国立高度専門医療センター特別会計法
《最初》
第1条(設置)
第2条(管理)
第3条(基金)
第4条(歳入及び歳出)
第5条(歳入歳出予定計算書及び国庫債務負担行為要求書の作製及び送付)
第6条(歳入歳出予算の区分)
第7条(予算の作成及び提出)
第8条(余裕金の預託)
第9条(借入金)
第10条(一時借入金及び繰替金)
第11条(国庫整理基金特別会計への繰入れ)
第12条(借入金及び一時借入金の借入及び償還事務)
第13条(歳入歳出決定計算書の作成及び送付)
第14条(歳入歳出決算の作成及び提出)
第15条(利益及び損失の処理)
第16条(剰余金の積立て等)
第17条(積立金の適用)
第18条(支出未済額の繰越)
第19条(一般会計からの繰入れ)
第20条(実施規定)
附 則
3(産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入れ等)
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