土地改良法
昭和24・6・6・法律195号
改正昭和62・9・4・法律 87号−−
改正平成3・5・2・法律 58号−−
改正平成5・6・16・法律 70号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・11・11・法律 97号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律106号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・12・6・法律143号−−
改正平成13・6・29・法律 82号−−
改正平成14・2・8・法律 1号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・6・18・法律124号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・7・法律 53号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・31・法律 23号−−(施行=平20年4月1日)
第1条 この法律は、農用地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もつて農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的とする。
2 土地改良事業の施行に当たつては、その事業は、環境との調和に配慮しつつ、国土資源の総合的な開発及び保全に資するとともに国民経済の発展に適合するものでなければならない。
第2条 この法律において「農用地」とは、耕作の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地をいう。
2 この法律において「土地改良事業」とは、この法律により行なう次に掲げる事業をいう。
1.農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設(以下「土地改良施設」という。)の新設、管理、廃止又は変更(あわせて一の土地改良事業として施行することを相当とするものとして政令で定める要件に適合する2以上の土地改良施設の新設又は変更を一体とした事業及び土地改良施設の新設又は変更(当該2以上の土地改良施設の新設又は変更を一体とした事業を含む。)とこれにあわせて一の土地改良事業として施行することを相当とするものとして政令で定める要件に適合する次号の区画事理、第3号の農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業とを一体とした事業を含む。)
2.区画整理(土地の区画形質の変更の事業及び当該事業とこれに附帯して施行することを相当とする次号の農用地の造成の工事又は農用地の改良若しくは保全のため必要な工事の施行とを一体とした事業をいう。)
3.農用地の造成(農用地以外の土地の農用地への地目変換又は農用地間における地目変換の事業(埋立て及び干拓を除く。)及び当該事業とこれに附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更の工事その他農用地の改良又は保全のため必要な工事の施行とを一体とした事業をいう。)
4.埋立て又は干拓
5.農用地又は土地改良施設の災害復旧
6.農用地に関する権利並びにその農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合
7.その他農用地の改良又は保全のため必要な事業
第3条 土地改良事業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての左の各号のいずれかに該当する者とする。
1.農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、その所有者
2.農用地であつて所有権以外の権原に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、政令の定めるところにより、農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)
第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)に対しその所有者から当該土地改良事業に参加すべき旨の申出がありかつその申出が相当であつて農業委員会がこれを承認した場合にあつては、その所有者、その他の場合にあつては、その農用地につき当該権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者
3.農用地以外の土地であつて所有権に基づき使用及び収益の目的に供されるものについては、その所有者
4.農用地以外の土地であつて所有権以外の権原に基づき使用及び収益の目的に供されるものについては、その権原に基づき使用及び収益をする者が、政令の定めるところにより、その所有者の同意を得て農業委員会に対し当該土地改良事業に参加すべき旨を申し出た場合にあつては、その者、その他の場合にあつては、その所有者
2 前項第2号の所有者及び権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者が、政令の定めるところにより、合意によつてその資格を交替すべき旨を農業委員会に申し出、かつ、その申出が相当であつて農業委員会がこれを承認したときは、その承認のあつた時にその資格が交替するものとする。同項第4号の所有者並びに権原に基づき使用及び収益をする者が、政令の定めるところにより、合意によつてその資格を交替すべき旨を農業委員会に申し出た場合も、また同様とする。
3 前2項の規定の適用については、賃貸人又は貸主が、疾病その他農林水産省令で定める事由によつて当該農用地につき自ら耕作又は養畜の業務を営むことができないため、一時その農用地を他人に貸し付け、その耕作又は養畜の業務の目的に供した場合において、農業委員会が、政令の定めるところにより、その賃貸人又は貸主が近く自ら耕作又は養畜の業務を営むものと認め、かつ、これを相当と認めるときは、その賃貸人又は貸主をその農用地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者とみなす。
4 第1項又は第2項の規定の適用については、農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)
第4条第2項に規定する法人をいう。以下同じ。)がその借り受けている農用地をまだ貸し付けていないとき、又は農地保有合理化法人がその借り受けている農用地を農地保有合理化事業(同条第2項に規定する農地保有合理化事業をいう。)の実施により貸し付けるまでの間一時他人に貸し付け、その耕作若しくは養畜の業務の目的に供した場合において農業委員会が政令の定めるところによりその旨の認定をしたときは、その農地保有合理化法人をその農用地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者とみなす。
5 第1項の規定の適用については、
第94条の8第7項(
第94条の8の2第6項において準用する場合を含む。)又は農地法(昭和27年法律第229号)
第68条第1項の規定により土地を使用する者は、その土地が農用地である場合にあつては、その農用地につき所有権に基づき耕作又は養畜の業務を営む者とみなし、その土地が農用地以外の土地である場合にあつては、その土地の所有者とみなす。
6 第50条第1項の道路等の用に供している土地の所有者としての国若しくは地方公共団体又は前項に規定する土地の所有者としての国には、第1項の規定を適用しない。
7 換地計画において換地を定めない従前の土地若しくは換地計画において
第7条第4項の非農用地区域内に換地を定めた従前の土地若しくはその換地の所有者若しくはこれらの土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者、
第53条の2第1項若しくは
第53条の2の3第1項(これらの規定を
第89条の2第3項及び
第96条の4において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により指定された土地(
第53条の2の3第1項の規定により指定された土地にあつては、換地を定めない土地として指定されたものに限る。)の所有者若しくは当該土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者又は
第54条の2第5項(
第89条の2第10項及び
第96条の4において準用する場合を含む。)の規定により土地を取得した者(
第53条の3の2第1項第1号(
第89条の2第3項及び
第96条の4において準用する場合を含む。)に掲げる土地を取得した者を除く。)には、これらの者としては、第1項の規定を適用しない。
8 第5条第6項又は第7項(これらの規定を
第48条第9項(
第96条の3第5項において準用する場合を含む。)、
第85条第5項、
第85条の2第5項、
第85条の3第4項及び第10項、
第87条の2第10項、
第87条の3第6項並びに
第96条の2第5項において準用する場合を含む。)の承認又は同意に係る土地(承認に係る土地にあつては、農用地及び
第50条第1項の道路等の用に供されている土地並びにこれらの土地以外の土地で、その承認に際し、その承認をした行政庁又は地方公共団体が農用地として利用する旨を農業委員会に申し出たものを除き、同意に係る土地にあつては、その同意に際し、その同意をした第1項第3号又は第4号に該当する者が、(当該土地につき
第5条第7項に掲げる権利を有する者が他に存するときは、その者の同意を得て、)農用地として利用する旨を農業委員会に申し出た土地を除く。以下「特定用途用地」という。)についての第1項第3号又は第4号に該当する者には、当該特定用途用地又は当該特定用途用地を従前の土地とする換地についての同項第3号又は第4号に該当する者としては、同項の規定を適用しない。
第4条 この法律の規定の適用については、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)により埋立ての免許を受けた者は、土地の所有者とみなす。
第4条の2 農林水産大臣は、土地改良事業の計画的な実施に資するため、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、土地改良事業に関する長期の計画(以下「土地改良長期計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 土地改良長期計画においては、農林水産省令で定める土地改良事業の種別ごとに、計画期間に係る土地改良事業の実施の目標及び事業主を定めるものとする。
3 土地改良長期計画は、計画期間に係る農業生産の選択的拡大、農業の生産性の向上及び農業総生産の増大の見通し並びに農業経営の規模の拡大等農業標造の改善の方向に即し、かつ、国土資源の総合的な開発及び保全に資するように定めるものとする。
4 農林水産大臣は、第1項の規定により土地改良長期計画の案を作成しようとするときは、関係行政機関の長及び関係都道府県知事の意見をきかなければならない。
5 農林水産大臣は、土地改良長期計画につき第一項の閣議の決定があつたときは、その概要を公表しなければならない。
第4条の3 土地改良長期計画は、農業事情、国土資源の開発及び保全の状況、経済事情等に変動があつたため必要があるときは、改定することができる。
