土地改良法
昭和24・6・6・法律195号
改正昭和59・7・13・法律 56号−−
改正昭和61・3・31・法律 8号−−
改正昭和62・9・4・法律 87号−−
改正平成3・5・2・法律 58号−−
改正平成5・6・16・法律 70号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・11・11・法律 97号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律106号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・12・6・法律143号−−
改正平成13・6・29・法律 82号−−
改正平成14・2・8・法律 1号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・6・18・法律124号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−(施行=平18年5月1日)
改正平成18・6・2・法律 50号==(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・7・法律 53号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・31・法律 23号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成21・6・24・法律 57号(未)
第1条 この法律は、農用地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もつて農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的とする。
2 土地改良事業の施行に当たつては、その事業は、環境との調和に配慮しつつ、国土資源の総合的な開発及び保全に資するとともに国民経済の発展に適合するものでなければならない。
第2条 この法律において「農用地」とは、耕作の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地をいう。
2 この法律において「土地改良事業」とは、この法律により行なう次に掲げる事業をいう。
1.農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設(以下「土地改良施設」という。)の新設、管理、廃止又は変更(あわせて一の土地改良事業として施行することを相当とするものとして政令で定める要件に適合する2以上の土地改良施設の新設又は変更を一体とした事業及び土地改良施設の新設又は変更(当該2以上の土地改良施設の新設又は変更を一体とした事業を含む。)とこれにあわせて一の土地改良事業として施行することを相当とするものとして政令で定める要件に適合する次号の区画事理、第3号の農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業とを一体とした事業を含む。)
2.区画整理(土地の区画形質の変更の事業及び当該事業とこれに附帯して施行することを相当とする次号の農用地の造成の工事又は農用地の改良若しくは保全のため必要な工事の施行とを一体とした事業をいう。)
3.農用地の造成(農用地以外の土地の農用地への地目変換又は農用地間における地目変換の事業(埋立て及び干拓を除く。)及び当該事業とこれに附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更の工事その他農用地の改良又は保全のため必要な工事の施行とを一体とした事業をいう。)
4.埋立て又は干拓
5.農用地又は土地改良施設の災害復旧
6.農用地に関する権利並びにその農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合
7.その他農用地の改良又は保全のため必要な事業
第3条 土地改良事業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての左の各号のいずれかに該当する者とする。
1.農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、その所有者
2.農用地であつて所有権以外の権原に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、政令の定めるところにより、農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)
第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)に対しその所有者から当該土地改良事業に参加すべき旨の申出がありかつその申出が相当であつて農業委員会がこれを承認した場合にあつては、その所有者、その他の場合にあつては、その農用地につき当該権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者
3.農用地以外の土地であつて所有権に基づき使用及び収益の目的に供されるものについては、その所有者
4.農用地以外の土地であつて所有権以外の権原に基づき使用及び収益の目的に供されるものについては、その権原に基づき使用及び収益をする者が、政令の定めるところにより、その所有者の同意を得て農業委員会に対し当該土地改良事業に参加すべき旨を申し出た場合にあつては、その者、その他の場合にあつては、その所有者
2 前項第2号の所有者及び権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者が、政令の定めるところにより、合意によつてその資格を交替すべき旨を農業委員会に申し出、かつ、その申出が相当であつて農業委員会がこれを承認したときは、その承認のあつた時にその資格が交替するものとする。同項第4号の所有者並びに権原に基づき使用及び収益をする者が、政令の定めるところにより、合意によつてその資格を交替すべき旨を農業委員会に申し出た場合も、また同様とする。
3 前2項の規定の適用については、賃貸人又は貸主が、疾病その他農林水産省令で定める事由によつて当該農用地につき自ら耕作又は養畜の業務を営むことができないため、一時その農用地を他人に貸し付け、その耕作又は養畜の業務の目的に供した場合において、農業委員会が、政令の定めるところにより、その賃貸人又は貸主が近く自ら耕作又は養畜の業務を営むものと認め、かつ、これを相当と認めるときは、その賃貸人又は貸主をその農用地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者とみなす。
4 第1項又は第2項の規定の適用については、農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)
第4条第2項に規定する法人をいう。以下同じ。)がその借り受けている農用地をまだ貸し付けていないとき、又は農地保有合理化法人がその借り受けている農用地を農地保有合理化事業(同条第2項に規定する農地保有合理化事業をいう。)の実施により貸し付けるまでの間一時他人に貸し付け、その耕作若しくは養畜の業務の目的に供した場合において農業委員会が政令の定めるところによりその旨の認定をしたときは、その農地保有合理化法人をその農用地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者とみなす。
5 第1項の規定の適用については、
第94条の8第7項(
第94条の8の2第6項において準用する場合を含む。)又は農地法(昭和27年法律第229号)
第68条第1項の規定により土地を使用する者は、その土地が農用地である場合にあつては、その農用地につき所有権に基づき耕作又は養畜の業務を営む者とみなし、その土地が農用地以外の土地である場合にあつては、その土地の所有者とみなす。
6 第50条第1項の道路等の用に供している土地の所有者としての国若しくは地方公共団体又は前項に規定する土地の所有者としての国には、第1項の規定を適用しない。
7 換地計画において換地を定めない従前の土地若しくは換地計画において
第7条第4項の非農用地区域内に換地を定めた従前の土地若しくはその換地の所有者若しくはこれらの土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者、
第53条の2第1項若しくは
第53条の2の3第1項(これらの規定を
第89条の2第3項及び
第96条の4において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により指定された土地(
第53条の2の3第1項の規定により指定された土地にあつては、換地を定めない土地として指定されたものに限る。)の所有者若しくは当該土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者又は
第54条の2第5項(
第89条の2第10項及び
第96条の4において準用する場合を含む。)の規定により土地を取得した者(
第53条の3の2第1項第1号(
第89条の2第3項及び
第96条の4において準用する場合を含む。)に掲げる土地を取得した者を除く。)には、これらの者としては、第1項の規定を適用しない。
8 第5条第6項又は第7項(これらの規定を
第48条第9項(
第96条の3第5項において準用する場合を含む。)、
第85条第5項、
第85条の2第5項、
第85条の3第4項及び第10項、
第87条の2第10項、
第87条の3第6項並びに
第96条の2第5項において準用する場合を含む。)の承認又は同意に係る土地(承認に係る土地にあつては、農用地及び
第50条第1項の道路等の用に供されている土地並びにこれらの土地以外の土地で、その承認に際し、その承認をした行政庁又は地方公共団体が農用地として利用する旨を農業委員会に申し出たものを除き、同意に係る土地にあつては、その同意に際し、その同意をした第1項第3号又は第4号に該当する者が、(当該土地につき
第5条第7項に掲げる権利を有する者が他に存するときは、その者の同意を得て、)農用地として利用する旨を農業委員会に申し出た土地を除く。以下「特定用途用地」という。)についての第1項第3号又は第4号に該当する者には、当該特定用途用地又は当該特定用途用地を従前の土地とする換地についての同項第3号又は第4号に該当する者としては、同項の規定を適用しない。
第4条 この法律の規定の適用については、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)により埋立ての免許を受けた者は、土地の所有者とみなす。
第4条の2 農林水産大臣は、土地改良事業の計画的な実施に資するため、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、土地改良事業に関する長期の計画(以下「土地改良長期計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 土地改良長期計画においては、農林水産省令で定める土地改良事業の種別ごとに、計画期間に係る土地改良事業の実施の目標及び事業主を定めるものとする。
3 土地改良長期計画は、計画期間に係る農業生産の選択的拡大、農業の生産性の向上及び農業総生産の増大の見通し並びに農業経営の規模の拡大等農業標造の改善の方向に即し、かつ、国土資源の総合的な開発及び保全に資するように定めるものとする。
4 農林水産大臣は、第1項の規定により土地改良長期計画の案を作成しようとするときは、関係行政機関の長及び関係都道府県知事の意見をきかなければならない。
5 農林水産大臣は、土地改良長期計画につき第一項の閣議の決定があつたときは、その概要を公表しなければならない。
第4条の3 土地改良長期計画は、農業事情、国土資源の開発及び保全の状況、経済事情等に変動があつたため必要があるときは、改定することができる。
2 前項の規定による土地改良長期計画の改定については、前条第1項、第4項及び第5項の規定を準用する。
第4条の4 国は、土地改良長期計画の達成を図るため、その実施につき必要な措置を講ずるものとする。
第5条 第3条に規定する資格を有する15人以上の者は、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業(
第2条第2項第6号に掲げるものを除く。以下
第15条の規定を除き、この章において同じ。)の施行を目的として、都道府県知事の認可を受け、その地域について土地改良区を設立することができる。この場合において、2以上の土地改良事業の施行を目的として一の土地改良区を設立することができるのは、これらの事業相互間に相当の関連性がある場合に限るものとし、その場合における当該一定の地域は、その各土地改良事業の施行に係る地域のすべてを合わせた地域とする。
2 前項の者は、同項の認可の申請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要(2以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては全体構成。次項において同じ。)、定款作成の基本となるべき事項、同項の一定の地域内にある土地につき
第3条に規定する資格を有する者で当該土地改良事業の計画及び定款の作成に当たるべきものの選任方法その他必要な事項を公告して、同項の一定の地域内にある土地につき同条に規定する資格を有する者の3分の2(2以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業につき、その施行に係る地域内にある土地につき同条に規定する資格を有する者の3分の2)以上の同意を得なければならない。
3 第1項の者は、同項の認可の申請をするには、前項の規定による公告をする前に、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要につき市町村長と協議しなければならない。
4 第2条第2項第3号に掲げる事業又は当該事業と他の事業とを一体とした同項第1号に掲げる事業(以下「農用地造成事業等」と総称する。)の施行を目的とし、又は目的の一部に含む土地改良区を設立する場合において、第1項の認可を申請するには、同項の者は、第2項の3分の2以上の同意のほか、その同条第2項第3号に掲げる事業の施行に係る地域(以下「農用地造成地域」という。)内にある土地につき
第3条に規定する資格を有する者で同条第1項第3号又は第4号に該当するもの(以下「農用地外資格者」という。)についてその全員の同意を得なければならない。
5 前項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該農用地造成事業等については、農用地外資格者は、その者の当該資格に係る土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者が他に存するときは、第2項及び前項の同意について同意又は不同意を第1項の者に表示する前において、農林水産省令の定めるところにより、その農用地造成事業等の施行につき、その使用及び収益をする者の意見を聴かなければならない。
6 国有地又は国若しくは地方公共団体が公用若しくは公共の用に供している土地を含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地を管理する行政庁又は地方公共団体の承認がなければならない。
7 建築物の敷地、墓地、境内地その他の農用地以外の土地(前項に規定する土地を除く。)で政令で定めるものを含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全員の同意がなければならない。
第6条 前条第4項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該農用地造成事業等については、これにつき同条第2項の3分の2以上の同意があつたときにおいても、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者のうちになお同意をしない者があるときは、同条第1項の者は、農林水産省令の定めるところにより、その同意をしない者に対し必要な資料、情報等の提供及び勧奨をするほか、その同意をしない者のその農用地造成事業等に参加する資格の交替又はその同意をしない者の
第3条に規定する資格に係る土地についての所有権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利の移転、設定、変更若しくは消滅に関し、その者及びその交替をしようとする者又はその権利の移転、設定若しくは変更を受けようとする者と協議し、その他当該農用地外資格者の全員の同意を得るために必要な措置をとるものとする。
2 前項の規定により必要な措置をとつた場合においても、なお当該農用地外資格者の全員の同意を得るに至らないときは、前条第1項の者は、その全員の同意を得るため、その農用地外資格者のうちなお同意をしない者の当該農用地造成事業等に参加する資格の交替又はその同意をしない者の
第3条に規定する資格に係る土地についての所有権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利の移転、設定、変更若しくは消滅に関し、その交替をしようとする者又はその権利の移転、設定若しくは変更を受けようとする者の委託を受けて、都道府県知事に対し、必要なあつせん又は調停をなすべき旨の申請をすることができる。
3 都道府県知事は、前項の申請があつた場合には、すみやかに、あつせん又は調停を行なうものとする。
4 都道府県知事は、前項の調停を行なう場合には、第2項の同意をしない者その他農林水産省令で定める者の意見をきくとともに、関係農業委員会に対し助言、資料の提示その他必要な協力を求めて、調停案を作成しなければならない。
5 都道府県知事は、前項の規定により調停案を作成したときは、これを当該調停の当事者に示してその受諾を勧告するものとする。
第7条 第5条第2項の3分の2以上の同意(同条第4項に規定する土地改良区の設立については、同条第2項の3分の2以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全月の同意)があつたときは、同条第1項の者は、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画、定款その他必要な事項を定め、同項の認可を申請することができる。
2 前項の土地改良事業計画及び定款は、
第5条第2項の規定により同意を得た選任方法によつて選任された者によつて、同項の規定により同意を得た土地改良事業の計画の概要及び定款作成の基本となるべき事項に基いて作成されたものでなければならない。
3 土地改良事業計画においては、農林水産省令の定めるところにより、当該土地改良事業につき、目的、その施行に係る地域、工事又は管理に関する事項(換地計画を定める土地改良事業にあつては、工事に関する事項のほか、当該換地計画の概要)、事業費に関する事項、効果に関する事項その他農林水産省令で定める事項を定めるものとする。
4 前項の工事に関する事項は、換地計画を定める土地改良事業でその施行に係る地域のうちに農用地以外の用に供する土地(その土地改良事業によつて生ずる土地改良施設の用に供する土地を除く。)として工事を施行する土地を含むものについては、その工事を施行する土地の区域(以下「非農用地区域」という。)とその他の土地の区域を分けて、そのそれぞれにつき定めなければならない。
5 第1項の規定により申請をする者は、土地改良事業計画及び定款を定めるため、都道府県に農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知議を要する職員の援助を求めることができる。
6 都道府県は、正当の事由がある場合を除いて、前項の規定による請求を拒んではならない。
第8条 都道府県知事は、前条第1項の規定による申請があつたときは、当該土地改良事業計画及び定款につき詳細な審査を行つてその適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の審査に当つては、農林水産省令の定めるところにより、農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する技術者が調査して提出する報告に基かなければならない。
3 前項の調査は、当該土地改良事業のすべての効用と費用とについての調査を含むものでなければならない。
4 都道府県知事は、前条第1項の規定による申請について、次の各号の一に該当する場合及び次項の規定に該当する場合を除き、第1項の規定により適当とする旨の決定をしなければならない。
1.申請に係る土地改良事業が、
第1条に規定する目的及び原則を基準として政令で定める土地改良事業の施行に関する基本的な要件に適合するものでないとき。
2.申請の手続又は定款若しくは土地改良事業の計画の決定手続若しくは内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているとき。
3.申請に係る土地改良区が、申請に係る土地改良事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎又は技術的能力を欠く等土地改良事業の遂行のための基準的な要件として政令で定める要件を欠くと認められるとき。
5 都道府県知事は、前条第4項に規定する土地改良事業に係る同条第1項の規定による申請については、当該土地改良事業計画において定められた非農用地区域が次に掲げる要件に適合する場合でなければ、第1項の規定により適当とする旨の決定をしてはならない。
1.当該土地改良事業の施行に係る地域に特定用途用地その他農用地以外の土地で引き続き農用地として利用されないことが確実であると見込まれるものが含まれる場合には、当該地域内における農用地の集団化その他農業構造の改善に資する見地からみて、当該非農用地区域がこれらの土地に代わるべき土地の区域として適切な位置にあり、かつ、妥当な規模をこえないものであること。
2.当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者の生活上若しくは農業経営上必要な施設(その土地改良事業によつて生ずる土地改良施設を除く。)の用に供する土地又は国若しくは地方公共団体の計画からみて当該土地改良事業の施行に係る地域内に近く設置することが確実と見込まれる公用若しくは公共の用に供する施設(その土地改良事業によつて生ずる土地改良施設を除く。)の用に供するための土地が新たに必要な場合には、当該非農用地区域が当該施設の用に供する土地の区域として適切な位置にあり、かつ、妥当な規模をこえないものであること。
3.前号に掲げる場合のほか、当該土地改良事業の施行に係る地域の自然的経済的社会的藷条件からみて当該地域内にある農用地の一部がその施行後において農用地以外の用途に供されることが見通される場合には、当該地域内において引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地からみて、当該非農用地区域がその農用地以外の用途に供することを予定する土地の区域として適切な位置にあり、かつ、妥当な規模をこえないものであること。
6 都道府県知事は、第1項の規定により当該申請を適当とする旨の決定をしたときは、連帯なくその旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めてその決定に係る土地改良事業計画書及び定款の写を縦覧に供しなければならない。
第9条 当該土地改良事業に関係のある土地又はその土地に定着する物件の所有者、当該土地改良事業に関係のある水面につき漁業権又は入漁権を有する者その他これらの土地、物件又は権利に関し権利を有する者(以下「利害関係人」という。)は、前条第6項の規定による公告に係る決定に対して異議があるときは、同項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に都道府県知事にこれを申し出ることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による異議の申出を受けたときは、前条第2項に掲げる技術者の意見をきいて、同条第6項に規定する縦資期間議了後60日以内にこれを決定しなければならない。
3 第1項の異議の申出には、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)中処分についての異議申立てに関する規定(同法
第45条並びに同法
第48条で準用する同法
第14条第1項ただし書、第2項及び第3項を除く。)を準用する。
4 都道府県知事は、第2項の規定による決定が
第7条第1項の規定による申請に係る土地改良事業計画又は定款に矛盾するものであるときは、同項の規定による申請を却下しなければならない。
5 第2項の規定による決定及び前項の規定による却下については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
第10条 都道府県知事は、前条第1項の異議の申出がないとき、又は異議の申出があつた場合においてそのすべてについて同条第2項の規定による決定があつたときは、同条第4項の場合を除いて、土地改良区の設立の認可をしなければならない。
2 土地改良区は、前項の規定による認可により、
第5条第1項の一定の地域を地区として成立する。
3 都道府県知事は、土地改良区が成立したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
4 土地改良区の成立は、前項の規定による公舎があるまでは、これをもつて組合員その他の第三者に対抗することができない。
5 第1項の規定による認可及びその認可に係る土地改良事業計画による事業の施行については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
第11条 土地改良区の地区内にある土地につき
第3条に規定する資格を有する者は、その土地改良区の組合員とする。
第12条 土地改良区の設立に関する費用は、その土地改良区の負担とする。但し、土地改良区が成立しなかつた場合には、その費用は、その設立を申請した者の負担とする。
第14条 土地改良区は、その名称中に土地改良区という文字を用いなければならない。
2 土地改良区でないものは、その名称中に土地改良区という文字を用いてはならない。
第15条 土地改良区は、その地区内の土地改良事業を行うものとする。
2 土地改良区は、前項の土地改良事業に附帯する事業(
第57条の4第1項に規定する事業を含む。以下同じ。)を行うことができる。
第16条 土地改良区の定款には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
1.名称及び認可番号
2.地区
3.事業
4.事務所の所在地
5.経費の分担に関する事項
6.役員の定数、任期、職務の分担及び選挙に関する事項
7.事業年度
8.公告の方法
第17条 左に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
1.総会又は総代会に関する事項
2.業務の執行及び会計に関する事項
3.役員に関する事項
4.組合員に関する事項
5.その他必要な事項
第18条 土地改良区に、役員として、理事及び監事を置く。
2 理事の定数は、5人以上とし、監事の定数は、2人以上とする。
3 役員は、定款の定めるところにより、総会で選挙する。ただし、定款の定めるところにより、総会外で選挙することができる。
4 土地改良区設立当時の役員は、前項の規定にかかわらず、
第7条第1項の認可の申請人及び
第5条第2項の同意をした者のうちから当該申請人が選任する。
5 土地改良区の理事の定数の少なくとも5分の3、監事の定数の少なくとも2分の1は、組合員(法人を除き、組合員たる法人の業務を執行する役員を含む。)でなければならない。
6 役員の選挙は、無記名投票によつて行なう。ただし、定款の定めるところにより、役員候補者が選挙すべき役員の定数以内であるときは、投票を省略することができる。
8 役員の選挙においては、選挙ごとに選挙管理者、投票所ごとに投票管理者、開票所ごとに開票管理者を置かなければならない。
9 役員の選挙をしたときは、選挙管理者は、選挙録、投票管理者は投票録、開票管理者は関票録を作り、それぞれこれに署名しなければならない。
10 総会外において役員の選挙を行なうときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。
11 役員(設立当時の役員を除く。)は、第3項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、組合員が総会において選任することができる。
12 役員の任期は、4年とする。但し、定款で4年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
13 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、第1回の総会までとする。
15 役員は、その任期が満了しても、後任の役員(第29条の3第1項の仮理事を含む。)が就任するまでの間は、なおその職務を行う。
16 土地改良区は、役員が就任し、又は退任したときは、その氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。役員の氏名又は住所に変更を生じたときも、また同様とする。
17 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なくこれを公告しなければならない。
18 土地改良区は、前項の規定による公告があるまでは、役員の代表権をもつて第3者(組合員を除く。)に対抗することができない。
第19条 理事は、定款の定めるところにより、土地改良区を代表する。但し、総会の決議に従わなければならない。
2 土地改良区の事務は、理事の過半数で決する。但し、定款に別段の定がある場合には、この限りでない。
第19条の2 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第19条の3 理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第19条の4 監事の職務は、次のとおりとする。
1.土地改良区の財産の状況を監査すること。
2.理事の業務の執行の状況を監査すること。
3.財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は都道府県知事に報告をすること。
4.前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
第19条の5 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、
第57条の2第1項の管理規程及び総会の決議を遵守し、土地改良区のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 役員がその任務を怠つたときは、その役員は、土地改良区に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。
3 役員がその職務を行なうにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。
第20条 理事、監事及び職員は、相兼ねてはならない。
第21条 土地改良区と理事との契約又は争訟については、監事が土地改良区を代表する。
第22条 土地改良区の総会は、総組合員で組織する。
第23条 組合員の数が200人を超える土地改良区は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2 総代の定数は、定款で定める。但し、組合員の数が千人未満の土地改良区にあつては30人以上、千人以上5千人未満の土地改良区にあつては40人以上、5千人以上1万人未満の上地改良区にあつては60人以上、1万人以上の土地改良区にあつては80人以上でなければならない。
3 総代は、組合員で年齢25年以上のもの(成年被後見人、被保佐人及び禁錮以上の刑に処せられて執行中の者を除く。)及び法人たる組合員のうちから、組合員が選挙する。
4 前項の規定による選挙は、政令の定めるところにより、都道府県又は市町村の選挙管理委員会の管理のもとに、直接、平等及び秘密の原則によつて行うものとする。
5 第3項の規定による選挙に要する費用は、当該土地改良区の負担とする。
6 総代の任期は、4年とする。但し、補欠総代は、前任者の残任期間在任する。
