郵便窓口業務の委託等に関する法律
昭和24・6・15・法律213号
改正昭和61・4・25・法律 34号−−
改正昭和62・6・2・法律 54号−−
改正平成2・6・27・法律 50号−−
改正平成2・6・27・法律 53号−−
改正平成2・6・29・法律 72号−−
改正平成5・6・14・法律 64号−−
改正平成8・6・12・法律 72号−−
改正平成10・5・27・法律 78号−−
改正平成10・10・21・法律140号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成13・6・29・法律 84号−−
改正平成13・6・29・法律 88号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成17・10・21・法律102号==(施行=平19年10月1日)
第1条 この法律は、郵便事業株式会社から郵便局株式会社への郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務の委託並びにその再委託に関し必要な事項を定めることにより、これらの業務の円滑な運営に資することを目的とする。
第2条 この法律において「郵便窓口業務」とは、次に掲げる業務をいう。
1.郵便物の引受け
2.郵便物の交付
3.郵便切手類販売所等に関する法律(昭和24年法律第91号)
第1条に規定する郵便切手類の販売
4.前3号に掲げる業務に付随する業務
第3条 郵便事業株式会社は、契約により、郵便局株式会社の営業所において郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務を行うこと(以下「委託業務」という。)を郵便局株式会社に委託しなければならない。
2 前項の規定による委託については、郵便法(昭和22年法律第165号)
第72条第1項の規定は、適用しない。
3 郵便事業株式会社は、郵便窓口業務を自ら行い、又は郵便局株式会社以外の者に委託する場合には、あらかじめ、郵便局株式会社と協議し、郵便局株式会社の委託業務の遂行に支障のないようにしなければならない。
4 総務大臣は、郵便法
第72条第1項の認可の申請が郵便窓口業務を郵便局株式会社以外の者に委託しようとするものであるときは、同条第2項の規定にかかわらず、当該認可の申請が、次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条第1項の認可をしてはならない。
1.郵便法
第72条第2項各号のいずれにも適合しているものであること。
2.郵便局株式会社の委託業務の遂行に支障のないものであること。
3.郵便事業株式会社が委託をしようとする者が次のいずれにも該当しない者であること。
イ 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しないもの
ロ 法人であつてその役員のうちにイに該当する者があるもの
第4条 郵便局株式会社は、委託業務を行う必要がある場合において、次条第1項各号に掲げる者に再委託することがその業務の運営上適切であると認めるときは、この法律の定めるところに従い、契約によりこれを他の者に再委託することができる。
第5条 郵便局株式会社の再委託により委託業務を行う者(以下「受託者」という。)は、次に掲げる者でなければならない。
1.地方公共団体
2.農業協同組合
3.漁業協同組合
4.消費生活協同組合(職域による消費生活協同組合を除く。)
5.前各号に掲げる者のほか、十分な社会的信用を有し、かつ、委託業務を適正に行うために必要な能力を有する者
2 地方公共団体は、この法律の定めるところに従い、郵便局株式会社から再委託された委託業務(以下「再委託業務」という。)を行うことができる。
3 第1項第2号から第4号までに掲げる組合(以下単に「組合」という。)は、当該組合に関する法律の規定にかかわらず、この法律の定めるところに従い、再委託業務を行うことができる。
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、受託者となることができない。
1.禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しないもの
2.前条第1項第5号に掲げる者のうち、法人であつてその役員のうちに前号に該当する者があるもの
第7条 郵便局株式会社は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、
第5条第1項に規定する者と郵便局株式会社の指定する場所において再委託業務を行う契約(以下「再委託契約」という。)を締結しなければならない。
第8条 受託者は、郵便局株式会社の指定する場所に、再委託業務を行う施設を設けなければならない。
2 前項の施設は、第3条第1項及び郵便局株式会社法(平成17年法律第100号)第2条第2項の規定の適用については、郵便局株式会社の営業所とみなす。
第9条 受託者が組合である場合においては、組合は、当該組合に関する法令の規定にかかわらず、組合員以外の者に対しても、公平に役務を提供しなければならない。
第10条 郵便局株式会社は、受託者が
第6条各号のいずれかに該当するに至つたときは、再委託契約を解除しなければならない。
第11条 郵便局株式会社は、次に掲げる法律の規定の適用については、郵便事業株式会社とみなす。
2.印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和23年法律第142号)
第3条第4項、第6項及び第7項
2 郵便局株式会社は、郵便切手類販売所等に関する法律第4条(第2項後段を除く。)の規定の適用については、同法第2条第1項に規定する郵便切手類販売者とみなす。この場合において、同法第4条中「郵便切手類販売所」とあるのは、「委託業務(郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和24年法律第213号)
第3条第1項に規定する委託業務をいう。)を行う営業所」とする。
第12条 受託者は、郵便切手類販売所等に関する法律第4条の規定の適用については、同法第2条第1項に規定する郵便切手類販売者とみなす。この場合において、同法第4条中「郵便切手類販売所」とあるのは「施設(郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和24年法律第213号)第8条第1項の施設をいう。)」と、同条第2項及び第3項中「会社」とあるのは「郵便局株式会社」とする。
第13条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第14条 第7条の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした郵便局株式会社の取締役又は執行役は、100万円以下の過料に処する。