2 前項の規定による土地改良長期計画の改定については、前条第1項、第4項及び第5項の規定を準用する。
第4条の4 国は、土地改良長期計画の達成を図るため、その実施につき必要な措置を講ずるものとする。
第5条 第3条に規定する資格を有する15人以上の者は、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業(
第2条第2項第6号に掲げるものを除く。以下
第15条の規定を除き、この章において同じ。)の施行を目的として、都道府県知事の認可を受け、その地域について土地改良区を設立することができる。この場合において、2以上の土地改良事業の施行を目的として一の土地改良区を設立することができるのは、これらの事業相互間に相当の関連性がある場合に限るものとし、その場合における当該一定の地域は、その各土地改良事業の施行に係る地域のすべてを合わせた地域とする。
2 前項の者は、同項の認可の申請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要(2以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては全体構成。次項において同じ。)、定款作成の基本となるべき事項、同項の一定の地域内にある土地につき
第3条に規定する資格を有する者で当該土地改良事業の計画及び定款の作成に当たるべきものの選任方法その他必要な事項を公告して、同項の一定の地域内にある土地につき同条に規定する資格を有する者の3分の2(2以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業につき、その施行に係る地域内にある土地につき同条に規定する資格を有する者の3分の2)以上の同意を得なければならない。
3 第1項の者は、同項の認可の申請をするには、前項の規定による公告をする前に、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要につき市町村長と協議しなければならない。
4 第2条第2項第3号に掲げる事業又は当該事業と他の事業とを一体とした同項第1号に掲げる事業(以下「農用地造成事業等」と総称する。)の施行を目的とし、又は目的の一部に含む土地改良区を設立する場合において、第1項の認可を申請するには、同項の者は、第2項の3分の2以上の同意のほか、その同条第2項第3号に掲げる事業の施行に係る地域(以下「農用地造成地域」という。)内にある土地につき
第3条に規定する資格を有する者で同条第1項第3号又は第4号に該当するもの(以下「農用地外資格者」という。)についてその全員の同意を得なければならない。
5 前項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該農用地造成事業等については、農用地外資格者は、その者の当該資格に係る土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者が他に存するときは、第2項及び前項の同意について同意又は不同意を第1項の者に表示する前において、農林水産省令の定めるところにより、その農用地造成事業等の施行につき、その使用及び収益をする者の意見を聴かなければならない。
6 国有地又は国若しくは地方公共団体が公用若しくは公共の用に供している土地を含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地を管理する行政庁又は地方公共団体の承認がなければならない。
7 建築物の敷地、墓地、境内地その他の農用地以外の土地(前項に規定する土地を除く。)で政令で定めるものを含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全員の同意がなければならない。
第6条 前条第4項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該農用地造成事業等については、これにつき同条第2項の3分の2以上の同意があつたときにおいても、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者のうちになお同意をしない者があるときは、同条第1項の者は、農林水産省令の定めるところにより、その同意をしない者に対し必要な資料、情報等の提供及び勧奨をするほか、その同意をしない者のその農用地造成事業等に参加する資格の交替又はその同意をしない者の
第3条に規定する資格に係る土地についての所有権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利の移転、設定、変更若しくは消滅に関し、その者及びその交替をしようとする者又はその権利の移転、設定若しくは変更を受けようとする者と協議し、その他当該農用地外資格者の全員の同意を得るために必要な措置をとるものとする。
2 前項の規定により必要な措置をとつた場合においても、なお当該農用地外資格者の全員の同意を得るに至らないときは、前条第1項の者は、その全員の同意を得るため、その農用地外資格者のうちなお同意をしない者の当該農用地造成事業等に参加する資格の交替又はその同意をしない者の
第3条に規定する資格に係る土地についての所有権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利の移転、設定、変更若しくは消滅に関し、その交替をしようとする者又はその権利の移転、設定若しくは変更を受けようとする者の委託を受けて、都道府県知事に対し、必要なあつせん又は調停をなすべき旨の申請をすることができる。
3 都道府県知事は、前項の申請があつた場合には、すみやかに、あつせん又は調停を行なうものとする。
4 都道府県知事は、前項の調停を行なう場合には、第2項の同意をしない者その他農林水産省令で定める者の意見をきくとともに、関係農業委員会に対し助言、資料の提示その他必要な協力を求めて、調停案を作成しなければならない。
5 都道府県知事は、前項の規定により調停案を作成したときは、これを当該調停の当事者に示してその受諾を勧告するものとする。
第7条 第5条第2項の3分の2以上の同意(同条第4項に規定する土地改良区の設立については、同条第2項の3分の2以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全月の同意)があつたときは、同条第1項の者は、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画、定款その他必要な事項を定め、同項の認可を申請することができる。
2 前項の土地改良事業計画及び定款は、
第5条第2項の規定により同意を得た選任方法によつて選任された者によつて、同項の規定により同意を得た土地改良事業の計画の概要及び定款作成の基本となるべき事項に基いて作成されたものでなければならない。
3 土地改良事業計画においては、農林水産省令の定めるところにより、当該土地改良事業につき、目的、その施行に係る地域、工事又は管理に関する事項(換地計画を定める土地改良事業にあつては、工事に関する事項のほか、当該換地計画の概要)、事業費に関する事項、効果に関する事項その他農林水産省令で定める事項を定めるものとする。
4 前項の工事に関する事項は、換地計画を定める土地改良事業でその施行に係る地域のうちに農用地以外の用に供する土地(その土地改良事業によつて生ずる土地改良施設の用に供する土地を除く。)として工事を施行する土地を含むものについては、その工事を施行する土地の区域(以下「非農用地区域」という。)とその他の土地の区域を分けて、そのそれぞれにつき定めなければならない。
5 第1項の規定により申請をする者は、土地改良事業計画及び定款を定めるため、都道府県に農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知議を要する職員の援助を求めることができる。
6 都道府県は、正当の事由がある場合を除いて、前項の規定による請求を拒んではならない。
第8条 都道府県知事は、前条第1項の規定による申請があつたときは、当該土地改良事業計画及び定款につき詳細な審査を行つてその適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の審査に当つては、農林水産省令の定めるところにより、農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する技術者が調査して提出する報告に基かなければならない。
3 前項の調査は、当該土地改良事業のすべての効用と費用とについての調査を含むものでなければならない。
4 都道府県知事は、前条第1項の規定による申請について、次の各号の一に該当する場合及び次項の規定に該当する場合を除き、第1項の規定により適当とする旨の決定をしなければならない。
1.申請に係る土地改良事業が、
第1条に規定する目的及び原則を基準として政令で定める土地改良事業の施行に関する基本的な要件に適合するものでないとき。
2.申請の手続又は定款若しくは土地改良事業の計画の決定手続若しくは内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているとき。
3.申請に係る土地改良区が、申請に係る土地改良事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎又は技術的能力を欠く等土地改良事業の遂行のための基準的な要件として政令で定める要件を欠くと認められるとき。
5 都道府県知事は、前条第4項に規定する土地改良事業に係る同条第1項の規定による申請については、当該土地改良事業計画において定められた非農用地区域が次に掲げる要件に適合する場合でなければ、第1項の規定により適当とする旨の決定をしてはならない。
1.当該土地改良事業の施行に係る地域に特定用途用地その他農用地以外の土地で引き続き農用地として利用されないことが確実であると見込まれるものが含まれる場合には、当該地域内における農用地の集団化その他農業構造の改善に資する見地からみて、当該非農用地区域がこれらの土地に代わるべき土地の区域として適切な位置にあり、かつ、妥当な規模をこえないものであること。
2.当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者の生活上若しくは農業経営上必要な施設(その土地改良事業によつて生ずる土地改良施設を除く。)の用に供する土地又は国若しくは地方公共団体の計画からみて当該土地改良事業の施行に係る地域内に近く設置することが破棄と見込まれる公用若しくは公共の用に供する施設(その土地改良事業によつて生ずる土地改良施設を除く。)の用に供するための土地が新たに必要な場合には、当該非農用地区域が当該施設の用に供する土地の区域として適切な位置にあり、かつ、妥当な規模をこえないものであること。
3.前号に掲げる場合のほか、当該土地改良事業の施行に係る地域の自然的経済的社会的藷条件からみて当該地域内にある農用地の一部がその施行後において農用地以外の用途に供されることが見通される場合には、当該地域内において引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地からみて、当該非農用地区域がその農用地以外の用途に供することを予定する土地の区域として適切な位置にあり、かつ、妥当な規模をこえないものであること。
6 都道府県知事は、第1項の規定により当該申請を適当とする旨の決定をしたときは、連帯なくその旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めてその決定に係る土地改良事業計画書及び定款の写を縦覧に供しなければならない。
