銭の貸借契約、債務の保証契約又は対外支払手段若しくは債権の売買契約に基づく外国通貨をもつて支払を受けることができる債権の発生等に係る取引
居住者
5.第20条第5号に掲げる資本取引(次号に掲げる資本取引に該当するものを除く。)
居住者
6.第20条第2号、第5号及び第11号に掲げる資本取引のうち、居住者による対外直接投資に係るもの
居住者
7.第20条第6号に掲げる資本取引のうち、居住者による外国における証券の発行若しくは募集又は本邦における外貨証券の発行若しくは募集
居住者
8.第20条第6号に掲げる資本取引のうち、非居住者による本邦における証券の発行又は募集
非居住者
9.第20条第7号に掲げる資本取引
非居住者
10.第20条第8号に掲げる資本取引
居住者
11.第20条第9号に掲げる資本取引
居住者
12.第20条第10号に掲げる資本取引のうち、非居住者による本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得
非居住者
13.第20条第12号に掲げる資本取引のうち、政令で定めるもの
政令で定める居住者又は非居住者
《追加》平9法59
《改正》平11法160
 銀行等及び金融商品取引業者は、前項第5号、第10号又は第11号に掲げる資本取引の媒介、取次ぎ又は代理をしたときは、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に報告しなければならない。
《追加》平9法59
《改正》平10法107
《改正》平12法096
《改正》平11法160
《改正》平14法034
《改正》平18法066
 銀行等、金融商品取引業者及び届出者(第1項第4号又は第11号に掲げる資本取引の当事者となる居住者であつて、財務省令で定めるところにより自己のこれらの資本取引の相手方となる者の同項の規定による報告を要しないこととしたい旨並びにその氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を財務大臣に届け出たものをいう。以下この条において同じ。)以外の居住者が同項第4号又は第11号に掲げる資本取引の当事者となつた場合において、当該資本取引の相手方が銀行等、金融商品取引業者又は届出者であるときは、当該居住者は、同項の規定にかかわらず、当該資本取引に係る同項の規定による報告をすることを要しない。
《追加》平9法59
《改正》平11法160
《改正》平18法066
 前項で定める場合のほか、居住者が第1項第5号、第10号又は第11号に掲げる資本取引の当事者となつた場合において、当該資本取引の媒介、取次ぎ又は代理をする者が銀行等又は金融商品取引業者であるときは、当該居住者は、同項の規定にかかわらず、当該資本取引に係る同項の規定による報告をすることを要しない。
《追加》平9法59
《改正》平18法066
 銀行等、金融商品取引業者及び届出者は、それぞれ、銀行等及び金融商品取引業者については第1項又は第2項の規定、届出者については第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、一定の期間内に当事者となり、又は媒介、取次ぎ若しくは代理をした資本取引について財務省令で定める事項を一括して報告することができる。この場合において、その報告をした者は、政令で定めるところにより、当該報告に係る資本取引に関して財務省令で定める事項を記載した帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
《追加》平9法59
《改正》平11法160
《改正》平18法066
 届出者は、第3項に規定する届出事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び当該変更があつた事項を財務大臣に届け出なければならない。
《追加》平9法59
《改正》平11法160
 第3項の届出に関する公告、届出者の名簿の閲覧その他同項の届出に関し必要な事項は、財務省令で定める。
《追加》平9法59
《改正》平11法160
 
第55条の4 居住者が次に掲げる特定資本取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者は、政令で定めるところにより、当該特定資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
1.第20条第2号に掲げる資本取引に係る特定資本取引
2.第20条第12号に掲げる資本取引に係る特定資本取引のうち、政令で定めるもの
《追加》平9法59
《改正》平11法160
(対内直接投資等の報告)
第55条の5 外国投資家は、対内直接投資等(相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)を行つたときは、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣及び事業所管大臣に報告しなければならない。ただし、第27条第1項の規定により届け出なければならないとされる対内直接投資等については、この限りでない。
《追加》平9法59
《改正》平11法160
 外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う対内直接投資等に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、前項の規定を適用する。
《追加》平9法59
(技術導入契約の締結等の報告)
第55条の6 居住者は、非居住者(非居住者の本邦にある支店等を含む。)との間で技術導入契約の締結等をしたときは、政令で定めるところにより、当該技術導入契約の締結等について、財務大臣及び事業所管大臣に報告しなければならない。ただし、第30条第1項の規定により届け出なければならないとされる技術導入契約の締結等については、この限りでない。
《追加》平9法59
《改正》平11法160
 前項の規定は、非居住者の本邦にある支店等が独自に開発した技術に係る技術導入契約の締結等その他政令で定める技術導入契約の締結等については、適用しない。
《追加》平9法59
(外国為替業務に関する事項の報告)
第55条の7 財務大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、政令で定めるところにより、外国為替業務(外国為替取引その他の取引又は行為であつて我が国の国際収支又は対外の貸借の動向と密接に関連するものとして政令で定めるもののいずれかを業として行うことをいう。第68条第1項において同じ。)を行う者のうち相当規模のものを行う者として政令で定めるものに対し、当該外国為替業務に関する事項(第55条の3の規定による報告の対象となる事項を除く。)についての報告を求めることができる。
《追加》平9法59
《改正》平11法160
(その他の報告)
第55条の8 この法律で別に規定するもののほか、主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、政令で定めるところにより、この法律の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行い、若しくは行つた者又は関係人に対し、当該取引、行為又は支払等の内容その他当該取引、行為又は支払等に関連する事項についての報告を求めることができる。
《追加》平9法59
(対外の貸借及び国際収支に関する統計)
第55条の9 財務大臣は、政令で定めるところにより、対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成し、定期的に、内閣に報告しなければならない。
《追加》平9法59
《改正》平11法160
 財務大臣は、前項に規定する統計を作成するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、関係行政機関その他の者に対し、資料の提出を求めることができる。
《追加》平9法59
《改正》平11法160
最初

