弁護士法
《最初》
第1章 弁護士の使命及び職務
第1条(弁護士の使命)
第2条(弁護士の職責の根本基準)
第3条(弁護士の職務)
第2章 弁護士の資格
第4条(弁護士の資格)
第5条(法務大臣の認定を受けた者についての弁護士の資格の特例)
第5条の2(認定の申請)
第5条の3(認定の手続等)
第5条の4(研修の指定)
第5条の5(資料の要求等)
第5条の6(法務省令への委任)
第6条(最高裁判所の裁判官の職に在つた者についての弁護士の資格の特例)
第7条(弁護士の欠格事由)
第3章 弁護士名簿
第8条(弁護士の登録)
第9条(登録の請求)
第10条(登録換の請求)
第11条(登録取消の請求)
第12条(登録又は登録換えの請求の進達の拒絶)
第12条の2 
第13条(弁護士会による登録取消しの請求)
第14条 
第15条(登録及び登録換の拒絶)
第16条(訴えの提起)
第17条(登録取消しの事由)
第18条(登録消の事由の報告)
第19条(登録等の通知及び公告)
第4章 弁護士の権利及び義務
第20条(法律事務所)
第21条(法律事務所の届出義務)
第22条(会則を守る義務)
第23条(秘密保持の権利及び義務)
第23条の2(報告の請求)
第24条(委嘱事項等を行う義務)
第25条(職務を行い得ない事件)
第26条(汚職行為の禁止)
第27条(非弁護士との提携の禁止)
第28条(係争権利の譲受の禁止)
第29条(依頼不承諾の通知義務)
第30条(営利業務の届出等)
第4章の2 弁護士法人
第30条の2(設立等)
第30条の3(名称)
第30条の4(社員の資格)
第30条の5(業務の範囲)
第30条の6(訴訟関係事務の取扱い)
第30条の7(登記)
第30条の8(設立の手続)
第30条の9(成立の時期)
第30条の10(成立の届出)
第30条の11(定款の変更)
第30条の12(業務の執行)
第30条の13(法人の代表)
第30条の14(指定社員)
第30条の15(社員の責任)
第30条の16(社員であると誤認させる行為をした者の責任)
第30条の17(社員の常駐)
第30条の18(特定の事件についての業務の制限)
第30条の19(他の弁護士法人への加入の禁止等)
第30条の20(弁護士法人の社員等の汚職行為の禁止)
第30条の21(弁護士の義務等の規定の準用)
第30条の22(法定脱退)
第30条の23(解散)
第30条の24(弁護士法人の継続)
第30条の25(解散を命ずる裁判)
第30条の26(清算)
第30条の27(合併)
第30条の28(債権者の異議等)
第30条の29(合併の無効の訴え)
第30条の30(民法及び会社法の準用等)
第5章 弁護士会
第31条(目的及び法人格)
第32条(設立の基準となる区域)
第33条(会則)
第34条(登記)
第35条(会長及び副会長)
第36条(入会及び退会)
第36条の2(弁護士法人の入会及び退会)
第37条(総会)
第38条(総会の決議等の報告)
第39条(総会の決議を必要とする事項)
第40条(総会の決議の取消)
第41条(紛議の調停)
第42条(答申及び建議)
第43条(合併及び解散)
第43条の2(行政手続法の適用除外)
第44条(弁護士会連合会)
第6章 日本弁護士連合会
第45条(設立、目的及び法人格)
第46条(会則)
第47条(会員)
第48条(調査の依頼)
第49条(最高裁判所の権限)
第49条の2(行政手続法の適用除外)
第49条の3(不服申立ての制限)
第50条(準用規定)
第7章 資格審査会
第51条(設置及び機能)
第52条(組織)
第53条(予備委員)
第54条(会長の職務及びその身分等)
第55条(審査手続)
第8章 懲 戒
第1節 懲戒事由及び懲戒権者等
第56条(懲戒事由及び懲戒権者)
第57条(懲戒の種類)
第57条の2(弁護士法人に対する懲戒に伴う法律事務所の設置移転の禁止)
第58条(懲戒の請求、調査及び審査)
第59条(懲戒を受けた者の審査請求に対する裁決)
第60条(日本弁護士連合会の懲戒)
第61条(訴えの提起)
第62条(登録換等の請求の制限)
第63条(除斥期間)
第2節 懲戒請求者による異議の申出等
第64条(懲戒請求者による異議の申出)
第64条の2(日本弁護士連合会の綱紀委員会による異議の審査等)
第64条の3(綱紀審査の申出)
第64条の4(綱紀審査等)
第64条の5(日本弁護士連合会の懲戒委員会による異議の審査等)
第64条の6(懲戒の処分の通知及び公告)
第64条の7(懲戒の手続に関する通知)
第3節 懲戒委員会
第65条(懲戒委員会の設置)
第66条(懲戒委員会の組織)
第66条の2(懲戒委員会の委員)
第66条の3(懲戒委員会の委員長)
第66条の4(懲戒委員会の予備委員)
第66条の5(懲戒委員会の部会)
第67条(懲戒委員会の審査手続)
第67条の2(懲戒委員会の議決書)
第68条(懲戒手続の中止)
第69条(懲戒委員会の部会に関する準用規定)
第4節 綱紀委員会
第70条(綱紀委員会の設置)
第70条の2(綱紀委員会の組織)
第70条の3(綱紀委員会の委員)
第70条の4(綱紀委員会の委員長)
第70条の5(綱紀委員会の予備委員)
第70条の6(綱紀委員会の部会)
第70条の7(綱紀委員会による陳述の要求等)
第70条の8(綱紀委員会の議決書)
第70条の9(綱紀委員会の部会に関する準用規定)
第5節 綱紀審査会
第71条(綱紀審査会の設置)
第71条の2(綱紀審査会の組織)
第71条の3(綱紀審査会の委員)
第71条の4(綱紀審査会の委員長)
第71条の5(綱紀審査会の予備委員)
第71条の6(綱紀審査会による陳述の要求等)
第71条の7(綱紀審査会の議決書)
第9章 法律事務の取扱いに関する取締り
第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第73条(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)
第74条(非弁護士の虚偽標示等の禁止)
第10章 罰 則
第75条(虚偽登録等の罪)
第76条(汚職の罪)
第77条(非弁護士との提携等の罪)
第77条の2(虚偽標示等の罪)
第77条の3 
第78条(両罰規定)
第79条(過料)
第79条の2 
附 則
第80条 (施行の日)
第81条 (従前の弁護士資格者)
第82条 (弁護士試補の特例)
第83条 (弁護士の欠格事由の適用)
第84条 (従前の弁護士名簿の登録)
第85条 (従前の登録又は登録換の請求)
第86条 (従前の弁護士の事務所)
第87条 (従前の弁護士名簿等の引継)
第88条 (現存の弁護士会及び弁護士会連合会)
第89条 (同じ区域内の弁護士会の特例)
第90条 (日本弁護士連合会設立の準備手続)
第91条 (弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律の適用)
第92条 (法律事務取扱の取締に関する法律の廃止)