第9条 当該土地改良事業に関係のある土地又はその土地に定着する物件の所有者、当該土地改良事業に関係のある水面につき漁業権又は入漁権を有する者その他これらの土地、物件又は権利に関し権利を有する者(以下「利害関係人」という。)は、前条第6項の規定による公告に係る決定に対して異議があるときは、同項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に都道府県知事にこれを申し出ることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による異議の申出を受けたときは、前条第2項に掲げる技術者の意見をきいて、同条第6項に規定する縦資期間議了後60日以内にこれを決定しなければならない。
3 第1項の異議の申出には、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)中処分についての異議申立てに関する規定(同法
第45条並びに同法
第48条で準用する同法
第14条第1項ただし書、第2項及び第3項を除く。)を準用する。
4 都道府県知事は、第2項の規定による決定が
第7条第1項の規定による申請に係る土地改良事業計画又は定款に矛盾するものであるときは、同項の規定による申請を却下しなければならない。
5 第2項の規定による決定及び前項の規定による却下については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
第10条 都道府県知事は、前条第1項の異議の申出がないとき、又は異議の申出があつた場合においてそのすべてについて同条第2項の規定による決定があつたときは、同条第4項の場合を除いて、土地改良区の設立の認可をしなければならない。
2 土地改良区は、前項の規定による認可により、
第5条第1項の一定の地域を地区として成立する。
3 都道府県知事は、土地改良区が成立したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
4 土地改良区の成立は、前項の規定による公舎があるまでは、これをもつて組合員その他の第三者に対抗することができない。
5 第1項の規定による認可及びその認可に係る土地改良事業計画による事業の施行については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
第11条 土地改良区の地区内にある土地につき
第3条に規定する資格を有する者は、その土地改良区の組合員とする。
第12条 土地改良区の設立に関する費用は、その土地改良区の負担とする。但し、土地改良区が成立しなかつた場合には、その費用は、その設立を申請した者の負担とする。
第14条 土地改良区は、その名称中に土地改良区という文字を用いなければならない。
2 土地改良区でないものは、その名称中に土地改良区という文字を用いてはならない。
第15条 土地改良区は、その地区内の土地改良事業を行うものとする。
2 土地改良区は、前項の土地改良事業に附帯する事業(
第57条の4第1項に規定する事業を含む。以下同じ。)を行うことができる。
第16条 土地改良区の定款には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
1.名称及び認可番号
2.地区
3.事業
4.事務所の所在地
5.経費の分担に関する事項
6.役員の定数、任期、職務の分担及び選挙に関する事項
7.事業年度
8.公告の方法
第17条 左に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
1.総会又は総代会に関する事項
2.業務の執行及び会計に関する事項
3.役員に関する事項
4.組合員に関する事項
5.その他必要な事項
第18条 土地改良区に、役員として、理事及び監事を置く。
2 理事の定数は、5人以上とし、監事の定数は、2人以上とする。
3 役員は、定款の定めるところにより、総会で選挙する。ただし、定款の定めるところにより、総会外で選挙することができる。
4 土地改良区設立当時の役員は、前項の規定にかかわらず、
第7条第1項の認可の申請人及び
第5条第2項の同意をした者のうちから当該申請人が選任する。
5 土地改良区の理事の定数の少なくとも5分の3、監事の定数の少なくとも2分の1は、組合員(法人を除き、組合員たる法人の業務を執行する役員を含む。)でなければならない。
6 役員の選挙は、無記名投票によつて行なう。ただし、定款の定めるところにより、役員候補者が選挙すべき役員の定数以内であるときは、投票を省略することができる。
8 役員の選挙においては、選挙ごとに選挙管理者、投票所ごとに投票管理者、開票所ごとに開票管理者を置かなければならない。
9 役員の選挙をしたときは、選挙管理者は、選挙録、投票管理者は投票録、開票管理者は関票録を作り、それぞれこれに署名しなければならない。
10 総会外において役員の選挙を行なうときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。
11 役員(設立当時の役員を除く。)は、第3項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、組合員が総会において選任することができる。
12 役員の任期は、4年とする。但し、定款で4年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
13 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、第1回の総会までとする。
15 役員は、その任期が満了しても、後任の役員(第29条の3第1項の仮理事を含む。)が就任するまでの間は、なおその職務を行う。
16 土地改良区は、役員が就任し、又は退任したときは、その氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。役員の氏名又は住所に変更を生じたときも、また同様とする。
17 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なくこれを公告しなければならない。
18 土地改良区は、前項の規定による公告があるまでは、役員の代表権をもつて第3者(組合員を除く。)に対抗することができない。
第19条 理事は、定款の定めるところにより、土地改良区を代表する。但し、総会の決議に従わなければならない。
2 土地改良区の事務は、理事の過半数で決する。但し、定款に別段の定がある場合には、この限りでない。
第19条の2 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、
第57条の2第1項の管理規程及び総会の決議を遵守し、土地改良区のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 役員がその任務を怠つたときは、その役員は、土地改良区に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。
3 役員がその職務を行なうにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。
第20条 理事、監事及び職員は、相兼ねてはならない。
第21条 土地改良区と理事との契約又は争訟については、監事が土地改良区を代表する。
第22条 土地改良区の総会は、総組合員で組織する。
第23条 組合員の数が200人を超える土地改良区は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2 総代の定数は、定款で定める。但し、組合員の数が千人未満の土地改良区にあつては30人以上、千人以上5千人未満の土地改良区にあつては40人以上、5千人以上1万人未満の上地改良区にあつては60人以上、1万人以上の土地改良区にあつては80人以上でなければならない。
3 総代は、組合員で年齢25年以上のもの(成年被後見人、被保佐人及び禁錮以上の刑に処せられて執行中の者を除く。)及び法人たる組合員のうちから、組合員が選挙する。
4 前項の規定による選挙は、政令の定めるところにより、都道府県又は市町村の選挙管理委員会の管理のもとに、直接、平等及び秘密の原則によつて行うものとする。
5 第3項の規定による選挙に要する費用は、当該土地改良区の負担とする。
6 総代の任期は、4年とする。但し、補欠総代は、前任者の残任期間在任する。
7 総代は、その任期が満了しても、後任の総代が就任するまでの間は、なおその職務を行う。
8 総代が被選挙権を有しない者であるときは、その職を失う。この場合において、被選挙権の有無は、総代会で決定する。
9 総代会には、総会に関する規定(
第31条第2項から第6項までの規定を除く。)を準用する。
第24条 組合員は、政令の定めるところにより、その総数の3分の1以上の連署をもつて、その代表者から理由を記載した書面を提出して、都道府県又は市町村の選挙管理委員会に対し、総代の解職を請求することができる。
2 前項の規定による請求があつたときは、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、直ちに請求の要旨を公表し、これを組合員の投票に付さなければならない。
3 総代は、前項の規定による解職の投票において過半数の同意があつたときは、その職を失う。
4 政令で特別の定をするものを除く外、前条第3項から第5項までの規定は、第2項の規定による解職の投票に準用する。
第25条 理事は、毎事業年度1回通常総会を招集しなければならない。
2 理事は、必要と認めるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。
第26条 組合員が、総組合員の5分の1以上の同意を得、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を土地改良区に提出して、総会の招集を請求したときは、理事は、その請求があつた日から20日以内に総会を招集しなければならない。
第27条 理事の職務を行う者がないとき、又は前条の規定による請求があつた場合において理事が正当の事由がないのに総会招集の手続をしないときには、監事がこれを招集しなければならない。
第28条 総会を招集するには、その会日から5日前までに、会議の日時、場所及び目的を各組合員に通知しなければならない。但し、急施を要する場合には、その会日から3日前までに通知すればよい。
第29条 理事は、定款、規約、
第57条の2第1項の管理規程、事業に関する書類、組合員名簿、土地原簿及び議事録を主たる事務所に備え、かつ、これらを保存しなければならない。ただし、土地原簿については、その一部を主たる事務所以外の場所に備えて置くことができる。
2 理事は、前項ただし書の規定により土地原簿の一部を主たる事務所以外の場所に備えて置くこととしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
3 第1項の組合員名簿及び土地原簿には、農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
4 組合員その他当該土地改良区の事業に利害関係のある者から第1項に掲げる書簿の閲覧の請求があつた場合には、理事は、正当の事由がある場合を除いて、これを拒んではならない。
第29条の2 役員は、総組合員の5分の1以上の請求により、任期中でも総会において改選することができる。
