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国家公務員の寒冷地手当に関する法律

【目次】
  昭和24・6・8・法律200号  
改正昭和63・12・24・法律100号−−
改正平成2・6・22・法律 36号−−
改正平成3・12・24・法律102号−−
改正平成5・11・12・法律 82号−−
改正平成6・6・15・法律 33号−−
改正平成8・12・11・法律112号−−
改正平成11・7・7・法律 83号−−
改正平成11・8・13・法律123号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成16・10・28・法律136号−−
改正平成18・12・22・法律118号−−
改正平成19・7・6・法律108号(未)(施行=2年内)

(寒冷地手当の支給)
第1条 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する職員(以下この条及び次条において単に「職員」という。)のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(次条において「基準日」という。)において次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員に限り、同法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員を除く。次条において「支給対象職員」という。)に対しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。次条において「一般職給与法」という。)に規定する給与のほか、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。
1.別表に掲げる地域に在勤する職員
2.別表に掲げる地域以外の地域に所在する官署のうちその所在する地域の寒冷及び積雪の度を考慮して同表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署として総務大臣が定めるものに在勤する職員であつて同表に掲げる地域又は総務大臣が定める区域に居住するもの
《全改》平16法136
(寒冷地手当の額)
第2条 前条第1号に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。
地域の区分世帯等の区分
世帯主である職員その他の職員
扶養親族のある職員その他の世帯主である職員
1級地26,380円14,580円10,340円
2級地23,360円13,060円8,800円
3級地22,540円12,860円8,600円
4級地17,800円10,200円7,360円
備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であつて別表に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち、一般職給与法第12条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(総務大臣が定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして総務大臣が定めるものを含まないものとする。
《全改》平16法136
 前条第2号に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における前項の表に掲げる職員の世帯等の区分に応じ、同表4級地の項に掲げる額とする。
《全改》平16法136
 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
1.一般職給与法第23条第2項、第3項又は第5項の規定により給与の支給を受ける職員 前2項の規定による額にその者の俸給の支給について用いられた同条第2項、第3項又は第5項の規定による割合を乗じて得た額
2.一般職給与法附則第7項の規定の適用を受ける職員 前2項の規定による額からその半額を減じた額
3.前2号に掲げるもののほか、国家公務員法第82条の規定により停職にされている職員その他の総務大臣が定める職員 零
《全改》平16法136
 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前3項の規定にかかわらず、第1項又は第2項の規定による額を超えない範囲内で、総務大臣が定める額とする。
1.基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合
2.基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となつた場合
3.前2号に掲げる場合に準ずる場合として総務大臣が定める場合
《全改》平16法136
 第1項の表に掲げる地域の区分は、別表のとおりとする。
《全改》平16法136
 
《3条削除》平16法136
(総務大臣への委任)
第3条 前条までに規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、総務大臣が定める。
《改正》平11法160
《改正》平16法136
 総務大臣は、第1条、前条第1項、第3項及び第4項並びに前項に規定する定めをするについては、人事院の勧告に基づいてこれをしなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平16法136
(人事院の勧告等)
第4条 人事院は、この法律に定める給与に関して調査研究し、必要と認めるときは、国会及び内閣に同時に勧告することができる。
《改正》平16法136
(防衛省の職員への準用)
第5条 第1条第2条(第3項第2号を除く。)及び第3条の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に規定する職員について準用する。この場合において、これらの規定中「総務大臣」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条同法第81条の4第1項又は第81条の5第1項自衛隊法(昭和29年法律第165号)第44条の4第1項、第44条の5第1項又は第45条の2第1項
一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。次条において「一般職給与法」という。)防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)
第1条第1号在勤する職員在勤する職員及び当該地域に防衛大臣の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員
第2条第1項掲げる額掲げる額(政令で定める自衛官にあつては、同表に掲げる額の2分の1に相当する額を超えない範囲内で内閣総理大臣が定める額)
第2条第1項の表備考一般職給与法防衛省の職員の給与等に関する法律第14条第2項において準用する一般職給与法
第2条第2項掲げる額掲げる額(政令で定める自衛官にあつては、同表4級地の項に掲げる額の2分の1に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣が定める額)
第2条第3項第1号一般職給与法第23条第2項、第3項又は第5項防衛省の職員の給与等に関する法律第23条第2項、第3項又は第5項
第2条第3項第3号国家公務員法第82条自衛隊法第46条
第3条第2項人事院の勧告に基づいて一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して
《追加》平16法136
《改正》平18法118
 