7 総代は、その任期が満了しても、後任の総代が就任するまでの間は、なおその職務を行う。
8 総代が被選挙権を有しない者であるときは、その職を失う。この場合において、被選挙権の有無は、総代会で決定する。
9 総代会には、総会に関する規定(
第31条第2項から第6項までの規定を除く。)を準用する。
第24条 組合員は、政令の定めるところにより、その総数の3分の1以上の連署をもつて、その代表者から理由を記載した書面を提出して、都道府県又は市町村の選挙管理委員会に対し、総代の解職を請求することができる。
2 前項の規定による請求があつたときは、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、直ちに請求の要旨を公表し、これを組合員の投票に付さなければならない。
3 総代は、前項の規定による解職の投票において過半数の同意があつたときは、その職を失う。
4 政令で特別の定をするものを除く外、前条第3項から第5項までの規定は、第2項の規定による解職の投票に準用する。
第25条 理事は、毎事業年度1回通常総会を招集しなければならない。
2 理事は、必要と認めるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。
第26条 組合員が、総組合員の5分の1以上の同意を得、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を土地改良区に提出して、総会の招集を請求したときは、理事は、その請求があつた日から20日以内に総会を招集しなければならない。
第27条 理事の職務を行う者がないとき、又は前条の規定による請求があつた場合において理事が正当の事由がないのに総会招集の手続をしないときには、監事がこれを招集しなければならない。
第28条 総会を招集するには、その会日から5日前までに、会議の日時、場所及び目的を各組合員に通知しなければならない。但し、急施を要する場合には、その会日から3日前までに通知すればよい。
第29条 理事は、定款、規約、
第57条の2第1項の管理規程、事業に関する書類、組合員名簿、土地原簿及び議事録を主たる事務所に備え、かつ、これらを保存しなければならない。ただし、土地原簿については、その一部を主たる事務所以外の場所に備えて置くことができる。
2 理事は、前項ただし書の規定により土地原簿の一部を主たる事務所以外の場所に備えて置くこととしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
3 第1項の組合員名簿及び土地原簿には、農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
4 組合員その他当該土地改良区の事業に利害関係のある者から第1項に掲げる書簿の閲覧の請求があつた場合には、理事は、正当の事由がある場合を除いて、これを拒んではならない。
第29条の2 役員は、総組合員の5分の1以上の請求により、任期中でも総会において改選することができる。
2 前項の規定による請求は、役員が職務の執行に関し法令、法令に基いてする行政庁の処分、定款、規約、
第57条の2第1項の管理規程又は総会の決議に違反したことを理由とし、且つ、当該役員についてでなければ、することができない。
3 第1項の規定による請求は、改選の理由を記載した書面を土地改良区に提出してしなければならない。
4 前項の規定による書面の提出があつたときは、土地改良区は、総会の会日から5日前までに、当該役員に対し、その書面の写を送付し、且つ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。
第29条の3 役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他利害関係を有する者の請求があつたときは、都道府県知事は、仮理事を選任し、又は役員を選挙するための総会を招集して役員を選挙させることができる。
第30条 左に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
1.定款の変更
2.規約又は
第57条の2第1項の管理規程の設定、変更又は廃止
3.起債又は借入金の借入並びにそれらの方法、利率及び償還の方法
4.経費の収支予算
5.予算をもつて定めたものを除く外、土地改良区の負担となるべき契約
6.賦課金及び夫役現品の賦課徴収の方法
7.事業報告書、収支決算書及び財産目録の承認
2 定款の変更は、都道府県知事の認可を受けなければならない。
3 都道府県知事は、前項の認可をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
4 定款の変更は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(組合員を除く。)に対抗することができない。
5 第2項の認可には、
第8条第4項の規定を準用する。
第31条 組合員は、各々一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。
2 組合員は、
第28条(
第29条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知があつた事項について、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。
3 前項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
4 代理人は、その組合員と住居及び生計を一にする委又は他の組合員でなければならない。
5 代理人は、4人以上の組合員を代理することができない。
6 代理人は、代理権を証する書面を土地改良区に提出しなければならない。
第31条の2 土地改良区と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
第32条 総会の議事は、この法律又は定款に特別の定がある場合を除いて、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
第33条 次に掲げる事項に関する総会の議事は、総組合員の3分の2以上が出席し、その議決権の3分の2以上で決する。
1.定款の変更
2.土地改良事業計画の設定若しくは変更、
第85条の3第1項若しくは第6項の規定による申請、
第87条の2第4項の規定による同意又は土地改良事業の廃止
3.解散又は合併
第34条 総会においては、
第28条(
第29条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定によつてあらかじめ通知をした事項についてのみ決議をすることができる。但し、
第29条の3第1項の規定により招集される総会以外の総会については、定款に別段の定がある場合には、この限りでない。
第35条 土地改良区には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)
第4条(住所)及び
第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準用する。
第36条 土地改良区は、定款の定めるところにより、その事業に要する経費(
第90条第4項(
第91条第4項及び
第96条の4において準用する場合を含む。)、
第90条第8項又は
第91条第5項の規定により徴収される金銭を含む。)に充てるため、その他区内にある土地にうき、その組合員に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収することができる。
2 前項の規定による賦課に当たつては、地積、用水量その他の客観的な指標により、当該事業によつて当該土地が受ける利益を勘案しなければならない。
3 土地改良区は、その地区を変更する場合において、新たに編入される土地があるときは、第1項に規定するもののほか、定款の定めるところにより、その土地について加入金を徴収することができる。
4 組合員は、第1項の規定により賦課された金銭、夫役若しくは現品又は前項の加入金の徴収については、相殺をもつて対抗することができない。
5 夫役又は現品は、金銭に算出して賦課しなければならない。
7 土地改良事業の施行に間し第1項の規定により賦課される夫役は、労働の基準又は賃金に関する法令の趣旨に沿うものでなければならない。
8 土地改良区は、第1項又は第3項の規定による場合のほか、定款の定めるところにより、都道府県知事の認可を受け、その行う土地改良事業によつて利益を受ける者で農林水産省令で定めるもの(以下この条において「特定受益者」という。)から、特定受益者の受ける利益を限度として、その土地改良事業に要する経費の一部を徴収することができる。
9 土地改良区は、前項の認可を申請しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の徴収の方法について、特定受益者及び市町村長の意見を聴かなければならない。
10 前項の規定により特定受益者又は市町村長の意見が述べられたときは、第8項の認可を申請するには、その申請書に、当該意見を記載した書面を添付しなければならない。
第36条の2 土地改良区は、政令の定めるところにより、定款で、組合員が、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地でその者の
第3条に規定する資格に係るものを当該土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、当該組合員から、当該土地改良事業に要する費用のうち当該土地に係る部分の額から前条第1項の規定により当該費用に充てるためその土地につき賦課された金銭その他の額を差し引いて得た額の全部又は一部を徴収することができる。
2 土地改良区は、定款の定めるところにより、
第90条の2第2項、第5項若しくは第7項又は
第91条の2第2項若しくは第5項において準用する
第90条第4項の規定により徴収される金銭に充てるため、その徴収の原因となつた行為をした組合員から、その徴収される金銭のうちその者に係る部分の額を徴収することができる。
第37条 土地改良区は、定款の定めるところにより、組合員に対して過怠金を課することができる。
第38条 土地改良区は、政令の定めるところにより、市町村に対し、
第36条第1項、第3項若しくは第8項又は
第36条の2の規定により徴収すべき金銭、
第42条第2項の規定による決済により徴収すべき金銭、
第53条の8第2項の規定により徴収すべき金銭、同条第3項の規定により徴収すべき仮清算金及び換地計画又は交換分合計画において定める清算金(
第89条の2第13項の規定により徴収すべき仮清算金等を含む。以下次条までにおいて「賦課金等」と総称する。)並びに賦課金等に係る延滞金並びにその延滞金以外の前条の過怠金の徴収を委任することができる。
第39条 土地改良区は、賦課金等若しくはこれに係る延滞金又はその延滞金以外の
第37条の過怠金を滞納する者がある場合には、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 土地改良区は、夫役現品の賦課を受けて定期内にその履行をせず、且つ、夫役現品に代るべき金銭を納付しない者がある場合又は夫役現品若しくはこれに代るべき金銭に係る延滞金を納付しない者がある場合には、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。この場合において、当該夫役又は現品の必要が既になくなつているときその他特別の事情があるときは、当該大役又は現品に代るべき金銘につき、期限を指定してその納付を請求しなければならない。
3 土地改良区は、前2項の規定による督促又は請求をした場合において、その督促又は請求を受けた者がその督促又は請求で指定する期限までにこれを完納せず、又は履行しないときは、市町村に対し、その徴収(夫役又は現品については、これに代るべき金銭の徴収)を請求することができる。
4 市町村は、前項の規定による請求があつた場合には、地方税の滞納処分の例によりこれを処分する。この場合には、土地改良区は、その徴収金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
5 市町村が第3項の請求を受けた日から30日以内にその処分に着手せず、又は90日以内にこれを終了しない場合には、理事は、地方税の滞納処分の例により、都道府県知事の認可を受けて、その処分をすることができる。
6 都道府県知事は、前項の認可をしたときは、遅滞なくその旨を当該市町村に通知しなければならない。
7 第4項及び第5項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税及び地方税の例による。
8 第1項又は第2項の督促は、民法(明治29年法律第89号)
第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
第40条 土地改良区は、その事業を行なうため必要がある場合には、区債を起こし、又は借入金の借入をすることができる。
2 国又はその出資する金融機関は、前項の区債を引き受け、又は同項の借入金を貸し付けることができる。
第41条 土地改良区は、区償又は借入金がある場合には、その債権者の同意がなければ、その地区を縮少し、経費の分担に関する定款を変更し、その事業を廃止し、又は解散若しくは合併をしてはならない。
2 前項の債権者は、正当の事由がある場合を除いて、同項の同意を拒むことができない。
3 土地改良区が債権者の同意を得ないで第1項に規定する行為をしたときは、その債権者は、都道府県知事に異議を申し出ることができる。但し、その行為の認可に係る公告があつた日から20日を経過したときは、この限りでない。
4 都道府県知事は、前項の規定による申出を受けたときは、同項に規定する申出期間満了後60日以内にこれを決定しなければならない。
第42条 土地改良区の組合員が組合員たる資格に係る権利の日的たる土地の全部又は一部についてその資格を喪失した場合には、その者がその土地の全部又は一部について有するその土地改良区の事業に関する権利義務は、その土地の全部若しくは一部についての権利の承継又は
第3条第2項の規定による交替によつてその土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得した者に移転する。
2 土地改良区の組合員が、組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の全部又は一部についてその資格を喪失した場合において、前項の承継又は
第3条第2項の境定による交替がないときは、その者及び土地改良区は、その土地の全部又は一部につきその者の有するその土地改良区の事業に関する権利義務について必要な決済をしなければならない。
第43条 土地改良区の地区内の土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得し、又は喪失した者がある場合には、その者は、その旨をその土地改良区に通知しなければならない。
2 前項の当事者は、同項の規定による通知があるまでは、当該資格の得喪をもつて第三者に対抗することができない。
第44条 土地改良区の地区内の同一の土地について、権原に基き使用し若しくは収益する者が2人以上あり、又は共有者がある場合において、これらの者が組合員であるときは、これらの者は、土地改良区の組合員としての行為(議決権及び選挙権の行使を除く。)をさせるために、そのうちの一人を代表者とし、その旨をその土地改良区に通知しなければならない。但し、これらの者のみを組合員とする土地改良区については、この限りでない。
2 前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもつて第三者に対抗することができない。
3 第1項に規定する委任の終了は、当該土地改良区にその旨の通知があるまでは、これをもつて善意の第三者に対抗することができない。
4 第1項に規定する者が同項の手続をしない場合には、当該土地改良区の組合員としてのこれらの者に対してする行為は、そのうちの一人に対してすればよい。
第45条 土地改良区が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所をその土地改良区に通知した場合には、その場所)にあてればよい。
2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
第46条 土地改良区がこの款の規定によつてした処分については、行政不服審査法
第6条第1号の規定により異議申立てをすることができるものとする。
2 前項の異議申立てに関する行政不服審査法
第45条の期間は、当該処分があつたことを知つた日の翌日から起算して30日以内とする。
第47条 土地改良区は、土地改良事業の工事につき
第7条第5項に掲げる職員の必要な援助を求めることができる。
2 前項の場合には、
第7条第6項の規定を準用する。
第48条 土地改良区は、土地改良事業計画を変更し、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業を行おうとする場合には、農林水産省令の定めるところにより、総会の議決を経て必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 前項の土地改良事業計画の変更又は新たな土地改良事業の施行は、その変更後又はその新たな土地改良事業の採択後において当該土地改良区が2以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、これらの事業相互間に相当の関連性があるときに限り、することができる。
3 土地改良区は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分の変更(
第66条の規定による地区からの除外に係るものを除く。)をし、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業(当該土地改良区が管理する土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする
第2条第2項第1号の事業であつて、当該土地改良区が現に当該土地改良施設の管理を内容とする同号の事業の施行に係る地域としている区域(以下「現行管理区域」という。)内において施行するもののうち、当該土地改良施設の有している機能の維持を図ることを目的とすることその他現行管理区域内の土地に係る組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものを除く。)を行おうとする場合において、第1項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更又は新たな土地改良事業の施行の場合にあつては、その変更後の又はその新たな採択に係る土地改良事業の計画の概要(その変更後又はその新たな採択後において当該土地改良区が2以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業のうちその変更又はその新たな採択に係る各土地改良事業につき、その変更後の又はその新たな採択に係る土地改良事業の計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては、変更後の全体構成又はそのすべての土地改良事業に係る全体構成)及び定款を変更する必要があるときは変更後の定款その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては、廃止する旨及び廃止の理由(現に2以上の土地改良事業の施行を目的としている場合には、その各土地改良事業のうち廃止に係る各土地改良事業につき、その名称及び廃止の理由)並びに定款を変更する必要があるときは変更後の定款を公告して、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる同意を得なければならない。
1.土地改良事業計画の変更又は新たな土地改良事業の施行の場合であつて、当該土地改良区が現にその地区としている地域(以下「現行地区」という。)以外の地域が、その変更後の又はその新たな採択に係る土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部となるとき。
その変更後の又はその新たな採択に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更後又はその新たな採択後において当該土地改良区が2以上の土地改良事業の施行を目的とする場合にはその各土地改良事業のうちその変更又はその新たな採択に係る各土地改良事業につき、その変更後の又はその新たな採択に係る土地改良事業の施行に係る地域)内(これらの土地改良事業のうち、土地改良事業計画の変更に係るものについて、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)の土地(以下この条において「改定地域内の土地」という。)のうち現行地区内の土地に係る組合員の3分の2以上の同意及び改定地域内の土地のうちその他の土地につき
第3条に規定する資格を有する者の3分の2以上の同意
2.土地改良事業計画の変更又は新たな土地改良事業の施行の場合であつて、前号に掲げるとき以外のとき。
改定地域内の土地に係る組合員の3分の2以上の同意
3.土地改良事業の廃止の場合
その廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域(現に2以上の土地改良事業の施行を目的としている場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その施行に係る地域)内の土地に係る組合員の3分の2以上の同意
4 土地改良区は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に係る地域の変更で農林水産省令で定める軽微なものをしようとする場合においては、当該変更について、その変更により新たに当該土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地につき
第3条に規定する資格を有する者の3分の2以上の同意及びその変更によりその変更後のその土地改良事業の施行に係る地域に該当しないこととなる地域内の土地に係る組合員の3分の2以上の同意をもつて前項第1号又は第2号の3分の2以上の同意に代えることができる。
5 土地改良区は、その管理する土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする
第2条第2項第1号の事業であつて、現行管理区域以外の地域をその施行に係る地域の一部とするもののうち、当該土地改良施設の有している機能の維持を図ることを目的とすることその他現行管理区域内の土地に係る組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものを行おうとする場合においては、その施行に係る地域のうち現行管理区域以外の地域内にある土地につき
第3条に規定する資格を有する者の3分の2以上の同意をもつて第3項第1号の3分の2以上の同意に代えることができる。
6 土地改良区は、土地改良事妻計画につき土地改良事業の施行に係る地域の変更で第4項に規定するもの(その変更により新たにその土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域に係るものに限る。)のうち、農林水産省令で定める特に軽微なものをしようとする場合においては、当該変更について、その変更により新たに土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地につき
第3条に規定する資格を有する者の全員からその土地改良事業に参加する旨の申出があり、かつ、当該申出に係る変更によりその土地改良事業の効率が高められると認めるときは、当該変更に係る第3項及び第4項に規定する手続を省略することができる。
7 土地改良区は、農用地造成事業等に係る土地改良事業計画の変更(その変更により新たな地域がその農用地造成事業等に係る農用地造成地域の全部又は一部となるものに限る。)をし、農用地造成事業等でない事業を農用地造成事業等とするために土地改良事業計画の変更をし、又は新たに農用地造成事業等を行おうとする場合において、第1項の認可の申請をするには、第3項又は第4項の3分の2以上の同意のほか、その計画の変更により新たに、又はその新たな採択により、農用地造成地域の全部又は一部となる地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。
8 第1項の場合において、土地改良事業計画の変更又は新たな採択に係る農用地造成事業等については、その計画の変更により新たに、又はその新たな採択により、農用地造成地域の全部又は一部となる地域につき
第5条第5項及び
第6条の規定を準用する。
9 第1項の場合には、
第7条第5項及び第6項、
第8条、
第9条並びに
第10条第1項及び第5項の規定(土地改良事業計画の変更(第3項に規定するものに限る。)をし、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業を行おうとする場合にあつては、これらの規定のほか、
第5条第3項、第6項及び第7項の規定)を準用する。この場合において、
第5条第6項及び第7項中「含めて第1項の一定の地域を定めるには」とあるのは、「含んだ土地を、新たに変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域又は新たな採択に係る土地改良事業の施行に係る地域とするには」と読み替えるものとする。
10 第1項の認可に係る事項が当該土地改良事業の利害関係人の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかである場合において、都道府県知事が適当と認めたときは、新たな土地改良事業を行おうとする場合を除いて、前項において準用する
第8条第6項及び
第9条に規定する手続(第6項の場合にあつては、これらの手続のほか、前項において準用する
第8条第2項に規定する手続)を省略してよい。
11 都道府県知事は、第1項の認可をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
12 土地改良事業計画の変更、土地改良事業の廃止又は新たに採択する土地改良事業の計画の決定は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(組合員を除く。)に対抗することができない。
第49条 災害のため急速に
第2条第2項第5号の土地改良事業を新たに行う必要がある場合には、土地改良区は、前条の規定にかかわらず、総会の議決を経て応急工事計画を定め、都道府県知事の認可を受けてその事業を行うことができる。
2 前項の規定による認可及びその認可に係る応急工事計画による事業の施行については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
第50条 土地改良事業(農林水産省令で定めるものを除く。次項において同じ。)の施行により道路、用排水路、ため池、堤その他の公共の用に供する施設(以下「道路等」という。)の全部又は一部につきその用途を廃止した結果不要となつた国有地がある場合には、農林水産省令の定めるところにより、これを無償で土地改良区又はその地区内にある土地の所有者に譲与する。
2 土地改良事業の施行により生じた道路等で前項の用途廃止のあつたものに代るべきものは、無償で国有地に編入する。
第52条 土地改良区は、その行なう土地改良事業(
第49条第1項の規定により応急工事計画を定め、これに基づいて行なう
第2条第2項第5号の事業を除く。)につき、その事業の性質上必要があるときは、当該土地改良事業の施行に係る地域につき、換地計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けてそれぞれ前項の換地計画を定める場合において、必要があるときは、一の区に係る換地計画において、他の区の区域内にある土地を従前の土地として、これにつき換地を定め、又は定めないことができる。この場合には、その従前の土地とされた土地は、当該一の区以外のいずれの区に係る換地計画においても、従前の土地とすることができない。
3 第1項の換地計画は、耕作又は養畜の業務を営む者の農用地の集同化その他農業構造の改善に資するように定めなければならない。
4 第1項の換地計画を定めるには、農林水産省令の定めるところにより、次項の規定による議決前に、農用地の集団化に関する事業についての専門的知識及びその事業に係る実務の経験を有する者で政令で定める資格を有するものの意見をきかなければならない。
5 第1項の換地計画を定めるには、その計画に係る土地につき
第5条第7項に掲げる権利を有するすべての者で組織する会議の議決を経なければならない。この場合には、前項の規定によりきいた意見の内容を示さなければならない。
6 前項の会議は、当該土地改良区の理事が招集するものとし、その議事は、同項の者が3分の2以上出席し、その議決権の3分の2以上で決する。
8 第1項の認可を申請するには、その申請書に関係農業委員会の同意書を添附しなければならない。但し、同意を求めた日から60日以内にその同意を得られない場合には、その事由を記載した書面を添附すればよい。
9 第1項の場合には、
第7条第5項及び第6項の規定を準用する。
第52条の2 都道府県知事は、前条第1項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る換地計画につき詳細な審査を行なつてその適否を決定し、その旨を当該申請をした土地改良区に通知しなければならない。
2 都道府県知事は、前条第1項の認可の申請について、左の各号の一に該当する場合を除き、前項の規定により適当とする旨の決定をしなければならない。
1.申請の手続又は換地計画の決定手続若しくは内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているとき。
2.換地計画の内容が、土地改良事業計画の内容と矛盾しているとき。
3 前条第8項ただし書の場合において、第1項の規定により適否の決定をしようとするときは、都道府県知事は、当該関係農業委員会の意見をさかなければならない。
4 第1項の規定による適否の決定については、
第8条第6項の規定を準用する。この場合において、同項中「土地改良事業計画書及び定款」とあるのは、「換地計画書」と読み替えるものとする。
第52条の3 換地計画に係る土地又はその土地に定着する物件の所有者、その換地計画に係る水面につき漁業権又は入漁権を有する者その他これらの土地、物件又は権利に関し権利を有する者は、その換地計画に係る前条第4項において準用する
第8条第6項の規定による公告に係る決定に対して異議があるときは、前条第4項において準用する
第8条第6項に規定する縦資期間の満了の日の翌日から起算して15日以内に都道府県知事にこれを申し出ることができる。
2 前項の規定による異議の申出については、
第9条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条第2項中「前条第2項に掲げる技術者」とあるのは「第52条第4項に掲げる者」と、「同条第6項」とあるのは「前条第6項」と、同条第4項中「第7条第1項の規定による申請に係る土地改良事業計画又は定款」とあるのは「第52条第1項の認可の申請に係る換地計画」と読み替えるものとする。
第52条の4 都道府県知事は、前条第1項の規定による異議の申出がないとき、又は異議の申出があつた場合においてそのすべてについて同条第2項において準用する
第9条第2項の規定による決定があつたときは、前条第2項において準用する
第9条第4項の場合を除いて、
第52条第1項の認可をしなければならない。
2 前項の規定による認可に係る換地計画に基づく土地改良区の処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)
第3章の規定は、適用しない。
3 第1項の規定による認可及びその認可に係る換地計画に基づく土地改良区の処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
第52条の5 換地計画においては、農林水産省令の定めるところにより、左の各号に掲げる事項を定めるものとする。
1.換地設計
2.各筆換地明細
3.清算金明細
4.換地を定めない土地その他特別の定めをする土地の明細