2 前項の規定による請求は、役員が職務の執行に関し法令、法令に基いてする行政庁の処分、定款、規約、
第57条の2第1項の管理規程又は総会の決議に違反したことを理由とし、且つ、当該役員についてでなければ、することができない。
3 第1項の規定による請求は、改選の理由を記載した書面を土地改良区に提出してしなければならない。
4 前項の規定による書面の提出があつたときは、土地改良区は、総会の会日から5日前までに、当該役員に対し、その書面の写を送付し、且つ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。
第29条の3 役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他利害関係を有する者の請求があつたときは、都道府県知事は、仮理事を選任し、又は役員を選挙するための総会を招集して役員を選挙させることができる。
第30条 左に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
1.定款の変更
2.規約又は
第57条の2第1項の管理規程の設定、変更又は廃止
3.起債又は借入金の借入並びにそれらの方法、利率及び償還の方法
4.経費の収支予算
5.予算をもつて定めたものを除く外、土地改良区の負担となるべき契約
6.賦課金及び夫役現品の賦課徴収の方法
7.事業報告書、収支決算書及び財産目録の承認
2 定款の変更は、都道府県知事の認可を受けなければならない。
3 都道府県知事は、前項の認可をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
4 定款の変更は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(組合員を除く。)に対抗することができない。
5 第2項の認可には、
第8条第4項の規定を準用する。
第31条 組合員は、各々一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。
2 組合員は、
第28条(
第29条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知があつた事項について、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。
3 前項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
4 代理人は、その組合員と住居及び生計を一にする委又は他の組合員でなければならない。
5 代理人は、4人以上の組合員を代理することができない。
6 代理人は、代理権を証する書面を土地改良区に提出しなければならない。
第32条 総会の議事は、この法律又は定款に特別の定がある場合を除いて、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
第33条 次に掲げる事項に関する総会の議事は、総組合員の3分の2以上が出席し、その議決権の3分の2以上で決する。
1.定款の変更
2.土地改良事業計画の設定若しくは変更、
第85条の3第1項若しくは第6項の規定による申請、
第87条の2第4項の規定による同意又は土地改良事業の廃止
3.解散又は合併
第34条 総会においては、
第28条(
第29条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定によつてあらかじめ通知をした事項についてのみ決議をすることができる。但し、
第29条の3第1項の規定により招集される総会以外の総会については、定款に別段の定がある場合には、この限りでない。
第35条 土地改良区には、民法(明治29年法律第89号)
第44条第1項(法人の不法行為能力)、
第50条(法人の住所)、
第54条(理事の代理権の制限)、
第55条(理事の代理行為の委任)、
第59条(監事の職務)及び
第66条(表決権のない場合)の規定を準用する。
第36条 土地改良区は、定款の定めるところにより、その事業に要する経費(
第90条第4項(
第91条第4項及び
第96条の4において準用する場合を含む。)、
第90条第8項又は
第91条第5項の規定により徴収される金銭を含む。)に充てるため、その他区内にある土地にうき、その組合員に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収することができる。
2 前項の規定による賦課に当たつては、地積、用水量その他の客観的な指標により、当該事業によつて当該土地が受ける利益を勘案しなければならない。
3 土地改良区は、その地区を変更する場合において、新たに編入される土地があるときは、第1項に規定するもののほか、定款の定めるところにより、その土地について加入金を徴収することができる。
4 組合員は、第1項の規定により賦課された金銭、夫役若しくは現品又は前項の加入金の徴収については、相殺をもつて対抗することができない。
5 夫役又は現品は、金銭に算出して賦課しなければならない。
7 土地改良事業の施行に間し第1項の規定により賦課される夫役は、労働の基準又は賃金に関する法令の趣旨に沿うものでなければならない。
8 土地改良区は、第1項又は第3項の規定による場合のほか、定款の定めるところにより、都道府県知事の認可を受け、その行う土地改良事業によつて利益を受ける者で農林水産省令で定めるもの(以下この条において「特定受益者」という。)から、特定受益者の受ける利益を限度として、その土地改良事業に要する経費の一部を徴収することができる。
9 土地改良区は、前項の認可を申請しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の徴収の方法について、特定受益者及び市町村長の意見を聴かなければならない。
10 前項の規定により特定受益者又は市町村長の意見が述べられたときは、第8項の認可を申請するには、その申請書に、当該意見を記載した書面を添付しなければならない。
第36条の2 土地改良区は、政令の定めるところにより、定款で、組合員が、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地でその者の
第3条に規定する資格に係るものを当該土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、当該組合員から、当該土地改良事業に要する費用のうち当該土地に係る部分の額から前条第1項の規定により当該費用に充てるためその土地につき賦課された金銭その他の額を差し引いて得た額の全部又は一部を徴収することができる。
2 土地改良区は、定款の定めるところにより、
第90条の2第2項、第5項若しくは第7項又は
第91条の2第2項若しくは第5項において準用する
第90条第4項の規定により徴収される金銭に充てるため、その徴収の原因となつた行為をした組合員から、その徴収される金銭のうちその者に係る部分の額を徴収することができる。
第37条 土地改良区は、定款の定めるところにより、組合員に対して過怠金を課することができる。
第38条 土地改良区は、政令の定めるところにより、市町村に対し、
第36条第1項、第3項若しくは第8項又は
第36条の2の規定により徴収すべき金銭、
第42条第2項の規定による決済により徴収すべき金銭、
第53条の8第2項の規定により徴収すべき金銭、同条第3項の規定により徴収すべき仮清算金及び換地計画又は交換分合計画において定める清算金(
第89条の2第13項の規定により徴収すべき仮清算金等を含む。以下次条までにおいて「賦課金等」と総称する。)並びに賦課金等に係る延滞金並びにその延滞金以外の前条の過怠金の徴収を委任することができる。
第39条 土地改良区は、賦課金等若しくはこれに係る延滞金又はその延滞金以外の
第37条の過怠金を滞納する者がある場合には、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 土地改良区は、夫役現品の賦課を受けて定期内にその履行をせず、且つ、夫役現品に代るべき金銭を納付しない者がある場合又は夫役現品若しくはこれに代るべき金銭に係る延滞金を納付しない者がある場合には、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。この場合において、当該夫役又は現品の必要が既になくなつているときその他特別の事情があるときは、当該大役又は現品に代るべき金銘につき、期限を指定してその納付を請求しなければならない。
3 土地改良区は、前2項の規定による督促又は請求をした場合において、その督促又は請求を受けた者がその督促又は請求で指定する期限までにこれを完納せず、又は履行しないときは、市町村に対し、その徴収(夫役又は現品については、これに代るべき金銭の徴収)を請求することができる。
4 市町村は、前項の規定による請求があつた場合には、地方税の滞納処分の例によりこれを処分する。この場合には、土地改良区は、その徴収金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
5 市町村が第3項の請求を受けた日から30日以内にその処分に着手せず、又は90日以内にこれを終了しない場合には、理事は、地方税の滞納処分の例により、都道府県知事の認可を受けて、その処分をすることができる。
6 都道府県知事は、前項の認可をしたときは、遅滞なくその旨を当該市町村に通知しなければならない。
7 第4項及び第5項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税及び地方税の例による。
8 第1項又は第2項の督促は、民法
第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
第40条 土地改良区は、その事業を行なうため必要がある場合には、区債を起こし、又は借入金の借入をすることができる。
2 国又はその出資する金融機関は、前項の区債を引き受け、又は同項の借入金を貸し付けることができる。
第41条 土地改良区は、区償又は借入金がある場合には、その債権者の同意がなければ、その地区を縮少し、経費の分担に関する定款を変更し、その事業を廃止し、又は解散若しくは合併をしてはならない。
2 前項の債権者は、正当の事由がある場合を除いて、同項の同意を拒むことができない。
3 土地改良区が債権者の同意を得ないで第1項に規定する行為をしたときは、その債権者は、都道府県知事に異議を申し出ることができる。但し、その行為の認可に係る公告があつた日から20日を経過したときは、この限りでない。
4 都道府県知事は、前項の規定による申出を受けたときは、同項に規定する申出期間満了後60日以内にこれを決定しなければならない。
第42条 土地改良区の組合員が組合員たる資格に係る権利の日的たる土地の全部又は一部についてその資格を喪失した場合には、その者がその土地の全部又は一部について有するその土地改良区の事業に関する権利義務は、その土地の全部若しくは一部についての権利の承継又は
第3条第2項の規定による交替によつてその土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得した者に移転する。
2 土地改良区の組合員が、組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の全部又は一部についてその資格を喪失した場合において、前項の承継又は