《1条削除》平16法136
別表(第1条、第2条関係)

地域の区分
地域
1級地
北海道のうち
旭川市 帯広市 北見市 夕張市 芦別市 赤平市 士別市 名寄市 滝川市 砂川市 歌志内市 深川市 富良野市
後志支庁管内のうち
虻田郡 岩内郡のうち共和町 余市郡のうち赤井川村
空知支庁管内のうち
空知郡のうち奈井江町及び上砂川町 樺戸郡のうち浦臼町及び新十津川町 雨竜郡
上川支庁管内
留萌支庁管内のうち
天塩郡のうち幌延町
宗谷支庁管内のうち
宗谷郡 枝幸郡のうち浜頓別町、中頓別町及び歌登町 天塩郡
網走支庁管内
胆振支庁管内のうち
有珠郡のうち大滝村 勇払郡のうち早来町、追分町、厚真町及び穂別町
日高支庁管内のうち
沙流郡のうち日高町及び平取町
十勝支庁管内のうち
河東郡 上川郡のうち清水町 河西郡 広尾郡のうち忠類村及び大樹町 中川郡 足寄郡 十勝郡
釧路支庁管内のうち
川上郡 阿寒郡 白糠郡のうち音別町
根室支庁管内のうち
野付郡 標津郡のうち中標津町
2級地
北海道のうち
札幌市 小樽市 釧路市 岩見沢市 網走市 留萌市 苫小牧市 稚内市 美唄市 江別市 紋別市 三笠市 根室市 千歳市 恵庭市 北広島市 石狩市
石狩支庁管内
渡島支庁管内のうち
松前郡のうち福島町 上磯郡のうち知内町及び木古内町 亀田郡のうち七飯町 山越郡
檜山支庁管内のうち
檜山郡のうち厚沢部町 瀬棚郡のうち北檜山町及び今金町
後志支庁管内のうち
島牧郡 寿都郡 磯谷郡 岩内郡のうち岩内町 古宇郡のうち泊村 積丹郡 古平郡 余市郡のうち仁木町及び余市町
空知支庁管内のうち
空知郡のうち北村、栗沢町及び南幌町 夕張郡 樺戸郡のうち月形町
留萌支庁管内のうち
増毛郡 留萌郡 苫前郡 天塩郡のうち遠別町及び天塩町
宗谷支庁管内のうち
枝幸郡のうち枝幸町 礼文郡 利尻郡
胆振支庁管内のうち
虻田郡のうち豊浦町及び洞爺村 有珠郡のうち壮瞥町 白老郡 勇払郡のうち鵡川町
日高支庁管内のうち
沙流郡のうち門別町 新冠郡 三石郡 様似郡
十勝支庁管内のうち
上川郡のうち新得町 広尾郡のうち広尾町
釧路支庁管内のうち
釧路郡 厚岸郡 白糠郡のうち白糠町
根室支庁管内のうち
標津郡のうち標津町 目梨郡
3級地
北海道のうち
函館市 室蘭市 登別市 伊達市
渡島支庁管内のうち
松前郡のうち松前町 上磯郡のうち上磯町 亀田郡のうち大野町、戸井町、恵山町及び椴法華村 茅部郡
檜山支庁管内のうち
檜山郡のうち江差町及び上ノ国町 爾志郡 久遠郡 奥尻郡 瀬棚郡のうち瀬棚町
後志支庁管内のうち
古宇郡のうち神恵内村
胆振支庁管内のうち
虻田郡のうち虻田町
日高支庁管内のうち
静内郡 浦河郡 幌泉郡
4級地
青森県
岩手県のうち
盛岡市 水沢市 花巻市 北上市 久慈市 遠野市 一関市 江刺市 二戸市 岩手郡 紫波郡 稗貫郡 和賀郡 胆沢郡 西磐井郡のうち平泉町 東磐井郡のうち大東町、千厩町及び東山町 気仙郡 上閉伊郡のうち宮守村 下閉伊郡 九戸郡 二戸郡
宮城県のうち
古川市 刈田郡のうち七ケ宿町 柴田郡のうち川崎町 黒川郡のうち大和町及び大衡村 加美郡 志田郡のうち三本木町 玉造郡 栗原郡のうち築館町、栗駒町、高清水町、一迫町、鶯沢町、金成町、志波姫町及び花山村
秋田県のうち
秋田市 能代市 横手市 大館市 湯沢市 大曲市 鹿角市 鹿角郡 北秋田郡 山本郡 南秋田郡 河辺郡 由利郡のうち矢島町、由利町、鳥海町及び東由利町 仙北郡 平鹿郡 雄勝郡
山形県のうち
山形市 米沢市 新庄市 寒河江市 上山市 村山市 長井市 天童市 東根市 尾花沢市 南陽市 東村山郡 西村山郡 北村山郡 最上郡 東置賜郡 西置賜郡 東田川郡のうち朝日村