5.その他農林水産省令で定める事項
第53条 換地計画においては、換地は、次に掲げる要件のいずれもがみたされるように定めなければならない。ただし、従前の土地について
第5条第7項に掲げる権利を有する者の同意を得た場合は、この限りでない。
1.当該換地が、特定用途用地を従前の土地とする場合にあつては当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域内、特定用途用地以外の土地を従前の土地とする場合にあつては当該非農用地区域外の土地であること。
2.当該換地及び従前の土地について、農林水産省令の定めるところにより、それぞれその用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を総合的に勘案して、当該換地が、従前の土地に照応していること。
3.当該換地の地積の、農林水産省令で定めるところにより算定した従前の土地の地積に対する増減の割合が、2割にみたないこと。
2 前項の場合において、換地及び従前の土地の用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を総合的に勘案して、当該換地を当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域外の土地に定める場合にあつては換地を当該非農用地区域外の土地に定める他の場合との比較において不均衡が生ずると認められるとき、当該換地を当該非農用地区域内の土地に定める場合にあつては当該換地及び従前の土地が同等でないと認められるときは、金銭による清算をするものとし、当該換地計画においてその額並びに支払及び徴収の方法及び時期を定めなければならない。
3 従前の土地の全部又は一部について所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限がある場合には、これに照応する換地は、その権利又は処分の制限の目的たる土地又はその部分を指定して定めなければならない。
4 前項の規定により先取特権、質権又は抵当権の目的たる土地又はその部分を指定して換地を定める場合には、その指定に係る土地又はその部分は、当該権利の目的となつている従前の土地の全部又は一部の価格と同等以上の価格のものでなければならない。ただし、その従前の土地の所有者が第2項の規定による清算金を取得すべきときは、その指定に係る土地又はその部分は、その済算金の限度内において、当該権利の目的となつている従前の土地の全部又は一部の価格より低い価格のものであつてもよい。
5 前項ただし書の場合には、その価格の差額に相当する当該権利の及ぶべき清算金の額を当該換地計画において定めなければならない。
6 換地は、一筆の土地の区域が2以上の市町村、大字又は字にわたるように定めてはならない。
第53条の2 土地改良区は、特定用途用地以外の土地につき、これを従前の土地とする換地を当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域内の土地に定めることについて前条第1項ただし書の規定による同意を得たときは、換地計画を定める前に、当該特定用途用地以外の土地を、これを従前の土地とする換地を当該非農用地区域内に定めるべき土地として指定することができる。
2 前項の規定による指定は、その指定に係る土地につき同項に規定する同意をした者に対し、その旨を通知してするものとする。
3 土地改良区は、第1項の規定による指定をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
第53条の2の2 換地計画においては、従前の土地の所有者の申出又は同意があつた場合には、その申出又は同意に係る従前の土地については、地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めないことができる。この場合において、その地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めない土地について地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者があるときは、土地改良区は、地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めないことについてこれらの者の同意を得なければならない。
2 前項前段の場合には、金銭による清算をするものとし、当該換地計画においてその額並びに支払及び徴収の方法及び時期を定めなければならない。
3 第1項の規定により従前の土地について地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めない場合において、その従前の土地の全部又は一部につき先取特権、質権又は抵当権があるときは、前項の規定により換地計画において清算金を定めるに当たつて、当該権利の及ぶべき清算金の額を併せて定めなければならない。
第53条の2の3 土地改良区は、換地計画を定める前に、前条第1項前段の規定による申出又は同意に係る土地(その土地について同項後段に規定する者があるときは、同項後段の規定によるこれらの者の同意を得たものに限る。)を、これを従前の土地とする地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めない土地として指定することができる。
2 前項の規定による指定については、
第53条の2第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「同項に規定する同意」とあるのは、「第53条の2の2第1項の規定による申出又は同意」と読み替えるものとする。
3 土地改良区は、第1項の規定による指定をした場合において、必要があると認めるときは、前条第2項に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の支払の方法に準ずる方法により支払うことができる。
第53条の3 換地計画においては、第1号に掲げる施設の用に供するための土地が新たに必要な場合にはその換地計画に係る一定の土地で当該換地計画に係る土地改良事業の施行の結果当該施設の用に供されるものを、第2号又は第3号に掲げる施設の用に供するための土地が新たに必要な場合には当該土地改良事業の計画において定められた非農用地区域内の一定の土地を、それぞれ換地として定めないで、これらの施設の用に供する土地(同号に掲げる施設の用に供する土地にあつては、当該施設の用に供する土地の総面積のうち当該施設を当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者が利用する割合に応じた面積を超えない範囲内の土地に限る。)として定めることができる。この場合には、その土地は、その換地計画において、換地とみなされるものとする。
1.当該土地改良事業によつて生ずる土地改良施設
2.次に掲げる施設のうち、当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者が主として利用し、かつ、その大部分が利用すると見込まれるもの
イ 農業経営の合理化のために必要な施設(前号に掲げる施設を除く。)で農林水産省令で定めるもの
ロ 当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者の生活上又は農業経営上必要な施設(前号及びイに掲げる施設を除く。)で農業構造の改善を図ることを目的とするもののうち、地方公共団体の計画に定められたもの(政令で定める要件に適合するものに限る。)
3.当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者の大部分が利用すると見込まれる施設で、前号イ又はロに掲げる施設に該当するもの(同号に掲げる施設を除く。)
2 前項前段の場合には、当該換地計画において、土地改良区、市町村、農業協同組合その他政令で定める者のうち、土地改良区が当該土地を取得することが適当と認める者を、その者の同意を得て、当該土地を取得すべき者として定めなければならない。
3 第1項前段の場合には、
第53条の2の2第2項の規定を準用する。ただし、換地計画において第1項第1号の土地改良施設の用に供される土地を取得すべき者として定められる者が土地改良区である場合にあつては、この限りでない。
第53条の3の2 換地計画においては、
第53条の2の2第1項の規定により地積を特に減じて換地を定める従前の土地又は換地を定めない従前の土地がある場合には、その特に減じた地積又はその換地を定めない従前の土地の地積を合計した面積を超えない範囲内で、次の各号に掲げる土地を、換地として定めないで、それぞれ当該各号に掲げる土地として定めることができる。この場合には、その土地は、その換地計画において、換地とみなされるものとする。
1.当該換地計画に係る地域内(当該換地計画に係る土地改良事業地域における農業経営の規模の拡大その他農用地の保有の合理化を催進するために必要な農用地に供することを予定する土地
2.当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域内の一定の土地
第8条第5項第2号に規定する施設の用に供する土地(前条第1項第2号に掲げる施設の用に供する土地及び同項第3号に掲げる施設の用に供する農林水産省令で定める土地を除く。)又は
第8条第5項第3号に規定する農用地以外の用途に供することを予定する土地
2 前項前投の場合には、
第53条の2の2第2項及び前条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「土地改良区、市町村」とあるのは「第53条の3の2第1項第1号に掲げる土地にあつては当該換地計画に係る地域の全部若しくは一部及びその周辺の地域をその事業実施地域に含む農地保有合理化法人又は当該換地計画に係る地域の周辺の地域において効率的かつ安定的な農業経営を営み若しくは営むと見込まれる者で農林水産省令で定めるもののうち、土地改良区が当該土地を取得することが適当と認める者を、同項第2号に掲げる土地にあつては土地改良区、市町村」と、「その者」とあるのは「それぞれ、その者」と読み替えるものとする。
第53条の4 土地改良区は、換地計画を変更しようとする場合には、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 換地計画の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)については、
第52条第4項から第9項まで及び
第52条の2から
第52条の4までの規定を準用する。この場合において、
第52条第5項中「その計画」とあるのは「その計画の変更に係る部分」と、
第52条の3中「換地計画」とあるのは「換地計画の変更の部分」と読み替えるものとする。
第53条の5 土地改良区は、換地処分を行なう前において、土地改良事業の工事のため必要がある場合又は土地改良事業に係る換地計画に基づき換地処分を行なうにつき必要がある場合には、その土地改良事業の施行に係る地域内の土地につき、従前の土地に代わるべき一時利用地を指定することができる。
2 土地改良区は、前項の規定により一時利用地を指定する場合には、換地計画において定められた事項又はこの法律で規定する換地計画において定める事項の基準を考慮してしなければならない。
3 第1項の規定による一時利用地の指定は、その一時利用地及び従前の土地につき
第5条第7項に掲げる権利を有する者に対し、一時利用地及び従前の土地の位置及び地積並びにその使用開始の日を通知してするものとする。
4 第1項の規定により一時利用地が指定されたときは、従前の土地につき
第5条第7項に掲げる権利を有する者は、前項の規定による通知に係る使用開始の日から
第54条第4項の規定による公告がある日まで、一時利用地をその性質によつて定まる用方に従い、従前の土地について有する当該権利に基づく使用及び収益と同一の条件により使用し及び収益することができる。
5 前項の場合には、同項の者は、従前の土地については、その土地について有する当該権利に基づく使用及び収益をすることができない。
6 第1項の規定により一時利用地が指定されたときは、その一時利用地につき
第5条第7項に掲げる権利を有する者は、第3項の規定による通知に係る使用開始の日から
第54条第4項の規定による公告がある日まで、その一時利用地について、その有する当該権利に基づく使用及び収益をすることができない。
第53条の6 土地改良区は、換地処分を行なう前において、土地改良事業の工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行なうにつき必要がある場合には、
第53条の2の2第1項の規定により換地計画において換地を定めないこととされる従前の土地(次項に規定する土地を除く。)につき
第5条第7項に掲げる権利を有する者に対し、期日を定めて、その期日からその土地の全部又は一部について使用し及び収益することを停止させることができる。この場合には、その期日の相当期間前までに、その旨を当該権利者に通知しなければならない。
2 土地改良区は、換地処分を行う前において、
第53条の2の3第3項の規定により仮清算金が支払われた土地(同条第1項の規定により換地を定めない土地として指定された土地に限る。)につき
第5条第7項に掲げる権利を有する者に対し、期日を定めて、その期日からその土地の全部について使用し及び収益することを停止させることができる。この場合には、前項後段の規定を準用する。
3 第1項又は前項の規定によりこれらの各項に規定する土地の全部又は一部について使用し及び収益することが停止された場合には、その全部又は一部の土地につき
第5条第7項に掲げる権利を有する者は、第1項又は前項の期日から
第54条第4項の規定による公告がある日まで、その全部又は一部の土地について、その有する当該権利に基づく使用及び収益をすることができない。
第53条の7 第53条の5第1項の規定により一時利用地が指定された場合又は前条第1項若しくは第2項の規定によりこれらの各項に規定する土地の全部若しくは一部について使用し及び収益することが停止された場合には、これらの処分により使用し及び収益することができる者のなくなつた土地又はその部分については、その使用し及び収益することができる者のなくなつた時から
第54条第4項の規定による公告がある日まで、土地改良区がこれを管理するものとする。
第53条の8 第53条の5第1項の規定により一時利用地が指定された場合において、その一時利用地若しくは従前の土地につき
第5条第7項に掲げる権利を有する者がその指定によつて損失を受けたとき、又は
第53条の6第1項の規定により同項に規定する従前の土地の全部若しくは一部につき使用し及び収益することが停止された場合において、その全部若しくは一部の土地につき
第5条第7項に掲げる権利を有する者がその停止によつて損失を受けたときは、土地改良区は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき楯突を補償しなければならない。
2 第53条の5第1項の規定により一時利用地が指定された場合において、従前の土地につき
第5条第7項に掲げる権利を有する者がその指定によつて利益を受けるときは、土地改良区は、その利益を受ける者から、その利益に相当する額の金銭を徴収することができる。
3 土地改良区は、
第53条の5第1項の規定により一時利用地を指定した場合又は
第53条の6第1項の規定により同項に規定する従前の土地の全部若しくは一部につき使用し及び収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、
第53条第2項又は
第53条の2の2第2項(
第53条の3第3項及び
第53条の3の2第2項において準用する場合を含む。)に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の徴収又は支払いの方法に準ずる方法により徴収し又は支払うことができる。
第54条 換地処分は、当該換地計画に係る土地につき
第5条第7項に掲げる権利を有する者に対し、その換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。
2 換地処分は、当該換地計画に係る地域の全部について当該土地改良事業の工事が完了した後において、遅滞なくしなければならない。ただし、当該土地改良事業の計画に別段の定めがある場合においては、当該換地計画に係る地域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
3 土地改良区は、換地処分をした場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合には、遅滞なく当該換地処分があつた旨を公告しなければならない。
5 都道府県知事は、前項の規定による公告をした場合には、遅滞なくその旨を管轄登記所に通知しなければならない。
6 第1項の換地処分、第3項の規定による届出、第4項の規定による公告及び前項の規定による通知は、
第52条第2項の規定により、一の区に係る換地計画において、他の区の区域内にある土地を従前の土地として、これにつき換地を定め、又は定めないこととした場合には、それぞれ、当該一の区に係る換地計画及び当該他の区に係る換地計画について同時にしなければならない。この場合には、これらの換地計画に係る換地処分は、第2項の規定にかかわらず、これらの換地計画に係る地域の全部について当該土地改良事業の工事が完了した後において、遅滞なくしなければならない。
7 第2項ただし書の規定は、前項後段の場合について準用する。
第54条の2 前条第4項の規定による公告があつた場合には、当該換地計画に定める換地は、その公告のあつた日の翌日から従前の土地とみなされるものとし、その換地計画において換地を定めなかつた従前の土地について存する権利は、その公告のあつた日限り消滅するものとする。
2 前条第4項の規定による公告があつた場合には、
第53条第3項の規定により、当該換地計画において、換地につき、従前の土地について存する所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限の目的となるべきものとして指定された土地又はその部分は、その公告があつた日の翌日から当該権利又は処分の制限の目的たる土地又はその部分とみなされるものとする。
3 前2項の規定は、行政上又は裁判上の処分で従前の土地に専属するものについては、影響を及ぼさない。
5 第53条の3第1項又は
第53条の3の2第1項の規定により換地計画において定められた換地は、前条第4項の規定による公告があつた日の翌日において
第53条の3第2項(
第53条の3の2第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその換地計画において当該換地を取得すべき者として定められた者が取得する。
6 換地計画において、換地を国又は地方公共団体が所有する土地で道路等の用に供しているものに定めた場合において、その土地に存する道路等が廃止されるときは、その換地計画においてこれに代わるべき道路等の用に供する土地と定められたものは、その廃止される道路等の用に供している土地が国の所有する土地である場合には国に、地方公共団体の所有する土地である場合には地方公共団体に、前条第4項の規定による公告があつた日の翌日においてそれぞれ帰属する。
7 前項の場合には、その廃止される道路等の用に供している国又は地方公共団体の所有する土地について存する従前の権利は、所有権にあつては前条第4項の規定による公告があつた日限り消滅するものとし、その他の権利(地役権を除く。)にあつてはその公告のあつた日の翌日から、前項の規定により国若しくは地方公共団体に帰属する土地又はその土地のうち農林水産省令の定めるところにより国若しくは地方公共団体がその権利を有する者の意見をきいて定める部分について存するものとみなす。
第54条の3 土地改良区は、
第54条第4項の規定による公告があつた場合には、前条第4項の規定により確定した清算金を徴収し、又は支払わなければならない。この場合において、確定した清算金の額と
第53条の2の3第3項の規定により支払つた仮清算金又は
第53条の8第3項の規定により徴収し、若しくは支払つた仮清算金の額との間に差額があるときは、その差額に相当する額の金銭を徴収し、又は支払わなければならない。
第55条 第54条第4項の規定による公告があつたときは、土地改良区は、政令の定めるところにより、遅滞なく当該換地計画に係る土地及び建物について登記を申請しなければならない。
第56条 土地改良区は、農業用用排水施設の新設、管理、廃止又は変更を行なう者に対して、水を農業上合理的に利用するため必要な事項につき協議を求めることができる。
2 土地改良区は、その管理する農業用排水路その他の土地改良施設(土地改良区が委託を受けて管理するこれらの施設を含む。)が、市街化の進展その他の社会的経済的諸条件の変化に伴い下水道その他の土地改良施設以外の施設(以下この項及び次項において「他用途施設」という。)の用に兼ねて供することが適当であると認められるに至つた場合には、関係地方公共団体、関係事業者その他の関係人に対し、当該土地改良施設を他用途施設の用に兼ねて供すること及びその兼ねて供する場合における当該土地改良施設の管理の方法、その管理に要する費用の分担その他必要な事項につき協議を求めることができる。この場合において当該土地改良施設がその土地改良区が委託を受けて管理するものであるときは、あらかじめ、その委託をした者の同意(その委託をした者が国又は地方公共団体である場合にあつては、その承認)を得なければならない。
3 前2項の規定による協議(前項の規定による協議にあつては、農業用用排水施設を他用途施設(政令で定めるものを除く。)の用に兼ねて供すること並びにその兼ねて供する場合における当該農業用用排水施設の管理の方法及びその管理に要する費用の分担についての協議に限る。以下この項及び次項において同じ。)をすることができない場合、又は協議が調わない場合には、当該土地改良区は、都道府県知事に裁定を申請することができる。この場合において、前項後段の規定は、同項の規定による協議に係る裁定の申請について準用する。
4 都道府県知事は、第2項の規定による協議に係る前項の規定による裁定の申請があつた場合において、当該協議を求められた者の意見を聴き、当該農業用用排水施設の管理に支障を生じないようにするため必要があると認めるときは、その必要の限度において、裁定をすることができる。
5 第1項の規定による協議に係る第3項の裁定をする場合には、
第8条第2項の規定を準用する。
6 第3項の裁定があつたときは、当事者は、その裁定の定めるところに従い協定しなければならない。
第57条 土地改良区は、土地改良事業の工事が完了した場合においてその事業によつて生じた土地改良施設があるときは、その施設を管理しなければならない。この場合には、その旨を定款に記載しなければならない。
第57条の2 土地改良区は、
第2条第2項第1号の事業のうち農業用用排水施設又は農用地の保全上必要な施設(これらの施設のうち農林水産省令で定めるものを除く。)の管理(委託を受けて行なうこれらの施設の管理を含む。)を行なう場合には、農林水産省令の定めるところにより、当該事業の実施の細目について、管理規程を定め、当該事業の実施前に都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 前項の管理規程において定めるべき事項は、農林水産省令で定める。
3 土地改良区は、第1項の管理規程を変更し、又は廃止しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
4 都道府県知事は、第1項又は前項の認可をしたときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
第57条の3 土地改良区は、前条第1項の規定により管理規程を定めて管理する農業用用排水路に、当該管理規程で予定する廃水以外の廃水が排出されることにより、当該農業用用排水路の管理に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該管理規程の定めるところにより、当該廃水を排出する者に対し、その排出する廃水の量を減ずること、その排出を停止することその他必要な措置をとるべきことを求めることができる。
第57条の4 土地改良区は、その管理する農業用用排水施設(土地改良区が委託を受けて管理するものを含む。)に係る農業用用排水の水質の汚濁を防止し、当該農業用用排水施設の適正な管理を確保するため、集落から当該農業用用排水施設へ排出される汚水を処理するための施設の新設、管理、廃止又は変更を内容とする事業(以下「農業集落排水施設整備事業」という。)を行おうとする場合には、農林水産省令の定めるところにより、総会の議決を経て農業集落排水施設整備事業の計画(以下
第57条の8までにおいて「事業計画」という。)その他必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 事業計画においては、農林水産省令の定めるところにより、当該農業集落排水施設整備事業につき、目的、事業を行う区域、工事又は管理に関する事項、書に関する事項その他必要な事項を定めるものとする。
3 土地改良区は、第1項の認可を申請するには、あらかじめ、事業計画につき関係市町村長と協議しなければならない。
第57条の5 都道府県知事は、前条第1項の認可の申請があつたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、これを認可しなければならない。
1.申請に係る農業集落排水施設整備事業が、申請に係る土地改良区の行う土地改良事業の遂行を妨げないものであること、当該農業落排水施没整備事業に係る施設を当該土地改良区の組合員が主として利用するものとなることその他当該土地改良区が施行することを相当とするものとして政令で定める基本的な要件に適合するものでないとき。
2.申請の手続又は事業計画の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているとき。
3.申請に係る土地改良区が、申請に係る農業集落排水施設整備事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎又は技術的能力を欠く等農業集落排水施設整備事業の遂行のための基礎的な要件として政令で定める要件を欠くと認められるとき。
第57条の6 土地改良区は、農業集落排水施設整備事業に要する経費に充てるため当該事業に係る施設を利用する者に対してその経費の負担を求めるに当たつては、排水量その他の客観的な指標により、当該事業によつてその者が受ける利益を勘案しなければならない。
第57条の7 土地改良区は、その組合員又は組合員以外の者に対し、農業集落排水施設整備事業への参加を求めるに当たつては、事業計画、当該事業に要する経費の負担に関する事項、当該事業への参加に係る契約に関する事項その他必要な事項を示して、これを行うものとする。
第58条 組合員は、その者が地上権、永小作権、質権、貸借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利に基づき使用し及び収益している土地につき土地改良事業の成果を公正に享受するため、これらの権利の設定に係る契約の変更に関し、その契約の相手方に対して協議を求めることができる。
第59条 土地改良事業に費された有益費を民法の規定により償還する場合には、償還すべき額は、同法
第196条第2項本文の規定にかかわらず、増価額とする。
第60条 土地改良事業によつて地上権、永小作権、地役権、賃借権又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利(これらに係る対価を徴しないものを除く。)の目的である土地の利用を妨げられるに至つた場合には、その土地(地益権者の場合にあつては、当該承役地)に関しこれらの権利を有する者で組合員でないものは、地代、小作料、地役権の対価、賃借料若しくはその他の使用若しくは収益を目的とする権利の対価の相当の減額又は前払した地代、小作料、地役権の対価、貸借料若しくはその他の使用若しくは収益を目的とする権利の対価の相当の払戻を請求することができる。
第61条 土地改良事業によつて地上権、永小作権、地役権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定した目的を達することができなくなつた場合には、当該土地(地役権者の場合にあつては、当該承役地)に関しこれらの権利を有する者で組合員でないものは、その権利を放棄し、又は契約を解除することができる。
2 前項の規定により同項に掲げる者(地役権者を除く。)が放棄又は解除をする場合において、当該土地がさらに他の者の使用又は収益を目的とする権利の目的に供されているときは、その放棄又は解除をしようとする者は、当該他の者の同意を得なければならない。同項の規定により地役権者が放棄又は解除をする場合において、当該地役権に係る要役地が他の者の使用又は収益を目的とする権利の目的に供されているときも、また同様とする。
3 第1項の場合には、同項に掲げる者は、当該事業を行う土地改良区に対して、その目的を達することができなくなつたことによつて生じた損失の補償を請求することができる。この場合において、その土地改良区は、規約の定めるところにより、当該土地(地益権者の場合にあつては、当該承役地)に関してその組合員である者に対して、求償することができる。
第62条 土地改良事業によつて地上権、永小作権、地役権、賃借権又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利(これらに係る対価を徴しないものを除く。)の目的たる土地の利用を増した場合には、その土地の所有者、賃貸人その他その使用又は収益をさせている者で、その土地に関し組合員であるものは、地代、小作料、地役権の対価、賃貸料又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利の対価の相当の増額を要することができる。
2 前項の請求があつたときは、同項に掲げる権利を有する者は、その権利を放棄し、又は契約を解除して、その義務を免かれることができる。
第63条 換地計画に係る土地の上に存する地役権は、
第54条第4項の規定による公告があつた後でも、なお従前の土地の上に存する。
2 土地改良事業によつて行使する利益を受ける必要がなくなつた地役権は、消滅する。
3 土地改良事業によつて従前と同一の利益を受けることができなくなつた地役権者は、その利益を保存する範囲内において、地役権の設定を請求することができる。但し、
第60条の規定による請求に基く地役権の対価の減額があつた場合には、この限りでない。
第64条 第60条の規定による地代等の減額若しくは払戻の請求、
第61条第1項の規定による権利の放棄若しくは契約の解除、
第62条第1項の規定による地代等の増額の請求又は前条第3項の規定による地役権の設定の請求は、当該土地改良事業の工事の完了につき
第113条の2第2項の規定による公告があつた日(換地処分に係るものにあつては、
第54条第4項の規定による公告があつた日)から起算して1年を経過したときは、することができない。
第65条 第58条から前条までの規定は、農地法の適用を妨げない。
第66条 地区内にある土地が、その土地改良区の事業により利益を受けないことが明らかになつた場合において、その土地についての組合員の申出があるときは、その土地改良区は、その土地をその地区から除かなければならない。
第67条 土地改良区は、左に掲げる事由によつて解散する。
2 総会の議決による解散は、都道府県知事の認可を受けなければならない。
3 土地改良区が第1項第1号又は第2号に掲げる事由によつて解散したときは、都道府県知事は、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
4 土地改良区の解散は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(組合員を除く。)に対抗することができない。
第67条の2 解散した土地改良区は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第68条 土地改良区が解散したときは、合併によつて解散した場合を除いて、理事がその清算人となる。但し、総会で他の者を選任した場合には、この限りでない。
2 前項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
3 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