第3条第2項の境定による交替がないときは、その者及び土地改良区は、その土地の全部又は一部につきその者の有するその土地改良区の事業に関する権利義務について必要な決済をしなければならない。
第43条 土地改良区の地区内の土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得し、又は喪失した者がある場合には、その者は、その旨をその土地改良区に通知しなければならない。
2 前項の当事者は、同項の規定による通知があるまでは、当該資格の得喪をもつて第三者に対抗することができない。
第44条 土地改良区の地区内の同一の土地について、権原に基き使用し若しくは収益する者が2人以上あり、又は共有者がある場合において、これらの者が組合員であるときは、これらの者は、土地改良区の組合員としての行為(議決権及び選挙権の行使を除く。)をさせるために、そのうちの一人を代表者とし、その旨をその土地改良区に通知しなければならない。但し、これらの者のみを組合員とする土地改良区については、この限りでない。
2 前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもつて第三者に対抗することができない。
3 第1項に規定する委任の終了は、当該土地改良区にその旨の通知があるまでは、これをもつて善意の第三者に対抗することができない。
4 第1項に規定する者が同項の手続をしない場合には、当該土地改良区の組合員としてのこれらの者に対してする行為は、そのうちの一人に対してすればよい。
第45条 土地改良区が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所をその土地改良区に通知した場合には、その場所)にあてればよい。
2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
第46条 土地改良区がこの款の規定によつてした処分については、行政不服審査法
第6条第1号の規定により異議申立てをすることができるものとする。
2 前項の異議申立てに関する行政不服審査法
第45条の期間は、当該処分があつたことを知つた日の翌日から起算して30日以内とする。
第47条 土地改良区は、土地改良事業の工事につき
第7条第5項に掲げる職員の必要な援助を求めることができる。
2 前項の場合には、
第7条第6項の規定を準用する。
第48条 土地改良区は、土地改良事業計画を変更し、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業を行おうとする場合には、農林水産省令の定めるところにより、総会の議決を経て必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 前項の土地改良事業計画の変更又は新たな土地改良事業の施行は、その変更後又はその新たな土地改良事業の採択後において当該土地改良区が2以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、これらの事業相互間に相当の関連性があるときに限り、することができる。
3 土地改良区は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分の変更(
第66条の規定による地区からの除外に係るものを除く。)をし、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業(当該土地改良区が管理する土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする
第2条第2項第1号の事業であつて、当該土地改良区が現に当該土地改良施設の管理を内容とする同号の事業の施行に係る地域としている区域(以下「現行管理区域」という。)内において施行するもののうち、当該土地改良施設の有している機能の維持を図ることを目的とすることその他現行管理区域内の土地に係る組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものを除く。)を行おうとする場合において、第1項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更又は新たな土地改良事業の施行の場合にあつては、その変更後の又はその新たな採択に係る土地改良事業の計画の概要(その変更後又はその新たな採択後において当該土地改良区が2以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業のうちその変更又はその新たな採択に係る各土地改良事業につき、その変更後の又はその新たな採択に係る土地改良事業の計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては、変更後の全体構成又はそのすべての土地改良事業に係る全体構成)及び定款を変更する必要があるときは変更後の定款その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては、廃止する旨及び廃止の理由(現に2以上の土地改良事業の施行を目的としている場合には、その各土地改良事業のうち廃止に係る各土地改良事業につき、その名称及び廃止の理由)並びに定款を変更する必要があるときは変更後の定款を公告して、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる同意を得なければならない。
1.土地改良事業計画の変更又は新たな土地改良事業の施行の場合であつて、当該土地改良区が現にその地区としている地域(以下「現行地区」という。)以外の地域が、その変更後の又はその新たな採択に係る土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部となるとき。
その変更後の又はその新たな採択に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更後又はその新たな採択後において当該土地改良区が2以上の土地改良事業の施行を目的とする場合にはその各土地改良事業のうちその変更又はその新たな採択に係る各土地改良事業につき、その変更後の又はその新たな採択に係る土地改良事業の施行に係る地域)内(これらの土地改良事業のうち、土地改良事業計画の変更に係るものについて、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)の土地(以下この条において「改定地域内の土地」という。)のうち現行地区内の土地に係る組合員の3分の2以上の同意及び改定地域内の土地のうちその他の土地につき
第3条に規定する資格を有する者の3分の2以上の同意
2.土地改良事業計画の変更又は新たな土地改良事業の施行の場合であつて、前号に掲げるとき以外のとき。
改定地域内の土地に係る組合員の3分の2以上の同意
3.土地改良事業の廃止の場合
その廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域(現に2以上の土地改良事業の施行を目的としている場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その施行に係る地域)内の土地に係る組合員の3分の2以上の同意
4 土地改良区は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に係る地域の変更で農林水産省令で定める軽微なものをしようとする場合においては、当該変更について、その変更により新たに当該土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地につき
第3条に規定する資格を有する者の3分の2以上の同意及びその変更によりその変更後のその土地改良事業の施行に係る地域に該当しないこととなる地域内の土地に係る組合員の3分の2以上の同意をもつて前項第1号又は第2号の3分の2以上の同意に代えることができる。
5 土地改良区は、その管理する土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする
第2条第2項第1号の事業であつて、現行管理区域以外の地域をその施行に係る地域の一部とするもののうち、当該土地改良施設の有している機能の維持を図ることを目的とすることその他現行管理区域内の土地に係る組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものを行おうとする場合においては、その施行に係る地域のうち現行管理区域以外の地域内にある土地につき
第3条に規定する資格を有する者の3分の2以上の同意をもつて第3項第1号の3分の2以上の同意に代えることができる。
6 土地改良区は、土地改良事妻計画につき土地改良事業の施行に係る地域の変更で第4項に規定するもの(その変更により新たにその土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域に係るものに限る。)のうち、農林水産省令で定める特に軽微なものをしようとする場合においては、当該変更について、その変更により新たに土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地につき
第3条に規定する資格を有する者の全員からその土地改良事業に参加する旨の申出があり、かつ、当該申出に係る変更によりその土地改良事業の効率が高められると認めるときは、当該変更に係る第3項及び第4項に規定する手続を省略することができる。
7 土地改良区は、農用地造成事業等に係る土地改良事業計画の変更(その変更により新たな地域がその農用地造成事業等に係る農用地造成地域の全部又は一部となるものに限る。)をし、農用地造成事業等でない事業を農用地造成事業等とするために土地改良事業計画の変更をし、又は新たに農用地造成事業等を行おうとする場合において、第1項の認可の申請をするには、第3項又は第4項の3分の2以上の同意のほか、その計画の変更により新たに、又はその新たな採択により、農用地造成地域の全部又は一部となる地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。
8 第1項の場合において、土地改良事業計画の変更又は新たな採択に係る農用地造成事業等については、その計画の変更により新たに、又はその新たな採択により、農用地造成地域の全部又は一部となる地域につき
第5条第5項及び
第6条の規定を準用する。
9 第1項の場合には、
第7条第5項及び第6項、
第8条、
第9条並びに
第10条第1項及び第5項の規定(土地改良事業計画の変更(第3項に規定するものに限る。)をし、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業を行おうとする場合にあつては、これらの規定のほか、
第5条第3項、第6項及び第7項の規定)を準用する。この場合において、
第5条第6項及び第7項中「含めて第1項の一定の地域を定めるには」とあるのは、「含んだ土地を、新たに変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域又は新たな採択に係る土地改良事業の施行に係る地域とするには」と読み替えるものとする。
10 第1項の認可に係る事項が当該土地改良事業の利害関係人の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかである場合において、都道府県知事が適当と認めたときは、新たな土地改良事業を行おうとする場合を除いて、前項において準用する
第8条第6項及び