第6章の3 削除

 
《章削除》平11法102
 
第55条の10及び第55条の11 削除
《削除》平11法102
最初

第7章 行政手続法との関係

(行政手続法の適用除外)
第55条の12 第25条第1項若しくは第2項又は第48条第1項若しくは第2項の規定による許可又はその取消しについては、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
最初

第7章の2 不服申立て

(不服申立ての手続における意見の聴取)
第56条 主務大臣は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての異議申立て又は審査請求を受理したときは、異議申立人又は審査請求人に対して、相当な期間を置いて予告をした上、公開による意見の聴取を行わなければならない。
 前項の予告においては、期日、場所及び事実の内容を示さなければならない。
 第1項の意見の聴取に際しては、異議申立人又は審査請求人及び利害関係人に対して、当該事実について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
 前3項に定めるもののほか、第1項の意見の聴取の手続について必要な事項は、政令で定める。
(不服申立てと訴訟との関係)
第57条 前条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。
 前条第1項に規定する処分については、行政手続法第27条第2項の規定は、適用しない。
 
第58条から第64条まで 削除
最初

第8章 雑 則

(公正取引委員会の権限)
第65条 この法律のいかなる条項も、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の適用又は同法に基き公正取引委員会がいかなる立場において行使する権限をも排除し、変更し、又はこれらに影響を及ぼすものと解釈してはならない。
(政府機関の行為)
第66条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定中主務大臣の許可、承認その他の処分を要する旨を定めるものは、政府機関が当該許可、承認その他の処分を要する行為をする場合については、政令で定めるところにより、これを適用しない。
《改正》平9法59
(許可等の条件)
第67条 主務大臣は、この法律又はこの法律の規定に基づく命令の規定による許可又は承認に条件を付し、及びこれを変更することができる。
《全改》平9法59
 前項の条件は、同項の許可又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
《全改》平9法59
(立入検査)
第68条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員をして、外国為替業務を行う者その他この法律の適用を受ける取引又は行為を業として行う者の営業所、事務所、工場その他の施設に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることができる。
《改正》平9法59
 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。
 第1項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(権限の委任)
第68条の2 主務大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を地方支分部局の長に委任することができる。
(事務の一部委任)
第69条 主務大臣は、政令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務の一部を日本銀行をして取り扱わせることができる。
《改正》平9法59
 前項の規定により事務の一部を日本銀行をして取り扱わせる場合における当該事務の一部については、日本銀行法(平成9年法律第89号)第43条第1項の規定は、適用しない。
《追加》平9法89
 第1項の規定により事務の一部を日本銀行をして取り扱わせる場合においては、その事務の取扱に要する経費は、日本銀行の負担とすることができる。
《削除》平9法89(旧第3項)
 
第69条の2 削除
《削除》平14法152
(主務大臣等)
第69条の3 この法律における主務大臣は、政令で定める。
 この法律における事業所管大臣は、別段の定めがある場合を除き、対内直接投資等又は技術導入契約の締結等に係る事業の所管大臣として、政令で定める。
 
第69条の4 次の各号に掲げる主務大臣は、当該各号に定める規定の運用に関し、特に必要があると認めるときは、外務大臣その他の関係行政機関の長に資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
1.主務大臣 第16条第1項又は第25条第4項
2.財務大臣 第21条第1項
3.経済産業大臣 第24条第1項、第25条第1項若しくは第2項、第48条又は第52条
《追加》平9法59
《削除繰上》平9法59
《改正》平11法160
《改正》平14法034
《改正》平16法001
 
《1項削除》平14法034
 外務大臣その他の関係行政機関の長は、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため又は国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるときは第1号から第3号までに掲げる規定の運用に関しそれぞれ第1号から第3号までに定める主務大臣に、国際的な平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるときは第4号に掲げる規定の運用に関し同号に定める主務大臣に、意見を述べることができる。
1.第16条第1項又は第25条第4項
主務大臣
2.第21条第1項
財務大臣
3.第24条第1項
経済産業大臣
4.第25条第1項若しくは第2項又は第48条第1項、第48条第3項又は第52条若しくは第2項
経済産業大臣
《追加》平9法59
《改正》平11法160
《改正》平14法034
《改正》平16法001
(経過措置)
第69条の5 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
最初