4 清算人については、
第18条第16項から第18項までの規定を準用する。
第68条の2 清算人の職務は、次のとおりとする。
1.現務の結了
2.債権の取立て及び債務の弁済
3.残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第69条 清算人は、就職の後、遅滞なく、土地改良区の財産の現況を調査し、財産目録を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
第69条の2 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも3回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
第69条の3 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、土地改良区の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第70条 清算人は、土地改良区の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
第70条の2 土地改良区の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 土地改良区の解散及び清算を監督する裁判所は、農林水産大臣又は都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 農林水産大臣又は都道府県知事は、土地改良区の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第71条 清算事務が終つたときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作り、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
第71条の2 清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第71条の3 土地改良区の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第71条の4 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第71条の5 裁判所は、
第68条第2項の規定により清算人を選任した場合には、土地改良区が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
第71条の6 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第71条の7 裁判所は、土地改良区の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前3条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、
第71条の5中「清算人及び監事」とあるのは、「土地改良区及び検査役」と読み替えるものとする。
第72条 土地改良区は、合併しようとする場合には、総会において合併を議決しなければならない。
2 合併は、都道府県知事の認可を受けなければならない。
3 都道府県知事は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、合併後存続する土地改良区については合併後存続する旨及び定款を変更する旨、合併により設立する土地改良区については合併により設立する旨、合併により消滅する土地改良区については合併により解散する旨を公告しなければならない。
4 土地改良区の合併は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(当該関係土地改良区の組合員を除く。)に対抗することができない。
5 土地改良区の合併については
第5条第1項後段の規定を、第2項の認可については
第8条第4項の規定を準用する。
第73条 合併により土地改良区を設立するには、関係各土地改良区の総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2 前項の規定による設立委員の選任については、
第33条の規定を準用する。
第75条 合併後存続する土地改良区又は合併によつて成立した土地改良区は、合併によつて消滅した土地改良区の権利義務(その土地改良区がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
第77条 土地改良区は、その事業の一部を共同して行うため、土地改良区連合を設立することができる。
2 土地改良区は、土地改良区連合を設立しようとする場合には、農林水産省令の定めるところにより、定款、土地改良事業計画その他必要な事項を協議して定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
第78条 土地改良区連合は、その名称中に土地改良区連合という文字を用いなければならない。
2 土地改良区連合でないものは、その名称中に土地改良区連合という文字を用いてはならない。
第79条 土地改良区連合の定款には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
1.名称及び認可番号
2.所属土地改良区
3.事業
4.事務所の所在地
5.経費の分担に関する事項
6.役員の定数、任期、職務の分担及び選挙に関する事項
7.議員に関する事項
8.事業年度
9.公告の方法
第80条 土地改良区連合の総会は、定款の定めるところにより、所属土地改良区がそれぞれの定款の定める手続に従いその組合員のうちから選出する議員で組織する。
2 土地改良区連合は、総代会を設けることができない。
第81条 土地改良区連合は、その所属土地改良区の数を増減しようとする場合には、関係土地改良区の協議によつて、農林水産省令の定めるところにより、定款、土地改良事業計画その他必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
第82条 役員は、定款の定めるところにより、総会で選挙する。但し、土地改良区連合設立当時の役員は、関係各土地改良区の総会において組合員のうちから選挙した者の互選により選任する。
2 役員(土地改良区連合設立当時の役員を除く。)は、前項本文の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、総会で選任することができる。
3 土地改良区連合の理事の定数の少なくとも5分の3、監事の定数の少なくとも2分の1は、議員(法人を除き、議員たる法人の業務を執行する役員を含む。)でなければならない。
第83条 土地改良区連合は、合併をすることができない。
第84条 土地改良区連合については、この法律に特別の定のある場合を除いて、土地改良区に関する規定を準用する。
第85条 第3条に規定する資格を有する15人以上の者は、政令の定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの(以下「国営土地改良事業」という。)にあつては農林水産大臣に、都道府県が行うべきもの(以下「都道府県営土地改良事業」という。)にあつては都道府県知事に、それぞれ申請することができる。
2 前項の者は、同項の規定による申請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要(2以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては全体構成)及びこれらの土地改良事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設の管理者及び管理方法に関する基本的事項(以下「予定管理方法等」という。)その他必要な事項を公告して、同項の一定の地域内にある土地について
第3条に規定する資格を有する者の3分の2(2以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業につき、その施行に係る地域内にある土地につき同条に規定する資格を有する者の3分の2)以上の同意を得なければならない。
3 農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含む第1項の規定による申請をするには、同項の者は、前項の3分の2以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。
4 第1項の場合において、その申請が農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含むものであるときは、その農用地造成事業等については、
第5条第5項及び
第6条の規定を準用する。
5 第1項の場合には、
第5条第3項、第6項及び第7項の規定を準用する。
6 第1項の者は、前項において準用する第5条第3項の規定による協議をしようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて当該協議に係る土地改良事業の計画の概要を縦覧に供しなければならない。
7 前項の規定による公告があつたときは、当該土地改良事業の計画の概要に意見がある者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該公告をした第1項の者に対し意見書を提出することができる。
8 第1項の規定による申請をするには、その申請書に第2項の規定により公告した事項を記載した書面及び同項の3分の2以上の同意(農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含む申請については、同項の3分の2以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意)があつたことを証する書面を添付し、これを、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事を経由して農林水産大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては関係都道府県知事に提出しなければならない。
9 第7項の規定による意見書の提出があつたときは、第1項の規定による申請をするには、その申請書に、前項に規定するもののほか、当該意見書の写しを添付しなければならない。
第85条の2 市町村は、農業振興地域整備計画(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)
第8条第1項又は
第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。)を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その農業振興地域整備計画に定める土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、(その土地改良事業の施行に係る地域が2以上の市町村の区域にわたる場合にあつては、当該関係市町村が共同して、)国営土地改良事業にあつては農林水産大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては都道府県知事に、それぞれ申請することができる。
2 市町村は、前項の規定による申請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要(2以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業に係る計画の機要及び農林水産省令で定めるときにあつては全体構成)及びこれらの土地改良事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設に係る予定管理方法等その他必要な事項を公告して、その土地改良事業の施行に係る地域内にある土地について
第3条に規定する資格を有する者の3分の2(2以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業につき、その施行に係る地域内にある土地について同条に規定する資格を有する者の3分の2)以上の同意を得なければならない。
3 農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含む第1項の規定による申請をするには、市町村は、前項の3分の2以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。
4 第1項の場合において、その申請が農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含むものであるときは、その農用地造成事業等については、
第5条第5項及び
第6条の規定を準用する。
5 第1項の場合(次項の規定により市町村の議会の議決を経て第1項の規定による申請をする場合を除く。)には、
第5条第6項及び第7項並びに前条第6項、第7項及び第9項の規定を準用する。この場合において、同条第6項中「前項において準用する第5条第3項の規定による協議」とあるのは「第85条の2第2項の規定による公告」と当該協議」とあるのは「同項の規定による公告」と、同条第9項中「前項」とあるのは「第85条の2第10項」と読み替えるものとする。
6 政令で定める基幹的な土地改良施設の新設又は変更を内容とする
第2条第2項第1号に掲げる事業であつて、その他の土地改良施設の新設若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む土地改良事業と一体となつてその効果が生じ又は増大するもののうち、当該他の土地改良事業の計画内容がなお未確定であるため第2項の3分の2以上の同意を求めることが適当でないと認められるものについては、当該他の土地改良事業が計画内容を確定して施行される確実な見込みがあり、かつ、その確定をまつて当該
第2条第2項第1号に掲げる事業に着手するときは、当該事業の規模からみてその完了が著しく遅延し、農業振興地域整備計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認められる場合においては、市町村は、第2項の規定によらず、あらかじめ、当該市町村の議会の議決を経て、第1項の規定による申請をすることができる。
7 市町村は、前項の規定により当該市町村の議会の議決を経て、第1項の規定による申請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要及びこれらの土地改良事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設に係る予定管理方法等その他必要な事項を示して、当該申請につき、関係土地改良区その他農林水産大臣の指定する者の意見を聴くとともに、国営土地改良事業にあつては、都道府県の同意を得なければならない。
8 都道府県は、前項の同意をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。
9 第6項の場合には、前条第6項、第7項及び第9項の規定を準用する。この場合において、同条第6項中「前項において準用する第5条第3項の規定による協議をしようと」とあるのは「第85条の2第7項の規定により同項に規定する事項を示そうと」と、「当該協議に係る」とあるのは「その示す」と、同条第9項中「前項」とあるのは「第85条の2第10項」と読み替えるものとする。
10 市町村は、第1項の規定による申請をするには、農林水産省令の定めるところにより、その申請書に第2項の規定により公告した事項(第6項の規定により市町村の議会の議決を経てする申請については、第7項の規定により示した事項)を記載した書面及び第2項の3分の2以上の同意(農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の山部に含む申請については、同項の3分の2以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意、第6項の規定により市町村の議会の議決を経てする申請については、当該議決及び当該申請に係る第7項の同意)があつたことを証する書面を添付し、これを、国営土地改良事業にあつては、関係都道府県知事を経由して、(第6項の規定により市町村の議会の議決を経てする国営土地改良事業の申請にあつては、直接、)農林水産大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては、関係都道府県知事に提出しなければならない。
第85条の3 土地改良区は、政令の定めるところにより、次に掲げる土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする
第2条第2項第1号の事業(以下この条及び第87条の2第4項において「施設更新事業」という。)を国又は都道府県が行うべきことを、(その土地改良施設(第2号に掲げる土地改良施設に係る施設更新事業にあつては、当該土地改良施設と一体となつて機能を発拝する第1号に掲げる土地改良施設。次項及び第87条の2第4項において「土地改良区営理施設」という。)を2以上の土地改良区が管理する場合にあつては、当該2以上の土地改良区が共同して、)国営土地改良事業にあつては農林水産大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては都道府県知事に、総会の議決を経て、それぞれ申請することができる。
1.土地改良区が管理する土地改良施設
2.前号に掲げる土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設で国、都道府県又は市町村が管理するもの
2 土地改良区は、前項の規定による申請(現行受益地(土地改良区管理施設につき現に行われている管理を内容とする
第2条第2項第1号の事業の施行に係る地域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内において施行する施設更新事業のうち、当該変更に係る土地改良施設の有している機能の維持を図ることを目的とすることその他現行受益地内の土地に係る組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものに係る申請を除く。)をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、施設更新事業の計画の概要、当該施設更新事業による変更後の土地改良施設であつて農林水産省令で定めるものがある場合にはその土地改良施設に係る予定管理方法等及び定款を変更する必要がある場合には変更後の定款その他必要な事項(第5項において「事業計画概要等」という。)を公告して、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる同意を得なければならない。
1.現行受益地以外の地域が施設更新事業の施行に係る地域の一部となる場合
当該施設更新事業の施行に係る地域内の土地のうち現行受益地内の土地に係る組合員の3分の2以上の同意及びその施行に係る地域内の土地のうちその他の土地について
第3条に規定する資格を有する者の3分の2以上の同意
2.前号に掲げる場合以外の場合
当該施設更新事業の施行に係る地域内の土地に係る組合員の3分の2以上の同意
3 土地改良区は、現行受益地以外の地域をその施行に係る地域の一部とする施設更新事業のうち、当該変更に係る土地改良施設の有している機能の維持を図ることを目的とすることその他現行受益地内の土地に係る組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことを明らかなものとして政令で定める要件に適合するものについて第1項の規定による申請をしようとする場合においては、当該施設更新事業の施行に係る地域のうち現行受益地以外の地域内にある土地につき
第3条に規定する資格を有する者の3分の2以上の同意をもつて前項第1号の3分の2以上の同意に代えることができる。
4 第1項の場合には、
第5条第3項、第6項及び第7項並びに第85条第6項、第7項及び第9項の規定を準用する。この場合において、同条第6項中「前項」とあるのは「第85条の3第4項」と、同条第9項中「前項」とあるのは「第85条の3第5項」と読み替えるものとする。
5 土地改良区は、第1項の規定による申請をするには、農林水産省令の定めるところにより、その申請書に事業計画概要等を記載した書面並びに同項の総会の議決及び第2項又は第3項の3分の2以上の同意(第2項の政令で定める要件に適合する施設更新事業に係る申請にあつては、第1項の総会の議決)があつたことを証する書面を添付し、これを、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事を経由して農林水産大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては関係都道府県知事に提出しなければならない。
6 土地改良区は、第1項の規定による申請をしようとする場合において、当該申請に係る施設更新事業と一体となつてその効果が生じ又は増大する他の土地改良事業(施設更新事業を除く。)であつて、当該申請に係る施設更新事業と併せてその土地改良事業を行うことにより当該施設更新事業及びその土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その土地改良事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかなもの(以下この項及び次項において「関連施行事業」という。)があるときは、政令の定めるところにより、当該申請に併せて、その関連施行事業を国又は都道府県が行うべきことを、総会の議決を経て、申請することができる。
7 土地改良区は、前項の規定による申請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、関連施行事業の計画の概要、農林水産省令で定める場合には施設更新事業及び関連施行事業に係る全体構成、関連施行事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設に係る予定管理方法等並びに定款を変更する必要がある場合には変更後の定款その他必要な事項を公告して、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる同意を得なければならない。
1.現行地区以外の地域が関連施行事業の施行に係る地域の全部又は一部となる場合
関連施行事業の施行に係る地域内の土地のうち現行地区内の土地に係る組合員の3分の2以上の同意及びその施行に係る地域内の土地のうちその他の土地について
第3条に規定する資格を有する者の3分の2以上の同意
2.前号に掲げる場合以外の場合
関連施行事業の施行に係る地域内の土地に係る組合員の3分の2以上の同意
8 農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含む第6項の規定による申請をするには、土地改良区は、前項の3分の2以上の同意のほか、その農用地造成設事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。
9 第6項の場合において、その申請が農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含むものであるときは、その農用地造成事業等については、
第5条第5項及び
第6条の規定を準用する。
10 第6項の場合には、
第5条第3項、第6項及び第7項並びに
第85条第6項、第7項及び第9項の規定を準用する。この場合において、同条第6項中「前項」とあるのは「第85条の3第10項」と、同条第9項中「前項」とあるのは「第85条の3第11項」と読み替えるものとする。
11 土地改良区は、第6項の規定による申請をするには、農林水産省令の定めるところにより、その申請書に第7項の規定により公告した事項を記載した書面並びに第6項の総会の議決及び第7項の3分の2以上の同意(農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含む申請については、同項の3分の2以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意)があつたことを証する書面を添付し、これを、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事を経由して農林水産大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては関係都道府県知事に提出しなければならない。
第85条の4 地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会又は農地保有合理化法人(以下「地方公共団体等」という。)は、政令の定めるところにより、当該地方公共団体等が権原に基づき使用し及び収益している土地で当該地方公共団体等の
第3条に規定する資格に係るもの(農用地であつて、その農用地につき
第3条第4項の規定により農地保有合理化法人が耕作又は養畜の業務を営む者とみなされるものを含む。以下「地方公共団体等有資格地」という。)についての
第2条第2項第3号に掲げる事業(以下「農用地造成事業」という。)を国又は都道府県が行うべきことを、(当該地方公共団体等有資格地について
第3条に規定する資格を有する地方公共団体等が2以上ある場合にあつては、当該関係地方公共団体等が共同して、)国営土地改良事業にあつては農林水産大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては都道府県知事に、それぞれ申請することができる。
2 地方公共団体等は、前項の規定による申請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の農用地造成事業の計画の概要につき市町村長と協議しなければならない。ただし、市町村が当該申請をする場合には、当該市町村の長については、この限りでない。
3 第1項の場合には、
第85条第6項、第7項及び第9項の規定を準用する。この場合において、同条第6項中「前項において準用する第5条第3項の規定による協議」とあるのは「第85条の4第2項の規定による協議(同項ただし書の場合であつて当該農用地造成事業の施行に係る地域が同条第1項の申請に係る市町村の区域を超えないときは、同項の規定による申請)」と、「当該協議」とあるのは「当該協議(同条第2項ただし書の場合であつて当該農用地造成事業の施行に係る地域が同条第1項の申請に係る市町村の区域を超えないときは、当該申請)」と、同条第9項中「前項」とあるのは「第85条の4第4項」と読み替えるものとする。
4 第1項の地方公共団体等は、同項の規定による申請をするには、農林水産省令の定めるところにより、その申請書に同項の農用地造成事業の計画の概要及び当該農用地造成事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設に係る予定管理方法等その他必要な事項を記載した書面を添付し、これを、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事を経由して農林水産大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては関係都道府県知事に提出しなければならない。
第86条 第85条第1項、
第85条の2第1項、
第85条の3第1項若しくは第6項又は前条第1項の規定による申請があつた場合には、農林水産大臣又は都道府県知事は(その申請に係る都道府県営土地改良事業の地域が2以上の都府県の区域にわたる場合にあつては、当該関係都府県の知事がその協議により)、その申請に係る土地改良事業の適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。
2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定による土地改良事業(
第85条の2第6項の規定により市町村の議会の議決を経てされた同条第1項の規定による申請に係る土地改良事業(以下「市町村特別申請事業」という。)を除く。)の適否の決定を行うには、あらかじめ、その土地改良事業につき
第85条第2項、
第85条の2第2項若しくは
第85条の3第2項若しくは第7項の規定により公告のあつた事項又は同条第5項の申請書(農林水産省令で定めるものに限る。)若しくは前条第4項の申請書に添付された書面に記載された事項について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と協議するとともに、当該申請書に添付された書面において、その土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指定する者をその土地改良施設の管理者とする旨が定められているとき(農林水産省令で定める場合を除く。)にあつては、その者と協議しなければならない。
3 都道府県知事は、都道府県が行う市町村特別申請事業につき、第1項の規定により適当とする旨の決定を行うには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。
第87条 前条第1項の規定により申請に係る土地改良事業につき適当とする旨の決定をしたときは、農林水産大臣又は都道府県知事は(その決定に係る都道府県営土地改良事業の地域が2以上の都府県の区域にわたる場合にあつては、当該関係都府県の知事がその協議により)、それぞれ、その決定に係る国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業を行うため、土地改良事業計画を定めなければならない。
2 前項の場合には、
第7条第3項及び第4項並びに
第8条第2項及び第3項の規定を準用する。
3 第1項の土地改良事業計画は、これに基づいて施行される土地改良事業が
第8条第4項第1号の政令で定める基本的な要件に適合するものとなるように定めなければならない。
4 第1項の土地改良事業計画において非農用地区域を定める場合には、その非農用地区域は
第8条第5項各号に掲げる要件に適合することとなるように定めなければならない。
5 農林水産大臣又は都道府県知事は、第1項の規定により土地改良事業計画を定めたときは、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて当該土地改良事業計画書の写を縦覧に供しなければならない。
6 第1項の土地改良事業計画についての異議申立てに関する行政不服審査法
第45条の期間は、前項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内とする。
7 前項の規定による異議申立てを受けたときは、農林水産大臣又は都道府県知事は(その異議申立てに係る都道府県営土地改良事業の地域が2以上の都府県の区域にわたる場合にあつては、当該関係都府県知事がその協議により)、
第8条第2項に掲げる技術者の意見をきいて、第5項に規定する縦覧期間満了後60日以内にこれを決定しなければならない。
8 国又は都道府県は、第6項の異議申立てがないとき、又は異議申立てがあつた場合においてそのすべてについて前項の規定による決定があつたときでなければ、当該土地改良事業計画による工事に着手してはならない。
9 第1項の土地改良事業計画による事業の施行については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
10 第1項の土地改良事業計画に不服がある者は、第7項の規定による決定に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。
第87条の2 国又は都道府県は、
第85条第1項、
第85条の2第1項、
第85条の3第1項若しくは第6項又は
第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる土地改良事業を行うことができる。
1.農地法
第61条各号に掲げる土地(農地法施行法(昭和27年法律第230号)
第6条第1項の規定により、農地法
第44条第1項の規定によつて買収したものとみなされる土地を含む。)についての農用地造成事業
3.
