家畜商法
《最初》
第1条(この法律の目的)
第2条(定義)
第3条(免許)
第4条(免許を与えない場合)
第4条の2(講習会の開催及び修了証明書の交付)
第5条(家畜商名簿)
第6条(登録及び免許証の交付)
第7条(免許の取消し及び事業の停止)
第8条(免許等の効力)
第9条(免許の申請手続等)
第10条(家畜の取引の事業に関する制限)
第10条の2(営業保証金の供託)
第10条の3(営業保証金の額等)
第10条の4(営業保証金の還付)
第10条の5(営業保証金の不足額の供託等)
第10条の6(営業保証金の保管替え等)
第10条の7(営業保証金の取りもどし)
第11条(免許証の呈示)
第11条の2(家畜の取引に関する帳簿の備付け等)
第11条の3(立入検査)
第12条(罰則)
第13条
第14条
第15条