第9条に規定する手続(第6項の場合にあつては、これらの手続のほか、前項において準用する
第8条第2項に規定する手続)を省略してよい。
11 都道府県知事は、第1項の認可をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
12 土地改良事業計画の変更、土地改良事業の廃止又は新たに採択する土地改良事業の計画の決定は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(組合員を除く。)に対抗することができない。
第49条 災害のため急速に
第2条第2項第5号の土地改良事業を新たに行う必要がある場合には、土地改良区は、前条の規定にかかわらず、総会の議決を経て応急工事計画を定め、都道府県知事の認可を受けてその事業を行うことができる。
2 前項の規定による認可及びその認可に係る応急工事計画による事業の施行については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
第50条 土地改良事業(農林水産省令で定めるものを除く。次項において同じ。)の施行により道路、用排水路、ため池、堤その他の公共の用に供する施設(以下「道路等」という。)の全部又は一部につきその用途を廃止した結果不要となつた国有地がある場合には、農林水産省令の定めるところにより、これを無償で土地改良区又はその地区内にある土地の所有者に譲与する。
2 土地改良事業の施行により生じた道路等で前項の用途廃止のあつたものに代るべきものは、無償で国有地に編入する。
第52条 土地改良区は、その行なう土地改良事業(
第49条第1項の規定により応急工事計画を定め、これに基づいて行なう
第2条第2項第5号の事業を除く。)につき、その事業の性質上必要があるときは、当該土地改良事業の施行に係る地域につき、換地計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けてそれぞれ前項の換地計画を定める場合において、必要があるときは、一の区に係る換地計画において、他の区の区域内にある土地を従前の土地として、これにつき換地を定め、又は定めないことができる。この場合には、その従前の土地とされた土地は、当該一の区以外のいずれの区に係る換地計画においても、従前の土地とすることができない。
3 第1項の換地計画は、耕作又は養畜の業務を営む者の農用地の集同化その他農業構造の改善に資するように定めなければならない。
4 第1項の換地計画を定めるには、農林水産省令の定めるところにより、次項の規定による議決前に、農用地の集団化に関する事業についての専門的知識及びその事業に係る実務の経験を有する者で政令で定める資格を有するものの意見をきかなければならない。
5 第1項の換地計画を定めるには、その計画に係る土地につき
第5条第7項に掲げる権利を有するすべての者で組織する会議の議決を経なければならない。この場合には、前項の規定によりきいた意見の内容を示さなければならない。
6 前項の会議は、当該土地改良区の理事が招集するものとし、その議事は、同項の者が3分の2以上出席し、その議決権の3分の2以上で決する。
8 第1項の認可を申請するには、その申請書に関係農業委員会の同意書を添附しなければならない。但し、同意を求めた日から60日以内にその同意を得られない場合には、その事由を記載した書面を添附すればよい。
9 第1項の場合には、
第7条第5項及び第6項の規定を準用する。
第52条の2 都道府県知事は、前条第1項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る換地計画につき詳細な審査を行なつてその適否を決定し、その旨を当該申請をした土地改良区に通知しなければならない。
2 都道府県知事は、前条第1項の認可の申請について、左の各号の一に該当する場合を除き、前項の規定により適当とする旨の決定をしなければならない。
1.申請の手続又は換地計画の決定手続若しくは内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているとき。
2.換地計画の内容が、土地改良事業計画の内容と矛盾しているとき。
3 前条第8項ただし書の場合において、第1項の規定により適否の決定をしようとするときは、都道府県知事は、当該関係農業委員会の意見をさかなければならない。
4 第1項の規定による適否の決定については、
第8条第6項の規定を準用する。この場合において、同項中「土地改良事業計画書及び定款」とあるのは、「換地計画書」と読み替えるものとする。
第52条の3 換地計画に係る土地又はその土地に定着する物件の所有者、その換地計画に係る水面につき漁業権又は入漁権を有する者その他これらの土地、物件又は権利に関し権利を有する者は、その換地計画に係る前条第4項において準用する
第8条第6項の規定による公告に係る決定に対して異議があるときは、前条第4項において準用する
第8条第6項に規定する縦資期間の満了の日の翌日から起算して15日以内に都道府県知事にこれを申し出ることができる。
2 前項の規定による異議の申出については、
第9条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条第2項中「前条第2項に掲げる技術者」とあるのは「第52条第4項に掲げる者」と、「同条第6項」とあるのは「前条第6項」と、同条第4項中「第7条第1項の規定による申請に係る土地改良事業計画又は定款」とあるのは「第52条第1項の認可の申請に係る換地計画」と読み替えるものとする。
第52条の4 都道府県知事は、前条第1項の規定による異議の申出がないとき、又は異議の申出があつた場合においてそのすべてについて同条第2項において準用する
第9条第2項の規定による決定があつたときは、前条第2項において準用する
第9条第4項の場合を除いて、
第52条第1項の認可をしなければならない。
2 前項の規定による認可に係る換地計画に基づく土地改良区の処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)
第3章の規定は、適用しない。
3 第1項の規定による認可及びその認可に係る換地計画に基づく土地改良区の処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
第52条の5 換地計画においては、農林水産省令の定めるところにより、左の各号に掲げる事項を定めるものとする。
1.換地設計
2.各筆換地明細
3.清算金明細
4.換地を定めない土地その他特別の定めをする土地の明細
5.その他農林水産省令で定める事項
第53条 換地計画においては、換地は、次に掲げる要件のいずれもがみたされるように定めなければならない。ただし、従前の土地について
第5条第7項に掲げる権利を有する者の同意を得た場合は、この限りでない。
1.当該換地が、特定用途用地を従前の土地とする場合にあつては当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域内、特定用途用地以外の土地を従前の土地とする場合にあつては当該非農用地区域外の土地であること。
2.当該換地及び従前の土地について、農林水産省令の定めるところにより、それぞれその用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を総合的に勘案して、当該換地が、従前の土地に照応していること。
3.当該換地の地積の、農林水産省令で定めるところにより算定した従前の土地の地積に対する増減の割合が、2割にみたないこと。
2 前項の場合において、換地及び従前の土地の用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を総合的に勘案して、当該換地を当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域外の土地に定める場合にあつては換地を当該非農用地区域外の土地に定める他の場合との比較において不均衡が生ずると認められるとき、当該換地を当該非農用地区域内の土地に定める場合にあつては当該換地及び従前の土地が同等でないと認められるときは、金銭による清算をするものとし、当該換地計画においてその額並びに支払及び徴収の方法及び時期を定めなければならない。
3 従前の土地の全部又は一部について所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限がある場合には、これに照応する換地は、その権利又は処分の制限の目的たる土地又はその部分を指定して定めなければならない。
4 前項の規定により先取特権、質権又は抵当権の目的たる土地又はその部分を指定して換地を定める場合には、その指定に係る土地又はその部分は、当該権利の目的となつている従前の土地の全部又は一部の価格と同等以上の価格のものでなければならない。ただし、その従前の土地の所有者が第2項の規定による清算金を取得すべきときは、その指定に係る土地又はその部分は、その済算金の限度内において、当該権利の目的となつている従前の土地の全部又は一部の価格より低い価格のものであつてもよい。
5 前項ただし書の場合には、その価格の差額に相当する当該権利の及ぶべき清算金の額を当該換地計画において定めなければならない。
6 換地は、一筆の土地の区域が2以上の市町村、大字又は字にわたるように定めてはならない。
第53条の2 土地改良区は、特定用途用地以外の土地につき、これを従前の土地とする換地を当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域内の土地に定めることについて前条第1項ただし書の規定による同意を得たときは、換地計画を定める前に、当該特定用途用地以外の土地を、これを従前の土地とする換地を当該非農用地区域内に定めるべき土地として指定することができる。
2 前項の規定による指定は、その指定に係る土地につき同項に規定する同意をした者に対し、その旨を通知してするものとする。
3 土地改良区は、第1項の規定による指定をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
第53条の2の2 換地計画においては、従前の土地の所有者の申出又は同意があつた場合には、その申出又は同意に係る従前の土地については、地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めないことができる。この場合において、その地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めない土地について地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者があるときは、土地改良区は、地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めないことについてこれらの者の同意を得なければならない。
2 前項前段の場合には、金銭による清算をするものとし、当該換地計画においてその額並びに支払及び徴収の方法及び時期を定めなければならない。
3 第1項の規定により従前の土地について地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めない場合において、その従前の土地の全部又は一部につき先取特権、質権又は抵当権があるときは、前項の規定により換地計画において清算金を定めるに当たつて、当該権利の及ぶべき清算金の額を併せて定めなければならない。