第2条第2項第1号又は第5号に掲げる事業(同項第1号に掲げる事業にあつては土地改良施設の新設、管理、廃止又は変更に係るもの、同項第5号に掲げる事業にあつては土地改良施設の災害復旧に係るものに限る。)であつて次に掲げるもの
イ 前2号の事業に附帯してその施行に係る地域の近傍の土地について行うもので、その施行によりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められるもの
ロ その事業による受益の範囲が広く、その工事に高度の技術を必要とする等その事業の性質又は規模に照らして適当と認められるもの
ハ 他の公共の利益となる事業と併せて行うことを相当とする等国土資源の総合的な開発又は保全の見地から適当と認められるもの
2 国又は都道府県は、前項の規定により同項第1号又は第2号の事業につき土地改良事業計画を定める場合において、当該土地改良事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)があるときは、併せて、その土地改良施設に係る予定管理方法等を定めなければならない。
3 第1項の規定により同項第3号の事業に係る土地改良事業の計画を定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該土地改良事業の計画の概要(2以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業(同項第1号及び第2号の事業を除く。)に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては各土地改良事業に係る全体構成)及びこれらの土地改良事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設に係る予定管理方法等その他必要な事項を公告して、その事業の施行に係る地域内にある土地について
第3条に規定する資格を有する者の3分の2(2以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業(同項第1号及び第2号の事業を除く。)につき、その施行に係る地域内にある土地について同条に規定する資格を有する者の3分の2)以上の同意を得なければならない。
4 農林水産大臣又は都道府県知事は、第1項の規定により、同項第3号の事業のうち施設更新事業(当該施設更新事業に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第2条第2項第1号の事業を行う土地改良区が存する場合において、当該施設更新事業に係る土地改良施設の有している機能の維持を図ることを目的とすることその他土地改良区管理区域(当該土地改良区が現に行つている土地改良区管理施設の管理を内容とする同号の事業の施行に係る地域としている区域をいう。以下この項において同じ。)内の土地に係る当該土地改良区の組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものに限る。)に係る土地改良事業の計画を定めようとする場合においては、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる同意をもつて前項の3分の2以上の同意に代えることができる。
1.施設更新事業の施行に係る地域の全部を土地改良区管理区域の全部又は一部とする場合 当該土地改良区の同意
2.前号に掲げる場合以外の場合 当該土地改良区の同意及びその施行に係る地域のうち土地改良区管理区域以外の地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有する者の3分の2以上の同意
5 土地改良区は、前項の規定による同意をするには、あらかじめ、総会の議決を経なければならない。
6 第1項の規定により土地改良事業計画を定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、(同項第3号の事業に係る土地改良事業計画を定める場合には、第3項の規定による公告をする前に、)その土地改良事業計画及び当該土地改良事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設に係る予定管理方法等その他必要な事項(第1項第3号の事業に係る土地改良事業の計画を定める場合には、第3項の規定により公告する事項)について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに、その土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指定する者をその土地改良施設の管理者とする旨を定めるときにあつては、その者と協議しなければならない。
7 都道府県知事は、国営土地改良事業につき、農林水産大臣と前項の規定による協議をする場合には、あらかじめ、関係市町村長と協議しなければならない。
8 農林水産大臣又は都道府県知事は、第6項の規定による協議をしようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて当該土地改良事業の計画の概要を縦覧に供しなければならない。
9 前項の規定により縦覧に供された土地改良事業の計画の概要に意見がある者は、同項の縦覧期間満了の日までに、農林水産大臣又は都道府県知事に対し意見書を提出することができる。
10 第1項の場合には、
第5条第6項及び第7項、
第7条第3項、
第8条第2項及び第3項並びに前条第3項の規定(第1項第3号の事業については、これらの規定のほか、前条第5項から第10項までの規定)を準用する。
第87条の3 農林水産大臣又は都道府県知事は、国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業(市町村特別申請事業、
第85条の4第1項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業並びに前条第1項の規定により行う同項第1号及び第2号の事業を除く。)につき、土地改良事業の施行に係る地域その他土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつてはその変更後の土地改良事業の計画の概要(その変更後において2以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業(市町村特別申請事業、
第85条の4第1項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業並びに前条第1項の規定により行う同項第1号及び第2号の事業を除く。)につき、その変更後の土地改良事業計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては変更後の全体構成)及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項(現に2以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その名称、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項。以下この条において同じ。)を、それぞれ公告して、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる同意を得なければならない。
1.土地改良事業計画の変更の場合
その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更後において2以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業(市町村特別申請事業、第85条の4第1項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業並びに前条第1項の規定により行う同項第1号及び第2号の事業を除く。)につき、その変更後のその施行に係る地域)内(これらの土地改良事業のうちに、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)にある土地について第3条に規定する資格を有する者の3分の2以上の同意
2.土地改良事業の廃止の場合
その廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域(現に2以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業(市町村特別申請事業、第85条の4第1項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業並びに前条第1項の規定により行う同項第1号及び第2号の事業を除く。)につき、その施行に係る地域)内の土地について第3条に規定する資格を有する者の3分の2以上の同意
2 国又は都道府県は、
第85条第1項、
第85条の2第1項若しくは
第85条の3第6項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業等に係る土地改良事業計画の変更(その変更により新たな地域がその農用地造成事業等に係る農用地造成地域の全部又は一部となるものに限る。)をし、又はこれらの規定による申請に基づいて行う土地改良事業で農用地造成事業等でないものを農用地造成事業等とするために土地改良事業計画の変更をしようとする場合には、前項の3分の2以上の同意又は第6項において準用する
第48条第4項の3分の2以上の同意のほか、その計画の変更により新たに農用地造成地域の全部又は一部となる地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。
3 前項に規定する土地改良事業計画の変更については、その変更により新たに農用地造成地域の全部又は一部となる地域につき
第5条第5項の規定を準用する。
4 第1項に規定する土地改良事業計画の変更又は土地改良事業の廃止をするには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、同項の規定による公告をする前に、その公告をする事項について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに、その土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指定する者をその土地改良施設の管理者とする旨を定めるとき(農林水産省令で定める場合を除く。)にあつては、その者と協議しなければならない。
5 都道府県知事は、国営土地改良事業につき、農林水産大臣と前項の規定による協議をする場合には、あらかじめ、関係市町村長と協議しなければならない。
6 第1項の場合には、
第5条第6項及び第7項、
第8条第2項及び第3項、
第48条第4項及び第6項、
第87条第5項から第10項まで並びに前条第8項及び第9項の規定を準用する。この場合において、
第5条第6項及び第7項中「含めて第1項の一定の地域を定めるには」とあるのは「新たに変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域とするには」と、
第48条第4項中「前項第1号又は第2号の3分の2以上の同意」とあるのは「第87条の3第1項第1号の3分の2以上の同意」と、同条第6項中「第3項及び第4項」とあるのは「同項及び第87条の3第1項」と、前条第8項中「第6項」とあるのは「第87条の3第4項」と、「当該土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の当該土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、同条第9項中「土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と読み替えるものとする。
7 農林水産大臣又は都道府県知事は、市町村特別申請事業につき、土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分の変更又は土地改良事業の廃止をしようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつてはその変更後の土地改良事業計画の概要及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項を、それぞれ示して、当該変更又は廃止につき、関係土地改良区その他農林水産大臣の指定する者の意見を聴くとともに、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるときは、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域)又は廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村のすべての同意を得、かつ、国営土地改良事業にあつては、これらの市町村の全部又は一部をその区域に含むすべての都道府県の同意を得なければならない。
8 市町村又は都道府県は、前項の規定による同意をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該変更又は廃止につき、当該市町村又は都道府県の議会の議決を経なければならない。
9 都道府県知事は、市町村特別申請事業につき、第7項に規定する土地改良事業計画の変更又は土地改良事業の廃止をしようとする場合には、同項の規定によるほか、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該変更又は廃止につき、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。
10 第7項の場合には、
第8条第2項及び第3項、
第87条第5項から第10項まで並びに前条第8項及び第9項の規定を準用する。この場合において、前条第8項中「第6項の規定による協議をしようと」とあるのは「第87条の3第7項の規定により同項に規定する事項を示そうと」と、「当該土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の当該土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、同条第9項中「土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と読み替えるものとする。
11 国又は都道府県が
第85条の4第1項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業に係る土地改良事業の計画につき土地改良事業の施行に係る地域を変更することにより新たな地域をその農用地造成事業の施行に係る地域の一部とすることができるのは、その新たに当該農用地造成事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地が地方公共団体等有資格地である場合に限るものとする。
12 農林水産大臣又は都道府県知事は、
第85条の4第1項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業に係る土地改良事業につき、土地改良事業の施行に係る地域その他土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつてはその変更後の土地改良事業の計画の概要及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項を、それぞれ示して、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域内(その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)又は廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域内にある地方公共団体等有資格地について
第3条に規定する資格を有するすべての地方公共団体等の同意を得なければならない。
13 前項の場合には、
第8条第2項及び第3項、
第87条第5項から第10項まで、前条第8項及び第9項並びに第4項及び第5項の規定を準用する。この場合において、前条第8項中「第6項」とあるのは「第87条の3第13項において準用する同条第4項」と、「当該土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の当該土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、同条第9項中「土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、第4項中「同項の規定による公告をする前に、その公告をする事項」とあるのは「第87条の3第12項の規定により同項に規定する事項を示す前に、その示す事項」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係都道府県知事(その変更又は廃止について第87条の3第12項の規定により同意を得なければならない地方公共団体等である都道府県の知事を除く。)」と、同項及び第5項中「関係市町村長」とあるのは「関係市町村長(その変更又は廃止について第87条の3第12項の規定により同意を得なければならない地方公共団体等である市町村の長を除く。)」と読み替えるものとする。
14 第1項、第7項又は第12項の規定による計画の変更又は土地改良事業の廃止が当該土地改良事業の利害関係人の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかである場合には、農林水産大臣又は都道府県知事は、第6項、第10項又は前項において準用する
第87条第5項から第7項までに規定する手続(第6項において準用する
第48条第6項の場合にあつては、これらの手続のほか、第6項において準用する
第8条第2項に規定する手続)を省略することができる。
15 前条第1項第1号又は第2号の事業につき、土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止する場合には、
第8条第2項及び第3項並びに前条第6項から第9項までの規定を準用する。この場合において、同条第8項中「当該土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の当該土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、同条第9項中「土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と読み替えるものとする。
第88条 第85条から前条までに規定するものの外、災害のため急速に
第2条第2項第5号に掲げる土地改良事業を行う必要がある場合には、国又は都道府県は、応急工事計画を定めてその事業を行うことができる。
2 前項の応急工事計画による事業の施行については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
第89条 国は、政令の定めるところにより、国営土地改良事業の工事の一部を都道府県知事が行うこととすることができる。
第89条の2 農林水産大臣又は都道府県知事は、国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業(これらの土地改良事業のうち、
第88条第1項の規定により応急工事計画を定め、これに基づいて行なう
第2条第2項第5号の事業を除く。)について、その事業の性質上必要があるときは、その土地改良事業の施行に係る地域につき、換地計画を定めなければならない。
2 前項の換地計画を定める場合には、
第52条第2項、第3項、第5項前段、第6項及び第7項の規定を準用する。この場合において、同条第6項中「当該土地改良区の理事」とあるのは「国営土地改良事業については農林水産大臣、都道府県営土地改良事業については都道府県知事」と、同条第7項中「第27条、第28条」とあるのは「第28条」と読み替えるものとする。
3 第1項の換地計画において定める内容(これに係る事前措置を含む。)については、
第52条の5から
第53条の3の2までの規定を準用する。この場合において、
第53条の3第2項(
第53条の3の2第2項において読み替えて準用する場合を含む。)中「土地改良区、市町村」とあるのは「国又は都道府県、土地改良区、市町村」と、「土地改良区が」とあるのは「農林水産大臣又は都道府県知事が」と読み替えるものとする。
4 第1項の換地計画を定めた場合には、
第52条の4第2項及び
第87条第5項から第10項までの規定を準用する。この場合において、
第52条の4第2項中「前項の規定による認可に係る換地計画に基づく」とあるのは「換地計画に基づく」と、
第87条第7項中「第8条第2項に掲げる技術者の意見をきいて、第5項」とあるのは「第5項」と、同条第8項中「工事に着手してはならない」とあるのは「処分を行つてはならない」と、同条第9項中「事業の施行」とあるのは「処分」と読み替えるものとする。
5 第1項の換地計画の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)については、第2項及び前項の規定を準用する。この場合において、第2項において準用する
第52条第5項中「その計画」とあるのは「その計画の変更に係る部分」と、前項において準用する
第87条第5項中「当該土地改良事業計画書」とあるのは「その換地計画書の変更に係る部分」と読み替えるものとする。
6 農林水産大臣又は都道府県知事は、換地処分を行なう前において、土地改良事業の工事のため必要がある場合又は土地改良事業に係る換地計画に基づき換地処分を行なうにつき必要がある場合には、その土地改良事業の施行に係る地域内の土地につき従前の土地に代わるべき一時利用地を指定し、又は第3項において準用する
第53条の2の2第1項の規定により換地計画において換地を定めないこととされる従前の土地につき
第5条第7項に掲げる権利を有する者に対し、期日を定めて、その期日からその土地の全部若しくは一部について使用し及び収益することを停止させることができる。
7 農林水産大臣又は都道府県知事は、換地処分を行う前において、第3項において準用する
第53条の2の3第3項の規定により仮清算金が支払われた土地(同条第1項の規定により換地を定めない土地として指定された土地に限る。)につき
第5条第7項に掲げる権利を有する者に対し、期日を定めて、その期日からその土地の全部について使用し及び収益することを停止させることができる。
8 第6項の規定による一時利用地の指定については
第53条の5第2項から第6項までの規定を、第6項の規定による使用及び収益の停止については
第53条の6第1項後段及び第3項の規定を、第6項の規定による一時利用地の指定並びに使用及び収益の特止については
第53条の7及び
第53条の8の規定を、前項の規定による使用及び収益の停止については
第53条の6第1項後段及び第3項並びに
第53条の7の規定を準用する。この場合において、
第53条の7及び
第53条の8中「土地改良区」とあるのは「国又は都道府県」と読み替えるものとする。
9 換地処分は、農林水産大臣又は都道府県知事が、当該換地計画に係る土地につき
第5条第7項に掲げる権利を有する者に対し、その換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。
10 前項の換地処分については、
第54条第2項及び第4項から第7項まで並びに
第54条の2から
第55条までの規定を準用する。この場合において、
第54条第4項中「都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合」とあるのは「農林水産大臣又は都道府県知事は、換地処分をした場合」と、「当該換地処分があつた旨」とあるのは「その旨」と、同条第5項中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣又は都道府県知事」と、同条第6項中「第1項の換地処分、第3項の規定による届出」とあるのは「第89条の2第9項の換地処分」と、
第54条の3中「土地改良区」とあるのは「国又は都道府県」と、
第55条中「申請し」とあるのは「申請し、又は嘱託し」と読み替えるものとする。
11 国又は都道府県は、第3項において準用する
第53条の2の3第3項、第8項において準用する
第53条の8又は前項において準用する
第54条の3の規定により、仮清算金、補償金、清算金その他の金銭(以下第13項までにおいて「仮清算金等」という。)を土地改良区の地区内にある土地につき
第5条第7項に掲げる権利を有する者に支払い、又はこれらの者から徴収する場合には、農林水産省令の定めるところにより、仮清算金等をこれらの者に支払い、又はこれらの者から徴収するのに代えて、これらの者に支払うべきすべての仮清算金等の額(
第123条第1項の規定により供託しなければならない金銭の額を除く。)を合計して得た額に相当する額の金銭をその土地改良区に支払い、又はこれらの者から徴収すべきすべての仮清算金等の額を合計して得た額に相当する額の金銭をその土地改良区から徴収することができる。この場合には、これらの者に係る仮清算金等の明細を明らかにして、その支払又は徴収の期日の相当期間前までにその旨をその土地改良区に通知しなければならない。
12 土地改良区は、前項の規定により金銭の支払を受けた場合には、農林水産省令の定めるところにより、その支払の通知に係る同項の仮清算金等の明細に従い、仮清算金等をその地区内にある土地につき
第5条第7項に掲げる権利を有する者に支払わなければならない。
13 土地改良区は、第11項の規定により徴収される金銭を国又は都道府県に納付した場合には、農林水産省令の定めるところにより、その徴収の通知に係る同項の仮清算金等の明細に従い、仮清算金等をその地区内にある土地につき
第5条第7項に掲げる権利を有する者から徴収することができる。
14 前各項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令の定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第89条の3 国は、前条第8項において準用する
第53条の8第2項若しくは第3項、前条第10項において準用する
第54条の3又は前条第11項の規定により徴収すべき金銭(以下この条において「清算金等」と総称する。)を納付しない者がある場合には、督促状により期限を指定してその支払を督促しなければならない。
2 国は、前項の規定による督促をした場合において、その督促を受けた者がその督促状で指定する期限までに清算金等を支払わないときは、その期限満了の日の翌日から清算金等の支払のある日までの日数に応じ、滞納額につき年14.5パーセントの割合により計算した金額を延滞金として徴収することができる。
3 清算金等及び前項の延滞金は、国税滞納処分の例により処分することができる。この場合において、清算金等及び同項の延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
4 第1項の規定による督促は、民法
第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
5 国税通則法(昭和37年法律第66号)
第12条(書類の送達)、
第38条第1項(繰上請求)、
第62条(一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算等)、
第63条(納税の猶予の場合の延滞税の免除)、
第118条第3項(附帯税の額を計算する場合の端数計算等)及び
第119条第4項(附帯税の確定金額の端数計算等)の規定は、清算金等の徴収について準用する。この場合において、同法
第62条及び
第63条中「延滞税」とあり、同法
第118条第3項及び
第119条第4項中「附帯税」とあるのは、「延滞金」と読み替えるものとする。
第90条 国は、政令の定めるところにより(国営土地改良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるところにより)、国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県に、その事業に要する費用の一部を負担させることができる。
2 前項の都道府県は、政令の定めるところにより、条例で、国営土地改良事業(市町村特別申請事業を除く。)によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき
第3条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものから、その者の受ける利益を限度として、同項の規定による負担金の全部又は一部を徴収することができる。
3 第87条の2第1項の規定により国が行う同項第2号の事業(公有水面埋立法により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。以下同じ。)に係る第1項の規定による負担金については、前項の規定によるほか、都道府県は、政令の定めるところにより、条例で、
第94条の8第5項(
第94条の8の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により土地を取得した者から当該負担金の全部又は一部を徴収することができる。
4 前2項に掲げる者が国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員である場合には、都道府県は、その者に対する負担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収することができる。
5 第1項の都道府県は、第2項及び第3項の規定による負担金の全部又は一部の徴収に代えて、政令の定めるところにより、国営土地改良事業(市町村特別申請事業を除く。)の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に対し、当該市町村の区域内にある土地に係る第2項及び第3項に掲げる者に対する負担金に相当する部分の負担金を負担させることができる。この場合においては、都道府県は、あらかじめ、当該市町村の同意を得なければならない。