第9章 罰 則

 
第69条の6 次の各号の一に該当する者は、5年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の5倍が200万円を超えるときは、罰金は、当該価格の5倍以下とする。
1.第25条第1項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める取引をした者
2.第48条第1項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める貨物の輸出をした者
 前項第2号の未遂罪は、罰する。
 
第70条 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の3倍が100万円を超えるときは、罰金は、当該価格の3倍以下とする。
1.第8条の規定に違反して支払等をした者
2.第9条第1項の規定に基づく命令の規定に違反して取引、行為又は支払等をした者
3.第16条第1項から第3項までの規定に基づく命令の規定による許可を受けないで、又は同条第5項の規定に違反して支払等をした者
4.第16条の2の規定による支払等の禁止に違反して、又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで支払等をした者
5.第17条の2第2項の規定による停止又は制限に違反して、外国為替取引に係る業務を行つた者
6.第19条第1項又は第2項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで、同条第1項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入した者
7.第21条第1項又は第2項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで資本取引をした者
8.第22条第1項の規定による資本取引の禁止に違反して、又は同項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで資本取引をした者
9.第22条第2項の規定に違反して経理した者
10.第23条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、対外直接投資を行つたた者
11.第23条第3項又は第5項の規定に違反してこれらの規定に規定する期間中に対外直接投資を行つた者
12.第23条第7項の規定に違反して対外直接投資を行つた者
13.第23条第9項の規定による変更又は中止の命令に違反して対外直接投資を行つた者
14.第24条第1項又は第2項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定資本取引をした者
15.第24条の2の規定による特定資本取引の禁止に違反して、又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定資本取引をした者
16.第25条第2項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定技術の提供を目的とする取引をした者
17.第25条第3項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める役務取引をした者
18.第25条第4項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで役務取引等を行つた者
19.第25条の2第1項又は第3項の規定による技術の提供を目的とする取引又は貨物の輸出の禁止に違反して取引又は輸出をした者
20.第25条の2第2項の規定による貨物の売買に関する取引又は貨物の輸出の禁止に違反して取引又は輸出をした者
21.第25条の2第4項の規定による役務取引等の禁止に違反して、又は同項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで役務取引等をした者
22.第27条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、対内直接投資等をした者(同条第13項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
23.第27条第2項の規定に違反して、同項に規定する期間(同条第3項若しくは第6項の規定により延長され、又は同条第4項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)中に対内直接投資等をした者(同条第13項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
24.第27条第8項の規定に違反して対内直接投資等をした者(同条第13項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
25.第27条第10項の規定による変更又は中止の命令に違反して対内直接投資等をした者(同条第13項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
26.第30条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、技術導入契約の締結等をした者
27.第30条第2項の規定に違反して、同項に規定する期間(同条第3項若しくは第6項の規定により延長され、又は同条第4項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)中に技術導入契約の締結等をした者
28.第30条第7項において準用する第27条第8項の規定に違反して技術導入契約の締結等をした者
29.第30条第7項において準用する第27条第10項の規定による変更又は中止の命令に違反して技術導入契約の締結等をした者
30.第48条第2項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで貨物の掲出をした者
31.第48条第3項の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸出をした者
32.第51条の規定に基づく命令の規定に違反して貨物の船積をした者
33.第52条の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸入をした者
34.第53条第1項の規定による貨物の輸出又は特定技術の提供を目的とする取引の禁止に違反して輸出又は取引をした者
35.第53条第2項の規定による貨物の輸出又は輸入の禁止に違反して輸出又は輸入をした者
《改正》平9法59
 
第70条の2 第18条の4(第22条の2第2項及び第22条の3において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
《追加》平14法034
《改正》平14法098
 
第71条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
1.第19条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、同条第1項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入した者
2.第55条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
3.第55条の3第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
4.第55条の3第5項の規定による帳簿書類を作成せず、これに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつた者
5.第55条の4の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
6.第55条の5第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者(同条第2項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
7.第55条の6第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
8.第55条の7の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
9.第55条の8の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
10.第68条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
11.第68条第1項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をした者
《改正》平9法59
《削除繰上》平9法59
 
第71条の2 本人特定事項を隠ぺいする目的で、第18条第4項(第22条の2第2項及び第22条の3において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
《追加》平14法034
《改正》平14法098
 
第72条 法人(第26条第1項第2号及び第4号、第27条第13項並びに第55条の5第2項に規定する団体に該当するものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第69条の6から前条まで(第70条の2を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
《改正》平9法59
《改正》平14法034
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第70条の2の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して3億円以下の罰金刑を、その人に対して同条の罰金刑を科する。
《追加》平14法034
 第26条第1項第2号及び第4号、第27条第13項並びに第55条の5第2項に規定する団体に該当するものを処罰する場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
《改正》平9法59
 
第73条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の過料に処する。
1.第55条の3第6項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2.第67条第1項の規定により付した条件に違反した者
《追加》平9法59
《改正》平14法034

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