第53条の2の3 土地改良区は、換地計画を定める前に、前条第1項前段の規定による申出又は同意に係る土地(その土地について同項後段に規定する者があるときは、同項後段の規定によるこれらの者の同意を得たものに限る。)を、これを従前の土地とする地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めない土地として指定することができる。
2 前項の規定による指定については、
第53条の2第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「同項に規定する同意」とあるのは、「第53条の2の2第1項の規定による申出又は同意」と読み替えるものとする。
3 土地改良区は、第1項の規定による指定をした場合において、必要があると認めるときは、前条第2項に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の支払の方法に準ずる方法により支払うことができる。
第53条の3 換地計画においては、第1号に掲げる施設の用に供するための土地が新たに必要な場合にはその換地計画に係る一定の土地で当該換地計画に係る土地改良事業の施行の結果当該施設の用に供されるものを、第2号又は第3号に掲げる施設の用に供するための土地が新たに必要な場合には当該土地改良事業の計画において定められた非農用地区域内の一定の土地を、それぞれ換地として定めないで、これらの施設の用に供する土地(同号に掲げる施設の用に供する土地にあつては、当該施設の用に供する土地の総面積のうち当該施設を当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者が利用する割合に応じた面積を超えない範囲内の土地に限る。)として定めることができる。この場合には、その土地は、その換地計画において、換地とみなされるものとする。
1.当該土地改良事業によつて生ずる土地改良施設
2.次に掲げる施設のうち、当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者が主として利用し、かつ、その大部分が利用すると見込まれるもの
イ 農業経営の合理化のために必要な施設(前号に掲げる施設を除く。)で農林水産省令で定めるもの
ロ 当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者の生活上又は農業経営上必要な施設(前号及びイに掲げる施設を除く。)で農業構造の改善を図ることを目的とするもののうち、地方公共団体の計画に定められたもの(政令で定める要件に適合するものに限る。)
3.当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者の大部分が利用すると見込まれる施設で、前号イ又はロに掲げる施設に該当するもの(同号に掲げる施設を除く。)
2 前項前段の場合には、当該換地計画において、土地改良区、市町村、農業協同組合その他政令で定める者のうち、土地改良区が当該土地を取得することが適当と認める者を、その者の同意を得て、当該土地を取得すべき者として定めなければならない。
3 第1項前段の場合には、
第53条の2の2第2項の規定を準用する。ただし、換地計画において第1項第1号の土地改良施設の用に供される土地を取得すべき者として定められる者が土地改良区である場合にあつては、この限りでない。
第53条の3の2 換地計画においては、
第53条の2の2第1項の規定により地積を特に減じて換地を定める従前の土地又は換地を定めない従前の土地がある場合には、その特に減じた地積又はその換地を定めない従前の土地の地積を合計した面積を超えない範囲内で、次の各号に掲げる土地を、換地として定めないで、それぞれ当該各号に掲げる土地として定めることができる。この場合には、その土地は、その換地計画において、換地とみなされるものとする。
1.当該換地計画に係る地域内(当該換地計画に係る土地改良事業地域における農業経営の規模の拡大その他農用地の保有の合理化を催進するために必要な農用地に供することを予定する土地
2.当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域内の一定の土地
第8条第5項第2号に規定する施設の用に供する土地(前条第1項第2号に掲げる施設の用に供する土地及び同項第3号に掲げる施設の用に供する農林水産省令で定める土地を除く。)又は
第8条第5項第3号に規定する農用地以外の用途に供することを予定する土地
2 前項前投の場合には、
第53条の2の2第2項及び前条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「土地改良区、市町村」とあるのは「第53条の3の2第1項第1号に掲げる土地にあつては当該換地計画に係る地域の全部若しくは一部及びその周辺の地域をその事業実施地域に含む農地保有合理化法人又は当該換地計画に係る地域の周辺の地域において効率的かつ安定的な農業経営を営み若しくは営むと見込まれる者で農林水産省令で定めるもののうち、土地改良区が当該土地を取得することが適当と認める者を、同項第2号に掲げる土地にあつては土地改良区、市町村」と、「その者」とあるのは「それぞれ、その者」と読み替えるものとする。
第53条の4 土地改良区は、換地計画を変更しようとする場合には、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 換地計画の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)については、
第52条第4項から第9項まで及び
第52条の2から
第52条の4までの規定を準用する。この場合において、
第52条第5項中「その計画」とあるのは「その計画の変更に係る部分」と、
第52条の3中「換地計画」とあるのは「換地計画の変更の部分」と読み替えるものとする。
第53条の5 土地改良区は、換地処分を行なう前において、土地改良事業の工事のため必要がある場合又は土地改良事業に係る換地計画に基づき換地処分を行なうにつき必要がある場合には、その土地改良事業の施行に係る地域内の土地につき、従前の土地に代わるべき一時利用地を指定することができる。
2 土地改良区は、前項の規定により一時利用地を指定する場合には、換地計画において定められた事項又はこの法律で規定する換地計画において定める事項の基準を考慮してしなければならない。
3 第1項の規定による一時利用地の指定は、その一時利用地及び従前の土地につき
第5条第7項に掲げる権利を有する者に対し、一時利用地及び従前の土地の位置及び地積並びにその使用開始の日を通知してするものとする。
4 第1項の規定により一時利用地が指定されたときは、従前の土地につき
第5条第7項に掲げる権利を有する者は、前項の規定による通知に係る使用開始の日から
第54条第4項の規定による公告がある日まで、一時利用地をその性質によつて定まる用方に従い、従前の土地について有する当該権利に基づく使用及び収益と同一の条件により使用し及び収益することができる。
5 前項の場合には、同項の者は、従前の土地については、その土地について有する当該権利に基づく使用及び収益をすることができない。
6 第1項の規定により一時利用地が指定されたときは、その一時利用地につき
第5条第7項に掲げる権利を有する者は、第3項の規定による通知に係る使用開始の日から
第54条第4項の規定による公告がある日まで、その一時利用地について、その有する当該権利に基づく使用及び収益をすることができない。
第53条の6 土地改良区は、換地処分を行なう前において、土地改良事業の工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行なうにつき必要がある場合には、
第53条の2の2第1項の規定により換地計画において換地を定めないこととされる従前の土地(次項に規定する土地を除く。)につき
第5条第7項に掲げる権利を有する者に対し、期日を定めて、その期日からその土地の全部又は一部について使用し及び収益することを停止させることができる。この場合には、その期日の相当期間前までに、その旨を当該権利者に通知しなければならない。
2 土地改良区は、換地処分を行う前において、
第53条の2の3第3項の規定により仮清算金が支払われた土地(同条第1項の規定により換地を定めない土地として指定された土地に限る。)につき
第5条第7項に掲げる権利を有する者に対し、期日を定めて、その期日からその土地の全部について使用し及び収益することを停止させることができる。この場合には、前項後段の規定を準用する。
3 第1項又は前項の規定によりこれらの各項に規定する土地の全部又は一部について使用し及び収益することが停止された場合には、その全部又は一部の土地につき
第5条第7項に掲げる権利を有する者は、第1項又は前項の期日から
第54条第4項の規定による公告がある日まで、その全部又は一部の土地について、その有する当該権利に基づく使用及び収益をすることができない。
第53条の7 第53条の5第1項の規定により一時利用地が指定された場合又は前条第1項若しくは第2項の規定によりこれらの各項に規定する土地の全部若しくは一部について使用し及び収益することが停止された場合には、これらの処分により使用し及び収益することができる者のなくなつた土地又はその部分については、その使用し及び収益することができる者のなくなつた時から
第54条第4項の規定による公告がある日まで、土地改良区がこれを管理するものとする。
第53条の8 第53条の5第1項の規定により一時利用地が指定された場合において、その一時利用地若しくは従前の土地につき
第5条第7項に掲げる権利を有する者がその指定によつて損失を受けたとき、又は
第53条の6第1項の規定により同項に規定する従前の土地の全部若しくは一部につき使用し及び収益することが停止された場合において、その全部若しくは一部の土地につき
第5条第7項に掲げる権利を有する者がその停止によつて損失を受けたときは、土地改良区は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき楯突を補償しなければならない。
2 第53条の5第1項の規定により一時利用地が指定された場合において、従前の土地につき
第5条第7項に掲げる権利を有する者がその指定によつて利益を受けるときは、土地改良区は、その利益を受ける者から、その利益に相当する額の金銭を徴収することができる。
3 土地改良区は、
第53条の5第1項の規定により一時利用地を指定した場合又は
第53条の6第1項の規定により同項に規定する従前の土地の全部若しくは一部につき使用し及び収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、
第53条第2項又は
第53条の2の2第2項(
第53条の3第3項及び
第53条の3の2第2項において準用する場合を含む。)に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の徴収又は支払いの方法に準ずる方法により徴収し又は支払うことができる。
第54条 換地処分は、当該換地計画に係る土地につき
第5条第7項に掲げる権利を有する者に対し、その換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。
2 換地処分は、当該換地計画に係る地域の全部について当該土地改良事業の工事が完了した後において、遅滞なくしなければならない。ただし、当該土地改良事業の計画に別段の定めがある場合においては、当該換地計画に係る地域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