6 前項の市町村は、政令の定めるところにより、条例で、同項に規定する者から、同項に規定する部分の負担金を徴収することができる。
7 第2項、第4項又は前項の場合において、
第88条第1項の規定により国が行う土地改良事業に係る負担金の徴収については、都道府県又は市町村は、その徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
8 第1項の都道府県は、政令の定めるところにより、条例で、土地改良施設の新設若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む土地改良事業で国が行う市町村特別申請事業(以下「国営市町村特別申請事業」という。)と一体となつてその効果が生じ、若しくは増大するもの(以下この項において「関連土地改良事業」という。)又は土地改良施設の管理を内容とする土地改良事業で国営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が増大するもの(政令で定める要件に適合するものに限る。以下この項において「関連管理事業」という。)を行う者その他国営市町村特別申請事業によつて利益を受ける農林水産省令で定める者から、その者の受ける利益(関連土地改良事業又は関連管理事業を行う者にあつては、それぞれその行う関連土地改良事業又は関連管理事業の施行に係る地域内にある土地につき
第3条に規定する資格を有する者が当該国営市町村特別申請事業によつて受ける利益の合計)を限度として、同項の規定による負担金の全部又は一部を徴収することができる。
9 第1項の都道府県は、第2項から第5項まで及び前項の規定によるほか、政令の定めるところにより、国営土地改良事業によつて利益を受ける市町村に対し、その市町村の受ける利益を限度として、第1項の規定による負担金の一部を負担させることができる。
10 第1項の規定による負担金について前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聴いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。
11 第2項から第4項まで、第6項又は第8項の規定による処分についての異議申立てに関する行政不服審査法
第45条の期間は、その処分があつたことを知つた日の翌日から起算して30日以内とする。
12 都道府県知事又は市町村長は、前項の異議申立てを受けたときは、同項に規定する期間満了後50日以内にこれを決定しなければならない。
第90条の2 国、都道府県又は市町村は、国営土地改良事業(
第87条の2第1項の規定により国が行なう同項第2号の事業、国営市町村特別申請事業及び
第88条第1項の規定により国が行なう土地改良事業を除く。以下この項及び第3項において同じ。)の施行に係る地域内にある土地につき
第3条に規定する資格を有する者が、当該国営土地改良事業の工事の完了につき
第113条の2第3項の規定による公告があつた日(その日前に、農林水産大臣が、当該土地を含む一定の地域について当該事業によつて受ける利益のすべてが発生したと認めてその旨を公告したときは、その公告した日)以後8年を経過する日までの間に、当該土地を当該国営土地改良事業の計画において予定した用途以外の用途(政令で定める用途を除く。以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、一時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合、目的外用途に供するため所有権の移転等をする際にすでに当該土地が災害等により当該国営土地改良事業による利益を受けていないものとなつている場合その他政令で定める場合を除き、その者から、政令の定めるところにより、(都道府県及び市町村にあつては、条例で、)特別徴収金を徴収することができる。
2 前項の場合(市町村が特別徴収金を徴収する場合を除く。)には、前条第4項の規定を準用する。
3 第1項の特別徴収金の額は、国が徴収するものにあつては、国営土地改良事業に要した費用のうちその徴収に係る土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額から当該国営土地改良事業につき前条第1項の規定により都道府県が負担する負担金のうち当該土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額を差し引いて得た額を限度とし、都道府県が徴収するものにあつては、国営土地改良事業につき同項の規定により都道府県が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額から当該国営土地改良事業につき同条第2項、第4項、第5項又は第9項の規定により都道府県が徴収する負担金のうち当該土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額を差し引いて得た額を限度とし、市町村が徴収するものにあつては、国営土地改良事業につき同項の規定により市町村が負担する魚坦金のうちその種収に係る土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額を限度とする。
4 国、都道府県又は市町村は、
第87条の2第1項の規定により国が行なう同項第2号の事業により造成された土地を
第94条の8第5項(
第94条の8の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により取得した者又はその承継人が、これらの規定による土地の取得があつた日以後8年を経過する日までの間に、当該土地を
第94条の8第4項(
第94条の8の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により公告されたその土地の用途以外の用途(政令で定める用途を除く。以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移伝等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、一時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合その他政令で定める場合を除き、その者から、政令の定めるところにより、(都道府県及び市町村にあつては、条例で、)特別徴収金を徴収することができる。
5 前項の場合(市町村が特別徴収金を徴収する場合を除く。)には前条第4項の規定を、前項の特別徴収金の額については第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「同条第2項、第4項、第5項」とあるのは、「同条第3項から第5項まで」と読み替えるものとする。
6 国、都道府県又は市町村は、土地改良施設の新設若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む土地改良事業で、国営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が生じ若しくは増大するもの(以下この項において「関連土地改良事業」という。)又は土地改良施設の管理を内容とする土地改良事業で、国営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が増大するもの(政令で定める要件に適合するものに限る。以下この項において「関連管理事業」という。)の施行に係る地域内にある土地(当該国営市町村特別申請事業の施行に係る地域内にあるものに限る。)につき第3条に規定する資格を有する者が、当該関連土地改良事業にあつてはその工事の完了につき
第113条の2第2項又は第3項の規定による公告があつた日、関連管理事業にあつては国営市町村特別申請事業の工事の完了につき
第113条の2第3項の規定による公告があつた日以後8年を経過する日までの間に、当該土地を当該関連土地改良事業若しくは当該関連管理事業の計画において予定した用途以外の用途(政令で定める用途を除く。以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、一時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合、目的外用途に供するため所有権の移転等をする際に既に当該土地が災害等により当該関連土地改良事業又は当該関連管理事業による利益を受けていないものとなつている場合その他政令で定める場合を除き、その者から、政令の定めるところにより、(都道府県及び市町村にあつては、条例で、)特別徴収金を徴収することができる。
7 前項の場合(市町村が特別徴収金を徴収する場合を除く。)には前条第4項の規定を、前項の特別徴収金の額については第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「国営土地改良事業」とあるのは「国営市町村特別申請事業」と、「同条第2項、第4項、第5項」とあるのは「同条第8項」と読み替えるものとする。
8 第1項、第4項、第6項又は第2項、第5項若しくは前項において準用する前条第4項の規定による処分についての異議申立てについては、同条第11項及び第12項の規定を準用する。
9 国が徴収する第1項、第4項又は第6項の特別徴収金(これらの特別徴収金に代えて第2項、第5項又は第7項において準用する前条第4項の規定により徴収する金銭を含む。)の徴収については、
第89条の3の規定を準用する。
第91条 都道府県は、政令の定めるところにより、都道府県営土地改良事業(市町村特別申請事業を除く。)によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき
第3条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものから、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第224条の分担金を徴収することができる。
2 都道府県は、前項の規定による分担金の全部又は一部の徴収に代えて、都道府県営土地改良事業(市町村特別申請事業を除く。)の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に対し、その事業に要する費用のうち当該市町村の区域内にある土地に係る同項に掲げる者に対する分担金に相当する部分の費用を負担させることができる。この場合においては、都道府県は、あらかじめ、当該市町村の同意を得なければならない。
3 前項の市町村は、政令の定めるところにより、条例で、同項に規定する者から、同項に規定する部分の費用を地方自治法
第224条の分担金として徴収することができる。
4 第1項の場合には
第90条第4項及び第7項の規定を、前項の場合には同条第7項の規定を準用する。
5 都道府県は、政令の定めるところにより、土地改良施設の新設若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む土地改良妾で都道府県が行う市町村特別申請事業(以下「都道府県営市町村特別申請事業」という。)と一体となつてその効果が生じ、若しくは増大するもの(以下この項において「関連土地改良事業」という。)又は土地改良施設の管理を内容とする土地改良事業で都道府県営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が増大するもの(政令で定める要件に適合するものに限る。以下この項において「関連管理事業」という。)を行う者その他都道府県営市町村特別申請事業によつて利益を受ける農林水産省令で定める者から、その者の受ける利益(関連土地改良事業又は関連管理事業を行う者にあつては、それぞれその行う関連土地改良事業又は関連管理事業の施行に係る地域内にある土地につき
第3条に規定する資格を有する者が当該都道府県営市町村特別申請事業によつて受ける利益の合計)を限度として、地方自治法
第224条の分担金を徴収することができる。
6 都道府県は、第1項、第2項及び前項の規定によるほか、政令の定めるところにより、都道府県営土地改良事業によつて利益を受ける市町村に対し、その市町村の受ける利益を限度として、その事業に要する費用の一部を負担させることができる。この場合においては、
第90条第10項の規定を準用する。
第91条の2 都道府県又は市町村は、政令の定めるところにより、条例で、都道府県営土地改良事業(都道府県営市町村特別申請事業及び
第88条第1項の規定により都道府県が行なう土地改良事業を除く。以下この項及び第3項において同じ。)の施行に係る地域内にある土地につき
第3条に規定する資格を有する者が、当該土地を当該都道府県営土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から、特別徴収金を徴収することができる。
2 前項の場合(市町村が特別徴収金を徴収する場合を除く。)には、
第90条第4項の規定を準用する。
3 第1項の特別徴収金の額は、都道府県が徴収するものにあつては、都道府県営土地改良事業に要する費用のうちその徴収に係る土地に係る部分の額として条例の定めるところにより算定される額から当該都道府県営土地改良事業につき前条第1項、第2項若しくは第6項又は同条第4項において準用する
第90条第4項の規定により都道府県が徴収する分担金又は負担金のうち当該土地に係る部分の額として条例の定めるところにより算定される額を差し引いて得た額を限度とし、市町村が徴収するものにあつては、都道府県営土地改良事業につき前条第6項の規定により市町村が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額として条例の定めるところにより算定される額を限度とする。
4 都道府県又は市町村は、政令の定めるところにより、条例で、土地改良施設の新設若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む土地改良事業で、都道府県営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が生じ若しくは増大するもの(以下この項において「関連土地改良事業」という。)又は土地改良施設の管理を内容とする土地改良事業で、都道府県営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が増大するもの(政令で定める要件に適合するものに限る。以下この項において「関連管理事業」という。)の施行に係る地域内にある土地(当該都道府県営市町村特別申請事業の施行に係る地域内にあるものに限る。)につき
第3条に規定する資格を有する者が、当該土地を当該関連土地改良事業計画若しくは関連管理事業計画において予定する用途以外の用途(以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から、特別徴収金を徴収することができる。
5 前項の場合(市町村が特別徴収金を徴収する場合を除く。)には
第90条第4項の規定を、前項の特別徴収金の額については第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「都道府県営土地改良事業」とあるのは「都道府県営市町村特別申請事業」と、「前条第1項、第2項若しくは第6項又は同条第4項において準用する第90条第4項」とあるのは「前条第5項」と読み替えるものとする。
6 第1項、第4項又は第2項若しくは前項において準用する
第90条第4項の規定による処分についての異議申立てについては、同条第11項及び第12項の規定を準用する。
第92条 国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業を行つた場合には、
第58条から
第65条までの規定を準用する。この場合において、
第58条、
第60条、
第61条第1項及び第3項並びに
第62条第1項中「組合員」とあるのは「第90条第2項の規定により負担金を負担した者(同条第4項の規定によりその負担金に代えて土地改良区が徴収される金銭に充てるため、その土地改良区が第36条第1項の規定により賦課徴収する金銭を負担した組合員を含む。)若しくは第90条第6項若しくは第8項の規定により負担金を負担した者又は第91条第1項の分担金を負担した者(同条第4項において準用する第90条第4項の規定によりその分担金に代えて土地改良区が徴収される金銭に充てるため、その土地改良区が第36条第1項の規定により賦課徴収する金銭を負担した組合員を含む。)若しくは第91条第3項若しくは第5項の分担金を負担した者」と、
第61条第3項中「規約」とあるのは「農林水産省令又は条例」と、
第64条中「第113条の2第2項」とあるのは「第113条の2第3項」と読み替えるものとする。
第93条 国又は都道府県は、土地改良区その他の者が、農林水産省令の定めるところにより、その所有し、又は管理する土地改良施設を国又は都道府県において管理すべきことを申し出た場合において、その申出を相当と認めるときは、その土地改良施設を管理することができる。
第93条の2 国又は都道府県は、
第2条第2項第1号の事業のうち農業用用排水施設又は農用地の保全上必要な施設(これらの施設のうち農林水産省令で定めるものを除く。)の管理(委託を受けて行なうこれらの施設の管理を含む。)を行なう場合には、農林水産省令の定めるところにより、(都道府県にあつては、条例で、)当該事業の実施細目について、当該事業の実施別に管理規程を定めなければならない。
2 農林水産大臣は、前項の規定により管理規程を定めたときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なくその旨を公告しなければならない。管理規程を変更し、又は廃止したときも、同様とする。
第93条の3 国又は都道府県が管理規程を定めて農業用用排水路の管理(委託を受けて行なう管理を含む。)を行なう場合には、
第57条の3の規定を準用する。
第94条 左に掲げるものであつて公共用財産又は普通財産であるもの(以下「土地改良財産」という。)は、農林水産大臣が管理し、又は処分する。
1.国営土地改良事業によつて生じた工作物その他の物件又は水の使用に関する権利
2.
第87条の2第1項の規定により国が行う同項第2号の事業によつて生じた土地
3.国営土地改良事業のために取得した土地、権利又は立木、工作物その他の物件(農地法によつて買収した土地、権利及び物件を除く。)
4.国有の土地、権利又は立木、工作物その他の物件で、政令の定めるところにより、国営土地改良事業の用に供すべきものと決定されたもの
第94条の2 農林水産大臣は、国営土地改良事業において道路又は水路(これらの附属物を含む。以下この条において同じ。)の付替工事を行つたときは、その付替工事によつて生じた道路又は水路を構成する土地改良財産たる土地又は工作物その他の物件を付替工事によつて用途を廃止された道路又は水路を構成する土地又は工作物その他の物件と交換することができる。
第94条の3 農林水産大臣は、政令で定める基幹的な土地改良施設以外の土地改良施設を構成する土地改良財産たる土地又は工作物その他の物件(次条において「一般土地改良施設に係る土地等」という。)を、当該土地改良施設の用途を廃止したときはこれを無償で国に返還することを条件として、土地改良区、市町村その他農林水産大臣の指定する者(以下この節において「土地改良区等」という。)に譲与することができる。
2 農林水産大臣は、
第122条第1項の規定による補償に相当する金額の範囲内で、当該補償に代え国営土地改良事業の一部として行う工事によつて生じた土地改良財産たる工作物その他の物件を同項の規定により補旧を受けるべき者に譲与することができる。
第94条の4 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、一般土地改良施設に係る土地等を土地改良区等に譲与することができる。
1.土地改良区等において管理の費用を負担した一般土地改良施設に係る土地等でその用途を廃止したものをその負担した費用の額の範囲内において当該土地改良区等に譲与するとき。
2.土地改良区等の寄附に係る一般土地改良施設に係る土地等でその用途を廃止したものをその寄附者たる土地改良区等に譲与するとき。ただし、寄附の際特約をした場合を除くほか、寄附を受けた後20年を経過したものについては、この限りでない。
第94条の4の2 農林水産大臣は、その管理する土地改良施設を構成する土地改良財産たる土地又は工作物その他の物件をその本来の用途又は目的を妨げない限度において、他の用途又は目的に使用させ、又は収益させることができる。
2 農林水産大臣は、
第94条の3第1項の政令で定める基幹的な土地改良施設で国営土地改良事業によつて生じたものを発電事業、水道事業その他の公共の利益となる事業の用に兼ねて供するため特別の必要がある場合には、その本来の用途又は目的を妨げない限度において、これらの事業を行なう者に対し、その土地改良施設を構成する土地改良財産たる土地又は工作物その他の物件の共有持分を与えることができる。この場合には、農林水産大臣は、あらかじめ、これらの事業を行なう者と協議して、その者に与えるべき共有持分、その対価の額及び支払方法、その土地改良施設の管理の方法、その管理に要する費用の分担その他必要な事項を定めなければならない。
3 前項の規定により共有持分を与えた土地又は工作物その他の物件が、
第90条第1項の規定により都道府県に費用の一部を負担させた国営土地改良事業によつて生じた土地改良施設を構成する土地改良財産である場合には、国は、政令の定めるところにより、当該都道府県に対し、当該土地又は工作物その他の物件につき前項後段の協議により定められた共有持分の対価の一部を交付金として交付することができる。
4 第2項の規定により共有持分を与えた土地又は工作物その他の物件については、その用途が廃止されるまでの間は、分割を請求することができない。
第94条の5 農林水産大臣は、土地改良財産につき、国営土地改良事業の施行に係る地域ごとに、左に掲げる事項を記載した土地改良財産台帳を備えておかなければならない。
1.国営土地改良事業の種類及び地域名
2.土地改良財産の所在、種類、構造及び規模
3.購入又は収用に係る土地改良財産については、その種類ごとの購入価格又は補償金額
4.得喪変更(管理の委託を含む。)の年月日及び事由
5.その他必要な事項
2 前項の土地改良財産台帳は、国有財産法(昭和23年法律第73号)
第32条に規定する台帳に代るものとし、その様式は、農林水産大臣が財務大臣と協議して定める。
第94条の6 農林水産大臣は、土地改良財産(
第94条第2号に掲げる土地を除く。)を都道府県又は土地改良区等に管理させることができる。
2 国営土地改良事業によつて生じた土地改良財産たる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)についての前項の規定による管理の委託は、その国営土地改良事業に係る予定管理方法等に従い、その管理者として定められた者に対し、その管理方法に関する基本的事項として定められたところに準拠して管理が行なわれることとなるようにするものとする。
第94条の7 第94条から前条までに規定するもののほか、土地改良財産の管理(前条第1項の規定による管理の委託を含む。)又は処分について必要な事項は、政令で定める。
第94条の8 農林水産大臣は、
第87条の2第1項の規定により国が行なう同項第2号の事業により造成されるべき埋立地又は干拓地(以下「埋立予定地」という。)について、政令の定めるところにより、その事業の完了前、地区ごとに土地配分計画をたて、これに基づき、埋立予定地の所在、予定配分口数及び予定配分面積を公告しなければならない。ただし、次条第3項の規定により農地保有合理化法人に配分される埋立予定地については、この限りでない。
2 前項の規定による公告に係る埋立予定地につき第5項の規定により所有権を取得しようとする者は、その公告の日から起算して30日以内に、農林水産省令で定める手続により、配分申込書を農林水産大臣に提出しなければならない。
3 農林水産大臣は、政令の定めるところにより、前項の規定により配分申込書の提出をした者のうちからその者に配分することが農用地保有の合理化及び農業経営の近代化を図るために適当と認められる者を選定し、その者に次に掲げる事項を記載した配分通知書を交付する。ただし、その地区内で農業を営む者の生活上若しくは農業経営上必要で欠くことができない業務に従事する者又は農業協同組合、農事組合法人、土地改良区若しくは市町村その他の地方公共団体から前項の規定により配分申込書の提出があつた場合において、農林水産大臣がその者に配分することを相当と認めたときは、これらの者に対しても配分通知書を交付することができる。
1.配分を受ける者の氏名又は名称及び住所
2.配分する埋立予定地の所在の場所及び面積
3.土地の用途
4.配分の条件
5.第7項の規定による使用をさせる場合にあつては、使用期間及び条件
6.その他農林水産省令で定める事項
4 農林水産大臣は、前項の規定により配分通知再を交付したときは、遅滞なく、農林水産省令の定めるところにより、その交付に係る配分通知書に記載された同項第1号から第5号までに掲げる事項を公告しなければならない。
5 第3項の規定による配分通知書の交付を受けた者は、当該配分通知書に記載された場所の埋立予定地を含む地域に係る当該土地改良事業の完了の期日において、当該埋立予定地につき造成される埋立地又は干拓地の所有権を取得する。この場合において、当該埋立地又は干拓地につき国の所有権が存するときは、当該完了の期日において、その国の所有権は、消滅する。
6 前項の完了の期日は、公有水面埋立法によつて造成される埋立地又は干拓地については、同法
第42条第2項の規定により竣功の通知をする日とし、その他の埋立地又は干拓地については、その埋立地又は干拓地とあわせて同法によつて造成される埋立地又は干拓地がある場合にはその同法によつて造成される埋立地又は干拓地について同項の規定により竣功の通知をする日、その他の場合には竣功の期日として農林水産大臣の定める日とする。
7 農林水産大臣は、第3項の規定による配分通知書の交付を受けた者に対し、当該配分通知書に記載された場所の埋立予定地を農林水産大臣の定める条件で使用させることができる。
8 前項の規定による埋立予定地の使用は、無償とする。
第94条の8の2 農林水産大臣は、埋立予定地の全部又は一部及びその周辺の地域をその事業実施地域に含む農地保有合理化法人がある場合には、農林水産省令の定めるところにより、その埋立予定地に係る前条第1項の規定による公告前に、当該農地保有合理化法人に対し、その埋立予定地の所在、予定配分面積及び当該公告の予定日を通知しなければならない。
2 前項の規定による通知に係る埋立予定地につき第6項において準用する前条第5項の規定により所有権を取得しようとする農地保有合理化法人は、農林水産省令の定めるところにより、当該埋立予定地及びこれにつき造成される埋立地又は干拓地(以下「埋立予定地等」という。)の使用及び処分に関する計画を定め、その通知に係る前条第1項の規定による公告の予定日前に、その計画を記載した書面を添附して、配分申込書を農林水産大臣に提出しなければならない。
3 農林水産大臣は、前項の規定により農地保有合理化法人から配分申込書の提出があつた場合において、その配分申込書に添附された同項の書面を審査して、その提出をした農地保有合理化法人に埋立予定地を配分することがその埋立予定地の周辺の地域における農業経営の規模の拡大、農用地の集団化その他農用地の保有の合理化を促進するために適当であると認めるときは、当該農地保有合理化法人に前条第3項各号に掲げる事項を記載した配分通知書を交付する。
4 前項の規定により配分通知書の交付を受けた農地保有合理化法人は、その交付に係る埋立予定地の配分申込書に添附した第2項の書面の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
5 第3項の規定により配分通知書の交付を受けた農地保有合理化法人は、その交付に係る埋立予定地の配分申込書に添附した第2項の書面の記載事項(前項の承認を受けてこれを変更した場合には、その変更後の記載事項)に従い、埋立予定地等を使用し、又は処分しなければならない。
6 第3項の規定による配分通知書の交付があつた場合には、前条第4項から第8項までの規定を準用する。
第94条の9 第94条から前条までの規定による農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令の定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第94条の10 都道府県は、都道府県営土地改良事業によつて生じた土地改良施設を土地改良区等に管理させることができる。
第95条 農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは農地保有合理化法人(政令で定めるものを除く。以下この節において同じ。)又は
第3条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行う場合には、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは農地保有合理化法人又は
第3条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行おうとする場合において、前項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、(農業協同組合、農業協同組合連合会又は農地保有合理化法人にあつては総会の議決(総会を置かない農地保有合理化法人にあつては、農林水産省令で定めるその機関の議決又は決定とする。以下この節において同じ。)を経て、)規約(同条に規定する資格を有する者が一人で土地改良事業を行う場合にあつては、規準とする。以下この節、
第132条第1項及び
第134条第1項において同じ。)及び土地改良事業の計画の概要(2以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては全体構成)を公告して、その土地改良事業の施行に係る地域(2以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業につき、その施行に係る地域)内にある土地につき
第5条第7項に掲げる権利を有するすべての者の同意を得なければならない。
4 都道府県知事は、前項において準用する
