死体解剖保存法
昭和24・6・10・法律204号
改正昭和61・12・26・法律109号−−
改正平成9・12・17・法律125号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成15・5・30・法律 55号−−
改正平成17・7・15・法律 83号−−(施行=平19年4月1日)
第1条 この法律は、死体(妊娠4月以上の死胎を含む。以下同じ。)の解剖及び保存並びに死因調査の適正を期することによつて公衆衛生の向上を図るとともに、医学(歯学を含む。以下同じ。)の教育又は研究に資することを目的とする。
第2条 死体の解剖をしようとする者は、あらかじめ、解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1.死体の解剖に関し相当の学識技能を有する医師、歯科医師その他の者であつて、厚生労働大臣が適当と認定したものが解剖する場合
2.医学に関する大学(大学の学部を含む。以下同じ。)の解剖学、病理学又は法医学の教授又は准教授が解剖する場合
5.食品衛生法(昭和22年法律第233号)
第59条第1項又は第2項の規定により解剖する場合
6.検疫法(昭和26年法律第201号)
第13条第2項の規定により解剖する場合
2 保健所長は、公衆衛生の向上又は医学の教育若しくは研究のため特に必要があると認められる場合でなければ、前項の規定による許可を与えてはならない。
3 第1項の規定による許可に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第3条 厚生労働大臣は、前条第1項第1号の認定を受けた者が左の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。
1.医師又は歯科医師がその免許を取り消され、又は医業若しくは歯科医業の停止を命ぜられたとき。
2.この法律の規定又はこの法律の規定に基く厚生労働省令の規定に違反したとき。
3.罰金以上の刑に処せられたとき。
4.認定を受けた日から5年を経過したとき。
第4条 厚生労働大臣は、
第2条第1項第1号の認定又はその認定の取消を行うに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聞かなければならない。
2 厚生労働大臣は、
第2条第1項第1号の認定をしたときは、認定証明書を交付する。
3 第2条第1項第1号の認定及びその認定の取消に関して必要な事項は、政令で定める。
第7条 死体の解剖をしようとする者は、その遺族の承諾を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
1.死亡確認後30日を経過しても、なおその死体について引取者のない場合
2.2人以上の医師(うち1人は歯科医師であつてもよい。)が診療中であつた患者が死亡した場合において、主治の医師を含む2人以上の診療中の医師又は歯科医師がその死因を明らかにするため特にその解剖の必要を認め、且つ、その遺族の所在が不明であり、又は遺族が遠隔の地に居住する等の事由により遺族の諾否の判明するのを待つていてはその解剖の目的がほとんど達せられないことが明らかな場合
4.食品衛生法
第59条第2項の規定により解剖する場合
第8条 政令で定める地を管轄する都道府県知事は、その地域内における伝染病、中毒又は災害により死亡した疑のある死体その他死因の明らかでない死体について、その死因を明らかにするため監察医を置き、これに検案をさせ、又は検案によつても死因の判明しない場合には解剖させることができる。但し、変死体又は変死の疑がある死体については、刑事訴訟法
第229条の規定による検視があつた後でなければ、検案又は解剖させることができない。
2 前項の規定による検案又は解剖は、刑事訴訟法の規定による検証又は鑑定のための解剖を妨げるものではない。
第9条 死体の解剖は、特に設けた解剖室においてしなければならない。但し、特別の事情がある場合において解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けた場合及び
第2条第1項第4号に掲げる場合は、この限りでない。
第10条 身体の正常な構造を明らかにするための解剖は、医学に関する大学において行うものとする。
第11条 死体を解剖した者は、その死体について犯罪と関係のある異状があると認めたときは、24時間以内に、解剖をした地の警察署長に届け出なければならない。
第12条 引取者のない死体については、その所在地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第252条の19第1項の指定都市にあつては区長とする。以下同じ。)は、医学に関する大学の長(以下学校長という。)から医学の教育又は研究のため交付の要求があつたときは、その死亡確認後、これを交付することができる。
第13条 市町村長は、前条の規定により死体の交付をしたときは、学校長に死体交付証明書を交付しなければならない。
2 前項の規定による死体交付証明書の交付があつたときは、学校長の行う埋葬又は火葬については、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)
第5条第1項の規定による許可があつたものとみなし、死体交付証明書は、同法
第8条の規定による埋葬許可証又は火葬許可証とみなす。
第14条 第12条の規定により死体の交付を受けた学校長は、死亡の確認後30日以内に引取者から引渡の要求があつたときは、その死体を引き渡さなければならない。
第15条 前条に規定する期間を経過した後においても、死者の相続人その他死者と相当の関係のある引取者から引渡の要求があつたときは、その死体の全部又は一部を引き渡さなければならない。但し、その死体が特に得がたいものである場合において、医学の教育又は研究のためその保存を必要とするときは、この限りでない。
第16条 第12条の規定により交付する死体についても、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に規定する市町村長は、遅滞なく、同法所定の手続(
第7条の規定による埋火葬を除く。)を行わなければならない。
第17条 医学に関する大学又は医療法(昭和23年法律第205号)の規定による地域医療支援病院若しくは特定機能病院の長は、医学の教育又は研究のため特に必要があるときは、遣族の承諾を得て、死体の全部又は一部を標本として保存することができる。
2 遣族の所在が不明のとき、及び
第15条但書に該当するときは、前項の承諾を得ることを要しない。
第18条 第2条の規定により死体の解剖をすることができる者は、医学の教育又は研究のため特に必要があるときは、解剖をした後その死体(
第12条の規定により市町村長から交付を受けた死体を除く。)の一部を標本として保存することができる。但し、その遺族から引渡の要求があつたときは、この限りでない。
第19条 前2条の規定により保存する場合を除き、死体の全部又は一部を保存しようとする者は、遣族の承諾を得、かつ、保存しようとする地の都道府県知事(地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の政令で定める市又は特別区にあつては、市長又は区長。)の許可を受けなければならない。
2 遣族の所在が不明のときは、前項の承諾を得ることを要しない。
第20条 死体の解剖を行い、又はその全部若しくは一部を保存する者は、死体の取扱に当つては、特に礼意を失わないように注意しなければならない。
第21条 学校長は、
第12条の規定により交付を受けた死体については、行旅病人及行旅死亡人取扱法
第11条及び
第13条の規定にかかわらず、その運搬に関する諸費、埋火葬に関する諸費及び墓標費であつて、死体の交付を受ける際及びその後に要したものを負担しなければならない。
第22条 第2条第1項、
第14条又は
第15条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
第23条 第9条又は
第19条の規定に違反した者は、2万円以下の罰金に処する。