3 土地改良区は、換地処分をした場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合には、遅滞なく当該換地処分があつた旨を公告しなければならない。
5 都道府県知事は、前項の規定による公告をした場合には、遅滞なくその旨を管轄登記所に通知しなければならない。
6 第1項の換地処分、第3項の規定による届出、第4項の規定による公告及び前項の規定による通知は、
第52条第2項の規定により、一の区に係る換地計画において、他の区の区域内にある土地を従前の土地として、これにつき換地を定め、又は定めないこととした場合には、それぞれ、当該一の区に係る換地計画及び当該他の区に係る換地計画について同時にしなければならない。この場合には、これらの換地計画に係る換地処分は、第2項の規定にかかわらず、これらの換地計画に係る地域の全部について当該土地改良事業の工事が完了した後において、遅滞なくしなければならない。
7 第2項ただし書の規定は、前項後段の場合について準用する。
第54条の2 前条第4項の規定による公告があつた場合には、当該換地計画に定める換地は、その公告のあつた日の翌日から従前の土地とみなされるものとし、その換地計画において換地を定めなかつた従前の土地について存する権利は、その公告のあつた日限り消滅するものとする。
2 前条第4項の規定による公告があつた場合には、
第53条第3項の規定により、当該換地計画において、換地につき、従前の土地について存する所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限の目的となるべきものとして指定された土地又はその部分は、その公告があつた日の翌日から当該権利又は処分の制限の目的たる土地又はその部分とみなされるものとする。
3 前2項の規定は、行政上又は裁判上の処分で従前の土地に専属するものについては、影響を及ぼさない。
5 第53条の3第1項又は
第53条の3の2第1項の規定により換地計画において定められた換地は、前条第4項の規定による公告があつた日の翌日において
第53条の3第2項(
第53条の3の2第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその換地計画において当該換地を取得すべき者として定められた者が取得する。
6 換地計画において、換地を国又は地方公共団体が所有する土地で道路等の用に供しているものに定めた場合において、その土地に存する道路等が廃止されるときは、その換地計画においてこれに代わるべき道路等の用に供する土地と定められたものは、その廃止される道路等の用に供している土地が国の所有する土地である場合には国に、地方公共団体の所有する土地である場合には地方公共団体に、前条第4項の規定による公告があつた日の翌日においてそれぞれ帰属する。
7 前項の場合には、その廃止される道路等の用に供している国又は地方公共団体の所有する土地について存する従前の権利は、所有権にあつては前条第4項の規定による公告があつた日限り消滅するものとし、その他の権利(地役権を除く。)にあつてはその公告のあつた日の翌日から、前項の規定により国若しくは地方公共団体に帰属する土地又はその土地のうち農林水産省令の定めるところにより国若しくは地方公共団体がその権利を有する者の意見をきいて定める部分について存するものとみなす。
第54条の3 土地改良区は、
第54条第4項の規定による公告があつた場合には、前条第4項の規定により確定した清算金を徴収し、又は支払わなければならない。この場合において、確定した清算金の額と
第53条の2の3第3項の規定により支払つた仮清算金又は
第53条の8第3項の規定により徴収し、若しくは支払つた仮清算金の額との間に差額があるときは、その差額に相当する額の金銭を徴収し、又は支払わなければならない。
第55条 第54条第4項の規定による公告があつたときは、土地改良区は、政令の定めるところにより、遅滞なく当該換地計画に係る土地及び建物について登記を申請しなければならない。
第56条 土地改良区は、農業用用排水施設の新設、管理、廃止又は変更を行なう者に対して、水を農業上合理的に利用するため必要な事項につき協議を求めることができる。
2 土地改良区は、その管理する農業用排水路その他の土地改良施設(土地改良区が委託を受けて管理するこれらの施設を含む。)が、市街化の進展その他の社会的経済的諸条件の変化に伴い下水道その他の土地改良施設以外の施設(以下この項及び次項において「他用途施設」という。)の用に兼ねて供することが適当であると認められるに至つた場合には、関係地方公共団体、関係事業者その他の関係人に対し、当該土地改良施設を他用途施設の用に兼ねて供すること及びその兼ねて供する場合における当該土地改良施設の管理の方法、その管理に要する費用の分担その他必要な事項につき協議を求めることができる。この場合において当該土地改良施設がその土地改良区が委託を受けて管理するものであるときは、あらかじめ、その委託をした者の同意(その委託をした者が国又は地方公共団体である場合にあつては、その承認)を得なければならない。
3 前2項の規定による協議(前項の規定による協議にあつては、農業用用排水施設を他用途施設(政令で定めるものを除く。)の用に兼ねて供すること並びにその兼ねて供する場合における当該農業用用排水施設の管理の方法及びその管理に要する費用の分担についての協議に限る。以下この項及び次項において同じ。)をすることができない場合、又は協議が調わない場合には、当該土地改良区は、都道府県知事に裁定を申請することができる。この場合において、前項後段の規定は、同項の規定による協議に係る裁定の申請について準用する。
4 都道府県知事は、第2項の規定による協議に係る前項の規定による裁定の申請があつた場合において、当該協議を求められた者の意見を聴き、当該農業用用排水施設の管理に支障を生じないようにするため必要があると認めるときは、その必要の限度において、裁定をすることができる。
5 第1項の規定による協議に係る第3項の裁定をする場合には、
第8条第2項の規定を準用する。
6 第3項の裁定があつたときは、当事者は、その裁定の定めるところに従い協定しなければならない。
第57条 土地改良区は、土地改良事業の工事が完了した場合においてその事業によつて生じた土地改良施設があるときは、その施設を管理しなければならない。この場合には、その旨を定款に記載しなければならない。
第57条の2 土地改良区は、
第2条第2項第1号の事業のうち農業用用排水施設又は農用地の保全上必要な施設(これらの施設のうち農林水産省令で定めるものを除く。)の管理(委託を受けて行なうこれらの施設の管理を含む。)を行なう場合には、農林水産省令の定めるところにより、当該事業の実施の細目について、管理規程を定め、当該事業の実施前に都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 前項の管理規程において定めるべき事項は、農林水産省令で定める。
3 土地改良区は、第1項の管理規程を変更し、又は廃止しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
4 都道府県知事は、第1項又は前項の認可をしたときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
第57条の3 土地改良区は、前条第1項の規定により管理規程を定めて管理する農業用用排水路に、当該管理規程で予定する廃水以外の廃水が排出されることにより、当該農業用用排水路の管理に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該管理規程の定めるところにより、当該廃水を排出する者に対し、その排出する廃水の量を減ずること、その排出を停止することその他必要な措置をとるべきことを求めることができる。
第57条の4 土地改良区は、その管理する農業用用排水施設(土地改良区が委託を受けて管理するものを含む。)に係る農業用用排水の水質の汚濁を防止し、当該農業用用排水施設の適正な管理を確保するため、集落から当該農業用用排水施設へ排出される汚水を処理するための施設の新設、管理、廃止又は変更を内容とする事業(以下「農業集落排水施設整備事業」という。)を行おうとする場合には、農林水産省令の定めるところにより、総会の議決を経て農業集落排水施設整備事業の計画(以下
第57条の8までにおいて「事業計画」という。)その他必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 事業計画においては、農林水産省令の定めるところにより、当該農業集落排水施設整備事業につき、目的、事業を行う区域、工事又は管理に関する事項、書に関する事項その他必要な事項を定めるものとする。
3 土地改良区は、第1項の認可を申請するには、あらかじめ、事業計画につき関係市町村長と協議しなければならない。
第57条の5 都道府県知事は、前条第1項の認可の申請があつたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、これを認可しなければならない。
1.申請に係る農業集落排水施設整備事業が、申請に係る土地改良区の行う土地改良事業の遂行を妨げないものであること、当該農業落排水施没整備事業に係る施設を当該土地改良区の組合員が主として利用するものとなることその他当該土地改良区が施行することを相当とするものとして政令で定める基本的な要件に適合するものでないとき。
2.申請の手続又は事業計画の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているとき。
3.申請に係る土地改良区が、申請に係る農業集落排水施設整備事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎又は技術的能力を欠く等農業集落排水施設整備事業の遂行のための基礎的な要件として政令で定める要件を欠くと認められるとき。
第57条の6 土地改良区は、農業集落排水施設整備事業に要する経費に充てるため当該事業に係る施設を利用する者に対してその経費の負担を求めるに当たつては、排水量その他の客観的な指標により、当該事業によつてその者が受ける利益を勘案しなければならない。
第57条の7 土地改良区は、その組合員又は組合員以外の者に対し、農業集落排水施設整備事業への参加を求めるに当たつては、事業計画、当該事業に要する経費の負担に関する事項、当該事業への参加に係る契約に関する事項その他必要な事項を示して、これを行うものとする。
第58条 組合員は、その者が地上権、永小作権、質権、貸借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利に基づき使用し及び収益している土地につき土地改良事業の成果を公正に享受するため、これらの権利の設定に係る契約の変更に関し、その契約の相手方に対して協議を求めることができる。
第59条 土地改良事業に費された有益費を民法の規定により償還する場合には、償還すべき額は、同法
第196条第2項本文の規定にかかわらず、増価額とする。
第60条 土地改良事業によつて地上権、永小作権、地役権、賃借権又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利(これらに係る対価を徴しないものを除く。)の目的である土地の利用を妨げられるに至つた場合には、その土地(地益権者の場合にあつては、当該承役地)に関しこれらの権利を有する者で組合員でないものは、地代、小作料、地役権の対価、賃借料若しくはその他の使用