第10条第1項の認可をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
5 規約又は土地改良事業計画の決定は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(当該農業協同組合の組合員、当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者、社団たる当該農地保有合理化法人の社員及び第2項の同意をした者を除く。)に対抗することができない。
第95条の2 前条第1項の規定により土地改良事業を行なう者は、当該土地改良事業の計画を変更し、又は当該土地改良事業を廃止しようとする場合には、農林水産省令の定めるところにより、(農業協同組合、農業協同組合連合会又は農地保有合理化法人にあつては総会の議決を経て、)必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 前項の者は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合において、同項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業の計画の機要(その変更後において2以上の土地改良事業をあわせて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後の土地改良事業計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては変更後の全体構成)及び規約を変更する必要があるときは変更後の規約その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては、廃止する旨及び廃止の理由(現に2以上の土地改良事業をあわせて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その名称及び廃止の理由)並びに規約を変更する必要があるときは変更後の規約を公告して、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更後において2以上の土地改良事業をあわせて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後のその施行に係る地域)内(これらの土地改良事業のうちに、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)、土地改良事業の廃止の場合にあつては、その廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域(現に2以上の土地改良事業をあわせて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その施行に係る地域)内にある土地につき
第5条第7項に掲げる権利を有するすべての者の同意を得、かつ、農業協同組合、農業協同組合連合会又は農地保有合理化法人にあつては、総会の議決を経なければならない。
3 第1項の場合には、
第7条第5項及び第6項、
第8条、
第9条、
第10条第1項及び第5項並びに
第48条第4項、第6項及び第10項から第12項までの規定(第2項に規定する場合にあつては、これらの規定のほか、
第5条第3項の規定)を準用する。この場合において、
第8条第1項、第4項第2号及び第6項中「定款」とあるのは「規約」と、
第48条第4項中「第3条に規定する資格を有する者の3分の2以上の同意」とあり、「組合員の3分の2以上の同意」とあるのは「第5条第7項に掲げる権利を有するすべての者の同意」と、「前項第1号又は第2号の3分の2以上の同意」とあるのは「第95条の2第2項の同意」と、同条第6項中「第3項及び第4項」とあるのは「同項及び第95条の2第2項」と、同条第12項中「組合員を除く。」とあるのは「当該農業協同組合の組合員、当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者、社団たる当該農地保有合理化法人の社員及び第95条の2第2項の同意、同条第3項において準用する第48条第4項の同意又は第95条の2第3項において準用する第48条第6項の申出をした者を除く。」と読み替えるものとする。
第96条 第95条第1項の規定により行なう土地改良事業には、
第47条、
第50条、
第52条第1項から第5項まで、第8項及び第9項、
第52条の2から
第55条まで、
第56条第2項、
第57条から
第57条の3まで並びに
第63条の規定を準用する。この場合において、
第52条第5項中「第5条第7項に掲げる権利を有するすべての者で組織する会議の議決を経なければならない。」とあるのは、「第5条第7項に掲げる権利を有するすべての者の同意を得なければならない。」と、
第53条の4第2項中「第52条第4項から第9項まで及び」とあるのは「第52条第4項、第5項、第8項及び第9項並びに」と、
第63条第3項ただし書中「第60条の規定による請求に基く地役権の対価の減額があつた場合には」とあるのは「その土地改良事業の工事の完了につき第113条の2第2項の規定による公告があつた日(換地処分に係る場合にあつては、第96条において準用する第54条第4項の規定による公告があつた日)から起算して1年を経過した場合は」と読み替えるものとする。
第96条の2 市町村は、土地改良事業を行う場合には、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
2 市町村は、土地改良事業を行おうとする場合において、前項の協議をするには、あらかじめ、当該市町村の議会の議決を経て、土地改良事業の計画の概要(2以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては全体構成)を定め、その計画の概要(全体構成を定める場合にあつては、その全体構成を含む。)その他必要な事項を公告して、その事業の施行に係る地域内にある土地につき
第3条に規定する資格を有する者の3分の2(2以上の土地改良事業をあわせて施行する場合には、その各土地改良事業につき、その施行に係る地域内にある土地につき同条に規定する資格を有する者の3分の2)以上の同意を得、かつ、当該土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする土地改良区があるときは、その土地改良区の同意をも得なければならない。
3 農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含む第1項の協議をするには、市町村は、前項の規定による同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。
4 第1項の場合において、その協議が農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含むものであるときは、その農用地造成事業等については、
第5条第5項及び
第6条の規定を準用する。
5 第1項の場合には、
第5条第6項及び第7項、
第7条から
第9条まで並びに
第10条第1項及び第5項の規定を準用する。この場合において、
第5条第6項及び第7項中「含めて第1項の一定の地域を定めるには」とあるのは「当該土地改良事業の施行に係る地域に含めるには」と、第7条第1項中「認可を申請する」とあるのは「協議をする」と、同条第5項、第8条及び第9条第4項中「申請」とあるのは「協議」と、第10条第1項及び第5項中「認可」とあるのは「同意」と読み替えるものとする。
6 都道府県知事は、前項において準用する
第8条第1項の境定により決定をする場合において、当該土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合であつて土地改良事業をその事業とするものがあるときは、あらかじめ、その意見をきかなければならない。
7 都道府県知事は、第5項において読み替えて準用する
第10条第1項の同意をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
8 土地改良事業計画の決定は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者に対抗することができない。
第96条の3 前条第1項の規定により土地改良事業を行う市町村は、当該土地改良事業の計画を変更し、又は当該土地改良事業を廃止しようとする場合には、農林水産省令の定めるところにより、当該市町村の議会の議決を経て必要な事項を定め、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
2 前項の市町村は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合において、同項の協議をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業の計画の概要(その変更後において2以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後の土地改良事業計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては変更後の全体構成)その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては、廃止する旨及び廃止の理由(現に2以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その名称及び廃止の理由)を公告して、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更後において2以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後のその施行に係る地域)内(これらの土地改良事業のうちに、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)、土地改良事業の廃止の場合にあつては、その廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域(現に2以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その碓行に係る地域)内にある土地につき
第3条に規定する資格を有する者の3分の2以上の同意を得、かつ、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする土地改良区があるときは、その土地改良区の同意をも得なければならない。
3 第1項の市町村は、農用地造成事業等に係る土地改良事業計画の変更(その変更により新たな地域がその農用地造成事業等に係る農用地造成地域の全部又は一部となるものに限る。)をし、又は農用地造成事業等でない事業を農用地造成事業等とするために土地改良事業計画の変更をしようとする場合には、前項の3分の2以上の同意及び土地改良区の同意のほか、その計画の変更により新たに農用地造成地域の全部又は一部となる地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。
4 前項に規定する土地改良事業計画の変更については、その変更により新たに農用地造成地域の全部又は一部となる地域につき
第5条第5項及び
第6条の規定を準用する。
5 第1項の場合には、
第48条第4項、第6項及び第9項から第12項まで並びに前条第6項の規定を準用する。この場合において、
第48条第4項中「前項第1号又は第2号の3分の2以上の同意」とあるのは「第96条の3第2項の3分の2以上の同意」と、同条第6項中「第3項及び第4項」とあるのは「同項及び第96条の3第2項」と、同条第9項中「土地改良事業計画の変更(第3項に規定するものに限る。)をし、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業を行おうとする場合にあつては、これらの規定のほか、第5条第3項、第6項及び第7項」とあるのは「第96条の3第2項に規定する場合にあつては、これらの規定のほか、第5条第6項及び第7項」と、「読み替える」とあるのは「、第7条第5項、第8条第1項、第4項、第5項及び第6項並びに第9条第4項中「申請」とあるのは「協議」と、第10条第1項及び第5項中「認可」とあるのは「同意」と読み替える」と、同条第10項及び第11項中「認可」とあるのは「同意」と、同条第12項中「第三者(組合員を除く。)」とあるのは「第三者」と、前条第6項中「都道府県知事は、」とあるのは「都道府県知事は、土地改良事業計画の変更につき」と、「土地改良事業の施行」とあるのは「その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行」と読み替えるものとする。
第96条の4 第96条の2第1項の規定により行う土地改良事業には、
第36条第1項及び第4項から第7項まで、
第36条の2第1項、
第47条、
第49条、
第50条、
第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、
第52条の2から
第55条まで、
第57条本文、
第57条の2第1項から第3項まで、
第57条の3、
第58条から
第65条まで、
第90条第4項並びに
第93条の規定を準用する。
この場合において、
第36条第1項及び
第36条の2第1項中「定款」とあり、
第61条第3項中「規約」とあるのは「条例」と、
第36条第1項中「その地区内にある土地につき、その組合員に対して」とあるのは「その事業によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものに対し、その者の受ける利益を限度として、」と、
同条第4項中「組合員」とあるのは「第96条の4において読み替えて準用する第1項に規定する者」と、
第36条の2第1項中「組合員が、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地でその者の第3条に規定する資格に係るものを」とあるのは「土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有する者が、その第3条に規定する資格に係る土地を」と、「当該組合員」とあるのは「その者」と、
第49条第1項中「前条の規定にかかわらず、総会の議決」とあるのは「当該市町村の議会の議決」と、「都道府県知事の認可を受けて」とあるのは「都道府県知事に協議し、その同意を得て」と、
同条第2項中「認可」とあるのは「同意」と、
第52条第6項中「当該土地改良区の理事」とあるのは「当該市町村の長」と、同条第7項中「第27条、第28条」とあるのは「第28条」と、
第52条の3第2項中「「前条第2項に掲げる技術者」とあるのは「第52条第4項に掲げる者」と、「同条第6項」とあるのは「前条第6項」」とあるのは「「前条第2項に掲げる技術者の意見をきいて、
同条第6項」とあるのは「前条第6項」」と、
第53条の4第2項中「第52条第4項から第9項まで及び」とあるのは「第52条第5項前段及び第6項から第9項まで並びに」と、
第55条中「申請し」とあるのは「申請し、又は嘱託し」と、
第57条の2第1項及び第3項中「都道府県知事の認可を受けなければ」とあるのは「都道府県知事に協議しなければ」と、同条第1項中「管理規程を定め」とあるのは「条例をもつて、管理規程を定め」と、
第58条、
第60条、
第61条第1項及び第3項並びに
第62条第1項中「組合員」とあるのは「第96条の4において準用する第36条第1項に規定する者でその土地改良事業に要する費用を負担したもの」と、第90条第4項中「前2項に掲げる者」とあるのは「第96条の4において読み替えて準用する第36条第1項に規定する者」と、「対する負担金」とあるのは「対して賦課徴収する金銭、夫役又は現品」と、「土地改良区から」とあるのは「土地改良区から、その同意を得て」と、
第93条中「土地改良区その他の者」とあるのは「土地改良区その他の者(国及び都道府県を除く。)」と読み替えるものとする。
第97条 権原に基き耕作又は養畜の業務を営む者2人以上が、農林水産省令の定めるところにより、これらの者が耕作又は養畜の目的に供している農用地を含む一定の農用地を定め、その農用地について所有権、地上権、永小作権、質権、貸借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の2分の1以上の同意を得てその一定の農用地に関し
第2条第2項第6号に掲げる事業(以下「交換分合」という。)を行うべきことを請求した場合において、その農用地が一の市町村の区域(農業委員会等に関する法律
第3条第2項の規定により2以上の農業委員会が置かれている市町村については、当該農業委員会の区域。本項及び次項において同じ。)内にある場合にあつては当該農業委員会が、その農用地が2以上の市町村の区域にわたる場合にあつては当該関係農業委員会がその協議により、その請求を相当と認めるときは、その農用地に関し交換分合を行うため交換分合計画を定める。
2 前項の規定による請求がない場合においても、特に必要があると認めるときは、交換分合すべき農用地が一の市町村の区域内にある場合にあつては当該農業委員会が、その農用地が2以上の市町村の区域にわたる場合にあつては当該関係農業委員会がその協議により、農林水産省令の定めるところにより、交換分合を行うべき農用地及び交換分合計画の概要を公告し、その農用地について同項に掲げる権利を有する者の2分の1以上の同意を得て、その農用地につき交換分合計画を定めることができる。
3 前2項の規定により農業委員会又は関係農業委員会が交換分合計画を定めるには、その交換分合計画により交換分合すべき農用地についての第1項に掲げる権利を有する者の3分の2以上の同意がなければならない。
4 前項の場合において、当該農用地の全部又は一部が土地改良区の地区内にあるときは、その土地改良区の意見をきかなければならない。
5 農業委員会又は関係農業委員会が、第1項の規定による申請を受けた日から6箇月以内に、その請求のあつた交換分合を行うため交換分合計画を定めない場合には、その請求をした者は、その期間経過後60日以内に、都道府県知事に対して、その農業委員会又は関係農業委員会にその交換分合計画を定めるよう指示すべき旨を請求することができる。
6 都道府県知事は、前項の規定による請求を受けた場合には、都道府県農業会議の意見を聞き、その請求のあつた農用地の全部又は一部に関し交換分合計画を定めることを不相当と認めるときを除いて、その請求を受けた日から30日以内に同項の規定による指示をしなければならない。
第98条 農業委員会又は関係農業委員会は、前条の規定により交換分合計画を定めたときは、遅滞なくその旨を公告し、且つ、30日間交換分合計画書を縦覧に供しなければならない。
2 農業委員会又は関係農業委員会は、前項の規定による公告をしたときは、当該交換分合計画により交換分合すべき農用地について、前条第1項に掲げる権利、地役権、先取特権又は抵当権を有する者(その農用地のある市町村の区域内に住所を有する者を除く。)に対して、その旨を通知しなければならない。
3 前項に掲げる権利を有する者は、当該交換分合計画に対して異議があるときは、第1項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に農業委員会又は関係農業委員会にこれを申し出ることができる。
4 農業委員会又は関係農業委員会は、前項の規定による申出を受けたときは、第1項に規定する縦覧期間満了後60日以内にこれを決定しなければならない。
5 前項の規定による決定に対して不服がある申出人は、その決定があつた日の翌日から起算して30日以内に都道府県知事に対し審査を申し立てることができる。
6 都道府県知事は、前項の審査の申立てを受理したときは、審査の申立てを受理した日から60日以内にこれを裁決しなければならない。
7 第3項の異議の申出又は第5項の審査の申立てには、それぞれ行政不服審査法中処分についての異議申立て又は審査請求に関する規定(同法
第14条第1項本文及び
第45条を除く。)を準用する。
8 第3項の異議の申出がないとき、異議の申出があつた場合においてそのすべてについて第4項の規定による決定があり、且つ、第5項の審査の申立てがなかつたとき、又は審査の申立てがあつた場合においてそのすべてについて第6項の規定による裁決があつたときは、農業委員会又は関係農業委員会は、遅滞なく当該交換分合計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。
9 都道府県知事は、第6項の裁決又は前項の認可をするには、都道府県農業会議の意見を聞かなければならない。
10 都道府県知事は、第8項の認可をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
11 第1項、第2項又は第4項の場合において、関係農業委員会が公告、縦覧又は通知をするには、そのすべてがこれを行わなければならず、異議の申出についての決定をするには、そのすべてが協議してこれをしなければならない。
12 第4項又は第6項の規定による決定又は裁決及び第8項の規定による認可については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
第99条 土地改良区は、交換分合を行おうとする場合には、交換分合計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 前項の規定により交換分合計画を定める場合には、
第52条第5項前段、第6項及び第7項の規定を準用する。
3 第1項の認可を申請するには、その申請書に関係農業委員会の同意書を添附しなければならない。但し、同意を求めた日から30日以内にその同意が得られない場合には、その事由を記載した書面を添附すればよい。
4 前項但書の場合において、第1項の認可をしようとするときは、都道府県知事は、関係農業委員会の意見をきかなければならない。
5 都道府県知事は、第1項の認可の申請を相当と認める場合には、遅滞なく申請の旨を公告し、且つ、30日間交換分合計画書の写を縦覧に供しなければならない。
6 都道府県知事は、前項の規定による公告をしたときは、当該交換分合計画により交換分合すべき農用地についての前条第2項に掲げる権利を有する者(その農用地のある市町村の区域内に住所を有する者を除く。)に対して、その旨を通知しなければならない。
7 前項の権利を有する者は、当該交換分合計画に対して異議があるときは、第5項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に都道府県知事にこれを申し出ることができる。
8 都道府県知事は、前項の規定による申出を受けたときは、第5項の縦覧期間満了後60日以内にこれを決定しなければならない。
9 第7項の異議の申出には、行政不服審査法中処分についての異議申立てに関する規定(同法
第45条を除く。)を準用する。
10 都道府県知事は、第8項の規定による決定をするには、都道府県農業会議の意見をきかなければならない。
11 都道府県知事は、第7項の異議の申出がないとき、又は異議の申出があつた場合においてそのすべてについて第8項の規定による決定があつたときでなければ、第1項の認可をすることができない。
12 都道府県知事は、第1項の認可をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
13 第1項の規定による認可及び第8項の規定による決定については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
第100条 農業協同組合又は農地保有合理化法人(政令で定めるものを除く。以下この章において同じ。)は、交換分合を行なおうとする場合には、総会の議決(総会を置かない農地保有合理化法人にあつては、農林水産省令で定めるその機関の議決又は決定)を経て交換分合計画を定め、その交換分合計画により交換分合すべき農用地について
第97条第1項に掲げる権利を有するすべての者の同意を得て、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 前項の場合には、前条第3項から第13項までの規定を準用する。
第100条の2 第96条の2第1項の規定により市町村が土地改良事業を行なう場合において、その土地改良事業の施行に係る地域内の農用地を含む一定の農用地に関し交換分合を行なうことが、その土地改良事業の効率的な施行及びその地域内の土地につき耕作又は養畜の業務を営む者の農用地の集団化その他農業構造の改善に資することが明らかであると認められるときは、その市町村は、都道府県知事の認可を受けて、その一定の農用地につき交換分合計画を定めることができる。
2 前項の場合には、
第99条第2項から第13項までの規定を準用する。この場合において、同条第2項において準用する
第52条第6項中「当該土地改良区の理事」とあるのは「当該市町村の長」と、
第99条第2項において準用する
第52条第7項中「第27条、第28条」とあるのは「第28条」と読み替えるものとする。
第101条 交換分合計画は、耕作又は養畜の業務を営む者の農用地の集団化その他農業構造の改善に資するように定めなければならない。
2 処分の制限がある農用地であつて農林水産省令で定めるもの及び地上権、永小作権、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利が設定された農用地であつて当該権利が差押、仮差押又は仮処分の目的となつているものに関しては、交換分合計画を定めることができない。
第102条 農用地の所有権についての交換分合については、交換分合計画において、交換分合により所有者が取得すべき農用地及び失うべき農用地並びに所有権の移転の時期を定めなければならない。
2 前項の場合において、所有者の取得すべきすべての農用地と失うべきすべての農用地とは、用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を、農林水産省令の定めるところにより、総合的に勘案して、おおむね同等でなければならない。但し、その者の同意を得た場合には、この限りでない。
3 第1項の場合には、所有者が取得すべきすべての農用地は、その地積及び価格において、その者が失うべきすべての農用地に比べて2割以上の増減があつてはならない。但し、その者の同意を得た場合には、この限りでない。
4 第2項の場合において、所有者が取得すべき農用地及び失うべき農用地の用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を同項の農林水産省令の定めるところにより総合的に勘案して相殺することができない部分がある場合には、金銭による清算をするものとし、その額並びに支払の方法及び時期を定めなければならない。
第103条 前条第1項の場合において、所有者が失うべき農用地につき先取特権、質権又は抵当権があるときは、これらの権利に代るべき先取特権、質権又は抵当権を設定すべき農用地並びにこれらの権利の設定の時期及び存続期間その他の条件を定めなければならない。
2 前項の場合には、当該権利を設定すべき農用地は、所有者が所有し、又は取得すべき農用地であつて、その価格がその設定すべき権利に照応する現在の権利の目的となつている農用地の価格と同等以上のものでなければならない。
3 第1項の場合において、当該所有者が前条第4項の規定による清算金を取得すべきときは、前項の規定にかかわらず、当該権利を設定すべき農用地は、その清算金の限度内において、その設定すべき権利に照応する現在の権利の目的となつている農用地の価格より低い価格の農用地でよい。この場合には、これらの価格の差額に相当する現在の権利の及ぶべき清算金の額を定めなければならない。
4 第1項の場合には、設定すべき権利の存続期間は、その権利に照応する現在の権利の残存期間とし、その他の条件は、現在の権利の条件によらなければならない。
第104条 第102条第1項の場合において、所有者が失うべき農用地につき地上権、永小作権、貸借権、使用賃借による権利又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利(地役権を除く。)があるときは、これらの権利に代るべき地上権、永小作権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利(地役権を除く。)を設定すべき農用地並びにこれらの権利の設定の時期及び存続期間、対価その他の条件を定めなければならない。
2 前項の場合には、
第102条第2項から第4項まで及び前条の規定を準用する。
第105条 第102条第1項の場合において、当該交換分合により地役権を設定する必要があると認められるときは、その地役権を設定すべき土地、地役権者並びにその地役権の設定の時期及び地役権の目的その他の条件を定め、現に地役権を有する者がその権利を行使する利益を受ける必要がなくなると認められるときは、その権利及び消滅の時期を定めなければならない。
第106条 第98条第10項又は
第99条第12項(
第100条第2項及び
第100条の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告があつたときは、その公告があつた交換分合計画の定めるところにより、所有権が移転し、先取特権、質準抵当権、地上権、永小作権、賃借権、使用貸借による権利若しくはその他の使用若しくは収益を目的とする権利(地役権を除く。)が設定され、又は地役権が設定され、若しくは消滅する。
2 前項の規定により先取特権、質権、抵当権、地上権、永小作権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利(地役権を除く。)が設定された場合には、これに照応する従前の権利は、これらの権利の設定された時において消滅する。但し、
第103条第3項(
第104条第2項において準用する場合を含む。)の規定により先取特権、質権又は抵当権の及ぶべき額を定めた場合には、これらの権利は、この額の清算金については、なお存続するものとする。
第107条 農用地の地上権、永小作権、賃借権又は使用貸借による権利についての交換分合には、
第102条から前条までの規定を準用する。
第108条 第98条第10項又は
第99条第12項の規定による公告があつたときは、農業委員会、土地改良区、農業協同組合、農地保有合理化法人又は市町村は、その公告があつた交換分合計画の定めるところに従い清算金を支払わなければならない。