福島県のうち
会津若松市 喜多方市 安達郡のうち大玉村、白沢村、岩代町及び東和町 岩瀬郡 南会津郡 北会津郡 耶麻郡 河沼郡 大沼郡 西白河郡 東白川郡のうち棚倉町及び鮫川村 石川郡 田村郡のうち三春町、大越町、都路村、常葉町及び船引町 双葉郡のうち川内村及び葛尾村 相馬郡のうち飯舘村
栃木県のうち
日光市 上都賀郡のうち足尾町 塩谷郡のうち栗山村及び藤原町 那須郡のうち塩原町
群馬県のうち
沼田市 北群馬郡のうち伊香保町 吾妻郡のうち中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、六合村及び高山村 利根郡
新潟県のうち
長岡市 新発田市 小千谷市 十日町市 見附市 栃尾市 新井市 五泉市 上越市 中蒲原郡のうち村松町 南蒲原郡のうち下田村 東蒲原郡のうち津川町、上川村及び三川村 三島郡のうち越路町 古志郡 北魚沼郡 南魚沼郡 中魚沼郡 刈羽郡のうち高柳町及び小国町 東頸城郡 中頸城郡のうち頸城村、妙高高原町、中郷村、妙高村、板倉町、清里村及び三和村 西頸城郡のうち青海町 岩船郡のうち山北町
富山県のうち
上新川郡 中新川郡のうち上市町 下新川郡のうち宇奈月町 婦負郡のうち山田村及び細入村 東礪波郡のうち城端町、平村、上平村、利賀村及び井口村
石川県のうち
江沼郡 石川郡のうち鶴来町、河内村、吉野谷村、鳥越村、尾口村及び白峰村
福井県のうち
大野市 勝山市 吉田郡のうち上志比村 大野郡 今立郡のうち池田町 南条郡のうち今庄町
山梨県のうち
富士吉田市 東山梨郡のうち三富村及び大和村 東八代郡のうち芦川村 西八代郡のうち上九一色村 北巨摩郡のうち高根町、長坂町、大泉村及び小淵沢町 南都留郡のうち道志村、忍野村、山中湖村、鳴沢村及び富士河口湖町 北都留郡のうち小菅村及び丹波山村
長野県のうち
長野市 松本市 上田市 岡谷市 諏訪市 須坂市 小諸市 伊那市 駒ヶ根市 中野市 大町市 飯山市 茅野市 塩尻市 佐久市 千曲市 東御市 南佐久郡 北佐久郡 小県郡 諏訪郡 上伊那郡のうち高遠町、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村及び長谷村 下伊那郡のうち阿南町、清内路村、阿智村、浪合村、平谷村、根羽村、売木村、泰阜村、大鹿村及び上村 木曽郡のうち木曽福島町、上松町、南木曽町、楢川村、木祖村、日義村、開田村、三岳村、王滝村及び大桑村 東筑摩郡 南安曇郡 北安曇郡 更級郡 埴科郡 上高井郡 下高井郡 上水内郡 下水内郡
岐阜県のうち
高山市 飛騨市 揖斐郡のうち藤橋村及び坂内村 加茂郡のうち東白川村 恵那郡のうち川上村及び加子母村 大野郡 吉城郡
滋賀県のうち
伊香郡のうち余呉町
兵庫県のうち
美方郡のうち村岡町及び美方町
和歌山県のうち
伊都郡のうち高野町
鳥取県のうち
日野郡のうち日野町、江府町及び溝口町
島根県のうち
飯石郡のうち頓原町
岡山県のうち
真庭郡のうち湯原町、新庄村、川上村、八束村及び中和村 苫田郡のうち上齋原村及び阿波村 英田郡のうち西粟倉村
広島県のうち
山県郡のうち芸北町 比婆郡のうち高野町及び比和町
備考 この表に掲げる名称は、平成16年4月1日における名称とし、同表に定める地域は、それらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によつて影響されないものとする。
《全改》平16法136

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