2 前項の場合には、同項の者は、当該交換分合計画の定めるところに従い清算金を徴収することができる。
3 農業委員会は、農業協同組合に対し、政令の定めるところにより、前2項の規定による清算金の支払及び徴収を委任することができる。
第109条 第98条第10項又は
第99条第12項の規定による公告があつた後は、その公告があつた交換分合計画において定める農用地につき所有権その他の権利を有する者は、交換分合に支障を及ぼすおそれのない場合を除いて、都道府県知事の許可を受けなければ、その農用地の形質を変更してはならない。
第110条 農用地の所有権の交換分合により所有者が失うべき土地が農地法
第3条第2項第6号に規定する土地であるときは、その交換分合によりその所有者が取得すべき土地でこれと用途、地積その他の条件が近似するものをその失うべき土地に代るべきものとして交換分合計画で定めなければならない。
2 前項の場合において、その交換分合計画の定めるところによりこれらの土地について所有権の移転があつたときは、向項並びに農地法
第3条第2項第6号、
第15条及び
第15条の3の規定の適用については、前項の規定により同号に規定する土地に代るべきものとして定められた土地を同号に規定する土地とみなす。
3 交換分合計画に基く土地についての所有権の移転により、農地法
第61条の規定により売り渡された土地を取得した者は、同法
第72条の規定の適用については、同法
第61条の規定による売渡を受けた者とみなす。
第111条 第97条から前条までの規定は、農用地の集団化に伴つて行う農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合について準用する。
第111条の2 土地改良事業団体連合会(以下「連合会」という。)は、土地改良事業を行う者(国、都道府県及び
第95条第1項の規定により土地改良事業を行う
第3条に規定する資格を有する者を除く。以下この章において同じ。)の協同組織により、土地改良事業の適切かつ効率的な運営を確保し、及びその共同の利益を増進することを目的とする。
第111条の4 連合会は、次に掲げる要件を備えなければならない。
1.営利を目的としないこと。
2.会員が任意に加入し、又は脱退することができること。
3.会員の議決権が平等であること。
第111条の5 連合会は、都道府県土地改良事業団体連合会(以下「地方連合会」という。)及び全国土地改良事業団体連合会(以下「全国連合会」という。)とする。
第111条の6 連合会は、その名称中に土地改良事業団体連合会という文字を用いなければならない。
2 連合会でない者は、その名称中に土地改良事業団体連合会という文字を用いてはならない。
第111条の7 地方連合会の地区は、都道府県の区域により、全国連合会の地区は、全国とする。
第111条の8 連合会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第111条の9 連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。
1.会員の行う土地改良事業(土地改良事業に附帯する事業を含む。次号から第4号までにおいて同じ。)に関する技術的な指導その他の援助
2.土地改良事業に関する教育及び情報の提供
3.土地改良事業に関する調査及び研究
4.国又は都道府県の行う土地改良に対する協力
5.全国連合会にあつては会員たる地方連合会の事業の指導
6.前各号に掲げる事業のほか、
第111条の2の目的を達成するため必要な事業
第111条の10 地方連合会の会員たる資格を有する者は、地方連合会の地区内において土地改良事業を行う者であつて定款で定めるものとする。
2 全国連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
1.その施行に係る地域が2以上の都府県の区域にわたる土地改良事業その他その施行に係る地域内の土地の面積が農林水産省令で定める面積をこえる土地改良事業を行う者
2.地方連合会
第111条の11 連合会を設立するには、その会員になろうとする5人以上の者が発超人となることを要する。
第111条の12 発起人は、定款を作成したときは、会日の2週間前までに、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4 創立総会の議事は、会員たる資格を有する者でその開会までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上で決する。
5 創立総会については、
第31条の規定を準用する。
第111条の13 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款及び事業計画書を農林水産大臣に提出して設立の認可を申請しなければならない。
2 農林水産大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、次の各号の一に該当せず、かつ、その事業が健全に行われると認められるときは、設立の認可をしなければならない。
1.設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反するとき。
2.定款又は事業計画に虚偽の記載があり、又はその記載が欠けているとき。
第111条の14 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事となるべき者に引き渡さなければならない。
第111条の15 連合会は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
第111条の16 連合会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.名称
2.地区
3.事業
4.事務所の所在地
5.会員たる資格に関する事項
6.会員の加入及び脱退に関する事項
7.会員の権利義務に関する事項
8.事業の執行に関する事項
9.役員に関する事項
10.会議に関する事項
11.会計に関する事項
12.公告の方法
2 連合会の定款には、前項各号に掲げる事項のほか、連合会の解散の事由を定めたときはその事由を記載しなければならない。
3 定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第111条の17 会員たる資格を有する者が連合会に加入しようとするときは、連合会は、正当な理由がないのにその加入を拒んではならない。
第111条の18 会員は、60日前までに予告して脱退することができる。
3 除名は、経費の支払その他連合会に対する義務を怠る等定款で定める行為をした会員につき、総会の議決によつてこれをすることができる。
4 前項の除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。
第111条の19 連合会に、役員として理事5人以上及び監事2人以上を置く。
2 役員は、定款の定めるところにより、総会において選任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
第111条の20 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
1.定款の変更
2.毎事業年度の事業計画及び収支予算の設定及び変更
3.毎事業年度の事業報告書、収支決算書及び財産目録の承認
4.経費の賦課及び徴収の方法
2 前項第1号に掲げる事項に関する総会の議事は、総会員の3分の2以上が出席し、その議決権の3分の2以上で決する。
第111条の21 連合会は、定款の定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。
2 会員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて連合会に対抗することができない。
第111条の22 連合会は、次に掲げる事由によつて解散する。
1.総会の議決
2.破産手続開始の決定
3.定款で定める解散事由の発生
3 連合会は、解散の議決をしたとき又は定款で定める解散事由が発生したときは、遅滞なく、その旨及び解散の年月日を農林水産大臣に届け出なければならない。
第111条の22の2 清算中に連合会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の連合会が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の連合会が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第112条 住所又は居所が知れない場合その他書類の送付をすることができない場合において、行政庁又は土地改良区がその送付に代えて公告をしたときは、その公告があつた日に書類を発送したものとみなし、その公告があつた日から10日を経過したときに相手方に到達したものとみなす。
第113条 この法律又はこの法律に基く命令の規定による処分、手続その他の行為は、土地改良事業に関係がある土地、物件又は権利につき所有権その他の権利を有する者の承継人に対しても、その効力を有する。
第113条の2 国及び都道府県以外の土地改良事業(
第2条第2項第6号に掲げるものを除く。)を行なう者は、土地改良事業の工事(農用地の保全又は利用上必要な施設の管理の事業については、管理)に着手し、又は工事を伴う土地改良事業につきその工事を完了した場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定により土地改良事業の工事の完了に係る届出があつた場合には、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
3 農林水産大臣又は都道府県知事は、工事を伴う国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業につきその工事を完了した場合には、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
第113条の3 農林水産省令で定める土地改良事業を行なう者は、その土地改良事業の工事に着手する前に、管轄登記所に農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。
2 前項の土地改良事業を行う者は、その土地改良事業の工事に着手し、又はその工事を完了した場合には、遅滞なくその旨を管轄登記所に届け出なければならない。ただし、次の各号に掲げる規定により当該土地改良事業の計画に別段の定めをした場合には、当該土地改良事業の工事を完了した旨の届出に代えて、それぞれ当該各号に掲げる公告をしたときに、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
1.
第54条第2項ただし書(同条第7項において準用する場合を含む。)
第52条の2第4項において読み替えて準用する
第8条第6項の規定による公告
第114条 土地改良事業を行なう者は、その事業を行なうため必要がある場合には、所有者に代わつて土地の分割又は合併の手続をすることができる。
2 前条第1項の土地改良事業を行なう者は、その土地改良事業の施行に係る地域内に一筆の土地の一部が編入されている場合には、同項の規定による届出とともに、分割の手続をしなければならない。
第115条 土地改良事業の施行に係る地域内にある不動産の登記については、政令で特例を定めることができる。
第116条 第54条第4項(
第89条の2第10項、
第96条及び
第96条の4において準用する場合を含む。以下本条及び
第131条において同じ。)の規定による公告があつた後は、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地に関しては、その土地改良事業による登記をした後でなければ他の登記をすることができない。ただし、登記の申請人が確定日附のある書類により同項の規定による公告前に登記原因の生じたことを証明した場合には、この限りでない。
第118条 次に掲げる者は、土地改良事業に関し土地等の調査をするため必要がある場合には、あらかじめ土地の占有者に通知して、その必要の限度内において、他人の土地に立ち入つて測量し、又は検査することができる。
1.国、都道府県又は市町村の職員
2.土地改良区又は連合会の役職員
3.農業委員会の委員又は農業委員会の事務に従事する者
4.
第95条第1項の規定により土地改良事業を行う
第3条に規定する資格を有する者又は同項若しくは
第100条第1項の規定により土地改良事業を行う農業協同組合、農業協同組合連宣告右しくは農地保有合理化法人の役職員
2 前項第4号又は第5号の者が同項の行為をするには、あらかじめ当該土地の所在地の市町村長の許可を受けなければならない。
3 第1項の規定による通知をすることができないか、又は困難である場合には、農林水産省令の定めるところにより、公告をもつて通知に代えることができる。
4 第1項の場合には、同項第1号から第3号までの者はその身分を示す証票を、同項第4号又は第5号の者は第2項の許可を受けたことを証する書面を携帯し、当該土地の占有者の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
5 第1項の場合には、同項第1号の国、都道府県若しくは市町村、同項第2号の土地改良区若しくは連合会、同項第3号の農業委員会、同項第4号の土地改良事業を行う
第3条に規定する資格を有する者、農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは農地保有合理化法人又は同項第5号の者は、同項に掲げる行為によつて通常生ずべき損失を補償しなければならない。
6 第1項各号に掲げる者は、当該事業に関係のある土地を管轄する登記所、漁業免許に関する登録の所管庁又は市町村の事務所につき、無償でその事業に関し必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。
第119条 国、都道府県、市町村又は土地改良区は、土地改良事業の施行のため必要がある場合には、その必要の限度内において、その施行に係る地域内にある物件でその事業の障害となるものを移転し、除去し、又は取りこわすことができる。但し、これによつて通常生ずべき損失を補償しなければならない。
第120条 国、都道府県、市町村又は土地改良区は、その管理する土地改良施設(土地改良事業の工事中に係るものを含む。)の風雪、出水又は高潮若しくは土砂の崩かいによる急追の災害を防ぐため必要があるときは、他人の土地を一時使用し、又はその土石竹木その他の現品を使用し、若しくは収用することができる。但し、時価によりその損失の全額を補償しなければならない。
第121条 第118条第5項、
第119条ただし書又は前条ただし書の規定による損失の補償については、これらの規定により損失を補償すべき者と当該損失を受けた者とが協議しなければならない。
2 前項の規定による協議が成立しない場合には、同項に規定する者の双方又は一方は、政令の定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和26年法律第219号)
第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
第122条 土地改良事業を行う者は、その事業の利害関係人がその事業によつて通常受けるべき損失を補償しなければならない。
第123条 土地改良事業を行う者は、換地計画若しくは交換分合計画に定める清算金又は
第119条ただし書若しくは前条の規定による補償金を支払う場合において、当該土地、物件又は権利につき先取特権、質権又は抵当権があるときは、その補償金又は清算金(当該権利の及ぶべき額として定められたものに限る。)を供託しなければならない。但し、先取特権、質権又は抵当権を有する者から供託をしなくてもよい旨の申出があつた場合には、この限りでない。
2 前項の先取特権、質権又は抵当権を有する者は、同項の規定により供託された補償金又は清算金に対して、その権利を行うことができる。
第123条の2 第53条の5第1項(
第96条及び
第96条の4において準用する場合を含む。)若しくは
第89条の2第6項の規定により一時利用地の指定があつた場合又は
第53条の6第1項若しくは第2項(これらの規定を
第96条及び
第96条の4において準用する場合を含む。)若しくは
第89条の2第6項若しくは第7項の規定により従前の土地の全部若しくは一部について使用及び収益の停止の処分があつた場合には、これらの処分により使用し及び収益することができる者のなくなつた従前の土地又はその部分については、土地改良事業を行なう者(その委任を受けた者を含む。)は、その土地の所有者及び占有者の同意を得ることなく、当該土地改良事業の工事を行なうことができる。
第124条 土地改良事業の施行に係る地域又は土地改良区の地区が2以上の都府県にわたる場合には、この法律に規定する都道府県の事務は、
第85条から
第87条までに規定するものを除いて、農林水産大臣が処理する。
第125条 この法律中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区良に、地方自治法
第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては区又は区長に、全部事務組合又は役場事務組合のある地にあつては組合又は組合の管理者に適用する。
2 前項の規定を農業委員会等に関する法律
第35条第2項の規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされた指定都市に適用する場合には、前項中「この法律」とあるのは、「この法律(第3条第1項並びに第97条第1項及び第2項を除く。)」とする。
第125条の2 都道府県知事は、都市計画区域内の土地に係る
第2条第2項第2号の土地改良事業(当該事業と他の事妻とを一体とした同項第1号の土地改良事業を含む。)に関し、土地改良事業計画又はその変更について審査する場合において、当該土地改良事業が道路その他の公共の用に供する施設を廃止し、変更し、その他都市計画又は現に施行され、若しくは将来施行されるべき土地区画整理事業若しくは住宅街区整備事業に影響を及ぼすおそれがあるときは、当該土地改良事業計画又はその変更について、当該都道府県に設置された都道府県都市計画審議会及び当該土地を施行地区に含む土地区画整理組合又は住宅街区整備組合の意見を聞かなければならない。ただし、政令で定める軽微な事項については、この限りでない。
第126条 国は、その予算の範囲内において、都道府県に対し、政令で定めるところにより、土地改良事業につき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用の一部を補助する。
第131条 第54条第4項の規定による公告前において土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき権利の設定、移転、変更若しくは消滅又は処分の制限があつたときは、その当事者は、遅滞なくその旨をその土地改良事業を行う者に通知しなければならない。
第132条 農林水産大臣又は都道府県知事は、土地改良区又は
第95条第1項の規定により土地改良事業を行う
第3条に規定する資格を有する者に法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、土地改良事業計画、換地計画若しくは交換分合計画を遵守させるために必要があると認めるときは、これらの者からその事業に関し報告を徴し、又はこれらの者の業務若しくは会計の状況を検査することができる。
2 農林水産大臣は、連合会に法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款を遵守させるために必要があると認めるときは、連合会からその事業に関し報告を徴し、又は連合会の業務若しくは会計の状況を検査することができる。
第133条 土地改良区の組合員が、総組合員の10分の1以上の同意を得て、その土地改良区の事業又は会計が法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、土地改良事業計画、換地計画若しくは交換分合計画に違反する疑があることを理由として検査を請求した場合には、都道府県知事は、その土地改良区の事業又は会計の状況を検査しなければならない。
第134条 農林水産大臣又は都道府県知事は、
第132条第1項又は前条の規定により報告を徴し、又は検査を行つた場合において、当該土地改良区又は土地改良事業を行う
第3条に規定する資格を有する者の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、土地改良事業計画、換地計画若しくは交換分合計画に違反すると認めるときは、これらの者に対し必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 土地改良区が前項の命令に違反したときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、当該土地改良区に対し、期間を指定して、その役員の全部又は一部の改選を命ずることができる。
3 土地改良区が前項の命令に違反したときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、同項の命令に係る役員を解任することができる。
第134条の2 農林水産大臣は、
第132条第2項の規定により報告を徴し、又は検査を行つた場合において、当該連合会の業務又は会計が法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款に違反すると認めるときは、当該連合会に対し必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
第135条 左に掲げる場合には、農林水産大臣又は都道府県知事は、当該土地改良区の解散を命ずることができる。
1.土地改良区が、
第15条に規定する事業以外の事業を行つたとき。
2.土地改良区が、正当な理由がないのに、設立の認可の公告があつた日から1年を経過してもなお総会を招集せず、又は農林水産省令で定める期間以上その事業を停止したとき。
3.土地改良区が、法令に違反した場合において、行政庁が
第134条第1項の規定による命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。
2 左に掲げる場合には、農林水産大臣は、当該連合会の解散を命ずることができる。
2.連合会が、法令に違反した場合において、農林水産大臣が前条の規定による命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。
第136条 土地改良区の組合員が、総組合員の10分の1以上の同意を得て、総会、総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員若しくは議員の選挙の方法が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から1月以内に、その議決又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、都道府県知事は、その違反の事実があると認めるときは、その決議文は選挙若しくは当選を取り消すことができる。
第136条の2 第132条第2項及び
第134条の2の規定による農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令の定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第136条の3 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令の定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
第136条の4 第85条第8項、
第85条の2第10項、
第85条の3第5項及び第11項並びに
第85条の4第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務(国営土地改良事業に係るものに限る。)並びに
第89条の規定により都道府県が処理することとされる事務は、地方自治法
第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第137条 第109条(
第111条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第138条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
1.
第118条第1項の規定により国又は都道府県の職員が行う測量又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
2.
第119条の規定により国又は都道府県の職員が行う移転、除去又は取壊しを拒み、妨げ、又は忌避した者
4.
第132条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第139条 土地改良事業の施行に関して設けた標識を移転し、汚損し、き損し、又は除去した者は、20万円以下の罰金に処する。
第140条 土地改良区の役員若しくは総代(法人を除き、総代たる法人の業務を執行する役員を含む。以下本条において同じ。)又は土地改良区連合の役員若しくは議員(法人を除き、議員たる法人の業務を執行する役員を含む。以下本条において同じ。)が、その職務に関して賄ろを収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、3年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、7年以下の懲役に処する。
2 前項に掲げる役員、総代又は議員であつた者がその在職中に請託をうけて職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関し賄ろを収受し、要求し、又は約束したときは、3年以下の懲役に処する。
3 第1項に掲げる役員、総代又は議員がその職務に関し請託を受けて第三者に賄ろを供与させ、又はその供与を約束したときは、3年以下の懲役に処する。
4 犯人又は情を知つた第三者の収受した賄ろは、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第141条 前条第1項から第3項までに掲げる者に対してわいろを供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第142条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して
第137条及び
第138条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して各本条の罰金を科する。
第143条 次の場合においては、土地改良区若しくは土地改良区連合又は連合会の理事若しくは監事又は清算人を20万円以下の過料に処する。
4.
第29条第1項(
第111条の23において準用する場合を含む。)の規定に違反して書簿を備えず、若しくは保存せず、又は
第29条第3項の規定による農林水産省令に違反してその書簿に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
9.第69条の2第1項(第111条の23において準用する場合を含む。)の期間内に債権者に弁済をしたとき。
11.この法律の規定による公告をせず、又は虚偽の公告若しくは登記をしたとき。
12.この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。
第144条 第94条の8の2第4項又は第5項の規定に違反した農地保有合理化法人の役員は、20万円以下の過料に処する。
1 この法律施行の期日は、公布の日から起算して60日をこえない期間内において政令で定める。
2 国は、当分の間、都道府県に対し、
第126条の規定により国がその費用について補助する土地改良事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)
第2条第1項第2号に該当するものにつき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金について、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、
第126条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
3 国は、当分の間、都道府県に対し、農業集落排水施設整備事業その他土地改良施設の機能を補完し又はその適正な管理を確保するために必要な施設等を整備する事業のうち土地改良事業と併せて行うもので社会資本整備特別措置法
第2条第1項第2号に該当するものにつき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
4 前2項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
5 前項に定めるもののほか、附則
第2項及び
第3項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
6 国は、附則
第2項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である土地改良事業に係る
第126条の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7 国は、附則
第3項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
8 都道府県が、附則
第2項及び
第3項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則
第4項及び
第5項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前2項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
